尼崎市議会 > 2016-10-05 >
10月05日-05号

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  1. 尼崎市議会 2016-10-05
    10月05日-05号


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    平成28年  9月 定例会(第18回)        第18回尼崎市議会会議録(定例会)第5号-----------------------------------◯議事日程    平成28年10月5日 午前10時30分 開議第1 認定第1号 平成27年度尼崎市歳入歳出決算について第2 認定第2号 平成27年度尼崎市水道事業会計決算について第3 認定第3号 平成27年度尼崎市工業用水道事業会計決算について第4 認定第4号 平成27年度尼崎市自動車運送事業会計決算について第5 認定第5号 平成27年度尼崎市下水道事業会計決算について第6 報告第2号 専決処分について第7 議案第106号 尼崎市公共調達基本条例について第8 議案第107号 尼崎市選挙公営条例の一部を改正する条例について第9 議案第108号 尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例について第10 議案第109号 尼崎市自治のまちづくり条例について第11 議案第111号 尼崎市住環境整備条例の一部を改正する条例について第12 議案第104号 平成28年度尼崎市一般会計補正予算(第3号)第13 議案第105号 平成28年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算(第1号)第14 議案第112号 工事請負契約について第15 議案第113号 工事請負契約について第16 議案第114号 工事請負契約について第17 議案第115号 事業契約について第18 議案第116号 市道路線の変更について第19 議案第117号 平成27年度尼崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について第20 議案第118号 物件の買入れについて第21 議案第119号 平成27年度尼崎市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について第22 議案第120号 平成27年度尼崎市工業用水道事業会計処分利益剰余金の処分について第23 議案第110号 尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例及び尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例について第24 請願第1号 園田豊中線の早期完成についての請願第25 陳情第11号 介護保険における軽度者に対する福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の継続についての陳情第26 陳情第13号 潮児童ホームの定員増等についての陳情第27 陳情第14号 小園地域学習館の施設活用についての陳情第28 陳情第15号 公立保育所民間移管の停止等についての陳情第29 陳情第16号 別居・離婚後の親子の面会交流に関する法整備等についての陳情第30 議案第121号 尼崎市教育委員会の委員の任命について第31 諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦について-----------------------------------◯出席議員   1番    田中淳司議員   2番    北村竹師議員   3番    光本圭佑議員   4番    楠村信二議員   5番    綿瀬和人議員   6番    明見孝一郎議員   7番    須田 和議員   8番    弘中信正議員   9番    眞田泰秀議員  10番    土岐良二議員  11番    岸田光広議員  12番    丸山孝宏議員  13番    上村富昭議員  14番    久保高章議員  15番    長崎寛親議員  16番    徳田 稔議員  17番    川崎敏美議員  18番    北村章治議員  19番    宮城亜輻議員  20番    都築徳昭議員  21番    酒井 一議員  22番    福島さとり議員  23番    開 康生議員  24番    寺坂美一議員  25番    丸岡鉄也議員  26番    津田加寿男議員  27番    上松圭三議員  28番    松澤千鶴議員  29番    辻  修議員  30番    真崎一子議員  31番    前迫直美議員  32番    真鍋修司議員  33番    杉山公克議員  34番    安田雄策議員  36番    北村保子議員  37番    荒木伸子議員  38番    波多正文議員  39番    寺本初己議員  40番    高岡一郎議員  42番    松村ヤス子議員-----------------------------------◯議会事務局事務局長         北江有弘君事務局次長        白畑 優君議事課長         河野裕行君-----------------------------------◯地方自治法第121条第1項の規定による出席者市長           稲村和美君副市長          村山保夫君副市長          岩田 強君危機管理安全局長     衣笠年晴 君企画財政局長       中浦法善君総務局長         芝軒崇晃君資産統括局長       塚本英徳君市民協働局長       中川 一君医務監          清水昌好君健康福祉局長       吹野順次君こども青少年本部事務局長 作野靖史君経済環境局長       若竹 保君都市整備局長       芝 俊一君消防局長         河本博志君水道事業管理者      有川康裕君公営事業局長       土元英樹君企画財政局企画管理課長  市川 忍君教育長          徳田耕造君教育次長         高見善已君教育次長         西川嘉彦君選挙管理委員会委員長   中川日出和君代表監査委員       今西昭文君-----------------------------------(平成28年10月5日 午前10時29分 開議) ○議長(寺本初己議員) これより本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において田中淳司議員及び辻修議員を指名いたします。 この際、諸般の報告をいたします。 監査委員からの報告事件として、尼監報告第5号 平成28年4月分例月出納検査結果報告外2件が提出されております。 これらの報告は、いずれもお手元に配付いたしておりますから、御清覧を願います。 その他の事項については、事務局長より報告をいたさせます。 ◎事務局長(北江有弘君) 御報告いたします。 現在の出席議員は40人であります。 次に、本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。 報告事項は以上であります。 ○議長(寺本初己議員) 日程に入ります。 日程第1 認定第1号 平成27年度尼崎市歳入歳出決算についてから日程第22 議案第120号 平成27年度尼崎市工業用水道事業会計処分利益剰余金の処分についてまで22件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております22件に関し、各委員長の報告を求めます。 一般・特別会計決算特別委員長、北村保子議員。   (北村保子議員 登壇) ◆36番(北村保子議員) おはようございます。 一般・特別会計決算特別委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました認定第1号の27年度歳入歳出決算につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 まず、委員会におきましては、最初に委員長の互選を行い、議長の指名の方法により、委員長には私が、続いて副委員長の互選を行い、委員長の指名の方法により、副委員長に土岐良二委員並びに田中淳司委員がそれぞれ選任されたのであります。 続いて審査に入り、まず会計管理者から決算の大綱説明を受け、次に財政課長から決算説明資料の説明を受け、次に代表監査委員から決算審査意見の概要説明を受けた後、これらに対する質疑を行い、続いて秘書室及び企画財政局以降、局等ごとに審査を行い、各会計別に一般会計の部は一括して、特別会計の部については事業費ごとに、それぞれの関係当局から詳細な説明を受けた後、質疑を行うという順序で慎重に審査を進めたのであります。 以下、主な質疑等について、その概要を御報告申し上げます。 最初に、決算の大綱、決算説明資料及び決算審査意見につきましては、委員から、当初予算では55億円の収支不足を見込み、さまざまな節減や事務の委託などを行ったが、結果としては収入が余る状況となっている。今後も厳しい財政状況が続くことは事実であるが、市民の生活向上のための支出も必要であり、このような乖離が生じたことに対して、当局はどのように評価しているのかとの質疑があり、当局から、27年度決算においては、歳入において、個人市民税や配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金といった税外収入が増となったほか、国の地方財政計画の策定がおくれたことから、予算における地方交付税の算定は国の指示によらず、過去3年間の伸び率の平均などをもとに行ったことで乖離が生じており、結果として、実質的な地方交付税が約17億円多くなったものである。一方、歳出においては、社会保障関係経費が伸び続けており、今後も右肩上がりでふえていくと考えられます。また、公債費についても、類似の他都市と比べると多額の市債残高を抱えている状況であることから、27年度においては黒字となったものの、今後については、財源不足の状況が続いていくのではないかと考えているとの答弁がありました。 委員から、実質公債費比率の3カ年平均は13.8%となっており、前年度、前々年度と比べて最も高くなっているが、市債の発行を抑制していくこととしていたのではないのかとの質疑があり、当局から、その年度の新たな起債は元金償還額以内とするということで、過度に起債をふやさないことを財政規律の一つとしている。実質公債費比率については、財源対策として発行した行政改革推進債や退職手当債の償還のピークが28年であることから、28年度決算においても、さらに悪化する見込みであるが、ピークを過ぎる29年度以降については改善し、33年度ごろには10%以下となる見込みであるとの答弁がありました。 次に、秘書室及び企画財政局に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、ふるさと納税について、寄附金額だけではなく、記念品に要する費用や市民が他の自治体にふるさと納税を行ったことで控除される税額を考慮した場合、本市における収支はどのようになっているのかとの質疑があり、当局から、27年度のふるさと納税の収入額は3,656万円だったが、市民が本市または他の自治体に寄附を行ったことにより、翌28年度に税額控除がされる金額は、推計で1億9,581万9,000円となる。ただし、この減収分については、29年度の地方交付税の算定において、減収分の75%程度が基準財政収入額から減額され、理論上は地方交付税が1億4,319万3,000円加算されることとなる。27年度の返礼品に係る支出額は1,142万7,000円であり、総計すると2,749万3,000円のマイナスとなるとの答弁がありました。 委員から、コミュニティFM放送事業については、FM放送1分間当たり1,630円のコストがかかっている。この事業の主たる目的が防災であることは承知しているが、市内にはFM電波が届かない地域もある中で、これだけの経費をかけてまで事業を継続していくことには違和感を感じる。この事業の費用対効果についてどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、阪神・淡路大震災の際に、神戸市や西宮市の情報しか流れず、市民が情報を得られなかったことから、本市として事業を開始したものである。地震などの自然災害はいつ発生するかわからず、災害時のことを考慮すればFM放送は必要である。FM電波が届かない地域があることは認識しており、FM放送にかわる手段についても今後も検討していきたいとの考えでいるが、現時点では、この事業を継続していきたいとの答弁がありました。 次に、危機管理安全局に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、可動式防犯カメラ設置による効果が上がっており、ひったくりの発生件数は平成15年の885件に対し、平成26年には150件、平成27年度には71件と大きく減少しているが、最近のひったくりの発生傾向はどうなっているのか。また、この事業は本市の治安の向上のために取り組んできた経過があるが、ひったくりの発生件数が大きく減少したことについて、どのように情報発信をしているのかとの質疑があり、当局から、ひったくりの発生傾向については、平成24年までは市内全域にわたって発生していたが、現在では、幹線道路の近くで局地的に発生しているという状況である。情報発信については、新しい施策を公表する際に、ひったくりの発生件数をあわせてPRしており、これまでも新聞やテレビで紹介されている。そのほか、危機管理安全局が行っているさまざまなイベントにおいても情報発信し、体感治安が上がる取り組みを行っていきたいとの答弁がありました。 委員から、屋外拡声器については、目標としている40基を設置すれば、市内全域に情報を伝達できるのかとの質疑があり、当局から、屋外拡声器については、津波の危険の高い海岸沿いや緊急の避難が求められる場所に重点的に配置していきたいと考えており、それ以外の場所については、携帯電話を利用した尼崎市防災ネットやホームページ、広報車による対応を考えているとの答弁がありました。 次に、総務局及び公平委員会に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、市のホームページについて、各自治体で掲載する内容にさほど大きな違いはないと思われることから、インターネット活動事業のコストを削減するため、周辺自治体と共同でホームページの開発や保守運用を行うことについて検討してもらいたいとの発言がありました。 育英事業費につきましては、委員から、育英基金について、寄附を募って元金をふやすことは検討しないのかとの質疑があり、当局から、大学生奨学金及び大学院生奨学金は、特定の出資者から寄附を受け、事業を行っているものであり、一般からの寄附を育英基金に積み増すことについては、出資者においても検討が必要であると思われ、現時点では考えていないとの答弁がありました。 委員から、現在、奨学金については社会問題化しており、給付型奨学金に対する需要は非常に高い。育英基金の趣旨から考えても、元金を減らさずに基金を継続させることは、出資者にとっても問題とはならないのではないか。基金残高がこのまま減り続けていくことは残念であり、出資者と連絡をとって合意を得ることについて検討してほしいとの発言がありました。 次に、資産統括局及び固定資産評価審査委員会に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、公共施設予約システムを使って地区会館施設やグラウンドを予約する場合、パソコンだけでは手続が完結せず、利用希望者が重なれば窓口へ出向いて抽せんをしなければならない。仮予約だけしかできないのであれば、電話を使えばいいということになる。このシステムに3,480万円もの経費をかけるだけの費用対効果があるのかどうかを検証してほしいとの発言がありました。 委員から、公共施設予約システムは、施設の空き状況を確認するためだけのものなのかとの質疑があり、当局から、公共施設予約システムは、施設種別や利用目的に応じて施設の空き状況を確認できるほか、あいている施設については24時間365日いつでも予約が行えるシステムであるが、施設によっては、その運用上、システムで対応できていないところもあり、不便をおかけしている。今後、十分に検証を行った上で、システムや運用面での改善を検討し、利便性の向上に取り組んでいきたいとの答弁がありました。 委員から、庁舎管理課が管理している公用車の平均稼働率は46.04%であり、26台もの車両数が必要であるのか疑問に感じるが、これまでに公用車の台数の見直しを検討したことはあるのかとの質疑があり、当局から、各車両の利用状況は1日当たりの平均で約1.5回となっており、公用車の予約をしたくてもあきがないという実態でもあり、現状では特に見直す考えはない。公用車の台数については、長年にわたり見直しを行ってきたものであり、一定年数の経過による定期的な買いかえは行わず、車両が動かなくなるまで可能な限り使用することとしているのが現状であるとの答弁がありました。 競艇場事業費につきましては、委員から、本場の1日平均売上額と損益分岐点は幾らかとの質疑があり、当局から、27年度の1日平均の売り上げは、本場が4,261万3,000円、電話投票が7,471万円でこれらの合計が1億1,700万円となる。損益分岐点については、本場と電話投票の売り上げを合わせた金額で試算しており、約1億2,000万円から3,000万円であるとの答弁がありました。 次に、市民協働局に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、みんなの尼崎大学事業について、地方創生加速化交付金が不採択となった理由は何かとの質疑があり、当局から、地方創生加速化交付金については、全体の約50%がしごと創生の分野での採択となっており、限られた財源の中でしごと創生の分野に重点を置かれた結果、みんなの尼崎大学事業については不採択となったものであると考えているとの答弁がありました。 委員から、地域総合センター指定管理者制度が導入され、利用件数が全体では2,000件ふえているが、個別に見ると1,200件減っているところもある。また、利用者数についても全体では8,000人ふえているが、9,000人減あるいは5,600人減となっているところがあるなど、それぞれの実績に差がある状態となっている。各地域総合センターを個別に評価していく必要があると思うが、今後、総括を行う考えはあるのかとの質疑があり、当局から、指定管理者制度の導入後、27年度における事業等についてモニタリング評価を行っている。総体的に利用件数、相談件数及び事業数がふえているものの、各地域総合センターで実績にばらつきがあることについては反省し、今後に向けた取り組みを求めているところであるとの答弁がありました。 国民健康保険事業費につきましては、委員から、保険料の滞納繰越分の収納率が上がっているが、その要因は何かとの質疑があり、当局から、27年度から職員の定数を2名ふやして、預金照会やそれに基づく納付指導、差し押さえを強化しており、こうした取り組みにより、滞納繰越分の収納率を上げることができたものと考えているとの答弁がありました。 次に、消防局に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、県立尼崎総合医療センターは立地条件がよいことから、救急搬送が集まる傾向があるように思われるが、救急搬送のうち、総合医療センターへの搬送される割合はどうなっているのかとの質疑があり、当局から、本人希望等を配慮して搬送しており、特に選定はしていないが、26年度の県立塚口病院と県立尼崎病院への搬送は約5,500人で、全体の約22%であったのに対し、統合後の平成27年7月から平成28年6月では7,199人で全体の約29.9%となっており、増加しているとの答弁がありました。 次に、健康福祉局に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、墓地使用料が5年間滞納された場合は不納欠損処理を行うとのことだが、その場合には墓地を明け渡してもらうなどの対応をするのかとの質疑があり、当局から、墓園の設置及び管理に関する条例に使用許可の取り消しについての規定はあるが、これまで行使した事例はなく、今後マニュアル化することを検討しているとの答弁がありました。 委員から、災害援護資金貸付金について不納欠損処理の件数及びその理由を示してもらいたいとの質疑があり、当局から、不納欠損額3億8,938万円については、件数は285件となっており、内訳としては、死亡または重度障害によるものが12件で1,809万1,000円、新たに設けられた免除基準である本人または保証人等が破産者や生活保護受給者となったことによるものが273件で3億7,129万5,000円であったとの答弁がありました。 委員から、障害者(児)移動支援事業の決算額は、前年度に比べ減少しているが、これは利用時間数が抑えられていることによる結果であるのかとの質疑があり、当局から、移動支援事業については、短時間の利用が多い高齢者がふえていることや、放課後などに利用していた児童が放課後等デイサービスの利用に転換していることから、全体的な利用時間が減少したものと分析しているとの答弁がありました。 委員から、特定不妊治療費助成事業について、不妊治療を受けて実際に妊娠した人はどのくらいになるのかとの質疑があり、当局から、27年度における特定不妊治療費の助成件数は390件であり、妊娠した方の割合については、平成28年1月時点での調査では31.2%となっているとの答弁がありました。 次に、こども青少年局に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、母子家庭等自立支援給付金事業について、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金のそれぞれの対象者数と就職できた人数はどれぐらいか。また、看護師や介護士などの職業につくことができたのかとの質疑があり、当局から、27年度の自立支援教育訓練給付金の受給者は5人、また、高等職業訓練促進給付金の受給者23人のうち、27年度末での卒業者は8人であるが、その全員が就職しており、介護に関する職種にも就職しているものであるとの答弁がありました。 委員から、青少年いこいの家と美方高原自然の家について、目標とする稼働率はないとのことであるが、目標を設定せずに指定管理者に委託しているだけでは、今後の方向性は見えてこないのではないか、一定の経費をかけて行っている事業であり、目標がなければ指定管理者の取り組む姿勢にも影響することから、今後も事業を継続するのであれば、稼働率も含めて目標の設定について考えてほしいとの発言がありました。 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費につきましては、委員から、貸し付け対象者は353人であるのに、システム運用事業費として約460万円を支出しているが、システムの必要性についてどのように判断しているのかとの質疑があり、当局から、27年度においては、マイナンバー制度への対応のために約270万円、平成26年10月から新たに父子家庭が対象となったことへの対応のために約110万円の費用を要したものであり、通常であれば、この約380万円の費用は必要ないものであるとの答弁がありました。 次に、経済環境局及び農業委員会に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、体験型市民農園整備事業費補助金については150万円が不用額となっているが、その理由は何かとの質疑があり、当局から、体験型市民農園とは、農家がみずから指導して市民に作物を育ててもらうというもので、開設時に係る経費の2分の1を補助する制度であるが、27年度には開設を希望する農家がなかったものである。その理由として、多数の入園者の指導を行うこと、種や苗などの資材の準備が必要となることが農家には負担に感じられたのではないかということが考えられるとの答弁がありました。 委員から、あまがさき消費喚起促進事業については、その効果を一過性のもので終わらせないよう、どのような取り組みを行ってきたのかとの質疑があり、当局から、商店街が実施主体となったあまプレ30については、意欲のある商業者が知恵を出し合って事業を展開し、さまざまな顧客ニーズに応えることで、集客数や売り上げをふやし、商業者のモチベーションも向上したと聞いています。市としては、今後も商業者のモチベーションの維持向上につながる支援を行っていきたいと考えている。また、あまプレ25については、国の交付金を活用して、緊急的に消費喚起を図るために実施したものであり、多額の経費を要することから、市単独での実施は難しいものと考えているとの答弁がありました。 次に、都市整備局に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、子育てファミリー世帯住宅支援事業については27年度をもって終了するが、これにかわる新たな取り組みを提案するとしていたものであり、何らかの考えはあるのかとの質疑があり、当局から、子育て世帯の転入・定住は本市の大きな課題であり、現在、空き家の活用という観点から、この事業と同様の目的を達成できる施策についての検討を続けているところであるとの答弁がありました。 委員から、住宅家賃については、27年度の包括外部監査において、不納欠損処理を行うに当たっては、本来は債権放棄の議決が必要であったことを指摘されているが、この指摘への対応について、当局はどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、包括外部監査の指摘に対する今後の対応については、現在、内部で検討しているところであるが、議会へ説明し、債権放棄の議決を得てから、不納欠損処理を行うという方向で、調整を進めているところであるとの答弁がありました。 次に、教育委員会に係る審査について申し上げます。 一般会計につきましては、委員から、家庭向け学習支援システムについて、小学校、中学校及び高等学校の間では、児童・生徒の学習履歴は共有されていないとのことであるが、少なくとも義務教育期間においては、情報共有ができるシステムにすべきではないかとの質疑があり、当局から、小学校と中学校が連携し、情報を把握することにはメリットがあると考えており、児童・生徒の成績などの情報管理については、今後、検討できるのではないかと考えているとの答弁がありました。 委員から、教職員研修事業費は約190万円しか計上されていない。年間150回程度研修を実施しているとのことだが、子供たちにとって魅力のある授業を行えるよう、事業費を増額してでも、教職員の資質・能力の向上に努めてほしいとの発言がありました。 委員から、読書力向上事業については、言語力向上事業にかわり27年度から実施されたが、その実績はどうかとの質疑があり、当局から、小学校については、全小学校に司書教諭の資格を有する者を配置した結果、26年度から27年度にかけて入館者数や貸し出し冊数が大幅に増加した。入館者数は5万6,736人、貸し出し冊数は5万4,087冊となり、子供たちがみずから進んで図書室を利用している状況である。また、中学校については、全校に地域ボランティアを配置しているが、その日数を年間190日にふやしたことから、生徒たちがほぼ毎日図書室へ足を運ぶという状況になっているとの答弁がありました。 委員から、インクルーシブ教育の構築に向け、どのような取り組みを行ってきたのかとの質疑があり、当局から、医師や専門家などで構成する教育支援委員会を設置し、障害児が小学校へ就学するに当たり、その児童にとって通常学級、特別支援学級、特別支援学校のいずれでの教育が最もふさわしいのかについて判断している。また、通常学級にLD、ADHDなどの発達障害の児童が多く在籍していることから、特別支援ボランティアを配置することとしており、27年度には無償から1回1,000円に有償化し、91人のボランティアが小・中学校で支援を行っているとの答弁がありました。 以上のような質疑応答の後、本決算に対する質疑を終結し、討論に入り、委員から、当初予算では約55億円の収支不足があるとして財源対策を講じていたが、市税収入や地方交付税等の増により、一転して黒字となった。各部署で経費節減に取り組み、市民にも負担や我慢を求めている中で、当初予算との乖離ができる限り生じないように努力することを要請する。国民健康保険については、収納率向上の取り組みの強化により、収納率が前年度よりも0.56%向上した。職員2名を増員し、差し押さえ件数が急激にふえたが、少額でも差し押さえを行う傾向が見られ、窓口での対応も厳しくなっている。取り立ての強化の前に、高過ぎる保険料の解決を進めるべきでもある。子ども・子育て支援新制度が実施されたが、新たな事業である地域型保育は、これまでの認可保育所の基準を下回る状況を生み、子供の保育に格差と不平等をもたらすものである。読書力向上事業については、賃金の安い臨時職員の採用によって実施することは問題である。市民窓口改善事業は、偽装請負になる危険性をはらみ、市民の個人情報を扱うことからも、直営に戻すべきである。マイナンバー制度の実施のためのシステム改修等が行われているが、国民のプライバシーを危うくする仕組みづくりを強引に推進するものであり、実施には反対である。保健福祉センターの2カ所化のための施策は市民合意が得られたとは言えず、乳幼児健診の受診場所までの距離が遠くなるなどの問題がある。児童ホームの土曜日開所は、制度が全く異なるこどもクラブとの渾然一体とした運営となっており問題がある。公立幼稚園の保育料の大幅引き上げは、暫定園の廃止を食いとめようと頑張っている地域関係者の努力に冷や水をかけるものである。公立保育所の民間移管については、第三者機関による検証が必要である。県道園田西武庫線の建設事業については、移転交渉の内容が非公開のまま負担金のみ支出するのは問題がある。市バスの民営化については、移譲後3年間は路線が維持されるものの、その後の市民サービスについては不透明であり、民営化は認められない。競艇場事業については、本場開催日数が地元住民の合意した年間180日を超え、センプルピアは年間360日開所しており認められない。以上から本決算の認定には反対するとの発言がありまして、本決算は起立採決の結果、起立多数により認定すべきものと決したのであります。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 企業会計決算特別委員長、杉山公克議員。   (杉山公克議員 登壇) ◆33番(杉山公克議員) 企業会計決算特別委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました27年度の公営企業会計4会計の決算認定案及びその他の案件3件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告申し上げます。 まず、委員会におきましては、最初に委員長の互選を行い、議長の指名により、委員長には私が、続いて副委員長の互選を行い、委員長の指名の方法により、副委員長に津田加寿男委員並びに松澤千鶴委員がそれぞれ選任されたのであります。 また、審査に当たりましては、会計ごとに、まず各局長または事業管理者から決算の大綱説明を受け、次に監査委員から決算審査意見の概要説明を受け、続いて関係当局から決算内容の詳細及び関連議案があればその説明を受けた後、これらに対する質疑等を行うという順序で慎重に審査を進めたのであります。 以下、主な質疑等について、その概要を御報告申し上げます。 最初に、認定第5号の下水道事業会計決算及び議案第117号の下水道事業会計未処分利益剰余金の処分の両件につきましては、委員から、下水道管渠の耐用年数には限界があり、経年によって次第に破損していくことから、耐用年数を50年間延ばす更生工事を実施しているが、管渠の総延長からすれば、現在の進捗状況では、耐用年数を迎えて破損が生じてしまうまでに全ての管渠を更生することができないのではないかとの質疑があり、当局から、これまでは大口径の主な管渠を中心に更生工事を実施してきたが、今後は小口径の管渠を対象とした工事となることから、その進捗は早くなるものと見込まれる。具体的な計画は未定であるが、対応していかなければならないものと考えているとの答弁がありました。 委員から、震災が起きた場合には、管渠の損傷状況の調査などで多大な費用が必要になると思われるが、震災時の対応についてどのように考えているかとの質疑があり、当局から、震災時の対応については、震災復興事業という位置づけで下水道の復興に取り組むことになると思われるが、現時点では、具体的な考えは持ち合わせておらず、緊急事態が発生した場合には、その時々で対応していくことになるとの答弁がありました。 委員から、27年度においては、債権1,489万2,556円を不納欠損処理するために、貸倒引当金を取り崩したということであるが、不納欠損の内容や件数はどうなっているのかとの質疑があり、当局から、不納欠損の内容は、基本的には下水道使用料の滞納分である。下水道使用料は水道料金と合わせて徴収しており、収納率は99.8%で滞納分はわずかであるが、徴収しきれなかった滞納分について不納欠損処理をしている。なお、件数としては約5,400件であるとの答弁がありました。 委員から、監査委員の決算審査意見書において、可能な限り長期的な視点で施設全体の改築・更新等の需要を把握し、事業費の平準化と施設管理の最適化に向けた事業計画の策定に早期に着手するよう要請するとあるが、そうした事業計画の策定については、どのように考えているのかとの質疑があり、当局から、下水道施設・設備の改築等の経費については、その半額を国からの交付金で賄っており、交付金は多額であることから、できる限り確保したいと考えている。交付金を申請するためには、長寿命化計画を策定する必要があるが、国から新たな指針が示され、今後は、ストックマネジメント手法を踏まえた計画を策定しなければ、交付金が確保できなくなっていくことから、ストックマネジメントに取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。 以上のような質疑の後、認定第5号は異議なく認定すべきものと、議案第117号は異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、認定第2号の水道事業会計決算及び議案第119号の水道事業会計未処分利益剰余金の処分の両件につきましては、委員から、水道管の耐震化について、計画に対する現在の進捗状況はどのようになっているのか、特に基幹管路については目標を達成できるのかとの質疑があり、当局から、27年度末までの配水管の耐震化率については、導水管と配水本管を合わせた基幹管路における耐震化率が約43%であり、配水支管を含めた管路全体においては約20%となっている。また、基幹管路の耐震化率の目標については、あますいビジョンにおいて、27年度末で44.2%、31年度末では49.7%と設定されている。なお、国の示す基幹管路の耐震化率の目標は、平成34年度末までに50%に引き上げることとなっており、本市の現在の取り組みで達成できるものと考えているとの答弁がありました。 委員から、監査委員の決算審査意見書において、水道事業のあり方に対し、さまざまな広域連携の動きが出てきているとされているが、具体的にはどのようなことなのかとの質疑があり、当局から、広域連携の動きとして、平成29年4月から阪神水道企業団に宝塚市が加わるということがある。また、阪神水道企業団では、阪神地域における水需要の減少に対応した施設配置などに加え、安定的で持続可能な水道事業のあり方として、将来に向けた広域化の研究も行っている。兵庫県下の各市町においても、水需要の減少や今後の施設更新などによる経営環境の厳しさから、広域化の動きが出ており、全国的な動向として、広域連携が検討されている状況であるとの答弁がありました。 委員から、当初予算に比べ、柴島取水場の土地売却に係る特別利益が約1億3,200万円減少しているのはなぜかとの質疑があり、当局から、柴島取水場の売却予定地の2件のうち1件は売却したが、もう1件については、大阪市の都市計画道路予定地となっており、当初は27年度中に大阪市に売却する予定であった。大阪市では都市計画道路に係る土地の買収に当たり、国庫補助を充てることとしていたが、大阪市から国庫補助の内示がなく、27年度中に予算執行ができないとの申し出があり、交渉の結果、今年度の処分を見送ったものであるとの答弁がありました。 委員から、27年度においても給水量が減少しているが、配水管の更新工事の際に、口径を縮小するといったダウンサイジングが図られているのかとの質疑があり、当局から、現在、配水管整備は、ダウンサイジングの対象となる配水本管の中でも、口径が300ミリあるいは400ミリ程度の比較的小口径のものについて行っており、27年度においては、その対象となる配水管がなかったものである。平成32年以降は500ミリ以上の大口径の配水管整備も行われる見込みであり、現在の需要水量を勘案し、市内全体の配水管網を見直す中で、配水管の口径の縮小を考慮して更新計画を立てていきたいとの答弁がありました。 委員から、施設能力適正化の議論は、具体的には神崎浄水場をどうするのかという問題につながるが、当局はどうしようと考えているのかとの質疑があり、当局から、神崎浄水場については、本市の自己施設であることから、事故・災害などが発生した場合において、即応性を確保でき、危機管理対策としてリスク分散が図れるものである。また、渇水期や阪神水道企業団の施設更新時において、配水量が減少した場合のバックアップとしても機能するものであり、災害発生時に応急給水を行う場合には、給水拠点として重要な施設になっていると考えている。自己施設である神崎浄水場については、本市の意思で廃止することも可能であり、今後、減少していく水需要に柔軟に対応するために、安定供給を確保できる範囲内で、当面維持していきたいと考えているとの答弁がありました。 以上のような質疑の後、認定第2号は異議なく認定すべきものと、議案第119号は異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、認定第3号の工業用水道事業会計決算及び議案第120号の工業用水道事業会計処分利益剰余金の処分の両件につきましては、委員から、国から責任水量制の見直しの考えが示されたことを受けて、27年度においては、使用水量を加味した料金制度について、どこまで議論がなされたのかとの質疑があり、当局から、国からの考え方が示されて以降、ユーザー企業に対して責任水量制の見直しの検討を進めることを伝え、アンケート調査や個別訪問を実施したところであり、27年度においては、商工会議所内に設置されているユーザー会議において、改めて国の状況やアンケート集計結果を伝えている。また、アンケート調査により把握できた将来の需要を踏まえて施設能力を設定して、料金シミュレーションや財政的なシミュレーションの整理を内部で行った上で、ユーザー企業と料金について協議する予定としているとの答弁がありました。 委員から、国から示されている実給水率の平均値は71%となっているが、本市においては、どれぐらいであるかとの質疑があり、当局から、契約水量に対する実給水量の割合については、本市では43.6%となっているとの答弁がありました。 以上のような質疑の後、認定第3号は異議なく認定すべきものと、議案第120号は異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、認定第4号の自動車運送事業会計決算につきましては、委員から、路線別営業係数では黒字路線がふえているが、職員の民間事業者への転籍やアルバイト職員の活用などによる効果なのかとの質疑があり、当局から、営業係数の改善につきましては、人件費や軽油費等の減のほか、総合医療センターの開院による運賃収入の増や企業の撤退にあわせて実施した路線のダイヤ調整などの効果によるものであるとの答弁がありました。 委員から、移譲後3年を経過すれば、移譲時点のサービス水準を維持する義務はなく、阪神バスは独自の考えで運営することができるようになる。これまでは、バス事業に係る経験を積み、ノウハウを有する職員が協議に当たってきたが、経験者がいなくなっていく中で、人材の育成や外部から助言を得ることなどについて、どのように考えているかとの質疑があり、当局から、バス交通については、地域公共交通会議を活用して今後の運営について議論していくが、担当部署には人事異動によりバス事業の経験がある職員を配置しており、今後の人材育成にも意を用いていきたいと考えている。また、地域交通計画の策定においては、バスだけではなく徒歩、自転車、自動車を有機的に連携させた交通体系を整備していくことを考えており、地域交通の全体的な考え方を整理しながら、バス交通についてもしっかり運営できるよう努めていきたいとの答弁がありました。 委員から、路線維持のために阪神バスへは毎年2億円を補助することになっているが、その金額が適正であるかどうかについて、どのように検証するかとの質疑があり、当局から、補助申請や審査に当たり、事業者から運行計画に加え、経費削減や利用促進等への取り組みの内容、路線別の収支状況を提出してもらうことになっている。また、各事業者の人件費等のコストが国から公表されているので、そのデータを活用しながら十分に審査を行い、適正な金額で補助していきたい考えているとの答弁がありました。 以上のような質疑応答の後、委員から、高齢者の特別乗車証の有料化により、延べ400万人程度の高齢者の利用が減り、収入が約3分の1に減少した。そうなることは他市の事例から明らかであったはずであり、みずから経営悪化を招きながら民営化を進めるべきではないとの立場で反対を主張してきた。また、かねてから民営化補助金ではなく、経営改善に対する補助金とするよう求めてきたものであり、民営化補助金とした本決算については認めることはできないとの発言がありまして、本決算は、起立採決の結果、起立多数により認定すべきものと決したものであります。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 経済環境市民委員長、荒木伸子議員。   (荒木伸子議員 登壇) ◆37番(荒木伸子議員) おはようございます。 経済環境市民委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました案件のうち、条例案1件及び補正予算案1件の計2件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第109号の自治のまちづくり条例につきましては、本市における自治の基本理念や基本的事項を定め、市民、事業者、行政などのそれぞれの権利や責務を明らかにすることにより、将来にわたり自治のまちづくりを進め、本市を魅力的で暮らしやすいまちにしていくため、市制100周年を機に、市制施行50周年に制定された尼崎市民憲章を礎として、条例を制定するものでありますが、委員から、本市では既に市民憲章が制定されているが、さらに本条例を制定する意義は何かとの質疑があり、当局から、議会の意見を聞き、その審議を経て、条例として制定することで、今後のまちづくりにおける市民と行政のそれぞれの役割を担保し、双方の意識改革を促すことで、まちの魅力を高めたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、市民等のまちづくりへの参画について、行政も支援していくとのことであるが、これまでも職員が地域活動に積極的にかかわるよう提案してきている。条例が制定された後は、職員は地域に対してどのような取り組みをしていこうと考えているのかとの質疑があり、当局から、職員の地域への参画という点では、本条例の解説において、地域振興センターを初めとする地区施設の機能を再構築することを記載している。地区施設の職員の意識や活動を変えていくだけではなく、本庁の部局においても、福祉や子育て、環境などのさまざまな分野において地域と協働する場面が、さらにふえていくと思われることから、職員研修や多様な活動に取り組む地域住民に学ぶ機会などをふやしていきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、本条例の制定を前提として、地域コミュニティーを育むための新しい事業の実施や予算措置についての検討が、ある程度進んでいるのかとの質疑があり、当局から、地域別予算制度については、現在、先進他都市の事例等の調査を行っているところである。どのような制度をどの時期に導入するのか、また、予算規模をどうするのかについては、今後検討していきたいとの答弁がありました。 委員から、前回の委員協議会で説明を受けた条例案では、住民投票について規定されていたが、条例提案に当たり、住民投票の規定を削除した理由は何かとの質疑があり、当局から、当初示した条例案では、住民投票に係る発議要件や投票要件を中心に規定し、成立要件や住民投票の対象となる具体的な事項については、別に条例で定めることとしていたものであり、住民投票の全体像が見えない中での審議は困難であるとの議会からの指摘を重く受けとめ、本条例案から除いたものであるとの答弁がありました。 委員から、「市民等」の定義に係る修正については、文言整理の範囲であり、内容としては変更されていないものと考えているがどうかとの質疑があり、当局から、議会での指摘を踏まえ、法制課とも協議する中で、「市民」については、そもそも個人として捉えることが一般的であるため、在住、在勤、在学する者とし、事業者や、公共の利益・社会貢献を目的とした活動に取り組む個人及び法人などとして「市民活動団体等」を別に定義し、それらを含めて「市民等」という表現に修正したものであるとの答弁がありました。 委員から、常設型住民投票については、市民懇話会の中で意見交換の対象としていたが、今回削除しており、また、「市民」の定義も変わっている中で、再度、市民懇話会での協議あるいはパブリックコメントを実施することなく条例を制定する考えなのかとの質疑があり、当局から、市民懇話会のメンバーには今回の議案の内容は報告している。また、パブリックコメントにおいても今後の参考とするといった整理をしているものであり、議会の意見を踏まえて最終的に判断したものであるとの答弁がありました。 委員から、本条例は、自治体運営の基本的なルールや住民の権利、まちづくりの方向性などを規定する条例であると理解しているが、住民の権利という視点からは、住民の努力義務が殊さらに強調されている部分があり、自由権の侵害にもつながりかねないと思われる。今後、実際の運用で正していくべき内容がかなり含まれていることから、常設的な附属機関を設置して、本条例を施行していく中で点検を行い、よりよいものとしていくことを要望するとの発言がありました。 委員から、地域別予算を考えたときに、まずは社会福祉協議会などの活動団体の意見を聞くということになれば、それらの団体の発言力が強くなり、本来積極的にまちづくりに参画してほしいと考える住民の声をどのようにして拾っていくのかとの質疑があり、当局から、地域コミュニティーにおける取り組みを定める第9条では、第5項において、市民等が取り組みを自主的かつ主体的に行うことができるために必要な措置を講ずると規定し、第4項において、さまざまな方々が力を出し合って地域課題を解決するという方向性を示している。これに基づき、地区施設の機能を再構築する中で、地域で活動しているさまざまな方々が交流し、話し合える場をこれまで以上に提供していきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、議会基本条例にも「市民」という文言が使われているが、議会や議員が考える「市民」と行政側が提案する本条例の「市民等」の定義が一致していないのではないか、その一致を見ないまま本条例を制定してよいのかとの質疑があり、当局から、仮にそれぞれの条例で文言の定義が異なっていたとしても、法令上の問題はないものである。条例の目的によって、定義の内容は異なるものであり、本条例は住民を中心として、住民以外の方にもまちづくりに参画してもらいながら、まちの魅力を高めるところを一番の目的に掲げているものである。議会基本条例についても、その目的に応じて議会において議論されるものと考えているとの答弁がありました。 委員から、「市民」の定義については、認識を共有するために、議会としても時間をもう少しかけてでも議論すべきではないか。議会基本条例は本条例の一部として含まれているものであり、「市民」の文言はいずれの条例でも使用されている。法令上は問題がないとしても、方向性にずれがあることは、両輪となってまちづくりを進めていく上では望ましくないのではないかとの発言がありました。 委員から、「市民」についての法律上の定義はなく、議会基本条例では厳密に定義される必要はなかったと考えている。議会基本条例における「市民」は議員が関与する条例であることから、有権者を中心とした住民ということで理解している。一方で、自治のまちづくり条例においては、事業者や市民活動団体等を加えて定義し、その「市民等」が参画をしてまちづくりを進めていくという構造になっており、それぞれの条例で違いがあったとしても、そごや問題が生じるとは思われないとの発言がありました。 委員から、「市民」の定義を恒久的なものとして整理したほうがよいのではないかという議論であると思われるが、その解釈については、それぞれの条例が持つ目的に応じて変わるものと考えており、自治のまちづくり条例においては、「市民」を広く解釈して定義するということでよいのではないか。例えば、子どもの育ち支援条例では、「市民」ではなく「地域住民」という文言が使われており、各条例の運用や性格を踏まえる中で、「市民」の解釈を定義するしかないのではないかと考えているとの発言がありました。 委員から、最近になって最終的な条例案が示されたところであり、会派で協議はしてきたが、継続審査としてもらいたいとの発言がありました。 委員から、今後検討すべき問題点がないまま、漠然と議論を延ばすことについては理解できない。一定の議論は尽くしているので、採決に入ってもらいたいとの発言がありました。 委員から、当初は、条文や逐条解説の内容が不十分であるとの認識であり、もう少し議論を深める必要があると感じていたが、その部分については、実際に施行していく中で改善を図ることができるとも考えられることから、採決に入ってもらってもよいとの発言がありました。 委員から、常設型住民投票に係る規定が削除されたものの、今後提案される可能性がある中では、本条例の内容について、もう少し審議する必要がある。「市民等」の定義については、住民以外の声が大きくなって、その意見が政策や施策に反映され、地域別予算にまで反映されることになりかねないという懸念がある。また、市長や職員の責務を掲げていることはよいが、市長の公約や思いが先行し、職員の意識の醸成が図られているようには感じられないため、時期尚早と思われる。未来永劫続くような条例を制定するのであれば、一定は性悪説に立って考える必要もあり、継続審査として、その内容をさらに深めたいと思うとの発言がありました。 委員から、本条例は地域住民にボランティアを強いるというものではなく、職員に対しての条例であるという意識を持ち、地域のまちづくりに職員が積極的に参画することを要望しておくが、採決に入ってもらって結構であるとの発言がありました。 委員から、本条例は行政を基本とし、二元代表制が担保されるかどうかわからないような内容となっている。また、「市民等」には市民活動団体等が含まれているが、地域に協力する場合もあれば、対立する場合もあると思われ、地域別予算を考えたときに、誰がどのようにして公平・公正性を担保するのか。そうしたことから、継続審査を要求したものであるが、採決に入るのであれば、会派としては賛成するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第104号の一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会付託部分につきましても、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 建設消防企業委員長、松村ヤス子議員。   (松村ヤス子議員 登壇) ◆42番(松村ヤス子議員) 建設消防企業委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案1件、補正予算案1件及びその他の案件3件の計5件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第111号の住環境整備条例の一部改正につきましては、より一層住民主体のまちづくりを支援するため、地区計画制度等を補完する仕組みとして、地区独自で策定されるまちづくりルールを市が認定する地区まちづくりルール制度を創設することから、手続その他所要の規定の整備を行うものでありますが、委員から、市の支援として、まちづくり活動団体に助成金を支払うとのことだが、助成金は一団体につきどの程度支払っているのか、また、助成金が適正に使われているのかはどのようにして確認するのかとの質疑があり、当局から、助成金については、まちづくりルールの策定前の段階で、専門家の派遣やパンフレット作成などに対して助成しており、金額は30万円程度である事例が多い。助成金については、収支報告を提出してもらい、内容を精査した上で支払うこととしているとの答弁がありました。 委員から、まちづくりルールを遵守しない事業者に対する罰則はあるのか。また、市の指導にも従わず、まちづくり推進団体との訴訟に発展した場合に、そのルールを認定した市はどのようにかかわっていくのかとの質疑があり、当局から、事業者が届け出などの手続を怠るような場合には、市から指導や勧告を行うが、まちづくりルールは推奨基準であり、その運営については、まちづくり推進団体が事業者と協議をしながら柔軟に行うことになっている。訴訟に至った場合においても、その主体はまちづくり推進団体であり、市としては相談に応じていくことになると考えているとの答弁がありました。 委員から、まちづくり推進団体や地域住民の構成は転入・転出などで変わっていくものであり、まちづくりルールに対する住民の意識が薄れることなく、その運用を継続していけるのかとの懸念があるがどうかとの質疑があり、当局から、市としては、まちづくり推進団体が集まって情報交換をする場を設定するなどの協力はしたいと考えているが、まちづくりルールはその運用を含め、あくまで住民が主体のものである。まちづくり推進団体が認定要件を欠くこととなり、認定を取り消さざるを得ないという事態も起こり得るものであり、住民にルールを周知し、継続してもらう仕組みをつくることが、今後の課題であると考えているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第115号の市営武庫3住宅第2期(宮ノ北住宅)建替事業に係る事業契約につきましては、市営武庫3住宅第2期建替事業として、宮ノ北住宅の建てかえについて、効率的かつ円滑な事業の推進及び事業費の縮減等の実現を図るため、PFIの手法により実施するもので、総合評価一般競争入札にて落札した事業者と事業契約を締結するものでありますが、委員から、予定価格の約95億円に対し、入札価格は約77億円となっており、約18億円もの差が生じたことについてどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、PFI方式を採用したことで、民間業者がノウハウを活用し、要求水準を満たした上で、建物の軽量化や工場生産部品の採用による工期の短縮などを図り、経費を縮減する提案がなされたことによるものと考えているとの答弁がありました。 委員から、今回、入札参加者は1グループのみとなっており、複数の業者が参加するまで入札期限を延ばし、競い合わせた上で価格を決めるという考えはなかったのかとの質疑があり、当局から、入札の基準を示し、その基準を満たした応募があったものであり、1グループからしか応募がなかったことについては残念であるが、1グループのみを対象として選定を行ったことについてはやむを得ないと考えているとの答弁がありました。 委員から、入札価格は約77億円であり、今までの契約案件に比べて金額が非常に大きくなっているのはなぜかとの質疑があり、当局から、従来方式であれば、設計、既存住宅の解体工事、新設住宅の建設工事並びに付随する電気設備工事及び機械設備工事、入居者移転支援などの業務をそれぞれ個別に発注していたが、PFI方式を採用し、関連する道路や公園等の基盤整備を含めて、一括して発注することとしたため、事業規模が大きくなっているものであるとの答弁がありました。 委員から、予定価格と入札価格に18億円の差が生じているが、これが市内の下請業者や孫請業者の賃金に影響するのではないかとの懸念を持っている。第1期工事では契約金額の30%以上を市内業者へ発注することを義務づけていたが、履行されているのかとの質疑があり、当局から、要求水準書では、契約金額の30%以上と定めていたが、50%とする提案を受けている。第1期工事はまだ完了しておらず、現在は約42%となっているが、その状況は確認しているとの答弁がありました。 委員から、PFI方式を採用しなかった場合の予定価格は幾らであったのかとの質疑があり、当局から、従来方式であれば、106億円程度であるとの答弁がありました。 委員から、契約したグループの中で、倒産する業者が出た場合のリスク回避については、契約上どのようになっているのかとの質疑があり、当局から、事業契約書においては、事業契約を締結するまでに代表企業が経営破綻した場合には、仮契約を締結しない、あるいは仮契約を解除することができることになっている。また、事業契約後に代表企業が破綻した場合については、事業契約を解除することができることに加え、違約金として市営住宅整備費の10%を請求できることになっている。さらに、解除した業務に関して、引き渡し前の施設がある場合は、その全部または一部を買い取ることができることになっているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第104号の一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会付託部分、同第116号の市道路線の変更及び同第118号の30メートルはしご付消防自動車に係る物件の買い入れの3案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 文教委員長、北村保子議員。   (北村保子議員 登壇) ◆36番(北村保子議員) 文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました補正予算案1件及びその他の案件3件の計4件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第112号、同第113号及び同第114号の(仮称)尼崎特別支援学校・複合施設建設工事に係る工事請負契約につきましては、公共施設の最適化に向けた取り組みに基づき、旧梅香小学校敷地に特別支援学校を移転するとともに、中央公民館と多目的ホール等の複合施設を設置するため、建設工事並びに付随する電気設備工事及び機械設備工事を行うに当たり、工事請負契約を締結しようとするものであり、3案を一括して審査を行ったのでありますが、委員から、特別支援学校は3階建てであり、災害時にエレベーターが使えなければ、スロープを使用して避難することになるが、スロープに隣接して火元となり得る給食調理室がある。火災が発生した場合には、火元に向かって避難することになるため、危険ではないかとの質疑があり、当局から、建築基準法等で防火区画を設けなければならないこととなっており、火災が発生した場合には、煙を感知して防火シャッターが閉まり、スロープから煙や火を遮断して安全な避難経路が確保されるように設計している。また、スプリンクラーも設置するため、火災等に関しては非常に安全な施設になっているとの答弁がありました。 委員から、火元に向かって避難するのは心配であり、防災教育上も問題があると思われるため、スロープと給食調理室のいずれかを移動させる、あるいはスロープをもう1カ所設置するなどの工夫をしてもらいたいとの発言がありました。 委員から、複合施設の多目的ホールと中央公民館ホールについてはいつから供用開始するのか、また、多目的ホールと公民館ホールでは機能が異なるが、利用申し込みは1カ所でできるのかとの質疑があり、当局から、複合施設は特別支援学校との一体的な工事となることから、供用開始は特別支援学校と同様に平成31年1月を予定している。また、利用申し込みについては、現在のところは利用者の利便性に配慮して1カ所で行えるよう考えているとの答弁がありました。 委員から、仮契約を締結してから議決を得て本契約を締結するまでに2カ月から3カ月の期間があいている。契約で工期が定められている中で、この期間には事業者は何も業務を進めることができないため工夫ができないか研究してほしいとの質疑があり、当局から、仮契約から本契約までの期間においては、事業者は工事説明会に向けた準備や資料の作成などを行っている。また、工期については、国の基準や類似の工事を踏まえて設定しているが、不測の事態が生じた場合には、事業者と十分に協議しながら工期を検討していきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、市営住宅の建てかえ工事ではPFI方式を採用し、予定の価格を1割程度削減しているが、PFI方式については検討しなかったのかとの質疑があり、当局から、過去に学校の耐震化工事を進めるに当たり、PFI方式について比較、検討した経過があり、その後は従来の事業方式で学校の建設工事を行うこととしてきた。今回の工事では、PFI方式については検討していないが、今後はどのような事業手法を選択するのかについて検討することになると考えているとの答弁がありました。 委員から、特別支援学校及び複合施設については指定避難場所とするのかという質疑があり、当局から、特別支援学校については、現在の所在地が西宮市であるため指定避難場所とはなっていないが、市内へ移転することから、危機管理安全局と調整しながら検討していきたい。また、複合施設については、津波等一時避難場所の指定に向けて調整をしていきたいと考えているとの答弁がありまして、3案はいずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第104号の一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会付託部分につきましても、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 健康福祉委員長、安田雄策議員。   (安田雄策議員 登壇) ◆34番(安田雄策議員) 健康福祉委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました専決処分報告1件、条例案1件及び補正予算案2件の計4件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第104号の一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、(仮称)保健福祉センター整備事業費については、北部保健福祉センターとして整備する塚口さんさんタウン1番館の5階、6階部分に係る解体費が含まれているが、その額はどれくらいか。また、解体工事を市で行うのはなぜかとの質疑があり、当局から、解体工事に係る費用としては5,742万8,000円となっている。また、賃貸借契約の内容が現状渡しとなっているため、市で解体工事を行う必要があるものであるとの答弁がありました。 委員から、保健・福祉業務が2カ所へ集約されることだけを取り上げて不便になるという意見も聞くが、若い世代には、新しい施設では安心してゆっくりと相談や問診が受けられるということを知り、高く評価する人が多くいる。乳幼児健診の受診率の低下を懸念する方々への周知について、今後説明会以外に考えている取り組みはあるのかとの質疑があり、当局から、これまでも市民説明会やパブリックコメントをそれぞれの段階に応じて行い、意見を聴取してきた。今後については、平成30年1月の供用開始に合わせて、南北保健福祉センターの業務内容について、市民説明会や市報等を活用して周知に努めていく予定である。また、南北保健福祉センターでは、現在各支所で月1回しか実施していない3歳児健診について、それぞれ月3回実施していくこととしており、受診率の維持向上に向け柔軟に工夫をしていきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、南北の保健福祉センターの所管区域については、JR線を境界とすることでわかりやすくなったが、今後も要望があれば、所管区域以外の住民からの申請であっても柔軟に対応するのかとの質疑があり、当局から、現在支所で行っている保健・福祉に係る申請業務については、大部分を社会福祉協議会に委託することになるため、市民に大きな負担をかけることはないものと考えている。また、生活保護、乳幼児健診、予防接種等の業務については、所管区域に応じて南北保健福祉センターのそれぞれで対応することになるが、それ以外の申請業務はどちらでも対応することとしており、できる限り柔軟に対応することを考えているとの答弁がありました。 委員から、乳幼児を抱えた保護者や障害者、高齢者が来庁することから、施設周辺についてもバリアフリーにしておく必要があるが、塚口さんさんタウンの場合、阪急塚口駅からの動線に段差がある。また、駐車場も非常に出入りがしにくい状況にあることから、その改善を検討する必要があるのではないかとの質疑があり、当局から、阪急塚口駅からの動線については、若干の段差はあるが、現在でも塚口さんさんタウンへの往来は十分にできている。また、2番館の駐車場についても、非常に通路が狭いところがあるが、管理運営会社の職員が誘導案内を行って安全確保に努めていることから、新たな手だてを講じる考えは今のところないとの答弁がありました。 委員から、塚口さんさんタウンの駐輪場は混雑時でも160台分のあきがあるとのことであるが、乳幼児を乗せることができる自転車は大きくて重たいため、余分にスペースが必要である。他都市では機械式の駐輪機を設置しているところもあり、駐輪場等について何らかの対策を講じなければ乳幼児健診の受診率は上がらないのではないかとの質疑があり、当局から、駐輪場を管理する都市開発株式会社の調査結果を踏まえると、保健福祉センターの利用者の駐輪スペースを確保できる状況にあると思われるが、実際に運営を開始して支障等が生じた場合には、別途対策を検討する必要があると考えているとの答弁がありました。 委員から、市民説明会において、精神障害者の家族から、現在は支所に行けば精神保健福祉相談員がおり、話を聞いて的確な助言をしてくれるとの安心感がある。しかし、保健福祉センターが南北2カ所に集約され、距離が遠くなれば、精神障害者にはバスや電車を利用して遠くまで行くこと自体がストレスとなるものであり不安であるとの意見があったが、そうした意見をどのように受けとめているのかとの質疑があり、当局から、保健及び福祉の職員を一体的に配置することで総合相談支援体制を構築したいと考えているが、6地区全てで整備することは財政や人員の面から困難である。そうした中で、少しでも地域で申請手続が行えるよう、申請業務を社会福祉協議会に委託することとしており、精神障害者が地区複合施設に来庁した場合には、申請の受け付けであればその場で行い、相談であれば社会福祉協議会の職員が保健福祉センターへ連絡し、精神保健福祉相談員が家庭を訪問するといった対応になるものと思われる。また、現在週1回支所で行っている精神グループ活動については、できる限り地区複合施設の部屋を借りて、身近な場所で実施できるように対応していきたいとの答弁がありました。 委員から、保育料の負担軽減になる施設型給付費や地域型保育給付費の補正には賛成であるが、保健福祉センターの2カ所化は市民サービスの低下を来すおそれがあると考えている。新たにできる地区複合施設で、これまでどおり地域保健、地域福祉の業務を残すことを求めており、保健福祉センター2カ所の工事予算を計上している本案には賛成できないとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、報告第2号の一般会計補正予算(第2号)に係る専決処分のうち本委員会付託部分につきましては、異議なく報告のとおり承認すべきものと決し、議案第108号の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部改正及び同第105号の介護保険事業費補正予算(第1号)の両案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 総務委員長、丸岡鉄也議員。   (丸岡鉄也議員 登壇) ◆25番(丸岡鉄也議員) 総務委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました専決処分報告1件、条例案2件及び補正予算案1件の計4件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第106号の公共調達基本条例につきましては、公共サービス基本法や産業振興基本条例の制定、また建設業に係る担い手3法の改正により、本市の努力義務や責務となった市発注業務に係る労働者の労働環境整備、市内事業者の受注機会増大及び適正な予定価格の設定への対応並びに社会的課題の解決、適正履行及び質の確保など、公共調達に関する取り組みを市民や事業者等の理解を得て総合的に推進し、地域経済の持続的な発展及び市民福祉の増進を目指すため、公共調達に関する基本的な考え方などを示す条例を制定するものであり、関連する陳情1件と一括して審査したのでありますが、委員から、通報及び相談については、プライバシーが守られなければ労働者が不利益をこうむることになりかねないという懸念があり、人事異動もある中で、条例の趣旨や内容を全職員に徹底して理解させることは難しいと思われる。また、第18条に規定する対象労働者への明示の趣旨からも、通報、相談の連絡先は対象労働者への明示事項にすべきであり、窓口を契約課に一本化してほしいと思うがどうかとの質疑があり、当局から、通報、相談については契約課が中心となって対応していく必要があると考えており、担当所管課の具体的な役割については今後整理するが、いずれにしても適切な対応ができる仕組みにしていきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、適正履行や質の確保などに向けて、条例を適切に運用するためには人員確保や教育が必要であると思うが、労働関係法令遵守状況報告書の提出などの規定が施行される来年7月までにどのように準備を進めようとしているのかとの質疑があり、当局から、庁内の組織体制を強化するため、契約課において職員を1名程度増員することを考えている。また、職員を対象として、条例の趣旨や内容等についての研修会などを開催し、適正な運用が図られるよう取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、条例を提案するに当たり、労働者団体への説明を行った際に賃金条項を加えてほしいという意見があったのではないか。今回条例に賃金条項を設けないことについては一定の理解が得られたのかとの質疑があり、当局から、条例を提案するに当たっては、経営者団体や労働者団体への説明を複数回行ったが、条例制定そのものに反対する意見はなかったものである。また、賃金条項を加えてほしいとの意見はあったが、賃金条項を設けていないことから条例そのものが必要ないという意見は基本的になかったものであるとの答弁がありました。 委員から、現在、主観数値として環境規格の認証、障害者や保護観察対象者等の雇用、災害協定の締結・訓練、男女共同参画社会推進事業者の認定、若年技術職員の雇用などの項目が設定されているが、今後新たな項目の追加を検討しているのかとの質疑があり、当局から、県においては多数の項目の主観数値が設けられており、その内容も参考にしながら今後検討していきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、本条例に賃金条項を盛り込むことを求める陳情では111筆の署名簿が提出されているが、そのほとんどは労働者団体からのものである。また、公共工事の設計単価が引き上げられたものの、その効果は下請までには及んでいない。今回賃金条項を設けない最大の理由は、政策効果を踏まえた適正な水準の最低賃金の設定が困難であるということであるが、今後も研究し、将来的には賃金条項を設けてもらいたい。貧困の問題は本市にとっても大きな課題であり、当局はどのように受けとめているのかとの質疑があり、当局から、最低賃金や生活保護基準の動向、同一労働同一賃金や働き方改革に係る国の動きもあり、貧困の問題については課題として受けとめている。市としては、税収への影響も視野に入れ全体的な施策を展開しているところであり、社会経済情勢の目まぐるしい変化を踏まえて貧困を含めたトータルでの課題として受けとめ、この制度の運用を考えていきたいとの答弁がありました。 委員から、陳情に係る労働者団体からの署名簿の提出は、尼崎の全労働者代表としての声であると受けとめており、当局にもその重みをしっかりと受けとめてほしい。条例を施行している29自治体のうち、賃金条項を設けているのは18自治体となっており、賃金に見合った良質な労働者が集まることで、工期短縮や品質確保が図られる、地元業者への発注がふえる、重層下請が減ることで、同じ金額で発注しても労働者が高い賃金を手にすることができ、それが仕事の成果につながる、仕事への誇りややりがいが生まれるなどの効果が上がっていると聞いている。今回、京都市の条例を参考にしたとのことだが、京都市ではこの4月に条例を施行したばかりであり、評価ができない状況の中で実施していくことから、条例施行後の効果の検証を十分に行ってほしいとの発言がありまして、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第107号の選挙公営条例の一部改正につきましては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行により、国会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことから、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げるものでありますが、委員から、会派では限度額の引き上げに反対する意見もあり、会派としての意見はまとまっていないが、自治体の裁量で選挙費用の公費負担を行わないことができるのか。また、事例はあるのかとの質疑があり、当局から、選挙公営制度については、各自治体が条例で定めることで制度を適用するものであるが、平成19年に岐阜県山県市において、選挙ポスター費に関して問題が起きたことから、議会がみずから選挙公営条例を廃止したという事例があるとの答弁がありました。 委員から、選挙費用の公費負担は、公平、公正な選挙のために一定の基準に基づいて行われるものと理解しているが、選挙ポスターについてはその内容ではなく、印刷費が高いから悪く、安いからよいといった議論になっている。選挙管理委員会では、その経費の多寡をもって妥当性について判断することができるのかとの質疑があり、当局から、選挙公営制度はお金のかからない選挙の実現や、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的としており、定められた手続に従って書類が提出され、限度内の金額であれば適正に執行されているものと判断しているとの答弁がありまして、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第104号の一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、マイナンバー制度は個人情報の漏えいや詐欺の危険がつきまとうものであり、いまだに通知カードを受け取っていない市民もいると聞いている。マイナンバー制度の導入に反対する立場から、システム運用を進めるための予算は認められない。また、支所をなくすための保健福祉センターの2カ所化に反対する立場からも本案には反対するとの発言がありまして、本案は起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、報告第2号の一般会計補正予算(第2号)に係る専決処分のうち、本委員会付託部分につきましても、異議なく報告のとおり承認すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 委員長の報告は終わりました。 委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 委員長報告に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。 認定の第1号及び第4号並びに議案第104号について、川崎敏美議員。   (川崎敏美議員 登壇) ◆17番(川崎敏美議員) 日本共産党議員団の川崎敏美です。認定第1号 平成27年度尼崎市歳入歳出決算、認定第4号 平成27年度尼崎市自動車運送事業会計決算に不認定、議案第104号 平成28年度尼崎市一般会計補正予算(第3号)に反対する討論を行います。 まず、認定第1号 平成27年度尼崎市決算認定についてです。 27年度は安倍政権の経済政策アベノミクスのもとで、市民生活をどう守るのかが問われた年です。大企業や一部の富裕層が膨大な利益を上げている一方、尼崎市の事業所景況調査でも平成27年度は横ばい、全体では悪化の判断が続き、中小企業融資あっせん件数はわずか2件と落ち込むなど、中小企業は消費税の8%増税や円安による原材料高を価格に転化できずに経営難に苦しんでいます。 個人市民税の増加は、平均賃金が1.4%ふえていますが、消費税の3%上乗せ増税により実質賃金は上がっていません。消費譲与税の増額はそれだけ市民負担がふえたということであり、個人消費は落ち込んでいます。財政的にも地方交付税が減らされるため、市財政が好転するわけではありません。当初予算では約55億円の収支不足があるとして、財源対策を講じていましたが、市税収入の増、実質的な地方交付税や地方消費税交付金の増、不動産売払収入の増で収支は改善され、一転して黒字となりました。 予測が難しい面があることは理解できますが、各部署で経費削減、節減などに取り組み、市民にも負担や我慢を要請している中で、財政見通しの大きな乖離は不信感を募ることにもつながり、そうした乖離はできるだけ生まないような取り組み、努力を要請しておきます。 国民健康保険では、収納率を上げる取り組みが強化され、前年比0.56%アップしました。預金掌握の職員を2人増員し、差し押さえ件数は急激にふえました。しかし、滞納者1件当たりの年間収入金額の平均は25年度74万円に対し、27年度は25万円と、少ない金額でも差し押さえる傾向がうかがえ、窓口での対応も厳しくなっています。強権的な取り立てを強化する前に、高過ぎる保険料の解決こそ進めるべきです。 国・自治体の公的責任を後退させる子ども・子育て支援新制度が27年度から実施されました。新たな事業としての地域型保育は、これまでの認可保育所の基準を下回っており、子供の保育に格差と不平等をもたらすものです。 読書力向上事業では、安い臨時職員の採用によって市がワーキングプアづくりに手を貸すことになります。 市民窓口改善事業は、市民課窓口が民間委託されました。偽装請負になる危険性をはらみ、職員組合の指摘で初めて調査し、偽装請負の疑いがあったことを当局も認めました。市民の個人情報を扱う部署だけに、直営に戻すべきです。 マイナンバー実施に向けたシステム改修、交付事務などが行われています。マイナンバーは行政手続が便利になるなどと言いますが、膨大な個人情報を国が一手に握ることへの懸念、情報漏れへの不安も依然としてあります。国民のプライバシーを危うくする仕組みづくりを強引に推進するものであり、実施には反対です。 保健福祉の2カ所化に向けての施策は、市民合意が得られたとは言えず、乳幼児健診が遠くなるなどの問題があります。 児童ホームは、こどもクラブと全く違う制度です。しかし、土曜日開所はこどもクラブと児童ホームの混然一体とした運営であり、問題があります。 公立幼稚園の最大の魅力は、保育料が安いこと、歩いて行ける身近な場所にあることでしたが、保育料の大幅引き上げでこの魅力は失われてしまいました。今議会にも陳情が出されているように、2年続きで定数を割ることによる暫定園の廃止を食いとめようと頑張っている地域関係者の努力に冷や水をかけるものです。 3カ所の公立保育所が民間移管されました。移管状況を第三者が検証する制度が必要です。 県道園田西武庫線の建設事業では、移転交渉の内容も非公開のまま、負担金のみ支出するのは問題があります。 市バスの民営化が実施されました。運転手、職員の処遇は本人の希望を聞いて対処されたことは評価します。しかし、移譲後3年間は路線が維持されるものの、その後の市民サービスは不透明であり、市バスの民営化は認められません。 競艇場事業については、地元住民も合意した年間180日の本場開催日数を超え、センプルピアは盆、正月を含めて年間360日開所されており、認めることはできません。 以上の理由で、認定第1号 平成27年度決算認定に反対します。 次に、認定第4号 平成27年度尼崎市自動車運送事業会計決算についてです。 市バスの高齢者特別乗車証を有料化して以降、事業の赤字がふえ、高齢者の足を延べ年間400万人分奪う結果となりました。 日本共産党議員団は当初からこのことを指摘し、民営化補助金ではなく経営再建補助金として活用し、高齢者の乗車証も無償に戻し、経営再建を図るべきと主張してきました。よって、民営化補助金として使われたこの決算認定に反対します。 最後に、議案第104号 平成28年度尼崎市一般会計補正予算(第3号)についてです。 まず、マイナンバーの団体統合宛名システムのテスト費用についてです。 マイナンバー制度自体が個人情報漏えいや詐欺の危険がつきまとうものとの懸念は取り除かれていません。いまだにマイナンバー通知の受け取りを拒否している市民、マイナンバーカードを申請しない市民が多数いるなど、決して市民合意がとれている状況には至っていません。 日本共産党議員団は、マイナンバー制度に反対する立場から、システム運用を進めるための予算は認められません。 また、市民にとって保育料負担軽減となる施設型給付費、地域型保育給付費については賛成ですが、支所をなくし(仮称)保健福祉センター2カ所化を進めていくことは、市民サービスの低下を来すおそれがあります。 日本共産党議員団は、複合施設にこれまでどおり支所機能を残すことを求めており、保健福祉センター2カ所化を推進していくための予算は認められません。よって、マイナンバー制度と保健福祉センターの2カ所化推進のための予算が含まれている議案第104号補正予算案に反対します。 これで、全ての反対討論を終わります。御賛同くださいますようお願いを申し上げて、御清聴ありがとうございました。私の討論を終わります。(拍手)
    ○議長(寺本初己議員) 川崎敏美議員の討論は終わりました。 続いて、議案第106号について、辻修議員。   (辻  修議員 登壇) ◆29番(辻修議員) 日本共産党議員団の辻修です。議案第106号 尼崎市公共調達基本条例について、賛成の討論を行います。 本条例案は、尼崎市が締結する民間事業者との工事請負契約、業務委託契約及び指定管理者契約において、これまで行ってきたまちづくりへの協力、環境改善、障害者雇用など、社会的課題の解決に向けた取り組み、地域内経済の活性化を目指した市内業者優先などに対し、条例上の根拠を持たせようというものであります。あわせて、公共調達に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境を確保すること、公共調達に係る業務の適正な履行及びその質を確保することを目指しています。 新しい試みとして、元請と全ての下請事業者に、労働関係法令遵守報告書の提出を求め、虚偽や不記載のものがある場合は再提出、市が直接聞き取ることや罰則、労働者への契約内容の明示、通報制度を規定しています。現場労働者の実態を把握し、法令違反をなくしていこうという試みとしては評価できるものであります。しかし、感想を言わせてもらいますと、不完全燃焼、もったいないという感が否めません。 本条例案で求める労働関係法令遵守報告書の内容は、各種保険加入の有無、労働者の最低賃金額などの記載にとどまっています。条例に契約先で働く労働者の賃金の最低額の定めのないものは、いわゆる公契約条例にカウントするかという部分については議論のあるところであります。 この条例案に対して、契約先労働者の賃金の最低額を規定する賃金条項を求める陳情が提出をされました。これに賛同する労働組合の数は111に上っています。連合を筆頭に尼崎地区労、尼崎労連など、ナショナルセンターの違いを超え、また、兵庫土建、阪神土建など、全建総連加盟の建設労働者の組合など、まさに労働界のオール尼崎とも言える団体が名を連ねています。当局は、その重みを十分に認識していただきたいと思います。そうはいいましても、経営者や受注側事業者が不安や懸念を持っておられることも事実であります。 私は、本条例案が目指す質の確保という点に非常に注目をしています。尼崎市の報告によりますと、ことし1月時点で公共調達に係る条例を制定しているのは29自治体に上り、その中で賃金条項を規定している自治体数は18であり、条例化をした自治体の62%を占めています。やる気になればできないことはないということを示しているのではないでしょうか。 賃金条項を含む条例を実施している自治体で、幾つかの効果が報告されています。1つ、賃金に見合う腕のいい労働者が集まるため工期も短縮でき、仕上がりもよくなった。要するに、手直しが減ったということでもあります。2つ、交通費などの余分な出費を避ける傾向が生まれ、地元発注が広がった。3つ、元請責任で末端労働者の賃金まで確保するため、重層下請を避ける必要が生まれ、下請の簡素化が進んだ。これは、重層下請の簡素化によって労働者の手取り賃金は上がったけれども、元請が支払う金額は変わっていないということのようであります。4つ目、契約先労働者の仕事への誇りが生まれ、やりがいを感じるようになり、労働者のモチベーションが上がった。賃金額はその労働者に対する評価にもなるわけですから、それが上がれば誇りも感じ、やりがいも感じるようになる、こういう効果があらわれています。5つ、公務公共サービスに対する労働者の意識が変化し、公的仕事の重要性と責任を自覚するようになる。責任を自覚した質のいいサービスを受け取るのはまさしく市民であります。質のよい公共サービスは、その自治体の品格をも高めるものだと考えます。 幾つか紹介しましたけれども、まだまだあると思います。賃金条項を含む条例は、品質確保という点では、行政にとっても受注業者にとっても労働者にとっても損をしない制度だと言えます。既に実施している東京都多摩市や神奈川県相模原市では、受注者の側から条例適用範囲を広げてほしい、こういう声も上がっていると聞いています。 このように、全国では受注者の側からも条例に対する理解が広がっているわけでありますけれども、尼崎では受注者側の理解がまだまだ進んでいない状況もあります。非常に残念なことだと思います。 しかし、陳述でもありましたけれども、貧困の拡大が社会問題化をしています。地域別最低賃金額の低さがワーキングプアの温床となり、政府でさえ最低賃金額1,000円の引き上げを口にせざるを得ないほど深刻化しています。そのことが家計の消費を押し下げ、日本経済に暗い影を落としています。 今、市役所の仕事がワーキングプアによって支えられるということでいいのか、市役所の仕事は最低賃金で働く労働者の質でいいのか、そういうことが問われていると思います。 私たちは8年前、公契約条例を全国で初めて議員提案をしました。これは一つのモデルを示したのであって、絶対だとは思ってはおりません。しかし、その後全国で条例化する自治体が広がり、地域経済の振興であるとか質の確保であるとか、いろんな要素が加わって豊かに発展をしつつあります。 今回の公共調達基本条例によって政策効果が出るような取り組みを求めるとともに、賃金を含む労働環境の改善は今後とも引き続き大きな課題であるということを指摘して、討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 辻修議員の討論は終わりました。 続いて、議案の第107号及び第109号について、光本圭佑議員。   (光本圭佑議員 登壇) ◆3番(光本圭佑議員) 維新の会の光本圭佑です。維新の会を代表して、議案第107号 尼崎市選挙公営条例の一部を改正する条例についてと、議案第109号 尼崎市自治のまちづくり条例について、反対の立場で討論いたします。 まず、議案第107号は、公費で負担される自動車の借り入れ契約の上限額を1日1万5,300円から1万5,800円に増額、燃料供給の上限額を1日7,350円から7,560円へと増額しようとするものです。また、ポスター作製費、市長選挙のビラ作成費についても、消費税が5%から8%に増税された分を公費負担上限額に反映させるための改定です。 この条例の目的は、資金力が十分でない人についても選挙に立候補ができ、一定の選挙活動を行えるようにするための制度であり、選挙の公平性を担保する意味でも条例の意義自体を否定するものではありません。 しかし、上限額の引き上げについては、以下3点の理由から反対をいたします。 反対理由の1つ目は、尼崎市においては、現状の公費負担で充足しているということです。そもそも自治体ごとに選挙の公営に関する条例を定めるのは、各地で実情が異なることを考慮して、独自に公費負担上限額を設定できるようにしているからです。財政難などを理由に公費負担を実施していない自治体があるのはそのためです。根拠となる法令が変更されたとしても、本市において増額を妥当とする実情が伴わなければ、条例を変更する必要はありません。 反対理由の2つ目は、公費負担上限額の設定が実際の市場価格から大きく乖離していることです。そのため、実勢価格より水増しした不正請求が全国で次々と判明し、監査請求や返還勧告が出た事例もあります。過去には、公費負担の対象とはなっていない選挙はがきやチラシの印刷代をもぐり込ませて、ポスター代と一緒に請求していた事例や、燃料代が選挙カーに限定されているにもかかわらず、随行者への給油も合算して請求された事例も全国でありました。 このように、公費負担の上限額が高過ぎることで、価格競争のインセンティブが働かなくなり、水増し請求という不正を助長する要因となっていることから、上限額の引き上げには賛成できません。 反対理由の3つ目は、選挙の公営に対する納税者の認識が十分でない中で、税金を原資とする公費負担の上限額引き上げは適当とは思えないことです。もちろん、選挙ポスターの掲示板設置、選挙公報の印刷代が公費で賄われていることを認識する納税者は多いと思います。しかし、ポスターや選挙カー、さらにガソリン代までもが公費で負担されていることを認識できている納税者は、選挙活動にかかわった経験のある人以外ほとんどいないでしょう。 少子高齢化による社会保障費の増大を初め、自治体財政がますます厳しくなることが明白な現状において、公費負担の上限をさらに引き上げるという判断は、納税者の理解が得られるものとは思えません。 以上のことから、消費税増税分を考慮した条例改正といえども、不適正な支出、価格競争が働かない支出の一因になっている選挙の公費負担上限額について、個々の地域の実情や市場価格の実態把握をせずにこれ以上引き上げることは適当でないと考え、維新の会として議案第107号に反対をいたします。 続いて、議案第109号についてです。この条例は、本市における自治のまちづくりの基本理念を定め、市民等の権利及び責務並びに市長等及び議会の責務を明らかにするとともに、自治のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより自治のまちづくりを推進することを目的とされています。 我が会派は、市長や職員及び議会の責務を定めていることや、シチズンシップを高めていくことに反対しているわけではありません。しかし、この条例については、以下3点の理由から反対をいたします。 反対理由の1つ目は、第2条の定義についてです。まずここでは、市民の定義が本市の区域内に住所もしくは勤務場所を有し、または本市の区域内に存する学校等に通学する者をいうとなっています。また、事業者及び市民活動団体等も含めて市民等と定義され、それ以降、この市民等に対してさまざまな権利が明らかにされています。これでは、本市の区域内に住所を有している住民だけではなく、ありとあらゆる個人、団体等が市民等に含まれ、その市民等の意見が施策や政策、ひいては市政全般に及ぼす影響は拭い切れません。 また、平成31年度からの地域振興支援機能のあり方を、今後庁内検討や市民意見聴取を踏まえ方向性を決めていくこととしている中、各地域の予算が住民の声ではなく市民等の声によって決められていくことにもつながります。 反対理由の2つ目は、性善説に立った条例の内容になっており、ありとあらゆる組織がありとあらゆる目的をもって市政に参画し、みずからに利益誘導しようとする動きを想定した条例になっていません。 反対理由の3つ目は、市民の定義が行政と議会とで異なっている可能性があるということです。この条例を通して、行政側の市民の定義は、本市の区域内に住所もしくは勤務場所を有し、または本市の区域内に存する学校等に通学する者をいうということが明らかになりました。しかしながら、議会側の市民の定義は整理されておらず、行政側と異なる可能性もあります。議会と行政が両輪となって市政を運営していくためにも、その根本となる市民の定義に違いがあっては、さまざまな場面でそごが生じることにつながり、あってはなりません。 以上のことから、維新の会として議案第109号に反対いたします。 以上で反対討論を終わります。御清聴ありがとうございます。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 光本圭佑議員の討論は終わりました。 続いて、議案第109号について、岸田光広議員。   (岸田光広議員 登壇) ◆11番(岸田光広議員) 新政会の岸田光広です。 ただいま議題となっております議案第109号 尼崎市自治のまちづくり条例に対して、賛成討論を行います。 今定例会に提出された尼崎市自治のまちづくり条例は、みずからの意思及び責任により本市を魅力的で暮らしやすいまちとしていくという自治のまちづくりの推進を目的とした条例です。 他都市で制定されているいわゆる自治基本条例の多くは、住民自治の充実や強化という観点から、住民の権利及び責務、行政の役割及び責務を規定し、また情報共有及び情報公開、行政の説明責任等について定めるとともに、参加手法としての住民投票条例等について、その根拠や手続等の規定を置くものとなっており、本条例についても、住民投票に係る規定は削除されましたが、同様の内容となっております。 しかしながら、自治基本条例については、その法的な性格は確立されておらず、各自治体のまちづくりに対する考え方によって内容が異なるものとされており、それぞれの自治体の歴史や特性が反映されることから、パターン化された形式はないはずです。したがって、市民憲章を礎として条例を制定し、それを契機としてまちづくりの推進を実効性のあるものとしていくという考え方も理解はできますが、なぜ自治のまちづくり条例を制定するのかという必要性も含め、まちづくりの推進について、住民間でも十分に議論をした上で条例を制定すべきであり、条例を検討するに当たり、初めから議会提出時期を決め、トップダウンで条例を制定しても、住民参加が有効に機能するとは思えません。 本条例の制定過程については、市民や学識経験者で構成される市民懇話会で検討され、パブリックコメントも実施されましたが、市民の関心は高いとは言えず、市民の意思がどこまで反映されたかは疑問です。また、議会へも具体的な条例案が示されたのは本年6月であり、将来にわたり本市のまちづくりを推進していくための重要な条例を議論するには十分な期間があったとは言えません。周知や説明を尽くしたとは言えない中で、住民間や議会での議論が十分になされないまま、まちづくりの推進に関する条例を制定することは、手続としても適切と言えるのでしょうか。 そうしたことから、我が会派としては、条例の制定ありきではなく、まずは個々の行政活動において住民参加の実践を積み重ね、住民や議会、行政での議論を活発に行い、機が熟した段階で条例化すべきであると考え、経済環境市民委員会において継続審査を要求したのですが、まず条例を制定し、その後に職員や住民の意識改革を図ってから実践的な住民参加を進めていくことであるので、市の今後の取り組みに期待しておきたいと思います。 また、本条例における市民の定義に関し、事業者や市民活動団体等をまちづくりの参加主体に含めることについて、議会基本条例との関係も含め、さまざまな議論がありました。まちづくりにおける市民の存在には、住所や属性に縛られない多様性や、主権者であり制度等のユーザーでもあるといった多面性があり、市民を定義することが難しいことは理解します。また、我が会派としても、住民だけではなく事業者や市民活動団体等とも連携し、その協力を得てまちづくりを進めることに反対するものではありません。 本条例を審議する中では、住民間や議会で多数派を形成できない政治勢力や外国人団体等がNPOや市民団体として市の政策決定に直接的に関与し、影響を及ぼすことができるようになるとの意見もありましたが、そのような事態はそもそも本条例の目的、趣旨に反することになり、行政としても容認できるものではないと考えます。本条例のもとで実施される制度等については、個別の条例、規則や運用等で対応することが可能であり、本条例の施行状況や個々の行政活動等における住民参加の実態を検証する中で、必ず適切な措置や対応がなされるものと認識しています。 なお、議会基本条例では、市民については地方自治法に規定する住民を基本とする中で、あえて条例では定義しておらず、具体的な制度等において対象とする市民の範囲は、それぞれ個別の条例、規則、その他の規定等に委ねることとしております。 最後に、住民投票については、本条例では規定されませんでしたが、代表民主制を基本とする現行法制度下での住民投票には、一定の制約があることは言うまでもありません。また、市政の重要課題を住民投票に委ねて決定することは、市長や議会の責任回避にもつながりかねず、市長や議会の権限と責任体制を揺るがせるおそれがあるものであり、その制度設置には慎重であるべきことを指摘しておきますが、新政会といたしましては本条例が契機となり、100年にわたり先人に育まれてきた我がまち尼崎が魅力的で暮らしやすく、市民が誇れるまちになるものと期待していることから、本条例に賛成いたします。 以上で、賛成討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 岸田光広議員の討論は終わりました。 続いて、議案第109号について、酒井一議員。   (酒井 一議員 登壇) ◆21番(酒井一議員) 緑のかけはしの酒井です。 議案第109号 自治のまちづくり条例案に対して賛成討論をさせていただきます。 単刀直入に入ります。市民の定義が議論の対象、問題になりました。そもそも、憲法にも地方自治法にも、市民という言葉に関しては明確な定義はありません。市民という言葉は、あるときは納税者のことを指す、あるときは住民のことを指す、あるときは有権者のことを指す、事業者、通勤・通学の方まで含めて言われることもあります。市民グループなども含まれることもあります。非常に多様な使われ方をする。それらの言葉、市民という言葉は、条例ごとにその趣旨や目的に応じて定義をされ、または解釈をされて運用されていくものだということが常識だろうと思います。 議会基本条例案における市民の定義とのそごを懸念する議論もありました。それも、その条例ごとに定義をされるということで考えれば、何の問題も生じないものと考えます。この自治のまちづくり条例においては、市民ということについて、地域社会が抱える問題の解決やまちづくりに取り組む主体として定義をされています。具体的には、市民という言葉をもって住民並びに在勤、通学の方々--これは図書館などの利用規定と実は同じなんですけれども、実際そういうふうに運用されています--そして事業者、市内で事業活動を営む人たち、事業活動を営む団体、そして、あと市民活動団体、これについては地縁型団体と公益目的の団体などが例示をされています。 そして、実は市民活動団体等の概念について、そこにさまざまな要求や政治的活動をする団体を想定して、それらを排除すべきとの主張をする向きがありました。しかし、これは全く不当な考え方だというふうに思います。そもそも民主主義社会では、政治的要求や主張といえども、全体の利益、そして公益を目的としているはずです。たとえ政治的要求や主張の中に、ある人から見たら偏ったものと思われるものがあったとしても、それは直ちに排除されるべきものではなくて、参加、参画を保障した上で、議論の後その主張の公益性、また逆に言うと偏りの度合いに応じてそれが認められ、受け入れられて、肯定されたり否定をされたり縮小されたりして決定される、していくものだと思います。それが民主主義の原理なんです。あなたの意見に私は賛成できないが、あなたがそれを主張する権利は守る、こういう言葉がありますけれども、これが原理です。何もこのことは、この条例で初めて言い出されたことではありません。 政府の話をしているんです。市民に市政への協力を強いることに懸念をするという意見もありました。市民等に市政への参加、協働作業を求めることは、この条例の本来の趣旨です。他者への理解に基づく責任ある発言や行動を求めているのであって、民主主義社会の成員として当然求められる姿勢です。どちらかというと、市長等や職員の市民参加に向けた努力が重視されていて、情報共有や提供ということが求められています。市民と市長、双方の権利義務にバランスのとれたものになっているというふうに私は考えています。 左翼勢力という言葉も使われました。左翼勢力が推進している新種の革命という非難もありました。左翼勢力という扇情的な言葉遣いが発言者の時代おくれな思想をあらわしていると思いますが、この条例をこのような古臭い左右対立図式の中に位置づけることは適当ではないと思います。まして、その具体的な対象が自治労働組合、自治労、自治総研であるにおいては、もはや何をかいわんやと言わざるを得ません。自治体職員の労働組合が否定的な意味合いを込めて左翼勢力などと呼ばれた例を私はほかに知りません。そもそも、政策というものは、誰が言ったかではなくて言われている中身のよしあしで判断すべきなのではないでしょうか。 また、左翼勢力が推進していることの証拠として、全国どこの自治体の自治条例もパターン化しているという意見もありました。しかし、このことは、市民自治、市民参加の推進が今や真っ当な時代の流れであることのあかしであるにすぎないと思います。 直接には登場しませんでしたが、自由民主党のパンフレット、「チョット待て!!“自治基本条例”」というパンフレットがあるんですけれども、それにおいて敵視されている松下圭一さんという先生の理論、松下圭一理論というふうに呼ばれているんですけれども、すなわち補完性原理だとか、政治権力を個人の主権から積み上げて説明していく考え方、それも現に存在はします。しかし、その意見も一定の支持を得ていることは確かです。私もこれは傾聴に値する理論だというふうに思っています。 しかし、今回尼崎で提案されている条例は、特段そのような考え方を強調したものではありません。もっと穏健なものです。私からすればやや残念なことなんですけれども、補完性原理を初めとする考え方は、この条例に明示的には盛り込まれていません。 利益団体ということも言われました。悪意での市政参加、利益誘導に牛耳られるおそれがあるというふうに言う人もいました。それはどうでしょうか。そもそも事業者は言うに及ばず、全ての市民や団体は自己の利害を有しています。それは政治の前提であります。政治は、とどのつまり対立する利害の調整であるとまで言われているわけです。利害関係を有することを理由に政治の場所から排除するならば、全ての人々や団体を排除しなくてはならないことになりはしないでしょうか。 個別利害から最大多数の利害までが混在するさまざまな要求や提言を整理し、政策にまとめ上げるのが、市の場合は市長ですね、長と議会の任務です。そのような権能も与えられています。にもかかわらず、議員や長の立場にある人が牛耳られる、恣意的な政策のコントロールが行われてしまうなどと言ってしまうことは、そういうみずからの任務が遂行できないという無能さを証明することにほかならないと思います。 現在全国で350以上制定されている自治基本条例のもとで、言われるような悪意の市政への介入や利益誘導が起こった実例はあるのでしょうか。悪意の政治への介入や不当な利益誘導は、むしろ自治という概念とは正反対の権力の乱用や買収、賄賂等によって多く起きているのではないでしょうか。 悪意の市政参加を排除するために性悪説に立つべきだという言い方もありました。確かに、規制的な法律、法令には性悪説的な見地を必要とするものもあるでしょう。しかし、私たちは、何も麻薬取り締まりの条例をつくっているわけではありません。市民自治の推進、市民の政治参加、みんなの協力でまちづくりを進めようというこの条例ほど性善説に立つことを求められているものはないと思います。 最後に、住民投票条項について議論がありましたので、申し上げておきます。これは、この条例構想の中でも最も賛否の議論になった問題でした。住民投票制度をつくる場合、その請求要件や投票に付する課題の範囲、そして選択肢のつくり方、投票までの議論のあり方、投票の成立要件、定足数ですね、投票結果の拘束性など、多くの問題に答えを出さなければならないことは事実です。しかし、私たちは基本的に住民投票制度をつくることに賛成でした。自治のまちづくり条例に示される住民自治の推進の根幹をなすものだというふうに考えていました。今挙げたような課題は、住民投票制度をつくることを方向性を定めた上で解決していけばよいことだと考えていました。ですから、このような課題について、未解決であることを理由に提案が見送られたことは残念に思っています。 しかし、もっと残念だったことは、住民投票条項についてはもとより、自治のまちづくり条例全体に対して、つまりそこに貫かれている市民参加のまちづくりという構想に対して、的外れな批判や異論が投げかけられたことです。 結果として住民投票条項は提案の見送りになりましたから、今ここでいちいち反論はしませんが、今後、住民投票制度の是非、実施するとした場合のその内容、方法などについて、市民自治、住民参加の推進の観点から、真摯な内容のある議論を展開することを市長、そして議会、市民の皆さんに呼びかけさせていただいて、私の賛成討論としたいと思います。ありがとうございました。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 酒井一議員の討論は終わりました。 以上で通告者の討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 最初に、認定の第1号及び第4号並びに議案第104号の3件を一括して起立により採決いたします。 3件に対する委員長の報告は、認定の第1号及び第4号はいずれも認定であり、議案第104号は原案可決であります。 3件を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(寺本初己議員) 起立多数であります。 よって、3件は、委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第107号を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(寺本初己議員) 起立多数であります。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第109号を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(寺本初己議員) 起立多数であります。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、残り17件を一括して採決いたします。 17件に対する委員長の報告は、認定の第2号、第3号及び第5号はいずれも認定であり、報告第2号は報告のとおり承認、他はいずれも原案可決であります。 17件を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。 よって、17件は、委員長の報告のとおり決しました。 なお、先ほど議案第106号 尼崎市公共調達基本条例についてが原案可決されたことに伴い、総務委員会に付託されております陳情第12号 公共調達基本条例についての陳情は、請願・陳情取扱要綱のみなし規定が適用され、不採択となりますので、御承知おき願います。 日程第23 議案第110号 尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例及び尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、荒木伸子議員の退席を求めます。   (荒木伸子議員 退席) ○議長(寺本初己議員) 本案に関し、委員長の報告を求めます。 経済環境市民副委員長、波多正文議員。 ◆38番(波多正文議員) 経済環境市民委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました案件のうち、議案第110号の市立地区会館の設置及び管理に関する条例及び指定管理者選定委員会条例の一部改正につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 なお、本案につきましては、本日並びに委員会当日、荒木委員長が除斥となりましたので、副委員長の委員長職務代理順位に従いまして、私がかわって報告させていただきます。 本案は、武庫地区会館、小田地区会館、園田地区会館、大庄地区会館及び立花地区会館につきましては、28年度末をもって指定管理期間が満了となることから、29年度以降の新たな指定管理者を選定する必要がある。一方、31年度からの地域振興支援機能のあり方について、今後方向性を決めていくこととしており、30年度末までの2年間においては現指定管理者を新たな指定管理者として選定することができる施設とするため、規定の整備を行うものでありますが、委員から、地区会館と支所を統合した複合施設の供用開始については、立花地区が最も遅く、33年度になると聞いているが、なぜ指定管理者の指定期間を33年度までの期間としなかったのかとの質疑があり、当局から、地域振興支援機能のあり方は、施設の新旧に関係なく、機能についての検討であることから2年間としたものであり、施設の建てかえを行わない中央地区会館についても指定管理制度を導入しているが、同様に指定管理期間を2年間としているとの答弁がありました。 委員から、指定管理者の役割は施設の管理運営であり、指定管理期間については地域振興支援機能のあり方の検討期間に合わせることなく5年間としても問題ないように思われるがどうかとの質疑があり、当局から、29年度からの2年間については、31年度以降における地域住民の意思を反映した予算執行のあり方や地域振興の仕組みづくりといった新たな地域振興センターのあり方を検討するための重要な期間と位置づけており、今後必要な機能や新たな制度の導入について検討することになる。その検討結果によっては、地区会館の管理のあり方についても改める可能性もあるため、今回は30年度までの2年間とするのが適切であると考えているとの答弁がありました。 委員から、議案第109号の自治のまちづくり条例と本案は連携しているとの説明がありましたがどの部分が連携しているのかとの質疑があり、当局から、自治のまちづくり条例の中に地域コミュニティーについての条項があり、地域振興機能を強化する趣旨が盛り込まれている。その趣旨を踏まえ、さまざまな地域振興センター機能のあり方を検討するという意味で連携しているとの答弁がありました。 委員から、施設の一体的運用については、各地域の市民が利用する施設の所管が分かれており、それぞれで運用や対応、機能が異なることから、非常に不便であるとの問題提起をしてから10年近くがたっている。なぜ今になって着手することとしたのかとの質疑があり、当局から、各支所と地区会館の合築を進めていること、また、旧梅香小学校跡地に新たな複合施設が建つこともあり、これら全てを整理できる時期に合わせて地域別予算制度の仕組みについても検討を進めていく必要があると考えたため今回提案をしたものであるとの答弁がありまして、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(寺本初己議員) 委員長の報告は終わりました。 委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 荒木伸子議員の入場を求めます。   (荒木伸子議員 入場) ○議長(寺本初己議員) 日程第24 請願第1号 園田豊中線の早期完成についての請願を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております請願第1号については、会議規則第40条第3項の規定により、委員長の報告を省略し、お手元に配付の委員会報告書に基づいて議事を進めたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。よって、委員長の報告を省略し、委員会報告書に基づいて議事を進めることに決定いたしました。 委員会の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 本件に対する委員会の報告は、採択であります。 本件を委員会の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。 よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。 日程第25 陳情第11号 介護保険における軽度者に対する福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の継続についての陳情から日程第29 陳情第16号 別居・離婚後の親子の面会交流に関する法整備等についての陳情まで5件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております5件は、付託委員会の委員長から今会期中に審査を終了することは困難であるので、閉会中の継続審査に付されたい旨の申出書が提出されております。 よって、会議規則第94条第2項の規定によりお諮りいたします。 5件は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。 よって、5件は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 日程第30 議案第121号 尼崎市教育委員会の委員の任命について及び日程第31 諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦についての両件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 稲村市長。   (稲村和美さん 登壇) ◎市長(稲村和美さん) 人事案件2件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 まず、議案第121号 尼崎市教育委員会の委員の任命についてです。 このたび、濱田英世さんの任期が平成28年10月8日をもって満了しますが、小学校教員、子育てサークル代表及び本市審議会委員などの知識と経験から、引き続き当該委員を担う人物として適任と認め、任命したいと存じます。 なお、法改正により、教育委員の任期満了が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で任期を定めることができるようになっているため、濱田英世さんの任期については平成32年3月31日までの3年5カ月23日とします。 次に、諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦についてです。 このたび、重本克代さん、倉田利彦さん、石原純子さん、川面千鶴江さん、岡田光次さん及び永井佳枝さんの任期が12月31日をもって満了しますが、いずれも引き続き適任と認め、委員の候補者として法務大臣に推選したいと存じます。 なお、重本克代さんは本市少年補導委員、倉田利彦さんは本市中学校長や保護司、石原純子さんは民生児童委員や水堂地域人権教育啓発促進委員会委員、川面千鶴江さんは民生児童委員やいくしま人権協会委員、岡田光次さんは労働組合役員、永井佳枝さんは本市少年補導委員や民生児童委員など、それぞれの経験を生かし、人権擁護委員として大きく貢献されました。 また、西村弘さん、小西博之さん、二渡清さん、川口丹子さん、松田与志子さんにつきましても、12月31日をもって任期が満了しますが、各人の後任といたしまして、保護司としての知識と経験から野村祐嗣さんを、弁護士としての知識と経験から吉田哲也さんを、神崎北社会福祉協会会長としての知識と経験から河村雅文さんを、弁護士としての知識と経験から小林靖子さんを、本市少年補導委員としての知識と経験から中西美和さんをそれぞれ適任と認め、委員の候補者として法務大臣に推薦したいと存じます。 よろしく御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(寺本初己議員) 説明は終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております両件については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。 よって、両件については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより、両件を個別に採決いたします。 最初に、議案第121号を採決いたします。 議案第121号は、これに同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。 よって、議案第121号は、これに同意することに決定をいたしました。 次に、諮問第2号を採決いたします。 諮問第2号は、異議なしと答申することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(寺本初己議員) 異議なしと認めます。 よって、諮問第2号は、異議なしと答申することに決定をいたしました。 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 今期定例会の会議に付議された事件は、全て議了いたしました。 これをもって第18回尼崎市議会定例会を閉会いたします。               (平成28年10月5日 午後1時19分 閉会)-----------------------------------議長   寺本初己議員   田中淳司議員   辻  修...