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令和 3年 1月15日議会運営委員会-01月15日-01号

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  1. 西宮市議会 2021-01-15
    令和 3年 1月15日議会運営委員会-01月15日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 3年 1月15日議会運営委員会-01月15日-01号令和 3年 1月15日議会運営委員会                西宮市議会                  議会運営委員会記録               令和3年(2021年)1月15日(金)                  開 会  午前 9時59分                  閉 会  午後 0時03分                  場 所  3号委員会室 ■協議事項   1 発言通告書への記載内容(「具体的」という取り扱い)について   2 西宮市議会BCP業務継続計画)の検証・見直しについて   3 議会図書室について   4 本会議、委員会を欠席等する場合の届出について
    ■出席委員   町 田 博 喜 (委員長)   福 井   浄 (副委員長)   岩 下   彰   うえだ あつし   大 原   智   菅 野 雅 一   篠 原 正 寛   たかの し ん   田 中 正 剛   野 口 あけみ   宮本 かずなり   よつや   薫 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   澁 谷 祐 介 (議長)   山 田 ますと (副議長) ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   大 石 伸 雄   大 迫 純司郎   河 本 圭 司   田 中 あきよ ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     北 田 正 広   副市長     田 村 比佐雄  (総務局)   総務局長    中 尾 敬 一   総務総括室長  大 植   進   総務課長    岩 田 直 美  (議会事務局)   議会事務局長  北 林 哲 二   次長      奥 村 仁 美   総務課長    新 田 智 巳   議事調査課長  大 西 正 幸           (午前9時59分開会) ○町田博喜 委員長   おはようございます。  ただいまから議会運営委員会を開会します。  初めに、市長から発言の申出がありますので、許可します。 ◎市長   おはようございます。  お許しを頂きましたので、発言させていただきます。  皆様御存じのとおり、一昨日、兵庫県にも特別措置法による緊急事態宣言が発令されました。本市の対応方針につきましては、一昨日に全議員の皆様に通知させていただきましたが、改めて私から簡単に御説明いたします。  1点目は、不要不急の外出の自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を市民にお願いしております。  2点目は、感染防止を徹底した上で、市立学校園、留守家庭児童育成センター及び保育所については、通常どおりの運営といたします。  3点目、公共施設の使用については、不要不急の外出を控えていただくことを前提に、原則として利用時間を最大20時までといたします。なお、利用時間を含め、各施設ごとに細かな対応を定めており、昨日、その内容を市ホームページに掲載いたしました。  最後に、市主催のイベント等については、国、県の方針等を踏まえながら、中止、延期も含めて判断してまいります。  医療機関や市保健所の負担がますます増大する中、市民の皆様の健康・生命を守るため、また、緊急事態宣言が2月7日で解除されるよう、引き続き、私をはじめ職員が一丸となり、感染拡大の防止に向けて全力を尽くしてまいります。  議員の皆様におかれましては、引き続き御支援、御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ただいまの報告に対し、何かございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、一部当局の方は御退席ください。    (説明員一部退席) ○町田博喜 委員長   これより協議事項に従い協議を進めます。  初めに、発言通告書への記載内容(「具体的」という取り扱い)についてを議題とします。  まず、①、当局の所管担当部署が分かり、かつ質問の趣旨や意図がおおむね把握できる程度まで具体的に示すことについて協議します。  前回、当局からは、例として出した通告書のように、大項目と小項目に分けて記載されており、どこの部署が答弁するのかが明確であれば非常に助かるとのことでした。その後、当局との調整においても、資料5ページのイメージで、担当部署は参考までに記載してもらえば助かるとのことでした。  また、このイメージの各会派からの御意見として、会派・ぜんしんは、このイメージに加えて、質問の趣旨や意図を50字以内で記載することを提案されています。一方、公明党議員団日本共産党西宮市会議員団は、修正があることを考慮して、担当部や小項目の記載はそれぞれ個人の判断とする、小項目などは特に変更の可能性が多分に大きいと思うので、柔軟に扱うべきとの御意見でした。  小項目の記載について了承されている会派が多いところですが、公明党議員団日本共産党西宮市会議員団、市民クラブ改革は、この件につきまして何か御意見等はございませんでしょうか。 ◆大原智 委員   前回もちょっと申し上げさせていただきましたとおり、従来からの市当局からの御要請自体が、協議をするに当たって、その内容がなかなか分かりにくい、あるいは早くから始めたいという御意向という趣旨と受け止めさせていただければ、何とか現行どおりでも対応ができるのではないかというふうな考え方は前提にございますけれども、一定、正副委員長のほうから具体的に発言通告書等でお示しいただいた部分もございますので、ある意味、あえてこちらの考え方にこだわることでもなく、一定まとまる方向で進めていただければいいのかなというふうに思っております。  ただ、一つだけ希望として申し上げさせていただければ、当初御提示していただきました、例えば具体的な書き方の例として、私どもの会派の松山であったり、政新会さんの田中議員の書き方については、非常に分かりやすいというふうに当局からの回答もありましたので、この程度で何とかとどめていただけるのが望ましいかなとは考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   私も、何が何でも書かずにおるということではございませんし、できるだけ具体的にという点で、小項目程度までは書く努力をしていくと。  変更の問題というのは、ちょっと話がそれますが、私も、質問の場所の変更について、割と細かな規定になっていて、思ったタイミングには既に締切りを過ぎていたというようなこともあったわけです。そういったことで、この小項目も、この時点での小項目ということでいけば、変更については、当局との関係、あるいは議会事務局との提出・訂正の関係では、ある程度柔軟な取扱いも一定できるようなことも併せてお願いできたらなと思います。  大項目、小項目の記入について、あえてそれは駄目と言うつもりはございません。 ◆岩下彰 委員   特にないです。 ○町田博喜 委員長   ほかの会派の皆さん、何か御意見等はございませんでしょうか。 ◆よつや薫 委員   うちも、御指名がなかったので今あえて手を挙げさせてもらいましたけど、現行でいいんじゃないかというふうに従来から言っていたんですけど、先ほど大原委員がおっしゃったような形であったらいいかな、同様に野口委員もおっしゃったような形であればいいかなと思っています。どうしても現行どおりというのではなくて、御提案の形でいいかなとは思っています。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   うちの会派としては、質問の趣旨や意図を50字以内で記載することを申し合わせるというふうに主張させていただいてたんですけども、今回5ページに御提示いただいているように、発言通告について、大項目と小項目、あと担当部を記載し、質問の趣旨が当局に明確に伝わるのであれば、当会派が主張してきた質問の趣旨を50字以内にして発言通告に記載することにこだわるものではありません。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかはよろしいでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、おおむね皆さんが、大項目、小項目を書いて、担当部程度まで記入するということで、大要そのような意見でまとまると思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長 
     じゃあ、現在お示ししているのがイメージ図的なものなので、次回、発言通告書の様式変更に伴います変更点及び申合せの案を整理して皆様にお示しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  次に、②、発言通告書以外の文書等により発言内容を補足する場合は、できるだけ早めに内容を当局へ示すことについて協議します。  まず、発言通告書以外の文書等とはどのようなものを指すのか、改めて当局から御説明をお願いします。 ◎総務総括室長   正副議長に今回の質問の取扱い等に関する依頼文書を提出させていただいたときに、依頼文書にございます「「発言通告書」以外の文書等により発言内容を補足してご教示いただける場合」につきましては、12月25日の議会運営委員会で澁谷議長がおっしゃられたとおり、本会議の配付資料やそのような資料をということで当局から正副議長にお話しさせていただいておりました。そして、12月25日の議会運営委員会で、発言通告書以外の文書等について私から説明させていただいた際に、その依頼時のお話の内容を一つ飛ばしてしまいまして、本会議配付資料に加えて、さらに別途御教示の文書等を頂けるのであれば、それは当局としてありがたいという希望を直接的に申し上げてしまいました。この点、当局からの説明について不十分でありましたことをおわび申し上げます。  以上を申し上げました上で再度申し上げさせていただきますが、発言通告書以外の文書等につきましては、本会議資料及びそれ以外に御教示いただける文書、発言通告書の内容を補足する文書を早めにお示しいただけるのであれば、的確な答弁を行う上でありがたいと考えております。  以上でございます。 ○町田博喜 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、当局からは早めにそういったものを頂ければありがたいということでしたので、本件は、先ほど当局から説明がありましたとおり、本会議資料、それ以外に発言通告書の内容を補足する文書の提供を議員が行う場合は早めに提供するよう努めるということを確認させていただきたい、このように思いますが、よろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   では、そのようにお願いをいたします。  次に、③、少なくとも質問日の前日までに、質問の趣旨等の確認や意見交換等のための機会・時間を十分に確保してほしいということについて協議します。  前回、政新会から、そもそもこういう話が出ていること自体、当局も十分にうまくいっているとは言い難い例があると思っているからこそ出されているといった御発言がありました。当局として具体的に困っている事例について何かありましたら御説明をお願いいたします。 ◎総務総括室長   依頼書2にございます、「少なくとも質問日の前日までに、質問の趣旨等の確認や意見交換等のための機会・時間を十分に確保させていただきたいと考えております」の文言の趣旨につきまして、補足の説明をさせていただきます。  発言通告書が出されてから議員の方と連絡がつきにくいといった事例は時々聞くことがございます。それは、どの方がということではなく、時々の事情により物理的になかなか会えないケースがあったり、また、御連絡がなかなか取れないケースがあるということでございます。当局といたしましては、趣旨確認等のために議員の方に所管課長等がお会いすることが基本である、そういう認識でございます。これができないと、答弁作成作業が最初から停滞してしまいます。また、最初にお会いしても、その後の確認や意見交換ができない場合も同様に停滞し、質問日直前になって非常にタイトな時間で作業せざるを得なくなり、通常業務と併せまして非常に負担がかかってしまいます。  依頼書の趣旨は、少なくとも質問日の前日までには確認・意見交換をきっちりと完了させていただきたいということでございます。議員活動等、時々に応じて御事情があるとは存じますが、質問通告書を出された後は、基本的には毎日控室にお越しいただき、議員の方に物理的にお会いする時間を設けていただくことが希望でございます。  また、このために、依頼書には記載しておりませんが、御連絡がつきにくい場合は、面談の日程調整等のため、議会事務局に議員の方の携帯電話番号を確認した上で、所管課長等から議員各位におかけして、調整等をさせていただきたく存じます。  また、直接お会いできない場合につきましては、メールなどを活用して効率的に趣旨確認等が行えるようにしていただくことなど、的確な答弁を行うために、発言通告後には趣旨確認・意見交換の機会を十分確保していただきたいという趣旨でございます。  以上でございます。 ○町田博喜 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑はありませんか。 ◆田中正剛 委員   今のお話なんですけども、あくまでも当初質問ということでいいんですよね。その確認だけなんですけど。再質問とかをする場合があるんですけど、今の話では、再質問の趣旨までも前日に終えてほしいという意味合いなんですかね。それだけ確認しておきたいんですけど。 ◎総務総括室長   当初質問ということで結構でございます。ただ、それに加えまして、これもあくまで希望でございますが、再質問ということで、それについても確認とかをさせていただけるのであれば、それはそれでまたありがたいという趣旨でございます。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   結構です。 ○町田博喜 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、当局の説明では、少なくとも質問日の前日までには確認・意見交換をきっちりと完了させていただきたいとのことでした。方法としては、一つ、発言通告書の提出後、提出した議員は基本的には毎日控室に登庁して物理的に会う時間を設けること、二つ目に、議員と連絡がつきにくい場合、当局は面談の日程調整等のため、議会事務局に議員の携帯電話番号を確認し、所管課長等から議員に電話して調整等をする、なお、直接会えない場合は、メールなどを活用して効率的に趣旨確認等が行えるようにすること、以上2点を検討いただきたいとのことです。  まず、発言通告書の提出後、提出した議員は基本的には毎日控室に登庁して物理的に会う時間を設けることについて、各会派の御意見を御披瀝いただきたいと思いますが、よろしいですか。 ◆篠原正寛 委員   趣旨には賛同ですけど、表現として、毎日来るという言葉が独り歩きしないかなと。要はコミュニケーションを取れればいいわけであって、当局が、向こうが今日忙しくてやる気がないのに、それでも必ず登庁しなさいという意味では決してないと思うので、方向としては賛同しておりますけど、表現については、「毎日登庁し」みたいな言葉になると、この会議を離れて各議員に伝わったときに、通告書を出したらずっと9時から5時半までおらなあかんぞという話になりかねないから、そこだけちょっと工夫してもらえればと思います。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   まさしく今、篠原委員がおっしゃった意見と全く同じです。きっちりコミュニケーションが取れて、質問の趣旨が当局に伝わるようにすることが趣旨なので、毎日とかという形になって、形骸化した部分だけ議員に強制されるようなことがないように、ちゃんと一般質問の部分について、あるいは代表質問の部分について、コミュニケーションが十分取れることが最優先の課題だと思うので、そこの目的に従ってお考えいただければと思います。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   同様です。同感です。  以上です。 ◆よつや薫 委員   私も同じで、ちょっと具体的なことを。要するに、当局が毎日、質問を予定している議員に来てほしいという、その趣旨というのは何となく分かるんですけれども、現実問題として、要するに目的は、まず通告の内容の確認とか意見交換、あるいはヒアリング――議員の側からするとヒアリング――をかけたいという、それを早い時期にしてほしいんだと思うんですね。前日までにというのは、私は、これは時間的にとてもおかしいんと違うかとさっきも思ったんですけれども、それは聞きませんでしたけれども、要するに、早い時期に、通告、あるいはその次の日ぐらいに一度必ず会うとか、そういうことを確認すればいいのかなと思っています。実際に私のことを言えば、家でするほうが一般質問の内容を詰められますので、毎日来ているとなかなか詰められないというので、それは非常に現実問題として難しい話かなと思っています。  以上です。 ◆岩下彰 委員   先ほどの方と一緒です。 ◆大原智 委員   他会派の皆さんと同様です。  以上です。 ○福井浄 副委員長   確かに、既に通告のときには全てのいろんなことを出されている方もいらっしゃいます。それぞれケース・バイ・ケースであるとは思います。だから、この規定については、必ず時間を決めていただくとか、そういう感じであったらいいのかな、いわゆる面談時間じゃないですけども、そういう時間をきっちり決めるということがあればいいのかなと思っております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかはよろしいですか。補足等はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、毎日ということがやはり一つネックになっておりますので、この辺をお聞きしましたので、次回、また取りまとめて、こういう形でということをお示ししたいと思います。  今日は、次の項目等、皆さんの会派の意見等を先にお聞きしたいと思いますので。  次に、議員と連絡がつきにくい場合、議会事務局に議員の携帯電話番号を確認し、所管課長等から議員に電話して調整等をすること、直接会えない場合はメールなどを活用して効率的に趣旨確認等が行えるようにすることについて、既に議会としては、コロナ禍の対応として本委員会でこのように取り扱うことが確認されているところですが、このことについて各会派の御意見を披瀝いただければと思います。よろしくお願いします。 ◆篠原正寛 委員   至極もっともだと思います。むしろそんなことまで徹底せなあかんのかというか、ただ、これは多分個人差が激しくて――我々は仕事なんですよ、別に趣味でやっているわけではなくて、質問したり、いい質問するために打合せをしたり調べたりすることで我々は報酬をもらっているわけですから、なかなか電話に出ない人とかメールを見ない人とかいうのは本来困るわけで、これがもし会社やったら、そういう人の評価は低いわけじゃないですか。だから、そういう連絡ツール――それが何であってもええです。得手不得手があってもええですけど――最大限使えるものを活用して、携帯のメールでもいいし、必ずちゃんとやり取り、反応する、ほったらかしにしないということ、まずその部分を握ればいいのかなと。あと、細かい方法で縛っちゃうと、俺はメールは苦手やとか得意やとかという話にもなりかねないので、とにかくあらゆる手段を駆使してきちんと要請に応える、速やかに応えなければならないというようなことを改めて義務づけすればいいのかなとは思います。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   当局の御要望、それから、先ほど篠原委員がお述べになった意見、至極真っ当であり、その方向で実現すべきと考えます。 ◆野口あけみ 委員   現状でもそのようにしている部分が圧倒的だと思いますし、それを再確認という点でいいかと思います。 ◆よつや薫 委員   私も、現実にそういうふうに行われているんだろうというふうに認識してますので、先ほど委員長が言われたとおりで進めていっていただけたらいいかなと思っています。 ◆岩下彰 委員   同じです。 ◆大原智 委員   これも他会派の皆さんと同様で、喜んで協力させていただきます。  以上です。 ○福井浄 副委員長   当然のことが書かれてあるのかなと思いますが、ここに改めて書かれているということは、現状そういうことになってないということでしょうから、さらに徹底していただいて、そういう事例があった場合には議会側としてもしっかり対処していくということをしていけばいいのかなと思っております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかに補足等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   ただいま各会派から当局の要望に対して御意見等を頂きました。毎日というのは、発言通告提出後、提出した議員は毎日ではちょっと支障があるということで、まず、ちゃんとそれ以前でも質問に対していろいろ整理したり検討することが大事だということがありますので、これについては、後に述べられました連絡がつくかどうかということがポイントになりますので、この辺を一定整理させていただきまして、できたらルール化等をして、質問の抽せんの場とかで議長から御説明いただきたいというような形でするということをまた次回に提示させていただいて、申し合わせする、また、ルール化するように取りまとめていきたいと思いますので、今日のところは皆様の御意見をお聞きしたということで、次回、形として御提示させていただくことでよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、④、質問通告の締切りを早めることについて協議します。  本件については、前回、施政方針の取扱いについて当局内で調整することとなっておりましたが、調整中ということですので、本件については、次回以降に協議したいと思います。これでよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   では、④については次回以降に協議することとします。  本件は、本日のところはこの程度にとどめます。 ◆大原智 委員   すみません、お許しを頂きまして、この議論についてほぼ収束が見えてきた部分につきまして、逆にこちらからも提案をさせていただきたいなという論点がありますので、今後加えていただけるようであればぜひ諮っていただければと思います。  今の発言通告の議論につきましては、今既に当局側のほうの要請を受けていろいろ協議をさせていただいているという前提で進んでいると思いますので、それであれば、逆に議会側というか議員側のほうからも、せっかく当局も御参加いただいているので、何らかの形で議論していただければなという思いから発言させていただきたいと思います。
     実は申し上げたかったことは、今日、いみじくも野口委員がちょっと触れられた部分なんですけれども、5ページにあります発言通告書におけるイメージのところの4番、質問方式の論点であります。  要は、ここに書かれておりますとおり、質問方式については、発言通告した段階で、当初一括方式と一問完結方式という形の二つのどちらかを選ぶことになっておりますが、この点だけは、変更するに当たっては、代表質問がある場合は代表質問になりますけれども、質問初日の前々日の5時までしか変更ができないという規定になっております。従来のこのようになった規定というのは、当局側のほうの答弁調整を準備されるに当たっての事務の煩雑さの部分からこのようになっているというふうに認識しておるところではありますけれども、実は議員側にとっては、いろんな形でもう少し猶予があればなというふうに私どもは考えております。ほかの会派さんがどうかというのはまた別でありますけれども、私どもとしては、そういう部分について、本当にそうなのかどうかも含めまして御意見を伺わせていただきながら、そのことをもう少し緩和していただくことができないのかなということを新たな論点として加えていただければというふうに思っております。  そのことで、もしもこの質問方式の期日の緩和が可能という形になれば、そこは5番の質問場所にも当然関わってくるわけで、当初一括方式を選んでいた場合が一問完結方式に変更した場合は、残りの二つ、自席に戻るということは当然許されなくなってきますので、そこの部分は連動する形の議論になるのかなと思いますが、まず、この点について何とか論点としてお加えいただければなということを提案させていただきたいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ただいま大原委員から新たな提案がありましたが、この件について何かありましたら。 ◆野口あけみ 委員   私もまさにこのことでして、それこそ12月議会、私本人の質問の際に、当初は一問完結方式で提出しておりましたが、質問日の前日に、どうも質問展開を考えるに当たっては当初一括のほうがいいなという思いがあったわけですが、初日の前々日、こういう締切りからするとちょっとかなわなかった事例があります。本人の質問の前々日とか本人の質問の前日とかでうまく調整がつくのであればそんな形にしてほしいし、今、大原委員がおっしゃったように、当局との兼ね合いでどこまでこれの余裕があるのか、変更の余地があるのかという点は、やはり一度御検討いただいて、協議していただきたいなと思うところです。大原委員、ありがとうございます。 ◆篠原正寛 委員   変えたら、例えば前々日までを緩和したらあかんという気持ちは別になくて、できるだけいい質問のためにいい体制をつくればいいと思うんですけど、反面、これは、質問内容とか答弁内容が変わる話ではなくて、当局というよりも、むしろ当日の本会議の議事次第の問題でこういうことになっているんじゃないのかと。つまり、議長になったら、当然、発言の指名をしなきゃいけない、それが前日に変わられると、打合せを正副議長というのは当然しますので、議場での順番についてしますので、その関係で前々日になっている。当局というより、むしろ議会運営方のお話ではないかと思うので、そこがもし工夫できるのであれば、もうちょっと緩くしても、議長の裁量でどっちでも――質問は変わらないし、答弁も恐らく変わらないので、できるとかいうふうになるのであればそうやればいい。これは、あんまり当局がどうこうという問題ではないのかなというふうに考えるのが1点。  それと、この話の流れを、先ほど大原委員は、当局から依頼があってこの議題を扱っているんだという認識だというふうにおっしゃったんですけど、そういう面もなきにしもあらずですけど、もともとは、要は議場で当初の通告以外の質問をされたケースがあって、それはいいんですか、今後もそういうことはできるんですかという話からスタートして、じゃあ発言通告に沿っているかどうかを客観視するためには発言通告が具体化しないと、例えば西宮の市政とだけ書いてあったら何を言ってもええという話になっちゃうわけですから、それで細かいことを決めているというのがまた別のシーンとしてはあるということも併せて皆さんで共有しておきたいというふうに思ってます。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   さらに、議論をちょっと整理し、深化するために、幾つか質問させていただきたいんですけども、まず、大原委員と野口委員に、現状、前々日までに方式を決めて、それ以降は変更できないことについてどのような支障があるのか、具体的に御説明いただければと思います。  それから、緩和してほしいという御提案なんですけども、具体的にどのような緩和をする必要があるのかというお考えを聞かせていただければと思います。  それから、今、篠原委員がおっしゃったように、直前まで変更できることになったら議事進行上どういうふうな支障が生じるのか、これは事務局か正副議長かどちらかにお答えいただければと思います。  それから、当局側は、直前まで変更するようなことになった場合、どういう支障が今の段階で想定できるのか、その辺を教えていただければなと思います。  以上4点、質問をよろしくお願いします。 ○町田博喜 委員長   まず、大原委員、野口委員のほうからありましたらお願いします。 ◆大原智 委員   まず、菅野委員の御質問にお答えする前に、先ほど篠原委員から御指摘いただきました件、ありがとうございました。その認識は私自身もちゃんと受け止めているというか、理解しているつもりでございまして、この発言通告の在り方があった当初の論点から、今、こういう部分に論点が移ってきているのではないですかという部分の発言でございましたけれども、ちょっと説明が足らなくて、恐らく私以外の皆さんも篠原委員の御指摘のとおり認識は共有できていると思います。ありがとうございました。  次に、ぜんしんの菅野委員からの御質問でございますけれども、一つは、要は、私たちの質問の時間というもの自体は、当然、個人に与えられている部分が会派全体という形で一つにまとめられていて、1人終わり、2人終わり、3人終わりという形で、人数割で何分という形で一つの上限は当然定められておりますが、残された分、あるいは使い切った部分とかというのは、後ろの方にどんどん移っていく状況があったかというふうに思います。その際に、当初の質問調整といいますか、自分自身の質問の組み立て方をしている場合につきましては、これはどうしても時間が不足するだろうなとかといういろんな状況の中で、それぞれの判断によってどういう質問方式にしようかというふうに考えているような状況が生まれているかと思いますけれども、ただ、ある意味、その場合において、例えばなくなった場合についてはなかなか難しいのかなと思いますが、時間があるよ、余っていって後半にされる方のほうが増えていった場合につきましては、お聞きいただいている方々にしっかりとした論点でやり取りしていることをもっとより理解していただこうという場合は、例えばなんですけども、当初一括方式を選んでしまっている場合については、それを一問完結方式にした場合がお聞きいただいている方についても非常に分かりよくなるだろうとかという判断があってしかるべきなのかなというふうに思っております。そういう意味では逆もしかりで、時間が非常に厳しくなってきた部分があって、一問完結を選んでいたんだけれども、これは多分一気にやらせていただいたほうがいいだろうという場合で当初一括を逆に選ぶ場合も当然あり得るのかなというふうに思っています。  そんな形の、支障とまでは言わないですけれども、より具体的に、また、よりお分かりいただきたいがためにそういうことを考えるケースがあってもおかしくないのではないか、また、具体的にはそういうことをしたいなというふうに思ったときもあったということが一つ目の答えになるかなと思います。  もう一つにつきましては、実は、こちらは私自身も確かに認識が足らなかったのかもしれませんけれども、このような形で質問の初日の前々日というふうになっていたのは、あくまでもそういう形で当局側のほうにも御配慮された結果だというふうに、ちょっと私がそんな形でお聞きしていた部分もあったのかなと思いまして、これは、私自身も理解が足らなかったのかと思いますので、逆に篠原委員から教えていただきましたとおり、これは、議会事務局も当然絡むということはよく分かりましたので、そのあたりについて、一定の許される範囲で行えることがあれば、そのような形で検討していただいたらいかがかなというふうには考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   同様です。そもそも質問展開を十分自分自身でこなし、選んだ方式でやるのがふさわしいかと思いますが、このたびはたまたま、初めて一問完結方式でやろうと挑戦したものの、先ほど大原委員のおっしゃったように、時間が少ない中で一問完結ではちょっとしにくいなという部分もありまして、変更ができたらと思った次第です。  ただ、全体の一般質問が始まる初日の前々日ですから、私は、このたびは、12月議会、初めて一番最後だったんですね。そうなると、初日の前々日からいけば大分日にちがあったんですよね。にもかかわらずといいますか、たまたまといいますか、ああそうだったのか、こういうルールあったんだなと改めて思い知らされたわけでして、直前までどうこうということではなく、支障がない範囲でそれぞれの質問のどれぐらいか前までで変更が可能であればという、あくまでそういう趣旨ですので、当局なり議事を執行する議長さんなりの御都合なども十分検討いただいた上で、可能な限り緩和できるようなルールに変更できないかという趣旨です。 ◆菅野雅一 委員   今、野口委員のほうから緩和について、可能な限り、可能な範囲でという御意見がありました。大原委員、この緩和の部分はどのように緩和すればいいというふうにお考えになっておられるか、そこだけ補足してお伺いします。 ◆大原智 委員   先ほども申し上げたとおりで、私のほうからなかなか提示が難しくて、議長が前日とかにやられる、いわゆる議事の進行の部分について御迷惑のかからない程度に緩和をできればというふうに考えております。その程度でお願いいたします。 ○町田博喜 委員長   よろしいですか。 ◆菅野雅一 委員   はい。 ◎議事調査課長   まず、今、質問の方法の変更について、議事進行上、何か、例えばですけど、今具体的に例示がございました質問日の前々日ということであれば差し支えないかということですけれども、特に議事進行上の差し支えはないかと思っております。  ちょっと補足させていただきたいんですけれども、まず、この取決めが決められた経過ということでございますけれども、平成30年に一問完結方式というのを試行実施するということで検討が始まりまして、当時の議長のほうからその運用方法について提示させていただいているという経過がございます。議長がお考えいただく際に当たりまして、一定当局にも配慮して、質問場所、つまり一問完結という形に変更になりますと、答弁の組み方が変わってくるということもあって、一定こういう案が示されたというふうに認識しております。ただ、この件については、本委員会で説明があったかというと、なかったというふうに認識はしておりますけれども、一応当時の議長にお考えいただく際に当たっては、そういうような議論があったというふうに認識しております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   次に、当局のほう、今何かございましたら。急にあれですけど。 ◎総務局長   今議論の質問の方式につきましては、当局の状況を御説明いたしますと、当局としましては、最終的な答弁の打合せというのを質問日の前日の夕刻に市長以下全局長が集まって調整しております。その段階で、具体的にどの順番で誰が答えるのかということの最終調整をさせていただきます。その段階で分かっていれば特に大きな支障はないと思いますし、最終的に当日に変わったとしても、発言の順番さえ変わらなければ、例えば市長の次にどこの局長が答える、そういうふうな順番をしてますが、そこが変わってしまうともしかしたら支障が出る可能性がありますが、前日までに確認ができていれば特に大きな支障はないというふうに考えております。  以上でございます。 ◆菅野雅一 委員   結構です。どうも御説明ありがとうございました。 ○町田博喜 委員長   ほかの委員の方、何か御質疑等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、いろいろ御意見を頂きましたので、可能な限りということがありましたので、今後また議運で協議するかどうかについてなんですが…… ◆篠原正寛 委員   全部のことを全員で協議するというのは効率が悪いと思っていて、これはやっぱり、事務局と議長方で、例えばですけど、一応は決めてもらうけど、直前に変えてもいいよと。一日一日の次第書はパーソナルなもので、二度と使わないものなんですよね。だけど、マニュアルを置いておいて、例えば当初一括方式から一問完結に変わった場合というマニュアルがあって、それが来たら、議事進行をそっちにぱっと移してやるという――ただ、議長に議事のさばきというんですかね、それの経験なりが必要になると思いますが、議長は新人さんがなることはないと思うので、どなたがなられてもその程度のことなら対応できるのではないかとか、要は、きっちり実現可能な案を出してもらわないと、みんなが自由にばらばらに五月雨に意見を出しても、例えば議長席に座ったことがある者とない者では全然感覚が違うと思うし、そういう意味では、何かこういうことならできるかもしれないという案を、できましたら正副議長と事務局のほうでお話ししていただいて、何か出してもらうのが一番効率的かなというふうに考えます。  以上です。 ○澁谷祐介 議長   今のお話をいろいろお伺いしてまして、個人的には、代表・一般質問をされる日の前々日の午後5時までであれば、恐らくあまりどちらに対しても影響を大きく及ぼすことなくできるのかなという印象は受けております。ただ、今初めてお伺いした話ですので、今お話にもありましたとおり、この場でこうということは申し上げかねますが、基本的にはそういった方向でできるのかなということを念頭に置きつつ、調整した上でまた改めてこちらのほうで述べさせていただきたいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   議長のほうから一旦事務局と調整してお示しできることがありましたら皆さんにお示しするということで、そのときに協議することがありましたら協議していくという形で進めていきたいと思いますが、大原委員、それでよろしいですか。 ◆大原智 委員   はい、結構です。 ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  これより後の協議事項は主として議会に関わるものでございますので、当局の方には御退席いただいてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、当局の方は御退席ください。    (説明員一部退席) ○町田博喜 委員長   次に、西宮市議会BCP業務継続計画)の検証・見直しについてを議題とします。  まず、(3)の「本部の組織」の、本部役員に無所属議員――連絡役等――を加えなくてもよいかから協議します。  資料21ページから22ページを御覧ください。  昨年12月25日の本委員会の結果報告を抜粋しておりますが、前回の協議では、無所属議員を本部役員に加えることに反対である会派も一定条件が整えば認めることも可能であること、また、本部役員に加える場合の条件のうち、無所属議員の人数については無所属議員3人以上、無所属議員が2名未満のときは加えないとする方向でおおむねまとまりました。ここまでのところはよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   本日は、これらのことを踏まえ、正副委員長で無所属議員を本部役員に加える場合の整理案を用意しました。文案を読み上げます。  「1 無所属議員が3人未満である場合を除き、無所属議員の総意により代表者を決定し、本部長(本部の設置前は議長)に届け出た場合は、その代表者を本部役員に加える」。この項目の補足としては、一つ、無所属議員が3人未満の場合、また、3人以上であっても代表者選任届の提出がない場合は、本部役員には加えないということ。すなわち、代表者選任届は事前に提出しておいていただくか、本部の設置後速やかに提出していただく必要があります。二つ、無所属議員の総意であることが条件で、賛同しない無所属議員が1人でもいる場合は届出不可ということ。三つ目に、無所属議員の人数に関わらず届け出る代表者は1名とする。3人以上の単位で複数組から代表者を出すことは不可ということ。これらのことが「無所属議員の総意」という文言に含まれています。  「2 本部役員となった無所属議員は、他の無所属議員に対して、本部における情報伝達及び意見の取りまとめに努める」。代表者選任届の様式には、各無所属議員への情報伝達や意見の取りまとめに努めることを留意事項として記載し、代表者に署名していただくようにしてはどうかと考えております。  また、次のページには、BCPに記載する場合の文案も併せて用意しております。  整理案は以上ですが、議論を重ね、条件つきでというところまで来ておりますので、できましたら、本日、本件の協議がまとまるところまで進めたいと考えております。  それでは、整理案について各会派の御意見を伺いたいと思いますが、初めに、提案・要望会派であったBCP無所属セッションから御意見をお聞きしたいと思います。よつや委員、よろしいでしょうか。 ◆よつや薫 委員   この件に関しましては、正副委員長にいろいろお骨折りいただいて、こういう形にまとまるのであればこれで結構かなと思っておりますが、細かい先ほどの文案ですね、整理案について、文言は多少違うかなと思ったりする場合もありますけど、これはこれでまとまるのであれば結構かなと思っています。  ただ、前回も、12月25日のこの議運の場で、2人以下の場合でもオブザーバーで参加ということが一つあってもいいのではないかというふうな意見で申し上げましたけれども、それは会派・ぜんしんさんのほうから否定されましたので、それはそれで仕方がないかなと思っています。  その話に少しだけ触れさせていただきたいんですけれども、あくまでもオブザーバーでと言ったのは、やはり議会全体が同じ方向を向いて同じこのコの字形の場で関わるべきだということを私はあくまでも申し上げたのであって、あの場合に菅野委員のほうから、一般的にオブザーバーとは、日本語に訳す場合、傍聴者と訳すケースが結構あってというふうにおっしゃっていたので、これはあくまでも一般的な話であって、西宮市議会の解釈と違いますので、その点ははっきりとしておきたいと思います。間違った形で会議録に残ってしまったら、これが独り歩きしたら困りますし、私が発言した者として迷惑がかかりますので、また、議会の信頼性、これまでオブザーバーという言葉を使ってきたということをきっちりと認識していただきたかったなと思っています。  その中で、2回も不適切とまで言ってはるので、こういう言い方をされて――若い期数の菅野委員から、そういう不適切という表現を使ってますよ、オブザーバーという言葉に対して。これは会議録に残るので、きっちりとその点は指摘しておきます。今後こういうことのないようにしていただきたいなと思っています。こちらは経験を踏まえて、オブザーバーという言葉がここで使われたことがあるということを踏まえて言ったので、その点はきっちりとしておきたいと思います。  本題のほうに戻りまして、この案に対しましては、これ以上――まとまるのであればこれで結構だと思っておりますので、ぜひその点はよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかの会派の皆さんからも、この件につきまして御意見等がございましたら順にお伺いさせていただきたいと思いますが。 ◆篠原正寛 委員   もう長く議論してきましたので、まとめてほしいという思いもありますから、大同小異というか、原案につきたいとは思っております。  ただ、あえて付言するならば、ぴっちぴちのシャツにだぶだぶのズボンをはいている感じがあって、1は割ときつめだけど、2がすごい緩めというか。僕のイメージで言うと、3人で会派を組めるわけだから、6人無所属がいて、違うイデオロギーで3、3に分かれてそれぞれが代表を出したいと言っても、会派をつくるのと一緒と違うのと思うねんけど、別にそれはそれでそうしたいわけではなくて、この考えに合わせることはやぶさかでないです。  気になるのが、二つ目の、代表者になった人は情報伝達及び意見の取りまとめに努めるになっているんですけど、幹事長と同じ役割を担ってもらうのであれば、例えば僕は政新会に責任を負ってます。伝達も意見集約もね。努めているだけではなくて、何かミスがあったら僕のせいになるわけなんですよ。そういう意味で言うと、「努める」という表現ではなくて、責任を負うとかいうのが重過ぎるんやったら、せめて取りまとめを行うとか、そういうふうにしてもらわないと、ちょっとほかの役員の方と何か責任が違うようなイメージになられても困るかなというのは思います。ただ、それが変わらないから反対するとかというような強い意志はございません。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   整理案、よくおまとめいただきまして、ありがとうございました。これで結構でございます。  今、篠原委員がおっしゃった御意見も一定理解できると思いますので、その辺を参考に、御検討いただける部分があれば御検討いただければと思います。
     あと、ちょっと気になった部分、この上の「結果報告(抜粋)」の3行目に、「無所属議員が2人未満のときは加えない」とあるんですが、この場合の表現としては、2人以下とするか3人未満とするかということなので、先ほど委員長からも御発言がありましたけども、そこの部分だけ御訂正をお願いします。  それで、今、よつや委員からオブザーバーのことでちょっとお話があったので、その部分の議論を深めたいと思うんですけれども、一般的なオブザーバーとこの議会におけるオブザーバーの定義が違うというお話だったんだと思うんですけども、具体的にどういうふうに違うのか、この会議録を御覧になった市民の皆さんはお分かりにならないと思うので、御説明いただければと思います。 ◆よつや薫 委員   まだその議論をするんですかという話ですけども、私も、オブザーバーで委員外議員で参加という形をしたことがあります。オブザーバーでという言葉を使ってます。菅野委員は、例えば過去、議会改革特別委員会というのがありまして、私もその議事録を調べたんですけど、そこで、例えばですけれども、八木米太朗議員が2014年に会議録の中で発言されてます。よく分かりますからそれを勉強されたらいいかと思います。  要するに、一般で傍聴者をオブザーバーと言うというふうに、この間、12月25日に言われたんですけれども、傍聴は議員であれば誰でもできるわけで、それをわざわざオブザーバーとは言いません。西宮市議会もそうですし、他市でもそうです。これも調べたんですけれども、他市によっては、無所属をオブザーバーで議運に出席させるということを明文化しているところもあります。これとちゃんと調べたので、後でまたよかったらお知らせします。そういうところもあるので、オブザーバーの地方議会での使い方というのはそういうことなんだというのを、私たちはそういう認識をしております。  それでよろしいでしょうか。 ○町田博喜 委員長   意見としてお伺いする程度でいかがですか。 ◆菅野雅一 委員   はい、それで結構です。ありがとうございました。それで結構です。 ◆野口あけみ 委員   整理案でまとまるのであれば、これで結構かと思います。  ただ、私としては、3人以上の場合に、例えば6人いて、2チームに分かれてそれぞれというのもありかなと思っていたんですが、整理案では、そうではなく、総意で1名ということですから、理由がよく分からないなという思いはありますが、あえてそれをさらに議論してどうこうしようというつもりはございませんので、これでよろしいかと思います。  あと、やはり無所属は会派とは違うのははっきりしていますから、「努める」か「行う」かという程度ですけれども、会派幹事長と同じような責任を負わせるということにはならないのではないのかなと思います。ただ、「努める」よりかは「行う」のほうがいいのであれば、それはそれで結構かと思います。 ◆岩下彰 委員   整理案に同意します。  「努める」というところについては、どちらでも結構です。  以上です。 ◆大原智 委員   整理案に賛同させていただきます。  文言修正につきましても、正副委員長に御一任いたします。 ○福井浄 副委員長   もちろんこちらでさせていただいてますので、整理案のほうに賛成です。  御指摘のとおり、「努める」というよりも「行う」のほうがよいのではないか、私もそのように思いますので、そういうのであればそちらのほうにまとまっていければいいのかなと思っております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   一定皆さんの御意見を頂きました。この中で、2のほうで、「取りまとめに努める」というところを「行う」という文言に修正してはいかがですかという御意見も伺いましたので、できたら「行う」のほうが的確かなというような感じもしましたので、「行う」に訂正させていただいてよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、「行う」に訂正させていただきますので、よろしくお願いします。  それとあと、「結果報告(抜粋)」の「2人未満」、これを「3人未満」に訂正させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、無所属議員を本部役員に加える条件は、整理案、一部修正がありましたが、その内容のとおりとし、その条件を満たす場合は無所属議員を本部役員に加えることとしてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、資料23ページを御覧ください。  「(5)役員会議」の公開・非公開の取扱いについてです。  前回の協議では、補足事項として、会議が非公開となった場合でも当局から議員による積極的な情報発信を求められるようなことも考えられるため、その内容全てが外部に情報発信できないということではなく、役員会議で都度確認して取り扱うことは可能という前提を押さえた上で、案4、「役員会議は、原則公開とする。ただし、個人情報を取り扱う必要があるとき(議員、職員が感染した場合)又は市当局が出席するときは、役員会議を非公開とするものとする」が仮決定となりました。  また、本件は、議会BCPに役員会議に関する規定がなかったため、「(5)役員会議」のアからエに規定する文案を協議していたものですが、ウ、会議の公開・非公開に規定する文案がまとまりましたので、「(5)役員会議」の項目は全て仮決定となりました。  本日はその確認のみですが、これについてはよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   次に、資料24ページから27ページを御覧ください。  「(6)本部員の役割」の、感染症対応の場合に本部員の役割として規定すべき事項についてです。  まず、資料24ページの「本部員の心得」に区分したものについては、前回の協議で資料の4項目が仮決定となりました。これについてはよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   次に、資料25ページを御覧ください。  「本部長への報告」に区分したものについては、関連する内容として、太枠で囲んでおります、議員がPCR検査等を受検する場合の報告に関する申合せが前回の協議で確認されております。  一方、その上に記載しております、公明党議員団市民クラブ改革日本共産党西宮市会議員団の御提案は、申合せ以前に提出していただいていたものであるため申合せに加えてさらに報告する事項を規定しておいたほうがよいという御意見や、申合せによってある程度趣旨が達成されたという会派もあるかと思いますので、まずは、御提案いただいてました3会派に御意見に変わりがないか確認させていただきたいと思います。 ◆大原智 委員   3会派のほうで意見を出している中で、私どものほうが、ある意味、確かに異質な言い方をしているのかなというのは感じます。ですので、申合せで御決定いただいた内容でまとまるのであれば、私どもはそんなにこだわりませんので、どうぞ御一任させていただきます。 ◆岩下彰 委員   申合せのとおりで。 ◆野口あけみ 委員   私どもの提案も全て入った形での申合せになっていると思いますので、それ以上のものになっておりますので、結構かと思います。 ○町田博喜 委員長   改めて、申合せの内容を本部長への報告事項に当てはめてよいかを確認させてください。申合せの内容を本部長への報告事項に当てはめてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   すみません、ちょっと言い方が、失礼しました。  この申合せの内容を本部長への報告事項に記入させていただきます。そういうことでよろしくお願いいたします。  次に、資料26ページ、「本部への報告」に区分したものです。  こちらは、公明党議員団から提案があった2項目について、前回、各会派の御意見をお伺いしました。資料には各会派の意見趣旨をまとめております。  一つ目の項目については、マルの会派が4会派ありますが、政新会からは、内容、文言についてはもう少しすり合わせが必要との御意見があり、会派・ぜんしんからは、記載しなくてよい、議員――各本部員が個人的にやればよい部分が多いとの御意見がありました。  また、二つ目の項目については、記載しなくてよいとの会派が2会派、また、それ以外の会派も、「民間商業施設」というところに懸念や疑問があるという会派が多くなっていました。  それでは、初めに、公明党議員団さん、この件について意見の変更等がないかだけ初めに確認させてください。 ◆大原智 委員   もう一度、提案させていただいた背景だけ改めて御報告させていただきますと、一つ目の部分につきましては、いわゆるBCPが発動された場合につきましては、一定個の活動は制限をされるのかなというふうな認識であります。ですので、それは当然逆もしかりであって、当然、個でつかまれた御意見、御要望とかについては、情報共有をしっかり全員でする必要があるのではないかという部分が一つの背景になっています。  もう一つ、二つ目につきましては、私たちの一つの行いというか、市民の代表として活動させていただいている以上は、例えばクラスターが起きるとかそういうのが発生する部分で、例えば市民の安全・安心な生活が脅かされるようなことにつきましても、しっかりと情報を共有しながら連携していく必要があるのではないか、それは、ある意味、官でも民でもそういう聖域をつくる必要はないのではないかという、会派の中での協議の中で申し上げた、そういう部分が背景にございます。ただ、その中で、だから当時、あえて民間商業施設につきましても、提案している以上、当然ある程度のイメージは持ってはおりましたけれども、逆に議論をすぼめるという必要もないのかなと思いましたので、一旦皆さんでもんでいただこうという部分で、前回、そのような発言をさせていただいたところもありますが、一定皆様、各会派の御意見を伺わせていただければ、そういう必要性がないのではないかという御意見のほうが圧倒的でございましたので、これも、私どもの結論としましては、先ほど申し上げましたとおり、そこまでこだわることでもございませんので、逆にこの2項目については取り下げさせていただこうと考えております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   大原委員、二つ目の項目ですね。二つともですか。 ◆大原智 委員   はい。 ○町田博喜 委員長   じゃあ、提案会派でありました公明党議員団から、2項目とも取り下げさせていただきます、議論がこれ以上進まないということですのでということでありましたので、そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、資料27ページ、「情報の取り扱い」に区分したものです。  前回の協議で、太枠で囲んでいる整理案のうち、一つ目の項目、「本部員は、本部役員会議から得た情報をSNS等で広く発信する場合は、その情報が公開可能なものであるかを本部役員会議の場で確認してから行うこと」が、文案修正の上、仮決定となりました。  一方、二つ目の項目、「本部員は、自身が知り得た情報を発信する場合は、政府広報及び市対策本部が発出する情報との精査を行い、混乱が生じないよう慎重に取り扱うこと」については、協議をまとめるところまでは進んでおりませんでした。前回の御意見では、会派・ぜんしんから、そう問題はないと思うが、掲載する必要があるかどうかとの御意見があり、他の会派からは整理案でよいとの意見が多くなっておりました。  二つ目の項目についても、できれば本日まとめたいと思いますが、改めて会派・ぜんしんさんのお考えはいかがでしょうか。 ◆菅野雅一 委員   十分協議がされていると思いますので、整理案に従いたいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   じゃあ、一応整理案で会派・ぜんしんさんのほうから御了解を頂きました。  ほかの会派の方もよろしいですか。何か御意見等がありましたら。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、二つ目の項目を情報の取扱いとして掲載することとしてよろしいでしょうか。本編に記載させていただくということでよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、資料28ページを御覧ください。  最後に、「(7)市対策本部との関係」の市対策本部への要請・提言・問合せの取扱いについてです。  前回の協議では、太枠で囲んでおります整理案が仮決定となり、本日は、その下、正副委員長で議会BCPに記載する場合の文案を用意することとなっていました。修正案の欄を読み上げます。  「(7)市対策本部との関係」。
     「ア 本部の設置期間中は、市の災害対策活動に関する市対策本部への要請及び提言並びに問い合わせは本部を通じて行うものとし、本部員は、市対策本部に直接連絡しないものとする」。  イについては修正はありませんが、読み上げます。「イ 本部長は、市長と密接に協議を行うものとし、本会議・委員会の早期開催に努める」。  以上です。  なお、整理案の二つ目の項目、本部を設置していないとき――議会運営委員会で協議している場合――については、アの取扱いは適用せず、本委員会で、必要に応じて当局の意見も聞き、対応を協議することとなりますので、議会BCPには画一的な規定は設けない案としております。  説明は以上ですが、BCPに記載する場合の文案について、御質疑、御意見等はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、先ほど説明しましたとおり取扱いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本件は本日のところはこの程度にとどめます。  次に、議会図書室についてを議題とします。  資料29ページから30ページを御覧ください。  本件については、12月25日開催の本委員会において、政新会、会派・ぜんしん、維新の会西宮市議団から見直しを進めるための具体的な内容について説明があり、今後は、会派・ぜんしんから提出があった資料31ページから32ページのリストを基に協議を進めることとなりました。一方、政党新聞については、当該会派で見直しが可能かどうかを持ち帰り検討していただくこととなっておりました。  本日は、まず、この政党新聞から協議したいと思いますが、よろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、公明党議員団日本共産党西宮市会議員団から検討結果をお願いいたします。 ◆大原智 委員   いわゆる政党というのは日本にたくさんございますけれども、日刊新聞というものを発行しているのは、私どもと共産党さんの赤旗のみという現状はございます。これも御承知のとおりかと思います。今、くしくも与党、野党という立場には立っておりますけれども、例えば国政でのそういう動きとか、いろんな政策決定の背景であるとかということは、与党として活動させていただいております私ども公明新聞のほうについては詳細な記載等がされているというふうに思っております。特に国政の動き等につきましては、私たちの市民生活についても十分影響が及んでくるとかということもございますので、できますればぜひ皆様にはこれを積極的に御活用いただきたいというのが今の率直な思いでございます。ですので、最終的に自分たちとしましては、いろいろ会派の中でも当然協議はさせていただきましたけれども、何とかそういう形で活用いただける方向で考えていただくことはできないのかという形ではございました。  ただ、一方では、今回御提案いただきましたように、違和感がありますという御指摘も当然真摯に受け止めなければならないというふうに考えておりますので、それ以上のことについてはこだわるつもりもございませんので、逆に、こちらから取り下げますという形にはなりませんけれども、協議についてはどうぞ皆さんで進めていただければなというのが今の思いでございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   まず、私どもが置いてもらっているからどうこうという議論ではなく、この間も言わせていただいておりますが、地方議会の図書室というのがどうあるべきなのか、そういう観点から言えば、地方議会図書室運営要綱というのをちょっと見てみました。そうしましたら、図書や資料の収集についても一定の方針が示されております。「地方議会図書室としての機能を発揮するため、地方議会、地方行財政を中心とし、その他政治、経済、社会、文化部門に重点をおいて収集する。政府の刊行する図書・資料については、地方自治法第100条第12項の規定による」。これは昭和48年ですから、ここの文章は違うのかもしれませんが、「確実な入手が実現されなければならない」、あと云々です。  そういう中で、資料の収集の対象ということで、必ずという言い方ではないですが、収集対象の例示ということで、その10項目めに、「各政党刊行の図書・資料」というふうにあります。こういう点で、必ずしなければならないまではありませんが、収集の例示として、前段読み上げたように、図書室の機能を発揮するために政治や経済、文化に重点を置いて収集するんだ、そういう中で政党機関紙もちゃんと位置づけられておりますから、せんだって、政新会のほうから自民党の機関紙も置くべきではないのかというお話でいけば、それぞれ政党で発行するものがあるのであれば、むしろそれを取りそろえるほうが正しいのではないかと思っております。  あえてもう一言。図書の議論があくまで経費節減を主眼目にされているというのは、やはりちょっとなじめません。議会全体の権能だとか在り方だとか、そういったことを総合的に議論するべきだし、議会の経費を節減しようという話でするのであれば、じゃあ議会のほかの項目はどうなのかということにも話は広がる話であって、この図書室の今後の在り方について協議はやぶさかでないとは言うたものの、あまりにも微に入り細に入りし過ぎると、何か本来の在り方から大きく外れてしまうのではないかという思いがすごくしているわけです。  ですから、政党機関紙という点では、先ほど申し上げたとおりですし、あえて今後この議論をするに当たっては、もう少しそもそも論に立ち返り、2021年度の予算要望については一旦終了しているわけですから、もうちょっと内容について整理していただいて、どこをどんなふうに議論するのか――先ほどの話でも、あんまり細かいことをここで議論するよりもというお話もありましたよね。そういった趣旨で、どうあるべきなのか、その点でこういうものだったら節減できるんではないかということが明確に議論できるような形でしてもらわないと、ここであれはどうだ、これはどうだという議論はあまりにも微に入り細に入りし過ぎるんと違うかという思いはすごくしております。  ちょっと余分なことまで申し上げました。 ○町田博喜 委員長   ただいま2会派から御意見を頂きましたけども、ほかに他の会派で御意見等がありましたら。 ◆よつや薫 委員   意見というよりも、公明党さんと共産党さんの言われた新聞を置くことの必要性というのはよく分かりましたので、私は、このまま置いておかれてもいい、自民党さんも、今後また見直して置かれても、私は、いろんな情報収集という意味で非常にいいなと思っております。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   ここに記載があるように、なぜこの記載だけ口語体なのかよく分かりませんけど、記載してあるように、全人格をかけてこれを成し遂げようとかというほどのコミットはありませんので、まとまるようにしてもらったら結構なんですが、10年ぐらい前に一度やめようよという話をして、これは税金で買っている――片やいろんな理屈はあるんですよ。内部の理屈はあるし、それが分からないわけではないんやけど、単純に一般的に見て税金でこういうものを買ってますよということがさらっと理解されるかなというところからこういう話になったわけです。そのときに話がまとまらず、じゃあ各政党の自由裁量に任そうということになって今に至っているわけですよね。せっかくこれを整理するので、もう10年もたちましたけど、まだやっぱり税金で買わなあきませんかということを僕は聞きたかっただけなので、どうしてもというのであれば、いつぞやどこからか問合せがあっても、こういう理由でうちのものは税金で買うにふさわしいんやというふうにちゃんと立証してもらえるんやったら、それはそれで結構かと思います。  自由民主に関しては、私が別に編集者でも発行者でもありませんけど、税金で買ってもらって図書室に置く必要はないと僕が判断しているということであります。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   今の発言にやっぱりどうしても反論したいのは、先ほど申し上げているとおり、うちが買ってもらいたいから置いてもらってますという、そういう趣旨じゃないということを先ほどわざわざ要綱を読み上げて言ったわけです。これは、議会図書室としての権能を発揮するためにこういったものを収集しよう、その対象にも当たっています、そういう点でこれをちゃんと収集しているというのは、何も置いている側の都合ではなく、議会全体の議会図書室としてどうなのかというところから申し上げているのであって、先ほどの篠原委員の発言というのは、私どもの意見をちょっと曲げているような気がします。意見の相違という点でこれ以上いろいろ議論はしませんけれども、趣旨としてはそういうことですので、何が何でも買ってほしいから置いてもらっているんです、そんな趣旨ではございません。 ◆篠原正寛 委員   別にマイク越しにけんかしたいと全然思ってませんし、いいんです。押しつけて買わんかいとおっしゃっているとは全然思ってないんです。そうなると、例えば四大紙、五大紙とかも、別に新聞勧誘の人が来て置いておきなはれと言って買わされたものではなくて、図書室に必要だというところで、どんな昔かは知りませんけど、いつか誰かが購入を決定したはずなんですね。それに当たって、じゃあ事務局に確認したいのは、政党の新聞をなぜ買うことに至ったのか、買うことが妥当だという判断をしているのかということについて、少なくとも発行側は何も押売してないわけですから、事務局が欲しいと言ったということになるわけです。収集が必要だと考えたということになるわけですよね。ですので、今回でなくていいので、その理由についてまた教えていただければというふうに思います。  以上です。 ◎議会事務局長   この件については、かつて議会改革特別委員会でも御議論していただいた覚えがあります。やはり我々事務局としましても、歴代、人が替わっていく中で、過去からの経過で置いているものについて、経過なり計上の責任といいますか、そのことについて明確に何かを指し示して、我々の責任で計上しているということを説明するのは非常に困難かと。はっきり申しまして、政党新聞を置いている経過ということについても、今の事務局のメンバーで引き継がれてきたものというのはございませんし、かつての議会改革特別委員会の議論の中でもそういう中で御議論していただいたというふうに認識しておりますので、今回も、議会予算につきましては、かつての経過を踏まえて議会事務局で一定一任を頂く中で計上してきた経過はございますけども、その中で、今回、ぜんしんさんのほうから一定御議論があって、また、篠原委員からも、政新会さんからも御意見を頂いたということで、事務局としましては、やはり議員さんが使っていただく図書なり刊行物でありますので、議会の中で十分御議論して決めていただきたいというのが事務局としての考えであるということは申し上げておきたいと思います。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   野口委員に仕返しせんと、そっちに仕返しした感じになって申し訳なかったんですけど、要は――結論はもう場にお任せしますし、ここに書いてあるとおりなんですけど、何ゆえ購入しているのかが説明できないというのは駄目だろうなと。それが何の図書であってもです。税金ですからね。何でこれを購入するべきなのか、あるいは購入しているのかということが、いや、昔からの慣習ですとか、それぞれの政党の御機嫌を取るためと違いますかとか、そんな理由のはずがないわけで、そこをきちんと理由を立てて、かつそれが共有されることが大事。それであれば、極論すれば、何を買っても構わないのだと思うのです。ですから、本質的には、この2紙をやめさせたいということをどうしても実現したいと思って言っているのではなくて、きちんと理由はありますか、それはみんなで共有できるものですかということについて考える機会があれば、それはそれで結構かと思ってます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   先ほどの私の意見の修正をしておきます。  地方議会図書室運営要綱の収集の対象の例示ということで、10番目に「各政党刊行の図書・資料」とありますが、13番目に「各種新聞(地元紙、中央紙、政党機関紙、専門紙等)および通信等」となっておりますので、この点は修正です。訂正です。だから、各種新聞ということで政党機関紙も、地元紙、中央紙に並んで例示があるということです。 ○町田博喜 委員長   ほかはよろしいですか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   すぐに置くのを取りやめという意見もございませんので、このまま今日のところは継続という形でさせていただきたいと思います…… ◆篠原正寛 委員   いや、継続していただかんでも、私も、言うたように、今ここで多数決を採ってやめるかを決めてくれとは思ってませんし、皆様の多くの御意見に合わせたいというのもありますし、先ほど野口委員がおっしゃった、僕はその資料を存じ上げなかったんですけど、そのところに記載があるとおっしゃっているわけですから、それはそれでそれだけで一つの理由にはなっているのかというふうに思います。なので、ほかに、いやもっと話し合うべきやとか、やっぱりやめるのがいいんと違うかという他派の御意見がないのであれば、これは我々は取り下げたいというふうに思いますので、そう決めていただいて、継続していただかなくて結構です。 ○町田博喜 委員長   分かりました。じゃあ、今、篠原委員からも御指摘がありましたけども、ほかに、置くのをやめるべきやという、そういった御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、引き続き図書室に設置させていただくということで決めさせていただきますが、それでよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、政党新聞以外について、資料31ページから32ページのリストにより協議をします。  資料31ページで「一般図書」に分類されている白書――消防白書から情報通信白書については、維新の会西宮市議団から、ウェブ等で見られるため購入しなくてもよいのではないかとの意見が以前から提案されているため、この項目だけでも先に整理できるようでしたら残りが追録と雑誌に絞られてきますので、この部分から協議を進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、この分について、何か皆様から御意見等はございませんでしょうか。できれば、ウェブで見られるので購入をやめたらという形で…… ◆よつや薫 委員   先ほど野口委員が出された地方議会図書室運営要綱にも入ると思うんですけど、この白書等というのは、ウェブで取れるから要らないんだという議論はちょっと乱暴じゃないかなと思っています。というのは、いろんな白書がありまして、ここに書架で並んでいるということも非常に重要な情報なんですね。自分が欲しい白書があるかないかというのは、ネットで検索するということも可能かもしれへんけれども、そうじゃなくて、図書室機能というのはそういうものではないと思ってますので、これは削減しないでいただきたいと思います。そもそも削減する必要はないと思っています。 ◆野口あけみ 委員   結論はよつや委員のところと同じです。ウェブで見られるから要らないんやというのは本当に乱暴だと思います。もちろんウェブで気軽に見られる方もあるでしょうし、これは、どこだかの議会では、むしろそうであれば、議会の図書室にはインターネットも置いて、その場でも見られるようにすべきだと。もちろん本をなくすわけじゃないですよ。置いた上でという、そんな議論までされているものであります。特に政府の刊行物についてはちゃんと入手しなさいというふうにもあるわけですし、これは確実に入手すべきなのかなと。もちろん、そもそもこの議会図書室がどうあるべきかというとこら辺では、いろいろこれから議論する中身はあるのかもしれません。確かにこれだけいろいろ時代の変化がある中で、だからといって、今そうだからといって、先もそのように私たちがなしでいいやなんて決めてしまっていいものかどうかという、その不安がすごくあるわけです。ですから、白書についてはこれまでどおり置くべきだと思います。 ◆大原智 委員   すみません、委員長のほうの整理の中で、白書に限定してという議論になったという部分が一旦進んでおりますので、大変恐縮ではございますけども、今、よつや幹事長、そしてまた、野口幹事長もおっしゃられた、今回のぜんしんさんと維新さんの削減案の提案を頂いたこと、逆に言うたら、これを契機に、私自身、多分野口委員の全然足元にも及んでないと思いますが、図書館の在り方、図書室の在り方について物すごく勉強させていただく契機とさせていただきました。その意味では本当に感謝をしておるところであります。  ただ、結論については、今、私どもはこういうふうにすべきという考え自体は、そこまでは申し上げるつもりはないのですが、逆にお考えとして確認をさせていただきたい部分の中で、例えば地方自治法第100条のところに図書室の規定が詳しく出てくるわけでありますけれども、例えば図書室においては、政府が発行するような官報とかについては置かなければいけません、あるいは、県が発行されているようなそういう条例とかについても、皆さんが見られるように確保しておかなくてはいけませんとかという規定があるのは、当然皆さん、御承知のとおりかというふうに思います。その上で、要は、今回の御提示いただいた部分は、多分そことも十分整合性を図っていただいた上での御提案だというふうには思いますけれども、例えば白書であったりほかの書籍であったりという部分が、それに準ずるものとしてこれはやはり置かなくてはいけないんだということ自体が、御提案される前にいろんな形で御協議された結果であったのかどうかという部分の協議のそういう模様というのをぜひ教えていただきたいなと。  また、できましたら、そういう部分の書籍については、それに準ずるようなものなのかどうかということについては、例えば議会事務局の皆さん方はどのように認識されておられるのかということを議論するに当たってぜひ教えていただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○町田博喜 委員長   各会派、委員に、何か御教示いただけることがあったらという意味合いでよろしいですか。 ◆大原智 委員   はい、具体的に質問とさせていただきたいので、ぜひお考えを聞かせていただけたらと思います。 ◆菅野雅一 委員   一定理解した上で御提案させていただいておりますが、詳細については事務局のほうから、どういう支障があるか、あるのであれば御説明いただければと思います。  当会派としては、図書室に求められる機能は必要だと考えております。ただ、貸出実績がなくて閲覧の代替策がある図書は削減しても図書室の機能低下にはつながらないというのが我々の判断であって、まさしくここに御提案させていただいたとおり、その両条件がそろえば、これまで以上の図書室は維持できると考えているんです。今これだけコロナ禍であって、多くの方が不況で悩んでおられる、その中で一生懸命働いて税金を納めていただいている市民の立場に立てば、少しでも削減できる余地があるんであれば削減すべきだというのが我々の主張です。  以上です。 ○澁谷祐介 議長   すみません、ちょっとイレギュラーな感じなんですけど、若干議論が錯綜しているようですので、途中整理に入らせていただきたいと思います。  議会事務局を含め、正副議長としてもそうですが、今回の議会図書室の見直しに向けて、削減案というよりは、あくまで、議会図書室の現在採用している書籍、雑誌等がこういった貸出状況であり、代替案としてどういうものがあるかということを整理したものを提示していただいたものであるというふうに受け止めております。当然、そういった資料であるという受け止めでありますし、議会事務局及び正副議長として、これに対して何らかの意見というのは当然持ってはおりません。議会としてこちらの内容を基に協議していただければというふうに考えておりますので、申し訳ございませんが、こちらのほうから御答弁差し上げる内容はないかと思います。  以上です。 ◎総務課長[議会事務局]   先ほど具体的に事務局に御質問がありました部分で、事務局で認識している部分だけ御回答させていただきたいと思います。  まず、野口委員から本日御紹介のありました地方議会図書室運営要綱、本日何回か出てきておりますが、こちらにつきましては、全国都道府県議会議長会が作成したものと認識しております。その中には、御紹介がありました、先ほどの政党機関紙なんかもございますが、白書に当たるものとしましては、政府等が刊行したものですので、白書についてもこういった運営要綱の中で図書室に置くべきものとして例示として書かれているものの対象にはなってこようかなと思います。一方で、最近は、ウェブ等の活用ということもございますので、これまでも御協議いただきましたように、各省がウェブで白書と同じようなものが見られるようにしているというような実態もございます。  また、地方自治法の話もございましたが、地方自治法第100条で図書室に置かなければならないものとされているものにつきましては、こういった白書については、そういった義務づけに当たる図書ではなく、裁量で購入すべき図書として位置づけられているものというふうに認識しております。  以上です。 ○福井浄 副委員長   私も、白書を提案しているというところから、ちょっと申し上げたいと思います。  議会の図書室については、本当に非常に重要だということで、貸出記録とかを見ていただいたらお分かりになるかもしれませんけど、私も相当利用させていただいてはおります。だから、非常に重要なものだと思っております。議会の図書室については、議会議員の調査能力を上げる意味では議会の図書室というのは非常に重要だと思ってますので、その権能が落ちるというのはならないほうがよいと当然思っております。  しかしながら、先ほどずっと出ております地方議会図書室運営要綱、これは昭和48年というお話でしたよね。そのときにウェブはなかったです。代替の案があって、機能・権能が落ちないのであれば、それは活用すべきだとは思っております。私が議員となって中心に考えておりますのは、地方自治法第2条第14項というところで、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」、これを常に私は思っております。ですので、代替案があって、しかも、手元にタブレットというのを支給されていて、いつでもどこでも最新版が見られるんですね。今置かれてます白書は、常に毎年購入しているものではありません。ですから、最新版が一番見られるものが手元にあるので、そちらのほうがより権能が上がったことになっておると思っておるので、ウェブのほうで見られる白書のほうを使うべきではないか、今置いてあるものをなくしてもよいのではないかということを申し上げておりますので、ぜひともその辺、御理解いただけたらと思います。  以上です。 ◆よつや薫 委員 
     今、くしくも「最少の経費で最大の効果」というふうに、地方自治法の基本ですよね、それをおっしゃったので――失礼しました。経費で言うと、来年度予算の概要額は449万円というふうに事務局でこれは上げてはりますけれども、例えば、議会費全体で言うと、私たちに交付される政務活動費は1人当たり144万円ですね。全体で5,760万円という額が交付されるわけです、40人に対して。今、40人ですからね、それを40倍した額です。それで特に私は、その辺のところを議会費全体の削減ということ、最少の経費で最大の効果と言うのであれば、例えば、これもあくまで例えばですよ。政務活動費で広報広聴費で144万円を超えるような形で支出される、あるいは新人の場合は昨年度の6月11日以降で116万円というのが交付されるわけですけども、それを全部超える形で広報広聴費という形で、要するに議員1人の個人の経費を144万円を超える形で使っている方が――116万円の場合もありますけれども、3人だけおられました。それは、その1人の方で言うと、全て市政に…… ○町田博喜 委員長   よつや委員、協議事項のウェブの白書から…… ◆よつや薫 委員   だから、経費の話をしているわけですよ。経費削減であれば、そっちは放っておいて、しかも、ウェブとかほかの媒体で代替策が可能なものをわざわざ広報広聴費として支出されている人があるのであれば、そしたらこの図書費なんていうのは、449万円をこそこそと、こちょこちょと削減協議をすること自体が時間の無駄ではないかなと私は思っています。はっきりと市政に関するもの、全て市政に関するものであれば、いろいろ媒体があるわけですよ。そしたら、わざわざ1人当たり144万円もかけて使って、それはオーケーなんですかということです。それがオーケーなのであれば、図書費の全体で、市の職員も、あるいは市政記者も使える図書費を削減することの問題…… ○町田博喜 委員長   申し訳ない。失礼。政務活動費については別に上げるなら上げていただいて、今その段階でありますよ程度にとどめていただいたほうが今は議論が進むと思います。 ◆よつや薫 委員   ただ、市政に関する代替策はあるのに、それはオーケーだからということで、じゃあ図書費は全然、先ほどの地方議会図書室運営要綱は、これはまだ生きているものですからね、要綱としては。ウェブがあるからそれは図書室に置かなくていいというふうな規定になっていませんから。インターネットが出てきたのはもう20年以上たつわけですから、そういうふうな改定もされてないわけですから、それが生きているということです。  以上です。 ○町田博喜 委員長   今後も議論を進めていきたいと思いますが、この際、政新会さん、また、市民クラブさん、何かありましたらお聞きして。 ◆篠原正寛 委員   確たる結論のようなものを今既に胸の中にあるわけではないんですが、話を聞いていて思ったのは、もともとそれこそネットのない時代から、ある種一定の知性的権威として図書館が議会には必要――国は国会図書館とかありますし、県にもあるのかな。その縮小版としてやっぱり必要だという考え方に立つと、小さい頃、うちは貧乏やったんですけど、富裕層の友達の家へ行くと、応接間に百科事典が並んでいて、富の象徴みたいなもので、それをその一家の人は勉強しているのかどうかは別にして、そこにそれがでんと鎮座していることが一つの権威であるというようなものがあって、そういうふうなところに立つのであれば、それはそれで、ウェブで見られるからという機能的なものではなくて、物理的に物が並んでいると。じゃあ、本屋がなくなって、図書館もなくなって、全部スマホで見たらいいかというと、そうではない何かを我々は感じているから、世の中にまだ本屋も図書館も存在しているわけですよね。だから、これに当てはまるのかどうかということについては、非常に哲学的なことも含んだ話になろうかと思うので、ちょっと一遍、じっくり考えてみたいかなというふうには思います。  ただ、申し訳ないけども、ほかの議会経費と比較して、あそこが緩いのにここはどうやとかというような議論は、ちょっとそれはふさわしくないというふうに思いますので、権威の一つとして物理的にあるものなのか、機能だけを追求していくものなのかということについて、まずどこに立つのかというのを、今の時代とつくられたときの意図とをどううまく組み合わせるのかというところから議論をスタートさせればいいかなと思っております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   岩下委員、何かこの際ありませんでしょうか。 ◆岩下彰 委員   ないです。 ○町田博喜 委員長   ぜんしんさん、何か追加することはございますか。よろしいですか。 ◆菅野雅一 委員   いや、結構です。 ○町田博喜 委員長   今後もまた協議を進めてまいりたいと思いますので、本日のところはこの程度にとどめさせていただきたいと思います。 ◆大原智 委員   質問を投げかけさせていただいて、最後に何にも発言を認めていただけないので、ちょっとなになのですが、最後に発言をお許しいただきたいと思います。  まず、議会事務局も含めて御丁寧に御回答いただきまして、本当にありがとうございました。それぞれのお考えはよく理解できました。  申し上げたかったことにつきましては、本当に今回、先ほど冒頭で申し上げましたけれども、お二方から御提案いただいたことで、本当に私自身も大変勉強させていただくことができたことは本当に感謝しておるところです。会派の中でも協議させていただいて、要は、この削減する・しないとかという形を深めて、さらにもっと議会の図書室を活性化するためにはどうしたらいいのかという部分の議論まで発展させたらどうかというところまでうちのほうは中身が広がりました。だから、今回、ぜんしんさんがぜひ御提示いただきたいという形で御意見をおっしゃっておられたと思いますが、お使いになられたかどうかという部分を一つの判断の基準とする、もう一つは、代替措置としてあるのかないのかということを判断するが、それ以外のことについてはぜひ御提示いただければということがあったと思うんですけれども、私どもについては、例えば今の図書室自体は、要は施錠された議会棟の中にしかない、実質的に使っているのは議員さんしかいない――議会事務局も含めて。そういう状況が、今そういう形になっているところがあるのかなと思います。  先ほどちょっと申し上げた地方自治法第100条の例えば第20項のところにつきましては、本来議会図書室というのは一般の市民に対しても広く使っていただくことができるんだ、また、そのようにも考えたらどうかという規定があるので、そのことについても、全国での事例とかも調べさせていただけば、例えば関東のある市におきましては、庁舎自体は当然議会図書室みたいな形で置けなんていう規定はないので、議会図書室自体をもっとさらに発展させて、庁舎の職員自体もそこに来られるような形で、議会棟の中からはみ出したところにそういう市政図書室をつくられたという市もあるというのが実例として分かりました。そうなってくると、じゃあ、例えば今後の議論として、西宮市議会議会図書室自体を、こんな閉鎖されたところではなくて、違うところに移動させた場合については、市民が使っていただける場合について、例えばウェブがあるから、あるいは市の情報公開課にあるからというところで判断していいのかどうかというところの、いわゆる第3の判断の選択肢というところもあり得るのかなというふうに思っています。そうなってきた場合については回答もまた変わってくるのかなというふうに思いますので、最終、今日冒頭に申し上げましたけれども、今日の段階で結論は申し上げられませんがというのはそういう意図で発言をさせていただいた部分がありますので、どうか議会図書室の在り方という部分を、今回御提案いただいたのを契機として、私どもはぜひやらせていただきたいなというふうには考えております。  ただ、取扱いについては、正副委員長に御一任したいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   それでは、図書室については、本日のところはこの程度にとどめます。  次に、本会議、委員会を欠席等する場合の届出についてを議題とします。  本件は、前回の本委員会で議長から問題提起がございましたので、協議事項として取り扱うものです。  議長の御説明では、現状、口頭で行われている欠席等の届出を、口頭ではなく、書面に改めてはどうかということでした。  本会議や委員会を欠席・遅参等する際の届出が他市では書面での届出が多数とのことでしたので、具体的な状況について事務局の説明を求めます。 ◎議事調査課長   資料33ページを御覧ください。  他の中核市と近隣市、計64市の調査結果を取りまとめておりますので、資料に沿って御説明します。  まず、ナンバー1のところですが、欠席の届出を書面で行っている市は、本会議では59市、委員会では49市となっており、特に本会議ではほとんどの市で書面により届出が行われております。なお、近隣8市では、全ての市で本会議、委員会ともに書面により届出が行われている状況です。  次に、ナンバー2、欠席の届出を書面で行っている市の欠席事由の記入方法について、一番多かったのは自由記載で、通院、入院、親族の冠婚葬祭など、個別・具体的な内容の記載を求めている市が、本会議で40市、委員会で32市となっております。  また、病気のため、所用のためなどの事由から選択する方法を取っている市が、本会議で19市、委員会で17市となっております。  次に、ナンバー3、突発的な事由により事前に欠席届を提出できない場合の対応で、一番多かったのは事務局が聞き取り内容を基に作成している市で、本会議が34市、委員会が29市で、次に多いのが事後に本人から提出している市で、本会議が26市、委員会が21市となっており、以下、会派幹事長等が代理して提出、突発的な場合は口頭のみでよいの順で続いています。なお、事務局が聞き取り内容を基に作成、会派幹事長等が代理して提出のいずれでもよいとしている市なども複数ございます。  次に、ナンバー4、遅参についての届出を書面で行っている市は、本会議では20市、委員会では17市。  次に、ナンバー5、早退についての届出を書面で行っている市は、本会議では16市、委員会では15市という状況になっております。  最後に、ナンバー6、会議開会時間間近、不在議員から欠席・遅参等の申出がない場合の対応としては、ほぼ全ての市で事務局から電話連絡して確認を行っている状況となっております。  説明は以上です。 ○町田博喜 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。 ◆篠原正寛 委員   すみません、正確ではないかもしれません、説明に対しての質問ではないと思うんですけど、趣旨が、今回この議題が出てきてどうされたいのかということを当初に教えていただかないとちょっと混乱しそうな気がして、どなたでもいいので、それをまず教えていただけたらと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   前回、議長から、欠席とか遅参の場合、口頭で行われているのを書面に改めたらどうかという投げかけがあったわけで、これに対して、平たく言えば書面に変えてはどうかということなんですね。できましたら、今、書面で行うことについてどうや、さらには委員会まで発展させてはどうか、あと、記載方法についても、自由記載なのか、定型的なものでチェックボックスにチェックを入れるのかどうかとか、あと、本人が直接連絡できない場合も発生すると思うので、そのときに幹事長が代行していいのか、後日また新たに届けというのを提出してもらうのかということを形的に整えていきたいな、このように思っておりますので、できましたら、この項目につきまして、一度各会派でお持ち帰りいただいて御検討いただいて、これに沿った枠組みで御検討いただいて、回答用紙も用意したいなと思っております。できましたら、こういった件につきまして枠組みをつくりたいと思っておりますので、1月21日木曜日までに議長へ御意見等をお教えいただいたら、このように考えております。  その辺でさせていただいてよろしいですか。一度各派持ち帰って御検討いただくということで。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、各派持ち帰りいただきまして、1月21日木曜日までに議長へ御意見の御提出を頂きますよう、よろしくお願いします。  本件は、本日のところはこの程度にとどめます。  以上で協議事項は全て終了しました。  この際、何か御発言はありませんか。 ◆菅野雅一 委員   市が8日の市長定例記者会見で公表した西宮市民会館アミティホールネーミングライツ・パートナーの募集についての情報について、当会派所属の大迫純司郎議員が、公表前の昨年12月28日、誤っておよそ2時間にわたって自身のツイッターとフェイスブックに掲載したことをおわびします。担当の政策局と産業文化局には年末におわびしています。  今後はこうしたことがないように十分に指導します。申し訳ありませんでした。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかに何か御発言はありませんか。 ◆篠原正寛 委員   これは議長にお願いするべきかとは思うんですけど、緊急事態宣言が出されまして、2月7日までは少なくとも兵庫県、西宮市もその対象であると。その間にも委員会が幾つか予定されて、私は健康福祉常任委員会の委員長をしておりますけども、当委員会も開催が予定されております。  今日も使っていただいているマイクですね、これを国の交付金で購入したそもそもの動機は、もちろん聞こえやすさとか、いろんな配慮もあるんですけれども、あれは対コロナの交付金で買ったわけですけれども、感染拡大がひどくなってきた場合に、もう少し広い部屋で委員会が遅滞なくできるように、委員会は間引きとかもできませんので、要するに離れても広い部屋でできるようにこれを購入したという経緯もございます。緊急事態宣言中は、少なくとも――今でも30人ぐらいいるんですかね、この部屋に。換気もしておりますけど、話すために集まっているので黙っている人も少ないと思いますし、市民会館の1階か東館の8階のような広い場所を、公的使用なので恐らく使用料はかからないんじゃないかと思いますから、空いている・空いてないもありますけれども、移動委員会等、少なくとも緊急事態宣言中は委員長をはじめとする委員会の意思で開催できるようにしていただきたい。逆に言うと、議会棟内でしなければならないという規則がないのであれば構わないのではないかというふうに思ったりもします。  2月に緊急事態宣言が終了して、無事感染が収まっていけば、それにこしたことはないんですけれども、残念ながら万が一そうでない場合、次の定例会のときには、予算とか、当局もたくさん入るような会議が予定されるわけです。といいまして考えますと、今のうちに練習というわけではないんですけれども、そういったことも対応しておくべきではないかと考えますので、できましたら、強制ではもちろんなく、委員会の合意があればということなんですが、そういった公共施設、すぐ近くの公共施設で行うことについての許可を――許可というか、合意をお考えいただければと思います。よろしくお願いします。 ○町田博喜 委員長   今、篠原委員から、委員会を行う場所について広い部屋でやってはどうかという御提案がありましたけども…… ◎議事調査課長   私のほうから1点、今、篠原委員のほうから、委員会を庁舎内でしなければならないといったようなことがあるのかないのかというようなことで御発言があったと思いますが、その点について先に御回答させていただきます。  まず、会議規則、委員会条例におきましても、そういった議会棟、本庁舎内で委員会を開かなければならないといったような規定はございませんで、過去に事務局が把握しております中でも、数回、委員会を市庁舎外で開催された事例というのも実際はございます。最近の例では、令和2年1月に総務常任委員会のほうでも視察先の民間施設で委員会を開かれたというような実例もございました。  以上、補足だけさせていただきます。  以上です。 ○町田博喜 委員長   今の篠原委員の提案に対しまして、各会派の委員の皆さん、何か御質疑、御意見等がございましたらお伺いしたいと思いますけども。――  これは、篠原委員、定例会までに数回委員会がある、この枠組みと、あと、緊急事態宣言が2月7日までありますけど、延長されるかも分からないし、どうかも分からない。定例会中の委員会等も分けて考えるという形での御提案なんでしょうか。 ◆篠原正寛 委員   特に定例会に入る場合は、緊急事態宣言がどうなるかまだ分からないというのが1点と、それと、一委員長がどうこうしようという発言をするのも立場上どうかとは思いますので、あくまで緊急事態宣言内の話を今しております。それは、延長されるのかどうか、定例会中の委員会や予算特別委員会が行われる時期に感染がどうなっているかによって、それは議長を中心に御判断いただければ結構かと思います。取りあえず、やってみたことがないというわけにはいかないので、今のうちにやってみてはどうかという提案であります。  以上です。 ○澁谷祐介 議長   御提案ありがとうございます。  今の経過で、今、篠原委員からも、あと、事務局からも話がありましたとおり、過去の経緯としてもあります、実例としてもあります、また、それを妨げるものもございませんということです。御提案の内容は、当然、緊急事態宣言が発令されている期間を前提に、委員長のほうから各委員さんに対して投げかけがあり、それに対して各委員さんの賛同も得られたらという前提での投げかけですので、こちらの場でも、その内容であれば問題ないということで、まとめていただけるのであるならば、そういったことで同意を取っていただいて、今後そういった形で進めさせていただければというふうに思っております。  そういった形でということで、あとは委員長にボールを投げさせていただきますので、まとめをよろしくお願いします。  以上です。 ◎議会事務局長   1点だけ事務局から補足させていただきます。  今の篠原委員からの御提案で、東館大ホール等については使用料はかかりませんが、市民会館については公用の場合でも費用がかかるというふうに聞いておりますので、そのあたりの具体的なことについては、事務局と御調整いただくということでお願いしたいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかに何か御意見等はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長 
     委員会単位で委員会の皆様の了解を得て場所の設置、当然のことながら、マイクの移動もありますし、時間帯によっては事務局の方が移動せなあかんという場合もありますし、また、撤収のそういった作業も生まれてくるわけですから、この辺をうまく調整しながら、緊急事態宣言期間中の委員会については委員会単位で調整していただくということで確認させていただいてよろしいですか。あと、当然のことながら、場所の調整もあるし、いろんなことはあると思うんですけども、それは、事務局と調整しながら進めていくということで確認させていただきたいと思いますが、よろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、委員会単位で調整していただいて、やれるところはやっていただくということでよろしくお願いします。  ほかに何か御発言等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、次回の本委員会は、1月27日水曜日午後1時30分からを予定しております。  これをもって議会運営委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後0時03分閉会)...