赤穂市議会 2022-11-25
令和 4年第4回定例会(第1日11月25日)
令和 4年第4回定例会(第1日11月25日)
令和4年第4回赤穂市議会(定例会)会議録
1.令和4年11月25日(金曜日)午前9時30分開会(於議場)
2.会議に出席した議員(18名)
1番 前 田 尚 志 10番 土 遠 孝 昌
2番 中 谷 行 夫 11番 榊 悠 太
3番 井 田 佐登司 12番 家 入 時 治
4番 南 條 千鶴子 13番 前 川 弘 文
5番 荒 木 友 貴 14番 田 渕 和 彦
6番 安 田 哲 15番 奥 藤 隆 裕
7番 深 町 直 也 16番 瓢 敏 雄
8番 西 川 浩 司 17番 釣 昭 彦
9番 山 野 崇 18番 山 田 昌 弘
3.会議に出席しなかった議員
な し
4.議事に関係した事務局職員
事務局長 東 南 武 士 書 記 澁 江 慎 治
書 記 山 﨑 智 子
5.地方自治法第121条の規定による出席者
市 長 牟 礼 正 稔 教 育 長 尾 上 慶 昌
副 市 長 藤 本 大 祐 病院事業管理者 寺 谷 進
市長公室長 尾 崎 順 一 上下水道部長 平 野 佳 秀
危機管理監 大 黒 武 憲 消 防 長 尾 崎 浩 司
総 務 部 長 岸 本 慎 一 教 育 次 長 高 見 博 之
建 設 部 長 小 川 尚 生 教 育 次 長 入 潮 賢 和
健康福祉部長 溝 田 康 人
市民病院事務局長 喜 多 晃
市 民 部 長 関 山 善 文 技術担当部長 山 田 裕 之
産業振興部長 明 石 一 成
監査委員事務局長
都市計画推進担当部長
澗 口 彰 利 選管・公平書記長 三 上 貴 裕
会計管理者 西 田 佳 代 財 政 課 長 奥 吉 達 洋
行 政 課 長 山 内 光 洋
6.本日の議事日程
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期及び議事日程の決定
(委員長報告、質疑、表決)
日程第3 諸般の報告
日程第4
認第 1号 令和3年度赤穂市
一般会計歳入歳出決算認定について
認第 2号 令和3年度赤穂市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認第 3号 令和3年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計歳入歳出決算認定について
認第 4号 令和3年度赤穂市
墓地公園整備事業特別会計歳入歳出決算認定について
認第 5号 令和3年度赤穂市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
認第 6号 令和3年度赤穂市
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について
認第 7号 令和3年度赤穂市
病院事業会計決算認定について
認第 8号 令和3年度赤穂市
介護老人保健施設事業会計決算認定について
認第 9号 令和3年度赤穂市
水道事業会計決算認定について
認第10号 令和3年度赤穂市
下水道事業会計決算認定について
(一括上程、委員長報告、質疑、討論、表決)
日程第5
報第18号 専決処分の報告について
専第7号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算
(上程、説明、質疑、討論、表決)
日程第6
第57号議案 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算
第58号議案 令和4年度赤穂市
国民健康保険事業特別会計補正予算
第59号議案 令和4年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算
第60号議案 令和4年度赤穂市
介護保険特別会計補正予算
第61号議案 令和4年度赤穂市
病院事業会計補正予算
第62号議案 令和4年度赤穂市
介護老人保健施設事業会計補正予算
第63号議案 令和4年度赤穂市
水道事業会計補正予算
第64号議案 令和4年度赤穂市
下水道事業会計補正予算
第65号議案 赤穂市
個人情報保護法施行条例の制定について
第66号議案 赤穂市
個人情報保護審査会条例の制定について
第67号議案 赤穂市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
第68号議案 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第69号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第70号議案 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定について
第71号議案 議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て
第72号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第73号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第74号議案 赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
第75号議案
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
第76号議案
企業版赤穂ふるさとづくり基金条例の制定について
第77号議案 姫路市及び赤穂市における
連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変
更する連携協約を締結することについて
(一括上程、説明)
7.本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
◎議長開会あいさつ
○議長(山田昌弘君) おはようございます。開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員各位には御参集を賜り、本日ここに令和4年第4回
赤穂市議会定例会が開催できますことは市政発展のため誠に御同慶に堪えません。
今期定例会は、先の第3回定例会において提出され、閉会中の継続審査となっておりました令和3年度各会計の
歳入歳出決算認定をはじめ、専決処分の報告、各会計の補正予算、条例の一部改正、事件決議など、極めて重要な案件でございます。議員におかれましては、慎重審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、誠に簡単措辞ではございますが、開会のあいさつといたします。
◎開会・開議
○議長(山田昌弘君) これより令和4年第4回
赤穂市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。(午前9時30分)
現在の出席議員数は18名であります。
これより日程に入ります。
◎会議録署名議員の指名
○議長(山田昌弘君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、議長において指名いたします。
会議録署名議員に釣 昭彦議員、前田尚志議員を指名いたします。
◎会期及び議事日程の決定
○議長(山田昌弘君) 次は、日程第2、会期及び議事日程の決定を議題といたします。
このことにつきましては、先般議会運営委員会が開かれましたので、その経過並びに結果について、委員長より報告願うことにいたします。
議会運営委員長 奥藤隆裕議員。
○議会運営委員長(奥藤隆裕君)(登壇)
議会運営委員長報告を行います。
今期定例会の議事運営につきまして、去る11月18日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
当委員会では、まず、今期定例会に提出されます諸議案について当局より説明を聴取し、これを踏まえ、会期及び議事日程について慎重に協議いたしました結果、会期は、本日より12月12日までの18日間とし、会期日程は、お手元に配付いたしております日程表のとおりであります。
本日は、第3回定例会におきまして、決算特別委員会に付託され、閉会中の継続審査を煩わしました認第1号ないし認第10号について一括上程し、委員長報告、質疑、討論、表決を行い、次いで理事者から提出議案について説明を受ける予定であります。ただし、報第18号の専決処分の報告につきましては、委員会の付託を省略し、これを議了する予定としております。
翌26日及び27日は議案熟読のため休会とし、28日午前9時30分から本会議を再開し、提出議案に対する質疑を行い、その後、それぞれ所管の常任委員会に付託をして審査を願うことといたしております。
翌29日から12月7日までの9日間は休会とし、その間、11月29日には民生生活委員会を、11月30日には建設水道委員会を、12月1日には総務文教委員会をそれぞれ午前9時30分から開催願うことにしております。
12月8日午前9時30分から本会議を再開して一般質問を行い、翌9日午前9時30分から本会議を再開して、一般質問を続行し、終わって後、付託議案に対する委員長報告、質疑、討論、表決を行うこととしております。
議事の都合により、12日を予備日とし、以上をもって今期定例会を閉会する予定であります。また、一般質問の通告期限は、11月30日午後5時までといたしております。
以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、何とぞ当
委員会決定どおり御賛同賜りますようお願い申し上げまして、
議会運営委員長報告を終わります。
○議長(山田昌弘君) 議会運営委員長の報告は終わりました。
ただいまの
議会運営委員長報告に対しまして御質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ質疑を終結いたします。
ただいまから表決を行います。
今期定例会の会期並びに議事運営については、委員長報告のとおり行うことに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、今期定例会の会期は、本日から12月12日までの18日間とし、その間の議事日程については、
議会運営委員長報告のとおり行うことに決定いたしました。
◎諸般の報告
○議長(山田昌弘君) 次は、日程第3、諸般の報告であります。
監査委員より、令和4年9月12日ないし9月30日執行の会計管理者及び水道・下水道・病院・
介護老人保健施設事業管理者の所管に属する令和4年度6月分・7月分の現金の出納及び保管の状況について、令和4年8月22日ないし11月7日執行の総務部に属する令和3年度及び令和4年度の事務事業に係る令和4年度定期監査について、それぞれ議長宛結果報告書の提出がありましたので、その写しは、その都度お手元まで送付させておりますが、この際御報告申し上げます。
◎議案一括上程
○議長(山田昌弘君) 次は、日程第4、認第1号 令和3年度赤穂市
一般会計歳入歳出決算認定についてないし認第10号 令和3年度赤穂市
下水道事業会計決算認定についてを一括議題といたします。
◎
決算特別委員長報告
○議長(山田昌弘君) これより決算特別委員会の審査の経過並びに結果について委員長の報告を求めます。
決算特別委員長 釣 昭彦議員。
○決算特別委員長(釣 昭彦君)(登壇)
おはようございます。
決算特別委員長報告を行います。
去る9月の第3回定例会におきまして、動議により決算特別委員会が設置され、私たち8名、中谷行夫議員、井田佐登司議員、安田 哲議員、土遠孝昌議員、前川弘文議員、奥藤隆裕議員、瓢 敏雄議員、釣 昭彦が委員に選任され、審査の付託を受けました。
委員長に不肖私、副委員長に中谷行夫議員を選任し、付託されました認第1号ないし認第10号の決算認定について、9月29日の企業会計の審査に始まり、以降順次、10月20日に消防本部、教育委員会まで慎重に審査を進め、10月27日の最終日には市長に対する総括質問を行いましたので、その結果及び概要について御報告申し上げます。
各会計の決算等について、都合4日間にわたりまして精力的に審査を進めてまいりましたが、10月27日に総括質問として2項目行いました。その内容については次のとおりであります。
まず、第1の項目として、
介護老人保健施設の経営改善に向けた取組みについて、ただしたところ、市長から、まずは、手の届く目標として、全国の入所利用率の平均である9割を目標に従来からの併設医療機関である市民病院との連携により、入所促進を図ることに加え、入所期間については、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて検討を行い、9か月間の入所期間に関わることなく、個々の入所者の状況に応じた柔軟な対応を行えるよう、その取組みを始めたところである。これらの取組みもあり、9月の1日平均入所者数は、概ね39人であったところ、10月は目標である9割の45人となる見込みであり、改善に向かっているところである。引き続き、
寺谷病院事業管理者を中心に職員一丸となって経営改善に取り組みたい。また、公営企業は独立採算制の原則により、企業としての経済性を発揮させ、事業活動に伴う収入で経費を賄うこととされている一方、採算が取れない状況において、公共的なサービスを維持していくためには一般会計からの財政支援が必要となる場合も想定される。その際に重要となるのは、公営企業の経営の合理化・効率化、事業が地域の実情や社会的なニーズに合ったものであること、また、一般会計の財政状況は当然のこと、他の行政サービスに影響を及ぼさないかを含め、総合的に判断しなければならない。こうしたことから、まずは持続可能な運営を目指し、入所及びサービス利用率の向上を図るなど、経営改善にしっかりと取り組むことが最重要であると考える。との答弁があった。
これに対し、委員から、入所利用率9割の目標は、持続可能な経営と言えるのか。とただしたところ、当局から、いきなり入所利用率10割の目標は現実的に厳しいため、まずは手の届く全国平均の9割を目指していき、それ以上の上積み分については企業努力であるものと考える。との答弁があった。
さらに委員から、市民病院との連携に係る状況及び効果について、ただしたところ、当局から、市民病院とはこれまでも連携を図っているが、最近では市民病院の幹部会議に
介護老人保健施設事務課長も参加するなど、さらなる連携強化に努めており、市民病院の入院患者が
介護老人保健施設へ入所する場合、当事者の立場になり、手続をより円滑に推進していきたい。との答弁があった。
さらに委員から、9か月以上の入所期間とした場合の入所待ちの申込者への対応について、ただしたところ、当局から、実態として入所率10割を下回っているため、全く空きがない状態ではないが、できるだけ多くの希望者のニーズに沿った対応をしていく。との答弁があった。
また他の委員から、最長となる入所期間の設定について、ただしたところ、当局から、設定はしていない。との答弁があった。
さらに委員から、入所率10割となった場合に空きベッドの確保など支障は生じないのか。とただしたところ、当局から、政策的に必ず空きベッドを確保する必要はなく、特段の支障はない。との答弁があった。
また他の委員から、当該施設を超強化型とするための取組みについて、ただしたところ、当局から、超強化型の要件として、短期間での在宅復帰率が高いなどが挙げられているが、在宅強化型である当該施設は、介護度の高い利用者が多い現状から、この要件を満たすのは困難であると考える。との答弁があった。
また他の委員から、当該施設を
特別養護老人ホーム入所までの中間施設の役割とする考え方について、ただしたところ、当局から、中間施設としての目的を持つ利用者を含め、個々の事情に応じた適正な支援を行っていく考えである。との答弁があった。
さらに委員から、当該施設に対する一般会計の支援を合理的に判断するための公共施設としての存在意義及び地域ニーズについて、ただしたところ、当局から、当該施設は市民病院との連携により、同病院の入院患者が退院して在宅復帰するまでの中間施設としての役割を担っており、公共施設としての存在意義はあるものと考えるが、一般会計の支援が必要になる段階で判断したい。との答弁があった。
次に、第2の項目として、学校教育におけるICT利活用の推進について。
その(1)として、
デジタル教科書導入に係る教員に対する支援について。
その(2)として、
GIGAスクール構想の推進に係る体制整備について、ただしたところ、教育長から、
デジタル教科書導入に係る教員に対する支援については、9月18日のいじめ問題に対する読売新聞の記事の中で、中核市以上の教育委員会のいじめ問題を担当する部署に職員が平均10名前後配置されていると掲載されており、こういったマスコミの報道により、教育委員会が学校を支援する人員を確保すべきものと考えるようになってきた。しかし赤穂市教育委員会の現状は、中核市以上のような指導主事が数十名もいる組織ではなく、指導主事1名のみの配置であり、必ずしも学校を人的に支援する体制とはなっていない。設置の必要性が高いと言われているいじめ対策部署に限らず、
特別支援教育担当部署、保健部署、進路・部活動対策部署、児童虐待、ヤングケアラーに関する部署などもなく、指導主事1名と次長、課長で通常業務に加え、多くの課題に対応しているのが現状である。ICTについても、担当部署や専門の担当者はいないが、教育委員会と各学校の教員で組織する
情報教育担当部会が連携し、他市に先駆けてタブレットの持ち帰りやオンライン学習について取り組んできた。また教育委員会として、デジタル教科書を活用した実践事例の紹介や、県などが主催する研修会の情報提供を各学校に対して行っている。その中で、デジタル教科書の導入については、令和3年度から文部科学省の
学習者用デジタル教科書実施事業に積極的に参加し、令和4年度には、市内全小中学校において算数・数学、または理科のうち1教科と外国語についてデジタル教科書を活用している。さらに授業スキル、ICT活用スキルを持つ教員を
エバンジェリストとして、より効果的な指導方法を各校へ広めるための研修も行っており、既に
エバンジェリストの資格を持つ教員も出てきている。指摘のとおり、ICT活用のための職員の配置は必要なものと考えており、今後はICT分野にも精通した人員の増員を図っていきたいと考えている。
また、
GIGAスクール構想の推進に係る体制整備については、市内の小中学校において、令和2年度から令和3年度にかけて、
GIGAスクール構想を推進するため、その端緒として、児童生徒1人1台タブレットの導入や校内の通信環境の整備を行ったところである。
GIGAスクール構想を推進する上で必要とされている教育ICT環境の充実のためには、ハード面の整備のみならず、デジタル教科書や
デジタルドリル等のソフト面、指導者育成や事業を推進するための人材面の整備が必要とされている。しかしながら、これまで教育委員会として、いじめ対策、貧困化、児童虐待、ヤングケアラーや保健関係など、児童生徒の命に関わる部門での人材配置を優先的に要望している現状もある。
GIGAスクール構想の推進については、今後とも国、県の動向を注視しながら、さらにソフト面の充実を図るとともに、民間事業者による支援の活用なども検討していく。との答弁があった。
これに対し、委員から、ICT支援の外部委託に対する考え方について、ただしたところ、当局から、原則として外部委託を考えており、令和4年度に検討したが、スクール・サポート・スタッフの配置を優先したため外部委託は行っていない。との答弁があった。
さらに委員から、ICT支援の外部委託に対する予算措置の考えについて、ただしたところ、当局から、予算編成に関する答弁は差し控えたい。との答弁があった。
さらに委員から、
GIGAスクール構想における近隣市町との連携について、ただしたところ、当局から、同構想に対する国の支援については、近隣市町で連携して実施するほうが市単独で実施するより補助率が高く、県の方針も連携に向けた実施に対しては支援する考えであるが、市単独の実施としたい。との答弁があった。
また他の委員から、本市におけるICT支援員の役割を担う人員について、ただしたところ、当局から、各学校に在籍するICT担当教員が校内研修を実施するほか、ICT全体を取りまとめる
エバンジェリストの資格を取得した教員1名が、全学校を対象に技術伝達するなど対応している。との答弁があった。
さらに委員から、1名の
エバンジェリストに集中する負担を軽減するため、ICT支援員を配置する考えはないのか。とただしたところ、当局から、軽微な設定等は教員各自で行い、複雑なシステム処理等は外部業者が対応する体制を取っており、
エバンジェリストを含め、学校内の多様な業務に対応するため、教員間で分担調整している。との答弁があった。
さらに委員から、令和5年度のICT支援員等の配置に向けた検討について、ただしたところ、当局から、近隣市町の支援員等の配置状況を参考にした上検討してまいりたい。との答弁があった。
また他の委員から、ICT導入に対する学校間での温度差について、ただしたところ、当局から、ICT導入から間がないため若干の差はあるかもしれないが、学校間の差を埋めるため、担当間で連携するなど対応を図っている。との答弁があった。
さらに委員から、教員間におけるICTスキルの格差解消に向けた対応について、ただしたところ、当局から、学校教育におけるICTスキルは、主に教育ソフトを駆使することであるため格差は大きくないものと考えているが、校内研修の実施により、さらなる格差解消に努めている。との答弁があった。
また他の委員から、ICT支援に向けた学校管理職を対象とした研修の実施について、ただしたところ、当局から、ICT担当の学校管理職が在籍しており、各学校のICT担当を統括するほか、小中学校長会において、ICT教育に係る学校間の足並みを揃える役割を担っている。との答弁があった。
さらに委員から、ICT支援における他市事例として「学校管理職が意識改革し、現場に伝え、学校全体で推進する」考えがあり、学校管理職の意識改革を図るために今後の方策があるのか。とただしたところ、当局から、当該事例は人口規模が大きい市であり、専門部署を設置して、国・県の方針を一律に各学校に伝えることで、逆に学校間の格差が生じている。赤穂市は担当部署を設置せず、ICTも担当する指導主事が各学校長と協議し、最適なICT教育を模索する方策としており、今後も継続していきたい。との答弁があった。
また他の委員から、
デジタル教科書導入のデメリットとして視力低下が考えられるが、どのように対策するのか。とただしたところ、当局から、書籍とデジタルの併用としている。との答弁があった。
また他の委員から、
教育委員会学校教育課の組織強化に向けた考えについて、ただしたところ、当局から、部活動の地域移行をはじめ、いじめや児童生徒の貧困など多様な課題への対応に人的増強は重要であるため、教育委員会としては、必要に応じて増員の要望を上げていきたい。との答弁があった。
さらに委員から、教育委員会の要望に対する市長部局の考えについて、ただしたところ、当局から、市全体の事業を勘案して人員配置をしている現況において、教育委員会が所管事業の優先順位等を十分に検討した上、市長部局と協議する問題である。人員配置するか否かは答弁を差し控えるが、重要な課題であることは認識している。との答弁があった。
さらに委員から、総合教育会議における人員体制問題の協議実績について、ただしたところ、当局から、当該問題に関する協議はないものと考える。との答弁があった。
さらに委員から、ICT利活用の推進や部活動の地域移行等の問題に対し、総合教育会議に諮る考えについて、ただしたところ、当局から、当該問題が議題に上った場合には、教育委員会と市長部局で十分に協議し、対応を図ってまいりたい。との答弁があった。
また他の委員から、児童生徒のうち新型コロナウイルス感染者に向けたオンライン家庭学習支援の状況について、ただしたところ、当局から、オンライン希望者に対し、各自に応じた内容で支援する体制を取っている。との答弁があった。
さらに委員から、希望者のうち対応可能な割合について、ただしたところ、当局から、新型コロナウイルス感染症による欠席者は、現状では学級閉鎖や個々の児童生徒数程度であるため、希望者全員に対応可能である。との答弁があった。
また他の委員から、1人1台の端末環境に対して勉学に遅れをとる児童生徒の状況について、ただしたところ、当局から、1人1台の端末環境が原因で勉学に遅れをとる児童生徒の報告はなく、むしろ勉学への興味や分かりやすさを覚える意見を聞く。との答弁があった。
なお、決算審査の過程において、各委員から開陳されました市長総括項目含めました意見、要望、指摘等について、議員及び理事者の手元に配付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
以上の経過をたどり、採決いたしました結果、認第1号 令和3年度赤穂市
一般会計歳入歳出決算認定についてないし認第10号 令和3年度赤穂市
下水道事業会計決算認定についての10議案は、いずれも全会一致で認定すべきものと決した次第であります。
以上で決算特別委員会における審査報告を終わります。
○議長(山田昌弘君) 決算特別委員長の報告は終わりました。
◎質疑・討論・表決
○議長(山田昌弘君) ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
深町直也議員。
○7番(深町直也君)(登壇) 私は、認第1号、認第6号について、反対の立場から討論を行います。
自公政権は、コロナ対策の失敗、大軍拡により平和と憲法を壊し、国民の大多数が反対する安倍元首相の国葬を強行するなど、円高の影響による物価高騰に苦しむ国民の声に積極的に応える姿勢を見せていないと言わざるを得ません。
このようなとき、地方自治体は悪政の防波堤となり、住民の福祉を守り、生活を向上させる義務があります。牟礼市長の市民病院の全適での経営継続を目指す姿勢や、市内2つの産廃処分場計画への反対姿勢など、総論として評価したいと思います。しかし、次に述べる認第1号 令和3年度赤穂市
一般会計歳入歳出決算認定、認第6号 令和3年度赤穂市
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定の2つの会計決算については、国と県に従って進めている点で、総論として認定できません。
以下、理由を述べまして、反対の討論とします。
まず、認第1号 令和3年度赤穂市
一般会計歳入歳出決算認定についてです。
その1は、マイナンバー制度への支出です。
岸田政権は、2024年度に現行の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードに一体化させると表明しました。国民皆保険の中で、ほとんどの国民が持つ健康保険証をなくしてマイナンバーカードに統合するのは、実質上の強制と言わざるを得ません。政府は、これまで現行の保険証は原則廃止する方針でしたが、今回は期限を切った一律廃止を打ち出しています。マイナンバーカードを持たない人の医療については、これから対応を考えるという無責任な姿勢であり、認知症など手続が困難な方たちへの対応も見えません。このようなやり方は、国民の政府への不信を強めるだけです。国民が望まない方針は直ちに中止すべきです。
常任委員会での質問の中で、赤穂市での令和4年8月末現在での発行率は48.20%であるという答弁がありました。マイナンバー制度は、もともと財界が国民の税金と社会保障情報を一元化に管理する共通番号の導入を求めてきたもので、各人が納めた税・保険料の金額と社会保障として給付された金額を比較できるようにして、この人は負担に比べて給付が多過ぎるなどと決めつけて、医療・介護・福祉などを削減することを提案してきました。
社会保障を自分で納めた税・保険料に相当する対価を受け取るためだけのものに変える大改悪です。社会保障を自己責任の制度に変え、負担に見合った制度の名の下で、徹底した給付抑制を実行し、国の財政負担や大企業の税・保険料負担を減らすことが政府、財界の最大の目的です。他人に見せてはならないカードを持ち歩くことは個人情報を保護する点から見ても非常に危険であると言わざるを得ません。
その2は、安室ダム水道用水供給企業団負担金についてです。
この事業は、総事業費は約85億円、市事業分を担う県が64%の約54億5,000万円、3市町でつくる安室ダム水道用水供給企業団が利水事業分として36%の約30億5,000万円を負担する協定を締結してきました。
ダム本体の負担である出資金は完済しました。赤穂市の支払累計は約14億円に及びます。しかし、負担金は2030年度までは1億4,000万円の支払いが続き、その後も機器更新や企業団事務費などの負担が続きます。広域水道の給水開始には50万人の給水計画をつくることが要件でしたが、これはそもそも無理な話です。しかし、実際の給水人口は85年に約13万5,000人をピークに下がり続けており、91年の完成後も従来の水源で対応できたということが分かりました。治水はまさに県が行うべき事業であります。水利権は県に引き取ってもらうべきです。県の無理を押しつけられて負担し続けることは、まさに税金の無駄遣いです。
その3は、隣保館並びに人権教育振興事業についてです。
この事業は、地域に学ぶ体験学習支援等に銘打っていますが、中身には同和教育が含まれています。これは恒久的な差別解消につながらず、差別を固定化するだけです。赤穂市の現状もその方向に向かっており、問題を逆戻りさせるものです。この問題は、国民融合政策でこそ解決に向かいます。残念ながら日本にも世界にも多くの差別の問題があります。これらは人間皆平等という倫理普遍の原理に基づいて解決しなければなりません。これが大前提ですが、それぞれの問題に様々な特質があり、それを無視して取り組んでいくと逆効果をもたらすことになります。部落問題の解決は、国民融合政策の下で解決すべき問題です。つまり、部落民としての解放ではなく、部落民からの解放です。部落民でなくなり解放される方向で取り組むことが問題の解決につながると考えます。
その4に、赤穂駅南北駐車・駐輪場指定管理の坂越駅及び有年駅の駐車場管理です。
令和3年度から駐車場特別会計は一般会計に組み込まれています。そもそも駐車・駐輪場利用収入で支払えるはずだった建設元利償還金が市の繰出しにより全額補填されてきており、20年度でようやく完済となりました。南北駐車・駐輪場の利用料は、全て指定管理料として三セクの収入となり、三セクの人件費を市からの指定管理料に乗せる隠れ補助金になっていると言わざるを得ず、認めることはできません。
次に、認第6号 令和3年度赤穂市
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定についてです。
後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切って、高齢者を別枠にして医療保険に強制的に囲い込み、負担増と差別医療を押しつける希代の悪法です。2008年度に導入されて以来、5回にわたって保険料の値上げが行われ、高齢者の生活を圧迫する大きな原因となっています。このような制度を認めるわけにはいきません。
自公政権は、低所得者の保険料を軽減する措置、特別軽減を導入しましたが、これを打ち切り、保険料を値上げする改悪を2017年度から実行に移しています。また、財務省や財界の声により、75歳以上の窓口負担は今年10月から現行の原則1割から2割に引き上がっています。この制度は存続すればするほど被害が広がる制度であり、廃止して、もとの老人保険制度に戻すべきであると考えます。
以上反対する理由を述べまして討論といたします。
○議長(山田昌弘君) 次、奥藤隆裕議員。
○15番(奥藤隆裕君)(登壇) 私は、新風を代表して、認第1号 令和3年度赤穂市
一般会計歳入歳出決算認定についてをはじめ各会計決算認定についてなど、全ての議案は可決すべきものであると考えることから、私見も交えながら、賛成討論を行いたいと思います。
本年の決算特別委員会におきましても、例年のとおり決算審査方針に則り、当局から提出されました資料を基に非常に熱心かつ慎重な審査がなされたところであります。改めて決算特別委員の皆様の御苦労に対しまして、心から敬意を表したいと思います。
ここで私なりに所見を述べさせていただき、議員各位に決算の認定について御賛同を賜りますようお願い申し上げる次第であります。
令和3年度の我が国の経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響下であったが、行動制限も段階的に緩和され、持ち直しの動きが見られた状況の中、国においては「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を策定し、足元の経済の下支えにより景気下振れリスクに対応するとともに、感染が拡大した場合にも経済の底荒れを防ぐための各種政策により、景気は持ち直しの動きが続くことが期待されていたが、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要があるほか、新たな変異株の出現による感染拡大への懸念が生じていることから、新型コロナウイルス感染症による内外経済への影響が危惧されたところであります。
一方、地方財政は、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税5税が減少し、経費全般の徹底した節減合理化に努めてもなお、社会保障関係費の増加が見込まれることなどにより、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれるなど、厳しい状況が続いています。
このような状況の下、本市におきましては、総合計画2030の初年度として、都市像である「自然と歴史に育まれ 笑顔と希望あふれる 活力のあるまち」の実現を目指し、厳しい財政環境の中、人口減少社会においても特色のある地方創生を総合的に推進するため、個々の事業における緊急性、必要性、費用対効果の検討、選択と集中及び検証を行うとともに、赤穂市総合戦略に示された4つの基本目標の事業に重点的に取り組み、市民福祉の増進に努め、誰もが希望と誇りを持って住み続けたいと思えるまちづくりを推し進められたところであります。
まず、一般会計についてであります。
本市の財政状況は、歳出において借換債の償還に伴う公債費の増や新型コロナウイルス感染症対応経費が増加する一方、特別定額給付金給付事業が皆減となる中、歳入において、借換債の発行に伴う市債の増や普通交付税が増加する一方、特別定額給付金給付事業補助金の皆減等で国庫補助金が大幅に減少するなど、歳入・歳出とも総額は前年より減少しておりますが、依然として厳しい財政環境が続きました。このような状況にあって、令和3年度についても経費の一層の節減・合理化を行うなど、簡素で効率的な行財政運営に努めるとともに、第8次赤穂市行政改革大綱に基づき、中長期的な視点に立った取組みを行い、財政構造の健全化を図りながら、元気で魅力あふれるまちづくりの実現を目指した施策の推進に努められてきたところであります。
そうした結果、子育て支援事業といたしましては、子ども・家庭総合支援拠点整備事業として相談室の設置や子ども家庭支援員の配置を行い、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降を対象に幼稚園児及び小・中学生の学校給食費の無償化を実施するほか、保育所の待機児童に対応するため、積極的に保育士を確保することにより3歳児保育の充実に努めるなど、多様化する子育てニーズに対応する施策を推進されたところであります。
地域活性化対策といたしましては、産業振興では、工場立地促進条例に基づく奨励金の条件を緩和し、立地企業への設備投資を促進するとともに企業誘致につなげるほか、赤穂ふるさとづくり寄付金に係る地場産品を活用した返礼品の充実により、さらなる寄付金の増収を図り、観光振興では、市の玄関口である播州赤穂駅の駅南トイレのリニューアル工事の実施をはじめ二つの日本遺産など、観光資源を活用するとともに、観光地域づくりの舵取り役となるDMOを設立し、兵庫県や広域DMO等とも連携しながら、官民一体となった観光戦略を展開し、移住・定住促進では、空き家情報バンク登録物件に係る費用に対する補助を行うほか、オーダーメイド型の移住体験ツアーを企画するなど、多くの分野において効果的な施策を講じられたところであります。
安心・安全対策といたしましては、災害時の行動力の向上を目指して、自主防災組織による防災総合訓練の実施をはじめ避難所表示看板の更新のほか、ハザードマップの周知など、地域における防災意識の向上を図り、消防・救急体制については、はしご付消防自動車の更新のほか、消防・救急業務の要である通信指令設備を安定運用するための機器等の更新を行い、施設の充実・強化を図られております。
また、土地区画整理事業や密集市街地整備促進事業などの継続事業についても順次推進されたところであります。
以上のように、厳しい財政環境において効率的な運営に配慮しながら、着実かつ積極的に市民福祉の向上に努められた令和3年度一般会計の決算は評価できるところであります。
次に、後期高齢者医療保険特別会計についてであります。
後期高齢者医療制度は、高齢化の進捗により被保険者や医療費が増加する状況において、対象者のうち低所得の方に対する軽減措置が講じられるなど成果を上げております。また、同制度では、都道府県単位の広域連合が運営主体となり、給付業務や保険料率決定などの保険者機能を担当し、広域化による財政基盤の強化により、将来的な増加が予想される高齢者の医療費に対し、安定的な運営が継続されるものと思っております。
今後も兵庫県や兵庫県後期高齢者医療広域連合と連携を図り、被保険者である高齢者の方々に御理解いただき、持続可能な安心できる医療制度の構築に一層努力することを期待するものであります。
以上、令和3年度の一般会計をはじめ各会計の決算などの全ての議案につきましては、委員長報告どおり認定すべきものと考えますので、何とぞ議員各位におかれましては、私の意をお酌み取りいただき、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、賛成討論を終わります。
○議長(山田昌弘君) 以上で、通告による討論は終わりました。
他に討論はございませんか。(なし)
御発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
まず、認第1号 令和3年度赤穂市
一般会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。
お諮りいたします。
本決算については、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数) 起立多数であります。
よって、認第1号は委員長報告のとおり認定することに決しました。
次、認第2号 令和3年度赤穂市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてないし認第5号 令和3年度赤穂市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを一括採決いたします。
お諮りいたします。
本決算については、委員長報告のとおり、それぞれ認定することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、認第2号ないし認第5号は、委員長報告のとおり、それぞれ認定することに決しました。
次、認第6号 令和3年度赤穂市
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。
お諮りいたします。
本決算については、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数) 起立多数であります。
よって、認第6号は委員長報告のとおり認定することに決しました。
次、認第7号 令和3年度赤穂市
病院事業会計決算認定についてないし認第10号 令和3年度赤穂市
下水道事業会計決算認定についてを一括採決いたします。
お諮りいたします。
本決算については、委員長報告のとおりそれぞれ認定することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、認第7号ないし認第10号は、委員長報告のとおりそれぞれ認定することに決しました。
本会議を午前10時45分まで休憩いたします。 (午前10時29分)
(休 憩)
○議長(山田昌弘君) 本会議を再開いたします。 (午前10時45分)
◎議案上程
○議長(山田昌弘君) 次は、日程第5、報第18号 専決処分の報告について、専第7号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算についてを議題といたします。
◎市長提案趣旨説明
○議長(山田昌弘君) これより上程議案に対する市長の提案趣旨説明を求めます。
市長。
○番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました報告案件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
報第18号 専決処分の報告についてであります。
専第7号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算の専決処分につきましては、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給に係る必要経費について、急遽予算措置を行ったものであります。詳細につきましては、担当部長から御説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御承諾を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(山田昌弘君) 市長の説明は終わりました。
◎所管部長細部説明
○議長(山田昌弘君) 続いて所管部長の細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○番外総務部長(岸本慎一君) それでは、議案の細部につきまして御説明申し上げます。
お手元の令和4年11月、第4回
赤穂市議会定例会提出議案を御覧いただきたいと思います。
2ページをお願いいたします。
報第18号 専決処分の報告についてであります。
専第7号につきましては、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったので、専決処分をさせていただいたものでありまして、その承認をお願いいたしたいものであります。
お手元の別冊、令和4年度赤穂市
一般会計補正予算書をお願いいたします。
1ページをお願いいたします。
専第7号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ3億600万円を追加し、予算の総額を237億2,950万円と定めたものであります。内容につきましては、緑の表紙の議案参考資料3ページ、資料1をお願いいたします。
歳出の関係であります。
臨時的経費におきます電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業3億600万円の追加につきましては、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割が非課税の世帯等に対し、1世帯当たり5万円の給付金を支給するものであります。
なお、詳細につきましては、議案参考資料5ページ、資料2に事業概要を掲載いたしております。
補正予算書に戻っていただいて、6、7ページをお願いいたします。
歳入の関係でございますが、事業の特定財源といたしまして、その全額を15款国庫支出金において追加を行ったものであります。
以上で専決処分の説明を終わらせていただきます。
○議長(山田昌弘君) 所管部長の細部説明は終わりました。
◎質疑・委員会付託省略
討論・表決
○議長(山田昌弘君) これより質疑に入ります。
報第18号 専決処分の報告について、専第7号 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算について御質疑ございませんか。
家入時治議員。
○12番(家入時治君) 歳出説明書に職員等の報酬、手当、共済費とありますけれども、このような国庫補助金を使った給付金支給事業の場合、この職員等のこれに充てた時間とかいうのはどのように把握されているのかお伺いしたいんですが、給付金支給事業だけをやる職員がそのときには分けてあるのか、通常の業務等の中でやられた部分があるのか、そういった把握の方法というのはどのようにされておられるのか、お伺いいたします。
○議長(山田昌弘君) 溝田健康福祉部長。
○番外健康福祉部長(溝田康人君) この給付金事業につきましては、担当の係長と
会計年度任用職員1名を充てております。この2人の11月から3月までの5か月間のものをここに見込んでおります。
○議長(山田昌弘君) 家入議員。
○12番(家入時治君) ということは、その2人は、11月からやる間は、この給付金支給事業しかやらないということなんでしょうか。他の業務、通常業務やらずに、これだけをそれだけかけてやってるということですか。
○議長(山田昌弘君) 溝田健康福祉部長。
○番外健康福祉部長(溝田康人君)
会計年度任用職員に関しましてはこの業務をして、担当の係長というのはワクチンの担当も兼ねておりますので、ワクチン業務するときはありますが、この係長の時間外というのは、それぞれこの給付にかかった部分、それとワクチンにかかった分、別々に支給しますので、区別はできているものと考えております。
○議長(山田昌弘君) 家入議員。
○12番(家入時治君) ということは、係長とかが自己申告で、この時間は給付金支給事業にかかった時間というようなものを自己申告して把握しているということなんでしょうか。
○議長(山田昌弘君) 溝田健康福祉部長。
○番外健康福祉部長(溝田康人君) そのとおりであります。
○議長(山田昌弘君) 他に御発言がなければ、これをもって上程議案に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま上程中の議案は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま上程中の議案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
報第18号 専決処分の報告について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。
よって、報第18号は原案のとおり承認することに決しました。
◎議案一括上程
○議長(山田昌弘君) 次は、日程第6、第57号議案 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算ないし第77号議案 姫路市及び赤穂市における
連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更する連携協約を締結することについてを一括議題といたします。
◎市長提案趣旨説明
○議長(山田昌弘君) これより上程議案に対する市長の提案趣旨説明を求めます。
市長。
○番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、第57号議案 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
最近の経済環境につきましては、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響により依然として厳しい状況にありますが、ウイズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって景気が持ち直していくことが期待されております。しかしながら、各国の金融引き締め等により世界の景気が後退し、そのことにより我が国の景気下振れリスクとなっているほか、物価上昇や供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされているところであります。
このような経済環境の下、赤穂市における市政運営につきましては、今後の経済の動向や国の財政運営を注視しながら、財政の健全性の確保に努めるとともに、コロナ禍における物価高騰による市民生活、事業者への影響を注意深く見極め、適切に対応してまいりたいと考えております。
今回の補正予算につきましては、コロナ禍において、物価高騰等の影響を受けている市民や事業者に対する支援事業のほか、年度を通じ、今後必要とされる事業費、事務事業の執行見込みに基づく経費の整理並びに職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理などを中心に補正を行うもので、補正総額は6,600万円の追加であります。
その内容につきましては、投資的経費で7,570万円の減額、臨時的経費で1億2,576万4,000円の追加、経常的経費で1,593万6,000円の追加となっております。
その主なものを申し上げますと、投資的経費につきましては、道路橋梁整備事業、道路橋梁新設改良事業におきまして、認証変更に伴います事業費の変更のほか、市民会館整備事業、地区体育施設整備事業の減額などを行うものであります。
臨時的経費につきましては、企業版赤穂ふるさとづくり基金の創設に伴う基金積立金、水道料金の減免に係る水道事業会計繰出金、
農業経営緊急支援事業、キャッシュレスポイント還元事業等の追加のほか、選挙執行経費、幼稚園預かり保育事業などの事業執行に伴う整理が主なものであります。
経常的経費につきましては、文化会館や歴史博物館等の利用料、入館料の減少などに伴う文化とみどり財団委託金の追加のほか、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理が主なものであります。
また、歳入につきましては、歳出に見合う国・県支出金、寄付金、市債などの特定財源及び財政調整基金繰入金等でもって均衡を図っております。
なお、新学校給食センター整備事業の進捗に伴い、事業者選定支援業務に係る委託料については繰越明許費を、設計施工一括発注方式による事業実施に係る事業費については、債務負担行為をそれぞれ設定いたすものであります。
次に、第58号議案 令和4年度赤穂市
国民健康保険事業特別会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、歳出におきまして、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理のほか、令和3年度保険給付費等交付金の精算に係る償還金の追加を行うものであります。
また、歳入におきましては、職員給与費の執行見込みに伴う一般会計繰入金の整理のほか、前年度繰越金を計上し、基金繰入金でもって財源調整を図っております。
次に、第59号議案 令和4年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、職員の変動及び給与改定等に伴う各会計からの繰入金の整理を行い、基金繰入金でもって調整をいたしております。
次に、第60号議案 令和4年度赤穂市
介護保険特別会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、歳出におきまして、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理のほか、令和3年度介護給付費負担金等の精算に係る償還金及び介護給付費準備基金積立金の追加を行うものであります。
また、歳入におきましては、職員給与費の執行見込みに伴う一般会計繰入金の整理のほか、令和3年度介護給付費の実績に伴う支払基金交付金の整理、前年度繰越金を計上し、基金繰入金でもって調整をいたしております。
次に、第61号議案 令和4年度赤穂市
病院事業会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、診療所へのオンライン資格確認システムの導入に伴う経費の追加のほか、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理を行うものであります。
また、収益的収入におきまして、新型コロナウイルス感染症に係る休床補償等の追加を行っております。
次に、第62号議案 令和4年度赤穂市
介護老人保健施設事業会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理を行うものであります。
次に、第63号議案 令和4年度赤穂市
水道事業会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、水道料金の減免期間の延長に係る所要の整理のほか、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理を行うものであります。
次に、第64号議案 令和4年度赤穂市
下水道事業会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理を行うものであります。
続きまして、第65号議案 赤穂市
個人情報保護法施行条例の制定についてであります。
本条例につきましては、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるため、現行の赤穂市個人情報保護条例を廃止し、新たに条例を制定するものであります。
次に、第66号議案 赤穂市
個人情報保護審査会条例の制定についてであります。
本条例につきましては、赤穂市個人情報保護条例に基づき設定していた赤穂市個人情報保護審査会を同条例の廃止に伴い、改正後の個人情報保護法に基づき設置することとし、その設置に必要な事項を定めるため条例を制定するものであります。
次に、第67号議案 赤穂市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、第65号議案により個人情報の開示請求に係る手数料を徴収することに伴い、公文書の開示請求においても手数料を徴収することとし、所要の改正を行うものであります。
次に、第68号議案 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、地方公務員法の改正等に伴い、職員の定年引上げなどに関する所要の改正を行うものであります。
次に、第69号議案 議員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、第68号議案による職員の定年引上げ等に伴い、60歳に達した以後の退職手当などに関する所要の改正を行うものであります。
次に、第70号議案 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。
本条例につきましても、第68号議案による職員の定年引上げ等に伴い、給与に関する措置を定めるほか引用条文等の整理などを行うものであります。
次に、第71号議案 議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、人事院勧告に伴う職員の期末勤勉手当の支給割合に準じて、議員の期末手当の支給割合の改正を行いたいものであります。
次に、第72号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましても、第71号議案と同趣旨により特別職の期末手当の支給割合の改定を行いたいものであります。
次に、第73号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、人事院勧告に伴い、職員の給与改定を実施することとし、職員の給料表の改定及び勤勉手当の支給割合の改定を行いたいものであります。
次に、第74号議案 赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましても第73号議案と同趣旨により、人事院勧告に伴う給料表の改定等行いたいものであります。
次に、第75号議案
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、職員との規定を準用することとしている
会計年度任用職員の給料表及び期末手当支給割合について、職員等の給与改定が行われた場合においては、当該改定の効力の発生を翌年度の4月1日からとするため、所要の整備を行うものであります。
次に、第76号議案
企業版赤穂ふるさとづくり基金条例の制定についてであります。
本条例につきましては、地域再生法に基づき認定を受けた赤穂市まち・ひと・しごと創生推進計画に対して、企業から収受した寄付金を適正に管理するため、企業版赤穂ふるさとづくり基金を設置するものであります。
続きまして、第77号議案 姫路市及び赤穂市における
連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更する連携協約を締結することについてであります。
本案につきましては、姫路市に開設される公立夜間中学校による就学機会の提供に係る事務について新たに連携を図るため、連携協約の変更をいたしたいものであります。
以上、御提案いたしました議案につきまして御説明申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当部長等から御説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(山田昌弘君) 市長の説明は終わりました。
◎所管部長細部説明
○議長(山田昌弘君) 続いて所管部長の細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○番外総務部長(岸本慎一君) それでは、補正予算関係の議案から御説明申し上げます。
令和4年11月赤穂市各会計補正予算書と、緑の表紙の議案参考資料をお願いいたします。
まず、補正予算書、一般会計の1ページをお願いいたします。
第57号議案 令和4年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の補正として、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ6,600万円を追加し、予算の総額を237億9,550万円と定めたいものであります。
補正予算の内容につきましては、議案参考資料6ページからの資料3により、その主なものについて御説明いたします。
まず1の投資的経費についてであります。
1番の道路橋梁整備事業2,880万円の減額及び2番の道路橋梁新設改良事業3,110万円の減額につきましては、認証変更による整理を行うものであります。
3番の公園施設整備事業、城南緑地185万円の減額につきましては、執行残の整理を行うものであります。
4番の特別支援教育環境整備事業、小学校130万円の追加につきましては、赤穂西小学校における令和5年度入学予定者に対応するための通路整備を行うものであります。
5番の市民会館整備事業490万円の減額につきましては、今年度予定していました自家発電設備改修工事に係る実施設計業務の入札不調により、本年度の事業実施を見送るものであります。
6番の図書館整備事業245万円の追加につきましては、空調設備改修工事の変更等を行うものであります。
7番の体育施設整備事業、地区体育施設整備1,280万円の減額につきましては、照明の球替えによるLED化工事を予定いたしておりましたが、器具交換も必要となることから、今年度の事業実施を見送るものであります。
以上、投資的経費につきましては7,570万円の減額となるものであります。
次に、7ページをお願いいたします。
2の臨時的経費についてであります。
1番の基金積立金、企業版赤穂ふるさとづくり基金165万1,000円の追加につきましては、2件の寄付を見込んでいるものであります。
2番の東京あこうのつどい開催経費202万円の減額、3番の選挙執行経費406万円の減額につきましては、いずれも執行残の整理であります。
4番の介護サービス事業所等継続支援事業340万3,000円の追加につきましては、兵庫県が実施する物価高騰等に対する支援金に上乗せ給付を行うものであります。
5番の高齢者等住宅改造助成事業200万円の追加につきましては、年間所要見込みにより補正を行うものであります。
6番の子育て支援事業、キンダースクール子ども育成事業62万円の減額につきましては、執行残の整理を行うものであります。
7番の水道事業会計繰出金5,300万円の追加につきましては、水道料金を1期分減免するための一般会計の負担金であります。
8番の飼い主のいない猫対策事業45万円の追加につきましては、年間所要見込みにより補正を行うものであります。
9番の
農業経営緊急支援事業1,200万円の追加につきましては、肥料、燃料価格の高騰等により農業経営に影響を受けている農業者に対し、稲作、畑作等に応じた補助金を交付するものであります。
なお、詳細につきましては、議案参考資料13ページ、資料5に事業概要を掲載いたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
10番の農業経営収入保険加入促進事業34万1,000円の追加につきましては、兵庫県農業共済組合を通じて農業経営収入保険に加入する農業者に対し、保険料等への支援を行うものであります。
11番のあこう中小企業者等支援給付金事業316万円の減額につきましては、執行残の整理を行うものであります。
12番のキャッシュレスポイント還元事業6,540万円の追加につきましては、キャッシュレス決済の支払額に応じたポイント還元を行うための経費であります。
なお、詳細につきましては、議案参考資料14ページ、資料6に事業概要を掲載いたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
13番の子ども芸術劇場公演事業49万3,000円の減額につきましては、執行残の整理を行うものであります。
14番の特別支援教育事業284万4,000円の減額及び15番の幼稚園預かり保育事業284万4,000円の追加につきましては、人件費等について年間所要見込みにより補正を行うものであります。
16番の姉妹都市交流事業30万円の減額及び17番の図書館情報化システム事業245万円の減額につきましては、執行残の整理を行うものであります。
18番の学校給食費補助金62万2,000円の追加につきましては、牛乳供給価格引上げ分を支援するものであります。
以上、臨時的経費につきましては、1億2,576万4,000円の追加となるものであります。
次に8ページをお願いいたします。
3の経常的経費でありますが、1番の議員報酬79万3,000円の追加、順番が前後しますが、6番の文化とみどり財団補助金154万円の追加、8番の繰出金826万2,000円の追加及び9番の人件費743万5,000円の減額につきましては、職員、
会計年度任用職員の変動及び令和4年度給与改定に伴う年間所要見込みにより補正を行うものであります。
4番の後期高齢者医療広域連合分賦金129万9,000円の減額につきましては、広域連合からの通知による分賦金の確定に伴い整理を行うものであります。
5番の特定教育・保育施設給付事業142万5,000円の追加につきましては、私立保育所等への物価高騰等に対する一時支援金などであります。
7番の文化とみどり財団委託金1,200万円の追加につきましては、掲記の各施設について年間の利用者、入館者数の見込み等に基づく指定管理料の整理を行うものであります。これら以外につきましては、年間所要見込みにより補正を行うものであります。
経常的経費につきましては1,593万6,000円の追加となるものであります。
以上、投資・臨時・経常合わせまして、合計6,600万円の追加補正であります。
なお、議案参考資料12ページ、資料4に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る対応事業の一覧を添付いたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
補正予算書に戻っていただきまして、14、15ページをお願いいたします。
歳入の関係であります。
特定財源の主なものといたしましては、15款国庫支出金及び16款県支出金、そして次のページの18款寄付金、18、19ページにかけての22款市債などにつきまして、それぞれの事業に係る補正を行うものであります。
なお、16、17ページの19款2項5目財政調整基金繰入金2,200万円の追加などにより財源調整をいたしております。
7ページをお願いいたします。
第2表の繰越明許費です。10款6項の新学校給食センター整備事業については、事業者選定支援業務委託料です。
8ページをお願いします。
第3表の債務負担行為の補正ですが、新学校給食センター整備事業について、設計施工一括発注方式による事業実施に伴い、期間及び限度額を掲記のとおり定めたいものであります。
なお、詳細につきましては、議案参考資料15ページ、資料7に事業概要を掲載いたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
次に、10、11ページをお願いいたします。
第4表、地方債の補正につきましては、今回の補正に伴います地方債の限度額の変更を行うものであります。
以上で
一般会計補正予算の説明を終わります。
次に国保会計の1ページをお願いいたします。
第58号議案 令和4年度赤穂市
国民健康保険事業特別会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ2,580万円を追加し、予算の総額を50億5,780万円と定めたいものであります。
内容につきましては、8、9ページをお願いいたします。
歳出についてでありますが、1款1項1目一般管理費につきましては、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理を行うものであります。6款1項3目償還金につきましては、令和3年度の保険給付費等交付金などの精算に伴う整理を行うものであります。
次に、6、7ページをお願いいたします。
歳入におきましては、6款1項1目の一般会計繰入金につきまして、職員給与費等の執行見込みにより整理を行うものであります。7款繰越金につきましては、前年度繰越金773万5,000円を追加し、6款2項1目財政調整基金繰入金でもって財源調整いたしております。
以上で国保会計の説明を終わります。
次に退職会計の1ページをお願いいたします。
第59号議案 令和4年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算についてであります。
本会計につきましては、歳入のみの補正であります。
内容につきましては、4ページ、5ページをお願いいたします。
1款1項1目他会計繰入金につきまして、職員の変動及び給与改定に伴う年間所要見込額及び職員退職手当基金残高の整理により5,094万7,000円を追加し、基金繰入金でもって財源調整いたしております。
以上で退職会計の説明を終わります。
次に介護保険会計の1ページをお願いいたします。
第60号議案 令和4年度赤穂市
介護保険特別会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ6,220万円を追加し、予算の総額を46億7,910万円と定めたいものであります。
内容につきましては、8、9ページをお願いいたします。
歳出についてでありますが、1款総務費及び10、11ページにかけての3款地域支援事業費につきましては、職員の変動及び給与改定に伴う人件費の整理を行うものであります。6款1項2目償還金につきましては、令和3年度介護給付費国庫負担金等の精算に伴う整理を行うものであります。
12、13ページにかけての7款積立金につきましては、前年度繰越金に伴う基金積立金であります。
次に、6、7ページをお願いいたします。
歳入におきましては、5款支払基金交付金につきまして、過年度分の介護給付費交付金の精算に伴い、整理を行うものであります。8款1項5目その他一般会計繰入金につきましては、職員給与費の年間所要見込み等に伴い、整理を行うものであります。9款繰越金につきましては、前年度繰越金6,380万8,000円を追加し、8款2項1目介護保険給付費準備基金繰入金の減額でもって財源調整いたしております。
以上で介護保険会計の説明を終わります。
○議長(山田昌弘君) 喜多病院事務局長。
○番外病院事務局長(喜多 晃君) 続きまして、第61号議案 令和4年度赤穂市
病院事業会計補正予算について御説明申し上げます。
病院補の1ページをお願いいたします。
第2条の収益的収入及び支出でございますが、収入につきまして、1款1項病院医業収益を3億8,808万6,000円、2項診療所医業収益を128万7,000円それぞれ増額し、病院事業収益を97億6,281万7,000円に改めるものであります。
支出につきまして、1款1項病院医業費用を2,281万9,000円減額し、2項診療所医業費用を250万円、4項訪問看護ステーション費を1,207万7,000円それぞれ増額し、病院事業費用を100億1,265万7,000円に改めるものであります。
第3条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を43億5,026万円に改めるものであります。
内容につきましては、16、17ページの予算明細書をお願いいたします。
収益的収入ですが、1款1項病院医業収益のうち県補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症への対応に係る上半期分の休床補償などであります。
18、19ページをお願いいたします。
収益的支出ですが、1款1項病院医業費用及び4項訪問看護ステーション費に係る給与費及び経費の増減につきましては、いずれも人事院勧告の実施並びに職員の変動などに伴う年間所要見込みの整理を行うものであります。
お戻りいただきまして、16、17ページ、1款2項診療所医業収益及び18、19ページ、1款2項診療所医業費用につきましては、令和5年4月から健康保険証のオンラインによる資格確認が義務化されたことに伴うシステムなどの整備に要する費用及び社会保険診療報酬支払基金からの補助金収入を計上するものであります。
12、13ページをお願いいたします。
令和4年度の予定貸借対照表でございますが、以上によりまして、令和4年度の未処理欠損金は、13ページの下から5行目に記載のとおり、65億682万2,924円となる予定でございます。
以上で、病院事業会計の説明を終わります。
続きまして、第62号議案 令和4年度赤穂市
介護老人保健施設事業会計補正予算についてであります。
老健補の1ページをお願いいたします。
第2条の収益的収入及び支出でございますが、支出につきまして、1款1項事業費用を890万6,000円増額し、施設事業費用を3億5,134万円に改めるものであります。第3条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を1億9,728万5,000円に改めるものであります。
内容につきましては、14、15ページの予算明細書をお願いいたします。
収益的支出でございますが、1款1項事業費用890万6,000円の増額につきましては、人事院勧告の実施並びに職員の変動などに伴う年間所要見込みの整理を行うものであります。
お戻りいただきまして、10、11ページをお願いいたします。
令和4年度の予定貸借対照表でございますが、以上によりまして、令和4年度の未処理欠損金は、11ページの下から5行目に記載のとおり、3億8,712万4,244円となる予定でございます。
以上で説明を終わります。
○議長(山田昌弘君) 平野上下水道部長。
○番外上下水道部長(平野佳秀君) 続きまして、第63号議案 令和4年度赤穂市
水道事業会計補正予算について御説明いたします。
水道会計の1ページをお願いいたします。
第2条、収益的収入及び支出でございますが、支出につきまして、1款1項営業費用を1,088万4,000円増額し、水道事業費用を10億4,294万6,000円に改めるものでございます。
次に、第3条、資本的収入及び支出でございますが、支出につきまして、1款1項建設改良費を27万4,000円増額し、資本的支出を6億6,642万4,000円に改め、本文括弧書につきましては、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を3億104万円に改めるとともに、その補填財源として、過年度分損益勘定留保資金を2億5,939万4,000円に改めるものでございます。
次に、第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を2億823万6,000円に改めるものでございます。
16、17ページをお願いいたします。
予算内訳明細書の収益的収入及び支出でございます。
収入につきまして、1款1項1目給水収益5,300万円の減額につきましては、コロナ禍において原油価格や物価高騰の影響を受けている市民や事業者の負担軽減を図るため、水道料金の減免期間を1期分延長することによるものであります。3目その他営業収益5,300万円の追加につきましては、減免に係る補填財源として一般会計から繰入れするものであります。
なお、議案参考資料20ページ、資料11に水道料金の減免期間の延長についての概要を掲載しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
次に、18、19ページをお願いいたします。
支出についてでありますが、1款1項1目原水及び浄水費から、20、21ページの4目総係費までの職員給につきまして、職員の変動及び給与改定に伴う年間所要見込額を整理するものでございます。
次に、22、23ページをお願いいたします。
資本的収入及び支出の支出につきましては、1款1項1目事務費の職員給につきまして、職員の変動及び給与改定に伴う年間所要見込額を整理するものでございます。
戻っていただきまして、12、13ページをお願いいたします。
予定貸借対照表でございます。
以上の結果、当年度未処分利益剰余金は、13ページ末尾から5行目に記載のとおり、1億6,256万694円となる見込みでございます。
以上で
水道事業会計補正予算の説明を終わります。
続きまして、第64号議案 令和4年度赤穂市
下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
下水道会計の1ページをお願いいたします。
第2条、収益的収入及び支出でございますが、支出につきまして、1款1項営業費用を1,259万6,000円増額し、下水道事業費用を22億5,380万7,000円に改めるものでございます。
次に第3条、資本的収入及び支出でございますが、支出につきまして、1款1項建設改良費を66万3,000円増額し、資本的支出を29億6,345万円に改めるものでございます。
本文括弧書につきましては、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を3億1,799万2,000円に改めるとともに、その補填財源として、過年度分損益勘定留保資金を3億736万9,000円に改めるものでございます。
次に第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を8,762万2,000円に改めるものでございます。
14、15ページをお願いいたします。
予算内訳明細書の収益的収入及び支出でございます。
支出につきまして、1款1項1目管渠費から、16、17ページの5目総係費までの職員給につきまして、職員の変動及び給与改定に伴う年間所要見込額を整理するものでございます。
次に、18、19ページをお願いいたします。
資本的収入及び支出でございます。支出のうち、1款1項1目事務費の職員給につきまして、職員の変動及び給与改定に伴う年間所要見込額を整理するものでございます。
戻っていただきまして、10、11ページをお願いいたします。
予定貸借対照表でございます。
以上の結果、当年度未処理欠損金につきましては、11ページ末尾から5行目に記載のとおり、10億8,698万5,293円となる見込みでございます。
以上で、
下水道事業会計補正予算の説明を終わります。
○議長(山田昌弘君) 岸本総務部長。
○番外総務部長(岸本慎一君) 続きまして、条例関係の議案につきまして御説明申し上げます。
議案書と議案参考資料をお願いいたします。
議案書の3ページ、議案参考資料につきましては25ページ、資料14をお願いいたします。
第65号議案 赤穂市
個人情報保護法施行条例の制定についてであります。
国においては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、改正後の個人情報保護法による全国的な共通ルールが適用されることになりました。そのため、全ての地方公共団体に適用されることとなる改正後の個人情報保護法の規定に基づき、現行の赤穂市個人情報保護条例を廃止するとともに、条例で定めることが法律上必要な事項及び条例で定めることが法律上対応される事項を整理し、新たに赤穂市
個人情報保護法施行条例を制定するものであります。
条例制定に当たり、赤穂市の基本的な考え方といたしましては、法の規定どおりの運用を行うこととし、市独自の規定は設定しないこととしております。
まず、第1条において、この条例は、個人情報保護法の施行に関し、必要な事項を定める旨、本条例の趣旨を規定しております。
次に、第2条の定義規定として、この条例において使用する用語は、個人情報保護法において使用する例によることとし、また、本条例の適用対象となる実施機関を定めております。
次に第3条において、個人情報の開示請求に係る手数料として、開示請求書1件につき300円を徴収し、また、写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない旨規定するとともに、市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料並びに写しの作成及び送付に係る費用を減額し、または免除することができる旨規定しております。
次に、第4条において、実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な場合、赤穂市個人情報保護審査会に諮問できることとしております。
次に、第5条において、市長は、市長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し報告を求め、または指導、助言を行うことができることとし、市長の調整権を規定しております。
次に、第6条において、市長は、毎年個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表することとしております。
また、第7条には、委任規定として、この条例の実施のため必要な事項は規則で定めることとしております。
なお、付則といたしまして、本条例は、令和5年4月1日から施行いたしますほか、付則第2条において、現行の赤穂市個人情報保護条例を廃止するとともに、付則第3条及び第4条において、所要の経過措置を定めたいものであります。
次に議案書の6ページ、議案参考資料につきましては28ページ、資料15をお願いいたします。
第66号議案 赤穂市
個人情報保護審査会条例の制定についてであります。
本条例につきましては、前号議案と同趣旨により、改正後の個人情報保護法に基づき、個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、赤穂市個人情報保護審査会の設置について所要の規定を整備するものであります。
第1条において、赤穂市個人情報保護審査会を設置する旨規定し、第2条において、定義規定として、この条例の対象とする実施機関を定めております。
次に、第3条において、審査会の所掌事務を列挙するとともに、審査会は、審議を通じて必要があると認めるとき及び個人情報保護制度の重要事項について調査、審議を行い、実施機関に意見を述べることができる旨規定しております。
次に、第4条において、審査会の組織及び委員として、審査会は、市長が委嘱した委員5人以内で構成し、委員には守秘義務を課しております。
次に、第5条には、諮問を行った実施機関に対する資料提示等審査会の審議に関する事項を規定するとともに、第6条において、審査会の会議は非公開としております。また、第7条には、委任規定として、審査会の組織運営及びその他必要な事項は規則で定めることとしております。
なお、付則といたしまして、本条例は、令和5年4月1日から施行いたしますほか、付則第2項及び第3項において所要の経過措置を定めております。ただし、付則第3項の審査会の委員の委嘱に関する経過措置については、公布の日から施行いたしたいものであります。
次に議案書の9ページ、議案参考資料につきましては31ページ、資料16をお願いいたします。
第67号議案 赤穂市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、第65号議案により個人情報の開示請求に係る手数料を徴収することに併せ、情報公開における開示請求についても手数料を徴収するよう改正を行うものであります。
第17条第1項において、公文書の開示請求に係る手数料として開示請求書1件につき300円を徴収し、第4項において、市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料並びに写しの作成及び送付に係る費用を減額し、または免除することができる旨規定しております。
なお、付則といたしまして、本条例は、令和5年4月1日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。
次に、議案書の10ページ、議案参考資料につきましては32ページ、資料17をお願いいたします。
第68号議案 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、国家公務員の定年が令和5年度から段階的に65歳まで引き上げられることを踏まえ、地方公務員についても国家公務員に準じて定年の引上げを行う地方公務員法が改正されたため、所要の改正を行うものであります。
条例改正の内容につきましては、議案参考資料32ページ及び33ページの資料17により、定年延長に伴う主な措置等の概要を御説明いたします。
まず、定年の延長につきましては、33ページの図1のとおり、令和5年度から2年に1歳ずつ65歳まで段階的に引き上げられます。この定年延長に伴い、32ページから33ページに記載しております4つの措置が講じられることになります。
第1点は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入であります。組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、役職定年制を導入し、管理監督職の職員で、管理監督職勤務上限年齢に達した者を上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日までの間に管理監督職以外の職に異動させることとします。
なお、役職定年の対象範囲は、管理職手当の支給対象となっている職を基本とし、その上限年齢は60歳とします。ただし、市民病院に勤務する医師及び歯科医師につきましては、役職定年の適用除外とします。
第2点は、給与に関する措置であります。当分の間、60歳を超える職員の給料月額は、60歳前の7割水準に設定します。また60歳に達した日以後に延長後の定年前に退職を選択した職員については、当分の間、定年を理由とする退職と同様に退職手当を算定することとし、定年延長によって不利にならないよう特例措置を講じることとしております。
次に今回の定年引上げによる退職手当の基本額の算定については、61歳となる年度以後に給料月額が下がっても、減額前の給料月額のピーク時までと、ピーク時後退職までの期間に分けて算定を行うピーク時特例を適用することとします。
第3点は、暫定再任用制度及び定年前再任用短時間勤務制度の導入であります。暫定再任用制度につきましては、既存の再任用職員に加え、65歳までの定年引上げ期間中に定年に達した職員を65歳までの間、暫定再任用職員として継続雇用するものであります。また、60歳に達した日以後、延長後の定年前に退職した職員について、本人の希望により短時間勤務の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務制度を導入します。この場合の任期は、当該職員の定年退職日までとします。
なお、33ページの表1に、現行の再任用制度と定年前再任用短時間勤務制度との比較表を掲載しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
第4点は、情報提供・意思確認制度の新設であります。
当分の間、職員が60歳に達する日の前年度に60歳以後の任用、給与、退職手当等に関する情報を提供するものとし、職員の60歳以後の勤務の意思を確認するよう努めることとしております。
以上が定年延長に伴う制度改正の概要でございます。
また、34ページから40ページにかけては、資料18として条例の一部改正における新旧対照表を掲記いたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
なお、付則といたしまして、本条例は、令和5年4月1日から、また付則第11条の令和6年度退職予定者に対する情報提供等に関する規定は、公布の日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。
次に議案書の21ページ、議案参考資料につきましては41ページ、資料19をお願いいたします。
第69号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、前号議案で御説明いたしました職員の定年延長に伴う退職手当の基本額等の特例について定めるほか、雇用保険法の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うものであります。
まず、定年延長に伴う主な特例措置の内容ですが、先に議案参考資料32ページの2、給与に関する措置で説明しましたように、60歳に達した日以後に退職する職員の退職手当の基本額については、自己都合退職の場合の支給率ではなく、定年退職の場合の支給率を用いることとする支給率の特例措置を定めております。
次に退職手当の基本額の計算方法に係る特例措置として60歳を超える職員の給与を当分の間、60歳時の7割とする措置の適用を受ける者の退職手当の基本額については、当該措置の適用前後の期間で、それぞれ算定した額の合計額とするピーク時特例を設定しますほか、所要の規定を整備するものであります。
次に議案参考資料43ページの第12条第4項については、雇用保険法の一部改正に伴い、失業者の退職手当の支給期間に退職の日の後に当該失業者が事業を始めた場合、その実施期間を算入しないこととするほか、同条第11項第5号において、引用条項ずれの整理を、また47ページの付則第12項において、適用年月日の整理を行っております。
なお、付則といたしまして、本条例は、令和5年4月1日から、また雇用保険法の一部改正に伴う改正規定は、公布の日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。
次に議案書の25ページ、議案参考資料につきましては50ページ、資料20をお願いいたします。
第70号議案 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。
本条例につきましても第68号議案と同趣旨により、職員の定年を65歳に段階的に引き上げる地方公務員法の改正に伴い、関連する11本の条例について、一括して整備するものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は、令和5年4月1日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。
次に、議案書の35ページ、議案参考資料につきましては、69ページ、資料21をお願いいたします。
第71号議案 議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、職員に支給する勤勉手当の支給割合の改正に準じて、議員の期末手当の支給割合の改正を行うものであります。
第5条第2項におきまして、期末手当の支給割合について、現行の100分の215を、6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては、100分の225に改めるものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用いたしたいものであります。
次に、議案書の36ページ、議案参考資料につきましては70ページ、資料22をお願いいたします。
第72号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、前号議案と同趣旨によりまして、市長など特別職の期末手当の支給割合の改正を行うものであります。
第4条第3項におきまして、期末手当の支給割合について、現行の100分の215を、6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては、100分の225に改めるものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用いたしたいものであります。
次に議案書の37ページ、議案参考資料につきましては71ページ、資料23をお願いいたします。
第73号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、本年度の人事院勧告に準じ、職員の給与の改定を行うものであります。
今回の改定につきましては、職員の勤勉手当を0.1月、再任用職員につきましては0.05月引き上げ、また若年層を中心とした給料月額の引上げを行うものであります。
第22条におきまして、職員の勤勉手当の支給割合について、現行の100分の95を、6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105に、また再任用職員の勤勉手当の支給割合について、現行の100分の45を、6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50に改めるものであります。
また、給料表の改定につきましては、議案書38ページの別表第1、行政職給料表から、59ページの別表第5、教育職給料表までを掲記のとおり改めたいものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用いたしたいものであります。
次に議案書の63ページ、議案参考資料につきましては72ページ、資料24をお願いいたします。
第74号議案 赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、前号議案と同趣旨によりまして、技能労務職の給料表の改定に準じ、議案書64ページから67ページの別表、給食調理員給料表のとおり改定いたしますほか、第3条の準用規定において、文言の整理を行うものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用いたしたいものであります。
次に議案書の68ページ、議案参考資料につきましては73ページ、資料25をお願いいたします。
第75号議案
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本条例につきましては、フルタイム
会計年度任用職員の給料は、職員の給与に関する条例及び赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例に定める給料表を準用することとする一方、
会計年度任用職員は年度採用であり、給料表の遡及適用は行わないため、付則において所要の規定を整備し、同様に期末手当の支給割合が改定された場合についても、翌年度から効力を生ずるよう規定の整備を行うものであります。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行いたしたいものであります。
次に議案書の70ページ、議案参考資料につきましては74ページ、資料26をお願いいたします。
第76号議案
企業版赤穂ふるさとづくり基金条例の制定についてであります。
本条例につきましては、地域再生法第5条第4項第2号に規定する、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行うための基金を設置するため、地方自治法第241条の規定に基づき制定するものであります。
第1条において、基金を設置し、第2条において、基金に積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定めることとします。
第3条には、基金の管理として、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法で保管しなければならない旨規定しております。
次に第4条において、基金の運用から生じる収益は予算に計上の上、基金に積み立てることとし、第5条には、本基金に属する現金を繰替運用ができる旨規定しております。
次に第6条には、第1条に定める基金の設置目的を達成するために必要があると認める場合に限り、予算に計上して基金を処分することができる旨規定しております。
また、第7条には委任規定として、基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定めることとしております。
なお、付則といたしまして、本条例は公布の日から施行いたしたいものであります。
次に、事件決議関係につきまして御説明申し上げます。
議案書の72ページ、議案参考資料につきましては75ページ、資料27をお願いいたします。
第77号議案 姫路市及び赤穂市における
連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更する連携協約を締結することについてであります。
本連携協約につきましては、地方自治法第252条の2第1項の規定により、平成27年12月21日付で締結した本市と姫路市との
連携中枢都市圏形成に係る連携協約について、姫路市が設置運営を行う夜間中学について、新たに連携事業として協約に加えることにつき、議会の議決を求めるものであります。
夜間中学の設置につきましては、様々な理由により義務教育を修了できなかった人や不登校、病気等により、ほとんど学校に通えなかった人に対して就学の機会を提供するものであり、赤穂市の役割としましては、当該夜間中学の運営への協力及び広報等による市民への周知を行うこととなっております。
なお、本連携協約につきましては、令和5年4月1日から効力を生ずることとしたいものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(山田昌弘君) 所管部長の細部説明は終わりました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
◎日程通告・散会宣告
○議長(山田昌弘君) 次の本会議は、28日午前9時30分から再開いたします。
なお、一般質問の通告期限は、来る11月30日午後5時までといたしておりますので、この際御報告申し上げておきます。
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。(午後0時03分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
赤穂市議会 議 長 山 田 昌 弘
署名議員 釣 昭 彦
署名議員 前 田 尚 志...