生駒市議会 2024-01-26
令和6年議会改革特別委員会 本文 開催日:2024年01月26日
▼最初の
ヒットへ(全 0
ヒット) 1 午後1時0分 開会
◯片山誠也委員長 ただ今から
議会改革特別委員会を開催いたします。
本日の
会議は、市民及び
報道関係者の傍聴を許可しております。
~~~~~~~~~~~~~~~
午後1時0分 開議
2
◯片山誠也委員長 それでは、次第に基づき、
審査を行います。
審査事項、
議会運営及び
議会基本条例の
検証について。
資料1をご参照ください。
検証事項の1番、PC又は
タブレット端末の
委員会及び本
会議への
持込みについては、前回の
委員会における
委員からの
意見を踏まえ、正副
委員長で、
運用基準について
資料1のとおり整理を行いましたので、ご確認願います。
運用基準(案)についてご
意見等はございませんか。
浜田委員。
3
◯浜田佳資委員 多分、一番どうかなというのが、一番最後の「できる」なのか、「停止させる」で止めるのか、そこら辺かなという。
4
◯片山誠也委員長 それについてはこちらでもいろいろと確認したんですけども、停止させるという言い切り
規定よりも、こういう基準を見ていますと、「させることができる」というような
規定が多いというところがありました。と言いますのも、4及び5の
規定に違反した場合でも、もしかしたら端末の使用を停止させる必要がないことがあるかもしれません。それは不測の事態ですので具体的に挙げるということはできないですけども、もしかするとそういうこともあるかもしれませんから、直ちにここで「停止をさせる」と言い切るのではなくて、やはり「させることができる」という
規定の方が望ましいのではないかという判断をいたした次第でございます。
他に。
中嶋委員。
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◯中嶋宏明委員 同じ6番のことなんですけども、「端末を使用する者が4及び5の
規定に違反したとき」というところの「違反」という文言は、広い意味で、条約とか憲法とか個人のいろいろ約束事まで使えるのかなと思うんですけど、「違反」という言葉がちょっとふさわしくないのではないかと思いまして、「違反」というところまで行かなくても、「反した」とか「反する行為」でも意味するところは同じでないかなと思うので、違反するというところは違う言葉に変えた方がいいんじゃないかと。
6
◯片山誠也委員長 私も今、
中嶋委員の
意見を聞いて、そのとおりだと思いましたけども、他の
皆さんも同じような
意見ですかね。
ですから、こちらは「
規定に反するときは」というような文言に変えるという方向でよろしいですか。(発言する者あり)「反したときは」という。
(「結構です」との声あり)
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◯片山誠也委員長 では、そのように、また変えさせていただきます。
他にご
意見ございますでしょうか。
(「なし」との声あり)
8
◯片山誠也委員長 では、最後のところの、今、
中嶋委員からの
意見もありましたように、「
規定に違反したときは」というところを「
規定に反したときは」というふうに変えますけども、その上で、
運用基準については
資料1のとおりとするということでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
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◯片山誠也委員長 では、
ただ今、
運用基準を、「違反したときは」というところを「反したときは」に変えた上で、
資料1のとおりとするということに決定しましたので、1番、PC又は
タブレット端末の
委員会及び本
会議への
持込みの当
委員会の
検証結果としては、全ての
会議において、議長及び
会議の長の許可なくPC又は
タブレット端末の
持込みを認め、
運用基準を、6番の部分の「違反したときは」を「反したときは」に変えた上で、
資料1のとおり変更することに決定し、
検証結果を議長に申入れすることでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
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◯片山誠也委員長 検証結果を議長に申し入れることに決定しましたので、1番、PC又は
タブレット端末の
委員会及び本
会議への
持込みの当
委員会での
検証を終了いたします。
次に、
検証事項の2番、
委員会の
専門性を発揮するための検討の
凛翔絆提案分については、過日の当
委員会において、(仮称)
委員会準備会を試行的に実施する場合の
実施方法及び具体的に実施する際の
位置付け等について
質問があり、
提案者から
説明いただくことになっていましたので、
説明を受けます。
凛翔絆、
改正委員。
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◯改正大
祐委員 準備会なんですが、前回、これが公式なのか非公式なのかというような議論もあったところなんですが、突き詰めて言うと、私も何が公式で何が非公式なのか、ちょっと分からないところがあります。ただ、どっちなのかと言われると、非公式なのかなというところです。
例を挙げると、例えば前回、
議会運営委員会の後に
テーマ別調査で各
委員会で集まってお話しされたと思うんですが、ああいう
位置付けのもの、
委員会ではあるけども、その打合せみたいな感じでやっていただければいいのかなというふうに思っています。
なので、公式だから出席しなければいけない、非公式だから行かなくてもいいみたいな、何かちょっと曖昧かもしれませんけども、
専門性を高めるためには出席してほしいというところもありますけども、どっちと言われたら非公式という扱いでやっていくというようなところです。
委員長が、こういうことをしますので集まってくださいと。そこに絶対はないかもしれないですけども、参加する方々がどういう意気込みなのかはその人それぞれかもしれませんが、ただ、
テーマ別調査を休む人は多分いらっしゃらないと思いますので、そういった
位置付けでやっていただきたいなというふうな思いでございます。以上です。
12
◯片山誠也委員長 ただ今の
凛翔絆からの
説明について
質問を行います。
質問はございませんか。
梶井委員。
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◯梶井憲子委員 先ほどのご
説明で、私も、
委員長が招集して、主宰として、その都度、
勉強会を開催するという形で行うのでもいいのかなとは思っているんです。この
勉強会も、そもそも必要に応じてという話やったと思うんですけども、毎回必ず行うという。ごめんなさい、そこだけ確認させていただいていいですか。
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◯片山誠也委員長 改正委員。
15
◯改正大
祐委員 流れとしては、前回、配らせていただいたものですけども、結局、議運があって、
議案が付託なのか即決なのかというところがあると思います。即決なら何もないんですけど、付託された場合、それをいろんな
議案、
議案に大も小もないんですけども、これはちょっと
内容を把握しないと、なかなか難しいよねというようなところで
共通認識を持って、いろんな
視点なりで
委員会内で会話できればというふうには思っているんですが、一回集まって
議案を見るというのは必要かなと。
委員長が、これは必要ないよね、必要あるよねと、多少、そこの判断は要るかなとは思います。なので、必要に応じてという文言はありなのかなというふうには思います。
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◯片山誠也委員長 梶井委員。
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◯梶井憲子委員 あと、当初、
理事者側、
行政側を入れない
勉強会というふうにおっしゃっていたかと思うんですけども、そこは、そのやり方になるんでしょうか。
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◯片山誠也委員長 改正委員。
19
◯改正大
祐委員 理事者は入れないと。
委員会内でそういう話をして、後でこういう
視点があるよね、おのおの、7人から8人の
視点があるわけなので、そういったものを認識した後で、個人的に
担当課に聞きに行くという部分は構わないと思いますけども、そこに対して
説明してもらうというのはないというふうには思っております。
理事者の
説明、
行政側からの
説明というのはない。
委員だけで集まって、それに対して
勉強するというような形を想定しています。
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◯片山誠也委員長 梶井委員。
21
◯梶井憲子委員 これまで
皆さんが自主的にやってきた、会派なり有志なりで行ってきた
勉強会というのには、大体、
理事者側から行政の方に入っていただいて、もうちょっと詳しく教えてと、
内容を把握するために教えてほしいということで、そういう
勉強会が開催されていたかなと思うんですが、そういうのではないと。あくまでも
自分たちで
議案を読み解いて
内容を
情報共有するというような
内容なんでしょうか。
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◯片山誠也委員長 改正委員。
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◯改正大
祐委員 議案書を配られてから日があると。そこで初めて
議案を見るわけじゃなく、
議案は頭に入れた上で、集まって、どういう
視点があるのかというところなので、
議案の
勉強ではないですけども、いろんな
考え方、
視点を共有するというところなので、その
勉強という
言い方が、一からという
議案の
勉強ではなくて、頭に入った上で、こういう
視点があるよ、ここを見ておいた方がいいよねみたいな、そういう話かとは思うんです。
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◯片山誠也委員長 梶井委員。
25
◯梶井憲子委員 そうなると、事前の、その
考え方とか
視点の
情報共有にはなるかとは思いますけど、そこで議論が生じたりということにはならないでしょうかね。
26
◯片山誠也委員長 改正委員。
27
◯改正大
祐委員 別にそこを止めるつもりはないんですが、
委員会審査があるので、また行政に対しては。人それぞれの、やっぱり7人、8人の
視点があるので、あくまでそれの共有だけなので、そこまで込み入った話というのはないとは思うんです。ただ、
内容によっては行くかもしれないですが、それは全然構わないと思うんですよ。
今、例がないので難しいんですけど、あくまで
審査じゃないので、
審査までの話を言っているだけなので、そこまで深くは行かないとは思います。
28
◯片山誠也委員長 梶井委員。
29
◯梶井憲子委員 すみません、もうこれで終わりますけど。
私がイメージしていたのは、
理事者側から入っていただいて、より一層、
説明会以上の
理解を深めるという意味の
勉強会であったらいいのになという思いがありましたので、もちろんその必要がなければ、
自分たちだけ、議員だけの
情報共有だったりそういうのでもいいんですけど、基本的に、今、ご提案いただいている
内容は
理事者側の
説明員を入れない
勉強会という形になるのですねという確認でございました。
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◯片山誠也委員長 当初は
理事者側を入れていろいろ
説明してもらうという提案もあったと思うんですけども、そこで
事前審査になるんじゃないかとか、そういうご指摘もあったので、それを踏まえて、そこの部分を取り除いたというような形でのご提案になっているかと思います。
改正委員。
31
◯改正大
祐委員 勉強会ではないんですよね。
勉強かもしれないけど。ちょっと言葉がややこしいんですけど、あくまで
委員会に入るための
準備をしましょうという集まりをしませんかというところです。
32
◯片山誠也委員長 梶井委員。
33
◯梶井憲子委員 その
準備会の目的が二手に分かれてしまったような議論に、私もずれていっているのかなという気がするんですけども。
34
◯片山誠也委員長 二手に分かれていると言いますと。定義が。
35
◯梶井憲子委員 議員同士の議論の部分と、いわゆる今までしてきた
勉強会と言うか、もっと詳しく
議案の
内容を知ろうという
内容の話と。私は後者の方に重きを置いて話してしまっているので、
皆さんと認識が違うのかもしれないというところなんです。
36
◯片山誠也委員長 改正委員。
37
◯改正大
祐委員 準備会なので、前提として、この場で別に
議案を配られるわけじゃないので、
議案説明会があって、多分、ここまでは1週間弱はあるはずなので、
議案がどういうものかというのは多分
理解しているはず。その上で
議会運営委員会に臨んで、付託か即決かにしているはずなので、その前提のもとに、
委員会に入るための
準備と言うか、おのおのの
視点をそこで共有できればというところなんです。だから、一から
勉強というところではないと。というところは外していただきたいと思います。
38
◯片山誠也委員長 梶井委員。
39
◯梶井憲子委員 一からとは思っていないんですけど、ある程度、
皆さん把握しているけど、より確実に、とんちんかんな
質問にならないようにとか思い違いとかのないように確認という意味での、きちんとこの
議案の
内容を分かっていますよねというような確認の会でもあるのかなと思っていたんですが。
すみません、これ、ずっと終わらないかもしれないと思っていますけど。
40
◯片山誠也委員長 ではちょっと。
浜田委員。
41
◯浜田佳資委員 内容の
理解については個々の議員の責任でやることなんですよね。その上で、この
準備会が目指しているのは、個々の議員が持っている、その
議案に対する
視点の共有、そこからの
気付きと。気付いたので、踏まえて、再度、
委員会までに各
委員が
準備をする、
勉強すると。その助けになるよということだと思うんです。だから、
勉強会ではないと。まず、そこを押さえた上で、また、事前の
審査でもないんだよと。あくまでも
理解は
自分たちで一人一人がやるということの助けになる、そういうシステムをつくろうという
理解でよろしいですね。
42
◯片山誠也委員長 改正委員。
43
◯改正大
祐委員 まとめていただいてありがとうございます。
以前、
塩見委員もおっしゃっていたかもしれないですけど、例えば
資料請求の話もあると思うんです。こういう
資料が必要だよね、そこで、みんなで、要りますよね、じゃ、
資料請求しましょうとか、全員が一致した上で
資料請求すると、その
資料がまた生きてくるとかいうふうになるかと思うんです。そういった意思の確認ができる場かなというふうには思っているので、今、
浜田委員が上手にまとめていただいたんですけども、そのとおりだと思っております。以上です。
44
◯片山誠也委員長 他にございますか。(発言する者あり)
では、改めて、他に
質問はございませんでしょうか。
中嶋委員。
45
◯中嶋宏明委員 ちょっと確認と言いますか、
理解の整理になるかもしれないんですけど、これって、
委員長が招集と言うか、やるかやらへんかというのを判断するということでよかったんでしたっけ。
46
◯片山誠也委員長 改正委員。
47
◯改正大
祐委員 一応、
委員会準備会という名称にしようかなというふうには思って、
委員会として動くので、
委員長が
テーマ別調査のまとめみたいなときに集まるみたいなイメージを想定していただければとは思うんですけど。
48
◯片山誠也委員長 中嶋委員。
49
◯中嶋宏明委員 でしたらという
言い方はおかしいんですけど、今の現状でも、
委員長がやろうというふうに言ったらできるのはできる。それはその
理解でいいですね。
50
◯片山誠也委員長 以前の、今日お配りしているものじゃないですけど、この
実施フローの
資料では、
委員会準備会を開催するかどうかを協議するというのは
委員会で決めるということですので、
委員長が招集をするものではなくて、
準備会をするかどうかというのは、あくまで
委員会で
委員と話し合って決めるというような、この
フローにはこのようになっております。
中嶋委員。
51
◯中嶋宏明委員 僕の聞き方がちょっとまずかったかもしれないんですけど、そうしたら、
委員会のときに、
委員会で諮るときというのは、既に
議案をもらっているときに諮るという。(発言する者あり)
52
◯片山誠也委員長 改正委員。
53
◯改正大
祐委員 今言っているのは、結局、議運の後なので、付託されるか即決なのかというのは決まった後なので、付託されることは決まっていると。
委員会は開催されるという前提ですよね。その上で、今、私も認識があれやったんですけど、集まって協議しましょうか、やめておきましょうかという話をして、これは今回、大丈夫よね、じゃ、やめておきましょう、また、今回は結構大きいから、こういう
資料請求が必要だよねみたいなのをちょっと一回集まってやりましょうと、そういう判断をするというものです。
54
◯片山誠也委員長 中嶋委員。
55
◯中嶋宏明委員 ということは、その
委員会でも諮って。(発言する者あり)
委員会のメンバーになるから、それは先ほどもお話にあったように非公式ということやから、集まって、打合せ程度の中でそれを決めて、もう一回、非公式の中で
委員会準備会をやっていくという、そういう認識なんですか。
56
◯片山誠也委員長 改正委員。
57
◯改正大
祐委員 これは最初から、公式になるのか非公式になるのかという、私にも分かりにくいところがあるんですけど、多分、私は最初の頃に言ったと思うんですけど、本当にこれ、自主的に動けばこんなん決めんでもいいと思う話なんです。でも、やっぱり
専門性を持ってやりませんかという提案なので、その上で、公式は出席義務があるとか、多分いろいろそんなのがあると思うんですけども、非公式で集まって、そういう動きをしませんかというところです。だから、
委員会を開催してというような、
言い方はあれですけど、そんな重いものでもなく気軽に、気軽と言うたらあれですけど、集まって
意見を言い合いましょうというような。これはちょっと以前もあった、討議ではないですけども、本当に
意見を言い合う、何か分からないですけど、言い合うということが大事なので、そういった場にもなるのかなというふうにも思っております。
58
◯片山誠也委員長 中嶋委員。
59
◯中嶋宏明委員 考え方と言いますか、
専門性を高めていくというのは非常にやっていったらいいものであるとは思っています。その上でなんですけど、やはり
準備会というのを立ち上げてしていく中で、一番初めの話と言うか、私の
意見になるかもしれないですけど、公式・非公式のこともありますけど、全体でまとまって、それを議会としてやっていこうと思った場合には、
準備会をするに当たっていろんな中身のルール的なものを決めていかなあかんようになるのかなと思うんです、細かいことの話で。今おっしゃっていただいているところは、ざくっとじゃないですけど、思いとして、こういうふうになったらいいよねというので
専門性を高めていこうよというのは私もすごくよく分かるので、それはいいと思うんですけど、
準備会という名目にしたら、すごく細かい
規定というのをつくっていかないとあかんのじゃないのかなと思うので、それをやっていこうと思ったら難しくなるんじゃないかなと。それよりか、先ほどの一番初めの話じゃないですけど、今でもできるんですよねという中で、
委員長が集めてもらったらぱっとできるというのやったら、そういうルール的なものを決めないで、
専門性を高めていくということを生駒市議会の全ての議員が思っていて、
専門性を高めようよということを打ち出していく方がいいんじゃないかな。(発言する者多し)だから、
委員会準備会ということで、ルールとして決めるというのが難しいんじゃないかと。何か根本的な話にしてしまっているかも分からないですけど。
60
◯片山誠也委員長 改正委員。
61
◯改正大
祐委員 中嶋委員は公式にしたいのかなと。私が今言うてるのは非公式なので、別に黒本に載っているわけでもなく、その着地点がどこかというのは分からないんですけど、何か載せる載せないという話じゃなくて、やりませんかという提案なので、規則を決めなあかんとか、そこまで込み入ったものではないというようなスタンスなんです。なので、何回も例に出しますけど、
テーマ別調査のまとめも、別に規則があるわけでもなく、みんなが集まって、私的には、結構、
意見が出て楽しいなと思っているんですけど、そういったのをイメージしていたんですが、そこまで何から何まで決める必要もないのかなというふうにも思っているんです。だから非公式というふうに言わせていただいたと。
62
◯片山誠也委員長 梶井委員。
63
◯梶井憲子委員 さっき
改正委員もおっしゃった、本来は各
委員会で自主的にやったらいいというところが根本ですよね。だから、
委員会ごとに自主的にこういうことをやるというふうな方向には賛成なんです。
64
◯片山誠也委員長 改正委員。
65
◯改正大
祐委員 例えば、そういただいた上に、落としどころと言うか、どういう
位置付けっておかしいんですけど、この
委員会として出すのかという
言い方かなとも思うんです。非公式をやれとも言われへんし。多分、
中嶋委員の言われるのはそういうことかなと思うんですけど。難しいですね、そこまでは。
66
◯片山誠也委員長 塩見委員。
67 ◯塩見牧子
委員 そもそも、非公式にやろうとしているものをこの議会改革の特別
委員会にかけた時点でややこしくなっているのかなというふうには思うんですけれども、取りあえず、こういうことを一遍やってみたらいいんじゃないかということで今に至っているので、やってみて、結局、これが毎回毎回の定番になってきて、
準備会的なものが、今後、正式に
位置付けられるような状況になってきたら、その時点で、また
中嶋委員がおっしゃっているような、この黒本に収めるというような流れにもなるのかなとは思うんですけれども、多分、まだその段階にまで至っていないので、まずはやってみるというところから始まるのかなと思います。ルール化するというのは、そのもうちょっと後の話なのかなというふうに感じております。
すみません、もう1点。
68
◯片山誠也委員長 塩見委員。
69 ◯塩見牧子
委員 あと、予算に関してはどうするんですかね、予算
委員会、決算
委員会。決算は常任
委員会と違うから特別。決算
委員会は除き、予算
委員会ですよね。分科会ごとにするのか全体会でやるのか、はたまたやらないのか。
70
◯片山誠也委員長 改正委員。
71
◯改正大
祐委員 いきなりボリュームを増やすのは危険かと思うので、まず、3常任から始めるのはどうかと思っております。
その後、いいよねという話になったら、もしかしたら予算
委員会なり、分科会ごとにやっていくのも、将来的には開けていくのかなと、発展的になるのかなとは思います。
72
◯片山誠也委員長 他に
質問ございませんか。
(「なし」との声あり)
73
◯片山誠也委員長 では、
凛翔絆からの提案についての
質問を終結いたします。
質問が集結しましたので、
凛翔絆の提案に基づき、(仮称)
委員会準備会を試行的に実施するのかどうか、各
委員の
意見を伺いたいと思います。
ご
意見等はございませんか。加藤
委員。
74 ◯加藤裕美
委員 私もルールは今後考えたらいいと思うので、試験的にやったらいいと思います。
75
◯片山誠也委員長 他にございますか。
浜田委員。
76
◯浜田佳資委員 多分、他の
皆さんも試行的にやる分にはいいんじゃないでしょうかと、こういった認識だとは思います。
77
◯片山誠也委員長 では、試行的に実施をするということでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
78
◯片山誠也委員長 成田副
委員長。
79 ◯成田智樹副
委員長 試行的に実施するについては、いつでもできるから別に。
議会改革特別委員会から議運に戻すのは、試行的にやってはどうかということで、案として戻すということなんですかね、今これを決めるということは。(発言する者多し)戻すべき話でもないという話をさっき。
試行的にやるので、今、いつでもできて、正副が集めるのか、この
委員会として協議をするのかという話がありましたが、やってはどうかやから、やらんでもええのかもしれませんけれども、だけど、やるとなると、元々いただいていた凛翔さんからの提案によると、議運で付託された
議案について
準備会をしましょうと。議運の日に
準備会をするかどうかは、議運、全協を経て、そこで話ができるんですかね。ただし、実際の
準備会というのはいつできるかと言うと、一般
質問が終わった後に、一般
質問に集中されている議員さん、やらない議員さんもいらっしゃいますけども、集中されている方にとっては議運の後の一般
質問までの時間というのは一般
質問に集中したいわけなんだと思うんですね。だから、
理事者からの正副へのいわゆる議事の
説明と言うか、打合せについても一般
質問後にやっていますよね、正副。これも全く非公式な話でやっていると思いますけど。
改正委員の今の話で言うと、
議案が出てくれば
勉強しているんだと言うけども、私は、個人的な今までの13年間にわたる生活から言うと、取りあえず一般
質問に集中させてよという話になる。
皆さん、スーパー議員かもしれませんので、これしながらできるのか知りませんけど。基本的に
理事者もそういう形でやっているので、正副が
理事者から情報を得るのがそのタイミング、一般
質問が終わった後のタイミングになっとるんですよ、正副
委員長についてはね。
やったらどないやと言うてフレームを提案する、この
議会改革特別委員会として、こういうやり方を提案しますよというのはしたらいいと思うんですけど、さっきちょっと
中嶋委員もおっしゃっていたような、正副が一般
質問をするとかしないとか、一般
質問の後の
委員会までの期間がそないにあるわけではないところで
準備会をするということになるので、今はルールも何も決めていないので各
委員会で自由にやったらいいんだと思いますけども、もしこれを、例えば正式に、いいね、これはやるべきやねと、
位置付けとしては、それこそ黒本に載るような形でやるべきやねという話になったときには日程の話が必ず、他のこともいろいろ、日程のことは見直さないかんのと違うかという話がたくさん出ていますけど、その辺のところが必ずあるというところを押さえておいてもらわないと、例えば正副にばかり負担がかかるとか、議会日程的にはなかなか難しいんじゃないかとかいう話が出てくるんじゃないかとも思いますので、一応、
準備会という形で議会としてやるんだということになればね。だから、その辺のところもしっかり踏まえた上で、
委員会として提案するということであれば、一応、もう少し詳しいと言うか、枠はつくらなあかんでしょうからね。
その辺のところを
皆さん、いつも私は、議運の方でも、日程を見ながらやらへんと、できるできると言いながら、これ、やるときないでというような話にもなるようなことがあろうかと思いますので、その辺のところだけはちょっと。どれだけ会期がなくなっても、高沖先生がおっしゃったように通年制になってもええんだというようなつもりで進むのやったら、それはそれで結構と言うか、それはそれでまた議論せないかんことでしょうけど、基本的に日程のところだけはきちんと、いつやるんやというのが、
皆さん、きっと
委員の中でも。私は、今申し上げたとおり、一般
質問をやった後の
委員会までに
準備会というのが行われるんだろうなと言うか、それしかないやろうなと私は個人的には思っているんですよ。だから、その辺のところも含めて、提案するのはいいですけども、もうちょっと詳細のところを、
皆さん、何をいつするんやということをしっかりと押さえた方がよろしいんじゃないかなと。
80
◯片山誠也委員長 では、試行的に(仮称)
委員会準備会を実施するに当たっては、今、成田副
委員長からもご
意見が少しありましたけれども、
実施フローに基づく一定の基準が必要となることから、
提案者の
凛翔絆に
実施フローに基づく基準案を作成いただきまして、協議をするということでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
81
◯片山誠也委員長 では、次に、
検証事項の2番、
委員会の
専門性を発揮するための検討の日本維新の会提案分について。
前回の
委員会において、常任
委員会の任期と正副議長の任期の関連性について該当の条文を再度確認することとしておりましたので、確認した結果についてご報告いたします。
議長及び副議長の任期は、地方自治法第103条第2項で議長及び副議長の任期は議員の任期によると
規定されていますが、申合せで、原則として任期を1年としております。また、常任
委員会の任期は、生駒市議会
委員会条例第3条で議員の任期とすると
規定されていますが、申合せで、常任
委員会の所属変更は、正副議長の改選時に合わせ、原則として1年ごとに行うものとするとなっていることから、1年ごとに変更を行っております。正副議長の任期の
規定と常任
委員の任期の
規定は別の法令で定められていることから、法令上の関連性はないと考えられます。
なお、生駒市議会
委員会条例第6条第1項は、常任
委員、
議会運営委員及び特別
委員(以下「
委員」という)は議長が
会議に諮って指名するとなっており、
委員の選任方法を定める
規定であり、
委員の任期の申合せと関連するものではありません。したがいまして、常任
委員の任期の変更に伴い、必ず正副議長の任期を変更しなければならないというような関連はないと考えます。
それでは、
ただ今、
説明いたしましたが、
検証事項の協議については常任
委員会の任期のみで協議を再開したいと思いますが、
検証事項について、協議の進め方も含めて、ご
意見はございませんか。
浜田委員。
82
◯浜田佳資委員 前回もたしか申し上げたと記憶しているんですけど、全国の地方議会で4年でやっているところとか2年でやっているところがありますので、そこでは実際やってみてどうなのかとか、なぜそうなったのかとか、その評価を含めて問合せをするなりして調べて、それを踏まえて、再度、議論するというのがよろしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
83
◯片山誠也委員長 他にございますか。
梶井委員。
84
◯梶井憲子委員 浜田委員と同じ
意見なんですけど、元々1年だったけど2年に変わったというような他市の事例があれば、是非とも、そこのご
意見とか実際にやってみてどうだったというのは、うちの検討材料として調査はしていった方がいいと思います。(発言する者あり)あるかどうか分からないですけど、調べないと分からないです。
85
◯片山誠也委員長 改正委員。
86
◯改正大
祐委員 今も
梶井委員が言ったこととよく似ているんですけど、ただ、実際、全国には、今、
浜田委員が言われたように4年なり、任期が違うところもあるんですけども、ただ、元々4年だったとか、元々2年だったとか、変えていない、それが当たり前のようにやっていると。今、
梶井委員がおっしゃったように、変わったところ、あるかどうか分からないですよ、あったらそこは参考にするべきやとは思います。なかったら、本当にこの中で諮っていかなというところかなとは思います。
87
◯片山誠也委員長 浜田委員。
88
◯浜田佳資委員 まず、2年、4年でやっているところが元々何年やったかは分からないから、それは聞いてみんと分からないというのが1点と、それから、そこが元々1年であったかなかったかにかかわらず、2年でやって、実際どうなのというのは経験なり評価があると思いますので、それは私たちが認識する必要性があるんじゃないかと考えます。
89
◯片山誠也委員長 事例を研究するというお話がありましたけども、その事例を具体的に、こういうところが1年やったけど2年にしはりましたよとかいうのを出すというのは、どなたが出す形、各自で見つけてくる形になっちゃう、出し合うのか、
梶井委員がやるのか、その辺は決めておきたいなと思いますけど、いかがでしょうか。
梶井委員。
90
◯梶井憲子委員 取りあえず私どもで調べてみたいと思いますが、よろしいでしょうか。
91
◯片山誠也委員長 では、よろしくお願いします。
成田副
委員長。
92 ◯成田智樹副
委員長 そういう形で調査を進めていって、その上で、調査で分かったことも含めて、今は常任
委員会の任期1年を2年にしようという提案であるので、今のままの1年のメリット・デメリット、2年のメリット・デメリットというのを、事実プラス、この
委員会の中でしっかりと出し合った上で検討したらいいんじゃないかと。
2年の方がいいという方のご
意見は十分お聞きしていますし、私からは今のままの1年でいいのじゃないかという話もさせていただきましたが、その辺も、事実も踏まえた上でまとめて、検討という形の進め方がよろしいのではないかと思います。
93
◯片山誠也委員長 他にございますか。加藤
委員。
94 ◯加藤裕美
委員 1年から2年にしたところを調べてもらうとして、逆に、2年から1年にしたところとかはないのかなというのも一緒に調べてもらえたらなと思うんですけど、1年から2年にしたのやったら、そっちがいいやんと流れていく傾向があるんですけど、2年から1年にしたのやったら1年の方がよかったやんと思うところもあるので、逆に減らしたところはないんでしょうか。
95
◯片山誠也委員長 それは、単年、1年がいいと主張される方が調べて出すのが筋かなと思うので、もし加藤
委員が1年の方がいいというふうに思われるのであれば、元々2年やったけど、こんなところは1年になったよという具体例を出していただいた方がいいのではないかと思います。
96 ◯加藤裕美
委員 分かりました。
97
◯片山誠也委員長 他にございますでしょうか。
若しくは、協議の進め方も含めてということで、今、協議の進め方だけの
意見なんですけども、この議論の元と言うか、常任
委員会の任期は単年がいいのか複数年がいいのかというところで、前回もご
意見をいただいていますけども、そのところについては、前回言い残したことなどがありましたら、今日、伺いますけども、いかがでしょうか。
改正委員。
98
◯改正大
祐委員 2年と言われているんですが、
議会基本条例に、行政に対して
議案の審議及び
審査、調査、評価並びに政策の立案及び提言を通じてと、提言というところがあるんですけども、今は
テーマ別調査なりを行って提言を行っているというところはあります。ただ、提言も、まとめて終わりというところが多いと。本当に提言まで行けているのかというのは一つ課題かなといういうところがあります。本当に提言まで行っているのって過去に、多分、数えるぐらいだと。まとめて提言ではないと思うので、そこはまとめですので、そこはちょっと考えないと駄目なんですけど、ただ、2年にしてしまうと、その提言の数が減ってしまう。例えば1年任期だと、3常任なので4年間で12、提言できる。一方、2年にすると6の提言に減ってしまうんじゃないのかなというふうなことは思うところです。
99
◯片山誠也委員長 塩見委員。
100 ◯塩見牧子
委員 今のご
意見に関しては、調査事項の提案というのは何も初年度の6月とは限らず、何か課題が生じてきた都度、常任
委員会の調査事項に上げていくことはできるので、その調査事項が丸々2年かけて完了するものもあれば半年で完了するものもあるだろうし、事案によって長さは様々だと思うんです。だから、2年になったとしたら、今度の3月に提案して、翌年度の例えば9月だとか12月に調査が完了するものもあり得るということなので、そこのところはあまり関係なく、だから、2年で1個しかやったらあかんねんとか1個しかやらへんというのは逆に問題だなというふうに。2年にすることによって、その都度、起こってきた事案に対して、むしろ対応できる機会が増えるくらいの感覚で進めればいいのじゃないかなと感じています。
101
◯片山誠也委員長 改正委員。
102
◯改正大
祐委員 それも
考え方やと思うんです。今の数は最低の数なので、必然的に期間が短いと提言の数も多くなる、言える場が多いというような認識のもとで言ったというところです。
103
◯片山誠也委員長 他にございますか。
(「なし」との声あり)
104
◯片山誠也委員長 では、こちらにつきましては、先ほど決めましたとおり、
梶井委員の方から、全国の事例の研究と言うか、例示をしていただくということでよろしいでしょうかね。
(「はい」との声あり)
105
◯片山誠也委員長 そこでの事例の研究なども踏まえて、成田副
委員長が先ほどおっしゃっていましたけども、メリット・デメリットをまとめて提示をして、話を進めていくということでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
106
◯片山誠也委員長 では、次に、
資料2をご参照ください。
検証事項の3番、
会議規則に沿った
議会運営については、
提案者である
凛翔絆から、運用方法を整理し、再度、提案するとなっていたことから、再度、提案された
内容について
説明を受けます。
凛翔絆、
改正委員。
107
◯改正大
祐委員 過去、提案した分に対してはいろいろご
意見なり
質問をいただきまして、
会議が煩雑になるのではないかとか、意味があるのかみたいなこともちょっと言われたので、新たにと言うか、それを踏まえて提案させていただきたいと思っております。
資料のとおりなんですが、
会議の流れについての表記もありますけど、ちょっと読ませていただきます。
まず、
議案審査については、
委員長から「次に、
委員外議員による質疑に入ります。質疑等はございませんか」を
委員長次第から削除する。次に、調査事項の
審査については、
委員長の「
委員による質疑終結後、
委員外議員から質疑を受けることでよろしいでしょうか」を
委員長次第から削除する。これにより、「次に、
委員外議員による質疑に入ります。質疑等はございませんか」の次第は削除される。これは今までと一緒なんですけども、大きく変わるのが、
委員外議員の発言を通告制にしてはどうかというところです。
委員外議員の発言の通告があった際は
委員会でその許否を決めると。複数の通告
内容が関連する場合、その関連する
内容ごとに進めていく。
委員の発言が一通り終わった後、
委員外議員の通告書による発言を行い、再度、
委員による発言を行うことができると。最後の部分に関しては、前回、
塩見委員からのご紹介があったと思うんですけども、
委員に行って、
委員外へ行って、また
委員に戻るというところです。
基本は
会議規則に沿った
議会運営というところが基本なんですが、
委員外議員の発言というのがちょっとどうなのかというところでこういうことを提案させていただいているんですが、私も議員になって、最初から
委員外と
委員の違いというのがよく分かっていませんでした。何か一緒のように発言ができると。だから、
委員やと、本当に「その他」ができるぐらいの感じで受け止めていたんですが、今回、いろいろ調べていくと、
委員外の発言と
委員の発言というのは全く違うものだと。これは一番最初の特別
委員会のときにも言ったんですけども、要するに
委員外は
専門性を発揮して発言するというような話なんです。そのときは標準地方議会の
委員会条例なり
会議規則の話をちょっとさせていただいたと思うんですけども、解説にもそういうことが書いてありまして、ちょっと読むと、
委員の発言と
委員外議員の発言とは本質において相違するというところと、
委員外議員の発言制度の目的が専門的知識を持つ議員から
意見を聞いて参考にするというところがあるので、前回もちょっと書いていましたけども、そこで
委員外が賛否を言ったりとか
意見を言うというのはちょっと逸脱しているというところがあるので、こういった通告制にすれば、そういうところが
委員長にも見えるのかなというところで通告制にしたらどうかというような提案をさせていただいております。
前回、
浜田委員からも、関連の
質問があったらどうするんだと、手を挙げて、ややこしいんじゃないのかという話もあったんですが、通告制にすると、
委員長はそれを見ながら
会議を進めることができるのでスムーズに進むんじゃないのかというふうに思っております。以上です。
108
◯片山誠也委員長 ただ今の
凛翔絆からの
説明について
質問を行います。
質問はございませんか。
浜田委員。
109
◯浜田佳資委員 幾つか確認をさせていただきますが、前回、一人一人と言うか、一回一回の発言について
委員会で許否を決めるのかどうかということなんですが、それは、通告制があっても一回一回で決める決めない、こういうことになるんでしょうか。
110
◯片山誠也委員長 改正委員。
111
◯改正大
祐委員 その後、解説なりいろいろ調べたんですが、その人が発言の許可を得ればそこに対しての発言の許可は得られますので、A議員の
質問があって、
委員会に諮って、どうぞと言ったら、その人は発言できる。それはその都度じゃなくても、そこはずっと続くということです。
112
◯片山誠也委員長 浜田委員。
113
◯浜田佳資委員 つまり発言の機会ではなく、発言者に対しての許否を諮ると、こういう
理解でよろしいですね。
114
◯片山誠也委員長 改正委員。
115
◯改正大
祐委員 そのとおりです。
116
◯片山誠也委員長 浜田委員。
117
◯浜田佳資委員 続いて、通告制と言っておりますが、その通告の中身はどういった
内容になるんでしょうか。例えば
議案の中で、いろいろあって、ここの部分だけに書かないといけないのか、この
議案についてという通告やったら、結局、何でも言えることになるね、基本的に。そこら辺をどのように考えているんでしょうか。
118
◯片山誠也委員長 改正委員。
119
◯改正大
祐委員 生駒市議会が平成18年に、6月やったかな、
委員外議員の発言ができるようになったんですけど、それ以前ってどうやったのかなとちょっと調べていますと、以前、生駒市議会って通告制だったんですね。それはベースとしてあるんですが、その通告の中身というのは、私が想定しているのは、
議案の中のこれについて多少触れると言うか、
議案がないのでどれとは言えないんですけど、全体についてはちょっと無理なので、詳細まで行かないですけど、これについてというふうに書かないといけないのかなとは思っていますけど。
120
◯片山誠也委員長 浜田委員。
121
◯浜田佳資委員 それと、平成18年に
委員外議員の発言が認められるようになって、それ以前は通告制で認められていたということですか。それ以降、通告制で認められたということですか。
122
◯片山誠也委員長 改正委員。
123
◯改正大
祐委員 それ以前です。そのときの議事録を見ていますと、そのときの議運で、結局、
委員会の活発化を図るためというような感じで
委員外の発言がそのまま認められた、通告制がなくなったというような形になっております。
124
◯片山誠也委員長 浜田委員。
125
◯浜田佳資委員 ということは、通告制を設けると
委員会の議論は活発化の反対の方向に行くと。通告制をなくした理由からすると、そういう
理解でよろしいですか。
126
◯片山誠也委員長 改正委員。
127
◯改正大
祐委員 活発か活発じゃないのかというのは、それは活発じゃないかもしれないですけど、活発の意味にもいろいろあると思うんです。何を言ってもいいのか。本質的なところ。
128
◯片山誠也委員長 浜田委員。
129
◯浜田佳資委員 そこら辺は、
委員会ですから
委員長の裁きだと思います。
もう一つ、先ほどの一つ前のテーマの常任
委員会の任期の話でもありましたが、変えた場合は何で変えたかという理由があると。それを先ほどは調べなあきませんよとなったように。
今回の場合は通告制をやめたというふうに変わったと。変わった理由も、今の
改正委員からの
説明であったように、活発化するためにやめたということをまた元に戻すということのプラス面はどのように考えているんでしょうか。
130
◯片山誠也委員長 改正委員。
131
◯改正大
祐委員 何がプラス面なのか、発言が多かったらプラスなのか、いろいろあると。発言の回数が多かったらプラスか。活性化というのは何が活性化なのかって人それぞれあると思うんです。活性化したのかも分からないですけども、それと引換えに、例えば
委員より
委員外の方が発言が多いとかいろいろあると思うんです。別にいいんですけど、ただ、先ほど言ったように、
委員会条例なり
会議規則の解説を見ていますと、結局、
委員外の発言って、結構、限られているというところがベースにあるので、それを守るためにどうですかというふうな提案なんですが。
132
◯片山誠也委員長 浜田委員。
133
◯浜田佳資委員 委員会の活発なのはいろいろありましてと言うてたら、どんな縛りをしても、いや、これは活発なんですと言い張ってしまえばオーケーみたいになりませんか。だから、どれだけフリーにするかと。フリーの方が基本的に活発なんですよ、いろんなので。それで、
委員外の発言の方が
委員よりも長いというのは、それは
委員の問題があると。ちゃんと調べてしっかりと発言をすれば、当然、長くなるし、中身も充実すると。だから、単純に、
委員会の中で
委員の発言の量と
委員外議員の発言の量を比べても、それ自体は意味がない。だって、
委員が発言しなけりゃ、当然、
委員外の方が長くなるに決まっています。
委員の人がちゃんと
準備していたのかというふうに逆に問われるだけの話なんです。どうなんですか、そこら辺は。
134
◯片山誠也委員長 改正委員。
135
◯改正大
祐委員 ここというのは
会議規則に沿った
議会運営というところなんです。先ほど
委員外の発言が活発、活発じゃない、いろいろ捉え方はあると思うんですけど。本当は
委員長が
会議をまとめられればいいんですけど、なかなか難しいのかなと。(発言する者あり)だから、
会議規則に沿って運営しませんかということで、そこの元々の根本が
委員外と
委員は違いますよというところなんですけども。
136
◯片山誠也委員長 浜田委員。
137
◯浜田佳資委員 会議規則に沿った
議会運営ということで出しているということなんですが、そもそも
委員会の
審査を充実させるということが根本的な目的ではないんですか、議会の活性化ということでは。そこら辺で、
委員会審査の充実という点では誰も異論がないとは思うんですが、それとも、いや、
委員会の
審査は別にそんなに充実させんでもいいんだという人がいれば、手を挙げて、その理由を
説明していただきたいんですが。
138
◯片山誠也委員長 改正委員。
139
◯改正大
祐委員 委員会の充実を盾にするんじゃなくて、規則に沿ってどう進められるかというところなんです。
140
◯片山誠也委員長 浜田委員。
141
◯浜田佳資委員 それは目的と手段を勘違いしていると。
会議規則はあくまでも手段なんですよね。だから、手段である
会議規則が、
委員会審査の充実にとってはちょっと不十分だなというのであれば、規則の方を変えればいいだけの話なんですよ。本来は、
委員会の
審査を充実させる、
専門性を発揮させる、それが大事なんだというのは
議会基本条例の基本理念だと思うんですよね。どんなおかしな規則でも規則だから守るんだというのではない。民主主義で言えば、ルールは
自分たちで決められる、変えられる、これが基本なんです。
そもそもの目的は、一番大事なのは何かということをしっかり捉えることが必要で、それが
委員会審査の充実と
専門性の発揮という点では、
皆さん、一致していると思っていろいろ
質問しているんですけど、それは一致していますよね。
142
◯片山誠也委員長 改正委員。
143
◯改正大
祐委員 充実するから何してもいいというわけでもないと思うんです。
ルールと言うか、今、私が読んでいるのは標準地方議会の
委員会条例をベースにお話ししているんですが、それがベースにあって、ちょっと外れたところがあるので、それにしていきませんかという提案なので、充実か充実じゃないというところはちょっと違うのかなと。
144
◯片山誠也委員長 浜田委員。
145
◯浜田佳資委員 それって、やはり目的と手段を取り違えている、何か手段が自己目的化しているなと。だって、そもそも
委員会審査の
専門性を発揮させるために
委員外議員の専門的な
意見を聞こうというのがあって、それがあるということは、じゃ、それ以外の
意見なり質疑なりは何も聞いてはいけないということを意味するわけではないですよね。そこら辺はどういう
理解なんでしょうか。それが分からない。それはまた調べてきてくれたら、今日は質疑だけやから。
146
◯片山誠也委員長 他にございますか。
浜田委員。
147
◯浜田佳資委員 それと、今の議論とも関連するんですが、通告制を採った場合の問題は、
委員がいろいろ議論しましたと、その中で、この点については、私、いろいろ知っていますからということを言おうと思っても、通告していませんでしたと、
委員会で
委員がどんな質疑をするか分かりませんからね。その場合は、たとえ
委員会にとって非常に資する専門的なものがあったとしても、それは通告していないから言えませんということになるということですよね。
148
◯片山誠也委員長 改正委員。
149
◯改正大
祐委員 基本はそうですね。
150
◯片山誠也委員長 他にございますか。加藤
委員。
151 ◯加藤裕美
委員 これ、通告をすれば発言できるというもので、通告、この制度。(「違う。許否を決めるから必ずとは」との声あり)そうですね。通告があった場合は、その許否を決めるという、その許否って、断れるというのがなければ通告でいい、これでいいのかなと思うんですけど、この許否で断れるというパターンはどんなパターンが。
152
◯片山誠也委員長 改正委員。
153
◯改正大
祐委員 これは解説にも書いてあるんですけども、ちょっと儀式的なところもあるんですが、そこの部分を読みますが、結局、
委員外の発言の申出がある場合はほとんど許可しているというようなことが書いてあるので、あくまで許可を得ているというような認識を持っていただければと思います。
154
◯片山誠也委員長 加藤
委員。
155 ◯加藤裕美
委員 それで許可を得て、通告書を出しましたと。(発言する者あり)通告書を出しまして、許可をもらって、通告書の発言をされる予定の人は、
委員会でいろんな議論がされて、自分が言いたいことが言われた場合は通告書を下げる感じなのかとか。それで、再度、
委員による発言ができるということは、
委員は
委員外議員の発言を聞いて、
委員の前回の発言を変えたりとか、そんなことができるのかとか、そういった点も検討が必要なのかなと思うんですけど。
156
◯片山誠也委員長 改正委員。
157
◯改正大
祐委員 検討も何も、
委員外の
意見を聞いて、
委員がどう採決に行くかというのは、採決までの話なので、別にどう思うかは自由ということです。
158
◯片山誠也委員長 塩見委員。
159 ◯塩見牧子
委員 委員の中での質疑が不十分だと思っていても、通告していなければ発言はできない。そうなると、
委員会の中で採決も終わり、本
会議に戻ったときに、
委員長報告に対して、こういう質疑はなかったんですかというような質疑が行われることが想定されてくると思うんですけれども、そこも含めて、この案を考えて出してこられたという
理解でよろしいでしょうか。
160
◯片山誠也委員長 改正委員。
161
◯改正大
祐委員 委員長が答えることは想定されると思います。中身じゃなくて、こういう質疑があったのかとかいうのは、それには
委員長は答えるべき、答えなければいけないというふうに思います。
162
◯片山誠也委員長 塩見委員。
163 ◯塩見牧子
委員 その上で、こういう質疑はなかったということであれば、
審査不十分であるとして、もう一度、
委員会に差し戻す、再付託するという流れも想定されるわけですよね。なので、
委員外議員の発言を通告制にしてしまうと、本
会議から差戻しということも想定される。
164
◯片山誠也委員長 改正委員。
165
◯改正大
祐委員 それは現状でもあり得る話。(発言する者あり)
166
◯片山誠也委員長 あり得るけども、その確率がより高まるという話ではあります。
塩見委員。
167 ◯塩見牧子
委員 現状は全員が誰でも質疑ができる状態にあって、それでも質疑しなかったから、本
会議においても
委員長に対する質疑も実質なく、
審査が不十分だという声もこれまで上がってこなかった。けれども、これを通告制にして発言の機会が失われてしまうと、当然のことながら、
審査不十分なので、再付託の提案が議会の中でなされるということも想定しておかなければいけなくなってくると思うんですね。どちらがいいかということですよね。
168
◯片山誠也委員長 他に質疑ございますか。
梶井委員。
169
◯梶井憲子委員 今、通告制をどうするかというところの
質問が相次いでいるんですけども、ちょっとそもそものところでお尋ねしたいんですけども、以前の提案というのは、次第の定型の文を変えるというところから入って、運用の仕方、
委員の発言の後に
委員外議員の発言があって、また
委員に戻すとか戻さんとかみたいな提案も含めて、次第の定型文を変えるかどうかというところをメインにしてご提案をされているんですけど、そもそもの運用をどうするかという部分を先に提案していただいて、そしたら、次第はその後からついてくると言うか、そういう
考え方でのご提案をいただいた方が分かりよいのではないかなと思っていたんですけど。
あと、今、新たなご提案として、通告制にしてはどうかというお話があるんですけど、これは本当に新しいご提案で、今まで話をしていた件とはまた別の協議になるのではないかと思うんですけども、そこら辺はいかがお考えでしょうか。
170
◯片山誠也委員長 改正委員。
171
◯改正大
祐委員 大本、
会議規則に沿ったというところは一緒です、同じところで出しているので。それが大本となって、前回、先ほども申し上げましたけども、
委員外の発言のところを、次第のこともありますけども、先ほど、手を挙げて、その都度、許否を決めて、また次、関連をどうするんやという話をいただいたので、こういう提案をいただいたので、新しい提案と言えば提案になるとは思います。
172
◯片山誠也委員長 梶井委員。
173
◯梶井憲子委員 新しい提案ということで、通告制という話は今回初めて提出された案件かなと思っていますので、今、まだ何も、これを通告制にしたらどうなるのやろうと懸念するところとかも十分に私自身が想定できていないと言うか、考えられていないところがありますので、ここについては、次回に続けてまた
質問等ができる機会があればと。
174
◯片山誠也委員長 当然、当然。今日は
改正委員に対する
質問ですので、
皆さん各自の
意見を今日は伺いませんので、また、それについては次回以降、伺います。
浜田委員。
175
◯浜田佳資委員 今、
改正委員から、
会議規則に沿った
議会運営ということで出していますということであれば、通告制という文言が
会議規則に載っていると、こういう
理解でよろしいですね。
176
◯片山誠也委員長 改正委員。
177
◯改正大
祐委員 それは載っていません。
委員外議員の発言をどうするかというところで、これが適当ではないのかということで通告制というのを提案したわけですので、そこが
会議規則に沿っていないのではないかというところで提案させていただいたということです。通告制にしなければいけないということは書いていないですよ。
178
◯片山誠也委員長 浜田委員。
179
◯浜田佳資委員 通告制にしなければいけないということは書いていないというのであれば、
会議規則に沿った
議会運営で通告制が必要だという論理的帰結にはならないんじゃないかと思います。それは、「
会議規則に沿った」の中身を解釈した上で、例えば通告制という制度を採ってはどうですかという
凛翔絆としての提案という
理解でよろしいですね。
180
◯片山誠也委員長 改正委員。
181
◯改正大
祐委員 そうです。
182
◯片山誠也委員長 他にございますか。
(「なし」との声あり)
183
◯片山誠也委員長 では、
凛翔絆からの提案についての
質問を終結いたします。(発言する者あり)
失礼いたしました。では、引き続き、次回以降でも
質問の時間をつくりたいと思います。
先ほど私が申しておりました各会派の
意見集約につきましては、次々回、次の次以降で考えておりますので、次回につきましては、
ただ今の
質問の続きで、改めて提案
内容について各自で吟味していただきまして、次回以降も
質問の時間を取りたいというふうに思います。次の次に各会派での
意見集約を行うという流れにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、次に、
資料3をご参照ください。
最後に、
検証事項の6番、本
会議の活性化については、前回の
委員会において、
塩見委員から他の市議会の本
会議質疑の方法について
説明をいただきましたが、当該事項の協議に当たり、
塩見委員の提案が
議案審議の流れにおいてどの段階についての提案であるのか整理をするとともに、生駒市議会における本
会議質疑、
委員長報告、
委員長報告に対する質疑の取扱い、及び生駒市議会が本
会議質疑、
委員長報告、
委員長報告に対する質疑を現状の取扱いとしている理由となる
委員会運営の特徴について、本市議会の現状を整理する必要があると考えたことから、正副
委員長で
資料3を作成いたしました。
これまでの協議及び生駒市議会の現状を踏まえ、次回の
委員会で各
委員の、本
会議質疑、
委員長報告、
委員長報告に対する質疑に対する考えを伺いたいと思いますので、各会派等で
意見集約をお願いいたします。
次回の当
委員会の開催日は令和6年2月19日月曜日午前10時に開催いたします。
これにて
議会改革特別委員会を終了いたします。
午後2時17分 閉会
~~~~~~~~~~~~~~~
生駒市議会
委員会条例第29条の
規定によりここに署名する。
議会改革特別委員会委員長 片 山 誠 也
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