宝塚市議会 2018-05-23
平成30年 5月23日総務常任委員会-05月23日-01号
平成30年 5月23日
総務常任委員会-05月23日-01号平成30年 5月23日
総務常任委員会
開会 午前 9時30分
○藤岡
委員長 おはようございます。
それでは、
総務常任委員会を開会いたします。
本日は、議案2件について説明を受け、確認を行います。
お手元に本日の
案件一覧を配付しておりますが、説明を受ける順番は
案件一覧のとおり、議案第59号、そして議案第61号の順番にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
それでは早速、議案に入っていきたいと思います。
それではまず、議案第59号、平成30年度宝塚市
一般会計補正予算第1号を議題とします。
当局から説明を求めます。
赤井行財政改革担当部長。
◎赤井
行財政改革担当部長 おはようございます。よろしくお願いします。
議案第59号、平成30年度宝塚市
一般会計補正予算第1号につきまして御説明申し上げます。
まず、
補正予算書、薄いほうの冊子になりますが、3ページをお願いいたします。
歳入歳出予算の補正についてですが、平成30年度宝塚市
一般会計の
歳入歳出予算の総額からそれぞれ8億9,823万6千円を減額し、補正後の総額をそれぞれ778億5,176万4千円とするもので、款項の
区分ごとの
補正金額は4ページから5ページの第1表のとおりです。
次に、6ページをお願いいたします。
6ページの第2表、
繰越明許費では、
文化芸術施設・
庭園整備事業を設定しようとするものです。
次に、7ページをお願いいたします。
○藤岡
委員長 2つ資料請求が出ましたが、それぞれ
担当課、御返事お願いします。
数
田文化芸術施設及び
庭園整備担当次長。
◎数田
文化芸術施設及び
庭園整備担当次長 1点目の新しい施設、庭園の
指定管理の
選定委員会の構成と
スケジュール、資料としてお出しさせていただきます。
以上です。
○藤岡
委員長 構成と
スケジュールとあと何。今後の
スケジュールでよろしいですか。
となき委員。
◆となき 委員 それはそれだけで。
○藤岡
委員長 はい、その2つ。
もう一つ、
田上学校教育部長。
◎田上
学校教育部長 いじめ防止委員会について御説明をさせていただきます。
現在も調査が続いておりまして、現在のところ通算で36回の会議が開かれております。資料は
回数等の資料で。
○藤岡
委員長 となき委員。
◆となき 委員 はい、これまでの
開催状況と今後の
スケジュール、現段階で内容について何か報告できることがあるんやったらそれも欲しいんですが。
○藤岡
委員長 田上学校教育部長。
◎田上
学校教育部長 調査内容については私どもも一切知らせていただいておりませんので、中身については難しいかと思いますが、今までの
経緯等については資料で出させていただきます。
○藤岡
委員長 今までの
開催状況と今後の
スケジュールという関係の資料ですか。
(「はい」の声あり)
ほかに確認することはありませんか。
細川委員。
◆細川 委員 そしたら、私は1点だけ、15ページになると思うんですけれども、資料であれば見せていただきたいんです。
コミュニティ助成事業の詳細、要綱とかそういったことがわかるものと、どういったところで周知ができるのかといったところがわかる資料があったらお願いしたいんです。15ページです。
コミュニティ助成事業助成金という、この詳細がわかる資料をお願いできたら、したいです。
○藤岡
委員長 この詳細というのは
助成金自身の詳細ですか。今回の支出について。
細川委員。
◆細川 委員 今回のことについては既にいただいている資料が出ているんですけれども、なのでそれの要綱などがわかれば。
○藤岡
委員長 古家市民交流部長。
◎古家
市民交流部長 コミュニティ助成の事業の要綱と、それからどういう形で周知をしているかというあたりのところについて資料にまとめて提出させていただきます。
○藤岡
委員長 いいですか。
細川委員。
◆細川 委員 はい、お願いします。結構です。
○藤岡
委員長 ほかに確認することはありませんか。
大川委員。
◆大川 委員 資料なんですけれども、さっきの
ネーミングライツのやつの
契約書があるかと思うんです。
契約書の内容を確認したいので、
契約書って出ます。判こを押してなくても。
○藤岡
委員長 形式的な内容。
大川委員。
◆大川 委員 これで契約しますというのがあれば。内容をちょっとやっぱり確認したいので。
○藤岡
委員長 公手生涯
学習室長。
◎公手 生涯
学習室長 ネーミングライツの件ですが、資料を提出させていただきます。
○藤岡
委員長 ほかにありませんか。
梶川委員。
◆梶川 委員 いただいた資料の1ページ目の補正の表になっていますけれども、
ナンバー6と
ナンバー7、歳入のほうです。
ナンバー6が国からの
交付金が4億971万減額されて、7番は県のほうから4億143万円です。この関係、
先ほど番庄室長が説明されたのと一緒なのかどうかわかりません。ちょっと説明をもう一回してください。県と国になっている。ちょうどです。
○藤岡
委員長 番庄こども育成室長。
◎番庄
こども育成室長 御指摘いただいております資料6と7の関係でございますが、国におきましては、
保育所整備を進めていくに当たって
メニューとしては
保育所等整備交付金というものをこれまで設定しておりました。一方で、もう
一つ補助メニューとしては県費として
保育所等整備費事業補助金という、また県としての
補助金というものがあったんですけれども、これが具体的に言いますと県の
補助金がなくなって国のほうの
交付金で賄うという
仕組みで当初、去年はそういう説明を受けておったんですけれども、これが県の
補助金が延長されると、県の
補助金のほうで出すんですよという、そういういわば
ルール変更のようなものがございましたので、ほぼ同額ですが、
事業費は
先ほど申し上げたとおり2園を当初予定したものが1園になったりとか、あるいは
補助メニューが変わったことによって若干金額は少な目なんですが、それに見合う入りの部分としては県と国のつけかえが起きたということで、私たちは、これから整備を進めていく上でどこに対して
補助金を請求していくのかという課題が生じます。
もう国の
メニューはしません。県の
補助金がついているのに国に進達するわけにまいりませんので、ぜひとも今回
補助金、このような補正を御了承いただきまして、県に対してしっかりと進達していきたいというふうに考えております。
以上です。
○藤岡
委員長 梶川委員。
◆梶川 委員 わかりました。
○藤岡
委員長 ほかに確認することはありませんか。
(発言する声なし)
それでは、
資料請求が5点出ましたね。一応確認をいたします。
まずは私立の
保育所、
先ほどから出ている2園が選定された
選定委員会の内容ですか、その経緯ということでよろしいですか。それが1点目。
2点目は、
文化芸術施設の
指定管理者の
選定委員会の構成と、その後の
スケジュールですね。
3点目に出ましたのは、
いじめ防止対策委員会でしたか、それの今までの
審議経過と
開催状況と今後の
スケジュールでよろしかったですか。
(「いいです」の声あり)
それと、4点目が
コミュニティ助成事業補助金の要綱と周知の仕方がわかるような資料ということですね。
最後にあったのは
ネーミングライツの
契約書の写しです。
よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、ほかに
確認事項はないですか。
(発言する声なし)
それでは、議案第59号の説明はこの程度とします。
続きまして、議案第61号、宝塚市
市税条例及び宝塚市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
当局から説明を求めます。
赤井行財政改革担当部長。
◎赤井
行財政改革担当部長 それでは、議案第61号、宝塚市
市税条例及び宝塚市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
本件は、平成30年3月31日に
地方税法の一部を改正する法律が公布され、同年4月1日以降順次施行されることに伴いまして、
市税条例及び
都市計画税条例の一部を改正しようとするものです。
改正内容につきましては、
総務常任委員会資料として提出させていただいております資料により説明をさせていただきます。資料のほうをよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
まず、1ページになりますが、大きな1番です。
市民税の改正についてですが、(1)個人の
市民税の
非課税の範囲の拡大についてということになります。内容につきましては①と②があります。
まず、①についてですが、障がい者、
未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人の
市民税の
非課税要件を、現行、前年の
合計金額が125万円以下となっておりますが、125万円以下から135万円以下に引き上げるというものです。
もう一つ、②のほうになりますが、
均等割の
非課税基準となります前年の
合計所得金額に10万円を加えて、その金額を引き上げるということになります。その下に、
非課税の基準となっております人数の
考え方等は
従前どおりでございますが、一番後ろに「+10万円」と書いております。10万円が加算されるという内容になります。
市民税の
非課税の範囲の改正につきましては、
施行期日としましては平成33年1月1日からの施行となります。
続きまして、(2)の
改正内容になります。
個人の
市民税の
基礎控除の見直しについてということです。前年の
合計所得が2,400万円を超える
所得割の
納税義務者に対しては、表で示しておりますとおり、その
合計所得金額に応じて
基礎控除額が変わります。29万円、15万円と逓減していくという内容になります。前年の
合計所得金額が2,500万円を超える場合につきましては
基礎控除の適用はないということとなりまして、この改正につきましては平成33年1月1日からの施行ということになります。
続きまして、(3)になります。
法人の
申告書の
電子情報処理組織による
提出義務ということになります。ちょっと難しい表現になっておりますが、法人の
市民税におきまして、
資本金が1億円を超える大
規模法人につきましては電子的に申告をする方法で行わなければならない。いわゆるeLTAXによる電子的な申告を義務化されております。この改正につきましては平成32年4月1日からの施行となります。
以上が
市民税に関する
改正内容となります。
資料の2ページをお願いいたします。
こちらは、大きな2番ですが、
固定資産税についての改正ということで、その内容につきましてはわが
まち特例制度の
特例率を規定するものということになります。
わが
まち特例制度は、
地方団体の
政策等に応じた
特例措置を実施できるよう、法律で定める範囲内で
固定資産税及び
都市計画税の
課税標準の
特例率を選択できるものとなります。今回の
地方税の改正におきましては、新たに設置されたもの、それから適用範囲、いわゆる適用期間が延長されるもの、それから、適用範囲の延長とともに
特例率が変更されたものという内容になっております。ただ、今回の改正の中身は、
都市計画税にかかわるものはございません。
それぞれの項目について資料の2ページから書かせていただいておりますが、従前からあるものがどう変わるかというところを、済みません、資料の9ページがA4横で、ページも横になっておりますが、一覧表で新旧対照表の形で整理しておりますので、9ページをお願いいたします。
先ほど説明させていただきましたとおり、一番左に項目名がございまして、2列目、変更箇所というところがございます。適用範囲、
特例率というのが変わっている場合、例えば(1)につきましては適用範囲、
特例率ということが変更内容となっておりまして、適用期間が平成30年3月31日で終わっているものを範囲を延長するという内容と、それにあわせて
特例率を変えるということで、左側が現行、これまでの内容、右側が今回
地方税法の改正された内容というふうになっております。それ以外に新規の場合、それから適用範囲だけ、いわゆる期間だけが延長されたというような内容となっております。
それと、
特例率につきましては、
地方税法の規定を書いた上で、これまでどのような
特例率を定めていたかという条例上の規定を左側に書いておりまして、今回、右側で、新たな
特例率の範囲の中で条例で規定しようとしている
特例率を書かせてもらっております。
この表に基づきまして順次説明をさせていただきます。
まず、(1)の汚水、廃液の処理施設に対する
特例措置についてですが、これまで参酌割合は3分の1ということで条例上規定しておりました。今回、
地方税法の改正におきまして、2分の1を参酌としまして3分の1以上3分の2以下の範囲内で条例で定める割合というふうに改正されましたので、
特例率につきましては参酌割合であります2分の1を規定しようとするものになります。
次に(2)です。雨水貯留浸透施設に対する
特例措置についてですが、こちらにつきましてもこれまで参酌割合の3分の2を条例で規定しておりました。今回、
地方税法の改正におきまして、4分の3を参酌としまして3分の2以上6分の5以下の範囲で条例で定める割合というふうに改正されましたので、こちらにつきましても参酌割合であります4分の3を規定しようとするものになります。
続きまして、(3)から(7)までにつきましては津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づくものとなります。
まず、(3)及び(6)につきましては、津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設の用に供する家屋及び指定避難施設附属の避難の用に供する償却資産の
特例措置ということになりまして、これは新たに設置されたものということになります。
特例率につきましては、
地方税法の規定におきまして3分の2を参酌としまして2分の1以上6分の5以下の範囲内で条例で定める割合というふうになっております。それぞれ、参酌割合であります3分の2を規定しようとするものです。
続きまして、(4)、(5)及び(7)につきましても、
先ほど申し上げました津波防災地域づくりに関する法律に規定する市がみずから管理するため管理協定を締結した避難施設の用に供する家屋及び避難の用に供する償却資産の
特例措置というものになります。こちらにつきましては適用範囲を延長するものとなりまして、
特例率の考え方については
地方税法上同じです。
地方税法上2分の1を参酌としまして、3分の1以上3分の2以下の範囲内で条例で規定する割合となっております。これにつきましては、引き続きそれぞれ参酌割合であります2分の1を規定するということになります。
続きまして、(8)から(17)まで、こちらについては再生可能エネルギーの発電設備に関する
特例措置ということになります。
資料の次のページ、10ページをごらんいただけますでしょうか。
これも、再生可能エネルギーに関するものはこれまでからございました。左側がこれまでの内容、今回の
地方税法の改正が右側となっておりますが、大きく税改正されておりますのは、これまでは太陽光発電に関係するもの、それと風力発電に関係するものという形で大きくくくりがありまして、それぞれの参酌割合と範囲が定められておりました。それと水力発電、地熱発電、それからバイオマスという、この3つが1つのくくりとなっておりまして、また別の参酌割合と範囲が定めてありました。
今回の
地方税法の改正におきまして、それぞれの項目におきまして出力ワット数に応じてさらに
特例率が変更されているということで、それぞれの内容で今回、条例で規定するという形をとっております。
申しわけございません、前のページに戻っていただきたいんですが、再生可能エネルギーにつきましては、
先ほどもありました、これまでから宝塚市におきましては、宝塚市の再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例第8条第6項の規定によりまして、再生可能エネルギー発電を推進するため、
課税標準額が最も低いものとなるように
特例率、一番低いところを規定してきました。今回につきましても、同じ考え方で一番低いところを設定しようとしております。
まず、(8)から(12)までの
特例率につきましては、
地方税法の規定上3分の2を参酌として2分の1以上6分の5以下の範囲で特例で条例で定める割合となっておりまして、一番低いところの2分の1を規定しようとしております。
それから、(13)、(14)の
特例率につきましては、
地方税法の規定では4分の3を参酌としまして12分の7以上12分の11以下の範囲で条例で定める割合となっております。一番低いところの12分の7を規定しようとするものです。
それから、(15)から(17)の
特例率につきましては、
地方税法の規定におきましては2分の1を参酌としまして3分の1以上3分の2以下の範囲で条例で定める割合というふうになっております。一番低いところの3分の1を規定しようとするものです。
続きまして、(18)の中小企業者等が取得した先端設備等に対する
特例措置についてということになります。生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間で、中小企業の一定の設備投資について
固定資産税を3年間軽減するという内容のものになります。
特例率につきましては、
地方税法の規定ではゼロ以上2分の1以下の範囲で条例で定める割合というふうになっております。本市におきましては、中小企業の生産性革命を実現し、先端的な設備投資を促進するため、
課税標準額がゼロ円となるように
特例率はゼロを規定しようとしております。
済みません、資料7にお戻りいただけますでしょうか。
これらわがまち特例に関します改正については、原則、公布の日から施行するということとしております。ただし、
先ほど最後に申し上げました中小企業の設備投資に係る
特例措置につきましては、生産性向上特別措置法の施行の日またはこの条例の施行の日のいずれか遅いほうの日を施行日とすることとしております。また、規定の適用の日となりますが、中小企業の設備投資に係るものにつきましては生産性向上特別措置法の施行の日からということにしまして、それ以外の項目につきましては平成30年4月1日とするということとしております。
続きまして、中ほどの大きな3番になります。市たばこ税に関するものです。
市たばこ税に関するものとしまして、まず(1)市たばこ税率の引き上げにつきましては、表に記載しているとおりとなります。平成30年10月1日から1千本につき5,692円に、それから平成32年10月1日からは1千本につき6,122円に、平成33年10月1日からは1千本につき6,552円に、3段階、段階的に引き上げていくという内容でございます。
次に、(2)の加熱式たばこの課税方式の見直しということになります。
まず、何点かございまして、①の内容ですが、
地方税法上、喫煙用の製造たばこの区分としまして新たに加熱式たばこの区分を設けるという内容が1つ目です。
続きまして、②の加熱式たばこについて、市たばこ税の
課税標準であります紙巻きたばこの本数に換算する際に一部加熱式たばこの重量を使用していますが、現行の換算方式では間接式加熱たばこの溶液部分がその重量に含まれていないということから、溶液部分を製造たばことみなして、換算する際にその重量に含めるということとなります。
3つ目、③です。
課税標準であります紙巻きたばこの本数への換算方式を見直すということになります。見直しの内容につきましては、資料の下に書いておりますアとイという内容になりますが、まずアにつきましては、加熱式たばこ1グラムごとに紙巻きたばこ1本に換算する従来の換算方式から、加熱式たばこ0.4グラムをもって紙巻きたばこ0.5本に換算する方法というのが一つです。それから、イになります。紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格をもって加熱式たばこの小売価格を紙巻きたばこ0.5本に換算する方法、このアとイの合計によりまして換算する方式とします。
この段階的な切りかえについては、その上に書いておりますが、5年をかけて5分の1ずつ変えていくということで、初年度は従来の換算方式を5分の4、新換算方式を5分の1ということでスタートしますが、5年間で5分の1ずつ換算方式の割合を変えてふやしていくことによって、最終5年間をかけて変えていくというようになります。
続きまして、次のページをお願いいたします。
(3)になります。手持ち品課税につきまして、税率引き上げの施行日前に売り渡しが行われた製造たばこであって、同日に販売のために所持している卸売販売業者に対して、その手持ち品に対して課税をするという内容になります。
これら新たばこ税の改正につきましては、平成30年10月1日から順次施行していくという内容になります。
次に、資料の
都市計画税のほうにつきましては、
先ほどわがまち特例のときにも申し上げましたが、そちらのほうにも
改正内容はございません。今回の改正につきましては
地方税法の改正に伴う所要の整備ということになります。あわせて、全体としましてその他
地方税法の改正に伴う所要の整備を行っております。
市税条例の改正については以上ですが、わがまち特例で参酌割合を採用しておりません再生可能エネルギーに関するものと中小企業の設備投資を規定するものについて、10ページから資料をつけさせていただいております。補足の説明として担当部からさせていただきます。
○藤岡
委員長 影山環境部長。
◎影山 環境部長 私からは、わがまち特例の再生可能エネルギーの部分について御説明をさせていただきたいと思います。
資料の10ページ、11ページをごらんください。
説明に入ります前に、大変申しわけございません、11ページの3の表中に「特定率」と書いている部分があるんですけれども、漢字の間違いで、「
特例率」に訂正をお願いしたいと思います。
それでは、少し説明をさせていただきますと、今、
赤井部長から説明がありましたように、我が市では再生可能エネルギー利用の推進に関する基本条例を制定しておりまして、再生エネルギーを支援していくという形にしております。また、宝塚エネルギー2050ビジョンを作成いたしまして、2050年には再生可能エネルギーの自給率を家庭系であれば50%という大きな目標を掲げて今推進しているところでございます。そういう立場からも、今回、再生可能エネルギーに関する参酌割合というのから2分の1、6分の5という幅を持たせていただいている部分については、一番小さくなる数字を今回も採用させていただいたという次第です。
11ページの大きな2番をごらんいただきたいんですけれども、現行の平成28年度以降、この2年間でどういうものが対象になったのかというのを少し調べてみております。これは、国の再生可能エネルギー事業者支援
事業費に係る
補助金を受けているという条件から探っております。平成28年から29年の間で阪神間各市においてこの補助を受けたのが、本市に1件と尼崎市に2件ということでございます。国のホームページなんかを見ますと、今回のこの
補助金についても28年度と同様の予算規模程度で実施するというようなアナウンスもございますので、今回も規模的にはこれぐらいの程度におさまるのかなというふうに推測しているところです。
3番の
固定資産税のシミュレーションも一定しておりまして、取得単価が1千万円というような想定をいたしますと、特例割合2分の1を採用した場合と参酌割合の3分の2を採用した場合どれぐらいの差が出るのかというのを少し試算しております。
特例率を採用した場合には3年間で17万2,500円、参酌割合の場合は23万円ということで、差額が5万7,500円というような格好になってございます。
4番目の阪神間各市の状況でございますけれども、現行でお聞きをしている中では、我々と同じように下限を採用しておられるのが西宮市、それから参酌割合のままいかれるのが尼崎市、芦屋市、伊丹市、川西市と三田市という形になっております。ただ、尼崎市については、一定の要件を備えておりますけれども、太陽光発電設備についての
固定資産税を減免する制度というのを別に設けておられて、実質的にはゼロという形の対応をされているという状況です。
今般、国でも再エネを我が国の主力電源に位置づけてという形で再生可能エネルギーの推進に努めているところでありますので、宝塚市もわがまち特例の特徴を出すという意味で、今回も下限値を採用させていただきたいということでございます。
説明は以上です。
○藤岡
委員長 福永産業文化部長。
◎福永
産業文化部長 私からは、中小事業者等が取得した先端設備等に対する
特例措置について御説明いたします。
資料に沿っていきます。
1番、支援に係る経過というところですが、今、国会におきまして生産性向上特別措置法案というのを、ついこの間はまだ審議中でございましたが、先般この法律が成立いたしております。この法律は、市町村の認定を受けた中小企業の先鋭的な設備投資について、臨時、異例の措置として
地方税法における特例が講じられるということになっております。期間としましては30年から32年ということで、この法案に伴い、
地方税法に沿った
市税条例の改正を行おうとするものです。
支援の流れということで、2番をごらんいただきたいんですが、まず、市において導入促進基本計画というのを策定いたします。その上で、この計画を国に同意を受ける形でございます。同意を得ましたら、中小企業においてこの計画に沿った内容の先端設備等導入計画を作成して、市から認定を受けるということとなります。
支援の具体的な内容、3番でございますが、税は
固定資産税の償却資産税、これの減免措置ということになりまして、3年間、導入した設備に対する
固定資産税をこのたびゼロにしようとするものです。
それから、2つ目として金融支援ということで、資金繰りについて国が信用を保証すると。
それから3つ目は、これが今回の特徴なんですが、事業所に対して国の
補助金の優先採択というのが権利と言いますか、得られるいうことで、その対象となる事業を表に4つ記しております。ただし、この表の外の米印のところをごらんいただきたいんですが、
固定資産税の軽減率、これはゼロから2分の1の範囲で市町村で条例で定めるとなっております。これは、
先ほど申しましたように宝塚市はゼロにしようとしておりますが、この
補助金の優先採択を受けるためにはゼロになった者が対象になるということがポイントでございまして、今現在私どもの調べで言いますと、県下この条例は全市町改正するということとしておりまして、軽減率は2市町を除き全てゼロにするというふうな動きとなってございます。
最後に、法律が今般成立をいたしておりますので、施行は6月と聞いております。これにあわせて今回、条例を改正しようとするものです。
説明は以上です。
○藤岡
委員長 赤井部長。
◎赤井
行財政改革担当部長 以上で議案第61号、宝塚市
市税条例及び宝塚市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきましての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○藤岡
委員長 当局からの説明は終わりました。
今の説明に対して何か確認することはありませんか。
大川委員。
◆大川 委員 済いません、1個だけ。
特例率を適用します。参酌があって幅があります。例えば(1)だったら6分の1から2分の1と書いてあるんですけれども、一番左側にある6分の1を採用したら減免になる金額が一番高くなるという理解で、全部それでいいんですね。違うやつはありますか。
○藤岡
委員長 柴市税収納室長。
◎柴 市税収納室長 委員おっしゃるとおり、一番左の率、これが一番高い軽減率ということになります。
(「ありがとうございます」の声あり)
○藤岡
委員長 ほかに確認することはありませんか。
冨川委員。
◆冨川 委員
固定資産税に関してなんですけれども、これが仮に適用されたとして平成30年4月1日からという記載があります。平成30年度の
固定資産税に関しては、既に各固定資産をお持ちの方々には納付書を発送されて、第1期の納付が5月31日前後であったと記憶しております。そのような時期ですが、仮にこの議案が通れば変更もあるわけですけれども、その場合はどのように精算していくことになるのでしょうか、確認させてください。
○藤岡
委員長 森田資産税課長。
◎森田 資産税課長 今の御質問なんですけれども、わがまち特例の制度につきましては、いわゆる土地家屋についての
固定資産税ではありませんで、償却資産に関する特例制度になりますので、事業者からの申告ということになっています。今、送っている納付書と直接関係ないという形になっております。
(「はい、わかりました」の声あり)
○藤岡
委員長 よろしいですか。ほかに確認することはありませんか。
梶川委員。
◆梶川 委員 今回この議案が通れば、宝塚市全体で市税がふえる部分と減る部分とありますので、これが成立したら一部、年度もばらばらなんで、30年度から32年度、33年度で大体どれぐらい減るかふえるかというような、そんな資料は出せますか。
○藤岡
委員長 柴室長。
◎柴 市税収納室長 結局、影響額ということになるかと思うんですけれども、例えば
市民税でしたら、これ33年度以降のことになってしまいます。それで、33年度に
市民税の調定額、それが理解できているかというのは想定できないということがあるので、資料としてお出しする場合、平成29年度の調定額で試算してどれぐらい影響があるか、そのあたりを出して資料として提出差し上げたいと思います。
それとあと、ほかのたばこ税についてなんですけれども、たばこ税については30年度から、これ、例えば紙巻きたばこなんかでしたら影響が出てくるんですけど、これについては今年度、例えば紙巻きたばこでしたら1円ずつ3段階、それと加熱式たばこでしたら5年間かけて段階的にということなので、試算はできます。
ただし、たばこ税の場合、ちょっと我々考えたんですけれども、毎年毎年販売本数が減っていますので、その辺はこれまでのトレンドを見ながらどれぐらい減るか、減った本数に対してこの反映額というのを計算して、資料としてつくってお出ししたいというふうに思います。
(「そこまでシミュレーション要るの。29年度に適用したらどうなるかだけでいいんじゃないですか」の声あり)
○藤岡
委員長 梶川委員。
◆梶川 委員 大変やったらちょっといいけれども、
先ほど29年度の……。
(「トレンドまで要らんの違うの」の声あり)
○藤岡
委員長 柴室長。
◎柴 市税収納室長 たばこのほうはそのまま、さっき話した内容をそのまま……。
○藤岡
委員長 梶川委員。
◆梶川 委員 いやいや、ごっつい大変やったらええねんけれども、すぐ出せるんやったら出してほしいなと思って。
○藤岡
委員長 柴室長。
◎柴 市税収納室長 出せます。
○藤岡
委員長 梶川委員。
◆梶川 委員 それじゃ、出せる分で出してください。
○藤岡
委員長 いいですか。
柴室長。
◎柴 市税収納室長 済みません、ちょっと答弁し忘れたんですが、わがまち特例は対象がどうなるかというのが全くわからないので、その影響額については……。こちらでも説明の中で、例えば償却資産2千万円とか対象の場合はこれぐらいの影響やとか、そういう話は部長から説明があったんですけれども、ちょっとわがまち特例のほうは……。
○藤岡
委員長 梶川委員。
◆梶川 委員 よろしいです。出せる分で出してください。
○藤岡
委員長 柴室長。
◎柴 市税収納室長 出させていただきます。
○藤岡
委員長 じゃ、ほかに確認することはありませんか。
(「ありません」の声あり)
じゃ、
資料請求は今のところ、システムの関係ですけれども、トレンドも含めて。よろしくお願いします。
それでは、ほかにないですね。
(発言する声なし)
以上で議案の説明は全て終了しました。
この後、論点整理と議案等の取り扱い協議のための委員協議会を行う予定としておりますが、一旦
委員会を閉じますね。
(「はい」の声あり)
それでは、今後の予定ですが、5月28日の午前9時半から再度
委員会を開催といたします。きょうのこの後の論点整理の結果に基づいて質疑、委員間の自由討議、討論、採決を行い、この日は請願と陳情の審査も行いますので、よろしくお願いいたします。採決の結果に基づき、
委員会報告書を作成し、6月20日水曜日9時30分から報告書の協議を行いますので、よろしくお願いいたします。
これをもちまして
委員会を閉会いたします。
閉会 午前10時35分...