それから、3段目でございますが、第2条の第2項、第3項、それから11条第1項、11条第3項についてでございますが、
基礎課税額限度額、
後期高齢者支援金等課税限度額、それから2割
軽減の
申請義務廃止でございます。これにつきましては、
制度改正に合わせて
地方税法施行令に定める額を参考に設定するものでございます。
課税限度額につきましては、先ほど
部長が申しましたように、政令では
医療分が47万円、
後期高齢支援分12万円、
介護分9万円でございますが、本市の場合は
国民健康保険運営協議会の答申を受けまして、
事業分は44万円、
後期支援分は12万円、
介護分が従来の8万円ということでございます。
それから、
地方税法の
所得割率、
均等割額、
平等割額、これは従来の規定でございます。
その下に、旧被
扶養者の
減免措置、これが第12条第2項でございます。これにつきましては、
被用者保険の被
保険者が
後期高齢者制度へ移行することによりまして、その被
扶養者から
国保の被
保険者となった人について2年間
後期高齢制度に準じる
緩和措置を
条例減免として設けるものでございます。
それから、一番下の段でございますが、
公的年金所得見直しに係る
特例終了でございます。附則の第3項から第6項まででございます。これにつきましては、
特例措置の終了によりまして項を削除するものでございます。
その他の
改正としましては、条文の読みかえ等の整備をいたすものでございます。
次に、2番目の
資料、Ⅱというところでございます。
長寿医療制度(
後期高齢者医療制度)の
創設により、
国民健康保険税の
賦課方法が3本立てにということでございます。
長寿医療制度の
創設に伴い、
国民健康保険や会社の
健康保険等の各
医療保険者は、これまで
老人保健制度に対して負担していた
老人保健拠出金にかわり
後期高齢者支援金を負担することになります。そのため、
国民健康保険税の算定においては、
老人保健拠出金を含んでいた
基礎課税額を
平成20年度から
基礎課税額と
後期高齢者支援金等課税額に分けて賦課することになり、
介護納付金課税額と合わせると3本立ての
賦課方法に変更となります。
ということで、この下の表でございますが、左側に
平成19年度までを示しております。
基礎課税額、そして
介護納付金課税額を示しております。右側には、
平成20年度からということで
基礎課税額、
後期高齢者支援金等課税額、そして
介護納付金課税額でございます。先ほど申しました
金額等につきまして、
基礎課税額のところでございますが、
課税限度額44万円、
平等割額2万2,300円、
均等割額1万8,000円、
所得割税率5%でございます。それから、
後期高齢者支援金等課税額につきましては、
課税限度額12万円、
平等割額7,500円、
均等割額9,000円、
所得割税率2.5%でございます。
介護納付金課税額につきましては変更をいたしておりません。
後期高齢者支援金の
内容でございますが、その下に※で書いてございますけれども、
後期高齢者支援金につきましては、
長寿医療制度に係る
保険給付費用の
相当分を公費、国、県、市町村で約5割、
長寿医療制度の被
保険者の
保険料で約1割、残りの約4割を
後期高齢者支援金として各
保険者が負担いたします。そのため、
国民健康保険からは
後期高齢者支援金等賦課分として
国保の
加入世帯から算定し、徴収をさせていただくということでございます。
次に、Ⅲのところでございます。
長寿医療制度の
創設に伴う
国民健康保険税の
軽減措置等でございます。
①でございます。
国民健康保険から
長寿医療制度へ移行に伴う
軽減措置でございます。低
所得者に係る
保険税の
軽減、7割・5割・2割でございますが、を受けている
国民健康保険加入世帯から一部の人が
長寿医療制度へ移行したとき、
世帯構成及び全員の収入が変わらなければ、
国民健康保険に残った人の
保険税について5年間、移行前と同様の
軽減判定を行う
措置のことです。
②でございます。
国民健康保険から
長寿医療制度への移行に伴う
平等割の
減額措置、
国民健康保険加入世帯で一部の人が
長寿医療制度へ移行し、
国民健康保険に残った人が1人になったとき、その人の
保険税の
平等割を5年間
半額とする
措置のことです。これにつきましては
特定世帯ということで言っております。
その次に
③、長寿医療制度への移行に伴い、
被用者保険の被
扶養者から
国民健康保険に
加入となるときの
保険税の
減額措置でございます。
被用者保険、会社の
健康保険などの被
保険者本人が
長寿医療制度に移った結果、その被
扶養者、65歳から74歳に限りますが、
国民健康保険の
加入者となるときの
保険税の負担の緩和のため、
加入時の申請により2年間
保険税の
所得割を全額免除し、
均等割を最大で
半額とし、
対象者のみの
世帯は
平等割も
最大限半額とする
措置のことです。
それから次にⅣのところでございますが、
平成20年度
国民健康保険税の
調定見込み額でございます。
平成19年度との比較をいたしております。
一番上のところで
基礎課税額、これは
医療分でございます。
平成20年度の
調定見込み額を見ていただきます。合計で33億2,658万4,000円ということの
見込みでございます。19年度との比較では、増減で33億529万1,000円の減と見込んでおります。
それから次に、
後期高齢者等支援金等課税額、
後期高齢者支援金分でございますが、これにつきましての20年度
調定見込み額では14億2,627万8,000円ということで、増減では、その金額でございますが、14億2,627万8,000円の増ということになります。
それから、
介護納付金課税額、
介護分でございます。これにつきましての20年度
調定見込み額では4億6,883万2,000円ということで、増減では154万6,000円の増という
見込みでございます。
一番下に書いてございますが、75歳以上の
後期高齢者が
国保から喪失するということから、被
保険者数が減少いたします。そういったことによりまして、調定総額の増減では18億7,746万7,000円の減という
見込みでございます。
こちらのところで
対象となります被
保険者の
人数でございますが、これには書いてございませんが、
人数で申し上げますと、被
保険者の
人数で
医療分では19年度7万8,100人でございます。約7万8,100人でございますが、
平成20年度におきましては約5万7,000人という
見込みでございます。約2万1,100人の減ということでございます。それから、
介護分でございますが、
介護分の被
保険者の
人数でございますが、19年度約2万1,250人が
平成20年度では約2万830人ということで、約420人の減という
見込みでございます。
それから最後に、本日お配りさせていただきました
阪神近隣市の状況という
資料でございます。これにつきましては、
保険税を取り入れている市でございますが、伊丹市、川西市、三田市、
宝塚市を示してございます。一番上のところでは
基礎課税額、
平等割では
宝塚市が2万2,300円、
均等割1万8,000円、それから旧の
ただし書きの
算定方式、そして
所得割税率が5%、
賦課限度額は44万円でございます。
それから、
後期高齢者支援金等課税額、
宝塚市の
平等割額7,500円、
均等割額9,000円、
算定方式は旧
ただし書き、
所得割税率2.5%、
賦課限度額12万円でございます。
介護納付金課税額につきましては、
平等割額4,500円、
均等割額8,900円、
算定方式は旧
ただし書き、
所得割税率1.98%、
賦課限度額8万円という
内容でございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
三宅委員。
◆三宅
委員 資料請求をしたいんですが、よろしいですか。
第4回の文教の
議事録、それと文教で出てるこれに関する
資料をいただきたいと思います。
○たぶち
委員長 準備、
前川部長。
◎
前川 市民安全部長 早速配付の準備をさせていただきたいと思います。
○たぶち
委員長 北野委員から
写真撮影の申請がありましたので、許可をしておきます。
また、
委員さん及び
当局職員におかれましては、上着をご自由に脱いでいただいても結構です。
それでは、質疑ありませんか。
梶川委員。
◆
梶川 委員 今回の
条例改正の書類見とったんですけど、もうほとんどわけわからんかったんで、何でこんなややこしいんかなという。
1つは、やっぱり
長寿医療制度という言葉が1つ入りましたね。だから、余計わけわからへんから、これは国から
後期高齢者医療制度という名前が印象が悪いということでなってますけど、やっぱりそれで余計ややこしいなってるなと思うんで、もうちょっとわかりやすい何か
条例改正の方法はないんかなと、これは率直に思いました。
きのう
資料をもらってちょっと読んだんですけど、1つは、まず
限度額が、
法律が変わって、
法律どおりいってないのが
基礎課税限度額44万円、
法律では47万円、それがまず1つ違うのんと、それ以外に、要は
法律とか国の
制度と、
宝塚市は、国の
制度はこうやったけど、
限度額が47万円けど44万円にしました。それ以外に、例えば
軽減措置の中で、5年間とか2年間とかこういう期間もありますけど、何か
宝塚市として国の
制度よりもちょっと
軽減措置を、要は被
保険者の負担をさらに
軽減措置を独自でやったというのがあったら、まずそれを教えてほしいんです、
限度額以外にあれば。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 結論を申し上げまして、
限度額のみ下回った形で対応しております。今回の
改正の、3部
資料をお届けしましたけど、本当は、わかりやすく言いますと4つございます。
法律あるいは政令によりまして変わったものですね。例えば
特定世帯という表現が出てきましたけれども、これは
地方税法の
改正。それから、
賦課限度額、これは
地方税法の
施行令の
改正。それから、旧被
扶養者の
救済軽減ですね、これは
国民健康保険法の政令の
改正。最後に、いわゆる
平等割とか
数字の分ですね、この
数字の分につきましては我々自治体の方で決めると。したがって、全国、
平等割、
均等割、
税率そのものはそれぞれの
保険者の方で決めると。それ以外については、
法律あるいは政令に従った
内容をしていると、こういうことでございます。
では、私
ども保険者として、
税率、
均等割、
平等割をどういうふうにして決定したかといいますと、この1月に
国民健康保険運営協議会、法定の
協議会でご審議をいただいて答申をいただきました。それをもとに今回
改正をさせていただいて提案をさせていただいていると。
賦課限度額につきましても、一気に
限度額を
法定どおり上げるんではどうかと、やはり
対象者の方のこともありますので、一応このあたりでどうかと、こういう議論の末、阪神間では
宝塚市だけでございますけれども、
基礎課税額と
介護納付金の
課税を少し下回ったと。
もう一点、
賦課限度額、昨年に比べて、そういう意味では
合計額ですね、この3つの
合計額は若干上がりました。その上がった分をどうしたかと、こういう分でございますけれども、全体の財源をふやさずに、その
分税率を落としました。余り大きな声では言えませんけども、0.05ですけども、落としました。この分が今お尋ねになっている分ではないかと、こういうふうに思います。
以上です。
○たぶち
委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 よくわかりましたけど。この
資料、きのうもらった3枚ぐらいの
資料のちょっとわかりにくいところを聞きたいんですが、2枚目の裏の、金額書いてある表の下の方ですね、
長寿医療制度の
創設に伴う
軽減措置等、そのうちの
②国保から
長寿医療制度への移行に伴う
平等割の
減額措置で、
国民健康保険におった人が
後期高齢者制度に、旦那が75で
奥さんが74で分かれた、この場合に
奥さんの方の分が
半額になると、
平等割で、わかるけど、これ1人の場合となってますけど、2人の場合もあり得るんちゃうかなと。3人
世帯で、
高齢者夫婦とその子供さん、75歳の子供さんいうたらまあまあ50歳ぐらいの人がいてて、3人
世帯の場合に
世帯主だけが
後期高齢者へ行って、残った人が2人の場合は、これ
平等割というのは今まで
世帯1つやったやつが2つに分かれるから
半額にするというのはわかるんですけど、2人になっても、
世帯は2つに分かれるから、
後期高齢者医療制度でね、2人の場合はできないかどうかちょっと疑問なんですけど、教えてください。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 先ほどから申し上げております
特定世帯という定義でございますけども、これがいわゆる
地方税法を根拠にしておりまして、
地方税法の中で
特定世帯という定義がございます。その中で、やはり
国保に残った方が1名の
世帯、これを
特定世帯という定義がございますので、我々もその
法律にのっとって同じ
考え方で
特定世帯は1名という
世帯ということで
条例の規定をつけておりますので、お二人の
世帯というのは
特定世帯でないということになりますので、規定は今回つくっておりません。
○たぶち
委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 だから、
地方税法どおり、だから
宝塚市で独自でその2人の場合でも独自の何か
軽減措置は考えてないんですね。
それともう一つ、その下の被
保険者が今度
被用者保険、だから
社会保険、
健康保険に入っていたと。まだちょっとわからへんねやけど、75歳の人がすべて
国民健康保険かどこかの
扶養家族やと思うとったんやけど、75歳で
被用者保険に入っているという実態はあるんですか。ちょっと知らんかって、そんなんどれくらいあるんか。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 社会保険、ほとんどの方は60歳定年で
国保に切りかわる方がほとんどでございますけども、75歳の方であっても
被用者保険、いわゆる
社会保険の
加入の方はおります。今現在、我々がつかんでおります
数字でございますけども、いわゆる旧被
扶養者として
社会保険の被
扶養者であった方が、
世帯主の方が
後期へ移られたことによって
国保に入られるような方ですね、その方の
世帯としては、現時点で申し上げますと、4月末現在の
数字でございますが、148
世帯ということで実態をつかんでおります。数的にはそれほど多くはないと思ってございます。
以上です。
○たぶち
委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 私が聞いとったんはちょっと違うねん。僕が聞いたんは、75歳以上の人で
被用者保険へ入っている人がおるというて聞いて、それが148、違うでしょ。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 我々がつかんでおりますのは、旧被
扶養者として
国保に入られる方の
世帯数が148というふうにつかんでおりまして、例えば75歳以上の方で
社会保険に
加入されている方がどういう
数字であるのかとかというのは、ちょっと
被用者保険の方の数はつかんでございません。
○たぶち
委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 わかりました。
それと、次の
ページで、最後の
ページ、一番下の
介護分ですね、
介護納付金課税額、これが19年度と20年度でふえているんですけど、先ほどの
説明では、
介護納付金については19年度と20年度は全く変えてない。もう一つの
説明で、
介護分の
人数が19年度は2万1,250人、20年度は2万830人、
介護分の人が減ってんのに、何で
調定額がふえてるのかもこれわからないです、何でかなと。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 まず、
基礎課税額、
後期高齢者支援課税額、
介護納付金課税額、これ3本立てになっておりますけれども、
対象の
課税の年齢がございます。
後期とか基礎につきましては、もうたくさんの
世帯も皆含めますとゼロ歳から74歳。
介護納付金課税については40歳から64歳ということでございます。したがいまして、一番下の
介護納付金課税につきましては、75歳以上で抜けられる方が19年度と20年度と比較してはおられません、基本的には。40歳から64歳の方々がもともと
対象の方でございますので、75歳以上の方がこの
課税額の
対象の中におられない。基本的には、
数字的には微増か微減はしておるかもわかりませんけれども、ほぼ
人数は一緒と、こういう関係でございます。それから、この内訳ですね、一般の方がかなりふえて、退職の方がかなり減っていると、こういう部分がございますけれども、
平成20年度の
医療制度改革の一環で、
退職者医療制度そのものが19年度をもってとりあえず一たん廃止すると。ただし、
経過措置といたしまして、新たに65歳に到達される方については5年間継続するとか、こういう
制度の
改正がございますもんですから、
退職者の
数字そのものが
調定額として落としていると、こういうことでございます。
○たぶち
委員長 梶川委員。
◆
梶川 委員 ということは、人が変わってるから、その人の
所得が、
人数は一緒でも
所得が多い人が入ったら上がるわけですね。わかりました。
ちょっととりあえず、もうちょっと考えさせてください。
○たぶち
委員長 井上委員。
◆井上
委員 今の続きというか、もう少しお伺いしたいんですけど、
ページを打ってないんで
ページは言えないんですけど、
3つ目の
軽減措置のところなんですが、2番のところで
特定というこの
考え方はどうなってるんですか。これは一般的には妻とかを想定しているということですか。1人というのはね。そこや。ほんで、妻ならば、これぐらいの年であれば扶養に入ってるだろうという想定じゃないかと私は思うわけなんですけども。そこで私が言いたいのは、障害を持ったお子さんというか、40になろうが50になろうが60になろうが障害というところで、扶養している方がいらっしゃるわけですよ。そしたら、現行働いてない場合が多いわけですよね。
高齢の妻と言うたら怒られるけど、
奥さんもその年齢であれば当然年金もらってらっしゃる。
障害年金も一緒だと思うんですけれども、こういう場合の
特定という
考え方ね、もう少し幅が広くていいんじゃないかと私は思うんですよ。国の
法律はどういう
考え方というたら、想像でさっきも申し上げたとおりだとは思うんですけれどもね。だから、その辺を
条例で何とかすべきものではないかなと私は思うんですが。
それから、5年間
半額とする
措置ですけど、これ当然ご亭主がそれだけの年齢であれば
奥さんもそれなりの年齢。だったら、5年間と言わないで、
奥さんが
後期高齢に入るまででしょう。そんなに年の差があいてるかどうかわからないけど。これ
所得制限というのはないわけですか。まず、それだけ。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 まず1点目でございます。
特定世帯の、残った方が1人という想定の話でございますけども、国から示されておりますのが、やはり言われているとおり、想定が75歳以上のご主人、その配偶者である奥様という想定で75歳以上の方が
後期高齢者医療制度へ移られると、残った方がお一人ということを想定して
特定世帯という定義を設けてございます。そこで
平等割を
半額にするという税法上の規定も設けてございます。
それから、
軽減の関係でございますけども、これにつきましては、まず
平等割を
半額にいたします。それから、
軽減の関係でございますけども、
所得制限につきましては、
軽減判定の
所得という基準がございまして、
軽減が係る
世帯は、例えば7割
軽減が係るのは33万円の
所得以下の
世帯であるとか、それを超えれば普通の
平等割、
均等割がかかるとかということでございまして、この
特定世帯の
平等割の2分の1の規定を適用されることは、いわゆる
所得制限というものは設けてございません。
以上でございます。
○たぶち
委員長 井上委員。
◆井上
委員 やはり
奥さんというのは当然扶養すべき人間で、1人と見るような形になってるんだろうけど、やはりこれ考えなきゃいけないと思うんですよね。もう想像できる範疇なんだから、当然。国は国で
法律があってやってるんだろうけど、それで市町村は一番市民に近くてよくわかるはずだから、これはもっと考えるべきだと私は思います。
それと、
半額は
所得制限ないと言うけども、よほど多い人は考えてもいいんじゃないかという気はするけどね。
それと、その下なんだけども、これも2年間の
保険税の
所得割を全額免除と書いてるけども、妻であれば当然年齢は高いんだから、入るまででいいんじゃないかと私は思ってる。なぜこんなことをさっきからこの2つ言うかいうたら、これが違ってきたら相当な負担になってきませんかと、
所得の低い人、それですよ。低
所得の人たちが
軽減を外れたりとか、先ほどのように
特定段階になったときに相当な負担が出てきませんかという、これ想定モデルが出てないんでわからへんけどね。でも、当然出てくるでしょう。だから、その辺の
考え方というのはもうちょっと市の方として要るんじゃないですかと。
梶川さんも考えられないのかと言うてたけど、現実に想定できる部分は賦課して上下で振っていかなきゃならないだろうと私は思います。後はほかの人にお願いして、私は終わりたいと思います。
○たぶち
委員長 ほかにありませんか。
田中
委員。
◆田中
委員 そしたら、
資料の中でもう一度確認しておきたいんですけど、第1条第3項、2割
軽減の
申請義務廃止、これをもうちょっと
説明もらいたいのと、それと
国民健康保険から
後期高齢者へ移行に伴う
軽減、7割・5割・2割、
国保の
軽減なんですけど、これ5年間、収入が変わらなければ5年間移行前と同様の
軽減判定を行うと。これ従来の
国保で7割・5割・2割というのはずっとありますよね。ここで言う5年というのがちょっとわかりにくい。従来ずっと続いているものが、
後期高齢者に変わった人、残った人でも、別に5年過ぎたってこの7割・5割・2割が続く限りは
軽減受けれると思うんです。その辺何かちょっと違いがあるんでしょうけど、わかりにくいのでその
説明をお願いします。
それと、75歳以上が抜けた中で、18億円ですか、差が出てくると。これは
保険税だけでいくと18億円にしようとすることなんですけど、医療費との関係でどう試算しているのかというのと、それと先ほど
梶川委員もお聞きしてましたが、
賦課限度額上げた分と0.05%
所得率を下げた分との差額、上げたのと下げたので一体どういう差額が出てるのか、金額で。ちょっと先、済みません、聞かせてください。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 まず、2割
軽減の申請の件でございますけれども、これまで
国保、19年度までは7割
軽減、5割
軽減、2割
軽減、それぞれ収入によりまして、
所得によりましてこういった
軽減があったわけでございますけれども、
制度上、7割
軽減、5割
軽減につきましては職権でいたしました。2割
軽減、これは申請に基づいてやってました。では、申請された方だけが2割
軽減というのは非常にやっぱりバランスが悪いんじゃないかということで、今回国の方で見直しをされまして、2割
軽減についても、これは
対象としないということではなくて、申請手続をとらない。こういうことで、7割と5割と同じようにしようじゃないかと、こういうものでございます。それに伴う
改正ということでございます。
それから、
賦課限度額を上げた全体の調定と、それから
所得割を下げた分でございますけれども、ちょっと細かな手元の分がございませんけど、前に
国保の協議等でもお答えをさせていただいておりますけれども、約1,200万円ぐらいだったと思います。この分が
所得割の方が少し低いと、こういうことで、結果的に一千二、三百万円
国保の財源が残るんではないかと、こういうふうなことになるかもわかりませんけども、
国保の方も財源そのものが200億円の財源がございます。我々、その仕組みといたしまして、相当の
人数、それから今、いや、一千二、三百万円でございます。
ちょっとそのほかの面につきましては、課長より
説明させます。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 それでは、4点ご質問の中で答弁させていただきます。
先ほど
部長が申し上げましたように、2割
軽減のルールでございますけども、これは
平成20年3月31日に厚生労働省から県を通じまして、2割
軽減の部分についても事務の繁雑さから職権適用するようにという通知がございまして、我々もそういう
考え方をさせていただいております。
それから、7割・5割・2割の
軽減、これが5年間ということで、移行前の
軽減判定を続けるということでございますけども、逆に申し上げますと、
世帯の構成が変わってしまう。例えば、同じ家族の中でもお一人が
社会保険であったりとか、ほかの方が
国保であるような場合もあるかもわかりませんし、
社会保険から
国保に入って
世帯が1人ふえるとか、
世帯構成がふえる場合、減る場合がございます。あるいは
所得の状況、これも変わってまいります。そういった変動要因が加わったときに、7割・5割・2割の5年間の
軽減を継続というものがその時点で再度判定が必要になるということは出てまいります。
世帯構成が変わらなければ移行前と同様の5年間、これは継続はできるというような規定になっております。
それから、調定が減っているという部分でございますが、これは医療費との関係で、これも
法律に基づく賦課総額の
考え方、医療給付費に対してこれだけ税で歳入を組みなさいというようなこともございますので、医療費との関係というのは考慮に入れて調定を組んでおるという状況でございます。
それから、最後のご質問で、
所得税率が0.05%下がる、逆に
賦課限度額が3万円上がるということでございますけども、今我々が試算しております中身でいきますと、1
世帯当たりで、若干でございますけども、
保険税額というのは下がるという
見込みを立てておりまして、1
世帯当たりの平均で申し上げますと、約16万5,000円程度のものが、これは年額でございますが、20年度は16万3,000円程度、2,000円程度は下がるであろうということで試算をしてございます。
以上でございます。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 ちょっと7割・5割・2割がわかりにくいんですけど、
後期高齢者が導入されて残った人と、これまで7割・5割・2割を通常受けている人と、何かその5年間の間に変わって受けられなくなるケースというのは、それは
世帯構成が変わったり収入が変わったりというたら、それは受けられへんのは従来も変わらないじゃないですか。ここで5年間というのを設けている、例えば5年間の間に何か変わってもそれは見ますよと、特別5年間は見ますよというんやったらわかるけど、特に
世帯構成が変わったりとか収入が変わったりというたら、従来でも7割・5割・2割は受けれたり受けられなかったりするわけやから、そういう意味でのこの5年というのはちょっとわからへんねんけど。言うてる意味わかってもらえますか。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 この5年が6年でも4年でもいいんじゃないかということだと思うんですけど、おっしゃってるのは。基本的に、国の方でこの4年あるいは2年というものを併用されたわけでございますけれども、これは
国保だけの保険の仕組みの中でこの5年ができた、あるいは2年ができたというふうに我々は理解いたしておりません。もちろん国会のやりとりをひもといて研究はしないといけないんですけれども、
後期高齢者の医療
制度そのものの仕組みは2年後どうなるか、5年後どうなるかと、こういった背景の中で設定をされてきたんじゃないかなと、こういう認識をしています。ただ、医療費のそのときの例えば支出がどうなるのかとかというようなことの中で来たんじゃないかというふうに認識しております。確かにおっしゃってるように、我々市町村におきましては、こういった状況の方々というのは、それは6年後も7年後も10年後もおられることは想定はいたしておりますけれども、そういったことではないかというふうに理解いたしております。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 ちょっと確認ですけど、今現行
国保の7割・5割・2割
軽減というのは、これは期限ないんですよね、今のところ。それはないですよね。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 はい、期限はございません。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 そしたら、ここで言う5年というのは、そんな意味のない、何か特別5年という意味はないんですよね、今の
説明でいくと。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 先ほどもう少し細かく申し上げたらよかったんですけど、
後期高齢者の
制度に伴う
特定世帯という規定のもとにこの5年間が設けられているわけですね。
国保の
世帯から1人あるいは2人が
後期に行かれる。そのことによって、
国保世帯の方々のこれまでの
軽減とか減免が厳しくなるのはおかしいんじゃないかと、こういったことで移行の期間を2年間設けたり5年間設けたと、こういうことでございますので、
後期の
制度抜きにこの
軽減あるいは減免というのは考えにくいものと思います。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 ちょっと違うと思うんですよ。この7割・5割・2割というのはもともと
国保にあった
軽減ですよね。
後期高齢が導入される前からありましたよね、7割・5割・2割というのはいつも。それとは違うんですか。そこを聞いとんですよ。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 今のこの7割・5割・2割については、2段になっておりまして、今おっしゃっている
国保の7割・5割の
軽減がございますね、この1階建ての部分と
特定世帯という一つ割引をした部分がございますけども、そこの
軽減も重ねてしようと、こういう意味です。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 最初にそない言うてくれたらわかる。半分、その後、この辺下のやつで
半額としたりとか、そういった分もひっくるめて、そこからさらに7割・5割・2割とするのが5年ですよという、リンクしとんですね、2番、3番と、そういうことの5年ですね。わかりました。最初からそない言うてくれたら。わかりました。それは理解しました。
それと、先ほどもちょっと本会議の中で草野議員の方から出てました2分の1に関してなんですけど、今回
所得率が0.05%下がると。今の
説明聞いても、1
世帯当たり16万5,000円が16万3,000円ぐらいに下がると。この16万3,000円をどう見るかなんですけど、やはり
所得で見ると、200万円以下の
世帯が75%を超えていると。年金も減らされて、これからどんどん
所得が減っていくであろう中で、1
世帯2,000円減ったということで
国保加入者の生活は安定するんかというたら、決してそうではないと思うんですね。今回の5億円をどうするかという話、約5億円の処分なんですけども、見てたら
保険料で賄っていくということになってくると思うんですけど、当初あった2分の1ルールというのがこの
所得率を変えたりする中でどれぐらい検討されて考慮されているのかという、2分の1ルールとこの
条例改正についてお聞きしたいんですが。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 まず、2分の1ルールそのものにつきましては、先ほど本会議の方でも私どもの方からご答弁申し上げたとおり、
平成17年度からの5年間の
改正の中で、従来2分の1ルールを結果として変えております。今回、
所得割の
税率そのものを下げた部分と2分の1ルールというのは直接はつながっておりません。
所得割の見直しにつきましては、先ほど申し上げたように、
賦課限度額の総額のアップを
所得割の率の方にならしてちょっとリンクしたと、こういうことでございます。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 そうすると、今回の
条例改正、
保険税の見直しに関しては2分の1ルールというのはもう全く考えられてないということだと思うんですけど、2分1ルールについては、先ほども言いましたように、16年の6月議会の中で馬殿議員が質問されて、そこの答弁で、これ市長の答弁だと思うんですが、今後
国民健康保険事業会計において従来のような2分の1ルールを継続していくことは困難な状況でありますということで答弁されてるんですね。恐らくその時点で2分の1ルールというのは白紙になったということだと思うんですが、そういう認識でいいんですか。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 私どもの方は、そういう本会議のやりとりかもわかりませんけども、
国民健康保険運営協議会でまさしくその2分の1ルールが
平成16年度にかなりの回数で会議の中でされております。市の考えも
国保運協の中でお示しをして議論はされております。その中では、やはり16年度時点の財政状況が大変厳しいということで、
平成8年度から続けておりましたそういう枠組みの中で、出していくのは非常に難しいということで、ただ被
保険者の関係から財政基盤も非常に弱いことは十分認識しておりますので、そういった中で3億円の支出をさせていただいてきたと、こういうことでございます。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 そんなん聞いてへん。だから、2分の1ルールが一たん
考え方がストップしてると、それは16年6月議会の渡部市長のときですかね、もう困難な状況やと言うたことで、もうその段階で2分の1ルールというのはなくなったのか、一たんそのときだけしたけども、今も継続してるのか、
考え方として、そこなんです、聞きたいのは。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 基本的には、2分の1ルールは今現在はないものと、こういう
考え方で今おります。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 もう一度確認しておきたいんですけど、16年6月議会で渡部市長がそうおっしゃった後の
国保の運協で答申書、馬殿会長の名前で16年11月1日に答申書が出てるんですが、そこでは、最後に、国、県への補助要望と2分の1ルール、本市施策分の堅持について
国民健康保険事業の運営安定化、財政健全化を図るためには、今後も国、県に対して補助要望していくととともに、今後も2分の1ルールによる一般会計からの繰入金を堅持されたいということで出てるんですけど、その辺はどうお考えなんですか。
○たぶち
委員長 前川部長。
◎
前川 市民安全部長 確かに
平成16年の答申で2分の1ルールの堅持のご指摘も十分に我々は認識をいたしております。ただ、16年の運協の中での議事ですね、その中では相当私ども方から2分の1について極めて堅持することは厳しいということをかなり運協の
委員の中でも申し上げてきた経過がございます。財政が非常に好転してその補てんができるような状況でございましたら、当然運協の答申をしっかりと守らせていただくような状況はございますけれども、そういう厳しい状況の中での
考え方をいたしております。
○たぶち
委員長 田中
委員。
◆田中
委員 そしたら、16年11月に2分の1ルールは堅持されたいと、しっかりと答申で出てるということは、今
部長おっしゃっていた、今現在2分の1ルールはもう
考え方はなくなっているということは、どこかで同じように文書で、2分の1はもう続けられないということが運協の中で出てるはずやと思うんです。これだけ文書で出したわけですから、答申として。変えるというときは、何か議論されてはっきりと運協の中で確認されていると思うんですが、その辺はまた
資料として出していただきたいと思いますが。
○たぶち
委員長 資料請求出てますけれども、準備できますか。
前川部長。
◎
前川 市民安全部長 運協のその当時の
議事録をもって
資料としてお届けをしたいと、こういうに思います。
○たぶち
委員長 じゃあ、よろしくお願いします。
田中
委員。
◆田中
委員 やはりその辺が一定ルールとしてきてたわけですから、当然
条例改正、
所得率みるというときにはそういったルールも考慮してされるべきだと思いますんで、ぜひその辺も確認させていただきたいと思います。
以上です。
○たぶち
委員長 ほかに質疑ありませんか。
三宅委員。
◆三宅
委員 先ほどの
資料、Ⅲの③
加入時の申請により、2年間
保険税の
所得割を全額免除しとあります。これは
加入時の申請によりと、
対象になる方への通知はどんな形で行くんですか。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 この規定でございますけども、国が示されておりますいわゆる申請主義ということで、我々もその申請によりということで規定をしておりますが、基本的には
加入される方の手間といいますか、煩わしさといいますか、そういうのを避けるために、資格届出書、異動届出書、いわゆる入られるときに
加入の届出書を書いていただきます。その届出書の中に、みなし規定といいますか、資格異動届を出すことによってこの
条例減免の規定の適用を受けますというようなことで、届出書の中に明記をして、
加入される方にそれをご
説明すると。
加入される方は、この届出書をもってこの2年間の
条例減免の適用を受けられることがわかるということで、改めて申請を受けるということはしてございません。もう1回で資格届出書の中で済ますということにしております。
○たぶち
委員長 三宅委員。
◆三宅
委員 ということは、ご本人はこういうのがあるとかないとか知らなくても、ちゃんとしてればすぐにこの減免を受けれるということですか。
○たぶち
委員長 平井課長。
◎平井
国民健康保険課長 はい、そうでございます。
○たぶち
委員長 いいですか。
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○たぶち
委員長 なければ、これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
田中
委員。
◆田中
委員 議案第64号に反対の討論をさせていただきます。
そもそも
後期高齢者、国のこういった、一般的にはうば捨て山
制度とまで言われている、75歳を超えたら医療費はただにするというんだったらわかりますが、どんどん医療抑制をしていって
保険料も上げていくと、2年ごとの見直しでどうなるかわからない、そういった
法律のもと、影響を受けているわけですが、まず
後期高齢者医療、私たち反対しておりますので、その立場からもそういった関連の
条例改正には反対です。
賦課限度額の増と0.05%
所得割額を下げるという点で、1,200万円ではありますが、市民負担がふえるということであります。いずれにしても、
保険税というのは、今の
国保加入者の生活状況から言えば引き下げていくべきだ、一般会計からの繰り入れもふやしていく、国の補助金もふやしていく、そういう立場で考えていただきたいと思うわけです。
近隣市が軒並み便乗値上げをしている中で、
宝塚市は0.05%
所得割を下げたということは、私は評価したいというふうに思いますが、全体的な考え、全体を見たときに、やはりもっと引き下げていく、あるいは減免
制度を充実させていくということが求められると思います。
それと、先ほどから申し上げているように、2分の1ルールがまだまだはっきりしない中で、そういったことがほごにされながら
条例改正が行われていくということも少し慎重に整理をしていただきたいということも要望しまして、64号に反対いたします。
○たぶち
委員長 ほかに討論はありませんか。
梶川委員。
◆
梶川 委員 非常に判断の難しいものですけど、社民党としても、今国の方でこの
後期高齢者医療制度自体の廃止を求める動きをやっておりますけども、
法律がある以上は自治体としてはそれに基づいて
条例改正が必要というのも、それも仕方がない部分なんで、基本的には
後期高齢者医療制度については反対なんですけども、この
条例改正についてはなかなか反対しにくいなということで、そういう言いわけして、やむを得ないという立場で討論を終わります。
○たぶち
委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○たぶち
委員長 これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
本件について賛成の
委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○たぶち
委員長 賛成多数です。
よって、本件は原案どおり可決されました。
これをもって
文教生活常任委員会を閉会いたします。
閉会 午前11時28分...