宝塚市議会 > 2012-05-29 >
平成24年 5月29日文教生活常任委員会−05月29日-01号
平成24年 5月29日総務常任委員会-05月29日-01号

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  1. 宝塚市議会 2012-05-29
    平成24年 5月29日文教生活常任委員会−05月29日-01号


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    平成24年 5月29日文教生活常任委員会−05月29日-01号平成24年 5月29日文教生活常任委員会                開会 午後 1時00分 ○三宅 委員長  それでは、文教生活常任委員会を開会いたします。  本日は、付託を受けております報告2件、議案8件、請願3件の合計13件について説明を受けることとします。  まず初めに、説明の順序についてお諮りいたします。  まず、報告第6号、議案第82号、議案第91号及び議案第92号を一括で行いたいと思います。次に、議案第86号、議案第87号を順番に行い、その後、報告第1号、議案第84号、議案第85号、議案第91号の順番で行い、請願第11号、第12号、第13号の順番で説明を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい、結構です」の声あり)  ありがとうございます。  そうしましたら、その順番を記載したものを皆さんにお配りいたします。  初めに申しおきますが、本日は説明を受けるということでございます。ですから、意見や主張であったり要望であったり、そういったものは差し控えていただきまして、説明を深めるための、理解を深めるための質問ということをよろしくお願いをしたいと思います。  また、今回の案件には個人情報が含まれるものもありますので、発言にはくれぐれも御注意のほどよろしくお願いを申し上げます。  それでは、報告第6号、専決処分した事件の承認を求めることについて(損害賠償の額の決定について)を含めた4件の説明をよろしくお願いいたします。  山脇市立病院経営統括部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  それでは失礼いたします。  先ほど委員長のほうから御紹介いただきましたように、報告第6号、議案第91号及び議案第92号は、市立病院におきます医療事故に伴う損害賠償の額の決定にかかわる事案でございますので、一括して御説明をさせていただきます。  また、議案第82号の補正予算につきましては、議案第91号及び議案第92号の損害賠償支払いに充てる補正予算を計上するものでございますので、一連の事案として続けて御説明をさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。なお、これも委員長のほうからございましたが、損害賠償の額の決定にかかわる議案につきましては、患者様個人のプライバシー情報の色彩が非常に強いものでありますので、できるだけ概略で説明をいたしたいと存じますので、その点も御了解のほどよろしくお願いいたします。  それではまず、報告第6号、損害賠償の額の決定に係る専決処分した事件の承認を求めることについての提案理由について御説明いたします。  報告第6号の下にございます専決処分書をごらんいただきたいと存じます。  1、賠償理由欄にありますとおり、本件は平成19年9月20日午後4時58分から本院の担当医師相手方に対して頭部の手術を行ったところ、手術中に脳硬膜を損傷いたしました。この事故によりまして、相手方は通常より長期間の入院が必要となりましたもので、また術後のリハビリ治療が必要になったというものでございます。
     この事故につきまして、患者様の御家族と話し合いを続けてきましたところ、本年3月28日に損害賠償の額を200万円とすることで示談と言いますか、和解が成立いたしましたので、同年4月2日に損害賠償の額の決定について、地方自治法第179条第1項の規定によりまして市長専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、議会に報告し承認を求めるものでございます。  なお、患者様へのお支払いについては、4月の11日に完了をいたしております。相手方であります患者様の御住所、お名前については、その専決処分書に記載されているとおりでございます。  次に、議案第91号のほうに行かせていただきます。  議案第91号、損害賠償の額の決定についての議案でございます。  提案理由説明を申し上げます。議案書のほうをごらんください。  同じく1の賠償理由欄にございますとおり、本件は、平成20年4月3日午後3時から本院の担当医師が検査のため左鎖骨部の組織を採取しましたところ、相手方腕神経叢の一部を損傷しまして、この事故により相手方に障がいが残ったというものでございます。  この事故は、市職員の過失によるものと認められますので、その損害賠償の額を総額239万2,675円に決定しようとするものでございます。相手方の御住所、お名前は、議案書の記載のとおりでございます。  なお、損害賠償金の内訳につきましては、参考資料としてついておるような内容でございますが、その算定につきましては、本院が加入しております病院賠償責任保険担当保険会社が損害の程度について算定をして、その算定に基づき本市職員あるいは本市の代理人弁護士によりまして、相手方と交渉しまして合意に至った内容決定しようとするものでございます。もちろん算定に当たりましては、本院から事故状況報告、あるいはその後の経過について詳細な資料を提供した上、損害保険会社のほうで算定をいたしております。  続いて、議案第92号に移らせていただきます。  議案第92号、損害賠償の額の決定についての提案理由について御説明をいたします。  同じく議案書のほうをごらんいただきたいと存じます。  本件は、平成21年6月3日午後0時25分から本院担当医師相手方に対し頸部の手術を行ったところ、手術中に相手方の副神経を損傷いたしまして、この事故により相手方に障がいが残ったというものでございます。  この事故は、市職員の過失によるものと認められますので、その損害賠償の額を410万4,051円に決定しようとするものでございます。相手方の御住所、お名前は、議案書記載のとおりでございます。  なお、先ほど議案第91号と同様に、損害賠償金の内訳につきましては参考資料として添付しておりますので、ごらんいただくようにお願いいたします。また、算定の方法につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでございます。  以上が、市立病院におきます医療事故に係る損害賠償の額の決定に関する議案内容でございます。  次に、戻りますが、議案第82号、平成24年度宝塚市病院事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明をいたします。  本件は、先ほど説明いたしました議案第91号及び議案第92号で提案しております市立病院医療事故に伴う損害賠償金支払いに充てるための所要の補正を行うものでございます。  内容といたしましては、お手元の補正予算書のまず1ページをお開きいただきたいと思います。  まず、1ページにございます第2条ですが、予算第3条の収益的収入及び支出の予定額に、収入、支出のそれぞれに649万7千円を増額しようとするものでございます。  具体的な内容につきましては、その資料の7ページをお開きいただきたいと思います。  7ページでございます。収入といたしましては、第1款病院事業収益、第2項医業外収益、目7その他医療外収益に、議案第91号及び議案第92号の損害賠償金支払いに要しました額と同額が、本院が加入しております病院賠償責任保険から補てんがされますので、保険金収入額として649万7千円を増額いたしてございます。  支出のほうにおきましては、第1款病院事業費用、第1項医業費用、目3経費、節の補償及び賠償金補正をいたしております。当初予算には、単位予算である千円しか計上をいたしておりませんので、賠償金支払いに充てる費用として649万7千円を増額する補正を計上いたしてございます。  なお、予算書4ページに記載しております24年度の病院事業会計資金計画におきましては、収入事業収益事業費にそれぞれ補正額を計上しております。ただ、同額を収入、支出に計上しておりますので収支差し引きに変更はございません。かつ、5ページ、6ページに予定貸借対照表を掲載しておりますが、今回この補正に基づく影響は全くございませんので、数字の変更もございません。  なお、最初に御説明いたしました報告第6号で専決処分の上、支払いを行いました賠償金につきましては、病院事業当初予算にあります予備費1,500万円から流用をいたしておりますので今回の補正の対象には計上いたしてございません。  以上、専決報告の第6号、議案第91号、議案第92号及び議案第82号について一括して御説明をさせていただきました。  市立病院では、病院の理念でございます市民の健康と命を守る、そういうために常に患者様には最善の医療を提供するよう、医師を初め全職員が研さんを重ねておりますけれども、今回3件の事故について報告することになりましたことを申しわけなく思っておりますし、残念に思ってございます。  そこで、病院におけます医療事故対応再発防止については、常日ごろからどんな事故が起きているかを把握することが極めて大切であるということで、本日、委員会資料としてお出しさせていただいております宝塚市立病院における事故対応についてという資料に基づきまして、日常的な事故対応に関する病院の体制について少し御説明を加えさせていただきたいと思います。お手元にございますでしょうか。  それでは、提出いたしております宝塚市立病院における事故対応についてという書類の内容を御説明させていただきたいと思います。  本宝塚市立病院では、医療安全管理体制の充実を図るために、平成19年4月から医療安全対策室を設置いたしまして、組織横断的な活動を行い、医療安全管理の推進を図るとともに、同年10月には宝塚市立病院医療安全管理指針を策定いたしてございます。  医療安全対策室は、従来、診療部に所属をしておりましたけれども、ことしの4月からこの業務の重要性を考慮いたしまして、独立した組織として位置づけを変更いたしてございます。  それから、医療安全管理指針に基づきまして、院内の医療事故等対応に係る具体的な活動でございますが、すべてのインシデント、あるいは医療事故について、情報を共有するため、情報を共有し再発防止につなげるためインシデント医療事故報告制度に基づきまして、インシデントレポートというシステム、それをつくってございまして、随時、当事者が入力し報告をすることをまずいたしております。  インシデントといいますのは、はっとしたとか、冷やっとしたとかいう、よく表現すると思うんですが、そういう患者様には何ら与えなかったという状況のことから、多少ちょっとしてしまったんだけれども簡単な治療でそれが事なきを得たというふうなことが、まずインシデントと一般的に言われております。そして、医療事故と言われますのは、本来予定になかったような患者様に治療を加える必要を生じさせたような事故、これが医療事故と言われるような部分に入ってきます。それは後ほどのインシデントレポートレベル3bというのが出てきますが、それが医療事故というたぐいに入ってくるものでございます。  文書のほうで続けさせていただきます。  このインシデントレポート報告されました内容に基づきまして、類似するインシデント再発防止を初め、医療事故医療過誤の発生を未然に防止する体制を院内ではとってございます。  日常の活動といたしましては、このインシデントレポートを活用いたしまして、週1回開催のリスクマネジメント委員会で情報を院内で共有いたしまして、月1回開催の医療安全管理委員会医療安全の対策あるいは改善策等を検討いたしまして、その結果を院内の月曜ミーティング、あるいは院内にLANシステムがございますが、そういうものによるメール発信で情報を共有するように日々努めております。  そして、医療事故先ほど申し上げましたその事故のレベルが3bと言われるような以上のものになりますが、医療事故が発生した場合には直ちに医療担当者から所属長を通じて医療安全対策室あるいは病院長緊急報告をした後、医療安全対策室は具体的な内容を再度調査、把握の上、病院長に詳細な報告を行うようになっております。また、院長は必要に応じまして医療事故調査委員会を開催し、状況の分析、その対策再発防止に向けた緊急対応等を検討する、そういった体制となってございます。  医療事故を防止するためには、医療行為にかかわる個々の医療従事者の反省とふだんの向上心が極めて重要でございます。事故が発生したときには、患者様の救済を第一に考え、説明責任を果たすとともに、再発防止にこのような制度を活用して利用することとなっておりますので、御理解いただきたいと思います。  その資料の裏面に書かれておりますのは、先ほど私が説明したことを資料フローチャート式に表示したものでございますので、後ほどごらんいただければなと思います。  少し説明が長くなりましたが、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○三宅 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  となき委員。 ◆となき 委員  一度に3件の医療事故の件が議案として出てくるというので非常に驚いている部分もあるんですが、ちょっと思ったんですけれども、この19年、20年、21年との3件なんですけれども、それ以前にそういう事故がどの程度発生していて、それ以降も今までどれぐらいの推移と言いますか、その辺はどうなのか聞きたいなと思うんです。 ○三宅 委員長  山脇市立病院経営統括部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  過去に損害賠償金支払いにまで至ったという案件で件数を紹介申し上げますと、ちょっと5年前までさかのぼってみますと、平成19年度が3件ございます。ただ、そのうちの1件は504円程度のクリーニング代を出していますので、この医療事故とまでというようなものではないと思っております。ですから、そういう意味では2件というふうに思っておりますが、基本的にございますのは3件でございます。それから20年度は1件、そして21年度はございません、ゼロ件です。22年度は2件、23年度が2件、24年度が今回提案させていただいています3件でございまして、先ほど19年度が3件と申し上げましたが、恐れ入ります4件の間違いでございました。                 (「4件」の声あり)  4件です。19年度は4件に訂正をお願いいたします。  そして、他に現在裁判が継続しておりますのは2件ございます。  なお、今回の議案として提案、提出なりさせていただいております件を除けば、現在、損害賠償金の請求といったような事態はございません。裁判の継続中の2件が残っておるのみでございます。  以上でございます。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  それと資料1のほうで、その事故対応についてということで資料をつけられているんですが、先ほど医療事故の件数も含めて、そのインシデントも含めて、その経過というか、この間どれぐらいの件数が発生していてというのを、ちょっと資料として後ででも出してほしいなと思います。さっきの事故の件も含めて。ちょっとその状況を見てどうなのかなというのを確認したいのでお願いします。  それと、報告6号と91、92号と、これ賠償の保険であるか、6号は違うんですかね。何かその辺の違いがあるんかなと思うんですけれども、その辺の説明を聞きたい。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  専決6号の内容につきましては、ほぼ患者様は元の状態に回復されておりまして、いわゆる障がいというふうなことが認められないので、いわゆる全額が示談金というふうな内容になりますので内訳をつけてございません。内訳はございません。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  ちょっと仕組みがわからないんですけれども、これ示談金、その根拠というか、91、92号であれば、その一定どういう事例で保険会社が入っているということもあって一定の何か基準みたいなのがあるのかなと思うんですけれども、6号については示談金でということになると、根拠というか、その金額のその根拠がはっきりわからないんです。だから、そういう相場なり何かそういうのがあって、この金額なんですかね。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  ちょっと示談金というふうに申し上げたのがわかりにくかったんだと思いますが、いわゆるほかの2件と比べましたら、これは全額慰謝料ということで御理解いただければ結構かと思います。  後ろの2件につきましては、ある程度。まず言えますのが、医療事故に伴う損害賠償の基準というふうなものはございません。したがって、算定に当たっては交通事故自動車保険がございますね。それに準じた形での積算、算定ということが一般的に行われますので、それが前提になっております。  そして、今ほかの2件と専決との違いは、全額が慰謝料というふうになるので内訳書はつけておりません。そういう違いになるという感じでございます。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  ちょっといまいち理解しがたいんですが、その件はまた今度のときに置いとくとして、ちょっと対応のほうで聞きたいんですけれども、この資料1の1枚目のほうに、最後のほうに、防止するために医療行為にかかわる個々の医療従事者の反省とふだんの向上心と努力が極めて重要ですがという書き方がされているんですが、確かにその事故を起こした、ミスをした当事者というのが、一番それは当事者なんでそういうことが必要であろうかと思うんですけれども、ただちょっと気になるのは、その個人責任にしてしまうと始まらないというか、インシデントなり医療事故を組織的にどうやって改善していこう、防いでいこうとやっているものを、本人のミスや、本人が気つけなあかんねんというのは、基本的にはそうかもしれないですけれども、それで済むのかなというのもあって、この書き方でちょっとどうなのかなと思ったので、その辺の若干この意味はどういう意味なのかなと、別に個人の責任というわけではないんですよね、取り組みからすれば。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  ここの文章表示しましたのは、やはり医師たる者、毎日の努力によって技術の向上を努めていただくのは当然ということでございます。それで書いているわけでございます。  それとインシデントレポートの活用なんですが、要は、その医師、従事者の技術もさることながら、それが起こらない環境も含めた形で、毎日毎日、事があれば報告をしていただきまして、それを起こらないような環境づくりも含めて絶えず再発防止をとっていくというような意味合いで努めておるのが現状でございます。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  さっきのインシデントなり、医療事故の件数の推移なり資料ということで言ったんですけれども、それ、その当事者が医師なのか、その他の看護師等なのかという区別と、その職員が常勤であるのか非常勤であるのか、その辺のも合わせてちょっと資料としていただけたらと思うんですが、ちょっと体制考える上でその辺も重要かなと思うので。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  そしたら準備できます資料は、今のところ過去5年分程度でよろしゅうございましょうか。ある時期にちょっとインシデント事故の程度の区分も変わっておることは変わっておるんですが、5年程度のその実績について資料をまとめさせていただきたいと思います。  ただ、次に言われました正規の職員だったか、非常勤だったかという区別がどこまでできるか、ちょっと今すぐにお答えできませんので、もしできなければ職種ごとにというふうな形で御了解いただきたいと思います。                (「いいです」の声あり) ○三宅 委員長  ほかに。  井上委員。 ◆井上 委員  この示談、今年度示談したという、これも示談した日付というのはどうなっているんですかね。19年、20年、21年ですか。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  専決処分につきましては、先ほど説明でも申し上げましたが3月28日でございます。そして、その他の2件につきましては、額の決定について新年度に入ってからほぼまとまりましたので、議会の議決が必要ということで、今、正式なものは交わしてございませんので、その日付は4月の中旬ごろにまず話がまとまりましたということで御了解いただきたいと思います。 ○三宅 委員長  井上委員。 ◆井上 委員  話がついたというのは、もうその一括でつけて同時期にこの91号、92号がついたということですか。というのは、個々の私が言っているのは、もう話がついてじゃこれでいいですよと言った日はいつなんですかという意味で聞いたんですけれども。それが発生する発生しないという話じゃなくて、いわゆるいつごろそういう話があって、半年も前とかいうのがここに出てきているんじゃないかとかいう話ではないわけですね。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  何月何日まではちょっと今すぐお答えできないんですが、4月の中旬ごろでございます。それで、もちろんお2人は違う場所にお住まいの方ですので、お一人は郵送で返ってきた分もございますので、ちょっとはっきりした日にちを今お答えしにくいので、申しわけございません。 ○三宅 委員長  井上委員。 ◆井上 委員  先ほどとなき委員が言われていたインシデントと、これはそのマニュアルありますよね。マニュアルというか、こういう冊子というか、手順表みたいなやつ、今これ簡単なやつはぱっと出されているけれども、それは委員会にも出していただけるか。それはあれの中に入っているのか、インターネットの中、ホームページの中に入っているのかな。その辺ちょっと、なければ出してもらったほうがわかりやすんじゃないか。これだけではちょっとわかりにくいので、どうでしょうか。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  先ほど冒頭に説明しました医療安全管理指針、約38ページほどございますが、印刷いたしまして提出させていただきます。 ○三宅 委員長  井上委員。 ◆井上 委員  91号と92号、障がいが残ったということなんですけれども、示談が済んだ後、いわゆる障がいが進んだ、頚椎の部分なんかだと後で何が出てくるかわからないということもあるんですけれども、それらの補償についてはどうなんでしょうか。もうこれで終わってしまうということで。質問になってしまう、それならそれでいいです。  いわゆるこれは医療事故じゃないかという相談室みたいなところは、さきに言ったあそこやと、事務員の。医療室。 ○三宅 委員長  ほか質問ありますか。ありませんか。                 (「はい」の声あり)  それでは、報告第6号、議案第82号、議案第91号、議案第92号の説明はこの程度とします。  それでは続きまして、議案第86号、宝塚市病院事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  それでは、議案第86号、宝塚市病院事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、市立病院におきます平日の救急体制の現状に即しまして、市立病院診療科目救急科を新たに追加するとともに、診療科目記載順序医療法施行令等の法令に基づき整備するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。施行日平成24年7月1日といたしております。  まず、救急科につきましては、本院におきます昼間の救急患者の受け入れにつきましては、集中治療室を担当しております内科医2名と脳神経外科医1名が担ってまいりました。現在の診療科目は内科として標榜いたしてございます。今回、救急科を設けましても、体制が従来と変わるということではございませんけれども、特に昼間の救急搬送で来られる救急患者様や御家族には、救急科で受け入れることがわかりやすい体制になることと、また救急科の診断で必要があれば専門治療科へトリアージすることによって、救急医療の円滑な提供が本院でできるものと考えてございます。  それから一方、診療科目記載順序につきましては、今回、救急科を入れるにはどこに入れたらいいのかということを検討しましたところ、現在、特に診療科目の並びに規則制がございませんでしたので、今回から主に医療法の施行令第3条の2に使用できる診療科名が列記されてございますが、この規定に規定されている順序で整備しておくというふうに整備を行うものでございます。  この改正要綱自身がちょっと読んでわかりづらいわけですが、特には、現在2号にありました診療内科が7号にずれまして、それまでの3号から7号が1号ずつ繰り上がります。ごめんなさい、新旧対照表をごらんいただいたほうがわかりやすいかもしれませんが、新旧対照表で今申し上げましたように、左の現行にございます2号の診療内科が7号にずれることになります。そして3号から7号が1号ずつ繰り上がるという形でございます。そして、現行の9号から15号につきましては、おのおのの順番の並びが多少変更になります。そして今回加えます救急科が23号に入るという形になってございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
    三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。  となき委員。 ◆となき 委員  救急科を新たに標榜ということなんですが、これ何かその経営面での何か変化というか、それを標榜することによって何か変わる部分というのがあるんですか。体制はそれでつくるんでしょうけれども。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  ちょっと診療報酬点数上、どうかといえば従来と体制は変わっていないというふうに理解しておりますので、特に変化がないと思っておりますが、次回までに詳細に調べて、もう一回答えさせていただきたいと思います。すみません。 ○三宅 委員長  井上委員。 ◆井上 委員  救急科ができたということで、病棟もできるということになるんですか。科目だけ。  それと心療内科ですけれども、ここにもちょっと上がっているんですが、今やっているんでしたっけ。               (「質問は次回」の声あり)  いいです。 ○三宅 委員長  ほかにありますか。  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  では、今の御説明があったとおり、今現在の脳神経外科のドクター1名と内科のドクター2名で受け入れされている体制は変わらないということで、科の標榜が救急科を改めてこの平日の昼間はこういうふうに標榜しますよということでの変更という、今現在そういうことでとどまるという意味合いでよろしいんですか。 ○三宅 委員長  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  そのとおりでございます。それであえて変更を加えるといえば、今、2階の内科のところに担当医師の表示がございます。その今紹介しました3名につきましては内科と今出ておりますが、これが決まりましたら後は、救急科というふうに表示をしようというふうには考えております。 ○三宅 委員長  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  では、その救急科と標榜することによって、かかりつけ医の関係の評価とかのいろいろありましたよね、今回出ていました病院連携、何とか病院と、そのいろんなその、すみません覚えてないんですけれども。いや、だからそれによってまた評価の対象とかが変わってくることにもなるのか、それにつながるのかなと、今後、がん連携病院の算定とか、いろんな評価があるじゃないですか。 ○三宅 委員長  いや、それはそうなんですけれども、それは質問だと思うので。議案の確認であればいいんですけれども、議案の確認ですか。 ◆藤岡 委員  じゃ、いいです。今度また聞きますし、すみません、わかりました。別に深いことではないから聞くだけの話でしたから、別に。 ○三宅 委員長  ほかにありますか。  それでは、議案第86号についての説明はこの程度とします。  次に、議題第87号、宝塚市立病院条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局より説明お願いします。  山脇部長。 ◎山脇 市立病院経営統括部長  それでは、議案第87号、宝塚市病院条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、診療報酬の算定方法を定める厚生労働省の告示が平成20年に全部改正されたため、当該条例に引用しております告示番号等の表現、改正条文にもございますが、すなわち括弧書きの中には、「平成20年厚生労働省告示第59号」と表記すべきところを「平成18年厚生労働省告示第92号」と、古いまま整理ができておりませんでした。そのため、これを整備するための条例の一部を改正しようとするものでございます。施行日は、公布の日から施行ということにいたしております。  以後、このような遺漏を生じないよう細心の注意を払いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。  以上です。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。                 (「なし」の声あり)  それでは、議案第87号の説明はこの程度とします。  それでは次に、報告第1号、専決処分した事件の承認を求めることについてを議題といたします。  当局より説明を求めます。  森本市民交流部長。 ◎森本 市民交流部長  それでは、報告第1号、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、専決処分をしました事件の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。  本件は、地方税法の一部を改正する法律が平成23年12月14日に公布されましたが、その法改正の詳細な内容につきまして平成24年3月23日に総務省から通知があり、この通知を受けまして条例の一部を改正し、平成24年度から施行する必要があることが明らかとなりましたので、同年3月30日に専決処分をしたものでございます。  改正の主な内容につきましては、譲渡所得に係る課税の特例について、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を追加しようとするものでございます。この特例につきまして、附則に追加したものでございます。  お手元のほうに常任委員会資料として、文教生活常任委員会資料2として提出をさせていただいております。  この条例の概要でございますけれども、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合のその敷地に係る譲渡所得についての課税の特例の適用を、現行では災害のあった日から3年が適用期限となっておりますが、これを東日本大震災があった日から7年に延長するというものでございます。  その延長の状況をあらわしたものをこの裏面のほうにつけております。  説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  1個だけ聞いときます。本市に来られている方で対象人数というのは、申告されないとわからないにしても、今現在は現行3年なので、今つかんでおられる人数を教えていただけますか。 ○三宅 委員長  植田国民健康保険課長。 ◎植田 国民健康保険課長  現在、5世帯10名の方がこちらのほうにおられます。  以上です。 ○三宅 委員長  ほかに何かありますか。                 (「なし」の声あり)  なければ、報告第1号についてはこの程度とさせていただきます。  次に、議案第84号、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例の全部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明お願いします。  木本健康福祉部長。 ◎木本 健康福祉部長  それでは、議題第84号、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例の全部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。  宝塚市立養護老人ホーム福寿荘につきまして、平成25年4月1日から指定管理者制度を導入するための条例改正でございます。  この養護老人ホームを取り巻く制度がかなり変わってきまして、戦前の養老院から昭和38年に老人福祉法に規定された老人福祉施設となり、昭和57年に現在の場所に新築移転し、65歳以上の方で環境上の理由及び経済的理由等により地域において自立した生活を送ることが困難な高齢者のための福祉施設として、直営で管理運営を行ってまいりました。その後、平成18年、介護保険法の改正により介護保険施設ではないものの、必要に応じて外部の介護保険サービスを利用できる外部サービス利用型特定施設として認定を受けており、現在入所者の約半数が要介護認定を受けて介護サービスを利用しております。  このようなことから、介護保険事業者との一体的サービスで、より効果的、効率的に管理運営する民間活力の導入を図りたいと考えております。ちなみに平成21年12月から夜間介護業務及び調理業務の一部を社会福祉法人に委託しております。  全部改正の内容でございますが、第5条で指定管理に係る規定を、第7条では介護保険によるサービス利用料を指定管理者の収入とすること、第12条では第4条に規定しております事業を遂行する業務並びに施設の管理運営全般を指定管理者の業務の範囲として指定いたしております。  今後のスケジュールでございますが、本議会で議決いただいた後、7月に指定管理者の公募手続を開始、10月には指定管理者候補の決定、12月市議会には指定管理者の指定に関する議案を提出させていただきまして、平成25年4月から指定管理者による老人ホームの管理運営を開始したいと考えております。  ちなみに、県内の養護老人ホームでは、指定管理者制度や民設民営化による移行が進んでおり、現在県内40施設のうち市直営で運営しているのは7施設となっております。阪神間では、西宮市と本市のみとなっております。  それでは、お手元の資料につきまして、室長のほうから説明をさせていただきます。 ○三宅 委員長  島廣福祉推進室長。 ◎島廣 福祉推進室長  議案第84号の宝塚市養護老人ホーム福寿荘条例の全部を改正する条例の条項につきまして、御説明を1条ずつさせていただきます。  まず、第1条でございます。老人ホームの設置は老人福祉法にその設置項目等がございます。  すみません、今、新旧対照表もあわせてお配りをさせていただきまして、老人福祉法第15条第3項に基づきまして、養護老人ホームをこれまでどおり市立養護老人ホームとして設置いたしまして、名称もこれまでどおりの福寿荘ということで変更はございません。  第2条でございます。福寿荘の所在地の規定でございますが、現在の施設がございます安倉西3丁目1番の5、これにつきましても現在の規定どおりでございます。  第3条、施設定員50名を規定いたすものでございます。現在、施設定員につきましては条例ではございませんで、本条例の施行規則におきまして定員50名という形で規定をいたしてございます。  第4条でございます。養護老人ホームが実施する主たる事業を規定いたしてございます。第1項第1号の事業が、まさしく養護老人ホームの役割を示す事業でございまして、現在の条例にも規定している内容でございます。  老人福祉法第11条第1項に規定する措置を受けた者を入所させるとは、皆様ご存じのとおり、養護老人ホームですとかデイサービス、ホームヘルパーというような高齢者の福祉サービス並びに障がい者の福祉サービスの利用におきましては、利用者とサービス提供事業者との契約によりましてサービスが開始をされるというのが現在一般的になってきてございます。しかし、養護老人ホームの利用に際しましては、契約というような形では実施されてございません。旧来の形の措置という形で施設の利用が開始されてございます。福祉事務所が本人の生活状態や経済状態等を勘案いたしまして、養護老人ホームでの生活が必要と判断した方を措置という形で養護老人ホームに入所いただくもので、入所に際して、その経費は措置を行いました自治体が負担し、本人及びその主たる扶養義務者からその方たちの収入に応じまして自己負担金をそれぞれ徴収するというような形で運営をしている制度でございます。  養護老人ホームでの措置された方を養護するとともに、その方が自立した日常生活を営み社会的活動に参加できるように必要な指導及び訓練その他の援助を行ってまいります。具体的には日常の生活リズムを整えるということで、中には朝、昼、晩、お食事をとらないような方も中にいらっしゃいます。朝起きて歯を磨いて朝食をとり、また体操をするというようなことから、自分の部屋のお掃除をしてもらうとか、それぞれに役割を分担する、またいろんなレクリエレーション活動のクラブ活動を提供したり、また地域の方との必要な交流事業をホームのほうでは提供しているところでございます。  次に、第2号も現在の条例に規定している内容でございまして、老人福祉法第10条の4第1項第3に規定する措置を受ける者を入所させるとは、いわゆるショートステイ、老人短期入所のことでございます。  続いて、第3号、第4号におきましても、現在の条例に同じような内容の規定がございます。要介護者、要支援者に訪問介護サービスを提供するということを規定してございます。  福寿荘では養護老人ホームですので、最初入所する時点では65歳以上の高齢者でございましても、お元気で介護認定を受けておられない方が入所されてまいります。しかし、年数がたちますと、加齢によりまして要介護状態になられたとき、介護保険サービスであるホームヘルパーによりますおむつの交換ですとか入浴介助などのサービスを受けたり、デイサービスセンターの利用ができるように、福寿荘自体が本来は介護保険の適用施設ではございませんが、平成18年の介護保険法の改正で、養護老人ホーム自体が介護保険のサービスを提供できる外部サービス利用型特定施設の指定を受けることができました。18年11月から福寿荘では、要介護認定を受けた入所者に対しましてホームヘルパーによる排泄の介助、入浴介助並びにデイサービスセンターの利用を行って、在宅の要介護者の方と同じように介護保険におけるサービスが受けられるような状態を提供してございます。  次に、第5条でございます。宝塚市養護老人ホーム福寿荘の施設管理及び運営業務を今回から指定管理者にゆだねるという条項を今回設けておるところでございます。  第6条でございます。養護老人ホーム福寿荘の入所者の範囲でございますが、これはさきに説明いたしました第4条に規定いたします措置入所者とショートステイにおける短期入所者という方でございます。  次に、第7条でございます。利用料金の内容でございます。  この利用料金につきましては、養護老人ホーム福寿荘の入所に係る自己負担金の内容ではございませんで、先ほどから説明してございます外部サービスの内容でございます。  養護老人ホームの利用における入所者の方の自己負担金は、措置を行っているそれぞれの自治体が直接徴収をするものでございまして、それぞれの自治体の収入になってまいります。宝塚市が措置を行っている人につきましては、現在、宝塚市のいきがい福祉課におきまして、入所者及びその主たる扶養義務者から自己負担金を徴収しているところでございます。  また福寿荘におきましては、他の自治体からも措置の委託を受けている、2名現在のところで受けてございます。入所されている方がおられますが、この方たちにつきましては、それぞれの措置元の自治体がその方から自己負担金を徴収されているものでございます。  それでは、この7条に規定する内容でございますが、さきに御説明しております外部サービスの利用型特定施設として市が受け取り、福寿荘自体が介護保険事業者となりまして介護サービスを提供してございます。介護保険のサービスを御利用されますと、どなたも費用の1割を御負担いただくことになります。この1割の負担部分につきまして、利用料金として今回指定管理者がそのような料金を徴収するものでございます。  今回の指定管理におきまして、初めてこの料金を徴収するものではございませんで、18年11月から、この介護サービスの提供に当たりまして皆様から1割の利用料金は徴収を市のほうがしてきたものでございまして、指定管理者に移行するに際して、市ではなく指定管理者のほうの収入とする内容でございます。  第8条でございます。老人ホーム入所者の退所についての規定でございます。  養護老人ホームは先ほどから申しております措置という仕組みによりまして入所いただいてございます。大もとの措置が、その自治体によって取り消されたりとか変更された場合につきましては、退所いただくことになっております。  続いて、第9条、第10条につきましては、一般的に指定管理者制度を導入いたしております他の施設と同様の入館の制限、また損害の賠償の規定でございます。  第9条、老人ホームの建物の入館の制限の規定でございますが、ホームには面会にいろんな方が来られております。入所者との折り合いの悪い方、または経済的な要求で無理やり押しかける面会の方もございます。本人だけではなく、他の入所者の方にも御迷惑になりますので、入館を拒否したり、退館を求める場合がございます。  第10条でございますが、老人ホームの施設の設備、備品等を滅失したり破損した場合の損害を求める規定でございます。  続いて、第11条は、指定管理の指定に関する規定でございます。  指定管理者の募集方法につきましては公募といたしまして、応募者から提出のあった事業計画書等をもとに、利用対象者の平等な利用を確保できるものであること、事業計画書等の内容が老人ホームの効果を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図れるものであること、老人ホームの管理を安定して行う能力を有していることなどを総合的に審査し、老人ホームの管理を行わせるに最適な法人、その他団体を候補者と選定いたしまして指定管理者に指定するものでございます。  第12条は、指定管理者が行う業務を規定した内容でございます。  第1号では、さきの第4条に規定する事業、第2号では、第7条の介護保険のサービスに係る1割負担の利用料金の徴収業務、第3号は、福寿荘の建物、設備、備品の維持及び小修理に関する業務、第4号、その他管理に必要と判断する業務を指定管理者に行わせるものでございます。  第13条は、指定管理者の告示に関する規定でございます。  第14条でございますが、指定管理者の指定を取り消したり、管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたり、指定管理者の指定をするに当たり、その候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、または管理の業務の停止を命じ、委託期間が終了するときまでの期間においては、市長が老人ホームの管理を直接行えるという規定を1文、入れてございます。  以上の内容をもって、全部改正を行いたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。  となき委員
    ◆となき 委員  指定管理者制度を導入するということなんですけれども、これ、この導入に至った経過なり、検討してきたその内容なりというのはあると思うんですけれども、その辺資料で出してもらえませんか。何かいろいろ起案文書なりでそんなのも検討されてきていると思うんですが、それにはメリットなりデメリットなりもあるのかなと思う。そういうのをまとめた資料、あれば出してほしいと思うんですが。 ○三宅 委員長  どうですか。  島廣室長。 ◎島廣 福祉推進室長  効果なりメリットをということで我々考えている内容につきまして、資料として作成して提出させていただきます。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  それともう一つ、公募をされるという説明があったので、その公募の基準というか方針というか、そんなのもあればお願いしたいんですが。 ○三宅 委員長  島廣室長。 ◎島廣 福祉推進室長  あわせまして、資料として提出させていただきます。 ○三宅 委員長  ほかに確認することはありますか。  北野委員。 ◆北野 委員  今、となき委員からの要請があった資料、私も同じようなものをあれですが、指定管理者制度導入においてのメリットの中に、やっぱり入所者や、それから入所者以外の短期入所者とかも、その市民サービスの向上の部分、今よりもよりいいことができるという部分で、入所者以外の市民に対する部分ももちろん入ってきていると思うんですけれども、ぜひその利用しやすくなるメリットみたいなものがあれば教えていただきたいので、その資料につけ加えといてもらいたい部分と。  もう一つ、何年か前ですから、もうそれから大分あれなんですけれども、現在の建物と施設整備の中の状況が今わかりませんけれども、改善されているのかどうかということがわかれば資料として欲しいと思います。 ○三宅 委員長  島廣室長。 ◎島廣 福祉推進室長  養護老人ホームの入所に際しましては、それぞれの福祉事務所が措置という形で入所いただきますので、指定管理者にかわったといたしましても、その利用をする、しないの判定は福祉事務所のほうが行いますので、直接には影響はないかと思います。  入所者以外の方となりますと短期入所の方なんですけれども、養護老人ホームと特別養護老人ホームでは、そのショートステイの役割がちょっと違ってまいります。特別養護老人ホームですと、主に介護されている方のレスパイト的な形で短期入所なりをされるケースが多うございますが、養護老人ホームでは、お一人である程度自分で何でもできる方が対象でございますので、一定役割が違ってまいります。そうすると、どういったときに短期入所という形で利用されるかと申しますと、家族からの虐待を受けている、一時的な保護が必要という場合に養護老人ホームで短期入所という形で入っていただく場合、または正式な入所に際しましてお試し的な形で短期間入っていただいて、そこでうまくいけるかどうかを試されるというふうな場合なんかもございます。  あわせまして、施設の改善状況につきましては、建築後30年と、割りと古い施設になってございます。現在の設置基準なんかですと、特別養護老人ホームも同じなんですけれども、お1人部屋というふうにはなっていますけれども、ここに施設につきましては2人部屋という内容でございます。 ○三宅 委員長  要するに、資料は出ない。  島廣室長。 ◎島廣 福祉推進室長  今の状況につきまして、御説明させていただく資料をつくります。  すみません、お手元にさきに1枚資料を配付させていただいております。それをちょっと説明するの抜けておりまして申しわけございません。  施設の概要というところで、建物の状況につきまして御説明をさせていただいております。あわせまして、さきに提出しました資料の一部分間違っているところがございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。申しわけございません。  大きい4番の(3)のところの介護状況でございます。自立というところで19名と書いているんですが、申しわけございません、15名が正しい数字でございます。失礼いたしました。 ○三宅 委員長  北野委員、いいですか。 ◆北野 委員  またそのときに意見を言います。 ○三宅 委員長  ほかにありますか。                 (「なし」の声あり)  なければ、議案第84号、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘条例の全部を改正する条例の制定については、この程度とします。  それでは次に、議案第85号、宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  森環境部長。 ◎森 環境部長  議案第85号、宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  近年、市内におきますごみステーションに出される資源ごみを持ち去る行為が多発をしてございます。これらのことから、平成22年度に、この行為への対策につきまして宝塚市廃棄物減量等推進審議会へ諮問をいたしまして、持ち去り行為禁止の抑止型の条例化が必要であるとの答申をいただいておるところでございます。  さきに資料として配付してございます減量等審議会の答申、資料として配付しているかと思いますけれども、その答申の欄2ですけれども、条例を制定することは必要であると考える。その内容については、持ち去り行為を禁止するが罰則等を制定するまでの必要はないとの意見から、持ち去り行為禁止・罰則なしといたしますと、禁止行為を繰り返す場合は公表することにより持ち去り業者を牽制するという抑止型の条例を制定することを求めるという内容の答申でございました。  これを受けまして、宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例におきまして、資源ごみの持ち去り行為の禁止条項を追加する改正を行おうとするものでございます。  改正の内容につきましては、第15条の2の追加の部分でございますけれども、市または市から収集、もしくは運搬の委託を受けた者以外の者が、新聞、缶、瓶、その他の再生資源で規則で定める物を収集し、または運搬してはならない。また、収集し運搬した物に対して当該行為を行わないよう命じることができる条項を追加するとともに、当該命令に従わない場合はその旨を公表することができること、また公表する場合には、公表される者に理由を通知し意見を述べる機会を与えると、そういった条項を追加するものでございます。  ここで、第15の2で規則で定めるもの、再生資源で規則で定めるものを規定してございます。規則におきまして、現在、新聞紙、ダンボール、雑紙、布類、缶、瓶、この種類を規則で定めまして禁止の特定再生資源という形で規定をしておきたいというふうに考えておるところでございます。  また、24条の2関係でございますけれども、公表の内容でございますけれども、現在考えておりますのは、違反をした者の住所、氏名、違反の日時、場所、違反の内容、違反した者が使用した自動車の登録番号、こういったものを公表の対象にしていきたいというふうに考えておるところでございます。  なお、この持ち去り禁止等の条項につきましてですけれども、兵庫県下におきましては、現在、加古川市、篠山市並びに芦屋市で、同様といいますか、持ち去り禁止の規定を設けてございまして、その3市はいずれも罰則の規定を設けてございますけれども、宝塚市におきましては、審議会答申に基づきまして罰則の規定は入れずに公表という形で、抑止型の条例の内容というふうにしてございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。  となき委員。 ◆となき 委員  ちょっと実際の運用、細かい部分がどうなのかなと思うので、これ規則なり要綱なり、もうちょっと詳細を定めているものがあるかと思うんですけれども、それも資料でいただけたらと思うんですが。 ○三宅 委員長  森環境部長。 ◎森 環境部長  規則のほうで、この対象物でございますとか公表の内容、広報、こういったものを規定する予定でございますので、その資料につきまして提出をさせていただきます。 ○三宅 委員長  ほかにありますか。                 (「なし」の声あり)  なければ議案第85号はこの程度とします。  それでは次に、議案第90号、工事請負契約(市立山手台小学校校舎増築(建築)工事)の締結についてを議題とします。  当局に説明を求めます。  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  それでは、議案第90号、工事請負契約(市立山手台小学校校舎増築(建築)工事)の締結につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、市立山手台小学校の校区内における開発計画の進捗に伴い児童数が増加する傾向にあり、今後普通教室が不足することが見込まれていることから、校舎棟を増築するものでございます。今年度の学級数は、普通学級、特別支援学級合わせまして20学級となり、保有普通教室20教室で、すべてを使用してございます。今後の開発計画からの推計で、平成28年度には29学級に到達する可能性も見込まれていることから、普通教室棟の増設が必要であり、本工事請負契約を締結しようとするものでございます。  工事の概要につきましては、増築する校舎棟は鉄筋コンクリート造2階建てで、延べ床面積1,163.77平方メートルを既設普通教室棟西側に接続する形で増築いたします。また、増築工事のほか、既存普通教室棟につきましても、1階西端2教室分、延べ床面積153.90平方メートルにつきまして、教室間仕切りの改修等を行います。請負金額は1億5,855万円で神戸市中央区脇浜町2丁目8番20号神鋼不動産ウエストビル3階、神鋼興産建設株式会社を請負業者として契約しようとするものでございます。  工事の詳細につきましては、都市整備部より御説明をさせていただきますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○三宅 委員長  今村建築住宅室長。 ◎今村 住宅建築室長  本件の工事管理を都市整備部建築営繕課が行いますので、私のほうから工事の内容について、参考資料により説明をさせていただきます。  お手元の提出議案資料の議題第90号のところをお開きください。よろしいでしょうか。  まず、工事期間でございますけれども、着工の予定は議決をいただいた日から、完了につきましては平成25年、2013年3月29日を予定しております。設計者は株式会社綜企画設計でございます。予定価格は2億475万円で、最低制限価格は1億4,263万7,118円となってございます。一般競争入札参加業者及び開札結果でございますが、参加業者は、ごらんのとおり15社ございますが、そのうち2社が入札を辞退しております。入札金額につきましては資料記載のとおりでございます。  次のページに参りたいと思います。A4の横になりますので、よろしくお願いいたします。  この図面は付近見取り図でございまして、方位は図面の上が北となってございます。市立山手台小学校の位置は阪急山本駅より直線で北西約1.6キロメートルにございまして、図面でいいますと、中央、斜線のハッチで示しております。学校の周辺の状況でございますが、北側には山手台中央公園、西側は自然緑地、南側は戸建ての住宅地、東側は利便施設用地となってございます。  次のページに参ります。この図面は配置図でございます。方位は図面の上が北でございます。まず、既存施設の配置状況でございますが、敷地の東側約半分が運動場で、西側部分は校舎敷地になっておりまして、北側より屋内運動場、プールがございまして、校舎棟のほうは東側から管理特別教室棟、特別教室棟、普通特別教室棟、給食棟、そして南側に普通教室が建ってございます。  今回、増築工事をしようとする校舎棟の位置は、普通教室棟の西側、網目のハッチで示しているところでございます。また、今回の増築に関連し改修しようとする普通教室棟は斜線のハッチで示しております。また、増築工事とあわせまして農機具倉庫を敷地の南側学習農園の中央付近に、飼育小屋につきましては屋内運動場の北側に建築する予定でございます。  次のページに参ります。今回増築しようとする校舎棟の1階平面図でございます。方位は図面の上が北でございます。まず、部屋の配置でございますが、図面右手東側より教材室、普通教室が4教室、西側に便所、階段、普通教室の北側はワークスペースと手洗い場を配置しております。建物の大きさといたしましては、けた行き、東西方向ですが40.32メートル、はり間方向、南北方向でございますが14メートルでございます。  次のページに参ります。2階の平面図でございます。部屋の配置は、図面右手より教材室、普通教室が3教室、コンピューター室、西側は便所、階段、教室の北側はワークスペースと手洗い場を配置しています。大きさは1階と同じでございます。  次のページに参ります。飼育小屋と農機具庫の平面図でございます。飼育小屋の大きさは間口が5.1メートル、奥行きが3.9メートルで、農機具のほうは大きさが間口が3.9メートル、奥行きが2.4メートルでございます。  次のページに参ります。この図面は、改修しようとする既存普通教室棟1階の平面図でございます。図面の下側は改修前の平面図で、間仕切り改修を行う2教室を斜め線ハッチで示しております。図面の上側の平面図では、間仕切り改修後の教室、ワークスペースの状況を示しております。  以上で、資料、参考図のほうの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  今の資料につけていただいた入札の結果の一覧はあるんですけれども、判断、審査された具体的な審査概要みたいなのは出せますか、資料として。これ金額だけがわかるんですけれども、審査。 ○三宅 委員長  和田管理室長。 ◎和田 管理室長  審査概要と申しますと、それと入札参加要件でしょうか。 ○三宅 委員長  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  どういう基準で、これは金額がわかっているんですけれども。 ○三宅 委員長  中西総務部長。 ◎中西 総務部長  こちらのほうは一般競争入札で入札の実施しておりますので、告示がございまして、その中に入札参加に必要な資格とかそういったことが記述をしておりますので、それでしたらお出しすることは可能だと思います。 ○三宅 委員長  藤岡委員。 ◆藤岡 委員  はい、それで結構です。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  児童数の推移というか、将来の予測のあると思うんですけれども、それ資料でいただきたい。 ○三宅 委員長  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  では、山手台小学校の児童数の推移。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  あの周辺、開発の関係やと思うんで、その周辺というか、近隣を含めて欲しいなと。 ○三宅 委員長  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  近隣の学校も含めてということでございますか。そうしましたら、長尾小学校、それから中山五月台小学校でよろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  では、山手台小学校を含めて3校でよろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  では、その児童数の推移の資料を提出させていただきます。 ○三宅 委員長  井上委員。 ◆井上 委員  今の関連で、平成29年まで出るんですかね。 ○三宅 委員長  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  山手台小学校を含めて平成29年度の予想の児童数を示した資料ということでよろしいでしょうか。はい、そのようにさせていただきます。 ○三宅 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  資料請求というか、今、平成28年度に29学級予想ということで、先ほど説明にあったんですけれども、現実には今20ですべて使っていて、9学級ふえるのに教室は9個ふえてないと思うんです。その校区のちょうど教育環境のあり方協議会の報告書が出たということがあって、その中には現在の超過密の大規模校の課題があると思うんですけれども、そのせっかく増築する、あるいは過去に増築した学校もそれで追いつかなかったという実例がありますので、そういうふうな宝塚市全体の教育環境のあり方とこの教室数については、ちょっと私は疑問を持っているので、そこの予想との関係性で9学級増なのに8個しかふやしてないということについて、その部分などの関係性の見解が欲しいと思っているので、これ質問というか要望なんですが、そのあたりをどう考えて、それをちょっと資料で出てくるでしょうかと。  では、この10年くらいの間に、新築、増築された学校園の対応状況との考察というか、どう言っていいか。10年間に新築、増築された学校を出してもらって、その学校が今どういうふうな状況になっているかということで結構です。要するに、そういうことをちょっと教えて。出てきますでしょうか。10年間ぐらいでいいんですわ。何が言いたいかというのはわかってもらっていると思うんですけれども。できる部分でいいので、それがもう一つ。答えてもらって。 ○三宅 委員長  北芝管理部長。
    ◎北芝 管理部長  それでは、過去10年間の新築、増築の学校の対応状況ということで資料を用意させていただきます。 ○三宅 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  それから、もう1点は、この増築工事に対応するための現場の教職員及び保護者等の要望がどのように受け入れられ、また実行できた部分と実行できなかった部分についてちょっとまとめていただきたい。資料が欲しいんです。意見を言いますので。 ○三宅 委員長  どうですか、出ますか。  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  それでは、山手台小学校に係る現場の教職員等の学校の要望でございますけれども、そういったことをまとめた資料ということで用意させていただきます。 ○三宅 委員長  確認しますけれども、資料はこれで4つになりますけれどもいいですか。  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  一番最初にございました一般競争入札の告示の件を含めて5件ということで。 ○三宅 委員長  和田管理室長。 ◎和田 管理室長  まず、1つ目が一般競争入札の告示分ということと、次には、この山手台小学校の近隣を含めて五月台小、長尾小学校の児童予想推移ですね。それを平成29年度の分までということです。これが2つ目です。3つ目としては、平成28年度に29教室までなっているが、8つしか教室がふえてないと、それについてのどのように考えているかということの資料です。これで3つ目。もう一つは、この10年の新築、増築等された学校の状況でよろしいでしょうか。最後は、山手台小学校のみですが、増築工事に対して保護者の方々からの要望で実行できた部分とできていない部分をまとめるということでよろしいでしょうか。 ○三宅 委員長  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  すみません。今、管理室長が申したように5件でございますが、一番最後の学校のほうからの要望事項ということで、それについての対応ができているかということでございますので、そういった関係の資料というふうにさせていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 ○三宅 委員長  北野委員、よろしいですか。                 (「はい」の声あり)  ほかにありますか。                  (委員長交代) ◆三宅 委員  すみません、その前に確認というか、きょうの最初の議案説明の最初に管理部長のほうがしゃべられた内容ありますよね。あれが一番、実はこの議案のわかりやすい部分だったと思うので、その辺のペラもんは出せますか。 ○浅谷 副委員長  北芝管理部長。 ◎北芝 管理部長  今おっしゃいましたように、私が説明したものを文書にいたしまして提出させていただきます。これで資料が6つということになります。                  (委員長交代) ○三宅 委員長  それでは、議案第90号はこの程度とします。  それでは、10分ほど休憩します。2時40分再開とします。                休憩 午後 2時30分              ───────────────                再開 午後 2時41分 ○三宅 委員長  それでは、文教生活常任委員会を再開いたします。  それでは次に、請願第11号、災害廃棄物処理についての請願を議題とします。  請願紹介議員から説明を求めます。 ◆大島 議員  よろしくお願いします。  もともと請願の項目というか、請願していただきたいものというのは、国に意見書を出してくださいというものです。というのは宝塚市では廃棄物の処理の焼却の施設の関係もございまして受け入れることはできませんということで県のほうにはお答えをしておりますので、受け入れないと言っておりますので、国のほうに意見書を出してくださいということでこの3点を挙げさせていただいております。  1点目が、地元で分別処理をし、地元の雇用を確保して復興に役立ててほしいという、これが一番の願いです。  それから2番目は、今回発生した放射性の廃棄物は東電、東京電力の原子力発電所敷地内等で東電と国が責任をもって管理をしてくださいというものと、それからあとは、この災害廃棄物の処理に関して、労働者の安全衛生に万全の配慮をしてくださいというものです。  災害廃棄物の中には放射性物質だけでなくて、重金属とか、アスベストの関係の体に有害なものをたくさん含んでおりまして、今回、特に津波という被害が甚大だったものですからごちゃごちゃにまざってしまっているという状態でありますので、特に労働者の方たちの安全にはきちんと配慮をしていただきたいということを3点目に挙げております。  一番最初に持ってきました現地での廃棄物の処理ということですが、阪神・淡路大震災のときには、実際、兵庫県のほうで処理をいたしましたのが大体2千万トンぐらいでした。今回、全体として処理をしてほしいというふうに言っておりますのが、大体3県、岩手、宮城、福島3県で2,300万トンぐらいではないかというふうに言われております。  兵庫県の場合では、余り変わらないんですが、2千万トンを広域処理してもらったかということですが、実は実際に近畿以外のところで処理をしてもらったというのは実は1%なんです。そのときも、全体のこの災害の廃棄物の処理というのは、大体3年ぐらいで全部できたということです。それはなぜかということです。  このなぜかということが、実は仙台方式ということで、宮城県の仙台市が、仙台市で出た災害廃棄物は仙台市の中で全部やるということを表明しております。もう実際に処理がかなり進んでいるわけです。それはどういうことかというと、まずこの請願の1番目の中にも書いてありますが、分別と書いてありますが、これ徹底的に分別をする。それから、神戸のときも仮設というか、緊急で焼却炉2炉組み立てまして、そちらのほうで集中的に燃やすということをされたんですが、仙台市のほうでも3炉緊急に建てて処分をされているということで、こちらのほうもほぼ3年で市内の処理が終わるんではないかというふうに予想を立てていらっしゃいます。  まずは今、私たちも実際に現地を見せていただきましたけれども、ほぼ固めた、実際に皆さんが住んでおられるところではないところに固めて置いておかれているような状況、あれが大体どちらでももう進んで、固めて、市内の中に散乱しているというところはほぼなくなってきているような状況になっています。  まず、雇用ということ、この1番にも書いてありますけれども、実際に神戸も大量の廃棄物が出たんですが、神戸のときも港湾労働者の方たちが、あのときに神戸港が惨たんたる状態になってしまって使えなくなりましたが、港湾労働者もかなりそちらの廃棄物の処理ということで実際に雇用があったというふうにも聞いております。今回も、この出ました災害廃棄物をごみとして扱うんではなくて、雇用を確保するために、再利用をしたりするための復興に役立ててほしいということが1番目の主願でございます。  そして、もう一つ申し上げると、処理費用が、前回、阪神・淡路のときは大体1トン当たり2万2千円だったものが、今回も国のほうからその処理費用が出るというふうに言われているんですが、トン当たり6万3千円になる。実に3倍ぐらいになりますので、これを全部地元のほうに落とせば、復興にかなり役立つというふうに思われます。  また今、北九州でも実際に試験的に焼却が行われてニュースにもなっておりましたけれども、運搬費用が大体、東京までで1トン当たり1万5千円かかっているということで、運搬費も莫大な費用がかかってしまうということで、阪神・淡路大震災のときもそれがありましたので、できる限り兵庫県内、またもしくは近畿の中で処理をしていくというふうな考え方に至ったようです。それが今回は日本全国にお願いをするということになっています。  少し資料としてお示ししたんですが、1番、数字がちょっとあちこちいろんな資料が出ているんですが、これは環境省から出ております。5月21日現在の瓦れきの総量、推定ですが、少しお知らせします。岩手県では、総量ですから525万トン、そのうち広域処理の必要量は120万トンを希望されています。それから、宮城県では、1,154万トンうちの127万トンを広域で受け入れてほしいということを資料として環境省が出しています。  今のところ受け入れるという自治体が、青森県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、それから東京都、静岡県、福岡県、こちらのほうが受け入れるというふうにおっしゃっています。この中で実際に受け入れている、それから試験を一応処理予定をするとかいうことで試験処理でやっておられるところと、ちょっとごちゃまぜにはなっておりますが、実際にこちらが受け入れるという自治体の情報です。  以上です。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。  北野委員。 ◆北野 委員  請願の趣旨のところに中川市長のことが入っているので、またからのところで、廃棄物受け入れられないということについては、本市の焼却炉の工事中という理由だったんですけれども、その市長の再稼働反対表明というので、ちょっと文章として見てないので、これがあれば資料お願いしたいと思います。  それから、この私たち請願者2団体では産業廃棄物処理業者として阪神・淡路のときにされたということで書いてあるので、現在もこのような廃棄物の業者としての活動をされているのかという点、このように御自分たちで書かれているので、そこをちょっと教えてもらいたいのと。  3点目は、2番のところにある今回発生した放射性廃棄物というところのこと、これが放射性廃棄物についての部分と産業廃棄物は大きく分けて随分違うと思うんですけれども、放射性廃棄物の規定ということとか、ちょっと私もわからないんやけれども、本来こういうものというのは、その原発、原発で処理するものなのか、国が広域的に集めて再処理施設とかに運ぶとかいろいろあるとは思うんですけれども、本来、その原発、原発で管理するという状況でいいのか、そこのちょっと本来のこと。本来は、その原発で管理することじゃなかったのに、今回に限って福島で必ず管理せよというものなのか、どこの原発もその廃棄物という状況がどうなんかなというのは、ちょっとこれは参考というか、このように書かれているので、そういう部分がわかりましたら簡単で結構ですので資料を教えてもらいたいなと思っております。こちらも勉強不足で申しわけないんですけれども、災害廃棄物と放射性廃棄物の違いみたいなものをちょっと理解しとかないと、ここのところちょっとお話に、これはお願いします。 ○三宅 委員長  大島議員。 ◆大島 議員  まず、1点目のところなんですが、これは実は新聞報道からの資料です。では新聞記事を持ってきたらよろしいでしょうか。 ○三宅 委員長  出せるかどうか。きょうは説明なんで、今のは資料請求で、出るかどうかの。 ◆大島 議員  わかりました。では、ちょっと確認させていただきたかったので、じゃ、そうさせていただきます。資料出します。 ○三宅 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  直接あれなんですけれども、ちょっとどうかと思うんで、請願者に対してその資料請求、あればそれは参考までにという話はわかるんですけれども、その当局に対して資料請求するのとは意味がちょっと違うと思うので、余りどうなのかなと思って今のお話を聞いていたんですが、さっき市長がその表明したなりのは、皆、全議員配られたん違うんかな。僕はそんな記憶ある。違うかったかな。記者発表の資料かなんかだったん違うかなと思うんですが、公式な。もうそうやって自分で調べられるものはできるだけ自分で調べるべきかなと、特に請願についてはそう思うので、意見ですけれども。 ○三宅 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  この請願者について云々というつもりは全くなくて、ただ趣旨の中に、私たち2団体はこうやったということで書いてあるもので、この趣旨にこういうことであれば、業者としての意見なんだよということがやっぱり強いと思うので、その専門家としての御意見として受け取ればいいのかと、この人たちが云々とは言いません。ただ、この市民文化交流協会と書いてあるのと市民スポーツ交流協会というのとは、私は産業廃棄物処理業者としてというところがちょっと結びつかなかったので、そのような活動されていることがあかんとかええとか言うつもりは全くないんですよ。参考までに聞きたかっただけで。  ただ、業者としての意見としてやっぱりそれに携わっているというか、その間の専門的な知見があって、その観点から私たちにもいろいろ教えてくださるという部分もあるのかなと思ったので、相手方をこうやから、それについて請願の中身がこうだとは全く思ってないところなので。  例えば次に出すのだって、教職員組合とは何やねんと言われたら、それはそういうことではないんですよ。ただ、御自分たちがそうやって、例えばそういう例があったんで、何か傷つけようとは全く思っていませんので、そこのところはもう別になかったらないでもう結構ですよ、それは。すみません、市長の先ほどちょっと私自身は、ちょっとその文書的にはちょっと認識なかったので、もしあれでしたら探してみたいと思います。だから、もし既に出ているよということであれば、もう結構です。 ○三宅 委員長  ほかにありますか。               (「ありません」の声あり)  なければ、請願第11号についてはこの程度とします。  次に、請願第12号、豊かな教育を実現するための義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願を議題といたします。  説明を求めます。  寺本議員。 ◆寺本 議員  この結構コンパクトに書かれていますけれども、既に先日、御説明したように、豊かな教育を実現するために義務教育費国庫負担制度をこれからも存続してほしいという請願です。  趣旨に書いてありますように、35人以下学級というのが、去年、小学校1学年に限りこの基礎定数化が図られていますけれども、2学年については義務教育標準法が改正されてないために、これまでどおりの国による加配措置にとどまったままになっています。  そんな中で、少人数学級というのはここ何年かずっと大きな学校教育上の課題になっていると思うんですけれども、ニーズが高いところですが、それが特に今般求められている背景として、新しい学習指導要領が本格的に実施されていると、これによって授業時間数が大きく増加していたり、指導内容がふえていると、一般には教科書が分厚くなったと子どもたちも実感してるところなんですけれども、このようなこと、それから不登校やいじめ、また障がいのある子どもたちが普通学級で暮らすことが多くなったこと、それから私たちのこの市でもいろいろと課題になっていますが、日本語指導なんか外国籍の子どもたちの問題など、さまざまなところでこのやっぱり指導する立場の先生方の、またサポーターの手が必要になってきてるというのは、これはもう著しくふえているというところで少人数学級というのはニーズが高まっているところです。  また、この少人数学級にすればどのような教育効果があるかということについては、もうかなりの研究が進められてきていますし、これ私も資料を見ているところでは、学校教育の専門家だけではなくて、今、経済学者なんかも非常にこの研究を進めていると。その効果という面で注目されているところで、国のほうもさまざまな研究チームなんかをつくって検討会議を重ねていまして、この中でも公立義務教育諸学校の学校規模及び教職員配置の適正化に関する検討委員会というのが開かれてきました。これなんかを読んでいましたら、どんな問題にどのように対応していけるのか、どういう効果が出るのかというのが、専門家、それから学校現場の代表たちにより検討されてきている。検討され、結果というか出されているところです。  私たち自身も、大体、日本のように40人規模でやっているところが諸外国では少ないことは知られていますし、実際に、子どもの数だけの保護者に向き合わなければいけない学校現場のこの現代的な課題みたいなものも常々実感しているところなんですけれども、これで少人数学級、1年生だけではなくて35人以下、できればそれはいろんな状況に応じて少人数の学級が実現していくことは教育的には望ましいと。ここには余りこの議論の余地がないかと思うんですけれども、それに問題になってくるこの財源なんです。これが、財源をやっぱり国がきちっと制度化してくれない限りは、なかなか地方では実現していかないのが現状であります。  宝塚でもそうですけれども、全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられるように、これはもう国民的なニーズであります。ところが、なかなか三位一体改革以来、義務教育費国庫負担制度というのは国負担割合が減っている。つまり、よい教育をしようと思ったら、それぞれの自治体が財政、自治体の財政を圧迫しているという現状があります。  これは毎年出されているものでもありますが、保護者、それから現場の教職員、さまざまなこの関係者の希望というか、みんなの要望から出された請願で、項目としては、教育の機会均等と水準の維持向上を図るための意見書を出していただきたい、関係各庁に出してほしいということです。義務教育国庫負担制度の堅持についての意見書を出す。  2点目として、実際にこの少人数学級が推進されること、それから学校現場に必要な職員の人員配置ができるような財源措置をしてほしいという、この2点を求めるものでございます。  以上です。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。               (「ありません」の声あり)  それでは、請願第12号についてはこの程度とします。  それでは次に、請願第13号、県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書提出についての請願についてを議題とします。  紹介議員から説明を求めます。  草野議員。 ◆草野 議員  きのう、本会議で説明いたしましたが、簡単にもう一度説明いたしますと、県立こども病院が、その現地で建てかえじゃなくてポートアイランドの新中央市民病院の隣接地に移転するということで、同じような機能が集中してしまうと。それで、沿岸地に集中するということは震災などが起こった場合、大変なことになるということで、ポートアイランドへの移転については反対であるということで、ポートアイランドへの移転計画中止を求める意見書を県に提出してほしいという請願でございます。 ○三宅 委員長  説明は終わりました。  何か確認することはありますか。               (「ありません」の声あり)  それでは、請願第13号についてはこの程度とします。  以上で付託された議案等の説明はすべて終了しました。  今後の日程についてですが、6月1日に常任委員協議会を開催し、論点整理を行います。それに先立って5月31日、あさってですが、あさっての正午をめどに、論点または質疑事項について、事務局まで提出をお願いいたします。若干ずれてもいいですけれども、その正午をめどにしていただきたいと思います。あさって12時。  その後、6月6日に再度、常任委員会を開催し、論点に基づき質疑、自由討議、討論、採決を行いますので、よろしくお願いします。  それでは、これをもって本日の文教生活常任委員会を閉会いたします。                閉会 午後 3時05分...