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  1. 神戸市議会 2011-02-18
    開催日:2011-02-18 平成23年建設水道委員会 本文


    取得元: 神戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-24
    本文へ移動 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   (午前10時2分開会) ◯委員長(山本じゅんじ) おはようございます。ただいまから建設水道委員会を開会いたします。  本日は,去る2月16日の本会議で本委員会に付託されました議案の審査及び報告の聴取のため,お集まりいただいた次第であります。  なお,平成23年度予算及び関連議案にかかわる事項につきましては,今月24日より予算特別委員会審査が予定されておりますので,質疑に際してはその旨をお含みいただき,効率的な委員会運営にご協力いただきますよう,よろしくお願い申し上げます。  最初に,委員の定席についてでありますが,会派構成の変更に伴い,お手元に配付いたしております定席表のとおりにいたしたいと存じますので,ご了承願います。  次に,本委員会の模様を事務局が記録用に写真撮影いたしますので,ご了承願います。 (建設局) 2 ◯委員長(山本じゅんじ) それでは,これより建設局関係の審査を行います。  議案2件及び報告事項1件について一括して当局の説明及び報告を求めます。  局長,着席されたままで結構です。 3 ◯松浦建設局長 それでは,予算第31号議案平成22年度神戸市一般会計補正予算のうち,建設局に係る補正予算につきましてご説明申し上げます。なお,数字につきましては,万円単位でご説明させていただきます。  資料1の1ページをお開きください。  歳入予算の補正につきましては,表の左側,歳入の今回補正額の欄にございますように,25億6,400万円でございます。また,歳出予算の補正につきましては,表の右側歳出の今回補正額の欄にございますように,27億7,138万円でございます。  それでは,内容についてご説明させていただきます。  2ページをお開きください。  こちらには,歳入歳出補正予算一覧表を掲げております。歳入は25億6,400万円を,歳出は27億7,138万円を補正いたしております。  3ページをごらんください。  歳入予算の内訳でございますが,第16款国庫支出金,第1項負担金,第3目土木費負担金及び第2項補助金,第6目土木費補助は,いずれも国の緊急経済対策に伴う国庫支出金の補正でございます。第17款県支出金,第1項負担金,第2目土木費負担金は,補助事業認証決定に伴う県支出金の補正でございます。第23款市債,第1項市債,第4目土木債は,補助事業認証決定に伴う市債の補正でございます。  4ページをお開きください。
     こちらには,歳出予算の総括表を掲げております。各目の内容でございますが,5ページをごらんください。  第9款土木費,第3項道路橋梁整備費,第3目道路改良費として3億7,622万円を,第5目道路補修費として3億500万円を,第6目橋梁整備費として6億9,500万円を,第7目交通安全施設費として2億5,000万円を,6ページに参りまして,第9款土木費,第5項公園緑地整備費,第1目公園整備費として10億4,216万円を,7ページに参りまして,第9款土木費,第6項河川砂防費,第2目河川改修費として1億300万円を補正いたしております。これらは,いずれも補助事業認証決定等に伴う補正でございます。  次に,繰越明許費の補正でございますが,8ページをお開きください。表の中ほどの事業名の欄のとおり,道路改良で10億3,364万円,道路補修で3億500万円,橋梁整備で21億216万円,交通安全施設整備で4億8,500万円,公園整備で15億7,855万円,河川改修で6億1,090万円,合計61億1,526万円を明許繰り越ししようとするものでございます。これらは,いずれも工程調整等のため,平成23年度に繰り越しをしようとするものでございます。  最後に,債務負担行為の補正でございますが,9ページをごらんください。  これは橋梁整備事業において,4カ年の工事期間を要するため,債務負担行為を設定しようとするものでございます。  以上で,建設局所管補正予算のご説明を終わらせていただきます。  続きまして,第82号議案市道路線認定,廃止及び変更の件につきましてご説明申し上げます。  本件は,道路法第8条及び第10条の規定により,市道路線を認定,廃止及び変更するため,議会の議決を経る必要があるものでございます。  資料2の1ページをごらんください。  道路法第8条に基づき認定する市道路線として,11ページにかけまして,鹿の子台北町134号線ほか173路線を掲げております。  続きまして,12ページをお開きください。  道路法第10条に基づき廃止する市道路線として,13ページにかけまして,有野里410号線ほか5路線と,県営土地改良事業ほか4事業の施工地区内の従前の市道路線を掲げております。また,道路法第10条に基づき,変更する市道路線として古郷魚住線を掲げております。  詳細につきまして,ご説明させていただきますので,議案参照図をごらんください。  ご説明の中で申し上げます路線名につきましては,各議案参照図の右下に載せております凡例の中に記載をしております。  まず,認定しようとする路線でございます。その1の鹿の子台北町134号線ほか5路線,その2の馬背1号線,その3の舞子坂20号線ほか1路線,その4の五色山14号線は,それぞれ都市計画法による開発行為に伴って築造された道路について認定しようとするものでございます。その5の中大沢2号線ほか11路線は,県営土地改良事業に伴って築造された道路について認定しようとするものでございます。その6の新長田駅北6号線ほか124路線は,新長田駅北地区震災復興土地区画整理事業に伴って築造された道路について認定しようとするものでございます。その7の高丸陸22号線ほか1路線,その8の養谷8号線,その9の井吹台北町43号線ほか1路線,その10の見津が丘環状線ほか21路線は,地域住民の生活用道路として利用されており,このたび移管を受けるに当たり認定しようとするものでございます。  続きまして,廃止しようとする路線でございます。その11の有野里410号線,その12の有野里124号線,その13の名谷14号線,その14の垂水里393号線,その15の有馬里36号線,その16の西垂水143号線,その17の西神地区新住宅市街地開発事業の事業地のうち,第III-13-1工区ほか22工区の施工地区内で,西神中央線ほか16路線を除く従前の市道路線は,それぞれ道路機能の喪失により残しておく必要がないため,廃止しようとするものでございます。  続きまして,変更しようとする路線でございます。その18の古郷魚住線は,都市計画道路古郷魚住線の神戸市域の部分について事業が完了したため,路線を変更しようとするものでございます。  以上で,第82号議案市道路線認定,廃止及び変更の件についてのご説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告,「神戸市緑の基本計画」(案)にかかるパブリックコメントの実施についてご説明申し上げます。  資料3をごらんください。  現在,建設局では平成12年に策定された緑の分野に関する基本的な計画である神戸市緑の基本計画について,社会経済情勢の変化等を踏まえた改定作業を行っているところであり,来る2月21日から3月22日までの間,神戸市民の意見提出手続に関する条例に基づく市民意見の募集,いわゆるパブリックコメントを実施いたします。神戸市緑の基本計画(案)は,第5次神戸市基本計画を上位計画として,その内容と連携・相互補完しながら推進する緑に関する部門別計画でございます。なお,改定に当たっては,市長の附属機関である神戸市公園緑地審議会でご議論いただき,計画案はその答申に沿ったものとなっております。計画案の閲覧及び意見提出の方法につきましては,記載のとおりとなっております。  それでは,神戸市緑の基本計画(案)の概要についてご説明いたします。  別紙1,A3カラー刷りの神戸市緑の基本計画(案)の概要の1枚目をごらんください。  序章にありますように,改定の背景・目的としましては,現行計画策定時からこれまで10年間の緑のまちづくりを検証・評価し,施策の見直しを行うとともに,少子・超高齢化や地球環境問題の顕在化など,社会経済情勢の大きな変化に対応して,目標年次2025年に向けた緑の取り組みの方向性を改めて示す必要があるためでございます。  続いて,第1章の神戸の緑の特性を踏まえた上で,第2章で現行計画の評価・検証を行い,第3章でこれからの緑のまちづくりに求められる視点を導き出しております。また,第4章では,神戸の地理的特徴等に基づいた緑の都市空間づくりの考え方を述べております。これらを受けて,第5章で緑の課題を抽出するとともに,第6章で2025年の神戸の緑の将来像を示しております。  続きまして,同じく別紙1の2枚目をごらんください。  第7章では,緑の将来像を実現するために重点的に取り組むべき事項を,施策展開の基本方針及び具体的な取り組みとして提示しております。  主なものを申し上げますと,例えば緑のゾーンでは,方針1の六甲山系など,都市の骨格となっている緑を保全・育成するための森林整備戦略づくりなどの取り組みを,まちのゾーンでは,方針2の緑の資産の適切なマネジメントや,方針3の洗練された緑化によるまちの魅力アップなどの取り組みを,また田園のゾーンでは方針9の田園コミュニティの拠点創出や農村と都市との交流促進などの取り組みを掲げております。なお,3つのゾーンは方針10,水と緑のネットワーク化を図るとともに,それらを支える協働と参画の観点からは,方針12の神戸の緑を支える人材の育成や,方針13,緑から学び継承していくための次世代の育成などを提示しております。  第8章では,神戸が魅力ある都市であり続けるために,特に緑が先導的・戦略的に取り組むべき事項として,1)緑を守り育て,未来へつなぐ「六甲山プロジェクト」,2)港都の魅力を緑で創造する「都心・ウオーターフロントプロジェクト」,3)生き物との共生関係を緑で築く「生物多様性保全プロジェクト」の3つを緑の戦略プロジェクトとして打ち出しております。  以上で,報告,「神戸市緑の基本計画」(案)にかかるパブリックコメントの実施についてのご説明を終わらせていただきます。何とぞ,よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 4 ◯委員長(山本じゅんじ) 当局の説明及び報告は終わりました。  これより,順次質疑を行います。  最初に,予算第31号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 5 ◯委員長(山本じゅんじ) 次に,第82号議案について,ご質疑はございませんか。 6 ◯委員(池田りんたろう) 簡単にちょっとお願いしたいんですが,この事例でですね,参照図1で鹿の子台北町で新しく市道認定されておるんですが,この市道認定することによって通過交通量が大幅にふえてくると,こういうことがありまして,地域の子供の安全を守るためにロードミラーなど整備をしていただくということで,地元が北建設と話をさせていただいて,北建設はかなり積極的にご協力をいただいて,住民要望にこたえていっとんですが,ただ信号とかゼブラとか,こうなると公安委員会の所属になるということで手が出せないんですね,現実的に。そういった手が出せない分野,いわゆるこういう開発のときの信号機の設置とか,そういうものについての手だていうんか,安全確保のための手だてというのはどうされておられるんか。開発業者に何らかの方針というか,指導をしているんかね,そのあたりについて若干コメントをください。 7 ◯松浦建設局長 こういった開発行為でいろんな道路・交通問題が出てくるようなことがままございます。今,委員ご指摘のように道路整備上の問題につきましては,我々道路管理者としての指導が当然あるわけでございますが,信号とかそういったことに関しましては公安委員会ということでございます。信号機等の設置要望,開発行為に限らず多々道路管理者あてに寄せられることも多うございます。私どもといたしましては,道路管理者無関係ですというようなお答えはせず,積極的に警察とも協議をして,できるだけ地元の方のご意向に沿うような形で努力はいたしておりますが,最終的にはやはり公安委員会の判断等ございますので,その辺よく地元の方とか,公安委員会の中に立ちまして話し合いに参加していくというようなことでやっている次第でございます。  以上です。 8 ◯委員(池田りんたろう) 開発許可をおろす段階でそういう業者に指導すると,予測できるわけですからね,交通量がふえるとか,何とかいうのは。開発許可をおろす段階で何らかの指導をしているんかどうか,そのあたりだけ,そのことだけを教えてください。 9 ◯松浦建設局長 信号設置なんかにつきましては,結果論的というんですかね,その状態になってその状況を見て判断するということが往々にして公安委員会の方はされておりますんで,最初から明らかに必要であるというようなことであれば,信号設置とかあるんでしょうけれども,一般の場合は,状況を見てその判断になるというふうに考えております。 10 ◯委員長(山本じゅんじ) 他にございませんか。よろしいですか。  (なし) 11 ◯委員長(山本じゅんじ) 次に,報告事項,「神戸市緑の基本計画」(案)についてご質疑はございませんか。 12 ◯委員(米田和哲) 1つだけ,きれいな絵できれいな計画なんですけどね,具体的な話をすると,私,長田の北部の獅子ケ池いうところでいろいろ,すさまじいごみがあったんを4年かな,5年ぐらいかけてきれいにして,今まだ地域の人がやってはるんやけど,何が言いたいかというと,土地の所有,例えばみなと総局が持ってる土地とかね,民地であったりね,言わんとしていることはおわかりやと思うんやけども,計画はすばらしいんやけれども,みなと総局は一生懸命大事に持ってはって,いろいろ思うように進まなかったりね。建設局いうのはやっぱりきれいにしようとか,緑を育てようとかいうことには積極的やけれども,地主さんによってはあんまりせんとってくれみたいなものがあったりね,そこに民地が入り組んでたり,こういう計画はすばらしいんですけども,その土地を持っている部局によっては,地元が考えているようなスムーズな,いわゆる里山づくりとか,なかなかうまくいかないのよね。そういうことに,要するに根本的なとこで──ふだんは何もないですよ。ほっとっていい,でも,地域が何かしようとか,実際何かしようとするときに,往々にしてこのみなと総局の土地が多いねんね。何でこれがみなとやと言うたら,それはもう開発局が持っておったから,みなとになったんやけども,何で山の中がみなとやというところから始まるんやろうけれど,それはもう別としても割と局によって考え方が違って,地域の思うようにならないとこで,多分あっちこっちで動いたら出てくる。自転車と一緒でこいだら風に当たるのと一緒で,じっとしてたら何もないんだけど,いざ何か地域の人がやろうとしたら障害になることがあるので,そういうことに建設局がどちらかというたらやっぱり積極的にしようという立場なんやから,フォローをちゃんとしてあげてほしいと思う。話を聞いて,できないとかいうような問題やなくてね,だから建設局のいわゆる工事事務所とかみんなよう出てきはるんです。よう応援してくれはる。いろんな環境局も応援してくれるし,役所こぞって区役所も来てやってはんねんけれど,その土地の所有でいわゆる難しい根本的にちょっと行き詰まってしまうケースが,出てしまうケースがあるので,建設局でそういういわゆる地域の里山づくりとか,市民の皆さんがお手伝いしていただくところで,民地のことも含めて今度こういう計画を立てたんであれば,こういう計画がスムーズに進むようなそういうフォローと支えをしてほしい。局長,ちょっと決意だけ。 13 ◯松浦建設局長 非常に貴重なご意見だと思います。今回の緑の基本計画改定に当たりまして,基本的な話で恐縮ですが,対象となる緑の範囲というのはですね,いわゆる物理的な森林や農地,河川,ため池,海浜,公園とか,いろいろございますが,そういったものをさまざまな空間と,もう1つは今,委員の話がございましたように,獅子ケ池等でいろんな活動,市民の方の緑化活動等されております。そういった農地や里山での活動,また庭の手入れの緑の活動とか,そういったことを含めて緑という定義づけをしておりまして,ハード・ソフト両面で新しい緑の基本計画は進めていこうということでございますので,まさに今ご指摘ありましたような市民の方,いろいろ一生懸命ボランティアでされてるということにつきましては,行政もこれに手を差し伸べていくと,こういうスタンスを強化していこうという気持ちがございます。具体的に獅子ケ池のお話がございましたが,これも過年度から市民の方がいろいろご協力いただいて,かなり美しく仕上がってきてるし,いろいろご活動されてるということも伺っております。土地関係等いろいろございますけれども,こういったことの市民活動に対して,行政がやっていこうという仕組みもでき上がっておりますんで,具体的にお困りの点があれば建設事務所等にご相談いただいたら,行政も積極的にかかわり合っていきたいと考えております。 14 ◯委員長(山本じゅんじ) 他に質疑はございませんか。  (なし) 15 ◯委員長(山本じゅんじ) 次に,この際,建設局の所管事項についてご質疑はございませんか。 16 ◯委員(段野太一) 1つだけ,神戸総合運動公園ネーミングライツのスポンサーの関連でお聞きしたいと思うんですが,現在,スカイマークが使用されておりますね。2月14日でかわったわけですけれど,それまでされてたと。今度入ってこられる,落札をしたところが,なかなか名前が覚えられないんですが,ほっともっと何とかというのが出てくるんですね。それでね,ちょっとお聞きしたいんは,神戸市との関係でいきますと,スカイマークというのは,空港との絡みもあって,それなりに知名度もあるし,それなりの関心もあると思うんですよ。今度入ってこられたところというのが,私の認識不足かもわかりませんが,ほとんど知らない。なぜ,そのスカイマークが撤退されるのかなというのが,そりゃ企業の勝手なんでしょうが,何でかなというのがよくわからないんですよ。その辺,お聞きになってるようでしたらひとつ聞かせていただきたいのと,もう1つは,これ3,500万ですか,新しいところが落札されたわけですが,募集要項を見ますと,実施後のスタジアムの看板,これ5カ所,球場周辺の案内表示とかその他,地下鉄構内の案内表示等々,これ入ってこられる企業の責任で撤去すると,書きかえるということになるということになってるんですね。そうすると,本来は前のスカイマークの看板はスカイマークが撤去するんかなと思ったんですが,そうでなくて新しいところが撤去して,その責任で処理するということなのか,それからそれ以外に例えば周辺の道路標示等が公的なものがあると思うんですよ。それも変えないといかん部分がかなり何カ所かはあるん違うかなという気がするんですが,そういうものに対する責任はどこがとるんかなというのがありまして,把握されている範囲で結構ですから教えていただきたいと思います。 17 ◯松浦建設局長 スカイマークの撤退の理由の方をちょっとご説明いたします。ちょうど神戸空港開港した時期に前後して,スカイマークネーミングライツで応募していただきまして,ずっとスカイマークスタジアムということで親しんでいただいておりました。契約上はもうこれで切れるということで,私どももスカイマーク,神戸に,神戸空港に定着しておりますんで継続していただきたいなという思いはございましたが,スカイマーク社の方が神戸空港にかなり進出いたしましたし,今,神戸空港にたくさんスカイマークの便入っていただきまして,知名度がかなり上がってきたと,一定の効果があったということで,いわゆるコマーシャル効果としてネーミングライツの方はもう社としてはこれ以上存続する必要がないだろうと,そういうご判断をされて撤退されたと,こういうことでございます。 18 ◯田中建設局公園砂防部長 私の方から看板の件についてお答えさせていただきます。  看板につきましては,今回のほっともっとフィールドということで,そこの会社に設置については,すべてそこの負担でということになっております。ただ撤去につきましては,神戸市の負担で一応,今回については撤去するということで,最終的にほっともっとが何年間,とりあえず4年間の契約ですけれども,今度ほっともっとが撤去するときには,撤退するときには撤去費はほっともっとの負担という契約に今回なっております。  それから,看板の設置の場所ですけれども,一応その契約の中では野球場内の5カ所,これは例えば球場の中のいろんなところにつける分ですけれど,ホームベースの後方とか,バックネット裏のスコアボードの下とか,そういったところ5カ所を設置すること,それと運動公園内の案内表示約100カ所ほどそういった名称が出ております。それと,野球場周辺の道路案内標識ですね,これが約7カ所ございます。あと,市営地下鉄の構内とか,そういったところにつきましては,すべてほっともっとの負担で今回変える部分の中に入れております。  以上でございます。 19 ◯委員(段野太一) ちょっとわからんかったんやけど,要するに撤去するのは神戸市の責任で,そこの神戸市の責任の範囲と,それからほっともっとの責任の範囲と,それからもう1つはスカイマークが何もせんでええんかということなんですよ。ほっともっとが撤退するときはほっともっとがやるんやけれど,スカイマークが撤退するときは神戸市がやるということであれば問題があると思うんです。当然,スカイマークが処理せなあかんものやと思いますから,その点,ちょっと整理してほしいんです。 20 ◯田中建設局公園砂防部長 それもう契約の内容のことでございまして,スカイマークとは撤去費については契約の中には入ってません。ですので,神戸市の負担で撤去するという契約になってます。ただ,今回ほっともっとの契約では,撤去まで含めてやってもらうように一応,契約といいますか,応募要領の中でそういう前提で募集しております。 21 ◯委員(段野太一) 撤去費用の関係ですけれど,そんなに大きな金はかからんと思うんですがね,それなりの一定の負担は当然要るだろうと思いますが,それとそれなりの期間が要ると思うんですね。これ,できるだけ速やかにというふうなことは書いてるんですが,ずっと仮に1カ月でも2カ月でも置いておくと,スカイマークのまま宣伝してやることになるわけですよね,これね。だから,それもおかしいんで,どれくらいの費用がかかるかと聞いたってやぼかな。もしわかれば,大した金やないんやということであれば,わかっておれば教えていただきたいです。あの,私は本来,今の話では契約上そうなってなかったということだから,これ仕方ないんかもわかりませんけどね。神戸市がやる必要ないんちゃうかなと。それやったら,3,500万ぐらいのお金でね,ネーミングライツをやってスポンサーつけて,費用をかけて撤去をしてというふうことであれば,何しとんかわからんのちゃうかなという感じもするんですよ。それはまあおいといて,どれくらいかかるか,ちょっと教えてください。 22 ◯田中建設局公園砂防部長 今,聞いておりますのは,具体的な積算をしないとあれですけれども,撤去費には100万程度かかります。実際,設置する方は,1,000万とか新しい看板をつけますのでかかってきますけれど,撤去については100万程度ということですので,それも効率よくやるには設置するときに撤去もあわせてやる方が負担も少ないということで,一応今の段取りとしてはそういう形で,早急にその辺をやるように準備を進めております。 23 ◯委員(段野太一) もう終わりますが,普通ああいう看板というのは,例えば京セラドームとかね,そういうのは割と長期にわたって名前が定着すると。本来は球場ですから,どんなところであろうとも一定市民が親しむ,名前を定着してもらうと,そういうことでないと,ころころ変わるというのは,やっぱりいかがなものかという感じはしますし,これは企業さんの勝手ですけれど,ただ神戸でも名前が,知名度が上がったからというのは,ちょっと──本来,企業というのはずうっと一定の期間といいますか,かなり宣伝をずっとし続けるものやないかという思いは持っておりますから,これは意見だけ申し上げておきます。終わります。 24 ◯委員長(山本じゅんじ) 他に質疑はございませんか。  (なし) 25 ◯委員長(山本じゅんじ) 他にご質疑がなければ,建設局関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局の皆さん,どうもご苦労さまでした。  なお,委員各位におかれましては,水道局が入室するまで,この場においてしばらくお待ち願います。 (水道局) 26 ◯委員長(山本じゅんじ) それでは,これより水道局関係の審査を行います。  議案3件について一括して当局の説明を求めます。  局長,着席されたままで結構です。 27 ◯大森水道局長 おはようございます。それでは,予算第35号議案平成22年度神戸市水道事業会計補正予算並びに予算第36号議案平成22年度神戸市工業用水道事業会計補正予算及び第83号議案権利の放棄の件につきまして,一括ご説明申し上げます。  お手元の資料1ページをお開きください。  I予算第35号議案平成22年度神戸市水道事業会計補正予算につきまして,ご説明いたします。  本議案に係る補正予算は,国の経済対策として経年化した配水管の更新事業について,新たに国庫補助の認証が得られる見込みとなったことから,更新計画を前倒し実施するもので,その所要額を増額補正するものでございます。  補正予算実施計画でございます。金額につきましては,1万円未満を省略させていただきます。(1)資本的収入では,第1款資本的収入につきまして,既決予定額75億5,152万円を1,875万円増額し,75億7,027万円とするものでございます。内訳といたしましては,第4項国庫補助金,第1目国庫補助金について,既決予定額4億4,515万円を1,875万円増額し,4億6,390万円とするものでございます。  次に,(2)資本的支出でございますが,第1款資本的支出の既決予定額172億4,261万円を2億4,200万円増額し,174億8,461万円とするものでございます。内訳としましては,第1項建設改良費,第2目配水管整備増強工事費につきまして,既決予定額44億3,147万円を2億4,200万円増額し,46億7,347万円とするものでございます。  2ページをお開きください。  続きまして,II予算第36号議案平成22年度神戸市工業用水道事業会計補正予算につきまして,ご説明いたします。  本議案に係る補正予算は,社団法人滋賀県造林公社に対して有する金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権の一部及び調停が成立する日までに発生する約定利息債権の全部について権利を放棄することに伴い,予算を補正するものでございます。なお,権利放棄の内容につきましては,この後第83号議案権利の放棄の件の際にご説明させていただきます。  補正予算実施計画でございます。  (1)収益的支出としまして,第1款工業用水道事業費では,既決予定額14億5,173万円を7,876万円増額し,15億3,049万円とするものでございます。内訳としましては,第3項特別損失,第2目その他特別損失につきまして,7,876万円を増額しようとするものでございます。貸付金債権の元金から償還額を差し引いた残額につきまして,特別損失として計上するものでございます。  次に,(2)資本的収入でございますが,第1款資本的収入につきましては,既決予定額4億41万円を,1,707万円増額し,4億1,748万円とするものでございます。内訳としましては,第4項貸付金返還金,第1目貸付金返還金につきまして,1,707万円を計上しようとするものでございます。社団法人滋賀県造林公社への貸付金に対する償還額につきまして,増額補正するものでございます。  3ページをごらんください。  引き続きまして,III第83号議案権利の放棄の件につきましてご説明いたします。  1.放棄する権利の相手方は,滋賀県大津市松本1丁目2番1号,社団法人滋賀県造林公社理事長嘉田由紀子でございます。  2.社団法人滋賀県造林公社の概要でございますが,(1)滋賀県造林公社は,琵琶湖周辺の山林約7,000ヘクタールにおいて造林事業を行い,水源涵養機能を高めること等を目的として,滋賀県が昭和40年に設立した社団法人でございまして,滋賀県を含む琵琶湖・淀川流域の21団体で構成されております。  (2)神戸市は昭和43年3月に兵庫県内の他の4団体とともに社員として参画し,あわせて昭和42年度から平成15年度まで,同造林公社に事業資金として工業用水道事業会計から貸し付けを行い,平成21年度末現在,元利合わせて約2億100万円,元金約9,600万円,利息約1億500万円の債権を有しております。  3.放棄する権利の内容及び金額でございますが,(1)本市が相手方に対して有する金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権9,583万4,950円のうち,7,876万936円及び(2)調停が成立する日までに発生する約定利息債権の全部について放棄するものでございます。  4.放棄に当たっての条件でございますが,債務額確定債務支払協定調停事件において調停が成立することを条件としております。  4ページをお開きください。  5.調停の概要についてご説明いたします。  (1)調停の当事者は,ア申立人は社団法人滋賀県造林公社,イ相手方は神戸市,ウ利害関係人は滋賀県でございます。  (2)調停条項の概要でございますが,ア申立人及び本市は申立人が行っている分収造林事業等が琵琶湖周辺の森林が持つ水源涵養機能を高め,森林資源を造成し,あわせて農山村経済の基盤の確立及び民生の安定,社会福祉の向上に寄与することにかんがみ,イ以下に定める方法によって申立人の経営状態を改善させ,もって申立人が行う分収造林事業等を継続させることを目的として,本調停条項に合意する。  イ申立人及び本市は,平成22年3月31日時点で,申立人が本市に対して金銭消費貸借契約に基づく借入金債務,金9,583万4,950円及びこれに係る約定利息債務,金1億555万7,280円を負っていることを確認する。  ウ本市は,本調停成立日に申立人に対して有するイの貸付債権のうち,金7,876万936円及び本調停成立日までに既に発生した約定利息債権の全額を放棄する。  エ申立人は,ウにより放棄したのちに残るイの債務の弁済として,平成23年5月20日限り,金1,707万4,014円を支払う。  オ,ウで放棄された後に残る申立人の債務については,すべて無利息とする。  カ利害関係人滋賀県は,申立人に対してエの弁済に必要な資金のうち,金1,665万4,705円を新規に貸し付ける。  キ利害関係人滋賀県は,申立人が行っている分収造林事業等によって,水源涵養機能をはじめとした森林の公益機能が将来にわたって持続的に発揮できるよう,本調停成立後も引き続き申立人に対して必要な指導,助言及び支援を行う。  ク申立人は,本調停成立後の申立人の分収造林事業等に要する経費について,本市に負担を求めない。  ケ申立人及び本市は,本調停事項の定めのない事項または本調停に定めのある事項でも,その解釈に疑義が生じた場合には,ア記載の本調停条項締結の目的に沿って,誠実に協議して解決するものとする。  コ調停費用は,申立人及び本市の各自の負担とするとしております。
     5ページをごらんください。  参考といたしまして,本調停委員会からの意見を掲載しております。  1.調停条項に対する調停委員会の意見といたしましては,調停案は特定債務者である申立人の経済的再生に資するとともに,債権者にとっても民事再生手続や破産的清算などの法的倒産手続によるよりも明らかに多い回収を見込まれ,得られる見込みが確実であって,経済的な合理性が期待できるものであって,公正かつ妥当で経済合理性を有するものであり,条理にかない実情に即した解決を図るにふさわしい内容を有するものであると思料する。  また,申立人は,本件特定調停が成立しない場合には,法的倒産手続の申し立てを予定しており,民事再生手続における計画弁済率と破産手続における清算価値に基づく予定弁済を明らかにしており,これによれば本特定調停による解決を図ることの方が法的倒産手続による弁済を受けるよりも,関係当事者にとって明らかに多額の回収を図ることが可能になるものと解されること,さらには,申立人滋賀県造林公社が担う分収造林事業は,琵琶湖周辺の山間・奥地に所在する公社営林を適正に維持管理することで,水源涵養をはじめとしたさまざまな公益的価値を生み出していること,その受益が滋賀県のみならず県域を越えて広く琵琶湖・淀川下流域にまで及んでいることについて,調停委員会としても強い関心を有し,本件特定調停手続が成立しない場合に社会経済的影響等を考慮すると,大局的見地からぜひとも調停不成立という事態を回避する必要があると考える。  当調停委員会としては,相手方において本件調停案を受け入れることによって,本件特定調停事件において早期かつ建設的な円満解決に向けて努力されることを切に希望するものであるとの意見が述べられております。  本市といたしましても,琵琶湖の水源涵養機能をこれからも変わることなく維持し続けることは必要であると考えております。このため,今回の調停条項においても,公社の設置者である滋賀県において,水源涵養機能をはじめとした森林の公益的機能が将来にわたって持続的に発揮できるよう本調停成立後も公社に対して引き続き必要な指導,助言及び支援を行うよう明記するとともに,調停委員会の意見にもございますように,公社に貸し付けた債権についてできる限りの債権回収を図るためには,調停条項どおりの債権を放棄することが最善の方策であると考えるものでございます。何とぞご理解いただきますよう,お願い申し上げます。  なお,7ページから13ページには,今回の補正予算並びに権利の放棄の議案の写しを掲げております。  以上で,予算第35号議案平成22年度神戸市水道事業会計補正予算並びに予算第36号議案平成22年度神戸市工業用水道事業会計補正予算及び第83号議案権利の放棄の件につきまして,説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。 28 ◯委員長(山本じゅんじ) 当局の説明は終わりました。  これより,順次質疑を行います。  最初に,予算第35号議案についてご質疑はございませんか。  (なし) 29 ◯委員長(山本じゅんじ) 次に,予算第36号議案及び第83号議案についてご質疑はございませんか。 30 ◯委員(段野太一) 2点ほどお聞きします。83号議案の権利の放棄の件なんですけれども,これ今説明いただいたように,確かに大局的な観点から処理していかないかんという点はよく理解できるんですが,お聞きしたいのは1つは経過なんです。この3ページのところで書かれてますように,神戸市は昭和42年度から平成15年度まで,この間に事業資金として貸し付けを行ってきたというふうに書かれてるわけですが,この中でこの間毎年ですね,一定額をずうっと貸し付けるというやり方をとってこられたのかどうかね。それから平成15年でこれとまってるんですね。それ以降,フォローしてないということなんですが,ということは平成15年の段階で何がしかの議論があって,恐らく今日の事態を想定したのかどうかですね。そういうことでこのこれ以降はとまっているのか,ですからその辺の経過について少しご説明いただきたいのが1点です。  もう1つは,今回滋賀県の造林公社に関してのことなんですが,状況として同様の公社,造林関係ですね。この滋賀県の造林公社以外に神戸市がかかわってるようなところがあるのかないのか,これなけりゃいいんですが,あれば同様の問題が出てくるかもわかりませんから,その点確認だけしておきたいんですけれど。 31 ◯大森水道局長 造林公社のかかわりの問題でございますが,滋賀県の造林公社以外は私ども関係をいたしておりません。ほかにも兵庫県内でも造林公社ございますが,それに対しては貸し付け等,参画等もいたしておりません。  それで貸し付けの経緯でございますが,確かに平成9年度以降,定額ではございませんが15年度まで貸し付けをしてまいっております。それで,実は私ども神戸市だけではございませんが,今回の件に関しまして,神戸市を含む下流団体では,確かに木材価格の下落はあるものの,滋賀県造林公社におきましては,これまでも事業所の統廃合や職員数の削減に努めておりまして,設立主体である滋賀県が責任を持って公社経営をバックアップしているという認識を持ってございました。ただ,経営の悪化が懸念されるようになってからは,神戸市を含む下流団体,滋賀県が設置いたしました経営改善検討会議等に参加いたしまして,公社の経営改善について議論を積み重ねてきたほか,造林公社の総会とか理事会などさまざまな機会をとらえまして,滋賀県側に経営改善の申し入れを行ってきたところでございます。ちょうどこの経営改善検討会議が始まりましたのが平成16年度からでございまして,そのあたりから若干経営の悪化が懸念されるようになってきたということでございます。  先ほどちょっと申し上げましたように,貸し付けについては定額ではございません。公社の事業額に応じて一定割合を年度ごとに貸し付けてまいったということでございます。  以上でございます。 32 ◯委員(段野太一) 16年度から検討会議でいろいろおやりになったということなんですが,神戸市からもどなたか代表で参加されて,各都市,これ関係団体それぞれで検討されて,こういう方向でいこうという結論が出たのは最近なんですか。これ急速に悪化したのかですね,15年までは何とかもちそうやなというのが思いとしてあったのか,だめやなと,破綻やなというふうに見切ったのはつい最近なんですか。 33 ◯大森水道局長 この経営改善検討会議につきましては,平成17年の1月に第1回を開催いたしております。それには,もちろんメンバーといたしましては,滋賀県造林公社それと滋賀県,私ども含む下流団体8団体が参加して,この公社の経営林の将来ビジョンを策定するために,経営の状況等を分析して,課題を共有するために改善に向けた協議,検討を行ってたところでございます。そういった中で,実は平成19年11月に旧の,農林漁業金融公庫,公社はそちらの方からも貸し付けを受けておったわけですが,その旧の農林漁業金融公庫から,繰り上げ償還の請求を受けたわけでございます。経営改善を進めている中でそういった繰り上げ償還の請求を受けたわけでございます。それに応じて,逆に公社の方が特定調停を申し立てたという状況でございます。それ以降特定調停の中で,もちろん特定調停期日のほかにもいろいろ代理人協議等も進めてまいってきたわけでございますが,平成19年11月以降の特定調停の流れとして,今回の特定調停の中での債権放棄の特定条項案が出てまいったというような次第でございます。 34 ◯委員(段野太一) 大体状況はわかったんですが,そういう経過を経て,今おっしゃった8団体の中でこういう方向でいかざるを得ないなという結論に達したということなんですね。だから,当然金額的には各都市,かなりばらつきがあると思いますし,大体ほぼ同一線上で合意できるという見込みの上で,これお出しになってる。最後,それだけ確認しておきたいです。 35 ◯大森水道局長 各都市とも現在開催されてる,もしくはされます議会に債権放棄の議案を提出させていただいているところだと聞いております。特に,大阪市につきましては,昨日議案の審議が終わって可決されたというふうに聞いております。ただ大きなところの滋賀県はこれから債権放棄の議案は提出するということになっておりますが,審議はこれからでございます。ただ,流れといたしましては,全体的に各貸付団体については調停条項案を受け入れるという方向で各議会の方にお願いをしているというのが状況でございます。 36 ◯委員長(山本じゅんじ) 他に質疑はございませんか。 37 ◯委員(池田りんたろう) 少し1~2点ちょっと聞かせてください。今,42年からの経過等についてご説明があったわけでありますが,神戸市の場合は水道事業というよりも工業用水道事業会計,工水会計から貸し付けを行っているわけです。工水の事業は,工業用水道事業が造林公社に社員として参画をし,そして公社に貸し付けを行った,こういうことなんですけども,公社に貸し付けまで行うという,この貸し付けを行ったということについて,その意義というのはどうであったんかなと。意義はどうなんか,そのあたりについて少しお聞かせを願いたいというふうに思います。  もう1点はですね,神戸の工業用水道事業というのは本当に規模がちっちゃい。臨海部61社ぐらいですか,に供給をしている,こういう非常に財政規模のちっちゃい会計なんですけども,逆にそれだけに今回の債権放棄,他都市から比べると少ないような状況でありますけども,しかしその規模が小さいだけに債権放棄に当たって企業会計,工水会計に与える影響というのも大きいんではないかというふうに思いますけども,その工水経営にですね,どのような影響があるのか,影響はないというふうに考えておられるのか,そのあたりと加えて債権放棄をするわけですから,受水企業というのがあるわけですよね,60数社。その企業に対して債権放棄をするということについて,十分な説明がなされているのかどうなのか,十分な説明をして,受水企業もわかったと言うのか,当局のそういう方針について理解を示しているのかどうか,そのあたりについてもご見解をお伺いしたいと思います。  以上です。 38 ◯大森水道局長 まず,事業参画の意義でございますが,基本的には滋賀県の造林公社には,琵琶湖の水源涵養という趣旨でこれまで参加いたしてまいりました。また,参画当初につきましては,琵琶湖の総合開発の早期着手によりまして,水利権を獲得するという必要がございました。特に,工業用水道の建設に当たっては,水源の確保が当時不可欠でございまして,市内に水源のない神戸市にとりましては,淀川に水源を求めざるを得ず,昭和39年に給水を開始した当時は,淀川緊急水利権という不安定な状況にございました。そのため,安定供給を求めるためには,琵琶湖総合開発に参画するといったことが課題でございました。その前提といたしまして,滋賀県の造林公社に社員として参画して,そしてまたその後,琵琶湖総合開発事業への参画をしたというような状況でございます。その結果といたしましては,日量で約7万2,000立方メートルの水を確保することができまして,その他の水利権と合わせまして日量約11万4,000立方メートルの水利権を確保することができまして,受水企業の皆さん方に安定した給水が可能になったような状況でございます。  このように,工業用水道の水利権の獲得とともに,水を確保するために重要な役割を担った琵琶湖総合開発に滋賀県の参画を促すためにも,滋賀県造林公社への参画,貸し付けは必要であったと私どもは考えております。  また,林業が非常に苦しい中,同公社が民間が管理できないような森林の管理を行うことによりまして,水源涵養機能の維持が図られているというようなこともございます。今回の調停条項案におきましても,水源涵養機能をはじめとする森林の公益機能が将来にわたって持続的に発揮できるように,今後とも滋賀県が同公社を──明記しているということもございますので,我々としましても参画し,できた意義があるんではないかと思っております。  次に,工業用水道事業会計の影響でございますが,ご指摘のように確かに規模の小さな事業会計でございますが,工業用水道事業につきましては平成9年度以降は単年度の黒字を計上しておりまして,累積収支でも平成11年度から黒字を確保しているという状況でございます。ここ数年につきましては,撤退企業も確かにございましたが,新たな企業との契約や既に結んでおります契約企業の増量もありまして,契約水量につきましては日量8万5,000立方メートル前後で推移しているところでございまして,平成22年度も引き続き需要の確保,経費の節減に努めておりまして,平成22年度予算でも9,500万円の黒字を計上しており,この黒字につきましても確保できる見込みでございます。  滋賀県の造林公社との特定調停合意に伴う債権放棄額は,22年3月末現在で約1億8,400万円となりまして,今回の議案で出させていただいておりますが,補正予算で元金の債権放棄額7,876万円を損失計上させていただいておりますが,今回工業用水道事業会計の平成22年度予算につきましては,単年度先ほど申し上げましたが,大体9,500万円の収益を予定しておりますことから,債権放棄に伴う特別損失を計上いたしましても,単年度の黒字を確保できる見込みでございます。今後とも,効率的な事業運営には努めてまいりたいと考えております。  また,受水企業への説明という点では,この貸付金につきましては毎年4月に開催いたしております受水企業等で構成されております社団法人神戸工業用水会といったものがございますので,そこでの理事会,総会において,公社と神戸市を含む下流社員との間での特定調停の協議に入っている状況等については報告しているところでございます。  また,特にその中の理事会社には,債権の状況とか,この条項案提示に至るまでの経緯とか,その内容,そして権利放棄するに当たっては議会の議決が必要であること等につきましても,説明をさせていただきまして一応の理解を得ているところでございます。  以上でございます。 39 ◯委員(池田りんたろう) 直接影響を受けるというのは受水企業ですから,受水企業が当局の説明によってね,理解をしているということであれば,もうこれ以上言うことはないんですけども,理事会とか何かという話ですから,全社にいきわたってるかどうかわかりませんけども,そのあたりはもう少しね,チェックをし,全受水業者に対して十分説明をするように,ひとつ要請をしておきたいと思います。  それから,もう1つですね,工水が造林公社に参画した意義についてお話を今聞いたわけですが,今回のこの調停案の中にもありますけども,この調停後,引き続いて滋賀県が琵琶湖の水源涵養をはじめとする公益的機能が将来にわたって持続的に発揮できるよう指導,助言を行うということが明記されておるわけですけれども,この文言によって滋賀県に全部責任を任せて,滋賀県任せやということではなしに,やはり日ごろからやっぱり神戸市としても水源涵養というのは非常に大事なことですから,その動向については滋賀県に任せたということではなしに,神戸市当局としてもこの水源涵養等々の問題については,関心を持って対応していただきたいということについて要望して終わります。 40 ◯委員長(山本じゅんじ) 他に質疑はございませんか。  (なし) 41 ◯委員長(山本じゅんじ) 次に,この際,水道局の所管事項についてご質疑はございませんか。  (なし) 42 ◯委員長(山本じゅんじ) ほかにご質疑がなければ,水道局関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。  当局の皆さん,どうもご苦労さまでした。  なお,委員の皆様におかれましては,しばらくお待ち願います。 43 ◯委員長(山本じゅんじ) それでは,これより意見決定を行います。  最初に,予算第31号議案の本委員会所管分については,いかがいたしましょうか。  (「異議なし」の声あり) 44 ◯委員長(山本じゅんじ) それでは,原案を承認することに決定いたしました。  次に,予算第35号議案については,いかがいたしましょうか。  (「異議なし」の声あり) 45 ◯委員長(山本じゅんじ) それでは,異議もありませんので,原案を承認することに決定いたしました。  次に,予算第36号議案については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 46 ◯委員長(山本じゅんじ) 異議がありませんので,それでは原案を承認することに決定いたしました。  次に,第82号議案については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 47 ◯委員長(山本じゅんじ) 異議がありませんので,それでは原案を承認することに決定いたしました。  それでは,次に第83号議案については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 48 ◯委員長(山本じゅんじ) 異議がありませんので,原案を承認することに決定いたしました。  以上で,意見決定は終了いたしました。 49 ◯委員長(山本じゅんじ) 本日ご協議いただく事項は以上であります。  本日の委員会はこれをもって閉会いたします。  本日は,お疲れさまでした。   (午前11時9分閉会) 神戸市会事務局 Copyright (c) Kobe City Assembly, All Rights Reserved. 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