平成18年 6月 定例会(第2回)
芦屋市議会第2回定例会を平成18年6月28日午前10時00分に
開議-----------------------------------◯出席議員(24名) 1番 大久保文雄 13番 山村悦三 2番 畑中俊彦 14番 山田みち子 3番 重村啓二郎 15番 灘井義弘 4番 幣原みや 16番 田中えみこ 5番 伊藤とも子 17番 平野貞雄 6番 前田辰一 18番 徳田直彦 7番 山口みさえ 19番 帰山和也 8番 木野下 章 20番 都筑省三 9番 田原俊彦 21番 長野良三 10番 寺前尊文 22番 青木 央 11番 中島健一 23番 小川芳一 12番 来田 守 24番 松木義昭
-------------------------------◯欠席議員 なし
-------------------------------◯会議に出席した吏員及び委員 市長 山中 健 助役 岡本 威 収入役 花岡啓一 総務部長 佐藤 稔
行政経営担当部長 鴛海一吉
財務担当部長 渡辺道治
生活環境部長 高嶋 修
保健福祉部長 浅原友美 技監 池村和己 建設部長 定雪 満
都市計画担当部長 佐田高一 水道部長 小野政春
病院事務局長 里村喜好 消防長 藤井 清 教育長 藤原周三 管理部長 三栖敏邦
学校教育部長 車谷博己
社会教育部長 松本 博
総務部次長(総務担当) 今倉 明
総務部次長(
行政経営担当) 青山 学 秘書課長 磯森健二 文書・
行政担当課長 北口泰弘 広報課長 久堀英次
-------------------------------◯会議に職務のため出席した事務局職員 局長 前村光俊
議事調査課長 浅野裕司 主査 和泉健之 主査 高田浩志 主事 石橋謙二
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○議長(長野良三君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。
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○議長(長野良三君) 直ちに日程に入ります。 日程第1。報告第2号以下、
市長提出議案14件及び請願2件の計16件を一括して議題といたします。 建設、民生文教、総務の各
常任委員長の報告を求めます。 まず、
建設常任委員長から報告願います。
田原委員長。
◆9番(田原俊彦君) =登壇=おはようございます。
建設常任委員会から御報告申し上げます。 本委員会は、去る6月12日に開催し、付託されました二つの案件について慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を順次御報告申し上げます。 まず、第51号議案、芦屋市
自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、今回の改正点は3点あり、1点目は、新たな
自転車駐車場として、JR芦屋駅
南自転車駐車場3を設置するというものであります。新たな
自転車駐車場は、面積が551平方メートルで、駐車台数は、自転車217台、原付49台、大型15台、特殊車等4台で、計285台となっており、本年10月1日から供用を開始するとのことであります。 2点目は、
駐車自転車等の種類の追加として、3カ所の
自転車駐車場で、50cc以上の自動二輪も対象にするというものであります。 3点目は、休業日の変更であり、年末年始に施設入り口が閉鎖され、自転車等の出入りができない2カ所の
自転車駐車場について、休業日を1月1日のみにするというものであります。 まず、委員からは、今回新たに
駐車自転車等に追加される自動二輪についての質疑がありました。当局の答弁によりますと、本来
自転車駐車場では自転車と50cc以下を対象としており、50cc以上のバイクは対象とならなかったが、歩道上に大きなバイクが駐車されていると、自転車や原付の不法駐輪も誘発されるという実態がある。そうしたことを防止するために、自動二輪についても一時使用を認めていきたいとのことであります。 また、別の委員は、休業日の変更について、一部の
自転車駐車場ではなく、すべての
自転車駐車場を一律に変更すべきではないかとただしました。当局からは、施設が施錠され、出入りができなくなる
自転車駐車場に関して、年末年始の買い物客の不便を少しでも解消できないかと
指定管理者から提案を受け、今回2カ所の
自転車駐車場について休業日の変更をすることにしたとの答弁がありました。 さらに、委員からは、JR芦屋駅北側の歩道は
放置自転車が多く、大変危険である。中央線の
立体交差部分の歩道の一部に駐輪対策の施設をつくり、JRやモンテメールなどの民間企業に管理面での協力を求めてはどうかとの質疑があり、これに対し、当局からは、
自転車駐車場の増設を申し入れており、今後も申し入れをしていきたいとの答弁がありました。 また、複数の委員からは、新たな
自転車駐車場の設置により、これまで一時利用できたJR芦屋駅
南自転車駐車場1が、定期使用のみとなることから、利用者の混乱も予想される。利用者への十分な周知や誘導員の配置をするべきではないかとただしました。当局からは、「広報あしや」や各
自転車駐車場での
ポスター掲示やチラシ配布などで周知を図っていきたい。また、誘導員の配置も検討していきたいとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第54号議案、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、今回新たに住居表示の区域を定めるのは、現在、県企業庁が整備を進めている
南芦屋浜地区、海洋町の一部、南浜町の一部、涼風町の全部で、これに伴い
南芦屋浜全域が住居表示の区域となるとのことであります。 今回の
住居表示実施の主な理由は、住居表示未実施区域に、現在、民間の施設等の設置がふえてきている。
南芦屋浜地区の中で住居表示と地番表示が混在し、一部で混乱が生じているという状況がある。そのため、県企業庁とも協議した結果、今回、
南芦屋浜地区の未実施区域のすべてで住居表示を実施したいとのことであります。 ここで、委員は、住居表示を先に実施した地域と後から住居表示をつけられる地域との間で整合性をとり、不都合が生じないよう、区画割の計画等をきちんと立てているのかとただしました。当局の答弁によりますと、県企業庁とは基本的な道路整備の計画については調整を行っている。今後、道路認定され、住宅建設が進んでいく中で調整しなくてはならない部分が生じれば、しっかりと調整していきたいとのことでありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案についても、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
建設常任委員長の報告を終わります。
○議長(長野良三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって質疑を打ち切ります。
○議長(長野良三君) 次に、
民生文教常任委員長からの報告を願います。
木野下委員長。
◆8番(木野下章君) =登壇=おはようございます。
民生文教常任委員会から御報告申し上げます。 本委員会は、去る6月13日と21日に開催し、付託を受けました各案件について慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、報告第3号、芦屋市
保健センターの設置及び管理に関する条例及び芦屋市立休日
応急診療所条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、芦屋市
保健センター及び芦屋市立休日応急診療所の使用料が、
健康保険法と
老人保健法に基づく診療報酬をベースに算定されており、本年3月にこの2法の診療報酬の体系が簡素化されて、一本化されたため、本市の条例も改定する必要があり、急施を要したため専決処分したとのことであります。 ここでは、今回の改定による金額等の影響についての委員の質疑があり、当局から、
保健センターに関しては影響ないとの答弁があり、本案については、全員異議なく、原案を承認すべきものと決しました。 次に、報告第4号、芦屋市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、本件は、
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、急施を要したので専決処分したものです。 改正の内容は、
所得税法等の改正で、平成18年度から、65歳以上の
公的年金等控除額を計算する方法と適用する金額の範囲が改定されたことが
国民健康保険料の算定に連動し、保険料の急激な負担増になることから、段階的に移行できるように、平成18年度及び19年度について経過措置を講じるというものであります。 ここでは、委員は、影響を受ける対象人数と金額についての確認を行い、
高齢者負担が重くなって、高齢者に厳しい社会になってきたという市民の声をよく聞くと意見を述べ、国の税制改正の内容や保険制度の中身について、きちんと市民に説明してほしいと要望をしました。 また、委員からは、本市の独自施策として何らかの軽減措置を検討しなかったのかとただしましたところ、助役から、特に考えていないとの答弁がありました。 この後、討論では、本案に反対の立場の委員から、生活が大変になったという高齢者の声が耳に届く中で、法の改正にも反対であったが、経過措置も十分でないので、反対をするとの意見がありました。 一方、本案に賛成の立場の委員からは、この経過措置がなかったら、激変緩和もなくなって、もっと厳しい状況になるので、賛成するとの意見がありました。 以上の審査の後、採決の結果、報告第4号は、賛成多数で、原案を承認すべきものと決しました。 次に、報告第7号、平成18年度芦屋市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、平成17年度の
退職者医療療養給付費の確定に伴う精算を行うというもので、特に報告すべき点はなく、本案については、全員異議なく、原案を承認すべきものと決しました。 次の報告第8号、平成18年度芦屋市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)も、平成17年度の
老人保健医療事業の確定に伴う精算を行うというもので、特に報告すべき点はございません。本案については、全員異議なく、原案を承認すべきものと決しました。 次に、第49号議案、
芦屋市立学校職員等の退職手当の特別措置に関する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、本案は、
市立芦屋高校の廃止に伴い、平成18年度に
限り特別退職制度を実施し、退職手当を最高で100分の50上乗せして支給するというものであります。この特別措置は、職員定数の削減・適正化と、教員身分から事務などの仕事につくことは大変大きな変化であるので、今後の生活設計もあわせて考えてもらうため、実施するということであります。 なお、現在、
市立芦屋高校では13人の教員がいるが、県から来ている職員は、県での勤務をお願いするとのことであります。 ここでは、委員から、この制度で退職する場合の加算額と定年退職する場合の給与の差はどれぐらいのものかただしましたところ、当局によりますと、年齢によって異なるが、55歳の人の場合、定年退職までの5年間の給与とその者が再任用されて受け取る給与合計額が約7,600万円になるのに対し、今回の特別措置では、退職手当の上乗せ分は1,150万円になるとの説明がありました。 また、委員からは、市民の目線で見たときに、5割増しという制度は、ある意味で大盤振る舞いの感もする。低い金額に抑えるという話はなかったのかとの質疑がありました。当局の答弁によりますと、平成16年度に特退募集を行い、そのときの条件が3割増しで、再雇用、再任用つきというものであった。このとき、芦屋高校の教員も対象になっている。それを今回、完全退職型で、彼らの生活上、仕事上、大きな転機となるということを勘案して5割増しの提案をしたとのことであります。また、応募者数については、三、四人を想定しているとのことでありました。 このほか、委員は、退職せずに違う職種に移る人でも、共済や保険など、まだ整理することがあると思うので、組合と協議をしてやってもらいたいとの意見がありました。 以上の審査の後、採決の結果、第49号議案は、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願第33号、山芦屋町埋蔵文化財の保存に関する請願書について申し上げます。 冒頭、請願者から、今回発掘された遺跡は、大型の水車、大坂城の採石場跡、飛鳥時代の古墳が複合した場所と聞いている。水車は5メートルを超す遺跡であって、重要な文化的な遺産である。我々の世代だけではなくて、次の世代に向けてぜひ残していってほしいと、口頭での説明を受けました。 この後、質疑に入り、委員からは、
教育委員会と開発業者との協議の内容について当局に確認しました。当局の説明によりますと、開発業者とは記録保存の方向で話をしている。記録保存というのは、記録を残して、遺構の現物は処分して構わないということである。開発業者は、水車の遺構を残すとなると、安全面で問題があり、また、マンションの管理組合にそういうものを引き継ぐことはできないと主張している。なお、少し縮小し、移築して残すのであれば、管理組合の負担も回避できるのではないかという話が、開発業者との間で出てきているとのことでありました。 委員はまた、請願者の意図は、遺構の現状を全く変えずに保存してほしいのか、移築を含めて、一部だけを現場のどこかに保存してほしいのかとただしましたところ、紹介議員の説明では、それが当時使われていたイメージが一目でわかるように、遺構の中心的な部分の保存ということで請願者は考えているようであるとのことでありました。 以上の審査の後、採決の結果、本請願は、全員一致で、採択すべきものと決しました。 次に、請願第34号、
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書について申し上げます。 初めに、請願者から、学校現場に必要な教職員の人員を配置すること、
義務教育費国庫負担金は、国負担が2分の1から3分の1に削減され、
地方交付税に依存する度合いが高まることになるが、
地方交付税の削減は必至である。
義務教育費国庫負担金の国負担2分の1は復元してほしい。また、
政府等関係機関に意見書を提出してほしいとの口頭での説明を受けました。 この後、
請願紹介議員から補足説明を受け、質疑に入りました。 委員からは、今の行財政改革の流れの中で、ある程度の見直しというのは必要であると考えるので、3分の1負担を2分の1に復元することを絶対条件と言われると、つらいところもあるとの意見が出され、紹介議員からは、国の教育というのは機会均等、全国どの地域にいても同じ最低限の教育の質が保障されなければいけない、それを強調するために言われているのだと思うとの見解が示され、本請願については、全員一致で、採択すべきものと決しました。 なお、別途意見書を用意しておりますので、あわせてよろしくお願い申し上げます。 以上で
民生文教常任委員長の報告を終わります。
○議長(長野良三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって質疑を打ち切ります。
○議長(長野良三君) 最後に、
総務常任委員長からの報告を願います。 幣原委員長。
◆4番(幣原みや君) =登壇=おはようございます。
総務常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る6月14日に委員会を開催し、付託を受けました七つの案件について慎重に審査を行いましたので、順次御報告申し上げます。 初めに、報告第5号、芦屋市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、国家公務員の給与の引き下げに伴い、
消防団員等に係る
損害補償額を定める政令改正が行われた。このため、本市としても、
公務災害損害補償基礎額などを引き下げる必要があり、急施を要したので専決処分したとの説明がありました。 質疑では、まず、委員は、今回の改正では、消防団員以外に
消防作業従事者も改正されているが、この
消防作業従事者とはだれのことを指すのかとただしました。当局からは、消防活動に従事した一般市民のことであり、実際には現場でホースを伸ばしたり、消火活動に協力した方のことであるとの答弁がありました。 次に、委員は、本市での公務災害の発生件数についてただし、当局からは、平成13年度と14年度に1件ずつあったが、件数は少ないとの答弁がありました。 別の委員からは、現状、消防団員に求められるニーズや専門性が増している中、補償額を下げることはいかがなものかとの指摘がありました。 討論では、額の引き下げであるため反対するとの意見がありました。 以上、審査の後、採決の結果、本案については、賛成多数で、承認すべきものと決しました。 次に、第52号議案、
消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、これも国の法律施行令の改正に伴うもので、消防団員のうち、分団長、副分団長、部長及び班長の階級にある者で、勤務年数10年以上25年未満の者の
退職報償金を2,000円増額させるとのことであります。 ここで、委員から、今の消防団員には、市の非常勤職員としての意識が不十分なところもあるのではと指摘し、法や条例に沿った立場であることを周知するためにも、今回のように条例改正をした際には、末端の団員までわかるよう工夫すべきだとの意見があり、本案については、全員異議なく、可決すべきものと決しました。 次に、報告第2号、芦屋市市税条例の一部改正について申し上げます。 当局の補足説明では、この改正は3月に公布された地方税法の一部改正に伴うもので、このうち、
個人市民税の
非課税基準の引き下げと、
固定資産税・
都市計画税で行われている
負担調整制度の改正、耐震基準を満たしていない住宅を満たすよう改修工事を実施した場合、減税する制度を創設すること、また、
市たばこ税への増税など急施を要したため、専決処分をしたとの報告がありました。
市民税関係の質疑では、委員は、
非課税限度額の引き下げに伴い、今まで非課税であった者が課税になる場合があることを確認しました。
固定資産税の負担調整にかかわる質疑では、土地の評価額に対する
課税標準額の割合、いわゆる負担水準が高い土地については課税標準の引き下げを行い、負担水準が低いものについては、引き上げを実施すること、この制度の目的は負担水準の均衡化であるとの説明がありました。ここで、委員は、本市の場合、既に課税標準が高くなっており、調整対象が少ないことを確認しました。 以上、質疑の後、討論では、本案に反対の立場の委員からは、
非課税基準の引き下げは低所得者にとって増税である。また、
固定資産税などの改正についても増税になると考え、反対するとの討論がありました。 以上、審査の後、採決の結果、本案については、賛成多数で、承認すべきものと決しました。 次に、第48号議案、市税条例の一部改正について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、これも地方税法の改正に伴うものであり、主な内容は、
個人市民税で、
地震保険料控除を創設することと、今まで所得段階に応じて定められていた税率を一律6%にすることなどが主な内容であります。 まず、
地震保険料控除に関する質疑では、委員から、今ある
損害保険料控除が廃止されているが、地震保険は単独で入ることができないこともあり、
控除対象者が減少するとの意見がありました。 次に、税率を6%にフラット化することに関して、まず、委員は、今まで低い税率であった低所得者にとって、増税になることを指摘しました。 また、委員からは、市民税が上がることによって、税を基準に算出している保育料なども値上げになると考えるが、何らかの措置が必要ではないかとただしました。助役からは、今のところそのあたりの検討はしていないが、大幅にふえるものについては、調整措置を講じていく必要があるとの見解が示されました。 次に、複数の委員から、国は今回の
税率フラット化について、三位一体の改革による地方への税源移譲と言っているが、本市の場合、
高額所得者が多いため、税収が減ってしまう。新聞には、13億8,000万円も税収減になるという記事が出ている。今後の財政運営、財源確保をどのようにしていくのかとただしました。当局からは、本市は、今までと全く違う財政構造になると考えている。三位一体の改革は、地方分権という意味で、地方自治にとって意義があるものと考えているが、本市にとっては、税収減につながり、行政運営がやりにくくなる。今までも国への要望はしているところだが、国からの助成措置がはっきりわからない段階であり、何をどのように求めていくのか明確になっていないのが現状である。今後、国の方針、
経済財政諮問会議で審議されている骨太の方針が出た段階で、市としても方針を定め、要望活動をしていきたい。さらに、助役からは、しかるべき時期には、行政と市議会が合わせた形で要望活動をすることもあると思うので、そのときにはよろしくお願いしたいとの答弁がありました。 以上、質疑の後、討論では、本案に反対する立場の委員から、
税率フラット化によって、所得再配分機能が弱くなる。また、税額によって決まっている保育料などが便乗的に上がる懸念もあり、さらに、本市財政にも相当の
マイナス影響があり、
市民サービスの低下にもつながり、反対するとの意見がありました。 また、別の委員からは、三位一体の改革は、地方に税源移譲をすることにより、自治体の自主財源を確保し、裁量権をふやしていくということが本来のねらいであり、この改革によって、市の自主財源が減ってしまうことはあってはならない。国からの措置が見えてこない段階では、反対せざるを得ないとの討論がありました。 以上、審査の後、採決の結果、本案については、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員からの定率減税に関する質疑の答弁内容に関し、
委員会終了後に当局から訂正の申し出がありました。このため、6月21日開催の委員会で、改めて訂正内容について説明を受けました。これは討論にも影響を及ぼしかねない内容でありますので、当局におかれましては、答弁について十分精査をされるようお願い申し上げます。 次に、報告第6号、平成18年度芦屋市
一般会計補正予算(第1号)について申し上げます。 この議案は、
老人保健医療事業特別会計予算で、医療費が確定したことに伴い、歳入不足が生じたため、繰り上げ充用をする必要が生じた。このため、一般会計から特別会計への繰出金を追加する必要が生じ、専決処分を行ったというものであり、特に御報告すべき点はございません。本案については、全員異議なく、承認すべきものと決しました。 次に、第53号議案、芦屋市
一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、兵庫県から補助を受け、本年7月から、
保健センターで妊婦後期健康診査助成事業を実施するための補正を行うとのことであります。 質疑では、委員は、この事業による市の財政負担がないこと、助成対象は児童手当に準拠した所得要件の範囲内の妊婦であり、医療機関の窓口で支払う妊婦後期健康診査1回にかかる費用のうち、1万5,000円を上限として助成すること、市と契約した医療機関で受診した際には、受診券を提示すれば、そこで助成されること、また、契約していない医療機関では、一たん病院の窓口に審査料を支払い、後日その領収書を
保健センターに持参すれば助成するという、償還払いの方法もあることを確認いたしました。 次に、委員が、制度の周知についてただしましたところ、当局からは、7月1日以降は、母子手帳を交付する際に制度の説明をする。また、既に母子手帳の交付を受けている方へは、案内文の送付を予定しており、申請漏れのないように努める。また、「広報あしや」や医師会を通じたお知らせも実施するとの答弁があり、本案については、全員異議なく、可決すべきものと決しました。 最後に、第50号議案、地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、大原集会所と西蔵集会所で兵庫県の県民交流広場事業のモデル事業の指定を受け、施設改修を行うことに伴い、施設使用料を改定するとのことであります。 質疑では、まず、委員は、利用料金の算定根拠についてただしました。当局からは、和室の場合、0.5畳当たりに1名、洋室の場合、1.6平方メートル当たり1名という考えで部屋の定員を算出し、これに和室は単価50円、洋室は単価45円を掛けて算出しているとの答弁がありました。 次に、委員は、今回の施設改修に至った経緯について説明を求めました。当局からは、初め、兵庫県から、平成16年度の途中に、県民交流広場事業のモデル事業を実施したいとの意向があり、市は、大原地区集会所に対し、実施してはどうかと声をかけたのがきっかけである。その後、大原集会所も、西蔵集会所も、利用実態などをもとに、集会所側から施設の改修について提案があり、また、集会所側に改修工事をするノウハウがないことから、市が改修工事を実施することとなったとの経過説明がありました。 ここでは、委員は、助成金の流れについてただしましたところ、当局からは、県からの助成金は、各集会所の協議会に一たん入り、その後、協議会側から市に寄附をいただく形になっているとの答弁がありました。委員からは、お金の使い方について異議はないが、公金の流れとしては明朗でなく、疑問を感じるとの意見がありました。 以上の質疑の後、採決の結果、本案についても、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
総務常任委員長の報告を終わります。
○議長(長野良三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって質疑を終結いたします。
○議長(長野良三君) これより討論を行います。 まず、報告第2号から報告第5号及び第48号議案から第52号議案までの条例関係9件を一括して、討論はございませんか。 平野議員。
◆17番(平野貞雄君) =登壇=日本共産党を代表して、報告第2号並びに報告第5号及び第48号議案に対する反対討論を行います。 まず、報告第2号と第48号議案についてです。 両案は、いずれも小泉構造改革の中での三位一体改革の区切りの年度として行われた地方税法改正に伴うもので、基本的には、国民への負担増、増税であることがその問題点です。大枠としての三位一体改革を見てみましても、今年度だけでいえば、地方自治体の財政運営に直ちに支障を来す大幅削減はなく、全国的には一般財源は確保されましたが、2003年度以降をトータルで見ると、補助金削減が5兆2,000億円であるのに対して、財源措置は、税源移譲が3兆円、交付金化で8,000億円、合わせて3兆8,000億円に過ぎず、差し引き1兆3,000億円の地方財源が削られたことになります。加えて、
地方交付税は3年間で約5兆円減っており、地方税収入の増加に伴う分を差し引いても2兆4,000億円の純減となっています。 三位一体改革は、地方分権の推進を看板にして行われましたが、結果から見れば、国の財源保障の責任を弱めて、地方に財政負担を押しつけるだけで、地方自治体の自主性を高めることにはなっていません。また、地方自治体の大幅な財源不足は、住民サービスの低下を来しかねない重大な問題であり、看板に偽りありと言えるものになっています。 本市にとっては、48号議案の内容の一つである、住民税率のフラット化という、国による税源移譲の政策によって、逆に税収減となる矛盾も生じております。 住民の目線から条例改正の内容を見ますと、一つは、
個人市民税の
非課税基準の引き下げによって、低所得者への課税強化を図るものであります。生活保護基準の引き下げに伴って均衡を図るというのがその理由ですが、そもそも低い生活保護基準を下げること自体が問題であります。 二つ目に、
固定資産税、
都市計画税の負担調整措置ですが、これは
課税標準額を上昇させることによって、評価額と
課税標準額との格差を埋めるというものであります。今回の提案は、負担調整措置の簡素化という名目で、前年度
課税標準額に評価額の5%を加えた額を、当該年度の
課税標準額とするものですが、これによって、毎年5%以上の連続した
課税標準額の引き上げとなり、これまで以上の負担増が行われることになります。 三つ目に、住民税所得割の定率減税の廃止です。今回の条例改正の対象となっているにもかかわらず、当局の説明から抜け落ち、質疑への答弁でも間違っていたことは、先ほどの
委員長報告でもあったとおりですが、市民生活に重大な影響を及ぼす内容であり、当然ながら、議案への賛否にも影響するものであれば、委員会差し戻しにしてもいいぐらいなものであります。当局の議案提出に当たっての姿勢に猛省を促しておきたいと思います。 定率減税は、99年に恒久措置として導入されましたが、当時と比べて国民生活が好転したわけではないのに、景気がよくなったなどの理由で、国民には減税廃止で負担増を押しつけながら、経常利益を増大させ続ける大企業に対しては、定率減税と同時に行われた法人税減税を継続するという政府のやり方は、全く説明のつかないものです。大企業優遇と庶民増税の典型であります。定率減税の半減、廃止、両方を合わせれば、芦屋市民だけでも6億円の増税です。
国民健康保険料や介護保険料、さらには保育所保育料などの負担増にも連動するものとして、その影響は大きく、認めることはできません。 四つ目に、市民税における
地震保険料控除の創設ですが、一方では、
損害保険料控除が廃止となり、損害保険だけに加入している場合は増税となるもので、現在の対象者の6割が増税で、不利益を受けることになり、反対です。 五つ目に、
市たばこ税の引き上げですが、今回の増税は、児童手当拡充の財源として出されたことから、事実上の特定財源化であるという問題点が指摘され、また、報道によると、政権運営上の都合で、与党の一政党の要求を受け入れたものと言われるなど、党略的な影響が強く、喫煙を減らすという国際条約への責務や国民の健康管理という視点からのものではないと言えるもので、反対です。 最後に、住民税のフラット化の問題ですが、本市財政上の問題は冒頭に触れましたが、税制のあり方としての問題に触れておきたいと思います。そもそも近代税制の基本は累進課税であり、それによって、所得再配分の機能を果たしています。今回の税制改正でも、所得税と住民税をトータルすれば、この考え方は維持されているわけですが、課税する主体別に見ると、本市の税制においては、この機能が極めて弱くなると言えます。税制上の問題点として、この点を指摘しておきたいと思います。 一連の税制改正で増税を図る政府ですが、定率減税の廃止で触れたように、大企業優遇、庶民増税という税制上の不公平に加えて、歳出においても、米軍の再編に支出する3兆円に典型的に見られるような、国民として納得のできない使い方、むだ遣いがなおも横行しています。本市においても、山手幹線事業や総合公園建設で指摘してきた点であります。国民の暮らしの実態と政府並びに本市における税金の使い方に照らして、今回の一連の増税は認めることができません。 次に、報告第5号ですが、これは、国家公務員の給与改定に連動させるものとして、消防団員に対する損害補償の基礎額を3年前に引き下げて以来、今回で2回目の引き下げを行うものであります。そもそも国家公務員の給与改定というベースの異なるものに連動させることに無理があり、地域防災の中心的役割を担いながらも、十分な処遇とはなっていない消防団員の待遇を後退させるものであり、反対をいたします。 以上、条例案への反対討論とします。
○議長(長野良三君) ほかに討論ございませんか。 前田議員。
◆6番(前田辰一君) =登壇=新社会党を代表し、討論に付されております9件のうち、4件、報告2号、報告4号及び報告5号、議案第48号に反対の討論をいたします。 今定例会議案の多くは、暮らしに直結する議案が多く含まれております。新社会党として反対をする議案は、国における税制改正・改悪が、近年、富裕層には、より一層税制改正の恩恵にあずかり、一方、低所得者、高齢者、年金生活者には、負担増が矢継ぎ早に押しつけられている現実に関連するものであります。 報告第2号、第48号議案は、芦屋市市税条例の一部改正でありますが、生存権を保障する憲法25条の具体化、実質化こそ政治に求められるべきものであります。この間、生活保護費の切り下げに見られるように、保護基準そのものが高すぎるという論調が強まっています。このもとで、生活保護費の引き上げが、他制度に連動、低位な生活を余儀なくされる層の増加をもたらす結果となっていることは、政府統計ですら明らかです。また、この数年、年金生活者、高齢者に照準を当てた改悪が、少子高齢化が進むもと、世帯間での税負担の格差を縮めるとして、老齢者控除廃止、年金所得控除の引き下げ、住民税
非課税限度額の引き下げなどが実施されています。この結果、住民税非課税が課税となることなどにより、介護保険料や
国民健康保険料、公営住宅家賃などの引き上げ作用に及ぼしています。 また、48号議案の住民税のフラット化は、所得税から個人住民税への税源移譲を行うというもとで打ち出されたものでありますが、課税所得200万円以下の対象者などにとっては、住民税が2倍になります。この点については、所得税と住民税の人的控除の差に対応した減額措置などを講じることになっているなどのすき間があるように思います。この結果、さまざまな保険料の引き上げに連動し、生活破壊への一層の進展を促すことになります。 また、定率減税の廃止が取り組まれていますが、縮小・廃止理由として言われているのは、景気対策として実施したもので、景気が回復した今では必要がないというものです。しかし、景気対策の本来の意味は、景気が回復すれば、働く者の賃金もふえ、減税の必要もなくなるということです。ところが、働く者の賃金は逆に低下をしており、社会保険料負担はふえ、働く者の家計は悪化をしています。庶民に対してのみ痛みを押しつけるやり方は到底認められるものではありません。 報告第4号は、芦屋市
国民健康保険条例の一部改正であります。 改正理由として、税制改正による公的年金等控除の見直しにより、保険料の急激な負担を緩和するため、国民健康保険施行令の一部改正を受け、本市においても同様の措置を講じようとするものです。 さきに触れたように、高齢者をねらい撃ちにした税制改悪は、年金が唯一の老後生活の糧となっている高齢者には、先行きの展望のない現実が強要されていることを私たちは直視をしなければならないと思います。私どもは、この場で、「高齢者は早く死ねということか」と高齢者の切実な叫びを披露してまいりました。この大げさでない現実に本市独自の救済策を講じることこそ求められるのではないでしょうか。 国、県の制度がそうであるからと無原則的に適用することは、地方分権と声高に叫びながら、自治を放棄することではないでしょうか。また、財源問題を引き合いに出すならば、市民生活安定のためにこそ徴収される租税は、いかに使われなければならないのか、ならなかったのかということこそ問われなければならないでしょう。議案審査では、市の独自軽減措置は考えてなかったと言われていましたが、この芦屋市では、市民は安心をして老後を送ることが保障されないのでしょうか。改めて行政に再考を求めておきたいと思います。 最後に、報告第5号は、芦屋市消防団等公務災害補償条例の一部改正で、国家公務員給与の引き下げに伴い、補償額を減額しようとるものです。 非常勤消防団は、近年、多様な活動が求められるようになりました。万一の事故など、件数は少ないということでありますが、不測の事態に十分とは言えない補償額をさらに引き下げるということは認められないという立場であり、条例改正に反対をいたします。 以上です。
○議長(長野良三君) ほかに討論はございませんか。 大久保議員。
◆1番(大久保文雄君) =登壇=第49号議案、
芦屋市立学校職員等の退職手当の特別措置に関する条例に反対をいたします。 この議案は、来年3月末日で廃校となる
市立芦屋高校の教職員を対象にした特別退職金制度の条例ですけれども、条例の体裁としては、希望退職者に対して割り増しの退職金を支払うと、こういう形をとっておりますが、実態は、これは退職金の特別加算であります。
市立芦屋高校というのは、既に芦屋市が団体意思として廃校を決定したものですから、教職員というのは、その意思にかかわらず、来年の3月末にはその職場を失います。つまり、本人が退職を希望するしないにもかかわらず、もう既にそういう話は関係のない話になってきているわけです。それじゃ、そういう場合に、法はどういう規定をしているかというと、例えば、地方公務員法第28条、「職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」と。どういう場合があるかといえば、例えば、その中の四「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」と。つまり、施設を廃止をした場合には、解雇はできると規定がされているわけです。雇用者は、規定の退職金を支払って解雇すれば、法律上の責任は果たしているわけで、法的にはそれで十分であります。 しかし、そうはいっても、そうはいかんだろうという話になってくると、これは公務員の世界の話ではなしに、民間のネゴの、交渉の世界の話であります。その交渉の結果、配置転換、再雇用、あるいは幾ばくかの解決金によって、それを和解を図ると、こういう妥協案によって、双方が円満な解決を図る。つまり、法で規定していない部分を条例で補うことによって、円満な市政運営を図っていくということについては、一般の民間人、社会人にもこれは理解は得られるだろうと思います。しかし、それは、あくまでもその交渉結果というものが、この程度はやむを得ないだろうという一般の社会通念上の許容範囲にあるということが、これが大前提であろう。本議案に示されております最高50%の割り増し、最高額4,473万1,000円と、これは現在の社会経済情勢からはとても考えられない、常識外れの割り増しであります。 この条例について、私が私の支持者からもし質問を受けた場合に、役所というところは身内に甘いんですとか、ないないと言ってても退職金の分はあるんですといって、笑い話でごまかそうかなと思ったけれども、これはだめです。これは、私がこういうことを言いますと、私の一般社会人としての常識が疑われます。
○議長(長野良三君) ほかに討論はございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって討論を打ち切ります。 次に、報告第6号から報告第8号まで、及び第53号議案の補正予算関係4件を一括して、討論はございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって討論を打ち切ります。 次に、第54号議案、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について、討論ございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって討論を打ち切ります。 最後に、請願第33号と請願第34号の2件を一括して、討論はございませんか。 山口議員。
◆7番(山口みさえ君) =登壇=新社会党を代表いたしまして、請願第33号、第34号、両請願とも賛成をし、第34号、
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について、討論をいたします。 子供の教育については、市民、国民にとって、大きな関心事であります。でも、教育を受ける権利のある子供たちにとってどうかは、大人の余り関心事になっていないように思います。子供には、親や大人とは違う個としての考え方、生き方があるということを、親、大人は忘れてしまっていないでしょうか。子供たちと夢をともに語れる社会を築きたいと、親として、大人として、議員として強く感じます。国は、全国的な教育水準を確保する責任があり、行政機関は、教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行う義務があります。子供たちを取り巻く状況は、大人の新自由主義社会を反映し、大変であります。子供の声に耳を傾けてみたら、また、現場の先生たちの実態に触れれば、そして、テレビやマスコミから聞こえてくる悲惨なニュースに触れれば、今、危機的であるということがだれにもわかることと思います。事実、現実から目を背け、他人の責任に転嫁する大人にはなりたくありません。 今請願にありますように、子供たちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤をつくることに、基盤づくりにとって極めて重要なことであり、これ以上の格差を教育現場に持ち込むことには断固反対であります。 よって、国庫負担2分の1も含めた
義務教育費国庫負担制度の堅持を求め、請願に賛成をいたしたいと思います。
○議長(長野良三君) ほかに討論はございませんか。 田中議員。
◆16番(田中えみこ君) =登壇=日本共産党を代表しまして、請願第33号、34号に賛成の立場で討論をいたしたいと思います。 初めに、33号の山芦屋町埋蔵文化財の保存に関する請願書でありますが、山芦屋町において発掘された埋蔵文化財が、大型水車跡や大坂城の採石場跡、また、6世紀から7世紀にかけての形成された古墳群ということが言われております。中でも、この水車跡は、江戸時代の後期から昭和の中期にかけて200年以上にわたって使われていた貴重な遺跡だということであります。市民共有の貴重な遺産として、また教材としても意義を持つものであり、これらの文化遺跡を次世代に残すために、記録保存にとどめることなく、現場保存されるようにと求める趣旨に賛成をするものです。 もう一つの34号議案、義務教育費の国庫負担制度堅持を求める請願書であります。 三位一体改革の中で焦点となった義務教育費の国庫負担金については、昨年10月の中央教育審議会答申では、2分の1負担を維持するということを求めていたにもかかわらず、小泉内閣は、この国の負担割合を2分の1から3分の1に減額するとして、2006年度8,500億円の削減をしてきました。義務教育の教員給与の
半額国庫負担制度は、教育の機会均等と義務教育の水準維持という国民の権利と国の責任を財政的に保障した制度であり、これを堅持すべきであります。 また、文部科学省は、30人学級について、昨年前半の国会では積極姿勢に転じていたにもかかわらず、小さな政府方針のもとでこの方針を転換しました。教職員定数改善制度というのは、1959年にこれが策定されて以来、初めて今回行われなかったという事態であります。義務教育費の国庫負担金の削減とともに、教職員の定数改善を見送ったことは、30人学級の実現など、学級規模を縮小して教育条件の改善を行うべき国の責任を地方に押しつけるものであり、この請願の趣旨に賛成をいたしまして、討論といたしたいと思います。
○議長(長野良三君) ほかに討論はございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって討論を終結いたします。
○議長(長野良三君) これより採決いたします。 初めに、報告第2号、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、承認することに賛成の方、御起立願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、本案は承認されました。
○議長(長野良三君) 次に、報告第3号、芦屋市
保健センターの設置及び管理に関する条例及び芦屋市立休日
応急診療所条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。
○議長(長野良三君) 次に、報告第4号、芦屋市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、承認することに賛成の方、御起立願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、本案は承認されました。
○議長(長野良三君) 次に、報告第5号、芦屋市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、承認することに賛成の方の御起立を願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、本案は承認されました。
○議長(長野良三君) 次に、報告第6号、平成18年度芦屋市
一般会計補正予算(第1号)について。 本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。
○議長(長野良三君) 次に、報告第7号、平成18年度芦屋市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について。 本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。
○議長(長野良三君) 次に、報告第8号、平成18年度芦屋市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)について。 本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。
○議長(長野良三君) 次に、第48号議案、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、第49号議案、
芦屋市立学校職員等の退職手当の特別措置に関する条例の制定について。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方、御起立願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、第50号議案、芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、第51号議案、芦屋市
自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、第52号議案、芦屋市
消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、第53号議案、平成18年度芦屋市
一般会計補正予算(第2号)について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、第54号議案、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について。 本案は、可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、請願第33号、山芦屋町埋蔵文化財の保存に関する請願書について。 本請願は、採択と決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本請願は採択されました。
○議長(長野良三君) 次に、請願第34号、
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書について。 本請願は、採択と決することに御異議ございませんか。 〔「異議あり」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 反対の声がございましたので、起立により採決いたします。 本請願に賛成の方の御起立を願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、採択することに決しました。
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○議長(長野良三君) 日程第2。議員提出議案第35号と36号の2件を一括して議題といたします。 事務局に議案を朗読させます。 〔議案朗読〕
○議長(長野良三君) この際、お諮りいたします。 両案は、議会運営委員会の協議に基づき、議事を省略し、直ちに討論、採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。
○議長(長野良三君) では、両案を一括して討論はございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって討論を終結いたします。
○議長(長野良三君) これより採決いたします。 初めに、議員提出議案第35号、地方分権の推進に関する意見書について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。
○議長(長野良三君) 次に、議員提出議案第36号、
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について。 本件の採決につきましては、先ほど同趣旨の請願が多数決で採択されましたので、起立により採決を行いたいと思います。 本案は、原案のとおりに決することに賛成の方、御起立願います。
○議長(長野良三君) 起立多数でございます。 よって、本案は可決されました。
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○議長(長野良三君) 日程第3。閉会中の継続調査に付する件を議題といたします。 お手元にお配りいたしております継続調査事件一覧表のとおり、各常任委員会並びに議会運営委員会から、20件について、引き続き閉会中の継続調査としたい旨申し出がございました。 それでは、まず、総務常任委員会から申し出のありました、人事考課システムについて、お諮りいたします。 本件を引き続き閉会中の継続調査とすることに賛成の方、起立願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、さよう決しました。
○議長(長野良三君) 次に、総務常任委員会申し出の市民参画に関する調査について、お諮りいたします。 本件を引き続き閉会中の継続調査とすることに賛成の方、御起立願います。
○議長(長野良三君) 起立多数であります。 よって、さよう決しました。
○議長(長野良三君) 続いてお諮りいたします。 ただいま議決いたしました、人事考課システムについて、市民参画に関する調査について、以上2件を除く残り18件については、一括して採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。
○議長(長野良三君) それでは、これら18件については、いずれも引き続き閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。
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○議長(長野良三君) この際、諸般報告をいたします。 お手元に配付しておりますとおり、本日、市長から、芦総管第82号をもって、議会の委任による専決処分の報告がありました。 また、
民生文教常任委員会からの陳情の委員会審査結果一覧表のとおり、審査結果の報告がありました。 御清覧願います。
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○議長(長野良三君) 以上をもちまして、付議事件のすべてが終わりましたので、
芦屋市議会第2回定例会を閉会いたします。 〔午前11時14分 閉会〕
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○議長(長野良三君) 閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 6月9日に始まりました今期定例会も、予定された議案を滞りなく処理し、本日、閉会を迎えることになりました。 これもひとえに議員各位並びに理事者の皆様の御精励のたまものと深く敬意を表するところでございます。 今定例会では、各常任委員会、議会運営委員会の委員の選任をはじめ、議会の諸役員も決まり、新たな体制がスタートをいたしました。 図らずも、私、議長職の大役を仰せつかることになりましたが、微力ながら、皆様の御協力を得て、民主的な公正・公平な議会運営に努めてまいりたいと存じております。 さて、閉会中の7月3日には行財政改革調査特別委員会、7月下旬から8月初めにかけましては、各常任委員会の視察が予定されております。 議員各位におかれましては、まだまだ多忙な日が続くと存じますが、御健康に留意され、さらなる御精励をお願い申し上げ、閉会のごあいさつといたします。 市長。
◎市長(山中健君) =登壇=平成18年第2回定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員各位におかれましては、今回の定例会に提出させていただきました各議案につきまして、慎重に御審議いただき、御承認、御議決を賜り、厚くお礼申し上げます。 審議の過程におきまして賜りました御意見、御要望につきましては、今後の市政運営の中で十分意を用いてまいりたいと存じます。 さて、サッカーのワールドカップ・ドイツ大会は、熱戦が続いておりますが、残念ながら、日本代表チームは1次リーグを突破することができませんでした。ヨーロッパや南米のチームと比較して、体格、体力、スピード、歴史等、技術以前の世界の壁の高さを感じました。それでも、日の丸を背負って頑張った選手たちの健闘をたたえたいと思います。 そして、私たちも、いよいよ国体へ向け最後の準備に入りました。そののじぎく兵庫国体、本市で行われるカヌー競技に、本市の消防職員、丸山良平君が兵庫代表として出場します。ことしの採用ですから、本人は現在、三木の消防学校で研修中ですが、カヌー一家に育ち、世界選手権にも出場の経験があります。活躍を楽しみにしております。 また、7月22日、23日には、芦屋市民まつり協議会主催で、恒例の「第28回サマーカーニバル」が開催されます。まず、7月22日の土曜日は、午後から約100店舗の縁日やステージイベントなどが催され、また、午後8時から、ことしは約5,000発の花火が打ち上がります。翌23日の「第12回ドラゴンボートレース大会」では、小学生クラスなど三つの部門で競技が行われることになっておりますので、御家族団らんで夏のひとときを楽しんでいただきたいと存じます。 大阪管区気象台によれば、7月、8月の暑さは、平年並みか平年より高めになると発表をしています。暑い日が続きますが、議員各位におかれましては、御自愛の上、ますますの御活躍をお祈り申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。 〔午前11時18分 退場〕...