令和 6年 6月 定例会令和6年奈良市議会6月定例会会議録(第1号)
----------------------------------- 令和6年6月5日(水曜日)午前10時0分
開会----------------------------------- 議事日程 日程第1 議会議案第3号 奈良市新
クリーンセンター建設事業に関する事務の監査請求について 日程第2 報告第23号
繰越明許費繰越計算書及び
継続費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告について 報告第24号 奈良市国民保護計画の変更の報告について 報告第25号 株式会社奈良市清美公社の経営状況の報告について 報告第26号 奈良市
市街地開発株式会社の経営状況の報告について 報告第27号
公益財団法人奈良市生涯学習財団の経営状況の報告について 報告第28号
一般財団法人奈良市総合財団の経営状況の報告について 報告第29号 市長専決処分の報告について 報告第30号 市長専決処分の報告について 報告第31号 市長専決処分の報告について 報告第32号 市長専決処分の報告について 報告第33号 市長専決処分の報告について 報告第34号 市長専決処分の報告について 日程第3 議案第65号
固定資産評価審査委員会の委員の選任の承認を求めることについて 日程第4 議案第66号 固定資産評価員の選任について 日程第5 議案第67号 監査委員の選任について 日程第6 議案第51号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて 議案第52号 令和6年度奈良市
一般会計補正予算(第1号) 議案第53号 奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 議案第54号 奈良市税条例の一部改正について 議案第55号 奈良市
国民健康保険条例の一部改正について 議案第56号 奈良市体育施設条例の一部改正について 議案第57号
奈良市営住宅条例の一部改正について 議案第58号 奈良市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 議案第59号 奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 議案第60号 奈良市
水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について 議案第61号 財産の取得について 議案第62号 奈良県
住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更について 議案第63号 奈良県
住宅新築資金等貸付金回収管理組合の解散について 議案第64号 奈良県
住宅新築資金等貸付金回収管理組合の解散に伴う財産の処分について
----------------------------------- 本日の会議に付した事件 第1、陳情第42号 奈良市の鹿に関する陳情書 外1件 第2、請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書 外2件 第3、請願第9号 七条地区への新
クリーンセンター(ごみ焼却場)建設計画に反対する請願書 外1件の付託について 第4、報告 行財政改革及び
公共施設等検討特別委員会経過報告 第5、日程に同じ
----------------------------------- 出席議員(37名) 1番 塚本 勝君 2番 榎本博一君 3番 岡田浩徳君 4番 山岡稔季君 6番 山出哲史君 7番 岡本誠至君 8番 桝井隆志君 9番 白川健太郎君 10番 道端孝治君 11番 太田晃司君 12番 佐野和則君 13番 柳田昌孝君 14番 宮池 明君 15番 早田哲朗君 16番 樋口清二郎君 17番 鍵田美智子君 18番 下村千恵君 19番 阪本美知子君 20番 山口裕司君 21番 山本直子君 22番 八尾俊宏君 23番 山本憲宥君 24番 横井雄一君 25番 大西淳文君 27番 田畑日佐恵君 28番 九里雄二君 29番 松石聖一君 30番 内藤智司君 31番 酒井孝江君 32番 井上昌弘君 33番 北村拓哉君 34番
森田一成君 35番 土田敏朗君 36番 北 良晃君 37番 中西吉日出君 38番 伊藤 剛君 39番 森岡弘之君 欠席議員 なし 欠番 5番 26番
----------------------------------- 説明のため出席した者 市長 仲川元庸君 副市長 鈴木千恵美君 副市長 真銅正宣君 危機管理監 下畑 宏君 総合政策部長 山岡博史君 総務部長 小西啓詞君 市民部長 谷田健次君 福祉部長 嵯峨伊佐子君 子ども未来部長 小澤美砂君 健康医療部長 有本和子君 環境部長 山口浩史君 観光経済部長 栗山 稔君 都市整備部長 梅田勝弘君 建設部長 田上智弘君 企業局長 池田 修君 消防局長 北 昌男君 教育長 北谷雅人君 教育部長 垣見弘明君 監査委員 東口喜代一君 総合政策課長 田中隆司君 財政課長 廣瀬美奈子君
----------------------------------- 事務局職員出席者 事務局長 中井史栄 事務局次長 児林尚史 議会総務課長 井ノ上寿苗 議事調査課長 秋田良久
議事調査課長補佐 杉野真弥 議事係長 中山辰郎 調査係長
石川悠介-----------------------------------
△報告
全国市議会議長会表彰報告について
○議長(北良晃君) 開会に先立ち、私より御報告申し上げます。 去る5月22日に開催されました第100回
全国市議会議長会定期総会におきまして、次の方々が表彰をお受けになりましたので、御報告申し上げます。 議員20年以上特別表彰、井上昌弘議員、北村拓哉議員、中西吉日出議員。議員10年以上表彰、白川健太郎議員、道端孝治議員、太田晃司議員、鍵田美智子議員、八尾俊宏議員、山本憲宥議員。 以上、御報告申し上げますとともに、栄えある表彰をお受けになりました各位に心よりお祝いを申し上げます。
----------------------------------- 午前10時0分 開会
○議長(北良晃君) ただいまより奈良市議会6月定例会を開会いたします。
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△市長招集挨拶
○議長(北良晃君) 市長より招集の挨拶がございます。 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇)
◎市長(仲川元庸君) 6月定例議会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 初めに、ただいま議長より御報告がございました、
全国市議会議長会から議員活動20年以上の特別表彰及び10年以上の表彰を受賞されました議員の皆様方におかれましては、長年地方自治の発展に寄与されましたことに心より敬意を表しますとともに、この栄誉に輝かれましたことに心よりお祝いを申し上げます。 また、私ごとでございますが、病気療養のため先月9日より自宅療養とさせていただいておりましたが、一昨日、6月3日より通常公務に復帰させていただきました。この間、議員の皆様方をはじめ職員、そして市民の皆様、関係者の皆様方には、多大な御心配と御迷惑をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。私自身今回のような大病は初めての経験でございましたので、自分自身が経験しなければ得られないこともたくさんございまして、これまで以上に市民の痛みや苦しみに寄り添う市政を目指していきたいというふうにも感じております。今後も体調管理を万全に行い、市政運営に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員の皆様方の御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 さて、市役所の本庁南側広場の整備が完了いたしまして、供用するに当たり、去る6月1日に
オープニングイベントを開催いたしました。青空の下、約1,700平米の広々とした天然の芝生の上でたくさんの方々がミニコンサートを聴きながら、本を読んだり、談笑されたり、また親子で体を動かすゲームに参加したりと、思い思いに楽しい時間を過ごしておられました。 これまで市役所は、出産、結婚、引っ越しなど、様々なライフイベントの手続や申請、また、困り事などの相談に来られるということが中心でございました。一方で、国をはじめ地方の自治体におきましても行政手続のオンライン化というものが進んでおり、今後、市役所にお越しいただかなくても届出や相談が様々できるような時代になってまいります。これからの市役所は、従来の姿から大きく変容し、例えばふだんは子供たちの遊び場、地域の方々の交流スペース、また休憩やにぎわいの場として、そして、災害が起きれば非常時に市民を守る安全の拠点として機能していくということも新しい展開ではないかと考えております。 さて、今議会で御提案を申し上げ、御審議をお願いする案件は、報告14件、議案17件でございます。それぞれの提案の趣旨及び内容につきましては、各案件が上程されますその都度、御説明申し上げたいと存じます。 以上、甚だ簡単でございますが、6月定例市議会開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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△開議
○議長(北良晃君) 会議を開きます。
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△会期の決定
○議長(北良晃君) 会期についてお諮りいたします。 本定例会は、本日より6月25日までの21日間といたしたいと思いますが、そのようにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(北良晃君)
会議録署名議員を指名いたします。 3番 岡田君 16番 樋口君 31番 酒井君 以上3名の方にお願いをいたします。
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△監査報告
○議長(北良晃君) 監査委員より報告書4件が、また包括外部監査人より包括外部監査の結果報告書1件が提出されておりますが、既に皆様のお手元に御送付申し上げております。
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△陳情第42号 奈良市の鹿に関する陳情書 外1件
○議長(北良晃君) 本日までに受理した陳情は、お手元に御配付いたしております陳情文書表のとおり、東京都足立区
アニマルスマイル代表 藤松良子氏外1名提出の陳情第42号 奈良市の鹿に関する陳情書及び兵庫県神戸市 山本めぐみ氏提出の陳情第43号 ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に要求する意見書の提出を求める陳情の2件であります。御清覧おき願います。
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△請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書 外2件
○議長(北良晃君) 私より御報告申し上げます。 令和5年9月定例会において、
市民環境委員会に付託いたしました請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書、令和5年12月定例会において、
市民環境委員会に付託いたしました請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書及び本年3月定例会において、
市民環境委員会に付託いたしました請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書、以上3件について、お手元に御配付いたしておりますとおり、委員長から議長宛て、請願審査報告書が提出されております。 これより請願3件の委員長の報告を求めます。 21番山本直子君。 (21番 山本直子君 登壇)
◆21番(山本直子君) 皆様、おはようございます。 私より、令和5年9月6日の本会議におきまして、
市民環境委員会に付託を受けました請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書、令和5年12月20日の本会議におきまして、
市民環境委員会に付託を受けました請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書及び令和6年2月29日の本会議におきまして、
市民環境委員会に付託を受けました請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書、以上の3件の請願につきまして、審査の経過及び結果について御報告を申し上げます。 まず、請願第4号について報告いたします。 委員会は昨年10月31日、本年1月30日、5月9日、5月27日に開催し、審査を行いました。 まず、昨年10月31日、紹介議員に本請願の説明を求めました。 紹介議員より請願の趣旨として、奈良市は奈良県北部5市町でのごみ処理広域化を検討され、七条地区を候補地として決定したが、他市町の離脱により広域化の枠組は崩壊した。しかし、市長は、現清掃工場の老朽化を引き合いに出し、時間がないことを理由に本市単独による七条地区での
クリーンセンター建設を強引に進めようとしている。 そこで、請願者は、七条地区での建設について、古都奈良の歴史的な景観が損なわれること、公害調停第2条に違反すること、計画地が
洪水浸水想定区域に該当すること、七条地区が持つ文化的価値が喪失されることなどを理由として反対されており、そのような課題解決の見通しがつかないまま計画だけが進められていき、肝腎の住民の気持ちは置き去りにされている。このようなことから、七条地区への新
クリーンセンター建設に反対するものである。 以上の説明がありました。 紹介議員の説明の後、請願者の意見陳述を行った上で質疑を行いました。 まず、委員より、反対理由にある奈良市と大和郡山市の
クリーンセンターが併設されることとなり、古都奈良の歴史的な景観が損なわれるという意見に対する担当課の見解について。また、反対理由にある我が国の宝とも言える遺構を崩してでも新
クリーンセンターを建設されようとしていることは、都跡地区の住民にとっては看過できるものではないという意見に対する担当課の見解について質疑がありました。 次に、委員より、七条地区への新
クリーンセンター建設の反対理由である歴史的な景観が損なわれることについて、損なわれると懸念する歴史的景観とは具体的にどのようなことを指すのか。また、反対理由である
洪水浸水想定区域に該当することについて、地域住民が納得する説明が得られていないとのことだが、これまで実施している意見交換会、説明会において、どのような話を聞き、どのように受け止めているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、奈良市が七条地区へ建設すると発表してから、市として周辺住民の方々にどんな説明をしてきたのか。また、請願で出されている反対の理由は、広域化であっても当然出てくる懸念であるが、請願が出されるまでにそのような諸課題についてどのように検討してきたのかとの質疑があり、より慎重に審査するため継続審査の決定を行いました。 次に、本年1月30日、審査を行いました。 まず、委員より、七条地区での事業推進について、
クリーンセンター建設計画策定委員会において是認いただけたと認識しているとの答弁があったが、その答弁は市の認識と理解してよいか。また、景観に関し煙突が2本になることについて、住民の理解を得ることが可能なのか疑問である。このことに関する市の認識について質疑がありました。 次に、委員より、請願書が提出された理由は、ごみ処理施設が嫌悪施設であるというイメージを市が払拭できていないところにあり、また、そのイメージを市自身も認識しているところにあるのではないかとの質疑がありました。 次に、委員より、請願は4点の理由で反対をされている。審査は令和5年10月から始まっているが、前回の委員会での審査以降、進捗した点は何かとの質疑があり、より慎重に審査するため継続審査の決定を行いました。 次に、5月9日、審査を行いました。 まず、委員より、請願理由の2つ目に公害調停条項に違反していることとあるが、どのように受け止めているのか。また、奈良県による養護学校の移転建て替えは、どこに、いつまでになされ、県議会の議決はどの時点になるのかとの質疑がありました。 次に、委員より、説明会の開催状況と今後の予定について。また、説明会で出された意見の内容について質疑がありました。 次に、委員より、前回の委員会審査以降、請願内容に関して奈良市としてどのように地元住民の声を聞き、理解を得るために進めてきたのかとの質疑があり、より慎重に審査するため継続審査の決定を行いました。 次に、5月27日、審査を行いました。 まず、委員より、広域化構想が頓挫したにもかかわらず、なおも候補地は七条地区と表明したことに対し、七条地区住民へ市長自ら明確な謝罪と納得のいく説明をすべきと考えるが、市長は謝罪と説明をしたのかとの質疑がありました。 次に、委員より、請願の反対理由に、
奈良県立養護学校が隣接している点が上げられている。奈良県知事と奈良市長が合同で行った記者会見で養護学校を移転する旨の発言はあったが、この発言だけをもって養護学校の移転が確約されたと市は考えているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、他と比べて七条地区が候補地として最適であると判断した事情、重要な考慮要素は何かとの質疑がありました。 次に、委員より、請願提出から約9か月が経過し、提出された当時と比べて
クリーンセンターをめぐる状況は変化している部分もあると考える。反対理由に上がっている公害調停に反していること、また
洪水浸水想定区域に該当していることについて、現在どう考えているのかとの質疑がありました。 以上が質疑の概要であります。 質疑終結の後、討論、採決を行いました。 その結果、請願第4号は、賛成者多数により採択すべきものと決定した次第であります。 次に、請願第7号について報告します。 委員会は、本年1月30日、5月9日、5月27日に開催し、審査を行いました。 まず、本年1月30日、紹介議員に本請願の説明を求めました。 紹介議員より請願の趣旨として、平成18年2月に設置された奈良市
ごみ焼却施設移転建設計画策定委員会は、57回にわたって開催され、15の候補地をノミネートし、第1候補地の地域との交渉を重ねたが成立に至らず、第2候補地との交渉は行われなかった。その後、市は、広域化を前提として七条地区を表明したが、そもそも七条地区は策定委員会でノミネートすらされておらず、評価、検討もされていない。つまり七条地区を候補地とすることは、採決等の民主的手続による意思の決定がなされておらず、市の独断による方針であり、公害調停条項に基づく決定ではない。 また、七条地区での説明会において、市長自ら広域化による建設を想定しており、当該地に2つの工場を造ることはしないと説明をしているが、奈良市を除く他の4市町全てが広域化構想から離脱を表明したにもかかわらず、奈良市単独でも候補地は七条地区とすると表明している。大和郡山市の清掃工場と隣接する地にもう一つの清掃工場の建設を推し進めようとしている現状は、地元住民への説明と相反するものであり、信義則に反する市長及び市の姿勢に地元住民の理解と納得は全く得られておらず、大変憂慮されている。 以上のことから、請願者は、次の5点を理由に七条地区での
クリーンセンター建設を反対されている。2つの工場を造ることはしないとの説明に反し、二重の苦を押しつけようとしていること。公害調停条項に基づく策定委員会の決定がなされておらず、候補地選定の基準にも違反していること。候補地は
洪水浸水想定区域であり、多額の費用がかかること。洪水や地震等の大規模災害発災時の有害物質漏出の懸念があること。平城京の玄関口である羅城門や朱雀大路に隣接することから、歴史的遺構への影響が懸念されること。このようなことから、七条地区での建設について反対されているものである。 以上の説明がありました。 紹介議員の説明の後、請願者の意見陳述を行った上で質疑を行いました。 まず、委員より、新
クリーンセンター建設反対の理由の中で、公害調停条項第2条の住居専用地域に隣接しない場所の中から適地を選定することに違反していると主張されているが、新
クリーンセンター候補地が住居専用地域に隣接しているかどうかの市の見解について。また、調定条項第2条にある300メートルに関する基準について、煙突想定位置からの距離とすることが公害調停条項のどこに明記をされているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、請願書において、七条地区地元住民への説明会で市長が、広域化による新
クリーンセンターの建設を想定しており、大和郡山市の清掃工場と合体するとの意味であり、当該地に2つの工場を造ることはしないと説明されたとの記載があるが、市長は本当に言ったのか。また、広域化が頓挫したにもかかわらず七条地区に建設するとのことであるが、発言とのそごが生じているのではないかとの質疑がありました。 次に、委員より、提出された請願の5点の反対理由のうち、大和郡山市の清掃工場が稼働中であることや大規模災害が起こったときの問題点について、住民の理解が得られると考えるのかとの質疑があり、より慎重に審査するため継続審査の決定を行いました。 次に、5月9日、審査を行いました。 まず、委員より、請願理由の2つ目にある公害調停条項に違反していることについて、策定委員会では七条地区に決定された事実はなく、適切な行政政策の検討及び決定過程を経ていないとされている点、また策定委員会において、広域化においても単独においても七条地区を候補地とする評価検討はなされていないとされている点をどう受け止めているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、新
クリーンセンター施設整備基本計画案が発表され、意見募集を実施中であるが、本計画は限りなく七条地区ありきの計画となっている。現在、七条地区への建設に反対する請願を審査中であるが、地元からの請願についてどのように考えているのかとの質疑があり、より慎重に審査するため継続審査の決定を行いました。 次に、5月27日、審査を行いました。 まず、委員より、広域化構想が頓挫したにもかかわらず、なおも候補地は七条地区と表明したことに対し、七条地区住民へ市長自ら明確な謝罪と納得のいく説明をすべきと考えるが、市長は謝罪と説明をしたのかとの質疑がありました。 次に、委員より、平成23年3月に行われた策定委員会では、委員会として選定した中ノ川地区を最終候補地として選定している。一方、令和6年5月10日に開催された策定委員会では、市から提案された七条地区を候補地とすることを採決している。市は、この候補地選定に関するプロセスの違いをどう認識しているのか。また、令和6年5月10日に行われた策定委員会において、候補地選定の採決を行う際に、候補地の選定における基本条件に合致していることを策定委員会の中で確認されている。令和6年5月9日に行われた
市民環境委員会以降において、養護学校の移転については何か進展はあったのかとの質疑がありました。 次に、委員より、請願の反対理由に策定委員会では七条地区が候補地として選定されていないことが上げられている。一方、直近の策定委員会では七条地区を候補地とすることについて議論されていたが、議論の内容及びその結論について。また、請願の反対理由に
奈良県立養護学校が隣接している点が上げられている。奈良県知事と奈良市長が合同で行った記者会見で養護学校を移転する旨の発言はあったが、この発言だけをもって養護学校の移転が確約されたと市は考えているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、広域化の候補地として七条地区がどのように浮上したのか。また、七条地区が候補地として最適であると判断した検討内容及び決定プロセスについて質疑がありました。 次に、委員より、請願提出から約半年が経過し、提出された当時と比べて
クリーンセンターをめぐる状況は変化している部分もあると考える。反対理由に上がっている公害調停に反していること、
洪水浸水想定区域に該当していること、また災害対策に関することについて、現在どう考えているのかとの質疑がありました。 以上が質疑の概要であります。 質疑終結の後、討論、採決を行いました。 その結果、請願第7号は、賛成者多数により採択すべきものと決定した次第であります。 次に、請願第8号について報告いたします。 委員会は、5月9日、5月27日に開催し、審査を行いました。 まず、5月9日、紹介議員に本請願の説明を求めました。 紹介議員より請願の趣旨として、左京地区にある環境清美工場をめぐっては、まちができた当初から、次に更新する際には別の地域に移転をしてほしいとの切実な要望が長きにわたりなされてきた経過がある。 こうした中、環境清美工場の移転を求め、平成15年8月26日に住民が奈良県公害審査会に公害調停申請書を提出した。同年12月22日に第1回公害調停審査会が開かれ、焼却による環境汚染の問題、清掃工場の立地問題、奈良市による移転約束の問題、住民間不平等の問題、建て替え計画の不合理性の5つの争点について審議がなされ、期日は20回に及んでいる。これらの審議を経て平成17年12月26日に調停が成立している。 請願者の皆様をはじめ地域住民は、調停成立から19年になろうとしていること、建設工事に着手するとした平成23年からも13年が経過している状況に、毎年市に対し、公害調停を遵守し、早期の環境清美工場の移転を要望しながらずっと待ち続けてこられた。同時に昨今、一部に現地建て替えを検討すべきではとの声があるということについても懸念をされ、住民である申請人と奈良市との間で合意され、議会での全会一致の議決を経て成立した公害調停がないがしろにされてしまうのではとの懸念が広がっている。このようなことから、今般、市議会に対して請願書を提出した。 以上の説明がありました。 紹介議員の説明の後、請願者の意見陳述を行った上で質疑を行いました。 まず、委員より、請願理由に環境清美工場の稼働に伴う健康及び生活上の被害をなくすためと記載されているが、どういう意味であるのか。また、請願者が全員、自治連合会長名で記載されている。自治会の集合体が自治連合会であると思うが、単一自治会長の了解や住民の了解、合意形成を経て記載をされているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、請願の要旨に、奈良市が平成17年12月26日に調印した公害調停を忠実に遵守され、速やかに環境清美工場を移転されることを求めますとあるが、どのように受け止めているのか。また、公害調停を忠実に遵守されることを請願者は求めているが、調停条項の趣旨を真摯に受け止めているということで間違いないかとの質疑がありました。 次に、委員より、2011年以降、奈良市は左京地区地元へ新建設用地未確定の実態をこれまでどのように説明してきたのかとの質疑があり、より慎重に審査するため継続審査の決定を行いました。 次に、5月27日、審査を行いました。 まず、委員より、請願者は環境清美工場の移転先として、現在市が建設を進めようとしている七条地区を想定しているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、現環境清美工場の修繕に対する投資はこれ以上許されない中で、建設候補地の選定がさらに難航するようであれば、効率性の観点からも公害調停を遵守することが適切とは言えなくなり、計画変更を余儀なくされる可能性があることについてどう考えるのかとの質疑がありました。 以上が質疑の概要であります。 質疑終結の後、討論、採決を行いました。 その結果、請願第8号は、賛成者多数により採択すべきものと決定した次第であります。 以上で委員長報告を終わります。
○議長(北良晃君) ただいま市民環境委員長より報告がありましたが、請願3件の委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 討論は請願3件を一括して行います。 通告がございますので、発言を許します。 9番白川君。 (9番 白川健太郎君 登壇)
◆9番(白川健太郎君) 私は、日本共産党奈良市会議員団を代表し、討論を行います。 ただいま議題とされております、請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書、請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書及び請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書、以上3件の請願書に全て賛成をいたします。 以下、理由を述べます。 まず、請願第4号と第7号についてでございます。 この2つの請願書は、いずれも七条地区への新
クリーンセンター建設に反対をする内容となっております。いずれの請願書でも反対理由の一つに、大和郡山市の清掃工場に隣接し、2つ工場が並び立つことに強い懸念が示されているという点があります。 そもそも奈良市が建設候補地として七条地域を選定されたときは、5市町によるごみ処理広域化の勉強会が進められていた時期でもあり、新施設稼働は、大和郡山市の施設は停止をする前提で検討が行われていたものと理解をしております。請願第7号では、七条地区での説明において市長が、「広域化による新
クリーンセンターの建設を想定しており、大和郡山市の清掃工場と合体するとの意味であり、当該地に2つの工場を造ることはしない」と発言をされたと記載もございます。 ところがこの広域化については、全ての市町が脱退し、空中分解をすることとなりました。広域化の中で選定された候補地であるにもかかわらず、破綻した後も説明や釈明もなく、市単独にになっても候補地は七条と建設を推し進めようとする市の姿勢は、前述の市長の発言もほごにするものであり、地域住民の皆さんが憤りを持たれるのも十分に理解をするものであります。前提となる広域化が破綻をした以上は、もう一度奈良市全体から候補地を検討し、そのプロセスや客観的に見た合理性をまず示すべきと考えます。 また、両請願では、七条地区は公害調停に定める候補地としての条件に違反をしているという点も述べられております。とりわけ候補地に隣接して県立奈良養護学校が設置されております。この養護学校について市と県は、移転について合意を交わしたとのことでありました。しかし、いつまでに移転するのか具体的なことについては請願審査の中でも明らかにされませんでした。仮に工場稼働開始までに移転ができなければ、公害調停に違反することにもなりかねません。県と移転について合意したから公害調停違反にならないという奈良市の主張は、今現在何ら担保されていないものだと考えます。 浸水想定区域に建設をしようとしている点についても懸念が示されております。先般公表されました新
クリーンセンター施設整備基本計画案では、建物を底上げし、スロープでアクセスするという構想が示されました。これは、浸水想定区域にあえて建設をしようとするから必要となる構造で、そもそも浸水の心配のない場所を選定すれば必要のないコストでもあります。 景観の問題についても、両請願で指摘もされております。新
クリーンセンター施設整備基本計画案では、高さ50メートルの建築物となることが示されております。薬師寺東塔の高さが約34メートルで、それよりもはるかに高い建物が近傍に建設されることとなります。奈良市の景観計画でも、大池からの眺望や羅城門橋から北を望む景観について、奈良らしい眺望景観のうち重点眺望景観に指定されておりますが、新
クリーンセンターはこれらの眺望景観にも大きな影響を与えるものであります。これら眺望景観に対しても基本計画では十分に検証されたとは言えず、地域の皆さんの景観に関する懸念についても理解ができます。 議会には、今議題となっている請願以外にもさらに2件の請願書も提出されております。3月議会で提案されました、七条地区を前提とした関連予算について削減をした修正予算を市議会で可決したにもかかわらず、七条地区を前提とした新
クリーンセンター施設整備基本計画案についてパブリックコメントを行った市の姿勢に憤りの声も地域の方よりお聞きいたしております。 新
クリーンセンター建設は、奈良市にとって必要な事業であることは、七条地域をはじめ多くの市民の皆さんに御理解もいただいていることだと考えます。しかし、奈良市内のどこに建てるにしても周辺住民の皆さんの理解や同意が大前提であることは、これまでも繰り返し訴えてきたところでもあります。現状は、七条地域の皆さんの理解は得られているとは言えず、期日ありきで強引に建設を進めることは認めることができません。 以上の理由から、請願第4号と第7号に賛成をいたします。 次に、請願第8号について、賛成の理由を述べます。 本請願の趣旨は、左京地区にある環境清美工場について、公害調停を遵守し、早期に移転を求める内容の請願であります。 左京地区にある環境清美工場をめぐっては、まちができた当初から、次に更新をする際には別の地域に移転をしてほしいとの切実な要望が長きにわたり出されてきた経過がございます。こうした中、環境清美工場の移転を求め、2003年に3,195名の住民の皆さんが奈良県公害審査会に公害調停申請書を提出し、20回の公害調停の期日での審査を経て、議会での全会一致での議決も経て、2005年12月26日に調停が成立をいたしました。その主な内容は、1つ目に、2008年3月末日を目標として新施設の用地の候補地を選定すること、2つ目に、2011年3月末日を目標として施設用地を確定する、3つ目に、新施設の用地確定後速やかに新施設の建設工事に着手をするとなっております。 環境清美工場の移転が申請人との間で明確な約束となっております。しかし、調停成立から19年がたった現在も移転は実現をしておりません。この間、環境清美工場の老朽化は深刻な状態にあり、請願者の意見陳述では、改修に伴う焼却炉の停止、他自治体での処理のために一時的にためられたごみによる悪臭など、日々の生活にも様々な影響があることが訴えられ、このような点からも環境清美工場の早期移転を切実に訴えられております。 我が党は、公害調停については全条項を遵守することが大切だと繰り返し主張もしてまいりました。その立場からも、本請願については賛成をいたします。 最後に、請願第4号、第7号、第8号と、いずれも請願者の皆さんは公害調停の遵守を主張されております。先日の第65回
クリーンセンター建設計画策定委員会は、あまりに拙速な日程設定、資料も会議開催直前で委員に配付され、さらに、十分な審議を尽くさず七条地区を新
クリーンセンターの候補地として容認するための採決を採るなど、いずれの請願の願意にも反する強引なやり方が取られました。このようなやり方では市民の理解は得られず、新
クリーンセンター建設をむしろ遅らせることにつながると意見を申し上げます。 以上で討論を終わります。
○議長(北良晃君) 39番森岡君。 (39番 森岡弘之君 登壇)
◆39番(森岡弘之君) 公明党の森岡でございます。 公明党奈良市議会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されております請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書及び請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書及び請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書の3件の請願につきまして、賛成の立場で討論を行います。 以下、理由を述べさせていただきます。 まず、請願第4号及び第7号につきましては、それぞれの請願書の趣旨におきまして、奈良県北部地域であります本市を含めた5市町による広域化を前提とした候補地として用地選定が進められていた七条地区を、奈良市以外の4つの市町が広域化構想から離脱し、構想が頓挫し、広域化の前提条件がなくなったにもかかわらず奈良市として方針を変えず、七条地区を候補地とすることに執着していることに対して、請願書の中では、事業を進めることは何ら合理性がない、また地域住民への説明や釈明をしていない、また地元住民の理解と納得は全く得られていない等の思いを訴えられております。 私は、さきに行われました5月27日の
市民環境委員会の請願審査におきまして、真銅副市長に対しまして、請願第7号で請願者が別途指摘している内容を取り上げ、質問いたしました。その内容とは、請願第7号において、市長は以前に七条地区の住民への説明会において、広域化による新
クリーンセンターの建設を想定していること、大和郡山市の清掃工場と合体するとの意味であり、当該地に2つの工場を造ることはしないと説明されたことを指摘されておられますが、仲川市長から地域住民への明確な謝罪と納得のいく説明があったのかどうか、副市長に尋ねました。御答弁においては、謝罪はなかったことを確認するとともに、地元住民に対しては、広域化に至らなかった経緯と七条地区が有力な候補地である市の考えを説明しただけで、広域化に至らなかった状況において、なぜ奈良市が単独で七条地区を候補地として進めることができるのか、候補地選定のプロセスを含めた納得のいく説明は行われていないことも確認をいたしました。 また、この
市民環境委員会における請願審査におきまして、他の委員の質疑の中におきまして、請願第4号、請願第7号ともに請願者が取り上げておられますが、候補地とされる用地に奈良県立奈良養護学校が隣接していることで調停条項が遵守されていないとの指摘に対しても、納得できる答弁がなかった点も重要視しなければならないと考えます。 よりまして、請願第4号及び第7号については賛成するものであります。 また、請願第8号につきましては、請願の内容が現在奈良市が候補地として
クリーンセンターの建設を進めようとしている七条地区への移転を想定しているものではなく、あくまで公害調停条項を忠実に遵守し、移転建設を進めるべきであるとの訴えであることを質疑を通して理解いたしましたので、請願第8号につきましては賛成をいたします。 議員の皆様におかれましては、何とぞ御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 以上、討論といたします。
○議長(北良晃君) 22番八尾君。 (22番 八尾俊宏君 登壇)
◆22番(八尾俊宏君) 皆様、おはようございます。自民民主党の八尾です。 会派を代表いたしまして、請願第4号、請願第7号に賛成し、請願第8号に反対します。 以下、理由を述べます。 まず、請願第4号、第7号についてですが、平成29年に奈良市は、新
クリーンセンター候補地中ノ川町を白紙撤回し、広域化を目指した生駒市、大和郡山市を中心とした5市町の勉強会に参加をしましたが、結局広域化は達成できませんでした。大和郡山市の上田市長いわく、ひさしを貸して母屋を取られたと新聞にも掲載されました。七条地区は広域化を前提に考えられた場所で、地域の皆様も煙突は2本要らない、市長も絶対2本は造らないと地域の皆様に約束をしておきながら、いまだに明確な説明がなく、理解も得られていません。また、七条地区の皆さんも長年、大和郡山市清掃センターのそばにおられ、左京地区の皆様とどのように違うのかという声もたくさんあり、大和郡山市と隣接する自治連合会からも、新
クリーンセンター建設反対の要望書が提出され、他市からの要望書は類のない状況にあると思います。 そして、地元理解が得られない中、七条地区を候補地とした新
クリーンセンター施設整備基本計画案が策定され、なおかつパブリックコメント募集と、3月議会で策定委員会の開催経費を除く新
クリーンセンター建設に伴う関連予算を削除したにもかかわらず、七条地区の皆様の理解を無視した奈良市の進め方に不信感と憤りを覚えます。 よって、七条地区からの請願第4号、第7号には賛成いたします。 次に、請願第8号についてですが、広域化が頓挫した後、策定委員会もすぐには開催されず、候補地選定についても進捗がないまま時間だけが経過しました。その間、現環境清美工場の老朽化も急速に進み、新
クリーンセンター竣工まで稼働できない状態となりました。 通常、環境清美工場は、約20年経過した後、大規模改修工事を行いますが、奈良市は怠ってきたため、竣工まで保障ができない環境清美工場に140億円以上の巨額の資金を投入することになりました。ごみの収集や環境清美工場の稼働を継続するため、市民の皆様に不安を与えないための苦渋の決断でした。140億円は国や県からの補助がなく、奈良市単独で10年間で返済しなくてはならず、財政により一層の負担をかけることとなりました。 将来、人口減少の中、負担を残すことは私にはできません。その中でより低コストで将来に巨額の負担を残さないための最善策はないものかと、また請願が何本も提出されているのは、策定委員会においても、広域化が頓挫してから候補地選定に進展がなく、運営がままなっていない状況が要因だと思い、現地建て替え等も踏まえた中で再検討はできないものかという思いになりました。折しも市長も、現地を平成29年に選挙公約として掲げられたこともあり、妥当性があったから現地建て替えも踏まえてという意思表示があったと思いますし、現在も市の担当課のホームページに掲載されております。 このような中、策定委員会でも、候補地選定について今まで中ノ川町等の選定を行ってきたにもかかわらず、公害調停に関する公害調停申請人の会の公式見解についての申入れがあり、建設候補地は市が決定し、候補地問題については策定委員会の協議事項とせず、策定委員会に対する報告事項とすることと候補地選定をしないとの申入れがありました。策定委員会の在り方や方向性が変化してきたのかと思いました。 前回の委員会での現環境清美工場の稼働に伴う生活の被害は発生しているのかとの質疑に、紹介議員からは明確な答えはありませんでした。また、作間氏の回答書から私の質疑に対して、何か目的があっての御発言でしょうか、解釈の仕方によれば北部ブロックの全住民を敵に回す発言になりかねないと高圧的な文章も見られ、また北部ブロック全住民が公害調停の対象者のような書き方をされていることもあり、これ以上質疑を行っても本来の趣旨とは違う方向へと理解される懸念があるため、質疑を終結し、請願第8号には賛成できないとの結論に至りました。 今後も、市民第一を目指し、候補地における新
クリーンセンター建設費の総額も考慮し、市民の皆様にはできるだけ少ない負担で最大の効果が望める新
クリーンセンター建設を模索していきたいと思います。 以上で討論を終わります。
○議長(北良晃君) 25番大西君。 (25番 大西淳文君 登壇)
◆25番(大西淳文君) 日本維新の会、大西でございます。 会派を代表いたしまして、請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書及び請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書並びに請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書に賛成する討論を行います。 これらの請願書全てにおいて、平成17年12月26日に奈良市と公害調停申請人の会とで成立した公害調停に触れておられます。その内容の趣旨は、公害調停を遵守するようにと推察します。 この公害調停はどのようなものであったのか。公害調停申請人の会が発行されている公害調停の記録には、調停を求められた5つの争点として、先ほどの委員長報告にもありましたが、1つ目、焼却による環境汚染の問題、2つ目、清掃工場の立地問題、3つ目、奈良市による移転約束の問題、4つ目、住民間不平等の問題、5つ目、建て替え計画の不合理性が記載されています。これらの5つの争点の中で環境汚染による健康被害が出ている、出ていないや、移転約束や現地建て替えの不合理性を言った、言わないなども争われているようですが、公害調停により移転することとなり、また移転先には300メートル以内に学校、幼稚園、保育園及び病院がなく、住居専用地域に隣接しない場所となったのは、住民間不平等の問題、清掃工場の立地問題が根幹的なものであると思料します。 この住民間不平等の問題は、公害調停の記録には、平城ニュータウンの住民が清掃工場の移転を要求するのは住民のエゴではない、特定の住民が長期にわたり不利益を被る不平等を住民の時間差による、持ち回りによって解消することも追求していくべきと主張していますと記述されています。この住民間不平等の問題を考えれば、七条地区にも大和郡山市の清掃センターが隣接し、長期にわたって稼働していることを考えなければなりません。 大和郡山市清掃センターに係る環境保全委員会が設置されており、奈良市からは、周辺の10の自治会が構成メンバーとして環境を保全する委員会が毎年開催されています。清掃工場がある地域の不利益を住民間の持ち回りによって不平等を解消していこうと主張されて公害調停に至ったことを鑑みるとともに、公害調停を遵守しなければならないと考えれば、七条地区周辺住民の許容がない限り、七条地区への新
クリーンセンター建設に賛成することはできません。 したがって、周辺住民の方々が組織立って出された七条地区への建設に反対する請願第4号及び請願第7号には、当然ながら賛成します。 また、請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書は、前述した公害調停の遵守から賛成します。しかしながら、公害調停により設置されている奈良市
クリーンセンター建設計画策定委員会が先般開催され、その中で市が七条地区で事業を進めることを賛成多数で是認されました。公害調停申請人の会を代表しての委員も賛成されたことに疑問を持っています。 また、七条地区を候補地として初めて委員会に意見を表したのが、令和3年10月18日に開催された第58回奈良市
クリーンセンター建設計画策定委員会であったと記憶しています。この時点では、隣接する
奈良県立養護学校を移転することは出ていませんでした。にもかかわらず、公害調停申請人の会を代表しての委員からは反対の意見はなかったと記憶しています。公害調停申請人の会が主張されてきた清掃工場の立地問題と住民間不平等の問題を棚に上げるのであれば、それは単なる住民のエゴでしかないのではと思料いたします。公害調停申請人の会の多くの方が、七条地区周辺住民の方々が反対されているにもかかわらず七条地区への移転を容認するのであれば、現環境清美工場地内での建て替えを反対することはいたしません。 付け加えて、争点の一つである建て替え計画の不合理性を鑑みて、現工場地内での建て替えと移転建て替えとを比較して、仮に移転建て替えに多額の費用を要し許容できないとなれば、現工場地内での建て替えを主張することを申し添えます。 全ての公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。決してエゴやごり押しに屈することなく、市全体の公共の利益を考えて行動をしなければならない。 以上、賛成討論といたします。
○議長(北良晃君) 30番内藤君。 (30番 内藤智司君 登壇)
◆30番(内藤智司君) 新世の会、内藤です。 会派を代表して討論いたします。 請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書、請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書、請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書に賛成し、その理由を述べます。 本委員会で審査されている3件の請願は、共通して公害調停条項を遵守してほしいと求められています。まず、請願第4号について、公害調停第2条に反している、これについてはこれまでの請願審査において養護学校の移転を担保できる明確な回答が得られませんでした。現に環境清美工場も約束をほごにして現在に至っているわけです。議決されていなければ、飛鳥ふれあい会館のようにお金が動いた後に大きな問題が発生します。養護学校については、いつまでにどこへ、予算は議決されているのか等基本計画もない状況であり、現時点では公害調停条項第2条を満たしているとは言えません。 次に、請願第7号について、第2条からさらに第8条における、建設計画策定委員会では七条地区に決定された事実はなく、この点でも条項に違反しており、適切な行政政策の検討及び決定過程を経ていないとされています。これまで請願審査において、第65回策定委員会は2日前に突然計画され開催されたものであり、その審査も事前に十分議論を尽くされ決されたものではなく、委員会で是認したという七条地区を一度も現地視察することなく、候補地の選定における基本条件及び面積要件に合致していると決定されました。賛成された委員の中には、七条地区がどこにあってどんなところか知らないと言われた方もおられたそうです。開催前に事務方で策定委員会で是認したというプロセスを強要したやり方は、市民への冒涜に値するものであり、決して認めるものではありません。 さらに、付け加えて、第65回策定委員会における議選委員の必要性に私は疑問を感じました。私も多くの議員もあの65回の委員会を傍聴されていたというふうに思います。その中でいろんな議論が交わされている、議選委員からも多くの意見が出されていました。中には、それをなじる、罵倒するような委員もおられました。私は聞いていて、その議員が罵倒されたのではなく、この議会自身が罵倒されたのではないか、なじられたんではないか、本当に悔しい思いをいたしました。そのことを考えると、今後この策定委員会に議選委員が本当に必要なのか疑問を感じるところでございます。 そして、請願第8号についてでございます。 公害調停の第1項に示された環境清美工場の施設の操業停止と移転を求めて、新施設の用地の候補地を選定すること、新施設用地を確定すること、新施設の用地選定後速やかに新施設の建設工事に着手すること等々が訴えられております。これら請願は、地元住民の願意であります。 我々は新斎苑を経験しております。時期を限られ早期建設をしなければならない、そのことにあって多くの請願が出されたにもかかわらず、それを押さえて建設に臨みました。その結果、地元住民は分断され、いまだに一つになれない、そんな状況。今回我々は、この地元住民の願意をやはり真摯に受け止めて、地元住民の理解を得る努力をし続けなければならないというふうに思っております。 よって、請願第4号、第7号、第8号には、いずれも賛成いたします。七条地区に反対するものではありません。一旦やはり広域化を求めて進めたときには、仕方がないのではないか、そんな意見も地区から出されたことも記憶しております。一刻も早く行政と議会と市民が一丸となっていくことが、私は一番早い道だというふうに思っております。 新
クリーンセンターの早期建設、先ほども申しました本市の最も優先すべき課題で間違いはありません。しかし、幾らお金をかけてもいいというわけでもありません。私たち議員は、市民の命と財産を守らなければならないという大命題があります。最少のコストで最大の効果を求めていく、これが我々に課せられた使命であります。市民の将来の負担を最大限軽減していくことも求めていかなければならない、そのことを申し上げて討論とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(北良晃君) 18番下村君。 (18番 下村千恵君 登壇)
◆18番(下村千恵君) 無所属の下村です。 請願第4号、請願第7号には反対し、請願第8号には賛成をいたします。 以下、理由を述べます。 まず、請願第4号、請願第7号についてです。 七条地区を
クリーンセンター建設の最終候補地とすることについては、浸水想定区域であることや景観などクリアしていくべき課題は多々あります。請願第4号、第7号に託された近隣住民の皆様の思いについては重く受け止めております。周辺整備も含めた建設費用や環境への影響など、調査を行った上で最終的に判断が必要ではあります。 一方で、
クリーンセンター建設計画策定委員会が決定した候補地選定条件や収集運搬効率など、一定の条件を踏まえて選定をされた七条地区は、広域化が頓挫したからといって全く合理性が失われたというふうには言えません。七条地区での建設を現時点で反対し、可能性を消すことは、建設的ではないと考えております。市には、七条地区が有力候補として選定されたそのプロセスについて速やかに明示することを求めて、請願第4号、第7号には反対いたします。 次に、請願第8号です。 請願第8号は、公害調停の遵守を求めるものであります。公害調停は市民と市が交わした約束であり、法的拘束力のあるものです。移転先候補地が検討をなされている現段階でこれに何ら反対する理由がなく、賛成をいたします。 ただし、現工場の修繕にこれ以上の投資が許されない中、今後、移転建設が奈良市の未来にとって合理的かつ現実的ではないと判断される場合には、計画変更の可能性を否定するものではありません。繰り返し申し上げますが、それを判断するためにも、まずは候補地検討のプロセスを早急に明らかにする必要があると考えます。いずれにいたしましても合理的な意思決定がなされますよう、議員としても努めたいと思います。 以上です。
○議長(北良晃君) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 採決は分割して行います。 まず、請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は採択であります。 委員長報告どおり、採択することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(北良晃君) 起立多数であります。 よって、請願第4号は、委員長報告どおり、採択することに決定いたしました。
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△請願第4号 七条地区への新
クリーンセンター建設に反対する請願書 委員長報告どおり採択と決定
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○議長(北良晃君) 次に、請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は採択であります。 委員長報告どおり、採択することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(北良晃君) 起立多数であります。 よって、請願第7号は、委員長報告どおり、採択することに決定いたしました。
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△請願第7号 新
クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書 委員長報告どおり採択と決定
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○議長(北良晃君) 次に、請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は採択であります。 委員長報告どおり、採択することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(北良晃君) 起立多数であります。 よって、請願第8号は、委員長報告どおり、採択することに決定いたしました。
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△請願第8号 環境清美工場の移転に関する請願書 委員長報告どおり採択と決定
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△請願第9号 七条地区への新
クリーンセンター(ごみ焼却場)建設計画に反対する請願書 外1件の付託について
○議長(北良晃君) 本日までに受理した請願は、お手元に御配付いたしております請願文書表のとおり、奈良市 七条東オリエント自治会会長 池口高史氏提出の請願第9号 七条地区への新
クリーンセンター(ごみ焼却場)建設計画に反対する請願書及び奈良市 辰市地区自治連合会会長 土井 実氏提出の請願第10号 七条地区への新
クリーンセンター(ごみ焼却場)建設計画に反対する請願書の2件であります。 請願第9号及び請願第10号につきましては、いずれも
市民環境委員会へ付託いたします。
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△報告 行財政改革及び
公共施設等検討特別委員会経過報告
○議長(北良晃君) 行財政改革及び公共施設等検討特別委員長より、審査・調査の経過について報告の申出がありますので許可いたします。 30番内藤君。 (30番 内藤智司君 登壇)
◆30番(内藤智司君) 私より、令和5年12月定例会において設置され、請願第5号 市立飛鳥公民館の廃止計画を中止し現公民館の存続を求める請願書及び請願第6号 奈良市総合福祉センター本館の廃止撤回を求める請願書の2件の付託を受けました、行財政改革及び公共施設等検討特別委員会における令和6年3月定例会以降の審査・調査の経過について、報告を申し上げます。 委員会は、去る5月23日に開催し、審査・調査を行いました。 以下、審査・調査の概要について申し上げます。 まず、奈良市総合財団及び奈良市生涯学習財団理事長、また奈良市社会福祉協議会会長である西谷忠雄様に参考人として御出席いただき、令和5年度包括外部監査結果報告書に関する5点について御意見を伺いました。 その後、参考人に対する質疑を行いました。 主な質疑は次のとおりであります。 まず、委員より、市の指定管理制度におけるモニタリングに関する指針の積極的運用に関し、外郭団体側と所管課との関係性をよりよくするために改善したほうがよい点について。また、新たな行財政改革計画では定量的削減が中心となっている。市の施策として定性的な目標設定も欠かせないと考えることから、定量的目標と定性的目標の設定に関する具体的な方針などの考えについて質疑がありました。 次に、委員より、市の施設を所管する課と各団体との関係性はあまり深くないと感じているとの意見があったが、どのようなことからそう感じているのか、関係性を求めるために市の担当課に求めることは何か。また、財団の全体目標に準じて各施設は目標を設定し、地域性を考慮しつつも、統一された方向性を持って活動するとの意見があったが、統一された方向性とはどのようなことかとの質疑がありました。 次に、請願第5号の審査を行いました。 主な質疑は次のとおりであります。 まず、委員より、子ども政策課の所掌事務でない民間の土地同士の一体的活用に係る行政事務について、どのような方法で行政事務を進めるように指示したのか。また、その指示を出したのは仲川市長なのか。また、所掌事務にない行政事務を執行させることに関し、人事上のガバナンスと内部統制上のリスクの有無及びその影響について質疑がありました。 次に、委員より、飛鳥地区住民の分断を招いてしまった責任は奈良市にある。この状況を解決するためには市が責任を持って話合いの機会を設けていくべきではないか。また、あすか地域自治協議会の活動拠点について、現在は旧子ども発達センターの一部を借りて活動されているが、今後市は、この地域の活動拠点をどのように対応していくのかとの質疑があり、より慎重に審査をするため継続審査の決定を行いました。 また、請願第6号について審査を行いました。 主な質疑は次のとおりであります。 まず、委員より、総合福祉センターの利用者数について、新たな行財政改革計画では、令和2年度以降は新型コロナウイルスの影響で大きく減少していると分析されているが、新型コロナウイルスが5類感染症に移行してからの利用状況はどのようになっているのか。また、総合福祉センターで行っている市民を対象にした事業の実績や効果について質疑がありました。 次に、委員より、奈良市総合福祉センター在り方検討会について、令和6年1月以降の奈良市心身障害者・児福祉協会連合会との会議の開催状況及び総合福祉センターについての協議の進捗状況について。また、奈良市として奈良市総合福祉センターを維持し、活用していく方針であるのかとの質疑がありました。 次に、委員より、総合福祉センターの廃止は一つの案であるとの市側の説明と、奈良市心身障害者・児福祉協会連合会が市から説明を受けた内容について、双方の認識が異なっている理由について。また、対応した際の記録などを保存する必要があるのではないかとの質疑があり、より慎重に審査するため継続審査の決定を行いました。 続いて、調査事件に対する質疑を行いました。 主な質疑は次のとおりであります。 まず、委員より、文化施設のあり方検討部会が設けられた経緯やその協議の内容についての質疑がありました。 次に、委員より、鼓阪地域学校規模適正化検討協議会に当事者である保護者代表が参加しない状況のまま統廃合ありきで進めていくことに問題はないと考えているのか。また、鼓阪小学校を生かした地域活性化案に関し、住民のアイデアや創意は大切にされるべきであり、そうしてこそ内側からエネルギーが出てくるし、自らのまちを誇りに思う思いや自治意識も培われると思うが、鈴木副市長も同様の考えを持っているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、独り暮らしの高齢者が地域で安心して生活するための課題と老人福祉センターが果たす役割について。また、市立幼保施設の民間移管に当たって、保護者の要望等はどのように移管される民間園の事業に生かされ、職員の引継ぎについては具体的にどのように行われているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、老人福祉センターの今後の活用の方向性について。また、包括外部監査結果報告書の意見や指摘に対する総務部の所感について質疑がありました。 次に、委員より、未利用財産の状況と利活用に関し、奈良市公共施設等総合管理計画における資産経営推進会議の位置づけについて。また、未利用財産の取扱いを定めた利活用方針の策定の現状及び今後の方針について質疑がありました。 次に、委員より、参考人から、指定管理などの業務委託を契約すると、期間中、市の担当課からは、業務執行状況を詳しく確認するための聞き取りや指導監督、団体の経営状況の確認がない。団体をより活発に活動させることも意識して積極的に関与してほしいとの意見があったが、市としてどう考えているのか。また、飛鳥地域ふれあい会館建設予定地であった旧極楽坊保育園跡地について、本年1月の本委員会以降の宝山寺福祉事業団への対応と経過について質疑がありました。 次に、委員より、財政面で大きな負担となっている外部団体への負担額の軽減目標について。また、市が担う業務と外郭団体が担う業務の選別は明確にできているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、旧極楽坊保育園の跡地活用について、なぜ子ども未来部が対応しているのか。また、当該法人への説明は1月以降に3回行われたが、その出席者について質疑がありました。 次に、委員より、奈良市社会福祉協議会の中期経営計画の策定の際には、行政はしっかりと関与すべきではないかとの質疑があり、また総合福祉センターの今後の運営に関し、検討のための会議体などについて考え直してほしいとの意見がありました。 次に、委員より、鼓阪小学校の土地の借地先と借地割合について。また、土地開発公社が所有していた土地の現在の利用状況について質疑がありました。 次に、委員より、旧極楽坊保育園の跡地活用問題において、これまでの経緯から現在、子ども未来部を窓口としているが、一番状況を把握しているのは鈴木副市長であり、一定の権限を持っている立場である鈴木副市長が窓口として臨むべきであり、複数で対応する必要があるのであれば真銅副市長と2人で対応すればよいのではないかとの質疑がありました。 以上で行財政改革及び公共施設等検討特別委員会の審査・調査の経過報告を終わります。
○議長(北良晃君) ただいま行財政改革及び公共施設等検討特別委員長より報告がありましたが、委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 質疑なしと認めます。 本報告は承りおき願います。
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△日程第1 議会議案第3号 奈良市新
クリーンセンター建設事業に関する事務の監査請求について
○議長(北良晃君) 日程に入ります。 日程第1、議会議案第3号 奈良市新
クリーンセンター建設事業に関する事務の監査請求についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 39番森岡君。 (39番 森岡弘之君 登壇)
◆39番(森岡弘之君) 公明党の森岡です。 私より、議会議案第3号 奈良市新
クリーンセンター建設事業に関する事務の監査請求について、提案理由を述べさせていただきます。 最初に、新
クリーンセンター施設整備基本計画案の策定に関する行政事務について整理をさせていただきます。 まず、奈良県平成15年第1号奈良市一般廃棄物焼却処理施設に係る調停事件に関して、地方自治法第96条第1項第12号に基づき、平成17年の市議会12月定例会において、議案第219号 奈良県公害審査会による調停条項案の受託について、市長から提案され、審議の結果、12月8日に全会一致で可決されております。この議案の可決に基づき、平成17年12月26日に、申請人と被申請人において全14条の調停条項から成る公害調停が成立いたしました。 そして、調停条項第1条第1項第1号において、平成18年3月末日までに新施設を建設するための
ごみ焼却施設移転建設計画策定委員会、旧奈良市
ごみ焼却施設移転建設計画策定委員会、現奈良市
クリーンセンター建設計画策定委員会--以下、策定委員会と言わせていただきます--の設置、同項第2号では、平成20年3月末日を目標として、新施設の用地の候補地を選定するものとし、用地の選定方法については、公募も視野に入れ、策定委員会において決定すると規定しております。 また、調停条項第1条第1項第1号に規定する策定委員会については、平成18年2月1日に施行した奈良市
ごみ焼却施設移転建設計画策定委員会設置要綱に基づき、第1回目の策定委員会が平成18年2月14日に開かれています。以降、策定委員会において、平成19年11月には15か所の候補地が選定され、平成20年4月には9か所に、平成21年11月には4か所に、平成23年3月には2か所に絞り込まれ、平成25年3月に最終候補地を策定委員会で選定し、地元交渉が始まりました。 なお、この策定委員会は、平成22年に要綱改正により名称を変更し、さらに平成27年に執行部において審議会等の整理が行われたことにより、奈良市附属機関設置条例に基づく附属機関となったことから、奈良市
クリーンセンター建設計画策定委員会規則--以下、規則と言わせていただきます--が制定されております。 その後、最終候補地の地元交渉は難航し、平成29年5月1日に開催された第57回策定委員会において、委員より、「移転建設は公害調停で決まったことなので、市としてこれを遵守することは当然であり、覆すことはできないことである。現建設候補地・東里地区であらゆる手を尽くして事業を少しでも進めていくため、まず、環境アセスメントを実施し、環境への影響があるかどうかについて調査するべきであり、地元交渉が進まないことにより環境アセスメントすら実施できないようでは、どこへ行っても反対される。公共施設を建設するに際しての行政の姿勢が問われていると思う。」、また、「現最終候補地での取組状況を聞く限り、このままでは何も進まないので、建設候補地の見直しも必要なのではないのか」等の意見が出されているようであります。 この策定委員会直後の平成29年7月9日に行われた奈良市長選挙で3選を果たした仲川元庸市長は、当選後の平成29年7月12日に記者会見を開き、策定委員会で選定された最終候補地である中ノ川町・東鳴川町周辺への移転建設を断念する考えを表明されました。 その後、4年ぶりとなる令和3年10月18日に開催された第58回策定委員会の席上において、市から七条地区を候補地とする案が示されたことから、委員からは、「策定委員会の審議の中で候補地を絞り込んでいき、市に提案した時と、今回、市が候補地を『七条地区』とした時とで考え方が変わっており、その理由・経緯について説明を聞いたが、約4年ぶりの開催であったので、その間の状況の変化等について、年1回程度、策定委員会を開く等して報告があってもよかったのではないか。」との意見や、「策定委員会が何年も開かれていなかったところに、今回、急遽開催が決まったことに非常に戸惑いを感じている。」などの意見が出されました。 以上、行政事務の経緯を整理いたしました。 ここから本論を述べさせていただきます。 これまで策定委員会は、公害調停及び規則に基づいて建設候補地の選定を行っておりますが、平成29年5月1日の第57回策定委員会から令和3年10月18日の第58回までの4年間にわたり、策定委員会が未開催であったにもかかわらず、調停条項第1条第1項第2号及び規則第2条第2号に規定する策定委員会での決定プロセスを経ず、かつ調停条項第2条に抵触する七条地区を建設候補地とした市の提案は、政策形成及び政策決定過程が不透明であると言わざるを得ません。 そのため、1点目といたしまして、奈良市新
クリーンセンター建設候補地の決定に当たり、法的効力を有する契約行為である公害調停を遵守せず、附属機関への諮問答申を怠り、独善的に七条地区を建設候補地とした市の行政事務の正当性について審査し、評価を求めるものであります。 次に、2点目といたしまして、令和4年度当初予算で成立し、令和5年度に繰り越した款 衛生費、項 清掃費、目 清掃施設整備事業費、小事業・
クリーンセンター建設事業における施設整備基本計画策定経費2450万円等の支出について、公害調停を遵守せず、附属機関への諮問答申を怠り、独善的に建設候補地とされた七条地区を前提とした新
クリーンセンター施設整備基本計画案を業務委託により策定し、その対価を契約の相手方に支払ったことの正当性について審査し、評価を求めます。 3点目は、新
クリーンセンター施設整備基本計画の策定について、公害調停を遵守せず、附属機関への諮問答申を怠り、独善的に建設候補地とされた七条地区を前提として策定した新
クリーンセンター施設整備基本計画案をパブリックコメントに付したことにより、結果として、市民に七条地区が建設候補地として決定されたかのような誤った情報を流布した市の不誠実な行政事務について審査し、評価を求めるものであります。 最後、4点目として、昨今、国や地方自治体には、コンプライアンスの低下及びガバナンスの欠如による内部統制の不備が懸念され、改善も求められておりますが、本市における前述した一連の行為は、執行権及び職権の濫用と推察されることから、市のコンプライアンスの低下及びガバナンスの欠如による内部統制の不備について審査し、評価を求めるものであります。 なお、新
クリーンセンター施設整備基本計画案策定に係る予算の支出は不当なものであると考えられることから、今後厳しく審査されるとともに、係る行政事務についても適正な行政手続を行うため、必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うよう強く求めるものであります。 なお、本議案を可決いただいた後に監査請求をいたしまして、もし監査が不調に終わった場合においては、監査を不要と判断された監査委員の方より、その理由を明らかにしていただくことも併せて求めるものであります。 以上が請求理由であります。 議員の皆様におかれましては、御理解の上、何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 以上、提案説明とさせていただきます。
○議長(北良晃君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 質疑なしと認めます。 38番伊藤君。
◆38番(伊藤剛君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第1、議会議案第3号については、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(北良晃君) 2番榎本君。
◆2番(榎本博一君) ただいまの動議に賛成をいたします。
○議長(北良晃君) ただいま38番伊藤君より、日程第1、議会議案第3号については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(北良晃君) 起立多数であります。 よって、議会議案第3号は、原案どおり可決することに決定いたしました。
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△議会議案第3号 奈良市新
クリーンセンター建設事業に関する事務の監査請求について 原案可決と決定
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△日程第2 報告第23号
繰越明許費繰越計算書及び
継続費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告について 外11件
○議長(北良晃君) 次に、日程第2、報告第23号
繰越明許費繰越計算書及び
継続費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告についてより報告第34号までの12件を一括して議題といたします。 報告を求めます。 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇)
◎市長(仲川元庸君) ただいま一括上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 まず、報告第23号
繰越明許費繰越計算書及び
継続費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告についてでございます。 本件につきましては、地方自治法施行令、地方公営企業法及び同法施行令の規定に基づき、議会に御報告を申し上げるものでございます。 一般会計及び特別会計における繰越明許費及び企業会計における継続費、予算繰越しのそれぞれの繰越額につきまして、まず一般会計では、中高一貫校施設整備事業、道路橋梁新設改良事業、街路事業などに要する経費といたしまして74億5706万4000円、また土地区画整理事業特別会計では、JR奈良駅南地区土地区画整理事業に要する経費といたしまして1億6791万9000円、また水道事業会計では、配水施設改良事業などに要する経費といたしまして13億3645万9600円、また下水道事業会計では、管渠改良事業などに要する経費として2億9127万8000円となった次第でございます。 次に、報告第24号 奈良市国民保護計画の変更の報告については、国の国民保護に関する基本方針の変更に伴い、奈良市国民保護計画を変更いたしましたので、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づいてその内容を御報告申し上げるものでございます。 次に、報告第25号から第28号までは、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、4つの外郭団体の経営状況について報告を申し上げます。 まず、報告第25号、株式会社奈良市清美公社の経営状況であります。 当株式会社は、し尿収集運搬、公園・広場等の清掃、ごみ収集運搬など市からの受託事業や浄化槽の清掃業務を行い、令和5年度の当期純利益といたしましては1506万579円となったところでございます。 次に、報告第26号、奈良市
市街地開発株式会社でありますが、当株式会社は、JR奈良駅前再開発第1ビルの商業床の管理運営、近鉄学園前駅南地区再開発ビル管理組合の業務代行などを行い、令和5年度の当期純利益といたしましては943万6767円となりました。 次に、報告第27号、
公益財団法人奈良市生涯学習財団の経営状況であります。 当財団は、公民館、男女共同参画センター、西部会館市民ホール、児童館等の管理運営、またそれらの施設を活用した活性化を図るための各種講座、またイベントなどを開催いたしております。当財団の当期収支差額といたしましては772万8557円のマイナスとなっております。 次に、報告第28号、
一般財団法人奈良市総合財団であります。 当財団は、文化、スポーツ、武道の普及振興、また、ならまちや都祁地域の地域振興事業、さらには中小企業勤労者に対する福祉向上を目的とし、様々な指定管理施設の運営、また自主事業を開催いたしております。当財団の当期収支差額は、市からの運営補助金の減や指定管理施設の減などにより5734万3360円のマイナスとなっております。 次に、報告第29号から第34号までは、市長専決処分の報告でございます。3月定例市議会以降におきまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしました6件について御報告申し上げます。 まず、報告第29号は、市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起であります。 対象者1名に対しまして、市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、裁判所に訴えを提起しようとするものでございます。 次に、報告第30号から第34号につきましては、和解及び損害賠償の額の決定でございます。 報告第30号は、都祁甲岡町地内におきまして、市道のアスファルトの剥離により、相手方の原動機付自転車が転倒し、損傷された事故に対する賠償でございます。 報告第31号は、押熊町地内におきまして、市道を自転車で走行されていた相手が、転落防止柵が設置されていない水路に転落され負傷された事故に対する賠償でございます。 報告第32号は、杏町地内におきまして、本市の業務に使用中の奈良市社会福祉協議会所有の軽自動車が相手方の軽自動車に接触した事故に対する賠償でございます。 次に、報告第33号は、法華寺町地内におきまして、本市の公用車が民家の外壁に接触した事故に対する賠償でございます。 次に、報告第34号は、四条大路南四丁目地内におきまして、本市の公用車が民家の外壁フェンスに接触した事故に対する賠償でございます。 以上、報告案件につきまして、その概要を御説明申し上げました。 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(北良晃君) 質疑に入ります。 通告がございますので、発言を許します。 19番阪本君。 (19番 阪本美知子君 登壇)
◆19番(阪本美知子君) 新世の会の阪本です。 通告をしておりますように、報告に対する質疑を一問一答方式で行います。 1つ目は、報告第24号 奈良市国民保護計画の変更の報告についてであります。 この奈良市国民保護計画は、武力攻撃事態を想定した国民保護法に基づき、2006年度、平成18年度に策定されました。地域防災計画と違ってこれは有事を想定しての計画であり、戦争放棄をうたった日本国憲法に反するのではないかという危惧や計画の必要性、実効性について、様々な立場から議論があったと承知をしております。 1つ目にお聞きいたしますのは、今回の計画変更のきっかけには何か国の方針の変更があったのでしょうか。 これを1問目といたします。
○議長(北良晃君) 危機管理監。
◎危機管理監(下畑宏君) 阪本議員の御質問に自席からお答えいたします。 奈良市国民保護計画の変更のきっかけについての御質問でございますが、国の国民の保護に関する基本指針は、平成17年に示されて以降、避難や情報伝達に係る記述の見直し等これまで11回の変更が行われており、令和4年10月に消防庁から、これら変更につきまして市町村国民保護計画への反映を徹底するよう通知が発出されております。 本市では、平成18年度に本計画を策定して以降、平成23年度までに3回の変更を行っており、今回で4回目の変更になります。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 2問目は自席より行います。 今お聞きしましたように、もう既に4回目の変更ということでございますが、私たちは、この国民保護計画を渡していただいたんですが、新旧対照表がないのでどの部分が変わったのかというのがちょっと不明なんですね。 どの点が変わったのかお聞きをいたします。
○議長(北良晃君) 危機管理監。
◎危機管理監(下畑宏君) お答えいたします。 今回の主な変更は、警報等の情報伝達手段としてJアラートとエムネットを追加いたしましたこと、また、Jアラートによる情報の伝達や弾道ミサイル落下時の行動につきまして、平素から周知に努める旨を明記しましたこと、自然災害時と同様に避難行動要支援者名簿を活用する重要性を追加したこと等になります。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 分かりました。続けてお聞きいたします。 奈良市のホームページを見ますと、既に5月31日付でこの計画が公開されております。それより後に今日、6月5日に議会に計画の変更を報告するということになりましたが、これの説明をお願いいたします。
○議長(北良晃君) 危機管理監。
◎危機管理監(下畑宏君) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第6項、第8項におきまして、市が作成した国民保護計画を変更する場合には、議会に報告するとともに公表しなければならないと規定されております。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) その点については分かりました。 ここで少し中身についてお聞きしたいというふうに思っております。国民保護法では避難を国民保護措置の中核というふうに位置づけております。奈良市の国民保護計画におきましても避難の項目がございます。武力攻撃事態等において奈良市の全市民の避難は本当に可能なのか、奈良市はどのように35万市民の避難を進めるのか、端的にお答えください。
○議長(北良晃君) 危機管理監。
◎危機管理監(下畑宏君) お答えいたします。 避難につきましては、どのような事態がどれほどの規模でどの辺りに発生したかによりまして避難の方法は異なりますが、全市民の避難が必要であるほどの大規模な事案が発生した場合には、国の対策本部長による避難措置の指示及び県による調整、避難指示を踏まえまして、他の自治体への避難を実施することになります。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 今、全市民の避難が必要であるほどの大規模な事案が発生した場合ということでございましたけれども、ここで鳥取県の例を紹介したいというふうに思います。 鳥取県は、初めてこの国民保護計画をつくるときに、他の都道府県に先駆けた取組をしていまして住民避難のシミュレーションを行っております。その当時、住民避難のシミュレーションを行っております。鳥取県東部の3町村、全住民2万6000人がバスで、陸路で隣の兵庫県へ避難するためには、11日を要するというふうなシミュレーションをされております。それから考えましても、この奈良市において全ての住民が避難するというのは、検討の余地を超えているのだというふうに私は思っております。 もう一つ、避難に関してお聞きするんですけれども、一番大事なのはやっぱり子供のことです。子供たちのことです。真っ先に子供はどうするんだろうというふうに思いました。子供たちの避難について、保護計画の39ページに少し書かれているんですけれども、どのように進めようとしているのか、もう少し具体的な内容があればお答えください。
○議長(北良晃君) 教育部長。
◎教育部長(垣見弘明君) 阪本議員の御質問に自席よりお答えをさせていただきます。 奈良市国民保護計画の学校での具体的な避難につきましては、国、県からの避難の指示に基づき、市長による避難の指示が通知、伝達された場合には、学校や園での児童・生徒の安全確保、安全管理を定めております奈良市学校園安全管理マニュアルに基づき対応することで、国民保護措置を実施するための必要な措置を講じることができるというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 全市民の避難と子供の避難についてお答えいただきました。万に一つも起こってほしくないというふうには思います。 それで、この件に関して最後にお聞きするんですけれども、今ウクライナやパレスチナにおいて戦争の状況を見ましても、世界中でやはり武力によって混乱、不安が生じていますし、多くの命が奪われております。しかし、地震などの自然災害と違って戦争は人間が引き起こすものです。武力攻撃事態が起こらないようにするためには、政府は、武力ではなく、日本国憲法が掲げる恒久平和、国際協調の原理に基づいて最大限の外交努力、対話を行うべきでしょう。 そして、奈良市は、1985年、昭和60年に非核平和都市宣言を行い、来年でちょうど40年を迎えますけれども、核兵器の廃絶と平和のための活動を長く続けてこられました。その立場から、武力攻撃事態の発生を未然に防ぐためには何が重要と考えるか、奈良市の考えをお聞かせください。市民部長にお尋ねをいたします。
○議長(北良晃君) 市民部長。
◎市民部長(谷田健次君) 議員の質問にお答えさせていただきます。 世界の恒久平和、これは人類共通の願いでございます。いかなる場合も戦争は肯定されるものではないと考えております。平和を維持し、そして武力攻撃の事態にならないようにするには、やはり対話を続けること、これが重要かと考えております。国は国としての政治的な役割を果たしていただき、そして一方で、自治体としても平和への願いを継続して訴えていくことが大切かと考えております。 本市では、議員が先ほどおっしゃいましたとおり1985年、非核平和都市宣言が議決されたことも踏まえまして、毎年広島、長崎の原爆投下日でございます8月6日と8月9日に、本庁舎屋上及び市内寺院におきまして平和の鐘の撞鐘事業を行っていますほか、非核平和啓発パネル展などの平和啓発事業も行っております。このような平和への取組を継続し、戦争の悲惨さ、平和の尊さを国内外に訴え、そして次代に語り継いでいくこと、これが重要と考えております。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) ありがとうございました。 続けて、報告第27号
公益財団法人奈良市生涯学習財団の経営状況の報告についてお伺いいたします。 今回報告のありました令和5年度末決算において、生涯学習財団は772万8587円の赤字決算となっております。生涯学習財団は、公民館だけではなく児童館、学園前ホール、男女共同参画センターの指定管理を受けており、当然ながら指定管理の受託収入は増えているはずであります。 一方で、この3月に報告されております包括外部監査の報告によりますと、生涯学習財団においては、ここ数年内部留保、剰余金が生じているというふうに書かれております。にもかかわらず赤字決算となっている原因は何か、順を追ってお聞きいたします。 1つ目は、まずこの内部留保、剰余金が生じている主な要因は何か、説明をお願いいたします。
○議長(北良晃君) 教育部長。
◎教育部長(垣見弘明君) 議員の御質問にお答えをさせていただきます。 近年の推移を見てみますと、人件費や光熱水費におきまして予算と決算に差異が出ており、このことが余剰金の発生要因と考えております。特に人件費につきましては、想定外の退職等により人員の変動があったことが起因しているというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 想定外の退職があったということでございました。 公益財団法人というのは、各事業で収支が均衡しているということを求められます。収入が経費を上回った場合は、内部留保金というのが剰余金というのが出てくるわけですけれども、それを持ち続けることができないので公益目的で使うようにというふうになっているようであります。 今回、剰余金を解消するためにどのようなことを行ってきたのでしょうか。
○議長(北良晃君) 教育部長。
◎教育部長(垣見弘明君) お答えをさせていただきます。 市と生涯学習財団で協議をいたしまして、各館のLED化をはじめエアコンの修繕や備品の購入により利用者の利便性の向上に充て、計画的に活用してきたものというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 老朽化している公民館等の修繕に使われてきたということなんですね。これは市民の利益に使われてきたというふうに理解をいたします。 最後に、それではなぜ赤字決算となったのか、その原因をお答えください。
○議長(北良晃君) 教育部長。
◎教育部長(垣見弘明君) 議員の御質問にお答えをさせていただきます。 令和4年度におきまして余剰金が生じていることから、利用者の利便性の向上を図るため、余剰金を活用して令和5年度において施設の修繕等を行っております。令和5年度の当期経常増減額につきましてはマイナスとなっておりますが、公益法人の認定基準として、公益目的事業に係る収支の額がその事業に必要な費用の額を超えてはならないとされていることから、複数年をかけて余剰金が解消できるよう努めていたものでございます。このため、今後の生涯学習財団の経営状況に対する影響はないものと考えております。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 今回の赤字は、複数年かけて剰余金の解消に努めているためだというふうに理解をいたしました。 続けて、もう一つ赤字の報告が出ております。報告第28号、
一般財団法人奈良市総合財団の経営状況の報告につきまして、総務部長にお伺いいたします。 総合財団は、文化、スポーツ、勤労者福祉など、幅広い分野の指定管理者として運営されておりますけれども、今回報告のありました令和5年度末決算におきまして、総合財団は初めて5734万3360円の赤字決算となっております。赤字決算になった原因はどのような点にあるのかお聞かせください。
○議長(北良晃君) 総務部長。
◎総務部長(小西啓詞君) 阪本議員の御質問にお答えいたします。 決算がマイナスとなりました主な要因でございますが、令和5年度から北部会館市民ホール及びなら工藝館の指定管理者から総合財団が外れましたことや、総合財団の事務局に係ります経費に対する運営補助金を削減したことによる収入が減収となったことなどが要因と考えられます。 具体的には、北部会館市民ホールにつきましては、施設の管理運営の在り方を行財政改革の観点から、同じ建物において別々に指定管理としていた施設の一体管理とすることで、施設の効率的な運営と経費削減を実現するため、総合財団以外の団体が指定管理者となり、なら工藝館につきましては、公募による指定管理者の選定で令和5年度から指定管理者が他の民間団体になりました。 また、運営補助金は、包括外部監査などにおける指摘や財団の直近3か年の収支において指定管理料を非精算としたことなどにより、利益が計上されている状況でありましたことなどを踏まえ、新たな行財政改革の取組項目にある外郭団体改革の推進として団体の自立化を促すものとして令和5年度で削減を行っております。これにより、指定管理料が北部会館市民ホールで約3200万円、なら工藝館で約4700万円の減額、また運営補助金で約6100万円の減額となり、財団の令和5年度の事業計画では収支において約1億3300万円の赤字計画となっておりました。 しかしながら、総合財団の経費節減等の経営努力等もあり、マイナス額を約5700万円まで縮減できた決算となったものでございます。 以上です。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 2つの施設の指定管理料の減額があったこと、そして運営補助金が全面カットされたということが大きいというお答えをいただきました。そういう意味では、起こるべくして起こった赤字であるというふうには理解をいたしますが、想定していた1億3300万円の赤字が半分以下の5700万円になったということは、そこには大きな経営努力があったというふうにお答えをいただきました。 外郭団体の自立への動きが強められていくというのは、行財政改革の流れでいってもよく分かるんですけれども、ただ本来は、やはり市が行うべき公共サービスの担い手として指定管理者の皆様がいます。そして、今後も職員の皆さんにモチベーションを持って取り組んでもらわなければなりません。そのためには自立した組織になっていくとともに、経営基盤の安定した持続可能な団体となることが必要だというふうに思いますが、正味財産は4億円余りあるというふうに報告されておりますが、今回の初めての赤字決算が今後の経営に与える影響は心配ないのか、今後の見通しを所管部署としてどう考えているのかお聞かせください。
○議長(北良晃君) 総務部長。
◎総務部長(小西啓詞君) お答えいたします。 総合財団につきましては、新たな行財政改革計画の取組項目であります外郭団体改革の推進に記載されていますように、団体の経営健全化を図り、市の負担の軽減と団体が担うサービスの向上を図る必要があると考えております。そのため、総合財団における経営計画の策定を進めるとともに、現在も行っております指定管理料の非精算や、市の指定管理施設における自主事業の展開を認めるなどにより、当該団体の経営自立化を促しているところでございます。 加えまして、団体において専門性が高く、指定管理者として団体が取り組むべき業務と民間団体でも可能な業務とを整理し、総合財団としての強みや特性を伸ばすとともに、団体職員の人材育成や今後の経営計画策定等につきましても、本市と団体との協力体制を維持しながら取組を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 阪本君。
◆19番(阪本美知子君) 団体の自立に向けて勝手にやりなさいということではなくて、今後も協力体制を維持していくというお答えでした。そのことを見守っていきたいというふうに思います。 これで質疑を終わります。ありがとうございました。
○議長(北良晃君) 31番酒井君。 (31番 酒井孝江君 登壇)
◆31番(酒井孝江君) 無所属の酒井孝江です。よろしくお願いいたします。 報告第31号について、真銅副市長にお聞きします。 昭和56年頃、低気圧の大雨で水路と市道の判別がつかない、転落防止柵などがない状態での奈良市法蓮町水路転落事故で奈良市の責任が問われ、奈良地裁に提訴され、敗訴して判決が確定しています。これは、今の陸上競技場の工事で山林を大きく削っていたときに水路があふれ、通学時の高校生が亡くなられた痛ましい事故でした。特殊な気象条件下で起こった事故です。 しかし、今回の議案第31号は、市道に転落防止柵がないからと水路に転落したことを補償するとのことです。あまりに市自ら行政行為の責任範囲を広げ過ぎるのはよくないと思いますが、どうお考えでしょうか、お聞きします。
○議長(北良晃君) 真銅副市長。
◎副市長(真銅正宣君) 酒井議員の御質問にお答えをさせていただきます。 報告第31号の和解及び損害賠償額の決定の案件につきましては、管理の瑕疵、すなわちその道路が通常有すべき安全性を欠いていたことが原因になっている事故として賠償額を決定したものでございます。市の責任がない案件まで賠償することはないということはもちろん考えてございます。事故の状況や要因は案件により異なるため、損額賠償額の決定に当たりましては、案件が発生するたびに保険会社に相談をし、市の過失の有無、また過失割合の確認を行った上で決定しており、今回の案件につきましては、治療費の実費相当額を支払うことが適当であるということで示談をさせていただいたということでございます。 以上でございます。
○議長(北良晃君) 31番酒井君。
◆31番(酒井孝江君) ありがとうございます。 しかし、3月の一般質問でも指摘させていただきましたが、里道・水路は管理法がなく、日常管理はせず、何か大きな出来事が起こってから対処する地方自治法管理が国有地時代から継続しています。日常管理しない以上、あまり頻繁なことには対処していません。里道・水路は街中の至るところに張り巡らされており、これをその都度賠償していては大変なことになるのではないでしょうか。大きな課題を奈良市が背負っているおそれを危惧しています。 これで質疑を終わります。ありがとうございました。
○議長(北良晃君) 他に質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終結いたします。 本報告は承りおき願います。
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△日程第3 議案第65号
固定資産評価審査委員会の委員の選任の承認を求めることについて
○議長(北良晃君) 次に、日程第3、議案第65号
固定資産評価審査委員会の委員の選任の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇)
◎市長(仲川元庸君) ただいま上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第65号
固定資産評価審査委員会の委員の選任の承認を求めることについてでございますが、このたび委員のお一人から辞職の申出があり、さらにそのお申出後にお亡くなりになられ、結果として委員が欠員となりましたことから、地方税法第423条第4項に基づきまして後任の委員を遅滞なく選任する必要が生じました。そのため、委員経験のございます沖塚勝美氏を後任の委員に選任いたしましたことから、同条第5項の規定に基づき、議会の御承認を求めるものでございます。 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(北良晃君) お諮りいたします。 本案は原案を承認することに決しまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 異議なしと認めます。 よって、議案第65号は原案を承認することに決定いたしました。
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△議案第65号
固定資産評価審査委員会の委員の選任の承認を求めることについて 原案承認と決定
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△日程第4 議案第66号 固定資産評価員の選任について
○議長(北良晃君) 次に、日程第4、議案第66号 固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇)
◎市長(仲川元庸君) ただいま上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第66号 固定資産評価員の選任についてでございますが、固定資産評価員の吉村啓信氏が辞職されたことに伴い、後任に小西啓詞氏を選任したいと存じ、地方税法第404条第2項の規定に基づき、議会の御同意を仰がんとするものございます。 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(北良晃君) お諮りいたします。 本案は原案に同意することに決しまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 異議なしと認めます。 よって、議案第66号は原案に同意することに決定いたしました。 (総務部長 小西啓詞君 入場)
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△議案第66号 固定資産評価員の選任について 原案同意と決定
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○議長(北良晃君) 議事の都合により、暫時休憩いたします。 午後0時17分 休憩 午後0時18分 再開
○議長(北良晃君) 休憩前に引き続き、再開いたします。
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△日程第5 議案第67号 監査委員の選任について
○議長(北良晃君) 次に、日程第5、議案第67号 監査委員の選任についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇)
◎市長(仲川元庸君) ただいま上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第67号 監査委員の選任についてでございますが、監査委員のうち東口喜代一氏の任期が本年6月30日付をもって満了いたしますことから、同氏を再び監査委員として選任いたしたいと存じ、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の御同意を仰がんとするものでございます。 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(北良晃君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 通告がございますので、発言を許します。 25番大西君。 (25番 大西淳文君 登壇)
◆25番(大西淳文君) 日本維新の会、大西でございます。 会派を代表いたしまして、議案第67号 監査委員の選任について、反対する討論を行います。 監査委員は、人格が高潔で識見を有する者及び議員のうちからこれを選任すると規定されていることは言うまでもありません。さらに加えて、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことなども監査委員に適用され、監査するに当たっては特に意を用いなければならないとされています。 再選任されようとしている東口監査委員は、前述したことを鑑みれば、過去から慣行的に行われている契約や発注を指摘されていないなど適切な監査が行われてきたとは言い難い。また、新斎苑の用地購入に係る住民監査請求を棄却したことで訴訟となり、多額の訴訟費用を負担しながら敗訴となりました。その敗訴の理由は、前述した地方自治法第2条第14項、最少の経費で最大の効果の趣旨に反し、与えられた裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものであります。特に意を用いなければならないことを怠り、このことによって多額の訴訟費用が発生したことを何事もなかったでは済まされないと思料します。 繰り返しますが、地方公共団体の財産は、住民、国民からの公租公課から成り立ち、住民の福祉の増進のために使われるべきであって、経費の支出は最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。地方公共団体の財産には、当然に債権も含まれます。 前述した敗訴により、東口監査委員が本市を代表し原告となって行われた損害賠償請求の裁判においては、債権を全額回収する義務がありました。しかしながら、被告、相手方が主張する建設用地を早期に取得したことによる便益に対して、被告、相手方が決定した建設用地を撤回して、同用地を再決定するのに3年数か月を要した期間が用地取得に影響し、得るべき便益が得られなかったと反論すべきであったと思料しますが、何ら反論されていません。反論されなかったことで、早期取得によって1年間で市民の経済的負担がおおよそ1億2000万円減少していると和解案に示されていますが、前述に照らし合わせれば、遅延によって3年間で市民の得られる経済的効果がおよそ3億6000万円失われたことが欠落していると考えられます。 原告代表として反論すべきところをせず、和解案に至ったことや受け入れたことが債権を全額回収する職務を怠ったと言わざるを得ません。和解案を受け入れず判決を受け入れていれば、仮に損害賠償額が利息を含めて和解案と同じ3000万円に大幅に減額されたとしても、現在行われている和解違法の住民訴訟はなされず、訴訟による費用負担は発生していないのではと思料します。 債権を減額された方が、市民の財産であるその債権の減額を原告代表として、監査委員として妥当とした方をよく務めてくれたのでもう一回やってくれと任命されようとしているのであります。このことを市民の代表である議員の皆様がよしと考えられておられるのか、監査委員として本当に適任であると考えておられるのか、もう一度考えていただきますようお願いをいたしまして、反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(北良晃君) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案は原案に同意することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(北良晃君) 起立多数であります。 よって、議案第67号は原案に同意することに決定いたしました。 (監査委員 東口喜代一君 入場)
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△議案第67号 監査委員の選任について 原案同意と決定
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△日程第6 議案第51号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて 外13件
○議長(北良晃君) 次に、日程第第6、議案第51号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについてより議案第64号までの14議案を一括して議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇)
◎市長(仲川元庸君) ただいま一括上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 まず、議案第51号につきましては、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、3月31日付をもって専決処分いたしました奈良市税条例の一部改正につきまして報告をし、承認を求めるものでございます。 内容といたしましては、地方税法の一部改正に伴い、令和6年度分の個人市民税につきまして減税措置を実施するもの、また、固定資産税、都市計画税について、令和6年度から令和8年度までの間、負担調整措置の仕組みを継続するものでございます。 次に、議案第52号 令和6年度奈良市
一般会計補正予算第1号についてでございます。 まず、小・中学校の学校給食でございます。 3月定例会におきまして議員の皆様からいただきました御意見も踏まえ、文部科学省の学校給食摂取基準を満たした給食を提供するため、保護者負担の増加が生じないように配慮をしながら1食当たりの給食費を見直し、必要となる食材購入費、またシステムの改修費といたしまして、このたび1億2232万円を増額措置いたそうとするものでございます。また、この増額の財源といたしましては、当初予算原案の修正により措置されました財政調整基金への積立金を減額いたしております。 また、フードバンク事業として実施いたしております独り親世帯等に対する米の配送事業におきまして、米の価格高騰により予算の不足が見込まれることから2000万円を増額措置いたしております。 次に、本年1月から行っておりました能登半島地震の被災地支援を通して得た教訓といたしまして、大規模災害発生時の断水を想定し、発災当初における避難所の衛生環境を守るため、簡易トイレ処理セットなどの備蓄を進めるための経費といたしまして1200万円を措置いたします。 また、新型コロナワクチン接種につきましては、令和6年度から65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方への定期接種として実施をいたしますが、厚生労働省の接種単価見直しに伴い、ワクチン接種委託料として3億8807万4000円を増額措置いたします。 次に、明治幼稚園の民間移管に伴う施設整備費補助につきましては、移管先法人が実施いたします改修工事の入札不調などによりまして、令和5年度に予定いたしておりました補助金の予算が執行に至らなかったことから、今年度予算で改めて措置をいたします。 このほか児童扶養手当の制度改正に伴うシステム改修費、国庫支出金の精算に伴う返還金について措置をし、これらを合わせまして、一般会計の補正額といたしましては4億9056万3000円といたした次第でございます。 次に、議案第53号 奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでありますが、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員にも勤勉手当を支給するに当たりまして、育児休業している会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給要件について所要の改正を行おうとするものでございます。 次に、議案第54号 奈良市税条例の一部改正についてでございますが、地方税法等の一部改正に伴いまして、寄附金税額控除に係る規定の整備、また職権による減免を可能とする規定の追加、認定長期優良住宅に係る特例の適用についての規定の新設等、所要の改正を行おうとするものでございます。 続きまして、議案第55号、奈良市
国民健康保険条例の一部改正であります。国民健康保険法の一部改正に伴いまして、退職者医療制度の終了に伴う経過措置に係る規定が削除されたことから、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 続きまして、議案第56号、奈良市体育施設条例の一部改正でありますが、鴻ノ池陸上競技場の大型照明設備設置に伴いまして、その使用料に係る規定を新設するほか、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 次に、議案第57号
奈良市営住宅条例の一部改正についてでございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。 次に、議案第58号 奈良市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の補償基礎額を改正しようとするものでございます。 次に、議案第59号、奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございますが、公共下水道の事業計画の変更に伴い、公共下水道事業のうち、都市計画公共下水道事業の計画処理人口及び計画1日最大処理水量を改めるため、所要の改正を行おうとするものでございます。 次に、議案第60号 奈良市
水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてでございますが、水道法及び水道法施行規則の一部改正に伴いまして、水道整備及び水道管理行政の権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されたことに伴いまして、所要の規定の整理を行おうとするものでございます。 続きまして、議案第61号は財産の取得についてでございます。奈良市立一条高等学校・附属中学校校舎建設事業として、机、椅子などの什器を取得するものでございまして、株式会社カギオカ代表取締役社長 鍵岡種彦氏と4499万円で取得契約の締結を行おうとするものでございます。 続きまして、議案第62号から第64号までの3議案につきましては、奈良県
住宅新築資金等貸付金回収管理組合の解散に関する議案になります。この組合につきましては、移管している債権数が大幅に減少しておりますことから、設立当初の目的についてはおおむね達成されたものとして、令和6年度末をもって解散する予定となってございます。 まず、議案第62号、組合規約の変更については、解散に伴う事務承継の協議に関する手続について、組合市町村の議会の議決を経て協議をもって定める旨の規定を規約に盛り込もうとするものでございます。 続きまして、議案第63号、組合の解散については、令和7年3月31日をもって組合を解散すること、また、解散後の残余財産の配分等の事務は五條市が行うことを定めようとする内容でございます。 次に、議案第64号、組合の解散に伴う財産の処分についてでございますが、組合の財政調整基金をこれまでの負担金の割合に応じて各市町村に返還すること、そして組合に移管している債権については、令和7年2月1日に貸付けを行った市町村に移管することなどを定めようとするものでございます。 以上、一括上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げました。 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(北良晃君) 38番伊藤君。
◆38番(伊藤剛君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第6、議案第51号外13議案につきまして、市長より説明がありましたが、我々議員といたしましても詳細に検討いたしたいと存じますので、本日はこれで散会し、明6日から9日までの4日間は議案熟読のため本会議を休会し、10日午前10時より再開されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(北良晃君) 2番榎本君。
◆2番(榎本博一君) ただいまの動議に賛成をいたします。
○議長(北良晃君) ただいま38番伊藤君より、議案熟読のため、明6日から9日までの4日間は本会議を休会し、10日午前10時より再開されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北良晃君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 本日はこれで散会いたします。 午後0時35分 散会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 奈良市議会議長 北 良晃 奈良市議会議員 岡田浩徳 奈良市議会議員 樋口清二郎 奈良市議会議員 酒井孝江...