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丹波市議会
>
2011-05-23
>
平成23年総務常任委員会( 5月23日)
平成23年第52回臨時会(第1日 5月23日)
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平成24年予算特別委員会( 3月22日)
平成20年第31回定例会(第2日12月15日)
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丹波市議会 2011-05-23
平成23年総務常任委員会( 5月23日)
取得元:
丹波市議会公式サイト
最終取得日: 2021-08-07
平成
23年
総務常任委員会
( 5月23日)
総務常任委員会会議録
1.日時
平成
23年5月23日(月)午前10時25分〜午前10時56分 2.場所 議事堂第2
委員会室
3.
出席委員
委員長
岸 田 昇 副
委員長
高 橋 信 二
委員
林 時 彦
委員
藤 原 悟
委員
奥 村 正 行
委員
前 川 豊 市
委員
大 木 滝 夫
委員
山 本 忠 利
議長
足 立 正 典 4.
欠席委員
なし 藤 浦 均 5.
議会職員
事務局長
拝 野 茂
課長
安 田 英 樹 書記 6.
説明
のために
出席
した者の
職氏名
市長
辻 重
五郎
副
市長
永 井 隆 夫
企画総務部
企画総務部長
竹 安 收 三
財務部
財務部長
久 下 拓 朗
財政課長
大 垣 至 康
管財係長
内 堀 日出男 7.
傍聴者
6名 8.
審査事項
別紙委員会資料
のとおり 9.
会議
の経過
開議
午前10時25分 ○
委員長
(
岸田昇
君)
臨時会
の途中ですが、
暫時休憩
の中で
先ほど
議題
となっております
条例
の
改正
についての件でございますが、付託されましたので直ちに
審査
に入りたいと
思い
ます。どうかよろしくお願いいたします。ごあいさつ簡単ですけれどもどうかよろしくお願いいたします。 では引き続きまして
市長
よりごあいさつをちょうだいいたします。
市長
。 ○
市長
(
辻重五郎
君)
先ほど
は本
会議
のほう
大変お世話
になってありがとうございました。本
常任委員会
のほうでへ付託されたということでただいまから
お世話
になるわけですが
先ほど
も
意見
が出ておりましたけれども、
東日本大震災
についての
国民的課題
でございまして、国難ともいうべきこういった
状況
の中で被災された
企業
やら、あるいは
影響
を受けられた
関係企業
に対しましての
支援
といいますか、そういうことを含めて
企業
を誘致するというふうなことでございましてそれにかかわる
物件
の、
普通財産
になるわけですが、あるいは
物品
の貸与というふうなことで
条例
の一部を
改正
をいただきたいということのお願いございまして、本日御審議いただきまして、御可決いただきますようによろしくお願いいたします。 ○
委員長
(
岸田昇
君) 時間の
関係
上、
議長
のほうは割愛ということで、
議長
からも聞いておりますので割愛させていただきまして、直ちに日程第1、
付託議案
の
審査
を行います。
付託議案
の
審査
のため
担当職員
の
出席
につきましては、
企画部長
、
財務部長
、
財政課長
、そして
管財係長
で
内堀係長
、
課長
には
大垣課長
ということで
出席
を認めておりますので
発言
の際は
所属職名
を述べてから
発言
をお願いいたします。 なお各
委員
の
質疑
、
市当局
の
説明答弁等
の
発言
につきましては、着席のまま行っていただいて結構です。 では
議案
第83号、「
丹波
市
財産
の交換、譲与、
無償貸付等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の制定について」を
議題
といたします。
当局
の
補足説明
はございませんか。
財務部長
。 ○
財務部長
(
久下拓朗
君) 特にございません。 ○
委員長
(
岸田昇
君) 特にないということですので、
先ほど
も本
会議場
におきまして随分多くの
質疑
も出ておりますし、
答弁
もいただいておりますので、その辺もまた参考に
委員
の
質疑
をお願いしたいと
思い
ます。では
質疑
を行います。
質疑
ございませんか。
前川
君。 ○
委員
(
前川豊
市君) この
条例
についてその他の
とこ
、第8条ですけども、必要な
事項
は
市長
が別に定めると書いてありますが、これはもうできておるんでしょうか。
配付
いただくことはできないでしょうか。 ○
委員長
(
岸田昇
君)
財務部長
。 ○
財務部長
(
久下拓朗
君) 今御
質問
がありましたことにつきましては、今から
配付
させていただきたいと
思い
ます。以上です。 ○
委員長
(
岸田昇
君) では
委員長
もそれについては必要と認めますので
暫時休憩
をとり
配付
をいただきたいと
思い
ます。
休憩
午前10時29分 ───────────
再開
午前10時30分 ○
委員長
(
岸田昇
君)
再開
いたします。 ただいま皆さんのお
手元
に「
東日本大震災
に係る
無償
貸付けの
特例
に関する
事務取扱基準
(案)」を
配付
いただきました。これについて
当局
何か
説明
ございますか。
配付資料
についての
説明
。
財務部長
。 ○
財務部長
(
久下拓朗
君)
財政課長
のほうからこの件につきまして
説明
を申し上げたいと
思い
ます。 ○
委員長
(
岸田昇
君)
財政課長
。 ○
財政課長
(
大垣至康
君)
財政課長
、
大垣
でございます。お
手元
に
配付
の
資料
の
説明
を簡単にさせていただきます。この題つきましては
取扱基準
ということで、まだ案ということでの段階でございます。 まず第1
項目め
、
目的
を定めております。これについては
先ほど
の
条例
の附則の第2項の
規定
に係る分を必要な
基準
を定めるという
目的
にしております。 2
項目め
は、
貸付対象財産
、あくまで市が所有する
普通財産
及び
物品
で当分の間、
行政目的
が生じる見込みがない
財産
ということで
規定
しております。 3
項目め
、
貸付対象者
ですけども、
無償貸し付け
の
対象
とする者は
別表
1に掲げるもの、これは裏面なっておりますが、そちらにあります
製造業
とかそれ以外の
対象
となる
業種
を一応定めてきております。その
別表
1に掲げる
業種
のうち、次の各号に該当する
企業等
ということで4号設けておりまして、第1号、
東日本大震災
により被災した
企業等
、第2号で
東日本大震災
による
節電対策
など
企業活動
に間接的な
影響
をこうむった
企業等
、3
号目
が
福島原子力発電所損壊事故
に伴う避難など
企業活動
に
制約
をこうむった
企業等
、4番目に
福島原子力発電所損壊事故
に伴う
風評被害
など
企業活動
に間接的な
影響
をこうむった
企業等
ということで
対象者
を定めております。
貸付期間
なんですけども、
無償貸し付け
の
対象
とする
期間
は次の各号によるということで、第1号では、
普通財産
(
土地
・
建物
)の
無償貸し付け
の
期間
は、
災害発生日平成
23年3月11日から5年間以内の
期間
とし、5年を超えて
貸し付け
を継続する場合は、原則として適正な
価格
による
有償貸し付け
とするとしております。また2
号目
、
災害発生日
から5年を超えて
当該企業等
に
無償貸し付け
または減額
貸し付け
行う場合は、
地方自治法
第96条による
議会
の
議決
によるということにしております。3
号目
、
物品
の
無償貸し付け
の
期間
は6カ月以内とする。ただし、
災害発生日
から5年以内の
期間
については
行政目的
に支障がない限り6カ月ごとに更新をすることができるとしております。ここでの5年ないし
物品
の6カ月というのは
財務規則
に定める
規定
に準じたものでございます。 次、5番目の
手続
でございます。
普通財産
(
土地
・
建物
)及び
物品
の
無償貸し付け
に関する
手続
は次の各号によるということで、1
号目
、借り受けをしようとする者は
丹波
市
財務規則
の
規定
により
申し出
をするものとする。2
号目
、
市長
は前号の
申請
があったときは、
当該申請
に係る
書類等
を
審査
し、
審査基準
に適合すると判断をした場合に
貸し付け
を決定する。3
号目
、
市長
は前項の決定をしたときは、速やかに
無償貸付契約
を
当該借受人
と締結するとしております。 6番目に
審査
の
基準
を
規定
しております。
特例
による
普通財産
(
士地
・
建物
)及び
物品
の
無償貸し付け
の
申請
に係る
審査
の
基準
は次の各号によるということで、1号としまして、
地域産業
の
振興
及び
雇用機会
の創出に資する
企業等
であること。2番目としましては、市の
行政施策
の
推進
に資する
企業等
であることということで、ここで
審査
の中で判断していきたいと考えております。以上が概略でございます。 ○
委員長
(
岸田昇
君) ただいま
配付資料
に基づいての
説明
をいただきました。
質疑
に戻したいと
思い
ます。
質疑
いかがですか。
前川
君。 ○
委員
(
前川豊
市君) 本
会議
でいろいろ
質問
あった中で、副
市長
の
答弁
の中でですね、これから広くPRされるというようなこともあったと思うんですが、
貸付対象
となる
土地
・
建物
というのはどれくらいその件数とか、
建物
だったらここだというのをどういうように把握されてそのようにしておられるでしょうか。 ○
委員長
(
岸田昇
君)
財務部長
。 ○
財務部長
(
久下拓朗
君)
物件
につきましては、こちらで一応
リストアップ
という形でしておるわけでございますけれども、
面積
につきましてはできるだけ1,000平米近くの
面積
を確保したいという
思い
で、こちらで台帳で拾った中での
一覧表
というものをつくっておるわけでございます。そういった中で希望に沿えるものを貸し出していきたいというふうに思っております。
先ほど
本
会議
の中で副
市長
が言いました十七、八件ということで、
土地
については18件ほど予定いたしております。
建物
については2件予定いたしておる
とこ
ろでございます。以上でございます。 ○
委員長
(
岸田昇
君)
前川
君。 ○
委員
(
前川豊
市君) それは
委員長
にお尋ねしますけど
資料配付
は無理でしょうか。お尋ねします。それと
土地
ですね、例えばこれ
対象
で
土地
を
貸し付け
た場合、恐らくその
企業
はその
土地
に
建物
を建てると
構造物
というんかな、平地の中で使う物置だったらそれで済むんですけど、そうはいかん、やっぱり
建物
、プレハブであろうと簡易であろうときちんとしたものであろうと建てるわけですね。そして仕事すると思うんですが、それを簡単に、1回やりかけたものを5年で
撤去
ということにはちょっとならないと思うんですよ。そうするときょうの
質問
の中でも5年を超えたらどないするんやという
質問
の中で、それは相談やまた考えるということなんでしょうけども、
企業
にしたら、5年先どないなるかいうのは当初からわからないと、それはそれで5年先で何ですわというようなことでは、
相手
も不安になるんで、その辺もう少し、多少の
ケース
・バイ・
ケース
はあるかもわかりませんけど、5年先は
基本
的にこうですよとかいうような
条件
を出さないと、全くこの先はわかりませんいうことではちょっと
相手
できないではないか、その辺ちょっとお願いします。 ○
委員長
(
岸田昇
君)
先ほど
の
土地
が17から18件、そして
建物
が2件ということですけれども、
資料
を要求されていますが、これについては審議の過程の中でも必要な
資料
だというふうに
思い
ますので、
委員長
からも準備してあるなら提出お願いしたいと
思い
ますけどいかがですか。 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君) 本
会議
の中でも御
答弁
いたしましたように、市は一応
リストアップ
してございます。それを提出させていただきます。なおこれは、
先ほど
も本
会議
で言いましたように、この中からまた当然厳選してやっていきたいという
思い
もありますので、これすべてが
対象
ということではございませんので、とりあえず
リストアップ
ということで御理解いただきたいと
思い
ます。 ○
委員長
(
岸田昇
君) では
リストアップ
した
資料
を提出いただきたい。
係長
、まだ座って。許可なしに立ってはだめですよ。 ということで
資料
をお願いするということにさせていただきました。それで引き続き
資料
出る前にもう
1つ
の
質疑
がありました。
建物
を建設する5年というものの、これは
条件
をもう少しということを言われましたが、この件につきましては何か今度は
有償
でというようなことが
条例
ですか、
基準
ではうたってありますが、この件について
答弁
いただきたいと
思い
ます。5年の件です。 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君) 当然今回の例えば
土地
の貸借ということでございますと、
企業
の方からですね、この5の
手続
の
とこ
ろに書いてございますように
財務規則
による
申し出
をしていただきます。その中で当然5年間につきましては、いろんな要件の中で妥当というふうにされますと
無償
ということになりますが、
前川委員
おっしゃったように、10年あるいは20年ということも当然考えられます。この時点で、ここで
無償貸し付け
の
契約
ということを当然
最初
にやりますが、長期的な
契約
を当初に結んだ中で、例えば5年間の
無償貸し付け
ということございますので、それは
相手
の
申し出
の中でいろいろバリエーションございますので、今回の
無償貸し付け
については5年を
基本
に、その以後については4の
貸付期間
の(1)に書いてございますように、
基本
的には
契約書
の中では適正な
価格
での
契約
ということをうたわせていただきたいと
思い
ます。 ただ
先ほど
言いましたように、包括的に10年、20年の中で、例えば借りたいということがございますと、それは全体の包括的な
契約
とこ
の
無償契約
の2本立てになるかというふうに考えておりまして、その辺は臨機応変に
企業
の
申し出
の
内容
を精査する中で対応してまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 ○
委員長
(
岸田昇
君) この件について、よろしいか。 では申しわけないですが、
資料配付
をお願いしたいと
思い
ますので
暫時休憩
いたします。
休憩
午前10時40分 ───────────
再開
午前10時41分 ○
委員長
(
岸田昇
君)
再開
します。
先ほど
の
前川委員
からあった再びの
資料要求
につきまして
震災関連企業立地候補地
(
市遊休地
)の
一覧
が
手元
に届いておると
思い
ます。これにつきまして何か
補足
がございましたらお願いしたいと
思い
ます。
財務部長
。 ○
財務部長
(
久下拓朗
君) 今お
手元
にある
資料
でございますけれども、
先ほど
副
市長
からもございましたが、ここに列挙いたしております19件ございますが、これらについてはすべてではございませんけれど、
適化法
それから
地元管理
をしていただいておる
部分
もございますし、そういった中で
地元協議
が要る分もございます。ですがリストに挙げたということでございまして、詳細はさっき副
市長
からございましたけども、
企業
との
協議
の中、そしてまた
地元
との
協議
ということがございますので、その前提の中でということで御理解いただきたいと
思い
ます。中身につきまして
課長
の方から
あと補足説明
がありますので
報告
させていただきます。 ○
委員長
(
岸田昇
君)
財政課長
。 ○
財政課長
(
大垣至康
君)
一覧
の中で若干
課題
があるものをちょっとピックアップして
説明
させていただきます。例えば3番目の
上小倉物品庫
、これは
普通財産
として管理しておりますが、実際には
物品庫
として
財産管理
をこちらでしております。また一部
文化財等
の解体の
資材等
が保管されておりまして当然
課題
としまして、そういったものの
撤去
が必要になってくるということでございます。 また大きな
土地
でしたら、
歌道谷等
の
土地
もあるわけなんですけれども、ここについては、合併のときの
補助
を受けて購入した経緯がございます。またこの
土地そのもの
にも
制約
がございまして、そういった
制約
、特に長期に
貸し付け
して例えば譲渡とかいうことになりますと、そういった
課題
を抱えているということでございます。 また
土取り場等
についても、それぞれ旧
町時代
の
取得物件
なんですけれども、そのときの法的な若干規制がある
部分
もありますので、一応
候補
として挙げましてその中で
課題
の解決を図っていきたいと考えております。以上でございます。 ○
委員長
(
岸田昇
君) では
補足
も終わりましたので、これについて何か
質疑
ございますか。
前川
君。 ○
委員
(
前川豊
市君)
最後
の
質問
させていただきます。これが
条例
が通ったとして、
あと申請
に基づいて
市長
が判断されると思うんですが、その際決定するについては改めて
議会
の
議決
は必要ないと僕は思うんです。そうなってますし必要とは思うんですが、しかしそうはいってもそれぞれ
担当常任委員会
に、その経過なりそういう十分な
説明
をされる中で決定していくというようなことがされるかどうかということと、それから本
会議
でも出てましたように、
今一企業
がしているとかどうか、
新聞
も載っとるわけですけど、それらについても初めにそれが具体的になるとすれば、この
震災
との
位置づけ
なんかをいわゆる明確にできるような
部分
が当然必要であろうと思うんですけども、そういう
部分
についての
当局
きちっ
とこ
の
基準
に基づいた
内容
で、例えばそれは許可するといいますか
貸し付け
するというようなこと必要になると思うんですが、その辺について、どういうふうに進められるか、ちょっと
最後
お尋ねしたいと
思い
ます。 ○
委員長
(
岸田昇
君) 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君)
条例
をもし御可決いただいた中で、
あと行政
の運用の中ということが
基本
でございますが、当然市の
所有物
を
無償
という中で、この
取扱基準
にも載せておりますように、
審査
の
基準
、これは
委員
おっしゃるように当然明確に判断する中で
適用
していくということになります。その中で
議会
の承認を先なのかあるいは
報告
なのかということでございますが、当然
企業
が立地する場合は
スピード
、これが非常に重要視されるという中で、市といたしましては
条例
を可決いただければ
企業
の
申し出
を受けて、この
基準
の
適用
の中で判断させていただき、しかるべき
常任委員会
の中で御
報告
ということで、そういう手順の中でお願いできればというふうに考えてございます。以上です。 ○
委員長
(
岸田昇
君)ほかに
質疑
ございませんか。(「
新聞
に載っとった
企業
について、この
条例
にきちっと合う
位置づけ
が必要という……」と呼ぶ者あり)
企業スピード
が必要であるからと
説明
された。これに類似したということで、そこという
企業
と限定せずに、というのは、よその所管の
とこ
を侵しますんで、その辺の
答弁
をお願いします。 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君)
答弁漏れ
ということで申しわけありませんでしたが、当然
条例
と
基準
の
適用
ということで特定の
企業
だけではなく、すべての
企業
について同じレベルで市が判断していくということでその辺御理解いただきたいと
思い
ます。以上です。 ○
委員長
(
岸田昇
君) ほかに
質問
。
奥村
君。 ○
委員
(
奥村正行
君)
取扱基準
配付
いただいて、その中の裏面の
審査基準
なんですけども、それの2番の市の
行政施策
の
推進
に資する
企業等
であることという
とこ
ろが結局本
会議
でも出ておりましたけども、
影響
を受けたいうのを広くとらまえるいう
とこ
ろのその
部分
になるのかなと思うんですけども、そうなりますとやはり
先ほど
も出てましたけども、
市内業者
でも、広い
範囲
で
影響
を受けた
業者
があるように
思い
ます。その辺については
先ほど
6月に商工会さんとかの
関係
で調査してというような
答弁
もありましたけども、場合によっては市の
業者
さんもこれに該当することもあるというふうに考えておいたらいいんでしょうか。 ○
委員長
(
岸田昇
君) 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君) まず広く今回の
影響
についてとらまいるということは、この6の
審査
の
基準
ではなく、表側の
貸し付け
の
対象者
、この中で判断していきたいということでございます。その中では被災した
企業
、それから(4)の
風評被害
など間接的に、
先ほど
本
会議
の中で
部長
が1次
被害
あるいは2次
被害
というそういう
とこ
ろまで国の方もいろんな形の中で
支援
していくという方針が出されておりまして、この
辺市
としては広くとらまえていきたいということを考えてございます。 6の
審査基準
の中で、市の
行政施策
の
推進
に資する
企業
ということで、当然市は農産物の
振興
あるいは
定住促進
、
若者定着
いろんな
振興
策やってございます。そういう市の
行政施策
の
推進
に当然合致するような
企業
、こういうものも積極的にやっていきたいということで、
委員
御指摘の
地元企業
どうするんかということでございますが、
地元
の
企業
については、いろんな
影響
を受けられてるいうことは
先ほど調査
の中でも判明してございます。ただそしたら
土地
を、
市有地
を使ってまでということはなかなか一般的には難しいんじゃないかなということも考えておりまして、これから
部長
申しましたように、6月に
企業
の
意向調査
、これをもうちょっと詳細にやらせていただいた中で市全体の
支援策
がどういうことができるのか、これ改めて検討してまいりたいということで、別枠で考えておりますので、その辺御理解いただきたいと
思い
ます。以上でございます。 ○
委員長
(
岸田昇
君)
奥村
君。 ○
委員
(
奥村正行
君) そしたら4番のほうで対応したいというようなことを今言われたんですけども、例えば市の
業者
さんなんかでもこの
震災
の
影響
で業績が悪化して、例えば今貸し倉庫借りられとるとか、そこの
家賃等
で
大変負担
が要っとるとか、だからそういう
条件
のええ、ちょっと安くなるとか、
無償
で貸していただけるんやったら市のそういうのを貸していただけないかとか、具体的にそういうのあるかないかわかりませんよ、そういうなんも出てきたときには、これ
適用
して対応するべきじゃないかなと思うんですけどそこら辺の考え方はどうですか。 ○
委員長
(
岸田昇
君) 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君) 具体の事例ということではございませんが、例えばある
企業
が一部他の
企業
の
土地
あるいは
建物
を借りられている
企業
がいろんな
影響
を受けて非常に
売り上げ
が落ちている、経営が苦しいという中で、例えば市はどういう
支援
ができるのか、それは例えば非常に
売り上げ
が減ってる分それを
1つ
の
影響
と見まして、例えば一部ここでは
賃借料
を例えば市の
土地
であれば
無償
にしている、そういう
とこ
ろに一部
補助
ということも考えられるんですね。わざわざ借りられてる
土地
・
建物
をキャンセルして、市の
とこ
ろに新たに例えば
建物
を建てるいうことも考えられますが、例えばその
企業
に直接そういう賃借されている分の低減の費用を例えば補てんしていくということも考えられますので、それは
先ほど
言いましたように全体的な
企業
の
意向
を聞く中で市として考えていきたい。今回はいわゆる
市外
の
企業
で特に
東日本中心
に
活動
されている
企業
を
対象
にやっていきたいということでその辺御理解いただきたいと
思い
ます。以上です。 ○
委員長
(
岸田昇
君) ほかにございませんか。
藤原
君。 ○
委員
(
藤原悟
君) 今の
取扱基準
の中の副
市長
言われた
貸付対象者
の中の2番なんですけども、
東日本大震災
による
節電対策
などとあるんですが、これ今東北に限らず
中部
、
関西
すべて
節電対策
しておりますよね。ということは全国の
企業
に広がるような意味合いでとらえてよろしいんでしょうか。 ○
委員長
(
岸田昇
君) 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君)
節電
、
東日本
の分が
中部
にも及んでいる、場合によっては
関西
のほうも例えば1割とかいうような
影響
がこれから懸念される
とこ
ろでございます。これがちょっと国の全体的な
節電対策
の
枠組み
、そしてまたそれぞれの
電力会社
の
枠組み
、そしてそれに対応する
企業
のあり方、例えばある
企業
であれば2割は
節電
しようとかある
企業
におかれては若干の
節電
で対応しようかとか、いろんなバリエーションがあると
思い
ますが、そういう
状況
の中で、これは適切に
影響
の
範囲
を
企業
の
申請
の中で判断できればということで、おっしゃるように
東日本
に本社を置く
企業
だけかというたら、この条文の中ではちょっとそれだけでは解釈できない
とこ
ろがありますので、
最初
にも言いましたようにあくまでも
企業
の
活動
を日本全体の中で支えていく、その中で
影響
を受けたという中で、場合によってはその
影響
の
範囲
を柔軟に対応させていただいてはどうかなというふうに今考えてございます。以上です。 ○
委員長
(
岸田昇
君) ほかにありませんか。 林君。 ○
委員
(
林時彦
君)
先ほど
奥村委員
が言われたのとちょっとかぶるかもしれませんけども、今
最後
に
藤原
さんの
意見
の中で柔軟に対応していきたいという話があった中で、その前には
市外
の
業者
という言葉もありました。私一番思うのは、例えば
丹波市内
の
工務店
、今
ユニットバス
とか
システムキッチン
が全然入らないんですね。だから建築中の家が全部ストップしているんです。資金繰りがとまっているという中で、そういう
工務店
は直接的な
被害
をこうむっていると思うんです。そういう
とこ
ろが市の倉庫とか
土地
を
無償
で借りられるんやったら、今
有償
の
とこ
ろを返してでもそこを借りておきたいという話になったときのは、
震災
の本当の直接的な
影響
を受けた
企業
やと思うんですけども、それはもう一度ちょっと聞きますけど
対象
になるということでよろしいですか。 ○
委員長
(
岸田昇
君) 副
市長
。 ○副
市長
(
永井隆夫
君) 市内の
企業
に対しましては、リーマンショック以後いろんな融資の話とか、あるいは雇用助成金とかいろんな対応でやってまいりました。今回の
震災
につきましても、
先ほど
本
会議
で
部長
申しましたようにいろんな国の施策、そしてまた県の施策、市の方もこれから考えていくということで、今の
とこ
ろは市内の
企業
に
市有地
を
無償
ということは考えてございません。そういうことで別な手段の中で市内
企業
についての
支援
については検討していくということで御理解いただきたいと
思い
ます。以上です。 ○
委員長
(
岸田昇
君) ほかにございませんか。 もう
質疑
はないようですので、これで
質疑
を打ち切ってよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(
岸田昇
君) では、
質疑
はこれで終わりといたします。 お諮りいたします。
付託議案
の
審査
につきまして討論省略したいと
思い
ますが、討論省略よろしいですか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(
岸田昇
君) では討論省略として預かっておきます。 採決を行います。お諮りいたします。
議案
第83号、「
丹波
市
財産
の交換、譲与、
無償貸付等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の制定について」原案のとおり可決することに賛成の
委員
は挙手願います。 (賛成者挙手) ○
委員長
(
岸田昇
君) ありがとうございます。挙手全員です。したがって「
丹波
市
財産
の交換、譲与、
無償貸付等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の制定について」は可決すべきものと決しました。 では、ただいま
議決
しました
付託議案
に対する
委員
会
審査
報告
書の作成につきましては、
委員長
、副
委員長
に御一任いただきたいと
思い
ますが、御
意見
ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(
岸田昇
君) ありがとうございます。よって
委員
会
審査
報告
書の作成につきましては
委員長
、副
委員長
に御一任いただくことに決しました。 以上で本日の議事はすべて終了致しました。 これをもちまして本日の
総務常任委員会
を閉会いたします。 副
委員長
から閉会のごあいさつをちょうだいいたします。 ○副
委員長
(高橋信二君) それでは御苦労さまでございました。これをもちまして閉会といたします。 ○
委員長
(
岸田昇
君) どうもありがとうございました。 閉会 午前10時56分...
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