23年4月から
家庭系ごみの,その他の
プラスチックの
分別区分を,燃えない
ごみから燃える
ごみに変更することに伴い,
規則別表で定める
一般廃棄物の
受入基準のうち,
焼却処理を行う市の
廃棄物処理施設に搬入する
一般廃棄物の種類の中の,
可燃物で体積の小さなものについて
プラスチックを除く,の文言を削除するものでございます。なお,この事項をはじめ,変更に係る
規則の
新旧対照表及び新旧の様式を,4ページから18ページにお示ししておりますので,後ほどご参照いただければと思います。
2
事業系一般廃棄物の
収納方法の例外に係る手続の規定及び様式を定めるでございます。
条例において,
事業系一般廃棄物を,市の
廃棄物処理施設において処分しようとするときは,
規則で定める場合を除き,
指定袋に収納しなければならないと定めております。このため,
規則第3条の2において,
収納方法の例外として,(1)机,いす,戸棚など
指定袋に収納することができない場合,(2)
廃棄野菜,庭木を剪定した後の枝や葉っぱなど,同一の
分別区分で単一・多量であり,改めて袋収納することが著しく
環境負荷を増大させるような場合,(3)市長が特に認める場合として,
道路清掃ごみや
機密文書などを定めております。
今回,
収納方法の例外に係る手続の規定を,
規則第3条の2第2項以下に改めて定め,
規則様式第1号及び第1号の2の
事業系一般廃棄物搬入指定袋適用除外申請書の様式を,改めて定めるものでございます。
3
指定建築物の
所有者が作成及び提出する
廃棄物減量等計画書等の様式を変更するでございます。
条例において,
事業用の大規模な
建築物の
所有者に対し,
廃棄物管理責任者の選任と
廃棄物減量等計画書の作成及び提出の義務を課しております。対象となる大
規模事業用建築物は,
延べ床面積が3,000平米以上の
建築物と,
店舗面積が1,000平米以上の
小売店舗としております。
事業系一般廃棄物のみを対象とすることを明確化する等のため,
規則様式第16号の
廃棄物管理責任者選任届の様式を変更いたします。
また,より記入しやすいものにするため,
指定建築物の
所有者が作成及び提出する
規則様式第17号の
廃棄物減量等計画書の様式を変更いたします。
さらに,学校が作成及び提出する
廃棄物減量等計画書を,様式第17号の2のとおり専用に定めます。
右側3ページをごらんください。
4
産業廃棄物等の
減量等に係る
報告義務がある
事業者の規定を削除するでございます。
廃棄物処理法において,
産業廃棄物の
発生量が年1,000トン以上,または
特別管理産業廃棄物の
発生量が年50トン以上の
多量排出事業者は,毎年度の
産業廃棄物等の
減量等に係る
報告義務が課されております。
神戸市では,法の
上乗せ制度として,
規則第16条において,市内に
営業所を有する
資本金10億円以上の
建設業者及び市内で
特別管理産業廃棄物を生ずるすべての
事業者を,
産業廃棄物等の
減量等に係る
報告義務がある
事業者と規定しております。
しかし,
建設リサイクル法の施行後,小規模な
建設工事でも
届け出が義務づけられたこと,また,
廃棄物処理法により,毎年度の
特別管理産業廃棄物の
処分状況の
報告義務が課されたことから,本規定による
報告義務が不要となり,本規定を削除し,
事業者の負担を軽減するものでございます。
5その他,必要な文言の整理を行うでございます。
廃棄物処理法改正で新たな条項が追加されたことに伴い,既存の一部の条項に繰り下げがあったため,
規則第18条などの本
規則の
対応条文の
改正等を行います。
以上,
神戸市
廃棄物の
適正処理,再利用及び
環境美化に関する
規則の一部改正(案)について,ご説明申し上げました。
続きまして,19ページをお開きください。
第2,「
神戸市
環境基本計画」等4つの
環境関連計画の策定・改定について,ご説明申し上げます。なお,
生物多様性神戸戦略の骨子(案)については昨年10月に,
環境基本計画(案)等については12月に
市民意見を募集する前に,それぞれ本
委員会に内容のご報告をしておりますので,今回は,その後の
変更点を中心にご説明申し上げます。
1趣旨でございます。
平成20年5月に
神戸で開催されたG8
環境大臣会合の成果や,
日本版ニューディールの発信など,
地球規模の大きな潮流の変化を十分に見据えて,
環境基本計画等の策定・改定について,市長より,
神戸市
環境保全審議会に対し諮問いたしました。
同
審議会において
専門部会が設置されるなど,諮問された内容について慎重に審議され,23年1月27日,答申をいただきました。
このたび,答申の
内容等を踏まえ,4つの
計画を本日付で市として策定・改定いたしました。
2策定・改定した
計画は,(1)
神戸市
環境基本計画の改定,(2)
神戸市
地球温暖化防止実行計画の策定,(3)
神戸市
一般廃棄物処理基本計画の改定,(4)
生物多様性神戸プラン2020の策定でございます。
計画の特徴及び
概要等は,21ページから22ページにまとめてございます。
3
計画策定の経緯でございます。
(1)
神戸市
環境保全審議会における審議,(2)
神戸市
環境保全審議会専門部会における審議をそれぞれ行っております。
20ページをお開きください。
(3)
市民意見の募集,1)
募集期間でございます。
生物多様性神戸戦略(仮称)
骨子案につきましては,22年10月22日から11月22日まで,
環境基本計画等3
計画につきましては,22年12月2日から23年1月6日まででございます。
2)
意見提出件数でございます。
環境基本計画(案)につきましては12通,74件,
地球温暖化防止実行計画(案)につきましては11通,41件,
一般廃棄物処理基本計画(案)につきましては7通,40件,
生物多様性神戸戦略(仮称)
骨子案につきましては12通,79件の意見がございました。
(4)
市民意見等を踏まえた主な
変更内容でございます。
環境基本計画につきましては,
地球温暖化対策法案の
削減目標を踏まえたことなど,目標の前提を記載いたしました。また,
人間環境都市宣言の趣旨を含め,本市の
環境行政の歩みを追記いたしました。
地球温暖化防止実行計画につきましては,
基本理念を「
スマートチャレンジ!みんなで創る低
炭素都市“こうべ”」に変更をいたしました。
一般廃棄物処理基本計画につきましては,平成20年度の実績が12年度に比べて
資源化量は約60%の増加との表現を追加いたしました。
生物多様性神戸プラン2020につきましては,より具体的な取り組みの方向として,ライフスタイル,
ビジネススタイルを見直しとの記述を追加いたしました。また,
進行管理に用いる
数値指標のそれぞれに
目標値を設定いたしました。
以上が主な
変更内容でございます。なお,各
計画の本編をお届けいたしておりますので,後ほどご参照いただければと思います。
以上,
神戸市
環境基本計画等4つの
環境関連計画の策定・改定について,ご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
4
◯委員長(壬生 潤) 当局の報告は終わりました。
これより質疑を行います。
まず,
報告事項,
神戸市
廃棄物の
適正処理,再利用及び
環境美化に関する
規則の一部改正(案)について,ご質疑はございませんか。
5
◯委員(大
かわら鈴子) この中で,その他
プラスチックの
分別区分が変更になって,これを燃やすということになるということなんですけども,これはこれまでも議論はさせていただいてきたんですが,やっぱり市民の
分別意識の低下につながるんじゃないかと,こういうことを危惧しております。今,
説明会もあちこちでされているようですが,それだけでは意識の低下は防げないんじゃないかと思うんですけども,その
あたりはどうお考えでしょうか。
6
◯河井環境局長 まず,今回は
容器包装プラスチックを全市に
分別していただくと,そして
リサイクルの方に
資源化として回していただくと,まずこういうことを市民の
皆さんにご理解いただいて,
ごみの
資源化の意識を高めていただくと,そして協力いただくというのが一番の趣旨で,我々はPRをさせていただいています。
容器包装プラスチック以外の
プラスチックを燃やす
ごみにつきましては,これまでも3つほどの理由を説明してやってきましたけれども,これも同じように,今ずっと
地域説明会をやっておりまして,恐らく1月末で1,400回程度やってますけども,今,
申し込みをいただきますと,合計しますと3月末で──多分まだ1,000回以上,今
申し込みが入ってますけども,こういう中で,そういう意識の低下がないように,
分別区分の変更の趣旨も,我々は一生懸命説明しまして,これまでどおり,あるいはこれまで以上に市民の方に,
ごみの減量・
資源化,あるいは
分別の意義を,意識を深めていただくよう,
最大限努力をしていきたいと思っております。
7
◯委員(大
かわら鈴子) ちょっと北区の方から,かなりお声をいただいているんですが,北区では
先行実施をされたということで,かなり地元の方でも頑張られていたようです。
プラスチック,
分別をして,洗って,乾かして,それを
容器包装はそちらに,違うものは燃えない
ごみに,そういうふうにされていたのが,今度は,せっかくそうやって
分別したのに,今度は燃やすと,燃やす方に全部一緒くたに入れてしまうんやということで,これまで
分別してたのは何やったんやって,かなり言われているようなんですよ。北区の方でも,かなり品質もよかったんですよね,
分別をやってらして,
Aランクですか,何かすごくよかったということも聞いているんですけども,それが何でやという話も言われているようで。きのうも私,地元の兵庫の方でもそういう話がありまして,何でこれを燃やすんやということで言われたんですけども,やっぱりこういう声を聞いてても,それやったら今までやってたのが,ばかばかしいやないかみたいなことまで言われる方もいらっしゃったんですけども。どうしてもこれ,確実に意識の後退になってしまっているんじゃないかと思うんですけど。このままそれを崩していっていいのかというふうに思うんですけども,いかがでしょうか。
8
◯河井環境局長 北区では,これまで
容器包装プラスチックを
分別していただくときに,それ以外の
プラスチックは燃えない
ごみに
分別をしていただく。今度は,それを燃える
ごみに
分別していただくと。
分別することは
分別するんです。
分別をしないんじゃなしに,区分を変更するということでございまして,しかもこの区分は──前にもご説明しましたけども,まず
容器包装プラスチックを全市できっちりと
資源化していくという体制を,この4月から整えたいということ。それから,すべての
クリーンセンターで,
ごみ発電というのが今できるようになってますので,エネルギーの問題からも回収ができていくということ。それから,
ダイオキシン対策も,もうすべての我々の
クリーンセンターでは十分な対応ができてますので,こういった意味で,これからは,今までは埋め立てをしておったものを,燃やして熱として
資源回収をするという趣旨でありますので,確かにまだまだ,いろいろとご理解いただけてない点もありまして,私も200人程度のお集まりのところに行って説明したことがありますんですけども,できるだけ丁寧に説明したいと思いまして──
分別をしないということじゃなしに,
分別はしていただくんですけども,埋め立てていたのを燃やすということで,熱として有効利用したいということでございますので,この辺は丁寧に説明を続けていきたいと思います。
9
◯委員(大
かわら鈴子) 今のお答えを聞いてて,ちょっと,やっぱり市民との意識のずれがあるなというふうに思うんですよ。それは,もちろん燃える
ごみに
分別をするということで言われればそうなんですけども,でも市民の
皆さんの感覚としたら,燃やしてしまうんやと,全部燃やしてしまうんやと。今までは,洗って,たとえ燃えない
ごみとしてでも
分別をして,そちらに入れていたと。洗ってきれいにして出しとった,やっとったんやというようなことも言われてたんです。その
あたりでいえば,やっぱり燃えない
ごみから,今度は燃やしてしまうと,そういうふうになってしまうんですから,当然,
皆さんが言われている,何でやということは出てくることやと思います。
その
あたりで言ったら,どうしても意識が後退──今まで分けてたものを一緒に燃やすということでいえば,後退していくのは,もう防ぎようがないんじゃないかなというふうに思います。その面でいえば,やっぱり安易に
プラスチックを燃やす方に入れてしまうというのは,問題じゃないかなというふうに思いますし,
ダイオキシン対策のことも言われてましたけども,それで100%対策できるのかといえば,それはなかなか難しいと思うんですけども。その
あたりの,やっぱり
環境負荷のこととかも考えても,なかなか安易に燃やすというのはどうなのかなということを思いますので,これは申し上げておきます。
10
◯河井環境局長 ちょっと誤解があるようでございまして。洗って,
分別に出していただく
容器包装プラスチックは,同じようにやっていただくんです。これまで燃えない
ごみにしてたのは,例えばハンガーとか,バケツとか,いわゆる
容器包装プラスチックでない
プラスチックなんです。それと,あと洗っても落ちないようなもの,これを出していただいていたんですね。これを燃える
ごみに変更するということですから,洗ってやっていただくというのは今と同じで,これを全市に展開するということでございますので,ちょっと少し,私の説明がまずかったんかもしれませんが,そういう趣旨でございますので,今まで
分別して,洗って
容器包装プラスチックに出していただいている分は,これからも同じようにやっていただくという趣旨ですので。
11
◯委員(大
かわら鈴子) 私も言葉が足りなかったかもしれませんけども,例えば
調味料とかが入っていた
プラスチックとか,そういうなんも洗えば燃えない
ごみとして出せるということで,そういうので
皆さん出してはったんですよ。
容プラは
容プラで出して,燃えない
ごみでも,燃える
ごみにしたらあかんと思って洗ってはったんです。そこまでやってはったんです。それが,今まできれいに洗って,乾かして出しとったもんを,そのまま燃やすということで,
皆さん抵抗があるし,これは
分別が
神戸市として後退したなという意識を持ってらっしゃるんです。
12
◯委員長(壬生 潤) 他にご質疑はございませんか。
(なし)
13
◯委員長(壬生 潤) 次に,
報告事項,
神戸市
環境基本計画等4つの
環境関連計画の策定・改定について,ご質疑はございませんか。
(なし)
14
◯委員長(壬生 潤) では,この際,
環境局の
所管事項について,ご質疑はございませんか。
15
◯委員(松本 修) ちょっと予算というか,資料とは関係ないんですけれども。実は,長田区で今,建設が進められています
福祉施設について,住民の方から
粉じん被害であるとか,あるいは騒音がひどいと,そういう苦情が寄せられているんですけれども。聞くところによりますと,そこの
事業者は法令を違反して,いろんな工事を,そういう状態で工事をしているというふうに聞いているんですけれども,事実はどうなっているのか。もし,
環境局の方でおわかりの部分がありましたら,お聞かせいただきたいと思います。
16
◯河井環境局長 先生が今おっしゃいました,少しいろいろ問題を起こしている
福祉施設というのは,兵庫区の鵯越筋と長田区の──ちょうど滝谷町にまたがるところなんです。菊水10丁目から,旧の
西神戸有料道路をずっと上がっていきますと,左へカーブしていきまして
トンネルがあります。その
トンネルの手前の左というか,西側なんですけども,そこに9,500平米ほどの敷地がございまして,そこに特養を定員100名,それから
ケアハウスも定員100名,
あとデイサービスセンターをやるという
計画が今出されています。ご案内のように,去年の4月に施行されました
改正土壌汚染防止法によりまして,3,000平米以上の土地の形質を変更すると──掘削するとか,盛り土をするとか,そういう場合には,工事に着手する30日前までに市長に届けなければならないと規定されています。これはなぜ
届け出をするのかというと,
届け出をしていただいたら市長の方,我々の方では,その
届け地について,
有害物質がないかどうかと,その辺を確認せないかんと。もしあれば,さらに調査をさせたり,あるいは土の入れかえをさすという必要があるから,そういう規定がございます。
この
事業者,香南会いうんですけど,高知県で30カ所ぐらい,多分こういう
社会福祉施設をやられていると思うんですけども,実はこの
土壌汚染防止法の
届け出が必要であると知っていながら
届け出をせずに,しかも工事を着手したということがありまして,明らかに
土壌汚染防止法に違反をしていたという事実がございます。それからまた,ここから受けて
土木工事を施工する業者も,
騒音規制法とか,
振動規制法で──例えばショベルカーみたいな重機が入るときには,これも
届け出をせないかんのですけど,これも怠っていたということの事実がございます。ただ,現在は,我々,相当強行に指導しまして,何とか──何とかという言い方は,これ非常におかしいんですけども,工事を中断して,法を守るというふうに申し出をしてきたという状況でございます。そういう件がございます。
17
◯委員(松本 修)
届け出の義務をちゃんと知っておきながら,
届け出を出さないで工事に着手したということなんですけれども。これは普通──この法律が改正されて,非常にある意味では厳しい内容になっていると思うんですね。僕もちょっと土壌汚染対策法を見せていただいたんですけども。一番最初のところに,第1条に目的が書いてありますけれども,ちょっと読んでみますと,この法律は土壌の特定
有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康にかかわる被害の防止に関する措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,もって国民の健康を保護することを目的とするというふうになってますね。さらに,先ほどちょっと言われたあれですか──3,000平米以上の土地,この形質を変更するというときについては,
届け出をきちっと出して,30日前までに市町村に届けるとなってますね。これ,僕は普通の法律とも違うなと思うのは,罰則規定まであるんですね。それに届けをしなかったら,
届け出をすることをしなければ,違反すれば3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処するという罰則までついていると。こういう,我々の国民の健康を守る,そういったためにあえて強化をされた法律だろうと思うんですけれども。そのことについて,さっき局長も──知ってはいたけれども,そのことをせずに工事に着手したと。普通,例えば開発許可をおろすときに,事前協議なんかがありますね。そんなところではきちっと,こういうような開発にかかわることについて,いろんなほかの法律にかかわるようなこともありますよということは,きちっと説明もしてあるんだと思うんです。また,許可を出すときも,事前にこうやって法がありますよということは,きちっと相手方に,
事業者に対して告知をしていると思うんですけれども,その辺はどうなんですか。
18
◯河井環境局長 ちょっと経緯を簡単に説明させていただきますと,先生が今言われましたように,いわゆる
事業者が今回のような開発行為を行うというときには,都市
計画法等々,多数の法令が関連しますので,まず開発許可を所管する建設局が窓口になりまして,関係部局に照会すると。いわゆる事前協議をとっておって,それで
事業者が手続漏れなどがないような対策を指導してまいっています。今回の場合は,
事業者は,実は事前協議を踏まえまして,昨年12月20日には,土壌汚染対策法の
届け出を提出すると回答していながら提出しなくて,無届け着工をしてきたということで,私どもは非常に悪質であると思ってます。
環境局の方では,まず,無届け着手が判明した──我々が知ったのが1月27日でして,
事業者をすぐに呼びまして,直ちに工事を中止せよということと,
届け出をきちんと提出しなさいというふうに指導しました。そして,翌日28日に現地の立ち入り調査をしまして見ますと,まだ工事をしておったということですので,
事業者と,それから工
事業者を呼びまして,もう1度,工事をすぐに中止せよということと,
届け出を提出するように指導しました。その後も現地調査を再度行くなりしまして,
事業者の指導に努めたけども,なかなか指導に従う様子がありませんでして──ちょっと私もこんなケースは初めてなんですけども,2月4日に,これはもうまず文書──厳しい指導書を出したんですけども,これを理事長あてに公示送達のような形をしまして,2月7日に兵庫警察へ行きました。土壌汚染対策防止法違反に係る告発──さっき先生は処罰があると言われましたけども,告発を一遍やろかということで警察に実は協議に行きました。警察の方も重視していただきまして,兵庫署が2月8日,翌日現地に入ってます。
そんな中で,やっとこさ──ちょっと前後しますけども,2月7日に工
事業者の方は騒音規制防止法に係る特定建設作業の実施
届け出といいますけども,さっきのショベルカーなんかが入るような届けがありますが,これを出してきまして,2月10日に
事業者から,土壌汚染対策法の土地の形質変更届けがやっと出てきたと。そして今現在は,土地の形質変更等の作業は中止をしております。やっと一定の我々の指導──警察さんの影響が大きかったのかもしれませんけれども,やっと指導に従ってきたということです。それから,この2月15日には,
事業者から,指導に従って法令を遵守しますという文章を入れた報告書が提出されております。きのう現在,
事業者は指導に従いまして工事を中断し,事後ながら必要な
届け出をしてきたと。また,今申し上げましたように,法律を遵守する旨を約束してきたということですけども,これまでの経緯を考えますと,法律的な手続の必要性を認識しながら
届け出をしないと。また,我々が指導しても,なかなか従わず,極めて不誠実であったということですから,私どもは,これで安心してはいけないと思ってまして,
環境局としては,この
事業者については特に厳しくこれからも監視をしていかなければいけないと思ってますし,工事もいずれ再開の方へ向かいますけども,そのときには粉じんや騒音など,周辺環境に影響が生じないように,これも厳しく,もう今までにないような対応で,厳しく監視をしていきたいと思っております。
以上でございます。
19
◯委員(松本 修) 経緯はちょっとわかりましたけれども,お聞きをしますと,
届け出を知りながらしてない。さらに,
環境局の方が,すぐに中止をして出しなさいよというような指導をされたにもかかわらず無視をする。聞くところによると,ちょっと無視するだけではなしに,何でせなあかんねんみたいなというようなこともあったようにお聞きしますけれども。ちょっとひど過ぎるなと思うんですね。これは,実際つくられているのは特養ですね,進めようとしているのは。それをされようとしている
事業者が,まあ言うたら法律も守らない,またその過程の中できちっとしたことができない。まさに不誠実な対応だなというふうに思うんですね。これは,ちょっとやっぱり見過ごすというのは,本当はあかんと思うんです。こんなことが──僕もちょっと現場も見させていただきましたけれども,ちょっとグーグルなんかで,以前の状況とかそんなのも写真でわかりますけれども,山の本当にすそ野なんですけれども,そこは駐車場の跡があったりとか,建物等はありませんでしたけれども。そこで,そんなら有害な物質がないのか。実際,今はもう上の方も土地をさわって,そういったもとの状況は跡形もない。もし,そこに何か有害な物質があったんだったら,もう勝手に移動しとうわけですよね。後になって
届け出を出せば,これで話が済むという,そういうようなことがあっては本当はならんと思うんですね。その辺,非常に僕はとんでもない
事業者なのではないかなと思ったりします。
環境局として,さっきも言いました,この土壌汚染対策法が改正されて,昨年4月からですけれども施行されましたけれども,まさに国民の健康を保護するというのが目的なんですね。罰則まで規定されるほど内容も厳しくなっているわけですので,こういった
届け出もせずに工事着工を許すと,これがあしき前例になってしまっては,これはやっぱりとんでもないことになると。それで済むんだったら,これからいろんな工事をするときに,そんな
届け出をせんでもええと。後で何か言われたら,届けを出せばええんだろうと。そんなことがまかり通ってしまうと,とんでもないことになるんだと思うんです。そういうことで,これ以上はちょっとあれですけれども,
環境局としてぜひともこんなことが繰り返さないように,しっかりと今回のことについても厳正に指導をしていっていただきたいと思いますので,よろしくお願いします。
20
◯委員長(壬生 潤) 他にご質疑はございませんか。
(なし)
21
◯委員長(壬生 潤) 他にご発言がなければ,
環境局関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。
当局,どうもご苦労さまでした。
なお,委員の皆様におかれましては,保健福祉局が入室するまで,しばらく自席にてお待ち願います。
(保健福祉局)
22
◯委員長(壬生 潤) それでは,これより保健福祉局関係の審査を行います。
それでは,議案4件について,一括して当局の説明を求めます。
局長,着席のままで結構です。
23 ◯雪村保健福祉局長 それでは,議案4件について一括してご説明申し上げます。
初めに,予算第31号議案平成22年度
神戸市一般会計補正予算のうち,保健福祉局所管分につきましてご説明申し上げますので,お手元にお配りいたしております資料1の1ページをお開き願います。なお,説明に際しましては100万円未満は省略させていただきますので,ご了承願います。
I一般会計,(1)歳入歳出補正予算一覧でございますが,歳入1億2,300万円を,歳出2億300万円を,それぞれ増額しようとするものでございます。
2ページをお開きください。
(2)歳入補正予算の説明でございますが,第16款国庫支出金のうち第2項補助金,第2目民生費補助で8,200万円を,第3目衛生費補助で3,300万円を,第17款県支出金のうち第2項補助金,第3目民生費補助で700万円をそれぞれ増額しようとするものでございます。
3ページに移りまして,(3)歳出補正予算の説明でございますが,第4款民生費のうち第5項障害者福祉費,第8目障害福祉施策費で,重症心身障害児・障害者等の医療的ケアに関する調査に係る障害福祉施策費として,70万円を増額しようとするものでございます。第6項老人福祉費,第2目老人措置費で,養護老人ホームの措置者数の増に伴い,3,800万円を増額しようとするものでございます。
4ページをお開きください。
第7項人権啓発費,第1目人権啓発費で,犯罪被害者支援費として600万円を増額しようとするものでございます。続きまして第9項民生施設整備費,第4目障害
福祉施設整備費で,障害者支援施設整備等に係る補助事業の認証決定に伴い,1億2,400万円を増額しようとするものでございます。
5ページに移りまして,第5款衛生費のうち第2項公衆衛生費,第1目保健衛生費で,自殺対策費として3,300万円を増額しようとするものでございます。
6ページをお開きください。
(4)繰越明許費について,ご説明を申し上げます。第4款民生費のうち第9項民生施設整備費につきまして,民間保育所整備として1億2,000万円を,老人
福祉施設整備として12億6,200万円を,地域福祉センター整備として2,200万円を,さざんか療護園移転整備として1億3,800万円を,障害
福祉施設整備として1億4,200万円を,第5款衛生費のうち第1項衛生総務費につきまして,新中央市民病院整備事業貸付金として8億8,100万円を,第3項環境衛生費につきまして環境保健研究所改修として5,300万円を,それぞれ翌年度へ繰り越そうとするものでございます。なお,内容につきましては,繰越明許費の内訳のとおりでございます。
次に,第77号議案から第79号議案の指定管理者の指定の件につきまして,一括してご説明を申し上げますので,7ページをお開きください。
まず,候補者でございますが,いずれも本年1月14日に開催いたしました保健福祉局指定管理者選定
委員会におきまして,本市の公の施設の指定管理者制度運用指針に基づき選定いたしました。第77号議案では,平成23年4月1日から平成24年3月31日まで,または平成23年4月1日から平成27年3月31日までの期間,
神戸市立住之江児童館ほか77施設の指定管理者として,社会福祉法人
神戸市社会福祉協議会ほか8団体をそれぞれ指定しようとするものであります。
12ページにございます第78号議案では,平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間,子育て支援センター子供の家の指定管理者として,社会福祉法人
神戸真生塾を,平成24年3月1日から平成28年3月31日までの期間,自立援助ホーム子供の家の指定管理者として,同じく社会福祉法人
神戸真生塾を,それぞれ指定しようとするものであります。
13ページに移りまして,第79号議案では,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間,
神戸市立山の街福祉センター生活福祉館の指定管理者として,社会福祉法人
神戸市社会福祉協議会を指定しようとするものであります。
以上,議案4件についてご説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
24
◯委員長(壬生 潤) 当局の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
まず,予算第31号議案について,ご質疑はございませんか。
(なし)
25
◯委員長(壬生 潤) 次に,第77号議案について,ご質疑はございませんか。
26
◯委員(大
かわら鈴子) これ一覧表で見せていただいているんですけども,社協がまた1年ごとに受けているということで,また今回も管理をするということで出てるんですけども。ここ数年,この1年ごとの更新が何回か繰り返されていると思うんですけども,基本は地元にやってもらうみたいなことも以前にお聞きしましたけども,地元との調整というのは,今はどのようになっているんでしょうか,ちょっとその
あたりをお聞かせください。
27 ◯雪村保健福祉局長 私の方から,まず一定の考え方について,ちょっとご説明をさせていただきます。
確かに地域団体を指定するという形によりまして,非常に柔軟な児童館の運営というのが可能になるということで,一定,役割を果たしているところでございます。ただ,その部分については1年という形でございます。ただ,今回,やはり児童館におきまして,私どももいわゆる検討
委員会──保健福祉局指定管理者の選定
委員会から,幾つかのご意見をいただいたところでございます,制度導入からかなりの年数がたっておりますので。その中で,やはり昨今の子供を取り巻く社会環境の変化に伴いまして,児童の健全育成機能だけでなく,保護者に対する子育て支援機能,さらには地域活動の促進機能など,児童館に求められる役割は多様化しており,児童館が地域における子育ち,子育て支援の拠点として,これらの役割を果たしていくためには,一定の専門性を備えた人材も,継続的・安定的に確保することが大切であると。これは外部の方も入られた保健福祉局指定管理者選定
委員会なんですが。その
あたりを受けまして,私どもも児童館のあり方について検討を重ねてきたところでございますが,その検討結果として,平成23年度より,地域における子育て支援及び児童の健全育成の強化・充実を図るために,各区1~2館程度の児童館を,児童問題に関する専門性を有する拠点児童館として位置づける予定でございまして,今回ご審議をお願いしております魚崎児童館と小束山児童館の2館について,まずこの拠点児童館に該当するものでございます。この2館については4年という形で,専門性を有する,規定でも専門かつ高度な技術を有する者が客観的に特定される場合という規定もございますので,これについては4年とさせていただいたところでございます。
以上でございます。
28 ◯岡田保健福祉局子育て支援部長 地域とのお話し合いという話なんだと思いますけれども,これまでの方針としまして,毎年度各1館程度の児童館をめどに,地域団体等と協議をして移行していくという方針で,その方針については今のところそのままでございますが,児童館運営に,やはり意欲的で,かつ安定的な受託運営が可能な体制を有する地域団体,あるいは地域法人ですね──社会福祉法人がメーンになりますが,そういう団体等の育成に時間も要するということで,これまで進めてきた中で,現在,確かに年間に各区1カ所程度の移行ということは,この予算も含めて進んでおりませんけれども,そういう方針のもとに,やはり安定的で意欲的な団体に今後も進めていきたいということで,ずっと協議をしているという状況で,その中で協議が調ったものについて変更をしてきているということでございます。
29
◯委員(大
かわら鈴子) 拠点の児童館を決めてということは,すごくいいことやと思うんですけども,やっぱり言われたように運営が,専門性を備えているということや,継続的にちゃんと運営できるということは,すごく重要なことやと思うんですよね。子供たちが通うところですからね。やっぱりころころかわるようなことではあかんし,そういうところは大事やと思うんですけども。今,言われてます地域との協議ですよね。それを続けているということでしたが,地域にとってはかなり負担もかかっていると。どうしても
神戸市からやってくれというて押しつけられるんやというような声も聞いています。
その
あたりでいえば,無理やり地域に任せるというのではなくて,何もこれ1年ごとでなくて,ちゃんともう社協に別に任せてもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから,どうしても地域というのではなくて,今回,拠点の児童館という考えも入れられたわけですから,これ一覧表も,これまでの推移をいただきまして,見せていただいてますけど,ここ数年余り進んでないですよね,地域への移行というのが。それなら,もう無理をすることはないと思うんですけども,その辺はいかがですか。
30 ◯雪村保健福祉局長 私どもといたしましては,地域人材の活用による弾力的な児童館運営,これも非常に保護者の方には好評でございますし,貴重だと思っておりますし,また一方,今回,新たな考え方として,拠点児童館ということをご審議いただいているわけですが,拠点児童館における専門性の活用の,この両方とも地域における子育て支援の充実をやっぱり図るためには,非常に大切なものではないかというふうに考えております。
以上でございます。
31
◯委員(大
かわら鈴子) それは積極的に地域が意欲を持って,こういう体制でできるんやから,もう頑張りますと言うてされるとこはいいと思うんですよ,そりゃ。そこまでもあかんとは思いませんけども。ただ,地域から負担やという声が出てて,体制がなかなかとられへんのやという,今現状があるわけですから,だから進んでないわけですから。だから,無理をすることはないんじゃないかなというふうに思うんです。
この間も,地域に任せたところで,いろいろな問題が出てきたということを取り上げさせてもらったりもしてますけども,この表を見てましても,20年度の北五葉児童館を地域の方に移行されたけども,21年には指定管理者を辞退されているというようなことも出てきてますので,やっぱり無理をしても,なかなかいい結果には結びついてないというふうに思うんですね。ということであれば,その継続性なり安定性なりを考えれば,やっぱり無理やり押しつけるのではなくて,ちゃんと社協でやるべきだというふうに思います。それだけ言っておきます。
32
◯委員(松本 修) 児童館の指定管理のこと,先ほどちょっとお話を聞いてて,やっぱり地域で子育てをしっかりやっていく。社会というか地域で,その地域の子供たちの将来のために子育てをしていくという,そういう体制というのはやっぱりつくっていかないといけないもんだと思うんですね。
ただ,児童館のあり方ということについて──児童館というよりかは,児童館の運営の仕方といいますか──この前,外部包括監査の報告書の中に,指定管理者制度についていろいろ述べられてあったと思うんですけれども。その中で,児童館について指定管理者制度としてするのがいいのかどうか,ちょっと検討した方がいいのではないかというようなご意見があったかなと思うんですけれども。指定管理としてやっていただくという。例えば,貸し館業務とか,そういったものについてはいろんなコスト削減も図れるだろうし,いろんなメリットも出てくるんだと思うんですけれども,この児童館というのは,性質的にやっぱり違う部分があると思うんですね。子育ての拠点でもあるだろうし,地域の方がもっといろんな形でかかわり合いながら運営していくような,そういう形みたいなものが,これからは必要になってくる中で,その辺,ちょっと保健福祉として,指定管理者としてした方がいいのか──まだ検討されてないんかもわからへんですけれども,どういうふうに考えていかれようとしているのかというのを,ちょっとお考えがありましたら。
33 ◯雪村保健福祉局長 確かに包括外部監査におきまして,児童館のあり方につきまして,大変貴重なご意見をいただいたところでございます。ひとつの専門性の確保が必要じゃないかというのは,先ほども申しましたように,私ども実は27年7月に,保健福祉局の指定管理選定
委員会から幾つかの意見をいただいた中で──今回たまたまタイミングが合ってるわけですが,専門性を生かした拠点児童館という,何とか実現を図りたいというふうに考えております。やはり,昨今,大きな社会問題化しております児童虐待の問題とか,子供の発達に対する悩みなど,子育てに対して専門的な知識や対応が求められるケースが非常に増加している中で,地域における虐待予防の充実とか,児童の健全育成の強化を図りたいというのが,今後,拠点児童館の果たしていく役割かなというふうに考えております。
また一方,いわゆる地域人材の活用という形で,委員も今おっしゃられたコストダウンだけじゃなくというのは,これは大変そのとおりでございます。私どもの具体的な候補者の選定の際に当たりましては,地域とのかかわりにも加えまして,候補団体の運営方針であるとか,実績とか,人的体制なども重視しておりまして,児童館の役割に応じたサービスの質の確保を図っているところでございます。その結果としまして,数多くの児童館におきまして,やはり指定管理者の独自の取り組みによる学童保育時間の延長であるとか,またその地域に合った,その地域の特色,ニーズに合った,密着した弾力的な運営を通じて,利用者サービスの向上が図られているものと考えております。
以上でございます。
34
◯委員長(壬生 潤) 他にございませんか。
(なし)
35
◯委員長(壬生 潤) 次に,第78号議案について,ご質疑はございませんか。
(なし)
36
◯委員長(壬生 潤) 次に,第79号議案について,ご質疑はございませんか。
37
◯委員(大
かわら鈴子) この山の街福祉センター生活福祉館というところ,何かお話をお聞きしてみたら,1年後には閉館というようなこともお聞きしたんですけども。今どういうふうな取り組みがここではされていて,利用されている人数の推移ですとか,その
あたりのことをちょっとお聞きしたいんですけども。
38 ◯岡田保健福祉局子育て支援部長 山の街福祉センター生活福祉館の件でございますけれども,現在,こちらの方では主に講座を開催をいただいております。開催の方法は指定管理者である社会福祉協議会が講座をやっているということになりますけれども,そちらの方で,料理ですとか,洋裁ですとか,和裁ですとか,書道ですとか,そういったものの講座をやっているということで,22年度の前期の実績を見ますと──前期というのは半期だと思いますけれども,73名の方がこの講座に来られておるということでございます。この利用状況につきましては,講座の利用状況は大体毎年──この3年ほどの数字しか持っておりませんが,同じぐらいの数字でございます。一方,会議室の利用というのは,もう年に5回とか6回とか,そういうぐらいの利用しかないという状況でございまして,この生活福祉館については,1階が山の街保育所で,2階が山の街児童館,3階にこの生活福祉館があるということでございますけれども,山の街保育所につきましては,民設による移転ということで,26年4月に移転を予定しておりますし,2階の児童館は,隣接する小学校区に新築・移転をするということで,23年度予算に予算案の中で提案をさせていただいております。この児童館移転の時期にあわせて,3階の生活福祉館については廃止をしていきたいということで,講座の利用者の方にも社会福祉協議会からご説明をさせていただいているところでございまして,私どもも年度末に向けてご説明していきたいというふうに思ってございます。
以上でございます。
39
◯委員(大
かわら鈴子) 閉館なり,それぞれの施設の移転なりということなんですけど,地元での反応というのはどうなんでしょうか。
40 ◯岡田保健福祉局子育て支援部長 この講座の受講者につきましては,地元の方も含めて北区内の方が多いというふうに聞いておるんですけれども,社会福祉協議会の方から,その受講者に対して12月にご説明を差し上げたというふうに聞いておりまして,そのときには特段ご意見は出ていないというふうに聞いてございます。
以上です。
41
◯委員長(壬生 潤) 他にございませんか。
(なし)
42
◯委員長(壬生 潤) では,この際,保健福祉局の
所管事項について,ご質疑はございませんか。
43
◯委員(松本 修) 先ほどの
環境局の審査でも,ちょっと質問させていただいたんですけれども,長田区と兵庫区にまたがっているんですね,そこに特養の建設を予定している法人があると。工事のことについて,ちょっと
環境局の方でお聞きをしました。非常に近隣の方に迷惑をいろいろとかけておられる。調べてみますと,きちっとした法令違反をしながら──しながらというか,法令違反をしている状態の中で,そういう工事が行われているというふうに,その経緯をちょっとお聞きをしました。
非常にお聞きしてたら,悪質というか,故意に,しなければならないことをせずに,強行しているという,そういうような様子をちょっとお聞きをしたんですけれども。これ実際,建てようとしている特養ですね──特養という施設そのものは,やっぱり
皆さんが何とかふやしてほしいという思いでされておられるものなんですけれども,こういった整備を所管している保健福祉局として,この件についてどういう認識を持っておられるのか,まずお伺いをしたいと思います。
44 ◯雪村保健福祉局長 保健福祉局といたしましては,
環境局から造成工事におきまして,土壌汚染対策法による土地の形質変更届けを提出せずに工事着手していたこと,また
騒音規制法及び
振動規制法による特定建設作業実施届けも提出していなかったとの報告を文書で受けております。保健福祉局からは
環境局に対しまして,法人の概要や事業
計画等の情報提供を行っており,その後も情報連絡は密に行っているところでございます。現在,
環境局は厳しく
事業者を指導しているところであるというふうに聞いております。
以上でございます。
45
◯委員(松本 修) 内容は
環境局と連携をとりながらされておられるんだと思うんですけれども,さっきの
環境局の質疑の中で,先ほどちょっと言われた土壌汚染対策法ですね──これはこの法律のとっぱしの目的のところに,国民の健康を守るというのが書かれてあるんですね。そのために,いろんな
有害物質もあるかもわからない,それから土壌の検査について,きちっとした
届け出をして検査をすると。そういうようなことが義務づけられている法律です。それも2年前,法が改正されて,昨年4月から一段と厳しくなっとるんですね。それまでは何かありそうなところというのが指定されてというのがありましたけれども,そうやなしに,いろんなところで,いろんなものを不法投棄されたりしている場合もあるわけですから,3,000平米以上の大きな開発をするときには,必ず
届け出をして,そしてその土壌の安全性といいますか,そういったものをきちっとしなければならないと。
これ,さっき
環境局でも言いましたけれども,罰則規定までついとう法律なんですよね。3カ月以下の懲役,それから30万円以下の罰金に処するという,まあ言うたら罰則までついてるという。これ普通でしたら,そんな厳しい法律なわけですから,きちっとそれを守ってやろうというのが当たり前だと思うんですね。さらに,さっき局長の方も言われましたけれども,土壌汚染の対策だけではなしに,工事そのものに対しても
騒音規制法とか,あるいは
振動規制法,そういった届けも出していない。考えたらむちゃくちゃやなと思うんです。全く法律を無視をして工事をしている。それが,何かほかの建物とか違いますよね,特別養護老人ホームをつくろうとしているそういう
事業者が,法を無視してやっている。これから本当に心配なのは,我々,
神戸市だってどんどん高齢化が進んでいきます。ある意味では,特別養護老人ホームというのをたくさんつくってほしいという,そういう要望もあります。しかし,要望されて入所されるのを待っておられる方もおられるし,大抵,入所された方は,そこでついの住みかというか,ずっと大抵そこで生活をされることになると思うんですね。それを運営しようとする
事業者が,スタートの段階から全く法律を無視をして,それも国民の命を守るためにとつくられた,そんな法律に対して,罰則まである法律に対して,さっき
環境局のお話を聞きましたら,そうやからやめなさいよと指導に行った,何でやめないかんねんと,あんたらにやめさせる権利があるのかとまで言うたというふうに聞いています。警察に相談に行って,警察がパトカーで行って,初めてとめたという。さっきちょっと言いませんでしたけれども,工事がとまった,その後も実は工事しとるんです。土どめの,雨が降ったりとか,危険やということもあったんだと思うんですけれどもね。30日間は土地をさわったらあきませんよと言うてるにもかかわらず,言うたらちょこちょこと工事もしたりしてる。
こういうような,まさにこれからの高齢化社会の中で,
神戸市の中では僕は非常に大事な施設だと思います。それを建設しようとしている社会福祉法人が法律を守らない。それも故意に守らない。忘れてましたという話と違います,さっきも聞きましたらね。ちゃんとこういう届けを出さないけませんよという話をして,相手方は出しますと約束までしてるのに,全くしてないと。さっきも言いました,実際に工事が始まって注意をした,指導をした,何でやめないかんねんという,そんな反応をするような,対応をするような
事業者。ただ,そういうところが運営を,例えばそういう施設を運営されて,そんなとこに安心して入所できますか。特別養護老人ホーム,さっきも言いました,ひとりで,なかなかもう動けなくなった方もおられる,そういった,人の命にかかわる,そういった施設なんですよね。それを運営するところが,全く法律を無視をしてやっているという。ちょっと,こんなことはないん違うんかなと思うんですね。
これからこんなことがまかり通れば,むちゃくちゃなことになるんじゃないかなと思うんですけれども。今回,このことについて保健福祉として,この特別養護老人ホームのことなんかにきちっとした対応をするのが,所管しているのが保健福祉なんですから,徹底的に指導をして,きちっとした対応をすることが大事かなと思うんですけれども,これから保健福祉として,どういうふうに対応をされていこうとしているのか,ちょっとお聞きをしておきたいと思います。
46 ◯雪村保健福祉局長 我々といたしましても,特養というものは市民の生活を守るという大切な仕事をしていただく施設であり,より高い遵法意識が求められるというふうに認識しております。毅然とした態度で指導して,今後とも厳正に対応してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
47
◯委員(松本 修) 当然そうあっていただかないといけないと思うんですけれども。ただ保健福祉だけの問題でもないと思います。環境だけの問題でもないんだと思うんですね。
神戸市全体として,やっぱり一番基本となるような命を守るという,
神戸市民の命を守る。これがやっぱりおろそかになってしまったら,そこにいろんなものを積み上げたとしても,本当に砂上の楼閣になってしまうんだと思うんですね。やっぱり,これはあやふやにせずに,きちっとした厳正な対処といいますか,指導も何か──これはちょっと環境に言わなあかん話かもわかりませんけれども,後で
届け出が出てきたら,それで済む話ではないんだと思うんです。そんなことも頭に入れながら,保健福祉としてきちっとした対処をしていただきたいなと。きょうはこの程度にしときますけれども,よろしくお願いをしたいと思います。
48
◯委員(本岡せつ子) 3点お聞きします。まず,住宅用火災警報器のことです。先日,消防局の方から,義務化まであと100日だというようなことで,広報を一生懸命やっているんだということでした。以前もこの
委員会でもお聞きをしたんですけれども,障害者世帯や生活保護世帯への普及ですね,どのような状況になっているか,お聞きしたいと思います。
2点目に,国民健康保険の資格証の問題です。資格証を交付している世帯についても,病気とか,けがなんかされた,そういう事情があったときは,保険証を交付するから窓口で行いますということなんですけども,なかなかこのことについて当該の
皆さんに,しっかり広報ができてないというふうに思います。
神戸市としてどんなふうになっているのか,お聞きしたいと思います。
最後ですけども,高額医療費の問題ですけども,私どもは貸付制度の問題や,また現物支給ということで,これまで求めてまいりましたけれども,厚生労働省の方でもちょっと動きがあるようなので,その内容についてお聞かせをいただきたいと思います。
以上です。
49 ◯広瀬保健福祉局総務部長 まず,火災警報器の件でございますけれども,いわゆる普及の状況ということにしますと,個々にとなりますと,我々としてはちょっとつかみがたい状況でございまして,ただ例えば生活保護の世帯につきましては,これは要件が結構厳しくなっておるんですけれども,いわゆる民間の借家におられる場合は,家主さんと入居者の方がきちっと協議をされまして,入居者の人がみんな自己負担でつけますよということに同意というのが,まず実は条件になってまして,単純に生活保護世帯の方
皆さんに,つきますよということでないというようなこともございますので,その
あたり,現在,戸別訪問の際等に周知もしてございますし,今後,
皆さん方に,そういう制度の仕組みにつきましても,一斉に送る期間もございますので,制度の周知等は図っていきたいと思ってございます。
障害の関係につきましても,さまざまにPRの手段がございまして,例えば民生委員,あるいは児童委員の総会等におきまして,その設置につけての説明というのも行ってございますが,先ほど申し上げましたように,実態として我々としては,ちょっとつかみがたい状況でございます。
以上です。
50 ◯土井保健福祉局高齢福祉部長 私の方から,高額療養費のことについて,ちょっとお答えを申し上げたいと思います。
患者さんが同一の医療機関で治療を受けられたときに,窓口でご負担いただくわけですが,それの場合に,自己負担限度額というのがございます。それを超えた額については高額療養費という形で,保険者の方から支給がされるわけですけれども,以前はこれは一たん,ご本人がご負担いただいて,後,保険者の方からその方に支給するというシステムでございました。その後,入院につきましては,現物給付化という名称で,ご本人は窓口で負担をせずに,保険者の方からその医療機関に高額療養費が支給されるという制度に変わってございます。ただ,外来でございますね,通院につきましては従前と同じように,一たん窓口で患者さんご本人がご負担いただいて,その後に保険者に請求して,保険者の方から支給されるということでございます。この外来,通院についての報酬でございますが,厚生労働省の方で,外来についても現物給付化──窓口で患者さんが高額療養費については負担しなくていいようにしていきたいという方針が,先日示されたところでございます。早ければ23年度じゅう。遅くとも24年度には全保険者について,年齢を問わず,あるいは保険者を問わず,そういう制度にしていこうという方針が示されたところでございます。
申しわけございません,聞き逃したかもわかりませんが,本岡委員がおっしゃったのは貸付制度のことかと思うんですが,これにつきまして従前,一たん患者さんがお支払いをしないといけないと,高額療養費についてもしないといけない。その場合,なかなか経済的に苦しいという方については貸付制度がございます。これは実施主体が,国保でいいますと兵庫県の国民健康保険連合会,ここが実施主体になって貸付制度ということでございまして,貸し付けを受けて医療機関にお支払いをするということで,実質はご本人は,事実上の現物給付というような形でご負担がないという形になってございます。ただ,後期高齢者──75歳以上につきましては,この制度は国保連合会が対象としてございませんので,この部分については貸付制度が現在ないという状況でございます。厚生労働省といたしましても,先ほど申し上げましたように,全年齢,全保険者に対して,外来についても現物給付化をしていくという方針が明らかになってございますので,私どもとしましては,その動向というのを見守っていきたいというぐあいに考えてございます。
以上でございます。
51 ◯鳥形保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課長 資格証の件でございます。これにつきましては,実は21年1月20日,政府答弁書におきまして,こういった医療機関へ一時払いは困難である申し出があった場合につきまして,特別事情に準ずるという状況にあると考えられるということで,緊急的な対応としまして,市町村判断により短期証を交付できるという考え方が示されております。
神戸市におきましても,これにつきまして,この後,20年3月11日,保険料納付の催告の際に,資格証交付の全世帯──このときは約4,000世帯でございますが,これに対しまして文書により,そのような周知を行いました。現在,21年4月から22年3月の間で25件,こういった形での短期証の交付,それから最近ではちょっと12月までしか統計はございませんが,22年4月から12月までで17件,こういった形で短期証の交付をいたしております。例えば,急におなかが痛いとか,歯が痛いとかいうのがございますので,そういった状況を区の方の窓口で申していただきまして,事情をお伺いした上で,こういった形で交付をさせていただくということを行ってございます。
以上です。
52
◯委員(本岡せつ子) 火災警報器の件ですけども,生活保護世帯の今の民間の家主との関係というのは確かにあると思いますので,これはこれから周知されるということですので,ぜひ進めていただきたいと思いますけれども,やはり家主との協議というんでもなかなか難しい方もいらっしゃると思いますので,やはりケアマネなどを通じて,全世帯で実現できるようにということで,ぜひお願いをしたいと思います。
それから,やっぱり普及の状況といいますか,その辺は数字としてつかんでいただきたいと思いますけども,その辺は生活保護世帯の場合,とてもつかみがたいという話でしたけれども,ちょっとその辺は,どこまで進んでいるかというのが数字としてつかまれて,それで,どこが困難でどうなっているんかということを,やっぱりちゃんと出してほしいと思いますけれども,障害者についてもそうですけれども,いかがでしょうか。
それから,高額医療費の問題ですけれども,24年度中には始めて,早ければ23年というご説明でしたけれども,今のは国の話ですけれども,この貸付制度などを自治体でやっているところもあるというふうに聞いています。私も以前,ご相談をいただいた方で,後期高齢者の方で75歳と78歳のご夫婦だったと思いますけども,どちらもがんの治療をされているということで,大変高額の医療費を払われて,返ってくるんやろうなというのをとても心配されてて,年金だけで生活しておられる方なので,食い込んでいるというふうに言われてましたので,これについて,それこそこれから先,厚労省がやるということなんですから,ぜひその間,自治体でも取り組んでいただきたいと思いますけれども,いかがでしょうか。
それから,国民健康保険のことですけれども,今,短期証が出されているというのはお聞きしたんですけれども,やはり全国でまだ資格証で病院に行って,間に合わなくて,命を落とされたという報告も,全国でもたくさん出されています。やっぱり,広報をもっとしていただきたいと思います。文書を出されているということですけども,自治体では資格証,
皆さんが出された資格証の中に,そのこともちゃんと明記をされて出されているところもあると思いますので,ぜひ,工夫をして,その辺,当該する方にわかるようにしていただきたいと思いますけれども,いかがでしょうか。
53 ◯広瀬保健福祉局総務部長 火災警報器のことでございますが,やはり先ほども申し上げましたように,状況をきちっとというのは,なかなか難しい面がございますが,先ほど申し上げたとおり,生活保護世帯につきましては,また障害をお持ちの
皆さん方につきましても,あらゆる機会を通じてのPR等などをさせていただきながら,消防局とも一緒になりまして,努力してまいりたいと思っております。
54 ◯土井保健福祉局高齢福祉部長 高額療養費の貸付制度のことでございますが,本岡委員おっしゃったように,がん治療の外来治療というようなことがふえてきてございまして,外来の治療でも,やはり高額な医療費がふえてきているという状況は承知してございます。ただ申し上げましたように,基本的にはこの件につきましては厚生労働省の方の対応を待ちたいというぐあいに考えてございます。
他都市でもやっておられるところがあるやに聞いているというふうにご指摘があったんですが,非常に少のうございまして,私どももちょっと調査をしたんですが,実際には,一たんご本人がご負担をされて,その分を事後に自治体が貸し付けるというような制度をとっておられるところがございまして,実績としてはほとんどゼロに近いというようなこともお聞きしまして,やはり,一たんご本人がご負担するというのは,なかなか制度としては浸透しにくいのかなというふうに思ってございます。私どもとしましても,
神戸市単独でそういう貸付制度を設けるというのは,やっぱり難しいというぐあいに考えてございまして,先ほど申し上げましたように,保険制度そのものの,外来における高額療養費についての現物給付化ということの実施を待ちたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
55 ◯鳥形保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課長 資格証のPR,周知のことでございますが,これにつきましては,先ほど申しましたとおりに21年に行っておりますが,少し時間ももちろんたってございますので,少しこの
あたりにつきましては,周知の方法について研究をしてみたいと考えてございます。
以上でございます。
56
◯委員(本岡せつ子) 国保のことについては,ぜひ
皆さんが安心して,その保険証を使えるような状況をつくっていただきたいというふうに思います。
それから,高額療養費のことですけれども,自治体によってやり方はいろいろだと思いますけれども,やっぱり先にお金は返ってくるんですから,その辺が安心できるような,そういうことで,もちろん,だからそのときにお金を払わないというのが一番いいと思いますけれども,何かの形で安心できるような,そういう制度をぜひ考えてほしいなと思います。その辺の工夫を,ぜひお願いをしたいと思います。もちろん24年からやるということで,できるだけ早く国の方もやってほしいということでは,働きかけもしていただきたいと思いますけれども,私がお聞きした方なんかでは,ご主人の方が5万円ぐらいと,それから奥さんの方が8万円ぐらいということで,1カ月13万円の,がんで治療のお金が要るということで,病院ですからね,それ以外にもお金が要るということでは,もう本当に不安にされてました。本当にお金は返ってくるんやろうなといって,それは大丈夫よとは言ったんですけど,それがもう2カ月も3カ月も先になるというのは,自分の病気の状況とかも,いつものときじゃなくて,病気というそういう状況やということを,ぜひわかっていただいて,改善を求めておきたいというふうに思います。
それから,火災警報器のこと,今も部長が消防局と一緒にというふうに言われましたけども,一方では消防局は何%まで進んだということで頑張っているわけですから,やはり保健福祉の生活保護とか,障害者の世帯,所管しているところで,ぜひ数字としてつかむべきだというふうに考えますけれども,その意見だけ申し上げておきます。
以上です。
57
◯委員長(壬生 潤) 他にございませんか。
(なし)
58
◯委員長(壬生 潤) 他にご発言がなければ,保健福祉局関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。
当局,どうもご苦労さまでした。
なお,委員の皆様におかれましては,保健福祉局が退室するまで,しばらく自席にてお待ち願います。
59
◯委員長(壬生 潤) それでは,これより意見決定を行います。
まず,予算第31号議案平成22年度
神戸市一般会計補正予算の本
委員会所管分について,いかがいたしましょうか。
60
◯委員(本岡せつ子) 繰越明許費に衛生費で中央市民病院の新しい病院への貸付金が出ておりますので,私どもはこの移転問題については意見を申し上げておりましたので,そのことについては問題があるということで,ほかは賛成ですけれども,その意見だけ申し上げておきます。
61
◯委員長(壬生 潤) ご意見を承りました。
その上で,それでは,本件は原案どおり承認されました。
次に,第77号議案指定管理者の指定の件(
神戸市立住之江児童館ほか)については,いかがいたしましょうか。
(「異議なし」の声あり)
62
◯委員長(壬生 潤) それでは,本件は原案のとおり承認されました。
次に,第78号議案指定管理者の指定の件(
神戸市立子育て支援センター子供の家ほか)については,いかがいたしましょうか。
(「異議なし」の声あり)
63
◯委員長(壬生 潤) それでは,本件は原案のとおり承認されました。
次に,第79号議案指定管理者の指定の件(
神戸市山の街福祉センター生活福祉館)については,いかがいたしましょうか。
(「異議なし」の声あり)
64
◯委員長(壬生 潤) それでは,本件は原案のとおり承認されました。
以上で,意見決定を終わります。
65
◯委員長(壬生 潤) 本日ご協議いただく事項は以上であります。
本日はこれをもって閉会いたします。
お疲れさまでした。
(午前11時28分閉会)
神戸市会
事務局
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