△日程第6 議案第77号
海南市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第24 諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦についてまで
○議長(
川崎一樹君) 次に、日程第6 議案第77号
海南市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第24 諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦についてまでの19件を一括して議題といたします。 市長に提案理由の説明を求めます。 市長
神出政巳君 〔市長
神出政巳君登壇〕
◎市長(
神出政巳君) それでは改めまして今回提出させていただいております諸案件について御説明申し上げます。 まず、議案第77号から議案第84号までの議案8件については、先議をお願いいたします
人事院勧告関連の議案であり、議案第77号から議案第80号については、本年の
人事院勧告及び
国家公務員給与に関する法律が改正される見通しであることから、議員など及び市長等、そして職員の
期末手当の改定を行うため条例の改正をお願いするものであります。 また、議案第81号から議案第84号については、給与改定に伴い各会計の
人件費予算の
減額補正をお願いするものであります。 次に、議案第85号については、
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正に伴い、
固定資産税の
特別措置を規定する本市条例について所要の整備を行うため、議案第86号は、現在、毎月行っている水道料金の徴収を2か月ごとの徴収に変更するため、それぞれ条例の改正をお願いするものであります。 次に、議案第87号の令和2年度
一般会計補正予算(第10号)は、歳出の主なものといたしましては、
ふるさと海南応援寄附金が想定以上に増えており、返礼品等に係る経費が不足するため、
ふるさと海南応援寄附金事業に9,000余万円、
駅東土地区画整理事業に関し、来年度に予定していた建物調査を前倒しするなど、一層の事業推進を図るため、
海南駅東土地区画整理事業に5,800余万円、戸籍法等の改正に伴う
システム改修費用として1,200余万円、
海南保健福祉センターの
ボイラー等の更新整備のため、
海南保健福祉センター整備事業に700余万円、
市内路線バスの運行を維持するための補助制度として
路線バス運行支援事業に500余万円、方地区の急傾斜地の崩壊に対応するため、災害関連緊急急
傾斜地崩壊対策事業に500余万円、そのほか
人事異動等に伴う予算の組替えと人件費の減額等により、総額1億2,980万1,000円の増額補正をお願いするものであり、これらに要する財源は、
国庫支出金、市債等を充当しております。また、2件の
繰越明許費及び4件の
債務負担行為の追加を併せてお願いするものであります。 次に、議案第88号及び議案第89号は、
人事異動等に伴う予算の組替えと人件費の減額による
補正予算であり、議案第88号の令和2年度
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、総額450万6,000円の
減額補正を、議案第89号の令和2年度
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、総額231万2,000円の
減額補正をお願いするものであります。 次に、議案第90号の令和2年度
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、制度改正に伴う
システム修正や、
介護サービス給付費に係る予算の組替えのほか、
人事異動等に伴う予算の組替えと人件費の減額により、総額60万8,000円の
減額補正をお願いするものであります。 次に、議案第91号の令和2年度
水道事業会計補正予算(第2号)は、1件の
債務負担行為の追加をお願いするものであります。 次に、議案第92号の令和2年度
病院事業会計補正予算(第1号)は、
新型コロナウイルス感染防止対策や
季節性インフルエンザの同時流行に備え、国や県の支援による医療体制の整備等に伴う補正であり、
収益的収入として補助金1,446万円を増額するとともに、
資本的収支は、収入として補助金7,934万8,000円を、支出として
器械備品購入費8,128万6,000円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第93号は、
新市まちづくり計画の計画期間を延長するとともに、所要の整備を行うため変更をお願いするものであります。 次に、諮問第2号及び諮問第3号については、
人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、お願いをするものであります。 以上が提出議案の概要であります。何とぞ御審議の上、御可決、御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
川崎一樹君) 提案理由の説明が終わりました。 この際、
当局入替えのため、暫時休憩いたします。 午前9時54分
休憩----------------------------------- 午前9時58分開議
○議長(
川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより市長から先議いただきたい旨の申出があった議案第77号
海南市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第84号 令和2年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)までの審議に入ります。 初めに、各議案について内容説明を求めるわけですが、議案第81号 令和2年度海南市
一般会計補正予算(第9号)から議案第84号 令和2年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)までの議案4件については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 議案第77号
海南市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第80号 海南市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例についてまでの議案4件について、当局の説明を求めます。
久保田総務課長 〔
総務課長 久保田雅俊君登壇〕
◎
総務課長(
久保田雅俊君) 議案第77号
海南市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、令和2年の
人事院勧告を踏まえ、
国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正される見通しであり、これに準じ、本市職員の
期末勤勉手当の支給割合についても引下げ改定することから、条例の改正をお願いするものであります。 改正の内容でありますが、改正条例第1条は、本年度の期末手当の支給割合を100分の5引き下げるため、議長、副議長及び議員に支給する期末手当について規定している第6条第2項の支給割合を「100分の225」から「100分の220」に引き下げる改正であります。 次に、改正条例第2条は、来年度の
期末手当の支給割合を年間を通じて100分の5引き下げるため、6月と12月の
期末手当の支給割合をそれぞれ「100分の222.5」に改めるものであります。なお、附則についてでありますが、改正条例第1条の規定は令和2年12月1日から、改正条例第2条の規定は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第78号 市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、令和2年の
人事院勧告を踏まえ、
国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正される見通しであり、これに準じ、本市職員の
期末勤勉手当の支給割合についても引下げ改定することから、条例の改正をお願いするものであります。 改正の内容でありますが、改正条例第1条は、本年度の期末手当の支給割合を100分の5引き下げるため、市長、副市長及び教育長の期末手当について規定している第3条第2項の支給割合を「100分の225」から「100分の220」に引き下げる改正であります。 次に、改正条例第2条は、来年度の
期末手当の支給割合を年間を通じて100分の5引き下げるため、6月と12月の
期末手当の支給割合をそれぞれ「100分の222.5」に改めるものであります。なお、附則についてでありますが、改正条例第1条の規定は令和2年12月1日から、改正条例第2条の規定は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第79号 海南市
職員給与条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本条例につきましては、令和2年の
人事院勧告において
国家公務員の
期末勤勉手当の支給月数を0.05月分引き下げる勧告があったことを受け、
国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正される見通しでありますので、これに準じ、本市職員の
期末勤勉手当の支給割合についても、同様に引下げ改定を実施しようとするものであります。 改正の内容でありますが、改正条例第1条は、本年度の期末手当の支給割合を100分の5引き下げるため、給与条例第25条に規定している期末手当の支給割合を「100分の130」から「100分の125」に引き下げる改正であります。 次に、改正条例第2条は、来年度の
期末手当の支給割合を年間を通じて100分の5引き下げるため、給与条例第25条に規定している
期末手当の支給割合を6月と12月それぞれ「100分の127.5」に改めるものであります。 なお、附則についてでありますが、改正条例第1条の規定は令和2年12月1日から、改正条例第2条の規定は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 次に、議案第80号 海南市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、令和2年の
人事院勧告において
国家公務員の
期末勤勉手当の支給月数を0.05月分引き下げる勧告があったことを受け、
国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正される見通しでありますので、これに準じ、本市
会計年度任用職員の
期末手当の支給割合についても改定を実施しようとするものであります。 改正の内容でありますが、
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例第17条第2項に規定する
期末手当の支給割合を年間を通じて100分の5引き下げるため、6月と12月それぞれ「100分の130」から「100分の127.5」に改めるものであります。 なお、附則についてでありますが、本条例の規定は令和3年4月1日から施行しようとするものであり、職員とは異なり、本年12月の
期末手当については引下げ改定を実施しないものであります。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより議案第77号から議案第84号までの議案8件について、一括して御質疑いただきますが、質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 議案第80号 海南市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。 立場が曖昧であり、給与面等でも正規職員と大きく差があった一般職非常勤職員がこの
会計年度任用職員という名称に変わり、待遇も少し改善されたわけですけれども、なぜ
国家公務員の給与等を考える
人事院勧告が
会計年度任用職員の処遇にまで効力を及ぼすのかお尋ねします。 まずは、
会計年度任用職員の位置づけはどうなっていますか。
○議長(
川崎一樹君) 答弁願います。
久保田総務課長
◎
総務課長(
久保田雅俊君)
会計年度任用職員の位置づけについてでありますが、法的には地方公務員法第22条の2を根拠に一会計年度を超えない範囲内で置く非常勤の職員であります。
○議長(
川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される非常勤の職員にも
人事院勧告は及ぶのか、県下他市の状況はどうなっていますか、お尋ねいたします。
○議長(
川崎一樹君)
久保田総務課長
◎
総務課長(
久保田雅俊君) まず、
会計年度任用職員の給与に係る
人事院勧告の取扱いについては、国の説明では、各団体の事情に配慮しながら常勤の職員に準じて改正するのが基本とされていることから、基本的には
人事院勧告の対象とするのが適切だと考えております。ただし、今回の各自治体の
人事院勧告への対応については、それぞれの制度移行の状況によりまして様々であります。 県下他市の
人事院勧告への対応状況については、本市と同様に、現状2.6月の
期末手当の支給月数を翌年度の令和3年4月から年間で0.05月分引き下げようとするのは、橋本市と田辺市であります。それと、今年度から対応するとしているのは、紀の川市、和歌山市でありまして、紀の川市は本年12月支給分から0.05月分引下げ、和歌山市は本年12月支給分から0.025月分引下げ予定とのことであります。 なお、今回は改定をしないとするのは、有田市、御坊市、新宮市、岩出市でありますが、これは段階的な制度移行の途中にあり、正規職員の
期末手当の支給月数2.6月よりも現状少ないという状況にあるためと聞き及んでおります。
○議長(
川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) ありがとうございます。本市は2.6か月と、もともと頑張っていただいていたことを知りました。
会計年度任用職員は一般職員のように待遇や給与等について主張できる場--労働組合等ですね--がないので、契約のときしか言えることはありません。今回は、
期末手当の減給は避けられましたが、契約時には
人事院勧告等により次年度の契約が変更される可能性があるということを示すべきだと思います。 また、今回も議案が通った場合は、一日も早く周知するべきだと思いますけれども、お考えをお尋ねいたします。
○議長(
川崎一樹君)
久保田総務課長
◎
総務課長(
久保田雅俊君) まず、任用時の説明についてでありますが、現状では、個々年度当初にお渡しする勤務条件通知書というものがあるんですけれども、それについて翌年度の任用条件が
人事院勧告により変更となる可能性があるという旨のことを示しておりませんので、新年度からは明記するよう改めさせていただきます。 次に、本改正の周知についてであります。 本条例を御可決いただきましたら、できる限り速やかに、12月中を考えておるんですけれども、書面により各
会計年度任用職員に通知したいと考えております。
○議長(
川崎一樹君) 以上で通告による質疑を終了いたします。 次に、本案について、御質疑のある方、ございませんか。 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) 職員の期末手当の改定ということでお尋ねしたいと思います。 このCOVID-19--新型コロナウイルスという状況の下で、職員さんにとっても大変厳しい働き方が強いられてきているかと思います。公務員の働きというのが大変大切になっている、そういうときにねぎらうべきときではないかと思うんです。そのときに、
期末手当を下げてくるということに関して、どうお考えかお聞きしたいと思います。 また、経済の活性化ということです。職員さんの
期末手当を下げるということは、それなりに海南市の経済にとっても波及効果があるかと思います。
プレミアム付商品券では5億円の予算で、今、大変好評で8割以上の方が購入されているということを先ほど市長からも述べられましたが、職員の
期末手当の改定、およそ1,000万円ですけれども、この
プレミアム付商品券で5億円出しているんですけれども、1,000万円を少なくしてしまう。何か経済的活性化ということでは矛盾しているように思いますが、どうお考えかお聞きしたいと思います。
○議長(
川崎一樹君)
久保田総務課長
◎
総務課長(
久保田雅俊君) まず、1点目のこのコロナ禍の中でねぎらうべきこの時期に下げるのかということであります。 これについては、状況で言うたらそういった面もあろうかと思いますけれども、我々地方公務員の給与の水準というのは、
人事院勧告というものをよりどころにするというのが最も大事な点であろうかと考えております。
人事院勧告に準拠するということは、
国家公務員の給与に準拠した改正を行うということになるんですけれども、これは様々な法的な制度であったりとか、そういった面から適正な改正であり、必要なことであろうかと考えております。 そういったことから、組合とも十分協議し、十分納得していただいた上で、今回、改正案を上程させていただいたわけでありますので、その点については必要なことであるというふうに考えております。 次に、経済の活性化との関係で矛盾しているのではないかという点であります。 確かに、今回の条例改正によりまして減額幅というのは、先ほど御指摘ありましたような額について
減額補正がかかるものでありますけれども、そういった面で言いますと、少なからず影響というのは出ようかと思いますけれども、それ以上にやはり
人事院勧告の取扱いというものは大事なものであると考えておりますので、その点については、どちらを取るかということになってくるんですけれども、給与の水準を見直すという点で言いますと、
人事院勧告に準拠した改正というものを基本にしたいというふうに考えております。
○議長(
川崎一樹君) 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) お答えいただきました。
人事院勧告をよりどころとして改正していくということが必要なことであるということだと思うんですけれども、ただ、必ずしも
人事院勧告に従うということがなくてもいい場合もあるかと思うんです。この大変なときだからこそ、
期末手当を下げるというのは、やっぱり大きいと思うんです。士気にも関わるように思うんですけれども、その点について再度お聞きしたいと思います。
○議長(
川崎一樹君) 答弁願います。
久保田総務課長
◎
総務課長(
久保田雅俊君)
人事院勧告に準拠するということの意義ということになろうかと思います。
人事院勧告に従うということは、つまりは民間準拠ということにもつながるわけであります。
人事院勧告自体は
国家公務員に対して出されるものですけれども、
国家公務員については、これも同じ勤労者であります。勤務の対価として適正給与を確保するということが必要になるんですけれども、公務員給与というのは民間企業とは異なって、市場原理による決定が困難であります。こうしたことに対して、民間給与というのはきちっと労使交渉等によってその時々の経済であったり、雇用情勢等反映して決定されることとなっておりまして、こうして決められた民間の給与に準拠して公務員給与を定めるということが、最も合理的で広く市民、国民の皆さんの御理解を得られる方法とされております。 なので、必ずしも
人事院勧告にという点については、いろいろ御意見があろうかと思いますけれども、やはりいろんな法的な根拠であるとか、そういったものをきちっと合理的に説明しようと思いますと、こういった民間準拠、
人事院勧告に準拠するという考え方を踏襲するのが必要であるというふうに考えております。
○議長(
川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
川崎一樹君) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ただいま審議しております議案8件のうち、議案第77号から議案第80号までの議案4件につきましては、総務委員会に付託し、議案第81号から議案第84号までの議案4件につきましては、予算決算委員会に付託いたします。 この際、委員会開催日程調整のため、暫時休憩いたします。 午前10時18分
休憩----------------------------------- 午前10時19分開議
○議長(
川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
-----------------------------------
△諸般の報告
○議長(
川崎一樹君) この際、各常任委員会委員長招集の委員会開催日程を
事務局長から報告させます。
小柳事務局長
◎
事務局長(小柳卓也君) 報告いたします。 総務委員会、本日午前10時30分から第3委員会室。 予算決算委員会、総務委員会終了後、第1委員会室。 以上でございます。
○議長(
川崎一樹君) 報告が終わりました。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日11月27日から11月29日までの3日間は休会し、11月30日午後1時から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。 午前10時20分延会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長
川崎一樹 議員 川口政夫 議員 栗本量生 議員 川端 進...