宝塚市議会 2001-05-15
平成13年第 2回臨時会−05月15日-01号
平成13年第 2回
臨時会−05月15日-01
号平成13年第 2回
臨時会
応 招 議 員
1 開会当日応招した
議員
石 倉
加代子 井 上 聖
井ノ上 均 江 原 和 明
大 庭 弘 義 小 倉 実
梶 本 克 一 金 岡 静 夫
川 口 悟 北 山 照 昭
草 野 義 雄 小 山 哲 史
芝 拓 哉 杉 本 和 子
田 上 多加夫 田 淵 靜 子
近 石 武 夫 野 尻 俊 明
馬 殿 敏 男 深 尾 博 和
藤 本 勝 巳 古 田 時 子
古 谷 仁 前 田
耕一郎
松 下 修 治 森 脇 保 仁
山 根 泰 吉 岡 健
よって、私どもは、この採決には参加することはできません。
以上、討論を終わります。
○
大庭弘義 議長 18番近石
議員。
◆18番(近石武夫
議員) (登壇)
市民クラブを代表いたしまして、賛成討論を行います。
3月14日の
予算特別委員会の
総括質疑の場で、
宝政会井ノ上 均議員の市民クラブ
芝議員に関する
発言は、憶測と事実無根の内容によるものであったと考えます。例えば、近々御殿山で開所する予定の特別養護老人ホーム「星花苑」を経営する
社会福祉法人「
藤寿会」の母体
法人と
芝議員が以前から親しい関係にあり、
法人の認可設置後は、
藤寿会の
役員になっておるということでございました。
また、
藤寿会の件以外にも、何度も
芝議員の実名を挙げ、恣意的な
発言や
質問を繰り返して行っております。
また、
井ノ上 均議員の
弁明書の中で、事実誤認の2ヵ所のみの訂正をということでございました。それは、「
社会福祉法人「
藤寿会」の
監事をされているということであります。」というところと、「いつから「
藤寿会」の
監事に就任されたかも明らかにしてください。」という2点であります。そのほかは一切誤りを認めておられません。「
藤寿会」と当初から深い
かかわりがあるとの話をつくり、
視察、手みやげ、業者の手引きという内容は
芝議員を攻撃するものだと考えております。
その他、
委員長報告でもありましたが、
井ノ上 均議員の
弁明では、
芝議員の名誉が十分に回復されたとは言えません。
したがいまして、
井ノ上均議員に対する、
懲罰を科し、
一定期間の
出席停止が必要だと考えます。
以上をもって賛成討論といたします。
○
大庭弘義 議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大庭弘義 議長 討論を終結します。
(社会民主党・
福祉連合
議員退席)
○
大庭弘義 議長 ただいまから、
井ノ上 均議員に対する
処分要求についてを採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は、
井ノ上 均議員に
出席停止5日間の
懲罰を科すことが適当とするものです。
本件は
委員長の報告のとおり決定することに賛成する
議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
大庭弘義 議長 起立多数です。
したがって、本件は
委員長の報告のとおり、
井ノ上 均議員に
出席停止5日間の
懲罰を科すことに決定いたしました。
(社会民主党・
福祉連合
議員入場)
○
大庭弘義 議長 12番
井ノ上 均議員の入場を求めます。
(12番
井ノ上 均議員入場)
○
大庭弘義 議長 ただいまの議決に基づいて、これから
井ノ上 均議員に対し、
懲罰の宣告を行います。
12番
井ノ上 均議員の起立を求めます。
(12番
井ノ上 均議員起立)
○
大庭弘義 議長 12番
井ノ上 均議員に
出席停止5日間の
懲罰を科します。
12番
井ノ上 均議員の退席を求めます。
(
井ノ上 均議員退席)
○
大庭弘義 議長 日程第2、入札制度等
行政のあり方に関する
調査特別委員会の最終報告についてを議題といたします。
△─────
日程第2─────
……………………………………………
入札制度等
行政のあり方に関する
調査特別委員会の最終報告について
(入札制度等
行政のあり方に関する
調査特別委員会付託)
……………………………………………
○
大庭弘義 議長 委員長の報告を求めます。
13番草野入札制度等
行政のあり方に関する
調査特別委員会委員長。
◎13番(草野義雄
議員) (登壇)
入札制度等
行政のあり方に関する
調査特別委員会の
委員長報告を行います。
まず、当
委員会は、
平成12年6月に、道路改良工事の設計金額を漏らし、公正な入札を妨害したとして職員が逮捕されたことを契機に、
調査特別委員会が設置され、入札制度について及び
行政のあり方についての2点につき
調査を行うこととなりました。
その後、
平成12年12月に、下水道工事の設計価格を類推できる金額を漏らし、公正な入札を妨害したとして、再び市職員が逮捕される事件が起こりましたが、この事件ついても
調査事項に含めることとしました。
これら2件の事件のうち、6月に逮捕された道路建設課係長については、7月7日に罰金20万円の略式命令を受け、
市長からは、減給10分の1、6ヵ月の懲戒
処分が、起訴猶予
処分となった下水道建設課係長については、減額10分の1、1ヵ月の懲戒
処分が、当時の上司など関係職員については、文書訓告
処分が行われております。
一方、後者の事件については、現在も係争中であり、裁判において真相が究明されるものと考えております。
当
委員会では、
平成12年6月27日に第1回
委員会を開催し、その後11回の
委員会を開催し、
調査を実施しましたので、その概要を報告いたしますが、申すまでもなく、議会の
調査と警察の捜査では、その目的を異にします。議会の
調査は、警察や検察の後追い
調査ではなく、事件の生じた背景、組織や人事管理、再発防止策等についてを
調査し、住民から信頼される
行政体制の確立を目的とすべきものと考えます。
このような観点から、以下、
調査概要について報告をいたします。
まず、事件が生じた当時、業者と職員との関係はどのようなものであったかについてでありますが、
新聞報道では、「設計金額などを記載した予算差引表を見せ」とあるが、そのような状況が当時あったのかとの
質問には、起訴状にはそのようなことは一切書かれていないし、職員から事情を聴取しても、そのようなことは一切ないと否定しているとの
答弁でありました。
また、当時は、技術水準の低い業者に対し、単価表を提示しながら指導してきたのではないかとの
質問には、設計金額を教えることはできないが、技術指導、積算、現場の指導等懇切丁寧に教えた経過はあると思うとの
答弁でありました。
なお、公判における検察側の主張から、指導の範囲なのか、設計金額を漏らしたのかが微妙なポイントであると思うが、当時の慣例では、指導の範囲はどこまでであったのかとの
質問には、指導の範囲は製品の問題、残土
処分の問題、新しい工法の問題などは当然行ってきたが、設計金額を類推できるような内容については一切なかったと思うとの
答弁でありました。
市内業者の指導育成の内容については、さらに詳しく
質疑が行われ、事件後に変更された内容ではなく、10年前の担当課長の
出席も求め、当時の状況を
調査いたしましたが、さきに得た
答弁の繰り返しでありました。
次に、入札制度の状況についてでありますが、まず、倉田工務店の受注状況に関して、次のような
質疑が行われました。
事件の発端となった宝塚駅南口線の工事を、一括発注ではなく、分割発注としたのは、倉田工務店に落札させるための意図があったのではないか、過去5年間に倉田工務店が受注した金額は倍々ゲームでふえている。市の担当者も、地元対策を自分で処理する倉田工務店の受注を喜んでいる。倉田工務店が落札しやすい構図になっていたのではないか。倉田工務店が
平成10年度、11年度に受注した19件を見ると、予定価格ぴったりの落札もあり、全体では99.13%の落札率である。予定価格を知っていたのではないか。
倉田工務店が、
平成10年11月に傷害事故を起こし、2ヵ月間の指名停止となったが、事故から指名停止の開始までの間に工事請負契約が締結されている。さらに、指名停止が解除されると、すぐに随意契約が締結されている。不自然な対応ではないか。
倉田工務店は、
業者選定基準では、2億円の工事でも指名されない業者であるのに、
平成10年度は、年度後半に集中して7億円近い工事を受注している。不明朗ではないか等の指摘がありました。
要するに、市は、倉田工務店に対して、特別な配慮、不明朗な発注などを行ったのではないかとの
調査を行いましたが、確証を得る
答弁はありませんでした、
次に、岸田組に関する
質疑では、過去5年間で指名停止を受けたのは、岸田組を含め、2社しかないし、かつ2回も指名留保を受けたのは岸田組だけであると聞いている。工事成績の悪い業者に何回となく指名していくのは問題ではないか。市内業者育成という観点から、指導体制が甘くなっていたのではないか。本当の意味で市内業者を育成するためには、検査を厳しくすることが必要ではないかという指摘がありました。
これらの指摘に対し、工事成績の不良が厳格な
処分がなかったことの甘えからくることのないよう、厳しく対応していかなければならないとの
答弁がありました。
なお、岸田組社長に参考人として
出席を要請しましたが、裁判が係争中であり、
出席できないとの回答があり、参考人
質疑はできませんでした。
その他、入札制度のあり方に関して、指名競争入札が市民に不信を募らせているように思うので、制限付一般競争入札に変え、より多くの業者が参加できる条件をつくる必要があるのではないか。
予定価格の公表にとどまらず、設計価格の公表も検討し、現場の職員にとって仕事のしやすい職場になるよう検討されたい。
談合は、予定価格を知るだけでは成立しない。指名業者がすべてわかるシステムに問題があるのではないか。
落札価格が予定価格の100%という事例が多いし、99%から98%が7割から8割もある。予定価格が漏れていたのではないか。
北海道の入札制度改善行動計画では、一般競争入札の割合をふやすランダムカット方式の導入、第三者を交えた管理
委員会の設置等具体的な改善がなされている。
談合をなくしていく上でも、情報公開は一つのキーポイントになってくる。市民がいろんな意味で監視していくことが大切である。予定価格の公表とか指名業者の公表が談合防止になるというのは、すべて市民の監視以外にない。
談合情報マニュアルは、十数年前の兵庫県のものを準用している。市独自のマニュアルを工夫すべきではないのか。
本市では、随意契約が非常に多い。他市では、随意契約は異例のケースであり、例えば、比較的少額の場合や付随工事に限定されている。随意契約の発注基準に問題はないのか等の指摘を行い、入札制度のあり方を検討するよう要望をいたしました。
次に、組織のあり方についてですが、市民の信頼を裏切ったということで、係員まで
処分している。組織のたがが緩んでおり、組織ぐるみでチェックできない体質が問題である。
平成9年10月に、設計金額が漏れているとの投書があった。当時、助役、総務部長、担当課長はどう対応したのか。徹底した
調査、厳格な対応に欠けていたのではないか。
また、職員にだけ事情聴取を行い、業者には事情を聞いていないのは理解できない。投書の取り扱いについて、組織としての対応に問題があるのではないか。また、公判で明らかにされた検察の冒頭陳述と市が職員から聞き取った内容に差異があるのに、なぜもう一方の当事者の聞き取り
調査をしないのか。事実を明確にするという観点が欠けているのではないか等の指摘を行い、組織のあり方についての強い疑問を呈し、見直しを迫ったものであります。
次に、人事管理についてでありますが、今回の事件で職員の
処分は軽すぎるという声もある。国の懲戒
処分の指針に照らしても、若干理解に苦しむところがある。今までの分限懲戒審査
委員会で審議された案件を見ると、公務員であろうがなかろうが、禁止されている行為の違反が目につく。社会の常識、日常の行為等初歩的な教育、研修が必要ではないか。
6月に続いて12月にも逮捕者が出るという事態を見ると、上層部を含めた市の管理体制の甘さに原因があるのではないか。
投書があったとき、担当係長は警察から任意の事情聴取を受けており、その事実を担当部長は知っていた。なぜその時点で異動させなかったのかも問題であり、最低担当地域の変更はすべきであった。市には責任を持ってやっていこうという姿勢がなく、残念に思うとの疑問、指摘がありました。
このような
委員会での審議を受けながら、
市長もさまざまな対策を講じられました。
まず、職場点検に基づく5項目の改善事項の取り組みがなされ、設計書等についての
質疑は、個別接触を排除するため、文書で契約担当課に提出する。設計変更等の重要事項は、複数職員で対応することなどが実施されております。
また、入札制度の改革については、ランク表の公表や、設計金額130万円以上の建設工事については、予定価格と最低制限価格の事前公表を試行し、あわせて工事費積算内訳書の提出を義務づけるなどの改革が行われました。
さらに、
業者選定についても、右岸、左岸の地域性の廃止。継続工事は考慮しない。下水工事に伴う道路舗装工事についても考慮しないことなどを明確にしております。
また、1件50万円以上の工事請負契約にかかる設計、測量、
調査の委託契約の予定価格も事前公表し、入札会場の公開も開始をされております。
なお、本年4月1日からは制限付一般競争入札の基準額を引き下げ、建築工事では設計金額4億円以上、土木工事では2億円以上に、その他の工種も2億円以上は新たに制限付一般競争入札となりました。また、設計金額6,000万円以上4億円未満の建築工事と設計金額6,000万円以上2億円未満のその他の工事では、公募型指名競争入札が導入されております。さらに、設計金額2,500万円以上6,000万円未満の全工種では、抽選型指名競争入札が導入されました。
なお、職員のモラルに関して職員倫理条例が制定され、7月1日から施行されます。ここでは、任命権者と管理職員の責務を明確にし、倫理
委員会を設置し、倫理に抵触する行為の報告義務や任命権者の不当行為者への警告と公表を規定しています。
最後に、当
委員会の中で指摘のありました倉田工務店に対する損害賠償については、3,200万円の損害賠償を求める訴訟が起こされていることをあわせて報告いたします。
当局においても、ただいま
説明いたしましたように、改善に着手されておられるところでありますが、審査の過程で当
委員会が指摘、提案した事項についても真摯に検討され、このような事態が二度と起きることのないよう、また、事務の公正で適正な執行、住民から信頼される
行政体制の確立について取り組まれるよう強く要望いたします。
以上、この報告をもって当
委員会の任務が終了したこととして御了承を賜りますようお願いいたしまして、
委員長報告を終わります。
○
大庭弘義 議長 以上で
委員長の報告は終わりました。
これをもって、入札制度等
行政のあり方に関する
調査を終了します。
日程第3、議案第52号、
平成13年度宝塚市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
△─────
日程第3─────
……………………………………………
議案第52号
平成13年度宝塚市
一般会計補正予算(第1号)
……………………………………………
○
大庭弘義 議長 提案理由の
説明を求めます。
正司市長。
◎
正司泰一郎 市長 (登壇)
議案第52号、
平成13年度宝塚市
一般会計補正予算(第1号)について
提案理由の御
説明を申し上げます。
本件は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億200万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ772億1,200万円としようとするもので、款項の区分ごとの補正金額は第1表のとおりであります。
歳出予算は、乳幼児医療費助成事業及び温泉審議会
委員報酬を増額する一方、老人医療費助成事業を減額しようとするものであります。
歳入予算は、老人医療費助成事業及び乳幼児医療費助成事業に係る県補助金、財政調整基金取り崩しを増額しようとするものであります。
以上よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
大庭弘義 議長 提案理由の
説明は終わりました。
お諮りします。
本件については、
質疑を省略して、直ちに総務常任
委員会に付託の上、審査したいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大庭弘義 議長 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
日程第4、議案第53号及び議案第54号の以上2件を一括して議題といたします。
△─────
日程第4─────
……………………………………………
議案第53号 宝塚市
福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第54号 財産((塵芥収集車(天然ガス2トン積機械車)))の取得について
……………………………………………
○
大庭弘義 議長 提案理由の
説明を求めます。
正司市長。
◎
正司泰一郎 市長 (登壇)
議案第53号及び議案第54号につきまして、一括して
提案理由の御
説明を申し上げます。
まず、議案第53号、宝塚市
福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本件は、兵庫県の
福祉医療費助成制度において、老人医療費助成に係る所得制限の見直しにより、当該助成対象者を
平成15年度には住民税非課税者とし、及び乳幼児医療費助成に関し、3歳以上6歳未満の幼児にも外来に対する助成を拡大し、あわせてゼロ歳から6歳未満の外来診療について、上限月額5,000円で医療費の1割負担制を新たに導入するもので、これに伴い、本市の
福祉医療費の助成に関する条例にも同趣旨の改正を加えようとするものであります。
内容としましては、老人医療費助成に関し、対象者の所得制限に一定の特例措置を設けながら、15年度には住民税非課税者としようとするもので、その財源を少子化対策として、乳幼児医療費助成拡大に充てようとするものであります。
なお、乳幼児医療費助成に関しまして、ゼロ歳児については、これまで保護者の所得制限を設けないなど特別措置をしてきたこと、他の年齢に比較して医療費の平均が最も高いことなどのほか、既に
議員提案があり、継続審議をいただいているなどから、本市といたしましては、県の制度に上乗せをし、ゼロ歳児のみ外来にかかる一部負担金を徴収しないことといたしております。
なお、当該条例は、本年7月1日を施行期日といたしておりますが、市民への周知期間が必要なことから、本義会に提案いたしたものであります。
次に、議案第54号、財産の取得についてでありますが、本件は、クリーンセンターで使用しております2トン積塵芥収集車のうち、2台が更新を迎えるに際して、ディーゼル車から天然ガス車に切りかえて取得しようとするものであります。
天然ガス車は、
平成12年度から導入しており、ディーゼル車と比較いたしますと、その動力性能においてはやや劣るものの、業務には支障はなく、環境面においては、黒煙を全く出さず、窒素酸化物や地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量もかなり少ないものであります。また、収集車作業に伴う騒音についても低減することができるなど、環境面や従事職員の健康にも配慮した低公害車であります。
取得金額は、2台で2,068万5,000円で、西宮市甲子園口6丁目1番45号、極東開発工業株式会社から取得しようとするものであります。
以上2件につきまして、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
大庭弘義 議長 提案理由の
説明は終わりました。
お諮りします。
本件については、
質疑を省略して、直ちに生活経済常任
委員会に付託の上、審査したいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大庭弘義 議長 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
日程第5、
議員提出議案第16号、
宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
△─────
日程第5─────
……………………………………………
議員提出議案第16号
宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
……………………………………………
○
大庭弘義 議長 お諮りします。
本件については、
提案理由の
説明、
質疑、
委員会付託及び討論を省略して、直ちに採決したいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大庭弘義 議長 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定いたしました。
ただいまから、
議員提出議案第16号、
宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本件は原案のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大庭弘義 議長 異議なしと認めます。
したがって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。
しばらく休憩します。
──休 憩 午前11時28分──
──再 開 午前11時40分──
○
大庭弘義 議長 ただいまから
会議を再開します。
ただいま、
議員提出議案第13号、宝塚市
福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定については、撤回したい旨の
申し出がありました。
議員提出議案第13号の撤回についてを
日程に追加し、議題としたいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大庭弘義 議長 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定いたしました。
議員提出議案第13号の撤回についてを
日程に追加し、議題といたします。
△─────
日程追加分─────
……………………………………………
議員提出議案第13号の撤回について
……………………………………………
○
大庭弘義 議長 撤回の理由の
説明を求めます。
25番馬殿
議員。
◎25番(馬殿敏男
議員) (登壇)
議員提出議案第13号、宝塚市
福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提出者を代表して撤回の
説明をいたします。
本来
福祉医療費助成制度は、県市連携によるものでありますが、
平成13年第2回
宝塚市議会臨時会に提出された議案第53号において、兵庫県
福祉医療費助成制度の見直しと同趣旨の提案をされました。
これにより、一部負担導入が図られることについては大変不本意であることは当然であります。しかし、一方、所得制限が380万円から460万円に拡大されたことにより、かえって対象者が制限されること、支払方法において大変不便な償還払いが生じる可能性等、事務運用も含め混乱が予想されるため、それを回避すること、及び、本日の
市長の
提案理由の中で明確なように、公明党
議員団の
議員提案の趣旨を尊重されたこと、特に制度の基幹であるゼロ歳児の全員無料が、県の制度の上乗せにより実施されることを考慮し、本議案を撤回いたします。
議員各位には十分御賢察をいただきまして、御承認いただきますようお願いをいたしまして、
説明を終わります。
○
大庭弘義 議長 説明は終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております
議員提出議案第13号の撤回については、承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大庭弘義 議長 異議なしと認めます。
したがって、
議員提出議案第13号の撤回については、これを承認することに決定しました。
しばらく休憩します。
──休 憩 午前11時41分──
────延 会────
──延 会 午後 5時00分──...