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平成13年第 2回臨時会−05月15日-01号
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  1. 宝塚市議会 2001-05-15
    平成13年第 2回臨時会−05月15日-01号


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    平成13年第 2回臨時会−05月15日-01号平成13年第 2回臨時会                   応 招 議 員 1 開会当日応招した議員      石 倉 加代子            井 上   聖      井ノ上   均            江 原 和 明      大 庭 弘 義            小 倉   実      梶 本 克 一            金 岡 静 夫      川 口   悟            北 山 照 昭      草 野 義 雄            小 山 哲 史      芝   拓 哉            杉 本 和 子      田 上 多加夫            田 淵 靜 子      近 石 武 夫            野 尻 俊 明      馬 殿 敏 男            深 尾 博 和      藤 本 勝 巳            古 田 時 子      古 谷   仁            前 田 耕一郎      松 下 修 治            森 脇 保 仁      山 根   泰            吉 岡   健
         吉 見   茂 2 応招しなかった議員(なし)          平成13年第2回宝塚市議会臨時会会議録(第1日) 1.開  会  平成13年5月15日(火) 午前10時35分   開  議      同  日      午前10時35分   延  会      同  日      午前11時41分 2.出席議員(29名)        1番 井 上   聖            16番 江 原 和 明        2番 古 谷   仁            17番 芝   拓 哉        3番 森 脇 保 仁            18番 近 石 武 夫        4番 大 庭 弘 義            19番 深 尾 博 和        5番 金 岡 静 夫            20番 川 口   悟        6番 石 倉 加代子            21番 藤 本 勝 巳        7番 山 根   泰            22番 田 上 多加夫        9番 野 尻 俊 明            23番 吉 見   茂       10番 前 田 耕一郎            24番 松 下 修 治       11番 北 山 照 昭            25番 馬 殿 敏 男       12番 井ノ上   均            26番 小 倉   実       13番 草 野 義 雄            27番 杉 本 和 子       14番 田 淵 靜 子            28番 小 山 哲 史       15番 古 田 時 子            29番 梶 本 克 一                              30番 吉 岡   健 3.欠席議員(なし) 4.職務のため出席した事務局職員職氏名   事務局長      今 里 善 直        議事調査課係長   長谷川 鉄 夫   次長        坊   則 正        議事調査課係長   福 井 康 広   議事調査課長    今 下 孝 晴        議事調査課     増 田 勇 一   議事調査課副課長  長 澤 富美男        議事調査課     岩 崎 正 明 5.地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名   ┌────────────┬───────┬────────────┬───────┐   │ 役        職 │ 氏   名 │ 役        職 │ 氏   名 │   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │市長          │正 司 泰一郎│選挙管理委員会委員長  │阪 西 昌 公│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │助役          │坂 上 元 章│教育委員会委員     │今 井 章 子│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │助役          │島 野 高 治│教育長         │衣 川 和 夫│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │収入役         │樋 口   健│監査委員        │藤 本 勝 也│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │企画財務部長      │福 本 芳 博│農業委員会会長     │中 奥 光 治│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │総務部長        │門 元   稔│水道事業管理者     │島 上 隆 博│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │市民部長        │兼 丸 秀 樹│消防長         │宮 先   昇│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │環境経済部長      │釜 本 孝 彦│管理部長        │中 谷   保│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │健康福祉部長      │鷹 尾 義 人│指導部長        │伊 達 達 治│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │市立病院事務局長    │坂 上 正 彦│社会教育部長      │貝 澤 孝 文│   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │            │       │選挙管理委員会     │       │   │都市創造部長      │田 中 敬 三│            │喜 多 嘉 安│   │            │       │事務局長        │       │   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │            │       │監査委員公平委員会  │       │   │建築担当部長      │中 嶋 新一郎│            │市 橋 忠 温│   │            │       │事務局長        │       │   ├────────────┼───────┼────────────┼───────┤   │土木部長        │江 川 正 雄│総務部室長       │徳 田 逸 男│   └────────────┴───────┴────────────┴───────┘ 6.議事日程  次ページに記載 7.本日の会議に付議した事件   ・日程第1   ・日程第2   ・日程第3   ・日程第4   ・日程第5   ・議員提出議案第13号の撤回について 8.会議てんまつ速記録)   ──開 会 午前10時35分──    ────開     会──── ○大庭弘義 議長  おはようございます。  ただいまから平成13年第2回宝塚市議会臨時会を開会します。   ──開 議 午前10時35分── ○大庭弘義 議長  直ちに本日の開議を開きます。  日程に入る前に、正司市長から発言申し出がありますので、これを許可します。  ────市長あいさつ・諸報告──── ○大庭弘義 議長  正司市長。 ◎正司泰一郎 市長  (登壇)  皆さん、おはようございます。  本日、ここに平成13年第2回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には御健勝で御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  今回の臨時会は、さきに御案内のとおり、一般会計補正予算、条例の一部改正及び財産の取得の3議案について御審議を煩わすことといたしておりますので、よろしく御審議、御決定をいただきますようお願い申し上げます。  なお、この機会に、4月1日付職員の異動につきまして御報告をいたします。  一般職の異動につきましては、職員の昇格、採用及び退職等に伴う配置によるもので、その異動人数は、市立病院を除く市長部局で182人、市立病院で15人、教育委員会で58人、消防本部で27人、水道局で11人の計293人となっております。  また、新規採用職員の人数は、市立病院を除く市長部局で17人、市立病院で26人、教育委員会で11人の計54人であります。  また、3月31日付で退職いたしました職員は、全部局合わせて67人であります。  なお、部長級人事異動に関係いたしました者及び室長級に昇格いたしました者につきましては、後ほど坂上助役から紹介をいたさせます。
    大庭弘義 議長  次に、坂上助役から発言申し出がありますので、これを許可します。  坂上助役。 ◎坂上元章 助役  (登壇)  4月1日付人事異動におきまして、部長級に新たに就任いたしました者及び室長級に昇格いたしました者の紹介を申し上げます。  まず、部長級に新たに就任いたしました者は、建築担当部長中嶋新一郎でございます。教育委員会事務局指導部長伊達達治でございます。  次に、室長級に昇格いたしました者は、都市創造部都市整備室長吉野二郎でございます。土木部下水道整備室長高橋修一でございます。  なお、都市創造部都市復興室長南 隆は、本日、公務出張のため欠席いたしております。  以上でございますが、今後ともよろしく御指導を賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。    ─────会期決定───── ○大庭弘義 議長  会期についてお諮りします。  今期臨時会の会期は、本日から5月16日までの2日間としたいと思います。これに異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  異議なしと認めます。  したがって、会期は2日間と決定いたしました。  ─────会議録署名議員指名───── ○大庭弘義 議長  次に、会議規則第122条の規定により会議録署名議員を指名します。  28番小山議員、29番梶本議員、以上両議員にお願いします。  ただいまから日程に入ります。  日程第1、井ノ上均議員に対する処分要求の件についてを議題といたします。 △─────日程第1─────  …………………………………………… 井ノ上均議員に対する処分要求の件について          (懲罰特別委員会付託)     …………………………………………… ○大庭弘義 議長  12番井ノ上 均議員の退席を求めます。     (井ノ上 均議員退席) ○大庭弘義 議長  本件については、さきに懲罰特別委員会に付託して、審査が終わっておりますので、委員長の報告を求めます。  16番江原懲罰特別委員会委員長。 ◎16番(江原和明議員) (登壇)  懲罰特別委員会委員長報告を行います。  まず、委員会に付託された経過でありますが、平成13年3月15日、芝 拓哉議員から「3月14日の予算特別委員会において、井ノ上 均議員から侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求する」旨の処分要求書の提出がありました。  これを受けて、3月21日の本会議において、芝議員提案理由井ノ上 均議員弁明を聴取した後、10人からなる特別委員会が設置され、付託されたものであります。  次に、審査の概要でありますが、3月29日に委員会を開催し、予算特別委員会総括質疑の概要、芝議員の本会議での提案説明井ノ上 均議員の本会議場での弁明、さざんか福祉会の理事・監事名簿わかばのもり保育園建設補助金不正受給にかかる公判の報告書等資料要求を行いました。  次いで、4月10日に委員会を開催し、芝、井ノ上 均両議員出席を求め、まず芝議員、その後、井ノ上 均議員に対し質疑を行いました。  まず、芝議員に対し、処分要求書についての説明を求めたところ、井ノ上 均議員は、弁明書の中で、藤寿会監事をしていたという2点についてのみ間違っていると言われるが、「藤寿会」を「御殿山福祉会」に置きかえた場合、全文が支離滅裂となる。したがって、2点だけが間違いであったという弁明には全く納得できません。例えば、高知県南国市の福祉施設視察に関し、「訪問先でもよくご存じだったと聞いております。」との発言や、社会福祉法人役員就任についても、「私たち調査いたしました。」、「どうしてもということであり、法律上の明文規定がないため、やむを得ず受け付けた」などの発言についても、視察の状況について一体だれから聞いたのか、調査についても、いつ、だれが、どのような方法で調査したのか、また、やむを得ず受け付けたとは、だれが言ったのか、すべて明らかにすべきではないか。  また、役員就任に関して、以前同じ会派におられた前議員も、社会福祉法人役員をされているが、芝が役員に就任することが問題なのか、議員役員に就任することが問題なのか、明らかにしてほしい。  井ノ上 均議員は、「事実の確認と行政の見解を尋ねたものであり、決して私の意見や批判を述べたものでもなく、行政お尋ねしたものであり」と弁明されておりますが、一体何を問題の焦点として質問したのか明らかにしていただきたい。うわさ、不十分な調査、風評で質問し、他人の評価をおとしめたり、プライバシーを侵害することは、議会の品位にかかわる問題ではないのか。  さらに、この問題は、井ノ上 均議員個人の問題なのか、会派の問題なのか明らかにしていただきたい。先日も、井ノ上 均議員会派は、全員で市内の民間法人を訪問し、委員会全文削除された内容について質問されているが、その意図は何なのか等の説明や疑問の提起がありました。  芝議員発言の後、各委員からは、次のような質疑がありました。  議員社会福祉法人役員に就任することは好ましくないとの取り決めがあると聞くがとの質問に、その取り決めの趣旨は、年3から5回開かれる役員会に多忙のため出席できず、単なる名前貸しに終わるのではないかとの危惧から設けられているもので、私はクレームのつくような出席状況ではない。また、議員ではあるが、民間社会福祉法人現場経験10年と社会福祉士国家資格保持から、何ら問題はないと思っているとの答弁でありました。  また、社会福祉法人役員とは何かとの質問に、社会福祉法人には、理事、評議員監事を置くこととなっており、理事は運営の責任、評議員は目的を逸脱していないかどうかのチェック、監事は会計の専門家1名と社会福祉専門家1名からなり、私は、社会福祉専門家の立場として監事を引き受けている法人もあるとの答えがありました。  さらに、愛和会評議員辞任理由についての質疑もありましたが、「私は、24時間型の福祉施設保育所を合築することにより、保育所を24時間オープンすることが可能になり、その結果、種々の児童問題に対応することのできる施設を希望していました。また、法人もその実現を約束しておりました。しかし、私の期待に反し、実際には24時間保育はスタートしておらず、その後の事業推進において、現場と私の考えに大きなずれが生じてきたため、辞任したものです。」との説明がありました。  そのほか、南国市への視察時期と新聞報道の日時の関係では、芝議員説明とは異なり、新聞報道視察後ではないかとの質問や、井ノ上 均議員の「藤寿会とは深いかかわりを当初からお持ちであったという趣旨のもとにお尋ねをいたしておったわけであります。」との発言から、弁明書にある単なる事実誤認ではない、意図を持った質問であるとの意見もありました。  次に、井ノ上 均議員に対する質疑を行いました。  まず、訂正すべき箇所についての質疑であります。  本会議での弁明では、藤寿会監事に言及した2ヵ所についてのみ反省されているが、その他の訂正は必要ないと考えているのかとの質問に、「私なりに調査もし、資料をまとめたという自負もあって、訂正するつもりはありません。」との答弁でありました。  また、2ヵ所だけでの訂正では、文章として成り立たない。藤寿会御殿山福祉会と読みかえれば文意が通ると考えているのかとの問いには、「私なりの主張で申し上げたことであり、皆さまの審判を仰ぐしか仕方ない」との答弁でありました。  さらに重ねて、藤寿会監事就任だけを削除しても、その後の視察に関する質問につながらない。「深いかかわりを当初からお持ちであった」とまず断定して、質問に入っているとの質問には、「藤寿会監事行政視察とは別個に考えており、皆様の審判に任せるしかなく、返答のしようがない。」との答弁でありました。  2点目として、調査した内容についての質疑がありました。  「訪問先でもよくご存じだったと聞いております。」、「どうしてもと言うことであり、やむを得ず受け付けた。」との発言があったが、それぞれだれから聞き、県のだれがそのように言ったのかとの質問には、「視察については当時のメンバー、県については、県関係者と私が協議をしたもので、私なりに自負を持って質問をしたものである。」との答弁がありました。  なお、個人や法人名前を出すならば、自分で確認をすることが最低の責任ではないか、名前も出さないのは無責任な中身ではないかとの質問にも、「名前を言うことはできないが、決して憶測ではない、事実関係をもとに組み立てていったと認識してほしい。皆様の審判を仰ぎたい。」との答弁でありました。  3点目として、質問の流れ、意図についての質疑がありました。  「わかばのもり」について質問をするといいながら、公判において名前の挙がった2人の議員に対する市長の認識を問うている。これは、最初から議員のことを問題にしようという意図の質問であったとの指摘には、「あくまでも行政にその一連の流れを尋ねただけである。」との答弁でありました。  また、質問の流れは、公判でも名前が出ていた、視察では藤寿会と親密であった、福祉に強い議員で、法人選定に圧力はなかったのかというように、悪意を持って芝議員を攻撃していると思われるがとの質問には、「迷惑をかけた内容は事実誤認であって、悪意を持って攻撃はしていない。あくまでも行政当局に尋ねたものである。」との答弁でありました。  さらに、委員会で「深いかかわりを当初からお持ちであったという趣旨のもとにお尋ねをいたしておったわけであります」との発言法人選定の際の議員の働きかけに関して、「議員等の圧力を恐れて、もしくは問題の重要性を思慮して、一切なかったと答弁されたことになります。」との発言から見て、まず断定をし、最初からそういう筋書きを書いて質問をしている。また、2ヵ所だけの訂正ではつじつまが合わないことを井ノ上 均議員は理解されていない。これはだれかが書いた文章を見て、質問しただけではないのかとの指摘もありました。  4点目として、議員社会福祉法人役員を兼ねることについての質疑がありました。  議員社会福祉法人役員に就任することを問題視されているようだが、井ノ上 均議員と同じ会派におられた前議員も就任されているが、どのような見解を持っているのかとの質問には、「行政における見解を述べただけであって、議員が不適当とは一言も言っていないし、そのような気持ちも持っていない。また、前議員議員になる前から御就任になったと承っております。」との答弁でありました。  5点目として、質問会派で協議をされて、それに基づいて質問されたのか、自分個人で全部つくって質問されたのかについての質疑がありました。これに対しては、「こういったことを質問するということは会派に諮っており、私は宝政会を代表した質問であった。」との答弁がありました。  その他、弁明の中で、「芝議員に御迷惑をおかけしたことに対し」とあるが、どのような迷惑と考えているのか、また、「深く反省し」とあるが、何を反省しているのか。  公式の場で実名を挙げるのは、かなり逸脱した行為であり、対立を目的とした行動なのか。  特別委員会調査をしようと決めた時期に、会派調査に行かれているが、その目的は何か。  質問の中で、十数回にわたって名前が出てくる。議員を攻撃したものと取り上げられても仕方がないのではないか等々の質問がありました。  これらの質疑の後、4月17日に委員会を開き、懲罰を科するのか否か、科するとすれば、どの種類の懲罰を科するのかについての討論、採決が行われました。  まず、懲罰を科するか否かについては、懲罰に反対する立場からは、事実誤認については、本会議場で陳謝し、委員会記録は全部、全面取り消しがなされている上に、芝議員にも、視察の時期等に事実誤認による発言があった。提案理由説明の中で、「ごく早い段階で施設長予定者の談話が新聞で取り上げられるなど、情報は一般にも流布していたはず」と述べているが、南国市への視察は10月28日であり、神戸新聞施設長予定者の談話が取り上げられたのは、視察後の11月10日である。さらに、質問の趣旨は、法人役員に就任しているかどうか、業者選定に関与していなかったかどうかを確認しただけのものであり、懲罰を科する必要はないとの主張がなされました。  一方、懲罰に賛成する立場からは、井ノ上 均議員は2点については事実誤認を認めているが、その他は誤りを認めていない。これでは名誉が回復されたとは思われない。  読み間違いは当然ある。それを取り上げて問題にしているのではない。藤寿会と当初から深いかかわりがあるとの話をつくり、視察、手みやげ、業者の手引きという芝議員を攻撃する意図があり、その意図を訂正しない以上、処分が必要と考える。  議会は行政をチェックする機関であり、議員を攻撃する場ではいけない。また、公判を傍聴していない市長に意見を求める異常な発言もあった。  委員会記録全文削除を、処分を受けていると受け取っているようだが、2ヵ所だけの削除では、残った部分の品位、尊厳が損なわれる。全文削除は、品位、尊厳を守るため、議会が自己防衛をしたに過ぎない。  会派の意見を聞いてつくり上げた質疑とのことであるが、これらは、質疑を通じて議員をおとしめる攻撃であった。  質問中に芝議員名前が十数回にわたって発言されている。攻撃以外にない。  視察委員全員で決めたことであり、当日、傍聴者の前での発言を考えると、懲罰は必要である。  2ヵ所だけの訂正で済む中身ではない。芝議員に対する中傷、攻撃である。公の場で議員名を挙げる以上、攻撃していない、経過を尋ねただけでは済まない。うわさ、怪文書ではなく、事実確認が必要である。  以上の討論の後、採決が行われ、賛成多数で懲罰を科することに決定しました。  次に、どの種類の懲罰を科するかについてですが、地方自治法第135条の規定により、懲罰には、公開の議場における戒告、公開の議場における陳謝、一定期間出席停止、除名の4種類があります。  慎重な議論を重ねた結果、賛成多数で、出席停止5日間という結論に至りました。  以上が当委員会の審査結果でありますが、芝議員処分要求書の中にも、「本会議委員会などの公の場所で、個人や組織の実名を挙げた発言がなされた場合の社会的影響の大きさを考え、当議会においては一定の共通した見識に立つように話し合いが持たれることを希望します。」との要望もありましたが、当委員会では、時間的な余裕もなく、十分な議論を尽くしておりません。しかるべき場において議論を尽くされるよう意見を申し述べて、懲罰特別委員会委員長報告といたします。 ○大庭弘義 議長  委員長報告は終わりました。  ただいまから質疑に入ります。  質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  質疑を終結いたします。  ただいまから討論に入ります。  討論はありませんか。  3番森脇議員。 ◆3番(森脇保仁議員) (登壇)  宝政会を代表して討論をさせていただきます。  特別委員会でも井ノ上 均議員の真意を伝えることができず、大変残念であります。  まず、井ノ上 均議員は、本会議でも、特別委員会でも、弁明の冒頭で事実誤認について深く陳謝されました。もちろん、当該の予算特別委員会でも謝られましたが、総括質問の全文を削除されております。既に必要な措置はなされています。この上、さらなる懲罰、しかも出席停止までもが必要でしょうか。  聞くところによりますと、本会議委員会での議員質問全文削除した例はないと聞いております。本会議でも丁重に陳謝され、既に十分な制裁を受けておられます。  議会は言論の府でありますから、言論で批判し合うことは大切であります。しかし、選挙で選ばれた議員の活動を制約すること、ましてや出席停止は避けるべきではないでしょうか。  井ノ上 均議員としても、宝政会としても、この間の経緯につきましては全く不本意なことであります。私は、井ノ上均議員と同じ西谷の出であり、井ノ上議員の心情は痛いほど伝わってきております。その意味でも、不十分ですが、発言させていただきました。  今回の件は、今後の宝塚市議会に重大な影響を与えかねない内容であります。どうかお一人お一人の議員が慎重に判断されることを切望いたしまして、討論を終わります。 ○大庭弘義 議長  2番古谷議員。 ◆2番(古谷仁議員) (登壇)  私は、社民党・福祉連合をを代表して、委員長報告について、懲罰を科することについては異議はありませんが、出席停止5日間については賛成することはできません。  確かに、井ノ上 均議員が、事実誤認により、予算特別委員会総括質疑芝議員の実名を何度も挙げ、同議員の名誉と権利を著しく傷をつけたことは事実であると思います。とりわけ、実名を挙げて質問するときには、正確な事実確認が必要であり、不十分な調査や風評で質問をすることは許されないと思っています。  よって、芝議員の名誉を回復するために、懲罰を科することについては賛成であります。  しかしながら、出席停止5日間という結論は、議員としての身分、とりわけ、市民の信託により選出された議員の本会議委員会における最大の権利、発言をし、提言をする権利を奪うものであります。余りにも重い懲罰ではないかと考えます。  私は、地方自治法135条の規定により、公開の議場における井ノ上 均議員に対して議長よりの戒告、注意で、芝議員の名誉と権利も回復されるのではないかと考えます。芝議員の名誉と権利を回復し、市民により信託を受けた議員の、井ノ上議員発言の権利を最大限尊重していくためには、公開の場における戒告が妥当ではないかと考えています。
     よって、私どもは、この採決には参加することはできません。  以上、討論を終わります。 ○大庭弘義 議長  18番近石議員。 ◆18番(近石武夫議員) (登壇)  市民クラブを代表いたしまして、賛成討論を行います。  3月14日の予算特別委員会総括質疑の場で、宝政会井ノ上 均議員の市民クラブ芝議員に関する発言は、憶測と事実無根の内容によるものであったと考えます。例えば、近々御殿山で開所する予定の特別養護老人ホーム「星花苑」を経営する社会福祉法人藤寿会」の母体法人芝議員が以前から親しい関係にあり、法人の認可設置後は、藤寿会役員になっておるということでございました。  また、藤寿会の件以外にも、何度も芝議員の実名を挙げ、恣意的な発言質問を繰り返して行っております。  また、井ノ上 均議員弁明書の中で、事実誤認の2ヵ所のみの訂正をということでございました。それは、「社会福祉法人藤寿会」の監事をされているということであります。」というところと、「いつから「藤寿会」の監事に就任されたかも明らかにしてください。」という2点であります。そのほかは一切誤りを認めておられません。「藤寿会」と当初から深いかかわりがあるとの話をつくり、視察、手みやげ、業者の手引きという内容は芝議員を攻撃するものだと考えております。  その他、委員長報告でもありましたが、井ノ上 均議員弁明では、芝議員の名誉が十分に回復されたとは言えません。  したがいまして、井ノ上均議員に対する、懲罰を科し、一定期間出席停止が必要だと考えます。  以上をもって賛成討論といたします。 ○大庭弘義 議長  ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  討論を終結します。     (社会民主党・福祉連合議員退席) ○大庭弘義 議長  ただいまから、井ノ上 均議員に対する処分要求についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、井ノ上 均議員出席停止5日間の懲罰を科すことが適当とするものです。  本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成する議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○大庭弘義 議長  起立多数です。  したがって、本件は委員長の報告のとおり、井ノ上 均議員出席停止5日間の懲罰を科すことに決定いたしました。     (社会民主党・福祉連合議員入場) ○大庭弘義 議長  12番井ノ上 均議員の入場を求めます。     (12番井ノ上 均議員入場) ○大庭弘義 議長  ただいまの議決に基づいて、これから井ノ上 均議員に対し、懲罰の宣告を行います。  12番井ノ上 均議員の起立を求めます。     (12番井ノ上 均議員起立) ○大庭弘義 議長  12番井ノ上 均議員出席停止5日間の懲罰を科します。  12番井ノ上 均議員の退席を求めます。     (井ノ上 均議員退席) ○大庭弘義 議長  日程第2、入札制度等行政のあり方に関する調査特別委員会の最終報告についてを議題といたします。 △─────日程第2─────  …………………………………………… 入札制度等行政のあり方に関する調査特別委員会の最終報告について  (入札制度等行政のあり方に関する調査特別委員会付託)     …………………………………………… ○大庭弘義 議長  委員長の報告を求めます。  13番草野入札制度等行政のあり方に関する調査特別委員会委員長。 ◎13番(草野義雄議員) (登壇)  入札制度等行政のあり方に関する調査特別委員会委員長報告を行います。  まず、当委員会は、平成12年6月に、道路改良工事の設計金額を漏らし、公正な入札を妨害したとして職員が逮捕されたことを契機に、調査特別委員会が設置され、入札制度について及び行政のあり方についての2点につき調査を行うこととなりました。  その後、平成12年12月に、下水道工事の設計価格を類推できる金額を漏らし、公正な入札を妨害したとして、再び市職員が逮捕される事件が起こりましたが、この事件ついても調査事項に含めることとしました。  これら2件の事件のうち、6月に逮捕された道路建設課係長については、7月7日に罰金20万円の略式命令を受け、市長からは、減給10分の1、6ヵ月の懲戒処分が、起訴猶予処分となった下水道建設課係長については、減額10分の1、1ヵ月の懲戒処分が、当時の上司など関係職員については、文書訓告処分が行われております。  一方、後者の事件については、現在も係争中であり、裁判において真相が究明されるものと考えております。  当委員会では、平成12年6月27日に第1回委員会を開催し、その後11回の委員会を開催し、調査を実施しましたので、その概要を報告いたしますが、申すまでもなく、議会の調査と警察の捜査では、その目的を異にします。議会の調査は、警察や検察の後追い調査ではなく、事件の生じた背景、組織や人事管理、再発防止策等についてを調査し、住民から信頼される行政体制の確立を目的とすべきものと考えます。  このような観点から、以下、調査概要について報告をいたします。  まず、事件が生じた当時、業者と職員との関係はどのようなものであったかについてでありますが、新聞報道では、「設計金額などを記載した予算差引表を見せ」とあるが、そのような状況が当時あったのかとの質問には、起訴状にはそのようなことは一切書かれていないし、職員から事情を聴取しても、そのようなことは一切ないと否定しているとの答弁でありました。  また、当時は、技術水準の低い業者に対し、単価表を提示しながら指導してきたのではないかとの質問には、設計金額を教えることはできないが、技術指導、積算、現場の指導等懇切丁寧に教えた経過はあると思うとの答弁でありました。  なお、公判における検察側の主張から、指導の範囲なのか、設計金額を漏らしたのかが微妙なポイントであると思うが、当時の慣例では、指導の範囲はどこまでであったのかとの質問には、指導の範囲は製品の問題、残土処分の問題、新しい工法の問題などは当然行ってきたが、設計金額を類推できるような内容については一切なかったと思うとの答弁でありました。  市内業者の指導育成の内容については、さらに詳しく質疑が行われ、事件後に変更された内容ではなく、10年前の担当課長の出席も求め、当時の状況を調査いたしましたが、さきに得た答弁の繰り返しでありました。  次に、入札制度の状況についてでありますが、まず、倉田工務店の受注状況に関して、次のような質疑が行われました。  事件の発端となった宝塚駅南口線の工事を、一括発注ではなく、分割発注としたのは、倉田工務店に落札させるための意図があったのではないか、過去5年間に倉田工務店が受注した金額は倍々ゲームでふえている。市の担当者も、地元対策を自分で処理する倉田工務店の受注を喜んでいる。倉田工務店が落札しやすい構図になっていたのではないか。倉田工務店が平成10年度、11年度に受注した19件を見ると、予定価格ぴったりの落札もあり、全体では99.13%の落札率である。予定価格を知っていたのではないか。  倉田工務店が、平成10年11月に傷害事故を起こし、2ヵ月間の指名停止となったが、事故から指名停止の開始までの間に工事請負契約が締結されている。さらに、指名停止が解除されると、すぐに随意契約が締結されている。不自然な対応ではないか。  倉田工務店は、業者選定基準では、2億円の工事でも指名されない業者であるのに、平成10年度は、年度後半に集中して7億円近い工事を受注している。不明朗ではないか等の指摘がありました。  要するに、市は、倉田工務店に対して、特別な配慮、不明朗な発注などを行ったのではないかとの調査を行いましたが、確証を得る答弁はありませんでした、  次に、岸田組に関する質疑では、過去5年間で指名停止を受けたのは、岸田組を含め、2社しかないし、かつ2回も指名留保を受けたのは岸田組だけであると聞いている。工事成績の悪い業者に何回となく指名していくのは問題ではないか。市内業者育成という観点から、指導体制が甘くなっていたのではないか。本当の意味で市内業者を育成するためには、検査を厳しくすることが必要ではないかという指摘がありました。  これらの指摘に対し、工事成績の不良が厳格な処分がなかったことの甘えからくることのないよう、厳しく対応していかなければならないとの答弁がありました。  なお、岸田組社長に参考人として出席を要請しましたが、裁判が係争中であり、出席できないとの回答があり、参考人質疑はできませんでした。  その他、入札制度のあり方に関して、指名競争入札が市民に不信を募らせているように思うので、制限付一般競争入札に変え、より多くの業者が参加できる条件をつくる必要があるのではないか。  予定価格の公表にとどまらず、設計価格の公表も検討し、現場の職員にとって仕事のしやすい職場になるよう検討されたい。  談合は、予定価格を知るだけでは成立しない。指名業者がすべてわかるシステムに問題があるのではないか。  落札価格が予定価格の100%という事例が多いし、99%から98%が7割から8割もある。予定価格が漏れていたのではないか。  北海道の入札制度改善行動計画では、一般競争入札の割合をふやすランダムカット方式の導入、第三者を交えた管理委員会の設置等具体的な改善がなされている。  談合をなくしていく上でも、情報公開は一つのキーポイントになってくる。市民がいろんな意味で監視していくことが大切である。予定価格の公表とか指名業者の公表が談合防止になるというのは、すべて市民の監視以外にない。  談合情報マニュアルは、十数年前の兵庫県のものを準用している。市独自のマニュアルを工夫すべきではないのか。  本市では、随意契約が非常に多い。他市では、随意契約は異例のケースであり、例えば、比較的少額の場合や付随工事に限定されている。随意契約の発注基準に問題はないのか等の指摘を行い、入札制度のあり方を検討するよう要望をいたしました。  次に、組織のあり方についてですが、市民の信頼を裏切ったということで、係員まで処分している。組織のたがが緩んでおり、組織ぐるみでチェックできない体質が問題である。  平成9年10月に、設計金額が漏れているとの投書があった。当時、助役、総務部長、担当課長はどう対応したのか。徹底した調査、厳格な対応に欠けていたのではないか。  また、職員にだけ事情聴取を行い、業者には事情を聞いていないのは理解できない。投書の取り扱いについて、組織としての対応に問題があるのではないか。また、公判で明らかにされた検察の冒頭陳述と市が職員から聞き取った内容に差異があるのに、なぜもう一方の当事者の聞き取り調査をしないのか。事実を明確にするという観点が欠けているのではないか等の指摘を行い、組織のあり方についての強い疑問を呈し、見直しを迫ったものであります。  次に、人事管理についてでありますが、今回の事件で職員の処分は軽すぎるという声もある。国の懲戒処分の指針に照らしても、若干理解に苦しむところがある。今までの分限懲戒審査委員会で審議された案件を見ると、公務員であろうがなかろうが、禁止されている行為の違反が目につく。社会の常識、日常の行為等初歩的な教育、研修が必要ではないか。  6月に続いて12月にも逮捕者が出るという事態を見ると、上層部を含めた市の管理体制の甘さに原因があるのではないか。  投書があったとき、担当係長は警察から任意の事情聴取を受けており、その事実を担当部長は知っていた。なぜその時点で異動させなかったのかも問題であり、最低担当地域の変更はすべきであった。市には責任を持ってやっていこうという姿勢がなく、残念に思うとの疑問、指摘がありました。  このような委員会での審議を受けながら、市長もさまざまな対策を講じられました。  まず、職場点検に基づく5項目の改善事項の取り組みがなされ、設計書等についての質疑は、個別接触を排除するため、文書で契約担当課に提出する。設計変更等の重要事項は、複数職員で対応することなどが実施されております。  また、入札制度の改革については、ランク表の公表や、設計金額130万円以上の建設工事については、予定価格と最低制限価格の事前公表を試行し、あわせて工事費積算内訳書の提出を義務づけるなどの改革が行われました。  さらに、業者選定についても、右岸、左岸の地域性の廃止。継続工事は考慮しない。下水工事に伴う道路舗装工事についても考慮しないことなどを明確にしております。  また、1件50万円以上の工事請負契約にかかる設計、測量、調査の委託契約の予定価格も事前公表し、入札会場の公開も開始をされております。  なお、本年4月1日からは制限付一般競争入札の基準額を引き下げ、建築工事では設計金額4億円以上、土木工事では2億円以上に、その他の工種も2億円以上は新たに制限付一般競争入札となりました。また、設計金額6,000万円以上4億円未満の建築工事と設計金額6,000万円以上2億円未満のその他の工事では、公募型指名競争入札が導入されております。さらに、設計金額2,500万円以上6,000万円未満の全工種では、抽選型指名競争入札が導入されました。  なお、職員のモラルに関して職員倫理条例が制定され、7月1日から施行されます。ここでは、任命権者と管理職員の責務を明確にし、倫理委員会を設置し、倫理に抵触する行為の報告義務や任命権者の不当行為者への警告と公表を規定しています。  最後に、当委員会の中で指摘のありました倉田工務店に対する損害賠償については、3,200万円の損害賠償を求める訴訟が起こされていることをあわせて報告いたします。  当局においても、ただいま説明いたしましたように、改善に着手されておられるところでありますが、審査の過程で当委員会が指摘、提案した事項についても真摯に検討され、このような事態が二度と起きることのないよう、また、事務の公正で適正な執行、住民から信頼される行政体制の確立について取り組まれるよう強く要望いたします。  以上、この報告をもって当委員会の任務が終了したこととして御了承を賜りますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○大庭弘義 議長  以上で委員長の報告は終わりました。  これをもって、入札制度等行政のあり方に関する調査を終了します。  日程第3、議案第52号、平成13年度宝塚市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 △─────日程第3─────  …………………………………………… 議案第52号 平成13年度宝塚市一般会計補正予算(第1号)     …………………………………………… ○大庭弘義 議長  提案理由説明を求めます。  正司市長。 ◎正司泰一郎 市長  (登壇)  議案第52号、平成13年度宝塚市一般会計補正予算(第1号)について提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億200万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ772億1,200万円としようとするもので、款項の区分ごとの補正金額は第1表のとおりであります。  歳出予算は、乳幼児医療費助成事業及び温泉審議会委員報酬を増額する一方、老人医療費助成事業を減額しようとするものであります。  歳入予算は、老人医療費助成事業及び乳幼児医療費助成事業に係る県補助金、財政調整基金取り崩しを増額しようとするものであります。  以上よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○大庭弘義 議長  提案理由説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑を省略して、直ちに総務常任委員会に付託の上、審査したいと思います。
     これに異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  日程第4、議案第53号及び議案第54号の以上2件を一括して議題といたします。 △─────日程第4─────  …………………………………………… 議案第53号 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第54号 財産((塵芥収集車(天然ガス2トン積機械車)))の取得について     …………………………………………… ○大庭弘義 議長  提案理由説明を求めます。  正司市長。 ◎正司泰一郎 市長  (登壇)  議案第53号及び議案第54号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第53号、宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本件は、兵庫県の福祉医療費助成制度において、老人医療費助成に係る所得制限の見直しにより、当該助成対象者を平成15年度には住民税非課税者とし、及び乳幼児医療費助成に関し、3歳以上6歳未満の幼児にも外来に対する助成を拡大し、あわせてゼロ歳から6歳未満の外来診療について、上限月額5,000円で医療費の1割負担制を新たに導入するもので、これに伴い、本市の福祉医療費の助成に関する条例にも同趣旨の改正を加えようとするものであります。  内容としましては、老人医療費助成に関し、対象者の所得制限に一定の特例措置を設けながら、15年度には住民税非課税者としようとするもので、その財源を少子化対策として、乳幼児医療費助成拡大に充てようとするものであります。  なお、乳幼児医療費助成に関しまして、ゼロ歳児については、これまで保護者の所得制限を設けないなど特別措置をしてきたこと、他の年齢に比較して医療費の平均が最も高いことなどのほか、既に議員提案があり、継続審議をいただいているなどから、本市といたしましては、県の制度に上乗せをし、ゼロ歳児のみ外来にかかる一部負担金を徴収しないことといたしております。  なお、当該条例は、本年7月1日を施行期日といたしておりますが、市民への周知期間が必要なことから、本義会に提案いたしたものであります。  次に、議案第54号、財産の取得についてでありますが、本件は、クリーンセンターで使用しております2トン積塵芥収集車のうち、2台が更新を迎えるに際して、ディーゼル車から天然ガス車に切りかえて取得しようとするものであります。  天然ガス車は、平成12年度から導入しており、ディーゼル車と比較いたしますと、その動力性能においてはやや劣るものの、業務には支障はなく、環境面においては、黒煙を全く出さず、窒素酸化物や地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量もかなり少ないものであります。また、収集車作業に伴う騒音についても低減することができるなど、環境面や従事職員の健康にも配慮した低公害車であります。  取得金額は、2台で2,068万5,000円で、西宮市甲子園口6丁目1番45号、極東開発工業株式会社から取得しようとするものであります。  以上2件につきまして、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○大庭弘義 議長  提案理由説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑を省略して、直ちに生活経済常任委員会に付託の上、審査したいと思います。  これに異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  日程第5、議員提出議案第16号、宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 △─────日程第5─────  …………………………………………… 議員提出議案第16号 宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について     …………………………………………… ○大庭弘義 議長  お諮りします。  本件については、提案理由説明質疑委員会付託及び討論を省略して、直ちに採決したいと思います。  これに異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  異議なしと認めます。  したがって、そのように決定いたしました。  ただいまから、議員提出議案第16号、宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  本件は原案のとおり可決することに異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  異議なしと認めます。  したがって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。  しばらく休憩します。   ──休 憩 午前11時28分──   ──再 開 午前11時40分── ○大庭弘義 議長  ただいまから会議を再開します。  ただいま、議員提出議案第13号、宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定については、撤回したい旨の申し出がありました。  議員提出議案第13号の撤回についてを日程に追加し、議題としたいと思います。  これに異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  異議なしと認めます。  したがって、そのように決定いたしました。  議員提出議案第13号の撤回についてを日程に追加し、議題といたします。 △─────日程追加分─────  …………………………………………… 議員提出議案第13号の撤回について     …………………………………………… ○大庭弘義 議長  撤回の理由の説明を求めます。  25番馬殿議員。 ◎25番(馬殿敏男議員) (登壇)  議員提出議案第13号、宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提出者を代表して撤回の説明をいたします。  本来福祉医療費助成制度は、県市連携によるものでありますが、平成13年第2回宝塚市議会臨時会に提出された議案第53号において、兵庫県福祉医療費助成制度の見直しと同趣旨の提案をされました。  これにより、一部負担導入が図られることについては大変不本意であることは当然であります。しかし、一方、所得制限が380万円から460万円に拡大されたことにより、かえって対象者が制限されること、支払方法において大変不便な償還払いが生じる可能性等、事務運用も含め混乱が予想されるため、それを回避すること、及び、本日の市長提案理由の中で明確なように、公明党議員団の議員提案の趣旨を尊重されたこと、特に制度の基幹であるゼロ歳児の全員無料が、県の制度の上乗せにより実施されることを考慮し、本議案を撤回いたします。  議員各位には十分御賢察をいただきまして、御承認いただきますようお願いをいたしまして、説明を終わります。 ○大庭弘義 議長  説明は終わりました。  お諮りします。  ただいま議題となっております議員提出議案第13号の撤回については、承認することに異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大庭弘義 議長  異議なしと認めます。  したがって、議員提出議案第13号の撤回については、これを承認することに決定しました。  しばらく休憩します。   ──休 憩 午前11時41分──    ────延   会────   ──延 会 午後 5時00分──...