篠倉市立病院経営統括部長。
◎篠倉
経営統括部長 それでは、議案第19号、平成24年度宝塚市
病院事業会計予算について御説明を差し上げます。
本日、この
予算書と
委員会用にこういう資料を1枚お渡ししているかと思うんですが、なければ余分には持ってきておりますけれども。23年度の当初予算と24年度の当初予算とを比較したものですけれども、資料まだ届いていませんか。
予算書のほうできるだけ簡単にやっていきたいなと。概要書のほうで業務量、その業務量に係る収入、支出、それから資本的の部分について御説明を差し上げたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
まず、
予算書の1ページでございますけれども、第2条、業務の予定量、これにつきまして、
あと概要のほうで説明をさせていただきます。
第3条のほうで医業に係る収入及び支出の額でございます。
第4条で資本的に係る収入、支出を掲げてございます。
2ページでございますけれども、第5条の
継続費、これにつきましては私ども現在進めております大
規模改修工事、
修繕工事のうち
受変電設備更新事業が24年度と25年度の2カ年にわたる事業でございます。それにつきまして、
継続費の総額と年割額を第5条のほうで説明をしております。
第6条、
企業債でございますけれども、第4条、2ページの一番上でございます。
企業債8億8,835万円につきまして各起債の目的及び
限度額、利率等を第6条で記載させていただいております。
第7条では、一時金の
借り入れとしまして24年度中の一時借入金の
限度額を10億円と定めておるものでございます。
第8条では、議会の議決を必要とする流用することを必要とする経費について計上しております。内容につきましては
職員給与費52億2,553万3千円、交際費の1万2千円ということでございます。
第9条には
一般会計からの今年度の繰入額として15億3,600万円を計上しておるという説明でございます。
11条の重要な資産の取得ということで、取得額2千万円以上の購入をここに掲げておるところでございます。一応、24年度で取得する重要な資産といたしましては、
医療情報システム、それから
ジェット式洗浄乾燥装置、
滅菌装置でございます。それから
患者監視装置システムということで、いずれも老朽化に伴う更新の資産の取得でございます。
5ページをお願いいたします。
5ページからは予算に関する説明書でございますけれども、5ページには予算の
実施計画の
収益的収支のうち収入に関する
予定額と各目の説明を
備考欄に記載しております。
続きまして、6ページでございますけれども、6ページにつきましても
収益的収支のうち支出に関する
予定額と各目の説明を
備考欄に記載しておるところでございます。
この7ページにつきましては、4条の
資本的収支の収入及び支出の
予定額と各目の説明を
備考欄に記載しております。
続きまして、8ページでございます。
8ページにつきましては、
受入資金の明細と
支払資金の明細及び前年度の
決算見込み額と当年度の
予定額を比較した計画を記載したものでございます。
9ページから13ページまでは
給与費に関する明細を記載しておるところでございます。
14ページ、
継続費に係る調書ということで、先ほど第5条のところで説明をさせていただきました24、25で大
修繕工事であります
受変電設備の
更新事業が2カ年にわたる
改修工事ということで、支払いの発生の
予定額並びに継続額の総額に対する各年度の進捗率をあらわしたものでございます。ちなみに24年度につきましては2億3,700万円、25年度につきましては3億2,160万円と合計で5億5,860万円の事業でございます。
続きまして15ページ、
債務負担行為に係る調書でございます。これにつきましては印刷機の
リース事業が22年度から5年間の
リース契約を行っておるものでございます。これに対する
債務負担に関する調書でございます。
続きまして16ページ、平成24年度宝塚市
病院事業予定貸借対照表でございますけれども、これは25年3月31日における
市立病院の
予定財務状況を明らかにするためにすべての資産、負債及び資本を総括的に明らかにしたものでございます。
まず、16ページの資産の部でございますけれども、1の
固定資産には土地、建物等の現在高をあらわさせていただいております。
合計額は有形、無形等合わせまして123億4,552万円、記載的には2の
流動資産のすぐ上の
固定資産合計、ここに記載をしております。2の
流動資産につきましては
現金預金や
未収金等の
流動資産合計が17億6,776万6千円としております。3の
繰延勘定でございますけれども、7,262万2千円を計上しております。その結果、平成24年度末におきます資産の合計といたしましては141億8,590万8千円、一番下欄でございますが、そこに記載してございます。
次に17ページは負債の部でございます。
まず、3の
固定負債につきましては、
一般会計からの繰入金15億6,333万2千円を主としまして15億5,610万9千円としております。4の
流動負債につきましては、未払金として11億4,576万3千円、預かり金などの
流動負債の
合計額が11億7,746万2千円となっております。これら
固定負債、
流動負債を合わせました
負債合計額は27億4,157万1千円ということになっております。
次に資本の部、真ん中の辺でございますが、まず5の
資本金でありますけれども、
自己資本金、
企業債等の
借り入れ等資本金を合わせまして
資本金の
合計金額としましては234億2万7千円となっております。次に、6の
剰余金につきましては、
資本剰余金及び
利益剰余金につきましては未
処理決済金がございますので、
剰余金の合計は
マイナスの119億5,569万円となり、
資産合計は114億4,433万7千円となっております。
負債、資本の合計は、先ほど説明させていただきました16ページの
資産合計と同額の141億8,590万8千円となってございます。
続きまして、18ページ、19ページは平成23年度の当初予算に記載しておりました
貸借対照表を改めて載せておる分でございます。
20ページにつきましては、23年度当初予算をベースとした予定の
損益計算書をここに掲げておるところでございます。
次に、21ページでございます。
収益的収入及び支出というところでございますが、これから以降につきましては、これと合わせまして
先ほどお話をさせていただきました予算の概要と合わせながら御説明をさせていただきたいと思います。
まず、予算の概要でございますけれども、24年度の
許可病床数、
稼働病床数。
許可病床数が446、
稼働病床数が367ということで、23年度の当初予算と変わりはございません。
次に、
入院部門でございますけれども、
延べ患者数でございますが、24年度は12万450人と設定しております。23年度の当初予算と比べまして2,598人の増ということでございます。1日当たりの
患者数を330人としております。23年度と比較しまして8人の増ということでございます。ちなみに病床の利用率でございますが、
稼働病床数367床で私ども今現在稼働しておりますが、それから割り戻しますと、24年度が89.9%の
稼働率、23年度が87.7%の
稼働率で計画をしておりましたので、2.2%の増ということでございます。1日の1患者の
診療単価を一応24年度5万1千円としております。23年度4万8千円としておりましたので、3千円の増額を見込んでおるところでございます。
次に、
外来部門でございますが、
外来部門の24年度の
延べ患者数を24万5千人ということで予定をしております。ちなみに23年度と比較をいたしまして8,564人の増というふうに見てございます。1日の
患者数は千人、対前年度、23年度と比べて31人増ということで計画をしておるところでございます。1日の
診療収入が1万3,750円。ちなみに23年度が1万6,500円ということで
マイナス2,750円でございますけれども、これの根拠につきましては、
院外処方を24年度の下半期から本格的に導入をしたいというところで、外来の収入が落ちておるという形で計画をさせていただいておるところでございます。
2番目に、
収益的収支ということで
予算書の3条の医業に係る分の内容でございます。
まず、収入でございますけれども、
予算書の21ページを参考に見ていただきながら説明をさせていただきたいと思います。
まず、
入院収益につきましては61億4,200万円余ということで対前年度と比べまして4億8,600万円余、8.6%の増を見込んでおるところでございます。
外来収益につきましては33億6,800万円余ということで、23年度と比べまして
マイナス5億3,500万円余ということでございます。これは、先ほど御説明させていただきました
院外処方による減というのをここにあらわしているところでございます。
他
会計負担金につきましては5億5,600万円余ということで、23年度と比べましたら1,300万円余の増額でございます。この
一般会計の
負担金につきましては、
予算書の21ページのところに掲げてございますけれども、
救急医療等に係る
一般会計の
負担金がここに出てきておるわけでございます。
その他の
医業収益としまして1億8,600万円余ということでございますが、
予算書のその他の
医業収益を見ていただきますと、内容につきましては
室料差額、それから
公衆衛生活動の収益、それから文書料、それから
受託研究費等がこの中に含まれておるところでございます。これら収益を合わせまして、
医業収益といたしましては102億5,400万円余ということで、23年度と比べまして3,600万円の減ということでございます。
次に、
医業外の収益でございますけれども、
受取利息単位を1千円上げておるところでございます。
次に、他会計の
補助金2億6,900万円余ということで、対前年度と比べまして1,700万円余の増額でございますが、
予算書の他
会計補助金を見ていただきますと内訳がそこに載っておるところでございます。主なものとしましては、
共済組合の
基礎年金の拠出金、それから
共済組合の
長期給付に関する
追加費用が主なものでございます。
その下の他
会計負担金2億3,300万円余、対前年度と比べまして
うろこの3,500万円余の減額でございます。この他
会計負担金につきましても、
予算書の中に
一般会計負担金として
企業債利息、リハビリテーションの医療、
小児医療、
高度医療ということで各項目がここに上がっておるわけでございます。
それから、国・県の
補助金といたしまして1,100万円余ということでございます。この内訳につきましては
予算書に書いてありますとおり
病院輪番、2次救急でございますが、これの
病院運営費、それから私
ども臨床研修医を四、五名例年確保できておりますので、それに対する
補助金等でございます。
その他といたしては、その21ページの
医業外収益の7番目に記載してございます駐車場の料金でございますとか看宿、医宿の
使用料等がここに含まれておるわけでございます。合計をいたしまして
医業外収益といたしまして6億3千万円ということで、対前年度と比較しまして1,600万円の減ということでございます。それ以外に過年度の
損益修正益等1,700万円を足しまして、
収益合計としましては109億249万3千円ということで、対前年度と比較しまして収益は
マイナスの5,291万6千円ということでございます。
一方、これに係ります支出でございますけれども、
医業費用でございますが
予算書の22ページを参考としていただきたいと思いますが、まず、
医業費用の中の
給与費が52億2,500万円余ということで、対前年度と比較をいたしまして
マイナス1億6,700万円余の
減額予算となっております。
材料費につきましては27億4,300万円余ということで、対前年度と比較をいたしまして
マイナス4億3千万円余ということの減額でございます。これの主な減額の内容につきましては、
院外処方によります外来での
薬品購入費の減額がここに掲げてございます。その他経費につきましては19億7,600万円余ということで、対前年度と比較をいたしまして6,700万円余の増額ということになっておるわけでございます。その他
減価償却費が8億5,500万円余、その他といたしまして4,500万円余の計上をしております。
次に、
医業外の費用でございますが、
予算書の24ページをごらんいただきながらということになると思いますが、まず
支払利息。これは
企業債の償還の
支払利息でございますが、1億4,800万円余ということで、対前年度と比較をしまして500万円余の増でございます。
あと繰延勘定償却が400万円余、消費税が1千万円、それから
特別損失といたしまして6千万円余、予備費で1,500万円余ということで、この
医業費用、
医業外費用、
特別損失、
予備費合算をいたしまして、
費用合計といたしましては110億8,512万1千円ということで、前年度が115億6,532万1千円ということで、対前年度と比較しまして費用面におきましては
うろこの4,800万円となっております。
中段の
収益合計と下段の
費用合計を差し引きいたしまして、今年度の
医業収益に関する
収支差でございますけれども、
マイナス1億8,200万円ということで、対前年度の
マイナス6億900万円と比べまして4億2,700万円の好転ということになっておるわけでございます。
続きまして、3の
資本的収支、
予算書の4条の資本に係る部分でございますけれども、まず、収入面といたしまして
企業債8億8,800万円余ということで、対前年度と比較をしまして1億7,700万円の増ということでございます。他
会計負担金につきましては4億7,500万円余ということで、前年度と比べまして
マイナス2,300万円の減ということでございます。寄附金につきましては単位を計上しているということでございます。
収入合計といたしましては13億6,413万円余ということで、23年度当初予算12億1,045万円と比べまして1億5,300万円余の増額でございます。
一方、これに対します支出でございますけれども、
建設改良費といたしまして9億200万円を計上しております。対前年度と比べまして1億7,500万円余の増でございます。
建設改良費、
固定資産購入費、各項目を掲げてございますが、一番下段の主な
建設改良費というところをごらんいただきたいと思います。ちょっと順番があれなんですが
建設改良工事費として3億7,200万円、一番下段のところに大
規模改修工事事業としておりますが、私ども大
規模改修工事を10カ年計画でやっておりますけれども、24年度につきましては
受変電設備の
更新工事、これは先ほど説明させていただきました24年と25年にわたるものでございます。それ以外の大
規模改修工事としましては
蒸気配管工事、それから空調の設備それぞれ8,900万円、4千万円と、それから
給水設備で600万円という形でございます。
それから、
医療機器の更新でございますけれども、
実施計画に掲げております
医療機器の
整備事業としまして3億2千万円、それから
医療情報システムとしまして1億500万円、それから一般の整備分といたしまして
医療機器の
整備事業、これは主に
医療機器の更新に伴うものでございますが1億500万をそれぞれ予定しております。合計をいたしまして
医療機器等の整備につきまして5億3千万円を予定しております。それが
支出部門の
建設改良工事並びに
固定資産購入の内訳でございます。
その他
企業債の
償還金としまして8億8,200万円余、他会計からの借入金の
償還金といたしまして1億6,300万円余ということでございます。
支出の合計が19億4,700万円余ということで、上の
収入合計と
支出合計を差し引きいたしまして、
マイナス5億8,300万円余ということでございます。23年度の当初予算と比べまして
うろこの7,800万円ということでございます。
以上、4の
収支差でございますが、先ほどの2のところで掲げました
収益的収支差につきましては1億8,200万円余の赤でございます。
資本的収支差につきまして
うろこの5億8,300万円余の赤でございます。合計をいたしまして、
収支差といたしましては7億6,600万円余ということでございます。これを対23年度と比較をいたしまして、3億4,900万円余の好転ということでございます。
なお、
減価償却等の現金の支出を伴わない費用といたしまして8億6千万円余でございますので、その上の
合計収支差と現金の支出を伴わない費用を差し引きいたしますと、24年度の当初予算では
資金留保額が9,400万円余ということでございます。23年度の当初予算では
資金留保額が
うろこの3億1,200万円余ございましたので、
資金留保の関係でも4億600万円の好転ということでございます。
5といたしまして、
一般会計からの
繰り入れをここに掲げてございます。
2のところで御紹介をさせていただきました
収益的収入でございますけれども、
一般会計からの
繰り入れが10億6千万円ということで対前年度と比較しまして500万円の減額でございます。4条
資本的収入におきましても4億7,500万円ということで対前年度、23年度と比較しまして2,300万円の減ということでございます。両方合わせまして対前年度と比較をいたしまして
一般会計からの
繰り入れにつきましては2,900万円の減ということでございます。
以上で、24年度の宝塚市
病院事業会計の予算について御説明を終わらせていただきます。
○田中
委員長 ありがとうございます。
説明が終わりました。説明に対して確認すること等ありますでしょうか。必要な資料なんかもありましたら御意見いただきたいと思いますが。いかがでしょうか。
山本委員。
◆山本 委員 この
医業外費用の
支払利息等というところで
企業債ということだったんですけれども、それは水道局への……
(「
支払利息のほうですか。それも一応入っています」の声あり)
ほかも入って合計ということですか。
○田中
委員長 部長、一応挙手して。
ほかありますか。
たぶち委員。
◆たぶち 委員 どこに入っているのかちょっとわからないんですけれども、
滞納者数です。正確的な金額というのか、今どんな状況になっているのかというのを。
未収金の額です。
○田中
委員長 篠倉部長。
◎篠倉
経営統括部長 未収金、
予算書の16ページ。
(「ちょっと持ってきてないから」の声あり)
ここに掲げております
未収金につきましては、前の2カ月
分プラス過去の
未収金が全部ここに入っておりますので、あれでしたら次回の
常任委員会のときに詳細は答弁させていただきたいと思います。
(「資料で出していただけますか」の声あり)
はい、わかりました。
○田中
委員長 山本委員。
◆山本 委員 すみません、もう一つ言わせていただいてもいいでしょうか。
資本的収支、支出のところで
建設改良費ということになるんですけれども合計で9億200万円。これは内容は何なんでしょうか。
○田中
委員長 篠倉部長。
◎篠倉
経営統括部長 すみません、下段のほうに主な
建設改良費として、そこに記載させていただいております
医療機器の更新5億3千万円、それと
建設改良費ということで施設の
改修工事費3億7,200万円、合計をいたしまして9億200万円ということで計上させていただいております。
○田中
委員長 山本委員。
◆山本 委員 すみません、大
規模改修の変電の設備ということとかあるわけですけれども、
電気関係の配電というか、老朽化したものを直すということですか。
○田中
委員長 篠倉部長。
◎篠倉
経営統括部長 山本委員御指摘のとおり、私どもの
電気設備の一応
心臓部分になるものすべての改修をやりますので、かなり大がかりな工事になります。おっしゃるとおり電気の
心臓部分でございます。
○田中
委員長 あと確認程度ですけれども、何かありますか。
サトウ委員。
◆サトウ 委員 予算の
代表質問のほうを聞いておりましても、病院の会計収益構造の改善というのは非常に大きな問題になってくるのかなというふうに認識はしておるわけなんですけれども、それに当たって地域連携の強化で掲げられている、
代表質問の中でちょっと書き取り完全ではなかったんですけれども、資料として紹介率の変遷の最新版のものと近隣都市の紹介率の最新版のものを比較して議論ができるような状態に持っていってほしいんですけれども、お願いできますでしょうか。
○田中
委員長 篠倉部長。
◎篠倉
経営統括部長 委員会当日もしくは当日までに集計がそろいましたら提出させていただきたいというふうに思います。
○田中
委員長 ほかございますか。大丈夫ですか。
今、資料が2点出ていました。
未収金についての資料と紹介率、近隣市と比較ができるようというのを2点お願いしたいと思います。
なければ、この程度にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして議案第27号、宝塚市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
森本
市民交流部長。
◎森本
市民交流部長 まず初めに、審査順序につきまして御配慮をいただきありがとうございます。
市民交流部からは27号から⑤の47号まで、私どものほうで順次御説明をさせていただきます。
まず、議案第27号、宝塚市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部が平成24年7月9日に施行され、それに伴いまして外国人登録法が廃止されることとなります。同法に係る市条例の関係規定を一括して整理するために、今回、御提案をさせていただいております。
一括して整備する条例は、宝塚市事務分掌条例、宝塚市一般事務手数料条例、宝塚市援護資金貸付基金条例、宝塚市印鑑条例、宝塚市犯罪被害者支援条例及び宝塚市斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例、以上6件の条例について一部改正をしようとするものでございます。
改正の内容につきましては、お手元の提出議案に係る参考という資料のほうをごらんいただきまして、議案第27号、まず最初に事務分掌条例等の一部改正についての新旧対照表がございますけれども、この事務分掌条例につきましては左側のほうが現行なんですけれどもこの外国人登録という文言を取りまして、この外国人登録というのは今後は住民基本台帳に登録された者ということに包含されますので、外国人登録という文言は取ります。そして、この特別永住と在留管理というものについて市の事務ということになりますので、これらのことを明記するという改正でございます。
次のページをお開きいただきますと、一般事務手数料条例、それから右側の援護資金貸付基金条例、それから次のページを開いていただきまして印鑑条例、それからその次のページの犯罪被害者支援条例等につきましては、いずれも外国人登録法ですとか外国人登録原票記載事項という文言を削除いたしまして、すべて住民基本台帳に記録されている者というふうに包含されるものです。
次に、もう一枚めくっていただきまして、斑状歯の認定及び治療の給付に関する条例というものがございますが、これにつきましては同じく外国人登録原票という文言を削除するんですが、この場合は右側の下線を引いておりますところを残さないといけないという事情がございます。この斑状歯の認定について昭和22年4月1日以降にお生まれになって昭和30年4月1日から40年6月30日までの間にというふうな文言がございますので、この間の外国人登録原票廃止前の登録原票に記載されていたということを残さないといけないということがございまして、この条例についてはその下線の部分が追加しております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○田中
委員長 ありがとうございます。当局からの説明が終わりました。
確認事項などございますか。特に資料なんかもよろしいですね。
(「なし」の声あり)
それでは、議案第27号についてはこの程度といたします。
続いて、議案第28号、宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、当局のほうから説明を求めます。
森本部長。
◎森本
市民交流部長 それでは、議案第28号、宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、乳幼児等医療費助成につきまして本市独自の施策として子育て支援を推進する観点から、本年24年7月1日以降、現行の所得制限の基準でございます市民税所得割額23万5千円未満に該当する受給資格を有する方につきまして、外来診療の一部
負担金を無料とする対象につきまして、従前は就学前児童までであったものを、今回7月1日以降は小学3年生までに拡充するものでございます。小学1年生から小学3年生の部分を拡充することになります。
また、平成22年度の税制改正によりまして扶養控除の見直し等がございましたが、この影響を回避するため、所得判定の見直しについてあわせて条例改正を行うものでございます。詳細につきましては
委員会の資料ということで福祉医療のイメージ図を添付させていただいておりますが、この資料に基づきまして担当課長から御説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
○田中
委員長 辻医療助成課長。
◎辻 医療助成課長 それでは、詳細につきまして御説明させていただきます。
今部長の申しました
委員会の資料なんですが、このイメージ図をごらんください。
本件は、乳幼児等医療費助成の医療費の一部
負担金を無料とする対象年齢の拡充を行うものでございます。
まず、昨年からの経過を申し上げますと、イメージ図の中央の右側になります。23年度括弧書きで平成23年7月からというところなんですが、平成23年7月1日から外来の医療費一部
負担金を無料とする対象年齢を満5歳児未満であったものを就学前児童までに拡充し、同年10月1日からは右側になります県のこども医療費助成事業の拡充に合わせ、小学4年生から小学6年生までの外来の医療費にかかる一部
負担金を2割とする医療助成費を新たに拡充いたしました。一番右でございます。本年7月1日からは外来の一部
負担金を無料とする対象年齢を就学前児童までであったものを小学3年生までに拡充しようとするものであります。拡充に伴う予算につきましては、7月からの実施となりますので8カ月分といたしまして3,500万円を見込んでおります。なお、受給資格要件といたしまして所得制限が市民税所得割額23万5千円未満となっております。
また、平成22年度の税制改正により、平成24年度から所得税、個人住民税の扶養控除につきまして、年少扶養親族に対する扶養控除1人につき33万円及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除1人につき12万円の上乗せ部分が廃止されたことに伴い、所得割額が増加することになります。そのため、これらの影響に対応するため扶養控除の影響をできるだけ少なくするため、扶養控除の見直しがなかったものとする扶養控除見直し前の旧税額によって所得割額の判定を行うよう国・県から考え方が示されており、それで条例の一部を改正しようとするものでございます。
以上です。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○田中
委員長 ありがとうございます。
説明が終わりました。確認事項もしくは資料、御意見等ありませんか。
(「ありません」の声あり)
なければ、議案第28号はこの程度にいたします。
続きまして、議案第29号、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてお願いします。
森本部長。
◎森本
市民交流部長 それでは、議案第29号、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、平成24年度の国民健康保険税の税額等を改定するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。今回の改正は、平成24年度以降の見通しによりまして累積赤字が膨らむことのないように、単年度赤字の解消を目指しまして改正を行うものでございます。
国保税の中には基礎課税分と後期支援分と介護分という3本立てになっております。それぞれ賦課
限度額につきましては法定
限度額に引き上げをさせていただき、平等割額、均等割額及び所得割額に係る税率を改正するもので、条例につきまして所要の改正を行います。これにつきましても
委員会資料ということで提出をさせていただいております資料に基づきまして、詳細の説明を担当課長からさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
○田中
委員長 植田国民健康保険課長。
◎植田 国民健康保険課長 それでは、詳細につきましてお手元に配付させていただきました資料に基づきまして説明をいたします。
まず、今回の改正の背景なんですけれども、まず資料のほう1ページをお願いいたします。
こちらのほうが平成20年度から平成22年度の歳入における決算状況でございます。22年度の歳入額といたしましては、表のほうの右のほうの下のほうでちょっと細かい字で申しわけございませんが、歳入額といたしましては200億8,721万8,101円でありました。
続きまして、2ページのほうをお願いいたします。
こちらのほうが20年度から22年度の歳出における決算状況でございます。22年度の歳出額といたしましては207億676万3,637円でありました。
したがいまして、収支としましては差し引き6億1,954万5,536円の赤字となりました。21年度が5億3,794万211円の赤字でしたので、8,610万5,325円増加していることになります。
次に、3ページのほうをちょっとお願いいたします。
こちらのほうが今後の国民健康保険の財政収支の予測値でございます。今後3年間の単年度収支の予測としましては、24年度が表のほうの24と書いてあるところの下のところに単年度収支と書いてございますが、そちらのほうで黒三角の306と書いてございます。24年度でいいますと3億600万円、25年度ですと3億1,600万円、26年度ですと2億6,200万円の赤字と予測され、平均1年当たりで約3億円の赤字が生じると予測されます。
国民健康保険税は先ほど部長も申しましたように基礎課税分、後期支援分及び介護分と3本立てになっておりまして、今回おのおのの
限度額を法定
限度額に上げると同時に平等割額、均等割額、所得割額に係る税率を改正し、トータルの税額としましては後期支援分で減額となる一方、基礎課税分、介護分で増額となるものです。
次に、その具体的な改正内容についてですが、4ページのほうをごらんください。
まず、基礎課税分は平等割額について現行の2万2,300円を2万2,800円に、均等割額について現行1万8千円を1万8,500円にそれぞれ増額し、所得割率について現行5.5%を5.7%に引き上げ、賦課
限度額について現行50万円を地方税法施行令に定める賦課
限度額と同額の51万円にするものです。
後期高齢者支援金等課税分は平等割額について現行7,500円を7千円に、均等割額について現行9千円を8,600円に減額し、所得割率について現行2.5%を2%に引き下げるとともに、賦課
限度額について現行12万円を地方税法施行令に定める賦課
限度額と同額の14万円に改正するものです。
介護納付金課税分は、平等割額について現行4,500円を5,200円に、均等割額について現行8,900円を9,600円にそれぞれ増額し、所得割率について現行1.98%を2.3%に引き上げ、賦課
限度額について現行9万円を地方税法施行令に定める賦課
限度額と同額の12万円にするものです。
後期支援分について、賦課
限度額を除いて平等割額、均等割額及び所得割額に係る税率を引き下げる改正を行いましたのは、保険税の一部である後期高齢者支援金等課税額として収入している額が歳出側の後期高齢者支援金を税で負担すべき2分の1を超えていたことと、所得の低い層に対して増額改正の影響を少なくするため、減額することといたしました。
次に、今回の改正がどのぐらいの所得の方に影響があるかですが、5ページのほうをお願いいたします。
こちらのほうが所得階層別保険税比較表でございます。この表は1人世帯、2人世帯については被保険者全員が介護分の対象になるものとして、また、4人世帯については4人のうち2人の方が介護分に該当するものとして所得区分50万円ごとに計算し、差額を示しております。例えば、4人世帯のうちで2人が介護分に該当する場合で所得が350万円の場合は、左のほうの所得と書いてございますそちらのところで350万円の欄を見ていただきたいんですけれども、改正前ですと45万7,800円ですが、改正後になりますと47万9,500円となり、増額分は2万1,700円となります。
次に、6ページのほうをお願いいたします。
こちらの表は、想定家族として40歳代の御夫婦と子ども2人の家族のケースと30歳代の夫婦と子ども2人のケースにおける税額の詳細を示したものです。表のほうの右のほうの一番右端が30歳代の御夫婦のケースで、その左側が40歳代の御夫婦のケースの
合計額をあらわしておりまして、40歳代の御夫婦と30歳代の御夫婦との差につきましては、ちょうど真ん中の欄になります介護分の加算の分がその差になります。また、後期支援分の欄をちょっと見ていただきたいんですけれども、所得の低い層については配慮を行いますと先ほど申し上げましたように、そこの欄については税額が引き下げられていることがおわかりいただけるかと思います。
なお、今回の改正内容につきましては、宝塚市国民健康保険運営協議会に諮問し答申いただいた内容どおりとなっております。
以上で説明を終わらせていただきます。
○田中
委員長 説明が終わりました。確認か資料請求等ありませんか。
山本委員。
◆山本 委員 すみません、資料として
未収金の額を出していただけますでしょうか。
○田中
委員長 森本部長。
◎森本
市民交流部長
未収金の額を。
(「できれば過去5年ぐらい」の声あり)
過去5年。はい、わかりました。国民健康保険税の
未収金。準備いたします。
○田中
委員長 山本委員。
◆山本 委員 前、運協のときにいただいていたんですけれども、
未収金の収入別に分かれていたものがあったかと思うんですけれども。その方が幾ら収入があって何人ぐらいで幾らぐらいが未収だとか、それは出ますか。
○田中
委員長 森本部長。
◎森本
市民交流部長 市税収納のほうと相談をいたしまして、ちょっと私どものほうではわかりかねます。
(「出るだけで結構ですので」の声あり)
はい、確認いたします。
○田中
委員長 ほかありませんか。ないですか。
それでは今資料あった分、多分国保の運協の中でも似たような資料が出ていると思うんで、所得別の
未収金というような資料、5年分もしできるようであったらお願いします。
(「わかりました」の声あり)
あとは大丈夫ですか。ないですか。
(「なし」の声あり)
それでは、議案第29号についてはこの程度といたします。
続きまして、議案第47号、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について説明を求めます。
森本部長。
◎森本
市民交流部長 それでは、議案第47号、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部改正についての協議について、提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、先ほどの事務分掌条例等の改正と同じく平成24年7月9日施行の住民基本台帳法の一部改正に伴い、現行の外国人登録法が廃止されることにより、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部改正が必要となります。
改正の内容は、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の別表第2備考1に記載されております外国人登録原票という文言を削除するものでございます。これも先ほどと同じように、この文言を削除して住民基本台帳に登録された者というものに包含されることになります。当該広域連合規約を変更するためには、地方自治法第291条の3第3項及び第291条の11の規定に基づきまして広域連合を構成する関係地方公共団体の議会の議決を経た上でなければならないとされておりまして、本議会に提案をさせていただくものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○田中
委員長 説明が終わりました。確認事項、資料等、御意見ありませんか。
(「なし」の声あり)
ないですか。なければ議案第47号はこの程度にいたします。
それでは、続きまして議案第31号、宝塚市立療育センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
小坂
子ども未来部長。
◎小坂
子ども未来部長 議案第31号、宝塚市立療育センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、平成22年12月に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律により児童福祉法の一部が改正され、本年4月1日から施行されるため、所要の改正を行うものでございます。
説明といたしまして配付させていただいております横長の資料に基づき御説明をさせていただきます。
よろしゅうございますか。主な改正内容といたしましては、下段の下のほうに色をつけている部分でございます。条例第5条の入所または利用の資格につきましては、やまびこ学園及びすみれ園の入所資格は県が交付します施設受給者証の交付を受けた保護者の児童から市が交付します通所受給者証の交付を受けた保護者の児童に変更となります。また、児童デイサービスの利用資格は根拠法が障害者自立支援法から児童福祉法に移行し、市が交付します障害福祉サービス受給者証の交付を受けた保護者の児童から、やまびこ学園、すみれ園と同様に市が交付します通所受給者証の交付を受けた保護者の児童に変更となります。
次に、第8条の使用料につきましては応益負担から応能負担となりますが、現在の応益負担である1割負担のほうが低い場合は1割負担が適用されます。なお、上段部分の白い部分でございますが、まず障がい児の定義につきましては身体障がい児、知的障がい児に新たに精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)を対象に加えることになります。
次に、通所施設の種類(名称)でございますが、肢体不自由児通園施設すみれ園でございますが医療型児童発達支援センターに、知的障害児通園施設やまびこ学園でございますが児童発達支援センターに、児童デイサービス事業を行う施設、あそびっこ広場でございますが、指定児童発達支援ということで支援センターとは別の指定申請を行うことになります。これにつきましては法改正の経過措置により、現在の施設は移行後の施設として指定を受けたものと見なされます。しかしながら、これらの施設につきましては、1年以内の厚生労働省令で定める期間内に県へ指定申請を行い、その後改めて条例改正を行いたいと考えてございます。
また事業の欄でございますが、地域支援といたしまして新たに保育所等訪問支援及び障がい児相談支援については3年以内に実施することが必須になるという予定でございます。これにつきましては、要件を整える必要がございますので今後検討をしてまいります。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○田中
委員長 当局からの説明が終わりました。確認事項、資料等、意見ございませんか。ないですか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、議案第31号についてはこの程度といたします。
それでは、続きまして議案第32号、宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
森
環境部長。
◎森
環境部長 議案第32号、宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次一括法が2012年、平成24年4月1日に施行されまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正をされます。同法におきましては、廃棄物処理施設を適正に維持管理するため、技術管理者の設置を義務づけておるところでございますけれども、今回の法改正によりまして、従来廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定められておりましたその技術管理者の資格基準につきまして、これを各市町の条例で定めることとされましたことによりまして、本条例にこの当該資格に関する規定を新たに設けるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
具体的な内容といたしましては、議案のほうで第8条の2を追加いたしまして、技術管理者の資格の規定を新設してございます。この基準につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条の第1号から第3号までの規定と同様の内容としてございます。
なお、お手元のほうに資料といたしまして廃棄物の処理及び清掃に関する法律の新旧対照表、それから同施行規則の関係条文の抜粋を配付しているかと思いますけれども、ちょっとごらんをいただきたいと思いますが、ございますでしょうか。こういったペーパーでございますけれども。
まず、先ほど御説明をさせていただきました廃棄物の処理及び清掃に関する法律ですけれども、現行が下に書いてございます。従来は、環境省令で定める資格を有する者でなければならないという規定でございましたけれども、今回の法改正によりまして、上の段改正案ですけれども、括弧の項目が追加をされまして、市町村が設置する廃棄物の処理の技術管理者にあっては環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格というような文言が追加されてございまして、これに基づきまして条例に追加をしようとするものでございます。
この条例の内容でございますけれども、環境省令で定める基準を参酌してというようなことになってございまして、現在、2枚目に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の抜粋をつけてございますけれども、規則の第17条の1項と2項です。3項につきましては、これは第8条の17第2号イからチまでに掲げる者というようになってございますので、1項、2項とそれと第8条の17の第2項イからチまで。裏のページにチまでの規定がございますけれども、この内容と同じ内容で条例のほうに新設をさせていただいておるところでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。
○田中
委員長 当局からの説明は終わりました。確認等、資料請求等、意見ありませんか。
北野委員。
◆北野 委員 イからチの次にリというのがあって「イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者」というふうになっている部分。これはだれがこの判断をするというか、またはどこがというか、何かあるんですか、基準。
○田中
委員長 森部長。
◎森
環境部長 このリの規定ですけれども、これにつきましては今の現行の規定では環境省が認定をするという考え方になってございます。ただ、今回の条例改正では、リの部分はもし条例にこういった文言を入れますと市長が認定するという形になりますけれども、基準としてはあいまいな部分がございますので、今回条例の規定からはこのリの部分については含めておりません。
○田中
委員長 ほかございませんか。ないですか。
(「なし」の声あり)
なければ、議案第32号はこの程度にいたします。
続きまして、議案第33号、宝塚市廃棄物減量等推進審議会条例の一部を改正する条例の制定について、当局から説明を求めます。
森
環境部長。
◎森
環境部長 議案第33号、宝塚市廃棄物減量等推進審議会条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件につきましては、市議会議員の附属機関委員への就任につきまして市議会議長からの申し入れがございました。それに基づきまして廃棄物減量等推進審議会の委員構成の変更を行うため、条例の一部を改正しようとするものでございます。あわせまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の引用条項につきまして所要の整理を行うものでございます。
改正の内容につきましては、資料参考として配付をしてございます新旧対照表のほうを、こちらの議案のほうの参考です。そこに議案第33号の部分の新旧対照表があるかと思いますけれども、これに基づきまして御説明をさせていただきます。
まず、改正の部分の3条の関係でございます。審議会委員の構成でございますけれども、現在定数を22名としてございます。改正につきましてはここの市議会議員の5人、それと現行の6号でございますけれども、関係行政機関の職員1人、この6人を減とする一方、知識経験者につきまして2人から3人へ1人増といたしまして定数を22人から17人に改正しようとするものでございます。
また、その上の第1条でございますけれども、平成15年に行われました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正によりまして、審議会の設置を規定しております条文が法第5条の5第1項から第5条の7第1項へ繰り下げとなってございまして、それに合わせまして今回改正をしようとするものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○田中
委員長 説明は終わりました。確認等ございませんか。
たぶち委員。
◆たぶち 委員 確認じゃないですけれども、資料請求いいですか。これだけじゃ、今廃棄物審議会で減るということなんですけれども、きっかけはここで全体的にあと図書館とかもあると思うんです。全体的に変更になった一覧表をいただきたいんですけれども。ここじゃなくて次もあると思うんです。図書館かな。
(「あれ議運か何かで出ている」の声あり)
出ていますか。うちはうちとしていただきたいんですけれども。
○田中
委員長 議員が減る分じゃなくて、補充になったりする部分についてということかな、ほかの議案で。それだからちょっと関連するやつ後にまとめて。
(「文教の所管の部分以外のもちろん改正も含んでということで、ちょっと調整が要るんですけれども、確認させていただきます」の声あり)
(「それがあかんかったら文教だけでもいいですけれどもね」の声あり)
森
環境部長。
◎森
環境部長 この廃棄物減量等推進審議会の部分でいいますと、例えば現行の部分で議会議員が何人、知識経験者が何人、公共的団体何人、事業者の代表何人、公募市民何人、それがこういうふうに変わりますよと、そういう一覧でよろしゅうございますですか、それにつきましては。
(「結構です、それでお願いします」の声あり)
○田中
委員長 ほかありませんか。
(「なし」の声あり)
なければ、議案第33号についてはこの程度といたします。
それでは、続きまして議案第34号、宝塚市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
齊所社会教育部長。
◎齊所 社会教育部長 それでは、議案第34号、宝塚市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、一般に地方分権第2次一括法と言われております。これによりまして社会教育法が一部改正されたため、当該条例につきまして所要の改正をしようとするものであります。
このたびの社会教育法の改正内容といたしましては、お手元に資料を配付しておりますが、社会教育法第30条で規定しておりました公民館運営審議会の委員の委嘱基準につきまして、省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めるというものでございます。そのため、この法律改正に伴いまして本市条例で定めるものでございます。
審議会委員の委員構成につきましては、学校教育の関係者、それから社会教育の関係者、そして家庭教育の向上に資する活動を行う者、それから知識経験を有する者、そして公募による市民の中から
教育委員会が委嘱する者として条例規定いたします。条例の施行期日につきましては法律と同日の本年4月1日から施行することとしておりますが、現在の審議会委員の任期が満了するまでは現在の審議会委員の構成に合わせることとして、委員構成として公募による委員を含めます新しい委嘱の基準に関する規定の施行期日を現在の委員の任期の翌日であります本年7月7日といたします。
以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○田中
委員長 説明が終わりました。先ほど出ていました審議会の議員が減る分については、後で一括して減った分、どこがどうふえるのかというのはまとめて資料請求したいと思いますんで、それを抜いた分の確認等、資料の請求あればお願いしたいと思います。
ございませんか。
(「ありません」の声あり)
ないようでしたら、議案第34号についてはこの程度といたします。
続きまして、議案第35号、宝塚市立図書館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
齊所部長。
◎齊所 社会教育部長 続きまして、議案第35号、宝塚市立図書館条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本件も先ほどの条例変更と同じように、地方分権第2次一括法、これによりまして図書館法が一部改正されたため、当該条例につきまして所要の改正をしようとするものでございます。
このたびの図書館法の改正内容といたしましては、これもお手元に資料を配付しておりますけれども、図書館法第15条で規定しておりました図書館協議会の委員の基準につきまして省令で定める基準を参酌し市町村の条例で定めるというものでございます。そして、この法律改正に伴いまして本市条例で定めるものでございます。
協議会委員の委員構成でございますが、学校教育の関係者、それから社会教育の関係者、そして家庭教育の向上に資する活動を行う者、それから知識経験を有する者、そして公募による市民の中から
教育委員会が委嘱する者として条例規定いたします。条例の施行期日につきましては法律と同日の本年4月1日から施行することとしておりますが、現在の協議会委員の任期が満了するまでは現在の協議会委員の構成に合わせることとして、委員構成として公募による委員を含めます新しい委嘱の基準に関する規定の施行期日を現在の委員の任期の翌日でございます平成25年7月1日とするところでございます。
以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○田中
委員長 説明は終わりました。確認等ございませんか。
(「なし」の声あり)
はい。それでは、議案第35号はこの程度といたします。
続きまして、議案第36号、宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求ます。
久後管理部長。
◎久後 管理部長 議案第36号、宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及びその内容について御説明を申し上げます。
本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法でございますけれども、それにより就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正がなされ、当該条例において引用している規定の項番号が変更になったため当該条例を改正しようとするものでございます。
その内容は、認定こども園の施設の認定要件について、従来当該法律に規定する要件に適合しているとあったものが、改正により都道府県の条例で定めることとなったものであります。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○田中
委員長 説明は終わりました。確認事項等ございませんか。
(「なし」の声あり)
なければ議案第36号はこの程度といたします。
あと少しなんで、このまま行っちゃっていいですか。休憩いいですか。
(「いいです」の声あり)
それでは、もうしばらくかかります。
議案第30号、宝塚市立身体障害者支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
木本
健康福祉部長。
◎木本
健康福祉部長 それでは、議案第30号、宝塚市立身体障害者支援センター条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
平成22年12月障害保健福祉施策で略称整備法と呼ばれる非常に長いタイトルの法律が施行されました。この法律の施行により障害者自立支援法が一部改正され、平成24年4月から障がいのある人が福祉サービスを利用した場合に支払う利用者負担、つまり利用料金につきましては従来の定率1割負担から、サービス利用者の支払い能力に応じて費用を負担する応能負担制度へ改正されることとなります。この制度改正に伴いまして、市内安倉西2丁目と安倉南1丁目の2カ所に設置しております市立身体障害者支援センターのいずれにつきましても障害者自立支援法による福祉サービスを提供しておりますので、条例を一部改正しまして今回の法改正に適合させようとするものでございます。
この市立身体障害者支援センター条例につきましては、同センター利用にかかる利用者負担を別表において定めておりますが、この別表に引用する障害者自立支援法のサービス費用を規定する条項、第29条第3項を第29条第3項第1号に改正することにより、現行の定率1割負担を応能負担へ変更しようとするものでございます。あらかじめ資料として提出しておりますものにつきまして、担当課長の川窪課長から説明をさせていただきます。
○田中
委員長 川窪障害福祉課長。
◎川窪 障害福祉課長 でしたら、お手元におありと思いますが、この宝塚市立身体障害者支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてという文書、3ページものでございますがこれも含めまして御説明申し上げます。
まず1ページ目でございますが、条例改正におけるただいま部長が説明させていただいたものの繰り返しになりますけれども、いわゆる整備法が施行されまして23年10月、昨年10月と今度24年4月の2段階でこの法改正が行われると。このことによりまして、今予定しております(仮称)障害者総合福祉法、最近の新聞報道によりますと障害者生活総合支援法になるようでございますけれども、この法の施行までの間、対応を急ぐものにつきまして今回の法改正で先取りを行うと。この先取りということによりまして、今回従来の障害福祉サービスを利用した場合の利用者負担を定率の1割負担から応能負担へ改正するということでございます。
ただ、この場合に留意すべきこととしまして、この1ページ目の下から2つ目の白丸でございますが、国のこれまで類似の対策ということで月額上限額が大幅に引き下げられておりまして、既にもう実質的に負担能力に応じた負担、すなわち応能負担になっているということで、利用者の実質負担率が1割負担であれば10%でございますけれども、そうではなくてこの2.82%まで下がっていると、こういう実態を踏まえまして、法律上、形式的に残っております定率の1割負担を今回法律上も応能負担が原則であることを明確化するということでございます。
資料のページをめくっていただきまして、2ページ目でございますが、現行の利用者負担の仕組みということを改めて御説明申し上げますと、ここにあります①、②、この2つのサービス料と所得に着目した利用者負担の制度になっていると。①が1割の定率負担ということで障がい者の方が障害福祉サービスを利用した場合、市町村がそのサービス費の9割を支給し残り1割を利用者が負担すると。例えばで、サービス費が2千円の時間単価の場合、2時間利用しますと2千円の2倍の4千円が全体のサービス費と、そのうちの1割である400円を利用者が負担、残りの9割3,600円を行政が負担、こういうような制度になってございます。
この1割負担ともう一つ②の利用者負担の月額上限措置ということで、所得に着目した制度ということで年金生活者や資産が少ない方などの事情を配慮してこの月額上限措置ということがとられていると。この図をごらんいただきますと、月の1日から月末に向かってサービスを利用開始されます。先ほど申し上げたように1割を負担されていきますと、この斜め上に上がった斜線の負担というものが累積していくと。それが一定の上限額に達すると、それ以降につきましては利用者負担は生じないということでゼロ円でサービスが利用できると。
この2つの形で利用者負担というものが設定されていたと。この図の下の次の白丸でございますが、これまで定率1割負担の御批判というとこが全国的に起こりまして平成18年に法施行された後に、国のほうでは①の定率について1割負担はそのままとしまして、②の上限月額をこの2ページ目の一番下のこの表のとおり軽減していくという方策がとられていたと。ここに書いてありますのは全体でなくて一部省略はしてございますが、例えばで申しますと低所得の方は1万5千円と2万4,600円まで負担をいただきまして、それ以降のサービス料が月末までになった場合は利用者負担はゼロ円というふうになってございましたが、24年7月から1万5千円の方は10分の1の1,500円、2万4,600円の方は10分の1に近い3千円というような形になりまして、これが平成22年4月からはゼロ円というような形で現在に至っているということがございます。
次、この3ページをごらんいただきまして、今回の法改正でございますが、今申し上げたように残っております1割の定率負担を応能負担にするということで、従来行政が全体10割のうちの1割を利用者に払っていただいた残りの9割を行政が負担するという形で、本人が1割負担ということは明示せずに行政が全体10割のうちの9割を負担しますよというような書きぶりで法が定義されていたと。これがこの3ページの表の現行というところで書いてある部分でございます。29条の第3項の介護給付費又は訓練等給付費の額は云々とあって最後のほうに100分の90に相当する額と、これを行政が支払いますというふうになってございました。
これが29条で同じ3項でございますが、右が改正後ということで介護給付費、訓練等給付費の額は一月につき第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とするということで、第1号にいわゆる10割の額が書いてございます。第2号に本人が払う額というふうになってございます。この第2号が障がい者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額と。ただし今現在1割が負担になってございますけれども、それ以上の御負担はどんなに所得がある人でも負担を求めないということで括弧書きで当該政令で定める額が前号に掲げる額の要は全体の100分の10に相当する額を超えるときは当該相当する額ということで、10割が上限になるというふうな規定になってございます。
従来から29条の第3項を引用してございましたが、新たにこの29条の3項1号と2号というふうに表現が変わりましたので、新たな条例では29条第3項第1号と。これはなぜ第2号になっていないかということで申し上げますと、償還払いということで、今利用契約制度ということで本人が最初事業所と契約をしてサービス料を支払うということで、法律の建前上は本人が10割を払うと、残り9割を本人に払うかあるいは本人にかわって施設に払うかというような法律の条項の立て方になっていますので、とりあえずは10割という規定をさせていただきます。けれども、法律上の代理受領の規定によりまして本人にかわって施設側に10割を行政が払うという条項の効果が発生しまして、結果的には本人はこの29条第3項第2号の規定の料金を払うというふうになってございます。従来からこういうふうな規定になっておりまして、今回も同じような規定をさせていただいております。
以上でございます。
○田中
委員長 説明は終わりました。確認等、資料等、意見ございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでしたら、議案第30号についてはこの程度といたします。ありがとうございました。
それでは、続きまして議案第76号、宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
木本
健康福祉部長。
◎木本
健康福祉部長 それでは、議案第76号、宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明をいたします。
本件は、介護保険料を3年ごとに見直すことになっていることから第5期介護保険事業計画で必要なサービス給付金に基づき、平成24年度から平成26年度までの介護保険料等を定めるため条例の一部を改正しようとするものでございます。
事前に配付させていただきました
ゴールドプラン宝塚21の概要版というのを、そちらのほうの17ページをごらんください。きょうは高齢者福祉のほうは説明を省かせていただいて介護保険の関係を説明させていただきます。
まず、第1章で介護サービスの見込み量を推計しております。国・県の基本方針を前提に、今後の高齢者数推計及び認定者数推計、給付実績及びアンケート調査等を反映しつつ介護サービス利用者数と給付量を推計しております。表3の1から3の5までは各種サービスの利用者数及び回数等の見込みを年度ごとに推計したものでございます。
19ページと20ページはサービス基盤の整備状況と計画でございます。
地域密着サービスでは小規模多機能型居宅介護事業所6事業所を整備することを初め、表3の6の施設を整備いたします。施設・居住系サービスでは特別養護老人ホーム定員200人の整備を初め表3の7の施設を整備します。
21ページは第2章地域支援事業でございます。
介護や支援が必要になっても可能な限り地域において自立した生活を営むことができるための地域包括ケアの推進のために実施する事業でございます。1番目の介護予防事業では一般高齢者と2次予防事業対象者に対して事業を行うこととしております。2番目の包括的支援事業では介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント事業の4事業を行います。3番目の任意事業では介護家族の支援や高齢者の地域での自立した日常生活を支援するための事業を行います。4番目の介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、今後、実施の有無を含めて慎重に検討することとしております。
22ページをごらんください。第3章保険料の算定でございます。
介護サービス等給付費見込み額につきましては、22ページの表3の8をごらんください。3カ年の合計は表の右中ほどに掲げておりますように、標準給付費見込み額は436億2,965万円と見込んでおります。これは第4期の実績見込み額355億7,466万円に対しまして介護報酬の改定、高齢者の自然増を考慮した結果、22.6%増となっております。ちなみに今回の介護報酬改訂が1.2%ということになっております。本市は個々のサービスの介護報酬改定率が異なることから1.66というような形になっております。
次に、介護保険料の設定についてでございますが、国の指針では、より安定的な介護保険制度の運営のためには、これまで以上にそれぞれの被保険者の方の負担能力に応じた保険料賦課の設定が必要となっており、本市においても国の指針に沿って保険料段階の見直しを行っております。
現行の第3段階のうち収入金額80万円を超える120万円以下の方につきましては、保険料率を基準額の0.725倍から0.625倍に引き下げて特例段階を設けます。現行の第4段階は第4期において基準額の特例として設けられたものですが、第5期においても特例段階を継続します。応能負担の考え方に基づきまして、本人課税合計所得1千万円以上の方については新しく区分を設け保険料率を基準額の2.25倍とします。