赤穂市議会 2023-06-09
令和 5年第2回定例会(第1日 6月 9日)
令和 5年第2回
定例会(第1日 6月 9日)
令和5年第2回
赤穂市議会(
定例会)
会議録
1.令和5年6月9日(金曜日)午前9時30分開会(於議場)
2.会議に出席した議員(18名)
1番 西 川 浩 司 10番 釣 昭 彦
2番 山 野 崇 11番 山 田 昌 弘
3番 深 町 直 也 12番 奥 藤 隆 裕
4番 井 田
佐登司 13番 家 入 時 治
5番 南 條 千鶴子 14番 前 川 弘 文
6番 荒 木 友 貴 15番 田 渕 和 彦
7番 安 田 哲 16番 瓢 敏 雄
8番 中 谷 行 夫 17番 前 田 尚 志
9番 榊 悠 太 18番 土 遠 孝 昌
3.会議に出席しなかった議員
な し
4.議事に関係した
事務局職員
◎諸般の報告
○議長(土遠孝昌君) 次は、日程第3、諸般の報告であります。
監査委員より、令和5年5月10日ないし5月30日執行の
会計管理者の所管に属する令和4年度2月分の現金の出納及び保管の状況について並びに令和5年5月10日ないし5月30日執行の水道・
下水道・病院・
介護老人保健施設事業管理者の所管に属する令和4年度2月分及び3月分の現金の出納及び保管の状況について、令和5年4月21日ないし6月7日執行の
消防本部に属する令和3年度及び令和4年度の
事務事業に係る令和5年度
定期監査について、それぞれ
議長宛結果
報告書の提出がありましたので、その写しは、その都度お手元まで送付させておりますが、この際御報告申し上げます。
◎
議案上程
○議長(土遠孝昌君) 次は、日程第4、報第9号
専決処分の報告について、専第5号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算ないし専第8号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○議長(土遠孝昌君) これより
上程議案に対する市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました
報告案件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
報第9号
専決処分の報告についてであります。
専第5号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算の
専決処分につきましては、あらかじめ御了承いただいておりました市税、
譲与税、
交付金などの歳入の確定に伴います
最終調整のほか
給付金の増加に伴う
基金積立金の追加及び
財政調整基金について全体の
財源調整から
積立てを行ったものであります。
次に、専第6号 令和4年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算につきましては、
退職手当給付費の確定に伴います
最終調整を行ったものであります。
次に、専第7号 令和5年度赤穂市
一般会計補正予算につきましては、国の
物価高騰対策に対応した
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に要する経費で、
補正総額4,570万円について、早期の
事業着手を図るため、急遽
予算措置を行ったものであります。
次に専第8号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、
新型コロナウイルス感染症の法の
位置づけが5
類感染症に移行したため、職員の
特殊勤務手当に関する所要の改正を行ったものであります。
以上御提案いたしました
報告案件につきまして御説明申し上げましたが、詳細につきましては、
担当部長から御説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御承認を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(土遠孝昌君) 市長の説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○議長(土遠孝昌君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは
上程議案の細部につきまして御説明申し上げます。
お手元の令和5年6月第2回
赤穂市議会定例会提出議案を御覧いただきたいと思います。
2ページをお願いいたします。
報第9号
専決処分の報告についてであります。
専第5号ないし専第8号につきましては、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がなかったので
専決処分をさせていただいたものでありまして、その承認をお願いいたしたいものであります。
お手元の別冊、令和4年度赤穂市各
会計補正予算書と緑の表紙の
議案参考資料をお願いいたします。
補正予算書、
一般会計の1ページをお願いいたします。
専第5号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それぞれ4億7,500万円を追加し、
予算の総額を241億9,550万円と定めたものであります。
内容につきましては、8、9ページをお願いいたします。
まず歳入でございますが、1款市税2億7,070万円の追加につきましては、現
年課税分として個人の
所得割額、法人の
均等割額及び
法人税割額、
固定資産税、
市たばこ税及び
都市計画税をそれぞれ
最終見込みにより
補正いたしましたほか、
個人市民税などの
滞納繰越分を
補正いたしたものであります。
次に、10、11ページの2
款地方譲与税から、14、15ページの12
款交通安全対策特別交付金までにつきましては、それぞれの
交付額等の確定に伴い、
補正を行ったものであります。
次に歳出の関係でございます。
補正予算書の16、17ページと、
議案参考資料につきましては2ページ、資料1をお願いいたします。
臨時的経費の
基金積立金のうち
財政調整基金3億5,000万円の追加につきましては、ただいま歳入で御説明申し上げました
最終見込みの結果、生じた財源をもって
積立てを行ったものであります。
赤穂ふるさとづくり基金1億1,500万円の追加及び
企業版赤穂ふるさとづくり基金1,000万円の追加につきましては、それぞれの寄付金申込み状況により整理を行ったものであります。
補正は
臨時的経費のみで、4億7,500万円を追加いたしたものであります。
以上で専第5号の説明を終わらせていただきます。
次に
補正予算書の
退職会計の1ページをお願いいたします。
専第6号 令和4年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条において、
歳入歳出それぞれ912万5,000円を追加し、
予算の総額を5億3,982万5,000円と定めたものでございます。
内容につきましては、8、9ページをお願いいたします。
1款1項1目の
退職手当給付費につきまして、職員の
退職手当の
最終給付見込みにより912万5,000円を追加したものでございます。
6、7ページをお願いいたします。
歳入につきましては、1款1項1目他
会計繰入金498万3,000円の追加と、2目
基金繰入金におきまして414万2,000円を追加し、単
年度収支の均衡を図ったものであります。
以上で、専第6号の説明を終わらせていただきます。
次に別冊の令和5年度赤穂市
一般会計補正予算書と
議案参考資料をお願いいたします。
まず、
補正予算書の1ページをお願いいたします。
専第7号 令和5年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それぞれ4,570万円を追加し、
予算の総額を231億70万円と定めたものであります。
内容につきましては、
補正予算書の8、9ページ、
議案参考資料につきましては、3ページ、資料2をお願いいたします。
歳出の関係であります。
臨時的経費の
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業4,570万円の追加につきましては、
食費等の
物価高騰などに直面し、影響を特に受ける
子育て世帯の生活を支援するため、対象となる児童1人につき5万円の
給付金を支給するための経費であります。
なお、詳細につきましては、
議案参考資料5ページの資料3に
事業概要を掲載いたしております。
補正は本事業のみで、4,570万円を追加いたしたものであります。
補正予算書に戻っていただきまして、6、7ページをお願いいたします。
歳入の関係であります。
特定財源といたしまして、その全額を15
款国庫支出金において
補正を行ったものであります。
以上で、専第7号の説明を終わらせていただきます。
次に
議案書の3ページ、
議案参考資料につきましては6ページ、資料4をお願いいたします。
専第8号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、
新型コロナウイルス感染症の
位置づけが令和5年5月8日をもって5
類感染症に移行されたため、
当該感染症により生じた事態に対処するための作業に従事した職員に対して支給する
感染症防疫業務手当の特例を廃止する改正を行い、
専決処分をさせていただいたものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は、令和5年5月8日から施行いたしたものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(土遠孝昌君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎質疑・
委員会付託省略
討論・表決
○議長(土遠孝昌君) これより質疑に入ります。
まず、専第5号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算について御質疑ございませんか。
家入
時治議員。
○13番(家入
時治君) ほぼ毎年というほどこの時期になって前年度の
補正予算、基金繰入れがかなりの額が出てるんですけれども、そういう意味では、ちょっと
見込みがいつも、安全を見て見込んでいるんだと思いますけれども、収入の
見込みが低くて、そういったことで、我々も財政が厳しいということで、例えば市民の夕べの中止、
シティマラソンの中止、やむを得ないなと思ってるんですが、これだけの収入をきちっと見込んでおれば、もう少し市民への市の活気があるような事業というのは継続できるんじゃないかと思うんですけど、この
見込みについて、そして事業のこれまでの削減について、どのように考えておられるのか、お伺いいたします。
○議長(土遠孝昌君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) 今回
専決予算という格好で、決算を見込んだ額を計上いたしております。通常、
補正予算におきましては、基本的に
歳出予算を
補正した際に生じる
一般財源の
増減額、これを議会のほうにお示ししておりますけども、その際には、
予算には計上しておりませんが、市税、
地方交付税、
譲与税などの
一般財源収入とか、あと今後想定し得る歳出の
補正予算、これらを見込んで、年間の
財源不足を常に把握しております。基本的には、今6月でございますけれども、市税などについては、まだ当初賦課の状態でございますので、年間の
見込みは立っていない状況、あと9月になりますと、ある程度の市税の状況、
あと譲与税、
交付税もそれぞれ確定してまいりますので、その段階である程度の
一般財源収入の
年間見込みというのは出てきます。その段階では、年間の
財源不足というのも当初の
予算とは違ったものになってきてはおりますけども、そういうことを踏まえながら、ある程度の今後の
財政需要等も見込んだ上で
財政運営をいたしておるという状況は御理解いただきたいと思っております。どうしてもそれぞれの
一般財源をその場で
補正すればいいではないかということになるかとは思いますけども、ある程度、歳出に連動した形での
一般財源の
補正ということで対応していることを御理解いただきたいと思います。
今回どうしても最終の
決算見込みでの
専決予算でございますけども、これはあくまでも年間を通した結果ということでございますので、
場面場面においては、歳出、
財政状況というのは厳しいという認識で、1年間の
財政運営を見ているということは御理解いただきたいと思っております。
この
専決予算でもって全てが
財源不足が解消されたわけでもございませんし、今後も引き続いて
行政改革等に取り組んでいかなければなりませんので、事業の削減というのは、これをもって解消するものではないというふうな考えでございます。
○議長(土遠孝昌君) 他にございませんか。(なし)
次、専第6号 令和4年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算について御質疑ございませんか。(なし)
次、専第7号 令和5年度赤穂市
一般会計補正予算について御質疑ございませんか。
荒木友貴議員。
○6番(
荒木友貴君)
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業について質問させていただきます。
議案参考資料の5ページ、2の
事業内容の(1)イ、その他の
子育て世帯、
①令和4年度の
子育て世帯生活支援特別給付金受給者に対しては今回申請不要で、一律こちらのほうからお1人
子どもさんに当たり5万円支給するとなっております。こちらの対象の
子どもさんの数が何人で、世帯でいえば何世帯に当たるのか、まずお伺いいたします。
○議長(土遠孝昌君)
松下健康福祉部長。
○
番外健康福祉部長(
松下直樹君)
予算上で申しますと、
申請不要世帯数につきましては180世帯、330人を見込んでおります。
○議長(土遠孝昌君)
荒木議員。
○6番(
荒木友貴君) 今回のこの
予算については、
全額国庫支出金で、市からの持ち出しはない形にはなっておりますけれども、この令和4年度の
子育て世帯、受給された方というのは、令和4年度中に、もちろん継続して、御家庭が苦しい方も大多数いらっしゃると思いますけれども、途中で経済状況等改善した方も今回一律
支給対象になっております。それらの方に対しての市としての調査、
事後追跡等は考えておられるのでしょうか、お伺いします。
○議長(土遠孝昌君)
松下健康福祉部長。
○
番外健康福祉部長(
松下直樹君) この件に関しましては、国のほうからQAが出ておりまして、
課税状況の確認を行う必要はないということのQAが出ておりますので、市といたしましては、支給後の調査は行わないということとしております。
○議長(土遠孝昌君)
深町直也議員。
○3番(
深町直也君) 同じく
議案参考資料5ページ、資料3の
事業概要についてですけれども、2番の
事業内容、イのその他の
子育て世帯の部分で、一番最後の※印のところでありますけれども、令和6年2月29日までに生まれる
新生児も対象となっておりますけれども、この
支援対象となる
新生児の人数については何人を見込んでおられるのか、お伺いします。
もう1点、これ2月29日までとなっておりますけれども、これはなぜ、年度末の3月までではなく、2月末なんでしょうか。その2点についてお伺いいたします。
○議長(土遠孝昌君)
松下健康福祉部長。
○
番外健康福祉部長(
松下直樹君) まず、1点目の令和6年2月29日までに生まれる
新生児の
対象者ということでございますが、この点については、申し訳ございませんが、
対象人数というのは把握はしておりません。
それから令和6年2月29日までという分につきましては、国のほうがそういう方針を示しておりますので、3月31日までではなく、2月29日までということで対応しております。
○議長(土遠孝昌君) 他にございませんか。(なし)
次、専第8号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
御発言がなければ、これをもって
上程議案に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま上程中の議案は、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま上程中の議案は、
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
報第9号
専決処分の報告について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、報第9号は原案のとおり承認することに決しました。
◎議案
一括上程
○議長(土遠孝昌君) 次は、日程第5、報第10号
専決処分の報告について、専第9号
道路事故に係る和解及び
損害賠償の額の決定についてないし報第13号 令和4年度赤穂市
下水道事業会計予算の繰越しについてを一括議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○議長(土遠孝昌君) これより
上程議案に対する市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました
報告案件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
報第10号
専決処分の報告についてであります。
専第9号
道路事故に係る和解及び
損害賠償の額の決定についての
専決処分につきましては、
道路事故に伴います和解及びその
損害賠償の額について、掲記のとおり
専決処分を行ったものであります。
続きまして、報第11号 令和4年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてであります。
本件につきましては、繰越明許費に係る急傾斜地崩壊対策事業、消防車輌整備事業、中学校大規模改造事業など、18事業について令和5年度へ繰り越したものであります。
次に、報第12号 令和4年度赤穂市
水道事業会計予算の繰越しについてであります。
本件につきましては、原水源地施設造成工事について、令和5年度へ繰越しを行ったものであります。
次に報第13号 令和4年度赤穂市
下水道事業会計予算の繰越しについてであります。
本件につきましては、御崎地区雨水渠整備工事について、令和5年度へ繰越しを行ったものであります。また、加里屋中継ポンプ場機械設備整備工事など3事業につきましては、年度末までに事業が完成しないため、令和5年度へ事故繰越を行ったものであります。
詳細につきましては、それぞれ
担当部長から御報告をいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(土遠孝昌君) 市長の説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○議長(土遠孝昌君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは議案の細部につきまして御説明申し上げます。
議案書の4ページをお願いいたします。
報第10号
専決処分の報告についてであります。
5ページをお願いいたします。
専第9号
道路事故に係る和解及び
損害賠償の額の決定についてであります。
本件事故の内容につきましては、令和5年4月27日午後0時50分頃、赤穂市加里屋1120番地先、市道新田坂越線新港大橋におきまして、相手方の車両が走行中、老朽化により路上に剥離した橋梁ジョイントと接触し、後部バンパーが損傷したものであります。
和解の内容といたしましては、市が相手方の損害額6万7,100円の全額を
損害賠償金として相手方に支払うことで示談が成立したので
専決処分をさせていただいたものであります。
以上で、専第9号の説明を終わらせていただきます。
次に
議案書の6ページをお願いいたします。
報第11号 令和4年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてであります。
7ページを御覧ください。
繰越明許費の繰越計算書でございますが、8ページにかけての18件の事業につきまして、令和5年度に繰越しを行ったものであります。
まず、2款3項戸籍住民基本台帳費の戸籍事務電算化事業469万7,000円の繰越しにつきましては、戸籍法改正に伴う戸籍情報システム改修業務委託料及び備品購入費であります。
4款2項清掃費のごみ処理施設整備事業3,230万円の繰越しにつきましては、大規模改修に係るごみ計量器改修工事であります。
6款1項農林業費の経営体育成支援事業1,056万6,000円の繰越しにつきましては、農業生産コスト低減緊急対策事業補助金であります。農村地域防災減災事業3,015万円の繰越しにつきましては、機ヶ谷池の耐震計画策定に係る調査計画業務委託料であります。
8款2項道路橋梁費の道路橋梁整備事業782万8,000円の繰越しにつきましては、新田橋橋梁修繕工事であります。5項都市計画費の地籍調査事業810万円の繰越しにつきましては、御崎地区ほかにおける調査委託料等であります。浜市土地区画整理事業1,200万円の繰越しにつきましては、換地計画書ほか作成業務委託料であります。区画整理区域隣接道路整備事業1,060万円の繰越しにつきましては、野中・砂子地区隣接道路築造ほか工事であります。6項住宅費の密集住宅市街地整備促進事業892万6,341円の繰越しにつきましては、物件1件に係る移転補償金及び公有財産購入費であります。7項急傾斜地対策事業費の急傾斜地崩壊対策事業1億500万円の繰越しにつきましては、千種地区急傾斜地対策工事であります。
8ページをお願いします。
9款1項の消防費の消防車輌整備事業8,415万円の繰越しにつきましては、水槽付消防ポンプ自動車整備に係る備品購入費であります。
10款2項小学校費及び3項中学校費の学校教育活動体制整備事業1,080万円と540万円の繰越しにつきましては、保健衛生用品や換気対策に係る消耗品費及び備品購入費であります。大規模改造事業2億2,000万円の繰越しにつきましては、赤穂西中学校C棟ほか大規模改修工事であります。5項社会教育費の文化財施設整備事業908万4,900円の繰越しにつきましては、赤穂城跡大手門枡形周辺板塀復旧工事であります。
図書館整備事業1,050万円の繰越しにつきましては、チラー用タンク設置に係る空調設備改修工事であります。6項保健体育費の新
学校給食センター整備事業1,339万8,000円の繰越しにつきましては、事業者選定支援業務委託料です。
11款1項災害復旧費の校舎等災害復旧事業1,320万円の繰越しにつきましては、赤穂東中学校及び高雄幼稚園の屋上屋根防水改修工事であります。
以上で報第11号の説明を終わらせていただきます。
○議長(土遠孝昌君) 平野
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(平野佳秀君) 続きまして9ページをお願いいたします。
報第12号 令和4年度赤穂市
水道事業会計予算の繰越しについてであります。
10ページをお願いいたします。
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しについてであります。
1款1項建設改良費、原水源地施設造成工事6,300万円の繰越しにつきましては、造成工事に係ります土砂の確保に時間を要したことから、翌年度に繰越しを行ったものであります。
続きまして11ページをお願いいたします。
報第13号 令和4年度赤穂市
下水道事業会計予算の繰越しについてであります。
12ページをお願いいたします。
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しについてであります。
1款1項建設改良費、御崎地区雨水渠整備工事3,300万円の繰越しにつきましては、雨水渠設置工事において掘削土に燃え殻の混入が確認され、その対応について時間を要したことから翌年度に繰越しを行ったものであります。
次に地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越しについてであります。
1款1項営業費用、下水管理センターNo.4脱水機修繕60万875円につきましては、半導体不足による備品調達に不測の日数を要したことから翌年度に繰越しを行ったものであります。
また、1款1項建設改良費、加里屋中継ポンプ場機械設備整備工事9,430万4,920円及び加里屋中継ポンプ場電気設備整備工事2,487万7,700円につきましては、コロナの影響により機械設備の製造に不測の日数を要したことから、翌年度に繰越しを行ったものであります。
以上で報第12号及び報第13号の説明を終わらせていただきます。
○議長(土遠孝昌君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎質疑
○議長(土遠孝昌君) これより質疑に入ります。
まず、報第10号
専決処分の報告について、専第9号
道路事故に係る和解及び
損害賠償の額の決定について御質疑ございませんか。(なし)
次、報第11号 令和4年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについて御質疑ございませんか。(なし)
次、報第12号 令和4年度赤穂市
水道事業会計予算の繰越しについて御質疑ございませんか。(なし)
次、報第13号 令和4年度赤穂市
下水道事業会計予算の繰越しについて御質疑ございませんか。
荒木友貴議員。
○6番(
荒木友貴君)
議案書12ページの資本的支出、建設改良費、加里屋中継ポンプ場機械設備整備工事及び電気設備整備工事についてお伺いいたします。
令和3年度の際、
予算、繰越明許されたときには、このときは5事業上がっておりました。御崎地区雨水渠整備工事から赤穂下水管理センター最終沈殿池電気設備工事まで5件あります。この中、今回は、この繰越明許された金額から変更され、事故繰越で機械設備整備工事で9,430万円、電気設備工事2,487万円と変更になっております。この考え方の御説明お願いいたします。
○議長(土遠孝昌君) 平野
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(平野佳秀君) 御質問の加里屋中継ポンプ場につきましては、令和3年度の国からの
交付金事業として実施をしているところでございます。この
交付金につきましては、加里屋中継を含むほかの
下水道事業全て一括で認証を受けておりますので、一括で精算する必要がございます。そのために昨年度ほかの繰越事業、例えば御崎の御指摘いただきましたが、御崎の繰越事業であったり、既に工事は終わりましたけれども、下水管理センターの執行残、これらを全て含めて加里屋中継に加算した金額で
予算を繰越しさせていただくと、そういうことで金額を計上しているということでございます。
○議長(土遠孝昌君)
荒木友貴議員。
○6番(
荒木友貴君) 昨年度の
建設水道委員会協議会のほうでも御説明がありましたが、この令和3年度の御崎地区雨水渠整備工事の明許繰越されておりました4,058万円ほどというのが今回事業は実施せず、加里屋中継ポンプ場関係に
予算として回されているというふうに考えてよろしいでしょうか。
○議長(土遠孝昌君) 平野
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(平野佳秀君) 御崎地区雨水渠整備工事につきましては、令和3年度の
予算で契約して執行しておりませんので、昨年度繰り越したその金額につきましては、加里屋中継のほうでプラスして執行しているという状況でございます。
○議長(土遠孝昌君)
荒木友貴議員。
○6番(
荒木友貴君) 再度確認なんですけれども、今回令和5年度に事故繰越されておりますこの加里屋中継ポンプ場機械設備整備工事と電気設備整備工事というのは、これは総額でいいますと1億2,000万円ほどになりますけれども、工事の状況によっては、この中一括で見て調整もされ得るというふうに見ておいたらよろしいですか。
○議長(土遠孝昌君) 平野
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(平野佳秀君) 現在の契約額と繰越額というところには差額があります。先ほど申しましたように繰越額については精算をする必要がありますので、今までの
下水道事業に係る認証額を全て今回計上させていただいておりますので、この繰越額がイコール執行額になってくるということではないということは御理解いただければと思います。
○議長(土遠孝昌君) 他にございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって
上程議案に対する質疑を終結いたします。
◎議案
一括上程
○議長(土遠孝昌君) 次、日程第6、第47
号議案 令和5年度赤穂市
一般会計補正予算ないし第52
号議案 赤穂市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○議長(土遠孝昌君) これより
上程議案に対する市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、第47
号議案 令和5年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
最近の経済環境につきましては、世界的な金融引締め等が続く中で、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクや物価上昇等による影響を注視する必要があるものの、景気の先行きについては、雇用、所得環境が改善する基で、各種政策の効果等もあって緩やかな回復が続くことが期待されております。
このような環境の下、赤穂市における市政運営につきましては、今後の経済の動向や国の
財政運営を注視しながら、財政の健全性の確保に努めるとともに、
物価高騰等に係る市民生活への影響を注意深く見極め、適切に対応してまいりたいと考えております。
今回の
補正予算につきましては、エネルギーや食料品等の価格高騰等の影響を受けている市民や事業者に対する支援を図るための事業を中心に
補正を行うもので、
補正総額は3億7,490万円であります。
その内容につきましては、
臨時的経費におきまして、電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援
給付金支給事業、水道料金の減免に係る水道事業会計繰出金、あこう商店街お買い物ポイントシール事業等で3億7,490万円の追加を行うものであります。
また、歳入につきましては、歳出に見合う国県支出金の
特定財源のほか、
財政調整基金繰入金などでもって均衡を図っております。
次に、第48
号議案 令和5年度赤穂市
水道事業会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、
物価高騰等による経済的負担の影響を緩和し、市民生活や事業者の経済活動を支援するため、水道料金の減免実施に係る所要の整理を行うものであります。
続きまして、第49
号議案 赤穂市
税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、地方税法等の改正に伴い、個人住民税において森林環境税の導入に伴う規定の整理のほか、大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置の創設などに関する所要の改正を行うものであります。
次に第50
号議案 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、地方税法等の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものであります。
次に、第51
号議案 赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、電子証明等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正等に伴い、多機能端末機による印鑑登録証明の交付に関する所要の改正を行うものであります。
次に第52
号議案 赤穂市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令等の改正に伴い、電気自動車等の急速充電設備などに関する所要の規定の整理を行うものであります。
詳細につきましては、それぞれ
担当部長から御説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上御決定を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(土遠孝昌君) 市長の説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○議長(土遠孝昌君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは議案の細部につきまして御説明申し上げます。
別冊の令和5年6月赤穂市各
会計補正予算書と緑の表紙の
議案参考資料をお願いいたします。
初めに
補正予算書、
一般会計の1ページをお願いいたします。
第47
号議案 令和5年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それぞれ3億7,490万円を追加し、
予算の総額を234億7,560万円と定めたいものであります。
内容につきましては、
議案参考資料7ページ、資料5で御説明いたします。
臨時的経費についてであります。
1番の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援
給付金支給事業1億8,830万円の追加につきましては、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割が非課税の世帯等に対し、1世帯当たり3万円の
給付金を支給するものであります。
なお、詳細につきましては、
議案参考資料10ページ、資料7に
事業概要を掲載いたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
2番の生活保護安定運営対策等事業300万円の追加につきましては、令和5年度生活保護基準額の見直し等に伴うシステム改修費であります。
3番の水道事業会計繰出金1億900万円の追加につきましては、水道料金2期分を全額減免するための
一般会計の負担金であります。
4番の畜産・土づくり施設等導入支援事業6,250万円の追加につきましては、事業者が行う堆肥調整保管庫整備に対する補助金であります。
なお、
議案参考資料11ページ、資料8に
事業概要を掲載いたしております。
5番のあこう商店街お買い物ポイントシール事業1,210万円の追加につきましては、購入額に応じたポイントにより1,000円分の金券として利用できるポイントシール事業に対する補助金等であります。
なお、
議案参考資料12ページ、資料9に
事業概要を掲載いたしております。
今回の
補正は、
臨時的経費のみでありまして、3億7,490万円の追加
補正となるものであります。
一般財源といたしましては693万9,000円の追加となるものです。
なお、
議案参考資料9ページ、資料6に
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金に係る対応事業の一覧を添付いたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
それでは
予算書のほうへ戻っていただきまして、
予算書の6、7ページをお願いいたします。
歳入の関係につきましては、
特定財源といたしまして、15款の国庫支出金、16款の県支出金におきまして、それぞれ事業に係る
補正を行うものであります。
一般財源といたしましては、19款2項4目の
財政調整基金繰入金600万円の追加が主なものであります。
以上で
一般会計補正予算の説明を終わらせていただきます。
○議長(土遠孝昌君) 平野
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(平野佳秀君) 続きまして第48
号議案 令和5年度赤穂市
水道事業会計補正予算について御説明いたします。
水道会計の1ページをお願いいたします。
第2条、収益的収入及び支出でございますが、収入につきまして1款1項営業収益を110万円増額し、水道事業収益を10億1,445万6,000円に改めるものでございます。
支出につきましては、1款1項営業費用を110万円増額し、水道事業費用を10億4,791万円に改めるものでございます。
4、5ページをお願いいたします。
予算内訳明細書の収益的収入及び支出でございます。
収入につきまして、1款1項1目給水収益1億790万円の減額につきましては、市民生活や事業者の経済活動を支援するため、水道料金を2期分減免することによるものであります。3目その他営業収益1億900万円の追加につきましては、減免に係る補填財源として
一般会計から繰入れするものであります。
次に支出についてであります。
1款1項4目総係費110万円の追加につきましては、減免に対応するためのシステム改修費であります。
なお、
議案参考資料13ページ、資料10に今回の水道料金減免についての概要を掲載しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
以上で
水道事業会計補正予算の説明を終わります。
○議長(土遠孝昌君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) 続きまして条例改正につきまして御説明申し上げます。
提出議案と
議案参考資料をお願いいたします。
議案書の13ページ、
議案参考資料につきましては14ページ、資料11をお願いいたします。
第49
号議案 赤穂市
税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和6年度から国税として市町村が賦課徴収することとなる森林環境税の取扱い、一定の要件を満たす電動キックボード等に係る軽自動車税の種別割額及び長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する
固定資産税の減額措置などについて所要の改正を行うものであります。
議案参考資料14ページの第34条の8第2項につきましては、課税年度の前年に源泉徴収していた個人住民税の配当割、株式等譲渡所得割の所得割から控除しきれなかった場合の範囲を均等割のほか森林環境税とすることができるよう規定するものであります。
次に15ページにかけての第35条の4の2につきましては、給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項を簡素化する規定を第2項として追加するほか、それに伴う項ずれを整理するものであります。
次に16ページにかけての第37条、第40条及び17ページにかけての第43条につきましては、森林環境税を
個人市民税の均等割と合わせて賦課徴収する旨規定するとともに、文言の整理を行うものであります。
次に、第45条につきましては、納税方法の拡大及び電子化等を図るため、給与所得に係る特別徴収税額の納入通知書について、地方税統一QRコードを付した様式を追加するものであります。
次に18ページにかけての第46条、19ページにかけての第46条の2及び第46条の6につきましては、森林環境税を市税とみなして、未納の場合の徴収金とすることができる旨などを規定するとともに文言の整理を行うものであります。
次に20ページにかけての第47条及び第49条につきましては、先の第45条と同趣旨により法人市民税の納付書について、地方税統一QRコードを付した様式を追加するものであります。
次に21ページにかけての第75条につきましては、一定の要件を満たす電動キックボード等に係る軽自動車税の種別割額を3輪であっても1台につき年額2,000円とする旨規定するものであります。
次に22ページにかけての第91条及び第94条第1項につきましては、先の第45条、第47条及び第49条と同趣旨により、たばこ税の納付書について地方税統一QRコードを付した様式を追加するものであります。
次に、付則第8条第1項につきましては、肉用牛の売却による農業所得に係る
個人市民税所得割の免除措置について、特例期間を令和9年度まで3年延長する旨規定するものであります。
次に付則第10条につきましては、引用条文の削除に伴う整理を行うものであります。
次に23ページにかけての付則第10条の2につきましては、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションについて、
固定資産税を3分の1減額する旨規定するとともに引用条文の削除に伴う整理を行うものであります。
次に24ページから25ページにかけての付則第10条の3につきましては、前条第24項の減額措置に要する申告手続に係る規定を第12項として追加するほか、それに伴う項ずれ等を整理するものであります。
次に付則第15条の2につきましては、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴い、規定を削除するものであります。
次に、付則第15条の2の2につきましては、第4項において自動車メーカーによる燃費、排出ガス性能の不正行為により生じた軽自動車税環境性能割の納付不足額について、当該不正を行ったメーカーに負わせる際に加算する割合を現行の10%から35%に引上げ、再発抑止策を強化するとともに、条番号を整理するものであります。
次に付則第15条の6第3項につきましては、先の現行付則第15条の2と同趣旨により、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴い、規定を削除するものであります。
次に26ページの付則第16条の2第3項につきましては、先の改正付則第15条の2第4項と同趣旨により、不正を行った自動車メーカーに軽自動車税種別割の納付不足額を負わせる際に加算する割合を現行の10%から35%に引き上げるものであります。
次に付則第17条の2につきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する
個人市民税所得割の課税特例措置について、その特例期間を令和8年度まで3年延長する旨規定するものであります。
次に27ページにかけての付則第26条につきましては、規定の整理を行うものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、付則第1条各号に規定する条項については、それぞれ当該各号に規定する日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めております。
次に
議案書の18ページ、
議案参考資料につきましては28ページ、資料12をお願いいたします。
第50
号議案 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、地方税法の一部改正に伴い、引用条文の条項ずれの整理などを行うものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めております。
次に
議案書の19ページ、
議案参考資料につきましては29ページ、資料13をお願いいたします。
第51
号議案 赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、公的個人認証法の一部改正に伴い、個人番号カード所持者がコンビニ等に設置の多機能端末機を利用して印鑑登録証明書の交付を受ける際、現行の個人番号カードのほか、スマートフォンでも交付を受けることができるよう、所要の改正を行うものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行いたしたいものであります。
次に
議案書の20ページ、
議案参考資料につきましては30ページ、資料14をお願いいたします。
第52
号議案 赤穂市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、電気自動車に登載される電池の大容量化に伴い、今後短期間の充電を可能とする高出力の急速充電設備の普及が予測されることから、条例の制定基準を定めている総務省令が改正されたことと、健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止の観点から喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが義務づけられたことに伴い、火災予防の観点から、本条例により設置を求めている標識と重複する標識の設置が必要となる状況に対応するため、所要の改正を行うものであります。
31ページにかけての第11条の2第1項において、電気自動車の普及により急速充電設備の高出力化が必要であることから、全出力の上限を撤廃するとともに、その火災予防上の必要な措置を追加する旨規定しております。
次に第16条第1項につきましては、規定の整理を行うものであります。
次に32ページにかけての第23条につきましては、喫煙所、禁煙及び火気厳禁と表示した標識の図記号を国際標準化機構、または日本産業規格が定めるものに改めるとともに、健康増進法に規定する喫煙専用室である旨の標識を設ける場合は、本条例に規定する喫煙所の標識を不要とする旨規定するほか、条項ずれを整理するものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、第11条の2第1項の改正規定は、令和5年10月1日から施行いたしますほか、付則第2項ないし第4項において所要の経過措置を定めたいものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(土遠孝昌君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎
議案上程
○議長(土遠孝昌君) 次は、日程第7、第53
号議案 赤穂市新
学校給食センター整備事業に係る
請負契約の締結についてを議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○議長(土遠孝昌君) これより
上程議案に対する市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第53
号議案 赤穂市新
学校給食センター整備事業に係る
請負契約の締結についてであります。
本案につきましては、去る4月24日、事業者審査選定
委員会において公募型プロポーザルの実施により事業者を選定し、掲記の内容でもって赤穂市新
学校給食センター整備事業の
請負契約を締結いたしたいものであります。
詳細につきましては
担当部長から御説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(土遠孝昌君) 市長の説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○議長(土遠孝昌君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは議案の細部につきまして御説明申し上げます。
議案書の23ページ、
議案参考資料につきましては33ページ、資料15をお願いいたします。
第53
号議案 赤穂市新
学校給食センター整備事業に係る
請負契約の締結についてであります。
本件につきましては、事業名は、赤穂市新
学校給食センター整備事業であります。事業実施箇所は、赤穂市浜市地内で、契約方法は、公募型プロポーザル方式による随意契約であります。契約金額は26億7,080万円で、事業期間は、令和5年6月9日に着手し、令和8年3月31日に終了の予定であります。契約の相手方は、代表企業の姫路市広畑区正門通4丁目3番地3、阿比野建設株式会社代表取締役社長阿比野剛氏であります。
なお、
事業概要につきましては、
議案参考資料にお示ししておりますので、御参照いただきたいと思います。
以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(土遠孝昌君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎質疑・
委員会付託省略
討論・表決
○議長(土遠孝昌君) これより質疑に入ります。
第53
号議案 赤穂市新
学校給食センター整備事業に係る
請負契約の締結について御質疑ございませんか。
家入
時治議員。
○13番(家入
時治君) まず1点目は事業期間ですけれども、新給食センターの供用開始が令和7年の秋だったと思うんですが、事業期間が令和8年3月31日までということで、この中には現在の給食センターの撤去等も含まれているというふうに聞いておりますので、この新センターの完成日というのは、契約の中できちっといつまでというふうにされていないのでしょうか。そこはきちっと進捗状況を把握して、いつまでというのを決めていないとずるずると延びていく心配があるんですけども、その点について1点お伺いします。
それから、この調理機器とかそういったものを扱う事業者というのは、赤穂市内ではないと思いますので、そこから機器が不具合を生じた場合のメンテナンスに来れる時間というのはどの程度で来られるのか。また、その調理機器の保証期間というのは何年になっているのかお伺いいたします。
○議長(土遠孝昌君) 高見教育次長。
○番外教育次長(高見博之君) まず、本体の完成の期間ということですが、事業者からの提案ですと、令和7年度当初に完成して、あと機械の機器の移設ですとか機器の設置、またシミュレーション、給食センター側の練習といいますか、そこら辺の使い勝手の確認とかありますので、そこまでを目途ということで御提案いただいております。
あと調理機器の不具合につきましては、今、市外の事業者からの搬入ということにはなっておりますが、保守等については、そこから来られるというのもありますが、市内事業者で対応できるものは、そこからお願いすることになろうかと思っておりますので、長時間要して給食作るのに支障を来すということはないように事業者側ともまた詳細に詰めていきたいと思っております。
保証期間につきましては、機器によって長い短いがあると思いますので、ここで一概に何年というのは申し上げられませんが、当然ものによっては6か月のものもありますし、5年のものもあろうかと思います。そこら辺はきっちりと、保証期間については、また詳細に事業者と確認してまいりたいと思っております。
○議長(土遠孝昌君) 家入
時治議員。
○13番(家入
時治君) 新センターの建物の建設が終わるだけではなくて、きちっと中の調理機器とか設備全て揃って、いつまでというのを期限を切っておかないとずるずると、これでいけば令和8年3月31日まで全てが終わればいいという契約ですよね。その辺やっぱりシビアに新給食センターが予定どおり立ち上げられると。ずるずるずるずる後ろにいかないように、
下水道事業のこともあるんです。その辺はきちっと今からでも日程を決定するべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
調理機器の不具合が生じた場合に市内の事業者にもお願いしてということですけど、この契約の相手方の中には、この調理機器というのは赤穂市内は入っておりませんから、そうすると、赤穂市内にある調理機器の業者さんが協力してくれるとは思えません。入札で外されているのに、そのときだけ調理機器の不具合をメンテナンスしてくれと言われても、多分やってくれないと思うんですが、その点について、これを請け負ったところがどれぐらいで対応できるのか、分からなければ、これもこれからしっかりと調査をして、そういったメンテナンスのあり方も考えておく必要があるんではないかと思います。また、調理機器等のそれ以外のいろんな機器、装置があるでしょうから、それぞれの保証というのもきちっと把握しておくべきではないかと思いますが、いかがですか。
○議長(土遠孝昌君) 高見教育次長。
○番外教育次長(高見博之君) 本体のできる期間ですけど、当然市の募集要綱で令和7年9月の稼働ということで明示した上で御提案いただいておりますので、そこは期間については、それまでに完成して、当然9月からの供用開始ということで進んでいくことになろうかと思います。詳細のまた契約の際には、そこら辺も確認してまいりたいと思います。
あと調理機器メーカーにつきましては、当然市内で4,000食超える調理機材を搬入できる業者というのはございませんので、今回のとこで、市内の業者が外れたというか、参画してないということは、市が予定している食数の対応できる事業者はないということでございます。
あと調理機器のほうの事業者側からの提案につきましては、24時間365日のコールセンターの設置ですとか、そういうふうな御提案もございますので、そこら辺は当然給食の提供に影響のないように詳細に詰めてまいりたいと考えております。
○議長(土遠孝昌君) 家入
時治議員。
○13番(家入
時治君) 事業期間で令和7年9月稼働に間に合わせるということですけど、きちっとそこはやっぱり期限を切って、そこに間に合わなければ罰則をつくるとか、そういった明確な契約をしないと、私はまたずるずる延びるんじゃないかというのを心配をしておりますけれども、いかがですか。
○議長(土遠孝昌君) 高見教育次長。
○番外教育次長(高見博之君) 御心配の向きあろうかと思いますが、そういうことのないように事業者ときっちり打合わせして、令和7年9月の稼働に向けて実施してまいりたいと考えております。
○議長(土遠孝昌君)
荒木友貴議員。
○6番(
荒木友貴君) 家入議員の質問に追加してお伺いいたします。
先ほど企業のほうから提案がありました建物の完成時期、令和7年度当初というふうにおっしゃっていましたけども、正確に何月頃で、そこから機材の搬入、点検等も含めて、何か月程度提案時点ではいただいているんでしょうか、お伺いいたします。
○議長(土遠孝昌君) 本会議を暫時休憩いたします。 (午前10時54分)
(休 憩)
○議長(土遠孝昌君) 本会議を再開いたします。 (午前10時55分)
高見教育次長。
○番外教育次長(高見博之君) 完成につきましては、令和7年6月完成ということで提案いただいておりまして、あと2か月間の搬入等、また確認等で2か月を見込んで、9月の開始ということになっております。
○議長(土遠孝昌君) 田渕和彦議員。
○15番(田渕和彦君) 家入議員の質問に関連して伺いますけれども、給食センターですけれども、給食は毎日ということになります。新給食センター、これ災害支援の施設も兼ねていると思うんですけれども、そういう中で、緊急時の対応として、保守、メンテナンスの件なんですけど、市外の利用者にお願いしたときに、それが本当に緊急時に対応が可能なんかどうか、1点、再度お伺いします。
それともう1つは、あそこの場所が市のハザードマップ上、浸水想定区域として約3メートルから5メートルの浸水区域になっているんですけれども、土地の造成の盛土、どれぐらいな規模の盛土を考えているのか。建物の高さが多分10メートルほどというふうに伺っておりますけれども、そういう中で近隣施設、例えばJRとか、それから高圧線とか隣の民家とか、そういうところに影響があるのかないのか、そこらも含めてお伺いいたします。
○議長(土遠孝昌君) 高見教育次長。
○番外教育次長(高見博之君) 緊急時の対応ということにつきましては、当然事業者側にお願いすることになりますので、今後、今の現センターでも当然緊急時の対応というのは事業者側にお願いしている部分ありますので、そこら辺も、何度も同じになりますが、給食の配送等に影響のないように事業者と詰めていきたいと思っております。
あと盛土につきましては、事業者からの提案は2.1メートルで、あと給食のプラットの関係で、約90センチ上がりますので、道路面から1階のフロアから約3メートル上がるということでございます。
あと高圧線への影響というのは、3メートル上げても特に影響ないということを聞いております。また、JRとの兼ね合いになりますが、工事のときにJRとの境界については細心の注意を払って工事を行うということで提案をいただいております。
○議長(土遠孝昌君) 田渕議員。
○15番(田渕和彦君) 再度確認ですけれども、現在の給食センターのメンテナンスに関しては、緊急時含めて、これは市内の事業者が請け負ってやっているというふうに解釈してよろしいんですか、それとも市外も関係してやっているという、そういうところで、不具合があったかないかも含めて最後お聞きします。
○議長(土遠孝昌君) 高見教育次長。
○番外教育次長(高見博之君) 今につきましては、緊急時については市内の事業者でお願いして、特に問題があったというのは聞いておりません。
○議長(土遠孝昌君) 他にございませんか。(なし) 御発言がなければ、以上で
上程議案に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま上程中の議案は、
会議規則第38条第3項の規定により
委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま上程中の議案は
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第53
号議案 赤穂市新
学校給食センター整備事業に係る
請負契約の締結について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、第53
号議案は原案のとおり可決されました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午前11時00分)
(協 議 会)
○議長(土遠孝昌君) 本会議を再開いたします。 (午前11時01分)
◎
議案上程
○議長(土遠孝昌君) 次は日程第8、第54
号議案 赤穂市固定資産評価審査
委員会の選任について議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○議長(土遠孝昌君) これより
上程議案に対する市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました第54
号議案 赤穂市
固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして御説明申し上げます。
本市
固定資産評価審査委員会委員藪内充史氏が令和5年6月28日をもって任期満了となりますが、引き続き同氏を適任と考えまして選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、その御同意をお願いする次第であります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(土遠孝昌君) 市長の説明は終わりました。
◎質疑・表決
○議長(土遠孝昌君) これより質疑に入ります。
第54
号議案 赤穂市
固定資産評価審査委員会委員の選任について御質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま上程中の議案は議事の順序を省略して、直ちに表決に入りたいと存じますが、これに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決します。
これより表決に入ります。
第54
号議案 赤穂市
固定資産評価審査委員会委員の選任について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり同意することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、第54
号議案は原案のとおり同意することに決しました。
本会議を暫時休憩いたします。
(午前11時04分)
(協 議 会)
○議長(土遠孝昌君) 本会議を再開いたします。 (午前11時05分)
◎
議案上程
○議長(土遠孝昌君) 次は日程第9、第55
号議案 赤穂市
農業委員会委員の任命についてを議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○議長(土遠孝昌君) これより
上程議案に対する市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました第55
号議案 赤穂市
農業委員会委員の任命につきまして御説明申し上げます。
本市
農業委員会委員が令和5年7月19日をもって任期満了となりますことから、令和5年7月20日から任期となる委員の任命をいたしたく、農業
委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、その御同意をお願いする次第であります。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(土遠孝昌君) 市長の説明は終わりました。
◎質疑・表決
○議長(土遠孝昌君) これより質疑に入ります。
第55
号議案 赤穂市
農業委員会委員の任命について御質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま上程中の議案は、議事の順序を省略して直ちに表決に入りたいと存じますが、これに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決します。
これより表決に入ります。
第55
号議案 赤穂市
農業委員会委員の任命について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり同意することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、第55
号議案は原案のとおり同意することに決しました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
◎日程通告・散会宣告
○議長(土遠孝昌君) 次の本会議は、来る12日午前9時30分から再開いたします。
なお、
一般質問の
通告期限は、来る6月15日午後5時までとなっておりますので、この際御報告申し上げます。
本日はこれにて散会いたします。
どうも御苦労さまでした。
(午前11時08分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
赤穂市議会 議 長 土 遠 孝 昌
署名議員 西 川 浩 司
署名議員 山 野 崇...