赤穂市議会 > 2019-06-10 >
令和元年第2回定例会(第1日 6月10日)

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  1. 赤穂市議会 2019-06-10
    令和元年第2回定例会(第1日 6月10日)


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    最終取得日: 2021-05-03
    令和元年第2回定例会(第1日 6月10日)              令和元年第2回赤穂市議会定例会会議録 1.令和元年6月10日(月曜日)午前9時30分開会(於議場) 2.会議に出席した議員(18名)    1番  土 遠 孝 昌          10番  瓢   敏 雄    2番  榊   悠 太          11番  汐 江 史 朗    3番  前 田 尚 志          12番  有 田 光 一    4番  田 渕 和 彦          13番  家 入 時 治    5番  山 野   崇          14番  竹 内 友 江    6番  小 林 篤 二          15番  川 本 孝 明    7番  木 下   守          16番  前 川 弘 文    8番  西 川 浩 司          17番  山 田 昌 弘    9番  奥 藤 隆 裕          18番  釣   昭 彦 3.会議に出席しなかった議員   な  し 4.議事に関係した事務局職員
       事務局長  柳 生   信     書  記  澁 江 慎 治                      書  記  作 本 尚 美 5.地方自治法第121条の規定による出席者   市     長  牟 礼 正 稔    教  育  長  尾 上 慶 昌   副  市  長  藤 本 大 祐    市民病院事務局長 長 坂 幸 則   市長公室長    平 野 佳 秀    上下水道部長   永 石 一 彦   会計管理者    尾 崎 順 一    消  防  長  河 本 憲 昭   総 務 部 長  岸 本 慎 一    教 育 次 長  東 南 武 士   建設経済部長   古 津 和 也    教 育 次 長  藤 本 浩 士   市 民 部 長  高 見 博 之    監査委員事務局長   健康福祉部長   西 田 佳 代    選管・公平書記長 三 上 貴 裕   危機管理監    松 本 守 生    財 政 課 長  奥 吉 達 洋   観  光  監  西 浦 万 次    行 政 課 長  橋 本 政 範   地域活性化推進担当部長            大 黒 武 憲 6.本日の議事日程  日程第1  会議録署名議員の指名  日程第2  会期及び議事日程決定        (委員長報告質疑、表決)  日程第3  諸般の報告  日程第4   報第 1号 専決処分報告について    専第4号 平成30年度赤穂一般会計補正予算    専第5号 平成30年度赤穂職員退職手当管理特別会計補正予算         (上程説明質疑、討論、表決)  日程第5   報第 2号 専決処分報告について    専第6号 公用車交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について   報第 3号 平成30年度赤穂一般会計予算の繰越しについて         (一括上程報告質疑)  日程第6   第1号議案 令和元年赤穂一般会計補正予算   第2号議案 赤穂税条例等の一部を改正する条例の制定について   第3号議案 赤穂都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について   第4号議案 災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   第5号議案 赤穂火災予防条例の一部を改正する条例の制定について         (一括上程説明) 7.本日の会議に付した事件   議事日程に同じ ◎議長開会あいさつ議長(釣 昭彦君) おはようございます。開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本日、令和元年第2回赤穂市議会定例会が招集され、ここに開会を宣する運びとなりましたことは、市政発展のため、まことに御同慶に堪えません。  さて、今期定例会に提案されます案件は、専決処分報告をはじめ一般会計補正予算条例の一部改正など、いずれも重要な案件でございます。  議員各位におかれましては、慎重審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、簡単措辞でございますが、開会あいさつといたします。 ◎開会・開議 ○議長(釣 昭彦君) これより令和元年第2回赤穂市議会定例会開会し、直ちに本日の会議を開きます。            (午前9時30分)  現在の出席議員数は18名であります。  これより日程に入ります。 ◎会議録署名議員の指名 ○議長(釣 昭彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、議長において指名いたします。  会議録署名議員に土遠孝昌議員、榊 悠太議員を指名いたします。 ◎会期及び議事日程決定議長(釣 昭彦君) 次は、日程第2、会期及び議事日程決定を議題といたします。  このことにつきましては、先般、議会運営委員会が開かれましたので、その経過並びに結果について、委員長より報告願うことといたします。  議会運営委員長 有田光一議員。 ○議会運営委員長有田光一君)(登壇)  おはようございます。議会運営委員長報告を行います。  今期定例会議事運営につきまして、去る6月3日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  当委員会では、まず、今期定例会に提出されます諸議案について当局より説明を聴取し、これを踏まえ、会期及び議事日程について慎重に協議いたしました結果、会期は、本日より6月28日までの19日間とし、会期日程は、お手元に配付いたしております日程表のとおりであります。  本日は、まず当局から、提出議案のうち報第2号及び報第3号を除きまして説明を受ける予定であります。ただし、報第1号については、委員会の付託を省略して、直ちにこれを議了し、報第2号及び報第3号については、当局から報告を受け、その後、質疑を行う予定であります。翌11日ないし13日は議案熟読のため休会とし、14日午前9時30分から本会議を再開して、提出議案、請願に対する質疑を行い、その後、所管の常任委員会に付託して審査を願うことといたしております。  翌15日から25日までの11日間は休会とし、その間、17日には民生生活委員会民生生活委員会協議会、18日には、建設水道委員会協議会、19日には、総務文教委員会総務文教委員会協議会をそれぞれ開催願うことにいたしております。  26日午前9時30分から本会議を再開し、一般質問を行い、翌27日午前9時30分から本会議を再開して、一般質問を続行し、終わって後、付託議案、請願に対する委員長報告質疑、討論、表決を行うことといたしております。議事の都合により、28日を予備日とし、以上をもって今期定例会を閉会する予定であります。  なお、追加議案の提案も予想されますので、あらかじめお含みおきのほどお願いいたします。  また、一般質問通告期限は6月18日午後5時までといたしております。  以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、何とぞ当委員会決定どおり御賛同賜わりますようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告を終わります。 ○議長(釣 昭彦君) 議会運営委員長報告は終わりました。  ただいまの議会運営委員長報告に対しまして御質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ質疑を終結いたします。  ただいまから表決を行います。  今期定例会会期並びに議事運営については委員長報告のとおり行うことに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。  よって、今期定例会会期は、本日から6月28日までの19日間とし、その間の議事日程については、議会運営委員長報告どおり行うことに決定いたしました。 ◎諸般の報告議長(釣 昭彦君) 次は、日程第3、諸般の報告であります。  監査委員より、令和元年5月24日ないし6月4日執行の会計管理者の所管に関する平成30年度2月分の現金の出納及び保管の状況について、並びに令和元年5月24日ないし6月4日執行の水道・下水道・病院・介護老人保健施設事業管理者の所管に属する平成30年度2月分及び3月分の現金の出納及び保管の状況について、それぞれ議長宛結果報告書の提出がありましたので、その写しは、その都度お手元まで送付させておりますが、この際御報告申し上げます。 ◎議案上程議長(釣 昭彦君) 次は、日程第4、報第1号 専決処分報告についてを議題といたします。 ◎市長提案趣旨説明議長(釣 昭彦君) これより上程議案に対する市長提案趣旨説明を求めます。  市長。 ○番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました報告案件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  報第1号 専決処分報告についてであります。  専第4号 平成30年度赤穂一般会計補正予算専決処分につきましては、あらかじめ御了承いただいておりました市税、交付金地方交付税などの歳入の確定に伴います最終調整並びに退職会計繰出金の追加に伴います所要の予算措置を行ったものでございます。
     次に、専第5号 平成30年度赤穂職員退職手当管理特別会計補正予算につきましては、退職手当給付金の確定に伴います最終調整を行ったものでございます。  以上、御提案いたしました報告案件につきまして御説明を申し上げましたが、詳細につきましては、担当部長から御説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御承認を賜わりますようお願いを申し上げます。 ○議長(釣 昭彦君) 市長説明は終わりました。 ◎所管部長細部説明議長(釣 昭彦君) 続いて、所管部長細部説明を求めます。  岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) それでは、議案の細部につきまして御説明申し上げます。  お手元の令和元年6月第2回赤穂市議会定例会提出議案をご覧ください。  2ページをお願いいたします。  報第1号 専決処分報告についてであります。  専第4号及び専第5号につきましては、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったので専決処分をさせていただいたものでありまして、その承認をお願いいたしたいものであります。  お手元の別冊、平成30年度赤穂市各会計補正予算書お願いいたします。  一般会計の1ページをお願いいたします。  専第4号 平成30年度赤穂一般会計補正予算についてであります。  歳入歳出予算補正といたしまして、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ1億1,165万円を追加し、予算の総額を251億7,515万円と定めたものであります。  内容につきましては、8、9ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、1款市税1億1,100万円の追加につきましては、現年課税分として個人市民税法人市民税固定資産税及び市たばこ税をそれぞれ最終見込みにより補正いたしましたほか、個人市民税などの滞納繰越分補正いたしたものであります。  次に、2款地方譲与税から、12、13ページにかけての10款地方交付税までにつきましては、それぞれ交付額の確定に伴い、補正を行ったものでございます。  次に、14、15ページをお願いいたします。  歳出の関係でございますが、2款1項1目職員退職手当管理特別会計繰出金1億1,165万円の追加につきましては、職員退職手当最終給付見込みによりまして、給付費に見合う繰り出しを行ったものであります。  以上で、専第4号の説明を終わらせていただきます。  次に、退職会計の1ページをお願いいたします。  専第5号 平成30年度赤穂職員退職手当管理特別会計補正予算についてであります。  歳入歳出予算補正といたしまして、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ1億729万7,000円を追加いたしまして、予算の総額を6億4,339万7,000円と定めたものであります。  内容につきましては、8、9ページをお願いいたします。  まず、歳出でございますが、1款1項の退職手当給付費につきましては、職員退職手当最終給付見込みにより、1億729万7,000円を追加いたしたものであります。  6、7ページをお願いいたします。  歳入につきましては、単年度収支の均衡を図るため、一般会計繰入金につきまして1億1,165万円の追加と、職員退職手当基金繰入金につきましては401万4,000円の減額などを行ったものであります。  以上で、専第5号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(釣 昭彦君) 所管部長細部説明は終わりました。 ◎質疑委員会付託省略  討論・表決 ○議長(釣 昭彦君) これより質疑に入ります。  まず、報第1号 専決処分報告について、専第4号 平成30年度赤穂一般会計補正予算について御質疑ございませんか。(なし)  次、専第5号 平成30年度赤穂職員退職手当管理特別会計補正予算について御質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって上程議案に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。  ただいま上程中の議案は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま上程中の議案は、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  報第1号 専決処分報告について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。  よって、報第1号は、原案のとおり承認することに決しました。 ◎議案一括上程議長(釣 昭彦君) 次は、日程第5、報第2号 専決処分報告について、専第6号 公用車交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について及び報第3号 平成30年度赤穂一般会計予算の繰越しについてを一括議題といたします。 ◎市長提案趣旨説明議長(釣 昭彦君) これより市長説明を求めます。  市長。 ○番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました報告案件につきまして、その趣旨を御説明を申し上げます。  報第2号 専決処分報告についてでございます。  専第6号 公用車交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定についての専決処分につきましては、公用車交通事故に伴います和解及びその損害賠償額について、掲記のとおり専決処分を行ったものでございます。  次に、報第3号 平成30年度赤穂一般会計予算の繰越しについてであります。  本件につきましては、繰越明許費に係る歳出予算について、市有墓地整備事業など10事業におきまして、令和元年度へ繰り越したものでございます。  また、固定資産評価審査請求棄却決定取消訴訟対策経費につきましては、年度末までに訴訟が終了しなかったため、翌年度事故繰越を行ったものでございます。  詳細につきましては、担当部長から御報告をいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(釣 昭彦君) 市長説明は終わりました。 ◎所管部長細部説明議長(釣 昭彦君) 続いて、所管部長細部説明を求めます。  岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) それでは、議案書の3ページをお願いいたします。  報第2号 専決処分報告についてであります。  4ページをお願いいたします。  専第6号 公用車交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定についてであります。  本件事故の内容につきましては、平成31年1月22日午前10時48分ごろ、赤穂市南野中847番地先におきまして、本市職員公用車交差点を直進中、左方から直進してきた相手方車両と衝突し、双方の車両の一部を損傷したものであります。  和解の内容といたしましては、市が相手方損害額10万9,744円のうち6万5,846円を損害賠償金として相手方に支払うことで示談が成立したので、専決処分をさせていただいたものであります。  以上で、専第6号の説明を終わらせていただきます。  次に、5ページをお願いいたします。  報第3号 平成30年度赤穂一般会計予算の繰越しについてであります。  6、7ページをご覧ください。  繰越明許費繰越計算書でございますが、10件の事業につきまして、令和元年度に繰り越しを行ったものであります。  まず、4款1項保健衛生費市有墓地整備事業6,020万円の繰り越しにつきましては、有年牟礼黒尾墓地移転事業に係る工事請負費公有財産購入費であります。  次に、6款1項農林業費県単独補助治山事業1,853万円の繰り越しにつきましては、坂越地区をはじめ市内3地区の治山復旧工事であります。  次に、8款2項道路橋梁費道路橋梁整備事業3,894万円の繰り越しにつきましては、元禄橋橋梁修繕工事であります。また、道路橋梁新設改良事業1,232万円の繰り越しにつきましては、楢原橋東詰交差点橋梁拡幅工事であります。次の5項都市計画費有年土地区画整理事業1億268万4,676円の繰り越しにつきましては、JR西日本への負担金であります。  野中・砂子土地区画整理事業6,015万円の繰り越しにつきましては、野中・砂子土地区画整理組合区画道路築造ほか工事の負担金であります。  有年駅周辺地区都市再生整備事業3,610万円の繰り越しにつきましては、西側南北横断道路舗装ほか工事とJR西日本への負担金であります。安全・安心対策事業7,788万円の繰り越しにつきましては、赤穂城南緑地野球場スコアボード改修工事であります。  次に、10款2項小学校費空調設備整備事業5億5,000万円の繰り越し及び3項の中学校費空調設備整備事業3億1,000万円の繰り越しにつきましては、小中学校におけるエアコン設置工事であります。  8ページをお願いいたします。  事故繰越しの繰越計算書でございます。  2款2項徴税費固定資産評価審査請求棄却決定取消訴訟対策経費43万2,000円の繰り越しにつきましては、弁護士の委託料でありまして、平成30年度内の結審見込みが翌年度となったため、繰り越しを行ったものであります。  以上で、報第3号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(釣 昭彦君) 所管部長細部説明は終わりました。 ◎質疑議長(釣 昭彦君) これより質疑に入ります。  まず、報第2号 専決処分報告について、専第6号 公用車交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について御質疑ございませんか。  11番 汐江史朗議員。 ○11番(汐江史朗君) 11番、汐江です。
     専決処分はやむを得ませんけども、最近、報告見ましたら、毎回、公用車交通事故報告されます。市民の安全・安心を追求している赤穂市、私たち市議会にとりましても市民の安全・安心につながる、幸いにして人身事故ではないですけども、人身事故にいつつながるかわからない、こういう事故が多発しているようです。それで、今後の再発防止として、1年間、これ平成30年度の当時事故は何件起きたのか、わかればお尋ねいたしたい。  それから再発防止策のどういう対策をしているのか。例えば事故発生から懲罰委員会は、どのぐらいたってからやってるのか。すぐやってるのか、1週間ぐらい置いてからやってるのか。それから、メンバーはどういうようなメンバーなのか。  それから、その人の処分は、事故発生からどのぐらいのときに処分を執行しているのか。  それから実技教習として教習所へ行ってるようですが、それも事故発生から、どのぐらいの時期に行かせているのか。  もう1点、発生課において、その職場で、現場の職場でどういうようなミーティング、職員を指導しているのか、お答えいただきたいと思います。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) まず、年間の発生件数でございます。平成30年度につきましては21件となっております。対策につきましては、毎年、赤穂警察署のほうから講師を招いて、交通安全研修を行っております。近年、交通事故発生件数が多いということで、4月1日の年度の始まりに当たっては、市長のほうから交通事故防止に対する注意喚起を行ったところでございますし、毎月行っております安全衛生委員会におきましても、交通事故防止につきまして、全庁的に取り組むよう協議を行っております。この職員安全衛生委員会につきましては、職員側ですと労働組合の代表と、あと職員側につきましては、美化センター給食センターなど、日々車を使う業務を所管している部署の方、そこの課長に集まっていただいて協議を行っているところでございます。  あと、この処分の時期につきましては、毎年5月と11月ごろに行っております。ですので、事故が発生して、すぐに処分を行っているというふうな状況にはございません。  この処分協議機関ですけども、懲戒委員会のほうで諮って行っているということでございます。  その辺の教習の状況です。教習は、自動車教習所のほうに行って、職員が受ける教習ですけども、これにつきましても、一応処分が固まった段階で、もっと交通事故に対して注意喚起をしていただきたい職員につきましては、それぞれピックアップして、教習所のほうに派遣をしているというふうな状況でございます。  それぞれの事故の発生の所管課でどのようなことを行っているかということにつきましては、職員安全衛生委員会でもミーティング等行って、始業時のミーティング等行って交通事故の防止に努めているというふうな状況でございます。 ○議長(釣 昭彦君) 11番 汐江史朗議員。 ○11番(汐江史朗君) 処分の時期とか、処分が目的じゃなしに、再発防止が目的なんですけども、なぜ懲罰委員会、あるいは、処分をする必要がある職員につきましては、いつやっているのかというのをお尋ねしたのは、処分とか懲罰につきましては、起こした職員にとって一番効果的な時期というのがあるんですね。忘れたころに処分されても、何やったけなというぐらいな気持ちになりますので、起こしたときは、皆さん随分、毎日走ってますので、反省はしてると思うんです。そういうときに処分されたら、一番よくこたえる。そういう意味では、5月と11月に懲罰委員会して、固めて懲罰委員会をそれぞれするというのは合理的でしょうけども、その再発防止の効果から考えたら、もうちょっとスピーディーにやるほうがいいんじゃないかなと。それぞれの安全衛生委員会は、どこの職場でも義務づけられておりますし、それぞれの車を運転するところから、あるいは労働組合から代表を出すというのは、私も知っております。それよりか私が聞きたかったのは、懲罰委員会メンバーがどういうふうなことかということお聞きしたんですけども、それもあわせてお答えいただきたいと思います。私は、この質問するに当たっては、何としても減らす、再発防止が目的で、処分をもっときつくせえとか、そういうこと言よるんじゃなしに、そういう効果的な処分やったら処分する。あるいは懲罰委員会も、もうちょっとスピーディーにできるんかなという提案をしているところでございますので、お答えいただきたいと思います。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) 懲罰委員会のスピーディーさにつきましては、まず、事故を起こした職員に対しましては、所属長と本人みずからが事故報告という格好で、市長のほうに報告に参ります。その段階で、反省の弁を述べさせるなど、事故重大性そのものを認識させるようにしておるところでございます。それとはまた別にということで次の段階ということで懲罰委員会懲戒委員会のほうを設けておるというふうな次第でございます。懲戒委員会メンバーにつきましては各部長と副市長で構成しております。 ○議長(釣 昭彦君) 13番 家入時治議員。 ○13番(家入時治君) 事故発生日が1月22日ということになっておりますけれども、今回の上程ということで、ここまで非常に時間がかかっているように思いますが、その要因が一つ、それから、事故状況と和解の内容を見ますと、事故状況は、直進しているところへ左から直進してきた車両が当たって、聞きますと、パッカー車の左側に相手方の車が当たったというふうに聞いてるんですが、損害額の割合というのが、弁償の割合が、市のほうが6で、相手方が4と。この今の状況から見れば、逆に6:4で反対でいいんではないかと思うんですが、具体的にこの状況、この交差点の一旦停止があるとか、どちらが優先とか、そういったところをどのように把握されているのか、お伺いします。  また、先ほどもありましたけれども、この事故を起こした職員についても教習所での講習をさせるのか、させたのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(釣 昭彦君) 高見市民部長。 ○番外市民部長(高見博之君) まず、事故発生時から今回の和解、専決処分までの期間ということで、和解した時期が4月の26日ということで、今回の専決処分上程ということになっております。  あと過失割合なんですが、当交差点、十字路でして、真ん中にそれぞれに十字の白線があるということで、そういうときには、双方に注意義務がありまして、その際には、左方優先という原則がありますので、左から、見た目上はパッカー車の側面に当たってるわけですが、過失割合としては、相手方が4で、市の過失割合が6ということでございます。  あと、教習所での講習ということですが、現在のところは、まだ行っておりません。今後につきましては、また人事課のほうから通知があるものと考えております。 ○議長(釣 昭彦君) 13番 家入時治議員。 ○13番(家入時治君) まず、和解したのが4月26日ということで、これも大分時間がかかってるんですけども、その要因もお聞かせください。  それから、その交差点は一旦停止とか、そういったものは全くなく、両方同等の交差点で、左方優先ということですか。どうも、本当に進入してしまってたら、左方優先なんて、私にはちょっと信じられないんですけれども、その辺もう一度お願いいたします。  それから講習については今後ということですけれども、前にも述べましたけど、こういった事故を起こした人の講習を教習所で、市の税金を使ってやるということについて、私はいかがなものかというふうに前から提言をしているんですけれども、その辺の考え方をもう一度お聞かせください。 ○議長(釣 昭彦君) 高見市民部長。 ○番外市民部長(高見博之君) 示談につきましては、保険会社同士での話し合いですので、その間、期間が要したことについて、詳細については、ちょっとわかりかねますので、お願いいたします。  あと、左方優先ということですが、双方一旦停止のマークはなくて、見た目の道路の形状からすると、どちらかというと、公用車側のほうが太い道路幅ではありますが、先ほど申し上げましたとおり、交差点内に十字の白線があるということは、双方に注意をする義務があるということで、保険の割合からしますと、4:6ということでございます。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) 教習所の件でございますが、職員の引き起こす交通事故というものが公務全般の信頼を損ねる危険性を持っているということを私ども認識しております。そうした中で、公用車の安全運転に関する責任というのは、車を運転している職員だけではなくて、市にもその責任の一端があると認識しておりますので、この税金で講習を受けさすということにつきましては、その責任の一端を担うということで行っていることということで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(釣 昭彦君) 13番 家入時治議員。 ○13番(家入時治君) 事故の状況の件ですけれども、その交差点では左側が見にくいとかいうような状況がもしあったとすれば、その後の道路の例えばカーブミラーを設置するとか、我々議員がよく要望しているところがあるんですけれども、市のほうで、こういった事故起きたときに、すぐそういった対処、その状況に応じての対処というのはされているんでしょうか。 ○議長(釣 昭彦君) 古津建設経済部長。 ○番外建設経済部長(古津和也君) 今回のケースのように、出会い頭というんですか、そういったところでのカーブミラーの設置ということに関しては、すぐの対処というのはいたしてございませんが、これにつきましても、先ほど議員おっしゃいましたように、自治会等から要望書が出たときに、そういったことは検討していくということで、これまでも行ってきてございます。 ○議長(釣 昭彦君) 高見市民部長。 ○番外市民部長(高見博之君) 家が建っておりまして、少し空き地もあるんですが、少し見えにくいといえば、少し見えにくいところだと考えております。 ○議長(釣 昭彦君) 他に発言はございませんか。(なし)  次、報第3号 平成30年度赤穂一般会計予算の繰越しについて御質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって上程議案に対する質疑を終結いたします。 ◎議案一括上程議長(釣 昭彦君) 次は、日程第6、第1号議案 令和元年赤穂一般会計補正予算ないし第5号議案 赤穂火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。 ◎市長提案趣旨説明議長(釣 昭彦君) これより上程議案に対する市長提案趣旨説明を求めます。  市長。 ○番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  まず、第1号議案 令和元年赤穂一般会計補正予算についてであります。  最近の経済環境につきましては、景気は緩やかに回復しており、先行きにつきましても、当面弱さが残るものの、雇用、所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されております。しかしながら、通商問題の動向や海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされております。  このような経済環境のもと、赤穂市における市政運営につきましては、税収の確保に努める一方、今後の経済の動向や国の財政運営の方向を見きわめながら、将来を見据えた堅実な財政運営を図ってまいりたいと考えております。  今回の補正予算につきましては、補正総額510万円を追加いたすものでございます。  その内容につきましては、臨時的経費におきまして、子ども・子育て支援システム改修事業、コミュニティ助成事業で484万7,000円の追加、経常的経費におきまして、自衛隊員募集事務費で25万3,000円の追加を行うものでございます。  また、歳入につきましては、歳出に見合う国庫支出金及び諸収入の特定財源でもって均衡を図っております。  次に、第2号議案 赤穂税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましては、地方税法等の改正に伴い、個人住民税の住宅借入金等特別控除の期間延長、未婚のひとり親に対する非課税措置のほか、軽自動車税の環境性能割の軽減、グリーン化特例の延長等に関する所要の改正を行うものでございます。  次に、第3号議案 赤穂都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましても、地方税法等の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。  次に、第4号議案 災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましては、災害弔慰金支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い、災害援護資金の貸付利率、償還方法のほか、保証人の措置に関する所要の改正を行うものでございます。  次に、第5号議案 赤穂火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令等の改正に伴い、住宅用火災警報機等の設置に関する所要の規定の整理などを行うものでございます。  詳細につきましては、担当部長から御説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御決定を賜わりますよう、お願いを申し上げます。 ○議長(釣 昭彦君) 市長説明は終わりました。 ◎所管部長細部説明議長(釣 昭彦君) 続いて、所管部長細部説明を求めます。  岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) それでは、議案の細部につきまして御説明申し上げます。  別冊の令和元年6月赤穂一般会計補正予算書と、緑の表紙の議案参考資料をお願いいたします。  初めに、補正予算書、一般会計の1ページをお願いいたします。  第1号議案 令和元年赤穂一般会計補正予算についてであります。  歳入歳出予算補正といたしまして、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ510万円を追加し、予算の総額を210億2,810万円と定めたいものであります。  内容につきましては、議案参考資料2ページの資料1で御説明いたします。  まず、1の臨時的経費についてであります。  1番の子ども・子育て支援システム改修事業234万7,000円の追加につきましては、本年10月からの幼児教育無償化に伴うシステム改修経費であります。  2番のコミュニティ助成事業250万円の追加につきましては、駅北自治会における備品整備事業が宝くじの事業収入を財源とする助成事業の対象となったことにより、助成交付するものであります。  以上、臨時的経費につきましては、484万7,000円の追加補正となるものであります。  次に、3ページをお願いいたします。  2の経常的経費についてであります。  自衛隊員募集事務費25万3,000円の追加につきましては、当該事務に係る各種広報活動の充実を図るための経費であります。  以上、臨時・経常合わせまして510万円の追加補正であります。  それでは、予算書のほうへ戻っていただきまして、予算書の6、7ページをお願いいたします。  歳入の関係につきましては、特定財源といたしまして、国庫支出金及び諸収入におきまして、それぞれ事業に係ります補正を行うものでございます。  以上で一般会計補正予算説明を終わらせていただきます。  続きまして、条例改正につきまして御説明申し上げます。  提出議案議案参考資料をお願いいたします。  議案書の9ページ、議案参考資料につきましては、4ページの資料2をお願いいたします。  第2号議案 赤穂税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。  主な改正内容といたしましては、住宅ローン控除の拡充、未婚のひとり親に対する非課税措置の導入、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置及びグリーン化特例の延長などであります。  まず、議案参考資料4ページ、第1条の赤穂市税条例の一部改正についてであります。  付則第7条の3の2につきましては、消費税率10%が適用される住宅の取得等について、住宅ローン控除の適用期間を現行の10年から13年に3年間延長するものであります。  付則第10条の2につきましては、引用条文の整理を行うものであります。  議案参考資料の6ページから8ページにかけましての付則第10条の3につきましては、河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業により、事業区域内の土地に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者がかさ上げされた当該土地に新築した家屋に係る固定資産税について税額を5年度分軽減する措置の創設に伴い、当該減額を受けようとする者が提出する申告書等について規定を設けるものであります。  次に、議案参考資料8ページ、第2条の赤穂市税条例の一部改正についてであります。  8ページから10ページにかけましての第35条の3から第35条の5につきましては、児童扶養手当の支給を受けている児童の父、または母のうち、婚姻をしていない者などを単身児童扶養者と定義し、申告書等への記載について定めるものであります。  10ページの付則第15条の2から、12ページにかけましての付則第15条の6につきましては、消費税率10%への引き上げ時に導入することになっております軽自動車税環境性能割の税率を令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に限り、1%分軽減する特例措置を講じるとともに、環境性能割の性能の適用区分が変更になった場合の規定を新たに定めるものであります。
     12ページから13ページにかけましての付則第16条につきましては、軽自動車税種別割のグリーン化特例の適用期限を2年間延長するものであります。  13ページから14ページにかけましての付則第16条の2につきましては、グリーン化特例の適用となる軽自動車税種別割の賦課徴収の特例に関して新たに規定するものであります。  次に、議案参考資料14ページ、第3条の赤穂市税条例の一部改正についてであります。  第24条につきましては、先ほど第35条の3で御説明いたしました単身児童扶養者を市民税の非課税措置の対象に新たに加えるものであります。  14ページから15ページにかけましての付則第16条及び付則第16条の2につきましては、先ほど16条で御説明いたしました2年間延長後のグリーン化特例について、対象車種を自家用乗用車の電気自動車等に限定した上で、さらに2年間延長いたすものであります。  次に、議案参考資料15ページ、第4条の平成30年赤穂条例第39号、赤穂税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてであります。  15ページから17ページにかけましての第1条につきましては、資本金1億円を超える法人の電子申告について、災害等により電子での申告が困難な場合に市長の承認を受けて書面での提出ができる旨を定めるものであります。  17ページから18ページにかけましての付則第1条及び第2条につきましては、施行期日等について、元号を平成から令和に改めたいものであります。  なお、付則といたしまして、本条例は、公布の日から施行いたしますほか、付則第1条の各号に列記しております改正規定につきましては、当該各号に定める日から施行したいものであります。  また、第2条から第4条には、市民税に関する経過措置を、第5条には、固定資産税に関する経過措置を、第6条及び第7条には、軽自動車税に関する経過措置をそれぞれ定めたいものであります。  次に、議案書の17ページ、議案参考資料につきましては19ページ、資料3をお願いいたします。  第3号議案 赤穂都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましては、前号議案と同趣旨によりまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、引用条文の整理を行うものであります。  なお、付則といたしまして、本条例は、公布の日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。  次に、議案書の18ページ、議案参考資料につきましては、20ページの資料4をお願いいたします。  第4号議案 災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましては、災害弔慰金支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率を保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、元金据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は年3%以内で、規則で定める率とするほか、償還方法への月賦償還の追加及び条文等の整理を行うものであります。  なお、付則といたしまして、本条例は、公布の日から施行し、第14条及び第15条第3項の改正規定は、平成31年4月1日以降に生じた災害に係る貸付けについて適用したいものであります。  次に、議案書の19ページ、議案参考資料につきましては、21ページの資料5をお願いいたします。  第5号議案 赤穂火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  本条例につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行及び住宅用防災機器の設置及び維持管理に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。  改正内容といたしましては、日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い、文言の整理などを行うほか、特定小規模施設用自動火災報知設備を省令等の定める基準により取り付けた場合に住宅用火災警報機等の設置を免除できる規定を追加するものであります。  なお、付則といたしまして、本条例は、公布の日から施行し、第16条第1項の改定規制は、令和元年7月1日から施行したいものであります。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(釣 昭彦君) 所管部長細部説明は終わりました。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ◎日程通告・散会宣告 ○議長(釣 昭彦君) 次の本会議は、来る14日午前9時30分から再開いたします。  なお、一般質問通告期限は、来る6月18日午後5時までといたしておりますので、この際御報告申し上げておきます。  本日はこれにて散会いたします。  御苦労さまでした。                                  (午前10時26分)                    ( 了 )  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  赤穂市議会 議  長  釣   昭 彦        署名議員  土 遠 孝 昌        署名議員  榊   悠 太...