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平成21年10月 2日総務常任委員会−10月02日-01号

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  1. 宝塚市議会 2009-10-02
    平成21年10月 2日総務常任委員会−10月02日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成21年10月 2日総務常任委員会−10月02日-01号平成21年10月 2日総務常任委員会                  開会 午前 9時32分 ○小山 委員長  おはようございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  ちょっと寺本議員が少しおくれるという連絡が入っていますので御了承ください。  机の上に配付しております資料を見てください。本日のレジュメ、総務常任委員会資料、それから議員提出議案第15号継続議案分、請願第44号継続議案分ということでございます。  ということで、審議の進め方はもうこの議案の書かれている順番でいきたいと思います。  それでよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  はい。じゃ、そういうことでお願いいたします。  それでは、議案第76号、平成21年度宝塚市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  説明を求めます。  樋之内行財政改革担当部長。 ◎樋之内 行財政改革担当部長  失礼いたします。おはようございます。  それでは、今回提出しております補正予算第5号、議案第76号の御説明を申し上げます。  お手元にお配りしております資料をごらんになってください。本日は、この資料で説明させていただこうと思っております。  今回の補正予算は、国の平成20年度第2次補正予算または平成21年度第1次補正予算を財源として実施する事業を主に掲げております。  地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業、それから緊急雇用機会創出事業も採択事業、それから地域活性化・公共投資臨時交付金事業、それから県の各種基金を財源として実施する事業、その他、国の経済対策事業を掲げております。  それから、もう一つは現時点で事業費が確定して30万円以上の不用額を見込んでいるもの。それと、国・県の補助事業で事業費補助金等が確定したもの。前年度実績により精算、すべて国・県補助金へと、これらの項目につきまして庁内から補正予算上がってきておりますものを、今回まとめたものでございます。
     それでは、1ページ目の補正予算の概要というところから説明させていただきます。  1番の補正予算の規模でございますが、これは歳入歳出予算の総額それぞれ35億1,900万円を追加し、696億7,955万円とするものでございます。  補正内容といたしまして別紙にまとめております。2ページをお開きください。  2ページから8ページまで、補正予算の内容一覧表というものをつくっております。これは、1ページそれから2ページ、これは地域活性化・公共投資臨時交付金関連事業をまとめたものでございます。  それから、3ページはその他の国第1号補正予算関連事業でございます。  4ページ以降はその他事業でございます。  今回、このそれぞれの大きなくくりで区分けして書いておりまして、まず所管の部と課を表示しております。それから、歳入の款、それから内容、金額を書かれておりまして、右側には予算の説明書ページ41ページというふうに書いておりますが、これ歳出のページを掲げておりまして、歳出の款、それから事業名、事業内容、金額というふうに掲げさせていただいております。  例えば、この一番最初の都市産業活力部の住まい政策課の資料でございますが、これは歳出のほうで市営住宅管理事業ということで4,500万計上しておりまして、この財源内訳は左側にあります地域住宅交付金が1,729万1千円、地域活性化・公共投資臨時交付金が1,902万1千円、市営住宅整備事業債が860万、これらの財源でこの歳出の事業を行うというふうな形で書かれております。  対比して、歳入歳出比べながらごらんいただけたらと思っております。  順番に主なものを説明させていただきますが、先ほど言いました市営住宅管理事業についてで、荒神川都市基盤河川改修事業としまして、全体で調査委託、河川改修工事などで1,984万5千円でございます。  その下に、小学校、中学校の耐震化事業が、それぞれ小学校で11億1,291万円、中学校で12億5,709万5千円となっております。それぞれ内訳は左に書いております。  その下でございますが、小学校施設整備事業としまして校内LANの整備工事費、これが1億1,512万5千円。中学校のLAN整備、これが6,886万5千円でございます。  2ページをごらんになってください。  2ページは、中学校の施設整備事業といたしまして太陽光発電の整備設計委託料太陽光発電設備整備工事費ということで、中学校に2校、これは御殿山と山手台でございますが、こちらのほうに整備をしようということでございます。6千万と委託料が103万8千円でございます。  その下でございますが、中学校施設整備で、こちら武道場の整備設計委託と工事費でございます。これは、中学校4校分、安倉、中山五月台、御殿山、光ガ丘でございます。  その次でございますが、幼稚園運営事業ということで地上デジタルテレビアンテナ等敷設で364万5千円でございます。  その下、中央公民館、東公民館、西公民館、それぞれ公民館に地上デジタル放送設備整備工事費ということで、それぞれ金額を書かれております。  この1ページ、2ページまでが地域活性化・公共投資臨時交付金絡みの事業でございます。  3ページをごらんください。3ページは、その他の国第1号補正予算関連事業でございます。  まず、一番上でございますが、子育て応援特別手当支給事業ということで、これは職員手当、アルバイト職員の社会保険料、それから子育て応援特別手当ということで、合わせて2億4,891万でございます。  その下、自殺対策ホームページ作成委託で47万というふうに掲げておりまして、住宅手当緊急特別措置事業といたしまして、アルバイト賃金と住宅扶助費で1,395万掲げております。  その下は、小学校、中学校特別支援学校、それぞれの地上デジタルテレビの購入費でございます。  その下の小学校運営事業理科教育振興法に基づく備品、それから中学校の同じく理科教育振興法に基づく備品、それぞれ480万、240万を掲げております。  その下ですが、中央公民館、東公民館、西公民館の地上デジタルテレビなどそれぞれ30万。  東公民館管理運営事業としまして空調機の実施設計委託が200万上げております。  4ページでございますが、4ページからはその他の事業ということで、国の補正予算に関係のない分でございます。これらは、ちょっと細かいですので主なものだけを申し上げます。  4ページのちょうど中ほどでございますが、市税徴収事業ということで、市税還付金及び還付加算金5千万を計上しております。これは、今般のこの経済危機で、いろいろと中小企業者のほか、市内にあります法人市民税、これらが昨年度予納金を納めていただいていたものが、本年度決算があって確定申告された結果、予納金を返すということがたくさん出まして、還付金に不足が生じました。主にはそういう法人市民税関係の還付金、そのほかもあるんですけれども、それらで5千万円追加計上しております。既に予備費を使っておりますので、全体では今年度当初予算9千万でございましたが、最終的には1億8千万程度になるのではないかというふうに思います。  5ページをごらんになってください。  主なものとしましては、真ん中に塵芥収集の、ごみ収集・運搬業務委託料の前ですが2千万でございます。  それから、その下に地域福祉推進事業といたしまして、生活・介護支援サポーター養成研修委託料とか、その下の旅費、安心生活創造事業委託料などを計上しております。  それから、一番下のほうで、丸印のこれは、拡充の◎印が入っているんですが、自立支援事業といたしましてオストメイト対応トイレ整備、それから障害者自立支援基盤整備事業補助など掲げております。  6ページをごらんいただきまして、6ページの下のほうで金額の大きいものとしまして、中小企業振興資金融資斡旋制度預託金ということで4,895万円上げております。  それから、7ページでは中筋JR北土地区整理事業、これが、それぞれ委託料、工事費、補償費などを掲げております。これは、県のほうの調整金をそのまま上げております。  それから、一番下で小学校施設整備事業ということで、地上デジタル放送設備整備工事費ということで、小学校と中学校、それから裏の面に行きまして特別支援学校施設整備ということで、それぞれ8,041万7千円と3,966万8千円、それから特別支援学校212万8千円ということで掲げております。  主な内容は以上でございます。  あと、もう一つ、8ページの最後の下から3つ目でスポーツセンター管理運営事業ということで、施設修繕、多目的グラウンド防球ネット設置工事、施設用備品などを掲げております。これは、社会体育に対する寄附金をいただきまして、それを充てるということになっております。  全体的な内容は以上でございます。  もう一度、申しわけありません、最初のページに戻っていただきまして、補正内容は別紙の状況のとおりでございましたが、そのほかに繰越明許ということで子育て応援特別手当支給事業とこれに伴う人件費ということで4,264万と4万円を掲げております。  それから、債務負担行為の追加ということで、市県民税当初課税データ入力業務委託料、これは平成22年度に行うものですが、今回債務負担行為で上げております。  あと、議案第77号と78号につきましては後ほど御説明申し上げます。  今回、国においてさまざまな見直しが今行われているところでございますが、私たちも県や国のほうへ情報を提供していただきたいということでその要請をずっとしておりますが、今のところまだ不明な点が多い状態でございます。国絡みのこの補正予算の執行に当たりましては、やはり財源の確認が得られた段階で執行したいと思っておりますので、そのことも申し添えさせていただきます。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようにお願いいたします。 ○小山 委員長  説明は終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。  梶川委員。 ◆梶川 委員  それでは、事業内容がちょっとまだわからんやつがあるので確認したいんですけれども、まず25ページ。  予算説明書とどっちで言うたらええんですか。これで、今もうたからわかる。  予算の明細書の25ページ。一番下の市長選挙の選挙事業で1,600万円の削減になっているんですけれども、この辺が、毎回こんなぐらい余るんか、今回特別に余った理由というのがあるのか、それをちょっと聞きたいんです。順番にちょっと、全部言いますので。  29ページの福祉総務事業自殺対策ホームページ作成委託、これが47万2千円ですけれども、ホームページに載せて市民に知らせるんやけれども、どんな内容になるんでしょうかね。昔はよくパンフレットを配ったりしていますけれども、パソコンを持っていない市民にはどういうふうに周知するのか。  それから、31ページ、真ん中の老人ホーム運営事業夜間介護業務委託料846万7千円。これは、夜勤寮母さんが今までいてましたけれども、そのかわりに何か委託するというふうに聞いていますけれども、どんな内容で、いつから実施するのか教えてください。  それから、35ページ、一番下の口腔保健センター管理運営事業施設清掃等委託料。これ、ちょっと大きい会派で、これどこにあんねんって、どこにあんねんって前の消防のところですわね。なかなか、私は場所知っていましたけれども、余りあそこにそういうのがあるということがわかりにくい。そこで、ちゃんと運営されているんでしょうけれども、委託料も上がっているということですけれども、PR不足というか、ここにあります、広報載せてはるみたいですけれども、もうちょっと、あの建物も物すごい古いし、それで看板も何かわかりにくいし、もうちょっとこう市民にPRしたほうがええん違うかなということは、これは意見です。  次、37ページ。一番上の塵芥収集事業塵芥処理事業の委託料が、それぞれ2千万円、449万3千円。これは、多分入札差金やと、入札減やと思いますけれども、毎年これ下がっていると思うんですが、前も何回か私言うていますけれども、どんどん競争させて、毎年下がっていくということは、言うたらいつから下がってんのかも聞きたいんですけれども、これずっと下がった分でまた次の年も、さらにその下がった額のさらに何%下げるというようなやり方をして、これやるともう本当業者は、要は業者が物すごい無理をしているというか、最終的には赤字でも、赤字というかもうけなしにやらなしゃあないみたいな状態になるん違うかなと、そのあたりはこれ一遍、要はお金を、経費を浮かすために競争原理をどんどん強めていくというやり方については、やっぱりちょっと一定検討し直ししないと業者が仕事が途中でできんようになる、荒神川の工事で何かきのう一般質問でそんなん聞きましたけれども、そういう状態に、これほかも出てくるん違うかな思うてね。ちょっとこのあたりは、これはこれからも毎年下げて、入札、契約額を毎年これからも下げていく方針なのかどうか、これちょっと確認したいんです。  ようけありまして、41ページの一番下、市営住宅の維持補修工事ですけれども、これ4,500万円ですね。これ、市営住宅を大体何箇所やりはんのか。全体が何ぼあって、そのうちの何箇所補修するんか、ちょっとその辺を教えてください。  それから、45ページ以降の学校の地上デジタル放送の整備工事ですけれども、これたぶち議員が一般質問でされましたけれども、地デジのアンテナとかを学校舎の上に建てたり、いろいろ工事されますけれども、この電磁波の危険性というか、そのあたりたぶち議員も質問されていましたけれども、ちょっともう一回そのあたりのちゃんと調査はされてんのか、これからするのか、ほんでもう結果はわかってんのか、別に問題ないのか、そのあたりもう一回教えてください。  それから、51ページのスポーツセンター管理運営事業の、これもスポーツセンターの指定管理料500万円、これはまだ指定管理して間ないんですけれどもね、1年か2年ですね。これも、さっき言いましたけれども、この500万円、指定管理料が減ったいう中身、理由をちょっと教えてください。  以上、ちょっとたくさんですけれども、以上順番にお願いします。 ○小山 委員長  川窪障害福祉課長。 ◎川窪 障害福祉課長  障害福祉課の川窪でございます。  29ページの福祉総務事業自殺対策ホームページ作成委託料というふうな内容でございますが、これは国のほうで地域自殺対策緊急強化基金ということで制度を新たに設けられまして、予算額が約100億円で、平成21年度から23年度までの3年間の事業ということで、私ども市のほうにも10分の9の補助ということで、市の負担なしということでお金がおりてまいります。この中で、事業名につきましては幾つかもう既に項目が決まっておりまして、その中の普及啓発事業ということで私どももホームページをつくっていこうと。ただ、私ども既に手づくりという形で7月に自殺対策のホームページをつくってございます。ただ、どうしてもビジュアルなもので訴えかけるという意味では弱いものございますので、そこをかなりイラストを使ったりとか、わかりやすく理解しやすいそういうホームページに内容を充実したいということで、その分の委託料ということで計上させていただいております。  あと、議員御質問ありましたもう一つ、市民の方、一般、ホームページ見られない方の周知はどうするのかということでございますけれども、この補助金をいただくに当たって国のほうにこんな形でやりたいという計画を上げさせていただいておりますが、ホームページ以外に自殺対策のためのシンポジウムを開催するとか、あるいは啓発のポスターを作成してまいるとか、あるいはポケットティッシュを配布するとかいうようなことも考えておりまして、総合的に啓発ということに取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○小山 委員長  齊所福祉推進室長。 ◎齊所 福祉推進室長  31ページの老人ホームの夜間介護料でございますけれども、老人ホームの夜間勤務でございますけれども、介護業務、特に入居者の介護、それから見守り、それから夜間の緊急介助等、それから調理等の業務、これらを一括で実施しているわけでございますけれども、これを外部委託をしようと考えてございます。一応、予算が可決をいただきまして、12月1日から実施する方向でございます。  よろしくお願いいたします。 ○小山 委員長  久後管理部長。 ◎久後 管理部長  テレビ放送の受電設備の関係でございますけれども、とりあえず今回学校園に限らずほかの教育施設においてもそれの受電設備は工事を予定しています。しかし、受電側のほうで電磁波に係るところの影響と対策というふうなところについては、ちょっと今回考えておりません。 ○小山 委員長  松藤市民環境部長。 ◎松藤 市民環境部長  37ページ、塵芥収集事業、ごみ収集・運搬業務委託料についてご説明申し上げます。  本件は、御指摘のように競争の導入によりまして、平成19年度にまず5コースを試行的に競争を導入いたしました。その結果、それらの業務遂行については順調にきておるということもございまして、今後どうしていくかということを今検討しているわけでございますけれども、平成21年度には新たにアーバンサービス株式会社が請け負っておりました分を、やはり一定競争をかけた分とあわせまして、燃やすごみ等とそれから缶・瓶、紙の資源を分けまして、一般ごみのほうは燃やすし、資源のほうも法をクリアするのは数社しかございませんで、加えて経験のある業者が1社しかなかったということもございまして、1社特命随契いたしました。この特命も非常に安く契約ができたということもございまして、その分が結果的にこの大きな減額になりました。あわせまして、その減額に伴って、従前から随意契約しておりました各社についても、一定のやはりバランスをとるということでもって値引きもした経過もございます。それらの合計が2千万という金額でございます。  それで、この考え方につきましては、委員御指摘のように安ければいいというのがこの清掃業務ではございません。やはり、一定の業務の質、また経営の安定といったことも法律は求めております。そのあたり、どの辺が一体どんなレベルなのかということも、いろいろ経験を積み重ねる中でやはり一定の限度ということも意識しながら、今後競争導入に際しましても考えていく必要があるんではないか、そういうふうに考えておりまして、近隣都市の状況も見ながら、今後委員御指摘の不安がないようにしてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○小山 委員長  秋山都市整備担当部長。 ◎秋山 都市整備担当部長  私のほうからは、41ページの市営住宅管理事業について御説明させていただきます。  今回予算計上させていただいていますのが、市営中筋住宅2棟の外壁工事及び屋上の工事でございます。これ1件だけでございます。  今回の市営住宅、中筋の住宅につきましては昭和47年に建設した住宅でございまして、築後相当年数が経過しているということで、本来なら22年度に大規模な改修を予定しておりました。今回、景気対策も含めました新しい補助金が導入できるということで、通常の地域住宅交付金であれば45%補助のみという形になるんですが、今回はその45%の補助の残りの55%対して90%の補助いただけるということで、非常に効率的になるということで前倒しで今回予算計上をさせていただいております。 ○小山 委員長  小坂健康長寿推進室長。 ◎小坂 健康長寿推進室長  35ページの一番下の口腔保健センター管理運営事業でございます。  口腔保健センターにおきましては、休日歯科の応急診療ということで71日、20年度いたしてございます。そして、障害者診療についても101日、妊婦歯科診療12日、市民への無料歯科検診ということで2日間、それと健康講座1日の187日開設をいたしてございます。そういうことで、特に市民の歯の無料検診でありますとか健康講座等、より多くの市民の方に参加していただけますよう啓発活動に取り組んでいきたいと思っております。  以上でございます。 ○小山 委員長  竹内スポーツ振興課長、お願いします。 ◎竹内 スポーツ振興課長  スポーツ振興課長の竹内でございます。  51ページのスポーツセンター指定管理料500万円の減額でございますけれども、現在指定管理者になっておりますスポーツ教育振興公社に対しまして市職員1名を派遣しております。当初、この引き揚げに対応する新たな職員の雇用の関係で500万円を上積みしておりましたけれども、引き揚げがないということが決定をいたしましたので、今回減額させていただくものでございます。 ○小山 委員長  竹内スポーツ振興課長でした。  引き続き、全部いきましたか。全部終わりましたか。  梶川委員。 ◆梶川 委員  あと、市長選挙のね。 ○小山 委員長  いないから、ちょっと待って。  梶川委員。 ◆梶川 委員  ちょっと、31ページの老人ホームの夜間介護業務委託料の件ですけれども、外部委託と言われましたが、今までは夜間寮母さん、非常勤・嘱託職員3名がいて、それを委託に回すということは、例えば私ずっと言うてますけれども、派遣委託なのか請負なのか、その中で私はずっと心配していますけれども、やっぱり偽装請負の問題もありますねんけれども、そのあたりもうちょっと内容を具体的に、どういう契約をして、契約の内容ね、どういうふうにやるんか、ちょっと教えてください。 ○小山 委員長  齊所室長。 ◎齊所 福祉推進室長  契約内容は業務委託でございます。それで、委員おっしゃっております偽装請負の関係でございますけれども、夜間の業務全体を移管というような形で仕様書の中に組み込んでおります。それを、業者といいますか、多分社会福祉法人のほうの委託業務になろうと思いますんで、直接、例えば市のほう、発注者のほうが職員に指示をするとかそういうことはあり得ない。夜間、市の職員がおらないものでございますから、直接指示するようなことはないと。あくまでも、その委託業者さんのほうの責任の範疇で業務を運営するという形でそれが防げるものと、偽装請負が防げるものと考えております。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  もうちょっと具体的に、1日何人の職員というか業者の、仕事をする人ね、そこに責任者がちゃんとおって、老人ホームですからやっぱり病院との関係もありますよね、夜中に何か急変あった場合に、それはちゃんと会社のほうが、マニュアルとかあるんですね、例えば作業やってる人が総長に電話して総長から指示もらうということじゃなしに、会社に電話して会社が指示を与えるということは間違いないんでしょうか。 ○小山 委員長  山口健康福祉部長。 ◎山口 健康福祉部長  今、予定をしておりますのは夕方の5時から翌朝の9時まで、いわゆる宿直といいますか泊まられるのは2名と、それからもう1名は夕方の食事の片づけ、それから早朝の食事の準備、そういう形のいわゆるパート的な形で来てもらうということにしています。  今おっしゃっていますように、やはりこういう施設ですから何があるかわかりませんので、そういった意味では連絡体制といいますか、我々のほうが考えておるのは、市内の特別養護老人ホームを経営されているところにお願いをしていって、そこで当然責任体制、連絡体制をとって、何か急変した場合は、そこの体制の中で対応ということで考えております。 ○小山 委員長  先ほどの選挙の件。  乾谷選挙管理委員会事務局長。 ◎乾谷 選挙管理委員会事務局長  市長選挙に関連します減額補正分でございますが、主なものにつきましては大半が入札に伴います入札残という形で落としております。市長選挙につきましては、急遽決まった経緯もございまして、予算的には予備費の充用等で対応したという経緯はございます。主なものにつきまして、まずポスターの掲示板の設置委託料が211万3,800円しておりますが、これは市内に設置をいたしました453カ所の掲示板の設置に関する委託料でございますが、これにつきましてはこちらのほうで当初予定しておりました設計基準に対して、入札が45%強で実質的な入札が成立したということの入札残が主なものでございます。  それとあわせまして、172万4千円の入場整理券の関係がございますが、それにつきましては18万4千枚を印刷したという経緯がございますが、これにつきましても入札に伴う残金補正という形でございます。
    ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  今、ほんなら市長選挙、これ額的に物すごい大きいからね、1,600万。これ、毎年、市長選挙いきなりありましたけれども、大体市長選挙で大体4年ごとにありますから、ある程度予算というのは、要はこの入札率ね、今45%とかちょっとびっくりするような低率で入札されているんですけれども、予算の組み方というのはこれで別に問題ないのか、こんだけ余ってしまうのは、余らすのは悪いことじゃないんやけれども、ある程度やっぱり予想して、この程度。それで、10%、20%削られるのはわかるけれども、こんなに額が減るというのは毎回それはあり得るんでしょうか。 ○小山 委員長  大谷選挙管理委員会事務局副課長。 ◎大谷 選挙管理委員会事務局副課長  今回、設計額より、かなり減となっていますのは、局長から説明がありましたように、不用額が積み重なって大きな減額となっております。減額の原因の大きなものは、今回の市長選挙は、統一地方選挙外の選挙でしたので、業者のほうも仕事が欲しいということで、いろんな入札等において、競争が激しくなり、かなり低い額で落札等がなされたことによります。 ○小山 委員長  よろしいですか。はい、ほかに。  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  数は少ないんですけれども、まず29ページの自立支援事業の内容なんですけれども、オストメイトトイレの設置費用ということで260万上がっているんですけれども、これの設置場所をちょっと教えていただきたいと思います。  それから、33ページ、子育て支援のいわゆる子育て応援特別手当、2億3,760万円上がっておるんですけれども、これの内容についてちょっとお聞きしたいんですけれども。  それから、45ページから49ページにわたっての小中特別支援学校の校内LAN整備工事と地デジ整備工事等々で約25億8千万出ているんですけれども、この辺の明細をちょっとお聞かせいただきたいと。 ○小山 委員長  中西行政管理室長。 ◎中西 行政管理室長  33ページの子育て応援特別手当の関係ですけれども、ことし、平成20年度には同じように子育て応援特別手当というのはございました。金額的には児童1人当たり3万8千円を支給するということで、20年度と21年度は変わらないんですけれども、ちょっと対象は、20年度は3歳、4歳、5歳という児童が第2子以降ということになっています。それが、21年度につきましては第1子からということになってございまして、その分対象者も大体倍程度本年度よりもふえているというふうな状況になってございます。  以上でございます。 ○小山 委員長  久後部長。 ◎久後 管理部長  今回、学校の関係で校内LAN、とりあえず小学校、中学校、特別支援学校を計上させていただいておりますけれども、前回の8月の整備におきましても同様の部分で計上させていただいております。少し国の補助の形態の中で400万円の工事を上回るものについて、今回実は上げさせていただいた。前回は、1校当たりの工事費が400万円を下回るものについて上げさせていただいております。それで、今回実は校内LANは小学校で19校分、1億1,500万円余というふうなことで、中学校に関しましては9校分、6,886万5千円、それで特別支援学校、そういう内訳になってございます。それで、工事内容はLANケーブルを普通教室にも整備していこうと、そういう工事でございますので、少し金額的にもかさんでいるのはそういうことでございます。  それで、デジタル放送の設備工事費でございますけれども、これは小・中学校、特別支援学校等なんですけれども、これが1校当たり、少し工事費については200万円前後の金額になってくるんでございますけれども、これは全校上げております。それで、一応アンテナで受信をする、その受信した電波を普通教室、各教室まで全部配線をしていく。それで、距離が非常に長くなるもんですから、増幅器を要所要所に設置させていただく。もう1点は、今のアナログテレビが教室の、実は天井つり下げ方式になってございますけれども、これを今回同様に計上させていただいておりますデジタルテレビ、これは50インチの大型テレビを各校当たり3台購入させていただくというそういう構想でございますけれども、持ち運んでそれを活用するというふうなことになりますので、つり下げのケーブルではいけませんので、入り口の床に近いところに配線をし直すというふうな、そういうふうなところの部分も含めて一式のデジタル放送整備工事費ということで、1校当たりが平均して200万円前後かかる、そういうふうな内容でございます。 ○小山 委員長  川窪課長。 ◎川窪 障害福祉課長  29ページの自立支援事業の中のオストメイト対応トイレ設置費用260万の件でございますが、これは場所につきましては市立の総合体育館、あと東公民館、この2カ所を予定しております。130万ずつの2カ所ということに260万ということでしております。この事業につきまして、障害者自立支援法施行に伴う高齢対策事業ということで、国の補助をいただいて実施するものでございまして、昨年も既に福祉公民館、あと市立病院、あと福祉センター、この3カ所に設置してございます。  以上でございます。 ○小山 委員長  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  オストメイトトイレについては、よく井上議員のほうから質問があって整備してほしいということなんで、これはまだちょっと足らんのかなという感覚的なものを持っているんで、これはいいなと思うているんですけれども。  子育てのやつはようわかりました。えらい上がっていたんで、どないなったんかなと思うとったんですけれども、それぐらいの倍になったということで、はい。  あと、小学校の校内LANと地デジの問題なんですけれども、400万円以下と以上と、前回のときは400万円以下、それから今回400万円を上回るということなんですけれども、何かこう金額的に見るとかなりの額が出ているし、これを見ているとまた市債の発行にもつながっているようなあれなんかいなありますんで、国の、いわゆる文科省等からの補助という、前回も説明はあったんですけれども、これを今回またこの金額、それと先ほどちょっと冒頭に説明があったんで、まあそうかなと思うてるんですけれども、いわゆる補助の見直し等々の今ちょっと問題になっています。それが、仮に8月のときの補正で今進めています、今回の補正で仮にストップかかった、仮にですよ、ストップかかった場合、非常に中途半端な形になってしまうと思うんですけれども、その辺の基本的な考え方というのはどういうお考えを持たれているんですか。 ○小山 委員長  久後部長。 ◎久後 管理部長  前回、8月の部分に関しましては学校のICT化を促進するというふうなところの話でパソコンを購入するというふうなそういうスキームを進めさせてもらっておりました。今回、ICT化を促進するに当たって教育用パソコン並びに校務用のパソコン、教師用の、そういうところを充実させてというふうなところの話は大きくは文部科学省で提唱しておりますスクールニューディール構想というふうなところに根差しているところの部分でございまして、そういうスキームにのっとって進めていくと。  今回、たまたまですけれども、前回は臨時経済対策の交付金を活用させていただいて、その裏財源と申しますか、市の持ち出し部分にその交付金を充てていました。今回も実は同じような内容でございまして、安全・安心な学校づくり交付金の裏財源に、公共投資の臨時交付金の活用をさせていただく、これでほぼ9割近くの財源は国のほうから御支援いただく、そういうスキームで進めておるんでございますけれども、今おっしゃっておられるように、少しその辺の見直しの部分で事業スキームが狂うことについてどうかというふうなことなんですけれども、ベースの部分では学校のICT化というのはやはりこれ進めてまいりたいと、そういうふうに考えてございます。たまたまそういうふうな交付金を活用させていただくことで、今回特に市にとって多大なメリットが含まれるということで、集約して8月ないし今回事業費を組ませていただいておりますんで、非常に額的には目を引くものというふうなことになってございますけれども、これがもしも仮にとまったというふうなことになりますと、我々は年次計画に基づいて通常の2分の1の交付金の中で、裏財源は市の中でやっていくというふうなことになろうかと思います。 ○小山 委員長  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  内容はよくわかるんですけれども、前回も8月のときもちょっと議論があったと思うんですけれども、やはり本当に1人1台のパソコンが必要なのかという前回の議論の中で、今回また、今回は特に400万円以上上回るものという世界の中で、前回もLANの設備が、校内を持って移動するためにということであったわけですけれども、また今回もこのLAN、今回どちらかというとLANの整備工事ですよね。だから、前回のLANの整備工事というのは、今回のこの補正がありきの考え方でやられていたんか、その辺が非常にちょっと、先ほど言われたように金額が大きいだけに、いや次の第2次補正があるからまず1回目で出しておいて、それで今回また出してくるというような考え方なのかどうか、その辺をもうちょっとお聞きしときたいんで。 ○小山 委員長  久後部長。 ◎久後 管理部長  実は、今回特別支援学校まで含めて小中合わせて1億8,500万円前後のLAN工事の予算総額となるんでございますけれども、前回と今回の違いをと申しますのは、国の交付金の学校ICT化事業で交付金を出すか、今回は安全・安心な学校づくり交付金というものがベースになってございます。要は400万円を超える部分はこれで出します、400万円を下回る部分はそのICT化の部分で出しますという、国のほうの交付金の仕組みの違いでございまして、十分その辺が前回のところで説明し切れていなかったというふうな部分については、まことに申しわけないというふうに思うんでございますけれども、前回分とあわせて今回分で一応学校のICT化というのは我々一応想定はしておりました。 ○小山 委員長  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  わかりました。  じゃ、ちょっと地デジの話なんですけれども、さっきちょっと1校当たり200万と、これは平均だとは思うんですけれども、アンテナ受信でできるエリアとアンテナ受信がなかなか困難なエリアとあると思うんですけれども、それにしてもちょっとこの配線工事費等々で平均が200万というのん、ちょっと何か高額なような気もせんではないなと、ただ単にアンテナ受信ができる部分も結構あるやに、私は、一応南部を見る限りいけるんやないかなと。それで、たまたま下のほうで地デジの説明員がいていろいろ私も聞いてきたんですけれども、その設備の大きさによってそらもちろん違うと思うんですけれども、こんなにかかるんかなという、非常にそこのところの疑問をちょっと持っていますんで、その辺のところ御説明いただきたいと思います。 ○小山 委員長  新元施設課副課長。 ◎新元 施設課副課長  先ほどちょっと平均200万というお話を差し上げて高いというお話があったんでございますけれども、実は小規模な学校につきましては200万程度でございますんですけれども、平均いたしますと約350万程度かかります。  それと、内訳といたしましては、まずアンテナが要るのと、それと増幅器でございます。増幅器もどうしても各学校が箇所数が多いものですから分配機を、分配機は業務用でございますので1機20万ぐらいするんですけれども、それを学校によって3カ所に持っていかないときちっとした状態で映らないというのがございまして、それと、部長のほうからも説明がありましたけれども、各教室でございますんですけれども、既存のテレビアンテナのテレビのところから、各部屋に付けまして、壁付の分で全部1教室に対しまして引き込みの工事がございまして、その工事が1カ所当たり約3万、4万というお金になってきますので、その分足す全教室プラス特別教室、それから準備室という形に引きますと、おおよそその額になってしまうということでございます。  以上でございます。 ○小山 委員長  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  わかりました。 ○小山 委員長  はい、ほかに。  となき委員。 ◆となき 委員  もう大分聞いていますんで、幾つかだけ確認したいと思います。  まず、19ページの残余財産分配金について。上のほうの羽束川、波豆川のほうなんですけれども、この内容と経過の説明をしてほしいのと、これによってうちの負担なり影響はないのか、西谷の地域の浄化槽の補助金などに対しての影響はないのか、その辺を確認しておきたいと思います。  次は、25ページの上ですけれども、非核平和都市推進事業ということで出されていますけれども、今、ことし4月のオバマさんの演説から始まり、国連で非核を目指すという決議がなされて、世界的に非核平和いうことがすごい強調されている、そういう時期やと思うんですけれども、今後市としてどのように非核平和いう取り組みを進めていくのか、これまでどおりでいいとするのか、やっぱり今この時期やからこそもっと前面にいろんな取り組みを進めていくという方針を持っているのか、その辺ちょっと確認しておきたいなと思います。  もう一つ、35ページですね。住宅手当緊急特別措置事業ということで出されているんですけれども、派遣切りにあった人とかに対して、住居を失っている人に対して住居確保のための費用を支給するという手当やとは思うんですけれども、これ実際に想定されている件数なり、1件当たりの金額というのがどれぐらいになっているのか。以前の答弁では、市内の大企業というか、そんなんは余りないので、派遣切りとかいう実態がよくわかっていないというようなことを言っていたと思うんですけれども、どういう人を対象とされているのか、派遣切りだけではないと思うんですね、どういう対象を想定しているのか教えていただきたい。  あと、もう一つは生活保護の制度との絡みがあると思うんですけれども、どういうふうに区別して使っていくのか、その辺を若干説明いただけたらなと思います。それで、その生活保護との絡みで、こっちを使うと、逆に言えば生活保護のほうの住宅扶助が減ることになってくるのかなという気がしないでもないんですけれども、その辺どう考えているのか。お願いします。 ○小山 委員長  松藤部長。 ◎松藤 市民環境部長  19ページ、財団法人羽束川・波豆川流域水質保全基金解散に伴う残余財産分配金についてでございます。  本件は、平成5年に神戸市水道局が6億、当市と三田市が5千万ずつ出資をいたしまして財団法人を設立いたしまして、神戸市の千刈水源地の水質を保全するための活動に取り組んでまいりました。基本的には基金の運用益でもって事業を進めてきたところでございますが、昨今の金利の低下によりまして、基本的運用益でこれらを維持していくのは大変厳しくなっていたという事情がございます。そういった状況を踏まえまして、神戸市におきましては、この財団法人の運営について行財政改革の中でその効率性が問われる経過となってございまして、そのために神戸市水道局におかれましては財団法人を一たん解消しまして事業は継承していく、そういうことで財団を解散し、事業は別の形で継承するということで3市協議が調ったところでございます。  具体的には、本市にとって影響がございますのは、西谷地区に543世帯の方々が、この基金の事業によりまして一戸当たり六千円の浄化槽の管理に対する補助、これ今市のほうで上乗せして多くしているところでございますけれども、その原資となっております。この事業につきましては、やはりこの水質維持というのは神戸水道さんにとって非常に重要な課題でございますので、引き続き地元の住民の皆さんも交えました協議会を設置いたしまして、その協議会の事業として引き続きこの浄化槽の管理に対する補助は維持をしていくという方針でございます。したがいまして、委員御指摘の本市に対する影響というのは、事業上はない、それで市からの毎年の逆に財団へ一定拠出しておりました予算につきましては、ほぼ同額を当初予算で計上いたしておりまして、この事業の仕組みの変化に伴う影響はほとんどないという状況でございます。 ○小山 委員長  福島人権啓発室長。 ◎福島 人権啓発室長  25ページの日本非核宣言自治体協議会の分担金に関しまして御質問いただきました。確かに、ことし4月にアメリカのオバマ大統領が核兵器廃絶に向けての決意を示されまして、またことし9月、国連の安保理におきましても決議等々があって、また新しい政権におきましても核兵器の廃絶ということを明言されておられます。そういう流れもありまして、私たち、またことしが非核平和都市宣言の20周年ということもありましたので、ことし7月1日に平和市長会議に加盟いたしました。それに続きまして、今回この分担金の決定をいただきましたら、この非核宣言自治体協議会に加入いたしたいというふうに考えております。  それで、毎年この平和に関連する事業につきましては、平和都市推進事業として教育委員会とあわせましてかなりの事業を夏を中心にやっております。ただ、ことし平和市長会議に加入もいたしましたし、非核協にも加盟をしようとしておりますので、これは当然やはり平和を目指す、それから自治体が共同して核兵器の廃絶を目指していこうというところに基づいておりますので、こういうことについて少し事業を来年度以降充実させたいという思いは担当課としましては持っております。ただ、相変わらず財政が厳しい状況でありますので、新しい予算編成の方針も踏まえまして、その辺のところの充実を、できましたらやっていきたいというふうに思っております。それで、阪神間にも呼びかけて、連携をしながらやっていきたいというふうに思っておりますので御協力をお願いしていきたいと思っております。 ○小山 委員長  齊所室長。 ◎齊所 福祉推進室長  35ページの住宅手当緊急特別措置事業でございますけれども、まずこの対象者でございますけれども、2年以内に退職された方、それが大きな枠となっております。そして、その中で就労能力のある方と就労意欲のある方、これらの方々に限って補助を行うものでございます。金額的には、宝塚市の場合には一応家賃上限が単身世帯の場合には4万2,500円、ただしその中で実費負担分となっており、期間が最長は6カ月という形になっております。今回、予算を上げさせていただいておりますけれども、この見込みの世帯数でございますけれども、国からの細かい通知がございます。一応、完全失業者数掛ける、例えば対象にならない割合とか、不動産の非保有率、あるいはその申請率等を、これを細かい数字がございますので、今現在宝塚市で考えられますのは大体50世帯という形で認識してございます。そのために、金額が4万2,500円掛ける6カ月掛ける50人ということで1,275万、これを予算計上させていただいております。  それから、生活保護との絡みでございますけれども、当然この申請は生活援護課のほうでやっているわけでございますから、当然その時点で御本人が生活保護の対象になるかどうか、あるいは住宅手当だけの対象になるか、私どものほうが御本人と相談させていただいた中でその辺は判断させていただいて、当然初めから生活保護に該当される方であれば御本人の意思確認に基づきましてそちらのほうを支給というか、申請を受け付けるわけでございます。ただ、この制度が生活保護と違いますのは、生活保護の場合でしたら当然資産に関しまして、例えば貯金が100万円あった場合には、先にその資産の活用ということでそれを生活に充てていただくんですが、この住宅手当の場合には単身の場合でしたら50万までの貯金は認める、それから2人以上の世帯の場合だったら貯金が100万円まではそのまま所有していただいても構わないという形で、そういう条件が若干やわらかくなっておりますので、多分御本人の判断にお任せしようという形でございます。一応、概略はこういうふうな形でございます。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  まず、非核平和の分ですけれども、今後事業を充実させていきたいということなんで、予算との絡みも心配されていますけれども、やっぱり今の時期、大事な時期やと思いますんで、そういう発信って積極的にやっていってもらいたいと思います。  それで、住宅手当の件なんですが、ちょっとこれ気になるのが、住居がないと、この先仕事探すけれども、とりあえず住居確保のための資金いうことで来られると思うんですけれども、これとまたセットで社協通しての貸し付けとか、そういうのがあると思うんですよね。そこと生活保護との違い、先ほど資産がいう話もありましたけれども、これ資産ない人で生活保護を受けられるような人であった場合に、本来生活保護で保護していれば一定期間ずっといけるような話の人が、これは6カ月で区切られるから、とりあえず6カ月以内に何とか就職先見つけて頑張りますという、最初はそういう意思やったけれども、6カ月たった後に結局仕事が見つからへん、どうにもならへんとなった場合に、この住宅手当については支給やから返済なしですけれども、それとセットでもし社協のそういう制度を利用していた場合、貸し付けですから、そういうの、借金だけつくってまた生活保護みたいなことにつながっていったら元も子もないような気がするんですよね。だから、その生活保護と適用との絡みで、僕すごい気つけなあかんの違うかなという心配がすごいあるんですけれどもね、その辺は大丈夫なんですかね。 ○小山 委員長  齊所室長。 ◎齊所 福祉推進室長  先ほど申し上げましたとおり、初めのスタートの段階で、当然初めから生活保護の要件にかなう方、当然それは事前に相談窓口でわかるわけでございます。ですから、その辺で言いますとやはり出られますよというような形で本人の確認といいますか、その確認は同じ部署で受け付けるわけでございますから、その辺は、確認はし続けていこうと思っております。ただ、どうしてもやはり要件が違うわけでございますから、先ほどおっしゃいました社会福祉協議会の貸付制度、これもありますので、その辺はうまく制度を相互に使って、自立といいますか就労支援につなげていくというような形で、これだけじゃございませんで、いろんな制度がございますから、それを最終的には就労していただくのが目的でございますので、制度を使って支援等をするという形で認識しております。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  その辺は十分気つけていただきたいと思うんですけれども、結果的に本人の人の負担がふえるようなことにならんように、そういうふうにだけは気をつけてやっていただきたいと思います。  終わります。 ○小山 委員長  ほかに。  坂下委員。 ◆坂下 委員  樋之内部長の資料からいかせていただきます。  1ページの荒神川都市基盤河川改修工事費で1,514万5千円ということが出ております。きのう一般質問に出ていました、工事途中でその会社が倒産したという、これとはまた別ですか。倒産して、新しくまた契約されたと。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  それでね、それと倒産して契約しながら何で議会へ何も上がってこないんやと、これがちょっと不思議なんですよ。それは、何で議会へ上げてこなかったの。議長、副議長まで知らんということなんですよ。これ、ちょっとおかしいん違うかと思うんですけれども、その辺いかがなんですか。 ○小山 委員長  土橋都市安全部長。 ◎土橋 都市安全部長  今回、契約させていただいております荒神川の事業につきましては、従来よりこの事業が随分おくれておりまして、予算の要望についてはもう一度県のほうに継続して要望させていただいております。今現在とまっているものとは実は違いまして、その要望に基づいて新たに内示をいただきましたので、今回補正予算を上げさせていただいた、そういった状況でございます。  議会への報告がなされなかったという御指摘でございます。基本的には、これは私どものほうが失念していたというのが答えでございますけれども、その理由といたしましては、倒産した時期が実はこの4月の初めということでございましたので、この河川工事に関して、ちょっと河川の溢水部分、水につかる部分の工事の最中でした。この工事については出水時期、大体7月の半ばごろまでですか、これまでに工事を完成させる必要があると、そういうことで元請の業者、もともとのその倒産した業者が鋭意取り組みによりまして、当初の計画では何とか6月末ぐらいまでに完成させることができると、こういうふうな状況で接触していったわけですが、急遽倒産したということで、私どものほうは、とにかくその対策を最優先にするといったことで、取り組みをいたしまして、何とかその溢水部分についての工事については何とか完成させることができるような対応をとりました。そういったことで、対策をとることを優先いたしましたので、これも理由にはならないかもわかりませんが議会のほうへの御報告をさせていただく対応ができなかった、そういうことでございます。  なお、この後、議長とも御相談をさせていただきましてみなさま方のほうに経過等が、おくれましたが、お手元に届くように対応はさせていただきたい、このように考えてございます。  以上でございます。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  倒産されて、その4月、一番ややこしいときだったと。ほんで、7月までにできる予定だったんだけれどもだめだったということですね。だめだった時点で、今度新しい契約するときになぜ議会にそれを言わなかったんかと、不思議で仕方ないんですよ。当局でやってしまっていると、議会何も知らんと、そっちのけやと、これはちょっとおかしいん違うかなと思うんですけれども。 ○小山 委員長  坂井副市長。 ◎坂井 副市長  今回の荒神川の市内業者の倒産の件に係ります事案につきましては、大変、情報提供を本来市議会のほうにもするのが当然だと私も思っておりますので、今後十分努めてまいりますのでよろしくお願いします。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  ほんだら、その下の耐震工事ですね、小学校、中学校の。これ、今現在何校残って、何校終わっておりますか。  それと、もう一回、耐震工事を、先に給水工事をして後から耐震工事をする場合があるのか、耐震工事は夏しかできないから。そしたら、給水工事を先したら後耐震工事するとき、またその給水管を外したり何やかやせんといかんとだめやと、二重手間になる場合あると思うんです。私、素人の考えですけれども。そんな場合、どんだけの差額が出ますか、金額としては。 ○小山 委員長  久後部長。 ◎久後 管理部長  まず、耐震化の進捗状況というふうなことでございますけれども、現在までのところ、数字で申しますと、本年度4月1日現在、21年4月1日現在での耐震化率という率は48.8%というふうなことになってございます。  これに関しましては、実は学校ごとに終わった、終わっていないという、確かにそういうことにもなるんですが、この率の算定の根拠部分は建物の棟で実はやっております。それで、少し長くなるかもわかりませんがお許しいただいて、全棟数208棟のうち93棟は既にもう新耐震で、これは耐震工事の対象外と。残る旧耐震の部分は115棟ございます。この115棟に対して、今進捗率が48.8%というふうなことになってございます。  今回上げさせていただいております内容は、小中で合わせまして、小学校は12校、中学校で8校というふうなことなんですけれども、20棟の一応内容で上げさせていただいております。仮にそれが全部完了いたしましたら、64%前後の一応進捗率というふうなことになります。ただ、その進捗率を出す際に、夏休みの話出ましたけれども、夏休み期間だけの工事をやっておりますので、建物1軒は丸々全部できない場合、1期、2期、3期というふうな形に分かれて工事をしていく場合は、その3期工事までが一応終わった段階でやはり全部完了ということで、初めて耐震化率の算定に加えると、そういうふうな形をとりますので、一応今回上げさせていただいております補正分は、22年度に一応耐震工事をやろうというふうに計画をいたしておりましたものをすべて前倒しで今回一応、すべてではないですけれども、大方は前倒しで上げさせてもらっております。ですから、少し22年度の部分で新たなスキームをまた組み直さないかんというふうなことになるんでございますけれども、そういうふうな状況であるというふうなことの御報告をさせてもらいます。それと、水道工事の二重工事については施設課長のほうからお答えをさせていただきます。 ○小山 委員長  新元副課長。 ◎新元 施設課副課長  給水工事等でございますけれども、委員さんが御指摘のようなことも想定をされますので、当然そうなった場合夏休みという期間では難しゅう、出てきますので、少し前後の工期をとりましてそういった二度手間にならないようなことを考えながら、今後やっていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  二度手間にならないようにするわけですか。これは大丈夫ですか。 ○小山 委員長  新元副課長。 ◎新元 施設課副課長  そのようなことにならないように工程を組みまして、調整していきながらやっていきたいというふうに考えております。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  そしたら、宝塚市全体の全学校の耐震工事は何年ぐらいかかりますの。おおよそでいいですから。 ○小山 委員長  久後部長。 ◎久後 管理部長  現段階では、一応26年度末をもってやっていきたいというふうに考えております。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  ありがとうございます。  続きまして、資料ナンバーの3ページですけれども、自殺者対策のホームページ作成費用47万2千円ということなんですけれども、以前は交通事故が毎年1万超えたと、物すごいマスコミがにぎわしていたわけなんですよ。ほんで自殺対策、これ13万人超しとるわけなんですよ。マスコミ何にも言わないですね、これ。これは、どうなんですか。それと、やっぱりこんだけ自殺されているいうことは、となき議員がおっしゃっている生活保護でもっときっちりやれば、私はもっと減るんじゃないかと、こういうように思うんですけれども、その辺はいかがですか。 ○小山 委員長  山口部長。
    ◎山口 健康福祉部長  今、委員おっしゃるように、いわゆる自殺者の方が全国で平成10年から11年、連続で3万人超えていると、こういった状況の中で国のほうで、都道府県のほうで3カ年の基金という形で設置をして、そういう自殺者を未然に防ぐためにいろいろ相談をする仕組みをしたり、あるいはそういったことの相談するところはこういうところで相談しなさいよといった形でのいわゆるホームページをつくったり、あるいは講演会というふうなことをしようというような事業の趣旨でございまして、そういったことの中で私どもの福祉でもこの事業に乗っかって進めていこうと。一方で、いわゆる生活保護そのものの対応ということにつきましては、当然そういった方に対して相談等ございました場合には適切に我々としては対応しているということは以前からやっておりますけれども、そういった形では対応していきたいと考えております。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  相談に来て、あっちの課に行きなさい、こっちの課に行きなさいとたらい回しされるというような場合もありますんで、それも的確にやっぱりやっていただいて、市民の方に御迷惑かけないようにやっていただきたいと、このように思います。  それと、資料ナンバー7ページの花と緑の市民生活推進事業、緑化管理業務委託、マイナスの133万5千円、減っているいうことは、そういう協力する人がなくなったということなんですか。それとも、ある人はもう年やからもうちょっと手引いたんやということもおっしゃる方もいらっしゃいますし、苗木が毎年だんだん少ななっていくんやと、やる気がなくなってきたんやと言う方もいらっしゃるんですよ。この辺はいかがなんですか。 ○小山 委員長  ちょっと今。  坂下委員。 ◆坂下 委員  すみません、資料ナンバー一番ラストのほうなんですけれども、スポーツセンター運営事業費ですか、多目的グラウンドの防護ネットに1,466万円かかると。これ、非常にすごい金額なんですよね、多目的。どのようにこのネット張られるんですか。あそこは軟式野球がほとんど使って硬式野球は使わないですよね。だから、そう言うたら何ですけれども、こんな立派な防護ネット、私は必要はないと思うんですけれども。 ○小山 委員長  鷹尾社会教育部長。 ◎鷹尾 社会教育部長  スポーツセンターの多目的グラウンド防球ネットでございますが、これにつきましては野球場のほうの3塁側につきましても防球ネットをさせていただいてございますが、ここで野球等をされる場合、子どもたちも今やっていますけれども、そのボールがテニスコートのほうに入っていくという、それがテニスをなされる方に当たったというふうな例もございます。そういった事例もあることですから、現在多目的の部分について高いネットがないという状況の中で今回これを設置していきたいということで、これにつきましては、原資につきましては公社からの寄附金をいただく中で対応してまいるということで現在考えている状況でございます。 ○小山 委員長  先ほどの件、ちょっと答弁ございませんか。  井ノ上公園緑地課長。 ◎井ノ上 公園緑地課長  花と緑の市民活動推進事業についてでございますけれども、このカットにつきましては業務委託料の削減ということでございます。今、坂下委員がおっしゃっていましたのは、市民のボランティアの活動者に対する支援のことだと思いますけれども、確かに今の厳しい財政難の中で花苗の配布等の削減はやむなく今行っているところでございますけれども、活動者が高齢化によって今減ってきているのも一点ございまして、その人たちの支援をするためにも、一年草の花苗の配布は減らしますけれども、県事業等取り入れまして宿根草や低木等を植えまして、負担を少なくしていく方向で今始めさせていただいているところでございます。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  それで、スポーツセンターの寄附金で賄うって、これ全額別に寄附金じゃないでしょうね。寄附金は何%ぐらい。 ○小山 委員長  鷹尾部長。 ◎鷹尾 社会教育部長  全額寄附。                 (「全額寄附」の声あり)  はい。今回、公社のほうから3千万寄附をいただきます。それをもちまして、今回予定をさせていただいています工事とそれから備品購入ということで、1つは今御質問の分でございます。それから、あとはちょっと竹内課長のほうから。 ○小山 委員長  竹内スポーツ振興課長。 ◎竹内 スポーツ振興課長  今回の3千万の使途でございますけれども、今御指摘がありました多目的グラウンドのフェンスのほか温水プールの天井の塗装、それから武道館の床の研磨修繕、あと柔道場の柔道畳の更新ということで、現在指定管理者であります公社が、公社の理事会の中でそのような形で緊急に使っていただきたいということで3千万円の寄附をいただいてございます。  以上でございます。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  野球のグラウンドのとり方なんですよ。区民センターのこっち側の道路寄り、マンション寄りへやりゃ、別にボールはテニスコートへ飛ばないですよ。片方は河川敷の市民グラウンドのセンター側のポールの後ろからやりゃ、別にそんなホームラン打てるわけやないんです。だから、そのテニスコート側にホームベースを持ってくるよって、そのファウルボールがテニスコートに入るという、そういう危険性はあると思うんですけれども、そのグラウンドの使い方をもうちょっと工夫すりゃそんな必要はないと思うんですけれども。その辺はいかがなんですか。グラウンドの使い方についてどうなんですか。 ○小山 委員長  竹内課長。 ◎竹内 スポーツ振興課長  グラウンドのとり方につきましては、今現在教育総合センターとクリーンセンターの角のところにバックネットを設けまして、そちらがホームベースになるような形になっております。したがいまして、今の状況ではそういうような形で使用しております。なお、野球のほかにサッカーとかも使いまして、そのボールが通路側、テニスコートまでは行きませんけれども、通路を歩いている方に当たるというようなことで、公社のほうから緊急対応してほしいという形で申し出があった次第でございます。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  はい、わかりました。  それでは、この太いほうの35ページですね。不法投棄監視カメラに1,365千円という、非常に大阪砕石から西谷に抜け、また西谷なんかも非常に多いということで、もっとこれはふやすべきじゃないかなと、それとも監視体制をやるべきじゃないかなとは思うんですけれども、これはいかがなんでしょう。きれいにしといてもらった後、すぐもうまたほうってあるというようなことがありますんでね。 ○小山 委員長  松藤部長。 ◎松藤 市民環境部長  35ページ、不法投棄監視カメラ等設置工事費についてでございますけれども、御指摘のように西谷地区を中心に不法投棄が絶えません。それで、一昨年、その前3年前に、兵庫県が試みに3台監視カメラを設置いただきまして、それが非常にやはり効果が高かったこともございまして、昨年度は市の経費でもって3台設置をいたしました。それで、本年度につきましては、家電リサイクル法の改正に伴いまして電機業界、家電業界で補助金を制度化いたしましたことから、2分の1の補助金も得られるようになりましたので、その2分の1の補助金を充てて3台設置するものでございます。これらの効果につきましては、やはり今非常に効果が高いということで、今後も検討してまいっておりますが、今委員御指摘の県道沿いのさまざまな投棄、また資材置き場の問題等につきましては、従前に引き続き県と協議をしながら対応してまいりたいというふうに考えています。  以上でございます。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  それでは、これ最後になりますけれども、37ページの中小企業振興資金融資事業、36万4千円、その2つ下の中小企業振興資金融資制度預託金ですか、これはどういうふうに使われますか。  質問が悪いんかな。 ○小山 委員長  いやいや、今検討をやっている。早くやってもらわなあかん。  はい、それでは山本商工勤労課長。 ◎山本 商工勤労課長  まず、御質問のあります融資斡旋制度の損失補償金の36万4千円でございますけれども、これは過去に、平成6年度と平成7年度に震災関連で特別に災害の特別融資をしております。その中でずっと、そこからずっと債権の回収をしておりますんですけれども、その中で兵庫県信用保証協会が債務を回収できなかったときに代理弁済をしております。金融機関に対して信用保証協会が代理弁済をしておりますんですけれども、そのうちの80%分は中小企業信用保険というところから補てんをされるんですけれども、あとの残った20%分、その分が過去の損失補償の契約によって市のほうでこれを損失補償として納めております。それで、今回はこれ、ことしの1月から6月の中で1件だけ、飲食店の関係なんですけれども、182万円回収できなかった、1件だけございまして、その分の約20%分を今回市のほうで損失補償をさせていただくというふうな分でございます。  それから、融資斡旋の今回上げさせていただきました預託金の4,895万でございますけれども、ことしの1月からこの融資斡旋制度、かなり使いやすくしていただくということで利率を、もともと1.7%であったものを1.35%という形でとか利率を下げたり、あるいは返済期間を5年から7年に延ばしたりとか、より使いやすくしていただくというふうなことにしました。そのことによって、昨年度に比べまして5倍ほどこの融資斡旋を利用していただく方がふえております。そのために今回、それに伴ってこの預託金をふやさせていただくということで上げさせていただきました。それで、21年度の当初では、1億4千万の預託を銀行にしておりますんですけれども、その後どんどん借り入れをしていただく、利用していただくなかで、この7月現在でこの融資額が大体11億ほどになっております。それの大体4分の1程度を預託金として銀行のほうに預けるという形になりますので、今回2億9千万がこの時点での預託金になります。今回、もともと2億4千万の当初予算がございましたんで、予算残額が9,900万ございました。そこからの差し引き額が今回4,895万ということで追加で上げさせていただいております。  以上です。 ○小山 委員長  じゃ、次。  山本委員。 ◆山本 委員  すみません、少しだけお伺いしたいんですけれども、こちらのほうの4ページの分なんですけれども、市税の還付金の件なんですけれども、これ5千万ということなんですけれども、還付金の、これのちょっと内容を教えていただけますか。 ○小山 委員長  樋之内部長。 ◎樋之内 行財政改革担当部長  先ほど少し申し上げましたが、当初は9千万、本年度21年度予算をとっております。市県民税相当分で約4,500万、固定・都計税で1千万ほど、軽自動車税で12万円、法人市民税で3,400万ほど割り当てをして予算を組んでおりました。ところが、やっぱり法人市民税の還付が非常に多くて、この夏前ぐらいから、7月ぐらいから、昨年度、通常法人市民税といいますのは予納制度がありまして、来年度税金払う分を前年度に半分予納しておくという制度があるんですね。それで、その予納を昨年度していただいた分の決算がことし出て、決算による確定申告というのを法人関係で確定申告をされるんですが、そのときにもうけが出ていなければ、前年度もうけた分に係る予納金を還付しないといけないんです。それが、ことしたくさん大量に発生いたしまして、本当に多くの還付金が出ました。その関係で、法人市民税で今年度の決算見込み、大体8,400万から500万ぐらい出るんではないかなと。最初3,400万ぐらい思っていたのが、5千万ほどアップして八千四、五百なるんじゃないかなという、今見込みでございます。それと、そのほか固定資産税などでも還付金がちょっと多く出たりしまして、この7月、8月と還付したものが、もう予算で足りなくなってしまいまして、9月に入りましてから予備費充用3,400万ほどしております。それで、とにかくそういう個人事業主とか中小の会社の方々が確定申告されて還付を待っておられるのに、補正予算通るまで返さないということはとても、やっぱり会社の経営上困難なことになるでしょうから、そういうことで予備費充用して、先に申請のあったものは順々に返していってございます。今後出てくる見込みの分を含めまして、今回新たに追加で5千万させていただいてございます。多くは法人市民税の還付金でございます。 ○小山 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  わかりました。なぜ、たくさん取りすぎていたのかなと思って、補正に載ってきたのでちょっと疑問に思っておりました。また、内容をいろいろと私も調べてみたいと思います。不景気なのかなということですけれども。  それと、このページのどこにあるのかわからないのでちょっとお聞きしたいんですが、先日の市長の答弁にありましたDV家庭への給付を、審議会の中でもDV家庭への定額給付金をどうするかということでちょっと夜通し審議されましたけれども、とりあえずこの間市長答弁で突然聞いたのがDV家庭への給付金を市独自で決めたということをおっしゃっているのを聞いてちょっとびっくりしてしまったんですけれども。そこら辺が、経過がどうなったかわからないままにちょっと審議会変わってしまったんでわからなかったんで、それは補正とかにのってきているものなんでしょうか。 ○小山 委員長  樋之内部長。 ◎樋之内 行財政改革担当部長  それは、800万の補正予算を8月補正で組んでいるんですけれども、今回国の地域活性化の交付金に1人当たり1万2千円、高齢者の方と子どもは2万円ということで交付をしましたが、それがDVの家庭の方は交付ができない状態になっておりました。世帯主に交付するもんですから、離れて暮らしておられる方はどこにいらっしゃるかというのわからないので交付できていなかった。その分について、やはり困っておられるということで、国のほうでそういう方針が出ておりまして、国といいますか市のほうでその分も返さないといけないということで、今回交付金を利用してお返しする予算を8月補正で800万組んでおりました。 ○小山 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  わかりました。そしたら、その800万の中で、とりあえず申請されたものが少なかったということで理解してよろしいのでしょうか。 ○小山 委員長  山下副市長。 ◎山下 副市長  DVの家庭に対する助成といいますか支給ですけれども、定額給付金というて従前は世帯主さんに渡っておりますんで、別居といいますか、離れて避難をされている方についても世帯主さんにお金が行ってしまいますんで、御本人に渡らなかったという仕組みになっております。それではということで、本市独自の対応として避難をされている方直接にも同額の1万2千円等、あるいは子どもさんも含めてふえますが、その額については市独自で対応しようということで、8月補正の中で計上させていただきました。また、改めて、今回につきましては子ども手当、特別支援がございます。これにつきましては、最初からDVで避難をされている方については別途確認いたしまして、直接支給ができるようにという、そういう仕組みに変えております。それを、今回は9月補正の中で計上させていただいておるところでございます。 ○小山 委員長  東郷子ども室長。 ◎東郷 子ども室長  すみません、私のほうからもう少し詳細を説明させていただきますと、21年度分の子育て応援特別手当のDV家庭への対応に関しましては、20年度と異なりまして全体のこの制度の中にDV対応を組み込みました。具体的な組み込み方と申しますのは、その応援手当を申請する期間を別途事前にDV家庭専用に設けまして、具体的には10月1日からですが、その期間にDVの家庭で夫と離れて暮らしているので夫のほうに子育て応援手当が行ってしまって母子のほうに入らないと、そういう家庭については事前に申請していただくように10月1日号の広報に載せてございます。それを見て申請されていた方につきましては、住所地のところに、その母子については、世帯主、夫のほうに行くんでなくて、母子のほうに、こっちに住んでいる方に手当を支給できるようにということで、県等を通じて支払い先の調整をすると、それによってDV家庭にもきちんと子育て応援手当が行くようにという、そういうシステムを本年度はとることになっております。 ○小山 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  それはよくわかりました。DVの相談者の方もいろいろと書かれていることなんで、それはありがたいなとは思うんですけれども、ただその施策が市でされたということを全然知らないままにこの間答弁で聞いたんで、えっ、いつそうなったのかなとちょっと驚いてしまったということがありまして、そういうものも議会のほうに報告とかはなくってよかったのかな、ちょっと疑問に思ったものですから、ちょっと聞いときました。いかがでしょうか。 ○小山 委員長  森本財政課長。 ◎森本 財政課長  すみません。この予算に関しましては、8月の臨時議会でお願いしまして、そのときに御審議いただいて予算措置をしたものでございます。 ○小山 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  わかりました、すみません。 ○小山 委員長  山本委員、ほかにいいですか。 ◆山本 委員  はい。 ○小山 委員長  はい、ほかに。  寺本委員。 ◆寺本 委員  それでは何点かお尋ねします。  先ほど、ちょっと29ページの自殺対策のホームページの件がありましたけれども、ちょっと重なりますが、これふだん市のほう、自殺対策というのはどういう事業をやっているのかということと、今回その事業とのリンクでどういう内容のホームページをつくられるのか。  それから、37ページの商業活性化のところの大型店出店対策で100万ついています。これ、県の補助だと思いますが、これについては何なのかという、ちょっと金額少ないんですけれども。  それと、ごめんなさい、戻ります。29ページの自立支援関係に予算がついています。これも今回の国の補助ですけれども、ちょっとオストメイト以外はちょっと中身がわかりませんので簡単に説明してください。  それと、51ページのスポーツセンター指定管理料。これ、さっきスポーツセンターの防球ネットのことで出た、今お聞きした寄附金だということなんですけれども、寄附が3千万出ていて、それから指定管理料が500万返金になっている、このあたりの説明をお願いします。 ○小山 委員長  川窪課長。 ◎川窪 障害福祉課長  29ページの自殺対策のためのホームページについてでございますが、ふだんからのということでは、私どもことし3月に庁内版連絡会ということで関係課、例えば先ほどもちょっと坂下委員のほうからも御指摘がありましたけれども、いろいろとお困りの方、そういう方がどういうふうに自殺につながるのかという意味では、庁内の、例えば消費生活、そういうところの相談とかいうふうにつなげるように、お互いに役所のどこかの窓口に連絡があったときに、それが本来支援のふさわしいところにつながるようにということで、庁内の関係課が集まって連絡会を立ち上げたということがございます。ただ、これは自殺対策基本法、国のほうの法律でもそうでございますが、自殺対策に対する特効薬みたいな、何か対策というのはまだなくて、各自治体とも模索しながら対策を講じているというふうなことが法律上の考え方、根本ございます。その関係で、私どもも今後どうしていけばよいのかということを、今後庁内で協議していきたいというところで考えてございます。  あと、先ほどホームページを7月に立ち上げたということでございますが、私ども、先ほど申し上げましたとおり、どうしても文字だけの非常に見づらいホームページしかできないということで、内容をもっと、全国各地で先進的なところでは、かなりビジュアルなものとなり内容ももっと工夫されてますので、内容ということで、具体的にここまでするということは決めてございませんけれども、全国のホームページを参考にしながら、これも模索しながらの取り組みになってしまいますが、内容を深めていきたいというふうに考えております。  それ以外に、この先月9月2日、庁内の職員を対象に自殺の専門家、関西学院大学の医師の資格をお持ちの教授でございますが、その方による自殺関係の講演会というのをやっていただいて、庁内の職員にこういう自殺に関する意識づけということでさせていただいてございます。  あと、次、オストメイト以外の29ページの自立支援事業でございますが、ちょっと一つ一つ御説明するのが難しゅうございますけれども、皆様御承知のこの障害者自立支援法、平成18年4月と平成18年10月の段階的施行ということで新しい制度がスタートをしましたけれども、この実施のほうに対しては利用者負担が増加したとか、あるいはサービスを提供をされる事業者の方の収入が減少したとか、そういう根本的な制度改革を行った中身に、さまざまな根本的課題が指摘されるようになったと。これを受けて、もともと法施行後3年目に法の見直しということを障害者自立支援法の附則で予定してございましたが、その3年目の見直しを待たずに、国が県のほうに基金を造成しなさいということで予算化をされまして、平成18年10月に3年間で1,200億円の緊急対策、あるいは19年12月にも約310億円の緊急措置というものが導入されまして、またその中身につきましては、大きく利用者負担のさらなる軽減というのが1つ目でございます。2つ目がサービスを提供する事業者の方に対する激変緩和措置と、3つ目が新法自立支援法に対する新しい新体系サービスということがございましたが、その関係の移行のための緊急的な経過措置と、大きくこの利用者負担の軽減、事業者に対する激変緩和措置、新法への移行のための緊急的な措置と、この3つの措置がございました。  先ほど申しましたオストメイトにつきましては、この3つ目の新法への移行のための緊急的な措置ということで、その他みたいな事業の中に入っている事業でございますが、それ以外にこの事業者に対する2番目の激変緩和措置、そのあたりで今回上げさせていただいておる事業といたしまして、例えば障害者自立支援基盤整備事業補助金、これはケアホームという住居的な設備に対する消防設備の設置というような中身、あるいは通所サービス等利用促進事業の関係につきましては、新たにサービス利用をされる障害者のために送迎サービスをされているところに対する送迎に係る費用の補助とか、あるいは事業安定化給付事業ということで、新体系事業に移行して、先ほど申しました収入が減ったというようなところに対しまして従来の、旧制度のときの収入、18年3月でございますが、それを100としまして90を下回った場合に90までは保障しましょうというような制度でございます。  あと、利用者負担のさらなる軽減というところで申しましたが、進行性筋委縮症負担軽減寄附金につきましては、私ども宝塚の場合でございましたら、三田市にございます兵庫中央病院でございますが、あちらに筋委縮症、筋ジストロフィーで入っていらっしゃる方は、これは障害者自立支援法でのサービスということで入ってございますけれども、そちらの負担金ですね、利用者負担が従来ゼロ円だったのが2万4,600円、お二人それぞれ同額かかっていますので、その部分をお返ししますよというようなことが国の制度でなされましたので、その分を計上させていただいたと。  以上でございます。 ○小山 委員長  山本課長。 ◎山本 商工勤労課長  大型店出店対策補助の100万円でございますけれども、もともとこの制度は店舗面積1万平米以上の大型商業施設が計画された際に、影響を受けるであろう半径15キロメートル圏内の商店街のほうで、そういう対策ということでいろんなプランを作成したり、あるいは競争力向上のためのいろんな手だてをした際に、それに対する補助をやっていこうという制度でございます。平成19年度に伊丹市のイオンの出店が計画された際にこの制度が県と市と協調で立ち上げたものでございまして、そういう対策事業をやった場合に、その事業費総額の3分の1ずつを県と市と地元で負担をするというふうな補助の内容になっております。  それで、今年度はもともと当初予算で400万、そのうちの200万は県からの歳入ということで入れていただく予定をしておりましたんですけれども、このもともとの400万でもってソリオ宝塚とそれからサンビオラ、そして売布のメゾンドムール、そして小林、この4つの商店街のほうで対策事業、例えばプラン作成をされたり、マップを作成されたりとか、いろんなそういう計画をされましたので、その400万でもって、もともとこの4カ所を補助する予定でおりましたんですけれども、その後ソリオ北の山手商店街のほうからと、それからアピア3店舗会のほうから、看板を設置したいとか談話スペースを設置したいとか、そういうふうな要望が上がってまいりました。それで、今回県のほうにも問い合わせをしましたら、まだ予算的にも県のほうも余裕があるということでしたので、県のほうの歳入を50万入れさせていただいて、100万追加でこの2カ所も含めて実施をさせていただくということにさせていただきたいと思っております。  以上です。 ○小山 委員長  鷹尾部長。 ◎鷹尾 社会教育部長  今回のスポーツセンターからの関係、寄附金と減額の関係についてお答えいたします。  まず、3千万、これ社会体育のためにということで寄附、私的にいただいているわけでございますが、これにつきましては公社が設立されて以来、繰越金として今回この議案書の中の配付と同時に各公社等の決算報告も添付されたと思います。それを見ていただきますと、4,600万余の剰余金を持ってございます。これにつきまして、昨年の12月1日は新公益法人化への制度が、法律が施行されましたので、現在公社におきましては公益法人、財団法人への移行ということを目指してございまして、こういった移行の中でこういう剰余金の対応とか対策とかそういったものも必要となってまいります。  一方、スポーツセンターにつきましては62年に今体育館等が建設されまして、経年の中で老朽更新の、今の我々の市の財政状況等でできていない、緊急対応ができないというふうな、片方では状況もございますので、今回現在指定管理者としてスポーツ教育振興公社が管理者をお引き受けていただいてございますが、利用者の方に安全・安心な設備にしていただきたいというその思いの中で、今回先ほど坂下委員に御答弁させていただきましたが、防球ネットを張らせていただくということとか剣道場の床の研磨、それから屋内プールの天井の塗装が落ちてきてプールの利用が維持できなかったこともございまして、そこの塗りかえ、それから柔道場の畳が古くなってきているというふうなことで備品購入、こういったものに充当していただきたいということで3千万円をいただくという経緯でございます。  それから、500万円の減額につきましては、これは先ほど梶川委員の御質問にもございましたが、指定管理者としてスポーツ教育振興公社がやってございますから、ここに現在1名市の職員を派遣してございます。これが、4月1日以降、ことしのですね、派遣継続になるのかどうかというようなことがございましたので、派遣が切れた場合にはそれにかわる人材の確保という部分で500万見てございましたので、現在引き続き市から職員を派遣してございますので、その分の500万を市のほうが受け取るということで減額をさせたと、そういうことでございます。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  今の、ちょっと聞いていきますけれども、この指定管理者から寄附をもらうことについては特に問題はないんですか。 ○小山 委員長  鷹尾部長。 ◎鷹尾 社会教育部長  財団法人の指導を受けてございます県のほうとも公社のほう協議をしてございます。そこからの内容を聞いていますと、それについては問題ないというふうに我々は考えております。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  続けて、別にあと2点ほどお聞きします。  47ページの中学校施設整備事業のところなんですが、これ太陽光発電設備整備で6千万ついていますが、これ何で小学校じゃなくて中学なのか、その教育の目的、中学だから何で教育、どんな目的なのかなということと、それからこれほかの学校園に広げていく計画というのはあるんでしょうか。  それと、続けて、武道場の整備に2億円ですけれども、今回整備する学校を選んだ根拠、それから整備されないところはどうなっているのか、今後どうするのかお聞きしたいと思います。この学校の教育課程編成の裁量とういのは活かせるんですかね。どの武道を授業に導入するのかとかそういうのは、どこがどう決めていくのか、それもちょっとあわせてお伺いしたいと思います。 ○小山 委員長  安井学校教育課長。 ◎安井 学校教育課長  武道場についてなんですけれども、どういう武道を決めていくかというふうな御質問なんですが、基本的には各学校のほうで決めるというふうな形にはなろうかと思いますが、現在取り組んでおりますのが5校取り組んでおるんですけれども、いずれも柔道ということで取り組んでおります。  今後、24年度から新学習指導要領の完全実施ということにはなるんですけれども、今我々考えていますのがほとんど柔道でいかれるだろうというふうな見込みは持っておりますが、ただ剣道でありましたら体育館での活動というふうなことは可能であろうというふうには考えているところです。  以上です。 ○小山 委員長  新元副課長。
    ◎新元 施設課副課長  太陽光発電の関係でございますけれども、現在中学校をなぜ2校したのかという御質問でございますけれども、現在小学校で3校ほど太陽光発電をやっている学校がございまして、それに伴いまして中学校のほうも2校入れてはどうかなということで入れれさせてもらいました。そして、その2校につきましては、今耐震化改修工事をやっているんですけれども、この2校につきましては新耐震の建物でございまして、そういった耐震の関係で影響を及ぼさないということでこの2校を選択させていただいております。  以上でございます。             (「ちなみにどこですか、2校」の声あり)  山手台中学校と御殿山中学校の2校でございます。 ○小山 委員長  答弁は全部終わりましたか。  寺本委員。 ◆寺本 委員  教育目的と、ほかの学校に広げる計画はあるかと聞いたんですけれども。 ○小山 委員長  橋元学校教育部長。 ◎橋元 学校教育部長  今後の環境教育とそれから地球温暖化、CO2排出等々におきまして、教育の内容に即した形で太陽光発電等を利用していきたいというふうに思っております。 ○小山 委員長  久後部長。 ◎久後 管理部長  今後の見通しというふうなことでございますけれども、環境対策、エコ対策というふうなことについて太陽光発電のみというようなことではなくして、いろんな形で取り組んでいきたい。ただ、その取り組みについて今のところ何をどうしていくという全貌が、まだ全部整理し切れておりませんので、そういう中で太陽光発電についても、今回は2校ですけれども、引き続き我々としては取り組んでまいりたいと。ほかのそういう環境対策にも取り組んでまいりたい、そのような計画の中でとりあえず今回は2校というようなことでございます。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  学校は学校でいろんな思いがあるんでしょうけれども、例えば教育の内容からして何か中学校でそういう、割に小学校はわかりやすいですよね、小学生に太陽光でこうやると、その物があったら、設備としてあったらそれで教育していくというイメージはすごくしやすいんですけれども、それが小学校、要は自分のところの学校になければ全然ないわけですやん、その恩恵って、設備の恩恵、基本的に学校というところはね。なので、何かそれだったら小学校にもっと全部広げてから中学というふうに、何かしないのかなという思いはあります。小学校にあるから次は中学というのは、教育の課程との関係で、ちょっとどうなのかなという思いはあります。  それと、ある学校、ない学校とで、ないところに対しては、何かこう全然なしでいいのか、少しそういう小学校だったら隣の小学校にも行って見せてもらうとかいうことだったり、そういう交流というんですかね、何かそういうような、特にないもんなのかどうかね。この予算がついたから、先に予算から何校と割り当ててどこにしようかなと考えられたんだとは思うんですけれども、できればやっぱり太陽光発電、これから地球温暖化防止なんかのいろんな、エネルギーの問題なんかで国も力入れていますし、一般の住宅にも広げようとしているところなんですけれども、やっぱり学校にあるとわかりやすいというのは、とても次世代に伝えていく分にはわかりやすいと思いますので、これからの学校整備の中でも少し考えていってほしいとは思います。  武道場についてなんですが、今回整備されないところはどうしていくんですか。 ○小山 委員長  木本学校教育室長。 ◎木本 学校教育室長  先ほど安井課長が答弁しましたけれども、平成24年度から必修化になります。そういった意味で、3カ年ですべての中学校を整備したいと、そういう考え方でございます。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  予算の関係でしようがないと思うんですけれども、国は24年度までに完全実施しなさいということだけれども、そうするとそれまで授業が行われるところと行われないところが出てくるのかなと。体育の授業か何かで入るんですよね、これ。そしたら、やっぱりその指導者の配置だとかそういうのも、柔道の授業をやるところやらないところというのも、ばらつきはそれはもうよしとされる、武道場があるからないからでよしとされていくのか、それともかわりに剣道だったら体育館でできるんだったら、それは武道場でやらないけれども設備がないところは剣道をやるとか、そういうふうにやっていかれるのかどうか。  それと、ついでに聞いちゃうとその用具なんかは個人負担になると思うんですよ。それは、どういうふうに生徒の負担をどうされるのか。高校とかだったら、私もびっくりしたんですけれども、高校生になったらいきなり同じように剣道か柔道かダンスか選べと言われて、それによって金額が、親の負担が随分違うから、みんなダンスにしろとか、お金もかからないのにしている親もいたりして、ちょっと同じようなことになっていくのかなということと、それと例えば男女の公平性みたいなものは一定認識されているのかどうか、お聞きしたいと思います。 ○小山 委員長  安井課長。 ◎安井 学校教育課長  まず、今回4校の武道場の建設というので上げております。それ以外の学校、順次ということやけれども、間に合わなかったらどうするんだという御質問なんですが、実は先ほども申しましたように、現在も柔道に取り組んでいる学校がございます。それも女子も、女子は女子だけなんですけれどもやってございます。どういうふうにしているかといいますと、学校によっては体育館で体育館用の畳を購入して、そこで柔道をやっている。あるいは、空き教室のあります学校につきましては、そこを柔道場というふうな形で改装していただいて、そこで授業をしているというふうな実情がございます。  それで、今後も武道場ができたら、これについてはそこでもちろん行うんですけれども、まだ間に合わないところにつきましては、体育館あるいは先ほども言いましたように校舎内に柔道場が、十分な大きさではないんですけれども、あるところについてはそこで行っていくと。といいますのは、24年度からこれ必須というような形になりますので、やらないというわけにはいかなくなります。ですから、そういった形でやっていくというふうな形になろうかと思います。  それと、柔道着なんかはどうするかという問題なんですけれども、確かに高等学校に行きましたら個人で柔道着を購入というふうな形になるんですが、今現在やっています推進校につきましては学校予算で柔道着を購入させてもらっています。というのが、1つの授業で例えば40名単位で授業を行っております。そこで、男子用40、女子用40着を購入させていただいて、ちょっと窮屈ではあるんですが体操服の上から柔道着を着用させて柔道の授業を行っているというふうな状況がございます。ですから、今後もそうやってできるだけ個人負担が出ないような形で取り組んではいきたいというふうには考えているところです。  以上です。 ○小山 委員長  ほかに。  中野委員。 ◆中野 委員  1つだけ。先ほどの太陽光発電のもんですけれども、これの規模というか、どのぐらいのものをつけるのかをちょっとまず教えていただきたいなと。これ、2校ということは1校3千万。結構大きい規模の、どのぐらいの規模のやつなんかなと思って。 ○小山 委員長  新元副課長。 ◎新元 施設課副課長  国のモデルケースで数字上がっているんですけれども、一応1個当たり20キロワットのものを想定しております。パネルの面積といたしましては約200平米でございます。これで年間2万2千キロワットほどの電力ができるというふうに思っています。  以上でございます。 ○小山 委員長  中野委員。 ◆中野 委員  太陽光については、学校につけて、先ほど寺本委員からもあった教育という話もありますけれども、基本的にはCO2削減という形で、25%削減という形で国も言っていますから、多分公共施設にどんどんつくっていくと思うんです。まずはつけていかないといけないと思うんですけれども、そこらの考え方についてはどう、これ教育じゃなくて全体ですから、だれに聞いたらええかちょっとわからないんですけれども。 ○小山 委員長  松藤部長。 ◎松藤 市民環境部長  基本的には新エネルギーの考え方、施策として、できる限り設置をしてまいりたいと考えておりますが、物理的な条件、建物が持ちこたえられるかという物理的な条件もございますので、そういったことで技術的に点検をしながら進めているところでございます。  以上でございます。 ○小山 委員長  中野委員。 ◆中野 委員  規模はそんなに大きくなくても多分、ここまでお金かけるやつがいいのかどうかわからないですけれども、公共施設については早急にいろいろ考えたほうが僕はいいとは思います。一つの象徴にもなりますし、各家庭が今後つけていくにあたり、どうしてするのかというのを考えたときには、まず公共施設に設置をしてみてという形で進めていくことが非常に大事かなというふうに思いますので、その点もよろしくお願いしたいと思います。  それと、もう一つだけお聞きしたいことがあるんですけれども、これもちょっとダブってしましますけれども、非核平和都市推進事業のこの分担金ですけれども、たしかいろんな形の分担金というのはどんどん減らしていく方向やったんと違うかなというふうにちょっと記憶はしていたんですけれども、今回分担金発生しますよね、今回から。それで、これ毎年かかるという形になると思うんですけれども、それについてはどうでしょうか。 ○小山 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  確かにそういう議論は過去からございますけれども、今回先ほどもとなき委員の御質問にお答えをさせていただいたわけですけれども、非核平和都市宣言から20年、そして今の世界の状況からいいますと、やっぱり非核平和を求める声というのは非常に強いということで、市民の皆さんと一緒に非核平和を模索し、そして周知をしていく必要性というのはかなり強いというふうな判断をさせていただきまして、今回平和都市市長会議にあわせて非核平和都市のほうに、協議会に参画をしてまいりたい、そういうことで6万円の負担金が生じてきたものでございます。 ○小山 委員長  中野委員。 ◆中野 委員  やろうとしている趣旨は物すごい大事なことで、これは過去もやっとかないといけないし、これからもやっていかないといけないけれども、この協議会に入らないとそれができないことはないですよね。そのことだけ、ちょっと危惧するんですけれども。入らないとできない、そんなもんじゃないと思いますので、何かよくわからない、この負担というかね、その部分が。どのぐらいの規模でやられているのかもちょっとわからないんですけれども、そこら辺も教えていただければいいんですけれども、各自治体が、それぞれの自治体がそういった形で入っているのかどうかとか、ちょっとそこら辺、もしわかれば教えていただきたいですし、入らないとできないことは僕はないと思いますので、そのこともちょっとどう考えておられるのかというのは、もし答弁できるのであればしていただけたらなと。 ○小山 委員長  福島室長。 ◎福島 人権啓発室長  今の日本非核宣言自治体協議会の加盟の状況ですけれども、これは大体国内で自治体が1,800余りはあるとは思います。宣言をしている自治体が、そのうち約1,400ほどの自治体、大体7割ぐらいになると思います、宣言率は。  その中で、今この非核協議会に加盟しているのが、9月1日現在ですけれども255自治体で、宣言のうちの約17%ほどが加入をしているという実態になっております。会長市は長崎市が会長市になっております。それで、平和市長会議のほうは、これは広島市が会長市ということになっておりますので、それぞれ役割分担的には、平和市長会議のほうは分担金は要らないんです、不要なんです。こちらのほうは、大体海外も含めて加入をするということで、非常に日本の国内が加入が少ないということで、平成18年度から広島市が中心になって呼びかけておりまして、今、大体400ほどの国内の自治体が加入しております。  非核協のほうはまだ少ないんですけれども、これは国内を中心に核兵器廃絶を目指すという論理が中心になっておりますので、若干ちょっと加入数は少ないんですけれども、今後先ほど申し上げましたようなアメリカの大統領のプラハにおける演説とか、それから国連の安保理での決議とか、いろんな国内の流れ的には自治体が共同して平和を求めていく、あるいは核兵器の廃絶を目指すということで、非常に世界の状況がそういうふうになってきている流れがありますので、私たちも毎年非核平和都市の推進事業として夏を中心にさまざまな事業をやっておりますけれども、それだけではなくてやはり自治体が広く連帯をしていくということで、今の核兵器を取り巻く状況にマッチしていけるんではないか、少しでも自治体が協力し合ってそういうものを求めていくと、呼びかけていくというのが、今流れ的に求められているんじゃないかということであえて、負担金は要るんですけれども、今回宝塚市もそういう一翼を担うということで、非常に厳しい財政状況下ではありますけれども6万円という分担金をさせていただいたということですのでよろしくお願いいたします。 ○小山 委員長  ほかありませんか。  金岡委員。 ◆金岡 委員  1点だけちょっとお尋ねしたいんですけれども、先ほど山本委員からも質問があったように、市税徴収事業の還付金の5千万の追加ですね。これ、法人をやっているということですけれども、今景気が悪うなってきていますね。これはもういたし方ないことやと思います。だけど、還付すれば一番最低のところまでくると思うんですわ、納める税金の金額がね。そこまでくれば、今のままでいけばそのままの状態でいくんですけれども、ちょっとでも景気が上向きなればまた今度徴収できるというような感じになっていってくるわけですけれども、ここ3年間はちょっと景気が悪いいう世の中の話ですけれども、これ今法人で幾らぐらいの徴収をされているんですか。 ○小山 委員長  樋之内部長。 ◎樋之内 行財政改革担当部長  この間、本会議でもことしの市税の状況を、報告を一部させていただいたんですが、法人市民税が約11億円余り通常あったんです、年で。それが4億ほど落ちまして7億2千万程度、ことしは見込みをしております。本当に3分の2ぐらいに落ちています。               (「何ぼぐらいですか」の声あり)  7億2千万です。になるかと予測しております。 ○小山 委員長  金岡委員。 ◆金岡 委員  それとは別に法人税がありますね。これは、個人さんが1円からでも会社にできると、法人になると言われておる。そのときはまだ景気がよかったからざっとなりましたけれども。一番最低でも法人税6万円ですね、年額ね、法人税として。ですけれども、法人税でこれが大体どれぐらい今のところ入っていますか。 ○小山 委員長  樋之内部長。 ◎樋之内 行財政改革担当部長  法人税は国税でございますので。         (「ああ、国税やさかい向こう行ってしまうんやね」の声あり)  はい。こちらは法人市民税だけです。 ○小山 委員長  金岡委員。 ◆金岡 委員  落ちていくけれども、ほんだらこれ来年度からはどのような試算を持っていこうと、この7億。 ○小山 委員長  森市税収納室長。 ◎森 市税収納室長  ただいま部長答弁いたしましたように、21年度につきましては前年20年度に比べて相当減いたしまして7億2千万程度となってございますけれども、22年度以降につきましては、まだ経済情勢なり企業の経営状態というものが不明確でございますので、今の時点では22年度につきましては21年度と同額程度というふうな見込みはしてございますけれども、今後の経済情勢によりましては増減というのも可能性としては十分あるというふうに認識してございます。 ○小山 委員長  金岡委員。 ◆金岡 委員  すると、これは、還付金は大体ことしが一番ピークで、来年度からは余り、ちょっとましになるというところですか。 ○小山 委員長  樋之内部長。 ◎樋之内 行財政改革担当部長  ことし、ですからもうけが出ていないということで予納も減ってくれば、来年度はその分還付することもなくなると思っております。これほど多くは出ないと。 ○小山 委員長  金岡委員。 ◆金岡 委員  宝塚市は企業の少ないところですから、本当に大事に育てないと、これ7億が、よその市には笑われるような市ですからね、これから頑張ってほかのことも、もっと市税が入るようなことも考えていかなければいけない、ひとつ頼みます。 ○小山 委員長  二番底が来るというような定説もありますから非常に厳しいですけれども。  ほかにありませんね。  じゃ、質疑を終結します。  討論に入ります。討論ありませんか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、本案について原案のとおり決定することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  それでは、議案第76号、平成21年度宝塚市一般会計補正予算(第5号)は可決されました。  それじゃ、ちょっともう昼なので休憩して、45分には必ず議事に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  しばらく休憩します。                  休憩 午前11時56分                ───────────────                  再開 午後 0時47分 ○小山 委員長  それでは、総務委員会を再開いたします。  議案第77号、平成21年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第2号)を議題といたします。  説明を求めます。  前川市民サービス担当部長。 ◎前川 市民サービス担当部長  それでは、議案第77号、平成21年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費の補正予算につきましてご説明申し上げます。  本件は、歳入歳出予算それぞれ3億1,430万円を追加をいたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ214億2,910万円にしようとするものでございます。  今回の補正の特徴といたしましては、出産育児一時金の拡充あるいは公費の精算等にかかわります補正でございます。大変項目が多いので、極力簡略した上で御説明申し上げたいと思います。  それでは、補正の内容につきまして、補正予算説明書のほうより歳出のほうから御説明申し上げます。  まず、68ページをごらんいただきたいと思います。  款2保険給付費、項5出産育児諸費につきまして、出産育児一時金を本年10月以降の出産に対しまして、4万円引き上げることに伴い400万円増額いたしまして、加えまして医療機関等へ直接支払い制度を設けたために、支払い機関への手数料といたしまして2万円を計上いたしております。  次に、70ページをごらんいただきたいと思います。  款3、項1後期高齢者支援金等につきまして、支援金、事務費拠出金が確定いたしましたので、それぞれ2,249万3千円、そして16万2千円を減額いたしております。款4、項1前期高齢者納付金等につきましても、同様に確定をいたしましたので前期高齢者納付金を374万3千円増額し、事務費拠出金を19万7千円減額いたしております。  次に、72ページをごらんいただきたいと思います。  款5、項1老人保健保険拠出金につきまして、医療費拠出金が確定いたしましたので1億1,847万9千円を減額いたしております。款6、項1介護納付金につきまして、こちらのほうも確定をいたしましたので2,839万5千円を減額いたしております。款7、項1共同事業拠出金につきまして、高額医療費共同事業医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金がそれぞれ確定いたしましたので1億1,431万9千円を、そして3億4,711万9千円を増額いたしております。  次に、76ページをごらんいただきたいと思います。  款8、項2保険事業費につきまして、優良世帯の確定に伴いまして7万5千円を減額いたしております。款9諸支出金、項1償還金及び還付加算金につきまして、前年度の療養給付等負担金返還金といたしまして1,368万1千円を計上いたしております。同じく項3諸支出金につきまして、高額療養費特別支給金事業の新設によりまして111万9千円を計上いたしております。
     次に、歳入につきまして御説明申し上げたいと思います。64ページのほうをごらんいただきたいと思います。  款4国庫支出金、項1国庫負担金につきまして、高額医療費共同事業負担金を4,108万8千円、特定健康診査等負担金を336万5千円をそれぞれ増額をいたしております。同じく、項2国庫補助金につきまして、特別調整交付金を111万9千円、出産育児一時金補助金といたしまして、2分の1の補助でございますので、歳出の400万円に対しまして200万円をそれぞれ増額いたしております。款6、項1前期高齢者交付金につきまして、1億7,646万8千円増額をいたしております。款7、項1県負担金につきまして、高額医療費共同事業負担金を4,108万8千円、特定健康診査等負担金を336万5千円、それぞれ増額といたしております。  次に、66ページをごらんいただきたいと思います。  款8、項1共同事業交付金につきまして、高額医療費共同事業交付金を2,917万7千円増額いたしております。款10、項1繰入金につきまして、出産育児一時金繰入金を133万4千円増額いたしております。款12諸収入、項3雑入につきまして、国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金を1,529万6千円計上いたしております。  説明のほうは以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。 ○小山 委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありますか。  梶川委員。 ◆梶川 委員  それでは何点かお聞きします。  69ページの出産育児一時金事業ですけれども、これ今回条例も提案されてますけれども、文教生活でまた審議あると思いますけれども、内容についてちょっと詳しく教えていただきたい。それから、73ページ、一番下ですね。共同事業医療費拠出事業、高額医療費共同事業医療費拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金、ちょっとこれ事業の内容が私もう一つよくわからないので、どういう事業なのかちょっと説明をお願いします。  3点目、最後77ページ、一番上ですね。保険事業で、国民健康保険優良世帯記念品ですが、これちょっと私、ある国保加入者から聞いたんですけれども、記念品、どれぐらいの記念品出されているかわかりませんけれども、記念品の金があんねんやったら保険料を下げてほしい。優良、ぜんぜん病気にかかっていない人に対して、物で、記念品、どんな内容もちょっと教えてほしいんですけれども、どれぐらいの商品で。その金があんねんやったら保険料下げてほしいという、そういう話を聞いたんで、そのあたりについてちょっと考え方を教えてください。  以上、3つです。 ○小山 委員長  北芝市民サービス担当室長。 ◎北芝 市民サービス担当室長  それでは、出産育児一時金の引き上げの内容でございます。  今回、健康保険法施行令の一部改定に伴いまして、条例改正をさせていただきたいということで提案をさせていただいております。現行の制度でございますけれども、現行では、出産一時金につきましては35万円、それから産科医療保障制度に加入している場合には38万円、こういうふうになってございます。この38万円と申しますのは、本年の1月から産科医療保障制度がスタートしたということでございます。  それで、今回の改正の内容でございますが、本年21年の10月から現行の出産一時金39万円から42万円、産科医療保障制度に加入している場合は42万円ということになります。ということで、4万円の引き上げということでございます。  それで、この引き上げ額の4万円でございますけれども、2分の1につきましては国庫補助でございます。残りの2分の1につきましては地方交付税、そして一般会計の繰入となってございます。今回の出産一時金の改正に伴いまして、医療機関等への直接支払い制度ということが設けられました。これにつきましては、今回、現行では保険者、国民健康保険のほうに請求をしていただいて、そしてそれを申請に基づいて支給するということでございますけれども、改正後におきましては、医療機関のほうから支払い機関、国民健康保険連合会でございますけれども、国保連合会のほうに請求が行われ、その支払い機関である国保連のほうから医療機関に直接支払われると、このようになるものでございます。  以上、概要でございますけれどもよろしくお願い申し上げます。 ○小山 委員長  下浦国民健康保険課長。 ◎下浦 国民健康保険課長  私のほうから2点説明させていただきます。  まず、最後の優良記念品の件でございますけれども、これは1年間医療費にかかられなかった世帯に対しまして、3千円分の商品券のほうを配布させていただいております。ちなみに平成20年度におきましては743件ございました。  それから、共同事業医療費の件でございますが、これは国民健康保険法附則第26条に基づきまして、国民健康保険団体連合会のほうが、その管内の市町村の財政負担を調整するというのが目的になってございまして、高額医療費共同事業のほうにつきましては、1件当たり80万を超える高額なレセプトに対しての市町村間の調整をいたしております。  それと、もう1点の保険財政共同安定化事業のほうにつきましてですが、こちらは30万円を超えるレセプトのうち、その8万円から80万円の範囲の分を、こちらも市町村の調整を行うもので、それぞれ市町村のほうから支出金を出して運営しております。  以上です。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  出産育児一時金ですけれども、何か前も3万か4万、ちょっと前ね、3万円かな、上がりましたね。これも、結局上がったけれども、その3万円は本人に行くけれども本人は結局医療機関にそのまま丸々渡すだけで、その出産している被保険者に何かメリットがあるようにいうような感じやったけれども、実際は医療機関がというか、何か本人にメリットないというような内容やったと思います。今回、この4万円も結局は本人の、今度は被保険者に行かんと直接健康保険者が医療機関に渡すでしょう。何かちょっと出産、それの間に何かそういう何か団体が入ってますやん。国の制度やから市に言うてもしゃあないんですけれども、何かもう一つ矛盾している、矛盾というか何か被保険者のためにやっているように聞こえるけど、実際は医療機関、それから間に入っている何か団体ありますやん、何かそこがもうけるための制度違うんかいなと思うんですけれども、そのあたりはどうですか。 ○小山 委員長  前川部長。 ◎前川 市民サービス担当部長  1月から、今御質問ございました、産科医療保障制度と今回の出産育児一時金の違いをお尋ねだと思いますけれども、1月の分につきましては、医療機関等の、お話ありましたように、保険をかけてそういった自己に対する対応ということで、全国的なそういう法制度の対応に加えた法制度でございますけれども、今回は、現に4万円が出産の分娩費、あるいは育児一時金のほうにかかると。実際には、例えば今回産科医療保障制度も入れますと、4万円上がりまして47になるんですけれども、仮に38万で分娩費が必要となりましたら4万円は本人のほうに返すんです。本人のほうにお渡しします、産後は。ですから、もし30万円でお産みになりますと12万円御本人のほうへお返しをすると。ただ、確かに全国的にお医者さんの出産分娩費いうのはいろいろありますんで、例えば逆に50万円になりますと、8万円が本人のほうが払っていただくと、こういう状況になっております。  したがいまして、その4万円については、1月の分と同じようなその保険で、ほかのほうで仕組みとして消えていくものじゃなくて、本人のほうに返っていくお金、こういうことでございます。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  ちょっと、だから前の1月の3万と今回の4万違ういうの、ちょっと私、前の忘れてしもて。  それと、73ページの共同事業医療費拠出事業、今説明、下浦課長から聞いたんですけれども、もう一つようわからへん。この仕組みね、もうちょっとわかりやすう言うてもらえませんか。どういう、共同事業医療費拠出金、連合会、だから全国でやっているのか県だけでやっているのか、そのあたりどうか。 ○小山 委員長  前川部長。 ◎前川 市民サービス担当部長  この共同事業の拠出金の事業でございますけれども、最近といいますか、昨今いろいろ高度化によりまして治療費が非常に高くなっております。それに対して、我々の保険でもって、支払いにどんどんなかなかこたえていくという、そのことに一つの限界がございます。したがいまして、この73ページの上のほうの高額のほうは、先ほど課長が申し上げましたように、1件当たり80万円を超えるような治療費に対して、なかなか我々のほうも耐えにくいという部分もありますので、こういった制度が設けられている。  もう一つのほうは、保険財政共同安定化のほうは、30万円を超えた部分について、いわゆるあちらのほうも、それを超えた分は見ていただこうということで、兵庫県単位、都道府県単位でお互いに市町村が掛け合って、いわゆる保険の保険、もう財政が破綻しないように。こういった仕組みがございます。  それで、今回も拠出のほうと、それから交付金でいただくほうと、両方とも補正を上げておりますけれども、それぞれ純粋に各市町村の保険者が掛け金だけで、その財源ももちませんので、一定の金額を国やら県のほうからも、それに対しては制度として入れてもらっております。  以上でございます。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  ということは、普通高額療養費、今何ぼ、6万以上でしたかね。                 (「8万2千円」の声あり)  8万2千円超えたほうが高額療養費で保険から払いますやん。それが80万以上になると、そこは一つの、宝塚市で払うのはもう限界あるからそういう県内でみんなで協力して、そういう保険みたいなんつくってるということでいいですね。  最後、記念品ですけれども、3千円の商品券やけれども、これは商品券やからお金と同じようなものですけれども、保険料安してくれというのは、意味、商品券やから一緒かな。いや、やっぱり物で渡すのかお金で返すのか、何か税法上お金、税金を還付できへんという何か縛りがあるのか、そのあたり、物でないとやっぱりでけへん、返されへんという、何かそういう制度があるんですか、決まりが。別に3千円返したって余りうれしないいうか、ちょっとでも足しやけれどもね。物で渡さんと対応でけへんのかな。 ○小山 委員長  前川部長。 ◎前川 市民サービス担当部長  優良世帯に対しまして、相当分の例えば税金を返していくということにつきましては、一般的に税金の軽減といいますのは、減免規定の中で一定のいろんな諸条件が合いましたら、やっておりますけれども、優良世帯については、税金が払えないという、その諸条件になかなか当てはまりにくいというように思っております。  我々も、要綱を設けまして、今日までこういった商品券でもって対応しているわけでございますけれども、制度の今後のあり方も、私たちも大変今お一人一人の税金の税率だけではなく、国保財政のほうも約6億1千万ほど赤字です。21年度になりますと、いろんな諸要因がありますけれども、大変厳しいことも予想されます。そういう意味では、この要綱も含めて、制度も含めて、そういったお声もいただきながら、どういう対応ができるか検討してまいりたいと思います。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  そのあたり検討していただくいうことで終わります。 ○小山 委員長  はい、ほかに。  ありませんか。ありませんね。  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  もう今の説明で大体もうわかったんですけれども、ちょっと記念品のことで、これほんまにあれなんですけれども、今未納世帯がずうっとあってということで、保険のとか短期ですかね、今問題で発行されてますよね。それで、それはあくまでそういう世代の人で、使う人、もちろん使う人が前提やと思うんですけれども、仮に子どもが、今半年単位やったっけ、保険出ていますよね。これ、1年間使わなかったら、こういう77ページの保険の優良記念という形のものが出るとした場合に、仮に1年間使わなかったら、やはりそこにもやっぱりこの3千円の商品券というのは出るんですか。 ○小山 委員長  下浦課長。 ◎下浦 国民健康保険課長 要綱の中では保険者の、完納世帯ということで決めておりますので、未納ある方については対象から外れるということになります。 ○小山 委員長  はい、よろしいですね。  中野委員。 ◆中野 委員  72、73ページの、これもちょっと、僕、よくわからないんで、皆さん御存じなのかもしれへんですけれども、この老人保健拠出金のやつで、5千万円と補正額3億の分を1億1,800万補正するという、この金額の大きいのは何でかなと思って。もともとの予算自体の立て方というのが何か違うんかなとか、何か理由があるのかなと思って。一つここをお聞きしたいです。 ○小山 委員長  前川部長。 ◎前川 市民サービス担当部長  老人保健の拠出金でございますけれども、御承知のとおり、平成19年度末でもって老人保健制度は終わりました。20年度から後期高齢者医療制度が始まったんでございますけれども、いわゆるその20年度あるいは21年度、今年度でございますけれども、それぞれ今までお支払いをされた過誤納等で、残務処理としての予算を計上いたしております。  私どものほうも、後期高齢のほうにかわるに当たりまして、老人保険制度の予備が、初めてでございますから非常に難しゅうございました。それで、3月分は翌年度にも回ってまいりますし、過誤納の準備方もなかなか読みづらい分もございました。どうしても、若干少し余計目にとってしまったことは御理解いただきたいと思っております。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  今の浜崎委員の話を聞いていて、ちょっとふと思ったんですけれども、完納世帯が対象やということなんですけれども、これ優良世帯ということは、1年間健康で学校で言うたら皆勤賞みたいな、みんなよく頑張りましたねみたいな賞やと思うんですね、基本的には。ただ、その財政的な面で、保険料を使わんかったから優良ですという考え方ではないと思うんですね。て考えた場合に、完納世帯を対象にすると、そこがちょっとニュアンスが違ってくるのかなという気がしないでもないんですが、何かその辺ちょっと気になるんですが。ただ、健康でしたねというんであれば、保険税払っていようが払っていまいが、健康におれたことに対してそういう、と思うんですけれどもね。  基本的に、国民健康保険の仕組み、制度そのものがそうですけれども、保険税を何らかの事情で納められなかったとしても医療の給付は受けられるわけですよ。それもみんな平等に受けられるものなんですよね。ちょっと若干、これは払った人しか受けられない制度ということになると、何か若干考え方が違ってくるのかなという気がするんですが、その辺。 ○小山 委員長  前川部長。 ◎前川 市民サービス担当部長  61年から、この制度25年の歴史があるわけでございますけれども、要綱の立て方そのものは、スタート時からこういう立て方をしてございまして、国保財政のほうも、200億のうち約50億が税金なんですね。残り150億、国、県基金からの支援金でいただいておるわけでございますけれども、やはりどうしてもその中に税金も入っておりますので、こういったその完納という考え方も、要綱のスタートのときには反映されたのではないかなと、こういう思いをいたしております。  ただ、先ほど梶川委員のほうからも、本当にこの要綱の、将来こういうことで本当に財政が厳しい、税金の高いとかいうことの中で、いろいろ検討すべきではないかないうお話もございます。少し、将来的に考えてまいりたいと思っています。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  もう質問はいいですけれども、意見だけ言うときたいと思います。  その保険税がどうのこうのとか、財政上の理由でそういうことから出発して考えるのっておかしいと思うんですよ。何か健康やからそういう賞を、よく健康で頑張りましたねという、そういう賞という意味でやったらわかるんですけれども、その財政に何か一定貢献したからみたいな、そういう考え方では絶対ないと思うんでね。となると、さっき財政がどうのこうの言うたけれども、それは関係ない話なん違うかなと思うんで、そこはちょっと考え方を整理したほうがええん違うかなとは思います。 ○小山 委員長  意見ですね。ほかにありませんね。                 (「ありません」の声あり)  じゃ、質疑を終結します。  討論に入ります。討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  それでは討論を終わります。  それでは、本案については原案のとおり可決することでよろしいですね。異議ありませんね。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  したがいまして、議案第77号、平成21年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第2号)は可決されました。  それでは、続きまして議案第78号、平成21年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算(第1号)を議題といたします。  説明を求めます。  山口健康福祉部長。 ◎山口 健康福祉部長  それでは、議案第78号、平成21年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。  まず、予算書の19ページをごらんいただきたいと思います。  今回の補正予算でございますけれども、介護保険事業につきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,499万8千円を追加し、総額を115億2,349万8千円とするものであります。  次に、予算の内容についてでございます。  まず、歳出予算でございますが、予算説明書の86ページをごらんいただきたいと思います。  款4基金積立金、項1基金積立金としまして1,093万8千円を増額しております。これは、平成20年度の介護給付費県負担金及び社会保険診療報酬支払基金交付金の実績額の確定に伴います追加交付額を介護給付金準備基金へ追加ということでございます。  次に、款5諸支出金、項1償還金及び加算金としまして5,406万円を増額しております。これは、平成20年度の介護給付費及び地域支援事業費の実績額の確定によりまして、超過受け入れとなっておりました交付金について、介護給付費準備基金を財源として返還するものでございます。  以上が歳出予算でございます。  次に、84ページをごらんいただきたいと思います。  款4県支出金、項1県負担金として6万円を増額しております。これは平成20年度の介護給付費の確定に伴います介護給付費県負担金の追加交付による増額でございます。  次に、款5支払基金交付金、項1支払基金交付金として1,087万8千円を増額しております。これは、平成20年度の介護給付費の確定に伴います社会保険診療報酬支払基金交付金の追加交付による増額でございます。  次に、款7繰入金、項2基金繰入金として5,406万円を増額しております。これは平成20年度の介護給付費等の確定により超過受け入れとなっていました交付金を返還するため、その財源として介護給付費準備基金を取り崩すものでございます。  以上が歳入予算でございます。  説明につきましては以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○小山 委員長  説明は終わりました。  質疑に入ります。質疑はありますか。  中野委員。 ◆中野 委員  この準備基金の残ってどのぐらいあるんですかね。 ○小山 委員長  山口部長。
    ◎山口 健康福祉部長  今現在、この補正予算を入れました段階でございますけれども、6億1,478万3千円でございます。ただ、すみません、この基金につきましては、第4期の介護保険の保険料の中に繰り入れをしますので、取り崩すことが前提になっております。 ○小山 委員長  よろしいですか。  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  この償還事業、87ページの償還事業なんですけれども、これは、きょうはこれ5,400万円というのは実績見合いで、きょうは返すことになるということなんですよね。これは、それだけ例えば宝塚市の元来受けるべき人たちが、言ったら予想よりも少なかったということになるわけですか。 ○小山 委員長  山口部長。 ◎山口 健康福祉部長  はい。今、おっしゃるとおりでございまして、給付費で想定をいたしておりました部分が、現実に利用が多くなかったということで、その分補正するものでございます。 ○小山 委員長  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  それは、単に例えば受ける方が本当に少なかったということなのか、例えばある程度の基準というかその辺の見合いで、元来だったら、今までは受ける、多分これ最初の数字よりもこれだけ余ってきているということは、あくまで計画に対してこれだけということですんで、例えば基準値が、基準がここまでのラインがクリアできなかった、クリアいうたらおかしいですけれども、行かなかったから受けられなかったということがあったのかなかったんか、それだけちょっと。 ○小山 委員長  山口部長。 ◎山口 健康福祉部長  受けられなかったということではないと思います。もともと私どものほうで計画を立てておりました容量がそこまでは達成をしなかったということでございます。 ○小山 委員長  それでは、質疑を終結します。  討論に入ります。討論はありますか。                 (「ありません」の声あり)  討論を終結します。  それでは、議案第78号を原案のとおり決定可決することに御異議はございませんか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、議案第78号、平成21年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算(第1号)は可決されました。  それでは、議案第80号、宝塚市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  説明を願います。  樋之内部長。 ◎樋之内 行財政改革担当部長  それでは、議案第80号、宝塚市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  本件は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律第22条第1項により、汚染土壌処理場の許可制度が新たに想定されたことに伴いまして、発生する事務に係る手数料を徴収するために、宝塚市手数料条例の一部を改正するものです。  本市は、平成15年4月1日に土壌汚染対策法上の政令市を持っておりまして、今回同法に基づき許可事務を行うこととなり、その条例、手数料条例第2条第2項88号で手数料を規定いたします。許可申請手数料は1申請につき24万円としておりますが、この手数料の積算項目は、環境省から示された汚染土壌処理料の許可に係る事務手数料積算根拠、総務省の平成20年地方公務員給与実態調査から、一般行政職員の諸手当を含む給与、期末勤勉手当の合計額から時給を算出したものから積算しております。  なお、阪神間の政令市も同じ額で規定すると聞いております。詳しいことは、担当のほうから後ほど説明がありますけれども、以上、手数料条例議案第80号、宝塚市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようにお願いいたします。 ○小山 委員長  それでは質疑に入ります。  梶川委員。 ◆梶川 委員  今、説明してもらったやつの、もうちょっとめくったら、ページ入っていないねんけれども、新旧対照表あるでしょう。議案第80号、現行と改正、これ私見ててちょっとわかりにくいんですけれども、まず上の欄に第1条による改正関係で、今言われた土壌汚染対策法の一部を改正する法律云々というのは、右に、改正案のほうに書いてありますよね。括弧88にね。これを、今度第2条の下に移すと、この現行のところに、今改正案の分が、現行の左側の横のところに移りまして、またこれの改正が、そのうちの何か土壌汚染対策法の一部を改正する、改正のというとこまでは削って、この、私、流れがね、この意味がちょっと理解できなくて、どういうふうに見たらええんでしょうか。 ○小山 委員長  森市民生活室長。 ◎森 市民生活室長  この土壌汚染の対策法につきましては、平成21年4月21日に、この一部改正の法律が公布されまして、そして1年以内に施行するというふうな形になっております。それが平成21年度4月1日ぐらいということで施行はとなるんですけれども、それまでに、附則って書いて、法律があるんですけれども、6カ月以内に、先ほど申しました22条の土壌汚染処理施設の新規の施設につきましては許可の届け出が出て、それを処理する内容になるということですので、まず先ほどありますように、現行から88号で、一応土壌汚染処理業の許可の申請に対する審査ということで24万を設けまして、そして実際に施行する22年の4月になりましたら、この一部改正の部分がとれて本施行というふうな形になります。一応、22年度4月以降につきましては、その下の改正案というふうな形になります。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  じゃ、今回は、だから21年4月に1回改正されたやつを上で変更して、来年4月から実施されるやつを2段目のところで変更するという、一遍に、今回1回でそれをやってしまうというやり方なんでしょうか。そういうことでええんですか。 ○小山 委員長  森室長。 ◎森 市民生活室長  そういうことになります。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  それで、これたまたま土壌汚染の対策法の出ましたけれども、今回請願で47号で、NTNの請願出ていますよね。あそこにも土壌汚染の関係が書かれていますけれども、いや、それたまたまこの法律が、条例が改正とあれが同時に出されているんで、何かあれが、請願が出される予定やからこれを慌ててしたんかなって、ちょっとそんなん変な考え方じゃないですけれども、全然それは関係ないですね。 ○小山 委員長  松藤部長。 ◎松藤 市民環境部長  はい、全くたまたまでございます。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  はい、いいです。結構です。 ○小山 委員長  ほかにありますか。ありませんね。  それじゃ、質疑を終結いたします。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  討論を終結いたします。  それでは、議案第80号について決定することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  したがいまして、議案第80号、宝塚市手数料条例の一部を改正する条例の制定については可決されました。  それでは、議案第81号、宝塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  説明を願います。  谷本部長。 ◎谷本 総務部長  それでは、議案第81号、宝塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  本件につきましては、市の都市経営改革行動計画に基づきます財政健全化に向けての取り組みをとおして、歳入確保の取り組みといたしまして、公共施設におけます自動販売機の設置など、行政財産の使用に関しまして、競争原理を導入することによって使用料の増収を図るため、本条例の一部を改正をしようというものでございます。  改正の内容といたしましては、現行条例の使用料を定めております規定について、算定される額というのが現在定額というふうになってございます。これを、入札方式で最高額を使用料として定め、とすることができるよう所要の改正を行おうというものでございます。  なお、新たに自動販売機の設置を行う場合につきましては、当面屋内で設置をすることとし、あわせまして既設の自動販売機の取り扱いにつきましては、今後各自販機の設置の許可をしております実態そのものを把握いたしまして、そのあり方について検討してまいりたいというふうに考えてございます。  具体的な条例の改正の内容でございますが、お手元のほうの提案議案に係ります参考の資料をごらんいただきたいと思います。議案第81号のところでございます。新旧対照表のところでございますけれども、左が現行、右が改正案ということでございます。  第2条関係の内容につきまして改正を行ってございます。旧の、現行の条例でございますけれども、第2条といたしまして「行政財産の使用又は公の施設の利用をしようとする者は、次の各号に定める使用料を納付しなければならない。」というふうになってございまして、1号で土地の月額の使用料、これが「適正な時価若しくは公有財産台帳価格の1,000分の4に相当する額」になっております。  それから、建物につきましては、専用部分の時価もしくは公有財産台帳の千分の8、これに土地の使用料に相当する額の合計額ということになってございます。それから、第3号で、道路占用料徴収条例につきましても、他の条例を準用することが他の使用料との均衡に必要と認められるときはその額というふうになってございます。それから、4号で使用期間が一月に満たないとき、使用料は日割りとすることになってございます。  それで、今回改正が右の欄でございまして、まず第2条の頭の部分でございますけれども「次に掲げる場合の区分に応じ、各当該各号に定める額の月額の使用料を納付しなければならない」というのをまず規定をいたしまして、1号では土地を使用する場合は千分の4に相当する額以上というふうに定めております。  それから、第2号では建物を使用する場合、これも合計額以上、第3号でも同じように額以上という表現にしてございます。それから、もともとの2条の4号が、第2条の2項として、新たに行政財産または公の施設の使用期間が一月に満たないとき、または使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用料は日額によって計算する、こういう形で今回改正をさせていただいてございます。よろしく御審議を賜りますようにお願いを申し上げます。 ○小山 委員長  説明を終わりました。  質疑はありますか。質疑に入ります。  梶川委員。 ◆梶川 委員  これ、私、最初見ていたら、ただ単なる文言の整理かなと思ったんです。言い回しがちょっと前のやつおかしかったからということ。それで、今、谷本部長の説明聞きまして、入札によって金額が上がった額の率でいくということでしたけれども、それが以上ということになるんでしょうけれども。これ、例えば第2条の1ね、土地の適正な時価または公有財産台帳価格の千分の4に相当する額以上。今、説明聞いていたら、要は入札されて一番高いところで落札した、これの例えば千分の4とかいったらわかるんですけど、それが以上で、解釈ができるのかどうかね。私、これ見とったら、ほんまただ単なる文言の修正だけやと思とったんでね。説明聞いたら、そうやないよと、これからは入札して一番高いところ、落札したところの価格の率で掛けるんやというのは聞いたんですけれども、これ読んでそれが想定できなかったんですけれども、こういう書き方で、そういう間違い、間違いってこれでわかるんですか、今の部長の説明が、これで読み取れますか。 ○小山 委員長  谷本部長。 ◎谷本 総務部長  現行あくまでの定額ということでございますので、土地のとこ見ていただきますと、時価もしくは公有財産台帳の千分の4ということですので、例えば千分の4が3千円といたしますと、3千円を行政財産の目的外使用許可をするときの使用料として徴収をすることになります。  ただ、改正案でございますと、この3千円以上ということでございますので、入札を行う場合には3千円を基本額として、より高い額を入れていただいたところ、例えば1万円を入れていただきますと1万円の額を使用料として徴収することができると、こういうことで、今回競争原理を導入するについては、定額以上という文言を1号、2号、3号にそれぞれ挿入をさせていただきまして、改正をさせていただいたというものでございます。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  私の文書を読み取る能力の問題かもしれませんけれども、これだけで、今説明された、入札をした一番より高いところに、3千円のところが1万円とかいうのが、この改正案ですべての職員、これで理解できますか。すべての職員いうたらあれやけれども、担当している人はわかるんやろうけれども、もうちょっとわかりやすく書かれへんのかなと思うんですが。 ○小山 委員長  中西行政管理室長。 ◎中西 行政管理室長  すみません。こちらのほうの改正につきましては、私ども法制担当のほうとも協議した結果ということで、こういった形で規定を今回させていただいておりますので、その点は大丈夫だと思います。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  入札のこと書かなくて全然いいんですよ、これは。入札したときに、この料金ができれば。 ○小山 委員長  谷本部長。 ◎谷本 総務部長  入札を行う場合には、入札の要綱を広くお示しをさせていただきまして、具体的な考え方をそこで載せさせていただきます。それで、その入札を執行するについての徴収の根拠として、今回条例の改正を行おうというものでございます。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  わかりました。 ○小山 委員長  ほかにありますか。  浜崎委員。 ◆浜崎 委員 今のお話の続きになるかもわからんのですけれども、私もこれを最初見て読んでいて、自販機の設置のあれというふうにはちょっと解釈していなかったんで、ちょっと今そういうことだったんかということなんですけれども。最初考えていたんは、例えば今現在指定管理者とか等々いろんな市の財産を使って運営している企業体等々ございますよね。そういったところに、こういうものを当てはめていって、市の財政をプラスにしていこうという解釈かなというふうに思っていた部分がありまして、だからこれは、こういうことになっているけれども指定管理者の場合は、じゃどうするんですかということをちょっと聞こうかなと思っておったんですけれども、どうも今の話聞いてると、ちょっと私の解釈がずれているんかなとは思うんですが、そこはどうなんですか、この文書から。 ○小山 委員長  谷本部長。 ◎谷本 総務部長  指定管理者制度に基づきます指定管理料とは少しニュアンス、感覚が違いますので、これはあくまでも行政財産を目的外に使用する場合の使用料としての徴収の考え方でございますんで、一つは例として、先ほど申し上げました自動販売機、あるいは広告、あるいは庁舎等の一部を何らかの形で目的外使用を認める場合の、競争性をもって額をお出しいただいて、より高くお借りをいただくところにお貸しをして使用料を徴収するという考え方でございますんで、指定管理者制度に基づきます指定管理料とは違うということでございます。 ○小山 委員長  浜崎委員。 ◆浜崎 委員 意見としてあれなんですけれども、やっぱり納税等々の考え方からいって、市の所有の建物、土地の上に建っている物件のものを、他所、今後もこういった形のもの、やっぱり検討すべきじゃないかなと一応それだけ言っておきます。 ○小山 委員長  ほかありますか。よろしいですか。                 (「ありません」の声あり)  それでは質疑を終結します。  討論に入ります。討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、議案第81号を原案のとおり決定することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  それでは、議案第81号、宝塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを可決いたしました。  それでは、請願第46号、所得税法第56条の廃止についての意見書提出を求める請願を議題といたします。  口頭陳述申出書が出ております。それから、傍聴人の許可願が出ております。  それでは、口頭陳述から入ります。よろしいですね。  それでは、口頭陳述は川瀬二見さん、約5分程度でお願いいたします。 ◎陳述者 私は、宝塚民主商工会の婦人部の川瀬二見と申します。家業は、宝塚市内で小さなハイツを営んでおります。経営は、毎月赤字が出ております。中小業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきました。その中小業者とともに働く家族従業者の働き分は、どんなに働いても税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」により、その働き分を給料として認められていません。そのため、私たちは何時間働いてもただ働きです。どんなに働いても給料は認められず、配偶者は年間86万円、その他の家族は年間50万円というわずかな額が事業主の所得から控除額として認められているだけです。この控除額が家族従業者の所得とされるため、社会的、経済的な不利益を引き起こし自立が困難になっています。  例えば、ある民商会員の家族従業者である息子さんは、事業主から控除される50万円が所得とみなされるために、50万の所得では車を買いたくてもローンが組めません。青色申告にすれば給料を経費とすることができるからそうすればいいじゃないかと言われますが、同じ労働をするのに青色と白色の差をつけること自体が矛盾しています。それに、私たち女性は毎日長時間労働をして、さらに家事もしなければならない状況の中で、青色申告にするための記帳する時間もありません。全部税理士に依頼するお金もありません。  所得税法第56条は、戦前の家制度、世帯単位課税制度の名残であり、一人一人の人権を尊重する現在の憲法に相反するものとなっています。派遣労働など、女性や若者の働き分に見合う対価がきちんと支払われないことが、格差社会を生み出した要因として問題になり、改善する仕組みをつくることが急務と言われています。  一人一人の働き分を正当に評価することは人権を守ることであり、自営業の家族従業者にとって、自家労賃を認めていない所得税法56条の見直しは、人権の回復とも言えるものです。
     よって、国及び政府に対して、税法だけでなく、民法、社会保障にもかかわる人権問題として憲法の精神を生かし、所得税法第56条を改正し、自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書を政府に送付していただきますよう御尽力お願いいたします。  日本の国は、経済大国、先進国と言われていますが人権面では大変おくれています。労基法で決められている有給休暇、女性に与えられている産休などは当然の権利なのに、取得した人は不利益に扱われるということが日常茶飯事に行われています。労働力を使い捨てにする派遣労働は人権侵害のきわみと考えています。さまざまな人権侵害で苦しんでいる人がたくさんいますが、当事者が声を上げなければ一歩も前進しません。  このたび、宝塚民商婦人部として、勇気を出して所得税法第56条廃止についての意見書を求める請願書を提出いたしました。どうか私たちの思いをお汲み取りください。なお、全国の自治体から、所得税法第56条は時代おくれと、廃止を求める意見書が次々と国に上げられており、きのう現在意見書を採択した自治体は105自治体に上っています。どうかよろしくお願いいたします。 ○小山 委員長  口頭陳述が終わりました。  委員の皆様は紹介議員に質問をお願いいたします。  関連でどうしてもという場合は行政に、参考にお聞きするのはやむを得ません。  はい、審議に入ります。よろしく。  梶川委員。 ◆梶川 委員  私もこの請願受けとりまして、こういう所得税法がいまだにこんなんあるいうのはちょっと正直知らなかって、何とかこれはやっぱり意見書出さないかんなというふうに思っています。ちょっと一つ内容でわかりにくい、私がちょっと教えてほしいのは、紹介議員にお聞きします。もし知ってたら教えてください。  請願趣旨の真ん中あたりに、交通事故に遭ったときの保険給付が専業主婦より低いというのは具体的にはどういうことでしょうか。わかりますか。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  実際に白色申告の場合、配偶者の控除額という白色専従者控除というのがありまして、給与とは認められず86万円の控除というふうに考えられています。つまり、86万円の事業主からの控除なんですが、それが配偶者の給与という見られ方をするので、86万円を年間365日で割ると、それが大体2,300円ぐらいになるんだと思うんですが、それが1日の保障がその2千幾らということで計算されてしまうということです。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  もう一つ関連して。専業主婦の場合は収入ゼロやけれども、世帯主の所得で計算されるのか、そのあたり知っていたら。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  専業主婦の場合、一定御主人の給料で計算されるというふうに聞いてますが、それも必ず保険会社によっての違いもあるのかなというふうに思いますが、全部が全部そうだということはわかりません。 ○小山 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  ありがとうございます。結構です。 ○小山 委員長  ほかにありますか。ありませんか。  はい、中野委員。 ◆中野 委員  この請願いただいて、正直物すごい、僕も知らないというのがまずあって、持ってきはった方が「知っていますか」と言われたときに知らなかったから勉強したんです、ごっつい。かなり勉強しました。ほんなら、余計悩んでしもうてね。だから、この趣旨に書いてある中で一つやっぱり引っかかるところが、前半部分は多分そういうことやから全然そういうことやねんなと思ったりするんですけれども、ただ先ほども言われてました憲法14条、また憲法24条に違反する人権問題ですと言い切っているところの根拠、これがあるのかどうかというね、それをちょっと聞きたい。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  すみません。今、ちょっと憲法を持ってきていないんですけれども、ここにも書かれていますように、両性の平等という点でいえば、例えば夫が事業主であって妻が専従者、逆の場合ももちろんあります。ただ、家業として考えたときに、ともに頑張って一生懸命働いて家族を支えているという点では一緒です。そういったことを憲法では保障しているというふうに思っています。それが、正当な給料が取れないことによって、考え方としては、御主人の、男性の附属物としてこの制度はつくられてきたという経過があるので、その辺は憲法にも違反しているのではないかというふうに考えています。  妻だから、娘だから、息子だからということで、働いた給料が認められないということが、やはり人権を認めていないということにつながるというふうに考えています。 ○小山 委員長  中野委員。 ◆中野 委員  多分、だからそれは根拠にならないんですよね。多分、思いますという世界で、考えますということなんで多分解釈になるんかな、法の解釈に当たったりするのは。例えば、先ほど言われた奥さんが附属物や、多分法律にそんなこと書いていないねんけれども、そう思ってはるというところやったと思うんですよね。  だから、何となく言われている意味は物すごくわかるんです。気持ち的にもわかりますし、おかしいとも思うんですよ。でも、根拠となる部分が何かしっくりこない、言い方変やけれどもね。調べたいうことで、僕も、だから根拠何かないんかなと、人権問題やという部分で、明確にそういうことを提起しているとこないんかなと思って。一番速いの裁判やろうなと思って。やっぱり、これ裁判結構されているんですよ。一番新しいやつで平成17年、最高裁まで行ったやつがあって、その中で判決的に言えば通らなかったんです。それで、憲法14条1項にも違反するものではないという判決が出てしまっているんですね。  となると、僕らは市会議員ですから、最高裁でそういう判定が出た、一つは出ている。憲法違反でないというふうに言っているという部分であったりとか、実際これが、この56条が持っている、言われている部分というのは、これすごいデメリットの部分であったりとかするんですけれども、メリット部分というのは、要するに税金ごまかしを防ぐというのが一つあるんですよね。それは、メリットとしてあるのかもしれないんですけれども、そこらの部分もちゃんと何か理屈として崩さないと、廃止せよやから、要するに気持ちだけで、感情だけでは物すごい意味的にはわかるんですけれども、ちょっと弱いかなと思うのが一つ思ったとこなんです。これは、別に質問ではないですから。そういうふうにちょっと思って。はい。ちょっと、だからお聞きしたんですけれども。  以上で。 ○小山 委員長  ほかにありますか。  寺本委員。 ◆寺本 委員  同じとこなんですけれども、私も、その実態から見て、女性がはやり男性に比べてかなり家庭内でも、例えば農業なんかでも大変厳しい状況に遭っているというのは、物すごくそれについてはやっぱり思うところはあるんです。ただ、やっぱりこの憲法違反というところまで踏み込んだらば、ここは結構捨て置けないところなので、やはりきちっとお考えお聞きしたいんですけれども、法のもとの平等を定めた憲法第14条、両性の平等を定めた憲法第24条と、これ本当基本的人権の規定のところですよね。  これは、例えば男性と女性を違う扱いにしてはいけないという規定なんですよ。なので、実態として、家事労働者が、主たる生計者とよく日本で言い方しますけれども、男性である場合が多いと、この事業主が男性だというふうに逆に実態からそう決めて、それに家事労働者が女性だというふうに、逆にそういうふうにしちゃう、そうとられないとこれは成り立たないというか、ここに書いてあることが意味をなさないわけですけれども、何かそれをこの所得税法で、それを想定してやってるというよりも、実態はそうなんだけれども、実態から見てこれがその憲法に違反しているというふうに、ちょっと所得税法が憲法に違反しているという根拠にしては、ちょっと違うんじゃないかなという気がするんですよ。  多分、中野さんも同じあれなのかなと思いますけれどもね。例えば、男性は家事労働者の中でも、男性だったら幾ら女性だったらこのぐらいというふうな規定にもし所得税法なってるとすれば、もう大問題ですけれども、そうではないと。実態、女性が従たる労働者であるという家内労働で、例えばマンションの経営とかそういう場合だったら男性でも女性でも変わらない、性別によって余り変わらない実態がありますよね。とすれば、ちょっとここは何か人権問題という問題、とらえ方がちょっとできない気がするんです。それが意見です。  それと、ちょっと質問なんですが、私も大変不勉強で申しわけないんですけれども、この青色申告と白色申告という、この制度がある、この制度の趣旨というのは、二通りに分かれている趣旨というのはどういうふうに見ておられますか。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  もともと自主申告納税制度の原則は白色申告だというふうになっています。それで、届け出をして認められたら青色申告にできるということになっているんですが、青色申告のメリットとしては、10万円あるいは35万円の控除が得られる、それは決まった収支計算書をつけて初めてその控除が取れますし、それもメリットとしては、家族専従者の給与もそこで認められているというのがメリットです。  今回の趣旨として、考えとしては、白色だから青色だからということで働き分が認められないということ自体がやっぱりおかしいんではないかという思いです。  それと同時に、これは57条になるんですが、白色申告の控除額そのものが、例えば86万とか50万というふうに決められていることも、やはり同時に問題なのかなという、これは請願の趣旨とはちょっと違いますが、そのことも含めて根拠がないというふうにも考えています。つまり、申告の基本は白色だと、その白色であることで、働き分が認められないということがやはり問題ではないかと。外で勤めていたらそれなりの給料が得られるのに、夫の仕事を手伝って朝から晩まで働いているのに、それが給料として取れないということがやり大きな問題なのかなというふうに考えています。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  その2つの種類があるという、考えられるのは、やっぱり税法ですから申告に、実態と違う申告があった場合のことを防ぐ目的もあるのかなという気もするんですけれどもね。例えば、家族、外に勤めに行ってる場合は、向こう側にも所得かかるわけですやん。その、言ったら雇用主のほうにもかかるしこちらにもかかるという、二重にチェックかかりますし、そもそもその雇用主とあと労働者のほうとでずれが起きないですよね、そこからもらうんだから。なんだけど、家族労働の場合は、それがその家族から出ることがないですよね、その数字がね。そこの客観的な証明がしにくいというか、申告だけになってしまうというか、そうするともちろん善意の人ばっかりじゃなくて、いろんな悪意の、それを使われ方、よく可能性として出てきてしまうんじゃないかと思うんですね。なので、白色申告ではなく青色申告という制度があるってことは、やっぱりそういうのを防ぐために一定、全部そうじゃないことがわかるようにしたら、その分は認めましょうというふうな制度じゃないのかと思うんですけれども。言ったら、脱税というのか、申告自体の、虚位の申告というのか、そうならないための制度としてはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  冒頭でも説明させてもらったんですが、やはり税の申告の基本は自主申告納税制度なので、御商売人さんが出した申告が、一たんそれが、極端に言うたらどんな申告であっても確定するんですよね。そこで間違いがあった、正しいというのは後に税務調査などで証明されることなんですが、今の問題となっている帳面があるから正しい、仮に白色でもない場合もありますしある場合もありますが、だから正しくないということにはならないと思うんですね。いずれにしても本人の申告が確定するわけですから、仮に架空の経費を計上していても、税務署はその段階ではわかりませんから確定するということになります。それは、白でも青でも一緒だと思うんですね。それで、働いていない専従者を給料として青色で計上している場合も、それはあるかもわかりませんが、それも後にならないと調べてみないとわからない。  つまり、御商売人さんの申告そのものが、出す申告によって確定しますから、それをすべて正しいか正しくないか調べようと思ったら税務調査でしかないと思うんですね。それは、税務署もプロですから、ある程度事業の規模を見たり今はもうそういう資料が全部税務署に届くようになっていますので、現況調査なんかでどこに下請出していますとか、どっからどこに給料払っています、賃金払っていますという情報をつかんでいるんで、割とその辺では厳しく精査されるようになってきていますので、そんなに極端な脱税とか過少申告というのはできない状態にはなっていると思います。  ただ、青色だから白色だからというのは、そんなに違わないのかなという、この件に関してはね。青色やからきっちりする、白だからしないということではないと思いますし、少し補足しておくと、今こういう経済情勢で、本当にもう帳面、自分とこのいわゆるどんぶり勘定ではなかなか商売が成り立たなくなってきているんですね。融資借りたりするときでも、もちろんそういう帳面というのは必要になってきますから、何もつけていませんねんでは通らないですし、あるいは税務調査のときでも、自分の所得はこうやということを証明しようと思ったら、帳面がなかったら証明できませんし。それで、白色申告でも、所得300万を超えたら今帳面の保存義務というのが義務づけられているんで、もう昔みたいに白はどんぶり勘定で経費ごまかしてという時代では今はないというふうに思います。  むしろ、民商でもそうですが、婦人部の皆さんが集まって、みんなで記帳の勉強をして、しっかりした帳面をつけていこうという動きになってきているというふうに思います。 ○小山 委員長  金岡委員。 ◆金岡 委員  これには、私も昔、うちは青色も会社も何にもない時分からやっておりますから、白で、私は専従者で、ずっともうおやじよぼよぼなるところまで専従者であれしてきましたけれども、これではいかんな思って会社にしたんですけれども。それまでの分は本当に給料がないんですよね。せやから、自分のものとして認めてもらえないですよね、何を買っても。皆おやじのものになってしまってね。だから、一生懸命働いて、僕が稼いだ金でおやじの名前で買うて、またそれを相続するというようなことをやってきておりますし、やはり今言われたように、自分が給料がなければ自分の保障いうもんがないわけですよね、けがしたり何やかんやしたら。やはり、保障となれば、いわゆる給与明細のあれが必要ですから、源泉の、税のね。それがなければ絶対認めてくれないからね。そやから、ほんまに何の保障もないというようなことなってくるから。こういう憲法14条、24条、こういうのは、私は余りこれについては考えたくないねんけれども、働く意欲をやっぱりわかしてもらうためには、これも一つの方法じゃないかなと思われるんです。  以上です。 ○小山 委員長  ほかにございませんか。  となき委員。 ◆となき 委員  なかなか難しい問題なんで、いろいろと質問、各委員からされたんだろうと思いますけれども、まず一つ、先ほどちらっと言われたんですけれども、なぜ人権侵害かというとこにもかかわってくると思うんですけれども、この56条がつくられた歴史的経緯というか、その辺もうちょっと説明してもらえたらなと思うんですけれども。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  戦前の税制というのが、1887年にできたというふうに調べています。そのとき、戦前の税制というのは、先ほどから言われているように、家父長制がとられていまして、世帯で、御主人やったら御主人の申告ぼーんと、うちの所得はこんだけですよというやり方がとられていました。それで、1949年にシャウプ勧告を受けまして翌年から税法が変わりました。しかしながら、なぜかこの56条だけが残されたという経過があるんですね。やはり、戦後復興を遂げていく中で、御商売人の家は、もう奥さんとか娘さんというのは、もうお父ちゃんの支えとなってただ働きするもんなんやという考えがそこにあったというふうに思います。それがずうっと続いてきて60年以上も、今も続いていると。  それで、これまでも60年間ずうっとこういう取り組みというのはされてきています。今、ようやくこういう不況の中で、先ほど金岡委員もおっしゃっていましたが、そういうやる気を削ぐような税法であってはならないという観点、いろんな視点から意見書が採択されてきているという流れだというふうに思います。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  戦前の経過からすれば、寺本委員が、男性が女性がということを言われたんですけれども、経過から見ればそういう事実が紛れもなくあったということは、それは事実やと思うんです。今、現状としては男性が女性がというよりも、その言われたように逆の場合ということも考えられると思うんですけれども、それに照らし合わせたとしても、逆の場合であっても不公平この上ないというか、24条では「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律は制定されなければならない」というふうに書かれているわけで、どちらが主であったとしても平等に扱われるべきものという規定が24条ではされていて、それを見てこの56条を見るとやっぱり不公平。一方は認められるけれども一方は認められない。実際、働いてようが働いていまいが、それが税に反映しない、給与として見てもらえない。金岡さんがさっき言われたとおりですけれども、働いてもそれが認められないということが、やっぱり税金かかる、かからへんということ以上に、やっぱりそれが認められないということがそもそも人権を害しているという大きな問題かなと思いますけれども。  先ほど、青と白の違いということを言われたんですけれども、青は56条の例外的な扱いいうことで言われたんですけれども、考えとしては基本は白やと、ほんでいろいろ帳面類を言われたとおり整備すれば、特典として家族の給料が認められるというような考えで成り立っているのかなと。先ほどの田中議員の説明でもそうでしたけれども、もともと働いたことの値打ちなり給料というのは、特典として認められるものではないと思うんですよね。根本的に働いているんやからその値打ちというのはきちんと認められるべきものであって、だからこの白がおかしいと言われている要件なんかなということがすごい思うんですけれども。この辺のことについて、国会でも一定共産党の議員も質問されていると思うんですが、その辺の状況、何らか国の答弁とかどういう見解示してるかとか、情報あれば教えていただきたい。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  これも、過去何度となくいろんな委員会なんかで質問が出ています。この請願にも書いていますとおり、最近の答弁では与謝野前大臣が検討するというようなことも出ていますし、やはり一定今議論されているような内容が問題であるというような見解も国のほうは示しています。  以上です。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  国のほうも、一定そういう問題意識は持って検討しなければならないなという姿勢を示されているということですが、あと具体的なこととして若干参考に聞いておきたいんですが、ここの中でもありますけれども、労働法や社会法上でも、一人一人が尊重されるようにということで言われているんですけれども、具体的にその社会保障関連で、何か影響があるというような、例えば国保であったりとか保育所の関係であったりとか、そういうことが実際に影響があると思うんですけれども、その辺ちょっと参考に聞かせてもらえませんか。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  まず、国民健康保険に関して言いますと、やはり事業主の所得で計算されてしまいますので、当然配偶者の方が給料として取るのと比べたら、世帯での保険税というのは高くなります。もちろん給料としてその分、例えば御主人の所得が500万、そしたらその500万で保険税計算されますが、奥さん、配偶者の方が200万取られて、御主人300万、配偶者200万という形になれば給与所得控除が出てきますから、その分は所得が下がるわけですから当然保険税も下がるということになります。  また、今保育所の問題も出ていましたが、白色申告、多分宝塚もそうだと思うんですが、白色専従者の場合は、外で働いているその配偶者の方と比べて点数が低くなってしまうので、待機においても点数が低いんですよね。例えば、いろいろと細かい規定があって、お店と家が一緒で白色専従者の場合は一番低いんですね。自宅とお店が違う場合は少し上がる。それで、全く別々で、夫と別で働いている人というのは10点というふうに、かなりそういう点でも点数が低くなるので、保育所入れるのも苦労しているというお話もあります。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  理念的に人権侵害というだけではなくて、やっぱり実際にも、この税金だけの問題じゃなくて、その社会保障なりというほかの制度にも影響してそういうのが来るというのが本当にひどい話やなということで、それも含めてこの廃止をと訴えられていると思うんですけれども、税金の専門家、税理士会等いろいろ全国にはあると思うんですけれども、そこも一定意見を表明されているようなこと聞いておるんですけれども、その辺の状況はどうですか。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  となき委員おっしゃいましたように、いろんな女性団体からもこれやったらおかしいという声も上がっています。税の専門家である、例えば全国女性税理士連盟、あるいは近畿青年税理士連盟、全国の15税理士会のうち9税理士会が廃止の意見表明をしているというふうに聞いています。  また、東京の税理士会では、白色事業専従者控除を廃止し、青色専従者給与と同様の適用をすること、また事業専従者の退職金を必要経費として認めることというような意見書も出されているということで、税の専門家もこれはおかしいんじゃないかという意見書を出されています。 ○小山 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  もう最後にしたいと思いますけれども、そういう税金の専門家の団体からもそういう声が出ていて、国自身も一定その研究しなければならないというような答弁もされていると。今日では、口頭陳述でもありましたけれども、105自治体がそういう意見書を国に求めて上げているという経過から、やっぱりこの56条を廃止しようという声がかなり広まってきているのではないかなと思うんです。こういうときに、やっぱりそういう個人の権利を守るいう立場から、この当市議会としてもそういう声を国に上げていく必要があるかなと私は思います。  以上で終わっておきます。 ○小山 委員長  ほかに。  山本委員。 ◆山本 委員  すみません、今ちょっとおっしゃったことで、ちょっとだけお聞きしたいんですけれども、例えば青色申告の場合というか、夫と妻と、あと子どもたちいますよね。それで、その配偶者控除とか子どもたちの控除、または父、母、年寄りの控除とかもありますけれども、それとやっぱり、もし夫と妻が別々に、そしたら申告をするということになった場合に、健康保険や何かも今安くなるのかなというのがちょっと疑問に思ったんですけれども。控除の分と健康保険の分と両方別々に、だから夫の健康保険でなく妻も健康保険別々に、単独で入らないといけないということになると思うんです。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  国保の場合の例なんですが、世帯で1つになりますので、世帯の所得合算で所得割額というのが決まりますので、その所得を確定するときに、御主人一本の所得だと500万円、それを配偶者の方が仮に200万取って、御主人の所得300万、妻の給与が200万となると、そこから給与所得控除額が出てくるので、所得としてはもう少し下がるんですね。だから、500万総所得と四百数万の所得ということになりますから、その所得割額が変わってくるので給与として取れたほうが、世帯全体の国保税としては安くなるという例えのお話なんです。だから、それぞれじゃなく、国保税は世帯で1つの計算になってきますので、それで給与として取ったほうが、所得が下がるので保険税も若干安くなるという説明なんですが。 ○小山 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  わかりました。それで、例えば国保額ではなくて、夫が例えば配偶者控除とか子どもの控除、それについて年寄りの控除というのはね、そういうのもある程度の給料を奥さんが取るということになるとそういうのはなくなると思うんですけれども。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  もちろん給与を取りますから、配偶者控除なんかは御主人のほうでは取れなくなります。 ○小山 委員長  森市税収納室長。 ◎森 市税収納室長  青色にしましても白色にしましても、家族従業者として申告をされますと、その給与、控除額のいかんにかかわらず、前例として配偶者控除なり扶養控除という形はとれないというふうな制度になってございますので、専従者として申告すれば、もうその時点で給与収入いかんにかかわらず、配偶者控除なり扶養控除としての対象にはならないという制度にはなってございます。 ○小山 委員長  ほかにありませんか。  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  基本的なことをちょっとお尋ねしたいんですけれども、ここに書いてある、上段の3行目ぐらいに。自営中小業者の家族業者として云々という、働いていますということやね。中段のところで、家族の働き分が下請単価に反映されず低賃金の温床になっていると述べられているんですけれども、そのすぐ下に、家族従業者というだけで給料を認められないのが法の下の平等を定めた憲法から逸脱しているということなんですね。  参議院の金融担当、財政金融などでは、いわゆる働く人間の給与を認めないのは税法上の人権にかかわる問題云々とこうあるわけですけれども、基本的なところで、先ほどから若干話が出ていると思うんですけれども、自営中小業者という問題点の家族従業者という、いわゆる個人営業というかね、そういう人たちが問題になっているのか、いわゆる下請業者、ここでは下請の単価に反映されないというから、下請業者としての低賃金の温床になっているという部分等の、ちょっと若干その辺の温度の差があるというかね、片一方は一応企業体としての問題点だろうと思うし、この上段のところでは、先ほどちょっと陳述にも言われているように、個人でマンション経営されたり何かをされている部分かなという世界になるんですけれども、そことここの乖離、そこの乖離いうんですかね、先ほどちょっとほかの議員も言われたけれども、要は自分たちが働いたのにその働いた部分の対価が与えられていないですよという部分、それが問題なのか、働くことによって、例えば法人組織、いわゆる通常我々の頭には働くということは法人組織に、法人という、個人であっても法人ですから、法人の中で働いている、だから対価はもらえる、幾ら少ないといっても最低賃金か、だからここで最低賃金云々の話であれば、何かわかるような気するんですけれども、その辺の考え方というのはどうなんでしょうか。 ○小山 委員長  田中紹介議員 ◆田中 紹介議員  あくまでもその業者の方の思いというのは、やはり働き分を認めてもらいたい、それは金額の大小ではなく、やはりその働いた分の対価、1時間働いたら最低賃金で幾らとか1日働いたら幾ら、それはよそで働けば保障されるのに、それが自分とこで働いたら保障されないということが問題だというふうな思いの請願です。  下請代金云々というのは例えの話で、今も先ほど来出ていますように、給与として認められていませんから、1日ここへ出たら事業主と、例えば息子さんであれば息子さんと行ってこれだけ経費かかりますというところでも50万円の控除しか認められていなかったら、その主張もなかなかしにくい。当然、すればいいんですけれども、そうやって返されてしまうと、それ従業員として認められてないやないかと、白色でいうたら50万控除やねんからというふうに、そこまで言われる元請さんはないと思いますが、考え方としてはそういうふうになってしまう。給与として認められていないということは、そういう請求するときにも、給与として思い切って出せないというような問題もあるという例えですね。その解釈でいけばそうなるという例えの話です。 ○小山 委員長  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  今、ある程度、何かわかったようなわからんようなところあるんですけれども、要は基本的に、先ほどちょっと私言ってますように、幾ら個人事業であったとしても、法人としてはあるわけですから、そこで考え方、だから例えば農業従事、先ほども言ったように農業従事者があって、園芸も含めて、家族でやっています。だから、そこの戸主というか一家の大将がやっている、それを手伝っているから自分の所得にはならない、しかし家族の収入にはなってますわという部分の話だというふうに解釈せないかんのかなということなんですけれども。ただ、ここに書いてあるのは、あくまでもこれ請願の中に書かれている文章ですんでね、家族の働き分が下請価格に反映されずという部分で不利益がありますというふうに書かれて、先ほど交通事故の話が出たんで、もちろん交通事故も本当にそうなのかなという部分あるんですけれども、その不利益がありますいうことだから、そういった不利益があるからここの部分、この56条を、言うたら廃止してほしいですねというふうに私自身はこれずっと読んでいて解釈していましたんで。その辺のことの解釈が、だからさっき言いましたように、農業従事者とか一般家庭でも、専業主婦の場合も、今専業主婦の時間当たり何ぼやとか月当たり何ぼやとかいう議論もあるかに思うんですけれども、それにちょっと似たところかなと。  だから、全体としてはこの考え方の中で、こういうことはやっぱり前向きに考えていかなあかんのやろうなとは思うんですけれども、どうもこの、こう読んでいて、ちょっとその辺にね、ちょっと若干乖離というか、何か温度差を感じてしまう部分があるということですね。一生懸命働いて大変やから何とかしてあげなあかんという部分と、働くということが、企業体として働いている、その働いている代価を与える、まずその前段のところで、例えばその所得をもらえるような形の体系にするべき世界があるん違うかな。それがあれば、身分の保障、それから先ほど車も買えないという、ローンの支払いもできないというよりも、自分の所得としてある程度の確定する部分が出てくるんで、という部分は何かちょっと読み取りにくいなということです、その辺ちょっと。 ○小山 委員長  田中紹介議員。 ◆田中 紹介議員  もちろん、そのローンを組むためであるとか、そういう給料として対価を受け取るということだけで見れば、青色申告にすればその分給料取れるし、源泉徴収票があるわけですからローンも組めるやないかという話にはなると思います。しかし、やはり一番求めているところは、所得税法56条によって、申告が白色の場合、それを認めないという考え方が残っていると、それを今後も残し続けることにやはり問題があるんではないかと。働いた者をしっかりと、白であろうが青であろうが認められることが人権を守るという考え方ではないかという思いなんですね。  だから、それだけで、事故の補償の問題とか低賃金等の問題だけで考えたら、法人化するなり青色にしたらええと思うんですが、税務署が、申告の色とか法人のそういう形態によって認めます、認めませんということ自体が問題ではないかと。だれでも働いたら働いた分、賃金もらえるのは当然の権利ではないかという思いです。  そのことによって、こういう不利益も出てくるという話。だから、それを認めるために56条廃止じゃなくて当然の権利として認めてもらいたい、権利が認められていないことによって、こういう不利益も出てきているというふうに理解してもらえたらと思います。 ○小山 委員長  よろしいですか。
     坂下委員。 ◆坂下 委員  私も、もっともだと思うんです。ただ、ほんま一生懸命働いて何の給料も与えられないというのはもう本当に情けない話だと思うんですよ。だから、この中で、どうですか、青色にしたからどうのこうやなしに、白色にしたらどうやなし、やっぱり同じ平等にやっていかんとあかんと思うんですよ。だから、今の農業でも法人組織にしてやっておられるとこもだんだんふえてきておりますしね。それはそれでいいんかもしれませんけれども、やっぱりその白色の、ぴしっとこの、方だけがそういうふうに特別扱いされるというのは、僕は矛盾していると思うんですね。これは、やっぱり変えていかんとあかんの違うかなとは思っております。 ○小山 委員長  はい。それじゃ、どうでしょうか。もう何もありませんか。  質疑を終わらせてよろしいですか。  寺本委員。 ◆寺本 委員  ちょっと質疑を終わっちゃうので、少しいろんな質疑、皆さんの質疑、自分のもちろん含めて、ちょっと解釈が一致していないままに決めてしまっていいのかなという気がするので、ちょっと休憩するなり少しこの解釈そろえたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○小山 委員長  じゃ、この取り扱いについて、ちょっと休憩をして協議をするということにさせていただきます。  では、しばらく休憩します。                  休憩 午後 2時29分                ───────────────                  再開 午後 3時03分 ○小山 委員長  それでは、休憩を解いて会議を再開いたします。  この請願書に対する取り扱いについて、今協議しました。まだ質疑は継続中です。いかがでしょうか。  寺本委員。 ◆寺本 委員  このすごく請願者の気持ちもよく伝わってきますし、内容的に私たちもすぐに内容に賛成、反対するあれじゃないんですけれども、ちょっと上に書いてある請願の趣旨なんかで、今こう質疑をしている中でも、必ずしもみんなの理解が十分でなかったり、あとちょっとまだまだここで議論があったりの段階ですので、一たん継続にしてもう少し勉強させてもらいたいなと思うので、継続を提案します。 ○小山 委員長  継続という声が出ましたので、継続についてお諮り、いや、まだあれですから。  継続ということが出ましたので、継続について諮ります、これは先議ですから。  継続ということでよろしいでしょうか。  継続に賛成の方の挙手を求めます。                  (賛 成 者 挙 手)  はい、継続が多数です。じゃ、継続ということにいたします。  それでは、請願はそういうことで終わりでございます。  それでは、次に継続審査になっておる件につきまして進めていきたいと思います。  議員提出議案第15号、宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これは、これまでに随分議論がなされております。質疑等が重ねられてきております。ただ、継続できておりますので、修正案が以前に出ておりましたけれども、それは継続で新たに修正ということで出ております。修正の内容を配付しておりますから、改めて寺本委員から修正案が出ております。修正の内容、原案の提案理由については説明を終了しておりますけれども、また本日提出されました修正案についても、施行日以外はさきの継続審査中に提出されておりました修正案と同じ内容となっていますので、説明を省略して質疑を引き続き行います。  修正案の施行日は平成22年1月1日の交付日というふうに修正がされております。  質疑を引き続き行いますが、この部分だけの修正ですので、それについて質疑というのも特にないと思うんですが、それはよろしいですね。  そうしますと、取り扱いについていかがいたしましょうか。これも、もう時間経過しておりますので。前の年度からずっと重ねておりますので、このあたりで結論を出したいと思いますが。  坂下委員。 ◆坂下 委員  前から出ていないんで、きょう初めてこれ見るわけなんで、ちょっとわからないんです、はっきり言いまして。前から全然出ていないですからね、きょう初めてですから、これ初めて見るんです。 ○小山 委員長  これがそうなんですよ。はい、本日出ました。  坂下委員。 ◆坂下 委員  だから、ちょっとよう考えて言わせてください。 ○小山 委員長  はい、寺本委員。 ◆寺本 委員  初めて修正という、修正箇所今委員長説明されたの、おわかりでしょうか。日付がね、期限が切れているから延長したのと、それと何回かにわたって文言修正してきているのを、ばらばらになるので一たん、修正案がペケですから、それを修正を入れ込んだ形で、監査委員だけが除外というふうに最初の原案はなっていたんですけれども、監査委員だけを除外するんでなくても行政委員会全部同じ扱いなんだからということで御意見もありまして、農業委員会の委員も入れた形で修正をしています。今回、この2カ所。             (「監査委員はこのまま行くと」の声あり)  監査委員、そのまま。監査委員と農業委員は今の形で行くという。               (「行くいうことですか」の声あり)  はい、ええ。なので、審議会の、主に審議会、毎年変わっている審議会のものだけという、もとの提案です、これは。 ○小山 委員長  中野委員。 ◆中野 委員  全体のことを今やろうとしているんですよね。 ○小山 委員長  当然、それは、今まで質疑が重ねられてきたということで。  寺本委員。 ◆寺本 委員  こちらのほうは議員提案をしてきて、もう12月からですからかなりいろんな質疑を繰り返してきた中できょうに至っているんですね。もちろん、この間6月で初めてこの問題に、委員としては初めてかもしれないけれども、議論としてはずっと継続してきているんですよ。なので、会派の中で当然それを話し合われた意見が総務常任委員会で議論をされてきたはずなので、ちょっともうこれ以上プレゼンテーションというか、こちらとしては新たに御説明する要素もありませんし、当然もうすっかり御理解の上のことだとして進めないと、継続してメンバーがかわったら全部白紙になっている状態で、非常に提案者としてもぐあいが悪いというか、状態になっているんですね。なので、その論点と言えば、要は審議会というものの性格考えたときに、議員の身分で充て職的に出ているものですから、行政委員会で出ているのとは違う扱いで、私たちは議員報酬が年間通じた定額になっていると、なんで、その中から審議会には出ているという形で、この審議会、この重複支給になっているところだけを整理しましょうという提案なんですよ。なんで、そこをちょっと何か議論が広がり過ぎて、いろんなその審議会の制度の問題とかいろいろ出てきているけれども、それはもうちょっと別の問題なので、そこだけちょっと整理して考えていただきたいんです。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  私、こんなこと言うたら初めて、怒られますけれども、私の意見はもう報酬出さなかったら全員出さないという意見はそうなんです。特に、この下の監査委員会、農業委員会兼ねる場合は限りでないと書いていますけれども、私、農業委員会やっておりましたけれども、仕事えらいからどうのこうのいうことで、それはないやろう、言われたらないやろう、怒られるかもわかりませんけれども、農業委員会というのはそんなしんどい仕事じゃないですよ、はっきり言って。私は、であれば何もかも廃止してほしいと。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  その農業委員会がどの程度の出番があって、どの程度のあれかわかりませんが、少なくても監査委員ってね、もう市の監査ですからすごいそれはやっぱり責任も重いわけですよ。責任というか、監査委員は1年ごとですけれども、監査委員に任命されているときの監査の責任というのは、3人で全部の市の監査やるわけですよ。事務局あるけれどもね。全部監査委員の責任ですよ。それでね、じゃ監査委員だけが重いのかというと、いろいろ農業委員だって重いんです、結果としてはね。なので、審議会の委員の何十人いる中の1人で、どれに出ようかなと出たんと違って、議会で選出して、今は労務量で今ちょっと坂下さんとお話ししていくけれども、その責任ということ以外に、この選出の根拠をもう一つの理由にしているんですね、この2つを外しているのは。なんで、それは自治法でも定められて出なあかんと決まって議会で出しているものと、それとそうじゃなくて別に議員として出るあれ全然ないと、市の条例で、言ったら市の都合でやっているものとの、国で決めている制度と市で出ようと言って出ているものとは、もうおのずと違うだろうという扱いで、行政委員会とそうでないものを外したんですよ、違えているんです。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  私、農業委員会楽や、そういう言い方ちょっと悪かったです。どんな委員でも責任持って全部出ているはずなんですよ。なんで、出ているんですよ。でも、監査委員会として自分で立候補して出てはるわけですわね、立候補して。あなたしてくださいよ言うて任命して出てるわけやないですやんか。自分が、ボランティア的精神と言うたらおかしいけれども、そういうことあって立候補したはる、僕はそう思っておるんですよ。そやから、この2つ外すいうのはおかしいと。それで、外すんであれば全部外してほしいと僕はそう思うんです。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  監査委員をどうやって決めるかということはこの際どうでもいいんですよ。どうでもいいというのはちょっと乱暴な言い方だけれども。それはね、議会で立候補制にしているだけ、うちの議会が。全然、立候補制にする必要もなくて、その法令上は市長が任命していることになっているわけですよ、市長が。なので、立候補しているのはたまたまこの議会でどうやって、今まで立候補制じゃなかったじゃないですか、それまでは。 ◆坂下 委員  ほとんど根回しでしたでしょう。 ◆寺本 委員  だから、根回しで出たかとか立候補して出たかというのは、私たち議会だけの都合なんですよ。そうじゃなくて、国の法律で監査委員を議選で出すということが決まっていて、それで、あと市長が監査委員を任命するという、法令上はですよ、そこを一緒にしたらまずいと思うんですよ。なりたくてなっているかどうかということでなくて、議会から出しているという問題ですよね。だから、気持ちはわかる、坂下さん、寺本勝手に立候補したやんけて、それはお気持ちはわかるけれども、そういうことではなくて制度として考えないといけないことなんですよ。なんで、制度として議会から審議会に出ているのと、それから国で定められ、自治法の定めによって議会から出ることになっているから出ているというのと全然違うんですよ。  だから、審議会の委員は出さないことにもちろんできるし、出ないこともできるんだけれども、監査委員はそれはできないんですよ。農業委員もそうなんですよ。だから、この2つなんですよ。 ○小山 委員長  坂下委員。 ◆坂下 委員  そしたらね、農業委員と監査委員とは次から委員長が任命したらええわけですよ。我々知らん顔していて、市長が任命したらいいですよ。                (「だれが、だれが」の声あり)  市長が。私ら、根回ししてもあんなん何も知らん、選挙も出んでよろしいやん。市長が任命したらよろしいやん、それだったら。 ○小山 委員長  寺本委員。 ◆寺本 委員  形は市長が任命することになっている。 ◆坂下 委員  形はなっているねんけれども。 ◆寺本 委員  だけど、なぜね。 ◆坂下 委員  立候補するから市長が任命せんとしゃあない。 ◆寺本 委員  そうじゃなくて。 ◆坂下 委員  市長はほかの人を任命したかったかもわからん。 ◆寺本 委員  それは、だからね、何で監査委員の選び方を、議会が何で議選委員を出しているかというと、市長をチェックする機関として出しているわけですよ。市長がやった予算、決算、そういう全部の市の財務会計を、その財務会計を市長が選んだ人間だけでね、本当やっているのおかしいとかいろいろ議論あるんだけれども、せめてそれのチェック機関として議会から委員を出しているんですよ。市長をチェックするために出しているんですよ、議会はね。だから、市長が好きな議員を選んじゃまずいんですよ。それで、議会としては、議会でだれか出そうというふうな、そういう制度設計になってるんですよ。だから、市長が任命するという、形式的にのほほおんとしてなってることと、だからといって市長が好きに自分のほうに有利にしてくれる人を選ぼうというんじゃまずいじゃないですか。議会がだれか、自分たちが責任を持って選ばなきゃいけないんですよ。 ◆坂下 委員  議会からやめて、外部からやったらどないですか。 ◆寺本 委員  だから、外部から来てる人もいるけれども。 ◆坂下 委員  全部外部からやったらどないですか。 ◆寺本 委員  でも、今だからそれが制度としてできないんです。自治法で議会から出さなきゃいけないんです。 ○小山 委員長  それは、ですから制度上の問題ですから、ここまで来まして継続してきていますけれども、議員提出議案第15号というのは要するに生きてるわけですから結論出さないかんわけですよね。ですから、もうかなり議論されてきたという経緯もありますので結論を出したいというふうに思います。  もう質疑するのはないし、そうするとあとは討論ということも必要ないでしょうね、ここまで議論してきているから。あとはもう採決に入るということです。  そこに入ってよろしいですか。よろしいですか言うても、もうそろそろ私のほうは、これで、こういうのをいつまでも残しているわけにはいかんので、結論出したいということになると採決に入らな仕方ありません、手続き上から言えば。           (「別に反対討論をしなくてもいいですか」の声あり)  いや、討論をするんであれば討論しますけれども、どうしましょうか。討論に入りましょうか。討論があれば。                 (「あります」の声あり)  それじゃ、討論に入ります。  中野委員。 ◆中野 委員  前回もいろいろ議論させていただいて、やっぱり言われている趣旨と、当初の趣旨説明とが違うというのが一つ僕の中にあります。本来やりたいことと、実際出してきている議案とが違う。それで、この15号を受けてじゃないですけれども、議会改革もやろうという形で、みずから議会としても進んできている経緯もあるので、私としては、これ自体の必要性というか、今回の議案提出についての必要性というか、ないんではないかな、前回の議論踏まえてね。というので反対をしたいと、反対討論としたいと思います。 ○小山 委員長  はい。ほかにありませんか。  寺本委員。 ◆寺本 委員  私は提案者じゃないので議論しますけれども、もともと議会改革の中でできればよかったんですけれども、議会改革の今のスピードの中では、この問題が少し後になってしまうだろうというのもありまして会派合同で認定をしました。今、中野委員が、最初のやりたい、本当の目的とは違うというふうにおっしゃいましたけれども、目的が違うのではなくて目的は一本の上にあるわけですね。議会の仕事、議員としての仕事と、それと議会はどうあるべきかというところで、市長執行機関のほうとは一定やっぱり整理をしようということで。今、だけれども議員として出ている現状はあるけれども、議会として出ているんだったらそこの報酬は、議員として出ている以上、そこの報酬は、重複支給になるのは整理をしましょうということで、何も全然別の議論ではなくて、今できること、今すぐできることとして報酬の件を先にしているだけなので、このことについては何か一緒にされずに、単に報酬の議論だと主張しているつもりなんです。一番最初のプレゼンテーションの印象が、もしかしたら紛らわしかったかもしれませんけれども、少なくとも前回、私は、これは報酬の議論だというふうにお伝えしてありますし、それはもう重複支給になっていることをどうとるかだけで議論していただきたい、判断していただきたいとお願いして私は賛成します。 ○小山 委員長  はい、それでは。  金岡委員。 ◆金岡 委員  いや、これね、もっと早かったら、議会改革の委員会ができるまでやったら、これまだあれがスピード遅いからやらなければならないと言っていたけれども、今議会改革もそれができればそっちでやったら、一個人の名前で出してくるよりもそこで検討して僕はやってもらったらいいんじゃないかなと。 ○小山 委員長  金岡委員、今15号に対する、15号及び申請に対する議論ですから、それはちょっとね。  金岡委員。 ◆金岡 委員  いや、それはね、15号はもう切れてるやんか。 ○小山 委員長  切れてないですよ。先ほど私言いましたように、施行日以外はそのままですよ。だから、交付の日を22年1月1日にするという修正だけなんですよ。それで、両方で議論してるんですから、もうそういう委員会でそういうのはちょっとできないですよ。  金岡委員。 ◆金岡 委員  これは、全然聞いてないからね、説明を。修正出すとか何とかは、私には。 ○小山 委員長  聞いてないとか。あのね、先ほど私が委員長として話をしました。期日に関しては前のときで終わっているので新たに修正出ているわけです。議案そのものは全部継続で生きているんです。それはもう委員会の取り扱いですから、それは現に15号が生きた上でということです。  はい。  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  一つだけ確認。今の15号が生きているいうのは理解しているけれども、修正の中で、この農業委員がここのところ修正されているじゃないですか。              (「賛成か反対討論でしょう」の声あり) ○小山 委員長  確認だけまでは認めます。  浜崎委員。 ◆浜崎 委員  確認だから。だから、これ、趣旨がちょっと違ってくる、ようわかってもらえると思うんやけれども。
    ○小山 委員長  違うんですよ。委員長としては、15号というのはこれが生きたものとして私が引き継いでるんですから、今皆さん手元にある15号が議案ですから。だから、もう今討論ですから賛成、反対をという、今の確認については認めましたけれども、もうそれは確認したということで、あと討論、お願いします。  ないですか。                 (「ありません」の声あり)  それでは、討論を終結いたします。  それでは、議員提出議案第15号について修正案も含めて可決することに異議ありませんか。どうでしょう。  賛成の委員の挙手を求めます。           (「順番、一個ずつじゃないの、修正案」の声あり)  すみません、修正案から諮ります。修正案について、この公示日、交付の日が22年1月1日の、この修正案について諮ります。  可決する委員の挙手を求めます。                  (賛 成 者 挙 手)  賛成多数であります。  それでは、議案第15号の本案についてお諮りをいたします。  可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        (「修正案だけがオーケーというのはあり得ないですね」の声あり)  もう一度諮りますよ。  一括でと思ったけれども、一応手続上は修正案からですから修正案を諮って、今度は本案の第15号について可決することが適当という、皆さんの委員の挙手を求めます。                  (賛 成 者 挙 手)  賛成多数であります。  では、議員提出議案第15号、宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については可決されました。  それでは、次まいります。  請願第44号、別居・離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める請願を議題といたします。  中野委員。 ◆中野 委員  ちょっとこの部分について、皆さんにお諮りしたいんですけれども、もう少し勉強させていただきたいなと、あのときにも、継続のときにも勉強させていただくということで、その後請願者からもいろいろアプローチがあるかなと思って、なかなかなくて、自分の中で、申しわけないけれどもなかなか勉強できていないので、できれば継続ということをお諮りしたいんですけれども、どうでしょうか。 ○小山 委員長  継続という声が出ましたので、継続でよろしいですか。                 (「異議なし」の声あり)  それでは、請願第44号は継続といたします。  全部終わりました。  閉会いたします。お疲れさまでした。                  閉会 午後 3時30分...