次に、
専第5号
平成30
年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算につきましては、
退職手当給付金の確定に伴います
最終調整を行ったものでございます。
以上、御提案いたしました
報告案件につきまして御
説明を申し上げましたが、詳細につきましては、
担当部長から御
説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御承認を賜わりますよう
お願いを申し上げます。
○
議長(釣
昭彦君)
市長の
説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○
議長(釣
昭彦君) 続いて、
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは、
議案の細部につきまして御
説明申し上げます。
お手元の
令和元年6月第2回
赤穂市議会定例会提出議案をご覧ください。
2ページを
お願いいたします。
報第1号
専決処分の
報告についてであります。
専第4号及び
専第5号につきましては、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったので
専決処分をさせていただいたものでありまして、その承認を
お願いいたしたいものであります。
お手元の別冊、
平成30
年度赤穂市各
会計補正予算書を
お願いいたします。
一般会計の1ページを
お願いいたします。
専第4号
平成30
年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それぞれ1億1,165万円を追加し、
予算の総額を251億7,515万円と定めたものであります。
内容につきましては、8、9ページを
お願いいたします。
まず、歳入でございますが、1款市税1億1,100万円の追加につきましては、現
年課税分として
個人市民税、
法人市民税、
固定資産税及び
市たばこ税をそれぞれ
最終見込みにより
補正いたしましたほか、
個人市民税などの
滞納繰越分を
補正いたしたものであります。
次に、2
款地方譲与税から、12、13ページにかけての10
款地方交付税までにつきましては、それぞれ
交付額の確定に伴い、
補正を行ったものでございます。
次に、14、15ページを
お願いいたします。
歳出の関係でございますが、2款1項1目
職員退職手当管理特別会計繰出金1億1,165万円の追加につきましては、
職員の
退職手当の
最終給付見込みによりまして、
給付費に見合う繰り出しを行ったものであります。
以上で、
専第4号の
説明を終わらせていただきます。
次に、
退職会計の1ページを
お願いいたします。
専第5号
平成30
年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それぞれ1億729万7,000円を追加いたしまして、
予算の総額を6億4,339万7,000円と定めたものであります。
内容につきましては、8、9ページを
お願いいたします。
まず、
歳出でございますが、1款1項の
退職手当給付費につきましては、
職員の
退職手当の
最終給付見込みにより、1億729万7,000円を追加いたしたものであります。
6、7ページを
お願いいたします。
歳入につきましては、単
年度収支の均衡を図るため、
一般会計繰入金につきまして1億1,165万円の追加と、
職員退職手当基金繰入金につきましては401万4,000円の減額などを行ったものであります。
以上で、
専第5号の
説明を終わらせていただきます。
○
議長(釣
昭彦君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎
質疑・
委員会付託省略
討論・表決
○
議長(釣
昭彦君) これより
質疑に入ります。
まず、報第1号
専決処分の
報告について、
専第4号
平成30
年度赤穂市
一般会計補正予算について御
質疑ございませんか。(なし)
次、
専第5号
平成30
年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算について御
質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって
上程議案に対する
質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま
上程中の
議案は、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、ただいま
上程中の
議案は、
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
報第1号
専決処分の
報告について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり承認することに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、報第1号は、原案のとおり承認することに決しました。
◎
議案一括上程
○
議長(釣
昭彦君) 次は、
日程第5、報第2号
専決処分の
報告について、
専第6号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定について及び報第3号
平成30
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてを
一括議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○
議長(釣
昭彦君) これより
市長の
説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御
上程をいただきました
報告案件につきまして、その趣旨を御
説明を申し上げます。
報第2号
専決処分の
報告についてでございます。
専第6号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定についての
専決処分につきましては、
公用車の
交通事故に伴います和解及びその
損害賠償額について、掲記のとおり
専決処分を行ったものでございます。
次に、報第3号
平成30
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてであります。
本件につきましては、
繰越明許費に係る
歳出予算について、
市有墓地整備事業など10
事業におきまして、
令和元年度へ
繰り越したものでございます。
また、
固定資産評価審査請求棄却決定取消訴訟対策経費につきましては、
年度末までに訴訟が終了しなかったため、翌
年度へ
事故繰越を行ったものでございます。
詳細につきましては、
担当部長から御
報告をいたしますので、よろしく
お願いを申し上げます。
○
議長(釣
昭彦君)
市長の
説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○
議長(釣
昭彦君) 続いて、
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは、
議案書の3ページを
お願いいたします。
報第2号
専決処分の
報告についてであります。
4ページを
お願いいたします。
専第6号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定についてであります。
本件事故の内容につきましては、
平成31年1月22日午前10時48分ごろ、
赤穂市南野中847番地先におきまして、
本市職員が
公用車で
交差点を直進中、左方から直進してきた
相手方車両と衝突し、双方の車両の一部を損傷したものであります。
和解の内容といたしましては、市が
相手方の
損害額10万9,744円のうち6万5,846円を
損害賠償金として
相手方に支払うことで示談が成立したので、
専決処分をさせていただいたものであります。
以上で、
専第6号の
説明を終わらせていただきます。
次に、5ページを
お願いいたします。
報第3号
平成30
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてであります。
6、7ページをご覧ください。
繰越明許費の
繰越計算書でございますが、10件の
事業につきまして、
令和元年度に
繰り越しを行ったものであります。
まず、4款1項
保健衛生費、
市有墓地整備事業6,020万円の
繰り越しにつきましては、
有年牟礼黒尾墓地移転事業に係る
工事請負費と
公有財産購入費であります。
次に、6款1項
農林業費、
県単独補助治山事業1,853万円の
繰り越しにつきましては、
坂越地区をはじめ市内3地区の
治山復旧工事であります。
次に、8款2項
道路橋梁費、
道路橋梁整備事業3,894万円の
繰り越しにつきましては、
元禄橋橋梁修繕工事であります。また、
道路橋梁新設改良事業1,232万円の
繰り越しにつきましては、
楢原橋東詰交差点橋梁拡幅工事であります。次の5項
都市計画費、
有年土地区画整理事業1億268万4,676円の
繰り越しにつきましては、
JR西日本への
負担金であります。
野中・
砂子土地区画整理事業6,015万円の
繰り越しにつきましては、野中・
砂子土地区画整理組合の
区画道路築造ほか工事の
負担金であります。
有年駅
周辺地区都市再生整備事業3,610万円の
繰り越しにつきましては、
西側南北横断道路舗装ほか工事と
JR西日本への
負担金であります。安全・
安心対策事業7,788万円の
繰り越しにつきましては、
赤穂城南緑地野球場の
スコアボード改修工事であります。
次に、10款2項
小学校費、
空調設備整備事業5億5,000万円の
繰り越し及び3項の
中学校費、
空調設備整備事業3億1,000万円の
繰り越しにつきましては、小中学校における
エアコン設置工事であります。
8ページを
お願いいたします。
事故繰越しの
繰越計算書でございます。
2款2項
徴税費、
固定資産評価審査請求棄却決定取消訴訟対策経費43万2,000円の
繰り越しにつきましては、弁護士の委託料でありまして、
平成30
年度内の
結審見込みが翌
年度となったため、
繰り越しを行ったものであります。
以上で、報第3号の
説明を終わらせていただきます。
○
議長(釣
昭彦君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎
質疑
○
議長(釣
昭彦君) これより
質疑に入ります。
まず、報第2号
専決処分の
報告について、
専第6号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定について御
質疑ございませんか。
11番
汐江史朗議員。
○11番(
汐江史朗君) 11番、汐江です。
専決処分はやむを得ませんけども、最近、
報告見ましたら、毎回、
公用車の
交通事故が
報告されます。
市民の安全・安心を追求している
赤穂市、私
たち市議会にとりましても
市民の安全・安心につながる、幸いにして
人身事故ではないですけども、
人身事故にいつつながるかわからない、こういう
事故が多発しているようです。それで、今後の
再発防止として、1年間、これ
平成30
年度の当時
事故は何件起きたのか、わかればお尋ねいたしたい。
それから
再発防止策のどういう対策をしているのか。例えば
事故発生から
懲罰委員会は、どのぐらいたってからやってるのか。すぐやってるのか、1週間ぐらい置いてからやってるのか。それから、
メンバーはどういうような
メンバーなのか。
それから、その人の
処分は、
事故発生からどのぐらいのときに
処分を執行しているのか。
それから
実技教習として
教習所へ行ってるようですが、それも
事故発生から、どのぐらいの時期に行かせているのか。
もう1点、
発生課において、その職場で、現場の職場でどういうようなミーティング、
職員を指導しているのか、お答えいただきたいと思います。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) まず、年間の
発生件数でございます。
平成30
年度につきましては21件となっております。対策につきましては、毎年、
赤穂警察署のほうから講師を招いて、
交通安全研修を行っております。近年、
交通事故の
発生件数が多いということで、4月1日の
年度の始まりに当たっては、
市長のほうから
交通事故防止に対する
注意喚起を行ったところでございますし、毎月行っております
安全衛生委員会におきましても、
交通事故防止につきまして、全庁的に取り組むよう
協議を行っております。この
職員安全衛生委員会につきましては、
職員側ですと
労働組合の代表と、
あと職員側につきましては、
美化センター、
給食センターなど、日々車を使う業務を所管している部署の方、そこの課長に集まっていただいて
協議を行っているところでございます。
あと、この
処分の時期につきましては、毎年5月と11月ごろに行っております。ですので、
事故が発生して、すぐに
処分を行っているというふうな状況にはございません。
この
処分の
協議機関ですけども、
懲戒委員会のほうで諮って行っているということでございます。
その辺の教習の状況です。教習は、
自動車教習所のほうに行って、
職員が受ける教習ですけども、これにつきましても、一応
処分が固まった段階で、もっと
交通事故に対して
注意喚起をしていただきたい
職員につきましては、それぞれピックアップして、
教習所のほうに派遣をしているというふうな状況でございます。
それぞれの
事故の発生の
所管課でどのようなことを行っているかということにつきましては、
職員の
安全衛生委員会でもミーティング等行って、始業時のミーティング等行って
交通事故の防止に努めているというふうな状況でございます。
○
議長(釣
昭彦君) 11番
汐江史朗議員。
○11番(
汐江史朗君)
処分の時期とか、
処分が目的じゃなしに、
再発防止が目的なんですけども、なぜ
懲罰委員会、あるいは、
処分をする必要がある
職員につきましては、いつやっているのかというのをお尋ねしたのは、
処分とか懲罰につきましては、起こした
職員にとって一番効果的な時期というのがあるんですね。忘れたころに
処分されても、何やったけなというぐらいな気持ちになりますので、起こしたときは、皆さん随分、毎日走ってますので、反省はしてると思うんです。そういうときに
処分されたら、一番よくこたえる。そういう意味では、5月と11月に
懲罰委員会して、固めて
懲罰委員会をそれぞれするというのは合理的でしょうけども、その
再発防止の効果から考えたら、もうちょっとスピーディーにやるほうがいいんじゃないかなと。それぞれの
安全衛生委員会は、どこの職場でも義務づけられておりますし、それぞれの車を運転するところから、あるいは
労働組合から代表を出すというのは、私も知っております。それよりか私が聞きたかったのは、
懲罰委員会の
メンバーがどういうふうなことかということお聞きしたんですけども、それもあわせてお答えいただきたいと思います。私は、この質問するに当たっては、何としても減らす、
再発防止が目的で、
処分をもっときつくせえとか、そういうこと言よるんじゃなしに、そういう効果的な
処分やったら
処分する。あるいは
懲罰委員会も、もうちょっとスピーディーにできるんかなという提案をしているところでございますので、お答えいただきたいと思います。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君)
懲罰委員会のスピーディーさにつきましては、まず、
事故を起こした
職員に対しましては、
所属長と本人みずからが
事故報告という格好で、
市長のほうに
報告に参ります。その段階で、反省の弁を述べさせるなど、
事故の
重大性そのものを認識させるようにしておるところでございます。それとはまた別にということで次の段階ということで
懲罰委員会、
懲戒委員会のほうを設けておるというふうな次第でございます。
懲戒委員会の
メンバーにつきましては各部長と副
市長で構成しております。
○
議長(釣
昭彦君) 13番 家入時治
議員。
○13番(家入時治君)
事故発生日が1月22日ということになっておりますけれども、今回の
上程ということで、ここまで非常に時間がかかっているように思いますが、その要因が一つ、それから、
事故状況と和解の内容を見ますと、
事故状況は、直進しているところへ左から直進してきた車両が当たって、聞きますと、パッカー車の左側に
相手方の車が当たったというふうに聞いてるんですが、
損害額の割合というのが、弁償の割合が、市のほうが6で、
相手方が4と。この今の状況から見れば、逆に6:4で反対でいいんではないかと思うんですが、具体的にこの状況、この
交差点の一旦停止があるとか、どちらが優先とか、そういったところをどのように把握されているのか、お伺いします。
また、先ほどもありましたけれども、この
事故を起こした
職員についても
教習所での講習をさせるのか、させたのか、お伺いしたいと思います。
○
議長(釣
昭彦君) 高見
市民部長。
○番外
市民部長(高見博之君) まず、
事故発生時から今回の和解、
専決処分までの期間ということで、和解した時期が4月の26日ということで、今回の
専決処分の
上程ということになっております。
あと過失割合なんですが、当
交差点、十字路でして、真ん中にそれぞれに十字の白線があるということで、そういうときには、双方に注意義務がありまして、その際には、左方優先という原則がありますので、左から、見た目上はパッカー車の側面に当たってるわけですが、過失割合としては、
相手方が4で、市の過失割合が6ということでございます。
あと、
教習所での講習ということですが、現在のところは、まだ行っておりません。今後につきましては、また人事課のほうから通知があるものと考えております。
○
議長(釣
昭彦君) 13番 家入時治
議員。
○13番(家入時治君) まず、和解したのが4月26日ということで、これも大分時間がかかってるんですけども、その要因もお聞かせください。
それから、その
交差点は一旦停止とか、そういったものは全くなく、両方同等の
交差点で、左方優先ということですか。どうも、本当に進入してしまってたら、左方優先なんて、私にはちょっと信じられないんですけれども、その辺もう一度
お願いいたします。
それから講習については今後ということですけれども、前にも述べましたけど、こういった
事故を起こした人の講習を
教習所で、市の税金を使ってやるということについて、私はいかがなものかというふうに前から提言をしているんですけれども、その辺の考え方をもう一度お聞かせください。
○
議長(釣
昭彦君) 高見
市民部長。
○番外
市民部長(高見博之君) 示談につきましては、保険会社同士での話し合いですので、その間、期間が要したことについて、詳細については、ちょっとわかりかねますので、
お願いいたします。
あと、左方優先ということですが、双方一旦停止のマークはなくて、見た目の道路の形状からすると、どちらかというと、
公用車側のほうが太い道路幅ではありますが、先ほど申し上げましたとおり、
交差点内に十字の白線があるということは、双方に注意をする義務があるということで、保険の割合からしますと、4:6ということでございます。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君)
教習所の件でございますが、
職員の引き起こす
交通事故というものが公務全般の信頼を損ねる危険性を持っているということを私ども認識しております。そうした中で、
公用車の安全運転に関する責任というのは、車を運転している
職員だけではなくて、市にもその責任の一端があると認識しておりますので、この税金で講習を受けさすということにつきましては、その責任の一端を担うということで行っていることということで御理解をいただきたいと思います。
○
議長(釣
昭彦君) 13番 家入時治
議員。
○13番(家入時治君)
事故の状況の件ですけれども、その
交差点では左側が見にくいとかいうような状況がもしあったとすれば、その後の道路の例えばカーブミラーを設置するとか、我々
議員がよく要望しているところがあるんですけれども、市のほうで、こういった
事故起きたときに、すぐそういった対処、その状況に応じての対処というのはされているんでしょうか。
○
議長(釣
昭彦君) 古津
建設経済部長。
○番外
建設経済部長(古津和也君) 今回のケースのように、出会い頭というんですか、そういったところでのカーブミラーの設置ということに関しては、すぐの対処というのはいたしてございませんが、これにつきましても、先ほど
議員おっしゃいましたように、自治会等から要望書が出たときに、そういったことは検討していくということで、これまでも行ってきてございます。
○
議長(釣
昭彦君) 高見
市民部長。
○番外
市民部長(高見博之君) 家が建っておりまして、少し空き地もあるんですが、少し見えにくいといえば、少し見えにくいところだと考えております。
○
議長(釣
昭彦君) 他に発言はございませんか。(なし)
次、報第3号
平成30
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについて御
質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって
上程諸
議案に対する
質疑を終結いたします。
◎
議案一括上程
○
議長(釣
昭彦君) 次は、
日程第6、第1
号議案 令和元年度
赤穂市
一般会計補正予算ないし第5
号議案 赤穂市
火災予防条例の一部を改正する
条例の制定についてを
一括議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○
議長(釣
昭彦君) これより
上程諸
議案に対する
市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(登壇) ただいま御
上程をいただきました
議案につきまして、その趣旨を御
説明申し上げます。
まず、第1
号議案 令和元年度
赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
最近の経済環境につきましては、景気は緩やかに回復しており、先行きにつきましても、当面弱さが残るものの、雇用、所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されております。しかしながら、通商問題の動向や海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされております。
このような経済環境のもと、
赤穂市における市政運営につきましては、税収の確保に努める一方、今後の経済の動向や国の財政運営の方向を見きわめながら、将来を見据えた堅実な財政運営を図ってまいりたいと考えております。
今回の
補正予算につきましては、
補正総額510万円を追加いたすものでございます。
その内容につきましては、臨時的経費におきまして、子ども・子育て支援システム改修
事業、コミュニティ助成
事業で484万7,000円の追加、経常的経費におきまして、自衛隊員募集事務費で25万3,000円の追加を行うものでございます。
また、歳入につきましては、
歳出に見合う国庫支出金及び諸収入の特定財源でもって均衡を図っております。
次に、第2
号議案 赤穂市
税条例等の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、地方税法等の改正に伴い、個人住民税の住宅借入金等特別控除の期間延長、未婚のひとり親に対する非課税措置のほか、軽自動車税の環境性能割の軽減、グリーン化特例の延長等に関する所要の改正を行うものでございます。
次に、第3
号議案 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましても、地方税法等の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。
次に、第4
号議案 災害弔慰金の
支給等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、
災害弔慰金の
支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い、災害援護資金の貸付利率、償還方法のほか、保証人の措置に関する所要の改正を行うものでございます。
次に、第5
号議案 赤穂市
火災予防条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する
条例の制定に関する基準を定める省令等の改正に伴い、住宅用火災警報機等の設置に関する所要の規定の整理などを行うものでございます。
詳細につきましては、
担当部長から御
説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御
決定を賜わりますよう、
お願いを申し上げます。
○
議長(釣
昭彦君)
市長の
説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○
議長(釣
昭彦君) 続いて、
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは、
議案の細部につきまして御
説明申し上げます。
別冊の
令和元年6月
赤穂市
一般会計補正予算書と、緑の表紙の
議案参考資料を
お願いいたします。
初めに、
補正予算書、
一般会計の1ページを
お願いいたします。
第1
号議案 令和元年度
赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それぞれ510万円を追加し、
予算の総額を210億2,810万円と定めたいものであります。
内容につきましては、
議案参考資料2ページの資料1で御
説明いたします。
まず、1の臨時的経費についてであります。
1番の子ども・子育て支援システム改修
事業234万7,000円の追加につきましては、本年10月からの幼児教育無償化に伴うシステム改修経費であります。
2番のコミュニティ助成
事業250万円の追加につきましては、駅北自治会における備品整備
事業が宝くじの
事業収入を財源とする助成
事業の対象となったことにより、助成交付するものであります。
以上、臨時的経費につきましては、484万7,000円の追加
補正となるものであります。
次に、3ページを
お願いいたします。
2の経常的経費についてであります。
自衛隊員募集事務費25万3,000円の追加につきましては、当該事務に係る各種広報活動の充実を図るための経費であります。
以上、臨時・経常合わせまして510万円の追加
補正であります。
それでは、
予算書のほうへ戻っていただきまして、
予算書の6、7ページを
お願いいたします。
歳入の関係につきましては、特定財源といたしまして、国庫支出金及び諸収入におきまして、それぞれ
事業に係ります
補正を行うものでございます。
以上で
一般会計補正予算の
説明を終わらせていただきます。
続きまして、
条例改正につきまして御
説明申し上げます。
提出議案と
議案参考資料を
お願いいたします。
議案書の9ページ、
議案参考資料につきましては、4ページの資料2を
お願いいたします。
第2
号議案 赤穂市
税条例等の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。
主な改正内容といたしましては、住宅ローン控除の拡充、未婚のひとり親に対する非課税措置の導入、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置及びグリーン化特例の延長などであります。
まず、
議案参考資料4ページ、第1条の
赤穂市税
条例の一部改正についてであります。
付則第7条の3の2につきましては、消費税率10%が適用される住宅の取得等について、住宅ローン控除の適用期間を現行の10年から13年に3年間延長するものであります。
付則第10条の2につきましては、引用条文の整理を行うものであります。
議案参考資料の6ページから8ページにかけましての付則第10条の3につきましては、河川法に規定する高規格堤防の整備に係る
事業により、
事業区域内の土地に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者がかさ上げされた当該土地に新築した家屋に係る
固定資産税について税額を5
年度分軽減する措置の創設に伴い、当該減額を受けようとする者が提出する申告書等について規定を設けるものであります。
次に、
議案参考資料8ページ、第2条の
赤穂市税
条例の一部改正についてであります。
8ページから10ページにかけましての第35条の3から第35条の5につきましては、児童扶養手当の支給を受けている児童の父、または母のうち、婚姻をしていない者などを単身児童扶養者と定義し、申告書等への記載について定めるものであります。
10ページの付則第15条の2から、12ページにかけましての付則第15条の6につきましては、消費税率10%への引き上げ時に導入することになっております軽自動車税環境性能割の税率を
令和元年10月1日から
令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に限り、1%分軽減する特例措置を講じるとともに、環境性能割の性能の適用区分が変更になった場合の規定を新たに定めるものであります。
12ページから13ページにかけましての付則第16条につきましては、軽自動車税種別割のグリーン化特例の適用期限を2年間延長するものであります。
13ページから14ページにかけましての付則第16条の2につきましては、グリーン化特例の適用となる軽自動車税種別割の賦課徴収の特例に関して新たに規定するものであります。
次に、
議案参考資料14ページ、第3条の
赤穂市税
条例の一部改正についてであります。
第24条につきましては、先ほど第35条の3で御
説明いたしました単身児童扶養者を
市民税の非課税措置の対象に新たに加えるものであります。
14ページから15ページにかけましての付則第16条及び付則第16条の2につきましては、先ほど16条で御
説明いたしました2年間延長後のグリーン化特例について、対象車種を自家用乗用車の電気自動車等に限定した上で、さらに2年間延長いたすものであります。
次に、
議案参考資料15ページ、第4条の
平成30年
赤穂市
条例第39号、
赤穂市
税条例等の一部を改正する
条例の一部改正についてであります。
15ページから17ページにかけましての第1条につきましては、資本金1億円を超える法人の電子申告について、災害等により電子での申告が困難な場合に
市長の承認を受けて書面での提出ができる旨を定めるものであります。
17ページから18ページにかけましての付則第1条及び第2条につきましては、施行期日等について、元号を
平成から
令和に改めたいものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は、公布の日から施行いたしますほか、付則第1条の各号に列記しております改正規定につきましては、当該各号に定める日から施行したいものであります。
また、第2条から第4条には、
市民税に関する経過措置を、第5条には、
固定資産税に関する経過措置を、第6条及び第7条には、軽自動車税に関する経過措置をそれぞれ定めたいものであります。
次に、
議案書の17ページ、
議案参考資料につきましては19ページ、資料3を
お願いいたします。
第3
号議案 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、前
号議案と同趣旨によりまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、引用条文の整理を行うものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は、公布の日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。
次に、
議案書の18ページ、
議案参考資料につきましては、20ページの資料4を
お願いいたします。
第4
号議案 災害弔慰金の
支給等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、
災害弔慰金の
支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率を保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、元金据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は年3%以内で、規則で定める率とするほか、償還方法への月賦償還の追加及び条文等の整理を行うものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は、公布の日から施行し、第14条及び第15条第3項の改正規定は、
平成31年4月1日以降に生じた災害に係る貸付けについて適用したいものであります。
次に、
議案書の19ページ、
議案参考資料につきましては、21ページの資料5を
お願いいたします。
第5
号議案 赤穂市
火災予防条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行及び住宅用防災機器の設置及び維持管理に関する
条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
改正内容といたしましては、日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い、文言の整理などを行うほか、特定小規模施設用自動火災報知設備を省令等の定める基準により取り付けた場合に住宅用火災警報機等の設置を免除できる規定を追加するものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は、公布の日から施行し、第16条第1項の改定規制は、
令和元年7月1日から施行したいものであります。
以上で
説明を終わらせていただきます。
○
議長(釣
昭彦君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
以上で、本日の
日程は全部終了いたしました。
◎
日程通告・散会宣告
○
議長(釣
昭彦君) 次の本
会議は、来る14日午前9時30分から再開いたします。
なお、
一般質問の
通告期限は、来る6月18日午後5時までといたしておりますので、この際御
報告申し上げておきます。
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
(午前10時26分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
赤穂市議会 議 長 釣 昭 彦
署名
議員 土 遠 孝 昌
署名
議員 榊 悠 太...