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  1. 宝塚市議会 2013-05-16
    平成25年 5月16日文教生活常任委員会-05月16日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成25年 5月16日文教生活常任委員会-05月16日-01号平成25年 5月16日文教生活常任委員会                  開会 午後 1時30分 ○藤岡 委員長  こんにちは。  ただいまから文教生活常任委員会を開会します。  なお、村上委員は通院のため欠席する旨の届け出が出ておりますので、ご報告をさせていただきます。  本日は議案2件について説明を受け、確認を行います。  それでは、説明に入る前に説明順序についてお諮りします。  お手元に本日の案件一覧を配付しておりますが、説明順序はその一覧のとおりとしたいと思いますが、その点はよろしいでしょうか。                  (「はい」の声あり)  ありがとうございます。  それでは、まず諮問第4号、公の施設を利用する権利に関する処分に係る異議申立てについてを議題といたします。当局から説明を求めます。  小坂子ども未来部長。 ◎小坂 子ども未来部長  諮問第4号の公の施設を利用する権利に関する処分に係る異議申立てにつきまして、提案理由の御説明をいたします。  本件は、宝塚市立長尾小学校地域児育成会への入所募集に対しまして、定員を上回る申請がありましたので、審査基準に基づき審査し、異議申立人に対して待機順位を示して、入所待機処分を行いましたところ、当該審査基準見直しと再審査を求めて異議申し立てがなされましたので、当該異議申し立てに対する決定を行うに当たり、地方自治法第244条の4、第4項の規定に基づき、議会に諮問するものであります。  議案諮問第4号をごらんください。  まず2の処分経緯及び内容のところでございます。ちょうど上から4行目あたりでございますが、地域児童育成会に対する申請数定員を上回っていたため、申請期間中に提出された申請審査基準に基づき審査し、それぞれの入所順位決定したと。その結果、市長異議申立人の子を待機順位14番目とする処分決定し、異議申立人に対して同年2月27日付地域児童育成会入所待機通知書により、その旨を通知したということでございます。  そして、4の異議申し立て趣旨でございます。本件処分を取り消し、審査基準見直した上で、再審査を行い、入所決定処分を求めるというものでございます。  5の異議申し立て理由でございます。  まず(1)としまして、宝塚市立地域児童育成会は、保護者就労等により昼間家庭にいない小学校1年生から3年生までの児童について、児童のみで自宅で留守番をすることにならないよう、当該児童一定の時間まで保護者のかわりに育成会において保護するための制度であるというふうに言われております。
     (2)としまして、現行審査基準においては、児童保護者勤務終了時間に重きが置かれ、通勤時間が補充的な要素として扱われているが、育成会制度趣旨を鑑みると、勤務終了時間と通勤時間に差異を設けず、児童保護者が実際に帰宅することができる時間を考慮して入所可否審査し、決定するべきであると。  3つ目に、現行審査基準は、育成会制度趣旨に反するものであり、当該審査基準により審査し、決定された本件処分は不当なものであるというふうに異議申し立てされてございます。  続きまして、提出議案に係る参考というのを、提出しておるんですが、それを見ていただけますでしょうか。  諮問第4の部分常任委員会資料ではなしに、この議案一覧でとじている分でございます。参考という資料でございます。諮問第4号のところでございます。これは、異議申し立てに対する市長見解ということで添付させていただいてございます。  まず1の入所決定方法についてということでございます。これについては、入所資格を満たすものが、定員内の人数であれば全員の入所決定するわけでございますが、ちょうど(1)の3行目のところでございますが、中段ぐらいから、定員を超えている育成会においては入所資格を満たすものについて、育成会入所申請書等に基づいて地域児童育成会入所申請審査資料、これは後ほど資料で提出させていただいておりますので、説明させていただきます。これによりまして、指数点を算出し、指数点合計点が多い者を上位として入所順位を定め入所者決定しているというものでございます。  ただ、最後順位において同点者が複数となった場合については、次のアからオまでの順番で、まず指数点が多い方を上位とすると。次に、勤務日数が多い方。勤務日数と次に勤務時間合計、次に片道通勤所要時間、それで最後はくじによるという順番で、例えば定員が80人ですと80番目の人が複数いてる場合は、こういう順序決定するというふうにしてございます。  次に、2としまして、勤務時間及び通勤時間による指数点考え方ということでございます。地域児童育成会入所申請審査資料における勤務時間に係る指数点は、勤務終了時間を基準として点数を設定しております。通勤時間に係る加点は、指数点見直しにより平成22年度から追加しておりまして、加点点数の設定に当たっては、平成21年度の保護者通勤時間を調査した結果、就労証明書における片道通勤時間が父親で平均約51分、母親で平均約36分であったため、平均を上回る通勤時間を要している場合にのみ加点することとして、片道通勤時間が1時間以上要している場合について、加点を設けているということでございます。  次に、3としまして、異議申立人主張に対する市長見解でございます。  異議申立人通勤時間と勤務時間を同様に取り扱い、指数点を算定すべきであると主張しておられますが、通勤時間については個々の通勤手段勤務の形態によりさまざまであり、就労規則労働契約により定められている勤務時間のように一律に評価できるものではないため、勤務時間と通勤時間に係る指数点は別の基準とすることが適当というふうに考えてございます。  基本的には勤務終了時間で指数点を算定し、平均的な通勤時間を上回る場合にのみ、それを考慮するものとして指数点加点するという方法は、我々合理性があると。したがいまして、通勤時間と勤務時間を同様に扱うことは適当でないと。  そうしまして、4として結論ということで、以上によりまして異議申立人主張にはいずれも理由はないので、本件異議申し立ては棄却することが相当であるというのが市長見解でございます。  続きまして、本日常任委員会資料として提出しております資料をごらんください。  まず、資料1としまして、平成25年度地域児童育成会定員入所児童数待機児童数を表にまとめたものでございます。下から約大体3分の2ぐらいのところに、長尾第一、第二というのがございます。長尾小学校につきましては定員が80名でございます。そして平成25年度緊急枠ということで16人。これは直営緊急枠で16人受け入れているということで、入所については現在96人というのが直営の分でございます。そして待機児童が46人という形になってございます。  右のところに待機児童46名は長尾すぎの子クラブさんへ入所が可能でありますけれども、現在39名の方が入所されているというのが実情でございます。  そして、この今回緊急枠で16人、本体受け入れたわけでございますが、基本的には我々、定員を超えた場合10人以上の待機児童がおられる場合については、民間による放課後児童健全育成事業実施要綱というのを持っておりまして、例えばシルバーさん等に、年間10人を超えると見込まれる場合については、民間による地域児童育成会をお願いするというふうにしてございます。  ただし、今回はすぎの子クラブさんのほうからも、すぎの子クラブさんは基本的には原則40人が定員でございますが、我々も頑張るので、本体も頑張ってほしいという要望もいただきました。  また、我々は長尾小学校に例えばシルバーさんで待機児童対策をやりますと、本体があって、すぎの子クラブさんがあって、シルバーさんがあると。1つの学校の中で3つ運営主体があるということで、やはりそれについては、子どもさんへのやっぱり影響もあるのではないか、なおかつ運営における連携もなかなか難しいのではないかということを総合的に判断しまして、内部で調整して緊急枠ということで16人受け入れさせていただいたということで、定員が今年度は96人まで膨らんでいるというのが、実情でございます。  次に裏面を見ていただきまして、資料2としまして、これが先ほど申しました地域児童育成会入所申請審査資料でございます。  これ、表は大きく2つに分けてございまして、上が1としまして、育成会入所順位基礎指数表でございます。下が小さい表でございますが、2としまして育成会順位調整指数表ということでそれぞれ小計がございまして、最後にこの2つの表を足しまして合計点数をつけるというものでございます。  まず、上の表でございますが、番号が1から6まで振ってございます。類型ということで、それぞれ1から6の間にお父さんなりお母さんなりが1カ所に点数が入るということで、複数に入ることはないということで、例えば1の居宅外労働ですと、月平均勤務日数、月20日ですと10点ということ、それが勤務日数。  それと、勤務終了勤務開始時刻、例えば午後5時以降に勤務終了するということであれば10点ということで、1のこの枠については、最大20点が入るということでございます。  そして、その下に勤務終了の下の表の1行で通勤時間というものがございます。これについては先ほど申しました通勤時間が60分以上、90分以上というふうにしてございます。60分以上かかる場合については1点、90分以上であれば2点を加算すると。これは先ほど勤務終了時間に加算するということでございまして、ただ、例えば5時以降終了の方は10点で、なおかつこの下の通勤時間を足すかということであれば、それは足さなくて最大が10点ですので、10点の方はもう10点ということでございまして、例えば4時30分以降に終了の方ですと8点となります。この方が通勤に60分かかっているということであれば1点を足して9点にするという用い方をしてございます。  そして、この表の下の注意1のところでございますが、父母のどちらかがいない場合は、いないほうの親の指数を20点という形でつけるというようにしてございます。  次に、下の表でございますが、例えば父母状況で、父母のどちらかがいない場合は6点をつけるというようにしてございます。そして3のところで学年の状況ということで、新1年生ですと6点、2年生ですと4点、3年生ですと2点と、そして障害児の方はまた6点をつけるという形で、これを上と下の表を足して合計指数点を計算しているというものでございます。  諮問第4号の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○藤岡 委員長  引き続き第5号もあわせて説明をしていただいてよろしいですか。  小坂子ども未来部長。 ◎小坂 子ども未来部長  それでは、諮問第5号につきまして御説明申し上げます。  議案諮問第5号をごらんください。  2の処分経緯及び内容でございます。前半部分は同じでございまして、ちょうど6行目ぐらいになるんですけれども、中段よりちょっと下ですけれども、異議申立人の子を待機順位、この方は13番目という処分をさせていただきました。これにつきまして異議申し立てが出されたということで、4の異議申し立て趣旨諮問第4号と一緒でございます。  次に、5の異議申し立て理由でございますが、(1)については諮問第4号と同じでございます。次(2)でございますが、現行審査基準においては児童保護者勤務日数及び勤務時間数に重きが置かれ、勤務する曜日による差異は設けられていないが、育成会制度趣旨を鑑みると勤務日数よりも民間施設児童受け入れが行われていない曜日勤務している実態重きを置き、民間施設における児童受け入れ体制を考慮して入所可否審査し、決定するべきであるという申し立て理由でございます。  (3)については、諮問第4号と同じでございます。  続きまして、提出議案に係る参考先ほどと同じ資料諮問第5号をごらんください。  1の入所決定方法については、諮問第4号と同じでございます。2の勤務日数による指数点についてという考え方でございますが、地域児童育成会入所申請審査資料における勤務日数に係る指数点は、月平均勤務日数により現在、先ほど資料のとおり4段階で設定しているというものでございます。  3の異議申立人主張に対する市長見解でございますが、異議申立人は、長尾すぎの子クラブが第1土曜日以外の土曜日に開所していないという事情から、土曜日保護者勤務している場合は、長尾すぎの子クラブを利用することができないので、当該事情を考慮し、勤務日数よりも勤務している曜日重きを置いて審査し、入所者決定すべきであると主張しておられますが、公の施設であります育成会の利用に関する審査に当たりましては、市内全24校共通の基準審査すべきであり、育成会が開所している月曜から土曜日までのいずれの曜日であっても留守家庭となることについては同じでありますので、曜日による差異を設けることは適当ではなく、勤務日数によって指数点を定め、これに勤務時間の指数点を合わせることにより、勤務状況による差を点数化することは合理性があるということで、したがって土曜日のみ特別に加点を認めることは適当でないというように考えてございます。  4の結論といたしましては、異議申立人主張はいずれも理由がないので、本件異議申し立ては棄却することが相当であるということでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○藤岡 委員長  説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありますか。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  諮問第4号の資料の2勤務時間及び通勤時間による指数点考え方についての本文2行目ですが、指数点見直しにより平成22年度から追加したもの、平成22年度から追加した、平成22年度からなぜ追加したのか。追加の経緯をお伺いしたいと思います。 ○藤岡 委員長  吉田青少年課長。 ◎吉田 青少年課長  22年度から新たに通勤時間の加点を設けましたのは、平成22年度に保護者のほうから通勤時間についても一定加味してほしいということで要望がございました。それを受けまして先ほど説明させていただいたとおり実態をまず調査をいたしまして、平均を超える部分だけは一定加味をする必要があるだろうということで、翌年の平成22年度から追加したものでございます。  以上でございます。  委員長、すみません、保護者要望は21年度にありまして、21年度に変更して22年度から追加したものでございます。失礼いたしました。 ○藤岡 委員長  ほかに確認することはありますか。  大河内委員。 ◆大河内 委員  ちょっと確認なんですけれども、次の審査のときにも質疑はできるんですか。 ○藤岡 委員長  もちろん。今回はこのことに関しての確認だけのことで、質疑は今度23日にしていただくんですが、あくまでもこれは諮問なので、皆さん御存じかと思いますが、今回のこの諮問に関しては、異議申し立てをされたことに対して市長見解を今御説明受けましたけれども、市長見解が適当であるとかどうかの審査なんです。だからちょっと制度がどうとかという、参考的には今御説明を受けたとおりなんですけれども、これはどうなんですかということではなくて、この市長見解が適当かどうかというところをポイントに質疑をしていきたいと思いますので、それに対して必要であることの確認を今していただくということです。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  確認ではなくて資料はどの段階で請求可能。 ○藤岡 委員長  今いいですよ、ここで。質疑に必要なものは。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  資料2で出していただいた、きょうのこの委員会資料の①の2ですね。地域児童育成会入所申請審査資料ですが、ほかの自治体のこれってあるものなのか。あれば見たいなと思いますが。 ○藤岡 委員長  勝目子ども室長。 ◎勝目 子ども室長  ほかの自治体のほうで、この待機児童が発生している市町村等問い合わせ等はいたしましたが、公式にホームページ等でこの指数表が公表されている市町村はございません。関東のほうとかではあるようなんですけれども、この阪神間のほうでは公表はされておりません。 ○藤岡 委員長  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  その関東自治体の名前は知ることはできないんですか。 ○藤岡 委員長  勝目子ども室長。 ◎勝目 子ども室長  今私が手元にもっている部分でございましたら、関東の多摩市とか、東京都板橋区とか目黒区とか練馬区とかそういったところはホームページ等に公表されております。 ○藤岡 委員長  いいですか、それで。佐藤委員。 ◆佐藤 委員  はい、大丈夫です。 ○藤岡 委員長  あとは確認することはありますか。資料請求も含めてよろしいですか。  では、以上で説明は全て終わりました。  最後に今後の予定を確認させていただきます。  先ほどもありましたように、来週の木曜日23日の午前9時半から常任委員会を開催し、きょうの説明を受けた上での議案審査をいたしますので、よろしくお願いいたします。  これをもちまして委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。                  閉会 午後 1時55分...