猪名川町議会 > 2018-06-13 >
平成30年生活建設常任委員会( 6月13日)

ツイート シェア
  1. 猪名川町議会 2018-06-13
    平成30年生活建設常任委員会( 6月13日)


    取得元: 猪名川町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-28
    平成30年生活建設常任委員会( 6月13日)                  生活建設常任委員会                         平成30年6月13日午前10時00分                                本庁舎3階委員会室 〇会議に付した事件 1 付託議案審査  議案第37号 猪名川指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める         条例の制定について  議案第39号 猪名川福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について  議案第40号 猪名川放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条         例の一部改正について  議案第41号 猪名川都市公園条例の一部改正について 2 請願審査  請願第 1号 国民健康保険の広域化にあたっての請願  請願第 2号 介護保険の充実を求める請願  請願第 3号 年金の毎月支給に改める意見書の提出を求める請願  請願第 4号 「最低保障年金制度」創設のための意見書提出を求める請願
    出席委員  委 員 長   加 藤 郁 子  副委員長    宮 東 豊 一  委    員  池 上 哲 男      委    員  久 保 宗 一  委    員  阪 本 ひろ子      委    員  下 神 實千代  委    員  福 井 澄 榮      議長  肥 爪 勝 幸 〇欠席委員  委    員  中 島 孝 雄 〇説明のため委員会に出席した者  町長       福 田 長 治      副町長       宮 脇   修  企画総務部長   古 東 明 子      生活部長      中 元   進  福祉課長     井ノ上 利 昭      福祉課主幹     大 西   崇  福祉課主幹    中 西 智 美      こども課長     平 尾 麻 子  こども課主幹   田 中 政 寿      まちづくり部長   佐々木 規 文  建設課長     堂 本   朗      建設課参事建築営繕室長                                  石 戸 利 明  建設課主幹    宮 田   勝 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長     岩 谷 智賀子      課長        澤   宜 伸  主査       池 田 知 史                 午前10時00分 開会 ○加藤委員長  おはようございます。  本日は早朝より委員各位、町長初め執行者の皆様には公務ご多忙の中、生活建設常任委員会にご出席いただきましてありがとうございます。  本日は、6月定例会におきまして付託されました4議案の審議をお願いいたします。  審査するにあたりましては、議員各位には慎重なる審査をお願いいたしますとともに、執行者の皆様には質疑に対しまして簡潔明瞭なお答えをお願いいたします。  それでは、よろしくお願いします。 ○福田町長  おはようございます。  本日は、早朝から生活建設常任委員会を開催をしていただきまして大変ありがとうございます。  昨日は米朝会談ということで、大変世界的に本当に皆さんがくぎづけになったことができました。きょうはちょっと落ちついたんかなというふうに思うわけであります。  本日は、付託案件4件審議をしていただくわけでございます。どうかよろしくご審議いただきますことをお願い申し上げまして、最初のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 ○加藤委員長  ただいまから生活建設常任委員会を開会します。  会議に入るに先立ち、ご報告いたします。  中島委員より所用のため本日欠席との通告がありましたので、ご報告します。  本日の議事日程は、お手元にお配りしている日程表のとおりです。  それでは、議案第37号、議案第39号、議案第40号、議案第41号、以上4議案を一括として議題とします。  初めに、議案第37号 猪名川指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを審査します。  説明を求めます。 ○井ノ上福祉課長  失礼します。それでは、猪名川指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてご説明いたします。  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、介護保険法の一部が改正されました。これに伴い居宅介護支援事業者指定権限都道府県から市町村へ移譲されることとなったため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を条例で定める必要があるため、本条例を制定するものです。  法律改正権限移譲に係る趣旨としましては、高齢者が住みなれた地域で自立した日常生活を営めるようにするため、市町村における地域包括ケアシステムの構築とともに高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが必要となってきます。このことを踏まえ、地域でケアマネジメントを担っている介護支援専門員の育成や支援などを市町村が積極的にかかわっていくよう、介護保険者機能の強化という観点から指定居宅介護支援等の事業の指定の権限が移譲されたものです。  なお、権限移譲は法改正の施行日の4月1日からとなっておりますが、経過措置として施行日から起算して1年を超えない期間内において市町村の条例が施行、制定されるまでの間は施行日の前日、つまり3月31日において都道府県の条例で定められた基準をもって市町村条例で定められた基準とみなすこととされています。ことしの4月1日からは県条例を町基準とみなして、事務執行しているところです。1年の経過措置が設けられているところですが、早期に町基準制定することが必要であると考え、7月1日から町条例を施行しようとするものです。  資料のほう、1ページをお願いします。条例案につきましては、基本的に国の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び介護保険法施行規則で定められている内容に基づいて、本町における指定居宅介護支援事業者運営状況等を検証した結果、従うべき基準については当然ながら国基準と同一内容とし、参酌すべき基準についても一部町の独自基準を除き基本的に国基準と同一内容としております。  条文の内容について、町独自基準を主に説明させていただきます。  第1条から第4条については、総則及び基本方針を規定しています。町の独自基準としましては、第3条第2項において猪名川暴力団排除に関する条例に基づき、法人の役員が暴力団員であってはならないことを規定しております。  資料2ページのほうに移らせていただきます。第5条と第6条は人員に関することの規定をしております。第5条では、従業員として介護支援専門員利用者の35人に1人の割合で配置しなければならないこと。第6条では、常勤の管理者として主任介護支援専門員の配置を規定しております。  資料の3ページに移らせていただきます。資料3ページから資料14ページにかけての第7条から第32条において、運営に関する基準のほうを規定しておるところです。内容としましては利用者への説明や利用料の受領、医療サービスとの連携、具体的なサービス計画の方針、町や利用者への報告義務運営規定勤務体制、設備、秘密の保持、苦情や事故発生時の対応などについて規定されておるところです。  この中で町の独自の基準を規定している部分ですが、資料14ページの下段のほうをお願いします。第32条の第2項において、諸記録の保存期限について国基準では2年としているところを5年としています。これは介護報酬返還請求の時効が5年とされていることから、返還請求事務を実施している町としましてはその請求の根拠となる資料等について、事業者に2年間ではなく5年間の保存をしなければならないよう規定しておるものです。  資料の15ページをお願いします。第33条においては、基準該当居宅介護支援に関する基準を規定しています。基本的にこの条例で指定しておる指定居宅介護支援事業所の基準を準用することとしております。  最後に附則についてですが、施行日を一部の規定を除き平成30年7月1日としています。実務的に大きく変わりはないのですが、6月30日までは県条例を準用しての指定等の事務を実施することとなります。  また、経過措置として、管理者主任介護支援専門員でなければならないと第6条第2項で規定されているところですが、平成33年3月31日までは通常の介護支援専門員管理者とすることができる規定を設けています。これは従来基準においては管理者主任介護支援専門員とすることが規定されていなかったことから、管理者主任介護支援専門員とする期間としてこの経過措置の期間を設けているところです。  以上で説明を終わります。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○下神委員  8ページなんですけれども、モニタリングのことでちょっとお聞きしたいんですけど、このモニタリングについては関係者がいろんな形で書いたり見たりということやと思うんですけども、この家族、本人というのはこのモニタリングについては見ることができるんでしょうか。 ○井ノ上福祉課長  家族についても、このモニタリングのことを実施者の中で連絡を行うことを継続的にすることが規定されていますので、家族も見れます。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○池上委員  6ページのところで幾つかお聞きしたいんですが、16条の(4)のところで下のほうに当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用という項目が上げられておりますが、これにつきまして、これはその事業所がそういう地域にこういう活動をしてるグループなり個人がいるというのを調べるのか、行政がその辺は橋渡しをするのかというところが1点と、それから介護を専門で行っている事業所はある意味プロ意識を持って介護に当たられてると思うんですね。その責任問題、その地域で活動してる人にバトンタッチというか一部をお願いするとした際に、事故があったりしたときの責任問題にもこれかかわってくると思うんですが、その辺の関係についてお伺いしたい。 ○井ノ上福祉課長  第16条の第1項第4号で規定するところにつきましては、介護支援専門員介護給付等サービス以外の部分でも地域のほうでその要介護者のほうに資するようなサービスがあれば、そちらのほうも介護支援のほうの一部に含めるように努めなければならないという規定になっておりまして、その内容につきましてはそれぞれの介護支援専門員のほうでの把握ということになるかというふうに考えております。町のほうでも、このような事業をしておるという部分については情報の収集のほうには努めるような内容にしております。  それと、次の各事業所監督責任というところでございますでしょうか。事業所のほうにつきましては、定期的に監査することによって事業が適正に行われているかどうかについて町のほうで監視するのとあわせまして、事故につきましては当然速やかに報告することになっております。これによって、事故があったときの対応について早急な対応ができるように規定しておるものです。  以上です。 ○池上委員  1点目はわかりました。町のほうもいろんな形で住民参加ということ、これ国が介護保険等サービス量を減らすためにそんな住民を使うというむちゃくちゃなことを始めたわけなんですが、それに基づくんでその行政との連携がどうしても必要になってくると思うんですね。その辺の連携はしっかりやっていただいて、どの事業所も、また支援員も同じデータを持てるような連携がどうしても必要だと。  2点目なんですけど、やはり支援員あるいは事業所というのはプロの目でやっております。そんな素人に任せるというのはちょっと不安もあろうと思いますし、こういうのはやっぱりプロに任せとかんかいというのも出てくるかと思うんです。  さっきのその責任問題ですが、そこに任せたとしたらじゃ最終的な責任はどこが負うことになるのか。事業所がその住民にお願いした、じゃ住民の責任なのか事業所の責任なんか行政なんか。そこ責任が曖昧になってくるんちゃうかなと思うんですが、その点がわからないんです。  あと続けて聞きますけど、その支援員の判断でその地域の力をおかりするということに対しては、ご家族のほうには通知をされるのかという点ですね。その辺についてお伺いします。 ○中元生活部長  事故対応の分でございますが、14ページの第30条について、事故発生時の対応を明記をいたしております。この中において、居宅事業者は事故があった際の行政または利用者の家族の連絡体制、そういったことがこの第30条で明記されておるというふうに考えております。  あと事故発生時においての責任ということでございますが、それについてはさまざまな原因等が当然あっての事故であるというふうに考えるところから、第1次的な責任については事業者責任というのがあるというふうに考えております。  以上でございます。 ○井ノ上福祉課長  2つ目の一般の方の提供されるサービスのことについて、ご家族、本人のほうに通知がされるのかということですけど、こちらにつきましては基本的にケアプランのほうに含まれることになりますので、ケアプランに含まれていることについてはご家族と対象者について全て説明がなされますのでそれも含めた説明がなされて、その同意に基づいてサービスが提供されるという形になるかと思います。 ○池上委員  この地域の力を活用するという点で一番不安なのは、この責任問題なんですよ。先ほどご答弁いただきましたけど、それじゃ事業所なりその支援員さんがこういう人たちがいるんでここにお任せします。そこで事故が発生した。そしたらボランティアでやってる方の責任かということになってきますよね。その辺があるんで、これ余り広がらないんじゃないか、実質上は。やっぱりプロの目で見た場合に、こんなことはとても委託できないということになるんじゃないかというふうに思います。  それで最終的にその地域の住民の方がこれに協力をされて、そこで事故が起こったという場合の責任どこがとるんでしょう。 ○中元生活部長  1つは地域住民の方がその事業所と契約をされた上において当然そういった業務をされると思っておりますので、その雇い主といいますか契約の相手方は当然事業者でございますので、事故等があった場合については事業者の責任ということだと思っております。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○宮東副委員長  その対象の事業所というのは町内にどれぐらいあります。 ○井ノ上福祉課長  今回のこの条例の指定居宅介護支援等の事業のほうですかね。そちらにつきましては、現在猪名川町の中では11事業所ございます。先ほど来から申し上げておる4月1日から県条例を準用して猪名川町が指定した事業所については、そのうち2事業所になります。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第37号についての質疑は終結いたします。  次に、議案第39号 猪名川福祉医療費の助成に関する条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○井ノ上福祉課長  失礼します。それでは、猪名川福祉医療の助成に関する条例の一部改正についてご説明いたします。  平成29年度税制改正に伴う都道府県から指定都市への税源移譲により、平成30年度課税分から1月1日に指定都市に住所を有していた者については、市町村民税所得割額標準税率が6%から8%とする等の地方税法の改正が行われました。  本町の重度障がい者の福祉医療の助成については、市町村民税所得割額により助成の可否を判断することとなっております。今年度から指定都市に住所を有していた方が本町に転入した場合は、8%の標準税率により算定された所得割額を用いて助成の可否が判定されてしまうことになり、従前より本町に住所を有している者や指定都市以外の市町村に住所を有し転入されてきた方の場合の6%の標準税率により算定された所得割額と比較して、2%分の不公平な取り扱いが生じてしまうこととなります。したがって、このような場合にも公平に取り扱いを実施するために、指定都市に住所を有していた場合でも8%でなく6%の税率に基づき所得割額の算定をし直して助成の可否を判定するため、市町村民税所得割額算定方法を改めるものでございます。  資料の3ページに今回の改正に係る新旧対照表がございますので、こちらで説明させていただきます。  新旧対照表で抜き出されております第3条が医療費の助成を受けることができる者の規定となります。この条例の助成の対象となる医療費は、第3条に規定のとおり高齢期移行者、重度障がい者、中度障がい者、乳幼児等、子ども及び母子家庭等医療費となります。この中で今回の改正の対象となるのは、重度障がい者の医療費の助成に関する規定のみとなります。そのほかの医療費については、助成の可否を市町村民税所得割額により判定をしておらないところです。  改正前の従来の規定は表の右側となります。最終行に記載のとおり、重度障がい者の医療費では市町村民税所得割額が23万5,000円未満の場合に助成を受けることができることとしております。この金額については、改正はございません。  改正部分所得割額、この計算方法を規定した一部分で、下から2行目の下線部分の「加算した額とする」を表の左側、改正後の規定として下から4行目からの下線部分の「控除する前の額とする。ただし、その所得割額が同法第314条の3第1項に定める地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合の例により算定されている場合は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定した額とする。」に改正をいたします。  これにより、指定都市の8%の標準税率により算定している場合については、指定都市以外の6%の標準税率にて所得割額を算定し直した額とするものです。  なお、改正部分の最初の部分の加算した額と控除する前の額についてですが、寄附金控除住宅ローン控除税額控除のことについての算定を規定するものですが、結果的には同じ額となるものです。ただし、控除する前の額が計算する過程においてはより正しい表記となることから、この機会にあわせて改正するものです。  資料の1ページにお戻り願います。附則としまして、施行期日を平成30年7月1日からとしております。また、経過措置として施行日前に受けた医療に係る医療費の助成についてはなお従前の例によるものとしております。  なお、6月30日までに医療を受けた医療費の助成につきましては、全ての市町村の市町村民税所得割額が6%であった平成29年度の所得割額で算定されまして、7月1日以降はこの改正後の条例により必要に応じて8%から6%の税率で算定し直した平成30年度の所得割額を用いて助成の可否を判定することとなります。  説明は以上です。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○加藤委員長  説明は終わりました。
     これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○福井委員  これの改正による該当者は、現在町内でどのぐらいいらっしゃいますか。 ○井ノ上福祉課長  条例制定後の想定としましては、まず転入が指定都市から猪名川町にこの7月1日から算定する医療費の助成について判定するものとなります。今のところ今年度の分についてはまだ数が出ておりませんのでわからないところですが、まずは指定都市から猪名川町に転入してくるというのがそんなに件数がないというところと、さらにその中で重度障がいの医療費の助成の対象となる方については、あるかないかというレベルなのかなというふうに考えております。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第39号についての質疑は終結します。  担当職員の入れ替えをお願いします。  次に、議案第40号 猪名川放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○平尾こども課長  失礼いたします。それでは、猪名川放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明させていただきます。  今回の改正につきましては、国が示しております放課後児童健全育成の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴うものでございまして、放課後児童支援員資格要件を拡大し、明確にするものでございます。  実際の条例案といたしましては、3ページの新旧対照表をご覧ください。  第10条第3項第4号におきまして右側の現行条文学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」から左側の改正条文教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者」に改めまして、資格要件を明確にいたします。この教育職員免許法第4条では、免許状とは普通免許状特別免許状及び臨時免許状免許状の種類であることが明記されておりまして、この条文に詳細が示されております。  次に、左側の改正条文になりますが、第10条第3項に新たに第10号といたしまして「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの」を追加いたしました。これまでの条文では高校卒業者以上が支援員の対象となっておりましたが、この改正によりまして、高校を卒業していないため支援員になれない勤務経験豊富な方を支援員として雇用することが可能となります。  説明は以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○福井委員  これも町内の現在の該当者は何名いらっしゃいます。 ○平尾こども課長  今現在、嘱託職員また臨時職員、大体雇用しているのが100名程度になります。その中で、この新たに第10号、こちらのほうの対象者というのは現在のところおりません。ですが、今、年々雇用できる人材が少なくなってきている状況ですので、こういうふうに幅が広がっていくというのはありがたいところでございます。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○下神委員  そうしましたら、教員免許法の中でその教員免許状を持っている者以外ということは、その5年以上勤めれば免許を持っていなくても町長が認めた者であればその同等資格というか、それで子どもたちの指導ができるというふうに理解をするんですね。 ○平尾こども課長  この第10条の条文につきましては、この資格要件、10項目あったんですけど、こちらにどれかに該当するということと、あと県が実施しております研修というもの、4日ほどの研修なんですけど、そちらを受けなければいけないということになっております。その4日の研修を受けるにあたりましても条件がございまして、現在、今2年以上で高卒の方につきましては2,000時間ということの育成室であったりまた児童福祉に従事する方ということのそういう要件がついておりまして、5年以上の方につきましても今回2,000時間以上、育成室で従事していただくということを要件にさせていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○阪本委員  この教員免許状なんですけれども、今、更新があると思うんですが、昭和24年からいうことで持っていても更新されてない方も大丈夫ということでしょうか。 ○平尾こども課長  今回のこの第10条第3項の第4号についての改正なんですけど、そこも大きなポイントになっておりまして、この教育職員免許法を用いることによりまして、免許を更新されてない方というのも適用されるという形が明確になったということになっております。  以上でございます。 ○福井委員  これによって年齢制限はあったのかということをちょっと伺います。 ○平尾こども課長  この年齢制限はございません。職員を募集して登録していただく際には年齢制限を設けておりませんので、同じような適用となっております。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第40号についての質疑は終結します。  担当職員の入れ替えをお願いします。  次に、議案第41号 猪名川都市公園条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○堂本建設課長  それでは、議案第41号 猪名川都市公園条例の一部改正について説明させていただきます。  今回の改正につきましては、平成29年6月、都市緑地法の一部を改正する法律が施行され、それに伴い関係法令が一部改正されることとなりました。  その関係法令のうち、都市公園法施行令第8条第1項において、改正前は都市公園内において運動施設の敷地面積割合が100分の50を超えてはならないとの制限がかけられていましたが、改正後は敷地面積割合が100分の50を参酌して地方自治体が条例で定める割合を超えてはならないとなりました。  今回の猪名川都市公園条例の一部改正は、この都市公園条例施行令の一部改正に伴い、猪名川町において運動施設の割合面積を設定するところにあります。  具体な説明をさせていただきますと、本町における都市公園で運動施設のある公園につきましては、うぐいす池公園と登り尾公園の2公園が該当しまして、どちらもテニスコート2面有しております。公園の敷地面積と運動施設の面積割合は、どちらも3%未満と50%を超えることなく十分余裕があることと、また本町において運動施設の増設を予定していないことから、都市公園法施行令の100分の50を参酌いたしまして、現行どおりの100分の50として条例で定めるものでございます。  1ページをお開きいただけますでしょうか。猪名川都市公園条例の一部を改正する条例(案)でございます。内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきます。3ページをお開きいただけますでしょうか。  本案の新旧対照表でございます。右側が現行条文で左側が改正条文でございます。  改正箇所は2カ所で、まず1つ目が改正条文の下段でございます。(公園施設の設置基準)、第1条の6「令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。」を加えるものでございます。  2点目が条文の追加することに伴う目次の変更でございます。3行目の下線部、第1条の5が第1条の6となるものでございます。  以上で説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第41号についての質疑は終結します。  ただいまから暫時休憩します。                 午前10時35分 休憩                 午前10時36分 再開 ○加藤委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  これより議案第37号 猪名川指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第39号 猪名川福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第40号 猪名川放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第41号 猪名川都市公園条例の一部改正についての討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論は終結します。  これより議案第37号、議案第39号、議案第40号、議案第41号を一括して採決します。  お諮りします。以上4議案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。よって、議案第37号 猪名川指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第39号 猪名川福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第40号 猪名川放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第41号 猪名川都市公園条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、請願の審査に入りますので、執行者は退席をお願いします。  請願第1号、請願第2号、請願第3号、請願第4号を一括として議題とします。  初めに、請願第1号 国民健康保険の広域化にあたっての請願を審査します。  事務局に説明させます。 ○岩谷事務局長  失礼いたします。それでは、請願第1号 国民健康保険の広域化にあたっての請願についてご説明をさせていただきます。  請願者につきましては、全日本年金者組合兵庫県本部猪名川支部、森内様からでございます。  紹介議員につきましては、下坊辰雄議員であります。  次に、請願の内容につきましては、お配りしております請願書の写しのとおりでございますが、ことし4月から実施の国民健康保険都道府県単位化にあたり、兵庫県が求めてくる標準保険料に基づき国民健康保険税が大幅に引き上げられることが予想されるため、国と県に対して補助金の増額を要求することといった内容の請願であり、地方自治法第124条の規定により、平成30年5月30日に受理したものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。ご意見はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  なしということでございます。  次に、請願第2号 介護保険の充実を求める請願を審査します。  事務局に説明させます。 ○岩谷事務局長  失礼いたします。それでは、請願第2号 介護保険の充実を求める請願についてご説明させていただきます。  請願者につきましては、全日本年金者組合兵庫県本部猪名川支部、森内様からでございます。  紹介議員につきましては、下坊辰雄議員であります。  次に、請願の内容につきましては、お配りしております請願書の写しのとおりでございますが、高齢者、住民にとって必要なときに必要な介護が受けられる介護保険の充実を図るよう、1点目は保険料と公的負担の割合を変え保険料の引き下げを行うこと、2点目は利用料窓口負担は増額しないことといった内容の請願であり、地方自治法第124条の規定により、平成30年5月30日に受理したものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  なしということでございます。  次に、請願第3号 年金の毎月支給に改める意見書の提出を求める請願を審査します。  事務局に説明させます。 ○岩谷事務局長  それでは、請願第3号 年金の毎月支給に改める意見書の提出を求める請願についてご説明をさせていただきます。  請願者につきましては、全日本年金者組合兵庫県本部猪名川支部、森内様からでございます。  紹介議員につきましては、下坊辰雄議員であります。  次に、請願の内容につきましては、お配りしております請願書の写しのとおりでございますが、私たちの生活は月単位のサイクルで行われることを重視し、現在年金の後払い、2カ月支給の方式を毎月支給に改めることを求めるため、国に対して年金の隔月支給を国際標準の毎月支給に改めることの意見書の提出を求める請願であり、地方自治法第124条の規定により、平成30年5月30日に受理したものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  なしということでございます。  次に、請願第4号 「最低保障年金制度」創設のための意見書提出を求める請願を審査します。  事務局に説明させます。
    ○岩谷事務局長  それでは、請願第4号 「最低保障年金制度」創設のための意見書提出を求める請願についてご説明させていただきます。  請願者につきましては、全日本年金者組合兵庫県本部猪名川支部、森内様からでございます。  紹介議員につきましては、下坊辰雄議員であります。  次に、請願の内容につきましては、お配りしております請願書の写しのとおりでございますが、高齢者世帯における生活保護世帯が50%を超え年々増加していることに鑑み、早急に最低保障年金制度の創設を求めるために国に対して全額国庫負担による最低保障年金制度を早急に実現することの意見書提出を求める請願であり、地方自治法第124条の規定により、平成30年5月30日に受理したものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  なしということでございます。  ただいまから11時まで休憩いたします。                 午前10時44分 休憩                 午前11時00分 再開 ○加藤委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  これより請願第1号 国民健康保険の広域化にあたっての請願についての討論に入ります。  反対者の発言を許します。 ○久保委員  私は、請願第1号 国民健康保険の広域化にあたっての請願に反対の立場から討論を行います。  これまで市町村国保におきましては、財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多い状況にありました。そして国保は他の医療保険と比べると年齢構成が高く、医療費水準が高い。また、所得水準が低く保険料負担が重いといった構造的な問題も抱えていました。このため、平成27年5月に国民健康保険法の改正により、本年度から財政運営を都道府県単位に拡大するとともに公費拡大を拡充することにより財政基盤を強化をし、安定した制度として次の世代に引き継げるように改正したものであります。  兵庫県では、財政の安定化を図るため県に国民健康保険財政安定化基金を設置するとともに、自治体の責めによらない要因による医療費増、負担増への対応として700億円から800億円規模の国調整交付金の拡充や、これも700億円から800億円規模になっております医療費等適正化に向けた取り組み等を行う自治体を支援する保険者努力支援制度の創設、さらには数十億円規模の超高額医療費共同事業の拡充などが実施をされています。確かに兵庫県が財政運営の責任主体となることに伴い、本町への従前にあった補助金の一部は一定整理はされておりますが、本請願の趣旨とは異なり、国や県による国保財政への支援は強化されていると考えます。  以上の理由により、本請願の採択に反対することとし、討論といたします。  以上です。 ○加藤委員長  次に、賛成者の発言を許します。 ○池上委員  私は、この請願については賛成の立場で討論させていただきます。  以下、続く幾つか、3つ4つ請願がございますが、そのうちの3点につきましては財政的なものがやはり大きな要因を占めていると思います。その点についても触れながら、この請願第1号の賛成討論といたします。  この広域化になりまして今後懸念されるのは、今では財政的に会計が厳しい、あるいはもう保険料を値上げしなければいけないという事態に至ったときには、一般会計の繰り入れということで調整を自治体の努力でやってまいりました。本町も数年前ですか、町長の英断によりまして8,000万か9,000万か一般会計からの繰り入れを行い、高騰する保険料を抑えてまいりました。そしてその後、医療費の伸びもインフルエンザもなく、それが今、基金として8億円ほど積み上がってるわけなんですが、この今、猪名川町はこういった基金を持っていて、何とか今回この改定で値上げもせずに、そしてその基金を使って引き下げをと私は主張してまいりましたけれども、数千万円の規模の切り崩しですが、約6%の引き下げが猪名川町はできました。しかしこれは基金の残額からするとわずかな支出であり、それ以上のものを支出を求めようとすると、今後値上げがこの広域化によって考えられる。現時点ではこれだけにとどめたいという行政の意向でした。  つまり、この広域化によって現時点で猪名川町は救われておりますが、今後はこの7億円からの基金がその穴埋めに使われていくということがもう想定されている。おのずとこの保険料は引き上がっていく、こういう実態がここにあらわれているんじゃないかと思います。他の都道府県の中でも、そういった事例が数々インターネットを見ただけでも出ております。それがこの問題点だというふうに思います。  それともう1点は、後期高齢者医療制度と同じで何か相談事があっても県が一括してやられる関係上、猪名川町の窓口に来て相談してもそれにこたえることができない、こんな物理的な問題点も存在しております。そういった点で、この広域化自体が非常に問題のある制度だということを言わざるを得ません。  それで先ほど国が支出したと言いますが、700億円、800億円、こんなものはスズメの涙です。結局のところ、国保会計から国保の医療費に対して国が1984年に高齢者福祉制度をつくった以降、どんどん国費支出を減らしております。1984年にあった38.5%が現在もう25、6%、そのぐらいまで落ちております。結局のところ、いろんな制度をつくった中でこの広域化もその1つなんですけれども、国の支出を減らしてきたことが最大の要因です。そこにきっぱりとした指摘をし、ないし、メスを入れない限りにはこの国保の問題は一切解決をしないということは明白です。  この件に関しましては、ちらっと1ページ、2ページ、ホームページで見ただけですけれども、トップに出ているのが宮崎市議会、そして近くでは西宮市議会また福知山市議会、これらの議会、また各自治体が国保会計への国の財政出動をもとに戻せと、そういった要望を出しております。地方六団体がどういう動向か、私はそこまで調べておりませんけれども、自治体のほうも国保に対する国の締めつけが、財政出動が減ったということをもう敏感に察知してこういった意見書を上げてる。また、議会もそれに同調してというか、共同して意見書を上げております。ですから、今回のこの請願の趣旨、国保会計の国の支出をもとに戻す、このことが最大の解決策であるというふうに思います。  もう一つ、2点目としましては、その財源をよく言われます。そこまで社会保障に金出せないという論調なんですが、ここについては3点解決策あるというふうに思います。これはやはり国民の命、暮らしを守ろうとしたらその3点は避けて通れない、否定のしようがない問題じゃないかというふうに思います。  1点目は、応能負担の原則に立つということです。高額所得者また大企業、これらに応分の負担をいただくという点です。これにつきましては、大企業の税と社会保障、社会保険料の負担率、これは世界的な規模での比較がありますが、日本の大企業のこの税と社会保障への負担率は国民所得費比でわずか12.3%。これは五、六年前、私もこの点も指摘したんですが、恐らく数値は変わってないと思います。それに比べてイギリスは16%、ドイツは17.7%、フランスは23.6%、これだけ大企業は社会保障のために貢献をしております。一方、日本はどうかというと12.3%ですけれども、この中で月額5万円の最低保障年金を実施するために大企業が支出をすれば、この比率はわずか1%、5万円を上げるだけで1%しか上がらない。それだけ大企業のこの社会保障への負担というのは日本は少ないという実態です。12.3%をフランス並みにするとすれば、かなりの支出をしなければいけない。  一方で、よく増税する、税金が高いと海外に流出するという論調も各地で張られました。しかし、海外に進出している企業は当地のこの16%、17%、23%、これだけの社会保障費を払ってるわけです。十分にやっていっております。そういった点でも、この富裕層やら大企業への応分の負担を求めていく。これが1点です。  2点目は、やはりその下支えとなる生産者賃金やその給与体系、資源を財政を生むための非正規労働を正規に戻していく。今、働き方改革と言われていますけど、いろんな団体が反対しているように結局また非正規を増やしていくだけになってる。この働き方改革も当然ながら反対しなければなりませんし、実質賃金を引き上げていく、こういった政策がどうしても重要です。  高齢者の問題は高齢者だけの問題かというと、考えていただきたいんですが、4月、入学前にランドセルの売り場が、夏間近、そろそろですか、このランドセル誰が買ってるかというとおじいちゃんおばあちゃん結構多いと思うんです。そういった点でも、この高齢者の政策は高齢者だけの問題でないというふうなことが言えると思います。  最後に、3点目はやはり軍事費に手を入れなければいけない。昨日、米朝のトップの会談がありました。その中で、軍事の件についてはトランプ大統領は触れておりません。日本は、当初トランプ大統領が圧力圧力と圧力一辺倒で、そしてアメリカへ行ってジェット機を買ってくる。そんなことをやっております。オスプレイ17機を購入する。この金額が3,600億円。この社会保障切り捨てた分、そっくりここで賄えるわけです。そういった軍事費、それで防衛費も5兆2,000億円と北朝鮮の脅威を理由にしながら増やしましたけれども、トランプ大統領ときのうの会談で日本だけが浮いた状況になってる。そんなような状況です。ですから、軍事費にもしっかりメスを入れ財政を捻出していく。このことによって国保会計そのものを安定化していく、最低年金制度をつくっていく。このことが必要だというふうに思います。  最低年金制度のないのは日本ぐらいで、国連からも厳しい指摘を受けております。そういった点で補助を増額する、もとに戻す、このことは喫緊の課題だということで賛成といたします。 ○加藤委員長  ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論は終結します。  これより請願第1号を採決します。  この採決は起立によって行います。  請願第1号を採択することに賛成の方、起立を求めます。                 〔賛 成 者 起 立〕 ○加藤委員長  起立少数であります。よって、請願第1号 国民健康保険の広域化にあたっての請願は、不採択とされました。  次に、請願第2号 介護保険の充実を求める請願についての討論に入ります。  反対者の発言を許します。 ○宮東副委員長  介護保険の充実を求める請願に私は反対の立場で討論をいたします。  大変ごもっともであると思うんですけれども、下の2つの請願内容であります。  まず、1つ目の保険料と公的負担の割合を変え、保険料の引き下げを行ってくださいというものであります。保険料と公的負担の割合は50対50であります。保険料は、国民全体が40歳になった月から加入して保険料金を支払い、これが全体の50%。残りの50%は公的資金、いわゆる簡単に言えば税金で賄われており、その割合は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%であります。来年10月には消費税が引き上げられます。お金の出どころが保険料なのか税金なのか違うだけというふうには思いますけれども、来年10月以降の国の動きを注視するべきと考えます。  そして2つ目の利用料窓口負担は増額しないでくださいとありますけれども、本年8月1日より65歳以上の方で本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ年金収入プラスその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の方が3割負担となります。これも含め、現在の1割負担また別の高額所得者の2割負担は妥当と判断できますので、本請願には反対いたします。 ○加藤委員長  次に、賛成者の発言を許します。 ○池上委員  私は、この請願第2号に賛成の討論をさせていただきます。  先ほどありました50対50、名目はそうなんです。当初もそう言ってきて、今も名目はそうです。ですけど、実態の中身はどうなってるか。この間の経緯を見たら明らかです。サービス大分切り捨てられましたよね。当初の約束をあっちもこっちもほごにしました。要介護1から5というところに要支援というものを新たに、当初なかった要支援というものを持ち込み、しかもその要支援1・2を切り捨てる。今度は要介護1・2、3までかな、特養に入れない。サービスを切り捨ててる。当然そこに国の支出というのは減っていく。だから50対50で維持できてるんです。ですけど切り捨てられたサービス分を勘定しますと、50対50どころか国の財政支出は大幅に減らされてます。それはしっかりと皆さんさかのぼって認識をしていただきたいと思います。現状だけ、その現象だけではなくて、実態を見て判断をしていただきたい。その点からこの公費負担の割合、先ほどの国保もそうですけれども、結局のところ財源はどうするかというところでは最初に言いましたその3つに行き着くところですけれども、公的負担、当初の国がちゃんと約束した要支援なんちゅうものをなく要介護の1から5、その中で利用料も1割、これが当初の約束なんです。それを変えて保険料も上げ、それでも足りんからということでサービスを切り捨て要支援を持ち込み、食事料も取り、そんなことをやってきて、今度は利用料も2割、それで高額所得者は3割と。当初の計画とは全く違うことをやってきて、公費の割合を維持してるとは到底言いがたい。  そういう点で、窓口負担もそうです。利用料も上がりましたね。そのことをしっかり現実を見て、この請願の主旨と違うのかどうなのかしっかりと判断していただきたい。私は、その点でこの賛成といたします。 ○加藤委員長  ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論は終結します。  これより請願第2号を採決します。  この採決は起立によって行います。  請願第2号を採択することに賛成の方の起立を求めます。                 〔賛 成 者 起 立〕 ○加藤委員長  起立少数であります。よって、請願第2号 介護保険の充実を求める請願は、不採択とされました。  次に、請願第3号 年金の毎月支給に改める意見書の提出を求める請願についての討論に入ります。  反対者の発言を許します。 ○阪本委員  私は、請願第3号 年金の毎月支給に改める意見書の提出を求める請願に対しまして、反対の立場から述べさせていただきます。  日本の年金制度は、現役世代が働いて高齢者の生活を支えています。少子高齢化が加速する中、2010年の時点では3人で1人の高齢者を支えていましたが、2040年ごろには1.5人で1人の高齢者の年金を支えることになります。  現在の公的年金制度は、少子高齢化への進行を見据えて持続可能な年金制度となるような仕組みが導入されています。平成29年8月1日には、年金受給資格が25年から10年になり、約64万人の無年金者が救済されました。  このような現状の中、請願にあります2カ月支給を1カ月支給にするというのは大幅なシステム改修が必要となり、事務的な負担と経費も2倍に増すということになろうかと思います。  さらに、年金の種類と掛けた年数によって個別の対応が求められる制度であるため、年々受給者が増加の一途をたどる中、さらなる混乱が生じるものと考えられます。現行の2カ月支給におきましても、受給者が計画的に支出することが肝要であり、例えば1カ月分は袋に入れておくなど本人の努力で対応できるものと考えられます。  以上の理由で、本請願に対しまして反対とさせていただきます。 ○加藤委員長  次に、賛成者の発言を許します。 ○池上委員  私は、請願第3号に賛成の立場で討論いたします。  先ほど、これは恐らく事務的にはかなり大変な作業もあろうかと思います。若干の、若干かどうか、ある程度の支出は必要かと思います。しかし考えていただきたいのはマイナンバー、あれでどれだけの金を国は使ったんでしょうか。猪名川町でも町費は使ってませんけど、かなりのお金がおりてます。しかもあのカードの普及というのは住基ネットよりもちょっといいぐらいの状況で、進んでいないのが実態です。そういうところは国の都合でどんどんどんどんIT企業のために仕事をつくる。しかし、この年金については同じIT関係としてもできないはずはない。お金の使い方の問題です。国民の要求にどれだけ沿って財政出動するか。そこがこの問題のポイントだと思うんです。高齢者が年金を楽しみにして、毎月お金が入る。この制度にお金を使うのが重要なのか、情報がどこに漏れるかわからんようなマイナンバーでカードをつくるのにお金をかけるのがいいのか。もうやってしまったことではありますけれども、その辺の判断をして、この毎月支給というささやかな年金を受け取る年金受給者の喜び、楽しみを奪うようなことはあってはいけない。そういったところに財政を思い切って支出すべきだと私は思います。よって、賛成といたします。 ○加藤委員長  ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論は終結します。  これより請願第3号を採決します。  この採決は起立によって行います。  請願第3号を採択することに賛成の方の起立を求めます。                 〔賛 成 者 起 立〕 ○加藤委員長  起立少数であります。よって、請願第3号 年金の毎月支給に改める意見書の提出を求める請願は、不採択とされました。  次に、請願第4号 「最低保障年金制度」創設のための意見書提出を求める請願についての討論に入ります。  反対者の発言を許します。 ○宮東副委員長  私は、この請願第4号に反対の立場で討論をいたします。  最低保障年金制度自体、非現実なものと考えております。民主党政権時にマニフェストで最低保障年金制度を組み込みましたが、その財源確保を消費税で賄うつもりだったということでありますが、当初予定をされておりました消費税10%では不可能であるということがわかり、現実できなかったという経緯がございます。月額7万円の年金を出すのに、当時の試算で消費税は17%以上が必要だということでありました。そもそも少子化で制度の支え手が減ってきている現在、年金の最低水準を一律的に引き上げようということには無理があると考えます。  現在、国で進められております社会保障と税の一体改革を注視していくべきと考えるものであり、当請願には反対といたします。 ○加藤委員長  次に、賛成者の発言を許します。 ○池上委員  私は、請願第4号に賛成の討論をさせていただきます。  ここでも出てくるのはやはり財政の問題ですね。財政全体を通じて言えることなんで、一番最初に述べたとおりでございます。応益負担、それから経済の活性化、非正規労働者をなくし、今、政府は景気が回復状況にあると企業収益、それから賃金上がってると言いますが、ここも実質賃金で見ると下がってるのはもう明瞭な事実です。個人所得は若干上がっても、それが物価に追いついていない。その物価の上がりも何によるかというと、ガソリンが上がったりそういった外的要因が多い。そういった中で、実質賃金が下がってる。そういった面での、また非正規労働者、今後働き方改革で残業代も出ないようなことを押しつけようとしている。こういった問題点があります。  3点目は、軍事費を含む無駄なところへのお金を削る。これは北朝鮮が危ないということで政府もこれに乗っかって言ったんですけれど、トランプ大統領はそっちのほうと違う方向に行った。結局、世界のメディアでも安倍さん浮いたというふうに言われましたが、そういった部分が無駄があるんではないかというふうな点は指摘をしておかなければなりません。財源ではそういったところで確保できるということです。  この間、既にもう特例水準、過去に物価が下落したにもかかわらず年金を据え置いたことで本来の水準より高いお金を払ってたということで、それを解消ということで進められました。この解消以降で、大体マイナス4.7%の減額となっております。年金は減らされております。それだけならいいんですけれども、今狙われているのはもっと先へ向かって現在の物価上昇と現役世代の名目手取り賃金上昇率に基づくスライド制、これ今やってるやつですけど、これをさらに改悪しようとしております、安倍政権のもとで。賃金指数がマイナスになった場合は、ひたすら低いほうに合わせて年金を削り続ける。賃金マイナススライド、これは2021年に予定をしております。  第2が、物価や賃金が上がらず毎年度のマクロ経済スライド、これについては後ほど触れますけど、削り残しができた分についてはキャリーオーバーしていく。いつまでもこれ取り立てていくというふうな形。  インターネットでロゴライフというところが出ます。これ引いていただきましたらこれは経済スライドということが書かれておりますけれど、この中で2014年度の例で勘定しますと物価上昇率は2.7%、過去3年度分の賃金の上昇率は2.3%。つまりこのスライド調整がなければ、2.3%あるはずがそこからマクロ経済スライドということでいろんな計算方式があるようですけれども、0.9%を引くと結局1.4%に抑えられる。これを18年に、本年度に施行しようとしております。既に切り捨てられた以上、さらにこれで切り捨てていくということになっております。  この最低年金制度ということにつきましては、まず国際的に見ても日本ぐらいで、これも国連からの指摘が再三されているといった内容です。また、一時期100年安心というキャッチコピーがありましたが、ここでもおおむね100年後に年金給付費1年分の積立金を持つようにできるようにと。足りんかったら掛金を上げる。100年安心というのは、足りなきゃ上げるから安心という、ここにその数値があらわれていると思います。  そういった状況から、この国際的な標準からしても日本は非常に遅れてる。その財源もあるということもはっきりしてる。その中で、最低年金というのはもう国際標準にすべきだと。消費税に頼らず無駄を削る。そういったことで当然できる数値を、あるんだということで、私はこの請願に賛成をいたします。 ○加藤委員長  ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論を終結します。  これより請願第4号を採決します。  この採決は起立によって行います。  請願第4号を採決することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔賛 成 者 起 立〕 ○加藤委員長  起立少数であります。よって、請願第4号 「最低保障年金制度」創設のための意見書提出を求める請願は、不採択とされました。(「何で反対討論、賛成討論もしないで採決をとったら反対なわけですか。何でですか、それは」と呼ぶ者あり)  反対討論しました。(「それぞれの議員の態度を聞かせてください」と呼ぶ者あり)  反対討論しました。(「1人だけですやん。各議員の反対の声を聞かせてください。それがこの町民の代表ですか。情けないよ、この議会は」と呼ぶ者あり) ○岩谷事務局長  後ろの方、ご意見あると思いますけれども、この場では控えていただきたいと思います。(「聞かないでいいの、もっと正確に考えてくれや」と呼ぶ者あり) ○加藤委員長  済みません、委員会の最中ですので、ご意見はまた事務局のほうに……(「何で反対討論も・・・・ちゃんとできんの・・・・・」と呼ぶ者あり)済みません、お静かにお願いします。  以上で本委員会に付託されました事件は全て議了しました。  なお、本委員会委員会審査報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会します。 ○福田町長  本日は、早朝から生活建設常任委員会を開催をしていただきまして大変ありがとうございました。  付託議案につきましては4件、議決、承認をいただきまして、大変ありがとうございました。  これからもまだ気候はちょっと寒いときもあるということで、風邪も引いてる方もおられます。これからもまだ本会議も続きます。お体には十分ご自愛いただきまして、この本会議最後まで頑張っていただきますようにお願い申し上げまして、最後のごあいさつといたします。本日は本当にありがとうございました。 ○加藤委員長  閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。  本日は早朝より大変お疲れさまでした。今から梅雨本番となり、暑い夏がやってきます。委員の皆様におかれましては健康に十分ご留意いただき、引き続き本町の発展のためのご活躍いただきますようご祈念申し上げ、閉会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。                 午前11時30分 閉会  本委員会会議録として署名する。                       平成30年6月13日                 猪名川町議会                  生活建設常任委員長  加 藤 郁 子...