5ページに参りまして,第3項再
開発事業費でございますが,表の
補正額の欄にございますように,2億3,424万円の増額となっております。内容は表の下に記載しておりますように,第2目組合等再
開発事業費で,
中山手地区における
補助事業の
認証決定に伴うものでございます。
6ページをお開きください。
第4項
街路事業費でございますが,表の
補正額の欄にありますように,7億円の増額となっております。内容といたしましては,表の下に記載しておりますように,第2目
街路立体交差費で,
阪神電鉄連続立体交差事業における
補助事業の
認証決定に伴うものでございます。
7ページをごらんください。
繰越明許費でございます。第10
款都市計画費,第2項
都市改造事業費では,
浜山地区整備,
復興区画整理,第3項再
開発事業費では,組合等再開発,第4項
街路事業費では,
街路立体交差におきまして,20年度へ繰り越す予定でございます。繰越額の合計は表の合計欄にございますように,15億1,744万円となっております。
9ページをお開きください。
続きまして,予算第34
号議案市営住宅事業費補正予算でございます。
歳入歳出補正予算一覧表の歳入・歳出それぞれの合計欄にございますように,12億7,118万円の増額となっております。
10ページをお開きください。
歳入予算の内訳でございます。第2
款市営住宅管理事業収入,第2項
国庫支出金は2億3,587万円,第4項繰入金は1,128万円,第7項市債は10億2,402万円の増額となっております。
11ページをごらんください。
歳出予算の内訳でございます。表の
補正額の欄にありますように,第2
款市営住宅管理事業費,第1項
市営住宅管理事業費において,5億2,416万円の増額となっております。内容といたしましては,第2目管理費で,
計画修繕における
補助事業の
認証決定に伴うものでございます。
12ページをお開きください。
第2項他会計へ繰出金でございますが,表の
補正額の欄にありますように,7億4,702万円の増額となっております。内容といたしましては,第1目公債費へ繰出金で,
公的資金補償金免除繰上償還に伴うものでございます。
13ページをごらんください。
繰越明許費でございます。第2
款市営住宅管理事業費,第1項
市営住宅管理事業費では,
市営住宅計画修繕におきまして,20年度へ繰り越す予定でございます。繰越額の合計は表の合計欄にございますように,5億2,416万円となっております。
以上,
都市計画総局所管の平成19年度
補正予算の説明を終わらせていただきます。
続きまして,
公営住宅法施行令が一部改正され,平成19年12月27日に公布されましたので,ご報告申し上げます。
お手元の資料2をごらんください。
改正の趣旨でございます。
公営住宅法が平成8年に改正されました際,入居や家賃の基準が設定されましたが,その後10年以上見直されておりません。その間の
世帯所得の変化や
高齢者世帯の増加により入居申し込み可能な世帯がふえ,
応募倍率が上昇している状況を踏まえ,
住宅セーフティーネットの中核となる
公営住宅を,
住宅困窮者に対して公平・的確に供給するため,必要な見直しをこのたび実施することになったものでございます。
改正の概要は大きく分けて2点,
入居収入基準の見直しと
家賃制度の見直しでございます。まず,1)
入居収入基準の見直しの図をごらんください。
入居収入基準とは,
公営住宅に申し込み可能な収入の上限のことで,
収入分位の低い方から25%に当たる
政令月収20万円以下の世帯とされております。また,
高齢者や障害者など一定の条件を満たす世帯は,
裁量階層として低い方から40%に当たる
政令月収26万8,000円までの方が申し込み可能となっております。
これらの基準について,平成8年以降の
所得水準の変化を踏まえ,
入居収入基準を20万円から15万8,000円に,
裁量階層の基準を26万8,000円から21万4,000円にそれぞれ改定するものでございます。
次に,2)
家賃制度の見直しにつきまして,中ほどの図をごらんください。
公営住宅の家賃の原則は,
応能応益家賃制度といいまして,入居者の
政令月収に応じて,8段階の
家賃算定基礎額を定め,さらに住宅の状況を反映させる4つの
応益係数を掛けて家賃が決まる仕組みとなっております。
応益係数は,まず,全国の中での
立地条件をあらわす
立地係数──これは神戸市は1.2となっております。次に,住宅の広さを反映する
規模係数は,床面積を70で割って算出することになっています。さらに
経過年数係数は,住宅が古くなるほど下がっていくよう設定されております。最後の
利便性係数は,立地や設備の差に応じて,一定の範囲内で
地方公共団体が決められることになっております。
今回の改正では,これらの
うち網掛けをしております
家賃算定基礎額・
規模係数・
利便性係数が見直されます。まず,
家賃算定基礎額については,
入居収入基準が改定されたことに対応して,区分と額がそれぞれ改定されます。
規模係数につきましては,これまでは床面積を70で割って算出することとされていましたが,最近の
公営住宅の
供給規模の変化を踏まえ,床面積を65で割った値とすることに改定されます。さらに,立地や設備の差に応じて,
地方公共団体が設定する
利便性係数につきましては,運用の変更によって下限の引き下げが行われ,0.5から1.3の範囲で設定が可能になりました。
以上が改正の概要でございます。
資料の裏面をごらんください。
実施時期につきましては,平成21年4月1日から施行され,21年度の家賃から適用されることとなっております。
最後に,この改正に伴う
経過措置についてですが,まず,
入居収入基準の見直しにより,
既存入居者のうち
収入基準を超える収入のある世帯については,
収入超過者として家賃が段階的に割り増しされることになってまいります。しかし,これらの方々の居住の安定を図るため,施行後5年間は
収入超過者としての取り扱いが猶予されることとなっております。
家賃制度の見直しにつきましては,収入が最も低い区分である改正後の第1階層に当たる世帯は,全
入居世帯の約8割いらっしゃいますが,これらの方々については,今回の改正によって家賃が上がることはございません。
一方,2階層以上の世帯は,
収入区分の見直しにより家賃が上がることとなりますが,急激な負担増とならないよう21年度から25年度にかけて毎年5分の1ずつ段階的に家賃が上がっていく
経過措置を実施することとなっております。
以上,
公営住宅法施行令の一部改正についてのご報告を終わります。
議案2件,報告1件,合計3件を一括してご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。
5
◯委員長(
川内清尚) 当局の説明及び報告は終わりました。
これより順次質疑を行います。
まず,予算第31
号議案平成19年度神戸市
一般会計補正予算のうち,
都市計画総局の関係分について,ご質疑はございませんか。
6
◯委員(
米田和哲) ちょっとだけ。すごい基礎的なことであれなんですけど,6ページの
阪神電鉄連続立体交差事業とありますが,この事業に,いわゆる今問題になっている
道路特定財源というか,国費はそこから出てくるんですか。これは関係ないんですか,こういう事業に。その割合みたいなのはありますか。これは違いますか,
立体交差は。そういうのもかかってくるのはありますか。急に聞いて悪いけども。そんな難しく答えんでも,詳しくは後でもいいし。
7
◯伊藤都市計画総局長 これは財源は
道路特会で,補助率は半分だったと思います。2分の1が国費の補助です。
8
◯委員(
米田和哲) この
事業費の2分の1が国費ですか。
9
◯伊藤都市計画総局長 国費の補助。それは
道路特会で充てられていると。
10
◯委員(
米田和哲) わかりました。いずれにしても,今我々も
道路特会──国道は全部自分らは使い切れて,全部ほとんど──道路は半分しかくれへんという,市が半分出さなあかんというのは,いろんな国の議論はあるけど,地方の声としたらそこの幅を何とかしてくれと言うて,ちょっと我々も中央で頑張らんとあかんというように思っていますので。これもそういう割合になっとるわけですね。わかりました。済みません。
11
◯委員(
安達和彦) 済みません。4ページの
復興区画整理事業費のところで,新長田駅北地区などと書いておられるんですが,具体的にはどの辺があるのかということと。
コミュニティ防災道路・
避難道路等の整備とあわせてというふうに書いてあるんですが,これは別に新たにという意味ではなくて,もともと計画があった分についてという,その確認だけ。
12
◯伊藤都市計画総局長 新長田の北と鷹取東の第二は,一応地区として残っておりますので,そこに充当する予算でございます。特にこれで何か新しいものということではなくて,これまでいろいろとやってきました
区画整理事業の中で,残っておるものを,今回補正がいただけることによって,少しでも前に倒して執行したいということでございます。
13
◯委員長(
川内清尚) 他にございませんか。
(なし)
14
◯委員長(
川内清尚) 次に,予算第34
号議案平成19年度
神戸市営住宅事業費補正予算について,ご質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
15
◯委員長(
川内清尚) 次に,
報告事項,
公営住宅法施行令の一部改正について,ご質疑はございませんか。
16
◯委員(
藤本浩二) 済みません。今,このいただいている資料を見ておりますと,この改正によって家賃が上がる方は,非常に段階的に見るとたくさんあるような感じもするんですが,もう少し詳しく説明いただきたいという点が1点と。
もう1つは,例えば2階層の方──現行であれば15万3,000円の方が家賃の基礎額は4万5,000円と,例えばこういう方であれば,次,2階層,2つ上がってしまうというふうになりますけども。こういう家賃の負担が非常に大きくなると思うんですが,神戸市としてこれをどのように対応されるのかと。この2点ちょっとお聞きしたいんですが。
17
◯伊藤都市計画総局長 今回の
政令改正で,先ほど
家賃制度の見直しということで,こういう表でご説明をさせていただきましたが,家賃の
算定基礎額,これはそれぞれ入られる方の収入によって違いますし,
あと立地係数・
規模係数とか
利便性係数,各係数は住んでおられる部屋というか,場所によって,物によって違いますので,それぞれはばらばらなんですが,今申し上げられることは先ほどもご説明しました,第1階層──いわゆる
入居世帯の約8割を占める,将来,1階層におられる方についての家賃の値上げはございません。ただ,2階層以上の方に──残りの約2割の方は2階層以上になりますので,数%から20%程度ぐらいまでは家賃の上昇が見込まれるというふうに,今の段階ではまだ推測でございますが,試算をしております。
ただ,例えば20%ということになりますと,かなり急激なものになりますので,急激に家賃を上げるのを避けるためには,21年度から25年度にかけて5カ年で少しずつ,5分の1ずつ段階的に引き上げていくという
経過措置は実施していきたいというふうに考えております。
それから,もう1点,場合によっては
2つ階層が上がられる方もございます。こういう場合,
家賃上昇が大きくなってまいりますので,これは国の方からも通知が来ておりまして,今,
政令改正で実施する5年間の
経過措置に加えて,自治体独自で
激変緩和措置を考えなさいということを言われております。今これをどういうふうにするかというのは,まだ我々は対応を検討しているところでございますが,いずれにしましても,国からの通知の趣旨を踏まえて対応していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
18
◯委員(
藤本浩二) それとあともう1点,これはすまいの審議会も恐らくいろんな形で,今まで答申も出ていると思うんですが,それの内容を詳しく,
検討事項をお話──お願いできたらと思います。
19
◯伊藤都市計画総局長 昨年度のすまい審議会において,いろいろ
公営住宅制度全般について,ご議論をいただきました。そこの中で,
家賃制度につきましては,
家賃減免などを持っております本市の制度は,要は再検討をしなさいということで,その答申を踏まえて,今課題を上げ直しているところでございますが,そのときに示されました方向性の1つ重要なところは,同じ程度の
困窮度の方は,
高齢者・若年者問わずに,同程度の
困窮度であれば同程度の負担になるように,うまく考えなさいよということ。
それから,家賃の負担が
困窮度──困っておられる度合いに応じて,それに対応した水準になっていく。横の
公平性,縦の
公平性ということを言われているんですが,要は入居者の
困窮度というのを的確に把握して,
公平性をより高めて,本当に困っている世帯に配慮した内容となるようにやりなさいというふうなご指摘をいただいております。
以上でございます。
20
◯委員(
藤本浩二) 局は違いますけども,最近私ところにも
敬老パスの件がいろいろと,きのうも45分間ほどお一人の方にいろいろお聞きしたりしてました。また,多分同じような形の,ある意味低所得者の方が
敬老パスはまた切られていく,こういう家賃もまたしていくというパターンになれば,神戸市一体何してるんやという形のご意見も,また出てくるんじゃないかと。
そもそもこの
市営住宅というのは,そういうどちらかというと住宅に困窮しておられる方が住みやすいような,そういう低所得者の方が住みすいように,市がやっぱり低廉な家賃でするのが本来のあり方だと思いますので,そういった分もこれからも困っている方を見捨てないような形の分を,十分配慮していただきたいと思います。これは要望としておきますけども。
21
◯伊藤都市計画総局長 ちょっと先ほど申し上げるのを失念しておりましたが,私どもの作業──今見直しを検討している作業,
政令改正の具体的な内容が昨年末にやっと明らかになりましたので,
制度設計上の調整を今やっております。早急に作業を進めまして,案がまとまり次第,議会にもお諮りし,必要なものについては
パブリックコメントを実施して,皆さんの意見をいただきながらまとめてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
22
◯委員長(
川内清尚) 他にございませんか。
23
◯委員(
米田和哲) 今局長が言われた縦と横の
セーフティーネット,
住宅困窮度というのから言うと,横になるのかな,いわゆる
高齢者の人とか
住宅弱者と言われている人で,例えば
高齢者の人は民間に行くと,入れてもらうのに保証人とかいろんなややこしい要求されたりして応募しにくいと。いわゆる母子の人とか障害者の人とか,この8年度の改正のときに,
知的障害の方の
単独入居とかも可能になったし,そういう人たちというのは民間にごっつい受け入れてもらえないでしょう。そういう
困窮度合いみたいなものは的確に把握せえと言われている,そういう把握の仕方みたいなものを,平成8年で改正になってもう何年もたっているわけやから,そういうのは社会というか,要するに局あるいは
国土交通省かな,そういう中である程度マニュアル化されたようなものがあるんですか。それともそういう
判断基準みたいなものは,その都度,ケース・バイ・ケースでやるんでしょうか。
それとね,悪いね,福田さん,急に聞いて。で,8年のときに同じく本当に困っている人の度合いで入ってもいいという判断をしてもいいみたいなことを言うたけども,僕ら物すごくいろんな相談を受けたときに,みんな困っとう言わはるんやけど,私でも困っとう度合いには差があるねんね。物すごく差があるねんね。そうするとそういうのが可能にできるとは言って,政令ではあっても,実際にやるとなったら難しいと思うんやけど,一応政令にある以上はそういうことをどっかでは考えているんですかね。何年もたっとるのに,いまだにどこもやっていない。どこかの市はそういうのを考えてやってるのか。そういうのはやっぱり不可能に近いと。要するに制度のつくり方によったら,我々
市会議員がどんどん口出して,それこそ昔みたいにいろいろな話になって,
コンプライアンス条例でどんどん公表されればいいことやから,それはそれで済むんやけれども,そういう関与をなくした
公平性を担保できるような仕組みが,日本のどこかの自治体ではやっているのか。いや,そういうのはどこの自治体も難しいとなっているのか。もし今わからへんかったら,後でも教えてくれますか。済みませんな,急に聞いて。
24 ◯福田
都市計画総局住宅部長 今,米田委員のご質問の趣旨は,やっぱり
住宅困窮度合いによって,
地方公共団体で法律あるいは政令の範囲内で独自の対策をやれるものか,あるいはやっているとしたらどんなことをやっているのかというふうな,私は理解をさせていただきましたんですが。その前提でお答えをさせていただきますと,基本的には法律,あるいは今回は
政令改正が国でなされたわけですけれども,この範囲内で私ども住宅政策をやっていきます。局長のご説明の中にもありましたように,
公営住宅というのは,いわゆる住宅の
セーフティーネットの中核を担っている。これはどういうことかと言いますと,これは米田先生いみじくもおっしゃいました,
住宅困窮者でかつ低所得者の方というのは,非常に民間の中で住宅を確保しにくい。国民の住宅を確保するという役割の中で,そういう困窮者とか民間でなかなか確保が難しい方については,
公営住宅が中心になって受けていきなさいよというのが,いわゆる
セーフティーネットの中核という中身の意味でございます。
それをどのように具体的な施策にしているかということで申し上げますと,これは先生の方からもいろいろ今までご指導いただきまして,いわゆる母子でありますとか
高齢者,それから子育て層,多子世帯,今までずっとこれは特目住宅という──特定目的住宅という形でセッティングをして特別な配慮をして,当たりやすく当選しやすくするような制度を設けてきたと思います。
こういうのは全部具体的に国の方で事細かく決まっているわけではなくて,今の
住宅セーフティーネットの考え方,そういうことに基づいて,神戸市の施策,独自の施策として実情に合わせてやってきたということでございますので,他都市がどれぐらいの特目を持っているかというリストは今,急にはありませんけれども,手前みそで恐縮ですけども,かなり充実をした特目になっていようかと思っております。
そういうことですので,要約をして申し上げますと,地方自治体の実情あるいはその才覚に応じて,そういうような
住宅困窮者,その方についての救済策というのは,とり得る施策であるということは申し上げられると思います。
以上です。
25
◯委員(
米田和哲) わかりました。いずれにしても一定水準を市である程度規定して,その上でいわゆる
住宅困窮度を判断して進めていくと,こういうスタイルで。特目についても,その水準は市の方に裁量があるということやね。わかりました。済みません,委員長。
26
◯委員長(
川内清尚) 他にございませんか。
27
◯委員(高山晃一) この一部改正に関して,まずお伺いしたいのは,1点目は効果といいますか,影響です。実際,平均倍率がこれぐらいからこれぐらいになりそうだとか,この家賃を見てましたら,地域にもよるんでしょうけれども,民間家賃と,そう差がなくなってきているのかなというような印象も受けるんですけれども,市としてはどのような効果・影響があるとお考えなのか教えてください。
2点目は,神戸市として一部改正をどんなふうに評価というか,どんなふうに受けとめていらっしゃるのかという,この2点についてお伺いします。
28 ◯福田
都市計画総局住宅部長 まず,高山委員がおっしゃいました今回の国の行いました,考えております
政令改正によりまして,果たしてねらいどおり困窮者の方に門戸が広くなるのか,どれぐらいの効果があるのかということでございます。
私どもの方,非常に全国でも,毎回募集をいたしましても倍率が高いという状況がございます。当然,所得の高い方は民間に行っていただくなり,ほかの住宅を確保してくださいよと。
公営住宅──私どもの方では
市営住宅ですけども──そこでは住宅に困窮している低所得者の方のみ募集をして,入っていただくんですよということなんです。それを,今回はその形が崩れてきたので,よりそれを鮮明に打ち出そうとするのが,今回の
政令改正の主な目的でございます。
冒頭に言いましたように,私どもはそういうことで,非常にもとより多いという現実がございますので,急にこの政令が執行されることによって,今までよりも当たりやすくなるといいますか,入居しやすくなるということは,そう理屈どおりにはいかないのではないかなと。実務を預かっている立場から申し上げますと,そういうちょっと危惧は抱いております。
ただし,理屈の上では当然そういう収入の高い方を排除するということですから,理屈の上では入りやすくなるだろうということでございます。市の方の評価といいますか,見解も含めてそういうことを考えております。
以上でございます。
29
◯委員長(
川内清尚) 他にございませんか。
30 ◯副委員長(大かわら鈴子) この
政令改正ということで,今回行われたわけですが,この前,決特委のところでも,私倍率のことでもお聞きしたんですけども。今回の改正で,住宅の戸数がなかなか当たらへんから,大変なところにいかへんからということで,倍率を下げて,応募する人を制限してということで,何とか充足させようという方向でされているということを考えたら,ちょっと,住宅をふやして大変な人に入っていただこうというのではなくて,それを今度絞ってもっと大変なところだけ入ってもらおうということでされているということで言えば,私はちょっとひどいなというふうに思っているわけですけども。
この前の決特委のところでお聞きしたときに,倍率が高いと,それは倍率だけでは判断できないというような答弁をされたんです。せっかく当たっても大勢辞退するんやから,そんな深刻な問題じゃないやんみたいな感じの答弁だったんですけども,ちょっとその辺もう1度,そういうふうに本当にお考えになっているのかということを確認したいのと。
それから今回,
裁量階層も21万4,000円に下がりますよね。ということで,これまでこの中でされていたと思うんですが,若年世帯,25万まででしたか,子育て世帯が入れるというのがありましたけども,これも一体どうなるのかということをちょっとお聞きしたいんですけど。
31 ◯福田
都市計画総局住宅部長 実務的なことですので,私の方からお答えをさせていただきますが,今大かわら副委員長の方からおっしゃいました,決特委で辞退するから大したことはないというようなことは,決してそういうニュアンスでは言うていないんですが。言いたかったのは,それだけ非常に厳しい中で,ご当選されたのに,何でこんなに辞退者が多いのかなというのは,非常に我々は正直申しまして,これは疑問に感じているわけです。
ただ,副委員長のおっしゃっています,本来おっしゃりたいことは,もっと応募者の方を限定するのではなくて,受け皿の方をふやしたらいいじゃないかというご発言の趣旨だろうと,これは推察するわけですけども。これにつきましては,非常に私どもの方としてはお答えが非常に難しくなるんですけれども。やはり市の住宅施策を考えるときに,市全体の施策の中で住宅施策をどういう位置づけにしていくかという大きな話でございますので,今現在の神戸市の方針といいますのは,新築住宅は当分の間供給をしないという大方針がございますので,我々
都市計画総局といたしましては,その方針にのっとった中で住宅施策をいろいろと展開をしていくということですので,この辺は一つ議論の方向がちょっと間違っておりますので,私どもの方とちょっと,この辺につきましては基本的な話になりますので,これ以上のお話は差し控えさせていただきます。
ただ,今回の国の
政令改正の中で,そういう形でより困窮した人,あなたよりはもっと困っている人をということにつきましての神戸市の立場というのは,政令に沿ったような形で,なるべく今回の方法をさせていただこうということでございます。
裁量階層につきましても,政令の方で
裁量階層のいわゆる
政令月収が下げられれば,それはそれに,我々としては従わざるを得ないという思いでございますので,今回出ました──局長がご答弁させていただきましたように──今回出ました
政令改正を,もう少し実務面でどこまで激変緩和なり,意を酌んだ対応ができるのかということを,もう少し詰めていきたいと考えております。
以上でございます。
32 ◯副委員長(大かわら鈴子) 倍率の件ですけども,たくさん辞退者が出るんやと。これは理解に苦しんでおるんやということを言われましたけども,この前の行かせていただいた入居者選考会のときに,まさにその質問が委員の方から出されてました,何でこんだけ辞退されるんやと。当局の方からご説明されたときには,これは制度の問題があるんですと。今回,たくさんの優先枠とかそういうものを設けるために,こういう制度をとっているんやと。今ブロックでしか応募できませんよね,この住宅というのではなくて。だからそういうところでこういう矛盾が出てくるんですということを,まさに当局の方から答えられていましたので,市民が当たったのに,私ここやったらええわというのでやっとうというだけではなくて,そこにもやっぱり理由があるわけです。暮らしのことを考えたりとか,あそこの病院へどうしても通いたいんやけど,あっちの住宅当たってしもたから通えなくなるからとか,いろんなその方にとっての理由があるわけですから,そのあたりのことをやっぱり考えれば,制度の矛盾というところをご自身で認められているわけですから,その辺も考え合わせていただかないといけないん違うかなと思うんです。
それから,もう1つ,今回8割の方が家賃は変わらないと,第1階層やということで言われているんですけども。これ他都市の方を見てみたら,3割ぐらいは家賃が上がるようなこともちょっとお聞きしたんですけども,それに比べたら神戸市はほんまに貧困化と言いますか高齢化とかが,もっとほかに比べて大変な状況なんやなというのを私も思ったんですけども。ここ入っている方の8割もが第1階層だということは,ほんまに大変なことやと思うんですよね。ここで将来的にこれから考えてみたら,もっともっとこういう方々がふえていくわけですから,コミュニティということで考えたら,どう支援をしていくのかいうことも,市としてはもっと考えていくべきではないんかなと思うんですけども。そのあたりのことはどう考えられているのでしょうか。
33
◯伊藤都市計画総局長 倍率の話,私もこの前応募者決定の会議で,参加させていただきまして聞かせていただきましたが,もともとは住宅住宅で募集していて,非常に高い倍率のものがある部分の特定のところに集中して,なかなかそれが当たらないと。いわゆる我々は一応
高齢者であるとか障害者の方に優先枠というのをつくってやるにも,1つでは枠のとりようがないという事情もあって,今の制度をとらせていただきましたというふうなご説明をさせていただいて,我々としては非常に広い範囲でブロックしているわけではなくて,各区各区で区の中で似たようなものをグループして応募をさせていただいていますので。思いとしてはなぜ──我々の近傍,近くと応募される方の生活圏というのに乖離があるのかもしれないですが,我々としてはそういうふうに各区各区で公募していただければ,余り──ある区の自分は真ん中にいたいんだけど南が当たった。それはある程度困っていただいているんだったら,そういうところは惜して入っていただけるのかなという思いがあるんですが,どうもそうじゃなくて,毎回毎回100戸ぐらいの再募集に回っているようなものがありますので,我々としても,思いがなかなか我々の思いどおりにはいかないなという,正直そういうところでございまして。そうしたら次はどうしたらいいのかというのはまだ成案としてはございませんが,何かちょっと工夫しなければならないのかなと。それは何がいいのかなと。成案があるわけではありませんが,ということでございます。
それから,8割というのが多いのか少ないのか,ちょっと他都市の例を今私は持っておりませんが,実態として政令を改正して,要するに絞り込むというか,所得の基準を下げていっても,第1階層に8割の方が残っておられるという状況でございます。戸数で申し上げましても,5万5,000戸,それから県営住宅が1万7,000でしたか,市内。ですから7万2,000戸の
公営住宅は,市内にございます。まさにこの前も──決特委のところではお話はさせていただいたかと思いますが,賃貸住宅の3件に1件ぐらいは
公営住宅になっているかと思います。絶対的な数として,それをどう評価するかというのは,いろいろご意見はあると思います。
ただ,こういうときに他の都市と比較をさせていただきますと,やはり突出して神戸市の場合は,
市営住宅だけでも8.4%ですか,ございます。他の政令都市の中では突出して高うございます。かなり財政状況厳しい中で,そういうふうな状況の中でやってきております。そこの中でこういう政令の改正である程度対象層を絞り込んでいくというのは,何も,先ほど委員──
応募倍率が高いから絞り込んでいくというのではなくて,国交省の,昨年でしたか,
パブリックコメントをされたときの資料を読ませていただきますと,やはりその間,民間住宅の家賃レベルも下がっていっているということで,今回の20万を15万8,000円にするということについても,そうしても家賃負担率は余り変わらないというふうなことも国交省の方からは資料として出されていたような記憶はございますので,実態としては所得の高い人が出ていきますけども,同じように困っている方はやはりその階層の中にとどまっておられるということで,我々としてもそこの中で,コミュニティの支援のために,いろんな工夫をして若年層も入っていただいて,ある程度,
公営住宅,高齢化率,非常に高うございますので,それをもう少し緩和するというんですか,若い人たちにも入っていただけるような工夫を──これはいろいろご支援・ご指導も今までいただいておりますけれども──これからも続けていっていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
34 ◯副委員長(大かわら鈴子) 制度のことに関しては,そういう問題点もあるわけですから,やっぱり市民の皆さんの声とか,もうちょっと聞いていただいて,何とかそれを改善するように工夫をしていただきたいと思います。
それから,コミュニティの若年層とかも工夫しているということなんですけども,実際問題,これだけ対象の収入が下がるわけですから,一番担い手となる30代とか40代とか,ちょっと収入がふえるとか,そのあたりの方がやっぱり対象から外れることが多くなると思うんですね。だからその辺で考えれば,今でも孤独死とかああいうことも出てきているわけですから,行政として,コミュニティを崩壊ということもあちこちで起こりよるわけですから,それに対しての対策というのは早急に考えないといけないのではないかなと思います。
35
◯委員長(
川内清尚) 他にございませんか。
(なし)
36
◯委員長(
川内清尚) 次に,この際,
都市計画総局の
所管事項について,ご質疑はございませんか。