姫路市議会 2023-03-15
令和5年3月15日建設委員会−03月15日-01号
一方、これまでの経験からバスの走行上の特性や
一般交通の
流入状況が明らかになる中で、補修が集中している範囲が明確になったことから、このたび、
車両通行の安全性の確保及び今後の
補修負荷の軽減を目的に、補修が集中している箇所を石畳風の半たわみ性舗装に改修しているところである。
今後は、このたびの改修により補修の負荷が大きく軽減されるとともに、
大手前通りが、日常的な管理にスムーズに移行し、特別な景観を確保しつつ、持続可能な
維持管理を実現出来るよう、引き続き研究、検討を重ねていく。
議案説明
・議案第31号 姫路市
ホテル等の建築等の適正化に関する条例の一部を改正する条例について
・議案第32号 姫路市
建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例について
・議案第33号
姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例について
・議案第36号 契約の締結について(
姫路市営市川住宅(第3期)高層建替(電気)
工事請負契約の締結)
・議案第37号 契約の締結について(
姫路市営市川住宅(第3期)高層建替(機械)
工事請負契約の締結)
報告事項説明
・姫路市
屋外広告物条例及び
施行規則の改正(案)について
・姫路市
老朽危険空家等の対策に関する条例の改正(案)について
・姫路市
マンション管理適正化推進計画の策定(案)について
・姫路市
保留地処分規則の改正について
質疑・質問 10時34分
◆問
議案第33号、
姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例について、
手柄住宅の全居住者の
転居等完了後のスケジュールについて説明してもらいたい。
◎答
令和5年度予算に
解体撤去工事費を計上しており、
予算成立後に建物を取り壊し、更地とする予定である。
◆問
跡地利用はどのように考えているのか。
◎答
借地部分は所有者に返還し、
市有地部分は庁内で
利用希望を募り、希望がなければ、売却等を考えていきたい。
◆問
借地は返還しやすい形なのか。
◎答
現建造物の西端の建物の底地が市有地だが、それ以外は全て借地である。
はっきりと分かれており、返還しやすいと考えている。
◆問
当該市営住宅周辺には、
市立保育所や
認定こども園が位置していることから、子どもの
安全確保を最優先に
解体撤去工事に努めてもらいたいがどうか。
◎答
その状況は把握しているので、安全に十分配慮して、工事を進めていきたいと考えている。
◆要望
跡地利用については、
こども未来局とも相談しながら適切な利活用を検討してもらいたい。
◆問
老朽危険空家の
認定基準を説明してもらいたい。
◎答
条例の
施行規則の中に
認定基準を定めている。
危険度に応じて点数をつけ、一定の点数になれば、
老朽危険空家として認定している。
氏名、住所の
公表対象となる、極めて危険な
特定老朽危険空家も、条例の
施行規則の中に
認定基準を定め、現地で構造物の危険性や周辺への影響を調査し、基準に適合すれば、法的な措置を取っていくことになる。
◆問
調査は市職員が行うのか。
また、その際に
自治会長や
近隣住民は立ち会うのか。
◎答
調査は市職員が行っている。
立会いは、通報者に求める場合もあれば、
近隣住民の居住宅の窓から
写真撮影をさせてもらうこともある。
また、
自治会から通報の場合は、
自治会長に立会いを求める場合もある。
◆問
ここ数年の
通報件数の推移について説明してもらいたい。
◎答
通報件数は、平成30年が37件、
令和元年が35件、令和2年が54件、令和3年度が88件、令和4年が現時点で51件である。
◆要望
今後もさらなる増加が見込まれるので、しっかりと取り組んでもらいたい。
◆問
本年は
統一地方選挙の年であるが、4年前の
前回選挙からプレハブの仮設
選挙事務所を建築する際に
建築確認申請の提出が求められるようになった。
同じような構造の工事の
現場事務所においてもそれは必要なのか。
◎答
現場事務所の場合は、
確認申請は不要である。
選挙事務所の場合は、短期間であるので
基礎関係の構造は
緩和規定を適用しているが、
仮設許可取得後に
建築確認申請が必要となる。
◆問
現場事務所と
選挙事務所で取扱いが異なる理由を説明してもらいたい。
◎答
法律に明記されているためである。
◆問
現場事務所は
確認申請の必要がないと明記されているのか。
◎答
そのとおりである。
◆問
申請手数料等に相当の費用を要するため、できるだけ選挙にお金をかけず、出馬しやすい環境を整えていこうという国の方針と反するように感じる。
選挙事務所以外にも、一般的には同構造の建物は多数あると思うが、そのような建物において
確認申請がなされているか把握できているのか。
◎答
全て把握できていない。
◆要望
公平性を担保するのならば、例外となるものをしっかりと定めておかなければならない。
短期では物件も貸してもらえず、
選挙事務所の開設ができないという声も聞いている。もう少し柔軟性があれば、出馬もしやすいと思うので、その辺のことも念頭に置いてもらいたい。
◆問
4年前の選挙から求められるようになったが、どのような経緯があったのか説明してもらいたい。
◎答
前々回の
統一地方選挙時に他都市の
選挙事務所において
確認申請の手続がなされていないという問題がマスコミに取り上げられた関係で、前回の
統一地方選挙時から、注意を促すようになったものである。
◆要望
概要が分かる資料を提出してもらいたい。(
委員会終了後、資料提出有り)
◆問
姫路市
老朽危険空家等の対策に関する条例の改正(案)の
パブリック・
コメントを実施しているが、
意見提出件数がゼロである。
市民の関心も高いのではないかと思ったが、誰からも意見がなかったことについて、どのように考えているのか。
◎答
当該パブリック・
コメントに関する
新聞記事が掲載されたところ電話での意見はあったものの、
パブリック・
コメントとしての
意見提出はなく残念に感じている。
しかしながら、市民からの空き家に関する通報も数多くなされており、空き家問題への関心度は高いと考えている。
◆問
電話の意見はどのようなものだったのか。
◎答
空き家に対する個人的な意見が主なものであったが、
当該条例改正に対しての否定的なものはなかった。
都市局終了 11時02分
【
予算決算委員会建設分科会(都市局)の審査】
休憩 11時58分
再開 12時59分
建設局 12時59分
前回の
委員長報告に対する回答
・
山陽電車亀山駅周辺の
駐輪場の整備について、過去の英賀保駅前での事例を参考にしながら
当該区域における路上駐輪の解消に向けてしっかりと取り組まれたいことについて
当該駐輪場のオープンにあたり、
駅利用者に新
駐輪場の開設と
放置禁止区域の指定を周知するため、2月末から駅近隣の
自治会への
案内チラシ配布・回覧及び駅周辺への掲示を実施したほか、姫路市ホームページ及び広報ひめじ3月号にも記事を掲載している。
また、
山陽電気鉄道株式会社及び
神姫バス株式会社と連携し、亀山駅構内及び
バス車内においても同様のお知らせを行っている。
加えて、
放置禁止区域指定から1週間程度は、
利用者の多い朝の時間帯を中心に市職員と
駐輪場事業者が亀山駅周辺を巡回し、
自転車利用者の誘導と啓発を行い、
山陽電車亀山駅周辺における路上駐輪の円滑な解消を目指していく。
議案説明
・議案第40号
市道路線の認定及び廃止について
報告事項説明
・
山電亀山駅
駐輪場の開設及び
自転車等放置禁止区域の指定について
・
道路反射鏡基礎の
不正施工について
・川手線(南1工区)事業における補助金の返還について
・
市民意見提出手続(
パブリック・
コメント)の実施について
質疑・質問 13時20分
◆問
山電亀山駅
駐輪場について、
駐輪場南側の踏切の遮断機が降りているときなどに、
駐輪場利用者が
線路沿い西側の民有地に侵入して改札に向かう
可能性があるが、何か対策は考えているのか。
◎答
議員指摘の箇所は認識しているので、
注意喚起したい。
◆要望
注意喚起をすることで、そこが通り抜けできることが分かってしまうため、難しい選択になるが丁寧に対応されたい。
◆問
駐輪場の
利用者への
啓発チラシを自転車の籠へ投函することを検討していた件はどのようになったのか。
◎答
チラシの投函は、捨てられ、ごみになることが危惧されるため、関西電力の電柱にチラシを掲示させてもらい、様子を見たいと考えている。
◆問
道路反射鏡基礎の
不正施工について、従来の工法では型枠を想定した設計ではなかったのか。
◎答
そのとおりである。
◆問
今回見直しを行った工法では、側面2か所は型枠として、それ以外は土のままでよいという考えなのか。
◎答
そのとおりである。
設計に反映しており、単価が上昇している。
◆問
不正施工を行った業者に責任があるのは当然であるが、管理ができないような工法であったことにも責任があったのかと思う。
見直し工法で改善はできるのか。
◎答
見直し工法では、直接
コンクリートの形、高さを確認できるので、今回のような
不正施工はできなくなるものと考えている。
また、
見直し工法は
施工業者に過度な負担がかからないよう検討し採用したものである。
◆問
有限会社安全施設工業が関わっていない
道路反射鏡基礎の点検は行ったのか。
◎答
過去3年間で実施した他の
施工場所について、サンプルを採取して確認したところ、同様の
不正施工はなかった。
そのため、
当該事業者が元請・下請けで関わったものに限定されると判断した。
◆要望
今後、同様の事案が発生しないよう十分な
検査体制を整え、適切な
点検作業に努められたい。
◆問
本事案より以前の
不正施工はなかったのか。
◎答
なかったものと考えている。
◆問
同社の所在はどこか。
◎答
安室校区の業者である。
◆問
不正施工があったのは姫路市だけなのか。
◎答
上郡町で同様の
不正施工が確認されたと
新聞報道があった。
◆問
十分に調査した結果それだけなのか。
◎答
庁内において、同種の工事を発注している部署と情報共有し調査した結果、同様の
不正施工はなかったことを確認している。
上郡町については、本市の
不正施工の
新聞記事を見て、調査したところ
不正施工が発覚したとのことである。
また、県に
当該事案についての
情報提供を行った。
◆問
同社には、どのような
ペナルティーが課されたのか。
◎答
4か月の
指名停止措置及び、3年間の
入札参加資格制限を行っている。
◆問
本市顧問弁護士にも相談し、刑事罰の対象にはならないという判断なのか。
◎答
先程の
ペナルティーに加え、企業名の公表による
社会的制裁や工事のやり直しに伴う
費用負担があること、
不正施工に起因する
人的被害が発生していないことなどを総合的に勘案し、被害届の提出は行っていない。
◆問
34か所のうち25か所での
不正施工が判明しており、
会社としてのていをなしていない。
今まで
うわさ等はなかったのか。
◎答
同社は、過去から
不正施工を行っていたのではなく、令和2年から1人の作業員が始めたことのようである。その作業員が担当していない場所では、不正な施工はなされていない。
◆問
同社は廃業しているのか。
◎答
その予定と聞いている。
◆問
戸建分譲住宅の
開発事業における公園の
整備基準について、公園の整備が必要となる
開発区域の面積を現行の3,000平米以上から1万平米以上に改正するとのことであるが、既存の150平米程度の
狭小公園のうち、あまり使用されていない公園はどれくらいあるのか。
◎答
昨年度に
公園愛護会を中心とした
利用状況調査のアンケートを実施したが、使用がなく廃止してほしい公園を調査するような内容ではなかったため、具体的な数値は把握していない。
公園愛護会の高齢化や公園の老朽化を見据えて、長期的に地域と一緒に検討していかなければならない課題と考えている。
◆問
既存の公園でも将来的に廃止するものが出てくる
可能性があるということなのか。
◎答
本市では、
公園愛護会による
日常管理により公園が維持できている。
そのため、まずは
公園愛護会による管理ができるのか、できなければ市が代わって管理を行うのか、その後にその公園は必要か、という判断になる。
また、1つの公園だけの議論よりも、そのエリアにどのような
公園機能がそろっているのかを精査する必要があり、現在その作業を行っている。
◆問
道路反射鏡基礎の
不正施工において、反射鏡だけを対象に調査したのか。
ガードレールの基礎や
標識柱等の工事においても、
不正施工を行った
有限会社安全施設工業の作業員が関わっている
可能性もあると思うがどうか。
◎答
議員指摘のとおり、
ガードレールの基礎等でも同様の
不正施工が懸念されたので、局内で同種の工事を発注している関係課で過去5年程度遡って設計書や写真を確認し、
不正施工がないことを確認している。
あわせて、庁内の関係課にも
情報提供を行い、同様の不正はなかったと聞いている。
◆要望
不正施工を行った業者は、
安全意識が欠如しており、
利益優先となっている。
市としては、徹底した
安全管理に努めてもらいたい。
◆問
公園の整備が必要となる
開発区域の面積を3,000平米以上から1万平米以上とすることで、どのような変化があるのか。
また、3,000平米を超えて1万平米までの開発はどれくらいあったのか。
◎答
開発業者は規模を調整しながら開発を行うため、3,000平米以下のものは年間10件程度であり、3,000平米を超えるものはほとんどない。
◆問
改正後は、1万平米未満の開発であれば公園を整備する必要がなくなるので、公園以外のものを整備していこうということになるのか。
◎答
住宅購入者にとって公園が近くにあることは、魅力であり、
開発業者がその辺りをどのように判断するかだと思う。
◆問
9,000平米でも業者が公園を整備すると言えば、市は認めるのか。
◎答
その地域における公園の必要性で判断することになるので、協議することになる。
◆問
1万平米への改正は、公園以外にも
都市計画の点からも望ましいものなのか。
◎答
先ほど説明した
市道路線に係る議案でも開発に伴う道路のほとんどが行き止まりとなっている。
1万平米の
開発事業になれば、
関連公共施設である
区画内道路の整備ができ、
まちづくりの観点から望ましいものと考えている。
◆問
道路反射鏡について、国の
施工方法の規定はあるのか。
◎答
カーブミラーの種類による基礎の大きさの規定はあるが、
施工方法の規定はない。
◆問
施工方法に問題はなく、基礎の厚さが不足していたということなのか。
◎答
必要な基礎の大きさの掘削を写真で確認しており、掘削した部分に
コンクリートが入っていると判断した。
◆問
写真に写る部分だけをきちんとしたように思うが、どうなのか。
◎答
一般的に構造物を作るときには余掘りを行うが、狭い道路への
カーブミラー設置時に、余掘りを行うと通行幅が取れない等の問題があり、このような
施工方法を採用している。
そのため、不正を発見できなかった。
◆問
けが人は発生していないが、本来必要とされる強度が不足するような施工をしたことが問題である。
携わったものの大半が
不正施工と、非常に悪質であり、しっかりとした対応が必要と思うがどうか。
◎答
けが人の有無の問題ではないと十分認識した上で、本日説明したとおり被害届は提出しないという判断である。
◆問
川手線(南1工区)事業における補助金の返還について、加算金はどのようになっているのか。
◎答
交付申請時に県の同意を得ており、
概算払いの申請時にも実施した
事業内容は提出している。
その結果、一部補助の対象外となることが確定した。
今回は額の確定に伴う返還ということで、その場合は、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条第2項に基づき、加算金は発生しない。
なお、指定された期日である4月5日までに返還しなければ、延滞金が発生する。
◆問
本事案においては、市が国の通達を十分に理解していなかった点はあるものの、県や国も十分な確認ができていなかった点があるのではないのか。
◎答
交付申請に当たり、県との
意思疎通が十分でなかった。
また、市が国の通達を十分に理解していれば、このような事態にはならなかったものであり、反省している。
◆問
加算金が発生していないものであり、市に一方的な非があったものではないと理解させてもらう。
平成26年から令和2年までの間に
土地開発基金を使用した買い戻しはなかったと理解してよいか。
◎答
土地単独のものはあったが、
建物補償を伴うものは、この1件だけである。
◆問
道路反射鏡基礎の修繕について、令和4年12月29日から翌年1月3日の期間でどのように実施したのか。
また、それに要した経費はどのようになっているのか。
◎答
カーブミラーの基礎となる既製品の手配ができたため、年末年始の6日間で
修繕工事を実施することができた。
修繕工事に要した経費は、
業者負担である。
なお通常は、年間100件を超える
道路反射鏡の
設置要望にできるだけ多く応えるため、価格が高くなる既製品は使用していない。
◆問
業者負担で全ての修繕が完了したため、損害は発生していないという認識なのか。
◎答
そのとおりである。
建設局終了 14時03分
散会 14時03分
【
予算決算委員会建設分科会(
建設局)の
審査】...