令和 3年 2月 定例会 令和3年
海南市議会2月
定例会会議録 第4号 令和3年3月3日(水曜日
)-----------------------------------議事日程第4号令和3年3月3日(水)午前9時30分開議日程第1
一般質問-----------------------------------本日の会議に付した
事件議事日程に同じ
-----------------------------------出席議員(18名) 1番
橋爪美惠子君 2番
瀬藤幸生君 3番 森下貴史君 4番 中家悦生君 5番
和歌真喜子君 6番 岡 義明君 8番 上村五美君 9番 黒原章至君 10番 川口政夫君 11番 東方貴子君 13番 宮本憲治君 14番 磯崎誠治君 15番 栗本量生君 16番 川端 進君 17番
川崎一樹君 18番 米原耕司君 19番 榊原徳昭君 20番 宮本勝利君
-----------------------------------説明のため出席した者 市長 神出政巳君 副市長 伊藤明雄君 教育長 西原孝幸君 総務部長 岡島正幸君
くらし部長 瀬野耕平君 教育次長 橋本伸木君
企画財政課長 中納亮介君
社会福祉課長 口井智之君
学校教育課長 日高一人君 生涯学習課長 楠間嘉紀君
-----------------------------------事務局職員出席者 事務局長 小柳卓也君 次長 阿戸将之君 専門員 樫尾和孝君 主査 大野晃希君
----------------------------------- 午前9時30分開議
○議長(
川崎一樹君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。
-----------------------------------
△日程第1
一般質問
○議長(
川崎一樹君) これより日程に入ります。 日程第1
一般質問を行います。 次の質問者の質問に入ります。 5番
和歌真喜子君 〔5番
和歌真喜子君登壇〕
◆5番(
和歌真喜子君) では、
一般質問をさせていただきます。 先日、
マリーナシティの観覧車が老朽化のため、取り壊されました。その後、市民の方々から、「観覧車なくなって、マリーナ寂しなったよ」とか、「黒潮市場も閉まっちゃあるし、カジノでけへん間にもう何もせえへんのんかい」というふうな質問、お声をいただくことが増えました。 現在、県は、このIR・
カジノ誘致に躍起になっています。今年の春には業者が選定されると、来年2月の県議会の採択を経て、4月には国に申請がされる予定になっています。 そして、国の認定がなされれば、
マリーナシティへの
IR誘致が本格化して、海南市の目の前にカジノができることになります。 そうなると、海南市の中心地域がカジノへの
アクセスルートになり、最も影響を受けるのは海南市民です。特に、市民の安全と安心をどう守るのかについて伺います。 大項目1、IR・
カジノ誘致について。 中項目、市民の安全と安心は守られるのか。 まず、
IR誘致により懸念される
デメリットはどのようなものがあると考えられていますか。県が想定しているものだけでなく、それ以外の
デメリットも考えられているでしょうか、お答えください。 続きまして、大項目の2、
県立高等学校再編整備計画について質問させていただきます。 昨年の夏、第6期きの
くに教育審議会答申が出されたときに、高校の現場だけではなくて、和歌山全県に動揺が広がったことは記憶に新しいことです。 その後、
県教育委員会は一旦この骨子案を撤回して、この2月に入って、ちょうど10日から20日にかけて全県で15か所説明会が開かれました。 説明会は
海南nobinosでも行われましたが、地域に合わせた説明会だったのか、初日の和歌山市の説明より、大変簡略化されていました。皆様のお手元にお配りしたものが、そのときのレジュメと、それから2枚目のほうは、和歌山市の説明会のときには入っていた部分です。裏面のちょうど空白になった部分に、その説明の分が入っておりました。拡大してつけさせていただいております。 特に、この2枚目のほうは、このプランの基本になる部分だと思うのですが、海南市の場合は、そのレジュメのほうには省かれておりました。説明では、さらっと触れられてはおりましたが、そこが中心だという説明はございませんでした。 はっきり言いますと、この部分を省いてしまったので、余計に今回の
再編計画のビジョンがぼやけてしまったんではないのかなと、私は考えております。 最終日の和歌山市の説明会にも参りましたが、今お手元の資料と同じ資料で、ただそれまでの説明会でいろんな意見があったのを取り入れたのか、もっとぼやけたぼんやりとした説明になっていたように思います。 さて、この
高校再編というのは、確かに
県教育委員会の計画ではありますが、高校の統廃合というのは、特に廃校の対象とされる高校では、高校がなくなると、その駅がなくなってしまったり、その高校につながる商店街がシャッター化するなど、高校がある地域の活性化には大変大きな影響を与えます。 また、当市の場合、特に
子供たちの半数以上がこの海南市外に進学をする状況にあります。高校の統廃合は、当市にとっても切実な影響を与えると考えております。 そこで、お尋ねいたします。 中項目の、
県立高校再編による本市への影響についてのうち、
整備計画の内容はどのようにつかんでおられるでしょうか。10日の
海南nobinosでの説明会には、教育長も来られていたと記憶しております。
市教育委員会として、この
整備計画をどのように認識しておられますか。
整備計画について県の
教育委員会から説明はあったのでしょうか。 整備による当市の
子供たちへの影響はどのようなものがあるとお考えでしょうか。 以上のことについてお答えいただきたいと思います。 以上、登壇による質問を終わらせていただきます。
○議長(
川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
納企画財政課長 〔
企画財政課長 中納亮介君登壇〕
◎
企画財政課長(中納亮介君) おはようございます。 大項目1、IR・
カジノ誘致についての御質問にお答えします。
IR誘致により懸念される
デメリットについては、和歌山県が策定した
IR基本構想の中で、IRが地域にもたらす課題として示している
ギャンブル依存症や
破産リスクの増加、治安の悪化、青少年への悪影響等といったことに加え、交通環境の悪化が想定される課題であると考えております。
○議長(
川崎一樹君)
日高学校教育課長 〔
学校教育課長 日高一人君登壇〕
◎
学校教育課長(日高一人君) 続きまして、大項目2に係る3点の御質問にお答えします。 1点目、今回の
県立高等学校の
再編計画は、第6期きの
くに教育審議会の答申で明示された、本県の
高等学校教育の
本質的課題の改善に向けた、今後15年間でなすべき方向性に即したもので、将来に確かな展望を持つ生徒の育成や、一人一人の
学習ニーズに応える柔軟な仕組みの構築等を重点事項とし、各エリア・地域の
高等学校教育の状況や見通しがまとめられております。
県教育委員会では、
県立高等学校の今後の在り方について説明会や懇談会を開催しており、その中で、基本的な考え方として、今ある32校の県立高校を充実させ、可能な限り存続させること、自宅から通学可能なところに多様性と活力ある高校を確保すること、特色や質の高い学びを保障することが示されております。 想定しているエリア・地域は、橋本市・伊都郡、紀の川市、岩出市から成る
紀北エリア、海南市・海草郡、有田市・有田郡、御坊市・日高郡から成る
紀中エリア、田辺市・西牟婁郡、串本町・古座川町、新宮市・東牟婁郡から成る
紀南エリアと、和歌山市エリアの4つとしております。 また、再編を進める上での留意点として、今回の
再編計画を
PDCAサイクルで検証し、必要な修正等に対応できるプログラムを実施すること。今ある学校や校舎等を可能な限り存続・充実させながら、6学級240人を目標に、4から8学級に収まるような学校規模を想定し、安心、納得につながる
再編実施ステップを取ることの2点を挙げております。 次に、2点目の、
県教育委員会からの説明については、2月に開催された
市町村教育委員会教育長会議において、
県教育委員会より1点目の御質問についてお答えした内容と同様の説明がございました。 3点目の今回の再編による本市の
子供たちへの影響については、今回の説明では、具体的な高等学校・学科の
再編計画案等が示されていないことや、本市からは比較的広い範囲が通学可能であることから、現時点での本市への影響は不明確であるため、今後の状況を見守ってまいりたいと考えております。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) では再質問させていただきます。 まず、大項目1のIR・
カジノ誘致についてですが、交通については、市の経済とか流通などにも影響が出ると考えられますよね。 そして、やはり何といいましてもこの治安の悪化と、青少年への影響は大きな問題だと思います。 これらの
デメリットにどう対応していくかは、実際、
万が一IRができてしまってからでは後手後手に回ってしまいます。もう今の段階からでも想定して準備をしておく必要があるのではないでしょうか。その準備はなされているのでしょうか。
○議長(
川崎一樹君) 中
納企画財政課長
◎
企画財政課長(中納亮介君)
IR誘致により懸念される
デメリットに対応するための準備については、和歌山県では、昨年12月18日に公表された国の基本方針を基に、和歌山市及び和歌山県
公安委員会との協議を踏まえて、令和3年1月7日に実施方針を決定し、
IR整備法による重層的で多段階的な厳しい規制に加え、県独自の取組として、依存防止に係る啓発活動や、学校等での
依存症予防教育を実施するとともに、事業者に対して、
依存症対策専門員の配置や、あらかじめ
利用上限額を設定する
IRカードの導入等を求めるほか、警察官の増員や警察施設の設置などによる犯罪の発生予防と善良な風俗環境の保持や、周辺地域を含む
交通ネットワークの整備などといった、
IR誘致に係る諸課題への対応が実施方針に盛り込まれています。 現時点では
IR事業者が決定しておらず、事業者の
提案内容等が公表されていない中で、市としましては、今後
IR事業者が決まり、和歌山県と事業者が共同で作成する
区域整備計画の
策定過程で、県から提供される情報を精査し、
庁内関係部署をはじめ和歌山県や警察等の関係機関と対策等について検討してまいりたいと考えております。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) 確かに県の
区域整備計画が出て来ないと、細かな対策は立てられないのは分かります。
整備計画策定過程で、ただ本当に
整備計画のこの
策定過程の中で、県から出されているものだけにはとどまらずに、いろんな情報を貪欲に集めていただいて対策を考えていただきたいと思います。 県の基本構想・実施方針は、それで完全だというものではありません。実際、韓国の江原(
カンウォン)ランドも厳しい規制はされているんですけれど、カジノの中こそきらびやかで統制されていても、周辺地域は風俗店が立ち並び、
カジノマネーに群がる業者が乱立しています。
和歌山マリーナシティへの
IR誘致が現実味を帯びてきているだけに、海南市が江原(
カンウォン)ランドのように治安が悪化するのではないかが心配です。
ムーンブリッジの目と鼻の先には、
黒江小学校や
スポーツセンターが、そして駅までの間には
日方小学校や
海南nobinosなど、学校や
子供たちがたくさん集まる施設が、それもたくさんあります。 そのそばに
カジノマネーに群がる業者の店舗は、どう考えてもそぐいません。今後、新たにそういった店舗が出店することを制限する対策も考えておくべきではないでしょうか。
子供たちへの影響については、内海・藤白地区に
ボートピア建設の計画が持ち上がった際に、平成27年6月定例会で、
青少年健全育成対策についての質問に対して、
青少年健全育成への悪影響及び治安の悪化等を懸念する声が強いことは認識している。計画が市全体に及ぼすメリット、
デメリットや、市民の皆様が納得できる内容かどうかについて、慎重に検討するとともに、計画の情報を保護者や関係団体に周知し、保護者や地域の方々の意向をお聞きする中で、
青少年健全育成への影響を最優先に考え、判断していく必要がある。
教育委員会として、
ギャンブルへの青少年の関わりについて、啓発活動や補導活動に努めるとともに、関係機関と綿密な協力体制を保ち、次代を担う青少年の健全な育成のための活動を推進する、と答弁されております。 カジノは、
ボートピアとは比較にならない大きな悪影響を及ぼすものです。カジノの影響に対する青少年の
健全育成体制についてどのようにお考えでしょうか。この2点、お答えください。
○議長(
川崎一樹君) 中
納企画財政課長
◎
企画財政課長(中納亮介君) まず1点目の、
カジノマネーに群がる業者の店舗が新たに出店することを制限する対策を考えておくべきではないのかについては、先ほども御答弁させていただきましたが、今後
IR事業者が決まり、和歌山県と事業者が共同で作成する
区域整備計画の
策定過程で、県から提供される情報を基に、議員御指摘の対策の必要性を検討してまいりたいと考えております。
○議長(
川崎一樹君) 楠間生涯学習課長
◎生涯学習課長(楠間嘉紀君) 次に、2点目、IR・カジノの影響に対する
青少年健全育成体制については、
教育委員会としましても、実施方針や
区域整備計画の
策定過程で提供される情報を注視し、県や和歌山市、学校と情報共有を図り、従来の取組に努めるとともに、青少年の
健全育成体制づくりを研究してまいりたいと考えております。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) 今の段階では、業者が決まらないと
整備計画も出ないし、計画を見ないと、対策も立てられないということでしょうけれど、業者がどこになるかというより、まずはIRができてしまえば、降りかかるリスクは想像に難くないのではないでしょうか。 そして、この安心と安全ということに関しては、やはり最悪の状況、最悪のパターンを想定して対策をする心構えは、持っておいていただきたいと思います。 そして、万が一にも
和歌山マリーナシティにカジノができたとしても、市民の方々からは、海南市が安心・安全なまちだと思っていただけるようなまちにしていく必要があると思います。 安心・安全に関しましては、業者や県からの情報を待つのではなく、最低最悪の場面を考えて、そして想定外ということがないような準備というのが必要だと私は考えますが、市長、その点については、どうお考えでしょうか。
○議長(
川崎一樹君) 神出市長
◎市長(神出政巳君) 今後につきましては、まだまだ私は国の動向が分かりにくいというふうに考えております。 しかし、
和歌山マリーナシティでの
IR事業者が決まり、県の
区域整備計画が明らかになってくれば、市といたしましても詳細に検討をさせていただき、知事はじめ県に対して、懸念される交通環境の悪化をはじめ、議員御発言の、市民の方々から海南市は安全・安心なまち、子育てしやすいまちであると言われるためにも、必要な対策をしっかり検討していただけるよう申入れをしたいと思います。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) そこが本当に一番大事なことかと思います。 市民が安心して子育て、生活できるということを守ること、これが本当に大事だと私は思います。 ですので、少しずつでも、今からでも、安全のためにということを意識をしておいていただければと。とにかく計画が出て来るまでは何もしないではなくて、出て来るまでに心の準備をしていっていただけることをお願いして、大項目1の質問は終わります。 次に、大項目2です。
県教育委員会からの説明も、実は私が説明会で聞いたものとほぼ変わらなかったというお答えでした。
計画ビジョンも、実際に説明会を聞いた中では、はっきりしていないような印象を受けております。でも、
計画ビジョンがはっきりしないからといって、その周辺の高校というか、この海南市の場合は、先ほども登壇で申し上げましたけれども、半分以上の
子供たちがこの海南市外の高校に進学してまいります。 この海南市周辺の高校の存在というのは、当市の
子供たちの将来に直接影響することです。市として、今回の
高校再編に対して、やっぱり意見を言っていく必要があるのではないかと思いますが、
教育委員会のお考えを聞かせていただきたいと思います。
○議長(
川崎一樹君)
日高学校教育課長
◎
学校教育課長(日高一人君) 先ほどもお答えしましたとおり、説明では具体的な
再編計画案等が示されたわけではなく、今回の
再編計画策定に関する
高等学校教育についての基本的な考え方等、概要が中心であり、現時点では、
市教育委員会から
県教育委員会への意見等をお伝えすることは考えておりません。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) 今の段階では具体的な
再編計画ではないということですが、海南市への影響が分からないということですから、今は言わないということ、だからこそ、今はまだ言わないということだと受け止めておきます。 もちろん、当然今後
再編計画がどんどん具体化されていくと思います。当然計画内容も具体的に示されるでしょう。 ですから、具体的に示されるようになってからでも、改めて
市教育委員会から、当市の
子供たちの選択肢が少なくなったり、通学が大変になることのないように、県の
教育委員会に対してその段階で要望とかそういうふうなものを伝えるという意向はございますか。
○議長(
川崎一樹君)
西原教育長
◎教育長(西原孝幸君) 私も、先日
海南nobinosと、それから
県民文化会館で開かれた説明会に参加したところでございますが、今後は、
県立高校再編計画に関する情報等を注視するとともに、本市の
中学校現場での進路指導の状況や意見等を把握し、
本市中学生の
進路選択等に影響が生じないよう、
県教育委員会に対して意見等を伝える機会がある場合や、
教育長会を通じて、高校進学においてこれまでと同様に多様な選択肢が確保できるよう、さらに将来的な
高校教育の充実を願うことを伝えてまいりたいと考えているところでございます。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) ぜひ伝えていっていただきたいと思います。 とにかく市の状況、あるいは
子供たちの状況、そして高校、学校の場所が変わるだけでも、やっぱりそれなりの影響はあるというふうに思いますので、どういう影響があるかを考えられたときには、それに対して積極的に
県教育委員会のほうにアプローチしていただきたいと思います。 実際に、20日の和歌山市での説明会のときに、最後にも広く意見を聞き、取り入れるということでしたが、県下の市町村の
教育委員会からも意見を聞く必要があるのではと、私、質問させていただきました。 そうしますと、
教育委員会の方からは、--あれは教育長だったと思いますが、市町村からの意見もしっかり聞いて考えていきたいというお答えをいただいております。 積極的に情報を得て、影響をなくすというだけじゃなくて、この当市の
子供たちにとって、将来にとって、今回の
再編計画がよりよいものになるように意見の上申をお願いいたします。 以上で、
一般質問を終わらせていただきます。
○議長(
川崎一樹君) 以上で、5番
和歌真喜子君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午前10時
休憩----------------------------------- 午前10時15分開議
○議長(
川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1
一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 2番
瀬藤幸生君 〔2番
瀬藤幸生君登壇〕
◆2番(
瀬藤幸生君) 登壇しての質問を始めさせていただきます。 大項目1、
セーフティーネットとしての生活保護についての質問をさせていただきます。
新型コロナ禍の下、
生活困窮者が全国的に増えています。女性を含む自営業、フリーランス、派遣、パート、正社員などありとあらゆる働き手の仕事、生活が崖っ縁に追い込まれています。全国的には女性の
生活困窮者が目立つのが、このたびの
コロナ禍の特徴です。
厚生労働省の調査では、2月26日までの集計で、
コロナ禍の影響で解雇とか雇い止めの人数が9万人を超えるとなっています。
ワクチン接種による感染収縮の期待はありますが、雇用の改善は遅れて現れるものと思われます。
コロナ禍の下で、
厚生労働省からの業務連絡、通知がたくさん出されています。今回、
一般質問で取り上げた
生活保護関連の業務連絡もしょっちゅう出されています。
生活困窮者の増加に制度がついていけなくて、細やかな基準変更や判断の変更が行われているのに、
福祉事務所が守っていないところもあるために、混乱している様子が見てとれます。 市の
福祉事務所の
査察指導員や
地区担当者、
面接相談員、ケースワーカーへの周知を
厚生労働省もお願いしているところでございますが、私からもよろしくお願い申し上げます。 中項目1の質問、
コロナ禍で
減免申請・
支払い猶予申請からの生活保護につなげる体制についての質問をさせていただきます。 昨年来の
コロナ禍で、海南市においても
生活困窮者が一定程度発生し、
各種支払いが困難になったときに頼るのが、減免とか
支払い延期の申請かと思います。水道料金、
介護保険料、
国民健康保険税、
市営住宅家賃でどれだけの市民が申請をされたか、水道部、
高齢介護課、税務課、管理課に協力をいただき調べてみました。
水道部業務課でのお話では、昨年7月、8月の
水道料金減免件数が685件、690万7,400円との報告をいただいております。ふだんは生活苦による減免は扱っていないということでございます。減免を求めるような問合せがあった場合は、
社会福祉課への相談を勧めているということでございます。
高齢介護課では、
介護保険料の滞納数を聞いたところ、平成30年度は220人、令和元年度は203人、令和2年度12月末段階で198人と横ばいもしくは減少傾向にあるというお答えでした。コロナの影響による
介護保険料の
減免申請が可能となった昨年7月以降、
減免申請が1月末まで32件あり、全てが決定されているとのことでございます。
保険年金課では、コロナの影響による国保税の減免が可能となった昨年7月以降1月末まで、
減免申請が57件、
徴収猶予申請は50件で、全て決定されています。 管理課では、市営住宅の家賃についての減免を求めるような世帯はなかったという答えでした。 市民から、水道料金などの減免の申請があり、生活に困窮している声があった場合、
社会福祉課や
社会福祉協議会の窓口を紹介するようになっているとのお話ですが、
社会福祉課での対応はどのように行われていますか。
社会福祉協議会の生活相談も含めての説明を求めます。 中項目2、和歌山市、小田原市の「生活保護のしおり」についての質問です。 本日、お手元にお配りしている資料は、和歌山市と小田原市の生活保護のしおりです。 和歌山市のしおりは、制度の細部にわたって書かれていて、26ページにわたるものですので、小さくコピーして見づらくなっている点で、本当に申し訳ございません。 小田原市のは、一番最後のページにつけています。小田原市のは8ページでしたが、本日お渡ししたのとは別に「届出に関するQ&A」という4ページの冊子も用意されています。どちらも、ホームページからのダウンロードができるようになっております。 両市に共通しているのは、挿絵が豊富に入れられ、漢字に振り仮名がつけられている点です。 和歌山市以外にどうして小田原市を選んだのかと申しますと、小田原市では2017年に生活保護担当職員が、「保護なめんな」という不適切な表現が記されたジャンパーを着用し業務に従事していた問題で、小田原市が生活保護行政のあり方検討会を立ち上げ、生活保護政策を見直した後に作られた生活保護のしおりだという点で用意をさせていただきました。 生活保護申請を考えている方が、事前にしおりを読むとか相談時に手元にあると、制度の認識が深められると思います。 中項目2の質問では、次の4点についてお答えください。 1つ目、市には、和歌山市や小田原市の生活保護のしおりに準じた書類は存在しますか。 2つ目、海南市のホームページには必要書類が示されていません。どのようなものが必要でしょうか。 3番目、事前の知識がない状況で来庁して説明を受けた上で、必要書類の存在を知って一旦家に帰ることになるようなことを、市はどのように考えていますか。 4番目、海南市は、生活保護のしおりを改めて作る考えはありませんか。 中項目3、扶養照会についての質問に移ります。 生活保護に頼る生活を決意することは相当の事情があり、家族を含め、ほかに頼るところがないからこそ申請を行うことになっていると考えられます。 市の窓口を訪れ、相談をするということは、強い決意の下で実行されたものではないでしょうか。 海南市のホームページを見ますと、赤字太字で、「生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずにご相談ください」と書かれています。今回の
一般質問は、ためらわずに相談してくださいと言いながらも、生活保護申請をためらわせるものとして扶養照会があるとして、市に問いたいと思い、
一般質問にさせていただきました。 扶養照会とは、自治体の
福祉事務所が生活保護申請者の親や配偶者だけでなく、兄弟、子、孫などに対し生活の援助が可能かどうかを問い合わせるものです。これが申請を拒む大きな壁になっています。 平成26年9月議会で岡議員が扶養調査について質問をしていて、過度な扶養調査を行うべきではないと訴えていました。そのときの答弁では、保護申請を知られたくない家族がいることを申請者から確認したときには、扶養調査を差し控えるという答弁がされています。その後、答弁に沿った制度運営を行ってきたのでしょうか。 生活保護を必要とする人が申請をためらう原因になっている扶養照会について、2021年1月28日参議院予算委員会において、田村厚生労働大臣が、「扶養照会は義務ではない」という答弁を行っています。 また、
生活困窮者の支援をする一般社団法人つくろい東京ファンドの年末年始の調査で、生活保護申請をためらう理由に、家族に知られたくないという人が34.4%、生活保護を利用した経験のある人で、扶養照会に抵抗感があったという人が54.2%あったと出ています。 中項目3、扶養照会についての3点の質問をいたします。 市のホームページの生活保護を受けるまでの手続というところには、相談、申請、調査、決定とあります。市は、扶養義務者の確認をどの段階で行っていますか。相談受付段階ですか、申請書の作成段階でしょうか、調査段階でしょうか、決定後でしょうか。 質問の2番目は、扶養義務者の確認で「あの人だけは照会をしないで」と訴える申請者への対応は、どのようにしていますか。 質問の3つ目は、保護が実施された後も、定期的に扶養義務者の確認を行っているのでしょうか。 以上、登壇しての質問を終わります。
○議長(
川崎一樹君) 当局から答弁願います。 口井
社会福祉課長 〔
社会福祉課長 口井智之君登壇〕
◎
社会福祉課長(口井智之君) 大項目、
セーフティーネットとしての生活保護についての御質問にお答えします。 まず、中項目1、
コロナ禍で
減免申請・
支払い猶予申請からの生活保護につなげる体制について、でございますが、御質問にありましたような
減免申請にかかわらず、各種相談窓口では、ふだんから様々な生活課題を抱えた人の相談に包括的に対応できるよう、庁舎内だけではなく、外部を含めた各種相談支援機関等の相互連携による支援に取り組んでいるところで、これらの窓口で、生活に困窮されているといった内容の御相談があった場合には、速やかに
社会福祉課もしくは
社会福祉協議会に委託している
生活困窮者自立相談支援窓口につなげてもらうよう努めてございます。 また、当課と
社会福祉協議会とは緊密に連絡を図っており、
社会福祉協議会の窓口より生活保護申請へつながったケースは、令和2年度では1月末時点で7件ございます。 次に、中項目2、和歌山市、小田原市の生活保護のしおりについての4点の御質問にお答えいたします。 まず、生活保護のしおりについてですが、本市の場合、和歌山市や小田原市の生活保護のしおりとは記載項目の相違はありますが、同様の名称の冊子は備え付けております。 ただ、本市のしおりでは、主に生活保護制度の内容説明にとどめておりますので、申請に必要な書類やQアンドAの記載はございません。 次に、2点目の必要書類についてですが、生活保護制度は全国共通のものですので、基本的に和歌山市のしおりで示されているのと同様に、収入申告に関するもの、資産申告に関するもの、本人確認書類といった内容のものが必要となります。 3点目の来庁時に確認できなかった書類については、本人に再度の来庁をお願いするのではなく、保護決定に当たり、担当ケースワーカーが御自宅に伺う際に確認させていただくなどといった対応をしております。 4点目のしおりを改めるかどうかについてですが、御指摘にありましたように、事前に申請書類等を示すことは、生活保護制度の理解を広げる上で有効であると考えられますので、今後、現在使用しているしおりの記載内容を整備した上で、窓口に備え付けるとともに、ホームページでも掲示するようにいたします。 続きまして、中項目3、扶養照会についての3点の御質問にお答えします。 まず、1点目の扶養義務者の確認についてですが、これは基本的に保護申請があった時点で要保護者からの聞き取りを行い、扶養義務者の存否の確認を行います。 その結果、扶養義務者に該当する方が確認された場合、要保護者等から、扶養義務者の職業や収入などを聞き取ることなどの方法により扶養の可能性を調査し、扶養の可能性が期待できる場合には、実地または書面による扶養能力の調査を行う流れとなりますが、こちらの作業につきましては、大抵の場合、保護決定の手続と同時進行で行うこととなるので、要保護者の逼迫状況等によっては、扶養照会の結果を待たず保護決定となるケースもございます。 次に2点目の、扶養照会を拒んでいる人への対応についてですが、このような扶養の問題につきましては極めてデリケートな側面があり、トラブルに発展しやすいため、本人より扶養照会を拒む理由を丁寧に聞き取り、生活保護制度の趣旨を御理解いただけるよう、御説明させていただいております。 一方で、家族関係が破綻しているなど特別な事情により、扶養義務者に扶養を求めることが、要保護者の自立を阻害することになると考えられる場合等もございますので、個々慎重に検討を行い、状況によっては扶養照会を見送るケースもございます。 最後に、3点目の保護が実施された後の扶養義務者の確認についてですが、この作業につきましては、年1回程度を目安に適宜実施しているところで、直近では令和元年度に行っており、そのときの結果では、対象保護世帯279世帯に対する照会を行ったところ、12件の金銭的支援につながりましたが、そのことにより生活保護が廃止となった世帯はございません。
○議長(
川崎一樹君) 2番
瀬藤幸生君
◆2番(
瀬藤幸生君) 再質問をさせていただきます。 中項目1、市の生活保護につなげる体制は、庁舎内各課及び
社会福祉協議会との相互連携が行われていることを確認させていただきました。 生活保護は国民の権利という認識は、国も市も認めるところにありますが、一般的には自己責任で語られる場合が往々にしてあって、国民の意識の変化には時間を要するものと思われます。 生活保護は、地域包括ケアシステムの中で言われる自助、互助、共助、公助の中で、最終の公助そのものです。自分で自分を助け、それで駄目なら、家族、友人、自治会、ボランティアに助けてもらい、それでも駄目なら、医療、年金、介護保険などの社会保険制度に頼り、これらで対応できない最後の手段として生活保護に頼るとなります。その最後の手段である公助の中に、家族は助け合わねばならないとする互助を組み込む生活保護制度に私は疑問を感じています。
社会福祉協議会の困窮相談から生活保護に至ったケースが、今年度は1月末時点で7件あるとの答弁をいただきました。先ほど、6年前に岡議員が取り上げた扶養調査の質問とは別に、
生活困窮者自立支援法による事務事業をどうするのかの質問に、市の直営でするか、委託事業とするかの検討中との答弁でございました。その後
社会福祉協議会に委託し、このたびのような成果が上げられているとの報告をいただき、心強く思います。地方自治体の最大の仕事は、社会福祉を国民の、市民の隅々まで届けることかと思います。
コロナ禍の下で生活苦に陥った市民が、市の行政のどこかに生活が大変だというようなサインを表したときに、速やかに支援に結びつけるネットワークを今後も維持していただきたいと思います。 中項目1に対する再質問はございません。 中項目2、生活保護のしおりについては、市のホームページに申請に必要な書類が示されていなくて、相談窓口で知らされ、取りに帰るようなことのないよう、事前に基礎知識を持っていただく手段として生活保護のしおりが有効だと思い、質問させていただきました。答弁では、市のしおりの見直しやホームページへのアップ、窓口に置くとのことでございます。口頭の説明だけでなく、正確な情報を市民に知っていただくことは大切かと思います。すぐにでも実行できることだと思います。 質問といたしましては、すぐ実行できるかどうかをお聞きしたいと思います。
○議長(
川崎一樹君) 口井
社会福祉課長
◎
社会福祉課長(口井智之君) 生活保護のしおりをより充実したものにするために内容を精査し、議員御提言の和歌山市や小田原市等、他の自治体のしおりも参考にしながら見直しを行い、なるべく早い段階で窓口に備え付け、ホームページでも掲示できるように取り組んでまいります。
○議長(
川崎一樹君) 2番
瀬藤幸生君
◆2番(
瀬藤幸生君) 実行されるとの答弁をいただきました。よろしくお願い申し上げます。 中項目3の扶養照会についての再質問に移ります。 2017年の
厚生労働省調査では年間46万件の扶養照会が行われ、そのうち経済援助に至ったのは僅か1.45%との報告がございます。足立区では、2019年度の生活保護新規申請件数は2,275件でしたが、そのうち扶養照会によって実際の扶養に結びついたのは僅か7件、0.3%でした。親族関係の調査にかけた職員の手間や問合せのための郵便の送料等、ほとんど全て無駄になったということになります。 先ほど質問させていただきました1つ目の質問の扶養義務者の確認は、申請があった時点で聞き取り調査を行い、保護決定手続と並行して行うとの答弁でした。申請時に扶養義務者の情報を確認するのは必要でしょうが、まずは支給決定のための調査を行い、扶養義務者の調査は決定後の作業とするのが理想ではないでしょうか。 例えば、年金収入が月当たり4万円あり、支給決定が最低生活費6万5,000円との差額、2万5,000円となった後で、息子さんから月1万円の援助がされたことが確認されたら、1万5,000円の支給に変更されるということになります。 厚生労働大臣が国会で答弁した、扶養照会は義務ではないとは、生活保護決定段階では扶養義務者の調査を行う必要がないという意味だと私は受け止めています。 2つ目の質問。 扶養義務者の一部の人に対して、扶養照会は行わないでほしいと言われた場合、事情をお聞きして無理な照会は行わないとの答弁でございました。
厚生労働省は2月26日付で、扶養照会に関する通知を出しています。関係が途絶えた親族への連絡を恐れて生活保護申請をためらうケースがあるために、一部見直しがされ、音信不通の期間を20年から10年に緩和したほか、親族に対し借金を重ねているなど関係悪化も要因に加え、DVのほか新たに虐待の加害者への照会も控えるように求めています。国も扶養照会による弊害を認識はしていて、要件を緩める方向にありますが、扶養照会をやめる判断までは至っていないということかと思います。 国が定める最低生活費に満たない収入で生活をしている世帯で生活保護を受けている割合を捕捉率といいますが、20%そこそこで止まっています。扶養照会をやめることにより、捕捉率の上昇が期待できます。 3つ目の質問で、保護決定後も年に1度は扶養照会を行っていて、279件の保護世帯のうち12件の金銭的支援が受けられるようになっているとの報告でございました。率にして4.3%。個人情報もございますので、具体的にどれだけ援助が行われているかを問うのはやめておきますが、数千円から2万円の範囲だとのことでございます。 問題は、扶養照会を受けた家族が、見えや世間体を気にして金銭的支援を引き受ける返事をしたとしても、実行されないケースがあると聞いております。金銭的支援者がいる家庭ほど収入認定を丁寧に行っていただくことを望みます。 私は、扶養照会の運用を最小限に限定することを求めたいと思います。扶養照会を実施するのは、申請者が事前に承諾し、明らかに扶養が期待される場合のみに限ると提案をさせていただきます。 市はどのように考えますか。
○議長(
川崎一樹君) 口井
社会福祉課長
◎
社会福祉課長(口井智之君) 扶養照会につきましては、基本的に申請者本人に生活保護制度の趣旨を御理解いただいた上で、扶養義務者に当たる方の職業や収入などを聞き取ることなどの方法により、扶養の可能性を調査し、扶養の可能性が期待できる場合には、実地または書面による調査を行っているところでございます。 なお、扶養の可能性の判断としましては、国の基準で一定の事例が示されており、当該扶養義務者が被保護者である場合や社会福祉施設入所者などである場合、当該扶養義務者に借金を重ねている場合や縁が切られている場合など、著しい関係不良の場合、また長期にわたり音信不通であるなど、交流が断絶していると判断される場合などといった特別な事情により、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合に加えて、夫の暴力から逃れてきた母子等、当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより、明らかに要保護者の自立を阻害するといった場合などには、扶養の可能性が期待できないものと取り扱ってもよいこととなっておりますので、今後も国の動向を注視し、扶養照会が生活保護の申請権の阻害とならないよう、柔軟な運用に努めたいと考えております。
○議長(
川崎一樹君) 2番
瀬藤幸生君
◆2番(
瀬藤幸生君) 今、答えていただきました最後のところで、扶養照会が生活保護の申請権の阻害とならない柔軟な運用に努めると言っていただきました。ぜひその考えを保護申請の窓口にも徹底していただくようお願いいたします。 昨日、東方議員が質問をした男女共同参画やジェンダー平等、橋爪議員の質問の中に入ってあったヤングケアラーの問題を含めて、さらに国会でも論議されている選択的夫婦別姓問題など、明治以降からの家父長制度から新たな生活様式に大きく変化してきている現状を考えるに、扶養照会そのものが時代遅れとなり、
福祉事務所が扶養照会に時間を費やすことなく、
生活困窮者を助けることに専念できるようになることが期待されます。 以上で、質問を終わります。
○議長(
川崎一樹君) 以上で、2番
瀬藤幸生君の質問を終了いたします。 以上をもって通告を受けました質問者の質問が全て終了いたしました。お諮りいたします。
一般質問はこれをもって終結いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。
一般質問はこれをもって終結いたします。 以上で本日の日程は終了いたしました。 お諮りいたします。 明日は午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。 午前10時48分散会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長
川崎一樹 議員
和歌真喜子 議員 上村五美 議員 米原耕司...