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宝塚市議会
>
2013-05-16
>
平成25年第 2回定例会−05月16日-02号
平成25年 5月16日文教生活常任委員会-05月16日-01号
平成25年 5月16日総務常任委員会-05月16日-01号
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宝塚市議会 2013-05-16
平成25年 5月16日文教生活常任委員会-05月16日-01号
取得元:
宝塚市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-17
平成
25年 5月16日
文教生活常任委員会-
05月16日-01
号平成
25年 5月16日
文教生活常任委員会
開会 午後 1時30分 ○
藤岡
委員長
こんにちは。 ただいまから
文教生活常任委員会
を開会します。 なお、
村上委員
は通院のため欠席する旨の届け出が出ておりますので、ご報告をさせていただきます。 本日は
議案
2件について
説明
を受け、
確認
を行います。 それでは、
説明
に入る前に
説明順序
についてお諮りします。 お
手元
に本日の
案件一覧
を配付しておりますが、
説明順序
はその
一覧
のとおりとしたいと思いますが、その点はよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) ありがとうございます。 それでは、まず
諮問
第4号、公の
施設
を利用する
権利
に関する
処分
に係る
異議申立て
についてを議題といたします。当局から
説明
を求めます。
小坂子ども未来部長
。 ◎
小坂
子ども未来部長
諮問
第4号の公の
施設
を利用する
権利
に関する
処分
に係る
異議申立て
につきまして、
提案理由
の御
説明
をいたします。
本件
は、
宝塚市立長尾小学校地域児育成会
への
入所募集
に対しまして、
定員
を上回る
申請
がありましたので、
審査基準
に基づき
審査
し、
異議申立人
に対して
待機順位
を示して、
入所待機
の
処分
を行いましたところ、
当該審査基準
の
見直し
と再
審査
を求めて
異議申し立て
がなされましたので、
当該異議申し立て
に対する
決定
を行うに当たり、
地方自治法
第244条の4、第4項の規定に基づき、議会に
諮問
するものであります。
議案
の
諮問
第4号をごらんください。 まず2の
処分
の
経緯
及び
内容
のところでございます。ちょうど上から4行
目あたり
でございますが、
地域児童育成会
に対する
申請数
が
定員
を上回っていたため、
申請期間
中に提出された
申請
を
審査基準
に基づき
審査
し、それぞれの
入所順位
を
決定
したと。その結果、
市長
は
異議申立人
の子を
待機順位
14番目とする
処分
を
決定
し、
異議申立人
に対して同年2月27日
付地域児童育成会入所待機通知書
により、その旨を通知したということでございます。 そして、4の
異議申し立て
の
趣旨
でございます。
本件処分
を取り消し、
審査基準
を
見直し
た上で、再
審査
を行い、
入所決定処分
を求めるというものでございます。 5の
異議申し立て
の
理由
でございます。 まず(1)としまして、
宝塚市立地域児童育成会
は、
保護者
が
就労等
により昼間
家庭
にいない
小学校
1年生から3年生までの
児童
について、
児童
のみで自宅で留守番をすることにならないよう、
当該児童
を
一定
の時間まで
保護者
のかわりに
育成会
において保護するための
制度
であるというふうに言われております。
(2)としまして、
現行
の
審査基準
においては、
児童
の
保護者
の
勤務終了
時間に
重き
が置かれ、
通勤
時間が補充的な要素として扱われているが、
育成会
の
制度趣旨
を鑑みると、
勤務終了
時間と
通勤
時間に
差異
を設けず、
児童
の
保護者
が実際に帰宅することができる時間を考慮して
入所
の
可否
を
審査
し、
決定
するべきであると。
3つ目
に、
現行
の
審査基準
は、
育成会
の
制度趣旨
に反するものであり、
当該審査基準
により
審査
し、
決定
された
本件処分
は不当なものであるというふうに
異議申し立て
されてございます。 続きまして、
提出議案
に係る
参考
というのを、提出しておるんですが、それを見ていただけますでしょうか。
諮問
第4の
部分
、
常任委員会資料
ではなしに、この
議案
の
一覧
でとじている分でございます。
参考
という
資料
でございます。
諮問
第4号のところでございます。これは、
異議申し立て
に対する
市長
の
見解
ということで添付させていただいてございます。 まず1の
入所決定方法
についてということでございます。これについては、
入所資格
を満たすものが、
定員
内の人数であれば全員の
入所
を
決定
するわけでございますが、ちょうど(1)の3行目のところでございますが、
中段
ぐらいから、
定員
を超えている
育成会
においては
入所資格
を満たすものについて、
育成会入所申請書等
に基づいて
地域児童育成会入所申請審査資料
、これは後ほど
資料
で提出させていただいておりますので、
説明
させていただきます。これによりまして、
指数点
を算出し、
指数点
の
合計点
が多い者を
上位
として
入所順位
を定め
入所者
を
決定
しているというものでございます。 ただ、
最後
の
順位
において同点者が
複数
となった場合については、次のアからオまでの
順番
で、まず
指数点
が多い方を
上位
とすると。次に、
勤務日数
が多い方。
勤務日数
と次に
勤務
時間
合計
、次に
片道
の
通勤所要
時間、それで
最後
はくじによるという
順番
で、例えば
定員
が80人ですと80番目の人が
複数
いてる場合は、こういう
順序
で
決定
するというふうにしてございます。 次に、2としまして、
勤務
時間及び
通勤
時間による
指数点
の
考え方
ということでございます。
地域児童育成会入所申請審査資料
における
勤務
時間に係る
指数点
は、
勤務終了
時間を
基準
として
点数
を設定しております。
通勤
時間に係る
加点
は、
指数点
の
見直し
により
平成
22年度から追加しておりまして、
加点点数
の設定に当たっては、
平成
21年度の
保護者
の
通勤
時間を調査した結果、
就労証明書
における
片道通勤
時間が父親で
平均
約51分、母親で
平均
約36分であったため、
平均
を上回る
通勤
時間を要している場合にのみ
加点
することとして、
片道
の
通勤
時間が1時間以上要している場合について、
加点
を設けているということでございます。 次に、3としまして、
異議申立人
の
主張
に対する
市長
の
見解
でございます。
異議申立人
は
通勤
時間と
勤務
時間を同様に取り扱い、
指数点
を算定すべきであると
主張
しておられますが、
通勤
時間については個々の
通勤手段
や
勤務
の形態によりさまざまであり、
就労規則
や
労働契約
により定められている
勤務
時間のように一律に評価できるものではないため、
勤務
時間と
通勤
時間に係る
指数点
は別の
基準
とすることが適当というふうに考えてございます。 基本的には
勤務終了
時間で
指数点
を算定し、
平均
的な
通勤
時間を上回る場合にのみ、それを考慮するものとして
指数点
を
加点
するという
方法
は、我々
合理性
があると。したがいまして、
通勤
時間と
勤務
時間を同様に扱うことは適当でないと。 そうしまして、4として
結論
ということで、以上によりまして
異議申立人
の
主張
にはいずれも
理由
はないので、
本件異議申し立て
は棄却することが相当であるというのが
市長
の
見解
でございます。 続きまして、本日
常任委員会資料
として提出しております
資料
をごらんください。 まず、
資料
1としまして、
平成
25年度
地域児童育成会定員
、
入所児童数
、
待機児童数
を表にまとめたものでございます。下から約大体3分の2ぐらいのところに、
長尾
第一、第二というのがございます。
長尾小学校
につきましては
定員
が80名でございます。そして
平成
25年度
緊急枠
ということで16人。これは
直営
を
緊急枠
で16人
受け入れ
ているということで、
入所
については現在96人というのが
直営
の分でございます。そして
待機児童
が46人という形になってございます。 右のところに
待機児童
46名は
長尾
すぎの子
クラブ
さんへ
入所
が可能でありますけれども、現在39名の方が
入所
されているというのが
実情
でございます。 そして、この今回
緊急枠
で16人、
本体
で
受け入れ
たわけでございますが、基本的には我々、
定員
を超えた場合10人以上の
待機児童
がおられる場合については、
民間
による
放課後児童健全育成事業実施要綱
というのを持っておりまして、例えば
シルバー
さん等に、年間10人を超えると見込まれる場合については、
民間
による
地域児童育成会
をお願いするというふうにしてございます。 ただし、今回はすぎの子
クラブ
さんのほうからも、すぎの子
クラブ
さんは基本的には原則40人が
定員
でございますが、我々も頑張るので、
本体
も頑張ってほしいという
要望
もいただきました。 また、我々は
長尾小学校
に例えば
シルバー
さんで
待機児童対策
をやりますと、
本体
があって、すぎの子
クラブ
さんがあって、
シルバー
さんがあると。1つの学校の中で
3つ
の
運営主体
があるということで、やはりそれについては、
子ども
さんへのやっぱり影響もあるのではないか、なおかつ
運営
における連携もなかなか難しいのではないかということを総合的に判断しまして、内部で調整して
緊急枠
ということで16人
受け入れ
させていただいたということで、
定員
が今年度は96人まで膨らんでいるというのが、
実情
でございます。 次に裏面を見ていただきまして、
資料
2としまして、これが
先ほど
申しました
地域児童育成会入所申請審査資料
でございます。 これ、表は大きく
2つ
に分けてございまして、上が1としまして、
育成会入所順位基礎指数表
でございます。下が小さい表でございますが、2としまして
育成会順位調整指数表
ということでそれぞれ小計がございまして、
最後
にこの
2つ
の表を足しまして
合計
で
点数
をつけるというものでございます。 まず、上の表でございますが、番号が1から6まで振ってございます。類型ということで、それぞれ1から6の間にお父さんなりお母さんなりが1カ所に
点数
が入るということで、
複数
に入ることはないということで、例えば1の
居宅外
の
労働
ですと、
月平均
の
勤務日数
、月20日ですと10点ということ、それが
勤務日数
。 それと、
勤務終了
と
勤務開始時刻
、例えば午後5時以降に
勤務
が
終了
するということであれば10点ということで、1のこの枠については、
最大
20点が入るということでございます。 そして、その下に
勤務終了
の下の表の1行で
通勤
時間というものがございます。これについては
先ほど
申しました
通勤
時間が60分以上、90分以上というふうにしてございます。60分以上かかる場合については1点、90分以上であれば2点を加算すると。これは
先ほど
の
勤務終了
時間に加算するということでございまして、ただ、例えば5時以降
終了
の方は10点で、なおかつこの下の
通勤
時間を足すかということであれば、それは足さなくて
最大
が10点ですので、10点の方はもう10点ということでございまして、例えば4時30分以降に
終了
の方ですと8点となります。この方が
通勤
に60分かかっているということであれば1点を足して9点にするという用い方をしてございます。 そして、この表の下の注意1のところでございますが、
父母
のどちらかがいない場合は、いないほうの親の
指数
を20点という形でつけるというようにしてございます。 次に、下の表でございますが、例えば
父母
の
状況
で、
父母
のどちらかがいない場合は6点をつけるというようにしてございます。そして3のところで学年の
状況
ということで、新1年生ですと6点、2年生ですと4点、3年生ですと2点と、そして
障害児
の方はまた6点をつけるという形で、これを上と下の表を足して
合計
で
指数点
を計算しているというものでございます。
諮問
第4号の
説明
は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○
藤岡
委員長
引き続き第5号もあわせて
説明
をしていただいてよろしいですか。
小坂子ども未来部長
。 ◎
小坂
子ども未来部長
それでは、
諮問
第5号につきまして御
説明
申し上げます。
議案
の
諮問
第5号をごらんください。 2の
処分
の
経緯
及び
内容
でございます。
前半部分
は同じでございまして、ちょうど6行目ぐらいになるんですけれども、
中段
よりちょっと下ですけれども、
異議申立人
の子を
待機順位
、この方は13番目という
処分
をさせていただきました。これにつきまして
異議申し立て
が出されたということで、4の
異議申し立て
の
趣旨
は
諮問
第4号と一緒でございます。 次に、5の
異議申し立て
の
理由
でございますが、(1)については
諮問
第4号と同じでございます。次(2)でございますが、
現行
の
審査基準
においては
児童
の
保護者
の
勤務日数
及び
勤務
時間数に
重き
が置かれ、
勤務
する
曜日
による
差異
は設けられていないが、
育成会
の
制度趣旨
を鑑みると
勤務日数
よりも
民間施設
で
児童
の
受け入れ
が行われていない
曜日
に
勤務
している
実態
に
重き
を置き、
民間施設
における
児童
の
受け入れ体制
を考慮して
入所
の
可否
を
審査
し、
決定
するべきであるという
申し立て理由
でございます。 (3)については、
諮問
第4号と同じでございます。 続きまして、
提出議案
に係る
参考
、
先ほど
と同じ
資料
の
諮問
第5号をごらんください。 1の
入所
の
決定方法
については、
諮問
第4号と同じでございます。2の
勤務日数
による
指数点
についてという
考え方
でございますが、
地域児童育成会入所申請審査資料
における
勤務日数
に係る
指数点
は、
月平均勤務日数
により現在、
先ほど
の
資料
のとおり4
段階
で設定しているというものでございます。 3の
異議申立人
の
主張
に対する
市長
の
見解
でございますが、
異議申立人
は、
長尾
すぎの子
クラブ
が第1土
曜日
以外の土
曜日
に開所していないという
事情
から、土
曜日
に
保護者
が
勤務
している場合は、
長尾
すぎの子
クラブ
を利用することができないので、
当該事情
を考慮し、
勤務日数
よりも
勤務
している
曜日
に
重き
を置いて
審査
し、
入所者
を
決定
すべきであると
主張
しておられますが、公の
施設
であります
育成会
の利用に関する
審査
に当たりましては、市内全24校共通の
基準
で
審査
すべきであり、
育成会
が開所している月曜から土
曜日
までのいずれの
曜日
であっても
留守家庭
となることについては同じでありますので、
曜日
による
差異
を設けることは適当ではなく、
勤務日数
によって
指数点
を定め、これに
勤務
時間の
指数点
を合わせることにより、
勤務状況
による差を
点数
化することは
合理性
があるということで、したがって土
曜日
のみ特別に
加点
を認めることは適当でないというように考えてございます。 4の
結論
といたしましては、
異議申立人
の
主張
はいずれも
理由
がないので、
本件異議申し立て
は棄却することが相当であるということでございます。
説明
は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○
藤岡
委員長
説明
は終わりました。
説明
に対して何か
確認
することはありますか。
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
諮問
第4号の
資料
の2
勤務
時間及び
通勤
時間による
指数点
の
考え方
についての本文2行目ですが、
指数点
の
見直し
により
平成
22年度から追加したもの、
平成
22年度から追加した、
平成
22年度からなぜ追加したのか。追加の
経緯
をお伺いしたいと思います。 ○
藤岡
委員長
吉田青少年課長
。 ◎
吉田
青少年課長
22年度から新たに
通勤
時間の
加点
を設けましたのは、
平成
22年度に
保護者
のほうから
通勤
時間についても
一定加味
してほしいということで
要望
がございました。それを受けまして
先ほど
御
説明
させていただいたとおり
実態
をまず調査をいたしまして、
平均
を超える
部分
だけは
一定加味
をする必要があるだろうということで、翌年の
平成
22年度から追加したものでございます。 以上でございます。
委員長
、すみません、
保護者
の
要望
は21年度にありまして、21年度に変更して22年度から追加したものでございます。失礼いたしました。 ○
藤岡
委員長
ほかに
確認
することはありますか。
大河内委員
。 ◆
大河内
委員
ちょっと
確認
なんですけれども、次の
審査
のときにも
質疑
はできるんですか。 ○
藤岡
委員長
もちろん。今回はこのことに関しての
確認
だけのことで、
質疑
は今度23日にしていただくんですが、あくまでもこれは
諮問
なので、
皆さん御存じ
かと思いますが、今回のこの
諮問
に関しては、
異議申し立て
をされたことに対して
市長
が
見解
を今御
説明
受けましたけれども、
市長
の
見解
が適当であるとかどうかの
審査
なんです。だからちょっと
制度
がどうとかという、
参考
的には今御
説明
を受けたとおりなんですけれども、これはどうなんですかということではなくて、この
市長
の
見解
が適当かどうかというところをポイントに
質疑
をしていきたいと思いますので、それに対して必要であることの
確認
を今していただくということです。
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
確認
ではなくて
資料
はどの
段階
で請求可能。 ○
藤岡
委員長
今いいですよ、ここで。
質疑
に必要なものは。
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
資料
2で出していただいた、きょうのこの
委員会資料
の①の2ですね。
地域児童育成会入所申請審査資料
ですが、ほかの
自治体
のこれってあるものなのか。あれば見たいなと思いますが。 ○
藤岡
委員長
勝目子ども室長
。 ◎
勝目
子ども室長
ほかの
自治体
のほうで、この
待機児童
が発生している
市町村等
に
問い合わせ等
はいたしましたが、公式に
ホームページ等
でこの
指数表
が公表されている
市町村
はございません。
関東
のほうとかではあるようなんですけれども、この阪神間のほうでは公表はされておりません。 ○
藤岡
委員長
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
その
関東
の
自治体
の名前は知ることはできないんですか。 ○
藤岡
委員長
勝目子ども室長
。 ◎
勝目
子ども室長
今私が
手元
にもっている
部分
でございましたら、
関東
の多摩市とか、東京都板橋区とか目黒区とか練馬区とかそういったところは
ホームページ等
に公表されております。 ○
藤岡
委員長
いいですか、それで。
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
はい、大丈夫です。 ○
藤岡
委員長
あとは
確認
することはありますか。
資料請求
も含めてよろしいですか。 では、以上で
説明
は全て終わりました。
最後
に今後の予定を
確認
させていただきます。
先ほど
もありましたように、来週の木
曜日
23日の午前9時半から
常任委員会
を開催し、きょうの
説明
を受けた上での
議案審査
をいたしますので、よろしくお願いいたします。 これをもちまして
委員会
を閉会いたします。お疲れさまでした。 閉会 午後 1時55分...
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