田辺市議会 2022-03-11
令和 4年第2回定例会(第4号 3月11日)
◎日程第1 一般質問
○議長(
北田健治君) 日程第1 一般質問を行います。
2番、
前田かよ君の登壇を許可いたします。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) おはようございます。
2番、
日本共産党、
前田かよです。
11年前の今日、3月11日は
東日本大震災が起こった日です。原発への被害は多くの国民を震憾させました。そして今、ロシア軍によるウクライナの原発攻撃を見ても、いかに危険で世界を脅かせる存在かを感じさせられます。原発と核兵器は人類の平和と決して相入れない。世界からなくならない限り人々の戦いも続くと今朝の新聞赤旗の潮流でつづられておりました。一日も早い停戦と核のない平和な世界を心から願います。
では、通告に従いまして一般質問を行います。
今回は、大項目3点、
本市申請書式における拇印の扱いについてと、2点目に、公民館における
公衆無線LAN、
フリーWi-Fi環境について、3点目は、市民の健康と暮らしを支える
地域公共交通について質問してまいります。
では、大項目1点目です。
文章で物事の約束をする際、そのあかしとして絵や絵画を彫刻して朱や墨などで押したものを印章といいます。それで、正倉院文書には日本最古のものがあるそうです。明治以降、慣習や法令によって署名の代わりに
記名押印が通常となった経過があります。そして、その経過の中で、さらに
記名押印がない場合には、手の親指の先に墨や朱肉をつけ指紋を押す拇印が代用されるようになっています。
しかし、私たちの日常生活の中で、文書に拇印を押すという行為はごくまれで、犯罪行為をした際に求められるという印象が強く、不快感を抱く場合もあります。
先日、市民の方から、行政との手続で拇印を求められ不快な思いをした。免許証や保険証などにより本人確認できるものであれば、拇印は扱わなくてもよいのではないかという趣旨の御意見をいただきましたので、今回質問させていただくことにいたしました。
では、小項目の一つ目。拇印扱いの現況と法的効力について伺います。
本市で、市民等の申請に係る文書のうち、拇印を扱う書式数とその主な内容を御報告ください。また、拇印の
法的有効性についてと、その取扱いに対する当局の御見解をお聞かせください。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君) 2番、
前田かよ君の質問に対する当局の答弁を求めます。
総務部長、西 貴弘君。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
押印に代えて拇印を求める申請書等につきましては、調査をしました結果1件、水道の開栓手続について印鑑をお忘れの場合に拇印でも可とすることとしております。
拇印の
法的拘束力、効果でありますけれども、令和元年2月16日の
最高裁判所の判断において、
自筆証書遺言における押印として、遺言者が印章に代えて拇印その他の指頭に墨、朱肉をつけて押印すること、いわゆる指印をもって足りるとされているところでございます。
また、契約等についても、特に
離婚調停等で多いようですが、その場で印鑑をお持ちでない場合は拇印をもってそれを有効としているということでございますので、決して法的効果がないということではないというふうに考えております。
水道の開栓手続につきましては、市といたしましては、契約行為の一種としてとらまえており、印鑑やその代わりに拇印をいただくことについては、書面の信用力を増加させるものであるというふうに考えております。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) この御意見を伺いました当初、拇印をまだ行政でも扱っておられるのかなと、いささかびっくりして調査をお願いしたのですけれども、一般の文書においては、もう拇印というのは、
記名押印が省略されているという経緯からないということで、水道の契約時に扱われることがあるということです。
拇印の法的な効力について判例が紹介されましたが、
記名押印としての効力があるかといえば拇印にはそのような規定はなく、法的効力がないといえばそのように考えられると思います。というのも、拇印にはその効力を規定した法律がそもそもないのです。判例で、先ほど御紹介がありました遺言者の自筆証書によっては、その拇印は本人のものであると認められるという判例があるそうです。ですが、認められない場合もあるようで、手形や小切手の振り出しにおいては指紋による鑑別が肉眼では不可能で、機械力を借りる特別な技術を要するため無効とされているという判例もあります。
そこで、本市書式において、拇印が
記名押印の代用として、先ほどその信用度を高めるというふうにおっしゃられたのですけれども、契約の信用度を高めるために、いってみれば形式的なことだと思うのですが、そのような扱いであるのであれば、署名でもってその信用度を高める、形式を満たすというようなことにできないかという提案をさせていただきたいと思います。御見解をお聞かせください。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
まず、申請書類に押印を求めることにつきましては、これまでも、平成9年に国において策定された
押印見直しガイドライン等に基づき、平成11年度に旧田辺市において全庁的な見直しを行い、さらに平成24年度には職員提案により総点検を実施しております。
また、令和2年7月に、内閣府の
規制改革推進会議において、書面規制、押印、対面規制の見直しについてが取りまとめられ、同年12月に総務省から
地方公共団体における
押印見直しマニュアルの策定について通知されるなど、各課等において見直しが進んでおり、押印自体を必要とする書面については、段階的に減少しているという状況です。
そうした中、契約書への押印につきましては、
地方自治法第234条第5項に
普通地方公共団体が契約につき契約書または契約内容を記録した
電磁的記録を作成する場合においては、
当該普通地方公共団体の長またはその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に
記名押印しとの規定があり、
マニュアルにおきましても、契約の
法的安定性を図る必要があるため、押印を存続させるとされております。
議員御提案の内容につきましては、そうしたことも踏まえながら、
自治体DX計画におけるデジタル技術を活用した
オンライン手続の検討など、市民の皆様の利便性の向上について、研究を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いをいたします。
なお、水道につきましては、
水道会計規則において、田辺市の契約規則に準ずるということになっておりますので同様の扱いとなっているということでございます。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) 総務省の見直しの
ガイドラインに従って
記名押印の省略とともに拇印を扱わなくなってきておられるということです。
それで、契約のことも先ほど御答弁ありましたが、
地方自治法では、契約は
記名押印により確定すると定められていることから、押印できない場合は指紋を押すことで契約を確定させているということでした。
万が一契約について裁判になった際に、契約者の意思を推定できる
客観的証拠となる、そのために拇印だということだというふうに、田辺市ではそういう解釈だというふうに理解をいたします。
拇印から署名への変更というのは、この解釈を変えられないかということなのですが、長い時間研究していただくことになるかもしれないのですが、その参考としてお聞きいただきたいのが
民事訴訟法の文章の成立に関する規定です。
御存じのとおり、
民事訴訟法の第228条の第4項には、私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定するというふうに書かれております。公文書で
記名押印を省略できるようになったのは、この規定が根拠にあると思うのですが、
記名押印が必要な文書においても、やはり拇印より署名の方が文書の成立を推定する
客観的証拠であると考えることもできるのではないでしょうか。
また、冒頭触れましたとおり拇印は犯罪者の象徴です。それ
ゆえ不安感を抱きます。プライバシーの中核でもあります。そういうところから見てみますと、平成7年の最高裁では、何人も栂印を強制されない自由を有していると述べておられ、人権を考慮した判例といえます。もちろん本市の業務における契約の中での拇印は、あくまでもお願いであって強制ではありませんが、この解釈の変更の余地は十分あるのではないかと思っております。ぜひとも研究をされ、検討されることを要望いたしまして、本項目は終わります。
次に、大
項目二つ目、公民館等における
公衆無線LAN、
フリーWi-Fi環境についてです。
ドイツのメルケル元首相が
コロナ禍で国民に寄せたメッセージで、
民主主義社会で強制でも自粛でもなく、共有された知識を基に協力し、行動することが大切だと語り、人々に共感を与えました。
社会生活における様々な課題が多様化、複雑化している今日において、市民が自主的、自発的に身近な問題について学び、考え、自己啓発や生活向上のため、さらには社会を構成する一員として誰もが心豊かに幸せを感じられる社会の実現に向けて取り組むということは、生涯学習の理念にも通じる、
大変有意義で重要なことです。
本市では、
コロナ禍の現段階においても
貸し館業務を継続しておられるのは、市民の命と健康を守りながらも、
民主主義社会における市民の自主性を尊重しているゆえであると理解しております。
感染状況の見通しがつきにくく、集うことに細心の注意を払わなければいけない状況になっていますが、歩みを止めることなく取り組んでいくため、
市民活動に当たっては、3密回避を基本としてどのような対策、工夫を行政として推奨しているのか、
市民活動の意義と併せて御見解をお聞かせください。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君)
教育次長、
前川光弘君。
(
教育次長 前川光弘君 登壇)
○
教育次長(
前川光弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
私たちを取り巻く社会環境が大きく変動する中で、新しい時代に対応しながら持続可能な
まちづくりを進めていくためには、市民が自主的、主体的に身近な問題について学び、そして、学びを通して仲間とつながり、その中で、地域の課題解決に取り組み、暮らしや文化を豊かに育んでいくことが大切であり、そうした
市民活動・生涯
学習活動の意義はますます重要になってきています。
そのため、公民館は、集う、学ぶ、結ぶをキーワードに
市民活動・生涯
学習活動の拠点としての役割を果たすべく各地で事業を展開しているところですが、この
コロナ禍にあっては、一つの場所に多くの人が集まること自体が困難となり、様々な公民館の事業や住民活動が制限を受け、延期や中止を余儀なくされる状況となっています。しかしながら、そうした状況においても、
公民館事業の実施に当たっては、市民の学びを安易に止めないよう予防対策を講じながら、3密を避けるため、会場を複数に分けたり、開催回数を増やすなど実施方法を工夫して取り組んできております。
貸し館面では、国や県が出す指針や関連団体の定める
ガイドライン、田辺市
新型コロナウイルス感染症対策本部の基準に基づいて対応してきました。具体的には、令和2年4月から5月の
緊急事態宣言の際には貸出しを休止し、宣言解除後の6月1日には再開しましたが、再開後すぐは、密集、密接を避けることが難しい一部の活動をしばらく制限させていただき、同年7月以降は活動内容による制限も撤廃して施設の貸出しを行ってきました。
現在は、各貸し部屋の利用を定員の半数とする制限を継続し、利用者に対しては、
体調不良者の自粛や手指消毒の徹底、利用前後の備品等の消毒、利用中の換気のほか、参加者の把握と管理を呼びかけるなど対策を徹底し、また、今回の
まん延防止等重点措置の期間においては、不要不急の利用自粛を呼びかけ、御協力をいただきながら貸出し業務を継続してきたところです。
一方、
コロナ禍以降の生涯
学習活動の新しい事例としては、地域の高齢者が友人や離れて暮らす家族と疎遠になってしまっているという声や、社会の中で様々な手続が対面から
スマートフォンへと変わってくる状況に対応していく必要があるといった市民のニーズを捉え、地域住民を対象に
スマホ講座を
公民館主事が主体となり各地で開催しています。
こうした学習会は、直接的に3密回避策になるものでありませんが、
デジタル社会への対応や
ウイズコロナ・ポストコロナ社会への対応など社会情勢の変化を捉えながら、地域住民の学びの機会を創出し、社会や人との交流の中で市民の活動が継続、発展していくことにつながっていくものとも考えています。
今後とも、基本的な
感染防止対策を徹底しながら、また、社会の情勢に応じた創意工夫を重ねながら、
市民活動、生涯
学習活動を支援してまいりたいと考えております。
(
教育次長 前川光弘君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君)
市民活動の意義というのは十分に御認識をお聞かせいただきました。そして、
新型コロナウイルスの
感染予防対策もお聞かせいただき、その中で定員を半数にするということであったりとか、対面が難しいのでスマホの
使い方講座をされていると。このスマホの
使い方講座というのも、「私もやってほしいよ」というお声を1回委員会でもお届けしたことがあるかもしれないのですけれども、
デジタル社会という言及もある中で、
オンラインを使うということがこの2年間のうちで随分と増えてきたのだと思います。
厚生労働省のサイトを見ますと、人と会うときは人と十分な距離を保つことや
オンラインの利用なども書かれておりまして、公民館だよりではその内容も紹介されておりました。
コロナ禍の2年間の間に
オンラインを通じた
学びや交流、働き方が一気に増えました。本市においても、公民館や
市民総合センターで会議や学習を行う際、大人数で集うことを避け、会場を分散させるために
ウェブ会議等をするケースが増えております。その際、
公衆無線LANも利用されているのですが、電波の届き具合からネットへの接続が不安定であったり、途中で切れてしまうことがあり円滑に利用できるよう安定性の向上と接続時間の延長などが利用者から求められております。
また、市民の学習を支援するという観点から、
公衆無線LAN未設置の公民館については、設置拡充を提案いたします。御答弁をお願いいたします。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君)
教育次長。
(
教育次長 前川光弘君 登壇)
○
教育次長(
前川光弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
本市が設置・運営しております無料の
公衆無線LAN、いわゆる
フリーWi-Fiにつきましては、世界遺産のまち田辺として、来訪される観光客、特に外国人観光客が多数立ち寄る観光案内所での情報取得支援を行うとともに、災害発生時における安否確認を含めた迅速かつ的確な災害対応環境の構築を図ることを目的として、総務省の平成26年度地域公共ネットワーク等強じん化事業補助金及び和歌山県の平成27年度和歌山県Wi-Fi環境整備補助金の二つの補助事業を活用して整備を行い、現在、市所有の観光案内所・観光施設14か所、行政庁舎5か所、都市公園3か所、指定避難施設14か所、スポーツ施設等3か所の計39か所に設置しております。
一般的に、
フリーWi-Fiには接続時間及び接続回数の制限が設けられており、本市の
フリーWi-Fiは、県内に設置されている
フリーWi-Fiを統一的なルールの下で運用する和歌山
フリーWi-Fiに参画し、そのルールの下、運用しております。具体的には、1回の認証で60分、その後は、再度認証することで最大24時間まで利用可能となっております。
このように、本市の
フリーWi-Fiは、観光拠点・防災拠点における一時的なインターネット接続環境の提供を目的に整備したものであり、設置施設内の各部屋で利用することや、会議、学習会で長時間利用することを想定したものではないということを御理解いただきたいと思います。
一方で、
コロナ禍で密集、密接を回避しなければならない状況となる中、最近は公民館や
市民総合センター等の社会教育施設を会議等で利用される団体でも、事例としては少ないですが、ウェブ会議形式を活用するケースもあることは認識しております。
現状では、その際の通信方法については、利用団体が自身で所有するモバイルWi-Fiルーターや
スマートフォンを介して接続される場合のほか、施設に整備された
公衆無線LANを利用される場合もあるようですが、
公衆無線LANを利用する場合、再接続が必要になることや、Wi-Fiスポットから離れた場所では通信が不安定になるなどの様々な注意点について御理解の上使っていただくよう、さらに周知に努めていく必要があると考えているところであります。
また、今後、教育委員会といたしましては、生涯学習や
市民活動の支援のため、施設を利用される各種団体のニーズを引き続き把握するとともに、市民生活におけるデジタル化の進展や、ウイズコロナ・ポストコロナにおける
市民活動の状況を見極めながら、通信環境も含めた施設環境について庁内関係課と連携し、調査研究してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
(
教育次長 前川光弘君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) 現在の
公衆無線LANの設置は、災害時の通信手段、または外国人観光客の通信手段として設置された、そういうことを想定して設置されたものということでした。ですが、冒頭も申し上げましたように、時代の変化から市民の利用は平常時でも多様に発展している実態があります。それは御認識もいただいているとのことでした。
それで、他市事例をいろいろと見てみますと、災害対策の
フリーWi-Fiというのは、災害対策のみならず、既にもう市民の利便性向上と生涯学習支援のために会議室にフリースポットを設置したり、Wi-Fi機器を貸し出す自治体はもう珍しくありません。
コロナ禍の影響で
オンライン授業や講座、セミナーなどが増加する一方で、自宅などで適切な環境が整わないために、あるいは手持ちのそういうギガ数が十分あるようなスマホであるとか、そういう環境に対応できない場合、
学習活動の機会が制限されることがないよう通信環境が整ったスペースを提供し、市民の学びを支援することは今後ますます重要になると考えます。
そのことは、先ほども少し御答弁で触れられておりました自治体でも今推奨されていくDX、直訳してデジタルによる変容を取り入れる取組をされる中で推進されていくこととも重なりますので、ぜひ研究を重ねられ、より充実した生涯学習支援へと向かわれることを要望いたしまして、項目を終わります。
最後に、大項目三つ目。市民の健康と暮らしを支える
地域公共交通の拡充についてです。
令和4年度から令和8年度を計画期間とする第2次田辺市総合計画後期基本計画には、生活基盤である交通施策について、路線バスの再編が進む山村地域はもとより市街地においても高齢化の進行等を要因として移動が困難な方が存在していることから、
地域公共交通網形成計画に基づき、地域住民、交通事業者、行政が一体となり、利用しやすく、かつ効率的、効果的な
地域公共交通網を構築する必要があると書かれています。
まず最初に、高齢者福祉による移動支援である外出支援事業についてお伺いしたいと思います。
現在、行政局管内で行われている高齢者を医療機関へ送迎する本事業について、田辺市
地域公共交通網形成計画には、高齢者固有の課題について解決できるよう利用目的を通院から買い物にまで拡充することを検討するとありますが、今後の展望をお聞かせください。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君)
保健福祉部長、虎伏 務君。
(
保健福祉部長 虎伏 務君 登壇)
○
保健福祉部長(虎伏 務君) 議員の御質問にお答えいたします。
現在、高齢福祉の分野で実施している外出支援サービス事業は、行政局管内の高齢者に対し、医療機関への送迎を目的とするものに限り実施しております。
健康や尊い命を守るため、サービスを実施することにより、在宅での自立した生活の継続を可能にするよう支援するため、利用者の居宅から同じ管内の医療機関への送迎を行っているもので、高齢者が少しでも安心して在宅での生活を送るための一助になっていると考えております。
本事業は、旧田辺市内では実施しておらず、龍神、大塔行政局管内は田辺市社会福祉協議会に、本宮地区はNP0法人本宮あすなろ会に事業を委託、中辺路行政局管内は行政局の直営で実施しており、利用者負担は無料で、田辺市が事業受託者に委託料を支払っております。利用状況につきましては、現在、事業実施地域全体で221名の御利用をいただいているところです。
支援内容拡充に向けては、居宅から医療機関への送迎に限らず、買い物等ほかの用途で利用できるとした場合、利用者及び利用回数の増加が見込まれることで、受託事業者の有無や公共交通や民間事業者が実施している移動販売等へ与える影響などの懸念に加え、市の財政的負担の問題や、住民・交通事業者との合意形成などが課題となりますが、高齢者の移動の利便性、また、介護、認知症、ひきこもり予防の観点からも支援内容の拡充や実施方法について、今後とも引き続き検討してまいりたいと考えておりますので御理解賜りますようお願い申し上げます。
(
保健福祉部長 虎伏 務君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) もし、この高齢者の外出支援事業を医療機関への送迎以外に拡充するとすれば、利用者が増えてしまうであろうということと、移動販売への影響、それから交通事業者との合意形成に難しさが出てくるよと、そういうことでした。
では、同事業を今、田辺の旧田辺市内、田辺市公共交通網形成計画書でいう田辺地域においては、今のところ導入はないのですが検討はあるのでしょうか。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君)
保健福祉部長。
(
保健福祉部長 虎伏 務君 登壇)
○
保健福祉部長(虎伏 務君) 議員の御質問にお答えします。
旧田辺市内におきましては、交通機関やタクシーの利用、通院乗降介助等が利用されており、交通網がある程度整備されていることから、現行の外出支援サービス事業における通院の手段は充足されていると考えております。外出支援サービス事業を旧田辺市内で同様に実施した場合、交通機関、タクシー、通院乗降介助の利用減少が考えられるため、民間への影響を考慮し、当事業につきましては、行政局管内に限定して実施しておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
(
保健福祉部長 虎伏 務君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) 田辺地域においては、通院の移動手段というのは充足しているという御認識と、もう既に公共交通網がよりたくさん旧田辺市内ではあるので、田辺市内、旧田辺市内では、田辺地域では検討はないということです。
もちろん中長期的な研究としては、していただくことはもちろん大事なこととは考えております。2018年に乗合タクシーの運行を求める請願があった際、議会の中で福祉事業での移送や移動販売など、いろいろな支援の検討をしながら考えていけるのではないかという議論がありましたが、ちょうど1年前の企画部長の御答弁では、
地域公共交通は、社会インフラであるとともに、観光、福祉、教育、商工業、様々な
まちづくり分野の各種施策を支える都市の骨格でもあるとおっしゃったとおり、まずは
地域公共交通網の構築によって目の前の交通弱者対策をした上で、それでもカバーし切れない部分を福祉事業として支援するのが基本的な施策展開だということをまず押さえておきたいと思います。
そして、次の小
項目二つ目。地域の実情とニーズに合う運送についてお伺いしてまいります。
田辺市
地域公共交通網形成計画に書かれている課題4では、地域住民のニーズに対応した使いやすい
地域公共交通の実現、地域特性や利用者ニーズに合わせて運行内容や利用環境を見直し、地域住民の使いやすい
地域公共交通を実現していくことが必要ですとあります。
そこで、ちょっとピンポイントな話になるのですけれども、路線バス上芳養線についてお伺いします。
この路線は、当初、上芳養方面から国道42号線芳養交差点に一旦出て、明洋交差点を経てJR紀伊田辺駅に向かうというルートから、その後、利用者の減少による運行の見直しによって、平成29年以降、国道に出ないで田辺西バイパスから稲成のAコープを経てJR紀伊田辺駅に行くルートになっています。芳養、中芳養の利用者で、特に自家用車を持たない高齢者から、今の状態では行きたい病院に行けないとの御意見を伺っております。国道42号線芳養交差点から明洋交差点の区間には、市の連絡所でもある芳養公民館、金融機関のATM、JR芳養駅、病院、ドラッグストアなど、市民の生活に重要な施設が並んでいます。こういうところへの移動手段を実際可能にすることが
地域公共交通の役目ではないでしょうか。その役目を果たすべく路線の改善を求めたいと思います。具体的には、田辺西バイパスの芳養ランプから稲成の区間を元の国道42号線を経由して稲成に行くというようにするなど、検討されたいと思いますが、御見解をお聞かせください。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君) 企画部長、山﨑和典君。
(企画部長 山﨑和典君 登壇)
○企画部長(山﨑和典君) 議員の御質問にお答えします。
かつて、芳養谷方面への路線バスは、昭和50年代より、紀伊田辺駅から松原を経由し上芳養へ向かう上芳養線。芳養駅、南部駅を経由して龍神村へと向かう龍神線。芳養駅、南部駅を経由し南部川へ向かう南部川線の3路線が龍神自動車により運行されており、また、元町、天神、明洋団地、芳養駅を経由し、南部駅へ向かう南部線が明光バスにより運行されていました。
その後、運行日や本数の変更などが行われていた中、平成25年10月の大幅な路線の再編に伴い、龍神自動車が運行する南部川線及び明光バスが運行する南部線が廃止となりましたが、龍神自動車が運行する南部線が存続していたことから、路線廃止に伴う市としての対応は行いませんでした。
さらに、龍神線における南部駅から龍神西までの区間を平成29年4月に、また、上芳養線についても、平成29年9月に運行を廃止したいとの申入れが平成28年7月に交通事業者からありました。
このことを受け、市では、上芳養、中芳養方面のバス路線廃止により、住民の利便性が著しく損なわれてしまうことから、芳養谷ブロック長、上芳養、中芳養、芋、井原、崖、松原、境、田中の地元町内会や交通事業者と協議し、運行ルートや運行内容について合意をいただき、道路運送法第4条に基づき、地元町内会や交通事業者との協議により運行する地方バス路線運行維持対策費補助金の補助対象路線として再スタートしたものであります。
この上芳養線を、議員御質問の国道42号を通るルートとする場合、交通事業者の自主路線として運行しているみなべ線がある中で、元町交差点、いわゆる明洋交差点から松原まで重複してしまうという課題もありますが、田辺市
地域公共交通網形成計画では、地域の意見を伺いながら、適切な路線の維持確保に努めることといたしておりますので、利用者のニーズに合った運行ルートにつきまして、今後とも引き続き検討してまいりたいと考えております。
(企画部長 山﨑和典君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) 先ほど御答弁いただきましたその路線の廃止による変更、上芳養路線も含む、もう10年近く前の話になってくると思います。それから高齢化というのはどんどん進んで、その当時は車で行き来ができていた方も、もう今はできないというような状況がこの路線に限らず全市的に起こっていることだと思います。そういう中でのそのニーズの変化というものが市民の方からの御意見として上がってきているのだと認識しております。検討をしていただくということですので、そう簡単に「はい。できます」というふうにはならないのは理解しているのですけれども、ぜひ地域の方々ともしっかりと対話を重ねていただいて、改良を求めていきたいと思います。
路線を変更させるということももちろん検討内容にはなると思うのですが、これまで
日本共産党市議団として乗合タクシーの研究を進める中で、私が住んでおります明洋団地も公共交通の空白地域といえるような状況で、いろいろ私も考えました。
それで、上芳養路線の周辺には、芳養、明洋、稲成の谷筋などバス路線がない地域になっております。現行の定時、定路線の運行から区域内の拠点に送迎ができるようなデマンド乗合タクシーへの変更なども併せて御検討いただきたいと思います。ぜひとも地域住民の使いやすい公共交通を構築されたいと思います。
そして、次の質問に移ります。
さきの12月議会、久保議員の質問に対する答弁にもありましたとおり、当局においては、田辺、龍神、中辺路、大塔、本宮の地域ごとに公共交通や移動手段に係る現状を整理した地域カルテを作成し、地域の実情に合った課題解決方策を探るべく調査研究をされています。そして、課題解決策として、市内各地域内の移動を担うバスの維持・確保やタクシーの活用を基本方針にすると計画でも書かれておりますが、現段階において、それぞれの地区で考えられる移動手段とその運行範囲についてお伺いいたします。
併せて、私のほうからの提案もさせていただきたいと思いますので、併せて後に御答弁をお願いいたします。
まずは私のほうからの提案です。
大塔、中辺路、龍神、本宮、この各行政局管内では、移動をより住民ニーズに応えるものへと構築していただきたいと思います。現在、NPOが立ち上げられて、自家用有償輸送の運行というのが模索されているということなのですけれども、そこはぜひとも期待をしたいと思いますし、様々な課題を行政と一緒になって乗り越えていっていただきたいと思います。
住民バスにつきましては、バス停が遠くて利用したくてもできないという事情を考えますと、乗合タクシーもしくは自家用有償運送によるドア・ツー・ドア輸送がやはり現実的ではないかなと考えます。
田辺地域においては、上芳養、長野、龍神の三つの路線が谷筋深く走っています。この主要路線を維持していくという考えをお持ちなのであれば、この路線に沿って大きく三つないしは四つのエリアに分けて、そこで乗合タクシーなり自家用有償運送で路線につなげられるのではないでしょうか。その際、上芳養線と長野線は利用実績が極端に少ないのであれば、谷筋奥まで入っている路線を利用者がある程度、集まる地点まで短くして、そこで地域内で乗り合わせた利用者を目的地に届けながら路線につなげる。そうすれば、地方バス路線運行維持対策費補助金を仮に減らしたとしても、路線利用客の利用実績を上げることも可能になるのではないでしょうか。そうすれば事業者の理解も得やすくなると考えます。
自家用有償運送は、自治体が事業者となって業務委託をすることも現在の道路運送法上、可能になっております。利用料金を安価にするために、利用者のみならず、将来の利用者にも
地域公共交通を守り育て、維持するという意味で、分担金も視野に入れてはどうかと考えます。
以上、私からの提案ですが、移動手段と地域エリアの観点を踏まえ、これまで研究を重ねてこられた現段階での御見解をお聞かせください。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君) 企画部長。
(企画部長 山﨑和典君 登壇)
○企画部長(山﨑和典君) 議員の御質問にお答えします。
地域公共交通網形成計画の中でなのですけれども、基本的にはバス路線、幹線を定めた上で、その上で支線を考えていくというのが基本的な考え方となっております。具体的に申し上げますと、JR紀伊田辺駅から本宮まで行くのがまずは幹線となります。その上で、住民バスというのは、大塔地域、中辺路地域、本宮地域でそれぞれ支線の役割をしているということであります。それを支えるのがドア・ツー・ドアのサービスということになるわけなのですけれども、今の行政局管内については、やはり人口が少なくて、採算ベースに合わないということで、民間、準民間では参入できていないというのが現状であります。
一方、龍神方面につきましては、田辺市の秋津谷を通って龍神温泉まで行っているのが幹線となります。ただ、それだけでは龍神村全域をカバーし切れませんので、支線として住民バスを運行していると。一部、日高川町まで行っているのが支線であります。そうした中で、龍神地域においては、NPOが自家用有償を検討しているということが現状であります。
運行範囲につきましては、これまでも旧の行政局単位で運行の認定を取っておりますので、また行政局を越えるとまた谷筋が違うとか、そういった問題がありますので、基本的には現在の行政局の単位でまずは効率化を図っていくことを検討していくということを基本に考えております。そうしたことで
地域公共交通網形成計画をつくった後、各行政局単位に地域カルテをつくって、それぞれ住民に説明をし、また話合いをしているという状況であります。
そうした中で、大塔地区につきましては、その話合いを受けて、またこれまでの要望を受けて、これまで大塔地域は3路線の1日3往復であったのを2路線の1日4往復にして、できる限り利便性を向上するということが先日の
地域公共交通会議で住民、また交通事業者も含めて了解をいただいているところであります。
今後とも、こういう行政局単位での話合いを積み重ねながら御意見をいただいておりますので、できるところから順次変更していきたいというふうに考えております。
一方で、御提案のいただきました旧田辺市内であります。旧田辺市内につきましては、まず、自家用旅客運送について申し上げますと、路線バスの廃止やタクシー事業者の撤退によって交通事業者による輸送サービスの提供が行われていない公共交通空白地域であれば、
地域公共交通会議において地域住民や交通事業者との合意を調えた上で、道路運送法の登録を受けて輸送可能とする制度が自家用有償旅客運送制度となります。旧田辺市につきましては、芳養谷方面、秋津谷方面、三栖谷方面、新庄方面への路線バスが運行されておりまして、また、旧田辺市全域がタクシーの営業エリアであるということからいたしまして、公共交通空白地域として定義することは難しい状況にあり、自家用有償旅客運送を旧田辺市内で活用するということは困難な状況にあるというふうに認識しているところであります。
次に、乗合タクシーについてであります。そもそも道路運送事業につきましては、大きく分けて乗合事業と貸切り事業に分かれます。乗合事業につきましては、運行ルートと時刻が固定された路線定期運行、予約に応じて決められたルートを運行する路線不定期運行、路線不定期運行から一定の区域内で運行ルートの制約を大幅に緩和した区域運行があります。
乗車人数によってバス、タクシーといった名称の違いはありますが、路線バスも乗合タクシーも法律上は乗合事業の区分になります。区域運行において、乗車定員が10人以下の車両を用いたものが一般的には乗合タクシーというふうに言われております。
乗合事業におきましては、使う車両がバスであってもタクシーであっても、区域運行の場合、予約数の多寡による時間的な正確性の欠如を起こさないようにしなければならないという制約があります。また、
地域公共交通会議での合意も必須となります。
加えて、区域運行の場合は予約制になりますので、路線定期運行では必要がなかったオペレーターを配置する必要があり、運行する事業者によってはコストアップの要因になる場合があります。
そうした制約の中で、交通事業者が自主事業として幹線につなぐだけの区間で乗合事業を行う場合、事業の効率性が悪く、オペレーターの経費も含めた採算性が問題となってまいります。
また、市が補助をして交通事業者に乗合事業を行ってもらう場合、人口減少・少子高齢化で他の施策でも市の財政負担の増加が見込まれる中、交通対策として、地方バス路線運行維持対策費補助金と住民バス委託料合わせて合計1億5,500万円に加え、どこまでの負担増を容認するのかということが課題となってまいります。
一方、相乗りタクシー事業につきましては、道路運送法上貸切りバスと同じ貸切り事業に区分されます。貸切り事業の場合、貸切りバスもタクシーも、契約書の有無にかかわらず、利用する代表者との契約に基づいて運行するというふうに解釈をされております。
これまで、複数人でタクシーを利用する場合、代表してお金を払う人が契約者とみなされており、知り合い同士であれば利用しやすい状況でありましたが、見知らぬ人同士では代表してお金を払う人、いわゆる契約者とみなされる方を誰にするのかということを決めるのが難しく、現実的には利用しづらい状況がありました。
こうした中、令和3年10月には、運送等サービスの提供に係る契約の運用の緩和が行われまして、見知らぬ人同士であっても、配車アプリを使えば複数人でタクシーを利用することが容易になりました。
相乗りタクシーの場合、
地域公共交通会議は不要ですが、配車アプリを提供しなければならないためコストアップとなり、それに加えて、利用者に配車アプリを使ってもらえるかが課題となります。
そうした制約の中、交通事業者が自主事業として相乗りサービスを行う場合、配車アプリの経費を吸収できるだけの利用者増があるかどうかが問題となってくると考えております。
また、市が補助をして交通事業者に相乗りサービスを導入してもらう場合、乗合タクシーの課題でも申し上げましたように、公共交通対策としてどこまでの負担増をしていくのかということが課題となってまいります。
こうしたことを含めまして、財政的負担、現状の公共交通体系との整合性、地域住民、交通事業者の合意など、課題はありますけれども、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応していくため、多様な輸送資源を総動員するという令和2年11月の法改正等の流れも踏まえまして、地域の実情に合った効率的・効果的な
地域公共交通網の形成に向け、引き続き研究、検討を重ねてまいりたいと考えております。
(企画部長 山﨑和典君 降壇)
○議長(
北田健治君)
前田かよ君。
(2番
前田かよ君 登壇)
○2番(
前田かよ君) 大変詳しい御見解ありがとうございました。相乗りタクシーの言及、前回からありまして、アプリを使うことに対する経費と利用者がアプリを使えるかという難しさの双方があるということで、それを私は考えたのですけれども、自家用有償運送なら、仮にこれを公共交通空白地域はないというふうにおっしゃったのですけれども、バス路線が廃止したところなんかでは速やかに空白としてそういう自家用有償運送というのは導入されてるのですよね。そこで、自家用有償運送を自治体が実施して、タクシー業者に委託することが可能だとすれば、タクシー業者でもう既に予約のシステムというノウハウを持っておりますので、相乗りで使うアプリの予約システムも、高くつくであろうシステムを使わなくても、それは可能なことであると思います。むしろ相乗りはやっぱり大都会向きかなと思って、もうこのような田辺の地域でありますと自家用有償運送に切り替えてタクシー業者に委託をするというのが、コスト面でもかからなくて、やりやすい方策ではないかなというふうに考えております。事業者との折り合いをつけるというのが難しいところになってくると思うのですけれども、そこはまた双方研究していきたいと思います。
たくさんのお声を伺う中で見えてくるのは、望まれる安い料金で行きたいところに行けるドア・ツー・ドアであることがやはり最終的に求められる移動支援です。行政と事業者の連携だけでなく、住民主体の取組も期待されているところですが、田辺市では、自家用車や単車での移動をされるのがほとんどで、利便性がよくないから路線バスの利用者が少なく、またタクシーは高いので使いづらく、地域の公共交通は、地域住民の利用があってこそ成り立っているという、この意識は悲しいかな大変薄いと思います。そのような特徴のこの田辺市で、住民主体の取組は、立ち上がればそれは本当にすばらしいことなのですが、そう簡単には生まれてこないと思います。なので、一方では、ワークショップなどでそういう市民の意識向上を援助しながら、交通弱者対策がやっぱり必要と見受けられて、やれそうな地域であれば能動的に見定めて、行政が主体者となって自家用有償運送なり乗合タクシーを取り組んでいくということをぜひともお願いしたいと思います。
令和2年3月に田辺市
地域公共交通網形成計画を策定して丸2年になります。そして、折り返しに入ります。これまでの調査研究の結果として、課題解消のために何らかの具体策を発表できるように鋭意取り組んでいかれることを期待いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
(2番
前田かよ君 降壇)
○議長(
北田健治君) 以上で、2番、
前田かよ君の一般質問は終了いたしました。
休 憩
○議長(
北田健治君) この場合、午前11時10分まで休憩いたします。
(午前10時58分)
――
―――――――――――――――――
再 開
○議長(
北田健治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時10分)
○議長(
北田健治君) 続いて、4番、加藤喜則君の登壇を許可いたします。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 皆様、こんにちは。
4番、公明党、加藤喜則です。
通告に従いまして、大項目3点について質問させていただきます。
まず、大項目1点目の期日前投票の宣誓書についてであります。
令和3年12月定例会において、谷議員より選挙における投票率向上についての質問がございましたが、今回、私は、増加傾向にある期日前投票所の今後の混雑対策を焦点に質問させていただきます。
本題に入る前に、投票日と期日前投票の受付時の違いについて簡単に申し上げますと、投票日については、スムーズに投票できることを目的として、各有権者宅へ投票所入場券を郵送し、当日持参してきてもらうようにしております。
本市では、1枚のはがきに複数人分の投票所入場券が記載されており、例えば、家族のうち3人が有権者であれば1枚のはがき、家族のうち4人以上が有権者の場合は複数枚のはがきが郵送されてくるのであります。投票日は、投票者本人の分をはがきから切り取って投票所入場券として持参しております。もし、投票所入場券を忘れても投票所の係員に申し出れば投票は可能です。
それに対して、選挙告示日の翌日から投票日前日に行われる期日前投票については、投票所入場券のあるなしにかかわらず、投票者本人が宣誓書に当日投票ができない理由を選び、氏名などを記入しなければなりません。つまり、投票所入場券のあるなしにかかわらず、投票日は何も記入することなく受付が済むのに対し、期日前投票では、宣誓書に記入しないと受付が完了しないという違いがあるのです。当然、不正防止には努めなければならないのは大前提ではありますが、市民感覚で申しますと、単純に投票できる日が増えたので期日前投票をする際、そもそもなぜ投票所入場券を持参しているにもかかわらず、宣誓書を記入しなければならないのかと疑問を呈する方、さらには、混雑することなくスムーズに投票を済ませたい方もいるのが現状であります。
そうしたことを踏まえてか、近年、全国的にも、県内においてもスムーズな投票を目的とし、期日前投票の宣誓書についての工夫を実施している自治体が増えてきております。
そこで、1点目の質問ですが、期日前投票者は、以前に比べ増えているとは認識しておりますが、そもそも実際に増えているのかどうかをデータでお示ししていただきたいのと、さらに、その原因についても分かる範囲でお伺いいたします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君) 4番、加藤喜則君の質問に対する当局の答弁を求めます。
総務部長、西 貴弘君。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
本市の期日前投票の投票者数の動向につきましては、直近の選挙で申しますと、昨年10月に執行されました衆議院小選挙区選出議員選挙では、投票者数3万4,237人のうち、1万275人と30%の方が期日前投票を利用されております。
また、一番身近な選挙である市議会議員一般選挙で過去の結果から比較しますと、平成25年執行の選挙では投票者数4万2,648人のうち、8,375人と20%の方が、平成29年執行の選挙では投票者数3万8,904人のうち8,625人と22%の方が、昨年執行の選挙では3万5,936人のうち8,852人と25%の方が期日前投票を利用されており、投票者数に占める期日前投票数の割合は増加傾向にあります。
これは、期日前投票制度が導入されて以来、市の広報紙及び防災行政無線等での周知や報道機関の期日前投票者数の利用状況の報道を目にすることで、市民の皆様に十分浸透したことにより積極的に利用されているものと考えております。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 御答弁がございましたように、過去の集計結果から期日前投票者数が増加傾向であるとのことで、市民の皆様に期日前投票が定着しつつあることが分かります。ということは、期日前投票所において、今後も混雑が予想されるわけなので、対策は考えていかなければならないのではないでしょうか。
次に、2点目の質問ですが、期日前投票において、記入しなければならない宣誓書とはどういうものなのか、役割、内容についてお伺いいたします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員御質問にお答えします。
期日前投票の宣誓書につきましては、公職選挙法施行令第49条の8において、選挙人は期日前投票をする場合において、選挙の当日、自ら投票に行けない事由を申し立て、かつ当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないと規定されています。
また、同法施行規則第9条において宣誓書の様式が規定されており、その様式に準じ作成しなければならないとされております。
その内容につきましては、日付、氏名、生年月日、住所を記入し、仕事や外出、旅行等、選挙の当日投票に行けない事由の数字に丸をつけるということになってございます。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 御答弁がございましたように、宣誓書の記入の必要性については、公職選挙法施行令で期日前投票をしようとする場合は、宣誓書によって申立てをしなければならないということは、私自身理解はいたしております。ただ、そもそも市民の皆様がこのことを理解している方は極めて少ないと思われるので、改めて宣誓書の記入の必要性について説明していただきたいと思います。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員御質問にお答えします。
期日前投票制度は平成15年に導入されましたが、それまでは不在者投票制度が導入されておりました。
不在者投票制度においては、投票当日投票所投票主義の例外として、投票日以外に投票の記載を行うことは認められているものの、投票の受理、不受理の決定は選挙当日に行うこととなっていたため、投票の記載を行った投票用紙は、内封筒及び外封筒に入れて封をし、外封筒には選挙人が署名することとなっておりました。こういったことを改善するため、期日前投票制度が導入され、期日前投票においては、投票日当日の投票所と同様、投票箱に直接投票用紙を投函できることとなりました。
しかしながら、期日前投票が投票当日投票所投票主義の例外に変わりはなく、期日前投票を行うことのできる者は従前の不在者投票事由に該当する者とされております。
つまり、期日前投票制度は、不在者投票制度について、選挙期日前に投票を行う手続を簡素化し、選挙期日前に投票を行わなければならない選挙人の投票環境のさらなる改善を図ったものであります。
このように、期日前投票制度の導入は、選挙人が自由に投票する日を選択できる複数投票日制の採用を意味するものではなく、従前の不在者投票制度の考え方を踏襲したものでありますので、議員御承知のとおり公職選挙法施行令第49条の8の規定による宣誓書の提出が必要となりますことを御理解いただきますようお願いいたします。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 今、御答弁がございましたように、期日前投票における宣誓書の記入の必要性、宣誓書の記入内容については、公職選挙法施行令で定められていることは理解できました。
そこで、四つ目の質問になりますが、宣誓書の記入が必要であるならば、ほかの自治体で実施されているように投票所入場券の裏面に宣誓書を印刷するようにしてはいかがでしょうか。そうすればあらかじめ自宅等で事前に記入できるので、期日前投票所での受付がスムーズに済み、混雑緩和につながります。また、
コロナ禍である昨今においては、できるだけ密を避けたい高齢者や障害者の方にも負担なく投票していただけると思われます。今後も期日前投票者が増えていくものと予想され、それにより投票所内において混雑が発生し、密になることはぜひとも避けなければなりません。そういった観点から、本市においても、投票所入場券の裏面に宣誓書を印刷するように取り組んではいかがかお伺いします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員御質問にお答えします。
本市では、期日前投票時の不正を未然に防止するため、受付で宣誓書に原則として自ら記入していただくことが確実な本人確認であるとしてまいりました。
議員御提案の投票所入場券の裏面に宣誓書を印刷してはどうかにつきましては、周辺自治体をはじめこの方法を採用している自治体も増加しており、採用自治体に問い合わせたところ、あらかじめ記入したことにより不正につながったり、問題が発生したということはないとのことでした。
また、議員のおっしゃるように、あらかじめ宣誓書に記入しておくことで期日前投票所の受付が早く済むため、混雑の緩和につながるものと考えられます。
以上のことから、本市におきましても他の自治体の方法を参考にしながら、実現に向け取り組んでまいりたいと考えております。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 御答弁ありがとうございました。
期日前投票は、導入されて間もなく20年になります。公職選挙法に定められているとおり、公平公正な選挙のために不正防止を大前提とした投票所の運営は当然努めなければなりません。しかしながら、その時代に合った方法で1票も無駄にすることなく、手軽にスムーズに市民の皆様に投票していただけるように知恵を絞り、実行していくのは行政の努めであります。一日も早く導入に向け取り組んでいただけるようお願い申し上げ、次の質問に移らせていただきます。
次に、大項目2点目の公共施設等のトイレの洋式化についてであります。
人間は、生きていくために食べ、排せつするという行動が基本的な生理現象であります。食物の摂取とともに、いかに気持ちよく排せつするかという点でトイレは非常に大事な部分であります。
私たちの暮らしは、時代の変化とともに生活様式も大きくさま変わりしております。私が幼少期の頃は、どのトイレにおいても和式トイレであったり、非水洗、いわゆるくみ取りトイレが多く、洋式トイレはごく少数だったと記憶しております。しかし、近年では、浄化槽などの配備が進み、各家庭でも水洗トイレが多数を占め、さらには、和式トイレから洋式トイレへの移行、または新設が多くなっております。学校などにおいてもトイレの洋式化が進んでおります。
そうしたことから、洋式トイレは、一般的に子供を含む若い世代と高齢者の利用が当たり前となってきている状況であり、和式トイレの使い方を知らない子供たちもいると聞きます。逆に、和式トイレしか経験がなかった現役世代、または準高齢世代でも、足腰の弱さや膝の故障などで洋式トイレの必要性に迫られている状況もあります。さらに、本市の世界遺産や豊富な観光資源を成長戦略とし、観光客や外国人観光客を迎えるに当たり、そもそも外国の方は和式トイレを使用できるのかといった疑問に始まり、そうした公共施設等のトイレの洋式化や老朽化したトイレは、多様化社会の観点からも衛生面からも整備は必要不可欠だと思われます。
そこで、一つ目の質問でありますが、公共施設等とありますが、不特定多数が利用する公園などの公衆トイレについて、本市の和式トイレまたは洋式トイレの割合についてお伺いいたします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君) 建設部長、衣田 克君。
(建設部長 衣田 克君 登壇)
○建設部長(衣田 克君) 議員御質問にお答えいたします。
公園内や熊野古道沿い、また、建物の外部にあるなど、広く一般の方がいつでも使える公衆トイレ、103施設について調べましたところ、いわゆる多目的トイレを含む大便器405か所のうち、洋式は207か所であり、その割合につきましては51%となっております。
(建設部長 衣田 克君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 今、御答弁がございましたように、公衆トイレの洋式トイレの設置割合は51%とのことなので、一昔前と比べると洋式化が進んでいるようです。当然、残りの49%は和式トイレですので、現実、公衆トイレに入っても和式トイレしかないところも多数ございますし、個室が多い公衆トイレであっても和式トイレが圧倒的に多いところもございます。
また、忘れてはならないのは、多目的トイレの存在であります。多目的トイレは、最近では、設備が様々充実しており、当たり前のことを言いますが、和式便座ではなく洋式便座であることを踏まえた上で、二つ目の質問になりますが、多目的トイレが併設されている場合、健常者用トイレが和式トイレだと、洋式トイレを使い慣れている子供や健常者の方が多目的トイレを利用される光景を目の当たりにします。そうなると、本来、多目的トイレを利用したい車椅子障害者の方や乳幼児連れの方などが使えないことになり、本末転倒ということになりますが、その現状に対し、市の見解をお伺いいたします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君) 建設部長。
(建設部長 衣田 克君 登壇)
○建設部長(衣田 克君) 議員の御質問にお答えします。
いわゆる多目的トイレにつきましては、車椅子利用の障害者向けに整備されたものですが、その後、乳幼児連れの方やオストメイトの方なども利用できるよう、機能や設備は充実してきております。
そういった中で、ここ数年の新築の公衆トイレ等につきましては、多目的トイレ以外においても、洋式化はもとより、手すりやベビーチェアの設置を進めるなどの取組を進めているところでございます。
しかしながら、議員御指摘のような事例があることも承知をしておりますことから、今後につきましても、公衆トイレ等の改修に際しましては、多目的トイレの整備に限らず、一般トイレの改修も念頭に取り組む必要があると考えており、また、真に必要な方が円滑に利用できるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の趣旨に沿って、一般利用者に対して適正利用に関するポスターの掲示を行うなど、必要な対策を講じてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
(建設部長 衣田 克君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 御答弁がございましたように、公衆トイレに限らず、あらゆる施設で多目的トイレが常備、また増設されております。新しい施設は当然ながら、健常者用トイレの洋式化が普及しているところでは、多目的トイレを使用すべき人が待たなければならないということは少ないとは思いますが、反面、和式トイレが多いところでは不便な思いをする方もいるということを認識していただきたいのであります。
そして、三つ目の質問でありますが、老朽化したトイレの件であります。
トイレは、衛生面からも清潔で快適な空間が基本ですが、現状そうでないところもございます。例えば、子供たちが遠足などで公園に行ったとき、公衆トイレに対して暗い、怖い、臭いという感情から公衆トイレを嫌がって使えない子供もいると聞きます。また、大人であっても、このような老朽化のトイレをきれいに使用していただけるかは、甚だ疑問であります。こうしたトイレは、和式トイレはおろか非水洗、いわゆるくみ取りトイレも存在しているのも一つの理由かと思われます。
今後、市としてのこうしたトイレの整備方針、また、整備計画についてどうしていくのかお伺いいたします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君) 建設部長。
(建設部長 衣田 克君 登壇)
○建設部長(衣田 克君) 議員御質問にお答えします。
公衆トイレにつきましては、くみ取り式のトイレも数か所残っていることに加え、水洗式のもの、また、熊野古道沿いには、容易に水が確保できない場所に設置しておりますバイオ式のものがあり、中には老朽化が進んでいるものもございます。
そういったトイレにつきましては、業務を委託している個人や団体等において、清掃を行っていただいておりますが、昨今の新しい一般家庭トイレと比べますと、特に子供たちには慣れない場所であることも手伝って、怖い、臭いといった感情を持たれているのが実情であると認識しております。
近年、新設・改築したトイレにおきましては、洋式便器を多く採用し、多目的トイレにはオストメイトやおむつ交換台などの設置を進め、多様なニーズに対応できるよう、鋭意整備しているところでありますが、議員御指摘のとおり、整備されていないトイレも相当数あるのが実情です。
老朽化したトイレにつきましては、状態に応じた改修を進めており、令和4年度におきましては、洋式トイレが未整備となっている一部公衆トイレにつきまして、男女用最低各1基の洋式トイレの設置を、また、臭いの問題がある一部施設につきましては、汚物臭の除去や便器や配管を保全するための水処理装置を設置する予定としております。
今後とも、このような老朽化したトイレの改修はもとより、清掃やメンテナンスの際にも、清潔で快適な環境が保てるように努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
(建設部長 衣田 克君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 御答弁ありがとうございました。現存の老朽化しているトイレについては、時代のニーズに合わせ更新が必要だと思います。市民の皆様に気持ちよく使っていただけるトイレ、また、観光客の皆様に安心して使っていただけるトイレ、さらには、外国人観光客がトイレ施設だと分かる表記や案内板を設置、工夫するなど、具体的な整備計画や今後の更新のための判定基準等を策定しながら、改善対策をお願い申し上げます。
次の質問に移らせていただきます。
次に、大項目3点目の、本市における今後の広報啓発についてであります。
今や世の中はインターネットの配備が進み、どの分野においてもデジタル化が叫ばれております。私の子供の頃の情報源といえばラジオやテレビ番組、情報誌などの出版物であったり、新聞、チラシなどの印刷物が主でした。ところが、現在の若者や子供たちの活字離れ、また、テレビ離れが進み、
スマートフォンの普及によりSNSが情報源となっております。現役世代の我々は、ちょうど中間の世代でありますので、紙媒体やデジタルでも対応できます。しかし、高齢者の方はデジタルが難しい部分もあるので、紙媒体での広報啓発のお知らせは必要であります。
しかし、今後は、若者世代や子供たちはもとより、現役世代に対しても時代に合った広報啓発の在り方が問われていると考えます。
そこで、一つ目の質問でありますが、まず、本市では、市政に関する情報やイベントの告知、市の魅力発信、各種啓発情報等についてどのような媒体、あるいは広報手段で情報発信しているのかお伺いいたします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君) 企画部長、山﨑和典君。
(企画部長 山﨑和典君 登壇)
○企画部長(山﨑和典君) 議員の御質問にお答えいたします。
まず、市政に関する情報やイベント周知につきましては、広報紙をはじめ、ホームページやSNS、ラジオ広報、報道機関への情報提供、取材対応等を通じた情報発信を行っており、これらに加え、各担当課におきましては、チラシやポスター・新聞広告などを活用するとともに、専用のSNSアカウントを開設するなど、対象エリアや内容に応じた情報発信に努めております。
また、昨年3月に運用を開始した市のLINE公式アカウントでは、利用者に直接情報が届くプッシュ型配信、利用者一人一人が御自分に必要な情報を選んで受信いただくセグメント配信が可能でありますので、子育て情報や各種イベント情報など、利用者それぞれが御自分の興味のある分野の情報を入手することができるような発信にも取り組んでおります。
次に、市の魅力発信につきましては、観光協会や田辺市熊野ツーリズムビューローと連携の下、観光パンフレットや特設ホームページの開設、観光プロモーション動画の制作など、世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道をはじめとする観光資源・地域資源の国内外へのPRを行っております。
また、たなべ営業室では、都市部に住む方を対象とした、たなコトアカデミーや熊野REBORN PROJECTなどの開催を通して地域の魅力を広く発信し、関係人口の創出に取り組むとともに、市への移住希望者を対象とした特設ホームページの開設やウェブ移住相談を開催するなど、市の魅力を全国に発信しております。
次に、各種啓発につきましては、広報紙に防災や健康、子育て、生活安全に関するコラムを定期的に掲載するとともに、パンフレットの作成や街頭啓発、図書館への特設コーナーの設置などで周知を図っております。
また、田辺市
まちづくり学びあい講座や、近年の
コロナ禍においては、人権を考える集いや環境啓発講座など、
オンライン講座の実施、さらには、消防本部の緊急時の119番通報の流れや、やすらぎ対策課のフレイル対策など、動画を通じた啓発にも取り組んでおります。
以上のように、各種媒体の特性を生かすとともに、目的や対象に応じた情報発信を工夫することで、迅速で、きめ細やかな周知ができるよう努めております。
(企画部長 山﨑和典君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 今、御答弁がございましたように、市からの情報発信の一つの手段である広報紙については、高齢者の方を中心に多くの方に読まれていると認識していますが、
スマートフォンなどの普及に伴い、若い世代を中心にユーチューブなどの動画配信サイトが人気となっている現在においては、活字だけではなく動画や音声を交えた発信が効果的であり、市内はもとより国内、ひいては海外への発信が可能となるとも考えております。
そうした中、先ほどの御答弁にあったとおり、田辺市消防本部では119番通報の流れや消防士の1日のルーティンを、また、総務課では、田辺市職員募集の動画配信を行っており、これらの内容は非常に分かりやすく、大変インパクトがあり、また、動画として残るので、研修会や勉強会などへの活用も期待できると考えております。
そのほかにも、例えば、ごみの分別など、処理場での作業の様子などを動画配信することで、より市民に理解してもらいやすく、これまで以上にごみの分別または削減に協力していただけるのではないかと思います。
そこで、二つ目の質問でありますが、今後、こうした動画のメリットを生かした情報発信に積極的に取り組んでいただきたいと考えますが、市としての見解をお伺いいたします。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君) 市長、真砂充敏君。
(市長 真砂充敏君 登壇)
○市長(真砂充敏君) 議員の御質問にお答えします。
動画を用いた情報発信は、視覚や聴覚にも訴えることができ、活字だけでの発信に比べ印象に残りやすく、情報への理解度が高まることが期待できます。特に動画として残しておくことで繰り返し見ることができ、その効果がより高まるものと考えます。
また、情報を受け取る側は、インターネットに接続できる環境があれば、場所を問わず視聴することが可能であり、発信する側は、市内外を問わず広く発信することができるという特性があります。
そうした中、理解度を高めることができるという動画の持つ特徴を生かし、先ほども答弁申し上げましたが、緊急時の119番通報の流れやフレイル対策など、市民への啓発で活用しており、また、視覚や聴覚に訴えることで印象に残りやすく、市内外を問わず広く発信ができるという特性を生かし、観光プロモーションや、議員から紹介のありました市職員の募集など、市の魅力発信にも活用しています。
総務省の調査によれば、動画サイトの一つであるユーチューブの利用率は5年前の平成27年度が66.7%だったのに対し、令和2年度が85.2%となっております。特に、60代の利用率は、平成27年度が23.3%だったのに対し、令和2年度が58.9%と2.5倍を超える伸びを示しており、年齢にかかわらず動画を利用されている方が増加傾向にあります。
最近では、動画の特性を生かした、より分かりやすい情報発信を目的として、公式動画チャンネルを開設する自治体が増えており、そのコンテンツの一つとして、首長の会見やメッセージを動画で配信している例もあります。
新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け、昨年9月に行った田辺市緊急アピールでは、パネルを用いて説明をさせていただきましたが、動画として配信することで、こうしたメッセージを市民の皆様にダイレクトに、そして、より分かりやすくお伝えできるものと考えています。
今後とも、紙媒体、ホームページ、SNS、動画サイトなど、各種媒体の特性を生かしながら、市政に関する情報やイベントの告知、市の魅力発信、各種啓発など、伝えたい対象や情報の内容に応じた発信を行うとともに、動画につきましてもこれまで以上に活用してまいりたいと考えています。
(市長 真砂充敏君 降壇)
○議長(
北田健治君) 加藤喜則君。
(4番 加藤喜則君 登壇)
○4番(加藤喜則君) 市長より御答弁ありがとうございました。広報啓発については、やはり同じものでも発信する側の思いや姿勢で視聴者への伝わり方が全く変わってくると思います。当市の魅力を視聴した側がぜひ訪れてみたい、イベントに参加してみたい、そこで買い物したい、あるいは泊まってみたい、おいしいものを食べたいなどと思っていただける広報や告知宣伝であっていただきたいと思います。
また、啓発についても、市民の皆様がルールを理解してそれで終わるのではなく、なるほど自分がルールを守らなければ誰かが困ることになる、では自分にできることから協力させてもらおうと思ってもらうことが一番大切なのではないでしょうか。
昨日来の一般質問の担当部局の答弁でも広報啓発に努めてまいりますとの見解が複数ございましたが、それを聞いていて、もっと動画配信を活用できないかと現実思いました。誤解のないように申しますが、何も多額の費用をかけてプロモーションビデオを作成しろとは言っておりません。ユーチューブなどは、誰でもお手軽に動画作成、また発信できるツールであります。ダイレクトに伝わる音声、字幕テロップを効果的に使った動画配信は、工夫次第で無限の効果や成果があると考えるのであります。このことについては、今後も担当部局に提言させていただきながら、ぜひとも積極的な発信力で広報啓発にお役立ていただくことをお願い申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
(4番 加藤喜則君 降壇)
○議長(
北田健治君) 以上で、4番、加藤喜則君の一般質問は終了いたしました。
休 憩
○議長(
北田健治君) この場合、午後1時まで休憩いたします。
再開の際は議案書を御持参ください。
(午前11時48分)
――
―――――――――――――――――
再 開
○議長(
北田健治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時00分)
○議長(
北田健治君) 続いて、10番、福榮浩義君の登壇を許可いたします。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 皆様、こんにちは。
10番、清新会の福榮です。
議長のお許しを得ましたので一般質問させていただきます。
皆様も御存じのとおり、2011年のこの日、
東日本大震災が発生しました。復興も思ったように進まず、心身ともに大変な思いをされている方々がいまだたくさんいらっしゃいます。こうした悲しい出来事を絶対に忘れないこと、たったそれだけですが、それが私たちにできることなのかもしれません。今後、必ず訪れるであろう南海トラフ巨大地震に備え、この
東日本大震災で何を学び、何を備えておかなければならないか、いかにして市民の命と財産を守るのか、改めて考えなければならないと感じております。
それでは、質問にまいります。
今回の質問は、大項目として2点、一問一答方式で行います。
大項目の1点目としまして、公用車へのドライブレコーダーの設置等についてお伺いしたいのですが、ドライブレコーダーの話に行く前に、昨年の道路交通法の改正による当市の取組についてお伺いさせていただきます。
この改正は、事業所の飲酒運転根絶、取組強化について、本年4月に施行されます。飲酒運転による事故については、昨年6月千葉県で下校途中の小学生5名が飲酒運転の大型トラックにはねられ、5名が死傷する事故がありました。裁判で運転手は、自分は事故を起こさないし、捕まらないと思っていた。自分は大丈夫という気持ちだったと飲酒運転が常習化していたと語ったそうです。2007年、2009年にも飲酒運転に対してさらなる厳罰化されています。
その前年、厳罰化へのきっかけの一つとなる事故が起こりました。2006年8月25日夜、福岡県福岡市にある海の中道大橋で家族の乗った車が飲酒運転で約100キロのスピードを出して走ってきた車に追突されました。追突された車は、車道左の15センチの段差を乗り越え、幅4メートルの歩道を横切り、約1メートルの金属製の欄干を突き破って、15メートル下の博多湾に転落、水没しました。両親は自力で車から脱出しましたが、3人の子供が車に残されました。母親は、何度も何度も海に潜り、沈んでいく車の中から3歳の次男と1歳の長女を車から出しましたが、後になって車から出せなかった4歳の長男とも3人の死亡が確認されました。飲酒運転をして、追突事故を起こしたのは、当時福岡市の市職員でした。このほかにも、飲酒運転による悲惨な事故が数多く起こっています。そして、飲酒運転が厳罰化された今でも飲酒運転がなくなっていないのが現状です。
30年以上、事業所の交通安全管理者をしている私が講習等でよく聞くのは、飲酒の後、車に乗る人はいなくなってきましたが、数時間後、もうお酒が抜けているだろうと運転する人はまだまだいるようで、例えば、連日遅くまでお酒を飲んだ翌朝、車に乗るときにはまだアルコールが残っていることがよくあるそうです。道路交通法の改正により、令和4年4月からは、安全運転管理者は、運転前後の運転者の状況を目視等で確認し、酒気帯びの有無について記録し、1年間保管すること、令和4年10月からは、酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うことなどの改正が行われます。
そこでお尋ねいたします。現在、公用車の運転時の免許証の確認や酒気帯びなどの体調確認はどのように行っているのでしょうか。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君) 10番、福榮浩義君の質問に対する当局の答弁を求めます。
総務部長、西 貴弘君。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
交通事故が発生した場合には、被害者及び加害者はもちろんのこと、その家族や他の職員にも影響を及ぼし、職務の遂行にも支障を来すこととなる可能性があることを踏まえ、市では、かねてから、道路交通法規の遵守はもちろんのこと、マナーの向上に努め、交通安全の模範となる行動を心がけ、また、飲酒運転または飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めることや、その者の運転する車両に同乗することなどを絶対にしないよう、全職員に対して通達し、注意喚起をしているところでございます。
そうした中、公用車等のさらなる交通事故防止対策の一環として、平成25年度からは、所属長が所属職員の自動車運転免許の保有状況を確認し、運転免許のない職員や免許が停止または取消しになっている職員が公用車及び自家用車を運転することのないよう、また、所持する運転免許で、運転しようとする公用車を運転することができるかを確認するよう指導しているところであります。
議員におかれましても、既に御承知のとおり、昨年の道路交通法規の改正に伴い、安全運転管理者の行うべき業務として、本年4月からは、運転者の酒気帯び状況の目視確認、酒気帯び状況確認の記録化が、さらに10月からは、アルコール検知器を用いた酒気帯び状況の確認、また、アルコール検知器の保持が義務づけられています。
市といたしましても、そうした動向を踏まえ、法令に基づき適切に実施してまいりたいと考えております。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 部長、答弁ありがとうございました。
交通事故は、被害者だけでなくその家族など一瞬で不幸にしてしまいます。言い換えれば、加害者の家族なども一瞬で不幸にしてしまいます。悲しい事故がなくなるように、まして市の職員さんが飲酒、酒気帯びで車の運転などしないよう、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、公用車へのドライブレコーダーの設置の状況についてお尋ねいたします。
近年、あおり運転や逆走、危険な運転等、ニュース番組や衝撃の映像等のテレビ番組でドライブレコーダーの映像を目にすることが多くなりました。安全運転の意識の向上と危険な車から身を守るための自己防衛の意識からも、タクシーやバス、トラックのような営業用の車両だけでなく、一般の乗用車にもドライブレコーダーを設置した車が増えてきたように思います。
そこで、本市もたくさんの公用車を管理しておられますが、見たところ、ほとんどの公用車にドライブレコーダーが取りつけられていないように思うのですが、公用車のドライブレコーダーの設置状況を教えてください。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
市が令和4年3月時点で管理する四輪以上の公用車は合計377台であります。その内訳といたしましては、普通・小型の乗用並びに貨物車が110台、軽自動車の乗用並びに貨物車が111台及び消防車両などの特殊車両が156台となっております。
この合計377台のうち、普通乗用車4台、小型乗用車13台、小型貨物車1台及び特殊車両47台にドライブレコーダーを設置しており、その設置率は17.2%となっております。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 答弁ありがとうございます。
たくさんの公用車がある中で、ドライブレコーダーを設置している車両とついていない車両、この差はどこにあるのか、設置の基準はどのようになっているのでしょうか、お尋ねいたします。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
市の公用車へのドライブレコーダーの設置につきましては、消防等の特殊車両のほか、各課で必要性を判断し、優先度の高い公用車から設置するとの方針に基づき、職員以外の人が同乗する機会が多い車両、出張等で交通量の多い場所を移動する頻度が高い車両、常時運行などで走行距離が長い車両、車格が1,500cc以上の乗用車等を基準として、令和2年度から全庁的な導入に取り組んでおります。
また、その後におきましても、車両の更新に当たっては、こうした基準に準じて導入に取り組んでいるところでございます。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 公用車を安全に運転する、当たり前のことですが、時々議会の専決事項の中に公用車での事故の報告があります。全ての公用車にドライブレコーダーを取りつけることでさらなる安全意識の向上と、万が一事故が起こったときには、相手のあることですし、相手方ともめることがないとも限りません。ドライブレコーダーは、事故が生じたときの原因等について記録映像が残ります。責任の明確化や損害賠償等の迅速な事故処理にも役立ちます。大切な職員を守るためにも、全ての公用車にドライブレコーダーを取りつけていただけないでしょうか。お尋ねします。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
市としましては、議員御紹介のように、ドライブレコーダーを設置することにより、職員の安全意識の向上が期待できるとともに、記録映像が交通事故原因の特定にもなることから、基本的に全公用車への導入を視野に入れ、計画的に取り組んでまいりたいと考えております。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 答弁ありがとうございます。
ドライブレコーダーは走行中に録画記録していることから、言い換えれば、移動可能な防犯カメラとして非常に有効な役目も果たします。例えば、ドライブレコーダー搭載車にドライブレコーダー設置車、動く防犯カメラ稼働中といったようなステッカーを貼るなど、安全を見守る目としての役割も果たしていることを市民に周知してはいかがでしょうか。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君)
総務部長。
(
総務部長 西 貴弘君 登壇)
○
総務部長(西 貴弘君) 議員の御質問にお答えします。
ドライブレコーダーは、交通安全対策だけでなく、防犯カメラとして多くの見守りの目を得られる防犯対策としてのメリットもあることを認識しております。
ドライブレコーダーによる見守り活動やその周知の仕方につきましては、先進地での状況等も参考にさせていただきながら、警察署等の関係機関とも連携を図り、調査研究してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
(
総務部長 西 貴弘君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 答弁ありがとうございました。前向きに、車両につけていただけるというふうな報告だったと思います。ぜひ公用車全車にドライブレコーダーを搭載していただき、職員のさらなる安全運転の意識向上とまちを見守る大切な目としての防犯対策として、安心安全な
まちづくりができるようお願いしたいと思います。
それでは、大項目の二つ目に行きます。
二つ目もカメラつながりの質問なのですが、市内には100か所以上の公園があります。中には、人目につきにくい場所にあったり、死角になる場所がある公園などあり、子供だけで遊ぶには不安な公園があるように思います。時代の流れとともに子供たちを取り巻く環境は大きく変わってまいりました。少子化により公園で遊ぶ子供は少なくなり、人が寄りつかない寂しい場所になっている公園もあります。
公園という子供たちにとってすてきな場所が安全で安心して過ごせる場所にするため、一つの手段として防犯カメラの設置が有効と思うのですが、公園への防犯カメラの設置状況はどのようになっているのでしょうか。お尋ねいたします。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君) 建設部長、衣田 克君。
(建設部長 衣田 克君 登壇)
○建設部長(衣田 克君) 議員の御質問にお答えします。
本市におきましては、23の都市公園、98の小公園を合わせて121の公園がございます。
防犯カメラの設置状況についてでありますが、三四六総合運動公園につきましては屋外に9台、目良公園には弓道場玄関に1台、江川公園には地元町内会が設置した1台、扇ヶ浜公園では新武道館におきまして、屋外用が8台、カッパークには田辺ライオンズクラブより御寄贈いただきました1台、扇ヶ浜一帯に5台、合計で4か所の公園に25台の防犯カメラがございます。
これらの公園に加えて、城山台第4公園には、地元町内会が設置した、市道方面撮影用の1台が設置されております。
(建設部長 衣田 克君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 御答弁ありがとうございます。
思った以上に防犯カメラの設置が少なく感じたのですが、防犯カメラにつきましては、田辺市は、地域の防犯活動の支援として、町内会が設置する防犯カメラへの補助金を交付していますが、町内会としても厳しい運営の中での防犯カメラの費用を捻出することは容易ではなく、まずは、危険が予想される通学路などから優先して設置されることが多いとお聞きしております。公園への防犯カメラの設置について、町内会から要望はありませんでしょうか。お尋ねいたします。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君) 建設部長。
(建設部長 衣田 克君 登壇)
○建設部長(衣田 克君) 議員の御質問についてお答えいたします。
公園につきましては、今のところ町内会からの設置要望はございません。
(建設部長 衣田 克君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 答弁ありがとうございました。町内会も加入者の減少などで潤沢な運営が難しく、補助金があるといっても希望する全てのところに設置するのが難しいのが現状ではないでしょうか。何か事件や事故が起こってから対策を行うのでは遅いのです。せめて、市の施設である公園等へは、市が防犯カメラを設置すべきではないでしょうか。防犯カメラの設置は、人に見られていることで犯罪の抑止力にもつながり、悪いことをしようとする人を踏みとどまらせることができるかもしれません。少子化により、公園で遊ぶ子供が少なくなる中、さらに寂しくなっていくのを防ぐためにも、人が集まり、にぎわう安心安全な公園づくりが求められています。
そこで、公園には、子供だけでなく大人や高齢者まで集まることができる場所として、しつこいようですが、前にもお願いしました健康遊具を公園に設置していただければ、防犯カメラだけでなく大人の目でも子供たちを見守れる場所になるのではないでしょうか。防犯カメラと健康器具、併せての設置も進めていただきたいのですが、いかがでしょうか。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君) 建設部長。
(建設部長 衣田 克君 登壇)
○建設部長(衣田 克君) 議員の御質問にお答えいたします。
公園は、子供たちの遊び場や地域住民の交流の場を提供するなど、良好な住環境を形成するために必要不可欠な施設であります。
また、公園が持つ多面的機能には、自然との触れ合いや屋外レクリエーション、余暇活動の場として利用されることにより、子供から高齢者まで幅広い世代における心身のリフレッシュや健康増進等への寄与が上げられます。
そのような中、議員御指摘のように、安心安全な公園の環境づくりは大切なテーマであり、それぞれの公園の立地環境においては、周囲からの見通しが悪かったり、人目につきにくい場所があると認識しております。
一方、県内他市の防犯カメラの設置状況につきましては、いたずらが多い場所の監視のために設置したり、トイレのある公園における防犯用に設置しているといった例がございます。
また、県外に目を向けますと、民間事業者による、防犯カメラつき自動販売機の設置促進を行っている自治体も見受けられます。
いずれにいたしましても、子供たちの遊び場であり、地域住民の交流の場でもある公園の特性を勘案いたしますと、安心安全の確保は、重要な課題だと認識しています。
議員御提案の公園への防犯カメラの設置につきましては、高額のイニシャルコストに加え、維持管理に要するコストや手間など多くの課題がありますが、健康遊具の設置も併せて、安心安全な公園づくりという多面的な視点から調査研究を進めてまいりたいと考えますので、御理解賜りますようお願いいたします。
(建設部長 衣田 克君 降壇)
○議長(
北田健治君) 福榮浩義君。
(10番 福榮浩義君 登壇)
○10番(福榮浩義君) 答弁ありがとうございました。防犯カメラにつきましては、先ほど御答弁でもありましたように、自動販売機に防犯カメラがついていたりと、いろんな形のものが考えられると思います。そこのところをよく研究して、ぜひ安全な公園づくりをしていただけたらと思います。せっかくの公園が、人の来ない寂しい空き地にならないように、地域のなくてはならない大切な居場所となるようにお願いいたします。
これで今回の質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
(10番 福榮浩義君 降壇)
○議長(
北田健治君) 以上で、10番、福榮浩義君の一般質問は終了いたしました。
以上をもちまして、一般質問を終結いたします。
◎日程第 2 2定議案第11号 田辺市
個人情報保護条例の一部改正についてから
日程第36 2定議案第45号 令和4年度田辺市
一般会計補正予算(第1号)まで一括上程
○議長(
北田健治君) 続いて、日程第2 2定議案第11号 田辺市
個人情報保護条例の一部改正についてから、日程第36 2定議案第45号 令和4年度田辺市
一般会計補正予算(第1号)まで、以上35件を一括上程いたします。
ただいま上程いたしました35件については、過日、既に当局の説明が終了しておりますので、これより総括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
北田健治君) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいま議題となっております35件については、会議規則第37条第1項の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
各常任委員会の付託事件は、配付いたしております議案付託表のとおりであります。
お諮りいたします。
本日の会議はこの辺にとどめ散会し、明日3月12日から3月24日までの13日間は休会とし、3月25日、午後1時から再開いたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
北田健治君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
散 会
○議長(
北田健治君) それでは、本日はこれをもって散会いたします。
(午後 1時24分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
令和4年3月11日
議 長 北 田 健 治
議 員 塚 寿 雄
議 員 佐 井 昭 子
議 員 松 上 京 子...