尼崎市議会 > 2020-03-04 >
03月04日-02号

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  1. 尼崎市議会 2020-03-04
    03月04日-02号


    取得元: 尼崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-04
    令和 2年  2月 定例会(第16回)        第16回尼崎市議会会議録(定例会)第2号-----------------------------------◯議事日程    令和2年3月4日 午前10時30分 開議第1 報告第1号 専決処分について第2 議案第20号 尼崎市市民提案事業審査会条例について第3 議案第21号 尼崎市特定非営利活動促進基金条例について第4 議案第22号 尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例について第5 議案第23号 尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について第6 議案第24号 尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例について第7 議案第26号 尼崎市印鑑条例の一部を改正する条例について第8 議案第27号 尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について第9 議案第28号 尼崎市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について第10 議案第29号 尼崎市歴史博物館資料取得基金条例を廃止する条例について第11 議案第31号 尼崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例について第12 議案第32号 尼崎市食品衛生に関する条例の一部を改正する条例について第13 議案第33号 尼崎市動物愛護管理員の設置に関する条例について第14 議案第34号 尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例について第15 議案第37号 尼崎市一般廃棄物処理施設整備等基金条例について第16 議案第38号 地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない資産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例について第17 議案第39号 尼崎市立消費生活センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第18 議案第42号 尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例について第19 議案第15号 令和元年度尼崎一般会計補正予算(第5号)第20 議案第16号 令和元年度尼崎特別会計国民健康保険事業費補正予算(第2号)第21 議案第17号 令和元年度尼崎特別会計介護保険事業費補正予算(第2号)第22 議案第18号 令和元年度尼崎特別会計後期高齢者医療事業費補正予算(第1号)第23 議案第19号 令和元年度尼崎モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)第24 議案第50号 令和元年度尼崎一般会計補正予算(第6号)第25 議案第43号 市有地の売払いについて第26 議案第44号 包括外部監査契約の締結について第27 議案第45号 権利の放棄について第28 議案第46号 指定管理者の指定について第29 議案第48号 工事請負契約について第30 議案第49号 市道路線の認定及び廃止について-----------------------------------◯出席議員   1番    別府建一議員   2番    辻 信行議員   3番    西藤彰子議員   4番    広瀬若菜議員   5番    松澤千鶴議員   6番    武原正二議員   7番    久保高章議員   8番    安浪順一議員   9番    楠村信二議員  10番    光本圭佑議員  11番    中尾健一議員  12番    藤野勝利議員  13番    小西逸雄議員  14番    佐野剛志議員  15番    林 久博議員  16番    川崎敏美議員  17番    小村 潤議員  18番    山崎憲一議員  19番    須田 和議員  20番    綿瀬和人議員  21番    明見孝一郎議員  22番    北村章治議員  23番    宮城亜輻議員  24番    東浦小夜子議員  25番    蛭子秀一議員  26番    土岐良二議員  27番    眞田泰秀議員  28番    岸田光広議員  29番    丸岡鉄也議員  30番    真崎一子議員  31番    徳田 稔議員  32番    都築徳昭議員  33番    酒井 一議員  34番    福島さとり議員  35番    開 康生議員  36番    前迫直美議員  37番    真鍋修司議員  38番    杉山公克議員  39番    安田雄策議員  40番    上松圭三議員  41番    北村保子議員  42番    波多正文議員-----------------------------------◯議会事務局事務局長           高尾博幸君事務局次長          中田正弘君議事課長           豊島源史君-----------------------------------◯地方自治法第121条第1項の規定による出席者市長             稲村和美君副市長            森山敏夫君副市長            吹野順次君危機管理安全局長       辻本ゆかり総合政策局長         塚本英徳君資産統括局長         御崎成亮君総務局長           芝軒崇晃君医務監            郷司純子君健康福祉局長         足田剛志君こども青少年局長       辻本正樹君経済環境局長         土元英樹君都市整備局長         田尻和行君消防局長           赤川孝平君公営企業管理者        有川康裕君総合政策局企画管理課長    中村直樹君教育長            松本 眞君教育次長           白畑 優君教育次長           北垣裕之君選挙管理委員会委員長     中川日出和代表監査委員         今西昭文君-----------------------------------(令和2年3月4日 午前10時28分 開議) ○議長(真鍋修司議員) これより本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において小村潤議員及び酒井一議員を指名いたします。 この際、事務局長から諸般の報告をいたさせます。 ◎事務局長(高尾博幸君) 御報告いたします。 現在の出席議員は42人であります。 次に、本日の議事日程は配付いたしましたとおりであります。 報告事項は以上であります。 ○議長(真鍋修司議員) 日程に入ります。 日程第1 報告第1号 専決処分についてから日程第30 議案第49号 市道路線の認定及び廃止についてまで、30件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております30件に関し、各委員長の報告を求めます。 健康福祉委員長、楠村信二議員。   (楠村信二議員 登壇) ◆9番(楠村信二議員) 健康福祉委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案4件、補正予算案4件及びその他の案件3件の計11件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第32号の食品衛生に関する条例の一部改正につきましては、食品衛生法等の一部を改正する法律の制定により食品衛生法が改正され、食品の製造、加工、調理、販売等を行う事業者が実施すべき公衆衛生上必要な措置の基準について、令和2年6月1日からは、HACCPに沿った管理を行うことが義務づけられることとなったが、新基準への移行期間を確保するための措置として、施行日から1年間は従前の基準の適用を続けることとされたため、公衆衛生上講ずべき措置の基準等について所要の整備を行うものでありますが、委員から、小規模な飲食店や食品加工業者が、HACCPに沿った衛生管理を行えるのかどうか心配であるが、零細事業者に対する配慮について、どのように考えているのかとの質疑があり、当局から、食品の取扱いに従事する者の数が50人未満の小規模事業所については、各業界団体が作成した手引書を用いた運用が認められており、職員の立入り指導の際に手引書を示して丁寧に指導していきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、小規模事業者HACCPの導入状況を考えると、さらなる周知が必要だと思うが、今後どのようにして広報や指導を行うのかとの質疑があり、当局から、平成28年度からHACCPの義務化を見据えて講習会を実施し、立入り指導も行っているが、来年度については、講習会の回数や立入り指導を増やしていきたい。また、今年の1月に、HACCPの制度化について対象となる事業者に対して通知を行ったが、今後も丁寧に指導していきたいとの答弁がありました。 委員から、条例が6月1日に施行された後、1年間の猶予期間があるが、どのような対応を行うのかとの質疑があり、当局から、講習会の実施や周知については、食品衛生協会を通じて行うことを考えており、立入り指導については、許可更新の際に事業所へ立ち入り、丁寧な指導を行いたいと考えているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第33号の動物愛護管理員の設置に関する条例につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の制定により、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、中核市に対して条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行うための動物愛護管理員等の職名を有する職員を置くことが義務づけられるため、条例を制定するものでありますが、委員から、現在、動物愛護センターの正規職員のうち3人は獣医師とのことだが、動物愛護管理員を配置することで、これまでの業務に何か変更が生じるのかとの質疑があり、当局から、動物愛護管理員には動物に関する専門的知識を有する者を充てることから、本市においては業務の変更はないものである。動物愛護センターを設置していない自治体においては、職員が動物衛生業務食品衛生業務とを兼務している場合があるが、今回の法改正で、動物に関する専門的知識を有した職員の位置づけが明確化されたものであるとの答弁がありました。 委員から、動物愛護管理員の必要人数については、どのように規定されているのかとの質疑があり、当局から、動物愛護管理員等を置くことを義務づけられるもので、人数については規定されていないとの答弁がありました。 委員から、ただ動物愛護管理員という名称を置くということではなく、今回の条例制定を契機として、本市の動物愛護行政を発展させるように努力してほしいとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第15号の一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、助産施設措置の件数が増加している中で、市内から助産施設がなくなるが、今後の対応についてどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、2月末をもって分娩を休止する尼崎医療生協病院は、本市、西宮市、芦屋市の3市の助産施設となっていたことから、それぞれの市内において助産施設の認可を受ける施設がないかどうかの情報交換を行っているが、現在のところ、そうした施設はない状況であり、今後は、大阪市や神戸市などの施設で助産を実施していくことになるとの答弁がありました。 委員から、高齢者ふれあいサロン推進運営費補助金に係る団体数はどれだけ減少したのかとの質疑があり、当局から、サロン全体の団体数については、昨年の106団体から現在の110団体へと増えているが、一般会計に計上されている事業の対象となるサロンについては、当初予算で26団体と見込んでいたものを、決算見込で18団体に補正減するものであるとの答弁がありました。 委員から、高齢者ふれあいサロンについて、なぜ同じような事業が一般会計特別会計に分かれて計上されているのかとの質疑があり、当局から、一般会計に計上されている本事業については月2回以上の開催を要件とし、特別会計に計上されている事業については週1回以上の開催を要件としている。一般会計に計上されている本事業は、特別会計に計上されている一般介護予防事業への移行を推進するために行っているものであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第31号の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正、同第34号の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例の一部改正、同第16号の国民健康保険事業費補正予算(第2号)のうち本委員会付託部分、同第17号の介護保険事業費補正予算(第2号)、同第50号の一般会計補正予算(第6号)のうち本委員会付託部分、同第45号の権利の放棄、同第46号の指定管理者の指定及び同第48号の工事請負契約の8案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。 ○議長(真鍋修司議員) 建設消防防災委員長、前迫直美議員。   (前迫直美議員 登壇) ◆36番(前迫直美議員) 建設消防防災委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました専決処分報告1件、条例案2件、補正予算案2件及びその他の案件1件の計6件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、報告第1号の報酬請求控訴事件の訴えの提起に係る専決処分につきましては、本市が設置している街路灯安定器及び本市が保管している不要となった街路灯安定器に係るポリ塩化ビフェニルの含有調査並びに街路灯の設置位置等の調査の業務委託契約に係る報酬請求事件について、控訴するに当たり議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分したものでありますが、委員から、裁判費用等を公費で支出して控訴するのであれば必ず勝訴すべきだと思うが、勝訴の見込みについてどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、第一審判決の内容について、事実に反する事項があることや市の主張が十分に審査されておらず承服できないことから、控訴することとしたものであり、勝訴できると考えているとの答弁がありました。 委員から、仕様書に契約の根拠となる数を明確に記載していれば今回のことは起こらなかったはずである。民間企業では法務部門等が契約書のチェックを行うが、市においてもそうしたことはできないのかとの質疑があり、当局から、今回の契約を行うに当たっては、担当課での決裁過程においてチェック機能が働いていたと考えているが、今後、チェック体制の強化について検討していきたいとの答弁がありまして、本案は、異議なく報告のとおり承認すべきものと決したのであります。 次に、議案第39号の市立消費生活センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、現在、委託により実施している消費生活相談業務について、令和2年度から市直営での体制に見直すこととしている中で、近年増加している高齢者に対する特殊詐欺等への対応として、防犯事業と密に連携を図るとともに、事業効果の向上及び事務の効率化を目指し、令和2年6月に消費生活センター機能を本庁へ移すこととしており、その移転に当たって消費生活センターの位置を変更するとともに、その位置づけを公の施設から行政機関に変更するため規定の整備を行うものでありますが、委員から、現在、人件費は幾らかかっているのか。また、今後、消費生活相談員の人材確保を行うことで人件費は増えることになるのかとの質疑があり、当局から、今年度の尼崎消費者協会への委託に係る委託料のうち、相談員の人件費相当分は1,585万3,000円となっている。来年度については、消費生活相談員会計年度任用職員として任用するための予算を1,602万円計上しており、若干のコストアップとなるが、消費生活相談業務について、現在よりも水準を落とすことなく安定的かつ継続的に実施していくために必要な経費と考えているとの答弁がありました。 委員から、尼崎消費者協会への委託が3月末で終了することになるが、条例施行日の6月29日までの間に空白期間は生じないのか。その間についてはどのように運用するのかとの質疑があり、当局から、本庁へ機能移転する6月29日までの3か月間については、これまでどおり女性センター・トレピエにおいて相談を受け付けることとしている。また、この間にシステムの移設等の事務や電話番号の変更を周知し、円滑な移転が行えるよう対応していきたいとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第15号の一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、県道園田西武庫線を含む県施行街路事業地元負担金増額補正については認められないため、本案には反対するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第42号の指定管理者選定委員会条例の一部改正、同第50号の一般会計補正予算(第6号)のうち本委員会付託部分及び同第49号の市道路線の認定及び廃止の3案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。 ○議長(真鍋修司議員) 文教委員長林久博議員。   (林 久博議員 登壇) ◆15番(林久博議員) 皆さん、おはようございます。文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案3件及び補正予算案2件の計5件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第15号の一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、学校の多目的トイレの整備目的の中には、LGBTへの配慮も含まれているのか。多目的トイレの整備は、現在、どのような考え方で行っているのかとの質疑があり、当局から、多目的トイレの整備は、当初、車椅子利用者に対応するために行われていたが、近年はLGBTや未就学児を連れている保護者など多目的な利用に対応するために行っているものであるとの答弁がありました。 委員から、市立学校におけるトイレの改修はどのような優先順位で行っているのかとの質疑があり、当局から、多くの家庭のトイレが洋式化されている中、新入学児童が和式便器を利用しにくいという声が多いことから、幼稚園、小学校、中学校、高等学校のうち、まずは小学校のトイレのドライ化を進めていきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、スクールバス運転業務委託等事業における介護タクシー利用料の減額理由は何かとの質疑があり、当局から、児童・生徒が通院などで欠席したことで登校日数が予定より少なくなったことが大きな理由であるが、そのほかに、時間制料金で積算していたものに距離制料金が適用されたケースもあり、そうしたことから金額に差額が生じたものであるとの答弁がありました。 委員から、今回、富松城跡地と旧交通局出屋敷休憩所跡地との交換を取りやめることで、市の負担はどの程度発生するのかとの質疑があり、当局から、富松城跡地と旧交通局出屋敷休憩所跡地との交換については、平成28年度に国と土地の交換契約を締結したが、旧交通局出屋敷休憩所跡地において土壌汚染が発見されたことから、土地の交換契約を解除して富松城跡地を市が買い取ることとしたもので、その買取り経費として1億5,600万円を計上しているものであるとの答弁がありました。 委員から、認定こども園に移行する予定の幼稚園は8園のうち3園が移行を見送っているが、その理由は何かとの質疑があり、当局から、3園が移行を見送ったのは各園の考え方によるものであり、市として正式に申請を受けていたものではないことから、その理由については把握していないとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第50号の一般会計補正予算(第6号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、教育ICT環境整備推進事業に係る今後の整備計画はどのようなものかとの質疑があり、当局から、今回の補正予算は、国が昨年12月に示した児童・生徒向けの1人1台端末及び高速大容量の通信ネットワーク一体的整備のうち、まずは基盤となる通信ネットワークの整備を行うためのものである。今後、国においてデジタルコンテンツの活用の推進やICTを活用した学習活動の例示などが予定されていることから、市としても情報収集に注力し、遅れることなく取組を進めていきたいとの答弁がありました。 委員から、体育館に通信ネットワークを整備すれば、災害時に有効利用できるのではないか。また、来校した保護者が利用するためのWi-Fiの整備についての計画はあるのかとの質疑があり、当局から、今回の通信ネットワーク整備は教育課程での活用を前提としたものであるが、教室のほか、体育館についても補助の対象となっている。Wi-Fiの整備については、国において校庭を含めた学校全体でのネットワーク接続が検討されているが、今回の補助の対象には含まれていないとの答弁がありました。 委員から、早ければ令和3年からタブレット端末を活用した授業が始まるとのことだが、教員への研修はいつから行うのか。あるいは、専門の指導員が配置される計画があるのかとの質疑があり、当局から、令和3年からタブレット端末が導入される可能性があることから、来年度予算に未来の学び研究事業費としてタブレット端末の活用等に係る経費を計上しているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第27号の職員の給与に関する条例の一部改正、同第28号の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正及び同第29号の歴史博物館資料取得基金条例を廃止する条例の3案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。 ○議長(真鍋修司議員) 経済環境企業委員長福島さとり議員。   (福島さとり議員 登壇) ◆34番(福島さとり議員) 経済環境企業委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けましたもののうち、条例案2件及び補正予算案2件の計4件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第15号の一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、焼却施設等整備事業に係る繰越明許費については、入札不調によるものとのことだが、今後、受注してもらえる見込みはあるのかとの質疑があり、当局から、当該工事は資源リサイクルセンターの屋根の補修工事であるが、入札の時期が1月初旬となり年度末の工事となったことから、工事業者の業務繁忙のため受注してもらえなかったものと考えている。 来年度については、設計書が完成していることから早い時期に発注できると考えており、受注してもらえるものと期待しているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第19号のモーターボート競走事業会計補正予算(第2号)につきましては、委員から、インターネット投票の売上げが伸びているが、それを来年度につなげるための取組の方向性についてはどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、インターネット投票を行うためにはインターネット会員への登録が必要であることから、来年度予算の中にも盛り込んでいるが、会員登録を行うファンの獲得に向けた取組に注力しているところであるとの答弁がありました。 委員から、今回、ボートレース事業の収益が向上したことを周辺地域への貢献策に反映させる考えはあるのかとの質疑があり、当局から、競艇場の周辺地域への貢献策については、周辺対策市民協議会での協議を踏まえ継続的に行っているが、収益の増減を反映させる性質のものとは考えておらず、引き続き地域貢献に努めていきたいとの答弁がありました。 委員から、今回の補正予算に伴い、収益が当初予算と大きく乖離することになる。市の予算の他の部分にも影響することから、今後は、ボートレース事業の実情を踏まえた適切な予算編成を行ってほしいとの発言がありました。 委員から、モーターボート競走事業については、センプルピアの開所日数と本場開催日数が地元住民の合意した年間180日を超えており、認められないことから、本案には反対するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第37号の一般廃棄物処理施設整備等基金条例及び同第38号の地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない資産の取得及び処分等に関する条例の一部改正の両案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。 ○議長(真鍋修司議員) 総務委員長、北村保子議員。   (北村保子議員 登壇) ◆41番(北村保子議員) おはようございます。総務委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案6件、補正予算案4件及びその他の案件2件の計12件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第20号の市民提案事業審査会条例につきましては、現在実施している提案型事業委託制度及び提案型協働事業制度について、令和2年度より新たに市民提案制度として一本化して実施するに当たり、提案された内容の審査等を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として市民提案事業審査会を設置するため、新たに条例を制定するものでありますが、委員から、提案型事業委託制度と提案型協働事業制度を一本化することによって、制度の内容がどのように変わるのかとの質疑があり、当局から、現在の制度には、2つの制度の違いが提案者には分かりづらいことや提案書の量の多さなどから提案しづらいといった課題があり、制度を一本化して委託か補助かの判断を協議しながら行うことで、提案しやすい制度になるものと考えているとの答弁がありました。 委員から、事業の提案の募集はいつ行うのか。また、提案があった場合はどのようなスケジュールで審査を行うのかとの質疑があり、当局から、予算編成、政策調整の時期に間に合うように、毎年10月頃に審査会を開催する予定であり、それまでの間を協議期間としたいと考えている。来年度の募集については、5月から6月の2か月間で行う予定であり、提案を受け付けた後、協働推進課、所管課及び提案者の三者で協議を重ねてブラッシュアップし、審査会にかけることを考えているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第22号の人権文化いきづくまちづくり条例につきましては、本市の全ての人々が互いの多様性を認め合い、一人一人の人権が尊重されるまちを実現していくため、人権についての基本理念を示す条例を制定するものでありますが、委員から、パブリックコメントにおいて、社会問題としての部落問題は解決しているという意見がある中で、部落差別という文言を条例に入れた理由は何かとの質疑があり、当局から、部落差別については、部落差別解消推進法において、なお部落差別が現在も存在すると明記されている。同和対策事業特別措置法の終了に伴い、本市においても法上の地区指定としての被差別部落は存在していないが、生活の中に部落差別の実態は現存していることから、人権問題の事例の一つとして記載しているものであるとの答弁がありました。 委員から、平成22年に改訂された人権教育・啓発推進基本計画の中に、総合的、効果的に計画を推進していくと書かれているが、その計画を実施した上でもなお人権意識が低いという市民意識調査結果が出ている。市は啓発のどの部分が不十分だったと考えているのかとの質疑があり、当局から、啓発のどの部分が不十分だったのかを明確にすることは難しいが、本条例を周知すること自体が啓発の一環となり、より一層の人権意識の高まりが期待できると考えているとの答弁がありました。 委員から、同和対策事業のような積極的差別是正措置の是非について、市はどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、部落問題に限らず、経済的、社会的、文化的に不利な状況や差別待遇を受けている状況がある場合、それを是正するために、歴史的経緯や社会環境を鑑みて積極的な措置をあえて行うことは必要なことであり、否定されるものではないと考えているとの答弁がありました。 委員から、理念条例を制定することで差別をなくすことはできず、個々の差別事象に対して具体的かつ効果的な手を打つことで差別や人権侵害をなくしていくことが必要と考えており、理念条例を制定する必要性が認められないことから本案には反対するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第24号の職員定数条例の一部改正につきましては、事務事業の執行体制の整備等により職員定数の増減を行うための規定整備を行うものでありますが、委員から、条例定数については、不測の事態に備えて予算定数に対して3%程度の乖離幅を持たせているとのことだが、例えば今回の新型コロナウイルス感染症のような事象が起きても、3%以内の増員で対応するのかとの質疑があり、当局から、災害その他予測することができない事情においては、条例定数のほかに100人以内の職員を配置できることを規定しており、当該規定で対応するものであるとの答弁がありました。 委員から、富松保育所の民間移管、給食調理業務の民間委託及び園田配水場運転監視操作業務の一部委託化については反対の立場であることから、本案には反対するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第15号の一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、市民共済生活協同組合補助金の増額補正はどのような内容なのかとの質疑があり、当局から、市民共済生活協同組合については、平成25年から元消防局長の退職者1名の人的支援を行っているが、今回、協同組合から自然災害対応型事業の導入を進めるために、元消防局長の退職者をもう一名加えて2名体制としたいとの要請があった。しかしながら、協同組合の財務状況が厳しく、2名分の人件費を支出することが困難であることから、そのうち1名分の人件費については市が補助しようとするものであるとの答弁がありました。 委員から、一協同組合に対してこのような補助金を出すことに問題はないのかとの質疑があり、当局から、市民共済生活協同組合については、組合員の多くが尼崎市民であり事業に公益性があると認められることから、地方自治法の考え方に基づき補助を行うものであるとの答弁がありました。 委員から、補正額の858万3,000円は、1人分の人件費として妥当な金額と考えているのかとの質疑があり、当局から、毎年、市の外郭団体などに対して、退職した職員が再任用職員となった場合の人件費の想定額を情報提供しており、こうした情報に基づいて各団体が人件費を算出しているものであるとの答弁がありました。 委員から、過去には消防局出身者でない人が理事長に就任しており、また、業務上の都合ということであれば、今回のような副理事長ではなく実務を担う職員を増員すべきではないのか。現在の理事長の人件費については補助を行っていないのかとの質疑があり、当局から、現在の理事長の人件費については補助を行っておらず、これまでも行っていないとの答弁がありました。 委員から、市民共済生活協同組合補助金の増額補正については一定の疑念が残るが、決算審査でどのような内容であったのかを確認したいとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第21号の特定非営利活動促進基金条例、同第23号の市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正、同第26号の印鑑条例の一部改正、同第16号の国民健康保険事業費補正予算(第2号)のうち本委員会付託部分、同第18号の後期高齢者医療事業費補正予算(第1号)、同第50号の一般会計補正予算(第6号)のうち本委員会付託部分、同第43号の市有地の売払い及び同第44号の包括外部監査契約の締結の8案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。 ○議長(真鍋修司議員) 委員長の報告は終わりました。 委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ、通告はありません。質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(真鍋修司議員) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 委員長報告に対する討論の通告がありますので、順次、発言を許します。 議案第22号、同第24号、同第15号及び同第19号について、小村潤議員。   (小村 潤議員 登壇) ◆17番(小村潤議員) 日本共産党議員団の小村潤です。 日本共産党議員団を代表し、議案第15号、同第19号、同第22号及び同第24号について反対討論を行います。 まず、一般会計補正予算について、尼崎宝塚線ほか2路線県施行街路事業地元負担金のうち、園田西武庫線整備事業は、現在、藻川に架かる橋梁の工事と並行し東園田地域の基礎工事に着工をしています。周辺住民の合意を得ておらず、市民は生活環境を破壊される、個人資産を奪われる、周辺住民のコミュニケーションが分断されるといった不安を抱えています。我が会派は、これまでも事業の凍結を求めてきたもので、これを認められません。 次に、モーターボート補正予算については、住民合意の開催日数180日を大幅に超えているため、認められません。 尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例案については、まず、これまで10年取り組んできた人権教育・啓発推進基本計画の検証をすべきだと考えます。このたびの条例案は理念条例ですが、人権を尊重し擁護するという本市の理念は1985年に定められた人権擁護都市宣言が既に存在しており、新たに人権に関する理念条例をつくる必要はありません。人権に関わる範囲は実に幅広く、人権差別の諸問題については個別に具体的施策で対応すべきです。 また、条例に掲げる人権を守る責務を市民に押しつけることは市民の心の中に踏み込むことになります。憲法に定められた内心の自由を侵害するおそれがあり、これを認められません。 最後に、尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例案について、本市の事務事業執行体制の整備による富松保育所の民間移管、給食調理業務の民間委託、園田配水場運転監視操作業務の一部委託化は、市民サービスの低下や偽装請負の疑いが懸念され、市の公的責任の後退を招きます。また、災害時等の緊急対応などに支障を来すおそれがあり、これを認められません。 以上、4つの議案に反対をいたします。皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(真鍋修司議員) 小村潤議員の討論は終わりました。続いて、議案第22号について、酒井一議員。   (酒井 一議員 登壇) ◆33番(酒井一議員) この議案について、あえて賛成討論に立たせていただきました。その理由は、この条例をめぐる昨年秋以来の議会内外での議論の中に、この条例のみならず、今後のこのまちの人権施策全体に大きな影響を及ぼすであろう論点が含まれていたと考えるからです。私が注目する論点は、議論は、主に部落差別の問題をめぐって起こりました。部落差別はもうないんだ。あったとしても、社会的に根拠をなくして残っているだけだから、自然に消滅する。あえて取り上げることは逆効果だという意見がありました。しかし、部落差別事件は今も後を絶っていません。被差別部落の状態が経済的に大きく改善されたことは確かですが、人と人との関係、社会的関係、文化的関係においては、いまだに再生産をされています。 同和対策によって、不当な利権が生まれたことを理由とする反対意見もありました。この条例が部落差別をも対象とすることで、再びそのような利権が発生するという意見でした。提案者である市は特別な施策を新たに行うことはありませんと答弁したにもかかわらず、その主張は撤回されることはありませんでした。 同和対策特別措置法は、積極的差別是正措置、アファーマティブ・アクションともいいますが、確かに不当な利権が発生した事実もありました。しかし、そのことをもって、同和対策特別措置法の意義を全てを否定することはいかがなものかというふうに思います。積極的差別是正措置は、その後も様々な差別に対する是正措置として多くの方面で活用、採用されております。 障害者雇用促進法は、雇用者に一定の障害者の雇用枠を義務づけています。男女雇用機会均等法は、女性の雇用促進を求めています。ほかにも、アメリカにおいては、アフリカ系やラテン系民族への受験における優遇措置等々、アファーマティブ・アクションは差別克服のために多く活用されているところです。 部落差別に対する同和対策特例措置法は、これらの積極的差別是正措置の日本における先駆けとなったものです。それによって得られた教訓は、肯定面、否定面それぞれに、本条例が対象とするその他の差別、人権問題に取り組む上で生かさなくてはなりません。行き過ぎや過ちについては、部落問題に取り組んだ人々の間でも様々に議論がなされているところです。しかし、否定面を言い立てるあまり、たらいの水と一緒に赤ん坊まで流してしまう、そういうことをしてはいけないと考えています。 人権は、政治権力の側が市民に対して守ることを義務づけられているものであって、市民に人権を守る責務を課すことは許されないという意見もありました。確かに、最大の人権侵害は政治権力によって行われます。しかし、これは自治体の条例です。自治の本旨に基づいて考えると、市民自身がこれを宣言するということでもあります。市民に人権意識を求めるのは内心の自由を侵すという意見もありました。そうすると、外国人に対する排外主義的原理を制圧することも、内心の自由や表現の自由を侵すことになるのでしょうか。差別を克服する上で、差別行為をした人、その個人に責任を問うて反省を促すということは、避けて通ることはできないと考えています。これもまた、部落差別に対する闘いの中から、被害者の側に立って、被差別者の側に立って差別を認定し、加害者個人の責任を問うことから始まる糾弾という概念が生み出されました。 現在もその考え方が生かされて、差別の克服に大きな役割を果たし始めています。例えば、ミー・トゥー運動、セクシャルハラスメントや性的暴行に対して被害者が立ち上がって、加害者の責任を問うことが当然視されるようになってきています。排外主義的なヘイトスピーチに対しては、発言、表現そのものに責任を問うということも始まろうとしています。内心や思想、言論、表現といえども、人権侵害の自由はないという考え方が、部落差別にとどまらず広く人権問題全般に広がろうとしているのです。 いじめについても、ようやくいじめの認定はいじめられた子、被害者の側の受け止め方に即して認定するということが普遍化されるようになってきました。一国の閣僚がセクハラ罪という罪はないとうそぶくのを聞くとき、部落出身の政治家を指してあいつだけは総理にさせないと発言した政治家が現存することを思うとき、ましてや、あの相模原事件の被告人が障害者は生きていてもしようがないという考え方を公然と表明していることに直面して、自ら自分の心の中に、そのような差別的な考えが片りんもないのかということを自問して悩んでしまうとき、私は差別に内心の自由や表現の自由はないという思いを一層強くします。差別、人権侵害は、個人がまず加害者であり、そして、しかもそれは、場合によっては被害者に死さえもたらす暴力と化す場合があるからです。 以上のように、図らずもこの反対意見によって、かえって本条例に期待される役割が明らかになったと考えています。それは、差別の原因を社会構造や経済関係に帰するにとどまらず、人の考え方や他者との接し方にまで掘り下げて求めるべきものであることを確認して取り組むということです。そして、尼崎市、つまり自治体の政府とそして市民が共にこのことを確認し宣言する。そして、取り組んでいくという性格を持つものであることを浮き彫りにすることができました。黙っていたら埋もれたままになっていたであろうこれらの課題を浮き彫りにできたという点で、反対意見に対しても敬意を表したいと思います。そして、これらの議論が、本条例を単なるきれいごとを並べた理念条例にとどまらない実効性のあるものとして活用していくための役に立つことを期待して、賛成討論としたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(真鍋修司議員) 酒井一議員の討論は終わりました。 以上で、通告者の討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 最初に、議案第22号、同第24号、同第15号及び同第19号の4案を一括して起立により採決いたします。 4案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 4案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(真鍋修司議員) 起立多数であります。 よって、4案は、委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、残り26件を一括して採決いたします。 26件に対する委員長の報告は、報告第1号は報告のとおり承認であり、他はいずれも原案可決であります。 26件を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(真鍋修司議員) 異議なしと認めます。 よって、26件は、委員長の報告のとおり可決されました。 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合により、明5日は休会いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(真鍋修司議員) 異議なしと認めます。 よって、明5日は休会することに決定いたしました。 明後6日は、午前10時から会議を開きます。ついては、ただいま出席の諸君には、改めて通知はいたしませんから、御了承願います。 本日は、これをもって散会いたします。                        (午前11時21分 散会)-----------------------------------議長   真鍋修司議員   小村 潤議員   酒井 一...