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平成27年 3月 2日文教生活常任委員会-03月02日-01号

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  1. 宝塚市議会 2015-03-02
    平成27年 3月 2日文教生活常任委員会-03月02日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成27年 3月 2日文教生活常任委員会-03月02日-01号平成27年 3月 2日文教生活常任委員会                  開会 午前 9時30分 ○藤岡 委員長  おはようございます。  ただいまから文教生活常任委員会を開会いたします。  本日は、村上委員が体調不良のため欠席する旨の連絡を受けておりますので御報告をいたします。  それと写真撮影の申し出がありますのでそれを許可しております。よろしくお願いします。  本日は、議案12件について説明を受け確認を行います。  それでは、説明に入る前に説明順序についてお諮りいたします。  説明順序は、お手元に配付の案件一覧に記載の番号順としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「異議なし」の声あり)  ありがとうございます。  それでは、早速議案の説明に入りたいと思います。  それでは、まず、議案第19号、平成27年度宝塚市病院事業会計予算を議題とします。  当局から説明を求めます。  谷本病院事業管理者。 ◎谷本 病院副事業管理者  それでは、議案第19号、平成27年度宝塚市病院事業会計予算につきまして、提案理由の御説明をさせていただきます。  本件につきましては、平成27年度の病院事業会計予算につきまして、地方公営企業法の第24条第2項の規定によりまして、議会の議決を得ようというものでございます。  なお、詳細の説明につきましては、お手元のほうに既にお配りしております予算書及び資料1から3までございますけれども、この資料に基づきまして統括部次長の福井のほうから詳細の説明をさせていただきたいと思います。よろしく御審査賜りますようにお願いいたします。 ○藤岡 委員長  福井市立病院経営統括部次長
    ◎福井 市立病院経営統括部次長  予算の説明に入る前に資料のほうの確認をお願いしたいと思います。資料1としまして、平成27年度宝塚市病院事業会計予算の概要としまして、これは前年度と平成27年度分の比較をまとめた表になります。資料2につきましては、市立病院職員数に関する資料としまして、平成26年4月及び平成27年1月、それと予算編成に当たっての整理としまして平成27年4月の職員数を記しています。あと資料3のほうですね、これにつきましては、各種図面を添付しております。特に今年度の大きな事業としまして、3階東病棟の再開という部分、それと放射線治療棟の建築工事の着手、あとMR棟の改修及び機器を1台増設するということで、参考の図面をつけております。この図面につきましても後ほど説明させていただきます。  それでは、予算書及び予算の概要によりまして、平成27年度予算の説明をさせていただきます。  まず、予算書の1ページをごらんください。  第2条、業務の予定量ですが、(1)許可病床数は446床、(2)年間患者数は、入院が12万6,270人、外来が22万3,803人、(3)1日当たりの平均患者数は、入院が345人、外来が921人と見込んでいます。(4)の主な建設改良事業は、建設改良工事で9億8,100万円、固定資産購入3億5,800万円、リース資産購入1,600万円を計上しています。  続いて、第3条、収益的収入及び支出についてですが、まず、収入については、第1款病院事業収益に109億4,858万5千円、その内訳を第1項医業収益、第2項医業外収益、第3項特別利益としてそれぞれ計上しております。  支出につきましては、第1款病院事業費用に105億9,619万3千円、その内訳を第1項医業費用、第2項医業外費用、第3項特別損失及び第4項予備費として計上しています。  次に、第4条、収益的収入及び支出についてですが、次の2ページにかかりますが、まず、収入につきましては、第1款資本的収入13億6,978万円、その内訳を第1項企業債、第2項負担金、第3項寄附金として計上しています。  支出につきましては、第1款資本的支出に24億259万2千円、その内訳を第1項建設改良費、第2項償還金、第3項投資として計上しています。  第5条の企業債は、起債の目的、限度額などを定めたものです。  第6条では、一時借入金の限度額を22億円としています。  第7条では、職員給与費と交際費については、議会の議決を経なければ流用することができないことを定めています。  第8条では、一般会計からの繰入額として13億4,621万円を計上しています。  第9条では、たな卸資産の購入限度額を1億4千万円計上しています。  第10条で重要な資産の取得として、予定額の2千万円以上の取得予定資産について記載をしております。MR装置の増設と医療機器医療情報システムの更新を予定しています。  以上が予算書の内容となっております。  続きまして、5ページをお願いいたします。  5ページから7ページまでは、収益的収支資本的収支についての実施計画、またその詳細を記載しています。  21ページ、後ろのほうになりますけれども、以降の予算に関する資料につきましては、後ほど平成27年度病院事業予算の概要に沿って御説明いたします。  次の8ページのほうになりますけれども、8ページでは、予定キャッシュフロー計算書を記載しています。予定キャッシュフロー計算とは、1年間の資金収支の状況をあらわす書類で、業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つに分かれています。主な流れとしましては、業務活動で出た資金がどのように投資活動、財務活動に配分されているかがわかるものになります。3つの活動のキャッシュ・フローの合計は7,271万6千円で、これに平成27年度期首の資金残高2,588万4千円を加算しますと、平成27年度期末の資金残高は9,860万円となります。  次の9ページから13ページにかけましては、給与に関する明細を記載しています。  続いて、14ページから16ページにかけましては、平成27年度末の予定貸借対照表となっています。  続きまして、17ページから19ページにつきましては、平成26年度末の予定貸借対照表を記載しています。  20ページには、同じく平成26年度の予算損益計算書を記載しています。  続きまして、資料のほうをごらんください。資料1になります。  平成27年度病院事業会計予算の概要をお願いします。これは、平成26年度当初予算との比較の表になっています。まず、平成27年度の特記すべき事項としまして、現在休床中の3階東病棟を7月から(仮称)救急医療センターとして再開することを予定しています。それと、2点目としまして、MR棟を増設し、MR装置を1機増設する予定としています。3点目としまして、放射線治療装置導入のための放射線治療棟の建築に着手すること、これら3つが大きな事業となりますが、平成27年度から取り組むことにしております。  それでは、1の業務量から説明させていただきます。  許可病床数については前年度と変更はありません。稼働病床数については、3階東病棟を7月から24床の病棟として再開することを反映して、その9カ月相当分となる18床を増加させています。  次に、入院部門ですが、1日当たりの患者数は、3階東病棟の再開などにより、345人と見込みまして、前年度より17人の増としています。1日当たりの診療収入は5万1,600円で、前年度より2,200円の減額を見込んでいます。  次に、外来部門ですが、1日当たりの患者数は921人で、前年度より44人の減と見込んでいます。これは地域医療連携の推進による患者さんの逆紹介に伴うものです。1日当たりの診療収入は1万2,250円で、前年より250円の増と見込んでいます。  次に、2の収益的収支についてですが、こちらのほうは消費税を含んだ表示となっております。まず、収入ですが、医業収益は99億5,400万円余で、前年度比0.1%の減となります。内訳としましては、先ほどの業務量をもとに入院収益につきましては65億1,500万円余で、前年度より1.2%の増、そして外来収益につきましては27億4,100万円余で、前年度より3.4%の減を見込んでいます。他会計負担金につきましては、救急医療などに対する一般会計の負担金となりますが、4億8,100万円余となります。その他医業収益としましては、2億1,600万円余を計上しています。内容としましては、差額室料、入所料金、受託研究費等がこの中に含まれております。  次に、医業外収益、9億8,700万円余で、前年度比4.3%の増となります。  次に、特別利益につきましては、700万円余となり、前年度より大幅に減少しています。これは、主に平成26年度に会計基準の見直しによりまして、退職給付引当金の計上が義務化されたことに伴い、これまで退職引当組合に支払ってきた負担金のうち、実際に必要となる額を上回る額を退職給付引当金として13億4,800万円、平成26年度に計上したことによるものです。この結果、収入合計は109億4,800万円余となり、特別利益が大幅に減少したことにより、前年度より10.8%の減となります。  次に、支出ですが、まず、医業費用につきましては104億2,700万円余で、前年度比1.8%の増となります。給与費は54億6千万円余、材料費は20億7,100万円余、経費は平成26年度中の修繕費の補正を反映して21億2,900万円余で、前年度比5.9%の増となります。  次に、医業外費用につきましては1億4,900万円余となります。  次に、特別損失につきましては1千万円余、前年度から大きく減少しています。これも会計基準の見直しによりまして、引当金の取り扱いが変わったため、賞与、法定福利と貸倒の各引当金について、前年度の繰入額相当を特別損失として処理していたことによるものです。  この結果、合計費用は105億9,600万円余で、前年度比1.1%の減となります。  最終、一番下になりますけれども、収益的収支差は3億5,239万2千円の黒字ということになります。  続いて、概要の裏のページをお願いします。  資本的収支になります。  まず、資本的収支の収入としましては、放射線治療棟の建築やMR棟の改修、MR装置の購入などに充てるための企業債が13億1,900万円で、前年度より7億4,200万円余の大幅な増となっております。  その下に他会計負担金を記載していますけれども、そのさらに下に補助金というところがあります。平成26年度は、マイクロコージェネガスタービンの設置に伴うものとして2,400万円の補助金がありましたが、平成27年度については特に予定しておりません。  収入合計としましては、13億6,900万円余となります。  続きまして、支出ですが、建設改良費として13億5,500万円を計上しています。前年度より6億2,200万円余の大幅な増となっております。企業債の償還金としましては7億1,200万円余、そして他会計借入金償還金は、平成26年度末に一般会計長期借入金1億円を償還します。それによりまして一般会計からの運転資金の長期借入金の償還は終了するということになります。  その下の退職手当組合負担金3億3,500万円余を計上しています。これにつきましては、退職手当組合に支払う負担金総額のうち、本来必要な積立金を上回る額、いわゆる病院としては払い過ぎの部分を資本的支出で計上し、処理しているものになります。  支出の合計額では、24億200万円余となります。  以上の資本的収入と支出を差し引きいたしました差額は、マイナス10億3,200万円余となります。  次に、その下には、4、収支差及び資金、5、繰上金内訳を記載しております。  最下段のほうをごらんください。  予定している主な建築改良費について記載しています。建設改良事業として、MR装置導入のための放射線治療棟の建設に8億円、MR装置増設のための施設改修1億7,500万円、医療機器の購入として、MR装置増設1機分1億5千万円、医療機器の更新としての医療機器整備事業1億円、医療情報システム更新5,800万円を予定しています。  最後に、配付しています図面の資料について説明させていただきます。  まず、1番、3階東病棟平面詳細図ですけれども、これにつきましては、平成26年9月の補正予算のときに同じような図面を添付しております。病棟としましては、下の左側、個室を8室、それと4床部屋を右側になりますけれども2室、それとその右側の上の部分ですけれども、スタッフコーナーということで書いてありますけれども、こちらのほうがHCU、ハイケアユニットということで、ICUと一般病室の中間的な救急患者を収容する病棟としまして8床を予定しております。7月に向けて現在工事をしているところです。  続きまして、次の図面以降につきましては、横野次長のほうから御説明させていただきます。 ○藤岡 委員長  横野市立病院医事経営担当次長。 ◎横野 市立病院医事経営担当次長  では、治療棟とあとMRにつきましては、私のほうから御説明をさせていただきます。  病院全体の図面が載っています資料ですね、この図面の右側が南、左側が北になります。したがいまして、図面の南側にちょうど国道176号線が通っているということで、ここの図面の右手のところを少し黒塗りでグレーにしているところ、増築建物と書いてあるところですね、こちらに放射線治療棟2階として、おおむね1千平米のものを、1階と合わせて1千平米のものを計画しております。  これにつきましては、1階部分、耳鼻科、皮膚科の外来の廊下のところと2階部分につきましては、外科の受付前の廊下のところと接続を1回して、1、2階で両方とも接続をいたします。  1枚めくっていただきまして、こちらが放射線治療棟1階部分の説明になります。  1階部分につきましては、放射線治療施設という機能を持たせております。全体でもって放射線治療をやらせていただくわけですけれども、特にこの右側のところで、ちょっと分厚いコンクリートで囲まれた迷路のようなものがあって、この中に機械が入っている。これが放射線治療の装置になります。装置そのものにつきましては、次年度前半のところで、ある程度絞り込んだ形で機種については決定する予定でおりますが、現状ではまだ決定はしておりません。  図面中央部分にはCTを配備しております。これは治療に伴う治療計画をするためのCTです。その左手側、診察室と準備室、処置室や説明室、こういった機能を持たせておりまして、一連の患者さんについての診察行為や、処置、説明をこちらのブースでやるということにしています。  1枚めくっていただきまして、次に放射線治療棟2階になります。こちらにつきましては、これらの放射線治療の上に当たる部分なんですけれども、図面右手のところに3列に並んでベッドのスペースがありますが、こちらが化学療法に伴いますベッドスペースになります。合わせて合計20ベッドございますので、現在の11ベッドからおおむね倍増するということで、現在の医療の中のがん治療なんかの化学療法の占める割合が徐々にふえてきておりますので、それに対応する機能を持たせています。右手は化学療法スペースなんですけれども、左側のところに患者サロンとか相談室といったものがずらっと並んでいます。こちらにつきましては、がん相談とか種々の相談機能を持たせて、一連のがんの治療とか相談についてもこの治療棟の中で全て行うというふうな形で考えております。したがいまして、この治療棟の1階と2階でがんの集学的治療の中の化学療法と放射線、そういったものをここに集約して行うという形になっております。  1枚めくっていただきまして、次がMR棟の平面図になっております。ここも中の図面上で薄いグレーで示しているところが今回の増築部分、それから濃いグレーで示しているところが改修部分になります。この図面の中の少し下のほうにMRI室(2)と書いてあるところがありますが、これが現在ではMR室の読影室として使っているスペースなんですけれども、その部分を改修いたしまして、2台目のMRIを増設いたします。周辺に増築部分といたしまして、新たな操作室とか、このMRIに伴いますコンピューター室とか診察室、回復室、こういった機能を配備して、新たにMRを2台として稼働を行います。予定は、このMRI室(2)につきましては年内に機器の導入を行いまして、その後周辺の改修部分の改修を一部行うというようなことも行いまして、最終、年度内には2台稼働としてもっていくという、そういう予定をしております。  以上です。 ○藤岡 委員長  当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。資料請求もあわせてありましたらここでお願いします。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  資料でいただきました予算の概要の中で資本的収支のところですが、大幅に支出入ともにふえているのは、いわゆる建設改良費、更新に当たる部分だと思うんですけれども、放射線の治療棟やMRの装置、これを投資として建設改良費に13億円以上使うということで、それを会計の上で非常にプロセスが大事になってくると思うので、今後、どういうようにその投資した13億円の部分を返していくというか、回収するもしくは、何というんですかね、公にする形でまた金額として帰ってくる将来の見通しですね、どのようにして、何年度でどれくらい返ってくるのかという見通しがあれば、資料として出していただきたいのですが。 ○藤岡 委員長  資料請求でよろしいですか。佐藤委員。 ◆佐藤 委員  資料請求です。 ○藤岡 委員長  それをもって質疑をしたい。佐藤委員。 ◆佐藤 委員  そうです。 ○藤岡 委員長  谷本病院事業管理者。 ◎谷本 病院副事業管理者  収支計画みたいなものということですか。それといわゆる企業債の償還と連動させてわかりやすく。提出させていただきます。 ○藤岡 委員長  その見通しがわかるような資料を提出されるということで。  ほかにありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  今聞きたいけれども、リース資産購入費、これはどういうリース。 ○藤岡 委員長  島田市立病院経営統括部係長。 ◎島田 市立病院経営統括部係長  これは平成26年度から適用されています新しい会計基準で、ファイナンスリースという部分に当たりまして、ファイナンスリースについては、今年度から建設改良費リース資産購入費で計上すべきところで、ファイナンスリースを今年度は支出分が……。 ○藤岡 委員長  福井次長。 ◎福井 市立病院経営統括部次長  具体的な中身につきましては、シリンジポンプという医療機器です。これをファイナンスリースで調達するということであります。 ○藤岡 委員長  ほかに確認することは。  北野委員。 ◆北野 委員  この増築部分が、従来は障がいのある人の駐車場でしたところですかね。駐車スペースのところに増築ということもあって、駐車場の確保あるいは特にとりわけ障がいのある方の駐車についてどういうふうにしていくかというのを考えておられた方、資料とかあるのか、それは実際のところでまた聞いてみたいなと思っているところなんですけれども。 ○藤岡 委員長  横野次長。 ◎横野 市立病院医事経営担当次長  市立病院全体が記載されています図面をちょっと見ていただいて、少し小さくて申しわけないんですけれども、先ほど御説明いたしました黒塗りの増築建物と書いてあるところがありますが、その右手のところ、図面上5ミリぐらい右側を見ていただきましたら、小さく身障者マークで3台分ここに準備しております。これで現在の3台分がここに、少しだけ遠くなるんですけれども、移動させて準備をしているというところです。               (「見えます」の声あり)  見えますか。 ○藤岡 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  ちょっとまた質疑のときに。遠くなるということとか、いろいろ当事者の方の声もあるので。 ○藤岡 委員長  それは質疑のときで。  大島委員。 ◆大島 委員  駐輪場はその右側に移動してつくったというふうに見ていいんですか、同じく。 ○藤岡 委員長  横野次長。 ◎横野 市立病院医事経営担当次長  駐輪場につきましてもこのロータリーの図面上で少し見にくいんですけれども、ロータリーの右下ですね、ここに並べてつくっております。ですから増築建物のところに従来あった駐輪場がこちらのほうに移動するということです。 ○藤岡 委員長  よろしいですか。  ほかに確認することはありませんか。よろしいですか。  それでは、議案第19号の説明はこの程度といたします。  続きまして、議案第21号を議題とします。  当局から説明を求めます。  谷本病院事業管理者。 ◎谷本 病院副事業管理者  それでは、議案第21号、平成26年度宝塚市病院事業会計補正予算(第4号)につきまして提案理由の御説明をさせていただきます。
     本件につきましては、運転資金として借り入れております一時借入金を長期の借入金に切りかえることで、病院経営の安定化を図るため、平成26年度宝塚市病院事業会計予算における宝塚市水道事業会計からの長期借入金を6億円から7億円増額し、13億円にしようとするものでございます。  なお、詳細の説明につきましては、補正予算書とそれから資料といたしまして本院の借入金の状況の資料をつけておりますので、これに基づきまして、経営統括部次長の福井のほうから詳細説明をさせていただきます。よろしく御審査賜りますようにお願い申し上げます。 ○藤岡 委員長  福井次長。 ◎福井 市立病院経営統括部次長  そうしましたら補正予算書1ページのほうをお願いします。  第2条ですが、収益的収入及び支出の補正としまして、平成26年度宝塚市病院事業会計予算第3条に定めた水道事業からの長期借入金を6億円から7億円増額し、13億円にしようとするものです。  これに伴いまして3ページをお願いします。  予定キャッシュフロー計算書、このうち3ですけれども、財務活動によるキャッシュ・フローの数値、こちらのほうに変更が生じております。変更前は、一時借り入れによる収入という額が7億円記載されていましたけれども、長期借入金に切りかえることによりましてゼロとなります。ゼロですので表面上はあらわれておりませんけれども、こちらの財務活動によるキャッシュ・フローの中の一時借り入れによる収入7億円がゼロになるというのが一つです。それと同じ3番の財務活動によるキャッシュ・フローの中の、中ほどより少し下になりますけれども、その他の他会計借入金による収入、こちらのほうが13億円ということになっていますけれども、補正前は6億円、その6億円が13億円になるという変更になります。  それから、また次のページになりますけれども、4ページ、5ページ、こちらの予定貸借対照表のほうに変更が生じています。5ページの固定負債というところ、上のほうになりますけれども、固定負債の(2)他会計借入金、その他の長期借入金のところが6億1千万円であったものが13億1千万円というふうになります。7億円の増加になります。  同じくその下の4番の流動負債、(1)一時借入金、こちらのほうが2億円ということになっていますけれども、9億円であったものが7億円減少し、2億円になるという形の変更となります。  続きまして、資料のほうをごらんいただきたいと思います。  1枚ものの資料ですけれども、病院事業の借入金の平成27年度2月末と3月末の補正前と補正後の状況を示しています。まず、2月末時点ですが、一時借入金としまして、銀行から7億円、水道事業から10億円を借り入れています。長期借入金は、一般会計から1億1千万円を借り入れています。水道事業会計からは6億円を借り入れています。2月末時点での借入金残高は24億1千万円となります。こちらのほうが3月末の借入金につきまして、現在の予定では、借入残高が2億円減少し、22億1千万円となる見込みです。資金の動きとしましては、銀行で16億円の一時借り入れを行い、ほかの一時借入金を償還するほか、一般会計からの長期借入金1億円を償還することになります。  今回の補正予算では、現在の水道事業からの一時借入金10億円、このうち7億円を長期借入金に切りかえることで、水道事業からの長期借入金を13億円とする一方、一時借入金の合計残高を7億円減少し、病院経営の安定化を図るものになります。  なお、長期借入金7億円の借り入れ期間は、平成27年3月末から平成30年4月末までを予定しております。  説明につきましては以上になります。よろしくお願いします。 ○藤岡 委員長  では、当局からの説明は終わりました。何か確認することはありませんか。  いいですか。                  (「なし」の声あり)  それでは、議案第21号の説明はこの程度とします。  続きまして、議案第49号を議題とします。  当局の説明を求めます。  谷本病院事業管理者。 ◎谷本 病院副事業管理者  それでは、議案第49号、平成26年度宝塚市病院事業会計資本金の額の減少につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  本件につきましては、平成26年度から適用されております会計基準において、起債償還に対する市からの補助金を利益に計上することとされたことから、平成26年度宝塚市病院事業会計資本金159億4,758万7,674円のうち市からの起債償還に関します補助金相当額131億3,100万7,178円を減少し、利益剰余金に振りかえることにつきまして、地方公営企業法第32条の4項の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。なお、詳細につきましては、本日、議案第49号で資本金の額の減少ということで資料をお配りしてございますので、この資料の説明でもって、内容を詳細に再度福井次長のほうから説明をさせていただきますので、よろしく御審査賜りますようにお願い申し上げます。 ○藤岡 委員長  福井次長。 ◎福井 市立病院経営統括部次長  それでは、配付しています資料のほうをごらんいただきたいと思います。  1番、議案の概要と書いておりますが、先ほどの副事業管理者の説明と少し重複しますけれども、現在の平成26年度期首資本金159億円、このうち131億円を減少し、利益剰余金に振りかえるものです。その結果、資本金は28億円、利益剰余金が22億円になります。  まず、概要図のほうをごらんいただきたいと思います。  これは、貸借対照表をイメージ図にしたものです。左側が現在の予定貸借対照表で、右側が議決をいただきました場合の減資後の貸借対照表をあらわしています。左の図をごらんください。現在の予定貸借対照表は、概算で資本のフロー合計が150億円、負債の部の合計が98億円、そして資本の部は資本金159億円、資本剰余金2億円、利益剰余金はマイナス109億円となり、合計52億円となります。利益剰余金は、資本に含まれますが、通常右側に上がってくるものですけれども、マイナスとなっていますので、便宜記載の都合上、左側に繰越欠損金という形で記載しています。資本の部の資本金159億円には、事業開始時の運転資金のほかに毎年度起債償還に対する市からの補助金が加算されてきています。  一方で開院以来の利益の累積である利益剰余金はマイナスとなり、繰越欠損金として109億円を計上しています。このように現在の貸借対照表では、資本金と赤字の累積である繰越欠損金が双方とも大きな金額になっています。  今回、資本金159億円のうち、土地の取得に関する部分を除く市からの補助金相当額131億円を減少し、利益剰余金に振りかえることで累積赤字を解消するものです。  減資後の貸借対照表は右の図になります。  資本の部の資本金の額は、補助金相当131億円が減少すること、すなわち減資ということになりますけれども、減資することにより28億円となります。利益剰余金の額は131億円を利益剰余金に振りかえることにより、繰越欠損金は相殺され、22億円の利益剰余金となります。  こうした会計処理は、平成24年の地方公営企業法の改正により可能となったもので、平成26年度から新しい会計基準を適用していますので、これにあわせて今回資本の額の減少をしようとするものです。  なお、この会計処理による現金等の資産の減少はありませんので、運転資金への影響は全く生じないものです。  説明は以上になります。よろしく御審査いただきますようお願いします。 ○藤岡 委員長  では、当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありますか。  よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  では、議案第49号についてはこの程度とします。  では、資料の確認は、病院は1点ですね。既に説明をいただきましたけれども、今のところ資料請求が出ておりますのは、佐藤委員から出ました13億円の大型機器購入に伴うその後の収支計画見通しでしたよね、それをわかるような資料ということでよかったですかね。                  (「はい」の声あり)  その1点の資料請求が出ました。  あとほかにこの3議案含めて確認し損ねたこととか、資料請求の追加はありませんか。                  (「なし」の声あり)  では、病院関係は以上とします。  では、続きまして、議案第32号、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  中西市民交流部長。 ◎中西 市民交流部長  議案第32号、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本件は、平成26年度の単年度赤字約6億円の2分の1に相当する約3億円分について平成27年度の国民健康保険税の税額などを改定するため、国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものです。  改正の内容につきましては、基礎課税分は賦課限度額について現行51万円を地方税法施行令で定める額に、所得割税率について現行5.7%を6.4%に、平等割額について現行2万2,800円を2万1,100円に、均等割額について現行1万8,500円を2万4,500円にするものです。  後期高齢者支援金等課税分につきましては、賦課限度額について現行14万円を地方税法施行令で定める額に、所得割税率について現行2.0%を2.4%に、平等割額について現行7千円を6,400円に、均等割額について現行8,600円を8,900円にするものです。  介護納付金課税分につきましては、賦課限度額について現行12万円を地方税法施行令で定める額に、所得割税率について現行2.3%を2.6%に、平等割額について現行5,200円を5,300円に、均等割額について現行9,600円を1万100円にするものです。  また、低所得者世帯に対する減額につきましても7割、5割、2割軽減の対象世帯について、地方税法施行令に掲げる区分に該当する世帯とするものでございます。  詳細につきましては、きょう配付をしております資料1のほうをごらんいただきたいと思います。先ほどの説明と重複するかもしれませんけれども、資料1のほうで御説明のほうをさせていただきます。  まず、条例改正の内容ということになりますけれども、1、答申内容に基づく改正、(1)税率等につきましてということで、現行のところでございますけれども、それぞれ医療分を、基礎課税分といいますけれども、医療分と後期高齢者支援金分、それから介護分、それぞれに所得割率と平等割額と均等割額というのに区分されておりますけれども、計の欄で全て御説明のほうをさせていただきます。  現行、所得割率が10.0%、平等割額が3万5千円、均等割額が3万6,700円になってございます。それで、国民健康保険の運営協議会のほうに諮問させていただきました案が、次の欄になりますけれども、先ほど申し上げましたように本年の督促分6億円の2分の1に相当する3億円分を税率等改定をしたいということで諮問をさせていただきました。諮問内容につきましては、所得割率が11.4%、平等割額が3万400円、均等割額が4万5千円ということで諮問させていただきましたけれども、改定ということでこちらのほうは答申とイコールですけれども、所得割率が11.4%、平等割額が3万2,800円、均等割額が4万3,500円とそれぞれ諮問と改正のところで平等割額と均等割額が若干の違いがございます。こちらのほうが米印で書いておりますように、諮問と答申の差異についてということで、医療分におきます平等割額と均等割額の比率について、現行は20対28となっておりますが、諮問は昨年度に答申をいただきました経営健全化プランに基づきまして、15対35と国が示す比率ということで諮問をさせていただきましたけれども、答申につきましては審議により、被保険者の多い、世帯人数の多い世帯には、影響を考慮しまして、17対33とされたということで、平等割額と均等割額が諮問と答申で差が生じていると、こういうような状況になっております。  それで、現行と改正の差ということになりますけれども、所得割率で1.4%の増、平等割額が2,200円の減、均等割額が6,800円の増というような状況になってございます。  (2)賦課限度額ということですけれども、基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分、介護納付金課税分の各賦課限度額につきましては、現行は条例のほうでそれぞれ51万円、14万円、12万円と金額で規定をしておりますけれども、地方税法施行令第56条の88の2に規定する額としたいというふうに考えております。  それから、答申内容に準じた改正ということで、低所得者世帯に対する減額についてということで、対象となる各区分、7割、5割、2割軽減の世帯につきましては、地方税法施行令第56条の89、第2号イからハまでに掲げる区分に該当する世帯という形で規定を改正したいというふうに思っております。  裏のページをごらんいただきたいと思います。  こちらのほうは条例改正とは直接は関係ございませんけれども、国民健康保険規則の減免の別表のほうになっております。こちらのほうは、資料の2のほうでも答申書のほうをおつけしておりますけれども、答申書の1ページをごらんいただきたいと思います。1ページのところの2段落目になおというところがございます。なお今回の保険税の見直しについては、厳しい経済状況のもとで市民に負担を求めることとなることを踏まえ、審議の過程で市より説明のあった減免制度について減免対象世帯の拡大を条件とするということで答申をいただいておりますので、規則のほうの改正になりますけれども、こちらのほうでお示しをしております。減免対象世帯の拡大ということで、現年度中には、1から5までありまして、その5番目ということでありますけれども、最低生活の維持困難ということで、納付する年の収入金額を生活保護法による生活扶助保護基準額で除して出た数が2の区分に該当することということで、今現在は下の段の免除7割、5割というのは今現行の基準になっておりますけれども、今回、税額の改定をいたすのにあわせまして、一番上の所得割額、あるいは平等割額、均等割額の1.3を超え、1.4以下ということで2割の減免という形で新たに減免の規定を設けようとするものでございます。  説明としては以上です。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○藤岡 委員長  では、当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。いいですか。  田中委員。 ◆田中 委員  2012年度の値上げしたときのこれに見合う、どういう値上げを行ったのかという資料と、それの決算の結果、ちょっとわかる資料をお願いしたいのと、それから減免のその実施状況、何年か分、2011年ぐらいから5年分ぐらいもしあったら出してもらえたら。  それとちょっとわからへんので確認しておきたいんですけれども、上限額の第56条の88の2に規定する額、これ現行やけど、今の段階の何ぼまで上がるんかというのがちょっと額が出てへんからわからへんのを一つ聞いておきたいと思いますけれども、上限額。 ○藤岡 委員長  中西部長。 ◎中西 市民交流部長  平成24年度の改定のときの資料、あるいは減免の実際の状況ですね、これにつきましては資料としてお出しをさせていただきます。  賦課限度額につきましては、実際の地方税法の施行令でいきますと、基礎課税分51万円は変わっておりませんけれども、後期高齢者支援金等課税分につきましては、14万円ではなくて16万円に平成26年4月1日付で既に変わっております。  それから、介護納付金等課税分につきましても12万円が14万円に既に上がっているような状況でございます。  以上です。 ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  合わせて81万円ということにまで上がるということでいいんですね、上限。 ○藤岡 委員長  中西部長。 ◎中西 市民交流部長  今のままで推移するということになりますと、既に施行令のほうは全体で81万円まで上がっておりますので、その額に上がるというような状況でございます。 ○藤岡 委員長  よろしいですか。                (「よろしいです」の声あり)  じゃ、資料請求、今の2012年度の値上げ時点での状況とその次の決算の内容ですね。それと減免の実施状況5年間、この2点の資料ということでよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  ほかに確認することはありませんか。  山本委員。 ◆山本 委員  ちょっと確認したいんですけれども、宝塚市が独自に他市と違って宝塚市だけでやっている今回の減免とかもそうなんですけれども、そういう制度というのがあればそれを何かわかる資料をいただけたらと思います。減免だけでなくて宝塚市独自にやっている、国民健康保険税の範囲内で独自にやっている施策というのはあるんでしょうか。 ○藤岡 委員長  中西部長。 ◎中西 市民交流部長  恐らく税率とかは各市によって違うと思いますけれども、独自でやるとなりますと、恐らく減免の措置がそれぞれの市によってどこまでの範囲を減免するかという範囲が違うのかなというふうに思っております。わかる範囲で阪神間もし資料ありましたら、それは提出させていただきます。 ○藤岡 委員長  それでいいですか。阪神間での減免状況がわかるような資料でよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  はい、じゃそれを用意してください。  ほかはよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  では、議案第32号についてはこの程度とします。  それでは、続きまして、議案第33号を議題とします。  当局から説明を求めます。  川窪健康福祉部長。 ◎川窪 健康福祉部長  それでは、議案第33号、宝塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び宝塚市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を御説明いたします。  議案第33号の説明資料をごらんいただきますようお願いいたします。  まず、1の改正理由をごらんください。いわゆる第1次地域主権改革一括法が平成23年4月に成立し、これまで国の法令で定めていた介護保険事業者の人員、設備、運営に関する基準の制定が市町村の条例へ委任されたことから、本市におきましては、既に2つの条例、1つ目が宝塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、2つ目が宝塚市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、以上2つの条例を平成25年3月に制定し、翌月4月1日から施行しています。  今回の改正条例の制定につきましては、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が、ことし平成27年1月16日付で公布されたことにより、ただいま申し上げました2つの条例を改正しようとするものでございます。  今回の改正厚生労働省令の趣旨といたしまして、昨年6月、介護保険法の一部が改正され、重度な要介護状態となっても住みなれた地域で自分らしい生活を継続ができるようにするため、医療と介護の連携による地域包括ケアシステムを構築することとされましたが、この介護保険法の改正に対応するため、平成27年4月1日から施行される介護保険事業の制度改正の内容を規定するものとなっております。  次に、この資料の2の条例に委任された介護保険法に定める基準の区分につきましては、従うべき基準、標準とすべき基準、参酌すべき基準の3種類がございますが、その内容につきましては、従うべき基準は必ず適合しなければならない基準であり、標準とすべき基準は通常よるべき基準、参酌すべき基準は十分参照しなければならない基準となっております。
     次に、今回の省令改正の概要につきましては、3の省令改正の主な概要と基準の区分の表をごらんください。  まず、サービス名の1つ目、定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございますが、訪問介護サービスを他の訪問看護事業所との契約により、当該事業所に行わせることを可能とする制度改正が行われており、条例2の区分は参酌すべき基準が適用されます。  その下、2つ目の小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)でございますが、その登録定員について、訪問サービスの機能を強化するため、現在の25人以下から29人以下まで引き上げることとなり、従うべき基準が適用されます。  次に、3つ目の複合型サービスでございますが、医療ニーズのある中・重度の医療介護者が地域での療養生活を継続できるよう通い、泊まり、訪問看護、訪問介護を組み合わせ、利用者への支援を充実するというサービスの内容が具体的にイメージできるよう、サービス名称を複合型サービスから看護小規模多機能型居宅介護に改称することとなり、従うべき基準が適用されます。あわせてこのサービスに係る登録定員について、一定要件を充足する場合、通いサービスに係る利用定員を18人以下とすることとなり、標準とすべき基準が適用されます。  次に、ページをめくっていただきまして、裏面の表の1つ目のサービス、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)でございますが、認知症対応型共同生活介護サービスを効率的に提供できるよう、現在1または2と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難などの事情がある場合は、3ユニットまでを標準として差し支えないとすること、すなわちこれを定員に置きかえますと、現在1ユニット9人、最大2ユニット18人とあるのを新たに3ユニット27人までを標準として差し支えないこととされ、条例委任の区分は参酌すべき基準が適用されます。  次に、その次のサービス、認知症対応型通所介護(介護予防を含む)につきましては、認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して介護保険制度外で夜間の宿泊サービスを実施しようとする場合、届け出制等事業報告の仕組みを設けることとされ、参酌すべき基準が適用されます。  最後の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につきましては、サテライト型の場合、本体施設として新たに地域密着型介護老人福祉施設が追加されることとされ、従うべき基準が適用されます。  次に、4の条例改正の内容につきましては、今回の改正厚生労働省令への対応と本市の対応といたしまして、地域密着型サービスの整備を促進し、利用者の処遇を向上させ、適正な事業運営を確保する観点から、この厚生労働省令改正の内容は適当であり、本市独自基準の変更等の必要性が見当たらないことから、厚生労働省令と同一内容により、市条例の一部改正を行おうとするものでございます。  次に、5の参考といたしまして、本市の地域密着型サービス事業者の整備状況を掲げております。  次に、6、本条例の施行日といたしまして、来る平成27年4月1日を予定しております。  議案の概要は以上のとおりでございます。よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 ○藤岡 委員長  当局から説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。  よろしいでしょうか。資料請求はないですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第33号についてはこの程度といたします。  続きまして、議案第34号を議題とします。  当局から説明を求めます。  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  それでは、議案第34号、宝塚市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして提案理由を御説明いたします。  議案第34号の説明資料をごらんいただきますようお願いいたします。  まず、1の改正理由につきましては、いわゆる第3次地域主権改革一括法が平成25年6月に成立し、平成26年4月から施行された同法により、介護保険法が一部改正され、地方自治体の事業を規制していた法令の義務づけ、枠づけが見直された結果、介護保険法で全国一律に定められていた指定介護予防支援事業者の申請資格の要件が市町村の条例へ委任されたことから、本件改正条例を制定しようとするものでございます。  次に、2の改正介護保険法の内容につきましては、3行目の米印の部分をごらんいただきますと、要支援1及び2の方を対象とし、サービス事業者などとの連絡調整や、ケアマネジメントを行うサービスを介護予防支援事業と申しますが、2の1行目に戻りまして、その指定介護予防支援事業者の事業の指定申請を行う者の要件の制定が市町村の条例に委任されたものでございます。  次に、3の条例に委任された介護保険法に定める基準につきましては、議案第33号で御説明した内容と同一でございます。  次に、4の指定介護予防支援事業に関する条例委任項目の区分につきましては、介護保険法施行規則第140条の34の2の法人とするとの規定のとおり、必ず適合しなければならない従うべき基準が適用されていますことから、ページをめくっていただきまして、本市の条例制定の考え方につきましては、この従うべき基準であることから、指定申請者の資格を法人と規定するものでございます。  次に、6の参考につきましては、本市の指定介護予防支援事業者の件数を掲げています。  次に、7の本条例の施行につきましては、平成27年4月1日を予定しております。  議案の概要は以上のとおりでございます。よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 ○藤岡 委員長  当局から説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。  よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第34号についてはこの程度といたします。  それでは、続きまして、議案第35号を議題とします。  当局からの説明を求めます。  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  それでは、議案第35号、宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につきまして提案理由を御説明いたします。  これはまた議案第35号の説明資料をごらんいただきますようお願いいたします。  まず、1の制定理由につきましては、いわゆる第3次地域主権改革一括法が平成25年6月に成立し、同法により介護保険法が一部改正され、地方自治体の事業を規制していた法令の義務づけ、枠づけが見直された結果、厚生労働省令で全国一律に定められていた事業に関する運営基準等の設定が市町村条例に委任されたことから、新たに本件条例を制定しようとするものでございます。  次に、2の改正介護保険法の内容につきましては、現在、厚生労働省令で定められております指定介護予防支援を行う事業所の人員基準、運営基準や介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準につきまして、市町村の条例に委任されたものでございます。  次に、3の条例委任された介護保険法に定める基準につきましては、先ほど御説明申し上げた内容と同一でございます。  次に、ページをめくっていただきまして、4の指定介護予防法支援事業に関する条例委任項目の区分につきましては、現行の厚生労働省令で定める項目について、従うべき基準と参酌すべき基準について主な項目を列挙しております。  次に、5の本市の条例制定の考え方につきましては、(1)の従うべき基準につきましては、厚生労働省令の定める基準のとおりとし、(2)の参酌すべき基準につきましては、利用者の処遇向上や適正事業確保の観点から、この厚生労働省令改正の内容は適切であり、本市独自基準への変更等の必要性が見当たらないことから、厚生労働省令の定める内容と同一内容の条例を制定しようとするものでございます。  次に、7の本条例の施行日につきましては、平成27年4月1日を予定しています。  議案の概要は以上のとおりでございます。よろしく御審査賜りますようお願いします。 ○藤岡 委員長  当局からの説明は終わりました。今の説明に対して確認することはありませんか。  よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第35号の説明はこの程度としておきます。  続きまして、議案第36号、宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  当局からの説明を求めます。  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  それでは、議案第36号、宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例の制定についてにつきまして提案理由を御説明いたします。  これはまた、議案第36号の説明資料をごらんいただきますようお願いいたします。  まず、1の制定につきましては、これはまた同様でございますが、いわゆる第3次地域主権改革一括法が平成25年6月に成立し、同法により介護保険法が一部改正され、地方自治体の事業規制していた法令の義務づけ、枠づけが見直された結果、厚生労働省令で一律に定められていた地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準の制定が、市町村の条例へ委任されたことから、新たに本件条例を制定しようとするものでございます。  次に、2の第3次地域主権一括法による介護保険法の一部改正内容につきましては、表の左側の欄が改正前の介護保険法でございますが、第115条の46、第4項で地域包括支援センターの設置者は、厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならないと規定されておりますが、右側の改正後におきましては、第4項で市町村の条例で定める基準を遵守しなければならないと規定され、次の第5項で地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数が従うべき基準とされ、その他の事項は参酌すべき基準と規定されております。ここにはその他の事項の内容は記載しておりませんが、厚生労働省令である介護保険法施行規則に定められております。  次に、3の本条例の考え方につきましては、4行目をごらんいただきますと、厚生労働省令の従うべき基準に従うことは当然のことといたしまして、参酌すべき基準につきましても厚生労働省令のとおりとするものでございます。  次に、裏面、4、本条例の主な内容につきましては、(1)が地域包括支援センターの人員に関する基準としまして、表内の①から③の職種の職員を各1人置くこととされ、従うべき基準が適用されております。  次に、(2)の特定の生活圏域における地域包括支援センターの特例としまして、第1号被保険者の数が3千人未満の場合は、この表の特例が定められ、これも従うべき基準が適用されています。  このため、(1)(2)のいずれにつきましても厚生労働省令と同じ規定とし、本条例の第4条第1項、第2項に規定することといたします。  次に、(3)の包括的支援事業を実施するための参酌すべき基準につきましては、1つ目が、各被保険者が保健医療サービス・福祉サービス・権利擁護のための援助等を利用できるよう導き、住みなれた地域で自立した日常生活が営むことができるようにすること。2つ目が、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正、中立な運営を確保することという2点とされておりますが、いずれも同じ内容で、本条例につきましては、第3条に規定することといたします。  次に、5の本条例の施行日につきましては、平成27年4月1日を予定しております。  議案の概要は以上のとおりでございます。よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 ○藤岡 委員長  当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。                  (「なし」の声あり)  それでは、議案第36号についてはこの程度とします。  それでは、最後に続きまして、議案第66号を議題とします。  当局からの説明を求めます。  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  それでは、議案第66号、宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして提案理由を御説明いたします。  ただいまお配りさせていただきました議案第66号の説明資料をごらんいただきますようお願いいたします。  まず、1の条例制定の理由につきましては2つございまして、1つ目が、介護保険料につきましては3年ごとに見直すということで、今年度がその見直しの時期に当たってございます。この次、第6期として平成27年度から29年度までの3カ年について見積もった標準給付費、必要な事業費でございますけれども、それに基づきまして介護保険料の段階と介護保険料を改定するため、宝塚市介護保険条例の介護保険料に関する規定を改正しようとするものでございます。これが1点目としまして、2点目が、昨年平成26年6月、いわゆる医療介護総合確保法が制定されまして、これにより介護保険法が一部改正されたことにより、この資料の①から④までの4つの事業を市町村が平成27年4月から実施することになりました。けれども、事業の受け皿の整備等のために一定の時間をかけて開始することも国のほうでは選択肢ということで、医療介護総合確保法規則第14条におきまして、これら4事業の実施猶予の期限を市町村条例で定めることができるというふうに規定されております。このため、本市におきましては、宝塚市介護保険条例の附則におきまして、4つの事業のうちの1つ、介護予防・日常生活支援総合事業と認知症早期支援事業の2つの事業を国の期限であります平成29年3月31日までは実施しないという規定を設けようとするものが2点目でございます。  次に、2のほうでございますが、今回のまず、介護保険料関係を以下御説明申し上げます。  この制度の概要ということで申し上げますと、まず、制度の財源、収入でございますが、市から見た場合、収入としてこの円グラフ2つ、左側標準給付費と右側地域支援事業費という形で2つの負担割合が決められてございます。左側をごらんいただきますと、介護保険の大きな事業項目でございますが、標準給付費ということで、時計回りでこの網がけ、区分が見づろうございますが、右側22%が第1号保険料、28%が第2号保険料、次12.5%が市町村負担金、同じく12.5%が県負担金、最後の25%が国庫負担金というふうになっています。同じく右側も時計回りで、第1号保険料が22%、以下第2号がなくて、このグラフのような負担割合ということが設けられております。基本的には、保険料が被保険者から徴収するもので、あと国・県・市が負担するものが公費、税を財源とするというふうになってございます。  次、(2)でございますが、これは第1号被保険者だけで見ますと、65歳以上の方が該当しますが、標準給付費、地域支援事業費のいずれについてもこのグラフのとおり22%というふうになってございます。  次、第2号被保険者ということで、40歳から64歳の方がおられますが、負担額につきましては、左側のグラフにうたわれておりますけれども、全国の全市町村標準給付費の見込み総額の28%相当額となっておりまして、これを全市町村の第2号被保険者の総数で除する、割るということにより、1人当たりの負担額が算定され、毎年厚生労働省告示で示されると。この第2号被保険者の保険料は、医療保険分の保険料に上乗せされ、労使2分の1、50%ずつ折半されるということになってございますが、給与の比例となるため、金額はお一人ずつ異なってございます。ちなみに申しますと、この第2号被保険者の1人当たりの介護保険料は、月額でここに書いてあるような数字、平成24年度が4千円台、25年度も4千円台、26年度が5千円台というふうになってございます。  ページをめくっていただきまして、ただいま申し上げましたのが市に入ってくるお金でございますが、この2ページ目の3、宝塚市の第6期介護保険給付費の見込みは、支出は市から出ていくお金でございます。介護保険事業計画において、これからの第6期、3カ年につきまして、年度ごとのサービスの収入別の必要量を算出し、これに介護報酬額を乗じて、3年間の介護保険給付費の総額を見込んでいることになってございます。  この図にありますとおり、平成27年度、28年度、28年度というふうに少しずつふえていくということで……。               (「29年度」との声あり)  失礼しました。29年度のところが28年度となってございます。失礼しました。この3カ年分をこの標準給付費、ゴシック体の部分でございますが、地域支援事業費で、あと宝塚市の事情としまして、財政安定化基金、現在第5期で借りているお金を償還金という部分、あと市の特別給付費ということで、配食サービス、これらの項目の金額を3カ年分見積もってございます。  4の宝塚市の介護保険料基準額の算定式ということで申し上げますが、第1号被保険者につきましては、市町村によって異なるということで、保険料基準額年額につきましては、先ほどのグラフのとおり介護保険サービスに要する費用、全事業費の22%相当額を算定し、これを被保険者数で除する、割るということにより、1人当たりの額という形で基準額が出てまいります。その式がこのゴシック体の式で、まず保険料収納必要額、全体に必要な事業費ということで、ここに書いております数値が出てくると、それを次のゴシック体の部分でございますが、これを保険者数で割るというような過程を経まして、結果、ゴシック体で書いてございますが、年額として6万9,500円、これを12で割った月額としまして5,792円が算定されるということでございます。ちょっと注釈として申し上げますと、計算の途中にこの調整交付金不足額ということで、2%相当額ということを書いてございますが、前のページの表で標準給付費の円グラフの国庫負担金は25%となっておりますが、この2ページ目の下から4行目の米印でございますが、国庫負担金につきましては25%のところ、この第1号被保険者の所得の分布状況、あるいは後期高齢者の割合、要するに所得負担能力のある方がどれだけおられるか、あとサービスを使われる確率の高い後期高齢者の方がどれくらい多いかといった市町村間での違いというものを是正するため、国庫負担金は本来25%ですが、そのうち20%を必ず税率ということで交付し、残り5%を市町村の状況によりまして増減をするという形で、宝塚市につきましては、この2%相当額が全国の市町村の中で減らされる市になっているということで、この分を加味して事業料を算定する必要があるということで、この式となってございます。  結果、こういう数字が出てまいったということでございますが、次、3ページ目に行きまして、これを月額ということで割り戻ししますと、全体の89.4%、金額で5,180円が給付費ということになっています。内訳として、ほぼ半分が在宅サービスとなっているというような状況でございます。  あとその他の給付費、地域支援事業費、財政安定化基金の償還金、あと特別給付費などを入れまして、結果、5,792円の月額が出ているということがございます。  次に、本市の保険料基準額の推移ということでは、第1期からこの表のとおり上昇してまいっていると。ただ、一度第4期につきましては、第3期の4,057円から4千円に57円引き下げたという経緯がございます。参考にこの準備基金残高ということで、これは保険者の貯金でございますが、保険料の余りを貯金するという形でこの表の数値のとおり第3期の7億1千万円を最高額として、結果、第5期、現在は期末でゼロ円というふうになってございます。  あと参考に各市の保険料基準額の推移を記載してございますが、第6期につきましては、非公式の情報は聞いておりますが、正式な数値ということでは私どもは受けておりませんので、記載は控えさせていただいております。  今回、この上昇額と上昇率で申しますと、第6期は925円ということで、過去最高の上昇額になったと。上昇率につきましては、過去20%を超える上昇率がございましたが、今回は20%を割る19%の上昇率になったという状況にございます。  次、7の保険料上昇の要因ということで申し上げます。(1)でございますが、介護サービス量の増加に伴う給付金の増ということで、介護保険制度は、受益(サービス)と負担(介護保険料)が相関関係にある社会保険制度であるということで、介護保険事業の収支が均衡するように被保険者の負担額が設定されると。第1号被保険者が利用するサービス量が増加すれば、給付費22%相当額の介護保険料も必然的に上昇するという関係にございます。本市の第5期におきましては、この施設関係、特定施設や通所介護のサービス量の増加が目立っているということで、第5期におきましても高齢化の進展により、被保険者が増加し、要介護状態になる率の高い後期高齢者が増加するため、給付金の増加が見込まれるということで、先ほど2ページ目の上の表のとおり、毎年上昇していくということを見込んでおります。  次に、7の(2)の介護保険料の上昇を抑制するための財源不足ということを申し上げますと、国の考え方といたしまして、介護給付費準備基金ということで、第1号介護保険料の余剰分と。介護保険料は、3年間の見込みを積算しまして、結果徴収すると。3年間固定して徴収いたしますが、その額が結果として過大であった場合は余ってしまうと。その額の額のとおり上昇しますので余ってしまうということが生じます。それを次の3年間において1号介護保険料に充当するという形で介護保険料の上昇抑制に充てるということを国のほうでは見解として出されておりますが、本市におきましては、過去、既に上昇抑制に充てたため、現在の第5期期末時点で介護給付費準備基金の残高がないという状況にあります。阪神間各市におきましては、今回、それを投入するということをやられる市が多いというような状況になってございます。  次、(3)でございますが、兵庫県財政安定化基金の償還金の上乗せということで申しますと、本市におきましては、この第5期剰余金がなくなったのみならず、不足が生じたということで、4ページ目でございますが、この今期末、兵庫県財政安定化基金から2.2億円の借り入れを行うということで、その償還分97円を第6期介護保険料に上乗せすることになるということになります。これは3ページの上のほうの表の中で5,792円の内訳として、財政安定化基金償還金として97円を計上しているところの部分でございます。  4ページに戻りまして、(4)特別給付費の計上ということで、本市におきましては、市独自の特別給付事業として、介護保険制度の発足時から配食サービスを実施しており、この部分が118円計上すると。これも先ほどの3ページの上の表のところで118円となっている部分が相当するものでございます。  4ページの8の負担感の緩和策ということで申し上げますと、保険料段階の多段階化ということで、保険料段階につきましては、より負担能力に応じた負担割合とするため、第5期は、現在12段階となってございますが、これを第6期は14段階とし、所得の高い段階の保険料率を引き上げると。あと低所得者の軽減策を講じるということで、第6期から公費を投入することにより、低所得者の保険料を軽減する仕組みが導入されることとなり、その軽減幅として、新第1段階につきましては、保険料基準額掛ける0.5となるところを保険料基準額掛ける0.45に軽減されると。あと市独自の低所得者減免を行うということでございます。  5ページの表をごらんいただきまして、一番上の表でございますが、第6期、来年度からの3カ年につきまして、国の標準ということで申しますと、保険料段階を9段階にするというふうになっておりまして、一番上の9段階が290万円以上の所得の方につきましては、第5段階の方を1.0とすると、9段階の方はその1.7倍の額にするというふうになってございます。これを第1段階で申しますと、第5段階の方の0.5の割合ということで、2分の1にするというような国の標準となっています。  宝塚市につきましては、第5期がこの下から2つ目でございますが、12段階であったものを上のほうでございますが、現在の1段階、2段階を1段階に集約をするということで、この楕円形の記号でございますが、次、右側のほう、新設ということで、4段階を新設するという形で対応してございます。  あと国のほうでは第9段階が290万円以上となっておりますのを宝塚市では8段階で290万円以上とし、以下14段階まで最高1,500万円以上の所得者の方ということで、この場合第5段階を1.0としますと、1,500万円以上の方は2.95ということで、2.95倍の保険料率という形にさせてございます。  こういう形で負担できる方に負担していただくという形で対応を考えてございます。  次に、4ページに戻りまして、9の特別給付事業の2割負担の導入ということで、介護保険法の改正に伴いまして、一定以上の所得者につきましては、平成27年8月から介護保険サービスを利用した場合の自己負担額を1割から2割に引き上げることとなりました。この2割負担の導入に合わせまして、市町村が制度設計を行うこととされます市特別給付事業の配食サービスにおきましても同様に2割負担を導入させていただくということを考えてございます。この注1をごらんいただきますと、国制度によります一定以上の所得者と申しますと、合計所得金額は年間160万円以上の者をいうということで、単身で年金収入のみの場合、公的年金等控除は120万円でございますので、160万円プラス120万円で280万円以上の方が対象ということで、2割負担が出てまいります。配食サービスにつきましては、注2をごらんいただきますと、一食当たりの食事実費分が500円、配送費分400円の合計900円となっておりますが、うち本人負担は、食事実費分500円プラス配送費400円の1割ということで40円で合計540円としておりますが、2割負担導入後は500円プラス80円の580円を予定しております。  次に、10の新しい地域支援事業の開始時期ということで、冒頭申し上げました4つの事業につきましては、①と④につきまして、開始時期を平成29年4月まで猶予すると。その理由につきましては、国のほうで出ておりましたとおり事業の受け皿の整備のために一定の時間を要するということでございます。  本件条例につきましては、改正条例につきましては、平成27年4月1日の施行日を予定しております。  以上、長くなりましたが、議案の概要は以上のとおりでございます。よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 ○藤岡 委員長  当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。  田中委員。 ◆田中 委員  資料。サービスのいわゆる利用料は1割から2割になるという部分のどれぐらいの人が2割になるのかという現行との比較みたいなものがもしわかれば。
    ○藤岡 委員長  酒井介護保険課副課長。 ◎酒井 介護保険課副課長  本日お配りした資料には人数は書いておりませんが、金額としては2ページの3の上の表の③の一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額ということで、平成27年度でしたら1億2,835万1千円ということで、この金額が2割給付になることによって、給付費が減るというふうなことで見込んでおります。 ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  その対象人数がわからないかな。だからサービス利用者何人のうち何人が2割負担になるかというのは出ない。 ○藤岡 委員長  酒井副課長。 ◎酒井 介護保険課副課長  今手元にないですが、16%ぐらいだったと思います。 ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  16%か。ということは八十数パーセントはもう1割のままということでいいんですね。                  (「はい」の声あり) ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  もうちょっと何か資料出ないかな。その所得対象人数と160万円以上ですからその上が利用料2割になるわけですよね。その算定のときに何か資料がないと算定できひん。もうちょっとないかな。 ○藤岡 委員長  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  大体国のほうは、被保険者の上位20%ということで、この合計所得金額160万円以上という設定をしてございますが、この計算式につきましては、国がエクセルの表でワークシートというものにいろんなデータを入れると、結果この数値が出ますという形でさせていただいて出てくる数値でございますので、人数という形ではデータは持っていないという。 ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  具体的に出ないということ。だから現状、その介護保険のサービスを利用している人の所得というのは、所得分布がわかればその人数がわかるわけじゃないですか。だから介護保険のサービスを利用している人の所得分布みたいなのが、幾らから幾らまでの利用者何人とかいう、そんな資料って出ないのか。 ○藤岡 委員長  中出室長。 ◎中出 健康長寿推進室長  所得分布は、単純にその年収で割った比率は出ると思うんですけれども、今ここでいう一定所得以上の利用者負担の見直しについては、基本160万円以上といいつつも、2人世帯であったり、その他の条件で一定また除外されるというような条件が入ってくるものですから、ここのところがちょっと人数として対応し切れていないというふうなところでございまして、所得割で単純に何パーセント程度この階層ごとにいるという比率でしたら資料はお出しすることは可能だと思いますけれども。 ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  要するに、だからその1割から2割負担の影響はどれぐらいの市民に及ぶのか、現状1割で利用できている人が、そりゃAさん、Bさん、Cさんおったらみんな1割の人もおれば2割になる人もおるわけでしょう。そこが知りたいんですけれども、それは出ないということですか。電卓をはじいて1割から2割という単純なものじゃないですやんか。一人一人の市民の負担を考えたら倍になるわけやから、今利用している人が倍になるのか、1割のままなのか、Aさん、Bさん、Cさんごとに知りたいんですよ。そういう資料が出るのかと聞いているんです。 ○藤岡 委員長  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  今出せる資料ということで申し上げますと、この14段階を見込んだ場合にこれぐらいの方がこの所得段階に人口比で入るだろうというものぐらいでしたらお出しできますが。例えば第1段階が人口の何パーセント、第2段階が何パーセント、そういう資料でしたらお出しできます。 ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  それはそれで出してもらったらいいんですけれども、それはあくまでも保険料の所得分布じゃないですか。サービス1割の、2割の利用料が上がる人がどれだけいるのかというのは別問題でしょう。だからそれは結論からいくと、そういうのがわからんままそういう8月以降利用負担だけが実施されるということで認識しておいたらいいんですか。要するにそういうことやんね。机上の話だけで進んでいるという認識でいいんですね、資料がないということは。電卓はじいて、計算式に入れて、その影響人数はわからへんけれども、そうなりますよという説明ですか。 ○藤岡 委員長  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  結果的には、おっしゃるように国のエクセルの計算式の表にデータを入れて、結果出てきた数字がこの資料の2ページ目の上の表のこの金額という形でしか現在把握してございませんので、委員のおっしゃるとおりでございます。 ○藤岡 委員長  後は質疑でされますか。  田中委員。 ◆田中 委員  もういいです。出てけえへんからもうしゃあない。わかりました。 ○藤岡 委員長  ほかに確認することはないですか。  浅谷委員。 ◆浅谷 委員  保険料額の所得段階が今度14段階になるということなんですけれども、この中での基準額に対する割合とか、そういう阪神間他市の状況が知りたいんですけれども、阪神間というか、できればもう少し広範囲で。第6期というのはまだどうなんですかね、わかるのかわからないのか。 ○藤岡 委員長  藤井課長。 ◎藤井 介護保険課長  1月末の段階での情報を持っております。まだちょっと確定ではございませんが、まず、尼崎市が……。            (「資料で、すみません」の声あり)  わかりました。じゃ1月末の段階という形で出させていただきます。 ○藤岡 委員長  阪神間だけじゃなくて。浅谷委員。 ◆浅谷 委員  できればもう少し広い範囲で。 ○藤岡 委員長  広い範囲でというのはどのくらい出ますかね。藤井課長。 ◎藤井 介護保険課長  阪神間ですと、尼崎とか伊丹周辺とあと神戸市というあたりしかデータがまだありません。 ○藤岡 委員長  浅谷委員。 ◆浅谷 委員  わかりました。じゃ第5期の分と合わせて、第5期はもちろんわかりますよね。合わせてできたら比較ができるということで。 ○藤岡 委員長  他に確認することはありませんか。  北野委員。 ◆北野 委員  10番の今回の条例の実施を延ばす部分の1番と4番の部分で、受け皿整備のためにこの新しい1番と4番、2番と3番はこの4月だけれども、1番と4番は延ばすということで、事業所さんというかそういうのの中でどんな見込みになっているのか、小さな小規模の多機能の支援事業者さんであったりとか、小さく経営している人たちの声からいうと、もう大きな大企業の中にもう飲み込まれて、存続できなくなるんじゃないかというような不安を持っておられるというか、そういう声を聞きます。この説明を聞いても、ずっといろんな形の中で淘汰されていくという形で宝塚が本当に地域密着型で進めてきた事業所が持ちこたえられないという声があるので、この受け皿整備のためというような状況の中で現存の市内の中のそれぞれの小さなところが生き延びていけるのかというのは、言い方はおかしいんですけれども、そういうところが受け皿整備でどこか大きな法人がもう入ってきて、そこが全て介護のいろんな段階から、介護1とか2だったらこの辺、3、4だったらこの辺とそれぞれその系統のところが受け入れていくような仕組みになっていってしまっているのではないかということを懸念するんですけれども、そのあたりの、今意見みたいになっていますけれども、受け皿整備計画みたいなものの状況があれば、また資料でいただきたいなと思います。  それと、資料というか、そういう介護保険事業の大きな流れの中での宝塚市の介護事業が本当にどのようなふうに進んでいくのか、介護の仕事をしている人の不安、介護報酬の件とかもありますし、それから受ける側の不安、両方に対応していけるところの見解がいろいろ知りたいなとは思っていますので、数字上でざっとこう並べられると本当に何か理解を全てすることが難しくて、実際の小さな事業所の人たちも困っているような状況もありますので、特にこの新しい受け皿整備のこととかについて、また資料か計画があれば出してください。 ○藤岡 委員長  川窪部長。 ◎川窪 健康福祉部長  この新しい地域支援事業の開始につきましては、この3年間で計画していくという状況でございまして、まだまだ十分な検討という段階には至っていないという意味では、この受け皿整備計画の資料というものはまだ出せる段階にございません。 ○藤岡 委員長  質疑でその辺のところは言っていただくということでよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  ほかに確認することはありませんか。                  (「なし」の声あり)  はい、いいですね。  資料請求は、今出ましたような介護保険料の14段階で宝塚市は独自で考えると。阪神間プラスアルファ神戸市ぐらいの各市のこのさまざまな段階別の保険料の第5期と、出ている範囲で第6期の分を出していただくということでよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  はい、じゃ資料請求はそのように。               (「保険料の所得分布」の声あり)               (「あわせてそこも」の声あり)           (「それも第5段階ということですか」の声あり)             (「第6で所得分布出るのか」の声あり)             (「出るって言いましたっけ」の声あり) ○藤岡 委員長  藤井課長。 ◎藤井 介護保険課長  確認させていただいてよろしいですか。田中委員の資料の請求は、今回の第6期の14段階における各段階ごとの所得分布のということでいいですか。 ○藤岡 委員長  それにあわせてでなくていいですか。            (「表載せてもうたらいいです」の声あり)  すみません。それも追加で。じゃその2種類の資料を出していただくということでお願いします。  それでは、議案第66号の説明はこの程度とします。  じゃ、11時半からしましょうか。休憩します。                  休憩 午前11時24分                ───────────────                  再開 午前11時30分 ○藤岡 委員長  それでは、休憩を解きまして委員会を再開いたします。  それでは、続きまして、議案第37号、宝塚市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局より説明を求めます。  小坂子ども未来部長。 ◎小坂 子ども未来部長  議案第37号、宝塚市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を御説明申し上げます。  本条例は2つございまして、1つは子ども・子育て支援法に基づく特定教育保育施設として市立保育所の運営を行うため規定の整備を行うとともに、2つ目といたしまして、本年3月末をもって市立仁川保育所の供用を廃止するため、条例の一部を改正するものでございます。  また、子ども・子育て支援法の施行日を本年4月1日とする政令が、本年1月23日に公布されましたので、条例の施行日も本年4月1日とするものでございます。  それでは、条例の新旧対照表で御説明させていただきたいと思いますので、ごらんいただきたいと思います。よろしゅうございますか。  それでは、現行の第1条では、保育に欠ける児童という概念が保育を必要とするというふうに変わっておりますので削除してございます。  次に、改正案の右側の……。 ○藤岡 委員長  よろしいですか。資料の新旧対照表のほうは議案書の後半のところに書いてあります。前半と後半に両方議案があるんで、後半の部分の第37号のところの説明文になるんですけど。  小坂子ども未来部長。 ◎小坂 子ども未来部長  それでは、改正案の第2条は、定義を新たに規定しております。また、現行第2条で、市立仁川保育所を規定しておりますが、改正案第3条で削除という形で表からなくなっている状況でございます。  次、現行の第3条、保育の実施を削除しております。これは宝塚市保育所保育実施条例は昨年の9月市議会で廃止条例を可決いただいていることから、ただ失効日は子ども・子育て支援法の施行日という形になっておりますので、このたび整理させていただいております。  そして、改正案の第4条、事業を新たに規定しております。第1号は、児童福祉法第24条第1項による保育、第2号は時間外保育、第3号は子ども・子育て支援を行う事業、そういう形で規定しております。  現行の第4条の入所定員を改正案の第5条の利用定員という形で、言い方が入所定員から利用定員という形で変更しております。  現行の第5条第1号の保育時間及び第2号の休所日について、改正案の第6条、開所時間等という形で規定しておりまして、第1項で開所時間を延長時間を含めて規定し、第2項で休所日を規定しております。  そして、改正案の第7条利用の資格及び第8条利用の許可、これを新たに規定しております。  また、改正案の第9条利用の許可の制限及び第10条の利用許可の取り消し等は、現行の第6条保育の停止または退所にかわり規定しているというものです。  そして、改正案の第11条保育に係る利用者負担等は新たに規定しております。  次に、提出しております資料1、市立仁川保育所の廃園に係る経過等について説明させていただきます。  まず、1の保育所の概要ですが、この仁川保育所は、昭和42年の建物ですが、平成24年度に耐震補強工事を実施しております。定員は90人でございます。2月1日現在で86人入所されております。敷地は市所有とUR都市機構の所有になっております。  2の廃園までの経緯ですが、まず、(1)の法人による保育所整備について2点整理しております。平成27年4月に新設保育所を開設するため、平成24年7月に社会福祉法人ウエル清光会を事業者として決定いたしました。そして、その後、保護者、整備法人、市の3者で引き継ぎ連絡会を設置して協議をしているということです。  次に、(2)として本年4月からの保育所運営についてということで、3点整理しております。  1つ目は、工事の関係で開設が遅延となっており、夏以降となる見込みですので、本年4月からの保育は、現仁川保育所の施設を使ってウエル清光会が運営主体となり保育を行います。  2点目は、平成27年度は、年度途中での引っ越しは行わない方向ですが、再度保護者の御意見を聞くこととしております。  3つ目に本年4月以降の市職員の支援については、丁寧な引き継ぎを行うこととし、市職員は残留いたしません。  (3)の仁川保育所用地処分についてですが、当初の計画では、本年4月からは法人が整備します保育所で保育を行い、市は4月以降に当該仁川保育所を解体撤去し、更地で法人に売却することとしておりました。しかしながら、法人が現仁川保育所を使って保育を運営するため、建物つきで土地を売却し、本年4月1日以降に所有権移転を行うものです。  3の保育の引き継ぎについてですが、平成25年7月から記載のとおり実施しております。本年1月には、法人が保護者説明会を開催し、本年4月からの法人職員の紹介や保育所運営の詳細説明を行っております。  説明は以上でございます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
    ○藤岡 委員長  当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  引き継ぎ連絡会の協議を10回と書いてあるけれども、概要みたいなのは出ますか。 ○藤岡 委員長  小坂部長。 ◎小坂 子ども未来部長  それぞれ議題といいますか、内容について整理して提出させていただきます。 ○藤岡 委員長  はい、そのようにしていただいて。  ほかに確認することはありませんか。よろしいですか。よろしいですね。                  (「はい」の声あり)  じゃ、今1件資料請求がありました。その引き継ぎ連絡会の協議内容がわかる資料ということで、出していただくということでよろしくお願いします。  それでは、議案第37号の説明はこの程度といたします。  続きまして、議案第38号、宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の制定についてを議題とします。  当局からの説明を求めます。  小坂部長。 ◎小坂 子ども未来部長  議案第38号、宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  本条例は、本年4月1日から施行となります子ども・子育て支援法に基づき3つの利用料に係る内容を規定するものです。  1つ目は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額、2つ目は、公立及び私立保育所の延長保育料、3つ目は市立保育所で実施します一時預かり事業の利用料であります。  本条例の規定範囲を示しました資料1で御説明させていただきます。ごらんください。  まず、1つ目の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額、ここに上のポツ3つございますが、そこの利用者負担額については、政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得状況、その他の事情を勘案して、市が定める額となりますので、条例第3条で利用者負担額を規定しております。  しかしながら、私立保育所の利用者負担額は、子ども・子育て支援法附則第6条第4項で規定されていることから、条例についても附則第2条で規定しております。  また、私立の幼稚園及び認定こども園における1号認定、これは3歳以上の教育になりますが、の利用者負担額は、子ども・子育て支援法附則第9条で規定されていることから、条例においても附則第4条で規定しております。  そして、その右の金額の設定、黄色くなっておりますが、これについては、現時点で国からは利用者負担額の案のみが提示され、政令が公布されていないことから、具体の金額については政令公布後、別途規則で規定いたします。  また、その横の徴収については、保育所は市が徴収することから、徴収の根拠を規定しております。  2つ目の保育所の延長保育料につきましては、これまで規則で規定をしておりましたが、保育所は条例第6条で根拠及び金額を規定し、金額は利用者負担額の8%及び19%と規定しており、第7条で公立保育所の徴収の根拠を規定しております。また、私立保育所については、条例の附則第3条で公立保育所に準じて規定しております。  3つ目の市立保育所で実施します一時預かり事業の利用料につきましては、これまで要綱で規定しておりましたが、条例第8条で根拠、金額、徴収につきまして規定しております。  次に、資料2について説明させていただきます。  教育標準時間認定に係る利用者負担額の案です。国の利用者負担額案は、私立幼稚園就園奨励費補助金を反映した全国の平均として示されております。本市の利用者負担額は、この国の利用者負担額を上限に設定することになります。この国の利用者負担額よりも市が利用者負担額を減額した場合、減額相当分は市の単独負担という形になります。  なお、この上から3つ目については、国が9,100円から3千円に後で減額したものであります。  そして、真ん中の宝塚市私立幼稚園保育料平均額は、本市における現状の保育料に私立幼稚園就園奨励費補助金を反映した金額です。右側が本市が定めようとする利用者負担額の案です。この金額については、近隣市も昨年から案を公表していることから、本市も昨年11月にホームページで案として公表しております。  利用者負担額の設定につきましては、1つは応能負担の考え方で、現状の保護者負担額の状況、2つ目に保育所保育料との整合、保育所は国の基準額の85%という形で設定しております。3つ目に阪神間との比較ということを考慮し、設定したものであります。  全ての幼稚園が新制度によります施設型給付となったとしての利用者負担額は、国の利用者負担額案では5億7,800万円余となり、本市の案では4億6,100万円余となり、年間1億1,700万円余の市の単独負担ということになります。この本市の設定額は、国基準に対して79.7%となっております。来年度の市単独負担額は、4,100万円余を想定しております。  次に、資料3について説明いたします。  左側が本市の現行の保育所保育料です。右側が新制度におけます本市の保育所及び認定こども園の保育認定の保育料の案です。左右の変更の内容につきまして、1つはD階層について、所得税の額の部分から市民税の所得割課税額への変更となります。  また、2つ目は保育料の8月分までは前年度の市民税課税額で、9月からは当年度の市民税課税額という形に変更になります。  そして、3つ目は、右の新制度では、保育短時間の保育料を設定しており、保育料は保育標準時間の98.3%としております。  次に、資料4について説明させていただきます。  資料3の根拠となるものであります。どちらも国基準でありまして、左側が現行の保育所の保育料で、右側が新制度における保育所及び認定こども園の保育認定の保育料の国提示です。変更の内容は、先ほどの資料3と同様ですが、国の考え方は、現行の利用者負担額を基本として設定しているということでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○藤岡 委員長  当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。  田中委員。 ◆田中 委員  部長、最後のほうで説明された階層のところで、所得税の期間、住民税8月とか、何かそれもカウントの仕方、期間変わるんかな、所得税のときと。 ○藤岡 委員長  小坂部長。 ◎小坂 子ども未来部長  新制度では、市民税の所得割額で、8月までは前年度の市民税額、そして9月以降は当年度の市民税額で賦課するということで、9月がちょうど切りかえの時期になります。  田中委員。 ◆田中 委員  これまでどうやったん、所得税のときは、今やったらちょうど所得税申告時期じゃないですか。その所得が4月からの保育料で1年間やったんかな、今。それが住民税になって9月から変わるということやね。この4月から8月までというのは、ちょっとその辺聞きたいことわかると思うんで説明してください。 ○藤岡 委員長  上木課長。 ◎上木 保育事業課長  4月以降でしたら、8月までは平成26年度の市民税、9月以降は平成27年度の市民税。所得割はそうなります。 ○藤岡 委員長  田中委員。 ◆田中 委員  わかりました。 ○藤岡 委員長  ほかは。田中委員は今のでいいですか。                 (「いいです」の声あり)  ほかに確認することはありませんか。いいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第38号の説明はこの程度とします。  最後です。  それでは、続きまして、議案第39号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例及び宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局からの説明を求めます。  和田管理部長。 ◎和田 管理部長  議案第39号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例及び宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由及び内容の御説明をいたします。  本件は、平成26年12月市議会定例会で可決いただき、平成27年、本年の4月1日施行予定の宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例、それと宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例におきまして、保育料の計算上、ローン控除除外規定に追加すべきものがあったので、これを追加しようとするものです。  内容につきましては、市立幼稚園及び市立西谷認定こども園の保育施設の保育料について、その算定の基礎となる市民税所得割課税額の計算は、実際には市民税額の算定の計算とは異なりまして、住宅ローン控除については、控除対象とせずに計算することとしています。しかしながら、昨年12月の市議会で可決いただきました条例では、地方税法附則第5条の4の規定によるローン控除が控除対象としないように規定しておりましたが、住宅ローン控除にはもう一つこれとは別に地方税法附則第5条の4の2の規定がありまして、これを改正条例に入れていないことが可決いただいた後に判明いたしましたため、今回同規定を追加しようとするものです。  説明は以上です。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○藤岡 委員長  当局からの説明は終わりました。何か確認することはありませんか。  よろしいですね。そういうことですね。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第39号の説明はこの程度とします。  以上で議案の説明は全て終わりました。  本日は、この後、終了後、論点整理と議案等の取り扱い協議のため、常任委員協議会を開催する予定としております。論点整理に当たっては、今の説明を受けて各委員から質疑の内容を提出していただくことになっていますので、本委員会終了後、事務局に提出をお願いしたいと思いますが。どうしましょうか、今12時前です。  どうしましょうか。再開は、事務局に提出をしていただくのをまずお昼挟んで、何時ごろまでに提出できますか。大分時間要りますか。  では、1時までに事務局に提出していただきまして、1時半から常任委員協議会を開催ということでよろしくお願いします。  それから、次回の委員会は3月5日木曜日、午前9時半に開催する予定となっております。  審査順ですけれども、きょう説明を受けた議案をした上で、議案審査については、この議案の審査はきょう説明を受けた審査順でよろしいですか。その後に5日は請願を1件と陳情2件の審査を行いたいと思います。請願の審査については口頭陳述が予定されていますので、これだけのちょっと議案を全てということになると結構押してしまいますので、議案審査の途中、きっと午後も引き続きになると思いますので、その休憩後順番を繰り上げて、午後の1番に請願の審査を間に入れ込むという形にさせていただきたいと思いますが、それもよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  では、この日は論点整理と午後から論点整理の結果に基づいて、質疑、委員会の自由討議、討論、採決を行いますのでよろしくお願いします。  では、これをもちまして委員会を閉会いたします。                  閉会 午前11時56分...