宝塚市議会 2017-06-05
平成29年 6月 5日総務常任委員会-06月05日-01号
○
中野 委員長 寺本委員。
◆
寺本 委員 事業の内容はわかるんですけれども、この
居宅訪問型保育事業の
事務所に係る
固定資産税のことですよね。
○
中野 委員長 柴
市税収納室長。
◎柴
市税収納室長 この
固定資産税、
都市計画税の
償却資産の
対象なんですけれども、その
事務所というかその
保育スペースに関しての
特例措置というふうに認識しております。
○
中野 委員長 寺本委員。
◆
寺本 委員 家庭的保育事業と
事業所内保育事業は、その
子どもが
保育される
スペースのことだと理解しているんですけれども、この
真ん中の
居宅訪問型というのは
一般家庭に出向く
事業でしょうから、猶予されるというか
特例を受けるのは、それの
派遣元である
事業所と考えていいのですねと確認なんです。
○
中野 委員長 当局、ちょっとそしたら調べていただいて、後でいいですから、確認、
事業簡単で報告してください。
柴
市税収納室長。
◎柴
市税収納室長 その
事業対象について再度確認して、また答弁のほうをさせていただきます。
○
中野 委員長 寺本委員。
◆
寺本 委員 次、(2)の
企業主導型保育事業なんですが、これは上と違って
保育業を営む会社、
保育事業をやる
事業主が
保育所とかをつくった場合と、早い話がそういうことですよね、
民間企業が。
○
中野 委員長 西垣保育企画課長。
◎西垣
保育企画課長 企業のほうが、そこにお勤めの
従業員さんを中心とした
お子さんのための
保育施設という形になります。
○
中野 委員長 寺本委員。
◆
寺本 委員 そしたら、普通の民間の
保育所というのではなくて、自分のところの
従業員用やということで、上の
事業所内保育所と規模が違うと考えたらよろしいのですかね。規模が違って政府の補助を受けたという縛りというか、そういう
保育スペースについてと考えたらいいんですね。
○
中野 委員長 西垣保育企画課長。
◎西垣
保育企画課長 事業所内保育事業のほうは、この
事業につきましては、市の
子ども・
子育て支援事業計画にのっとった形で
計画に基づいて設置をするんですけれども、この
企業主導型保育事業につきましては、市のそういった
計画外のところになりますので、その違いが大きくあります。
あと、
事業所内保育事業につきましては、
地域枠といいまして、地域の
お子さんを受け入れる枠を一定設定することになるんですけれども、
企業主導型保育事業につきましては、
従業員枠のみでの設定も可能というふうな、もちろん
地域枠の設定も可能なんですけれども、そのあたりにも違いがあります。
あと、
事業所内保育事業につきましては市の
認可事業というふうになりますが、
企業主導型保育事業につきましては
認可外保育施設というふうな位置づけになります。
○
中野 委員長 少し、そこらの
資料をまたいただいてもいいですか。各、今言った
家庭的保育事業であるとか
居宅訪問型保育事業、また
事業所内保育事業と
企業主導型保育事業の何か一覧みたいなものがあればわかりやすいんかなと思います。
酒井子ども未来部長。
◎酒井
子ども未来部長 それぞれの
事業内容について比較できるような形で、
資料を提出させていただきます。
○
中野 委員長 それと、さっきの
居宅訪問型保育事業については、どこの
固定資産税を、また
都市計画税を
特例とするのかというのをちゃんと教えてください。
柴
市税収納室長。
◎柴
市税収納室長 居宅訪問型保育事業の
対象ですけれども、
保育スペースです。
保育を実際に行っている施設の中の
保育スペースです。これが
対象になってきます。
以上です。
○
中野 委員長 寺本委員。
◆
寺本 委員 ほんまですか。ほんなら私が
ベビーシッターに来てくれと言うたら、うちのんが
固定資産税減免されるということですか。じゃないような気がするんですけれども、それをちょっと確認して。
これは
保育事業、
待機児童解消の施策だと思うので、それぞれいろんなタイプでの
保育事業をバックアップするという、ふやしていくということでしょうけれども、その
一つ一つの
事業内容をもうちょっときちっと
説明していただかないと、基準が違う、
特例率が違うことを納得できないので、もうちょっとわかりやすく
説明をお願いします。
以上です。
○
中野 委員長 きょうは質疑じゃないので、確認なので、ちょっとちゃんとしていただければいいだけなんで。
となき
委員。
◆となき
委員 今の
資料のプラスアルファの要素で、その
事業の
説明と、その
対象の件数とか金額とかもあわせて欲しいのと。
あと1つ聞きたいのが、これそれぞれ
特例率が、(1)の場合、
改正前が2分の1やからそのまま2分の1はわかるんですけれども、(2)は2分の1を参酌してとあるのに3分の1になっているというのと、(3)でいったら3分の2を参酌して3分の2と、それぞれ何か若干違いがあるんで、この違いの理由というのは。
○
中野 委員長 それは質疑になるんで。
となき
委員。
◆となき
委員 質疑になるんですか。
○
中野 委員長 それは、本ちゃんでやっていただければ。
となき
委員。
◆となき
委員 じゃ、また後でいいです。じゃ、さっきの
資料だけお願いします。
○
中野 委員長 酒井子ども未来部長。
◎酒井
子ども未来部長 それぞれ
事業の
対象の件数と金額というお話だったかと思うんですけれども、今現在それをやっている
事業所等の件数ということなんでしょうか。それと、金額というのは、減免した場合の
影響額とかそういう意味合いでしょうか。ちょっと確認なんですけれども、そういうことでよろしいですか。
○
中野 委員長 となき
委員。
◆となき
委員 はい、それでいいです。
○
中野 委員長 ほかに確認。
梶川委員。
◆
梶川 委員 今、この
特例率の2分の1とか3分の1となっていますけれども、2分の1はちょうど半分やけれども、3分の1というのは
固定資産税の中から3分の1を差し引くのか、3分の1の
固定資産税になるのか、これはどっちなんですか。3分の1をかけるのか、3分の1をマイナスするのか。
○
中野 委員長 柴
市税収納室長。
◎柴
市税収納室長 3分の1を税額にかけるわけですから、3分の2が減額ということになります。
○
中野 委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 こんなん質疑になるかもしれんけど。だから、
企業主導型、企業の
従業員だけの
子どもさんを預かるところのほうが
減額率が高くなるということですか。
○
中野 委員長 柴
市税収納室長。
◎柴
市税収納室長 この
特例率という意味でいいましたら、そうなります。
○
中野 委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 後で、次に聞きます、次回。結構です。
○
中野 委員長 ほかに確認等ありますか。
柴
市税収納室長。
◎柴
市税収納室長 このわが
まち特例についてなんですけれども、もうちょっと
説明させていただきますと、この適用については、これのルールで
説明の中に載っておりますように、
事業所内の
保育事業等に係る
特例措置は
平成30年度以降の
課税分ということで、それと、
あと企業主導型のほうは29年4月1日から31年3月31日までの間に政府の補助を受けて設置した施設に対してということで、5年分適用ということで、これも厚労省の
補助金、この
補助金制度を活用して建てられたものだけが
対象ということ。それと、あと
市民緑地の認定
制度の創設に伴う
特例措置については、
都市緑地法等の今度
改正する法律施行の日から
平成31年3月31日までということで、全て今後
事業を起こされるという場合、この
事業を起こされる場合についてが
対象となってくるということで、これまでにそういう
事業をされた場合は
対象外ということです。
○
中野 委員長 確認はいいですか。
柴
市税収納室長。
◎柴
市税収納室長 済みません。それで、先ほど酒井部長のほうが
対象金額とか施設の内容についてという話やったんですけれども、今後ということで、現在のところ手を挙げられているところもございませんので、その
対象面積とかそれから金額とかそういうものは出ない。現在のところはまだちょっと出せないという状況です。
○
中野 委員長 ほかに確認事項等は。
よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、議案第52号と第53号はこの程度といたします。
次に、議案第69号、宝塚市農業
委員会の
委員任命につき認定農業者等が
委員の過半数を占めることを要しない場合の同意を求めることについてを議題といたします。
説明を求めます。
福永企画経営部長。
◎福永 企画経営部長 それでは、本日の提出議案の議案第69号の参考のほうのページを少しお開きいただきたいと思います。議案第69号の参考というのをお開きいただきたいと思います。
議案第69号、宝塚市農業
委員会の
委員任命につき認定農業者等が
委員の過半数を占めることを要しない場合の同意を求めることについて、
提案理由の御
説明を申し上げます。
この参考の
資料にございますように、まず、農業
委員会等に関する法律第8条第5項の規定におきまして、農業
委員会
委員の任命に当たっては、認定農業者である個人、または認定農業者である
法人の業務を執行する役員または農林水産省令で定める使用人が
委員の過半数を占めるようにしなければならないと規定されております。ただ、同条同項のただし書きによりまして、この区域内における認定農業者が少ない場合、その他、農林水産省令で定める場合はこの限りではないと規定されているところでございます。
それで、宝塚市農業
委員会の
委員任命に当たりましては、本市区域内の認定農業者の数が15名及び4
法人と少ないことから、
委員の過半数を認定農業者等またはこれに準ずる者とすると
委員任命に困難を生じる事情がございますので、農業
委員会等に関する法律及び同法施行規則第2条第2号の規定により、
委員の少なくとも4分の1を認定農業者等及びこれに準ずる者といたしたく、議会の同意を求めるものです。
この参考の
資料の一番下に第2条第2号という条文がございまして、この条文の中で、次のページにもわたりますけれども、
委員の少なくとも4分の1を認定農業者等とすること、議会の同意を得たときと記しております。ここの部分の規定に基づいて同意を求めようとするものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
中野 委員長 説明は以上です。確認すべきこと等ありましたら。
冨川委員。
◆
冨川 委員 現状、認定農業者そのものが非常に少なく、新たに認定農業者になろうという本当に意欲を持った人というのは今後あらわれるかどうかということも課題だと思っているんですけれども、その中で、この
説明にありました
平成28年度で19人格、15個人と4
法人が認定農業者であるということですけれども、この個人の15人につきまして、年齢階層別に何人認定農業者がおるのかというのを
資料で示していただきたいと思いますが、いかがですか。
○
中野 委員長 下浦農業
委員会事務局参事。
◎下浦 農業
委員会事務局参事 15人の個人の農業
委員の年齢階層別の
資料を提出させていただきます。
○
中野 委員長 冨川委員。
◆
冨川 委員 お願いします。
それと、そもそもが2分の1以上が認定農業者でなければならないというまず第1段階があって、それがクリアできない場合は、今の
説明によりますと、農業
委員のうち4分の1以上が認定農業者でならないといけないというその第2段階だと思うんですけれども、それ以降の全く認定農業者にこだわらないとかそんな
制度というのは、現行法上ではあるんですか。
○
中野 委員長 西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 法の中では、4名以下の場合は、人数が1人とかの場合については農林水産大臣のほうの許可をもらうというふうな形で、今回は定めが決まってございます。
○
中野 委員長 冨川委員。
◆
冨川 委員 第3段階があるんですね。
○
中野 委員長 西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 はい。
○
中野 委員長 冨川委員。
◆
冨川 委員 はい、わかりました。
○
中野 委員長 ほかに確認等ありましたら。ありませんか。
梶川委員。
◆
梶川 委員 きょう配っていただいた
資料は、特に
説明はないんでしょうか。これ、読んでおかなあかんの。
○
中野 委員長 もし、かいつまんで
説明していただけるんであれば。
西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 申しわけございません。今回、
法改正というのをちょっと、きょう追加で出させていただいております。簡単に御報告だけさせてもらいます。
1ページのところに書いておりますのは、今までの選出の方法とかを変えるということで、大きな全体像が書いてございまして、農地利用の最適化推進
委員とかそういうものを設けなあかんというふうなことに変わってきました。
それで、ちょっと2ページをあけてください。
重点化ということで、
改正後につきましては必須業務ということで、遊休農地の解消とか、今まで任意だったものを、先ほど言いました推進
委員さんを置いて、それで今までの農業
委員会の権限での議決の部分と現場の人とを分けなさいという形で、宝塚市は一応今まで17名でございましたけれども、最低でも4名以上ということになっておりまして、農業
委員数の定数を17名から13名に減らしまして、それから推進
委員につきましては、法定的には4名ぐらいになってございましたが、西谷に広い農地もありますので、5名の
委員でやるという形で、合計は18名になってございます。そういうのが決まってございます。
それから、次のところで、農業
委員会の改革の②のところで書いてあるんですけれども、今までは農業
委員さんについては12名の選挙でございました。それから、議会の推薦等々で4名の方を御推薦等いただく部分とJAさんの推薦で合計17名。それについては、今回、法制の改革によりまして、全て市議会の同意を得て
市町村が任命する一本の体制という形に、60年ぶりに
改正されたということでございます。その中には、中立の農業をされていない方を最低1名以上入れなあかんということ、それから女性、青年の登用。それから、方法等については広く公募をするというような形で、農会等の団体の推薦、個人お二人ぐらいの推薦とかもオーケーになりました。それから、1名が立候補することも可能になりました。そのようなことで、大改革がされたということでございます。
それから、参考1のところ、となりのところには、先ほど言いました公募とか推薦の手続が載ってございます。
それで、参考の2のところ、これは先ほど御質問がございましたところで、一応原則過半数。ただ、宝塚市については全体が19名ほどしかございません。それから、今回定数13人に変えてございます。それの過半数になると7名になります。7名には満たないような応募状況でございまして、そういうふうなところから、ここのBのところでございますけれども、4分の1が、一応認定農業者の方1名と以前認定農業者でありましたOBが3名ございまして4名になりましたので、例外Bで今回市議会の同意を得ようとするものでございます。
先ほど御質問でございました以下でございますと、Cのところに書いてございました農林水産大臣の承認を得ることというふうに法で決まってございます。
あと、次のページ等々につきましては、参考3のところでは、今までの定数を変えるということでの基準を決めてございます。それから、農業
委員会の改革③のところでは、農地利用最適化推進
委員、これを新設して、先ほど言いましたとおり、現場での活動する人を持ってやりなさいと。これについては、農業
委員会が委嘱するということで、7月20日の初総会で委嘱をいたします。議会の同意におきましては、昨年12月に
条例改正で17名を、農業
委員13名、それから農地最適化推進
委員5名、これも議決をいただいてございます。
それから、参考1は農業
委員と推進
委員の連携、お互い連携しながらやりなさいというようなことでございまして、あと参考2等々については推進
委員を委嘱しないところ、200ヘクタール以下、伊丹市さんとか尼崎市さん等々は推進
委員を置かなくてもよいというようなところもございます。
資料の概要の
説明は以上でございます。遅くなって申しわけありません。ありがとうございます。
○
中野 委員長 ほかに確認等はありますか。
寺本委員。
◆
寺本 委員 この認定農業者の推移というんですかね。多分減ってきているんじゃないかと思うんですけれども、これの推移というのをちょっとどれぐらいかというのを。
○
中野 委員長 福永企画経営部長。
◎福永 企画経営部長 本日の
総務常任委員会①の
資料の議案第69号のところに認定農業者の推移を、24年度からの分については記しておるところでございます。
○
中野 委員長 寺本委員。
◆
寺本 委員 24年からでしたら1人とか2人ずつしか減っていないので、ちょっと何か余り。もうちょっと長いスパンでわかるものがあれば、また出していただけたらと思います。
○
中野 委員長 福永企画経営部長。
◎福永 企画経営部長 もうちょっと長いスパンの推移を
資料として提出します。
○
中野 委員長 寺本委員。
◆
寺本 委員 済みません。そしたら、それと合わせて阪神間のよその状況もちょっと参考につけていただけたら。
○
中野 委員長 西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 阪神間の状況、まだ今、募集されているところがあるかもわかりませんけれども、そのあたりわかる範囲でちょっときょう確認しまして、また
資料で出させていただきます。
○
中野 委員長 認定農業者の数を。
西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 認定農業者は最新の状況をちょっと確認いたしまして、また調べて出させていただきます。
○
中野 委員長 ほかに確認等はありますか。
冨川委員。
◆
冨川 委員 済みません。もう一度お願いします。
このたびは、農業
委員の選出方法というのが大きく変わって、以前は、例えば議会推薦でありますとかJA推薦枠とか、いろんなことを聞いたりしていたんですけれども、抜本的に変更されて19名になったんでしょうかね。その19名の今回の選抜の仕方といいますか、どのような形で19名を選ばれようとしたのか。そのあたりを
資料で提出することはできますか。
○
中野 委員長 西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 人員につきましては、先ほど言いました農業
委員が13名と推進
委員5名、18名になるんですけれども、そのあたりのわかる
資料、また出させていただきます。
○
中野 委員長 冨川委員。
◆
冨川 委員 例えば北部で何人、大体何人枠で選んでもらうとか、南部で農業者で何人とか、あと有識者で何名とか、そんな枠でもってある程度、考え方を持っておられたんかなと、そんなことをお聞きします。
○
中野 委員長 西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 今回、応募等の中で選考というような形になりますけれども、その結果みたいなのがわかるような表につきまして、また南部地区でわかるような、北部地区でわかるようなものをまた提出させていただきます。
○
中野 委員長 いいですか。
冨川委員。
◆
冨川 委員 はい、いいです。
○
中野 委員長 ほかに確認等はありますか。
大川
委員。
◆大川
委員 1個だけ確認なんですけれども、4分の1にするためには市議会の同意が必要だということで、同意の効果の期間を聞きたいんです。1回やったらずっと4分の1のままいけるのか、この農業
委員会の
委員さんの任期ごとに、新しくやるごとに同意を毎回、毎回とるのか、どっちなんですか。
○
中野 委員長 西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 今回につきましては、第23期の農業
委員さんになりますので、この7月から3年間の分でという形になります。
○
中野 委員長 大川
委員。
◆大川
委員 毎回同意するねんね。
○
中野 委員長 西本農業
委員会事務局長。
◎西本 農業
委員会事務局長 はい。
○
中野 委員長 大川
委員。
◆大川
委員 わかりました。
○
中野 委員長 ほかにありませんか。
それでは、議案第69号については、この程度といたします。
次に、議案第54号、執行機関の附属機関設置に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について、議案第55号、宝塚市職員の育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について、議案第56号、宝塚市一般職の職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定についてを一括として議題といたします。
当局から
説明を求めます。
近成総務部長。
◎近成 総務部長 それでは、議案第54号、執行機関の附属機関設置に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定につきまして、
提案理由の御
説明を申し上げます。
本件は、特別職報酬等審議会の構成員のうち、知識経験者を1人から3人に、市内の公共的団体等の代表者を7人から3人に変更しようとするものです。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
改正により、
平成27年4月から教育長が特別職となったことから、調査審議の
対象に教育長の給与を追加しようとするものです。
事前に
資料を添付させていただいています分につきましては、後ほど
資料をまとめて
説明をさせていただきます。
続きまして、議案第55号、宝塚市職員の育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定につきまして、
提案理由の御
説明を申し上げます。
本件は、育児休業の再度の取得、育児休業の期間の再度の延長及び育児短時間の勤務の終了後1年以内に再度の育児短時間勤務をすることができる特別事情について、人事院規則の
改正に準じまして、これまで運用により認めておりました
保育所等の利用を希望し、申し込みを行っているものの当面の
保育の利用をすることができない場合を、規定として今回追加しようとするものでございます。
それから次に、議案第56号の宝塚市一般職の職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定につきまして、
提案理由の御
説明を申し上げます。
本件は、介護休暇取得者の職務復帰後の昇給号数の調整につきまして、現在は介護休暇を取得した期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとして調整をいたしておりますが、人事院規則の
改正に準じまして、本年1月1日以降に取得した介護休暇につきましては、100分の100の換算率により換算した期間を勤務したものとして調整しようとするものです。
よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
なお、今3件につきましての事前に配付をいたしております
資料につきまして、給与労務課長より御
説明を申し上げます。
○
中野 委員長 廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬 給与労務課長 では、議案第54号、執行機関の附属機関設置に関する
条例の一部を
改正する
条例から順番に御
説明させていたただきます。
お手元に事前に配付しております
資料を御用意いただけますでしょうか。1枚物、右肩に
総務常任委員会資料、
平成29年6月5日、給与労務課という
資料、お手元にお願いいたします。
まず、この執行機関の附属機関設置に関する
条例の一部を
改正する
条例の見直し内容ですけれども、大きく3点ございまして、1つ目が、弁護士、税理士などの選出区分を、市内の公共的団体等の代表者から知識経験者に変更し、知識経験者を1人から3人に変更いたします。2つ目としまして、市内の公共的団体等の代表者からの選出については、団体の構成メンバーなどが似通った団体からの選出を見直し、
事業主の代表者、労働者の代表者及び住民自治組織代表者の3人に変更いたします。公募市民からの選出については、2人のまま変更いたしませんが、2人のうち1人は本年度から実施する無作為抽出による公募
委員候補者登録
制度を活用する予定です。
現行と
改正案の比較につきましては、下の表のとおりです。知識経験者を1人から3人に2人増加し、市内の公共的団体等の代表者を7人から3人に4人減少します。公募市民につきましては2人のまま変更ございませんので、総数といたしまして10人から8人、2人減少させるという見直し案となっております。
2つ目のその他の見直しといたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
改正により、本市の教育長は
平成27年7月から特別職となったことから、この審議の
対象に教育長の給与を加えます。
参考としまして、阪神7市の状況を一番下の表につけております。知識経験者、公共的団体等の代表者、公募市民の内訳を掲載しておりますので、参考としてごらんください。
続けて、議案第55号につきまして、
資料の御
説明をさせていただきます。
同じく、右肩に
総務常任委員会資料、29年6月5日、給与労務課の
資料をごらんください。
議案第55号ですが、宝塚市職員の育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例。
改正理由につきましては、再度の育児休業を取得する場合などの要件を、先ほど総務部長から御
説明いたしましたように、従来運用で認めていたものを明文化するように国家公務員の人事院規則が
改正されました。それに準じて、地方公務員については
条例で定めるよう地方公務員の育児休業等に関する法律に規定していることから、人事院規則の
改正に準じて
条例の一部を
改正いたします。
改正内容といたしましては、次の3つの場合における特別の事情として、
保育所等の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面それを利用することができないということを追加いたします。
1つ目としまして、育児休業を取得し、取得期間が満了した職員について、同じ子に係る再度の育児休業ができる特別の事情。2つ目といたしまして、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情。3つ目といたしまして、育児短時間勤務の終了後1年以内に再度の育児短時間勤務ができる特別の事情。繰り返しになりますが、以上3つを特別な事情として、
保育所等の利用を希望し申し込みを行っているが、当面
保育の利用をすることができないことをその事情として追加いたします。
施行は公布の日から施行いたします。
最後に、議案第56号、宝塚市一般職の職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の
資料をごらんください。
改正理由といたしまして、介護休暇により勤務しないことが職員の不利益となることがないよう人事院規則が
改正されたことに準じて、次の以下のとおり、
条例の一部を
改正いたします。
改正内容といたしまして、介護休暇を取得した職員の復職後の給料の号給調整において、従来は介護休暇を取得した期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとして調整していましたが、
平成29年1月1日以降に取得した介護休暇については、取得した期間の100分の100以下の期間を勤務したものとして調整することとします。
施行日は、公布の日から施行しまして、
平成29年1月1日から適用いたします。
説明は以上です。よろしく御審議お願いいたします。
○
中野 委員長 当局の
説明は終わりました。
確認等されるようなことがありましたら、挙手をお願いいたします。
冨川委員。
◆
冨川 委員 第55号と第56号に関してですけれども、育児休業そして介護休暇というのは、それぞれ目的はわかるんですけれども、具体的にどのような場合、この育児休業そして介護休暇に当たるのか、その要件を
資料で提出いただけますか。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長 要件をまとめまして、
資料として提出させていただきます。
○
中野 委員長 冨川委員。
◆
冨川 委員 それとともに、過去数年間、3年程度にしましょうか、宝塚市において具体的にこの育児休業をとった件数、そして介護休暇をとられた件数、実績でもってお示し願いたいと思っております。
一つ確認ですけれども、第56号の最後に、取得した期間の100分の100以下の期間を勤務したものとして調整するというその意味を、ちょっと確認の意味でもう一度、御
説明いただけますでしょうか。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長 これまでは、介護休暇を取得していました分は2分の1、10日休めば5日間という形で勤務したという扱いをしておったんですが、今回はわかりやすくしたんですが、100分の100、要は介護休暇をとられた期間は全て勤務された扱いという形で算定しますというふうに変えさせていただくものでございます。
以上です。
○
中野 委員長 冨川委員。
◆
冨川 委員 いや、質疑でやらないかんのかもしれませんけれども、100分の100以下と書いてあるので、別に100でもいいし、90でもいいし、80でもいいしというふうに読み取ってしまうんですけれども、今の
説明によりますと100分の100で限定されておられたんで、その辺の整合性はどうされるんですか。
○
中野 委員長 廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬 給与労務課長 こちら国の人事院規則に準じて、国が100分の100じゃない人は3分の3以下という決め方をしておりまして、
委員おっしゃるとおり、場合によっては今回ですと100分の50とか、極端な話100分の10とかいうようなことも規定上はあり得るんですけれども、こちら今回の改定が従来2分の1だったものを100分の100に上げるということですので、職員が介護休暇をとりやすくすると、介護休暇をとっても給料が減らないということを目的としたものですので、県を通して国にも確認したんですが、今のところ国のほうも特にこの以下の運用、どういう場合に3分の3以下、または3分の1、3分の2になったりとか、宝塚の場合でしたら100分の70になったり100分の50になったりということは、国としても想定していないということですので、本市としましても、現在のところは100分の100を下回る運用は想定をしておりませんが、今後、国から何か運用についての通知があった場合に適用できるために、今回規定について100分の100以下という文言は国に準じて残させていただいているところです。
以上です。
○
中野 委員長 ほかに確認ありませんか。
梶川委員。
◆
梶川 委員 議案第54号の執行機関の附属機関設置の
条例の分ですけれども、市内の公共的団体等の代表者が7人から3人に減るということで、3人の内訳が
事業主の代表者、労働者の代表者、住民自治組織の代表者。今現在、どういう団体がメンバーに入っているか、減るのが、この団体が減ってという
一覧表を
資料として提出していただけますか。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長
一覧表にして提出させていただきます。
○
中野 委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 それと、議案第55号と第56号ですけれども、先ほど総務部長は
説明の中で、第55号の育児休業についてはこれまで運用でやっていたということですから、運用でやっていたということは、特に今回
条例化してきちっと明確にしたけれども、これまでと状況は特に変わらないというふうに理解していいのかどうか。
第56号については、多分、これは運用でやっていなかったんで、これは当然、状況が変わるということの認識でいいんですね。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長 少し、この議案の参考で
資料がついてたかと思います。
まず、第55号の参考
資料のほうを見ていただきますと、今回の新旧対照表がございます。これを見ていただくとちょっとわかりやすいかなと思うんですけれども、この議案第55号の育児休業等に関する
条例の一部
改正の
条例の制定についての部分ですが、まず今回の
改正案で、下線がずっと引いてございますけれども、そこのすぐ横、要は現行のほうを見ていただきますと、今回追加文をする前の文が下線のみで表示されておりまして、その続きに、その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じることによって当該育児休業に係る子について育児休業をしなければならない云々、著しい支障を生じることになったことということで、ここの部分を運用しまして、実際には運用の中では今回
改正をする分につきましても全て取り扱いをしてございますので、これが今回明文化されたというふうにお考えいただけたらと思いますので、そのまま、取り扱い自体は変わってございません。
○
中野 委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 ということですね。だから、要は今までも運用で
保育所を申請したけれども、
保育所で来年の4月に入れたかってそれまで育児休業とっておったけれども、4月に入所できへんからそれを継続したいという申請があったらそれを認めとったということでいいんですか。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長 はい、そういう運用をさせていただいておりました。
以上です。
○
中野 委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 結構です。
○
中野 委員長 ほかに確認ありませんか。
細川
委員。
◆細川
委員 そしたら、この議案第55号と第56号です。先ほど
冨川委員から
資料請求があったんですけれども、同様に近隣他市の状況がちょっとわかるものがあれば、同様になっていっているのかどうか、国から変わってきているということなので、他市も同様に進めていらっしゃるかとは思うんですけれども、わかる範囲で一緒にお出しいただけたらと思います。
以上です。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長 それは、他市も今回のこの
改正をしようとしているかどうかということでよろしゅうございますか。
○
中野 委員長 細川
委員。
◆細川
委員 それで結構です。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長 お調べして
資料として提出させていただきます。
○
中野 委員長 ほかには特にありませんか。
(「ありません」の声あり)
では、議案第54号、第55号、第56号については、この程度といたします。
最後、議案第61号、損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
当局より
説明を求めます。
近成総務部長。
◎近成 総務部長 議案第61号、損害賠償の額について、
提案理由の御
説明を申し上げます。
本件は、
平成28年度に賃貸借契約に基づきまして市が借り受けておりました軽自動車につきまして、
平成28年7月14日に職員が起こしました事故によりましてこの軽自動車を全損させ、当該車両を契約の相手方に返還することができなくなりましたので、相手方に生じた損害を賠償する必要が生じたものです。今般、その賠償金額につきまして59万3千円とすることで相手方と合意の見込みが立ちましたので、地方自治法第96条第1項の規定によりまして議会の議決を求めるものです。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
中野 委員長 説明は終わりました。
確認等ありましたら。
大川
委員。
◆大川
委員 賃貸借契約のこの部分の条文だけちょっと抜き出して
資料で、そのものでもいいですよ、全部出せるんなら。契約上で損害賠償が発生して、金額はお互い合意して決めたということを聞いたと思うんで、契約書だけ、あるいはここの条文だけでも結構なんで、お願いします。
○
中野 委員長 近成総務部長。
◎近成 総務部長 はい、御用意させていただきます。
○
中野 委員長 ほかにありませんでしょうか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第61号については、この程度といたします。
以上で、議案の
説明は全て終わりました。
その他、何かありますでしょうか。
(「ありません」の声あり)
それでは、以上で本日の議題は全て終わりました。
本日は、
委員会終了後に論点整理と議案等の取り扱い協議のため常任
委員協議会を開催する予定といたしております。論点整理に当たっては、各
委員から論点もしくは質疑を提出いただくことになっております。本
委員会終了後、事務局に提出をお願いいたします。
ちなみに、ちょっと私案をつくっていますので、ちょっとお配りしていただいていいですか。論点整理の私案です。今お配りしたものをちょっと参考にしていただいて、できれば論点を中心に、質疑に関しては当日いろいろやっていただければいいので、質疑内容を含めた上でどういった論点にしようかというような観点で、ちょっと参考にしていただければなというふうに思います。
各
委員からの提出は何時までですか、ちょっと事務局のほうから。
松下議事調査課係長。
◎松下 議事調査課係長 済みません。まとめるのに30分程度はいただきたいと思っております。あとは
委員の皆さんが御提出できるお時間で。
(「だから、僕らが提出するのは何時ごろ」の声あり)
○
中野 委員長 協議会の開催をどうしましょうか。例えば11時半にしようとしたら11時までに出していただきたい。
(「11時に提出、11時半からの協議会で」の声あり)
よろしいですか。
(「ええん違うか」の声あり)
皆さん大丈夫ですか。
(「ちょっと考えなあかんし」の声あり)
それでは、11時までに出していただいて、協議会開始を11時半からということで、よろしくお願いいたします。
(「文書で出すということですよね。メールじゃなくてね」の声あり)
松下議事調査課係長。
◎松下 議事調査課係長 もし、あれでしたらメールでも結構です。
メールはセキュリティーがきっちりしておりますので。
(「メールはいいの」の声あり)
(「まあまあ紙で」の声あり)
(「論点まで書いてくれているから、質疑事項を書き出す必要はないんじゃないの」の声あり)
○
中野 委員長 それはないです。
(「それやったら、このまま」の声あり)
いやいや、だから、ほかにこんな論点入れたいとかあるやろうから、その時間を待とうと。
(「質疑事項とかね、割と文教なんかは事細かに書いて出してたんですけれども」の声あり)
だから、あれは要は論点整理のために出すだけで。
(「要りませんか、質疑事項は」の声あり)
論点をちゃんとしていれば別に。当然、その論点に合わせて質疑をしっかりやると。
とりあえず、時間は今のでやります。
11時半開会で、協議会は、よろしくお願いいたします。
最後に、今後の予定ですけれども、6月8日の木曜日午前9時30分から常任
委員会を開催する予定としておりますので、この日は論点整理の結果に基づいて、質疑、
委員間の自由討議、討論、採決を行います。審査順については、本日と同じ順番でいきたいと思いますので、よろしいでしょうか。
(「はい、結構です」の声あり)
ありがとうございます。
それでは、これをもちまして
総務常任委員会を閉会いたします。
閉会 午前10時43分...