第1
款議会費,第1項議会費では,議員費について,議員報酬の改定に伴い2,700万円を,第2款総務費,第1項総務費では,職員費について3億7,400万円を,第15
款諸支出金,第1項繰出金では,市街地再
開発事業費への繰出金について1,800万円,
市営住宅事業費への繰出金について2,700万円,
介護保険事業費への繰出金について4,200万円を,特別職及び一般職の
給与改定等に伴い,それぞれ減額しようとするものでございます。
4ページ,3
繰越明許費をお開きください。
第1
款議会費,第1項議会費では,
議場放送設備等の更新について3,800万円を,第15
款諸支出金,第1項繰出金では,
水道事業会計に対する繰出金について,
阪神水道企業団の事業の繰り越しに伴い,6,300万円をそれぞれ翌年度に繰り越そうとするものでございます。
以上が
行財政局所管の
歳入歳出補正予算でございます。
なお,資料はございませんが,全市の
補正予算額は,
一般会計で53億7,400万円の増額,特別・
企業会計は,
国民健康保険事業費等4会計で7,900万円の減額,合わせて52億9,500万円の追加となっております。
次に,5ページをごらんください。
報告第8
号専決処分報告の件につきまして,ご説明申し上げます。
本件は,本市が
株式会社神戸東食品工場に対して賦課徴収した
固定資産税及び
都市計画税は過大であったとして,相手方が本市に対し
損害賠償を求めた訴訟について,
神戸地方裁判所は,平成21年12月24日,本市が相手方に対して約630万円の
損害賠償をするよう命ずる判決を言い渡したため,
大阪高等裁判所に控訴を提起した件でございます。
本市といたしましては,この判決により,直ちに強制執行に着手される可能性があること,及び同様の案件が
最高裁判所において審理中であることから,判決内容を検討した結果,控訴して上級審の判断を仰ぐのが妥当であると考え,
地方自治法第179条第1項に基づく専決処分により,
神戸地方裁判所で言い渡された判決の取り消し及び相手方の請求の棄却を求める旨の控訴を提起させていただいたものでございます。
次に,7ページをお開きください。
第113
号議案神戸市一般職の
任期付職員の採用に関する条例の件につきまして,ご説明申し上げます。
本件は,一般職の
任期つき職員の採用に関し必要な事項を定めるに当たり,条例を制定しようとするものでございます。
25ページをお開きください。
概要をおつけしておりますので,これによりましてご説明申し上げます。
初めに,1趣旨につきまして,
地方公共団体の一般職の
任期つき職員の採用に関する法律の規定に基づき,採用の要件,任期の更新・特例等について,必要な事項を定めようとするものでございます。
次に,2採用の要件につきまして,第2条から第4条に規定しております。まず,(1)
特定任期つき職員につきましては,高度の専門的な知識・経験またはすぐれた識見が必要とされる業務に従事する場合に採用できるものでございます。
次に,(2)
一般任期つき職員につきましては,専門的な知識・経験を有する職員の育成に相当の期間を要する業務,急速に進歩する技術に係る専門的な知識・経験が必要とされる業務などに充実する場合に採用できるものでございます。
続きまして,(3)
任期つき(
フルタイム)職員につきましては,一定の期間内に終了することが見込まれる業務,一定の期間内に
限り業務量の増加が見込まれる業務に従事する場合に採用できるものでございます。
また,(4)
任期つき短時間
勤務職員につきましては,先ほどの(3)
任期つき(
フルタイム)職員の2点上げました1と同様の業務に従事する場合,2点目に,
住民サービスの提供時間の延長もしくは繁忙期の
提供体制の充実,またはその維持が必要な場合,3点目に,介護休暇,育児のための部分休業の代替の場合に採用できるものでございます。
続きまして,3任期につきまして,法律において,1)
特定任期つき職員,
一般任期つき職員は5年以内,2)
任期つき(
フルタイム)職員,
任期つき短時間
勤務職員は原則3年以内とされております。
次に,(2)任期の更新・特例につきまして,第5条・第6条に規定しております。
1)任期については,採用当初に定めた任期を法定の範囲内で更新することができるものでございます。また,2)
任期つき(
フルタイム)職員,
任期つき短時間
勤務職員について,業務の終了の時期が当初の見込みを超えてさらに一定の期間延長された場合や,その他やむを得ない事情により任期を延長することが必要な場合は,3年の任期を5年まで延長することができるものでございます。
続きまして,4給与等の取り扱いにつきまして,附則第2項から第6項に規定しております。これは給与等の取り扱いについて,
一般任期つき職員は一般の職員と同様でございますが,他の
任期つき職員について,特例を定めようとするものでございます。
まず,(1)給料につきまして,1)
特定任期つき職員について,上限を定めようとするものでございます。また,2)
任期つき(
フルタイム)職員,
任期つき短時間
勤務職員については,昇給をせず,職務に応じ単一の給料とするものでございます。
次に,(2)諸手当につきまして,1)
特定任期つき職員については,その従事する業務に適切な給料水準とし,通勤手当などを除き,諸手当を支給しないこととするものでございます。また,2)
任期つき(
フルタイム)職員については,一般の職員と同様でございますが,
退職手当は支給しないこととし,3)
任期つき短時間
勤務職員については,扶養手当や住居手当など
常勤職員を想定した手当及び
退職手当は支給しないこととするものでございます。
続きまして,(3)勤務時間につきまして,
任期つき短時間
勤務職員の勤務時間を週当たり31時間以下としようとするものでございます。
次に,5施行期日につきましては,公布の日から施行しようとするものでございます。
次に,26ページをお開きください。
2億5,000万円以上,5億円未満の
工事請負契約について,ご報告申し上げます。
平成21年11月26日から平成22年2月21日までの該当契約につきましては,神戸市
危機管理センター新築空気調和設備工事ほか2件でございます。
以上,平成21年度関連の
補正予算,報告及び議案につきまして,ご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。
6
◯委員長(むらの誠一) 当局の説明は終わりました。
これより質疑を行います。まず,予算第40号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。
(なし)
7
◯委員長(むらの誠一) 次に,報告第8号について,ご質疑はございませんか。
8 ◯委員(林 英夫) 以前もこの同種の係争事案についてはお伺いしているんですけども,今回,こういうふうな姿勢で臨まれるということで,
先ほど説明の中で検討の結果というふうに書いてございました。この判決を検討した結果という文言があったんですけども,私,いつも言っているんですけども,この民事というのは,基本的にはやっぱり和解というものを双方が目指しながら,何とか乗り切れればいいなと思っているんですが,そういったことも含めて検討なさったのかどうか,その1点だけお伺いしたいと思います。
9 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 和解の話ございましたですけども,これにつきましては,
冷凍倉庫訴訟につきましては,全国各地の自治体を被告として,同様の訴訟が提起されておるという状況でございまして,現在,
国家賠償責任の有無につきまして,
高等裁判所の判断が分かれているという状況でございまして,名古屋の場合については,名古屋市の方が勝訴をしていると。ただ,大阪市,神戸市については,高裁で敗訴しているという状況でございます。
また,この訴訟につきましては,本市だけの問題ではございませんので,全国的な問題となっているようなこともございますので,やはり
最高裁判所の判断を仰ぐべきではないかというふうに思っております。
10 ◯委員(林 英夫) これまで,特に新たな証拠であったりとか,あるいはその上級審に持っていく上での新たな要素とかというのは出たんでしょうか。下級審と同じような内容での持っていき方でしょうか。そこだけもう1度お願いいたします。
11 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 特に新しい事実というのは出てきておりません。
12
◯委員長(むらの誠一) 他にございませんか。
(なし)
13
◯委員長(むらの誠一) 次に,第113号議案について,ご質疑はございませんか。
14 ◯委員(
金沢はるみ) 何点かお聞きをいたします。まず,この25ページのこれが一番わかりやすいんですけれども,2条の1項の
特定任期つき職員,それから2項の
一般任期つき職員,それから第3条の
任期つき(
フルタイム)職員,それから第4条の
任期つき短時間
勤務職員ということで,4種類の職員さんが新たに採用されるということだと思うんですけれども,それぞれにどういった仕事の中身を考えていらっしゃるのかということをお聞きをしたい。
それから,(4)のところに,短時間
勤務職員の場合は,
住民サービスの提供時間の延長若しくは繁忙期の
提供体制の充実というふうに書いてあるんですけれども,こういうのというのは,ちょっとイメージがもうひとつわかないんですけれども,これもどういった,例えば税金が,例えば国保が切りかわって,皆さんに通知が行ったとき,いつも電話とか区役所にたくさん人が,市民がお越しになるんですけど,そういったときとか,そういうことを想定されているのかということ,ちょっと具体的に教えていただきたいんです。
それから,これまで,嘱託とか
アルバイトで更新を繰り返して,5年とか10年とか勤めていらっしゃる方がいらっしゃるというふうに聞いているんですけども,こういう方が,今後,この
任期職員,特に(3)とか(4)とかといったところに変わっていく可能性があるのかないのかということをお聞きをしたいと思います。
それから,任期が更新されるということがあるんですけれども,当初の契約というのは,例えば最短では1カ月とか,そういったこともあるのか。それとも,ここに3年と書いてありますけれども,3年で契約されるのか。ケース・バイ・ケースもあると思うんですけども,そういったこともどういうふうに考えていられるのかということですね。
それから,1度この
任期つき職員で雇われた人が契約終わってから,もう1回
任期つきということはあり得るのかどうか。ちょっと法律とか条例で余り勉強していませんので,ちょっとそこら辺わからないんです。
それから,本会議でも大
かわら議員がお聞きしました
採用方法の公正性,それをもう少し,どういうことを考えておられるのかということをお聞きしたいと思います。
それから,
特定任期つき職員の給与の上限ということが書いてあるんですけど,上限というのはどこで決まるんでしょうか。
人事委員会,市長が決めるのか。
それから,あと,本会議の答弁で,給与とか厚生関係は変わらないということを副市長言われたんですけれども,退職金がないということは書かれているんですけど,あと,給与で一般の正規雇用の職員さんとどう変わるのかということと,あと,
福利厚生関係がどういうものがあるのか,ないのかということも教えていただきたいと思います。
それから,
あと1つなんですが,この特に(3)と(4)の方で,女性の方が入られた場合,例えば契約期間内に妊娠とか出産とかいった場合は,当然
労働基準法とかに明記されたことは
福利厚生としてあると思うんですけれども,それがあるのかないのかということと,
あと1つは,育児休業,こういったものも対象になるのかということをちょっと教えていただきたいと思います。
以上です。
15 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 私の方から数点,ちょっとお答えいたしますが,まず4種類ある事業の内容ということでございますけども,まず内容につきましては,ここにもちょっと書いておりますように,まず
特定任期つき職員ですね。これにつきましては,高度な専門的な知識・経験またはすぐれた識見が必要とされる業務に採用することができるということで,例えば
公認会計士あるいは弁護士などが想定されるところでございます。
それから,
一般任期つき職員につきましては,これは専門的な知識・経験を有する職員の育成に相当の期間を要する業務や,急速に進歩する技術に係る専門的な知識・経験が必要とされる業務などに採用することができるということで,例えば観光振興あるいはシステムエンジニアのようなものが想定されるところでございます。
それから,
任期つきの
フルタイム職員でございますが,これは一定の期間内に終了することが見込まれる業務や,一定の期間内に
限り業務量の増加が見込まれる業務に採用することができるもので,これは,例えば国体とか博覧会の
開催準備業務などが想定されるということでございます。
それから,
任期つき短時間
勤務職員につきましては,今の
フルタイム職員の要件に加えまして,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,提供時間を延長したり,あるいは,もしくは繁忙時における
提供体制を充実させる場合などに採用することができるということで,例えば区役所等における
窓口業務などが想定されるということでございます。
それから,繁忙期についての話がちょっとございましたですけども,これにつきましては,今現在,区役所におきまして
市民サービスの向上という観点から,昼休み時間帯にも
窓口業務を行っておりますけども,これはもう古くからやっておりまして,それについてはずっと拡大してきているという状況でございますので,これは多様化する
市民ニーズに柔軟に対応するという観点から,そういう業務を拡大してきているわけですけども,昼休み時間帯の受け付けあるいは相談件数については,近年,かなり増加しているという状況でございまして,繁忙期などには来庁者を長時間待たせてしまうような状況もあるということでございますので,このような問題を解決するというためにも,区役所での繁忙時における執行体制を強化して,
市民サービスのさらなる充実を図るために,
任期つき短時間
勤務職員を活用してはどうかなというふうに考えております。
それから,
アルバイトとの関係の話がちょっと出てきておりましたですけども,これ,本市におきましては,これまで人材派遣とか
非常勤嘱託職員などを活用してきたと。
アルバイトも含めましてしてきたわけですけども,今回,
任期つき職員制度ということで,業務量の増加が見込まれる業務に従事することができると。あるいは
市民サービスの
提供体制を充実させるという場合に,このような制度ができるということでございます。
そのような観点で,従来は
アルバイトにつきましては1年ということでして,外に出る場合については,更新もできるということでございましたですけども,今回,一応このような制度ができましたので,当然このような制度を活用しながらということになるわけですけども,ただ,採用とかにつきましては,選考とかあるいは
競争試験という──一般試験ということでございますので,採用の方法とかそこら辺が違いますので,
アルバイトとは若干そういう採用時の採用の仕方が違うということでございますし,給与とかの待遇についても当然違ってくるということで,これにつきましては,いろいろ
アルバイト等も組み合わせながらいろいろやっていくということになるんではないかなというふうに思っております。
それから,任期の更新の話ございましたですけども,これにつきましては5年というのがございますね,2つ,
特定任期つきと
一般任期つき。それから
任期つきの
フルタイムと短時間につきましては,一応3年ということになっておりますけども,基本的にはやはり1年ごとの更新かなということで,上限がそれぞれ5年あるいは3年ということになっておりますけども,この3年の上限につきましては,5年まで延長することができるということになっておりますので,その業務の状況等によりまして,あるいはその人によりまして,状況を見ながら,そういう上限を設定するということですので,状況を見ながら更新をしていくということになっております。
それから,採用のときの公正性の問題ございましたですけども,これは
特定任期つき職員や,あるいは
一般任期つき職員につきましては,高度の
専門的知識とか経験とか必要ということですので,当然選考により採用されるということが法律で定められているところでございます。
具体的な職員の採用につきましては,選考されるもの,専門的な知識・経験またはすぐれた識見の有無,その者の資格,経歴,実務等に基づき,公正に評価する必要があると考えております。また,必要とされる専門的な知識・経験等を有する人材が広く存在し,公募により候補者を求めることが適切な場合につきましては,試験的な選考により,公平・公正性が確保できるというふうに考えております。
また,採用に当たりましては,任用の公平・公正性や行政の中立性を担保することから,
人事委員会の承認を得ることも定められておりまして,制度的にも任用の公平・公正性が担保されているものでございます。
一方,
任期つき(
フルタイム)職員や,
任期つき短時間
勤務職員の採用につきましては,採用時に高度の専門的な知識・経験等が必要とされるものではなく,一定の期間内に業務が終了する場合や,業務が増加する場合などに採用する職員であり,その
採用方法につきましては,
地方公務員法の規定に基づき,
人事委員会における
競争試験によって,
受験成績等による能力の実証を図るとともに,公平・公正性を担保するものでございます。
いずれにいたしましても,
任期つき職員の採用に当たりましては,このような選考や
競争試験を行うことにより,公平・公正性の担保に努めてまいりたいというふうに思っております。
以下,
職員部長の方からお答えさせていただきます。
16
◯長田行財政局職員部長 まず,
特定任期つき職員の給料の上限の件でございますが,この職員につきましては,その高度の専門性から,相当の処遇が必要になるということも考えられます。そういう意味で,上限につきましては国と同様に,今,
給与条例で定めております
指定職給料表の最高号給──約120万円でございますが──この範囲内で決定できるように,今回,
給与条例の改正案も提出をしておりますが,その中で定めようとするものでございます。
それから,給料なり
福利厚生,これが
正規職員と比べると,こういう点でございますが,給料面につきましては,先ほど申し上げましたように,
特定任期つきは120万円,月上限と。それから
一般任期つきにつきましては,一般の職員と同様の位置づけをするというようなことで,
任期つき職員あるいは
フルタイムにつきましては,これは国にはない制度でございます。法の趣旨を踏まえて適切な運用とするように,国の方から通知をされておりまして,
任期つきの
フルタイム職員につきましては,職務に応じて単一の給料とするということで,昇給はしないということでございますが,諸手当につきましては,基本的には一般の職員と同様の手当を支給するということといたしております。ただし,
退職手当については支給をしないということといたしております。
それから,
任期つきの短時間
勤務職員につきましては,これも昇給はしないということでございますが,諸手当につきましても,
常勤職員を想定した,例えば扶養手当,住居手当のような手当は支給をしないということといたしておりますが,逆に,地域手当なり,通勤手当,時間外勤務手当,こういったものは支給をするということといたしております。
あと,
福利厚生の関係につきましては,
特定任期つきあるいは
一般任期つき,それから
任期つき職員の
フルタイム,こういった方々につきましては,健康保険でありますと,共済の短期が適用されます。また,年金につきましても,共済の長期が適用されます。ただ,
任期つき短時間
勤務職員につきましては,健康保険が協会けんぽ,それから年金につきましては厚生年金ということとなる予定でございます。また,災害補償の関係につきましては,これは4種類すべてにおいて,地方公務員災害補償法,私どもと同様のものが適用されるということになっております。
それから,女性の方の出産等々の関係でございますが,基本的に,いわゆる産前産後休暇等は,
任期つき職員及び
任期つき短時間
勤務職員におきましても,すべてのこの4種類におきまして適用をされます。また,育児休業につきましては,
任期つき短時間
勤務職員を除いて適用されますが,ということで,
任期つき短時間
勤務職員は育児休業は取得不可ということになっておりますが,育児のいわゆる部分休業,時間を1日のうち少し部分休業をとると,こういうものにつきましては,短時間
勤務職員でございますので,こういうものは取得可となっておりますが,いわゆる育児休業,1日全部を休むというものにつきましては,短時間勤務ということで,不可ということでございます。当然それ以外の
特定任期つき,
一般任期つき,
任期つき職員の
フルタイムにつきましては,育児休業,それから部分休業ともに取得が可能であるということでございます。
以上でございます。
17 ◯委員(
金沢はるみ) 4種類あるので,それぞれが違うので,ちょっと理解しにくいところがあるんですけれども,この25ページで言いますと,この(1)と(2)の方々は,かなり優遇される職種になるのかなと思うんですけれども,今言われたような
特定任期つき職員の方なんかは,最高120万円までという一番高いお給料になるわけですけれども,多分こういう方たちというのは,ご自分の専門のお仕事もしながらということも可能なわけですよね。そうしますと,毎日じゃなくて,週1とか,そういうケースもあるんでしょうか。それとも,この間というのは市役所にべったりという働き方になると。例えば弁護士さんなんかでも,今いらっしゃる弁護士事務所をやめて,こちらにべったりということになるのか,ちょっとそこら辺。
それから,特に(4)の
任期つき短時間
勤務職員の方なんですけれども,先ほど繁忙期のお話をされたんですけれども,昼休みの時間とかいうことであれば,1時間なんですけど,最低これは何時間ぐらいを想定されて,雇用をしようとされているのかということと,先ほどの副市長のご答弁だと,1年ごとの更新というお話があったんですけれども,もっと短い契約とかいうのもあるんですか。ほとんど1年ということで,繁忙期というと,私なんかが考えますと,例えば3カ月とか半年とかいうふうなことも頭の中で考えるんですけども,1年という契約でこの方たちも雇われるんでしょうか。
それから,
福利厚生の部分なんですけれども,この
福利厚生,今言われた部分はわかりました。あと,健康診断とかそういった
福利厚生も,職員の方と同じようにあるんでしょうか。
18 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱)
特定任期つき職員でございますけども,これにつきましては,高度な専門的な知識・経験またはすぐれた識見ということで,
公認会計士とか,弁護士とかいう話しましたですけども,当然弁護士いうことであれば,例えば弁護士事務所に所属しているということで,そちらの方の仕事の関係がどうなるのかということがございますので,それにつきましては,その状況に応じて,一応上限が決められておるということですので,勤務時間につきましては,状況に応じて判断させていただくということになります。それに応じた格好での給与ということになるのではないかなと思っております。
もう1点,短時間勤務の場合でございますけども,これは昼休みいうことで1時間いうことですけども,これについても先ほど申し上げましたように,一応短時間については週31時間以内ということになっておりますので,それで6時間ぐらいになるんではないかなというふうに思っております。
任期につきましては,一応1年ごとということで,3カ月ぐらいの話やないんかということでございますが,一応基本は1年ということにしております。それを更新していくということになっております。
以上です。
19
◯長田行財政局職員部長 少し補足をさせていただきます。まず
特定任期つき職員でございますが,勤務時間は,基本は一般職員と同様でございますので,当然仕事を──弁護士なり
公認会計士──お持ちの方がいらっしゃいますと,そこの仕事との関係が出てまいりますが,私どもでもし採用するということになりますと,私どもと同じように1日働きをいただくということになります。
また,先ほどの短時間
勤務職員の期間でございますが,大体5~6時間を1日のうちに私どもとしては想定をしておりますが,何カ月という期間で雇用することは制度上は可能ですが,ただ,やはり例えば昼休み時間の体制強化なり,サービスの向上ということを考えますと,何カ月ということではなくて,1年ごとということで,今のところ考えているということでございます。
それから,健康診断等につきましては,当然私どもと同じように,どの種類の方々につきましても,当然雇用主の責任として健康診断をさせていただくということで考えてございます。
20 ◯委員(
金沢はるみ) 今いろいろお聞きしてきましたけれども,1番,この
特定任期つき職員とか
一般任期つき職員については,かなり専門的な知識もある方ですし,業務も非常に高度なものになると思うんで,その件については,いろいろと
福利厚生や給与の面でも優遇をされるのかなというふうに思うんですけれども──ごめんなさい,さっきので1つ,聞き忘れましたけれども,任期付の方の再雇用というのはあるんですか。もう3年たってやめて,またちょっと休んで,また
任期つきになるというのがあり得るのかどうか。
21
◯長田行財政局職員部長 当然期間を限って,一たん採用,任用いたしますので,その期間が切れますと,単純に再雇用ということではございませんで,また一から選考なり試験をやって,それで入ってこられると,採用されるという場合はあるかと思いますが,単純に延長されるというものではございません。
22 ◯委員(
金沢はるみ) わかりました。済みません。聞き漏らしていました。
ですので,その
任期つきの
フルタイムと,
任期つきの短時間
勤務職員の場合というのは,なかなか今もお話があったように,3年ですよね,この2つは。3年限りということで,もう1回ここで仕事がしたいと思ったら,もう1回一から受けないといけない,受験をしなければならないということでは,3年ぐらいたつと,やっぱり仕事というのは覚えて,スピードも速くなるし,対応というのも上手になるというふうに思うわけですけども,その時点で雇用が切られるという点では,神戸市にとっても非常にもったいないなというふうに思います。それと同時に,今,区役所の現場なんかのお話を聞きますと,
正規職員の方,嘱託の方,
アルバイトの方と,いろんな職種の方がその中で同じような仕事をされていて,どうしてもその中でお給料が違う,それから
福利厚生も違うという中で,ぎくしゃくした関係がその中でできてしまうというような問題もありまして,よくそういうお話もお聞きをしております。そんな中で,またさらにこういう
任期つき職員,
任期つき短時間
勤務職員という人たちが入ってくるという中では,区役所の中で1つの仕事をしていく上で,そういうコミュニケーションとか,仕事の能率とかが,この中で図れていくのかなというような懸念も持ちます。本当は正規雇用をもっともっとふやしていただいて,若い人たちも将来に夢や希望を持って,役所の中で働けるような体制を充実していく方が,私はベターではないかなということを思います。そのことだけ指摘をしておきます。
23
◯委員長(むらの誠一) 他にございませんか。
24 ◯委員(田中健造) この
任期つき職員の採用の件で,経過があって,平成14年にその法律が制定されたと。その後,若干改正されたということで,今現在は平成22年やから,8年ぐらいはスタートからたっているわけですけども,私自身も不勉強で,こんな法律があったいうことを今回初めてわかったような状況ですけども,この法律制定の経過というか,これは小泉内閣のころの法律なわけですけれども,その中身について,ちょっとまだまだ不勉強なもんですから,当局側の見解をひとつ聞かせてもらいたい。これが1つですね。
もう1つ,これは神戸だけの条例制定じゃなくて,指定都市,今はもう18あるんですけども,大都市比較ということで,他都市の指定都市の条例の制定状況,その特色というか,全部が全部,皆,同じ内容じゃないと思いますんで,そのあたりもひとつ説明をしてもらいたい。
それから,もう1つ,今回この条例を制定するに際して,1,2,3,4と,4種類の
任期つき職員の種類があるわけですけども,当面この4種類のうちのどのあたりに採用の予定というか,計画があるのか,今後の見通しというか,そういう点について,考え方をお聞きをしておきたい。
以上,3点です。
25 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 私の方から,そしたら数点,法律の制定,平成14年,その後,16年には新たに改正もありまして,したわけですけども,これは社会の変化の中で,やはり多様な働き方を望んでいる方が多いということ。それから,時代,時代によって,やはり業務も複雑化してくる,高度化してくるという中で,いろんな検討がなされたんじゃないかなというふうに思っておりますけども,その中で,やはり業務の実態に応じて,あるいは働き方の多様性に応じて,こういう制度ができてきたんじゃないかなというふうに思っておりますけども,それにつきまして,我々といたしましても,14年の法施行からかなり時間がたっているということでございますけども,これにつきましては,我々も
任期つき職員制度の中身の問題とか,あるいは他都市の状況等もずっと見ながら,研究・検討を重ねてきたということで,今回,先ほどもちょっと申し上げましたような,いわゆる短時間勤務ということで,特に区役所の窓口が昼休みもあけておりますので,そのようなこともございまして,非常に多忙になってきているということで,長時間待っていただくというような状況がございますので,やはり
市民サービスの強化を図るという観点からは,ここの部分について導入を考えてはどうかなというふうに考えておるところでございます。
他都市の状況につきましては,政令指定都市の中で18市のうち16市が条例整備済みでございまして,残されているのが神戸市と静岡市ということでございまして,他都市はいろんな分野でやっておりますけども,例えば札幌でいきますと,例えば戦略広報担当ということで,広報関係の仕事あるいは市民活動協働推進と,あるいはエコエネルギーの普及ということで,環境局のエコエネルギーの普及の関係の仕事,あるいは観光・文化の仕事とかやっております。仙台につきましては,例えば電子市役所の推進ということ,企画情報政策の関係やっておりますし,さいたまでいきますと,行財政改革の関係でいろいろ仕事をやっていると,そういう者を採用しているということもございますし,先ほどもちょっとほかに申し上げましたですけども,4つありますけども,
特定任期つき職員につきましては,
公認会計士とか,弁護士とかいう話がございましたですけども,
一般任期つき職員につきましては,観光振興とか,システムエンジニアとかいうことで申し上げましたですけども,そういうような分野で,他都市もかなりいろいろ採用しているという状況でございます。
それで,どの分野か言いますのは,先ほどちょっと申し上げましたように,神戸市といたしましては,今のところ,いわゆる区役所窓口でそういう者を採用して,活用してはどうかなということを,今,検討しているという状況でございます。
以上です。
26 ◯委員(田中健造) 法律が成立されて,神戸と静岡だけがまだこれからというようなことのようですから,条例を制定することについては,特にどうこういうことはないんですけども,この中で,制定する以上は,やっぱり将来的には,例えば1項目の
特定任期つき職員,高度の知識を有する弁護士とか
公認会計士を採用するというその事例は,これまで余りこういうことはないわけですけれども,一体可能性としてどういう場合が想定されるかということも,今から当然考えておられると思うし,2項目めの
一般任期つき職員で,観光振興などについては,やっぱり特別の知識を持った人,民間人を採用すると。これはもう可能性としては,もう近々でもあるんじゃないかと思うわけですし,この点について,再度その辺の可能性について,近々に採用される考え方があるんかどうかということ。
それから,もう1つは,これまではいろいろと役所の中の職員の構成について議論がありました。本体はやっぱり
地方公務員法による
正規職員の構成で運営するわけですけども,昔は臨時職員というような形で,低賃金のこの短期間と言いながら,長期にわたって採用されておったという事例があって,これは徐々に解消をされて,今は実際は臨時職員制度はなくなっているわけです。それにかわって,短期の
アルバイトあるいはOBを含む嘱託職員という2本の体制でいくわけですが,この間にもう1つ,この今,
任期つき職員制度というのを制定して,一定の保障というか,身分保障しながら短期の雇用をやっていこうと。これについて,時代の流れですから,これについて反対とかそういうことはないわけですけども,今後,もしこういう
任期つき職員のウエートがだんだんとふえてくるということになると,また,これは将来的にはいろいろと課題が大きくなると思うんです。そうしたことで,必要な場合は,当然条例をつくった以上は採用するわけですけれども,むやみやたらにこれを拡大していくということについては,やっぱり一定の危惧を私は持っているわけでありまして,この点について,再度質問をしておきたいと思います。
27 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱)
特定任期つき職員につきましては,
公認会計士とか弁護士ということで想定されておるんですけども,確かに近年のいろいろ裁判の事例が非常に多いということをやはり考えますと,なかなか今の一般の職員での対応が非常に難しいということになりまして,もちろん弁護士さんに委託して,いろいろお願いはしておりますけども,最近の非常に事例が多いということであれば,やはり職員の相談に乗るとかいうようなことも含めて,そういうことも必要になってきているんじゃないかなというふうに思っておりますので,これについては検討していく課題であるかなというふうに思っておりますし,それから
一般任期つき職員でございますけども,これにつきましては観光振興とかシステムエンジニアということでございます。これにつきましても,当然観光分野につきましては,やはり行政マンがやるより,やはり民間のそういうノウハウを蓄積しているところの人を集めてやっていただくということも,これも十分考えられるんじゃないかなということでございます。一部,外郭団体等では民間でおられた方を採用してということもございますので,当然この分野も想定に入ってくるんじゃないかなと思っております。
それから,やはり今現在,いろいろ議論ありますけども,広報の関係,特にやはり行政のいろんな広報関係をPRしていくということにつきましては,なかなかやはり行政マンの目では非常に難しい面もございますので,そういう広報面において,やはり民間のそういうノウハウとか,知恵とか,そういう経験の蓄積をうまいこと活用して,その分野に生かしていただくということについては,他都市でもやっておりますので,これは我々も十分考えていく必要があるなというふうに思っております。
それから,
アルバイト,嘱託との関係の話がございましたですけども,これは従来から,
アルバイト,嘱託とかいうふうに,神戸市ではそういう方法でいろいろ業務に応じて採用してきたということでございますけども,今回の法律の趣旨につきましては,いろいろ4つございますけども,今回我々考えておりますのは,今のところ
任期つき短時間職員ということで,区役所の窓口が特にそういう状況で,非常に昼間でも拡大してきてと,業務についてもかなり拡大してきているという状況で,非常に繁忙になってきているという状況でございますので,そこでまず採用すればどうかなというふうに考えておりまして,従来の
アルバイト,嘱託等の関係もございますので,そこら辺につきましては,業務をかなり選択しながら慎重に検討していく必要はあるなということで,まずここで採用することによりまして,状況も見ながら,順次必要であれば拡大もしていきたいというふうに考えております。
以上です。
28
◯長田行財政局職員部長 特定任期つき職員のお話も出ておりまして,先ほどの金沢委員の質問でもございましたが,少し法的なことをきっちりと申し上げておりませんでしたので,追加して,訂正をさせていただきます。この今回の
任期つき職員制度につきましては,一応法律上は
地方公務員法の一般職,私どもと同じ位置づけでございます。そういう意味で,いわゆる兼業の部分につきましては,兼業禁止ということになっておりますので,弁護士なり
公認会計士の方におきましては,他都市でも余り登用が進んでないということにつきましては,そういった事情もあるんじゃないかというふうに思ってございます。
29 ◯委員(田中健造) 最後に1つ,今後のこの条例の制定された後の施行について,副市長の方から,この4項目のいわゆる短時間
勤務職員を区の窓口で採用する方向でと,こういうことですが,具体的にもう近々,例えば平成22年度4月からスタートするわけですけども,具体的な採用計画についてあると思うんですけども,お聞かせ願いたいと思います。
以上です。
30 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) もちろん今,検討しておりますけども,当然議会の議決をいただきまして,その後ということで,議決いただければ,3月ぐらいには公募をかけまして,募集を行いたいということで,実際の採用は,一応5月ぐらいからでどうかなということで,今ちょっと考えておるところでございまして,人数等につきましては,約20名ぐらいかなというふうに今のところ考えております。
以上です。
31
◯委員長(むらの誠一) 他にございませんか。
32 ◯委員(安井俊彦) この条例をつくることは,
市民サービスの向上につながるということで,賛成をいたしたいとは思いますが,ただ,性善説みたいなものがありまして,働く人々がすべてよくて,いい人なんだということを前提にということになると思いますが,現実,市民生活の中で,非常にこういう
任期つき職員あるいは
任期つき短時間職員の皆さん方が,市民に与えているその影響が非常に悪いケースがある。例えば会館における,あるいはまた,区役所窓口における市民からの悪感情,あるいはまた,中にはしっかりと職務を果たすために,借りた会館が1分でも過ぎたら部屋に入ってきて,はよやめろとか言うてどなるような人がおるとか,いろいろおられるんですね。ですから,そういう意味においたら,もちろん私も性善説には立ちたいと思いますが,仮に市民生活に,市民に対してむしろマイナス面が発生したときに,いろんな制約の中で,なかなかその人に退職を求めることができない,あるいはまた,何か一時休んでほしいというようなことができるようなシステムになっているのかどうか,その点だけ,この辺,僕,この分野は非常に弱いんでようわかりませんが,教えていただいたらありがたいと,このように思います。
33 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 確かに,
住民サービスの前面でやっぱりそういうケースも,我々も一応耳にしたこともありますし,市長への手紙の中でもそういうようなケースがあるということで,これにつきましては,やはり具体的にそういうケースに応じて調査をいたしまして,その職員に対してきっちりと指摘していくと,今後そのようなことがないように指導していくということで,順次やっておるところでございますけども,その個人個人いうことだけじゃなくて,その組織として,やはりきっちりとそういう対応をしていくと。
市民サービスの,今,前線で立たれる方については当然のこと,お客に対しては,市民の方に対しては丁寧に対応していくというのは,これは当たり前の話ですので,まだそういうようなケースが出てきた場合には,きっちり対応していただくように研修等もやっておりますし,組織挙げてふれあい
市民サービス向上運動ということで,特に区役所の中ではそういうような運動をすることによりまして,1人1人がそういう自覚持っていただくということもしておりますし,余りちょっとひどいケースにつきましては,我々といたしましては分限処分の制度をきっちりつくりまして,そういう勤務実績とか,あるいは勤務態度とか,そこら辺については,余りひどいような状況につきましては,分限処分の事例をつくりまして,それを的確にしていこうということで,処分ができておりますので,それに該当する方については,当然手続を踏んだ上でやめていただくかというようなケースもございますので,この分限処分つくりまして,1人退職されたようなケースもございますので,それはもちろんそういう手続をきっちり踏んだ上でということでございますけども,最終はそういう制度の活用をせざるを得ないという状況でございますけども,日常のそういう中では,我々といたしましては,個人個人に指摘するとか,あるいは組織挙げてそういう運動に取り組むとかいうことでしておりますので,まずそういう面での我々は力を尽くして,市民の方にそういう不快な思いをさせないということで,徹底してまいりたいというふうに思っております。
以上です。
34 ◯委員(安井俊彦) 局長も認めていただいたように,そういうケースがままにありまして,我々のところへ訴えてきて,上司に言うと,いや,なかなかね,パートとはいえ──そういう表現はあれですけど──なかなかやめてもらうわけにはいかんのですわというような答えがよく返ってくるんですね。これはやはり税金を使いながら,市民に悪影響を与えていますし,行政に対する不信,傷つけられた方の市民というのは,やっぱり相当な思いをされているんですね。だから,この点,指導とかミーティングとかいうことは大事なんでしょう。それが基本になるんでしょうけれども,最も採用のときにやっぱりそういうことを気をつけなあかんということと,それから,やはりそれは厳しくきっちりと,もう退職をしていただくという体制だけはとっていただきませんと,かえって,この条例で逆に守られ過ぎるという可能性もありますんで,その辺,ひとつ運用の点をよろしくお願いして,要望にしときます。
35
◯委員長(むらの誠一) 他にございませんか。
(なし)
36
◯委員長(むらの誠一) 次に,報告,
工事請負契約の締結について,ご質疑はございませんか。
37 ◯委員(北山順一) 今回の
工事請負契約の締結についてですが,1点だけお伺いしておきたいんですが,この3件の契約がありますが,岡工務店というのが神戸にあるのはよくわかっておるんですが,あとの2件の設備の会社,これ,神戸市内の企業なのかどうかだけ,そこをご説明いただきたい。
38 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) この3件ございますけども,危機管理センターについては一応地元企業,それから,新中山手住宅の3号棟につきまして,これも地元企業,それから3点目の新川橋,これにつきましては準地元企業と,準ということになっています。
39 ◯委員(安井俊彦) この件に関連したことになろうかと思いますが,今回,
工事請負契約の改正が行われて,非常に大きな成果を上げてきている。しかも,業界からもかなりほっとしたとか,よくやってくださったという称賛の声が聞こえてきております。それは最低価格の案件に対する契約金額の上げであるとか,下請企業を使った場合のいわゆる点数の加点であるとか,そういう非常にきめ細かな改正を行った結果,かなり成果を上げてきておるとは思いますが,あと,皆さんからのいろんな声を聞きますのは,やはり分離発注,それから,今,他の議員からもありましたように,地元発注ということについて,どうなっているのかということが聞かれます。私も同じ質問したかったんですが,この例えば第2番目にあります新中山手住宅,これで解体撤去工事一式になっているんですが,これが分離発注できなかったのかどうか,その辺の見解,それからもう1つは,この分離発注だと思いますが,危機管理センターの電気工事整備,これは分離発注されているので,それなりの成果が上がっておると思いますが,今後どういう方針で分離発注をしていくのかということと,それから,今回,私が当初,非常に大きな評価をしていると言った工事契約内容の変更について,当局に届いている声,あるいはまた,今後どのような変化が起こってきておるのか,その点についてお伺いいたしたいと,このように思います。
40 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 今回,最低制限価格を上げさせていただいたりとか,下請率の点数を入れたとかいうことで,我々といたしましては,一昨年からも非常に厳しい状況がふえておりまして,リーマンショック以来,特にやはり地元企業が大変やという状況の中で,我々もいろんな声を聞かせていただきながら,地元企業の声も聞かせていただきながら,どこをどうすればいいのかということを考える中で,やはり安ければいいとかいうことじゃなくて,やはりある程度,仕事をとるに当たりましては,適正な利潤とかいうのは当然必要なものでございますので,それが変なダンピング競争になって,低価格で取り合いするというのはいかがなものかなという観点から,最低制限価格を上げさせていただきましたし,特に,やはり従来,最低制限価格以下の分で,やはりある程度ヒアリングをして,企業がいけるということであれば,以下でもしておったわけですけども,やはりそれもある程度,最低限というのはあるであろうということで,いわゆる失格基準というのを設けさせていただきまして──大体70%ぐらいなんですけども──そういうことも考えながら,やはり地元企業がきっちりとやっぱり仕事をしていただくということですべきではないかなということで,今回上げさせていただいたということで,これにつきましてはいろいろ評価していただいていますので,我々も引き続き,いろいろやはり地元企業の活性化のためにどういう方法をとったらいいのかということをよく十分相談しながら,話を進めていきたいというふうに考えておりますので,それで完全やということはなかなかありませんので,やはり状況,状況に応じながら,やはりいろいろ声を聞きながら,今後ともそれを進めていきたいということで考えておりまして,地元企業発注につきましては,我々といたしましては,地元でできるやつはもうすべて地元でやろうということで考えております。ただ,工事によりまして,やはり地元ではなかなか非常に難しいんではないかなというのは,やっぱり技術部門とかそこら辺からの声もありますので,そこら辺も踏まえて,1件1件十分検討しながら,基本的にはやはり地元でできるものは地元でということで考えておりますので,これについては従来からそういう方向でいっていますので,今後ともそういう方向で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
具体的な件については,経理課長の方からお答えします。
41 ◯廣本
行財政局財政部経理課長 若干補足して申し上げます。この新中山手住宅3号棟でございますが,基本的には建てかえ工事という側面があるというお話を技術部門から伺いました。先ほど副市長が申し上げましたとおりに,我々は分離分割というのは経理契約発注する大原則というふうに考えておりまして,撤去のみという場合で発注した部分も,過去,案件たくさんございます。ただし,この場合は撤去した後に建設する。しかも工期の関係もございましたので,まとめておるといった実態がございます。
それから,今回1月1日に経理契約の結び方につきまして若干改正いたしました。それについて何か反響がというお話がございましたので,一部分申し上げますと,総合評価の中で地元下請率というものを加えさせていただきました。さまざまな折衝のもとに入れた項目でございますが,今のところ,この総合評価で地元下請率というものを取りにきて,評価してもらおうといった企業がかなり見られております。まだ結果が出ておりませんので,個々のその内容については控えますけれども,各企業とも取りにきているのかなという手ごたえは私は持っております。
以上です。
42 ◯委員(安井俊彦) 確かに私たちの方にも聞こえてくるのは,今回の改正で,おかげさまで,安い値で落札しておいて,できる業者集まれ,この指に集まれということで,もう倒れかかった死に体の企業までがその指につかまって,結局,また赤字で夜逃げしたとか,自殺したとかいうようなことがあったのが,随分それが救われてきたということで,まじめな業者から非常に大きな評価を得ているということについては,私たちは実感として思っています。
同時に,総合点に下請業者を使った率について,それを加味していったということについて,今,当局の説明を聞くと,かなりそれに対していろいろな評価が出てきておるということですので,これはボディーブローみたいなもので,かなりやっぱりきいてくるだろうと,こういうように思いますから,大いに期待をいたしたいと思いますが,ただ,分離発注に努めておるとは言いながら,この件については,工事の期間の問題でできなかったということですが,でき得るならば,これはそんなに急に決まった工事ではないと思います。したがって,計画の段階から,分離発注するためにはどれぐらいの期間でというような,期間を見据えるやっぱりスタンスというのもあったと思いますので,今後そのようなことにも気をつけていただいて,ますますこの形で進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。
以上です。
43
◯委員長(むらの誠一) 他にございませんか。
(なし)
44
◯委員長(むらの誠一) 次に,この際,秘書室・
行財政局の所管事項について,ご質疑はございませんか。
45 ◯委員(北山順一) 1点お伺いいたします。私は神戸市内,自転車を使った,自転車を活用したまちというものをつくれということで,やかましく言ってきておるんですけれども,その中で,さらにもう一方で,子育て支援という立場でいろいろ発言もさせてきてもらっております。日本一の子育てをしやすいまち神戸をつくれということをいつも私のキャッチフレーズにして頑張っておるんですが,ご存じのとおり,警察庁の方で3人乗りの自転車というのは絶対危険だということで禁止されておったんですが,安全性が確認できたということで,3人乗り自転車というのが警察庁も認めることになりました。そこで,3人乗りの自転車が普及するんだと,こう思っておりましたら,結構高いんです,あれね。8万円から10万円とかいって,なかなかこれは普及しない。そこで,埼玉県であるとか,前橋市であるとか,その他日本で約10市あたりが補助金出しておりますが,3万円だとか,4万円だとかいう補助金を出しております。そういうことは皆さんご存じだろうと思うんですが,今回の約53億円ですか,
補正予算の中でそういう予算が組まれているのか,いないのかということをお伺いしておきたいと思います。
46 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) それについては,予算上は組まれていないということになっています。
47 ◯委員(北山順一) 予算上は組まれていないということは,どこの局からも子育て支援という立場でこういう予算をつけてもらいたいというような要求はなかったのか。よく皆さんは選択と集中と,こういう言葉で,こういう予算を組んだんだと,こう言うんですけれども,その選択をするときの中にも入ってなかったのかどうか,お伺いしておきたい。
48 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 予算編成の中では,局からは上がってきてなかったということでございます。子育てにつきましては,いろんな要素あると思いますけども,当然保育所の待機解消とかいうことについては,かなり力を入れているということでございますし,国の方でも子ども手当ということで措置されているということで,これにつきましては,やはり3人乗りの分がどれだけ子育てに効果あるのかということも含めて,局の中で十分議論していただいて,それで効果があるということであれば,当然予算の要求の中にも出てきてしかるべきかなということでございますので,十分議論を尽くしていただきたいなというふうに思っております。
49 ◯委員(北山順一) 今の説明でよくわかりましたけれども,実際,他都市では十分議論を尽くした上で,3万円とか4万円とかの助成金を出しておるんですね。ご存じでしょう,そういう都市がたくさんあるということ。神戸市はその議論の場にも乗ってなかったということについては,ちょっと信じられないというか,そんな感じがいたします。これは3人乗りの自転車が子育てにどんな影響があるんだ,どんな効果があるんだということですが,安全性,道路,自転車道路というか,保育所とか幼稚園の周りの自転車の道路とか,あるいは自転車の駐輪場とかいうものも整備していく必要もあるんですけれども,実際はやっぱり3人の子供,2人の子供を乗せて,幼稚園や保育所へ,今,送り迎えしている人もようけおるんです。だから,そういう人に対して補助金を出そうというのは,子育て日本一を目指す神戸あたりが,どこの都市よりも早くしてもらいたかったなという気持ちを持っております。残念な思いで,今,終わります。ありがとうございました。
50 ◯委員(林 英夫) 先ほど,訴えの提起,控訴事件についてお話を伺いましたけども,もう1点,ちょっと上告事案で,去年の12月10日の最高裁第一小法廷の決定で,あの例の外郭団体の派遣職員の補助金の質問なんですけども,一応市長のご見解はホームページで拝見しましたし,あと,メディアを通じて,神戸市,執行機関としての判断ということをお伺いしているんですけども,改めてこの場で,執行機関,副市長としてのご見解をお伺いしておきたいと思います。
51 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 平成21年12月10日の最高裁決定,これは保健福祉関連3団体の分でございますけども,これにつきましては,平成21年1月20日の大阪高裁判決までの事実に基づきまして判断が行われたということでございます。その後,権利放棄を含む条例改正につきましては,その後の21年2月16日に議決されて,公布されたということでございますので,これは民事訴訟法の中で321条の中でも,原判決において適法に確定した事実は,上告裁判所を拘束するということでございますので,この権利放棄を含む条例改正の事実につきましては,審理の対象になっていないというふうに我々は考えておりますので,その後,権利放棄の議決をいただいたということでございますので,審理の対象になっていないということでございますので,そういう認識でおります。
52 ◯委員(林 英夫) 市長のお話もそうだったと思うんですけども,私も行政訴訟であったりとか,住民訴訟,幾つか取材してきまして,ちょっと1点だけ不思議なのは,上告なさった後に重大な理由の変更があったと。それは議会の債権放棄であったと思うんですけども,それに関しまして,例えば意見書であったりとか,あるいは上告理由書の補充書というものを,これは代理人の方から出たのかどうか,そこ1点お伺いしたいと思います。
53 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) それについては出してないということでございます。
54 ◯委員(林 英夫) だと私も推測しておりました。ですから,基本的に議会であれだけ記名投票で債権放棄をしておいて,重要なやはり上告理由の変更に当たると私は思うんですが,それについて,最高裁──高裁通じてという形になるかもしれませんですが──最高裁へお出しになっていないというのは,私は非常に不思議でしょうがないんです。
もう1点言うならば,これは副市長ご存じだと思いますけれども,民訴法の第338条,ここに,次に掲げる事由がある場合は,確定した終局判決に対して,再審の訴えをもって,不服を申し立てることができると。これは刑事事件の再審請求と同じなんですけども,第338条の9項目めに,判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。これはおっしゃるとおり,最高裁がそこの部分の債権放棄について判断してないんじゃないかと,先ほどおっしゃいました。この第9項目めに再審理由として上げられているんですよね。それについて再審なさらないのかどうかということも,あわせてお伺いをしておきたいと思います。
55 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 先ほど申し上げましたように,最高裁の決定につきましては,大阪高裁判決,事実に基づいてということでございますので,それにつきましては,第321条の中できっちり書いておりますので,それに基づきまして判断されたと。事実に基づいて判断されたということでございますので,そういうふうに解釈していただきたいと思いますし,上告の理由書の中に,放棄の議決をいただいたこと,これは一応盛り込みまして,神戸市としての主張はしているということでございます。
以上です。
56 ◯委員(林 英夫) ちょっとそれはタイムラグとして,どういうことになるんでしょうか。上告の理由書をお出しになったのはいつですか。議会の議決はことしの2月ですよね──ことしでない,去年ですね。失礼しました──去年の。
57 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 日にちでございますけども,これは2月4日でございます。
58 ◯委員(林 英夫) 上告理由書を上げられたのが2月4日ですか。それで,議会はその後,2月末だったですね。そういう時点で,まだ議決してない時点でもう盛り込まれていたわけですか。ちょっとその辺の時間の経過の問題を教えてください。
59 ◯小島
行財政局行政監察部長 先ほど副市長の方からご答弁申し上げました2月4日といいますのは,ことしの2月4日,先ほど委員おっしゃられたように,2月16日は去年のことだと思いますが,まず上告いたしまして,その後,理由書を裁判所に出さないといけないということになっておりますので,本年の2月4日にその理由書を提出したということでございます。
60 ◯委員(林 英夫) ということは,その時点で議会の債権放棄については理由書の中に入っていたという認識でいいわけですね。すると,先ほどご説明のあったように,そこの部分について判断されていないというのはどういうことなんでしょうか。どういうふうな理解をしたらいいんでしょうか。理由書の中に入っているということで却下されているわけなんですが。
61 ◯小島
行財政局行政監察部長 今申し上げました上告理由書を2月4日に提出いたしましたというのは,大阪高裁の判決が昨年の秋に出ております。それについて最高裁に上告しておりますので,それについてはこういう形でしておりますという理由書の中に,今申し上げたことを述べておるということでございます。
62 ◯委員(林 英夫) それは了解しております。当然ことしの分につきましては盛り込んでいらっしゃると思うんですけども,この去年の最高裁判決についての部分での見解の中で,当然その債権放棄について最高裁が判断していないので,私たちは行政として議会に対して債権放棄を提案をして,議会の方が議決しているんだというふうな点で,最高裁のある意味,その判決の遺漏といいますか,若干その辺の最高裁の認識というものは違ったんじゃなかろうかというご見解だと思うんですけども,その前に,私が申し上げるのは,その議会が債権放棄した時点で,行政としては債権放棄ということを決定なさって,執行機関として,どうして最高裁に意見書の補充書をお出しにならなかったのかというのが不思議でならないというふうに言っているんです。これは非常に行政としては大きい事案だと思います。債権放棄をするわけですから,それについて,最高裁の係争中に,どうして,こういうふうな事案の中で,議会も債権放棄を決定してくださったということで,当然私たちとしては債権放棄というふうなことを考えていますと。そういう中で判断くださいというふうな意見書の,あるいは上告理由書の補充書というものをお出しにならなかったのかなというふうな,これは代理人にも直接聞かなきゃならない部分かもしれませんけど,それが非常に不思議でならなかったんです。もう1度ご見解をお伺いしたいと思います。
63 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) だから,先ほども申し上げましたように,これはあくまで最高裁の判断は,高裁までの事実に基づいて判断したということでございますので,その後,一応放棄したということでございますので,それをあえてこちらの方から出さなあかんかどうかというのは,出すべきであるかというのは,どこにもそんな条文も私は見たことないんですけども,だから,それは当然最高裁として,高裁の事実関係に基づいて判断したということでございますので,こちらについては,それをこちらの方から出さなあかんとかいう義務も,何か義務のようにおっしゃいますけど,それは義務,特にそれは出さなければならないということにはなってないんじゃないかなというふうには思っております。
64 ◯委員(林 英夫) 義務とは決して言ってなくて,当然訴訟の中で新たなその証拠案件とか,あるいは上告あるいは控訴の理由がさらに加わった場合というのは,意見書を出したりとか,補充書を出したりというのは通常だと思うんで,その辺は義務じゃないんですけども,あえて出さなかったのかなという,代理人の態度がどうだったのかなというのは非常に疑問に思いましたので,質問した限りでございます。
それから,もう1点だけ,その今回の最高裁の決定で,高裁判決が確定したことについて,当然市の立場としましては債権放棄しているということだと思うんですけども,一方で公務員の派遣法に基づいて,これまでの外郭団体への職員への支給のあり方の違法性というのが確定しているわけなんですけども,それについてのご見解はいかがでしょう。
65 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 本市としましては,
地方自治法の定めに従いまして,適正に議会での議決を経た上で,債権放棄を含む改正条例の公布,施行を行ったということでございますので,権利は放棄され,消滅したというふうに考えております。
また,住民訴訟継続中の権利放棄が争われて,判決が確定したケースがございますけども,これは他都市,これは平成19年3月20日に最高裁決定,これは玉穂町の事案ですけども,これにつきましても,権利放棄については,議決により権利が消滅しているということをはっきりうたっております。これは3年前です。だから,もう最高裁で一応そういう判断が出ているわけですね。
それから,平成21年11月11日,これは神戸地裁ですけども,地裁の判決におきましても,本市の権利放棄に対する主張が認められております。権利放棄は適法であるという判決が出されたということでございますので,権利放棄が有効か否かにつきましては,現在,上告を行っている最高裁の判断を仰いでいきたいというふうに思っております。
66 ◯委員(林 英夫) おっしゃることは了解いたしました。そういうふうないろんな事案がある中で,先日の高裁判決は,議会のその債権放棄については非常に厳しい見方をしておりますし,一方で,地方制度調査会は,むだにその債権放棄をすべきではないというふうな形で,総務省の方に申し入れているというふうなことも現実の問題としてあるということを申し添えておきたいと思います。
それから,基本的に最高裁の決定に対してまだ不服があるんだったら,やはり再審というふうな道をご検討なさって,これはもう時間的な問題もあるかと思いますけども,なぜ再審しなかったかということも,やっぱり説明責任として市民にご報告なさる方がいいんじゃなかろうかということを申し添えて,終わりたいと思います。
67
◯委員長(むらの誠一) 他にございませんか。
68 ◯委員(安井俊彦) 議会が債権放棄の決議をしたということの意味というのはいろいろあるわけです。ある意味では,市長の救済措置という声もありますが,決してそういうことではなしに,三権分立の中における,いわゆる司法権が行政に対してどこまでの影響を与えることができるか,立法機関として,地方の立法機関の見識として,社会相応のその処分であったのかどうか,いろんな考えの中で,私たちの議会というのは,この件に関しては債権放棄が妥当であるという決議をいたしたわけです。何も住民運動を踏みにじったということではなしに,地方議会の権威ある立法機関としてのそういう判断をなし得たわけです。
一方,じゃあ,やたらと,その議会がそういう債権放棄ということについて議決をしていいものかどうかということがあって,さっき議員がおっしゃったような審議会によって,そういうことの乱用をということを考えられる。今回のケースに至っては,市長そのものが利得をしたわけでもないし,あるいはまた,ある意味では,確かに派遣法における違反というのはもう確定してますから,ですが,そのときの行政官の判断がどうだったのかというのは,今後,僕としては非常に興味のあることなんですけれども,それとは別において,市民生活に与える影響というのは非常に大きい。また,それだけの成果を上げてきたという結果もあるわけです。そういう中で,今後このような議会が議決をするということについて,今後いろんな都市でこういう議決が行われることになったら,これまた,違った社会的な面が,反動あるいはまた社会的なマイナス面が出てくる可能性もある。さりとて,形式犯的なものについて,過剰な罰則が司法によって行われるようなことがあるならば,これは議会としては,やはりそれはおかしいという声を上げるという権利もあるし,義務もあるだろう。そういう中では,今後,各全国の議会がこのことについて,どこまで議会決議をやるのが妥当かどうかというのは,大きな今後のこれを契機に研究課題になってくるだろうと,そういうふうに思うんです。これは,だから,それが行政の方からそうだとも言いにくいし,そうでしょうとも言いにくいんですが,これについて,もしコメントが出せるようやったら出していただきたい,こういうふうに思います。
69 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) これにつきましては,我々といたしましては,確かに派遣法の手続上の問題ということも高裁でありましたので,それにつきましては,我々といたしましては,手続の不備については,やはり訂正しなければならないということで,条例を改正させていただきまして,直接支給に切りかえたということでございます。したがいまして,その高裁の判断によるところについては,我々としては,やっぱり是正すべきところは是正したということでございますし,その債権放棄につきましても,従来,市の直接やっておった事業を,外郭団体を通して,やはりサービスの向上あるいは執行体制の効率化ということで,外郭団体でいろいろやっていただいた方がということでやっていただいた分でございますし,それにつきましては,外郭団体の方できっちりと,福祉関係あるいは教育関係等の仕事をきっちりやっているわけですから,それについて,何かその損害が生じたということは我々としては考えておりませんので,あわせて債権放棄をさせていただいたということでございます。先ほど申し上げましたように,3年前にはそういう最高裁で判断出ておりますし,今回の地裁でも出ているということでございますので,全体のこの債権放棄につきましては,やはり国の方できっちりと議論していただいて,その三権分立とかそこら辺も踏まえて,どういう形でするのがいいのかということで,よく議論していただいて,統一的な見解を出していただければ,非常にありがたいなと思っておるところでございます。
以上です。
70
◯委員長(むらの誠一) 他にございませんか。
(なし)
71
◯委員長(むらの誠一) ご質疑がないようでしたら,私の方から質疑がありますので,少しお時間をいただきまして,この間,進行を副委員長に交代をいたします。
72
◯委員長(むらの誠一) コンプライアンスの関連で1つ質問をさせていただきたいと思います。
以前,小柴副市長が局長のころ,平成17年の一般・特別会計の決算で,私質疑させていただきました。神戸市職員の市章──神戸市職員章,これ,訓令で神戸市職員章規程というものがあって,その第1条,職員章の佩用には,本市職員は常に職員章を佩用して,その身分を明らかにするとともに,職員としての品位を保持しなければならないというふうに書いてあると。その当時,私,議場でも,それから一般の幹部職員等でも,つけておられる方と,つけておられない方がいらっしゃって,どうなっているのかということを質問させていただいた。そのときの小柴行財政,当時の局長の答弁は,規程の趣旨から考えますと,庁舎の内外にかかわらず,神戸市職員として職務に当たる場合につきましては,職員章を着用するように,やはり徹底してまいりたいというふうに思っておりますと。再質問にも徹底をしてまいりたいとお答えになっているんですね。これは当然なんですけれども,この質疑の後,しばらくは職員の皆さん方,徹底されていたと思います。ただ,この委員会の前,約1カ月半くらいだけ見ても,つけていらっしゃらない職員の方々が目についたわけです。どうなっているのかと。徹底したいということをおっしゃっておりますけれども,現状は徹底されてないんではないかというふうに思うんですけれども,どうなっているのか,どのように考えているのか,お聞きをいたしたいと思います。
73 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 確かに,平成18年12月にむらの委員長の方から質問ございまして,たしか答えております。当然我々といたしましては,規程があるわけですから,常に佩用して,その身分を明らかにするとともに,職員としての品位を保持しなければならないということで定められておるわけですので,我々といたしましては,それを職場に言うたわけですけども,現在,残念ながら実施されてないということでございます。これは職員章の有無にかかわらず,職員は,やはり職員としての自覚と責任を持って行動しなければならないということでございますが,規程の趣旨を考えますと,やはり庁舎の内外にかかわらず,職員として職務に当たる場合については,職員章を着用するということできっちりうたっておりますので,再度徹底してまいりたいということで考えたいなと思っております。なかなか通知を出したからいうて,なかなか守ってもらえないということでございますけども,これにつきましては,何らかの格好で周知をする方策をちょっと一応考えてみたいなということで,実際に着用していない場合については,その職場の中できっちりと上司の方から指摘して,直すような方策をちょっと考えてみたいなというふうに思っております。
74
◯委員長(むらの誠一) この委員会の前に,私,質問するほどのことでもないだろうと。要は同じ質問ですから,こんな質問させないでほしいということで,私,委員長を今させていただいていることもあって,小柴副市長に,今,最近職員の方々が全然徹底されてないから,徹底するようにお願いしますねということを,私申しましたよね。お電話をしました,内線で。徹底しますということをそのときは小柴副市長おっしゃいましたけれども,それからずっと,今,予算の関係,政調会なんか各会派ありますね。私の会派の中にもいろんな職員の方々が出入りされますけれども,そればっかり見ているわけじゃないですよ。ただ,私の前に座っておられる方が,つけている人と,つけてない方がいらっしゃったり,要は徹底されてないと。改善されてないと。いろんな局の方々に,局長からとか上司から,何かバッジのことについて言及なかったかということを聞いたんですけれども,いや,何も聞いていませんということだったんですね。私が電話をしてから,小柴局長──済みません,副市長──局長も兼ねておられて,大変ご多忙にされて,もう頭がいろんなところに行っておられるんかもしれないけれども,徹底しますと私におっしゃって,それからきちっと全庁的に指示をなさったのか,何か行動を起こされたのか,お聞きしたいと思います。
75 ◯小柴副市長(
行財政局長事務取扱) 確かに,ちょっと徹底されていなかったいうことは認めざるを得ないということでございますので,徹底する方策をちょっと至急に,どういう格好でしたらいいのかということも含めて,ちょっと早急に検討させていただきたいというふうに思っております。
76
◯委員長(むらの誠一) これで終わりますけれども,小柴副市長は副市長に就任されて,いろんなところで,その就任のインタビューなんかありますね。そのコンプライアンスに関しても,やはりきちっとやらなければならないということをおっしゃっています。簡単なことだと思うんですよね。一般の民間でも社員章つけている,つけてないというのは明確にわかるわけで,職員同士でも,つけている,つけてないというのはわかりますよね。何でそんな簡単なことが,私はブロークン・ウィンドウ理論,もうとにかく懲戒のいろんな職員,毎年出ますね。いろんな問題出ます。やっぱりそういう小さなこと,要はコンプライアンスといって,そういうところを守れないからこそ,だんだん,このぐらいやったら,このぐらいやったらということで,職員の気が緩んでいくんではないかなと。だから,きちっとやっておられる職員はたくさんいらっしゃいますけれども,バッジつけてないから仕事してないとは言いませんけれども,コンプライアンス条例をつくっているわけですから,規程があるわけですから,そこはきちっと守っていただくということをお願いして,終わりたいと思います。
77 ◯副委員長(向井道尋) それでは,進行を委員長に交代します。
78
◯委員長(むらの誠一) 他にご発言がなければ,秘書室・
行財政局の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局,ご苦労さまでした。
なお,委員の皆様におかれましては,企画調整局が入室するまで,自席でお待ち願います。
(企画調整局)
79
◯委員長(むらの誠一) これより企画調整局の審査を行います。
それでは,議案1件について,当局の説明を求めます。局長,着席のままで結構です。
80 ◯山本企画調整局長 それでは,座って説明させていただきます。
それでは,予算第40
号議案平成21年度神戸市
一般会計補正予算のうち企画調整局関係分につきまして,ご説明申し上げます。
お手元の委員会資料をごらんいただきたいと思います。
繰越明許費の説明でございますが,第2款総務費,第2項企画費につきまして,旧二葉小学校改修として6億3,800万円を,旧神戸生糸検査所改修として2億7,800万円を,財務会計システム再構築として5,100万円をそれぞれ計上いたしております。このうち,旧二葉小学校改修及び旧神戸生糸検査所改修につきましては,国の経済危機対策を活用し,平成21年度6月
補正予算でお認めいただいた事業でございます。
繰越理由でございますが,旧二葉小学校改修につきましては,旧校舎改修工事の設計において,地元意見の集約と各局事業の調整に時間を要したため,また,旧神戸生糸検査所改修につきましては,耐震診断のための調査業務に時間を要したため,それぞれ事業費の一部を翌年度に繰り越そうとするものでございます。
財務会計システムの再構築につきましては,会計事務の効率化等のため,平成21年度及び22年度の2カ年で新たなシステムを構築する事業でございますが,他のシステムとの連携部分についての設計や,テスト方法の調整に時間を要したため,事業費の一部を翌年度に繰り越そうとするものでございます。何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。
81
◯委員長(むらの誠一) 当局の説明は終わりました。
これより質疑を行います。まず,予算第40号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。
(なし)
82
◯委員長(むらの誠一) 次に,この際,企画調整局の所管事項について,ご質疑はございませんか。
(なし)
83
◯委員長(むらの誠一) 他にご発言がなければ,企画調整局の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局,どうもご苦労さまでした。
なお,委員の皆様におかれましては,市民参画推進局が入室するまで,自席でお待ち願います。
(市民参画推進局)
84
◯委員長(むらの誠一) これより市民参画推進局の審査を行います。
それでは,議案2件について,当局の説明を求めます。局長,着席のままで結構です。
85 ◯永井市民参画推進局長 それでは,お手元にお配りしております
総務財政委員会資料によりまして,予算第40
号議案平成21年度神戸市
一般会計補正予算のうち関係分,第114号議案町及び字の区域並びにその名称の変更等の件の2件につきまして,一括してご説明申し上げます。
2ページをお開きください。
まず,予算第40
号議案平成21年度神戸市
一般会計補正予算のうち市民参画推進局関係分につきまして,説明申し上げます。なお,金額につきましては,万円未満を省略させていただきますので,ご了承願います。
1
歳入歳出補正予算額一覧をごらんください。今回,補正しようといたしますのは,
歳出予算につきまして2,000万円を増額しようとするものでございます。
2
歳出予算をごらんください。歳出の内訳でございますが,表の中央にございます補正額の欄をごらんください。
第3款市民費,第1項市民費につきまして2,000万円を増額いたします。これは,人事異動に伴い職員費の補正を行おうとするものでございます。
続きまして,3
繰越明許費につきましてご説明を申し上げます。第2款総務費,第8項庁舎等建設費,須磨区庁舎移転整備といたしまして,本体設計や旧大黒小学校校舎等の解体撤去に係る経費1億3,675万円,同じく第2款総務費,第8項庁舎等建設費,西区庁舎改修といたしまして,空調設備更新に係る経費4,882万円,第3款市民費,第2項会館費,勤労者福祉施設改修といたしまして,勤労会館の冷温水発生機更新及び六甲道勤労市民センターの空調設備更新に係る経費1億966万円,合計2億9,524万円をいずれも工程調整のため,平成22年度に繰り越ししようとするものでございます。
右のページに移りまして,第114号議案町及び字の区域並びにその名称の変更等の件につきまして,ご説明を申し上げます。
本件は,宅地造成に伴うものといたしまして,まず6ページの次のページ,議案参照図その1に示しております北区山田町藍那,西区押部谷町木津の各一部を西区見津が丘5丁目,見津が丘6丁目の各一部に変更しようとするものでございます。
続きまして,その次のページ,議案参照図その2に示しております須磨区妙法寺の一部を横尾1丁目の一部に変更しようとするものでございます。
以上,予算第40
号議案平成21年度神戸市
一般会計補正予算のうち関係分,第114号議案町及び字の区域並びにその名称の変更等の件,2件につきまして,ご説明をさせていただきました。何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。
86
◯委員長(むらの誠一) 当局の説明は終わりました。
これより質疑を行います。まず,予算第40号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。
(なし)
87
◯委員長(むらの誠一) 次に,第114号議案について,ご質疑はございませんか。
(なし)
88
◯委員長(むらの誠一) 次に,この際,市民参画推進局の所管事項について,ご質疑はございませんか。
(なし)
89
◯委員長(むらの誠一) ご発言がなければ,市民参画推進局の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局,どうもご苦労さまでした。
なお,委員の皆様におかれましては,危機管理室が入室するまで,自席でお待ち願います。
(危機管理室)
90
◯委員長(むらの誠一) それでは,危機管理室の審査を行います。
それでは,議案1件について,当局の説明を求めます。危機管理監,着席のままで結構です。
91 ◯平井危機管理監・理事 それでは,着座のままご説明申し上げます。
お手元にお配りしております
総務財政委員会資料によりまして,予算第40
号議案平成21年度神戸市
一般会計補正予算のうち,危機管理室関係分につきまして,ご説明を申し上げます。
資料の1ページをお開きください。
1
繰越明許費をごらんください。表にございますように,第2款総務費,第1項総務費,第2目総務管理費の危機管理センター整備事業につきまして,1億896万6,000円を翌年度に繰り越ししようとするものでございます。
平成24年4月の供用開始を目指し,整備を進めております危機管理センターでございますが,建設地の基礎撤去時に明治時代以降のものと推定されますれんが建物の基礎の一部が発見されました。その埋蔵物調査の実施によりまして,11月を予定しておりました建設工事の着工がおくれたため,工事費の一部を22年度に繰り越ししようとするものでございます。
なお,平成22年2月より──今月より建設工事を開始いたしておりまして,平成23年6月に完成予定でございます。
以上,予算第40
号議案平成21年度神戸市
一般会計補正予算のうち危機管理室関係分につきまして,ご説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。
92
◯委員長(むらの誠一) 当局の説明は終わりました。
これより質疑を行います。まず,予算第40号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。
(なし)
93
◯委員長(むらの誠一) 次に,この際,危機管理室の所管事項について,ご質疑はございませんか。
(なし)
94
◯委員長(むらの誠一) ご発言がなければ,危機管理室の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局,どうもご苦労さまでした。
なお,委員の皆様におかれましては,危機管理室が退室するまで,自席でお待ち願います。
95
◯委員長(むらの誠一) それでは,これより意見決定を行います。
まず,予算第40
号議案平成21年度神戸市
一般会計補正予算の本委員会所管分については,いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
96
◯委員長(むらの誠一) それでは,本件は原案のとおり承認されました。
次に,報告第8
号専決処分報告の件(訴えの提起)については,いかがでしょうか。
(「異議なし」「異議あり」の声あり)
97
◯委員長(むらの誠一) 各会派のご意見が分かれておりますので,これよりお諮りをいたします。
本件について,原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
98
◯委員長(むらの誠一) 挙手多数であります。よって,本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に,第113
号議案神戸市一般職の
任期付職員の採用に関する条例の件については,いかがでしょうか。
(「異議なし」「異議あり」の声あり)
99
◯委員長(むらの誠一) 各会派のご意見が分かれておりますので,これよりお諮りいたします。
本件について,原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
100
◯委員長(むらの誠一) 挙手多数であります。よって,本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に,第114号議案町及び字の区域並びにその名称の変更等の件については,いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
101
◯委員長(むらの誠一) それでは,本件は原案のとおり承認されました。
以上で意見決定を終わります。
次に,私より,核兵器の廃絶と恒久平和実現を求める意見書の提出について,ご説明いたします。
本意見書は,先月18日付の平和市長会議会長である広島市長から神戸市会議長あての決議依頼に基づくものであります。神戸市も加盟しております平和市長会議では,本年5月に開かれる核不拡散条約再検討会議において,西暦2020年までに核兵器の廃絶を実現する議定書が採択されることを目指しており,その取り組みとして,全国各市議会に意見書の決議を依頼しているものであります。
それでは,意見書案を書記に朗読させます。
(書記朗読)
102
◯委員長(むらの誠一) ご苦労さまでした。
ただいまの意見書案について,各会派のご意見はいかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
103
◯委員長(むらの誠一) 本意見書案について,各会派ともご異議がないようですので,この後,本委員会に委員を出しておられない新社会党さん及び山下議員にもご意見をお伺いし,ご了解がいただけましたら,本市会議員全員が提案者となって,議員提出議案として提出したい旨,市会運営委員会に申したいと存じますので,委員各位におかれましては,会派内での周知徹底についてご協力をお願いいたします。
104
◯委員長(むらの誠一) 本日,ご協議いただく事項は以上であります。
本日はこれをもって閉会をいたします。
長時間ご苦労さまでした。
(午前11時59分閉会)
神戸市会事務局
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