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令和 5年生活文教常任委員会(12月12日)

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  1. 猪名川町議会 2023-12-12
    令和 5年生活文教常任委員会(12月12日)


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    令和 5年生活文教常任委員会(12月12日)                  生活文教常任委員会                           令和5年12月12日午前10時00分                                  本庁舎3階委員会室 〇会議に付した事件 1 付託議案審査  議案第56号 令和5年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)中           第1条(歳入歳出予算の補正)のうち関係部分           第2条(債務負担行為の補正)  議案第57号 令和5年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  議案第63号 猪名川町国民健康保険税条例の一部改正について  議案第58号 猪名川町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について  議案第64号 猪名川町消防団条例の一部改正について 2 陳情・要望等について (1)健康保険証の存続を求める陳情書 (2)年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情
    〇出席委員  委 員 長   末 松 早 苗  副委員長    福 井 和 夫  委    員  井 戸 真 樹      委    員  岩 木   慶  委    員  加 藤 郁 子      委    員  阪 本 ひろ子  委    員  高 岡 美津子      委    員  山 下 隆 志  議    長  宮 東 豊 一 〇欠席委員  な  し 〇説明のため委員会に出席した者  町長      岡 本 信 司      副町長        奥 田   貢  教育長     中 西 正 治      企画総務部長     森   昌 弘  総務課長    角 田 泰 司      総務課副主幹     肥 爪   淳  生活部長    和 泉 輝 夫      住民課長兼日生連絡所長                                  樋 口 嘉 世  健康づくり室長保健センター所長兼    健康づくり室主幹兼  新型コロナウイルス対策室主幹       新型コロナウイルス対策室主幹          中 薗   愛                 柚 木   健  福祉課長    大 西   崇      福祉課人権推進室長兼住民課六瀬連絡所長                                  竹 下   通  保険課長    藤 本 英 樹      保険課主幹      平 井 京 子  こども課長兼子育て支援センター所長    青少年育成室長こども課主幹          坂ノ上 哲 也                 宮 﨑 孝 志  教育部長    小 山 泰 司      教育振興課長社会教育室長                                  澤   宜 伸  教育振興課主幹 橋 本 典 幸      消防長        向 井 文 雄  消防本部課長  大 塚 常 男      消防本部主幹     武 藤 朋 史 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長    住 野 智 章      主幹         中 井 恵 美  主査      山 下 耕 助                 午前10時00分 開会 ○末松委員長  おはようございます。  師走に入りまして、先日、彫刻の道マラソンも無事終了いたしました。一方で、温か過ぎる師走、雨も昨日の午後から夕方に、けさもですけども、降っておりますけれども、ちょっと水不足が非常に懸念される今日この頃でございます。  本日は早朝にもかかわりませず、皆様おそろいくださいまして、ありがとうございます。 ○岡本町長  改めまして、おはようございます。  本日は、生活文教常任委員会を開催いただきまして誠にありがとうございます。  先ほどもご報告ありましたけれども、一昨日は彫刻の道マラソン大会、人権を考える集い、いながわ星旅など、町内のあちらこちらでいろいろな催しが開催され、にぎやかな1日となりました。住民の皆様の笑顔はあちらこちらで見ることができ、大変うれしく思っております。  さて、本委員会に付託されております事項は、議案第56号 令和5年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、第2条、債務負担行為の補正ほか全部で5議案でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。 ○末松委員長  ただいまから生活文教常任委員会を開会します。  本日の議事日程は、お手元に配付している日程表のとおりです。  発言者については、着座でお願いしたいと思います。  また、改めて申し上げますが、発言は挙手の上、委員長が許可した後にお願いするとともに、不穏当な発言とならないよう、十分注意願います。  なお、質疑にあたっては、猪名川町会議規則第54条第3項の規定に基づき、自己の意見を述べることができないとなっておりますことから、あらかじめ質疑に際し、自己のご意見の発言はお控え願います。  それでは、議案第56号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第57号、議案第58号、議案第63号、議案第64号、以上5議案を一括して議題とします。  初めに、議案第56号 令和5年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、第2条、債務負担行為の補正を審査します。  説明を求めます。 ○森企画総務部長  それでは、改めまして、おはようございます。  それでは、議案第56号 令和5年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)につきまして、全体の概要を私のほうから説明をさせていただきます。  まず、1ページをお願いいたします。歳入歳出それぞれ2億4,006万円を追加し、補正後の予算額を117億6,616万5,000円とするものでございます。  補正予算書2ページ、3ページをお願いいたします。歳入でございます。主なものは、15款国庫支出金、補正額6,824万7,000円の増額は、障害児通所等給付費負担金及び自立支援給付費負担金を歳出側の補正の合わせ、国負担分2分の1を増額補正するものなどを予算化しております。  16款県支出金、補正額3,742万9,000円は、国庫支出金同様、障害児通所等給付費負担金等の県負担分4分の1を予算化するものなどでございます。  19款繰入金、補正額1,723万6,000円は、令和4年度に借入れを行った地方債について、その一部を繰上償還する必要が生じたことから、減債基金の繰入れで対応するものでございます。  20款繰越金、補正額9,545万5,000円は、令和4年度決算剰余金の一部を予算化するものでございます。  21款諸収入、補正額2,071万3,000円は、電算システムの標準化、共通化に係るシステム改修への補助金などを計上しております。  続きまして、4ページ、5ページをお願いいたします。歳出でございます。全体に係るものといたしまして、人件費の補正がございます。本年度の4月1日付の人事異動や人事院勧告に準じた給料、手当の増額により、必要となる予算の調整をこの機に行うものでございます。  それぞれの款別で人件費を除く主なものは、2款総務費、補正額3,125万円は、ふるさと応援寄附金の給付額が当初予算より増加している状況から、その返礼品等に係る費用を増額しているものや、令和6年度から課税が開始される森林環境税の賦課に係る電算システムの改修費用などを計上しております。  3款民生費、補正額1億4,706万1,000円は、心身障害者(児)支援事業における介護給付費訓練等給付費障害児通所等給付費などを増額しております。  4款衛生費、補正額1,938万5,000円は、住民の健康情報を管理している健康管理システムの標準化、共通化に係る電算処理委託料や、新型コロナウイルス等を除くワクチン購入を行うための医薬材料費に不足が見込まれることなどから増額の補正を行っております。  続きまして、6ページ、7ページをお願いいたします。9款教育費、補正額691万4,000円は、今年度末で一部事務組合が解散となる丹波少年自然の家について、施設の財産処分等に係る構成市町の負担金などを計上しております。  10款災害復旧費、補正額195万9,000円は、今年8月の台風により被災した農地の復旧工事に係る費用を計上しております。  11款公債費、補正額1,773万6,000円は、令和4年度に借り入れた地方債の一部について、借入額の一部を繰上償還するものでございます。  続きまして、8ページをお願いいたします。債務負担行為の追加でございます。築後約30年を経過する総合福祉センターの大規模改修の時期が到来するにあたり、今後のセンターとしての機能の在り方や施設改修に係る基本設計などの業務委託について債務負担行為の追加を行っております。  以上が補正予算全体の概要でございます。  以降は担当部長から詳細の説明をさせていただきます。  生活部長と交代いたします。 ○和泉生活部長  失礼いたします。それでは、生活部に係ります部分につきまして、順次ご説明をさせていただきたいと思います。  まず初めに、事項別明細書の16ページ、17ページをお開きをお願いいたします。16、17ページでございます。歳入でございます。15款1項1目民生費国庫負担金、補正額6,240万円の増額で、2節児童福祉費負担金2,300万円につきましては、障害児通所等給付費負担金で、障害児福祉サービス費の増額に伴う国庫2分の1でございます。また、3節身体障害者福祉費負担金3,940万円につきましては、介護給付や訓練等給付障害福祉サービス費の増額に伴います国庫負担金でございます。  次に、2項1目総務費国庫補助金、補正額388万3,000円の増額につきましては、説明欄の社会保障・税番号制度システム整備費補助金で、戸籍氏名の振り仮名表記の法制化に伴います電算システムの改修に伴うもので、当初予算見込額の歳出増額分に係ります国庫10分の10でございます。  その下の2項2目民生費国庫補助金、補正額196万4,000円の増額につきましては、説明欄の子育て世帯生活支援特別給付金で、家計急変世帯などに対して、児童1人当たり5万円を支給するもので、給付金のほか事務費を合わせた全額が国庫負担されるものでございます。  続きまして、16款1項1目民生費県負担金、補正額3,120万円の増額につきましては、国庫負担金と同様に、障害福祉サービス給付費の増額に伴います県負担分でございます。  次の2項2目民生費県補助金、補正額475万円の増額につきましては、説明欄の重度障害者及び高齢重度障害者医療助成費の歳出増に伴います県2分の1の補助金でございます。  続きまして、18ページ、19ページをお願いをいたします。ページ最下段となりますが、21款4項4目雑入、補正額2,071万3,000円で、説明欄2つ目住民課所管予防接種事業精算金820万3,000円につきましては、川西市との間で令和4年度分の予防接種ワクチン代を精算するものでございまして、町内の医療機関におきまして川西市の住民の方が接種をされましたワクチン費用相当額を、今回、川西市より収入するものでございます。  続きまして、22ページ、23ページをお願いをいたします。22、23ページでございます。歳出でございます。2款3項1目戸籍住民基本台帳費、補正額991万4,000円の増額で、説明欄1つ目戸籍住民基本台帳管理事務費430万4,000円につきましては、主には電算処理委託料といたしまして、戸籍氏名の振り仮名表記の法制化に伴います戸籍電算システムの改修を行うもので、当初予算見込額に不足を生じることから、今回、増額補正をさせていただくものでございます。  続きまして、24ページ、25ページをお願いをいたします。3款1項4目心身障害者福祉費、補正額8,412万5,000円の増額につきましては、説明欄1つ目心身障害者(児)福祉費では、聴覚に障がいのある方などへの情報保障を図るため、各種講演会やイベント開催時におけます手話奉仕員や要約筆記者の配置に伴います報償金を増額するものでございます。また、説明欄2つ目高齢重度障害者医療助成費の450万円につきましては、受給者数及び受診件数の傾向といたしましては、ここ数年来、横ばい傾向が続いてはございますが、1件当たりの医療費単価の増大などによりまして医療助成費に不足を生じる見込みであることから、今般、増額補正するものでございます。その下の重度障害者医療助成費の502万円につきましても、コロナ禍が明けまして、受診件数や1件当たり医療費の増大などによりまして予算に不足を生じる見込みであることから、同じく増額補正をするものでございます。  続きまして、26ページ、27ページをお願いをいたします。説明欄1つ目心身障害者(児)支援事業費の7,409万円につきましては、主には19節の扶助費で、生活介護、就労継続支援やグループホームなどの障害福祉サービス給付費に今回不足を生じる見込みであることから、介護給付費訓練等給付費につきまして、それぞれ増額補正するものでございます。  続きまして、2項1目児童福祉総務費、補正額、増額の6,917万9,000円につきましては、説明欄1つ目乳幼児等医療助成費358万6,000円と、その下の子ども医療助成費の934万8,000円につきましては、インフルエンザのほか各種感染症の流行や受診単価の増大傾向になどによりまして当初見込額に不足を生じることから、増額補正をするものでございます。説明欄3つ目訓練施設通園援助費544万5,000円につきましては、就学前の障がい児童が通園をされます川西さくら園への負担金となってございまして、通園児童の方が当初見込みの8人から11人に増えたことと、また、施設全体の運営経費が増大したことに伴いまして、本町が負担する額に不足を生じることから補正をさせていただくものでございます。次の身体障害児補装具交付等事業費の480万円につきましては、18歳未満の障がい児に係ります歩行器や座位保持装置、また車椅子などの補装具給付費を増額するほか、説明欄最後の障害児通所等給付費では、児童発達支援サービス放課後等デイサービス給付費といたしまして4,600万円を増額するものでございます。  続きまして、2目児童措置費、補正額196万4,000円の増額につきましては、説明欄の子育て世帯生活支援特別給付金事業費で、主には次のページ、28ページ、29ページとなりますが、令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯を対象といたします特別給付金につきまして、今回、新たに家計急変等の事情によりまして住民税非課税世帯と同等の状況にある子育て世帯に対しまして、児童1人当たり5万円を支給するもので、対象見込み人数といたしましては33人分となります165万円を補正するものでございます。  続きまして、4款1項1目保健衛生総務費、補正額402万8,000円ですけれども、生活部所管につきましては、説明欄2つ目健康づくり推進対策費1,192万8,000円で、主には特定健診や各種がん検診等をはじめ、住民の方の健康管理、また維持増進に必要となります健康管理システムにつきまして、今般、国が進めておられます電算システムの標準化、共通化に対応するための改修費用となります電算処理委託料1,221万円を補正するもので、全額が国庫負担されるものでございます。  次に、2目予防費、補正額1,380万7,000円につきましては、説明欄の感染症対策事業費で、10節需用費の医薬材料費872万3,000円につきましては、令和5年から実施をしてございます9価HPVワクチン接種者の増や、また新型コロナウイルス感染症の影響によります接種控え、こういったものが緩和されたことによりまして、予防接種を受けられる方が総体的、全体的に増えましたことから、各種ワクチンの購入に必要となります額を補正をさせていただくものでございます。  また、次のページ、30ページ、31ページとなりますが、18節の予防接種事業負担金の508万4,000円につきましては、令和4年度に実施をいたしました定期予防接種に係りますワクチン代につきまして、先ほどの歳入でもご説明をいたしましたが、本町住民の方が逆に川西市内の医療機関で接種をされました際のワクチン代相当額につきまして、川西市との間で精算するものでございます。  続きまして、ページは少し飛びますけれども、34ページ、35ページをお願いをいたします。34、35ページでございます。ページ中ほどの9款5項1目社会教育総務費、補正額683万2,000円につきましては、説明欄の青少年健全育成事業費で、令和5年度末をもって丹波少年自然の家事務組合を解散することに伴いまして、事務組合が所有をいたします全ての財産の処分と、また事務組合職員の退職手当に係ります費用につきまして、関係構成市町の負担割合に応じた額を今回補正をさせていただくものでございます。  以上が生活部所管のご説明とさせていただきます。  続きまして、教育部長のほうと交代をさせていただきます。 ○小山教育部長  それでは、教育委員会所管分についてご説明を申し上げます。  事項別明細書16、17ページをお願いいたします。歳入でございます。ページ最下段、16款2項7目教育費県補助金、4節幼稚園費補助金、補正額50万円の増額は、説明欄の公立幼稚園感染拡大防止対策事業補助金で、これは国の幼児教育の質の向上のための緊急環境整備に基づきまして、新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品や備品の購入に補助されるもので、町立幼稚園2園に対しまして1施設当たり上限50万円の2分の1の補助を受けるものでございます。  次に、少し飛びまして32、33ページをお願いいたします。歳出でございます。ページ最下段、9款3項中学校費、1目学校管理費、説明欄の学校施設整備費129万5,000円の増額は、次の34、35ページをお願いいたします。14節工事請負費で、来年度、清陵中学校におきまして、特定地域選択制による1クラス増が見込まれることから、教室への空調及び緊急通報ボタンの設置を行うための工事費でございます。  その下、4項1目幼稚園費、説明欄、幼稚園管理事務費97万4,000円の増額で、歳入でご説明申し上げました公立幼稚園感染拡大防止対策事業補助金を活用いたしまして、町立幼稚園2園に係ります感染拡大防止のための消耗品費67万7,000円及び設備・備品費29万7,000円をそれぞれ予算計上するものでございます。  続きまして、ページ下のほうになります。6項3目学校給食センター費、説明欄、給食センター管理費60万7,000円の増額でございます。10節需用費、修繕料で、これは食缶洗浄機からの水漏れに対応するため、配管修繕を行うものでございます。  以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○末松委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○井戸委員  失礼します。24、25ページと、あと併せて26、27ページにもかかります。これ、入りのほうにも関係するかとは思うんですけども、心身障害者福祉費児童福祉総務費のほうで、国と県のほうで予算のほうがつけられているんですが、これ、毎年この時期に大きな国、県からのお金が下りてきてるとは思うんですけども、これは町のほうから声をかけて予算を下ろしてもらっているのか、それとも自動的に国や県から補正の予算が下りてくるのか、その説明のほうをお願いいたします。 ○大西福祉課長  心身障害者(児)福祉費であったり、身体障害児通所等給付費についてなんですけども、こちらにつきましては、ご質問のとおり、国、県から補助のほうございまして、実際の町の負担というのは4分の1になっております。こちらにつきましては、最終的に精算をするという形になりますので、一旦仮で令和5年度歳入を受けておりまして、最終的な精算については令和6年度で不足分を頂くというふうな形になっているんですけども、申請の流れにつきましては、所要額調査であったりとか申請を当初にしておりまして、その金額に見合った分をあらかじめ頂いておるというような形になります。 ○和泉生活部長  失礼します。改めて、今、ご質問いただきました件で、大まかな考え方といいますか、今回、24ページから27ページにかけまして、それぞれ各事業ございます。この部分につきましては、議員がおっしゃられましたように、国、県等から、この時期に予算の関係上、何か事業費が下りてくる、そういった性質のものではなくて、先ほど課長が申しましたように、年度初めに国や県に対しまして、町としてかかります費用の見込額、こういったものを事前に申請をさせていただいて、それに見合う、国でしたら2分の1、また県でしたら4分の1相当額、こういったものをそれぞれ国、県のほうで予算化をしていただいて、町に対する割当て分として一定確保をいただくと。
     ただ、この部分については、今度、町のほうで実際のサービスを利用される方々の状況によりまして、今回でしたらそれぞれ増額補正ということで、サービスを利用される方が増えたと。ですから、給付費も増えてくるというふうなことで、この部分については、併せましてといいますか、プラスアルファで国、県に対しまして、それに見合う費用のご負担をお願いするといったものが変更のお届けをさせていただく、それを受けて、国、県についても最終的に町に対する歳入として支給をいただけるというような流れで、どうしても4月以降、それぞれのサービスを利用される方々の状況で当初予算との乖離が生まれる。ですので、町の歳出予算額については、この機に増額補正をさせていただいて、3月分まで対応させていただこうというような形で、歳入歳出それぞれ増額補正をお願いさせていただくと。  ただ、1点、ちょっと27ページとおっしゃられましたんで、その一番最下段の児童措置費の中で、子育て世帯生活支援特別給付金事業、こういったものにつきましては、基本的には国のほうで10分の10の部分でご負担をいただきながら、ご説明させていただきましたように、住民税の均等割が非課税世帯の方につきましては、もう既に支給のほうはさせていただいておるんですが、今回、何というんですか、途中からといいますか、家計の状況が苦しくなられて、住民税非課税の方と同じような世帯状況にある方については、加えまして、今回、手当金として支給をしようと。これはですから、国が全国的に考えられた部分で、この部分については交付金として下りてくるといいますか。ですから、それを受けて、我々は予算化をさせていただいてると、そういったものですので、それ以外の部分については、負担金、また医療費関係については補助金というようなことで県が2分の1ですが、それぞれ大まかな流れといたしましては、先ほどご説明をさせていただいたような状況でございます。 ○末松委員長  ほかにありませんか。 ○福井和夫副委員長  そしたら、予算書の中の、予算書のほうの本編のほうの8ページの債務負担行為額ということで、総合福祉センターあり方検討支援及び基本設計業務委託料ということで4,730万円が計上されているわけなんですけども、この辺の内容をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 ○大西福祉課長  こちら8ページの分につきましては、総合福祉センターあり方検討支援及び基本設計業務委託といたしまして、令和5年度から令和6年度までを期間として4,730万円計上しております。  こちらの内容といたしましては、今年度、築後28年を経過する福祉センターについて、施設機能の見直しを目的に、現在、町内に副町長を会長とする福祉の在り方検討会を設置し、施設の将来像について協議を行っており、民間事業者の活用を目的にサウンディング調査等も実施し、協議を行っているところです。  来年度につきましては、地域住民も参画した、仮称ではございますけども、総合福祉センター在り方検討委員会を設置いたしまして、総合福祉センターの在り方基本方針を策定することとしておりまして、こちらの業務内容といたしましては、基本方針策定に伴う会議運営などの支援や、基本設計業務委託等を予定しております。  以上です。 ○福井和夫副委員長  先ほど、答弁ありがとうございました。  そしたら、民間活力導入ということで、確かに福祉センターをつくったときには町内に民間福祉法人とか、そういうデイサービスとか、そういうのをする法人がなかったんで町直営で建設とか運用してるわけなんですけれども、今の状況のご答弁を聞きますと、町内の民間社会福祉法人とか民間法人の活力を導入をすることを前提とした施設改修を行っていく、そのような考え方と解釈していいんでしょうか。 ○大西福祉課長  今現在、総合福祉センターにつきましては、町社会福祉協議会のほうに指定管理のほうに入っていただいております。サウンディングにつきましては、社会福祉協議会のほうも参画をしておりまして、今現在、どのような事業所が入るかというところまでの青写真は描けてはいませんけども、民間事業者も含めた形での運営ということで考えております。  以上です。 ○福井和夫副委員長  ありがとうございました。  できるだけ本当に町独自で直営化というのは、これから厳しい時代が来るかと思いますので、民間活力を導入した在り方というか、将来像を描いていただきたいと思います。  もう一つ質問させていただきたいんですけども、予算書の27ページのところの上から6行目の訓練等給付費、補正額5,600万円、非常に大きい額の補正額が上がってるわけなんですけども、当初予算額と合わせますと、合計2億5,800万円いうことで、令和4年度の決算額は2億2,359万9,479円ということで、およそ昨年度、4年度の決算額に比べても3,400万円以上の増額になります。これは計画されてる障がい者福祉計画における就労継続支援B型とかA型が含まれてる予算となってるわけなんですけども、計画数値であれば就労継続支援B型であれば、月当たり1,011人ですかね、そうした計画数値になってるんですけど、それよりはるかに伸びてきている状況かと思いますけど、その辺の状況と、あわせて同じような額の大きいのが、同じ27ページの下から8行目に書いてあります障害者通所等給付費、これも4,600万円の補正額ということで、当初1億7,000万と合わせますと2億1,600万円、4年度の先ほどと同じような決算額ですと1億9,075万5,000円ほどになってますんで、これも2,500万円ほどの大きな額の増額となっております。これについては、放課後デイなどの利用者の増加だと思ってますけども、これも障がい者福祉計画からの増があるかと思いますけども、それぞれそうした大きな利用があるっていうことは分かってきたわけなんですけど、そしたらそれを提供できる町内にそうした放課後デイとか就労継続支援A、Bとかいう事業所が供給体制が十分できているのか、その辺のバランスというか、その辺をお教えいただきたいと思います。 ○大西福祉課長  すみません、ご質問いただいた事項なんですけども、半年の実績のほうを考慮して補正額のほうを算出しております。介護給付費につきましては、前年度決算からしますと5%程度の増加ということになっております。この令和5年度の半年の実績になるんですけども、すばるでも提供しております生活介護のほうが昨年度比で550万程度増加しておりまして、知的や精神に障がいのある方の外出支援を行う行動援護であったりとか、宿泊を提供する短期入所のほうがおのおの50万円程度増加しているという状況になります。  訓練等給付費につきましては、同様に比較しますと15%程度増加をしておりまして、こちらについては共同生活援助、いわゆるグループホームであったりとか、就労移行、就労継続支援A・B型、おのおの550万円程度増加しているという形になります。こちら両事業につきまして、件数で見ますとそれほど伸びてはいませんけども、コロナ禍を明けて1人当たりの利用の金額といったものが上がっているのではないかというふうに推察をしております。  また、障害児通所等給付費につきましては、対前年決算からすると13%の増加を見込んでおりまして、こちらにつきましては毎年増加のほうをたどっておりまして、5年前の平成30年度に初めて1億を突破してから、今回、昨年の決算が1億9,000万ということで、毎年伸びておるというふうな事業になっております。内容といたしましても、放課後等デイサービス、就学児が通うサービスになりますけども、こちらのほうが昨年の平均が184件でありましたけども、今年度、半年でいいますと170件ということで、8%の利用者からの伸びは示しているということになっております。  それから、計画との数値ということではございますけども、計画については3年間の利用見込みというふうなところで計測をしておりまして、それほどの乖離といったものはございません。  以上でございます。 ○福井和夫副委員長  非常に伸びてきてるというか、1件当たりの単価もアップしてきて、これほど大きい補正額になったということなんですけども、できるだけ、どちらも町内に事業者が限られた件数というか、個数しかないので、またこうした障がいのある方々のニーズが高まってくれば、そうした新たな事業者を町内にも誘致していただくというような形で、町内におけるそれぞれのサービスメニューの供給体制も今後整えていただきたいと思います。  以上です。 ○末松委員長  ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  それでは、議案第56号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いします。  次に、議案第57号 令和5年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第57号 令和5年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、事項別明細書に基づき説明申し上げます。  12ページ、13ページをお願いいたします。12ページ、13ページでございます。歳入です。8款1項1目繰越金、補正額368万3,000円は、説明欄、歳計剰余金繰越金で、収支調整のため前年度の実質収支額の一部を繰り入れるものです。  次に、14ページ、15ページをお願いします。歳出です。3款1項1目一般管理費、補正額368万3,000円は、説明欄、電算処理委託料で、出産被保険者に係る国民健康保険税の減額措置に伴うシステム改修費を増額補正するものです。  なお、当該経費については、調整交付金を財源として見込んでおりますが、システム改修の完了予定時期が1月以降となることから、6年度の交付金の対象となる見込みのため、今年度は繰越金を財源として実施するものです。  以上、国民健康保険特別会計の補正予算につきましての説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○末松委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  それでは、議案第57号の質疑は終結します。  次に、議案第63号 猪名川町国民健康保険税条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第63号 猪名川町国民健康保険税条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  今回の改正内容につきましては、地方税法及び地方税法施行令の一部改正に規定する出産する被保険者に係る国民健康保険税の減額措置を適用するため、本条例の一部を改正するものでございます。  改正内容は、5ページの新旧対照表をご覧ください。第23条、国民健康保険税の減額です。第23条に新たに第3項を加えるもので、出産を予定する被保険者が属する世帯の納税義務者に対し、出産する被保険者に係る国民健康保険税の均等割及び所得割を減額するものです。  同項の第1号では、基礎課税額、いわゆる医療分の所得割額についての減額対象期間と減額となる金額の基準について規定しており、具体的には出産予定日の属する月の前月から翌々月までの4か月分を月割りで減額するよう規定しています。例えば、4月が出産予定日の場合、3月から6月までの4か月分が月割りで減額されます。  なお、双子などの多胎妊娠の場合は、3か月前から翌々月までの6か月分が減額の対象となります。  同じく第2号では、基礎課税額の均等割額について、減額対象期間と減額となる金額の基準を規定しています。  また、次のページをお願いします。第3号から第6号については、後期高齢者支援金分及び介護納付金分について、減額となる金額の基準と減額対象期間を規定してございます。  なお、第1号から第6号まで減額となる金額の基準と減額対象期間は同一となってございます。  7ページ最上段でございます。第24条の3、出産被保険者に係る届出でございます。第1項では届出事項、第2項では添付書類、第3項では届出の受付期間を規定してございます。  本制度については、申請が行われなかった世帯についても、出産した事実を町長が把握した場合などは職権により税額の減額措置をすることが許容されており、第4項ではその旨を規定しています。  3ページにお戻りください。中ほど、施行期日でございます。本条例の施行期日は、令和6年1月1日でございます。減額対象期間が施行期日をまたぐ場合は、施行期日以降の期間が減額対象でございます。例えば、令和5年12月に出産された場合、減額対象期間は令和6年1月と2月の2か月分が対象となります。  最後に、本減額措置の財源につきましては、国が2分の1、県が4分の1、市町が4分の1を負担することとして国民健康保険法が改正されてございます。  以上、簡単でございますが、国民健康保険税条例の一部改正についての説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○末松委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○阪本委員  すみません、もう一度ちょっとお聞きしたいんですけれども、こういったことは本当に当事者の方になかなかお知らせがちゃんと行ってるのかどうか難しいところかと思うんですけれども、申請しなくても町が把握したら、町のほうのシステムで減税ができるということでしょうか、そのようにおっしゃられたんでしょうか。 ○藤本保険課長  今、委員からご質問のあったように、申請がなくても職権により減額措置をすることができますので、今、想定をしているのは母子手帳の交付、その辺りのところとちょっと連携を取りながら、漏れのないように努めたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○末松委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  それでは、議案第63号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いします。  次に、議案第58号 猪名川町部落差別の解消の推進に関する条例の制定についてを審査します。  説明を求めます。 ○大西福祉課長  それでは、議案第58号 猪名川町部落差別の解消の推進に関する条例の制定についてご説明いたします。  議案書の表紙、提案理由についてご覧ください。提案理由といたしまして、部落差別の解消の推進に関する法律に基づき、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、町民等の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない猪名川町を実現するため、本条例を制定するものです。  次に、各条文についての説明をいたします。1ページをご覧ください。全19条の条例案となっております。  まず、第1条は、目的といたしまして、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、町民等の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない猪名川町を実現することを想定しています。  第2条は、条例内の用語の定義といたしまして、町民、町民等、部落差別、差別行為、差別行為者、被差別者、モニタリングについて定めています。  第3条は、基本理念といたしまして、全ての町民がひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する町民等一人一人の理解を深めることにより、偏見を払拭し、かつ部落差別のない猪名川町を実現することを旨として、行わなければならないことを定めています。  2ページをご覧ください。第4条は、町の責務として、国及び県との適切な役割分担を踏まえて連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を講じることなどを定めています。  第5条は、相談体制の充実として、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、部落差別に関する相談に的確に対応できる体制の充実を講ずることについて定めています。  第6条は、町民の役割として、相互に基本的人権を尊重し、部落差別を解消するための施策に関心を持って協力することとともに、その必要性を理解し、自らも人権意識の高陽を図り、差別及び差別の許容、拡散、扇動その他の差別を助長する行為をしない等について定めています。  第7条は、教育及び啓発として、町は部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を実施することについて定めております。  第8条は、計画の策定及び調査の実施として、町は、部落差別の解消の推進に関する基本計画を策定することなどについて定めております。  第9条は、推進体制の充実として、各種団体との連携を深めるとともに、施策の推進体制の充実を講ずることについて定めています。  第10条は、部会として、施策を審議するため、猪名川町人権推進審議会に部会を置くことができることなどについて定めております。  3ページをご覧ください。第11条は、削除要請として、町は差別行為と認められる書き込みなどを発見した場合は、書き込み等を削除する権限のある者に対し、削除の要請を行うことについて定めています。  第12条では、指導及び助言として、町長は、町民等に対し、差別行為を防止する上で必要な指導及び助言をすることを定めています。  第13条は、勧告等として、町長は、差別行為を放置することが著しく公益に反すると判断される場合、差別行為者に対し中止すべき旨を勧告することができるなどについて定めております。  第14条は、命令として、町長は、前条に定める勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告に従うよう命令することができることを定めています。  第15条は、差別行為者の氏名の公表として、町長は、命令を受けた対象者が正当な理由なく命令に従わない場合は、氏名及び差別行為の概要を公表することができることを定めております。  第16条は、部落差別検証委員会の設置について規定しております。4ページをご覧ください。勧告、命令及び公表対象となるか審議するため、部落差別検証委員会を置くことなどについて規定しております。  第17条は、被差別者の支援及び救済として、町長に支援及び救済を申し出ることについて定めております。  第18条は、秘密保持として、差別行為の調査等により知り得た情報を適正に管理することを定めております。  第19条は、委任として、必要な事項は、町長が別に定めることを規定をしております。  本条例が可決された場合、施行に合わせて同条例施行規則を策定することを考えております。  最後に附則として、この条例は、令和6年4月1日から施行することとしております。  以上で条文の説明を終わります。  なお、この条例は新たに制定するもので、冒頭で説明いたしましたけども、部落差別の解消の推進に関する法律に基づき、地方公共団体の責務として、町が部落差別の解消に関し、地域の実情に応じた施策を推進すること及び町民の役割を明文化するとともに、広くお知らせすることによって、この条例を旗印に施策を展開し、町と町民とが連携し、協働して取り組み、今後の部落差別解消の推進につながるものと考えております。  全国の条例制定状況ですけども、現在139を超える市区町村で部落差別解消を盛り込んだ条例が制定されており、県内では尼崎市をはじめとして12市町で制定をされております。  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○末松委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○福井和夫副委員長  3ページの第11条、削除要請ということで、インターネット上にそういう差別事象があれば削除の要請を行うものとするということで、今回も大島小学校区では、ずっと以前から各自治会に出向いての人権研修ということで、ふらっと六瀬の朝井先生のほうに今回も来ていただきまして、5か所で行った中では、今年のテーマとしては、インターネット上における差別書き込みの勉強会をさせていただいて学ばせていただいたわけなんですけども、そのときにも削除要請をするということで、削除要請をしてもなかなか元の会社が、インスタとかアメブロっていうか、フェイスブックなんかアメリカの企業だっていうことで、なかなか応じてもらえてなくて、少し、一時期は消えるんだけど、またそうした書き込みが出てしまうということがあるということで、こうした研修を通じて、そうした環境というか、そういう意識改革が非常に大事だなっていうことを教えていただいてたわけなんですけども、要はこの11条で書いていただいております削除要請を行うものとするということで、これをするにあたっては、実際、私もちょっと伊丹の法務局等へ行って削除をお願いしたこともあったわけなんですけど、なかなか実際はできないというようなことがあったんですけど、「行うものとする」ということで、現実的にこれを削除をできるような形をしていくには、条例上はこういう表現しかないかと思うんですけども、この辺の実際そういう、住民からこういうことを削除してほしいということを聞いた場合に、どのような対応をできるというか、されようと思っておられるのか、条例上はこういう文言しかないと思うんですけども、どうかなと思って、その辺の対応の考え方をちょっと教えていただければと思います。 ○大西福祉課長  今現在、モニタリングといいまして、インターネット上で、例えば猪名川町の〇〇地域が部落地域であるとかいったような記載があるようなものについて、町の職員を対象に研修のほうを実施をしておりまして、研修も兼ねて実施をしているというところでございます。  実際に削除要請については、法務局のほうを通じて実施をしてるというところが実際のところでございまして、条例のほうができたときに、どのような流れで実施をするかということについては、今後検証していきたいというふうに思っております。  以上です。
    ○福井和夫副委員長  本当に一旦載ってしまったら、それをまた誰かがコピーして、またインターネットに上げてしまうということで、削除をするって1回しても、そこの機関に言うても、一旦削除しました言うけども、なかなか現実的には、それがまたコピーが出回っていくと非常に厳しいというか、本当にそうした遭われた方には救済をするっていうことを最後、17条でも書いていただいておりますけども、そうした方が本当に町に対して、自分がこれだけインターネット上で誹謗中傷受けたんだということを救済してもなかなか難しいというふうになってきますんで、あと、規則等でも定められるかと思いますけど、その辺の救済というか、猪名川町がそうした方々に優しい、積極的にそうした方々に対してちゃんとご相談いただきまして、力強い支援をしていただけるような形の体制をつくっていただきたいと思います。  以上です。 ○末松委員長  ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  それでは、議案第58号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたしまして、11時10まで休憩いたします。                 午前10時57分 休憩                 午前11時06分 再開 ○末松委員長  ちょっと当初予定より早いんですが、休憩を閉じ、委員会を再開します。  次に、議案第64号 猪名川町消防団条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○大塚消防本部課長  それでは、失礼します。議案第64号 猪名川町消防団条例の一部改正につきましてご説明をいたします。  まず、改正の背景といたしましては、消防団の各分団において、団員の高齢化と新入団員の確保に苦慮している状況の中、分団の統合を推し進めるとともに、消防団活動の効率化を図るため、実員と整合するよう条例定員の改正を行うものでございます。  なお、消防団の再編につきましては、10月30日に開催していただきました生活文教常任委員協議会でご説明いたしましたので、ここでの説明は省略をさせていただきます。  また、全国的に消防団員が減少している中、団員の士気向上と家族等の理解を得るため、処遇改善の一環として、年額報酬を国の基準に準じた額に改正するとともに、出動した際に支給しております費用弁償を報酬に改め、国の基準に合わせた額に見直しを行うものでございます。  それでは、3ページの新旧対照表をご覧ください。左側は改正条文、右側は現行条文でございます。  第2条の定員につきましては、407人を350人に削減いたします。  第8条では、採用の定義につきまして文言の整理を行ってございます。  第12条、報酬につきましては、第1項に団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬であるという旨を規定し、第2項に年額報酬を規定しております。年額報酬につきましては、団長、副団長の報酬の改正はございません。分団長は4万3,000円を5万500円に、統合分団の分団長は4万7,000円を5万5,000円に改正いたします。副分団長は2万円を4万5,500円に、統合分団の副分団長は4万3,000円を5万500円に、部長・班長は1万5,000円を3万7,000円に、統合分団の部長・班長は2万円を4万5,500円に改め、団員につきましては1万1,500円を3万6,500円に改正をいたします。  続きまして、第3項では、団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合に支給する出動報酬を規定しております。災害の場合は1回3,000円を、1日当たり4時間未満は4,000円、4時間以上は8,000円に、災害に伴う警戒、訓練の場合は、身体への危険や労苦を伴うものといたしまして、1回1,500円を3,500円に改正いたします。  続きまして、4ページをご覧ください。会議、研修、出初め式、年末警戒等の場合は、現行どおり1回1,500円のままといたします。  次に、第13条では、団員が公務のため旅行した場合の費用弁償の支給について規定しており、その額は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の例によることとしております。  恐れ入ります、1ページに戻っていただき、下段の附則をご覧ください。附則の次のページになります。この条例の施行については、令和6年4月1日としております。  なお、現在の条例定員407人は、平成24年に改正されたものです。報酬につきましては、平成28年に分団が統合したことから、統合分団の分団長、副分団長、部長・班長の報酬を追加するとともに、災害に従事した場合の費用弁償を1,500円から3,000円に改正いたしましたが、基本的には平成6年に改正した額を29年間継続をしております。  参考まででございますが、阪神地区7市の状況でございます。年額報酬は三田市を除く6市、出動報酬は7市が令和4年に国の基準以上の報酬額に改正をしております。  以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 ○末松委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○井戸委員  失礼します。今回、報酬のほうを上げることで一定の団員が減少っていうのを予防というか、防いでいくという見込みも含まれるのかとは思うんですけども、一定の人材の確保はできる見込みでいらっしゃるんでしょうか。 ○大塚消防本部課長  将来的な部分については、消防団員の減少というのは避けられない状況にはあるとは思うんですけども、消防団含めまして消防本部、新入団員の確保に努めてまいりたいと考えております。  また、今現在働いていただいております消防団員さんにつきましても、なるべく長く勤めていただけるよう努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○末松委員長  ほかにありませんか。 ○福井和夫副委員長  今回、団員の報酬を上げていただいて、本当に団員の方々も災害時のやる気というんですか、そんなんが高まっていくことだと思います。  それで、上がったことによっての財源的に国からの交付税措置とか、その辺の状況をちょっとお教えいただけますか。 ○武藤消防本部主幹  すみません、現行の報酬額と定員数、それと改正後の報酬額と定員数を基に、概算ですけれども予算額を算出しております。  報酬に関しましては838万9,000円の増額となります。これに対しまして、消防分団に交付しております各交付金の減額と福祉共済掛金の公費負担廃止につきまして、団幹部及び全分団長との調整を完了しております。  また、条例定員の改正により、退職報償金等の掛金が減額となり、これも概算ですが366万3,000円の予算削減が見込まれます。  先ほどの増額分と差し引きしますと、おおむね472万6,000円の予算増額が見込まれますが、先ほど議員からお話があったとおり交付税措置にてほぼ対応できると。人数がオーバーした分につきましても、現状で金額は明確にはちょっとお示しできませんが、特別交付税で対応できるというふうに聞いております。  以上でございます。 ○末松委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  それでは、議案第64号の質疑は終結します。  ただいまから暫時休憩いたします。  執行者及び傍聴の方につきましてはご退席願います。                 午前11時14分 休憩                 午前11時16分 再開 ○末松委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  それでは、議案第56号 令和5年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、第2条、債務負担行為の補正、議案第57号 令和5年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第58号 猪名川町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について、議案第63号 猪名川町国民健康保険税条例の一部改正について、議案第64号 猪名川町消防団条例の一部改正についての討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  それでは討論は終結します。  これより議案第56号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第57号、議案第58号、議案第63号、議案第64号、以上5議案を一括して採決します。  お諮りします。  以上5議案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  異議なしと認めます。  よって、議案第56号 令和5年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、第2条、債務負担行為の補正、議案第57号 令和5年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第58号 猪名川町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について、議案第63号 猪名川町国民健康保険税条例の一部改正について、議案第64号 猪名川町消防団条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、陳情・要望の審査に入りますので、執行者は退席を願います。  それでは、健康保険証の存続を求める陳情書を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  失礼します。それでは、健康保険証の存続を求める陳情書につきましてご説明させていただきます。  本陳情書につきましては、持参されたもので、令和5年11月9日に受理したものでございます。  陳情者につきましては、兵庫県保険医協会北阪神支部からでございます。  陳情の要旨等につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、いつでもどこでも誰でもが安心して医療を受けられるよう、健康保険証の廃止は行わず、現在の健康保険証の存続を求める意見書を国に提出することとの内容でございます。  以上、ご説明とさせていただきます。 ○末松委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  それでは、年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  失礼します。それでは、年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の対策を求める陳情につきましてご説明させていただきます。  本陳情書につきましては、持参されたもので、令和5年11月28日に受理したものでございます。  陳情者につきましては、福岡県行橋市在住の小坪様からでございます。  陳情の要旨等につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、昭和の時代から制度と国際法のはざまで、様々な省庁が人道主義や特例対応を許した結果、本来の立法趣旨からかけ離れた制度運用となり、日本人と外国人がいがみ合うような不公平が生じている。国の制度の問題であり、地方行政では対応ができません。大部分が法定受託事務であることを鑑み、現場となる地方から財政問題として声を上げる必要があるため、調査及び改善を求める意見書の採択を陳情するとの内容となってございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○末松委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  執行者は入室をお願いします。  以上で本委員会に付託された事件は全て議了しました。  なお、本委員会の委員会審査報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○末松委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会します。 ○岡本町長  本日、この委員会に付託されておりました5議案につきましては、委員の皆様方には慎重にご審査をいただき、原案のとおり可決いただきました。ありがとうございます。  今後もご協力、ご支援のほどをお願い申し上げまして、簡単ではございますが閉会のごあいさつとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 ○末松委員長  本日は早朝より生活文教常任委員会を開催しましたところ、各位皆さんご出席ただきまして、ありがとうございました。
     今後まだ一般質問ですとか、あとまた最終の議会もありまして、皆様、気温の変化が激しゅうございますので、ご体調にはお気遣いいただきまして、今後の議会を乗り切っていただきますようよろしくお願い申し上げます。今日はどうもありがとうございました。                 午前11時24分 閉会 本委員会会議録として署名する。                       令和5年12月12日                 猪名川町議会                  生活文教常任委員長  末 松 早 苗...