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  1. 丹波市議会 2011-05-23
    平成23年総務常任委員会( 5月23日)


    取得元: 丹波市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-07
    平成23年総務常任委員会( 5月23日)                   総務常任委員会会議録 1.日時   平成23年5月23日(月)午前10時25分〜午前10時56分 2.場所   議事堂第2委員会室 3.出席委員   委員長       岸 田   昇   副委員長       高 橋 信 二   委員        林   時 彦   委員         藤 原   悟   委員        奥 村 正 行   委員         前 川 豊 市   委員        大 木 滝 夫   委員         山 本 忠 利   議長        足 立 正 典 4.欠席委員   なし        藤 浦   均 5.議会職員   事務局長      拝 野   茂   課長         安 田 英 樹   書記 6.説明のために出席した者の職氏名   市長        辻   重五郎   副市長        永 井 隆 夫    企画総務部
      企画総務部長    竹 安 收 三    財務部   財務部長      久 下 拓 朗   財政課長       大 垣 至 康   管財係長      内 堀 日出男 7.傍聴者   6名 8.審査事項   別紙委員会資料のとおり 9.会議の経過                 開議 午前10時25分 ○委員長岸田昇君) 臨時会の途中ですが、暫時休憩の中で先ほど議題となっております条例改正についての件でございますが、付託されましたので直ちに審査に入りたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。ごあいさつ簡単ですけれどもどうかよろしくお願いいたします。  では引き続きまして市長よりごあいさつをちょうだいいたします。  市長。 ○市長辻重五郎君) 先ほどは本会議のほう大変お世話になってありがとうございました。本常任委員会のほうでへ付託されたということでただいまからお世話になるわけですが先ほど意見が出ておりましたけれども、東日本大震災についての国民的課題でございまして、国難ともいうべきこういった状況の中で被災された企業やら、あるいは影響を受けられた関係企業に対しましての支援といいますか、そういうことを含めて企業を誘致するというふうなことでございましてそれにかかわる物件の、普通財産になるわけですが、あるいは物品の貸与というふうなことで条例の一部を改正をいただきたいということのお願いございまして、本日御審議いただきまして、御可決いただきますようによろしくお願いいたします。 ○委員長岸田昇君) 時間の関係上、議長のほうは割愛ということで、議長からも聞いておりますので割愛させていただきまして、直ちに日程第1、付託議案審査を行います。  付託議案審査のため担当職員出席につきましては、企画部長財務部長財政課長、そして管財係長内堀係長課長には大垣課長ということで出席を認めておりますので発言の際は所属職名を述べてから発言をお願いいたします。  なお各委員質疑市当局説明答弁等発言につきましては、着席のまま行っていただいて結構です。  では議案第83号、「丹波財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。当局補足説明はございませんか。  財務部長。 ○財務部長久下拓朗君) 特にございません。 ○委員長岸田昇君) 特にないということですので、先ほども本会議場におきまして随分多くの質疑も出ておりますし、答弁もいただいておりますので、その辺もまた参考に委員質疑をお願いしたいと思います。では質疑を行います。質疑ございませんか。  前川君。 ○委員前川豊市君) この条例についてその他のとこ、第8条ですけども、必要な事項市長が別に定めると書いてありますが、これはもうできておるんでしょうか。配付いただくことはできないでしょうか。 ○委員長岸田昇君) 財務部長。 ○財務部長久下拓朗君) 今御質問がありましたことにつきましては、今から配付させていただきたいと思います。以上です。 ○委員長岸田昇君) では委員長もそれについては必要と認めますので暫時休憩をとり配付をいただきたいと思います。                 休憩 午前10時29分                ───────────                 再開 午前10時30分 ○委員長岸田昇君) 再開いたします。  ただいま皆さんのお手元に「東日本大震災に係る無償貸付けの特例に関する事務取扱基準(案)」を配付いただきました。これについて当局何か説明ございますか。配付資料についての説明。  財務部長。 ○財務部長久下拓朗君) 財政課長のほうからこの件につきまして説明を申し上げたいと思います。 ○委員長岸田昇君) 財政課長。 ○財政課長大垣至康君) 財政課長大垣でございます。お手元配付資料説明を簡単にさせていただきます。この題つきましては取扱基準ということで、まだ案ということでの段階でございます。  まず第1項目め目的を定めております。これについては先ほど条例の附則の第2項の規定に係る分を必要な基準を定めるという目的にしております。  2項目めは、貸付対象財産、あくまで市が所有する普通財産及び物品で当分の間、行政目的が生じる見込みがない財産ということで規定しております。  3項目め貸付対象者ですけども、無償貸し付け対象とする者は別表1に掲げるもの、これは裏面なっておりますが、そちらにあります製造業とかそれ以外の対象となる業種を一応定めてきております。その別表1に掲げる業種のうち、次の各号に該当する企業等ということで4号設けておりまして、第1号、東日本大震災により被災した企業等、第2号で東日本大震災による節電対策など企業活動に間接的な影響をこうむった企業等、3号目福島原子力発電所損壊事故に伴う避難など企業活動制約をこうむった企業等、4番目に福島原子力発電所損壊事故に伴う風評被害など企業活動に間接的な影響をこうむった企業等ということで対象者を定めております。  貸付期間なんですけども、無償貸し付け対象とする期間は次の各号によるということで、第1号では、普通財産土地建物)の無償貸し付け期間は、災害発生日平成23年3月11日から5年間以内の期間とし、5年を超えて貸し付けを継続する場合は、原則として適正な価格による有償貸し付けとするとしております。また2号目災害発生日から5年を超えて当該企業等無償貸し付けまたは減額貸し付け行う場合は、地方自治法第96条による議会議決によるということにしております。3号目物品無償貸し付け期間は6カ月以内とする。ただし、災害発生日から5年以内の期間については行政目的に支障がない限り6カ月ごとに更新をすることができるとしております。ここでの5年ないし物品の6カ月というのは財務規則に定める規定に準じたものでございます。  次、5番目の手続でございます。普通財産土地建物)及び物品無償貸し付けに関する手続は次の各号によるということで、1号目、借り受けをしようとする者は丹波財務規則規定により申し出をするものとする。2号目市長は前号の申請があったときは、当該申請に係る書類等審査し、審査基準に適合すると判断をした場合に貸し付けを決定する。3号目市長は前項の決定をしたときは、速やかに無償貸付契約当該借受人と締結するとしております。  6番目に審査基準規定しております。特例による普通財産士地建物)及び物品無償貸し付け申請に係る審査基準は次の各号によるということで、1号としまして、地域産業振興及び雇用機会の創出に資する企業等であること。2番目としましては、市の行政施策推進に資する企業等であることということで、ここで審査の中で判断していきたいと考えております。以上が概略でございます。 ○委員長岸田昇君) ただいま配付資料に基づいての説明をいただきました。質疑に戻したいと思います。質疑いかがですか。  前川君。 ○委員前川豊市君) 本会議でいろいろ質問あった中で、副市長答弁の中でですね、これから広くPRされるというようなこともあったと思うんですが、貸付対象となる土地建物というのはどれくらいその件数とか、建物だったらここだというのをどういうように把握されてそのようにしておられるでしょうか。 ○委員長岸田昇君) 財務部長。 ○財務部長久下拓朗君) 物件につきましては、こちらで一応リストアップという形でしておるわけでございますけれども、面積につきましてはできるだけ1,000平米近くの面積を確保したいという思いで、こちらで台帳で拾った中での一覧表というものをつくっておるわけでございます。そういった中で希望に沿えるものを貸し出していきたいというふうに思っております。先ほど会議の中で副市長が言いました十七、八件ということで、土地については18件ほど予定いたしております。建物については2件予定いたしておるところでございます。以上でございます。 ○委員長岸田昇君) 前川君。 ○委員前川豊市君) それは委員長にお尋ねしますけど資料配付は無理でしょうか。お尋ねします。それと土地ですね、例えばこれ対象土地貸し付けた場合、恐らくその企業はその土地建物を建てると構造物というんかな、平地の中で使う物置だったらそれで済むんですけど、そうはいかん、やっぱり建物、プレハブであろうと簡易であろうときちんとしたものであろうと建てるわけですね。そして仕事すると思うんですが、それを簡単に、1回やりかけたものを5年で撤去ということにはちょっとならないと思うんですよ。そうするときょうの質問の中でも5年を超えたらどないするんやという質問の中で、それは相談やまた考えるということなんでしょうけども、企業にしたら、5年先どないなるかいうのは当初からわからないと、それはそれで5年先で何ですわというようなことでは、相手も不安になるんで、その辺もう少し、多少のケース・バイ・ケースはあるかもわかりませんけど、5年先は基本的にこうですよとかいうような条件を出さないと、全くこの先はわかりませんいうことではちょっと相手できないではないか、その辺ちょっとお願いします。 ○委員長岸田昇君) 先ほど土地が17から18件、そして建物が2件ということですけれども、資料を要求されていますが、これについては審議の過程の中でも必要な資料だというふうに思いますので、委員長からも準備してあるなら提出お願いしたいと思いますけどいかがですか。  副市長。 ○副市長永井隆夫君) 本会議の中でも御答弁いたしましたように、市は一応リストアップしてございます。それを提出させていただきます。なおこれは、先ほども本会議で言いましたように、この中からまた当然厳選してやっていきたいという思いもありますので、これすべてが対象ということではございませんので、とりあえずリストアップということで御理解いただきたいと思います。 ○委員長岸田昇君) ではリストアップした資料を提出いただきたい。係長、まだ座って。許可なしに立ってはだめですよ。  ということで資料をお願いするということにさせていただきました。それで引き続き資料出る前にもう1つ質疑がありました。建物を建設する5年というものの、これは条件をもう少しということを言われましたが、この件につきましては何か今度は有償でというようなことが条例ですか、基準ではうたってありますが、この件について答弁いただきたいと思います。5年の件です。  副市長。 ○副市長永井隆夫君) 当然今回の例えば土地の貸借ということでございますと、企業の方からですね、この5の手続ところに書いてございますように財務規則による申し出をしていただきます。その中で当然5年間につきましては、いろんな要件の中で妥当というふうにされますと無償ということになりますが、前川委員おっしゃったように、10年あるいは20年ということも当然考えられます。この時点で、ここで無償貸し付け契約ということを当然最初にやりますが、長期的な契約を当初に結んだ中で、例えば5年間の無償貸し付けということございますので、それは相手申し出の中でいろいろバリエーションございますので、今回の無償貸し付けについては5年を基本に、その以後については4の貸付期間の(1)に書いてございますように、基本的には契約書の中では適正な価格での契約ということをうたわせていただきたいと思います。  ただ先ほど言いましたように、包括的に10年、20年の中で、例えば借りたいということがございますと、それは全体の包括的な契約とこ無償契約の2本立てになるかというふうに考えておりまして、その辺は臨機応変に企業申し出内容を精査する中で対応してまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 ○委員長岸田昇君) この件について、よろしいか。  では申しわけないですが、資料配付をお願いしたいと思いますので暫時休憩いたします。                 休憩 午前10時40分                ───────────                 再開 午前10時41分 ○委員長岸田昇君) 再開します。  先ほど前川委員からあった再びの資料要求につきまして震災関連企業立地候補地市遊休地)の一覧手元に届いておると思います。これにつきまして何か補足がございましたらお願いしたいと思います。  財務部長。 ○財務部長久下拓朗君) 今お手元にある資料でございますけれども、先ほど市長からもございましたが、ここに列挙いたしております19件ございますが、これらについてはすべてではございませんけれど、適化法それから地元管理をしていただいておる部分もございますし、そういった中で地元協議が要る分もございます。ですがリストに挙げたということでございまして、詳細はさっき副市長からございましたけども、企業との協議の中、そしてまた地元との協議ということがございますので、その前提の中でということで御理解いただきたいと思います。中身につきまして課長の方からあと補足説明がありますので報告させていただきます。 ○委員長岸田昇君) 財政課長。 ○財政課長大垣至康君) 一覧の中で若干課題があるものをちょっとピックアップして説明させていただきます。例えば3番目の上小倉物品庫、これは普通財産として管理しておりますが、実際には物品庫として財産管理をこちらでしております。また一部文化財等の解体の資材等が保管されておりまして当然課題としまして、そういったものの撤去が必要になってくるということでございます。  また大きな土地でしたら、歌道谷等土地もあるわけなんですけれども、ここについては、合併のときの補助を受けて購入した経緯がございます。またこの土地そのものにも制約がございまして、そういった制約、特に長期に貸し付けして例えば譲渡とかいうことになりますと、そういった課題を抱えているということでございます。  また土取り場等についても、それぞれ旧町時代取得物件なんですけれども、そのときの法的な若干規制がある部分もありますので、一応候補として挙げましてその中で課題の解決を図っていきたいと考えております。以上でございます。 ○委員長岸田昇君) では補足も終わりましたので、これについて何か質疑ございますか。  前川君。 ○委員前川豊市君) 最後質問させていただきます。これが条例が通ったとして、あと申請に基づいて市長が判断されると思うんですが、その際決定するについては改めて議会議決は必要ないと僕は思うんです。そうなってますし必要とは思うんですが、しかしそうはいってもそれぞれ担当常任委員会に、その経過なりそういう十分な説明をされる中で決定していくというようなことがされるかどうかということと、それから本会議でも出てましたように、今一企業がしているとかどうか、新聞も載っとるわけですけど、それらについても初めにそれが具体的になるとすれば、この震災との位置づけなんかをいわゆる明確にできるような部分が当然必要であろうと思うんですけども、そういう部分についての当局きちっとこ基準に基づいた内容で、例えばそれは許可するといいますか貸し付けするというようなこと必要になると思うんですが、その辺について、どういうふうに進められるか、ちょっと最後お尋ねしたいと思います。 ○委員長岸田昇君) 副市長。 ○副市長永井隆夫君) 条例をもし御可決いただいた中で、あと行政の運用の中ということが基本でございますが、当然市の所有物無償という中で、この取扱基準にも載せておりますように、審査基準、これは委員おっしゃるように当然明確に判断する中で適用していくということになります。その中で議会の承認を先なのかあるいは報告なのかということでございますが、当然企業が立地する場合はスピード、これが非常に重要視されるという中で、市といたしましては条例を可決いただければ企業申し出を受けて、この基準適用の中で判断させていただき、しかるべき常任委員会の中で御報告ということで、そういう手順の中でお願いできればというふうに考えてございます。以上です。 ○委員長岸田昇君)ほかに質疑ございませんか。(「新聞に載っとった企業について、この条例にきちっと合う位置づけが必要という……」と呼ぶ者あり)企業スピードが必要であるからと説明された。これに類似したということで、そこという企業と限定せずに、というのは、よその所管のとこを侵しますんで、その辺の答弁をお願いします。  副市長。 ○副市長永井隆夫君)答弁漏れということで申しわけありませんでしたが、当然条例基準適用ということで特定の企業だけではなく、すべての企業について同じレベルで市が判断していくということでその辺御理解いただきたいと思います。以上です。 ○委員長岸田昇君) ほかに質問。  奥村君。 ○委員奥村正行君) 取扱基準配付いただいて、その中の裏面の審査基準なんですけども、それの2番の市の行政施策推進に資する企業等であることというところが結局本会議でも出ておりましたけども、影響を受けたいうのを広くとらまえるいうところのその部分になるのかなと思うんですけども、そうなりますとやはり先ほども出てましたけども、市内業者でも、広い範囲影響を受けた業者があるように思います。その辺については先ほど6月に商工会さんとかの関係で調査してというような答弁もありましたけども、場合によっては市の業者さんもこれに該当することもあるというふうに考えておいたらいいんでしょうか。 ○委員長岸田昇君) 副市長。 ○副市長永井隆夫君) まず広く今回の影響についてとらまいるということは、この6の審査基準ではなく、表側の貸し付け対象者、この中で判断していきたいということでございます。その中では被災した企業、それから(4)の風評被害など間接的に、先ほど会議の中で部長が1次被害あるいは2次被害というそういうところまで国の方もいろんな形の中で支援していくという方針が出されておりまして、この辺市としては広くとらまえていきたいということを考えてございます。  6の審査基準の中で、市の行政施策推進に資する企業ということで、当然市は農産物の振興あるいは定住促進若者定着いろんな振興策やってございます。そういう市の行政施策推進に当然合致するような企業、こういうものも積極的にやっていきたいということで、委員御指摘の地元企業どうするんかということでございますが、地元企業については、いろんな影響を受けられてるいうことは先ほど調査の中でも判明してございます。ただそしたら土地を、市有地を使ってまでということはなかなか一般的には難しいんじゃないかなということも考えておりまして、これから部長申しましたように、6月に企業意向調査、これをもうちょっと詳細にやらせていただいた中で市全体の支援策がどういうことができるのか、これ改めて検討してまいりたいということで、別枠で考えておりますので、その辺御理解いただきたいと思います。以上でございます。 ○委員長岸田昇君) 奥村君。 ○委員奥村正行君) そしたら4番のほうで対応したいというようなことを今言われたんですけども、例えば市の業者さんなんかでもこの震災影響で業績が悪化して、例えば今貸し倉庫借りられとるとか、そこの家賃等大変負担が要っとるとか、だからそういう条件のええ、ちょっと安くなるとか、無償で貸していただけるんやったら市のそういうのを貸していただけないかとか、具体的にそういうのあるかないかわかりませんよ、そういうなんも出てきたときには、これ適用して対応するべきじゃないかなと思うんですけどそこら辺の考え方はどうですか。 ○委員長岸田昇君) 副市長。 ○副市長永井隆夫君) 具体の事例ということではございませんが、例えばある企業が一部他の企業土地あるいは建物を借りられている企業がいろんな影響を受けて非常に売り上げが落ちている、経営が苦しいという中で、例えば市はどういう支援ができるのか、それは例えば非常に売り上げが減ってる分それを1つ影響と見まして、例えば一部ここでは賃借料を例えば市の土地であれば無償にしている、そういうところに一部補助ということも考えられるんですね。わざわざ借りられてる土地建物をキャンセルして、市のところに新たに例えば建物を建てるいうことも考えられますが、例えばその企業に直接そういう賃借されている分の低減の費用を例えば補てんしていくということも考えられますので、それは先ほど言いましたように全体的な企業意向を聞く中で市として考えていきたい。今回はいわゆる市外企業で特に東日本中心活動されている企業対象にやっていきたいということでその辺御理解いただきたいと思います。以上です。 ○委員長岸田昇君) ほかにございませんか。  藤原君。 ○委員藤原悟君) 今の取扱基準の中の副市長言われた貸付対象者の中の2番なんですけども、東日本大震災による節電対策などとあるんですが、これ今東北に限らず中部関西すべて節電対策しておりますよね。ということは全国の企業に広がるような意味合いでとらえてよろしいんでしょうか。 ○委員長岸田昇君) 副市長。 ○副市長永井隆夫君) 節電東日本の分が中部にも及んでいる、場合によっては関西のほうも例えば1割とかいうような影響がこれから懸念されるところでございます。これがちょっと国の全体的な節電対策枠組み、そしてまたそれぞれの電力会社枠組み、そしてそれに対応する企業のあり方、例えばある企業であれば2割は節電しようとかある企業におかれては若干の節電で対応しようかとか、いろんなバリエーションがあると思いますが、そういう状況の中で、これは適切に影響範囲企業申請の中で判断できればということで、おっしゃるように東日本に本社を置く企業だけかというたら、この条文の中ではちょっとそれだけでは解釈できないところがありますので、最初にも言いましたようにあくまでも企業活動を日本全体の中で支えていく、その中で影響を受けたという中で、場合によってはその影響範囲を柔軟に対応させていただいてはどうかなというふうに今考えてございます。以上です。 ○委員長岸田昇君) ほかにありませんか。  林君。 ○委員林時彦君) 先ほど奥村委員が言われたのとちょっとかぶるかもしれませんけども、今最後藤原さんの意見の中で柔軟に対応していきたいという話があった中で、その前には市外業者という言葉もありました。私一番思うのは、例えば丹波市内工務店、今ユニットバスとかシステムキッチンが全然入らないんですね。だから建築中の家が全部ストップしているんです。資金繰りがとまっているという中で、そういう工務店は直接的な被害をこうむっていると思うんです。そういうところが市の倉庫とか土地無償で借りられるんやったら、今有償ところを返してでもそこを借りておきたいという話になったときのは、震災の本当の直接的な影響を受けた企業やと思うんですけども、それはもう一度ちょっと聞きますけど対象になるということでよろしいですか。 ○委員長岸田昇君) 副市長。 ○副市長永井隆夫君) 市内の企業に対しましては、リーマンショック以後いろんな融資の話とか、あるいは雇用助成金とかいろんな対応でやってまいりました。今回の震災につきましても、先ほど会議部長申しましたようにいろんな国の施策、そしてまた県の施策、市の方もこれから考えていくということで、今のところは市内の企業市有地無償ということは考えてございません。そういうことで別な手段の中で市内企業についての支援については検討していくということで御理解いただきたいと思います。以上です。 ○委員長岸田昇君) ほかにございませんか。  もう質疑はないようですので、これで質疑を打ち切ってよろしいですか。
                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岸田昇君) では、質疑はこれで終わりといたします。  お諮りいたします。付託議案審査につきまして討論省略したいと思いますが、討論省略よろしいですか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岸田昇君) では討論省略として預かっておきます。  採決を行います。お諮りいたします。議案第83号、「丹波財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                  (賛成者挙手) ○委員長岸田昇君) ありがとうございます。挙手全員です。したがって「丹波財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は可決すべきものと決しました。  では、ただいま議決しました付託議案に対する委員審査報告書の作成につきましては、委員長、副委員長に御一任いただきたいと思いますが、御意見ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岸田昇君) ありがとうございます。よって委員審査報告書の作成につきましては委員長、副委員長に御一任いただくことに決しました。  以上で本日の議事はすべて終了致しました。  これをもちまして本日の総務常任委員会を閉会いたします。  副委員長から閉会のごあいさつをちょうだいいたします。 ○副委員長(高橋信二君) それでは御苦労さまでございました。これをもちまして閉会といたします。 ○委員長岸田昇君) どうもありがとうございました。                 閉会 午前10時56分...