◎福井
市立病院経営統括部次長 予算の説明に入る前に資料のほうの確認をお願いしたいと思います。資料1としまして、平成27年度宝塚市
病院事業会計予算の概要としまして、これは前年度と平成27年度分の比較をまとめた表になります。資料2につきましては、
市立病院職員数に関する資料としまして、平成26年4月及び平成27年1月、それと予算編成に当たっての整理としまして平成27年4月の職員数を記しています。あと資料3のほうですね、これにつきましては、各種図面を添付しております。特に今年度の大きな事業としまして、3階東病棟の再開という部分、それと
放射線治療棟の建築工事の着手、
あとMR棟の改修及び機器を1台増設するということで、参考の図面をつけております。この図面につきましても後ほど説明させていただきます。
それでは、予算書及び予算の概要によりまして、平成27年度予算の説明をさせていただきます。
まず、予算書の1ページをごらんください。
第2条、業務の予定量ですが、(1)
許可病床数は446床、(2)
年間患者数は、入院が12万6,270人、外来が22万3,803人、(3)1日当たりの
平均患者数は、入院が345人、外来が921人と見込んでいます。(4)の主な
建設改良事業は、
建設改良工事で9億8,100万円、
固定資産購入3億5,800万円、
リース資産購入1,600万円を計上しています。
続いて、第3条、
収益的収入及び支出についてですが、まず、収入については、第1
款病院事業収益に109億4,858万5千円、その内訳を第1項
医業収益、第2項
医業外収益、第3項
特別利益としてそれぞれ計上しております。
支出につきましては、第1
款病院事業費用に105億9,619万3千円、その内訳を第1項
医業費用、第2項
医業外費用、第3項
特別損失及び第4項予備費として計上しています。
次に、第4条、
収益的収入及び支出についてですが、次の2ページにかかりますが、まず、収入につきましては、第1
款資本的収入13億6,978万円、その内訳を第1項企業債、第2項負担金、第3項寄附金として計上しています。
支出につきましては、第1
款資本的支出に24億259万2千円、その内訳を第1項
建設改良費、第2項償還金、第3項投資として計上しています。
第5条の企業債は、起債の目的、限度額などを定めたものです。
第6条では、一時借入金の限度額を22億円としています。
第7条では、
職員給与費と交際費については、議会の議決を経なければ流用することができないことを定めています。
第8条では、
一般会計からの繰入額として13億4,621万円を計上しています。
第9条では、たな卸資産の
購入限度額を1億4千万円計上しています。
第10条で重要な資産の取得として、予定額の2千万円以上の
取得予定資産について記載をしております。
MR装置の増設と
医療機器、
医療情報システムの更新を予定しています。
以上が予算書の内容となっております。
続きまして、5ページをお願いいたします。
5ページから7ページまでは、
収益的収支、
資本的収支についての実施計画、またその詳細を記載しています。
21ページ、後ろのほうになりますけれども、以降の予算に関する資料につきましては、後ほど平成27年度
病院事業予算の概要に沿って御説明いたします。
次の8ページのほうになりますけれども、8ページでは、
予定キャッシュ・
フロー計算書を記載しています。
予定キャッシュ・
フロー計算とは、1年間の資金収支の状況をあらわす書類で、
業務活動による
キャッシュ・フロー、投資活動による
キャッシュ・フロー、
財務活動による
キャッシュ・フローの3つに分かれています。主な流れとしましては、
業務活動で出た資金がどのように投資活動、
財務活動に配分されているかがわかるものになります。3つの活動の
キャッシュ・フローの合計は7,271万6千円で、これに平成27年度期首の資金残高2,588万4千円を加算しますと、平成27年度期末の資金残高は9,860万円となります。
次の9ページから13ページにかけましては、給与に関する明細を記載しています。
続いて、14ページから16ページにかけましては、平成27年度末の
予定貸借対照表となっています。
続きまして、17ページから19ページにつきましては、平成26年度末の
予定貸借対照表を記載しています。
20ページには、同じく平成26年度の
予算損益計算書を記載しています。
続きまして、資料のほうをごらんください。資料1になります。
平成27年度
病院事業会計予算の概要をお願いします。これは、平成26年度当初予算との比較の表になっています。まず、平成27年度の特記すべき事項としまして、現在休床中の3階東病棟を7月から(仮称)
救急医療センターとして再開することを予定しています。それと、2点目としまして、MR棟を増設し、
MR装置を1機増設する予定としています。3点目としまして、
放射線治療装置導入のための
放射線治療棟の建築に着手すること、これら3つが大きな事業となりますが、平成27年度から取り組むことにしております。
それでは、1の業務量から説明させていただきます。
許可病床数については前年度と変更はありません。
稼働病床数については、3階東病棟を7月から24床の病棟として再開することを反映して、その9カ月相当分となる18床を増加させています。
次に、入院部門ですが、1日当たりの患者数は、3階東病棟の再開などにより、345人と見込みまして、前年度より17人の増としています。1日当たりの
診療収入は5万1,600円で、前年度より2,200円の減額を見込んでいます。
次に、外来部門ですが、1日当たりの患者数は921人で、前年度より44人の減と見込んでいます。これは
地域医療連携の推進による患者さんの逆紹介に伴うものです。1日当たりの
診療収入は1万2,250円で、前年より250円の増と見込んでいます。
次に、2の
収益的収支についてですが、こちらのほうは消費税を含んだ表示となっております。まず、収入ですが、
医業収益は99億5,400万円余で、前年度比0.1%の減となります。内訳としましては、先ほどの業務量をもとに入院収益につきましては65億1,500万円余で、前年度より1.2%の増、そして外来収益につきましては27億4,100万円余で、前年度より3.4%の減を見込んでいます。他
会計負担金につきましては、救急医療などに対する
一般会計の負担金となりますが、4億8,100万円余となります。その他
医業収益としましては、2億1,600万円余を計上しています。内容としましては、差額室料、入所料金、
受託研究費等がこの中に含まれております。
次に、
医業外収益、9億8,700万円余で、前年度比4.3%の増となります。
次に、
特別利益につきましては、700万円余となり、前年度より大幅に減少しています。これは、主に平成26年度に
会計基準の見直しによりまして、
退職給付引当金の計上が義務化されたことに伴い、これまで
退職引当組合に支払ってきた負担金のうち、実際に必要となる額を上回る額を
退職給付引当金として13億4,800万円、平成26年度に計上したことによるものです。この結果、
収入合計は109億4,800万円余となり、
特別利益が大幅に減少したことにより、前年度より10.8%の減となります。
次に、支出ですが、まず、
医業費用につきましては104億2,700万円余で、前年度比1.8%の増となります。給与費は54億6千万円余、材料費は20億7,100万円余、経費は平成26年度中の修繕費の補正を反映して21億2,900万円余で、前年度比5.9%の増となります。
次に、
医業外費用につきましては1億4,900万円余となります。
次に、
特別損失につきましては1千万円余、前年度から大きく減少しています。これも
会計基準の見直しによりまして、引当金の取り扱いが変わったため、賞与、法定福利と貸倒の各引当金について、前年度の繰入額相当を
特別損失として処理していたことによるものです。
この結果、合計費用は105億9,600万円余で、前年度比1.1%の減となります。
最終、一番下になりますけれども、
収益的収支差は3億5,239万2千円の黒字ということになります。
続いて、概要の裏のページをお願いします。
資本的収支になります。
まず、
資本的収支の収入としましては、
放射線治療棟の建築やMR棟の改修、
MR装置の購入などに充てるための企業債が13億1,900万円で、前年度より7億4,200万円余の大幅な増となっております。
その下に他
会計負担金を記載していますけれども、そのさらに下に補助金というところがあります。平成26年度は、マイクロコージェネガスタービンの設置に伴うものとして2,400万円の補助金がありましたが、平成27年度については特に予定しておりません。
収入合計としましては、13億6,900万円余となります。
続きまして、支出ですが、
建設改良費として13億5,500万円を計上しています。前年度より6億2,200万円余の大幅な増となっております。企業債の償還金としましては7億1,200万円余、そして他
会計借入金償還金は、平成26年度末に
一般会計長期借入金1億円を償還します。それによりまして
一般会計からの運転資金の
長期借入金の償還は終了するということになります。
その下の
退職手当組合負担金3億3,500万円余を計上しています。これにつきましては、
退職手当組合に支払う
負担金総額のうち、本来必要な積立金を上回る額、いわゆる病院としては払い過ぎの部分を
資本的支出で計上し、処理しているものになります。
支出の合計額では、24億200万円余となります。
以上の
資本的収入と支出を差し引きいたしました差額は、マイナス10億3,200万円余となります。
次に、その下には、4、収支差及び資金、5、
繰上金内訳を記載しております。
最下段のほうをごらんください。
予定している主な
建築改良費について記載しています。
建設改良事業として、
MR装置導入のための
放射線治療棟の建設に8億円、
MR装置増設のための施設改修1億7,500万円、
医療機器の購入として、
MR装置増設1機分1億5千万円、
医療機器の更新としての
医療機器整備事業1億円、
医療情報システム更新5,800万円を予定しています。
最後に、配付しています図面の資料について説明させていただきます。
まず、1番、3階
東病棟平面詳細図ですけれども、これにつきましては、平成26年9月の
補正予算のときに同じような図面を添付しております。病棟としましては、下の左側、個室を8室、それと4床部屋を右側になりますけれども2室、それとその右側の上の部分ですけれども、
スタッフコーナーということで書いてありますけれども、こちらのほうがHCU、ハイケアユニットということで、ICUと一般病室の中間的な救急患者を収容する病棟としまして8床を予定しております。7月に向けて現在工事をしているところです。
続きまして、次の図面以降につきましては、
横野次長のほうから御説明させていただきます。
○藤岡 委員長
横野市立病院医事・
経営担当次長。
◎横野
市立病院医事・
経営担当次長 では、治療棟とあとMRにつきましては、私のほうから御説明をさせていただきます。
病院全体の図面が載っています資料ですね、この図面の右側が南、左側が北になります。したがいまして、図面の南側にちょうど国道176号線が通っているということで、ここの図面の右手のところを少し黒塗りでグレーにしているところ、
増築建物と書いてあるところですね、こちらに
放射線治療棟2階として、おおむね1千平米のものを、1階と合わせて1千平米のものを計画しております。
これにつきましては、1階部分、耳鼻科、皮膚科の外来の廊下のところと2階部分につきましては、外科の受付前の廊下のところと接続を1回して、1、2階で両方とも接続をいたします。
1枚めくっていただきまして、こちらが
放射線治療棟1階部分の説明になります。
1階部分につきましては、
放射線治療施設という機能を持たせております。全体でもって
放射線治療をやらせていただくわけですけれども、特にこの右側のところで、ちょっと分厚いコンクリートで囲まれた迷路のようなものがあって、この中に機械が入っている。これが
放射線治療の装置になります。
装置そのものにつきましては、次年度前半のところで、ある程度絞り込んだ形で機種については決定する予定でおりますが、現状ではまだ決定はしておりません。
図面中央部分にはCTを配備しております。これは治療に伴う
治療計画をするためのCTです。その左手側、診察室と準備室、処置室や説明室、こういった機能を持たせておりまして、一連の患者さんについての診察行為や、処置、説明をこちらのブースでやるということにしています。
1枚めくっていただきまして、次に
放射線治療棟2階になります。こちらにつきましては、これらの
放射線治療の上に当たる部分なんですけれども、図面右手のところに3列に並んでベッドのスペースがありますが、こちらが
化学療法に伴います
ベッドスペースになります。合わせて合計20ベッドございますので、現在の11ベッドからおおむね倍増するということで、現在の医療の中の
がん治療なんかの
化学療法の占める割合が徐々にふえてきておりますので、それに対応する機能を持たせています。右手は
化学療法スペースなんですけれども、左側のところに
患者サロンとか相談室といったものがずらっと並んでいます。こちらにつきましては、がん相談とか種々の相談機能を持たせて、一連のがんの治療とか相談についてもこの治療棟の中で全て行うというふうな形で考えております。したがいまして、この治療棟の1階と2階でがんの
集学的治療の中の
化学療法と放射線、そういったものをここに集約して行うという形になっております。
1枚めくっていただきまして、次がMR棟の平面図になっております。ここも中の図面上で薄いグレーで示しているところが今回の
増築部分、それから濃いグレーで示しているところが
改修部分になります。この図面の中の少し下のほうに
MRI室(2)と書いてあるところがありますが、これが現在ではMR室の読影室として使っているスペースなんですけれども、その部分を改修いたしまして、2台目のMRIを増設いたします。周辺に
増築部分といたしまして、新たな操作室とか、このMRIに伴います
コンピューター室とか診察室、回復室、こういった機能を配備して、新たにMRを2台として稼働を行います。予定は、この
MRI室(2)につきましては年内に機器の導入を行いまして、その後周辺の
改修部分の改修を一部行うというようなことも行いまして、最終、年度内には2台稼働としてもっていくという、そういう予定をしております。
以上です。
○藤岡 委員長 当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。
資料請求もあわせてありましたらここでお願いします。
佐藤委員。
◆佐藤 委員 資料でいただきました予算の概要の中で
資本的収支のところですが、大幅に支出入ともにふえているのは、いわゆる
建設改良費、更新に当たる部分だと思うんですけれども、放射線の治療棟やMRの装置、これを投資として
建設改良費に13億円以上使うということで、それを会計の上で非常にプロセスが大事になってくると思うので、今後、どういうようにその投資した13億円の部分を返していくというか、回収するもしくは、何というんですかね、公にする形でまた金額として帰ってくる将来の見通しですね、どのようにして、何年度でどれくらい返ってくるのかという見通しがあれば、資料として出していただきたいのですが。
○藤岡 委員長
資料請求でよろしいですか。
佐藤委員。
◆佐藤 委員
資料請求です。
○藤岡 委員長 それをもって質疑をしたい。
佐藤委員。
◆佐藤 委員 そうです。
○藤岡 委員長
谷本病院副
事業管理者。
◎谷本 病院副
事業管理者 収支計画みたいなものということですか。それといわゆる企業債の償還と連動させてわかりやすく。提出させていただきます。
○藤岡 委員長 その見通しがわかるような資料を提出されるということで。
ほかにありませんか。
大島委員。
◆大島 委員 今聞きたいけれども、
リース資産購入費、これはどういうリース。
○藤岡 委員長
島田市立病院経営統括部係長。
◎島田
市立病院経営統括部係長 これは平成26年度から適用されています新しい
会計基準で、
ファイナンスリースという部分に当たりまして、
ファイナンスリースについては、今年度から
建設改良費、
リース資産購入費で計上すべきところで、
ファイナンスリースを今年度は支出分が……。
○藤岡 委員長
福井次長。
◎福井
市立病院経営統括部次長 具体的な中身につきましては、シリンジポンプという
医療機器です。これを
ファイナンスリースで調達するということであります。
○藤岡 委員長 ほかに確認することは。
北野委員。
◆北野 委員 この
増築部分が、従来は障がいのある人の駐車場でしたところですかね。
駐車スペースのところに増築ということもあって、駐車場の確保あるいは特にとりわけ障がいのある方の駐車についてどういうふうにしていくかというのを考えておられた方、資料とかあるのか、それは実際のところでまた聞いてみたいなと思っているところなんですけれども。
○藤岡 委員長
横野次長。
◎横野
市立病院医事・
経営担当次長 市立病院全体が記載されています図面をちょっと見ていただいて、少し小さくて申しわけないんですけれども、先ほど御説明いたしました黒塗りの
増築建物と書いてあるところがありますが、その右手のところ、図面上5ミリぐらい右側を見ていただきましたら、小さく
身障者マークで3台分ここに準備しております。これで現在の3台分がここに、少しだけ遠くなるんですけれども、移動させて準備をしているというところです。
(「見えます」の声あり)
見えますか。
○藤岡 委員長
北野委員。
◆北野 委員 ちょっとまた質疑のときに。遠くなるということとか、いろいろ当事者の方の声もあるので。
○藤岡 委員長 それは質疑のときで。
大島委員。
◆大島 委員 駐輪場はその右側に移動してつくったというふうに見ていいんですか、同じく。
○藤岡 委員長
横野次長。
◎横野
市立病院医事・
経営担当次長 駐輪場につきましてもこの
ロータリーの図面上で少し見にくいんですけれども、
ロータリーの右下ですね、ここに並べてつくっております。ですから
増築建物のところに従来あった駐輪場がこちらのほうに移動するということです。
○藤岡 委員長 よろしいですか。
ほかに確認することはありませんか。よろしいですか。
それでは、議案第19号の説明はこの程度といたします。
続きまして、議案第21号を議題とします。
当局から説明を求めます。
谷本病院副
事業管理者。
◎谷本 病院副
事業管理者 それでは、議案第21号、平成26年度宝塚市
病院事業会計補正予算(第4号)につきまして提案理由の御説明をさせていただきます。
本件につきましては、運転資金として借り入れております一時借入金を長期の借入金に切りかえることで、
病院経営の安定化を図るため、平成26年度宝塚市
病院事業会計予算における宝塚市
水道事業会計からの
長期借入金を6億円から7億円増額し、13億円にしようとするものでございます。
なお、詳細の説明につきましては、
補正予算書とそれから資料といたしまして本院の借入金の状況の資料をつけておりますので、これに基づきまして、
経営統括部次長の福井のほうから詳細説明をさせていただきます。よろしく御審査賜りますようにお願い申し上げます。
○藤岡 委員長
福井次長。
◎福井
市立病院経営統括部次長 そうしましたら
補正予算書1ページのほうをお願いします。
第2条ですが、
収益的収入及び支出の補正としまして、平成26年度宝塚市
病院事業会計予算第3条に定めた
水道事業からの
長期借入金を6億円から7億円増額し、13億円にしようとするものです。
これに伴いまして3ページをお願いします。
予定キャッシュ・
フロー計算書、このうち3ですけれども、
財務活動による
キャッシュ・フローの数値、こちらのほうに変更が生じております。変更前は、一時借り入れによる収入という額が7億円記載されていましたけれども、
長期借入金に切りかえることによりましてゼロとなります。ゼロですので表面上はあらわれておりませんけれども、こちらの
財務活動による
キャッシュ・フローの中の一時借り入れによる収入7億円がゼロになるというのが一つです。それと同じ3番の
財務活動による
キャッシュ・フローの中の、中ほどより少し下になりますけれども、その他の他
会計借入金による収入、こちらのほうが13億円ということになっていますけれども、補正前は6億円、その6億円が13億円になるという変更になります。
それから、また次のページになりますけれども、4ページ、5ページ、こちらの
予定貸借対照表のほうに変更が生じています。5ページの固定負債というところ、上のほうになりますけれども、固定負債の(2)他
会計借入金、その他の
長期借入金のところが6億1千万円であったものが13億1千万円というふうになります。7億円の増加になります。
同じくその下の4番の流動負債、(1)一時借入金、こちらのほうが2億円ということになっていますけれども、9億円であったものが7億円減少し、2億円になるという形の変更となります。
続きまして、資料のほうをごらんいただきたいと思います。
1枚ものの資料ですけれども、
病院事業の借入金の平成27年度2月末と3月末の補正前と補正後の状況を示しています。まず、2月末時点ですが、一時借入金としまして、銀行から7億円、
水道事業から10億円を借り入れています。
長期借入金は、
一般会計から1億1千万円を借り入れています。
水道事業会計からは6億円を借り入れています。2月末時点での借入金残高は24億1千万円となります。こちらのほうが3月末の借入金につきまして、現在の予定では、借入残高が2億円減少し、22億1千万円となる見込みです。資金の動きとしましては、銀行で16億円の一時借り入れを行い、ほかの一時借入金を償還するほか、
一般会計からの
長期借入金1億円を償還することになります。
今回の
補正予算では、現在の
水道事業からの一時借入金10億円、このうち7億円を
長期借入金に切りかえることで、
水道事業からの
長期借入金を13億円とする一方、一時借入金の合計残高を7億円減少し、
病院経営の安定化を図るものになります。
なお、
長期借入金7億円の借り入れ期間は、平成27年3月末から平成30年4月末までを予定しております。
説明につきましては以上になります。よろしくお願いします。
○藤岡 委員長 では、当局からの説明は終わりました。何か確認することはありませんか。
いいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、議案第21号の説明はこの程度とします。
続きまして、議案第49号を議題とします。
当局の説明を求めます。
谷本病院副
事業管理者。
◎谷本 病院副
事業管理者 それでは、議案第49号、平成26年度宝塚市
病院事業会計資本金の額の減少につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
本件につきましては、平成26年度から適用されております
会計基準において、起債償還に対する市からの補助金を利益に計上することとされたことから、平成26年度宝塚市
病院事業会計資本金159億4,758万7,674円のうち市からの起債償還に関します補助金相当額131億3,100万7,178円を減少し、利益剰余金に振りかえることにつきまして、
地方公営企業法第32条の4項の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。なお、詳細につきましては、本日、議案第49号で資本金の額の減少ということで資料をお配りしてございますので、この資料の説明でもって、内容を詳細に再度
福井次長のほうから説明をさせていただきますので、よろしく御審査賜りますようにお願い申し上げます。
○藤岡 委員長
福井次長。
◎福井
市立病院経営統括部次長 それでは、配付しています資料のほうをごらんいただきたいと思います。
1番、議案の概要と書いておりますが、先ほどの副
事業管理者の説明と少し重複しますけれども、現在の平成26年度期首資本金159億円、このうち131億円を減少し、利益剰余金に振りかえるものです。その結果、資本金は28億円、利益剰余金が22億円になります。
まず、概要図のほうをごらんいただきたいと思います。
これは、貸借対照表をイメージ図にしたものです。左側が現在の
予定貸借対照表で、右側が議決をいただきました場合の減資後の貸借対照表をあらわしています。左の図をごらんください。現在の
予定貸借対照表は、概算で資本のフロー合計が150億円、負債の部の合計が98億円、そして資本の部は資本金159億円、資本剰余金2億円、利益剰余金はマイナス109億円となり、合計52億円となります。利益剰余金は、資本に含まれますが、通常右側に上がってくるものですけれども、マイナスとなっていますので、便宜記載の都合上、左側に繰越欠損金という形で記載しています。資本の部の資本金159億円には、事業開始時の運転資金のほかに毎年度起債償還に対する市からの補助金が加算されてきています。
一方で開院以来の利益の累積である利益剰余金はマイナスとなり、繰越欠損金として109億円を計上しています。このように現在の貸借対照表では、資本金と赤字の累積である繰越欠損金が双方とも大きな金額になっています。
今回、資本金159億円のうち、土地の取得に関する部分を除く市からの補助金相当額131億円を減少し、利益剰余金に振りかえることで累積赤字を解消するものです。
減資後の貸借対照表は右の図になります。
資本の部の資本金の額は、補助金相当131億円が減少すること、すなわち減資ということになりますけれども、減資することにより28億円となります。利益剰余金の額は131億円を利益剰余金に振りかえることにより、繰越欠損金は相殺され、22億円の利益剰余金となります。
こうした会計処理は、平成24年の
地方公営企業法の改正により可能となったもので、平成26年度から新しい
会計基準を適用していますので、これにあわせて今回資本の額の減少をしようとするものです。
なお、この会計処理による現金等の資産の減少はありませんので、運転資金への影響は全く生じないものです。
説明は以上になります。よろしく御審査いただきますようお願いします。
○藤岡 委員長 では、当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありますか。
よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、議案第49号についてはこの程度とします。
では、資料の確認は、病院は1点ですね。既に説明をいただきましたけれども、今のところ
資料請求が出ておりますのは、
佐藤委員から出ました13億円の大型機器購入に伴うその後の収支計画見通しでしたよね、それをわかるような資料ということでよかったですかね。
(「はい」の声あり)
その1点の
資料請求が出ました。
あとほかにこの3議案含めて確認し損ねたこととか、
資料請求の追加はありませんか。
(「なし」の声あり)
では、病院関係は以上とします。
では、続きまして、議案第32号、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
当局から説明を求めます。
中西市民交流部長。
◎中西 市民交流部長 議案第32号、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本件は、平成26年度の単年度赤字約6億円の2分の1に相当する約3億円分について平成27年度の国民健康保険税の税額などを改定するため、国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものです。
改正の内容につきましては、基礎課税分は賦課限度額について現行51万円を地方税法施行令で定める額に、所得割税率について現行5.7%を6.4%に、平等割額について現行2万2,800円を2万1,100円に、均等割額について現行1万8,500円を2万4,500円にするものです。
後期高齢者支援金等課税分につきましては、賦課限度額について現行14万円を地方税法施行令で定める額に、所得割税率について現行2.0%を2.4%に、平等割額について現行7千円を6,400円に、均等割額について現行8,600円を8,900円にするものです。
介護納付金課税分につきましては、賦課限度額について現行12万円を地方税法施行令で定める額に、所得割税率について現行2.3%を2.6%に、平等割額について現行5,200円を5,300円に、均等割額について現行9,600円を1万100円にするものです。
また、低所得者世帯に対する減額につきましても7割、5割、2割軽減の対象世帯について、地方税法施行令に掲げる区分に該当する世帯とするものでございます。
詳細につきましては、きょう配付をしております資料1のほうをごらんいただきたいと思います。先ほどの説明と重複するかもしれませんけれども、資料1のほうで御説明のほうをさせていただきます。
まず、条例改正の内容ということになりますけれども、1、答申内容に基づく改正、(1)税率等につきましてということで、現行のところでございますけれども、それぞれ医療分を、基礎課税分といいますけれども、医療分と後期高齢者支援金分、それから介護分、それぞれに所得割率と平等割額と均等割額というのに区分されておりますけれども、計の欄で全て御説明のほうをさせていただきます。
現行、所得割率が10.0%、平等割額が3万5千円、均等割額が3万6,700円になってございます。それで、国民健康保険の運営協議会のほうに諮問させていただきました案が、次の欄になりますけれども、先ほど申し上げましたように本年の督促分6億円の2分の1に相当する3億円分を税率等改定をしたいということで諮問をさせていただきました。諮問内容につきましては、所得割率が11.4%、平等割額が3万400円、均等割額が4万5千円ということで諮問させていただきましたけれども、改定ということでこちらのほうは答申とイコールですけれども、所得割率が11.4%、平等割額が3万2,800円、均等割額が4万3,500円とそれぞれ諮問と改正のところで平等割額と均等割額が若干の違いがございます。こちらのほうが米印で書いておりますように、諮問と答申の差異についてということで、医療分におきます平等割額と均等割額の比率について、現行は20対28となっておりますが、諮問は昨年度に答申をいただきました経営健全化プランに基づきまして、15対35と国が示す比率ということで諮問をさせていただきましたけれども、答申につきましては審議により、被保険者の多い、世帯人数の多い世帯には、影響を考慮しまして、17対33とされたということで、平等割額と均等割額が諮問と答申で差が生じていると、こういうような状況になっております。
それで、現行と改正の差ということになりますけれども、所得割率で1.4%の増、平等割額が2,200円の減、均等割額が6,800円の増というような状況になってございます。
(2)賦課限度額ということですけれども、基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分、介護納付金課税分の各賦課限度額につきましては、現行は条例のほうでそれぞれ51万円、14万円、12万円と金額で規定をしておりますけれども、地方税法施行令第56条の88の2に規定する額としたいというふうに考えております。
それから、答申内容に準じた改正ということで、低所得者世帯に対する減額についてということで、対象となる各区分、7割、5割、2割軽減の世帯につきましては、地方税法施行令第56条の89、第2号イからハまでに掲げる区分に該当する世帯という形で規定を改正したいというふうに思っております。
裏のページをごらんいただきたいと思います。
こちらのほうは条例改正とは直接は関係ございませんけれども、国民健康保険規則の減免の別表のほうになっております。こちらのほうは、資料の2のほうでも答申書のほうをおつけしておりますけれども、答申書の1ページをごらんいただきたいと思います。1ページのところの2段落目になおというところがございます。なお今回の保険税の見直しについては、厳しい経済状況のもとで市民に負担を求めることとなることを踏まえ、審議の過程で市より説明のあった減免制度について減免対象世帯の拡大を条件とするということで答申をいただいておりますので、規則のほうの改正になりますけれども、こちらのほうでお示しをしております。減免対象世帯の拡大ということで、現年度中には、1から5までありまして、その5番目ということでありますけれども、最低生活の維持困難ということで、納付する年の収入金額を生活保護法による生活扶助保護基準額で除して出た数が2の区分に該当することということで、今現在は下の段の免除7割、5割というのは今現行の基準になっておりますけれども、今回、税額の改定をいたすのにあわせまして、一番上の所得割額、あるいは平等割額、均等割額の1.3を超え、1.4以下ということで2割の減免という形で新たに減免の規定を設けようとするものでございます。
説明としては以上です。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
○藤岡 委員長 では、当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。いいですか。
田中委員。
◆田中 委員 2012年度の値上げしたときのこれに見合う、どういう値上げを行ったのかという資料と、それの決算の結果、ちょっとわかる資料をお願いしたいのと、それから減免のその実施状況、何年か分、2011年ぐらいから5年分ぐらいもしあったら出してもらえたら。
それとちょっとわからへんので確認しておきたいんですけれども、上限額の第56条の88の2に規定する額、これ現行やけど、今の段階の何ぼまで上がるんかというのがちょっと額が出てへんからわからへんのを一つ聞いておきたいと思いますけれども、上限額。
○藤岡 委員長 中西部長。
◎中西 市民交流部長 平成24年度の改定のときの資料、あるいは減免の実際の状況ですね、これにつきましては資料としてお出しをさせていただきます。
賦課限度額につきましては、実際の地方税法の施行令でいきますと、基礎課税分51万円は変わっておりませんけれども、後期高齢者支援金等課税分につきましては、14万円ではなくて16万円に平成26年4月1日付で既に変わっております。
それから、介護納付金等課税分につきましても12万円が14万円に既に上がっているような状況でございます。
以上です。
○藤岡 委員長 田中委員。
◆田中 委員 合わせて81万円ということにまで上がるということでいいんですね、上限。
○藤岡 委員長 中西部長。
◎中西 市民交流部長 今のままで推移するということになりますと、既に施行令のほうは全体で81万円まで上がっておりますので、その額に上がるというような状況でございます。
○藤岡 委員長 よろしいですか。
(「よろしいです」の声あり)
じゃ、
資料請求、今の2012年度の値上げ時点での状況とその次の決算の内容ですね。それと減免の実施状況5年間、この2点の資料ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
ほかに確認することはありませんか。
山本委員。
◆山本 委員 ちょっと確認したいんですけれども、宝塚市が独自に他市と違って宝塚市だけでやっている今回の減免とかもそうなんですけれども、そういう制度というのがあればそれを何かわかる資料をいただけたらと思います。減免だけでなくて宝塚市独自にやっている、国民健康保険税の範囲内で独自にやっている施策というのはあるんでしょうか。
○藤岡 委員長 中西部長。
◎中西 市民交流部長 恐らく税率とかは各市によって違うと思いますけれども、独自でやるとなりますと、恐らく減免の措置がそれぞれの市によってどこまでの範囲を減免するかという範囲が違うのかなというふうに思っております。わかる範囲で阪神間もし資料ありましたら、それは提出させていただきます。
○藤岡 委員長 それでいいですか。阪神間での減免状況がわかるような資料でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、じゃそれを用意してください。
ほかはよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、議案第32号についてはこの程度とします。
それでは、続きまして、議案第33号を議題とします。
当局から説明を求めます。
川窪健康福祉部長。
◎川窪 健康福祉部長 それでは、議案第33号、宝塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び宝塚市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を御説明いたします。
議案第33号の説明資料をごらんいただきますようお願いいたします。
まず、1の改正理由をごらんください。いわゆる第1次地域主権改革一括法が平成23年4月に成立し、これまで国の法令で定めていた介護保険事業者の人員、設備、運営に関する基準の制定が市町村の条例へ委任されたことから、本市におきましては、既に2つの条例、1つ目が宝塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、2つ目が宝塚市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、以上2つの条例を平成25年3月に制定し、翌月4月1日から施行しています。
今回の改正条例の制定につきましては、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が、ことし平成27年1月16日付で公布されたことにより、ただいま申し上げました2つの条例を改正しようとするものでございます。
今回の改正厚生労働省令の趣旨といたしまして、昨年6月、介護保険法の一部が改正され、重度な要介護状態となっても住みなれた地域で自分らしい生活を継続ができるようにするため、医療と介護の連携による地域包括ケアシステムを構築することとされましたが、この介護保険法の改正に対応するため、平成27年4月1日から施行される介護保険事業の制度改正の内容を規定するものとなっております。
次に、この資料の2の条例に委任された介護保険法に定める基準の区分につきましては、従うべき基準、標準とすべき基準、参酌すべき基準の3種類がございますが、その内容につきましては、従うべき基準は必ず適合しなければならない基準であり、標準とすべき基準は通常よるべき基準、参酌すべき基準は十分参照しなければならない基準となっております。