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平成29年 6月 5日総務常任委員会-06月05日-01号

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  1. 宝塚市議会 2017-06-05
    平成29年 6月 5日総務常任委員会-06月05日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成29年 6月 5日総務常任委員会-06月05日-01号平成29年 6月 5日総務常任委員会                 開会 午前 9時28分 ○中野 委員長  それでは、おはようございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日は、議案8件について説明を受け、確認を行います。  それでは、説明に入る前に、説明の順番についてお諮りします。  お手元の資料にあるように、見ていただいたように……、とりあえず皆さん、手元に大丈夫ですか。  まず、ここに書いてあるように議案第50号から確認させていただいて、次に議案第52号、第53号を一括に、それと議案第69号、次に議案第54号、第55号、第56号を一括で、最後に議案第61号という順序でいきたいと思いますけれども、これでよろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  ありがとうございます。  それでは、まず議案第50号、平成29年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算第1号を議題とします。  当局から説明を求めます。  中西市民交流部長。 ◎中西 市民交流部長  議案第50号、平成29年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算第1号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  まず、薄いほうの補正予算書の15ページのほうをお願いいたします。  本件は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,200万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ290億7,130万円にしようとするものです。  補正の概要につきましては、太いほうの補正予算説明書によりまして、まず歳出のほうから御説明を申し上げます。  補正予算説明書の62ページのほうをお願いいたします。よろしいでしょうか、62ページになります。  款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費につきまして、県広域化システムとの連携に対応するため、国保システム改修業務委託料を1,200万円計上いたしております。
     次に、歳入につきまして説明をさせていただきます。  補正予算説明書の60ページのほうをお願いいたします。  款10繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金につきまして、一般管理費の増額に伴いまして職員給与費等繰入金を1,200万円計上いたしております。  説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○中野 委員長  それでは、当局からの説明は終わりました。  説明に対して確認等ありましたら、よろしくお願いします。  冨川委員。 ◆冨川 委員  まず、歳入ですが、職員給与費等繰入金が増額されているわけですが、何か人事的に国保の関係の課で変動があったのかどうかというのを聞きたいです。 ○中野 委員長  中西市民交流部長。 ◎中西 市民交流部長  特に給与費等での増減というのはないんですけれども、実は昨年の12月27日に29年度の予算編成に当てての留意事項という中で、このシステム改修につきましては補助金が出るというようなことになります。それで、被保険者数が3万人以上5万人未満で補助上限予定額が1,170万円、5万人以上10万人未満の被保険者数で2,170万円が補助の上限になっておりまして、それが入ってくるということになりますけれども、その間ということで一般会計からまず繰り入れをいただいて、最終的には調整をするというような状況になります。  以上です。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  じゃ、補助見積もりの関係で、最終的には精算があるので、ひとまず繰り入れるという理解でよろしいですね。はい、結構です。 ○中野 委員長  ほかにありますか。  梶川委員。 ◆梶川 委員  歳出の、63ページの国保システム改修業務委託料というのを、もうちょっと内容を詳しく教えてください。 ○中野 委員長  中西市民交流部長。 ◎中西 市民交流部長  平成30年度からの県広域化に向けまして、標準的な国保情報集約システムを国の国保中央会が用意いたしまして、都道府県国保連合会に標準的なシステムを配付しております。各市町村と連携をするということで、その国保情報システムに本市の国保システムを連携させるためのシステムの導入というようなことになります。  以上です。 ○中野 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  それ、できたら何か資料、今ちょっと口頭で聞くとなかなか難しいんで、資料を出してもらえますか。 ○中野 委員長  中西市民交流部長。 ◎中西 市民交流部長  まとめまして、資料として提出させていただきます。 ○中野 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  はい、結構です。 ○中野 委員長  ほかにありますか。ありませんか。  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  この委託ということは、委託先があるということなんですけれども、この時点で委託先というのは決まっているんですか。 ○中野 委員長  廣嶋国民健康保険課長。 ◎廣嶋 国民健康保険課長  本システム改修に関しましては、現在の国民健康保険システム現行ACOSシステムとなっていますけれども、こちらのほうですね、対象業者のほうでしか改修ができていないということになっていますので、予定としましてはそちらのほうにお願いする予定と考えております。 ○中野 委員長  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  対象業者がもう決まっているという、ちょっとそこもう少し詳しく。 ○中野 委員長  中西市民交流部長。 ◎中西 市民交流部長  今のシステムACOSということを言いましたけれども、要はホストコンピューターで今やっている今のシステムになります。それで、基幹系システムの更新というのはまた新たに今並行してやっているんですけれども、それも、新システムは31年の4月以降に稼働するんですけれども、それまではホストコンピューターのほうで今やっておりますので、そこの、要はNECのほうでないとなかなか改修ができないというところで、恐らくNECとの契約ということになろうかと思います。  以上です。 ○中野 委員長  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  じゃ、ということは、31年度からはまたそこから新たな委託先を、その時点でまた、どうなるかわからないですが、基幹系システムの導入に合わせて変わる可能性もあるということですか。 ○中野 委員長  廣嶋国民健康保険課長。 ◎廣嶋 国民健康保険課長  この案件につきましては、もうこの事業自身基幹系システムにかわるまでに終わらせるということが目標になっておりますので、その分については一応これで完結するというふうにはしております。 ○中野 委員長  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  ということは、この平成29年度と30年度の2年間の委託契約でという形になるという理解でいいですか。 ○中野 委員長  廣嶋国民健康保険課長。 ◎廣嶋 国民健康保険課長  29年度中に改修をしてしまわないと、30年4月からの広域化が始まりますので、あくまでの29年度中の改修というふうになっております。 ○中野 委員長  ほかにありますか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第50号の説明はこの程度といたします。  次に、議案第52号と議案第53号。議案第52号、宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第53号、宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを一括して議題といたします。  それでは、当局から説明を求めます。  赤井行財政改革担当部長。 ◎赤井 行財政改革担当部長  それでは、宝塚市市税条例の一部を改正する条例及び宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  本件は、平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布され、平成29年4月1日以降、順次施行されることに伴いまして改正する市税条例及び都市計画税条例の一部を改正しようとするものです。  恐れ入りますが、総務常任委員会資料の宝塚市市税条例の一部を改正する条例及び宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の概要という資料のほうをごらんいただきますようお願いいたします。よろしいでしょうか。  それでは、まず改正の内容となりますが、改正内容としましては、固定資産税都市計画税につきまして、わがまち特例制度特例率を規定しようとするものです。  まず、このわがまち特例制度についてですが、地方団体政策等に応じた特例措置を実施できるよう、法律で定める範囲内で固定資産税都市計画税課税標準特例率を選択できるものということになります。  今回は3点ございまして、1つは事業所内保育事業等、それから企業主導型保育事業及び市民緑地の認定制度つきまして、わがまち特例制度を導入するというものになります。  まず、資料の(1)になりますが、事業所内保育事業等に係る特例措置ということです。一定の要件を満たした保育者居宅等保育を行う家庭的保育事業、それと保育を必要とする子どもの居宅で保育を行う居宅訪問型保育事業、それと事業主従業員子ども保育のために設置する施設等保育を行う事業所内保育事業、このいずれの場合もですが、定員5人以下のものが、その事業の用に直接供する家屋に対しまして固定資産税及び都市計画税、並びに償却資産に対する固定資産税課税標準特例措置を、わがまち特例制度を導入するというものになります。  改正前の地方税法では特例率が2分の1ということになっておりましたが、わがまち特例制度の導入によりまして、2分の1を参酌としまして、3分の1以上、3分の2以下の範囲内で条例で定める割合と改正されました。本市におきましては、特例率については参酌割合である2分の1を規定しようとするものです。  この特例につきましては、平成30年度以後の課税分から適用されるということになります。  続きまして、(2)の企業主導型保育事業に係る特例措置でございますが、従業員子ども保育する事業主等がその保育に係る施設を設置した場合で、その施設の用に供する固定資産に対する固定資産税及び都市計画税を5年間軽減するというものになります。  特例率につきましては、地方税法の規定によりまして、2分の1を参酌としまして、3分の1以上、3分の2以下の範囲内で条例で定める割合となっておりまして、本市では保育事業の整備を補完するもので待機児童の解消の一助とするということで、3分の1を規定しようとするものです。  次に、資料の裏面のほうお願いいたします。  (3)の市民緑地認定制度創設に伴う特例措置ですが、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から平成31年3月31日までの間に、特定非営利活動法人のうち市民緑地の設置、管理につきまして一定の能力を有することが認められると市長の指定を受けた緑地保全緑化推進法人が所有する、または無償で借り受けて市民緑地として設置管理計画について市長の認定を受けたものについて設置、管理する土地に対しまして、固定資産税及び都市計画税を3年間軽減するというものになります。  特例率につきましては、地方税法の規定上、3分の2を参酌として、2分1以上、6分の5以内の範囲内で条例で定める割合となっておりまして、本市では、参酌割合であります3分の2を規定しようとするものです。  これら改正につきましては、市民緑地認定制度創設に伴う特例措置を除きまして、公布の日から施行するということとし、市民緑地認定制度創設に伴う特例措置につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するということになります。  その他、法改正に伴いまして所要の整備を行っております。  説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○中野 委員長  当局からの説明は終わりました。  確認すること等ありましたら。  冨川委員。 ◆冨川 委員  まず、そもそもですけれども、このわがまち特例制度といいますのは、今この3つ例が挙がりましたけれども、この3つだけなのでしょうか、それ以上あるんでしょうか。それ以上あるのであれば、一覧表のリストを資料でいただきたいのですけれども。 ○中野 委員長  赤井行財政改革担当部長。 ◎赤井 行財政改革担当部長  わがまち特例制度につきましては、ほかにもございます。一覧のほうで資料を提出させていただきます。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  それと、この3番目の緑地云々という特例措置ですが、その中で一定の能力を有するとして市長の指定を受けた緑地保全緑化推進法人云々とあるんですけれども、まず、この一定の能力を有するとして市長の指定を受けたという、ちょっと解釈の仕方がいろいろあろうかと思うんですけれども、基準となるものを何か文章といいますか書面であらわしているのであれば、その基準を資料として提出いただきたいのですが。 ○中野 委員長  岡田公園河川課長。 ◎岡田 公園河川課長  ただいま、この都市緑地法改正の手続が公布まで済んでおりますが、詳細についてどこまで出ているか確認の上、提出をさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  お願いします。  それと、最後に確認ですが、その中の緑地保全緑化推進法人というような記載がありますが、どのような具体的な法人なのかちょっとイメージがわかないんですけれども、どのような法人でしょうか。 ○中野 委員長  岡田公園河川課長。 ◎岡田 公園河川課長  緑地保全緑化推進法人とは、法律上は一般社団法人一般財団法人NPO法人、その他営利を目的としない法人、または都市における緑地の保全及び緑地の推進を図ることを目的とする会社ということで、実はこの市民緑地制度は従前からございました。  このたび、都市緑地法改正によりまして、このたびの改正が、市民それから民間の力を生かしてオープンスペースをふやしていこうという趣旨のものでございまして、最後に申し上げました会社等が新たに加わったということでございます。まだ、現行どんな会社が出てくるかわかりませんけれども、既存は緑地管理機構という制度で、この名称が緑地保全緑化推進法人と改められたものでございますが、その旧の管理機構としましては、例えば公益財団法人の東京都公園協会、それから、例えば神奈川県公園協会等の団体が現在認定されております。現在の兵庫県内では認定団体はないとの確認はとれています。  以上でございます。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  済みません。兵庫県内でその法人がないということは、仮にこの条例が制定されたとして、宝塚市内でこれに該当する実施は不可能だという解釈でいいですか。 ○中野 委員長  岡田公園河川課長。 ◎岡田 公園河川課長  このたびの改正は、以前の指定権限都道府県知事に法律上書かれておりましたが、このたびの改正市町村長に改められたということがございまして、推進できていないところもあって、国の方針としましたら、民活をしていくために権限をおろして身近なところでやってもらうという趣旨と考えております。  具体的に今のところ対象となる団体からお声がけはいただいておりません。  以上でございます。 ○中野 委員長  いいですか。  他に確認等ありますか。  寺本委員。 ◆寺本 委員  この特例制度の(1)と(2)についてちょっと確認なんですが、(1)の居宅訪問型保育事業ということは、ベビーシッター業みたいなところの事業所に係るということですよね、派遣とかするところの。 ○中野 委員長  西垣保育企画課長。 ◎西垣 保育企画課長  申しわけありません。もう一度、質問をお願いいたします。 ○中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  この(1)の事業所内保育事業等に係る特例措置の3つを挙げられていますけれども、その真ん中居宅訪問型保育事業というのはベビーシッター業みたいな感じだと思うんですけれども、その事務所ですよね。自分のところでやる家庭内保育所と、それから事業所内というのは、もう既に何か事業をやっているところで従業員のための保育所をするのと、この真ん中のは、保育士を派遣する、ベビーシッターとかを派遣するその事務所のことと考えていいんですよね。 ○中野 委員長  西垣保育企画課長。 ◎西垣 保育企画課長  居宅訪問型保育事業につきましては、集団保育が困難なお子さんを、そのお子さんの御自宅のほうで保育をする事業になっておりまして、1対1、保育士1人につきお子さん1人というふうな形で保育をすることになっております。あと、企業主導型保育事業でありますとか事業所内保育事業につきましては、ある一定の場所に保育施設をつくっていただきまして、そちらのほうで保育を行うというふうな形になります。
    中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  事業の内容はわかるんですけれども、この居宅訪問型保育事業事務所に係る固定資産税のことですよね。 ○中野 委員長  柴市税収納室長。 ◎柴 市税収納室長  この固定資産税都市計画税償却資産対象なんですけれども、その事務所というかその保育スペースに関しての特例措置というふうに認識しております。 ○中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  家庭的保育事業事業所内保育事業は、その子ども保育されるスペースのことだと理解しているんですけれども、この真ん中居宅訪問型というのは一般家庭に出向く事業でしょうから、猶予されるというか特例を受けるのは、それの派遣元である事業所と考えていいのですねと確認なんです。 ○中野 委員長  当局、ちょっとそしたら調べていただいて、後でいいですから、確認、事業簡単で報告してください。  柴市税収納室長。 ◎柴 市税収納室長  その事業対象について再度確認して、また答弁のほうをさせていただきます。 ○中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  次、(2)の企業主導型保育事業なんですが、これは上と違って保育業を営む会社、保育事業をやる事業主保育所とかをつくった場合と、早い話がそういうことですよね、民間企業が。 ○中野 委員長  西垣保育企画課長。 ◎西垣 保育企画課長  企業のほうが、そこにお勤めの従業員さんを中心としたお子さんのための保育施設という形になります。 ○中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  そしたら、普通の民間の保育所というのではなくて、自分のところの従業員用やということで、上の事業所内保育所と規模が違うと考えたらよろしいのですかね。規模が違って政府の補助を受けたという縛りというか、そういう保育スペースについてと考えたらいいんですね。 ○中野 委員長  西垣保育企画課長。 ◎西垣 保育企画課長  事業所内保育事業のほうは、この事業につきましては、市の子ども子育て支援事業計画にのっとった形で計画に基づいて設置をするんですけれども、この企業主導型保育事業につきましては、市のそういった計画外のところになりますので、その違いが大きくあります。  あと、事業所内保育事業につきましては、地域枠といいまして、地域のお子さんを受け入れる枠を一定設定することになるんですけれども、企業主導型保育事業につきましては、従業員枠のみでの設定も可能というふうな、もちろん地域枠の設定も可能なんですけれども、そのあたりにも違いがあります。  あと、事業所内保育事業につきましては市の認可事業というふうになりますが、企業主導型保育事業につきましては認可外保育施設というふうな位置づけになります。 ○中野 委員長  少し、そこらの資料をまたいただいてもいいですか。各、今言った家庭的保育事業であるとか居宅訪問型保育事業、また事業所内保育事業企業主導型保育事業の何か一覧みたいなものがあればわかりやすいんかなと思います。  酒井子ども未来部長。 ◎酒井 子ども未来部長  それぞれの事業内容について比較できるような形で、資料を提出させていただきます。 ○中野 委員長  それと、さっきの居宅訪問型保育事業については、どこの固定資産税を、また都市計画税特例とするのかというのをちゃんと教えてください。  柴市税収納室長。 ◎柴 市税収納室長  居宅訪問型保育事業対象ですけれども、保育スペースです。保育を実際に行っている施設の中の保育スペースです。これが対象になってきます。  以上です。 ○中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  ほんまですか。ほんなら私がベビーシッターに来てくれと言うたら、うちのんが固定資産税減免されるということですか。じゃないような気がするんですけれども、それをちょっと確認して。  これは保育事業待機児童解消の施策だと思うので、それぞれいろんなタイプでの保育事業をバックアップするという、ふやしていくということでしょうけれども、その一つ一つ事業内容をもうちょっときちっと説明していただかないと、基準が違う、特例率が違うことを納得できないので、もうちょっとわかりやすく説明をお願いします。  以上です。 ○中野 委員長  きょうは質疑じゃないので、確認なので、ちょっとちゃんとしていただければいいだけなんで。  となき委員。 ◆となき 委員  今の資料のプラスアルファの要素で、その事業説明と、その対象の件数とか金額とかもあわせて欲しいのと。  あと1つ聞きたいのが、これそれぞれ特例率が、(1)の場合、改正前が2分の1やからそのまま2分の1はわかるんですけれども、(2)は2分の1を参酌してとあるのに3分の1になっているというのと、(3)でいったら3分の2を参酌して3分の2と、それぞれ何か若干違いがあるんで、この違いの理由というのは。 ○中野 委員長  それは質疑になるんで。  となき委員。 ◆となき 委員  質疑になるんですか。 ○中野 委員長  それは、本ちゃんでやっていただければ。  となき委員。 ◆となき 委員  じゃ、また後でいいです。じゃ、さっきの資料だけお願いします。 ○中野 委員長  酒井子ども未来部長。 ◎酒井 子ども未来部長  それぞれ事業対象の件数と金額というお話だったかと思うんですけれども、今現在それをやっている事業所等の件数ということなんでしょうか。それと、金額というのは、減免した場合の影響額とかそういう意味合いでしょうか。ちょっと確認なんですけれども、そういうことでよろしいですか。 ○中野 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  はい、それでいいです。 ○中野 委員長  ほかに確認。  梶川委員。 ◆梶川 委員  今、この特例率の2分の1とか3分の1となっていますけれども、2分の1はちょうど半分やけれども、3分の1というのは固定資産税の中から3分の1を差し引くのか、3分の1の固定資産税になるのか、これはどっちなんですか。3分の1をかけるのか、3分の1をマイナスするのか。 ○中野 委員長  柴市税収納室長。 ◎柴 市税収納室長  3分の1を税額にかけるわけですから、3分の2が減額ということになります。 ○中野 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  こんなん質疑になるかもしれんけど。だから、企業主導型、企業の従業員だけの子どもさんを預かるところのほうが減額率が高くなるということですか。 ○中野 委員長  柴市税収納室長。 ◎柴 市税収納室長  この特例率という意味でいいましたら、そうなります。 ○中野 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  後で、次に聞きます、次回。結構です。 ○中野 委員長  ほかに確認等ありますか。  柴市税収納室長。 ◎柴 市税収納室長  このわがまち特例についてなんですけれども、もうちょっと説明させていただきますと、この適用については、これのルールで説明の中に載っておりますように、事業所内保育事業等に係る特例措置平成30年度以降の課税分ということで、それと、あと企業主導型のほうは29年4月1日から31年3月31日までの間に政府の補助を受けて設置した施設に対してということで、5年分適用ということで、これも厚労省の補助金、この補助金制度を活用して建てられたものだけが対象ということ。それと、あと市民緑地の認定制度の創設に伴う特例措置については、都市緑地法等の今度改正する法律施行の日から平成31年3月31日までということで、全て今後事業を起こされるという場合、この事業を起こされる場合についてが対象となってくるということで、これまでにそういう事業をされた場合は対象外ということです。 ○中野 委員長  確認はいいですか。  柴市税収納室長。 ◎柴 市税収納室長  済みません。それで、先ほど酒井部長のほうが対象金額とか施設の内容についてという話やったんですけれども、今後ということで、現在のところ手を挙げられているところもございませんので、その対象面積とかそれから金額とかそういうものは出ない。現在のところはまだちょっと出せないという状況です。 ○中野 委員長  ほかに確認事項等は。  よろしいですか。                 (「はい」の声あり)  それでは、議案第52号と第53号はこの程度といたします。  次に、議案第69号、宝塚市農業委員会の委員任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意を求めることについてを議題といたします。  説明を求めます。  福永企画経営部長。 ◎福永 企画経営部長  それでは、本日の提出議案の議案第69号の参考のほうのページを少しお開きいただきたいと思います。議案第69号の参考というのをお開きいただきたいと思います。  議案第69号、宝塚市農業委員会の委員任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意を求めることについて、提案理由の御説明を申し上げます。  この参考の資料にございますように、まず、農業委員会等に関する法律第8条第5項の規定におきまして、農業委員委員の任命に当たっては、認定農業者である個人、または認定農業者である法人の業務を執行する役員または農林水産省令で定める使用人が委員の過半数を占めるようにしなければならないと規定されております。ただ、同条同項のただし書きによりまして、この区域内における認定農業者が少ない場合、その他、農林水産省令で定める場合はこの限りではないと規定されているところでございます。  それで、宝塚市農業委員会の委員任命に当たりましては、本市区域内の認定農業者の数が15名及び4法人と少ないことから、委員の過半数を認定農業者等またはこれに準ずる者とすると委員任命に困難を生じる事情がございますので、農業委員会等に関する法律及び同法施行規則第2条第2号の規定により、委員の少なくとも4分の1を認定農業者等及びこれに準ずる者といたしたく、議会の同意を求めるものです。  この参考の資料の一番下に第2条第2号という条文がございまして、この条文の中で、次のページにもわたりますけれども、委員の少なくとも4分の1を認定農業者等とすること、議会の同意を得たときと記しております。ここの部分の規定に基づいて同意を求めようとするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○中野 委員長  説明は以上です。確認すべきこと等ありましたら。  冨川委員。 ◆冨川 委員  現状、認定農業者そのものが非常に少なく、新たに認定農業者になろうという本当に意欲を持った人というのは今後あらわれるかどうかということも課題だと思っているんですけれども、その中で、この説明にありました平成28年度で19人格、15個人と4法人が認定農業者であるということですけれども、この個人の15人につきまして、年齢階層別に何人認定農業者がおるのかというのを資料で示していただきたいと思いますが、いかがですか。 ○中野 委員長  下浦農業委員会事務局参事。 ◎下浦 農業委員会事務局参事  15人の個人の農業委員の年齢階層別の資料を提出させていただきます。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  お願いします。  それと、そもそもが2分の1以上が認定農業者でなければならないというまず第1段階があって、それがクリアできない場合は、今の説明によりますと、農業委員のうち4分の1以上が認定農業者でならないといけないというその第2段階だと思うんですけれども、それ以降の全く認定農業者にこだわらないとかそんな制度というのは、現行法上ではあるんですか。 ○中野 委員長  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  法の中では、4名以下の場合は、人数が1人とかの場合については農林水産大臣のほうの許可をもらうというふうな形で、今回は定めが決まってございます。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  第3段階があるんですね。 ○中野 委員長  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  はい。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  はい、わかりました。 ○中野 委員長  ほかに確認等ありましたら。ありませんか。  梶川委員。 ◆梶川 委員  きょう配っていただいた資料は、特に説明はないんでしょうか。これ、読んでおかなあかんの。 ○中野 委員長  もし、かいつまんで説明していただけるんであれば。  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  申しわけございません。今回、法改正というのをちょっと、きょう追加で出させていただいております。簡単に御報告だけさせてもらいます。  1ページのところに書いておりますのは、今までの選出の方法とかを変えるということで、大きな全体像が書いてございまして、農地利用の最適化推進委員とかそういうものを設けなあかんというふうなことに変わってきました。  それで、ちょっと2ページをあけてください。  重点化ということで、改正後につきましては必須業務ということで、遊休農地の解消とか、今まで任意だったものを、先ほど言いました推進委員さんを置いて、それで今までの農業委員会の権限での議決の部分と現場の人とを分けなさいという形で、宝塚市は一応今まで17名でございましたけれども、最低でも4名以上ということになっておりまして、農業委員数の定数を17名から13名に減らしまして、それから推進委員につきましては、法定的には4名ぐらいになってございましたが、西谷に広い農地もありますので、5名の委員でやるという形で、合計は18名になってございます。そういうのが決まってございます。  それから、次のところで、農業委員会の改革の②のところで書いてあるんですけれども、今までは農業委員さんについては12名の選挙でございました。それから、議会の推薦等々で4名の方を御推薦等いただく部分とJAさんの推薦で合計17名。それについては、今回、法制の改革によりまして、全て市議会の同意を得て市町村が任命する一本の体制という形に、60年ぶりに改正されたということでございます。その中には、中立の農業をされていない方を最低1名以上入れなあかんということ、それから女性、青年の登用。それから、方法等については広く公募をするというような形で、農会等の団体の推薦、個人お二人ぐらいの推薦とかもオーケーになりました。それから、1名が立候補することも可能になりました。そのようなことで、大改革がされたということでございます。
     それから、参考1のところ、となりのところには、先ほど言いました公募とか推薦の手続が載ってございます。  それで、参考の2のところ、これは先ほど御質問がございましたところで、一応原則過半数。ただ、宝塚市については全体が19名ほどしかございません。それから、今回定数13人に変えてございます。それの過半数になると7名になります。7名には満たないような応募状況でございまして、そういうふうなところから、ここのBのところでございますけれども、4分の1が、一応認定農業者の方1名と以前認定農業者でありましたOBが3名ございまして4名になりましたので、例外Bで今回市議会の同意を得ようとするものでございます。  先ほど御質問でございました以下でございますと、Cのところに書いてございました農林水産大臣の承認を得ることというふうに法で決まってございます。  あと、次のページ等々につきましては、参考3のところでは、今までの定数を変えるということでの基準を決めてございます。それから、農業委員会の改革③のところでは、農地利用最適化推進委員、これを新設して、先ほど言いましたとおり、現場での活動する人を持ってやりなさいと。これについては、農業委員会が委嘱するということで、7月20日の初総会で委嘱をいたします。議会の同意におきましては、昨年12月に条例改正で17名を、農業委員13名、それから農地最適化推進委員5名、これも議決をいただいてございます。  それから、参考1は農業委員と推進委員の連携、お互い連携しながらやりなさいというようなことでございまして、あと参考2等々については推進委員を委嘱しないところ、200ヘクタール以下、伊丹市さんとか尼崎市さん等々は推進委員を置かなくてもよいというようなところもございます。  資料の概要の説明は以上でございます。遅くなって申しわけありません。ありがとうございます。 ○中野 委員長  ほかに確認等はありますか。  寺本委員。 ◆寺本 委員  この認定農業者の推移というんですかね。多分減ってきているんじゃないかと思うんですけれども、これの推移というのをちょっとどれぐらいかというのを。 ○中野 委員長  福永企画経営部長。 ◎福永 企画経営部長  本日の総務常任委員会①の資料の議案第69号のところに認定農業者の推移を、24年度からの分については記しておるところでございます。 ○中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  24年からでしたら1人とか2人ずつしか減っていないので、ちょっと何か余り。もうちょっと長いスパンでわかるものがあれば、また出していただけたらと思います。 ○中野 委員長  福永企画経営部長。 ◎福永 企画経営部長  もうちょっと長いスパンの推移を資料として提出します。 ○中野 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  済みません。そしたら、それと合わせて阪神間のよその状況もちょっと参考につけていただけたら。 ○中野 委員長  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  阪神間の状況、まだ今、募集されているところがあるかもわかりませんけれども、そのあたりわかる範囲でちょっときょう確認しまして、また資料で出させていただきます。 ○中野 委員長  認定農業者の数を。  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  認定農業者は最新の状況をちょっと確認いたしまして、また調べて出させていただきます。 ○中野 委員長  ほかに確認等はありますか。  冨川委員。 ◆冨川 委員  済みません。もう一度お願いします。  このたびは、農業委員の選出方法というのが大きく変わって、以前は、例えば議会推薦でありますとかJA推薦枠とか、いろんなことを聞いたりしていたんですけれども、抜本的に変更されて19名になったんでしょうかね。その19名の今回の選抜の仕方といいますか、どのような形で19名を選ばれようとしたのか。そのあたりを資料で提出することはできますか。 ○中野 委員長  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  人員につきましては、先ほど言いました農業委員が13名と推進委員5名、18名になるんですけれども、そのあたりのわかる資料、また出させていただきます。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  例えば北部で何人、大体何人枠で選んでもらうとか、南部で農業者で何人とか、あと有識者で何名とか、そんな枠でもってある程度、考え方を持っておられたんかなと、そんなことをお聞きします。 ○中野 委員長  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  今回、応募等の中で選考というような形になりますけれども、その結果みたいなのがわかるような表につきまして、また南部地区でわかるような、北部地区でわかるようなものをまた提出させていただきます。 ○中野 委員長  いいですか。  冨川委員。 ◆冨川 委員  はい、いいです。 ○中野 委員長  ほかに確認等はありますか。  大川委員。 ◆大川 委員  1個だけ確認なんですけれども、4分の1にするためには市議会の同意が必要だということで、同意の効果の期間を聞きたいんです。1回やったらずっと4分の1のままいけるのか、この農業委員会の委員さんの任期ごとに、新しくやるごとに同意を毎回、毎回とるのか、どっちなんですか。 ○中野 委員長  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  今回につきましては、第23期の農業委員さんになりますので、この7月から3年間の分でという形になります。 ○中野 委員長  大川委員。 ◆大川 委員  毎回同意するねんね。 ○中野 委員長  西本農業委員会事務局長。 ◎西本 農業委員会事務局長  はい。 ○中野 委員長  大川委員。 ◆大川 委員  わかりました。 ○中野 委員長  ほかにありませんか。  それでは、議案第69号については、この程度といたします。  次に、議案第54号、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号、宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第56号、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括として議題といたします。  当局から説明を求めます。  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  それでは、議案第54号、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、特別職報酬等審議会の構成員のうち、知識経験者を1人から3人に、市内の公共的団体等の代表者を7人から3人に変更しようとするものです。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、平成27年4月から教育長が特別職となったことから、調査審議の対象に教育長の給与を追加しようとするものです。  事前に資料を添付させていただいています分につきましては、後ほど資料をまとめて説明をさせていただきます。  続きまして、議案第55号、宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、育児休業の再度の取得、育児休業の期間の再度の延長及び育児短時間の勤務の終了後1年以内に再度の育児短時間勤務をすることができる特別事情について、人事院規則の改正に準じまして、これまで運用により認めておりました保育所等の利用を希望し、申し込みを行っているものの当面の保育の利用をすることができない場合を、規定として今回追加しようとするものでございます。  それから次に、議案第56号の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、介護休暇取得者の職務復帰後の昇給号数の調整につきまして、現在は介護休暇を取得した期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとして調整をいたしておりますが、人事院規則の改正に準じまして、本年1月1日以降に取得した介護休暇につきましては、100分の100の換算率により換算した期間を勤務したものとして調整しようとするものです。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  なお、今3件につきましての事前に配付をいたしております資料につきまして、給与労務課長より御説明を申し上げます。 ○中野 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  では、議案第54号、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例から順番に御説明させていたただきます。  お手元に事前に配付しております資料を御用意いただけますでしょうか。1枚物、右肩に総務常任委員会資料平成29年6月5日、給与労務課という資料、お手元にお願いいたします。  まず、この執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の見直し内容ですけれども、大きく3点ございまして、1つ目が、弁護士、税理士などの選出区分を、市内の公共的団体等の代表者から知識経験者に変更し、知識経験者を1人から3人に変更いたします。2つ目としまして、市内の公共的団体等の代表者からの選出については、団体の構成メンバーなどが似通った団体からの選出を見直し、事業主の代表者、労働者の代表者及び住民自治組織代表者の3人に変更いたします。公募市民からの選出については、2人のまま変更いたしませんが、2人のうち1人は本年度から実施する無作為抽出による公募委員候補者登録制度を活用する予定です。  現行と改正案の比較につきましては、下の表のとおりです。知識経験者を1人から3人に2人増加し、市内の公共的団体等の代表者を7人から3人に4人減少します。公募市民につきましては2人のまま変更ございませんので、総数といたしまして10人から8人、2人減少させるという見直し案となっております。  2つ目のその他の見直しといたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、本市の教育長は平成27年7月から特別職となったことから、この審議の対象に教育長の給与を加えます。  参考としまして、阪神7市の状況を一番下の表につけております。知識経験者、公共的団体等の代表者、公募市民の内訳を掲載しておりますので、参考としてごらんください。  続けて、議案第55号につきまして、資料の御説明をさせていただきます。  同じく、右肩に総務常任委員会資料、29年6月5日、給与労務課の資料をごらんください。  議案第55号ですが、宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。  改正理由につきましては、再度の育児休業を取得する場合などの要件を、先ほど総務部長から御説明いたしましたように、従来運用で認めていたものを明文化するように国家公務員の人事院規則が改正されました。それに準じて、地方公務員については条例で定めるよう地方公務員の育児休業等に関する法律に規定していることから、人事院規則の改正に準じて条例の一部を改正いたします。  改正内容といたしましては、次の3つの場合における特別の事情として、保育所等の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面それを利用することができないということを追加いたします。  1つ目としまして、育児休業を取得し、取得期間が満了した職員について、同じ子に係る再度の育児休業ができる特別の事情。2つ目といたしまして、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情。3つ目といたしまして、育児短時間勤務の終了後1年以内に再度の育児短時間勤務ができる特別の事情。繰り返しになりますが、以上3つを特別な事情として、保育所等の利用を希望し申し込みを行っているが、当面保育の利用をすることができないことをその事情として追加いたします。  施行は公布の日から施行いたします。  最後に、議案第56号、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例資料をごらんください。  改正理由といたしまして、介護休暇により勤務しないことが職員の不利益となることがないよう人事院規則が改正されたことに準じて、次の以下のとおり、条例の一部を改正いたします。  改正内容といたしまして、介護休暇を取得した職員の復職後の給料の号給調整において、従来は介護休暇を取得した期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとして調整していましたが、平成29年1月1日以降に取得した介護休暇については、取得した期間の100分の100以下の期間を勤務したものとして調整することとします。  施行日は、公布の日から施行しまして、平成29年1月1日から適用いたします。  説明は以上です。よろしく御審議お願いいたします。 ○中野 委員長  当局の説明は終わりました。  確認等されるようなことがありましたら、挙手をお願いいたします。  冨川委員。 ◆冨川 委員  第55号と第56号に関してですけれども、育児休業そして介護休暇というのは、それぞれ目的はわかるんですけれども、具体的にどのような場合、この育児休業そして介護休暇に当たるのか、その要件を資料で提出いただけますか。 ○中野 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  要件をまとめまして、資料として提出させていただきます。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  それとともに、過去数年間、3年程度にしましょうか、宝塚市において具体的にこの育児休業をとった件数、そして介護休暇をとられた件数、実績でもってお示し願いたいと思っております。  一つ確認ですけれども、第56号の最後に、取得した期間の100分の100以下の期間を勤務したものとして調整するというその意味を、ちょっと確認の意味でもう一度、御説明いただけますでしょうか。 ○中野 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  これまでは、介護休暇を取得していました分は2分の1、10日休めば5日間という形で勤務したという扱いをしておったんですが、今回はわかりやすくしたんですが、100分の100、要は介護休暇をとられた期間は全て勤務された扱いという形で算定しますというふうに変えさせていただくものでございます。  以上です。 ○中野 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  いや、質疑でやらないかんのかもしれませんけれども、100分の100以下と書いてあるので、別に100でもいいし、90でもいいし、80でもいいしというふうに読み取ってしまうんですけれども、今の説明によりますと100分の100で限定されておられたんで、その辺の整合性はどうされるんですか。 ○中野 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  こちら国の人事院規則に準じて、国が100分の100じゃない人は3分の3以下という決め方をしておりまして、委員おっしゃるとおり、場合によっては今回ですと100分の50とか、極端な話100分の10とかいうようなことも規定上はあり得るんですけれども、こちら今回の改定が従来2分の1だったものを100分の100に上げるということですので、職員が介護休暇をとりやすくすると、介護休暇をとっても給料が減らないということを目的としたものですので、県を通して国にも確認したんですが、今のところ国のほうも特にこの以下の運用、どういう場合に3分の3以下、または3分の1、3分の2になったりとか、宝塚の場合でしたら100分の70になったり100分の50になったりということは、国としても想定していないということですので、本市としましても、現在のところは100分の100を下回る運用は想定をしておりませんが、今後、国から何か運用についての通知があった場合に適用できるために、今回規定について100分の100以下という文言は国に準じて残させていただいているところです。  以上です。 ○中野 委員長  ほかに確認ありませんか。  梶川委員。 ◆梶川 委員  議案第54号の執行機関の附属機関設置の条例の分ですけれども、市内の公共的団体等の代表者が7人から3人に減るということで、3人の内訳が事業主の代表者、労働者の代表者、住民自治組織の代表者。今現在、どういう団体がメンバーに入っているか、減るのが、この団体が減ってという一覧表資料として提出していただけますか。 ○中野 委員長  近成総務部長。
    ◎近成 総務部長  一覧表にして提出させていただきます。 ○中野 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  それと、議案第55号と第56号ですけれども、先ほど総務部長は説明の中で、第55号の育児休業についてはこれまで運用でやっていたということですから、運用でやっていたということは、特に今回条例化してきちっと明確にしたけれども、これまでと状況は特に変わらないというふうに理解していいのかどうか。  第56号については、多分、これは運用でやっていなかったんで、これは当然、状況が変わるということの認識でいいんですね。 ○中野 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  少し、この議案の参考で資料がついてたかと思います。  まず、第55号の参考資料のほうを見ていただきますと、今回の新旧対照表がございます。これを見ていただくとちょっとわかりやすいかなと思うんですけれども、この議案第55号の育児休業等に関する条例の一部改正条例の制定についての部分ですが、まず今回の改正案で、下線がずっと引いてございますけれども、そこのすぐ横、要は現行のほうを見ていただきますと、今回追加文をする前の文が下線のみで表示されておりまして、その続きに、その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じることによって当該育児休業に係る子について育児休業をしなければならない云々、著しい支障を生じることになったことということで、ここの部分を運用しまして、実際には運用の中では今回改正をする分につきましても全て取り扱いをしてございますので、これが今回明文化されたというふうにお考えいただけたらと思いますので、そのまま、取り扱い自体は変わってございません。 ○中野 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  ということですね。だから、要は今までも運用で保育所を申請したけれども、保育所で来年の4月に入れたかってそれまで育児休業とっておったけれども、4月に入所できへんからそれを継続したいという申請があったらそれを認めとったということでいいんですか。 ○中野 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  はい、そういう運用をさせていただいておりました。  以上です。 ○中野 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  結構です。 ○中野 委員長  ほかに確認ありませんか。  細川委員。 ◆細川 委員  そしたら、この議案第55号と第56号です。先ほど冨川委員から資料請求があったんですけれども、同様に近隣他市の状況がちょっとわかるものがあれば、同様になっていっているのかどうか、国から変わってきているということなので、他市も同様に進めていらっしゃるかとは思うんですけれども、わかる範囲で一緒にお出しいただけたらと思います。  以上です。 ○中野 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  それは、他市も今回のこの改正をしようとしているかどうかということでよろしゅうございますか。 ○中野 委員長  細川委員。 ◆細川 委員  それで結構です。 ○中野 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  お調べして資料として提出させていただきます。 ○中野 委員長  ほかには特にありませんか。               (「ありません」の声あり)  では、議案第54号、第55号、第56号については、この程度といたします。  最後、議案第61号、損害賠償の額の決定についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  議案第61号、損害賠償の額について、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、平成28年度に賃貸借契約に基づきまして市が借り受けておりました軽自動車につきまして、平成28年7月14日に職員が起こしました事故によりましてこの軽自動車を全損させ、当該車両を契約の相手方に返還することができなくなりましたので、相手方に生じた損害を賠償する必要が生じたものです。今般、その賠償金額につきまして59万3千円とすることで相手方と合意の見込みが立ちましたので、地方自治法第96条第1項の規定によりまして議会の議決を求めるものです。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○中野 委員長  説明は終わりました。  確認等ありましたら。  大川委員。 ◆大川 委員  賃貸借契約のこの部分の条文だけちょっと抜き出して資料で、そのものでもいいですよ、全部出せるんなら。契約上で損害賠償が発生して、金額はお互い合意して決めたということを聞いたと思うんで、契約書だけ、あるいはここの条文だけでも結構なんで、お願いします。 ○中野 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  はい、御用意させていただきます。 ○中野 委員長  ほかにありませんでしょうか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第61号については、この程度といたします。  以上で、議案の説明は全て終わりました。  その他、何かありますでしょうか。               (「ありません」の声あり)  それでは、以上で本日の議題は全て終わりました。  本日は、委員会終了後に論点整理と議案等の取り扱い協議のため常任委員協議会を開催する予定といたしております。論点整理に当たっては、各委員から論点もしくは質疑を提出いただくことになっております。本委員会終了後、事務局に提出をお願いいたします。  ちなみに、ちょっと私案をつくっていますので、ちょっとお配りしていただいていいですか。論点整理の私案です。今お配りしたものをちょっと参考にしていただいて、できれば論点を中心に、質疑に関しては当日いろいろやっていただければいいので、質疑内容を含めた上でどういった論点にしようかというような観点で、ちょっと参考にしていただければなというふうに思います。  各委員からの提出は何時までですか、ちょっと事務局のほうから。  松下議事調査課係長。 ◎松下 議事調査課係長  済みません。まとめるのに30分程度はいただきたいと思っております。あとは委員の皆さんが御提出できるお時間で。         (「だから、僕らが提出するのは何時ごろ」の声あり) ○中野 委員長  協議会の開催をどうしましょうか。例えば11時半にしようとしたら11時までに出していただきたい。        (「11時に提出、11時半からの協議会で」の声あり)  よろしいですか。               (「ええん違うか」の声あり)  皆さん大丈夫ですか。             (「ちょっと考えなあかんし」の声あり)  それでは、11時までに出していただいて、協議会開始を11時半からということで、よろしくお願いいたします。     (「文書で出すということですよね。メールじゃなくてね」の声あり)  松下議事調査課係長。 ◎松下 議事調査課係長  もし、あれでしたらメールでも結構です。  メールはセキュリティーがきっちりしておりますので。               (「メールはいいの」の声あり)               (「まあまあ紙で」の声あり)  (「論点まで書いてくれているから、質疑事項を書き出す必要はないんじゃないの」の声あり) ○中野 委員長  それはないです。             (「それやったら、このまま」の声あり)  いやいや、だから、ほかにこんな論点入れたいとかあるやろうから、その時間を待とうと。  (「質疑事項とかね、割と文教なんかは事細かに書いて出してたんですけれども」の声あり)  だから、あれは要は論点整理のために出すだけで。            (「要りませんか、質疑事項は」の声あり)  論点をちゃんとしていれば別に。当然、その論点に合わせて質疑をしっかりやると。  とりあえず、時間は今のでやります。  11時半開会で、協議会は、よろしくお願いいたします。  最後に、今後の予定ですけれども、6月8日の木曜日午前9時30分から常任委員会を開催する予定としておりますので、この日は論点整理の結果に基づいて、質疑、委員間の自由討議、討論、採決を行います。審査順については、本日と同じ順番でいきたいと思いますので、よろしいでしょうか。               (「はい、結構です」の声あり)  ありがとうございます。  それでは、これをもちまして総務常任委員会を閉会いたします。                 閉会 午前10時43分...