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  1. 宝塚市議会 2012-02-29
    平成24年 2月29日産業建設常任委員会−02月29日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成24年 2月29日産業建設常任委員会−02月29日-01号平成24年 2月29日産業建設常任委員会                  開会 午後 3時06分 ○伊福 委員長  それでは、産業建設常任委員会を開会します。  まず、本日は議案の提案理由の説明のみ当局から行っていただきます。そして、3月2日常任委員協議会で委員会としての各議案に対する論点整理を行い、さらに後日、3月8日の常任委員会で、整理した論点に基づいて質疑、自由討議、討論、採決を行います。  まず、付託案件審査順序についてお諮りします。  今定例会で産業建設常任委員会に付託された議案は23件です。実際の議案どおりにいけばかなりばらばらになってしまうので、一応担当部局ごとにまとめさせていただいた案を皆様のお手元にお配りさせていただいています。審査順序(案)ということで。一応、まず消防、上下水道、都市安全、都市整備、その後産業文化という形でまとめさせていただいたんですけれども、そういう審査順序で説明を受けたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。                  (「はい」の声あり)  はい、ありがとうございます。そのとおりにさせていただきます。  それでは、議案第42号、宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  山田消防長。 ◎山田 消防長  こんにちは。  それでは、議案第42号、宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明をさせていただきます。  本件は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が平成23年12月21日に公布され、平成24年4月1日に施行されます。その一部改正で、浮き蓋付き特定屋外タンクの技術上の基準が新たに示されました。これに伴い、浮き蓋付き特定屋外タンク設置許可申請に対する審査手数料を設けることとなりまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正が平成23年12月21日に公布され、平成24年4月1日に施行されます。この政令に基づきまして定めている宝塚市消防事務手数料条例においても同様に、浮き蓋付き特定屋外タンク設置許可申請に対する審査手数料を設けることとし、条例の一部を改正しようとするものです。  改正の内容といたしましては、手数料を定める条例第2条の条文中の別表第1の一部を改正しようとするものです。  申しわけありませんが、平成24年第1回宝塚市議会定例会提出議案に係る参考の議案第42号、新旧対照表をごらんください。  これは、宝塚市消防事務手数料条例別表第1(2条関係)ですが、別表第1の(3)の部エの款中の下線を引いております「、浮き蓋付き特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所」という。)」を加え、続いて、裏面をごらんください。同部オの款中の下線を引いております「及び浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所」を加える改正をするものでございます。  施行期日にありましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正と同じく、平成24年4月1日から施行としております。  なお、さきに消防のほうから提出しております資料をごらんください。
     まず、1ページは改正に係るページ、2ページは危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令、及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令のそれぞれの条文でございます。  3ページにつきましては、浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所イメージ図です。この資料でございます。イメージ図及び写真でございます。  なお、本市につきましてはこの貯蔵所に該当する施設はございません。  以上、宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について、よろしく御審議のほど賜りますようお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  委員の皆さんにもう一度確認なんですけれども、今回は提案理由の説明なので、質疑はまた後日よろしくお願いします。説明に関する確認程度にとどめておいていただければと思います。  確認することはございませんか。  江原委員。 ◆江原 委員  この貯蔵所のイメージ図の下にある写真ですけれども、これ、どこのどういう写真。 ○伊福 委員長  山田消防長。 ◎山田 消防長  左側の写真ですけれども、これは平成15年の十勝沖地震によるタンク火災の写真です。ちなみに、これは浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所になります。そして、右側が平成14年11月に起こりました横浜市のタンク火災の写真でございます。これが浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所の写真になります。そして、真ん中の大きな写真が浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所という形になっております。  以上です。 ○伊福 委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、議案第42号はこの程度にいたします。  それでは、議案第75号、平成23年度宝塚市下水道事業会計補正予算についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  今回、上下水道局から5件付託させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、まず1件目でございます。お手元に宝塚市下水道事業補正予算書(1)ということで予算書を添付させていただいておると思います。  今回につきましては、議案第75号ということで、平成23年度宝塚市下水道事業会計補正予算(第1号)でございます。今回の補正につきましては、平成23年度予算につきまして、人件費を精査し、決算見込みに基づいて所要の補正を行おうとするものでございます。また、この人件費を補正するということで、一般会計からの繰入金、この額につきましてもその算出根拠が変わるため、あわせて補正を行おうとするものでございます。  それでは、補正予算書に沿って、御説明をポイントのみさせていただきます。  予算書の1ページをお願いしたいと思います。  まず第1条で、収益的収入及び支出の補正を定めております。まず第1款下水道事業収益、これの既決予定額38億4,341万4千円、これを967万7千円減額し、38億3,373万7千円とするものでございます。その内訳といたしましては、第1項の営業収益、これを522万7千円、また2項の営業外収益、これを445万円それぞれ減額するものでございます。また、支出につきましても、第1款の下水道事業費用、この既決予定額42億7,541万、これを1,050万円減額、補正後を42億6,491万とする予定でございます。  次に、第2条につきましては、資本的収支でございます。まず収入でございますけれども、第3項の他会計負担金、これを1,008万4千円減額することで、第1款の資本的収入、この総額を補正後21億853万6千円とするものでございます。一方、支出につきましても、第1項の建設改良費、これを1,558万2千円減額ということで、第1款の資本的支出、総額を38億9,685万円とする予定でございます。これに伴いまして、資本的収入資本的支出に不足する額17億9,381万2千円、これが17億8,831万4千円となり、補てん財源につきましても所要の補正を行おうとするものでございます。  次に、3条におきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職員給与費について今回の補正、この額に合わせるものでございます。  また、4条につきましては、一般会計からの繰入金、今回の補正額と合わせるものでございます。補正を受ける金額を9億4,967万9千円、これを9億4,522万9千円とするものでございます。  続きまして、2枚めくっていただきまして3ページをお願いいたします。  3ページにつきましては、今回の補正予算実施計画となってございます。ただ、この後7ページで詳細について説明をさせていただきます。ここではちょっと省略させていただきます。よろしくお願いいたします。  続いて、その裏の4ページにつきましては、資金計画を載せてございます。今回の補正に関連する項目について、それぞれ所要の補正を行ったものでございます。  5ページにつきましては、補正後の今年度末の予定貸借対照表、これを掲載させていただいております。  最後に、めくっていただきまして、7ページをお願いいたします。補正予算に関する資料を添付しております。収益的収入と支出、それと同じく資本的収支補正予算の明細をそれぞれお示ししてございます。  まず、収益的収入及び支出のうち、収入でございます。一般会計繰入金のうち目2の雨水処理負担金につきましては257万8千円を、また、その下の水質規制等に係る繰入金である目3他会計負担金につきましても264万9千円をそれぞれ減額する予定であり、その結果、第1項の営業収益につきまして、合計522万7千円を減額して、補正後28億8,411万5千円とする予定でございます。  また、第2項の営業外費用につきましても、目3他会計補助金、この補助金につきましては、汚水資本に係る繰入金でございます。これにつきましても445万円減額するものでございます。  一方、その下の支出でございます。目1の管渠費、それと目3の水質管理費、これらの項目につきまして、職員数の減等による給与、手当等の人件費の見直しによる精査の結果の減額でございます。この結果、第1款の営業費用1,050万円の減額、補正後の予算額を30億4,872万8千円とする予定でございます。  その下、資本的収支でございます。  まず、収入につきましては、第3項の他会計負担金、これを1,008万4千円、同じく繰入金の減額でございます。また、その下、支出でございます。これにつきましては、第1項の建設改良費、これも人件費の精査を行った結果、1,558万2千円の減額ということで、5億4,855万2千円とするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  確認する点はございませんか。  草野委員。 ◆草野 委員  資料請求してもいいですか。 ○伊福 委員長  はい。 ◆草野 委員  予算ベースでいいですから、平成23年度の一般会計からの繰出金の内訳をちょっと資料で出してもらえませんか。                 (「23年度」の声あり)  23年度。補正やから。24年度は24年度で請求しますけれども。予算ベースでいいです。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  それでは、23年度の予算ベースと、補正後の。                 (「そう、そう」の声あり)  わかりました。資料提供させていただきます。 ○伊福 委員長  いつできますか。  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  常任委員会の前に極力出させていただくようにさせていただきます。 ○伊福 委員長  ほかによろしいですか。             (「はい。いつでもいいですよ」の声あり)  はい。ほかにございませんか。ないですか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、議案第75号はこの程度にいたします。  続きまして、議案第17号、平成24年度宝塚市水道事業会計予算についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  それでは、続きまして議案第17号、平成24年度宝塚市水道事業会計予算について説明をさせていただきます。  これにつきましても、お渡ししております予算書に基づきましてポイントを説明させていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。  まず、予算書の1ページをお願いいたします。  まず、予算書1ページの第2条で業務の予定量をお示ししております。(1)24年度末の給水戸数、これを9万9千戸としてございます。また、その下に、年間給水量につきましては前年度とほぼ同じ2,570万立方メートルを予定してございます。その2つ下、(4)主要な建設改良事業費ということで、これにつきましては毎年継続的に実施しております老朽管の入れかえ等の管路更新事業、これに2億1千万、また配水池及び加圧所の耐震化工事等実施設計委託業務となる基幹施設耐震化事業、これに1億2千万それぞれ計上したものでございます。  次に、第3条で収益的収支を設定してございます。  まず、収入につきましては、第1款水道事業収益44億8,300万円余。その内訳といたしましては、第1項給水収益営業収益、これを41億4,200万円余。また、分担金等の第2項の営業外収益、これにつきましては3億3,900万円余でございます。また、3項の過年度損益修正益で150万円余を計上してございます。  これに対する支出でございますけれども、第1款の水道事業費用44億8千万円余、主な内訳といたしましては、第1項、人件費、物件費等営業費用、これで41億3,900万円余、企業債の支払利息等となります第2項営業外費用、これに3億1,500万円余をそれぞれ計上したものでございます。そのほか特別損失予備費等の予算を計上してございます。  続きまして、第4条資本的収支でございます。  まず、収入につきましては、第1項資本的収入、これに3億5,700万円余。その主なものといたしましては、第1項で水道施設等の整備に充てるための企業債、これに3億3千万円見込んでございます。  次に、資本的支出でございます。第1款の資本的支出の予算額、これを16億5千万円余見込んでございます。その内訳でございますけれども、まず第1項の建設改良費、これに7億8,600万円余、第2項の企業債償還金に約3億3,300万円、また第3項の投資ということで、資金運用等を目途とする有価証券の購入ということで5億円、そのほか予備費等の3千万円、それぞれを計上したものでございます。  続きまして、裏の2ページをお願いいたします。  第5条につきましては、企業債の目的等を定めてございます。  その下、第6条につきましては、消費税等に不足が生じた場合の流用に関する定め事でございます。  第7条につきましては、職員給与費、交際費、それぞれ議会の議決を経なければ流用することができない旨を定めてございます。  第8条、一般会計からの補助金として、災害復旧等に係る繰入金相当額として1,524万円余の計上を定めたものでございます。  最後、第9条で水道メーター、主に水道メーター等の購入費でございますけれども、たな卸資産の限度額を7千万と設定してございます。  議案事項につきましては以上でございます。  続きまして、3ページをお願いいたします。3ページから6ページにかけましては、収益的、資本的それぞれ予算の実施計画となってございますけれども、この後17ページ以降でより詳細な項目を載せてございますので、ここでは省略をお願いしたいと思います。  続きまして、7ページをお願いいたします。7ページでは、24年度の水道事業会計資金計画でございます。  現金ベースでの受け入れ、それと支払い予定額をそれぞれ計上しております。表の右から2列目の当年度予定額という欄で、表の一番上に受入資金、これが109億4,100万円、それと表の中ほどで支払資金、これが71億5千万円余りということで、一番下の差引の欄に、24年度末で37億9千万余の資金が残ると、このような資金計画を立てております。  次の裏、8ページから12ページにかけましては、職員給与費に関する説明資料となってございます。  まず8ページ、1の総括でございます。この中では、24年度の職員予定数でございますけれども、表の上から4行目、合計の欄になりますけれども、人数を特別職10名と一般職の107名、合わせて117名を来年度予定したものでございます。給与費につきましては、その一番右、合計欄の10億7,300万余を予定してございます。その下の表につきましては、手当につきまして、対前年度と比較したものでございます。  なお、9ページから、次の9ページから12ページにかけましては、給料、手当のそれぞれの増減の理由、状況等をお示ししておりますので、ここでは詳細につきましては省略させていただきたいと思います。  次に、13ページをお願いいたします。13ページにつきましては、24年度末の予定貸借対照表でございます。  この表は、いわゆるバランスシートと言われるものでございます。企業が事業活動を行うのに必要な土地、建物、預金等を初めとする資産をどのような資金で調達しているかということを、負債・資本の部でそれぞれあらわしたものでございます。  次に、14ページ、15ページをお願いいたします。  まず14ページでは平成23年度末の予定貸借対照表を、またその右、15ページでは、23年度末の経営成績をあらわす1年間の損益計算書をお示ししておりますので、御参照いただければと思います。  最後に、17ページからの予算に関する詳細を示しております資料に基づきまして、もう少し予算の明細を説明させていただきたいと思います。  なお、こちらではすべて税込金額となっておりますので、御留意いただければと思います。  まず、17ページ、収益的収支のうち収入でございます。  まず第1項の営業収益、この主なものにつきましては、目1の水道料金収入給水収益、これに39億3,700万、またその下、3、その他営業収益のうち他会計負担金、これが1億7,200万円余予定してございます。この負担金につきましては、一般会計下水道事業会計、これからの負担金でございます。一般会計からは斑状歯の対策費、消火栓の管理費、また下水道事業会計からは、併徴業務をとっておる関係から、それらに対する負担金を収入するという予定でございます。  その下の営業外収益につきましては、口径別、拡張分担金等の目2の分担金収入、これが大きく割合を占めてございます。約2億9,500万となっております。これらに3の特別利益を加えた合計が、一番下、44億8,320万5千円を予定してございます。  次に、裏の18から22ページにかけましては、費用関係の明細をお示ししております。  まず1項で、営業費用でございます。こちらでは予算を事業の目的別ごとに編成しておりますので、まず目1の原水及び浄水費、これは水源池、浄水場等に係る経費でございます。10億1,700万余の予定でございます。その下の2、受水費につきましては、県営水道等からの受水に要する経費、これに5億8,900万余。その下、3、配水及び給水費、これは浄水場から出ました水が各御家庭に配られるまでの経費に要する費用でございます。主に水道管、配水施設加圧ポンプ場維持管理経費で、7億1,100万円となってございます。  次に、19ページ、中ほど以下で4の受託工事費でございます。これは水道の本管から各御家庭に給水管を引き込む、これに要する経費2,200万となっております。その下の5、業務費につきましては、メーターの検針、水道料金の徴収、営業活動に要する経費ということで、2億5,500万余計画してございます。  裏、20ページ、6、総係費、これにつきましては庶務的一般管理経費で、2億3,700万余でございます。  21ページ、7の斑状歯の対策費に2,300万円余、またその裏、22ページにつきましては、8の減価償却費、これが大きいんですけれども12億7,400万余をそれぞれ計上したものでございます。  その下、第2項の営業外費用につきましては、主なものは企業債の支払利息となっておりまして、3億1,500万円を予定してございます。
     これらに特別損失、予備費を加えますと、費用合計が44億8千万余の予定でございます。  続きまして、最後になりますけれども、資本的収支でございます。23から24ページになっております。  まず23、資本的収入につきましては、第1項の企業債で3億3千万円。起債の対象事業といたしましては、備考欄にお示ししております配水管の整備事業等を予定したものでございます。また、第3の他会計負担金、4の他会計補助金につきましては、一般会計からの繰入金ということで、収入合計で3億5,700万余りを予定したものでございます。  24ページをお願いいたします。資本的支出に関する予算でございます。  この予算につきましては、水道事業に要する建設改良に係る経費でございます。  まず、第1項の建設改良費、目1の事務費、いわゆる建設改良に要する人件費等に約8,400万。また、2の原水及び浄水等々の工事請負費固定資産購入費を合わせますと、建設改良費合計で、表の一番上でございます。7億8,600万余を予定してございます。  なお、目4の営業設備費のうち委託料といたしまして、もう御存じのとおり、上下水道局庁舎耐震化事業に係る基本設計業務委託料1千万をここで計上しておるものでございます。  また、第2項の企業債償還金につきましては約3億3千万、その下の3、投資につきましては5億円をそれぞれ予定したものでございます。  これらの費用に4の予備費を加えますと、費用合計で16億5千万余と、合計の予算となっております。  最後に、別途参考資料として、A4の縦サイズやと思うんですけれども、対前年度比で、予算ベースでそれぞれ比較した資料もつけさせていただいている……。こういう感じの資料なんですけれども、今申し上げました予算の金額を対前年度と比較したものでございますので、また後日御参照いただければと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○伊福 委員長  以上で説明は終わりました。  確認することはございませんか。  草野委員。 ◆草野 委員  3条予算かな、収益的収入のところなんやけれども、給水収益39億計上されているけれども、新しい料金体系の問題が出てきているよね。これは、新しい料金体系を前提にした収入を見込んでいるわけ。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  この当初予算の中では、結論から申し上げると見込んでございません。ちょっとこの見込み幅とか執行の時期、これもまだ全く不確定でございますので、今後大きく変わることがあれば補正対応等しようと考えております。 ○伊福 委員長  草野委員。 ◆草野 委員  もう1点確認していい。そういう料金表、体系のほんなら原案もまだ全然それはあれやな、考えていないということやな。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  今後、審議会等の御意見を伺うということもございまして、今のところ全くないというのが……。               (「はい、わかりました」の声あり) ○伊福 委員長  ほかにございませんか。  なければ……。  冨川委員。 ◆冨川 委員  予算書の15ページですが、23年度の予定損益計算書ですが、これは補正前でしょうか、補正後でしょうか。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  今回説明させていただきました補正(1)をベースに計上させていただいているものでございます。               (「はい、わかりました」の声あり) ○伊福 委員長  ほかに。大丈夫ですかね。よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第17号はこの程度といたします。  続きまして、議案第18号、平成24年度宝塚市下水道事業会計予算についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  それでは、続きまして、議案第18号、平成24年度宝塚市下水道事業会計予算について御説明をさせていただきます。  同じく予算書と、先ほど申し上げました対前年度比の参考資料を添付させていただいております。説明につきましては、予算書に沿って説明をさせていただきたいと思います。  まず、予算書の1ページをお願いいたします。  まず、第2条で、同じく業務の予定量をお示ししております。(1)年度末の水洗化人口、これを22万8,200人の予定を組んでございます。その下、(2)年間総処理水量につきましては、前年度と比べ若干減、微減の約2,781万立米を予定してございます。その2つ下、(4)主要な建設改良事業といたしまして、公共下水道建設改良事業費ということで、雨水整備事業費に1億5,220万円、また同じく汚水の整備事業に1億6,550万円をそれぞれ計上したものでございます。  次に、第3条の資本的収支でございます。  まず、収入につきましては、第1款下水道事業収益に37億7,300万余。その主な内訳といたしましては、第1項の下水道使用料等の営業収益につきまして約28億7,100万円、また、雨水処理に係る一般会計からの繰入金等である第2項の営業外収益につきましては9億200万円余をそれぞれ計上してございます。  次に、支出でございます。第1款の下水道事業費用、これを41億8,300万余見込んでございます。その内訳といたしましては、第1項の施設の維持管理経費が主であります営業費用、これに30億8,600万余、企業債の支払利息等となる第2項の営業外費用に10億8,300万余、第3項で特別損失、第4項で予備費をそれぞれ計上したものでございます。  以上の結果、収益的収支の差額につきましては、前年度に引き続き4億900万円の赤字という結果となってございます。  次に、第4条の資本的収支でございます。  まず、収入につきましては、第1款資本的収入に17億円余。その主なものといたしましては、第1項で、過去の高利率分を繰り上げ償還するため、それと下水道管渠等の整備に充てるための企業債を14億3千万見込んでおるところでございます。また、第3項の他会計負担金につきましては、2億200万円余でございます。これにつきましては、雨水処理等に係る一般会計からの繰入金となってございます。  その下、支出でございます。第1款の資本的支出、これの予定額を35億2,600万余としてございます。内訳といたしましては、第1項の建設改良費に5億7,500万円余。第2項の企業債償還金、これにつきましては繰り上げ償還、借換債を使って行うということもございます。29億3,900万余を計上してございます。  2ページをお願いしたいと思います。  第5条といたしましては、企業債の目的、限度額をそれぞれ定めたものでございます。  第6条では、一時借入金の限度額20億円を定めてございます。  第7条では、消費税等の不足を生じた場合の取り扱いでございます。  第8条では、議会の議決を経なければ流用することができないということで、職員給与費と交際費の金額を定めてございます。  最後、第9条で、下水道経営の安定化を図るための汚水資本に係る経費相当額ということで、8億9,811万円余りの受け入れをここで定めてございます。  議案事項については以上でございます。  続きまして、1枚めくっていただきまして、3ページでございます。  3ページから6ページまでにつきましては、実施計画、予算の実施計画となってございますけれども、最後、17ページ以降、予算の資料で改めて詳細を説明いたしますので、ここでは省略をお願いしたいと思います。  7ページにつきましては、平成24年度の下水道予算に係る資金計画となってございます。  現金ベースでの収支ということで、一番下の差引の欄、24年度末で約1,400万の資金残という計画をとってございます。  次に、8ページから12ページにつきましては、職員給与費に関する資料でございます。  こちらでも、まず8ページの左上の総括、1の総括で、職員数と給与費の対前年度比較を行ってございます。まず、職員の予定人数でございますけれども、上から4行目の合計欄になりますけれども、下水につきましては27名の予定でございます。給与費につきましては、その欄の一番右、2億5,600万余を予定しておるものでございます。その下の手当につきましては、対前年度比との比較でございます。  9ページから12ページにかけましては、それぞれの給料、手当等の増減の理由等をお示ししておりますので、詳細につきましてはここでは省略をお願いしたいと思います。  続きまして、13ページで、債務負担行為に関する調書を載せてございます。内容といたしましては、一番下の兵庫東流域汚泥処理事業の負担金等の債務負担等に関する設定をここで行っておるものでございます。  14ページでございます。こちらでは、24年度末の予定貸借対照表でございます。  こちらで、これがバランスシートということなんですけれども、企業で必要な資産をどのような負債・資本で調達しているかという、負債・資本のバランスをとったものを示してございます。  それと、15ページにつきましては、23年度末の予定貸借対照表ということで、23年度中の損益計算書……。すみません。16ページでは、23年度の損益計算書をお示ししておるというものでございます。  17ページからにつきましては、それぞれ科目ごとの説明を入れさせていただいております。  17ページの収益的収支でございます。  まず、第1項の営業収益の主なものにつきましては、やはり下水道使用料でございます。これに20億4,200万円。それと、その下に、目2の雨水処理負担金に6億9,700万円余、3、他会計負担金1億2,500万円余となってございます。2と3からにつきましては、一般会計からの繰り入れという予定でございます。  その下の営業外収益につきましては、主なものは、汚水処理に係る一般会計からの繰入金ということで、他会計補助金、目3でございます。8億9,800万余りを予定してございます。これらに3の特別利益を加えますと、収益合計が一番下、37億7,381万の予算となっております。  次に、裏の18ページから21ページにつきましては、費用関係の明細でございます。  第1項営業費用につきましては、先ほどの水道予算と同様、事業の目的別に目を構成しております。まず、目1の管渠費とは、下水道管渠の維持管理、これに2億9,600万余。その下のポンプ場費につきましては、武庫川ポンプ場等のこれも維持管理費に2,400万余。  次に、右の19ページの目3水質管理費でございます。これにつきましては、汚水の水質規制に関する経費約2千万の予定でございます。4、水洗化促進費につきましては、宅内排水施設の事務に要する経費ということで、6,400万余の予定でございます。その下、一番下、流域下水道維持管理費負担金、これは武庫川流域下水道及び猪名川流域下水道の汚水処理に係る経費、兵庫県等に支払う負担金で、7億3,200万円余の予定でございます。  次に、裏の20ページ、総係費、6につきましては、庶務的経費の一般管理経費で2億3,400万余でございます。その下、7、減価償却費が17億1,300万余りでございます。  その下、第2項の営業外費用、これにつきましては、企業債の支払利息10億1,100万余を予定してございます。  21ページ、特別損失、それとその下、4の予備費を加えますと、費用合計で、21ページの一番下、合計欄、41億8,300万余という費用の予定でございます。  続きまして、22から24をお願いいたします。資本的収支の予算関係でございます。  22ページ、資本的収入でございます。  第1項の企業債、14億3千万の予定でございます。このうち約3億5,400万につきましては、過去の高利率分の繰り上げ償還を、借換債を使って償還するということに充当する予算がこの中に含まれてございます。また、同じく収入の目3の他会計負担金、これは雨水等に係る一般会計からの繰入金、これに2億200万余でございます。また、4、工事負担金、これは受益者負担金の徴収に係る収入となっております。  以上、収入合計で17億円余、約17億円の収入予定でございます。  23ページをお願いいたします。資本的支出でございます。  この予算につきましては、公共下水道事業に係る建設改良に要する経費でございます。  第1項の建設改良費といたしまして、目1の公共下水道整備費、これに要する人件費とか工事請負費でございますけれども、3億7,600万余でございます。また、武庫川及び猪名川流域の下水道の建設事業の負担金であります2の流域下水道整備費、こちらに1億8千万余の予定を計上してございます。  最後、24ページをお願いできればと思います。  第2項の企業債償還金につきましては、29億3,900万円余でございます。この中には、先ほど収入でも御説明いたしました繰り上げ償還の借換債に係る3億5,400万余がこの中に含まれておるものでございます。  この費用に予備費を加えますと、費用合計で35億2,600万余の予定でございます。  以上で、24年度の下水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○伊福 委員長  以上で説明は終わりました。  確認することはございませんか。  草野委員。 ◆草野 委員  そしたら、平成24年度分の当初予算の下水道繰出金の、一般会計からの繰出金の内訳。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  24年度の1年間の予算ベースの繰入金。 ○伊福 委員長  草野委員。 ◆草野 委員  そうそう。当初予算で計上した内訳。はい、いいですよ。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  そしたら、先ほどの補正後の予算とあわせて、繰り入れの資料を提出させていただきます。 ○伊福 委員長  はい、お願いします。  ほかにございませんか。  冨川委員。 ◆冨川 委員  予算書の14ページに24年度の予定貸借対照表というのをつけておられますけれども、これに連動して、24年度予定損益計算書というのができるものなのでしょうか。 ○伊福 委員長  岸本部長
    ◎岸本 経営管理部長  予算ベースでの損益計算では可能やと思いますので、資料提供……          (「はい、資料、すみません、資料請求です」の声あり) ○伊福 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  そうしましたら、それをなおかつ23年度、24年度と比較することはできるでしょうか。比較損益計算書、並びに比較貸借対照表ということで。予算ベースで。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  そしたら、24年度が予算ベース、23年度も予算ベース。 ○伊福 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  いや、この予定損益計算書というのは、これはあくまで予算ベースですか。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  23年度についても予算ベースになっておりますので。だから、このベースと24年度の、今回の提案させていただいているベースで資料提供させていただきます。 ○伊福 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  そうしましたら、手間かもしれませんけれども、22年度の決算ありますよね。決算をも、3期比較というのはできるんでしょうか。 ○伊福 委員長  岸本部長。 ◎岸本 経営管理部長  数字が出ておりますので、可能かと。ただちょっと、どういう表が一番見やすいかというのはまたちょっと御相談させていただくかもわかりませんけれども、何らかの形で調整させていただきます。 ○伊福 委員長  冨川委員。 ◆冨川 委員  では、お願いします。 ○伊福 委員長  ほかにございませんか。  なければ、議案第18号はこの程度にしたいと思います。  続きまして、議案第43号、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  岩城部長。 ◎岩城 施設部長  では、上下水道の条例に関する議案につきまして御説明させていただきます。  まず、議案第43号、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定についてでございますが、国のほうで地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律ということ、いわゆる地域主権改革第2次一括法が定められました。それが定められたことによりまして、改正水道法が平成24年の4月1日から施行されるということになっております。  その水道法の第12条には、水道の布設工事及び監督者の規定が定められております。また、水道法の19条には技術管理者に関する規定が定められておりまして、監督者の配置基準、資格等につきましては、その改正水道法におきまして、法令を参酌して条例で定めるというふうに定められておるところでございます。  まず、今回の条例の第2条に定めております、まず水道の布設工事でございますが、現在水道法等によりまして布設工事の定義が決められておりますが、今回の改正によりまして、地方公共団体においては条例で定めることとされました。  その水道の布設工事とは、一般的に水道施設の新設、あるいは大規模な改修工事とされておりまして、通常の維持管理工事や移設工事等は含まれませんが、そういう工事につきましては、一定の経験等を有する資格者による工事の監督業務が義務づけられているという、そういう工事のことでございます。  次に、第3条の布設工事の監督者の規定ですが、先ほど説明しましたとおり、水道の布設工事につきましては有資格者による監督が義務づけられておりますが、その資格につきましては、今まで政令等により定められておりましたが、今回の改正で、地方自治体におきましては条例で規定することというふうに改められましたので、現法令に定められております内容をほぼ条例化したというものでございます。  なお、法令には簡易水道事業に関する項目もありましたが、本市におきましては今まで西谷地区で簡易水道事業を行っておったところでございますが、平成22年に南部地域と統合いたしましたので、現在本市には簡易水道事業というものはございませんので、簡易水道に関する規定は省いて条例化しておるところでございます。  次に、第4条の水道技術管理者規定でございますが、この規定も水道法によりまして、水道事業体は維持管理の責任者として、技術管理者を必ず置くように定められておるところでございます。その資格につきましては、今まで政令等に定められておるところでございましたが、今回の法改正により、政令等を参酌して条例で規定することとなったものでございます。  基本的に、両方の資格とも、現法令に基づきほぼ同じ内容で策定しておるところでございます。  以上でございます。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  確認することはございませんか。  冨川委員。 ◆冨川 委員  資料請求なんですけれども、17号、18号にさかのぼってもよろしいですか。あきませんか。 ○伊福 委員長  今もう43号なんで。 ◆冨川 委員  はい、わかりました。 ○伊福 委員長  ございませんか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、議案第43号はこの程度にいたします。  続きまして、議案第44号、宝塚市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  岩城部長。 ◎岩城 施設部長  では、次に議案第44号、宝塚市下水道条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。  水道と同様に、地域主権改革一括法によりまして、公共下水道の構造につきまして、今まで政令により定められておりましたところを条例に委任されることとなったため、今回改正することといたしました。  内容につきましては、現行の宝塚市下水道条例に「第1章の2 公共下水道の構造」の章を加え、第3条の2として「公共下水道の構造の基準」を追加するもので、政令で規定されております構造の基準を、処理場に関する項目を省き、排水施設に関する事項を条例で定めることとしたというものでございます。  以上でございます。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  確認をすることはございませんか。よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第44号はこの程度にいたします。  委員長からのお願いですけれども、説明はできるだけポイントを絞ってよろしくお願いします。  それでは、議案第37号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  土橋部長。 ◎土橋 都市安全部長  それでは、御説明させていただきます。  お手元に関連の常任委員会資料といたしまして、今回追加しようとしております公園の位置、写真、平面図、そういったものをお配りしておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  それでは、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、平成23年4月に開発ガイドラインに基づく協議により、市に寄附を受けた公園につきまして、このたび開設に向けて整備が完了いたしましたので、名称につきましては清荒神3丁目第2公園、種別は街区公園として当該条例に追加しようとするものでございます。  土地の表示につきましては、宝塚市清荒神三丁目48番30。面積は150.20平米となってございます。公園の主な施設は水飲み場、植栽、ベンチ、街灯それぞれ1つということで、当該土地につきましては、従前の旧藤沢薬品の保養所の敷地にあった大きなクスノキ、こういったものについては地域の御要望がございましたので、公園のシンボルとしてそのまま中央部分に配置をされております。写真にも少し載っておりますが、根っこの部分だけですけれどもごらんいただきたいと思います。  説明につきましては以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  何か確認することはございませんか。よろしいですか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、議案第37号はこの程度といたします。  続きまして、議案第38号、宝塚市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  土橋部長。 ◎土橋 都市安全部長  それでは、議案第38号、宝塚市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明させていただきます。  道路占用料の改正につきましては、従前より阪神間各市町で組織をいたしております阪神間道路管理者連絡協議会におきまして協議調整を行い、その改正額及び改正時期につきましてはこの阪神間各市町で、額につきましても、それから時期につきましても同一歩調をとって実施をしてまいりました。  道路占用料の額につきましては、その土地の使用の対価としての考えのもと、占用物件ごとにその実態に基づき道路価格を算出の上、これを基礎として額を定めております。現行の道路占用料は2006年、平成18年ですが4月1日付で改正したものでございまして、その後、国の国土関係では、国土交通省で、算定の基礎で固定資産税評価額となる地価水準や地価に対する実勢に合わせて、平成20年度(2008年度)、それから平成23年度(2011年度)にいずれも道路占用料の改正が行われております。  これを受けまして、阪神間道路管理者連絡協議会で検討されてまいりましたが、平成20年度は地価の上昇率が少ないということで見送らせていただきましたが、今回この国の改正に準拠した形で、平成24年度に道路占用料を改正することとして方針が決定いたしましたので、本市におきましても現行の占用料を改正するため、条例の中の別表第1を改正しようとするものでございます。  この道路占用料につきましては、徴収する対象が、そのほとんどがNTT、関西電力、大阪ガス、この大手3社がほとんどを占めております。また、広告看板類、アーケード等につきましては商業振興施策の一環として、また、仁川の駅前でも最近実施をしていただきましたが、駅前の不法駐輪の対策として設置される車どめの装置の器具、こういったところにつきましてはそれぞれ従来どおりの占用単価として、こういった地域の振興、もしくはこういった地域の取り組みを促進するといった観点から、据え置くことといたしてございます。  少し詳細の中身を御説明させていただきたいと思いますので、本日お配りをいたしております常任委員会資料で、こういった比較表になっている資料をお手元にお配りしていると思うので、そちらのほうをちょっとごらんいただきたいと思います。  常任委員会資料の比較表をちょっとごらんいただきますと、まず、ちょっと黒字で太く書いておりますのが今回の改正後、それから薄く書いておりますのが現行の占用料ということでございます。  そのペーパーの前にも、説明文書のほうに戻っていただきまして、今回の改正の主なポイントと特徴を整理させていただいてございます。  まず、今回の改正の背景、理由等でございますが、先ほど少し御説明いたしましたが、過去、平成18年に改正した以降、国では改正されましたが、これまで改正していなかったということで、地価の水準が随分変わったと、こういったことでございます。  今回の改正につきましては、平成21年の固定資産税の評価額、これを採用して評価を行っていると。  それから、実勢に見合った地価に対する賃料の水準の変動を反映する。これ、どういった内容かといいますと、国のほうではこれまで地価の評価に対する割合が引き上げられたりしてございますので、そういったものも国に見合った内容で準拠して、率を改定したということでございます。  それから、上空、地下における占用物件に対しまして、例えば地下の場合は管径区分の細分化、従来6区分で占用料を定めておりましたが、これをさらに細分化して定めたと。これも国に準拠して対応した内容でございます。  それから、改正の特徴でございますが、占用料全体の値上げ幅につきましては、平成22年の占用数量ベースで試算いたしますと約2.7%という値上げになる予定でございます。  それから、地価に対する賃料の変動によりまして、地上の占用物件の値上げ幅が若干大きくなってございます。  それから、地下埋設物、架空の管類につきましては、管径区分の細分化によりまして、0.1メートル未満、10センチでございますが、小口径の占用料は値下げとなっている、こういった状況でございます。  それから、先ほど御説明をいたしましたような、市民の利便性を考えた部分については、占用料を据え置くという形になってございます。  具体的な単価につきまして少し説明させていただきますと、比較表をごらんいただきたいんですが、ほとんどがプラスというふうになっておりますように、先ほど申しましたように平均で約2.7%の値上げとなっておりますが、例えば真ん中あたり、法第32条第1項第2号に掲げる物件、ここのところでマイナスとなっているのがございますが、これの一番小さなものにつきまして、実は管径区分が上と下のもの、1番目と2番目のもの、管径が0.07メートル未満のものというのと、管径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの、この2つが従前は0.10メートル未満のものとして区分されておりましたが、小さいものが生じましたので、その分については新規区分としてマイナスになってございます。  それから、その次のマイナスの部分につきましては、前回単価の据え置きによるということでございますが、これにつきましても、見直しの内容が前回は平成18年でございますが、この際に非常に微小であるということで単価を据え置いた。この結果、今回の見直しではマイナスになっているところでございます。  そのほかにつきましては、管径区分が追加になったところ、例えば真ん中あたりに書いておりますように新規区分となっているところにつきましては、その下の部分等含めた従前の区分であったわけでございますので、その新規区分については新たに細区分された小口径ということで単価は下がっておりますが、従前の区分の部分につきましては単価がプラスになっていると、こういう形になってございます。  それから、6番目をごらんいただきたいと思いますが、先ほど御説明いたしましたように、法第32条第1項第7号に掲げる施設、看板とかその他広告物類ですね。こういったものについては据え置かせていただいております。また、電柱類に突き出したもの、こういったものにつきましては、これも先ほど御説明いたしましたように、評価の数値の関係でここの分については若干マイナスになっていると、こういった状況でございます。  すべてをトータルいたしまして、先ほど申しましたように約2.7%の値上げという形になるところでございます。  以上、説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  何か確認することはございませんか。  草野委員。 ◆草野 委員  これ、資料の出し方ちょっと、もうちょっと親切に出してほしいんやけれども、せっかくここまで改正後と改定前出しているんやったら、エクセルでやっているねやったらその差額ね。増減の額すぐ出てくるはずや。それから、要するに割増率、割引率、率もすぐ出てくるでしょう。それちょっと出してほしいねん。だから、こんなん見比べて、電卓たたいていうたらまたしんどいから、こんなん、そういう丁寧な資料を出してほしいということが一つと、もう一つは、国道と県道、これ道路占用料取っているやろ。国道と県道の額も、これ出してくれへん。  それから、もう一つは、さっき出ておったNTTとか電気関係とか、あとガスが大半占めていると言っているけれども、業種別の占用料に対する割合が出るでしょう。これ古い資料やけれども、平成17年度の占用料収入における業種等別割合、これ直轄国道のやつなんやけれども、こんなあれ、表つくってくれへん。だから、NTTが何ぼで電気が何ぼ、ガスが何ぼ、それを、資料をお願いします。  それと、とりあえず資料としてはそういうことかな。それでいいですわ。 ○伊福 委員長  土橋部長。 ◎土橋 都市安全部長  ちょっと整理をさせていただきますと、まことに申しわけございませんが、本日対照表をお出ししておりますが、それの額の差と、それから割増率といいますかその率、それの追加をさせていただきます。  それから、国道と県道の部分なんですが、これは今現在最新の国道と県道の占用料が幾らになっているかという、そういった表でよろしいんでしょうか。                  (「うん」の声あり)  はい、わかりました。ほな、それも用意させていただきます。
     それから、占用者別につきましては、いずれにしましても数値とそれからグラフにしたもの、これも準備させていただきたいと思います。できるだけ次の委員会までに間に合うように用意させていただきます。 ○伊福 委員長  草野委員、よろしいですか。 ◆草野 委員  はい。 ○伊福 委員長  ほかにございませんか。よろしいですね。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第38号はこの程度といたします。  続きまして、議案第48号、市道路線の認定についてから議案第55号、市道路線の一部廃止についての以上8件を一括して審査いたします。  当局から説明を求めます。  土橋部長。 ◎土橋 都市安全部長  本件につきましても、定期的に当委員会のほうに御説明させていただいております。本日も議案書以外に参考資料、それから、お手元のほうには前回御指摘いただきました現地がわかるような資料ということで、写真等もおつけをいたしておりますので、あわせてごらんをいただきたいというふうに思います。  本日の案件につきましては、議案第48号から議案第55号までの8議案でございまして、路線数は23路線となってございます。内訳といたしましては、新規認定が22路線、一部廃止が1路線となっております。  議案第48号から議案第54号につきましては、道路法第8条第2項の規定に基づきまして、市道として新たに認定しようとするに際しまして、また、議案第55号につきましては、同法第10条第3項の規定に基づき、市道の一部を廃止しようとすることに際しまして、市議会の議決をいただこうとするものでございます。  それでは、一括して御説明させていただきます。  まず、議案第48号でございますが、民間土地開発によるもので、都市計画法第40条第2項による帰属により、山手台西四丁目、阪急不動産株式会社の申請により市道4327号線から4341号線として認定しようとするものです。  認定の総延長につきましては2,127.3メートル、道路幅員は、歩行者専用道路もございますが、これを含めまして4.0メートルから9.9メートル、主要な道路構造はアスファルト舗装、歩行者専用道路はインターロッキング舗装、擬石平板舗装、一部を除いて擬石階段ブロックなどを備えてございます。側溝はL型、LU型側溝を完備している。そういったことで、すべて設備は整っている、そういった状況でございます。  次に、議案第49号ですが、同じく民間の宅地開発によるもので、都市計画法第40条第2項により、花屋敷荘園一丁目、たいせい住宅兵庫株式会社の申請により、市道4342号線として認定しようとするものです。認定延長は29.1メートル、道路幅員は4.5から10.3メートル、道路構造はアスファルト舗装、側溝はL型等完備をいたしているところでございます。  次に、議案第50号、同じく民間の宅地開発によるもので、都市計画法第40条第2項による帰属により、南ひばりガ丘一丁目、株式会社雲雀丘ビルダー販売の申請により、市道4343号線として認定しようとするものでございます。認定延長は33.1メートル、道路幅員は4.3から5メートル、道路構造はアスファルト、側溝はL型等完備をいたしてございます。  次に、議案第51号、同じく民間宅地開発によるものでございまして、都市計画法第40条第2項による帰属により、山本南二丁目、株式会社三和建設の申請により、市道4344号線として認定しようとするものです。認定延長は81メートル、道路幅員は5.0から6.0メートル、道路構造はアスファルト舗装、側溝はL型等完備をいたしてございます。  続きまして、議案第52号、同じく民間の宅地開発によるものでございまして、都市計画法40条第2項による帰属により、山本南三丁目、株式会社三和建設の申請により、市道4345号線として認定しようとするものです。認定延長は46.4メートル、道路幅員は5.3メートルから6メートル、道路構造はアスファルト舗装、側溝はL型等を完備してございます。  次に、議案第53号は、同じく民間の宅地開発によるもので、都市計画法第40条第2項による帰属により、中筋山手四丁目、吉永建設株式会社の申請により、市道4346号線から4347号線の2路線を認定しようとするものでございます。市道4346号線につきましては、認定延長109.4メートル、道路幅員は5メートルから6メートル、道路構造はアスファルト舗装、側溝はL型等完備いたしてございます。また、市道4347号線につきましては、認定延長82.4メートル、道路幅員は5メートルから12メートル、道路構造はアスファルト舗装、側溝はL型等を完備いたしてございます。  最後の新設でございますが、議案第54号、宝塚市の住宅市街地総合開発事業、高松町で行われました密集事業と呼ばれたものでございますが、この完了で、最後の管理引き継ぎを行う道路となります。市道4348号線として認定しようとするもので、認定延長は38.1メートル、道路幅員は6.3メートル、道路構造はアスファルト舗装、側溝はLU型側溝等を完備いたしてございます。  最後に、議案第55号でございますが、民間の宅地開発の市道認定によりまして代替道路が整備され、市道1044号線の道路機能の一部が滅失したということでございますので、この滅失した部分につきまして廃止をしようとするものでございます。一部廃止の延長につきましては61メートル、現在は既に道路の境界はございません。  以上8議案につきまして、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  確認することはございませんか。  草野委員。 ◆草野 委員  議案第54号やけれども、この接続部分、武庫川通り線か。ここで死亡事故が起こっているということを聞いているねんけれども、それの安全対策、やってきたことをちょっと資料として出してくれへんか。 ○伊福 委員長  土橋部長。 ◎土橋 都市安全部長  はい。これまでの経過も含めて、整理をして出させていただきます。 ○伊福 委員長  よろしいですか、草野委員。 ◆草野 委員  はい。 ○伊福 委員長  ほかにございませんか。よろしいですね。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第48号から議案第55号はこの程度にいたします。  皆さん、お疲れですね。テンポアップで。  お願いですけれども、書いてあることをだらだら読んでも、見たらわかるんで、ポイントを絞って説明をよろしくお願いします。  それでは、議案第39号、宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局からの説明を求めます。  土取部長。 ◎土取 都市整備部長  それでは、議案第39号、宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についての提案説明をいたします。  本件条例は、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が平成23年6月30日に改正されたことに伴い、宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部を改正するものでございます。  施行令等の改正内容は、特定民間再開発事業において課税繰り延べの特例、いわゆる買いかえの特例の見直しが行われ、特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買いかえ、及び既成市街地等内における特定民間再開発事業の施行における中高層耐火建築物への買いかえを特例の適用対象から除外するものでございます。  この特例を受けるためには、特定民間再開発事業認定または地区外転出事情認定を県知事から受ける必要がございます。認定に係る事務は、兵庫県の知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例に基づき、平成11年12月に県から権限移譲を受けているため市で行っており、その手数料として県の手数料徴収条例に規定されている額と同額を宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例に兵庫県と同額を規定してございます。  県は、施行令等の一部改正を受けまして、本年2月の県議会において兵庫県の知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例については権限移譲項目の削除について、また、使用料及び手数料徴収条例については当該項目の削除の一部を行う予定であり、特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定に関する規則につきましても、当該項目の削除の一部の改正を行う予定です。このため、宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例について、県使用料及び手数料徴収条例の一部改正に準じ、市の手数料条例に引用されている削除となった政令等の条文を削除するものでございます。  なお、本認定事務については、権限移譲を受けた以降、市において事務処理を行った事例はございません。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○伊福 委員長  以上で説明は終わりました。  確認することはございますか。いいですね。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第39号はこの程度といたします。  続きまして、議案第40号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  土取部長。 ◎土取 都市整備部長  それでは、議案第40号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を説明させていただきます。  平成17年11月に発覚しましたいわゆる姉歯事件以降、建築基準法において、確認申請について詳細かつ厳格な審査及び検査を行うこととなりました。しかしながら、審査の厳格化によりまして確認の遅延などが起こり、建設会社の倒産など一時社会問題にもなりました。それを受けまして、国土交通省が特に書類手続の緩和、簡素化を順次行い、平成23年5月に建築確認の迅速化に対する対応が終了いたしました。また、兵庫県福祉のまちづくり条例の改正が行われ、平成23年7月より施行されてございます。このような状況により、審査及び検査にかかる時間が増加したため、確認申請及び完了検査手数料の増額を行うため、手数料条例の一部改正を行うものであります。  なお、兵庫県及び県下の特例行政庁も同額の改正を行う予定であります。  次に、別途配付させていただいております資料、手数料一覧表をごらんください。このような表でございます。一覧表でございます。  この資料は、今回改正しようとする手数料を一覧表にまとめたものです。一覧表のとおり、建築確認申請及び完了検査手数料、それから中間検査がある場合、中間検査がない場合の増額変更を行うものであります。  また、手数料の改正に伴い、備考の文言の整理を行ったものであります。  なお、5月1日施行を予定しています。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○伊福 委員長  以上で説明は終わりました。  確認することはございませんか。よろしいですか。                 (「ありません」の声あり)  よろしいですね。それでは、議案40号はこの程度といたします。  次に、議案第41号、宝塚市都市景観条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  土取部長。 ◎土取 都市整備部長  それでは、議案第41号、宝塚市都市景観条例の全部を改正する条例の制定につきまして、御提案理由を説明いたします。  本件は、景観法の施行に関し、必要な事項を定め、同法に基づく制度を活用するとともに、従来の自主制度を継承し、実効性の高い都市景観行政を推進するために、条例の全部を改正しようとするものでございます。  改正する内容の説明につきましては、議案説明用といたしまして配付いたしております、「都市景観条例の改正のねらい」と題しましてA4版1枚物を資料として配付してございます。それに基づき説明させていただきます。  資料では、今回の条例の改正のねらいを4点に整理しております。  まず1点目ですが、景観誘導を充実させる届け出制度の仕組みをつくることでございます。これまででは、市域全域を対象とした具体的な景観基準がなかったため、改正後は景観法に基づく景観計画を市域全域に定め、一定規模以上の建築物を対象にして、景観の観点から建築物等を景観誘導します。また、現行の届け出制度に加え、景観法に基づく届け出により2段階の仕組みを構築することで、早期の段階から事業者と協議できるようにします。さらに、助言・指導に加え、同法に基づく行政行為を活用して強制力を高めていきます。  次に、2点目でございます。これまでの都市景観形成地域や都市景観形成建築物等の指定制度を継承し、景観法の諸制度を組み込んだ仕組みをつくることでございます。これまでは、都市景観形成地域を指定し、地域特性を生かした景観誘導を行ってきましたが、景観基準が遵守されない場合は、制度的には助言・指導にとどまることが課題でございました。今回、景観計画の中では景観計画特定地区として位置づけ、景観法の枠組みを活用して景観誘導の実効性を高めます。  現在指定している14地区の都市景観形成地域につきましては、地域住民の意向を踏まえながら、順次、景観計画特定地区に移行させます。また、20件指定しています都市景観形成建築物等につきましては、現行の制度を継続します。さらに、景観法に規定された景観重要構造物の制度を活用し、建築物の現状を変更する場合は市長の許可を必要とすることで、これまでの所有者の都合により建築物が解体されることを防止し、建築物等を保全いたします。  次に……               (「ここにも書いてある」の声あり)  はい。もう少し頑張って…… ○伊福 委員長  書いてあることであれば、さらっといってください。もうわかりますので。できるだけ絞って。 ◎土取 都市整備部長  じゃ、わかりました。3点目につきましては、市民との協働を推進する情報共有等の観点から、景観協議会の仕組みをつくるということがポイントでございます。  それから、4点目でございますけれども、最後になりますが、景観に特化した諮問機関、特に今回は景観審議会を設置するということで4点目をまとめてございます。  以上で、議案41号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いします。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  確認することはございませんか。  草野委員。 ◆草野 委員  先にちょっと条文で確認しておきたいところがあるねんけれども、第4条の4項、これ、「市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。」という、これ事業者というのはどういう概念なの。どういう定義をしているの。それちょっと確認しておきたい。  それから、あと資料請求ですけれども、これまでの実績ということで、都市景観形成建築物等の指定20カ所、これ一覧表で出ますか。それから、形成地域の指定14カ所。  それから、これは都市景観デザイン審査会の協議が平成22年度だけやけれども、これ、ざっと一遍、デザイン審査会できて以後の経年の一覧表を出してくれませんか。             (「ちょっと委員長、すみません」の声あり) ○伊福 委員長  大西室長。 ◎大西 都市整備室長  今の御質問なんですけれども、経年というのは回数というような…… ○伊福 委員長  草野委員。 ◆草野 委員  いやいや、だから平成何年度に何件審査したかという、審査件数だけでいいわ。  それから……。とりあえず、それ先ちょっと答弁もらっておこうか。  それから、そうや、委員長。 ○伊福 委員長  どうぞ。 ◆草野 委員  これまでの景観施策、もう廃止された施策も含めて、これまでどういう施策をされてきたのかね。例えば助成制度とかも、そんなんいろいろあったと思うんやけれども、そういう、これまで、かつて景観行政として、景観条例に基づいて実施されてきた施策と、実績ももしわかれば教えてもらいたい。 ○伊福 委員長  大西室長。 ◎大西 都市整備室長  今草野委員からお話がありました中で、景観形成、建築物につきましては個人情報の関係があって、一部A、B、Cみたいな表現になろうかと思いますけれども、広くリーフレットをつくってございますので、提供させていただきます。地域指定は、これは総括にも記載してございますので、一覧表で提出させていただきます。  審査件数等につきまして、どの辺までさかのぼれるかわかりませんけれども、事務局のほうで整理をして提出をさせていただきます。また、景観形成建築物指定に伴う助成という実績ももちろんございますので、過去の実績について御報告をさせていただきたいと思います。それと、事業者の位置づけについては、ちょっと担当課長のほうから御答弁いたします。 ○伊福 委員長  西本課長。
    ◎西本 都市計画課長  まず、景観法の基本理念におきまして、市民と事業者という形で、景観法そのものもそういう使われ方をしております。まちというのは、市民がみずからの住宅を建てるということもあれば、事業者が経済活動において建物を建てるということもありますので、ここで言っています事業者というのは、そういう経済活動に伴って事業をされる方という形で御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 ○伊福 委員長  草野委員。 ◆草野 委員  あとは議論通じてはっきりさせますよ。 ○伊福 委員長  資料請求の点はよろしいですかね。さっき答えていただいた内容で。 ◆草野 委員  いいです。 ○伊福 委員長  いいですか。  土取部長。 ◎土取 都市整備部長  最後に資料請求の中で、景観施策の事業をやられた実績というお話があったんですけれども、ちょっとここのところのイメージがわからない。実績という形でまとめたら…… ○伊福 委員長  大丈夫ですね。 ◎土取 都市整備部長  はい、わかりました。 ○伊福 委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第41号はこの程度といたします。  毎回言っていますけれども、委員長からお願いですけれども、読む説明はやめてください。ポイントを絞った説明でよろしくお願いします。  それでは、議案第45号、公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  樋之内部長。 ◎樋之内 産業文化部長  それでは、議案第45号、公の施設の指定管理者の指定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  本件は、平成24年6月30日に宝塚市立温泉利用施設指定管理者の指定期間が満了いたします。これに伴いまして、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、宝塚市立温泉利用施設の指定管理者の指定について、議案を提案させていただくものです。  今回の指定期間につきましては、平成24年7月1日から平成27年6月30日までの3年間を予定しております。  候補者の株式会社エイチ・ツーオーは、昭和62年創業で、大阪市西区を所在地とする法人です。この法人は、大阪府及び兵庫県においてエステティックサロン事業を中心に事業展開しておりまして、平成18年2月から宝塚の温泉利用施設の運営の一部を担っております。また、平成21年7月1日からは指定管理者として管理運営を行っておるところでございます。  選定経緯等の詳細につきましては、担当室長から概略を御説明申し上げます。 ○伊福 委員長  千桝室長。 ◎千桝 宝のまち創造室長  それでは、お手元の資料に基づきまして、選定経緯につきまして主に説明させていただきます。  資料の表紙につきましては、これ、今回数多くの資料をつけさせていただいております。資料1の施設概要から資料2、資料3の選定結果、採点表、あるいは資料4の応募のありました2社の法人の概要あるいは事業計画書、貸借対照表、資料5、6では募集要項、業務の概要、そして参考1には平成16年度から平成22年度の入館者推移等をグラフで示しております。その後、参考資料2には利用・収支状況の詳細なもの、あるいは、参考3としては施設利用者状況調査の、これは平成23年3月に観光客動向実態ニーズ調査として行ったものをつけております。また、参考4としてはナチュールスパ宝塚の平成22年度の利用者アンケート集計をつけております。その後、条例あるいは施行規則をつけております。  大変資料が多くなっておりますが、今回選定経緯につきましては、めくっていただいて、2ページの資料2でございます。それで説明させていただきます。  今回、この指定管理者の候補者の選定に当たるにつきましては、宝塚市指定管理者選定要領に基づきまして選定委員会を設置し、公募をしたものでございます。そこで、応募のあった2社について、選定委員会で選定を進めたものでございます。その結果といたしましては、ここの2ページの2でございます。第1位となりましたのは、株式会社エイチ・ツーオーということで選定されましたので、今回議案に上程させていただいております。第2位は、記載の共同事業体という形での応募者でございました。  そして、その次に、このそれぞれの応募者の事業計画等に対する評価が書かれております。まず、第1位となりました株式会社エイチ・ツーオーにつきましては、今回この資料の事業計画を6ページ以降につけておりますけれども、主にその内容といたしましては、「健康と美」をコンセプトに健康プログラムを組む、温浴あるいはエステ、岩盤浴、レストラン等を展開するような内容でございまして、ほぼ現状の施設内容に沿った形でございました。  そこで、評価といたしましては、丸点1の「健康と美」をコンセプトとした事業計画は宝塚の地域イメージに合致している、また、建物と提案内容も合致しているといったことの、この下の5点が評価として書かれております。  ページをめくっていただきまして、3ページでございます。こちらは第2位となりました共同事業体に対する評価でございます。こちらのほうは事業計画が、主には、現状あります温水プールバーデゾーンを廃止し、男女共用のチムジルバンと呼ぶ韓国風岩盤浴とする案ということでございましたので、それに対する評価については、まず初めの1つは男性の利用向上を考慮したことは評価できる。点の3つ目ですが、チムジルバンスパを前面に押し出した提案が、建物のイメージや限られた館内スペースである中で、第1位の応募者と比較し適合性が低いと判断した。3つ目に、バーデゾーンの廃止により、積極的な健康づくりのためのプログラムが第1位の応募者と比べ少ないと評価したなどでございます。  3の選定経緯でございますが、第1回の選定委員会を10月3日に開催し、募集要項等を決定いたしております。この募集要項の中につきましても、後に資料としてはつけておりますけれども、その主なものといたしましては、管理運営の基本的な考え方といたしまして、宝塚市立温泉利用施設の運営業務に当たっては、条例にいいます市民の健康増進及び交流並びに観光誘客を図る施設という施設の設置理念に基づいて業務を行い、市民サービスの向上に努めることということを基本的な考え方にして募集しております。  また、指定期間につきましては、先ほど部長の申しましたとおり3年間としております。これにつきましては、現在の厳しく不透明な景気状況の中で、変化が激しく、長期的な展望が立ちにくい温浴業界のまた状況を勘案しますと、今回募集をするに当たり、3年とするほうがより多くの提案を受けやすいというふうに考えたものでございます。  次に、また、この募集要項の中で、指定管理料について決めております。指定管理料については、利用料金等をもって管理運営の経費を賄うということで、指定管理料については支払わないということで募集をしたものでございます。  3の選定経緯に戻っていただいて、次に、指定管理者の募集を先ほどの募集要項に基づいて、昨年の10月24日から12月5日に募集を行い、先ほどの2つの法人から応募があったものでございます。その間に現地説明会を11月1日に実施し、このときには5つの法人が参加しております。その後、第2回の選定委員会を12月9日に行い、選定基準等の決定をしております。  選定基準につきましては、隣の4ページに書いております評価項目、あるいは、表になっておりますけれども評価項目、採点項目、それぞれ書かれております。評価項目については公平性、効果性以下が書かれておりまして、特にこの集計表においては、一番下の施設の特殊性というところについては、温泉利用施設の施設の特殊性を加味して評価項目をつくっておるところでございます。そのような形で、第2回は選定委員会が基準を決定いたしております。  その上で、第3回の選定委員会を12月19日に行い、書類及びプレゼンテーション審査の実施を行って、候補者の決定を選定委員会としてしたものでございます。  次の4の選定方法については、先ほどの配点については、条例あるいは宝塚市指定管理者選定要領に基づき6つの評価項目を設定して、140点満点としたものということでございます。  その後、選定につきましては、下に選定委員会の委員の皆様6名書かれておりますけれども、この6名の皆様が先ほどの140点満点の配点をそれぞれ配点し、そのものを集計いたしました。その集計の結果を、次の、めくっていただいて4−2ページに入れております。  これが第1位となりましたエイチ・ツーオーの集計の結果でございます。この一番上に、ABCDEFと6名の委員の皆様がそれぞれ評価項目ごとに配点をしていき、その合計点を一番下に書いております。その合計点を2位になりましたものと比較したところ、ABCDE5人の皆様の選定委員がこちら、エイチ・ツーオーを1位といたしております。Fの選定委員につきましては、2位となりました応募者と同点ということになりましたので、こちら、エイチ・ツーオーを1位というふうに決定したものでございます。  以上が主な選定経緯でございます。  資料につきましては、先ほどのような資料をつけておりますが、今回の説明からは省かせていただきます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  確認することはございませんか。  草野委員。 ◆草野 委員  エイチ・ツーオーの平成21年度と22年度、2カ年の事業報告書あるでしょう。その現物出してもらえませんか。23年度はまだ終わっていないから出ないと思うけれども。 ○伊福 委員長  綛谷課長。 ◎綛谷 観光企画課長  はい。用意して提出させていただきます。 ○伊福 委員長  いいですか。 ◆草野 委員  はい、いいです。 ○伊福 委員長  ほか、ございますか。  江原委員。 ◆江原 委員  この資料の76ページの説明をちょっとしてくれますか。 ○伊福 委員長  千桝室長。 ◎千桝 宝のまち創造室長  76ページでございます。横長のグラフになっております。左上が入館者数……よろしいですか。76ページの左上ですね。こちらは入館者数推移ということで、平成16年度から22年度の入館者数でございます。平成16年度は約2万7千人であったものが、平成18年には6万9千人になっております。これについては、平成18年2月にジェイコムのほうが管理をしていたわけでございますけれども、このときに岩盤浴等のリニューアルというものをしております。そこでかなりこの集客がふえたということでございます。  ただ、その後はやや、19年度、20年度という形で減ってきておりましたが、この21年の7月からエイチ・ツーオーにかわっております。ですから、この5万8,927人といいますのは、エイチ・ツーオーとジェイコムの年度がまたがっておりますので、それの合計にはなっておりますけれども、ここからエイチ・ツーオーの、平成22年度になった場合には、この1年間で約9%増という形で、現在6万4,476人という形での入館者となっておりまして、一時減ってきたものがやや増加傾向になっております。これにつきましては、今年度についてもやや増加ということでは変わっておりません。  次に、この下の表でございます。これについては、この施設についてはいろいろなバリエーションがあるんですけれども、まずは一番上といいますか、温浴のみの利用者数という形になっております。これについては、これも平成18年からは若干増加しておりまして、今年度についても、平成22年度についても、先ほどの入館者全体ということと同様に増加しておりまして、温浴施設のみが約4万4千人という形の入館者数になっております。  逆に、次のグラフが、丸のグラフが岩盤浴でございます。先ほどのように、岩盤浴は18年の2月に設置されておりますので、一気に3万人という形で上がりましたけれども、少し、平成20年には1万人弱という形で低下をし、その後ほぼ横ばい状態という形になっております。また、エステ、ボディーケアについては、ほぼ横ばい状態という形でなっております。  次に、右上の年度別売上・営業損益でございます。一番上の四角が売上総利益という形で書いておるものでございますけれども、ほぼこれについては平成18年以降若干減ってきておりまして、平成22年度には少し上がったという形ですが、売り上げについてはほとんど横ばい、あるいは若干減という形になっております。  逆に、下には営業損益を書いておりますけれども、これについては、平成16年以降、平成20年度まではすべてマイナスという形でございます。ただ、平成21年度からはプラスに転じ、22年度も若干それよりもふえているという形になっております。  なお、平成22年度に約1,510万の営業損益が出ておりますけれども、これには約500万円の入湯税を含んでおりますので、それを実際の利益となりますとき引くという形になります。  以上でこの表の説明とさせていただきます。 ○伊福 委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、議案第45号はこの程度といたします。  続きまして、議案第56号、農作物共済に係る無事戻しについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  樋之内部長。 ◎樋之内 産業文化部長  議案第56号、57号、58号につきましては、相関連いたしますので、あわせて説明させていただいてよろしいでしょうか。別々…… ○伊福 委員長  はい。よろしいですね。                  (「はい」の声あり)  はい。 ◎樋之内 産業文化部長  恐れ入ります。 ○伊福 委員長  それでは、議案第56号から議案第58号までを一括して提案理由を求めます。  樋之内部長。 ◎樋之内 産業文化部長  では、議案第56号、農作物共済に係る無事戻しについてですが、本件は、平成24年度において、過去に被害がない、もしくは被害が軽微の加入者に対して、水稲に係る農作物共済掛金の一部を払い戻す、無事戻しといいますが、無事戻しを、対象予定者359人、総額の限度額55万9千円として実施しようとするものです。これは、宝塚市農業共済条例第36条第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。  次に、議案第57号でございますが、これは園芸施設共済に係る無事戻しについてです。本件は、平成24年度において、同じく過去に被害がない、もしくは被害が軽微の加入者に対して、園芸施設共済掛金の一部を払い戻す無事戻しを、対象予定者7名、総額の限度額を37万6千円として実施しようとするものです。これも、同じく農業共済条例第70条の22第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。  最後に、議案第58号、農作物共済に係る特別積立金の取崩しについてですが、本件は、平成24年度において、水稲の被害を抑制するための水稲損害防止事業を実施し、その費用として充てるために、限度額を120万円として農作物共済の特別積立金の取り崩しをしようとするもので、同じく農業共済条例第79条第4項の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。  説明は以上でございます。 ○伊福 委員長  以上で説明が終わりました。  確認することはございませんか。よろしいですか。                  (「はい」の声あり)  よろしいですね。それでは、議案第56号から議案第58号はこの程度にいたします。  以上で、本日の議案説明はすべて終了しました。  さきに通知がありましたとおり、3月2日の9時半から常任委員協議会を開催し、論点の整理をしたいと思います。論点の項目の提出なんですけれども、あしたの3月1日の午前中までに事務局に提出をしてください。ちょっと時間ないですけれども、よろしくお願いします。12時まで。  それと、あと所管事務調査がありまして、お聞きしているかと思うんですけれども、平成24年4月からスタートする各行政計画について、先日当局のほうから議長あてに説明がありました。委員会においても所管事務調査を開催して、説明を受けたいと思います。  産業建設常任委員会の所管に当たる計画は、都市計画マスタープランと交通安全計画と農業振興計画の3件になります。常任委員会の当日は多分議案も多いので、できれば3月23日の委員会報告書の協議をする日にちに充てたいと思うんですけれども、そのときでよろしいですかね。最終的な報告書をまとめた後にやりたいと思います。  今回、所管事務調査ですけれども、もう議案と違って確認程度、話を聞いて、質疑して、おかしいんじゃないかとかという質問、中身は変えられないので、確認程度にしたいと思うんですけれども、だからそんなに時間はかからないと思います。  3月23日でよろしいですね。                  (「はい」の声あり)  はい。それでは、そのとおりにさせていただきます。  それでは、これをもって本日の産業建設常任委員会を閉会します。御苦労さまでした。                  閉会 午後 5時00分...