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  1. 神戸市議会 2007-03-15
    開催日:2007-03-15 平成19年総務財政委員会 本文


    取得元: 神戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-24
    本文へ移動 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   (午前10時3分開会) ◯委員長安達和彦) おはようございます。ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  本日は,13日の本会議で付託された議案,請願及び陳情の審査並びに報告の聴取のため,お集まりいただいた次第であります。  最初に,本日の協議事項について,お諮りいたします。  お手元の協議事項のとおり,本日は会計室及び各行政委員会の審査は予定いたしておりませんが,これらの所管事項に関して質疑の予定はございませんか。  (「なし」の声あり) 2 ◯委員長安達和彦) 特にないようですので,会計室及び各行政委員会の待機を解除いたしますから,ご了承願います。  次に,請願第177号については,紹介議員の代表である岡島議員から,この後直ちに趣旨説明を受けたいと存じますが,ご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) 3 ◯委員長安達和彦) それでは,さよう決定いたしました。  次に,請願第177号及び陳情第550号については,請願者及び陳情者から口頭陳述の申し出がありましたので,請願第177号については紹介議員趣旨説明の後に,陳情第550号については行財政局の審査の冒頭で,それぞれ聴取したいと存じますが,ご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) 4 ◯委員長安達和彦) それでは,さよう決定いたしました。  なお,請願第177号については,請願代表者から口頭陳述人の変更申出書が提出されており,池上さんの代理人として平岡さんが口頭陳述を行われますので,ご報告いたしておきます。 5 ◯委員長安達和彦) それでは,これより審査に入ります。  最初に,請願第177号の紹介議員から趣旨説明を聴取いたします。  岡島議員,発言席にどうぞ。 6 ◯委員外議員(岡島亮介) おはようございます。それでは,請願第177号国際刑事裁判所設立条約の批准を要請する意見書提出を求める請願につきまして,紹介議員を代表いたしまして趣旨説明をさせていただきます。  請願を提出にするに当たりまして,各会派の皆様にご賛同をいただきましたことにつきまして,まず厚く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
     それでは,趣旨説明に移りますが,20世紀を振り返りますと,旧ユーゴやルワンダなどで何百万人という子供たちや男女が想像を絶するような大虐殺の犠牲となっており,いずれも人間の良心に深い衝撃を与えております。多くの場合,こうした犯罪は刑に問われることなく,そのため人道を欺く行為が後を絶ちません。こうした状況を受けまして,1998年7月,国際社会全体の関心事である最も重大な罪,例えば戦争犯罪あるいは集団虐殺,人道に対する犯罪等を犯した個人を国際法に基づき訴追及び処罰するため,常設の国際刑事裁判所の設立などについて規定する国際刑事裁判所に関するローマ規程が採択をされ,2002年7月に発効したところであります。  今回の請願の趣旨は,2月27日に国会提出された同規程の締結について,この第166回通常国会において批准されるよう,政府及び国会に対して神戸市会としての意見提出を求めるものであります。  日本によるローマ規程の締結は,国際社会における重大な犯罪行為の撲滅・予防,法の支配の徹底に寄与するものであります。これは最も重大な国際犯罪が免責されるという文化から司法判断が下されるという文化への脱皮でありまして,委員の皆様方におかれましても,その趣旨にご賛同いただき,政府並びに国会に対する意見書提出につきましては,ご協力をいただきますようお願いを申し上げたいと思います。  以上,紹介議員趣旨説明とさせていただきます。まことにありがとうございました。よろしくお願いをいたします。 7 ◯委員長安達和彦) 請願第177号の趣旨説明は終わりました。どうもご苦労さまでした。  次に,請願第177号の請願者から,口頭陳述を聴取いたします。  陳述人の平岡さん,発言席の方へどうぞ。 8 ◯委員長安達和彦) この際,陳述人に申し上げます。陳述人は,住所,氏名を明らかにしていただき,請願について5分以内で要約願います。  それでは,平岡さん,どうぞ。 9 ◯請願者 皆さん,おはようございます。私,兵庫県尼崎市塚口町3丁目10─18に住んでおります平岡五城と申します。本来なれば請願代表者世界連邦運動協会神戸支部長の池上 徹がきょうここで説明する予定になっておりましたけど,きのう新聞紙上でも出てましたように,突然池上法律事務所を暴漢が襲って,女性事務員が2名重傷を負うという事件が起こりました。それで私にかわって説明するようにという指示がございましたので,つたない説明になるかわかりませんけど,よろしくお願いいたします。  まず最初に,請願内容の簡単な説明と,今の国際刑事裁判所の簡単な説明と日本の動き,また神戸市議会にお願いということを説明させていただきますので,よろしくお願いいたします。  私たち世界連邦運動協会は,かねてよりその組織を挙げて,我が国が国際刑事裁判所条約を早期に批准することを求めて活動してまいりました。そして今ようやくそのときを迎えようとしております。  外務省や関係省庁の積極的な取り組みと多くの国会議員の要請により,本年1月より開催されている第166回通常国会に,国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案が──この議案が本年2月27日に議案番号第48号として衆議院・参議院ともに受理されました。  戦争犯罪,集団虐殺,人道に対する罪を個人として裁く裁判制度は,戦争を予防し,世界の平和に重要な役割を果たすものと確信しております。  私たちは,この議案が2007年度第166回国会において採択・議決されることを強く願っています。神戸市議会様には,国会及び政府に対し,国際刑事裁判所設立条約を早期に批准するように意見書を提出していただきますようお願い申し上げます。  国際刑事裁判所とは,先ほど岡島議員から詳しく説明がありましたので,私がすることもないと思いますので,少しだけ簡単に説明させていただきます。国際刑事裁判所とは,ジェノサイド,特定の民族や集団に危害を加える集団殺害や紛争の起きている地域で拷問や虐殺を行った人など,戦争犯罪,人道に反する罪を犯した個人の責任を裁く裁判所で,歴史上初めてできる常設の国際法廷です。国際司法裁判所とともに2007年に国際刑事裁判所設立条約ローマ規程が発効しました。活動は,オランダのハーグに2003年4月に設置されて,検察官,書記官が選ばれての活動となっております。2007年3月現在104カ国が批准しており,署名は137カ国に達しております。  現在日本の動きは,我が国は国際社会における最も深刻な犯罪の発生を防止し,もって国際の平和と安全を維持する観点から,一貫して国際刑事裁判所の設立を支持してきました。同裁判所の設立条約を採択した1998年の外交会議においては,日本政府代表団は異なる各国の立場の調整に尽力し,同条約の採択に大きく貢献しました。しかし,現在日本はこの条約をまだ締結していません。日本も米国もともに条約に批准していませんが,2006年9月から,ようやくこの条約の前提となる国内関連法の整備に着手を始め,条約批准のための準備を始めました。外務・財務・防衛・法務省及び警察庁の国内関連法の整備がようやくできましたため,内閣法制局より本年2月27日,先ほど申しました議案48号として,衆議院・参議院に受理されました。加盟の時期につきましては,2009年にICC設立条約見直し会合裁判官選挙が予定されております。同見直し会合においては,オブザーバーとしてではなく,加盟国として投票権を有して参加することが望ましく,またこの裁判官選挙を経て日本から裁判官を輩出するためには,2008年の立候補者名や選挙活動の期間を考慮する必要があるため,2007年10月までにICCに加盟しないと間に合いません。批准書の寄託後に当該国の…… 10 ◯委員長安達和彦) 済みません,陳述人に申し上げます。ご発言中ですが,最初にお願いいたしました5分が既に経過をいたしておりますので,簡潔にご要約願います。 11 ◯請願者 わかりました。そういうようなことで,神戸市議会へのお願いにつきましては,地方議会より今国会の条約批准を強力に推していただければ,国会審議に大きな弾みになると思いますので,神戸市議会様にも何とか今定例市議会で採択されますように,本日の常任委員会で満場一致で議決をしていただきますように,よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。どうもありがとうございました。 12 ◯委員長安達和彦) 口頭陳述は終わりました。どうもご苦労さまでした。  本請願につきましては,後ほど意見決定いたします。  それでは,これより順次各局の審査を行います。  委員の皆様におかれましては,外国語大学が入室するまで,自席でお待ち願います。 (外国語大学) 13 ◯委員長安達和彦) ただいまから外国語大学の審査を行います。  それでは,議案3件について,一括して当局の説明を求めます。岩畔事務局長,着席のままで結構でございます。 14 ◯岩畔外国語大学事務局長 それでは,お手元にお配りしております総務財政委員会資料によりまして,外国語大学関連の第30号議案,第31号議案及び第32号議案の3議案につきまして,一括してご説明申し上げます。  まず,1ページをお開きください。  第30号議案神戸市外国語大学条例を廃止する条例の件について,ご説明申し上げます。  本年4月1日に外国語大学公立大学法人へ移行するに当たりまして,神戸市外国語大学条例を廃止しようとするものでございます。また,あわせまして,附則におきまして関連する条例の改正を行おうとするものでございます。  まず,附則の第2項でございますが,学校の授業料等に関する条例の一部改正でございます。本条例は,外国語大学をはじめ看護大学,高等専門学校,高等学校などの授業料等を定めたものでございますが,条文中の外国語大学に関する授業料,入学金等の規定を削除しようとするものでございます。  3ページをお開きください。  第4項個人情報保護条例の一部改正,第5項情報公開条例の一部改正,4ページに参りまして,第7項市民の意見提出手続に関する条例の一部改正につきましては,地方独立行政法人へ移行した後も,引き続き個人情報保護制度情報公開制度市民意見提出手続を実施するために,各条例の実施機関地方独立行政法人を加えるものでございます。第8項公立大学法人評価委員会条例の一部改正につきましては,同委員会の所管局を外国語大学から行財政局に改めようとするものでございます。  5ページから13ページにかけまして,現行の条例と改正案を対照にしたものを掲げておりますので,ご参照いただきたいと存じます。  次に,14ページをお開きください。  第31号議案公立大学法人神戸市外国語大学への職員の引継ぎに関する条例の件について,ご説明申し上げます。  本件は,地方独立行政法人法の規定により,公立大学法人神戸市外国語大学へ移行する際,当該法人に職員を引き継ぐに当たり,その職員の属する組織の範囲として,法人成立の日の前日の外国語大学をその範囲とすることを条例により定めようとするものでございます。  次に,15ページをごらんください。  第32号議案公立大学法人神戸市外国語大学に係る譲渡等に認可を要する重要な財産を定める条例の件について,ご説明申し上げます。  本件は,地方独立行政法人法の規定により,財産を譲渡または担保に供しようとするときに,市長の認可が必要となる重要な財産の種類及び基準金額を定めようとするものでございます。重要な財産につきましては,第2条にございますように,不動産,動産,不動産の信託の受益権とするものでございます。また基準価格につきましては,予定価格を8,000万円以上とするものでございます。  以上,本学が4月から公立大学法人に移行するに当たりまして,廃止及び制定が必要となる条例に関する議案3件について,ご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 15 ◯委員長安達和彦) 当局の説明は終わりました。  これより質疑を行います。第30号議案から第32号議案に至る3議案について,一括してご質疑はございませんか。 16 ◯委員(段野太一) 1点だけちょっと確認の意味でお聞きしておきたいんですが,職員の引き継ぎをすると。それから,財産の引き継ぎをするということになるわけですね。これから独立行政法人になった後に,神戸市とのかかわり,例えば報告義務とか,それはどこでどういう形に──議会とのかかわりですが──どういうふうになるのか,ちょっと確認しておきたいんですが。 17 ◯岩畔外国語大学事務局長 その件につきましては,私がちょっとお答えする件ではないような気がいたしますんで,ちょっと回答の方はご遠慮申し上げたいと思います。 18 ◯委員(段野太一) 答えられないというのは,どういう…… 19 ◯岩畔外国語大学事務局長 議会との関係は,改めましてご説明しますと,重要な政策立案とか企画に関しましては,当然議決を要する,授業料の上限を決めるとかそういうのはあるんですが,段野委員のご質問は,それがどこの所管,どういう形でという質問なんで,それは外大の方がこうしてこうしなさいという立場にはちょっとなかろうかと思いますんで。 20 ◯委員(段野太一) ちょっと誤解があったんかわかりませんけど,独立行政法人で移管された後,外国語大学の方から,何か神戸市に対して報告をすると。どこの局がどうのこうのというのは,議会の内部の問題なんですが,例えば運営状況はこうですよとか,こうなってますよとかあるいは授業料についてはこういうふうに変えますとか,そういうふうに何か定期的に報告する義務というものがどうなるのかなということなんです。 21 ◯岩畔外国語大学事務局長 どこの組織を通じていう話じゃなくて,どういった案件が議会との関係で生まれるかということなんですけども,大前提として地方独立行政法人になりますもんですから,実施機関として大学が位置するわけですね。政策立案機関とかあるいは企画をする立場に外大があるわけじゃございませんので,例えば,ちなみに法の枠組みとしては中期目標というのは市長が定めてまいりますね。中期目標を定めるに当たっては,既に議会でご審議いただいて議決いただいておりますが,いわゆるどういいますか,議会の議決を経た上でやりなさいと。あるいはご指摘のあった授業料の上限を定めるという,これ重要な政策決定事項になりますので,この辺についても議会の議決を経てやりなさいというようなことがございます。授業料に関して申し上げれば,ちょっと丁寧に申し上げますと,まず法人側が市長に申請をして,市長が認可をすると,法人に対して認可をするという手続を経ないといけないんですが,市長が認可をするに当たりまして議会の議決が前提として必要ですと,そういう枠組みになっています。こういったことを見ますと,法の趣旨はやはり政策立案に関してはいわゆる設置者側がやりなさい。大学はそれを受けまして,自主独立した立場で自立的に運営しなさいと。実施機関の位置づけがあります。中期目標に関連して言えば,4月1日に,もう準備はしておるんですけれども,検討しておりますが,市長がセットして議会の議決を経て定められました中期目標に従いまして,中期計画を組んでいかないといけない。中期計画につきましては,実施機関である法人側でやりなさいという,そういう枠組みになっています。そしたら,報告はどうなるかといいますと,中期計画について,こういうふうに中期目標を達成したいと。計画については,6年間こうやりますということを議会に報告するという,そういうことになってこようかと思います。それは実施機関に任せてある,その際にご意見をいただくという格好になろうかと思います。  そのほかにも,例えばいわゆる中期目標を達成するに当たりまして,毎年度,設置しました評価委員会の評価を受けていきます。評価委員会の評価につきましては議会へ報告するとか,そういうふうな実施機関がやります結果につきまして,毎年度議会へ報告していくという立場に法人側はあると,そういう格好の枠組みになっております。簡単でございますけれども。 22 ◯委員(段野太一) 人材,職員を引き継ぐわけですから,それと財産を引き継ぐという形になるわけですが,例えば職員をふやしたり減らしたりする,あるいは財産を処分をするとか,そこらの権限はすべて市にあるんですか,それとも運営上の問題という形で法人にあるようになるんですか。そういう違いが出るんかどうか。 23 ◯岩畔外国語大学事務局長 恐らく少しの違いは出てこようと思います。財産処分に関しましてはご審議いただいております。余りにも自由自在に処分しますと,設立団体の趣旨がなくなる可能性がありますので,価格の上限設定をしておるわけです,8,000万と。大学の機能を失うような処分を──隣に学長おりますので,なかなか言いにくいですが,勝手に理事長が処分しますと,大学の存立自身失いますので,議会の議決を経て,これまでだったら,これ以下だったら理事長が裁量で処分してもいいですよという上限設定を,今ご審議いただいているわけでございます。  職員につきましては,実は中期目標で,法人の自主独立した立場で効率的な運営をしなさいという目標設定がされております。大学というところは,やっぱり人件費が運営費の中で7割を占めておりますので,どういった人材をどういう形で配置するかについては,実施機関の法人の意向を十分反映をさせていただけるという枠組みになっておりますので,その中で効率的な職員配置をやって運営していくという,そういう枠組みでございますので,職員配置につきまして,法人側とそれから設立団体と協議の上で,目標達成あるいは中期計画が実施できるような人材配置をやってまいりたいと思ってございます。 24 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。 25 ◯委員(井上 力) ずばっと言いまして,教職員の給与,人事権,これらは当然独立行政法人がお決めになるということになると思うんですが,例えば神戸市側から,市民の側から,あの先生が行ってもいいとおっしゃってるんやから,外大に採用して,教職員として任用というんですか,採用というんですか,してほしいんですと。こういうことが今までだったらどうであって,これからはどうなるのか,ちょっとその辺を教えていただけませんでしょうか。 26 ◯岩畔外国語大学事務局長 ちょっとご質問の趣旨があれなんですけど,確かに法人側に人事権が移るということではありますけども,特に教員の人事に関しましては,やっぱり学務運営にかかわることですので,学校運営の中で,教授会というのはやはり大学運営の中であるわけでございますので,その教授会の審議を経て大学学内の教員配置の人事は決まってまいります。そのための学内委員会も設けて運営したいと思います。法人体制組みますと,最終的には理事会で人事は決定するんですが,教授会の議論を経てという限りにおいては従前とは変わりはございませんので,特に何か井上先生ご質問の趣旨がちょっとよくわからないんですが,あんまり従前とは変わらないのかなという気はしておりますけども。 27 ◯委員(井上 力) ぜひ変わらないようにしていただきたいというのは,私もその思いは非常に強いんですが,ただやっぱり独立行政法人ということになると,当然自由度とかいう表現でずっと言われていましたし,あるいは教育委員会と行政との関係という一般的な義務教育なんかも含めた分野の中で話されていることというのは,どうも私が今願っていることとは違うような気がしますので,それの歯どめはどこかにあるんでしょうか。きょうお示しをいただいているものの中にどこかあるんでしょうか,それとも去年議決した条例の中にそれはあるんでしょうかということをちょっとお聞きしているんですが,今の思いとしては非常によくわかるんです。従来と変わらないでしょうと。これはぜひ変わらないというお答えは大事にしてまいりたいと思いますが,それは何か保障されているところはあるんですかというふうにお聞きをします。 28 ◯木村外国語大学長 ただいまのご質問に関しましてですけれども,いわゆる教員組織という組織は,教授会が持っております人事に関する見識というのは,これはゆるがせにできない。おっしゃいますように,理事会が決定してこれを採るという形では恐らくいかない。ただ従来から問題になっておりますのは,いわゆる時代に即応しない形であっても,空席があればその分野の人を採らなければならないのではないかというところで,むしろ硬直化していた部分がございます。その点に関しまして,我々大学の教員のスタッフといたしましては,無理な人事をしますと中が崩壊いたします。ですから,私が云々という,もしくは後々の理事がどうこうという形で展開させると大学が崩壊するというのは皆さんご承知でございますので,その点については全くご心配ないと。教授会の方では,いわゆる非常にシビアな審査を行いまして,時には外大厳し過ぎるんじゃないかという声が外部から漏れてくるぐらい厳しい審査を行っておりますので,そういう点につきましては,だれかが無理やり押し込んだというような形は今後絶対あり得ないし,そういうことがあるようなら大学つぶしていただいて結構です。そこまで行くと思います。ですから,私自身はご心配ないということを申し上げたいために今申し上げたんであって,その点のご懸念は大丈夫でございます。 29 ◯委員(井上 力) それはきょう3件の条例提案されているわけですが,去年の条例,それから全部で何本の条例になっておるんかよくわかりませんけども,我々議会の方は,これから行財政局を通して,外大に関してはいろいろと市民意見等があれば提案し提起し,あるいは市長を通して評価を通してするというふうな仕組みについてはわかったんですが,今,学長がお答えになられたところというのは,条例の中ではどこに担保をされているんですかと。疑ってはおりませんが,何かそれはあるんでしょうかと。例えば効率的といいますと,やっぱり病気になった先生,授業なさらないんですから,当然今までよりはちょっと早い目にご退職というふうなことがあるのかしらと。あきが出たところにやっぱり埋めた方が効率的という観点もあるでしょうし,埋めない方が効率的ということもあるでしょうし,非常にその場その場で,私教授会の見識というのは信じておりますけれども,この条例上でそこのところはどう担保されているんですかということをお聞きしているんですが,いかがなものでしょうか。 30 ◯岩畔外国語大学事務局長 本日ご提案しております職員の引き継ぎに関する条例というのは,いわゆる事務職員にかかわるものでございますので,教員組織とはちょっと独立しておるかなと思います。教員につきましては──失礼しました。教員も含めての話でございますが,実は地方独立行政法人法で,第7章で公立大学法人に関する特例というのがございまして,教育研究の特性への配慮というのがございますので,この中で公立大学法人に係る事務について,その公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に配慮しなければならないという規定に基づきまして,直接条例でそういった先生のご指摘の件につきましては規定をしているわけではございませんが,先ほど来より学長も申し上げておりますように,いわゆる教授会組織あるいは教員の意向というもの,あるいは全体の大学がこれから果たすべき役割なり目標設定されておりますので,それに向かってどういうふうな人事配置をすればそれが達成できるのかということを十分審議した上で,組織・人事については運営をしていくという格好になろうかと思いますので,直接条例でそういった大学の中の組織運営について規定することにはなっておらないということになります。法の趣旨を受けて,特性に配慮して運営をしていくという格好になろうかと思います。 31 ◯委員(井上 力) 本来ならばというか,こういうときに普通議会風の処理というのは,やっぱり附帯決議等がついたりというふうなことを通して,今法律の中で少し触れられている部分なり,学長がご答弁をいただいた部分というのは,後世まで何らかの担保をしていくということが本来だろうと思います。今のところそういう動きもありませんから,きょうの審議経た上で淡々と本会議で議決をされていくことになるんだろうと思いますけれども,ぜひきょうのお答えを明記していただいて,私どももしっかりと見守らせていただくというふうにさせていただきたいと思います。  終わります。 32 ◯委員長安達和彦) 他にご発言はございませんか。  (「なし」の声あり) 33 ◯委員長安達和彦) では次に,この際,外国語大学の所管事項について,ご質疑はございませんか。  (なし) 34 ◯委員長安達和彦) ご発言がなければ,私の方から一言申し上げます。外国語大学におかれましては,この4月より独立行政法人へと移行されますが,これを機に外国語大学がさらに発展・飛躍することを強く望んでおります。つきましては,移行に際し,木村学長の希望に満ちた決意などお聞かせいただければと思いますが,よろしくお願いします。 35 ◯木村外国語大学長 法人化に関連する議案のご審議をいただいたところでございますけれども,この場をおかりして,公立大学法人化に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。  ご承知のとおり,神戸市外国語大学は60年前の1946年に神戸市立外事専門学校として発足をいたしまして,その翌年にはもう大学に昇格しております。以後,イスパニア学科,国際関係学科の増設を含めて順調に発展してまいりました。それと,非常にスケールの小さい大学としては日本でも希有な例でございますけれども,大学院の修士課程を増設し,さらに博士課程も設置しております。そういう形の中で,いわゆる今の社会情勢の激変の中にあっても対応できるような人材育成を目指して,今後法人化したら新しい船出をしていきたいというふうに考えております。特に大学の方としては,社会がグローバリゼーションが進む中で国際化が進行しておりますが,もう一方ではいわゆる少子化という問題,それから大学全入時代の到来,それから大学の二極化,これはもう非常に今厳しい状況にございます。幸いなことに,外国語大学というのは非常に特殊な言語を扱う部分でございまして,その能力を開発するという意味では,全国の受験生から非常に熱い目で見られておりまして,偏差値も非常に高うございます。神戸市の外国語大学というこのマッチングが非常に何か学生たちにとっては魅力的なようで,港町もしくは空港もできましたけれども,海外に発信する土地である神戸と外国語のマッチングが非常に受験生にとっては魅力的に映っているようで,我々も驚くほど偏差値の方も高くなっておりまして,誇るに足る大学であると。  それから,先ほど来からご質問もございましたけれども,教員の採用云々に関しましても,実はこういうことは市議会でなかなか申し上げる機会はございませんけれども,教員の質が非常に高い。これはどこへ出しても恥ずかしくない。わずか90名ぐらいの先生ですけれども,私どもが一番の誇りにしておりますのは教員の質と熱意でございます。これだけは誇るに足るものでございますし,現在余り表には出ませんけれども,例えばニューヨークへ行きます,あるいはメキシコへ行きます,あるいはスペインへ行きます,外大の卒業生が大いに活躍しております。でき上がってまだ60年ばかりでございますし,卒業生の数が出始めたのも比較的新しいこともございまして,まだちょうど働き盛りからちょっと上ぐらいの年齢の方々が多いんですけれども,世界各地で大変活躍しているのを見ますと,非常に心強い思いがいたします。これをさらに発展させていきたいという願望が私どもに非常に強くございます。ただ,今大学として一番考えておりますのは,激変する社会情勢の中で場当たり的な大学経営,運営をやっていって,大学本来の目標を失ってしまったのでは,大学が大学でなくなってしまう。国家百年の計と申しますけれども,教育も百年の計を持つぐらいのいわゆるスタンスの広い,長い視点で大学を見ていきたい。と同時に,こういうふうな変動の激しい時代でございますので,そういう変革に対しても対応できるようなやわらかい姿勢と,この2つながらを持って,我々はいわゆる教育と学問研究に関しましては,地面にしっかりと足をつけた息の長い研究と教育を実施していきたい。そのための成果も上げていく所存でございます。そして,そのために6カ年計画というものを──市の方から提示されたやつを実行していくという形で,今後さらに大学の発展に尽くしていきたいというふうに考えております。もちろん社会情勢も含めまして,財政状況もそんなによろしくはございませんけれども,その中で私どもが与えられた使命を精いっぱいやっていくというのが,現時点での課せられた使命であり,かつ現在教職員が一体化しまして,6カ年計画につきましては鋭意努力しておりますので,その点は私ども今後の市の方にもご報告申し上げる結果をつぶさに見ていただければと思っております。  どうも,今後ともよろしく先生方のご支援・ご指導を賜りますようお願いいたします。 36 ◯委員長安達和彦) ありがとうございました。それでは,外国語大学に関する審査はこの程度にとどめたいと思います。当局,どうもご苦労さまでございました。  なお,委員の皆様におかれましては,企画調整局が入室するまで,自席でお待ち願います。 (企画調整局) 37 ◯委員長安達和彦) これより企画調整局の審査を行います。  それでは,議案1件及び報告1件について,一括して当局の説明及び報告を求めます。大麻局長,着席のままで結構です。 38 ◯大麻企画調整局長 それでは,ただいまより予算第44号議案平成18年度神戸市一般会計補正予算のうち企画調整局関係分,及び平成19年度組織改正の方針案に関する報告につきまして,一括してご説明申し上げます。  まず,予算第44号議案平成18年度神戸市一般会計補正予算のうち企画調整局関係分につきまして,ご説明申し上げます。  お手元の資料の1をごらんください。  繰越明許費の説明でございますが,第2款総務費,第2項企画費,地下駅火災対策施設整備で2,725万円を計上いたしております。本事業は,地下駅における利用者の安全性を確保するため,基準を満たしていない地下駅の火災対策施設のうち緊急に施設整備を図る鉄道事業者に対して,平成17年度より国と地方が協調して補助を行っているものであります。このうち高速鉄道高速長田駅の避難通路整備について,交通量の多い交差点で大規模な掘削を伴う工事であるため,施工方法について,公安委員会をはじめとする関係機関との協議・調整に多くの時間を要し,工事着手がおくれ,今年度内の完了が見込めないことから,平成19年度への予算の繰り越しをお願いするものでございます。  次に,平成19年度組織改正案の方針案につきまして,ご報告申し上げます。  資料2─1,平成19年度組織改正の方針案をごらんください。  まず,1.基本方針でございますが,豊かさ創造都市神戸の実現を図るため,さらなるコンプライアンスに係る推進体制の強化を図りながら,神戸2010ビジョンと区中期計画を着実に実行するための機能的な組織の再編を行っております。  次に,2.概要の(1)コンプライアンス体制の充実でございますが,まず監察室におけるコンプライアンス体制を強化し,法令遵守のさらなる推進などを図るため,行財政局行政部庶務課法規係を監察室に移管するするとともに,主幹及び主査を新設いたします。  次に,庁内全体の情報化を一体的かつ柔軟に進めるため,企画調整局情報企画部を情報化推進部に名称変更するとともに,主幹制を導入いたします。さらに情報セキュリティー対策について,情報化推進部に主査を新設し,同様に教育委員会事務局総務部にも主幹を新設いたします。  また,新たに指定確認検査機関への立入検査などを行うなど,これまで以上に指導・監督体制を強化することにより,耐震強度偽装事件の再発を防止し,建築物の安全性を確保するため,都市計画総局建築指導部建築安全課に主幹及び指定機関指導係を新設いたします。  さらに,市営地下鉄の安全管理体制を強化するため,交通局地下鉄運輸サービス課安全対策係に主査を新設いたします。  次に,(2)推進体制の強化の1)元気と魅力の分野では,魅力的で個性あふれる神戸らしい豊かさを創造する都市戦略として,デザインをまちづくりに生かすデザイン都市・神戸の実現を図るため,企画調整局にデザイン都市推進室を新設するとともに,2ページに参りますが,同室においてデザインに関する諸施策の企画推進及び全市的展開に向けた調整等を行うため,主幹及び主査を新設いたします。  次に,都市計画総局において,復興事業の進捗に伴い,区画整理部及び再開発部を統合して市街地整備部とする一方で,民間活力を積極的に導入したまちづくりを総合的に推進する組織として総務部を新設し,同部に経営管理課,民間活力創造室及び主幹を新設いたします。  みなと総局では,土地処分のさらなる推進などによる経営基盤の強化を図るため,経営部を経営企画部に名称変更するとともに,参事を新設いたします。  また,総合的にみなとを担当する部署として,振興部をみなと振興部に名称変更することなどにより,みなと神戸の情報発信などの機能を向上させるための体制を構築いたします。  さらに,消防局において勤務体制に3交代制を導入することにより,災害現場における対応力の向上並びに地域防災力などの充実を図るため,警防部に主幹及び主査を新設するほか,市内10カ所の消防署において消防第3係を新設いたします。  また,交通局において,市バスへのPiTaPa導入など交通事業のICT化を推進するため,経営企画調整課に主幹及び主査を新設いたします。  次に,2)こどもと環境の分野では,保健福祉局において,市内の発達障害者支援の中核施設として発達障害者支援ネットワークを構築するため,こども家庭センター内に発達障害者支援センターを新設するとともに,同センター内家庭支援係に主査を新設し,児童虐待に対応する体制を強化いたします。  また,同局子育て支援部児童育成係に主査を新設し,放課後児童健全育成事業を推進いたします。  次に,環境局において,指定袋制などの導入による事業系廃棄物の減量・資源化の推進,不法投棄に対する厳正かつ迅速な対応の強化などを図るため,事業系廃棄物対策室及び同室に主幹を新設いたします。  次ページに参りまして,都市計画総局において,市営住宅マネジメント計画のさらなる推進に加え,市営住宅における耐震改修の実施を図るため,住宅部住宅整備課に主査を新設いたします。
     次に,教育委員会事務局において,第三学区の市立高校の再編に伴う新高校の開設準備に取り組むため,総務部学校再開発・振興室に主査を新設いたします。また,同事務局において特別支援学校に向けた対応の検討に加え,(仮称)青陽中養護の開校準備に当たるため,指導部特別支援教育課に主査を新設いたします。  3)福祉と健康の分野では,保健福祉局において,まず特定健診や特定保健指導業務などの医療制度改革関連法の施行に伴う新たな業務に対応するため,健康部の保健推進課を地域保健課に統合するとともに,地域保健課に計画係及び健康づくり支援係を新設いたします。  次に,同局中央市民病院と西市民病院が一体となり,医師確保などを含めた医療機能の強化を図るため,医療センター中央市民病院及び医療センター西市民病院に名称を変更いたします。  さらに,同局において新中央市民病院整備事業を推進するため,病院経営管理部に新中央市民病院整備室及び主査を新設するほか,市民病院群間の連携強化などにより,良質な医療提供体制を確保するため,主幹を新設いたします。  次に,(3)事業の進捗等に伴う廃止・縮小等でございますが,まず市民参画推進局では,区役所業務改善計画の進捗に伴い,参画推進部区政振興課主幹を廃止いたします。  保健福祉局では,大同保育所,千鳥が丘保育所,枝吉保育所の3保育所を民間に移管いたしますが,枝吉保育所につきましては,既に事前審査をいただいております,3月20日提出予定の第37号議案神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例,附則,ただし書きで定める施行時期に合わせて廃止をいたします。  都市計画総局においては,震災復興事業の進捗に伴い,区画整理部都市整備課の体制を縮小いたします。  みなと総局においては,神戸空港の埋め立ての進捗に伴い,技術部工務第2課臨海工務係主査を廃止するとともに,ベルトコンベヤー設備の撤去に伴い,西神整備事務所施設係を廃止いたします。  また,地方独立行政法人化に伴い,神戸市外国語大学事務局を廃止し,国体の終了に伴い,教育委員会事務局国体室を廃止いたします。  以上の結果,3.組織増減数でございますが,局クラスの組織は1の減,部クラスの組織は3の減,課クラスの組織も3の減,係クラスの組織は12の減となり,合計19の減となってございます。  なお,別添資料2─2で,新旧対照表は局別の組織改正案を記載しておりますので,後ほどごらんいただきたいと思います。  以上,予算第44号議案平成18年度神戸市一般会計補正予算のうちの企画調整局関係分及び平成19年度組織改正案に関する報告につきまして,ご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議のほどお願いいたします。 39 ◯委員長安達和彦) 当局の説明及び報告は終わりました。  これより質疑を行います。予算第44号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。  (なし) 40 ◯委員長安達和彦) 次に,報告事項平成19年度組織改正案について,ご質疑はございませんか。  (なし) 41 ◯委員長安達和彦) 次に,この際,企画調整局の所管事項について,ご質疑はございませんか。  (なし) 42 ◯委員長安達和彦) ご発言がなければ,私の方から一言申し上げます。大麻企画調整局長におかれましては,この3月末日をもって退職されるとお聞きいたしております。長年にわたり神戸市政の発展にご尽力いただき,ご苦労さまでございました。最後に一言ごあいさつをいただければと思います。 43 ◯大麻企画調整局長 委員会の審議途中に貴重な時間を与えていただきまして,感謝申し上げたいと思います。  今,委員長からご紹介ありましたように,私事ではありますが,この3月末をもって定年退職ということになりました。  市役所に44年勤めさせていただきましたが,その間でも特に議会との関係におきましては,3分の2近く議会と直接かかわる仕事をさせていただきました。特に市民から選ばれた,信託された先生方からいろいろご意見もお聞きしあるいはご指導も受けながら,あるときはご叱責も受けました。いずれも神戸のため,市民のため,神戸のまちを少しでもよくしようということのあらわれと理解をさせていただきました。そういう機会が多々あったこと,私にとっては非常に光栄であり幸運であったと,このように思っております。感謝申し上げたいと思います。  企画調整局,実は途中で名前は変わりましたが,10年間私在籍をさせていただきました。あの震災からちょうど3年目になろうとするときに,実は当時の復興推進部長を拝命したわけでございますが,そのときにいろいろ意見もいただきましたが,特に議会の方からは,単なる復旧・復興だけではだめであろうと。やはり,21世紀につながるような創造的な復興をすべきではないかというような意見も賜りまして,実はそのころから神戸医療産業都市構想あるいは最近では神戸2010ビジョン等々にも取り組みをさせていただいたところでございます。さらに,今年度に入りましては,これからの神戸の都市戦略としてデザイン都市・神戸というものも研究もさせていただきました。一部には一定の進捗も見られるわけでございますが,全体においてまだまだこれからだというふうに認識してございまして,特に矢田市長のもと,議会のご理解も得ながら継続性を持って進めていくものと,このように思ってございます。  3月に退職いたしますけども,立場は変わりますけれども,もし機会がありましたら,私の非常に大好きな神戸のまちでございます。このまちの少しでも魅力アップという観点で,微力ではございますけれども,そういうことに尽くせたらというふうにも考えてございます。  最後になりましたけれど,先生方いろいろ大変ご厚情をいただきました。そのことに対して非常に厚くお礼を申し上げたいとともに,来る4月,先生方は,ぜひすばらしい成果を上げられることを祈念いたしまして,簡単ではございますけれども,あいさつとさせていただきたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。 44 ◯委員長安達和彦) ありがとうございました。それでは,当局,どうもご苦労さまでした。  なお,委員の皆様におかれましては,市民参画推進局が入室するまで,自席でお待ち願います。 (市民参画推進局) 45 ◯委員長安達和彦) これより市民参画推進局の審査を行います。  それでは,議案4件について,一括して当局の説明を求めます。桜井局長,着席のままで結構です。 46 ◯桜井市民参画推進局長 それでは,お手元にお配りしております総務財政委員会資料によりまして,予算第44号議案平成18年度神戸市一般会計補正予算のうち市民参画推進局関係分及び第112号議案,第113号議案,第114号議案につきまして,一括してご説明申し上げます。  1ページをお開きください。  上段の1歳入歳出補正予算額一覧をごらんください。  今回補正しようといたしますのは,歳入予算につきまして,第17款県支出金,第2項補助金を800万円増額しようとするものでございます。これは平成18年度区の個性をのばすまちづくり事業等におきまして,県の自治振興事業の補助認証を受ける見込みとなったため,財源更正を行うものでございます。  続きまして,4繰越明許費のご説明をさせていただきます。  第2款総務費,第1項総務費,第3目区政費につきまして,諸証明自動交付システム整備として,三宮駅周辺の設置場所の選定に係る調整に時間を要し,事業スケジュールに変更が生じたため,設置場所の整備に係る経費861万3,000円を繰り越ししようとするものでございます。  引き続きまして,第112号議案土地確認の件について,ご説明申し上げます。  1番目に,4ページの右,議案参照図その1をお開きください。  本件は,かねてから造成しております中央区の神戸空港の公有水面埋立工事の一部完成に伴い,この土地が本市の区域内に新たに生じたことの確認をしようとするものであります。  2番目に,次のページ,議案参照図その2に赤色で示しております中央卸売市場本場の公有水面埋立工事の完成に伴い,この土地が本市の区域内に新たに生じたことを確認しようとするものであります。  次に,第113号議案住居表示を実施する区域を追加し,当該区域における住居表示の方法を定める件について,ご説明申し上げます。  6ページの右,別図をお開きください。  本件は,住居表示を実施する区域に北区山田町小部の一部を追加するとともに,この区域における住居表示の方法を従来実施してきたものと同じように街区方式にしようとするものであります。  次に,第114号議案町及び字の区域並びにその名称の変更等の件について,ご説明申し上げます。  本件は,まず住居表示の実施に伴うものといたしまして,19ページの次のページ,別図1に示しております北区山田町小部の一部を,その次のページ,別図2に示しております若葉台3丁目に変更しようとするものであります。  次に,宅地造成に伴うものといたしまして,1番目に,次のページ,議案参照図その1に赤色で示しております垂水区名谷町の一部を神和台1丁目に変更しようとするものであります。  2番目に,次のページ,議案参照図その2に赤色で示しております櫨谷町菅野の一部を春日台5丁目に変更しようとするものであります。  3番目に,次のページ,議案参照図その3に赤色で示しております西区櫨谷町池谷及び櫨谷町寺谷の一部の区域を井吹台北町1丁目及び井吹台北町2丁目に変更しようとするものであります。  次に,土地改良事業に伴うものといたしまして,次のページ,議案参照図その4に赤色で示しております淡河町北僧尾の一部の字の区域を変更しようとするものであります。  次に,公有水面の埋め立てに伴うものといたしまして,1番目に,次のページ,議案参照図その5に赤色で示しております区域を中央区神戸空港に編入しようとするものであります。  2番目に,次のページ,議案参照図その6に赤色で示しております区域を兵庫区中之島1丁目に編入しようとするものであります。  以上,予算第44号議案及び第112号議案から第114号議案につきまして,一括してご説明させていただきました。何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 47 ◯委員長安達和彦) 当局の説明は終わりました。  これより質疑を行います。予算第44号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 48 ◯委員長安達和彦) 次に,第112号議案から第114号議案に至る3議案について,一括してご質疑はございませんか。 49 ◯委員(井上 力) 済みません,ここでお聞きしなくてもよさそうなことなんですが,春日台5丁目のこれ面積何平米ぐらいあって,なぜこれ名称変更──別にしたらいかんいうことないんですが,何か経過があるんでしょうか。 50 ◯桜井市民参画推進局長 この春日台の件につきましては,従来からこの地域については,もともと春日台の5丁目に編入するべきところでございますが,境界の調整がついておりませんでしたので,そういう形で,今回調整ついたという形でやりとりをしたというだけのことでございます。事務的な調整ということでございます。  全体が9,500平米ございますが,そのうちの本当のごく一部ということでございまして,申しわけありません,その線の部分だけということで。  以上でございます。 51 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。  (なし) 52 ◯委員長安達和彦) それでは,次に,この際,市民参画推進局の所管事項について,ご質疑はございませんか。  (なし) 53 ◯委員長安達和彦) ご発言がなければ,市民参画推進局の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局,どうもご苦労さまでございました。  なお,委員の皆様におかれましては,秘書室及び行財政局が入室するまで,自席でお待ち願います。 (秘書室・行財政局) 54 ◯委員長安達和彦) これより秘書室及び行財政局の審査を行います。  最初に,陳情第550号の陳情者から口頭陳述を聴取いたします。  陳情第550号の陳述人の東條さん,発言席へどうぞ。 55 ◯委員長安達和彦) この際,陳述人に申し上げます。陳述人は,住所,氏名を明らかにしていただき,陳情について5分以内でご要約願います。  それでは,東條さん,どうぞ。 56 ◯陳情者 皆さん,こんにちは。神戸市須磨区友が丘7丁目154,東條健司でございます。  きょうは,中部国際空港の疑惑にかんがみ神戸空港建設工事の談合疑惑の解明を求める陳情を申し上げます。本来神戸空港の特別委員会を予定して出された陳情ですが,より専門的なご見解,ご検討いただける場ということで,期待して気よく陳情させていただきます。  近時,中部空港での談合疑惑が拡大し,1月には水谷建設が関空・中部国際空港での工事でみずからの裏金を使って受注工作をしたということが明らかにされ,3月には大林組が強引に国際空港建設の落札の本命JVの幹事会社になるということが報じられました。新聞記事によりますと,大林組の容疑者を中心とする談合グループは,各社の希望を聞いた上で受注工事を割り振っていたということですが,問題の工事は清水建設がもともと幹事社となり一たん話がまとまっていましたが,同容疑者が談合グループにジョイントベンチャーへの参加を認めるようにと要求し,清水建設の談合を担当していた営業幹部がこれを受け入れて,異例の大手2社が名を連ねることになったということです。談合担当者というのがいるんですね。この業界の常識が,今一部中部国際空港で出てきましたが,まさに神戸空港においても,この大林組,また清水建設は空港島護岸建設工事にかかわっており,それぞれ99.3%,片や95.6%の落札で受注しております。  きょう,陳情に伴いまして資料を2枚ほどお渡しいたしまして,前に空港特別委員会では埋め立てその2というのを出させていただいたんですが,きょうの資料は1つ──少し古いんですが'99年,つまり平成11年,神戸空港の工事が開始したときの一番初めの護岸工事7件についてのデータ,これをお出ししております。これ端的に言いますと,99.3%というのがどういうふうに出たかといいますと,例えば大林につきましては,その3というものが139億円と予定価格があります。もちろんこれは非公開のもので,だれも知らないはずのものなんですが,この139億円に,うちは1億円安くして138億円だと。おまえら,あとこの138億円から9億円の間にきちっと入れよと,間違えたらあかんぞという念を押す声が耳に聞こえるようです。この99.3%,さらに95.6%という落札者の名前がこの中部空港で上がっているということです。  さらに,現在神戸地方検察庁が捜査中であります護岸築造工事その11,その12についての落札本命ではないんですけども,この競合相手として参加しております清水,大林の名前が見られます。すなわち,談合の共犯者としてもここにあらわれて立ち働いていた可能性があるということです。市民の疑いは当然高まってしかるべきだろうというふうに思います。  この2件についての入札資料を添付いたします。これだけにとどまらないと思いますが,当局はぜひ責任を持って神戸空港の談合疑惑の解明に努め,中部国際空港を対岸の火として眺めるだけでなく,他山の石として市民に清廉潔白を示すべきときであると考えます。  以上,神戸空港の絡みですが,談合問題という重大な問題についての陳情をぜひ専門的観点からご審議,よろしくお願いいたします。  以上です。 57 ◯委員長安達和彦) 口頭陳述は終わりました。どうもご苦労さまでした。  それでは,議案7件,陳情1件及び報告2件について,一括して当局の説明及び報告を求めます。  小柴局長,着席のままで結構です。 58 ◯小柴行財政局長 座って説明させていただきます。それでは,平成18年度関連の補正予算1件並びに議案3件及び19年度関連の議案3件,陳情1件,報告事項2件につきまして,一括ご説明を申し上げます。  まず,お手元にお配りしております総務財政委員会資料によりましてご説明申し上げますので,最初のページをお開きください。  平成18年度神戸市一般会計補正予算につきまして,ご説明申し上げます。  計数につきましては,100万円未満を省略して申し上げますので,ご了承お願いします。  2ページをお開きください。  予算第44号議案平成18年度神戸市一般会計補正予算,1歳入歳出補正予算でございますが,歳入合計で29億8,000万円を,歳出合計で16億8,600万円をそれぞれ追加しようとするものでございます。  詳細につきましてご説明申し上げますので,4ページ,2歳入予算の説明をごらんください。  第1款市税は,市民税を7億3,000万円,第2款地方譲与税は,航空機燃料譲与税を9,600万円,それぞれ増額しようとするものでございます。  第18款財産収入では,公債基金,財政調整基金の預金利子等について,合わせて7億8,000万円増額しようとするものでございます。  第20款繰入金,第1項特別会計繰入金では,退職者の増に伴い,港湾事業会計,病院事業会計からの繰入金について,合わせて1億7,500万円増額し,第2項基金繰入金では,財政調整基金の取り崩しにより3,500万円を増額しようとするものでございます。  第21款繰越金は,前年度決算における剰余金7,000万円を増額し,第23款市債は,都市計画債以下各事業の承認見込み等により10億9,200万円を増額しようとするものでございます。  続きまして,5ページ,3歳出予算の説明をごらんください。  第1款,第1項議会費では700万円の増額を,第2款,第1項総務費では1億1,400万円の減額を,それぞれ人事異動に伴い職員費の補正を行おうとするものでございます。  第15款諸支出金,第1項繰出金では,国民健康保険事業費以下5会計への繰出金を合わせて9億7,700万円増額し,第3項雑出では,財政調整基金等への造成費を8億1,500万円増額しようとするものでございます。
     6ページに参りまして,4市債補正は,市債収入の補正に伴い,起債限度額を補正しようとするもので,続く7ページには一般会計の市債の現在高を掲げております。  以上が行財政局所管の歳入歳出補正予算でございます。  なお,資料はございませんが,全市の歳入歳出補正額は,一般会計で37億9,700万円,特別会計及び企業会計は,市場事業費以下15会計で58億4,000万円,合わせて96億3,700万円の追加となっております。  これで平成18年度神戸市一般会計補正予算についての説明を終わらせていただきます。  次に,9ページをお開きください。  第120号議案(仮称)西大池第五住宅建設工事(その1)請負契約締結の件につきまして,ご説明申し上げます。  本工事は,老朽化した市営住宅を建てかえようとするもので,工事場所は北区西大池2丁目で,神戸電鉄大池駅南西約1キロメートルのところでございます。工事の概要は,鉄筋コンクリートづくり6階建ての共同住宅1棟,鉄筋コンクリートづくり7階建ての共同住宅1棟ほかを建設しようとするもので,請負金額7億7,595万円で,株式会社明和工務店と仮契約中でございます。  次のページ以降は,工事の概要,付近見取り図,配置図,完成予想図及び入札の結果表でございます。  次に,15ページをごらんください。  第121号議案(仮称)新五位ノ池住宅建設工事請負契約締結の件につきまして,ご説明申し上げます。  本工事は,老朽化した市営住宅を建てかえようとするもので,工事場所は長田区五位ノ池町2丁目で,山陽電鉄板宿駅北東約500メートルのところでございます。工事の概要は,鉄筋コンクリートづくり6階建ての共同住宅1棟ほかを建設しようとするもので,請負金額5億5,545万円で,湊・伊吹経常建設共同企業体と仮契約中でございます。  次のページ以降は,工事の概要,付近見取り図,配置図,完成予想図及び入札の結果表でございます。  次に,21ページをごらんください。  第122号議案(仮称)高丸住宅建設工事請負契約締結の件につきまして,ご説明申し上げます。  本工事は,老朽化した市営住宅を建てかえようとするもので,工事場所は垂水区高丸6丁目で,JR垂水駅北東約1キロメートルのところでございます。工事の概要は,鉄筋コンクリートづくり地下1階,地上7階建ての共同住宅2棟を建設しようとするもので,請負金額8億9,574万4,500円で,益田・湊東・月森経常建設共同企業体と仮契約中でございます。  次のページ以降は,工事の概要,付近見取り図,配置図,完成予想図及び入札の結果表でございます。  引き続きまして,19年度関連議案についてご説明申し上げますので,27ページをごらんください。  第27号議案地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件につきまして,ご説明申し上げます。  本件は,地方自治法の改正等に伴い,助役にかえて副市長を,また収入役を廃止し,会計管理者を置くこと等により副収入役設置条例を廃止し,さらに30ページ以下のほか7条例について,所要の規定の整備を行おうとするものでございます。  次に,37ページをお開きください。  第28号議案神戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして,ご説明申し上げます。  本件は,学校教育法の改正に伴い,助教授を准教授に改めるなど文言の整理を行おうとするものでございます。  次に,39ページをお開きください。  第36号議案職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして,ご説明申し上げます。  本件は,職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例について,給与を受けながら勤務時間中に職員団体のため,その業務を行いまたは活動することができる範囲を改める等に当たり,必要な改正を行おうとするものでございます。  続きまして,陳情第550号中部国際空港疑惑にかんがみ神戸空港建設工事の談合疑惑の解明を求める陳情につきまして,ご説明申し上げます。  当然のことながら,談合はあってはならないことであり,本市では,これまでから談合に対して毅然とした態度で臨んでまいりました。ご指摘のポートアイランド沖護岸築造工事につきましても,適正な入札・契約手続の結果であり,ご指摘の業者が入札に参加していることのみをもって,本市として談合があったと判断することは困難でございます。  談合は,基本的には業者側のモラルの問題であり,調査権限も持たない発注者側として対応に限界があるのも事実でございますが,今後とも入札・契約制度の改善に努め,適正な入札が行えるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  恐れ入りますが,委員会資料の方にお戻りいただきまして,41ページをお開きください。  入札・契約制度の改善につきまして,ご報告申し上げます。  神戸市では,従来から入札・契約制度の改善に努めてまいりましたが,今回一層の競争性,透明性,公正性を確保するため,制限付一般競争入札の導入をはじめとして制度の改善を行おうとするものでございます。  まず,第1点は,制限付一般競争入札の導入及び対象の拡大でございます。  神戸市では従来から,入札参加条件を公表し,広く業者を募って入札を行う公募型指名競争入札を導入しておりますが,昨年改正されました適正化指針の内容も踏まえ,平成19年4月よりこの公募型指名競争入札を改め,新たに制限付一般競争入札を導入するとともに,その対象を土木一般・建築一般の工種については2億円以上としていたものを1億円以上に拡大するものでございます。  次に,第2点目の電子入札対象案件の拡大でございます。  電子入札につきましては,県下各市と共同して整備しました兵庫県電子入札共同運営システムを活用し,平成18年4月より予定価格の大きい工事請負案件から順次導入を進め,現在予定価格3,000万円以上の案件を対象としておりますが,平成19年度からは対象案件を予定価格1,000万円以上まで拡大するものでございます。  次に,第3点目は,最低制限価格等の事後公表でございます。  最低制限価格及び低入札価格調査基準価格につきましては,入札の透明性の向上を目的として,平成17年4月より事前公表してまいりましたが,昨年改正されました適正化指針を踏まえて改めて検討し,同価入札による抽せんが一部見られることや,業者の適正な積算努力を失わせる可能性もあることから,事後公表に改めるものでございます。  最後に,第4点目の同種工事の施工実績要件の緩和でございます。  実績づくりのための無理なダンピング受注を防ぐため,同種工事の施工実績を要件として入札参加者を募集する場合の対象期間を,現行の10年から15年に緩和するものでございます。  以上で,入札・契約制度の改善についての報告を終わらせていただきます。  最後に,別にお配りしております委員会資料をごらんください。  2億5,000万円以上5億円未満の工事請負契約について,ご報告申し上げます。  平成18年12月19日から平成19年3月14日までの該当契約につきましては,神戸文化ホールアスベスト含有建材処理他工事ほか2件でございます。  以上で,平成18年度関連の補正予算1件並びに議案3件及び19年度関連の議案3件,陳情1件,報告事項2件につきまして,ご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 59 ◯委員長安達和彦) 当局の説明及び報告は終わりました。  これより質疑を行います。予算第44号議案の関係分について,ご質疑はございませんか。 60 ◯委員(段野太一) 歳入・歳出の補正予算の中で,地方譲与税,航空機燃料譲与税が9,600万円入っているんですが,これはどういうものが対象になって,今回新たにこの補正になったというのはなぜこうなったのか,ちょっとご説明いただきたいんですが。 61 ◯小柴行財政局長 航空機燃料譲与税につきましては,空港等の整備に関して入ってくる税でございまして,当初の考え方としましては,空港開港は2月16日ですけども,2月16日から8月末日までの期間で一応積算していたわけでございますが,これは上半期と下半期いうことで分けてしますので,当初一応半期分ということで考えてたわけですけども,新設の空港に対する総務大臣の配慮等によりまして,1年分出ることになったということで,当初8,400万円で組んでたわけですけども,9,600万円ふえまして1億8,000万円になったということでございます。  以上です。 62 ◯委員(段野太一) これは基準になるものは何か,例えば離着陸の回数とか,何かどういう基準をもとにして,これ出てるんでしょう。 63 ◯七條行財政局財政部長 航空機燃料譲与税の基準でございます。まず,航空機燃料税というのが航空機燃料にかかる国税でございまして,これ1キロリットル当たり2万6,000円でございまして,そのうちこの国税の一部が地方に譲与されるというような形になっております。 64 ◯委員(段野太一) 今の局長の話ですと,当初8,400万円やったやつが,これがふえたということですよね。これは概算でやると。1キロリットル当たり幾ら──2万6,000円ですか──それの一部をということなんですが,その年その年で変動するもんなんですか。きちんと1キロリットル当たり幾らということになってて,幾ら使ったからこれだけという計算上はっきり出てくる数字なんでしょうか。  それと,もう1つは,使い道というたら変なんですが,全部これも含めて歳入という形で入ってくるわけですよね。だから,これは特定の航空機譲与税,これ航空機燃料ですから,これはもう空港関連だけにこれを特別に使うのか,全体の中に入ってしまうのか,そのあたりはどうなんですか。 65 ◯小柴行財政局長 先ほど申し上げました1キロ当たり単価幾らということ,これは毎年変わるかどうか,ちょっと私も存じ上げませんけども,それに基づきまして交付しようというものでございまして,先ほど私申し上げましたのは,燃料譲与税,当初の予算の考え方としては,一応基本的には2月16日で開港いうことで,普通上半期と下半期と分けていうことで,半期分の予算を概算で計上していたということですけども,国の方で1年分出せることになったということで出したということでございます。  航空機燃料譲与税が空港に当たっているということですけど,これにつきましては,それぞれ空港の特別会計しておりますけども,特別会計の中で当初から,燃料譲与税については歳入に上げるということでもうご審議いただいて,それらについては了解いただいているということでございますので,それにのっとった格好で収入したということでございます。 66 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。  (なし) 67 ◯委員長安達和彦) 次に,第120号議案から第122号議案に至る工事請負案件3議案について,一括してご質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 68 ◯委員長安達和彦) それでは,次に,第27号議案について,ご質疑はございませんか。  (なし) 69 ◯委員長安達和彦) 次に,第28号議案について,ご質疑はございませんか。  (なし) 70 ◯委員長安達和彦) 次に,第36号議案について,ご質疑はございませんか。  (なし) 71 ◯委員長安達和彦) 次に,陳情第550号について,ご質疑はございませんか。 72 ◯委員(段野太一) 談合問題あったかなかったかというのは,ちょっと確認するのは非常に難しいですが,状況で──先ほど陳情を提出されている東條さんの方から話があったんですが,この文章を見ても,以前から我が党としていろいろ指摘もしてきたところなんですけれども,この状況見ますと,確かに物の見事に分け合っているなという状況はわかるんですよ。というのは,その1,その2,それからその7までありますけれども,上手に──表現悪いですけれども,分け取りをすると。例えば100億以上の分はその2,その3,その4,その5ぐらいですね。ここの分でいきますと,鹿島がその2でとって,そのときの2番目やった大林が,その3のところでは大林がとると。それからその4では,その3で3番目やった大成がとると。その5では清水がとると。スーパーゼネコンと言われるところが物の見事に,これ偶然やと言ってしまえばそうかもわかりませんが,こういう形になっていると。それから,準大手と言われているのは間ですよね。これ70億ぐらいのところで入っていると。西松についても準ですよね。そういうところ入っている。こないして見ますと,これやっぱり何か談合があったんではないかというふうに疑わざるを得ないんですよ。  そこで,この間社会問題になってきた幾つかの談合事件がありました。例えば名古屋の地下鉄談合ですね。これも逮捕されてますが,ここでは鹿島,大林,大成,ここが数回にわたって会合を開いて,談合と決別するのは'06年4月1日以降というふうに決定したというふうに新聞報道がされてるんですね。つまりこれからいきますと,それ以前は談合があったんではないかと疑ってかかるのが普通ではないかと。あるいは,和歌山県の官製談合ありましたけれども,ここでも大林組が中心になって対応したと。そういう形でこれ捕まっているわけですね。全部ここのところでは,もう談合をやめましょうというのは,'06年4月1日以降は談合やめるという話をこの段階ではしてるんですね。こうなると,このあたりは'06年以前の問題ですから,あったんではなかったかというふうな疑いが持たれて当然やと思うんですよ。ですからその辺を神戸市として一度チェックするとか,検討するとか,調べてみるとかというふうなことはするのかしないのか,やっぱりこれだけ大きな金額ですし,市民にとっても非常に関心を持っている問題ですから,神戸市としてどう対応するのかということについてお聞かせいただきたいんです。 73 ◯小柴行財政局長 談合の問題につきましては,基本的には,その判断につきましては,強制調査権を持っているいわゆる公正取引委員会が行うということでございます。調査権限を持たない本市といたしましては対応に限界があるということで,先ほども申し上げましたとおりです。ただ本市といたしましては,談合情報があった場合には,業者に対する事情聴取あるいは誓約書の提出,公正取引委員会への通知など,発注者としてとり得るできる限りの努力はやっているということでございます。  また,やはり制度改善いうことで,先ほどもいろいろ報告させていただきましたですけども,やはりそういう談合が起きにくいような制度を我々も考えていく必要あるということで,一般競争入札あるいは公募型指名競争入札の導入とか,あるいは入札参加業者名の事後公表,あるいは契約約款に談合違約金条項を設けるということで,いろんな制度改善については従来からも進めております。さらに今後とも,そういう制度の改善については,我々はできるだけ改正してよくしていこうということで,努力しておるところでございます。  談合につきましては,先ほども申し上げましたように,業者みずからがやはりコンプライアンスの意識を持って企業活動を行うということが基本でございますので,発注者としての対応にはやはり限界があるということでございますけども,引き続き関係機関とも連携しながら適正な入札が行えるように,我々としても努力をしてまいりたいというふうに思っております。  以上です。 74 ◯委員(段野太一) さっきの局長の答弁の中で,これまでの,つまり出されているその1からその7については,適正であったと判断しているという話やったんですが,これ適正やったのかどうなのかということは,さっき言いましたように,私,客観状況としては極めて不適正やと思うんです。適正やったというふうに判断されたのは一体何か根拠があってそうおっしゃっているのか,業者に言うても,いや談合してないと言うのは決まってますから,そこら辺で本来モラルの問題やというのはそのとおりなんですよ。ところが,明らかにモラルハザードが起こっていると。だから談合事件としてこの間あっちこっちで問題になっているんですよ。問題になっているのは全部同じスーパーゼネコンですよ。何回も何回もこれ下水道の話から,今度はまた中部国際空港の話まで広がろうとしているわけですから,これはもう1度チェックし直してみると。その上で問題なければそれはそれで結構ですけれども,疑わしいことがあったのかどうか。これからただしていくというのは当たり前ですけど,もう1回検討し直すと,再検討してね。疑わしいことがあれば,これは神戸市からも関係の業者に対してきちんと対応せなあかんと思うんですよ。これはやっぱり他人事というか,他都市の問題やということで放置してはならん問題やと思うんですが,チェックし直すかどうか,その点だけもう1度お聞かせいただきたいんですが。 75 ◯小柴行財政局長 先ほども申し上げましたように,基本的にはやはり強制調査権を有する公正取引委員会などが行っていくというのが,私は基本ではないかなと思っております。ただ先ほども申し上げましたように,そういう情報があった場合とかについては,我々といたしましても適正にやはり業者にも聞き取りもやるということで,できる限りの努力はやってきているということでございますので,それをこちらの方から,何かちょっと疑わしいからという情況証拠だけで行政の方がそれをやるのは果たしていいのかどうか,かえって何か混乱を起こすことになりはしないかということで考えてますので,我々といたしましては,我々としてそういう制度をきちっとやっぱり運用していくということが,我々に課せられた課題でございますので,それについては,常にそういう内容については吟味しながら,改正すべきはするという姿勢で従来から臨んできているということでございますし,今後ともそういう姿勢で適正にやっていきたいというふうに思っております。 76 ◯委員(段野太一) もうこれでやめますけど,スーパーゼネコンとかゼネコンに言うても,談合したんかしてないんか言うたら,そらしてないて言いますよ。ただ内部的に,そこら辺は内部やったら幾らでも検討できるんですよ,この間振り返ってみてね。そういうことが懸念されるような状況に客観的にあったのかどうなのか,書類の整理の仕方あるいは入札の仕方で。だから入札制度変えようという提案もされているとは思うんですが,これまで振り返ってみてそういうふうな懸念がなかったかどうか,そこらは当然私はやれるんではないかと思いますので,最後その点だけ確認しておきたいんですけども。 77 ◯小柴行財政局長 我々といたしましては,適正な手続に基づいて出していただいて,我々も適正に処理をしてきたというふうに思っております。 78 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。 79 ◯委員(井上 力) これ大もとになって公取が,平成元年の海土協事件というのがありましたですね。関空です。今話題になって,きょう陳情者から出てますのは中部空港。それの間に神戸の護岸工事というのは,時系列で言いますと入っておりまして,海土協いうのはなくなっているはずですよね。公取からこういう談合があったという指摘をされて,かつて大阪市中央区北浜の株式会社大林組内にあった海上埋立土砂建設協会というのはたしか消えたはずであります。ところが,中部空港ではやっぱり談合があったと。その間に神戸空港というのは入っている,護岸工事の。情況証拠では,状況だけではというておっしゃいますけれども,陳情者がこういう指摘をされているんですから,ちょっと今の局長のお答えだと,そんな疑いだけではとおっしゃいますけども,談合してた団体をなくしましたが,談合がありましたと。そのありましたという手前に,時間的にはそれより前に神戸空港の護岸工事があって,そのことを陳情者はおっしゃっているんですから,この海土協の後の組織というのは,調べましたけどもないんですというお答えがあったんだったらわかりますけども,この点はいかがなんですか。海土協というのは,その後同じ役割をしている団体というのは絶対にないというふうに局長はお答えいただけるのかどうかが1点です。  それから,この問題いろんなところで,週刊ダイヤモンド,それから赤旗,いろんな新聞,もっと他の新聞もあったと思いますが,ダイヤモンドにこんなことが書いてあるんですね。談合ができ上がる際に──これ物すごい古い週刊ダイヤモンド,2000年です,着工直後──あかつき会,市OBの親睦会,かつてはみどり会と呼ばれてたと。この組織があるのかないのか。これもないのか,あっても何もしてないという議事録みたいなんあるのかどうか。この点もちょっとお答えをいただく必要があるんじゃないのかなと。そんな団体は絶対にないんやということであれば,今の局長のお答えでなるほどと思いますが,ちょっとその点についてもお答えをいただきたい。  同じく,これは市会で議論したのかどうか,私ちょっと自信がなくて議事録もよう調べてないんですけども,このダイヤモンドが指摘しているのは,単価が結局高くついていると。関空1期よりも神戸空港の方が高くついていると。自慢の工法で,しかも陸からの距離は短くて処理費が安くて当たり前の神戸空港の方が関空1期よりも高いではないかと。これは一定の談合を裏づけるものになっているんではないかという,ダイヤモンドが当時指摘をしているんですね。この点については,どういうお答えがいただけるんですか。そうじゃないんやというものがあればお示しをいただきたい。  以上,3点です。 80 ◯小柴行財政局長 海土協の話でございますけども,それについては私は知りません。もちろん,そんなん存じ上げることでもございませんので,海土協が以前あって,それが何かの契機でなくなったかどうか,それについては私は存じません。  それから,あかつき会とかみどり会の話がございますけど,これについても私は存じ上げておりません。  それから,神戸空港の方が高いとかいう話ありますけども,私ちょっと比較してしたことないんですけども,関空もかなり高かったんじゃないか思いますけども,何をもってそれが高いというのか,恐らく地形とかいろんな条件によって当然建設費は変わるもんですから,ただ単に陸から近いとかそういうことだけではなしに,やはりいろんな地形の問題とか,土砂の運搬するんに経費の問題とか,建設でも中身によりまして当然違ってくるわけですから,いろんな条件によっていろんな内容によって当然変わってくるもんですから,神戸空港の方が高いということについて,私が実際ほんなら関空と比べて精査したということはございませんので,何とも答えようがないということでございます。 81 ◯委員(井上 力) これ陳情が出ておりますので,ここに海土協だとかあかつき会ということはないんですが,陳情のポイントというのは,そういう疑いが中部空港,水谷建設問題等から始まって,関空JVの幹事社等々と,そういう新聞記事等も引用しながら,この陳情をされているわけで,当然きょう審議に際して,この陳情者がおっしゃっていることについては調べましたけれども,これこれの問題で,例えばあかつき会の問題については調べたんだと。あるいは,海土協については調べたんやということならば──陳情には書いてありませんよ。しかしながら,単に疑われただけではという先ほどのお答えでは,どうもやっぱり納得がいかないですね。海土協は──私がですから今お聞きしておりますのは,海土協のその後ということについて調べていただけませんかと。それがどうなっているんかということがお答えの中にあれば,確かになくなってて,それを引き継いだ団体ももうないということを調べておりますと。あるいは,そういうふうに報じられておりますということであるならば別なんですが,解散した後,中部で問題起こしてるんですよ,中部空港でね。その前に神戸空港あるんですよ。あかつき会のことはまあええとしましてもね。埋め立てですから,海土協というのはやっぱりそれはあるんじゃないんですか。ほんまになくなってるんですか。知らんいうのは不誠実ですよ。それはだってあったんですから。それは局長がこのここの捜査機関でない,公取ではないということは承知してますけれども,中部空港でやっぱりこの海土協の後進団体のようなところが何かの役割を果たしたということは明らかなんでしょう。これは陳情者が指摘されているわけでしょう。それの前にあった神戸空港の疑いというのは,今のお答えでは全然晴れないじゃないですか。局長がこの行財へ来られる前の段階の海土協関係の行政内部での調査資料みたいなものは一切ないんでしょうか。  それから,単価の件なんですが,これは今のお話だと,当時みなとにおられたわけですから,局長が。もう少し具体的にその単価が安い,高くついたという指摘というのは,ダイヤモンドでそういうことが書かれたことは当時ご承知で,どこが違うというふうにということは多分議論になったと思うんですね。今のお答えやと,まあいろんなやり方あるからそういうふうに言うことだってあるというふうな話では,ちょっと承服できないんですけれども,もうちょっとちゃんとした議論なり精査なりあったんじゃないんですか。きょうお持ちやないかもしれませんけれども,調べてもらったら,ここここに単価の話がきちんと反論書があると,そういう文書が存在しているというふうなお答えならばわかるんですが,ちょっと今のお答えでは,やっぱり単価の話は承服しかねるんですけれども,いかがですか。 82 ◯小柴行財政局長 海土協の話ですけども,海土協があって,どういう役割を果たしてきて,それが何でなくなったのかと。それで今回のその談合の関係でどういう関係あるのか,それについても含めて,私それは存じておりませんので,私がそれを存じて調べてせなあかん理由が私自身わかりませんので,もちろんそういう海土協がどうなってとかいうことについては,私知り得る立場にもないというふうに思っておりますし,それからこの建設については,確かにみなとのときいろいろ比較いうんは確かにしたかもわかりませんけども,それを今具体的に,ほんならどこが高いとかいうことについてはちょっと記憶にないわけですけども,全般的に私は神戸空港は決して高いという議論ではなかったようには思ってます。関空の1期の方がやっぱりかなり経費的に見ても非常に多額の金がかかったんじゃないかなというふうに思っておりますので。全体3,140億ですかね,神戸空港の場合。面積で割り直してした場合に,恐らく単純に言うても安かったんじゃないかなという記憶ありますけども,ただ中身をそれぞれ,先ほど申し上げましたように,いろんな条件によっていろいろ変わってくるわけですから,それをきちっと精査してということは,なかなか実際の問題として難しいわけですから,大まかに言うて大体──例えばヘクタール当たりの単価にするとかいうことであれば,恐らく神戸空港は安かったんじゃないかなという記憶はございますけども,その中身を一々チェックしていうことは,なかなか実際のところ困難ではないかなというふうに思っております。 83 ◯委員(井上 力) さすが前みなと総局長でございまして,実はダイヤモンドにはそういうふうに書いてあるわけです。処理費を比較してもしょうがないと。ただちょっと全体としてのお答えが非常に不誠実な──陳情が出ているわけですよ。中部で問題になったこと,神戸空港について,神戸空港の護岸工事について,この産廃処理については,その談合に関与したというのが村岡事件の中で少し言われたこともありますし,私たちは,こういう工区割りをそもそもする前に,調査段階でコンサル等介して情報が共有されるということが談合のもとになっているんではないかと。もちろん,最終的にはどこか仕切る人がいなければ談合というのは成り立たない。これで,局長こういう談合全体の仕組み,私は知らんと,海土協知らんと,こんな答弁で通用しますの。行財政局長,神戸の入札を管轄なさっておられる局長が。通用しないと思いますよ。いかがですか。 84 ◯小柴行財政局長 先ほどから申し上げておりますように,もちろん神戸市は入札をやるわけですから,適正な手続に基づいてきちっとした制度でもってやるということは,先ほども申し上げましたように,それで制度については改善すべきことは改善するということですけども,基本的には談合があったかどうかの判断については,いわゆる調査強制権を持つ,先ほどから何回も申し上げておりますけども,公正取引委員会などが行うものであるということでございます。その前段階でいろいろ情報が入ってとかいうことであれば,先ほどからこれも何度も申し上げておりますように,業者に対する事情聴取とか誓約書の提出あるいは公正取引委員会への通知ということで,我々としてはできる限りのことはやっているということは先ほどから申し上げておりますとおりでございます。 85 ◯委員(井上 力) ちょっと話戻しますけど,そしたらそのあかつき会のことは──今は何という名前になっているのかどうかは知りませんけれども,これはやっぱり知らんというのでは済まないでしょう。あるんですか,ないんですか,あかつき会というのは。 86 ◯小柴行財政局長 先ほどから申し上げておりますように,私は存じておりません。 87 ◯委員(林 英夫) 今小柴局長から,私から見ればやっぱり建前というふうな答弁をなさっておりますし,行政としてはやっぱり無謬というふうなことで,間違いないということをおっしゃることは当然だと思うんですけども,私議員をさせていただいて,2つ談合事件について本会議でも質問しました。1つは水道メーターの談合事件,1つは東灘のクリーンセンターの談合事件,これについて,やはり市民から提起があって,行政としては適正であったと。一方でまた監査委員会でも問題なかったというふうなことが指摘されながら,裁判でやはり談合が認定されているわけですよ。そういったことを見てますと,やはり行政というのは業者に甘いんじゃないかというふうな市民のイメージがあると思うんです。それについて1点だけ,局長のご見解を伺いたいと思います。 88 ◯小柴行財政局長 我々も,談合についてはあってはならないものという認識を持っていろいろやっておりますけども,実際にそういうことで公正取引委員会がいろいろ調べて,実際にそういう談合を摘発するということが現にあったということでございますので,我々といたしましては,その談合自体について,我々がそしたら調査してという権限もないからできないわけですけども,だからそれを受けて,実際に公正取引委員会がやったということで談合出てきたということについては,やはり我々といたしましてもそういうあってはならないことですので,それを受けて,そういう談合が起こらないようないろんな手続・制度をどうしていこうかということについては,我々は従来もずっとやってきておりますし,今後もそういう点があればまた指摘していただいたら思いますけども,ただこの談合については,なかなか非常に難しいものがありますので,我々といたしましても制度をいろいろ変えてしてますけども,何か実際にはそういうことが摘発されて出てくるということでございますので,我々といたしましてはそういうことが起こらないように,やっぱり最善の努力をやっていくということが我々行政に課せられた使命ということで思ってますので,それについては今後とも適正に厳格にやっていきたいというふうに思っております。 89 ◯委員(林 英夫) それは小柴局長のおっしゃるとおりだと思います。あってはならないことだと思うんですが,現にやっぱり起きているわけなんですよ。ですから,やっぱりそういうところに国民・市民の目というのは行ってますし,今やはり検察がそういったところに大きなポイントを置いて摘発を進めているわけでして,そういったことについて,やっぱり行政として毅然とした態度をさらに打ち出していくという意味で,この陳情についてもお答えいただきたいですし,こういったことをやはり今のような建前でお話しして,なくしていこう,なくしていこう,これは当然のことですから,なくしていくということは当然必要だと思うんですけども,そういうことをずっと建前だけを言っていては,ひいてはやっぱり私は官製談合などを招くんじゃないかという危惧を持っておりますので,あえて言った次第でございます。  以上でございます。 90 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。  (なし) 91 ◯委員長安達和彦) なければ,次に,報告事項,入札・契約制度の改善について,ご質疑はございませんか。 92 ◯委員(白井洋二) 数点お聞きしておきたいと思うんですけども,電子入札の対象案件を拡大したいという案が出ておりますけれども,これちょっと私の知識不足で申しわけないんですが,電子入札をする手順というんでしょうか,それは具体的にはどのようにやるんですかね。ちょっと教えていただきたいと思います。 93 ◯七條行財政局財政部長 電子入札につきましては,これは一連の入札事務をコンピューターとかあるいはコンピューターネットワークを利用して行うものでございます。具体的には,すべて基本的には業者の側にコンピューターあります。役所の側にもコンピューターあります。それをネットワークを通じて基本的にこれを完結させようというようなことでございまして,その際1つありますのは,業者の方に,その業者が確かにその業者であるというようなことを証明していただくいわゆる本人確認でございますが,そのために各業者の方にはICカードをとっていただきまして,そのICカードを使うことによって,その業者が確かにその業者であるというような確認を行政側でもできるような仕組みになっております。そういったようなことの手続を経た上で,各業者の方に札を入れていただきまして,その際には当然添付すべき資料も,基本的には電子化されたもので提出をしていただきまして,役所の側でその価格についてチェックをして,最も安い札を入れたものについて落札者というふうに,それも当然役所の側でもコンピューターで見て,コンピューター上の画面で見て落札業者を決定していこうというようなことで,基本的にコンピューターとコンピューターと,それとそれをつなぐネットワークで入札手続を完結させようというようなものでございます。
    94 ◯委員(白井洋二) 入札制度,今現在電子入札を導入しない場合の制度と比較してどこが違うんですか。電子入札と今の現状のやり方とはどこが違うんですか,具体的に。 95 ◯七條行財政局財政部長 先ほど申し上げましたが,紙の入札の場合であれば,これはそれぞれの入札業者の方が1カ所に集まって札を入れていただくというようなことになるわけでありますけども,電子入札の場合はその1カ所に集まるというようなことをしなくていいということなんです。 96 ◯委員(白井洋二) ということは,電子入札でもって談合がなくなる,競争性,透明性,公平性が保てるという保証は,確実に保てるんでしょうか。そこのところはどういう見解なんですか。 97 ◯七條行財政局財政部長 電子入札もいろいろメリット・デメリットあると思うんです。先ほど申し上げたように,ICカードを取得するためには,これ業者の側に負担もお願いしなければいけませんし,ただその一方で,確かに紙の入札の場合1カ所に集まらなくちゃいけないというのは,やっぱり顔の見えるというような場というのがあるわけでございますので,やっぱりそういった1カ所に集結するというようなことがなくなるという意味で,電子入札というのが透明性を確保する,談合防止に寄与するというような見解はあるかと思います。 98 ◯委員(白井洋二) 要するに一般競争入札,今の現状の電子入札でないやり方については,1カ所に集まって業者が入札するんだと。電子入札は各場所で,各事業所,会社の企業の方で入札するんだと。しかるに談合はなくなるだろうと,こういう理解をしておるんですけども,そういう理解のもとで言わせていただくならば,だったら入札する前に,事前に談合しているかもわからんと。電子入札をする前に談合しているかもわからん。そのあたりはどのように考えたらいいんでしょうか。 99 ◯七條行財政局財政部長 そこは,私先ほど申し上げましたけれども,電子入札というのが1カ所に集まらないことで談合が起きにくくするということですので,そこはやはり先ほどから局長もご答弁申し上げてますとおり,基本的には業者のモラルの問題というのが根本にはあるんだと思います。したがって,仮に電子入札であっても業者が談合しようと思えば,それは恐らくできなくないんだと思います。しかしながら行政側としては,できるだけ談合が起きにくいような制度でありますとか,さまざまな新しい技術を使ってシステムをつくっていきたいと,そういうことでございます。 100 ◯委員(白井洋二) 19年度の入札・契約制度の改善を行う上において,1から4までの項目があげられておるんですけども,要するに談合というのは電子入札を,案件を拡大したとしても確実になくなるという保証はないというふうに思えるんですよね。そういう意味においても,最少にとどめていきたいという気持ちの中にあって,この制度を,特に競争入札なんかを導入した場合に,また対象を拡大した場合あるいはまた電子入札を拡大するということにおいて,非常に微妙なところを監視しなければならないということは,ここ今度大きくかかわってくるんじゃないかと,業務の中においてね。それを解決しようとする中にあっては,行財政局の組織の力を発揮するようなところをつくっておかなかったらいけないと思うんですけども,そのあたりについてはどのように,どこが微妙なところを今まで以上に,微妙なところも感知しなきゃならんという歯どめをどこがやるかいうのは,どこがやるんでしょうか。 101 ◯七條行財政局財政部長 微妙なところの歯どめといいますと,基本的に…… 102 ◯委員(白井洋二) 今まで以上に組織が拡大されたり,いろんなやることが大きくなることはありますよね,業務内容が。非常に難しいことになると思うんですけれども。 103 ◯七條行財政局財政部長 そこは職員がきちっとした電子入札を執行できる能力でありますとか,体制でありますとかというようなことを,きちんと整備すべきことに関してはこれまでもそういった研修も行ってまいりましたし,あと電子入札に関しましては,兵庫県の電子入札共同運営システムという中でこれ運営しておりますので,そういった他自治体と,これはまさにコストの削減,効率化というような側面もあるわけでございますけれども,やはりそういった中で,電子入札についての運用上さまざまな課題も生じてくるかと思います。そのようなことについては悩みも共有しながら,そしてその解決策も他の自治体とも連携して解決しながら,適正な電子入札の執行体制については確保してまいりたいと考えております。 104 ◯委員(白井洋二) 私が質問させていただいたことは,どこのところが所管をするんでしょうかということなんです。 105 ◯七條行財政局財政部長 入札・契約事務については行財政局の経理課の方で所管させていただいております。 106 ◯委員(白井洋二) どこ。 107 ◯七條行財政局財政部長 財政部の経理課の方で,電子入札の執行・運用につきましては担当させていただいております。 108 ◯委員(白井洋二) 経理課の方が今までの人員の枠の中でやっていくというので,こんだけの事務が煩雑さを増すというところで,それだけの事務を処理する能力というのは確実に果たせるかどうか。 109 ◯小柴行財政局長 先ほどから申し上げておりますように,電子入札につきましては,それぞれ兵庫県下,皆集まりまして共同開発して,時間かけてやっているということで,昨年4月から実際に移されたということでございまして,これにつきましては,先ほどやはり顔が見えるような格好から顔が見えないということで,一定のそういう談合防止とかいうこともございますし,やはり業者も一々こちらに来ていろいろ書類出したりとかいうことじゃなくて,いわゆるパソコン通してやっていけるということで,金銭的には若干ちょっと負担はありますけども,それ以外には,やはり業者にとっても非常に手続とかそこら辺のメリットはあるというふうに思っております。それによってやはりスピードアップを図れるとかいう面もございますし,そういう面では,いろいろメリットも結構ありますので,それによって事務が非常に煩雑になって,事務量ふえてくるんじゃないかなというご心配ですけども,これにつきましては,うちの経理課の中にも先行的に主査体制ということで組織についても若干強化して,そういう体制,対応はきっちり図れるようにということで組織も強化しておりますし,今の職員も,もう既に昨年からやっておりますけども,それぞれ皆担当がきっちりパソコンでちゃんと処理しているということでございますので,特に今のところそういう問題はないというふうに思っております。 110 ◯委員(白井洋二) 電子入札ということで最初に質問させていただいたから,電子入札にかかわるようなことになって,話になってしまって,私ちょっと申しわけないんですけども,私が言いたいのは,入札・契約制度というのが1から4まで拡大されますと,対象がね。こういう中にあって全体を処理していく,対象の中で拡大していくという中にあって,今の陣容でもって確実に談合をなくさなきゃならんということを確実に処理できるのかと,今の体制で。それを問うとるわけです。ですからそういう中にあって,いや主査がおられるということはもうよくわかっておりますけども,特にまたこの先ほどの企画調整局の方の行財政局の改正案を見させてもらって,主幹の方で法務を含めて主査が2名ということで,人員が配置されるということはわかっておるんですけども,そういう中にあって本当にこれ法務とかけ持ちで,大事な競争入札の公平性,透明性とか競争性を一層シビアに管理していかなきゃならんという中にあって,それが十分になされるかという心配をしとるわけです。そのあたりについて十分な対応がしていただけるんでしょうねということを心配しておるわけですから,そのあたりについてお聞きしておきたいと。 111 ◯小柴行財政局長 先ほどの法務の関係につきましては,今回コンプライアンスの条例できまして,行財政局の中で──いわゆる監察室の中でそういう体制強化しようということでつくったものでございまして,この経理の分につきましては,経理の中でそういう主査制ひいて若干強化もしたということでございまして,確かに委員のご指摘のように,この4点いろいろあるわけですけども,額を下げることによって件数がふえてくるというような確かに心配はあるわけですけども,そこら辺はやはり組織の強化も含めて,やはり事務を効率的な執行していこうということで,電子入札をしたいうのも,若干そういう手続とかそこら辺についても軽減しておこうという趣旨もございますので,トータル的に我々の組織の強化とそういう事務の効率執行という面から総合的にやりまして,何とか事務やっていけるという確信を持ってますけども,さらに今後とも,そういう委員ご指摘については状況を見ながら,必要があるということであれば対応を図ってまいりたいというふうに思っております。 112 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。  (なし) 113 ◯委員長安達和彦) それでは,次に,報告事項,工事請負契約の締結について,ご質疑はございませんか。  (なし) 114 ◯委員長安達和彦) 次に,この際,秘書室及び行財政局の所管事項について,ご質疑はございませんか。 115 ◯委員(吉田謙治) 先般来,いろいろ議論があります現業職員の採用における学歴詐称の問題について,確認をちょっとさせていただきたいと思います。先般の予算特別委員会でも共産党の亀井委員の方から,採用するときに近所の人に聞いたらわかってたやないかとあるいはわかるんではなかったのかという,身辺調査をというようなご質問もあって,そのときのニュアンスとしては,そういうことをすべきであってしてなかった,市側の業務の懈怠といいますか,ええかげんだったんではないかと,こういうようなご指摘だったんではないかと思うんですけれども,その後ご答弁で,本人の同意を得て,高校卒業した後どういうふうな,大学行ったのか行ってなかったのかみたいなことを確認をしますよということを申し上げて,今後の対応にしたいと,こういうお話だったと思うんですけども,まさに採用時で本人の身辺調査的なことをやるべきであったのかなかったのか,やるべきだったんだったら業務懈怠ということになるんだろうと思うんですけども,まずこれについての見解をお伺いをしたいと思います。 116 ◯小柴行財政局長 受験者あるいは採用予定者の受験資格等について,採用時にもっと調査をということでございますけども,たしか昔は何かいろいろ我々も記憶しておりますけども,近所の人にいろいろ聞いてとかいうあれは何かあったように思いますけど,やはりそれは個人情報の観点いうことを考えますと,なかなか非常に難しいということでなくなってきたんじゃないかなと私は思っておりますので,時代の変化に応じて,そういう状況に応じて,そういう以前あったものがそういうことでなくなってきたということじゃないかなと。それはあくまで個人情報の保護という観点から,そういうことは難しいんじゃないかなということで,そうなったんじゃないかなと思っておりますので,そういう面では個人情報の観点から,やはりそういう採用時に調べるということは難しいんじゃないかなというふうに思っております。 117 ◯委員(吉田謙治) その当時という話で,今はこれ身辺調査なんていうと,やっぱり人権侵害だと,個人情報の保護の問題だけではなしに,先にといいますか,本質的にはやっぱりそういう人権侵害だというふうに指弾をされるおそれが多分にあるということだろうと思うんですね。したがって,仕事をさぼっておったわけじゃないと。あるいは,行政側にその部分で責任があるわけじゃないということなんだろうと私は思うんですけども,時間の関係もあって,ちょっとそれに関連してもう1つお尋ねしたいのは,それじゃあ本人が申し出てきた場合に,今回は確かに調査をされましたですよね。調査をされて,大学卒業実はしてたんだということがわかって諭旨免職処分にされた。これについて,その処分が重いのではないかというような議論もあったようでありますけれども,本人が申し出てきた場合にどう対応されるのかと。ちょっともうお名前はあえて上げませんけれども,過日ある──現在は神戸の市会議員の方が,どういう経緯だかわかりませんけれども,水道局にお勤めであった当時,大卒だということがわかって上司に相談をした。上司に相談をしたら,ちょっとそのときどうおっしゃったか私はわかりませんけれども,そのまま勤務を続けていいんではないかというようなことで,上司の了解を得てその後も勤務を続けたというふうに記者会見でおっしゃっているわけですけども,そうするとこれ,昨日たまたま建設水道の委員会でうちの同僚議員も話があって,その当時水道局は記録が残ってないのでよくわからないと,こういうことらしいんですね。そうすると,そういうことを本人が申し出てきたのに,それをいわば内輪だからというような感覚でお目こぼしをしたんではないかというふうに,新聞記事だけを見ると思うわけです。今回のその処分のされ方についても議論があるところでありますけれども,記録が残ってないからだけで終わってしまうと,そういう事実があったのかなかったのか,あるいは記録が残ってないんでよくわからないと,こういうことなんですね。けれども,ご本人はその後当選されて水道局の現業職員をおやめになっているから,現時点でコメントする立場にないというような,きのうご答弁だったんですけども,行財政局としては,要は本人が申し出てきているのに,その後も勤務をし続けたということについて,どういうことでそうなったのか,やっぱり行政監察の立場から確認をすべきではないかと思うんですけれども,今日に至るまで行財政局として確認を水道局にあるいは関係者にされたのかどうか,その点ちょっとお教えいただきたいんでございます。 118 ◯小柴行財政局長 この問題につきましては,一応市の方退職後ということになるんじゃないかなと思いますけど,退職後に学歴を偽っていたことが判明したという場合ですけども,これにつきましては,やはり採用時に虚偽の申告を行ったいうことでございますので,そういうことであれば,本来採用されない職に採用されたということですので,やはり公務員としての信頼性を損なう,あるいは全体の奉仕者としてふさわしくない行為であるということについては言えるんじゃないかなと思っております。ただ,もう既に公務員としての身分を失っているということでございますので,改めて市としてどうこうするとかいうことはなかなか難しいんじゃないかなと思っております。また水道の方でいろいろ話があったようですけども,当時の記録も残っていないということでございますので,それを今からいろいろ調べてとかいうのも,実はなかなか非常に難しい面があるんじゃないかなと思っておりますけども,これにつきましては水道局でそういう発言があったということでございます。水道局にもそこら辺は十分確認しながらいうことになりますけども,非常にもう時間もたっているいうことで,記録残ってないという状況の中で,さかのぼっていろいろ調査するということも,実はなかなか非常に難しいんじゃないかなという気がいたします。 119 ◯委員(吉田謙治) 別におやめになった本人にどうせえこうせえと私言っているんではなくて,要は当局側に業務の懈怠があったかなかったかということをきちっと確認しないと,例えば本人は上司に相談をしたとおっしゃっているわけです。記録が残ってないということは,客観的に見ると組織的にそれに対応をしてなかったんでしょうね。してたら何か記録が残ってるんだろうから,だから組織的に対応しなかった。本人は記者会見でそういうことを明言してらっしゃる。そうすると,私がお尋ねしているのは,それはもうおやめになったんだから,今さらご本人どうこういうことは何もここで申し上げるつもりはさらさらないんですけれども,先ほど水道局に記録があるとかないとかというのは,実は私きのう初めて聞いたんですけども,さっきお尋ねしたのは,行財政局として行政監察の立場で,こういうふうに記者会見があってコメントがあったことに対して水道局が公に何のコメントもしてないんですけども,そのことについて,行政監察の立場でお調べになったのかどうかということをお尋ねしているんでありまして,その点ちょっと明確にしていただきたいと思います。 120 ◯小柴行財政局長 これは従来からずっと申し上げております。本来なら,やはり採用選考時できっちりとできたらよかったということになるんじゃないかなと思いますけども,行政といたしましても,採用選考時におきましては,やはり受験者が記載事項に相違ないことと署名した申込書をもとにいたしまして,我々また所管局の方で面接を行っております。それで記載されている学歴とかこれまでの職歴の具体的な内容,記載のない期間に何をしていたのかというところまで,ずっと聞き取りをしているわけです。また,採用予定者には最終学歴の卒業証明書とか在職証明書を提出させるということで,経歴の確認もずっと行ってきているわけですね,市全体として,我々行財政局あるいはそれぞれの所属,所管でやってきているわけですね。だからその上で今回,詐称してたやつが明白になったということで,それについてはやはり本来採用されるべきでないという観点から,これも総務省の見解,他都市の状況を見ても,やはり非常に厳しい措置であるということで,我々は一応本人の了解も得て諭旨免職にしたということでございます。  それで,当初は教育委員会の方で14名出てきたということでございますので,我々といたしましては,さらに全市的に5,000名ぐらいの人すべて調査してきたということでございますので,我々といたしましては,その当時に戻っていろいろ本人にも確認しながら,我々としてできるだけのことはやってきたというふうには理解しておりますけども,今回の水道局のその分につきましては,先ほどから申し上げますように,水道局の方では記録がないということでございますので,それについて今からその分だけ調査するということはなかなか非常に難しいんじゃないかなということを申し上げたということでございます。 121 ◯委員(吉田謙治) 採用時に大学を卒業してらっしゃったかどうかということは,それはわからないというのは,それはそうだろうねと私たちも思うんです。私が申し上げているのは,その採用時に虚偽の申告があったかどうかというのはこれはなかなかわかりにくいけれども,ご本人が,私大学卒業してたんですというふうなお話があったときに,ご本人はちゃんと上司に相談をしたとおっしゃっている。同じことを済みません,繰り返しましたので申しわけないんですけども,それに対してどうだったのかということについては,先ほど水道局では記録がないというふうに言っているという局長のご答弁だったんですけども,そのあたり行財政局として,特に行政監察のお立場で正式に確認をされたのかどうか,その事実関係をお尋ねしたのでございまして,その観点からのお答えをいただければと思います。 122 ◯小柴行財政局長 そういう意味では,先ほど申し上げました全市的に調査した中では,それも含めてというようなことはあったんじゃないか思いますけども,実際には具体的になかなかできておりませんし,水道局に対して我々がどうこうということはしておりませんので,委員ご指摘の面踏まえまして水道局には一応ちょっと話をさせていただいて,今後どうしていくのかということについては,水道局の方ともよく話をさせていただきたいというふうに思っております。 123 ◯委員(吉田謙治) こんな長くなるつもりなかったんですけど,結局これまでいろんな,残念ながらですけども,当局も議会も俗に不祥事と言われることがいろいろあって,その結果としてコンプライアンス条例をつくらなきゃいけないということがあったわけです。したがって,今回のこの学歴詐称の問題も,やっぱり私たちも心配するのは,もともと同じ身内だったんだからという何となくそういう意識があって,諭旨免職の処分がいいかどうかと議論があるところだと思います。当局のお考えはお考えとして私たちは了解したいと思いますけれども,一方でそういう形でない処分の仕方をしていらっしゃる都市もあるんで,ここは議論のあるところだと思います。しかし,身内に甘い,お目こぼしをしているかのごとき,そういうやっぱり雰囲気が漂うというのは,これは決してよくないわけでありまして,確かに記録は残ってないとかあるいはおやめになったからとかということではなくて,まさに行政側のそういった問題が発生したときのその対応なり手続が,どうしてそういうことになってしまったのかということを,まさに今後の対応を考える上できちんと確認すべきではないのかなと。ちょっと残念だなと思うのは,これから水道局に確認をされても,結果としてはそれは記録がないんだから何ともはやということになるのかもしれないけれども,しかしやっぱり私たちが一番心配するのは,おやめになった本人は相談をしたと明確におっしゃっているわけです。相談をした上司がそれでいいと言った。その後もやっぱりお勤めになっているわけです。したがって,本人としたら相談してええと言われているから残っていると思っているのに,こういう形でやっぱり学歴詐称でということになってくると,いやいや私相談したんだから,はっきり言えば当局の責任ですと言っているわけです。水道局の,その当時かどうかわかりませんけども,水道局の上司に相談をしていいと言ったから私勤めてたんですと。ということは,水道局がそう認めたという話ですよね。どうして何のコメントもしないのかというのは私不思議なんです。そんなことを言われて,それが事実だったら事実で問題になるし,いや今後は改めなきゃいけないということになるだろうし,いやそうでないんだったらそうでないというふうに言わなきゃいけないし,記録がないということだけで済ませてしまって本当にいいのかどうか。行政監察の立場からすれば,やっぱりそういうことがあったときにきちんとやっぱり記録も残していかないといかんだろうし──処分の仕方は別ですよ,処分の仕方は別なんだけれども,そのあたりの対応の問題について,今回全部調べたらそれでいいだろうということで,それで話が本当に済んでしまえばいいんですけれども,今後のまさに採用時の問題は問題としてありますけれども,こういったその途中でおっしゃられた場合の対応について,この1件だけだったかどうかはわかりませんよ。わからないんだけども,この点についての行政監察が関心を持って調べるというのは当然のことではないかと思うんですが,その辺の姿勢がよくわからないので,済みません,もうこれで最後にしておきたいと思いますけれども,お答えをいただきたいと思います。 124 ◯小柴行財政局長 委員のご指摘の件につきましては,そういう事実の調査等含めまして水道局と一度よく話をさせていただきたいというふうに思っております。 125 ◯委員(北山順一) 今の話を聞いておって私も感じることがあるんです。ただあのときの話をいろいろ聞いておりましても,採用時のときは当事者自身は高卒だと,こう思っておったと,こういう話なんですね,本人自身が。単位を取れてないんだから卒業できていないと,こういうふうに思っておったと。それから何年勤めたのか僕はよくわかりませんけれども,勤めた後に何かのきっかけで本人が卒業しとるでと言われて,ええそうかいうて学校へ問い合わせたら卒業しておったということがわかったと。だからそのことを直ちに報告に行ったと,こういう話でした。報告に行ったんですが,そのときに当局としては高卒として採用したんだと。だから,今さらそれ言われても困るなとかいうような話があったというように私は聞いておるんです。あれ,さかのぼって調べるいうて,そのときは何年前のことなんでしょうかね,その本人が言うていったんは。それから,さかのぼって調べられるというのは,やっぱり記憶だけで調べるんじゃなくて,やっぱり記録で調べるべきでしょう。そういう記録はどれくらい残っておるんだと,ちょっとその点。 126 ◯小柴行財政局長 私も今手元に資料持ちませんので,そこら辺も含めて事実確認とかこれも含めて,記録は水道局の方は残っていないということでございますけども,残っていないのかどうかについても,事実の確認を我々は水道局とやっていきたいというふうに思っておりますので,今は手元にその資料は持ち合わせてないということですので,確認をさせていただきたい。 127 ◯委員(北山順一) もうその答弁でもいいんですけど,普通はこういう記録は何年残すんですか。そういう相談受けたとかいうような記録ね。そのときの記録が本当にあるのかどうか,それは公務上の問題であればきちっとすると思いますけども,そういう公式な記録だって何年かしたら破棄するんでしょう。だから,そういうのはどれくらいでしょうかというて聞いておるんです。 128 ◯小柴行財政局長 文書の保存につきましては,いわゆる公文書の保存規程がございまして,1年あるいは3年,5年,10年ということで,それぞれ年限があるわけですけども,ご指摘の件については,恐らく1年くらいじゃないかなというふうには思いますけども。 129 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。  (なし) 130 ◯委員長安達和彦) 他にご発言がなければ,秘書室及び行財政局の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局,どうもご苦労さまでした。  委員の皆様にお諮りをしたいんですが,既に12時を30分回っておりますが,残り危機管理室の審査が残っております。どういたしましょうか。休憩ということでよろしいですか。  それでは,時間が経過いたしておりますので,暫時休憩いたします。  それでは,1時30分再開をいたしますので,よろしくお願いします。   (午後0時32分休憩)   (午後1時31分再開) (危機管理室) 131 ◯委員長安達和彦) ただいまから総務財政委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き,審査を行います。  これより危機管理室の審査を行います。  最初に,私からご報告いたします。去る3月13日に神戸市国民保護計画の作成について,危機管理室から報告を受けました。本件については,この後危機管理室から報告を聴取いたしますので,内容の説明は省略させていただきます。  それでは,報告1件について,当局の報告を求めます。長手理事,着席のままで結構です。 132 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) 神戸市国民保護計画の作成について,ご報告を申し上げます前に,去る3月4日に実施をいたしました東灘区青木における不発弾の処理について,関係各位のご尽力並びに周辺にお住まいの方,事業者の方及び交通機関をご利用の方など皆様のご理解とご協力によりまして,大きな混乱もなく無事に終了いたしましたことをご報告をいたします。あわせまして,委員の皆様のご理解とご協力に厚く御礼を申し上げます。  それでは,お手元にお配りしております総務財政委員会資料によりまして,神戸市国民保護計画の作成について,国民保護法第35条第6項の規定に基づきご報告を申し上げます。  資料の1ページをごらん願います。  まず,計画作成の経緯について,ご説明をいたします。  平成18年3月に,国民保護法に基づき,神戸市国民保護協議会条例と神戸市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例を制定してございます。これを受け,昨年6月8日に神戸市国民保護協議会を設置するとともに,第1回の会議を開催し,神戸市国民保護計画について,市長から諮問いたしました。神戸市国民保護協議会には企画部会を設置し,審議を重ねました結果,9月26日の第2回協議会において国民保護計画の概案を取りまとめていただきました。その後,10月10日から11月14日まで市民意見の募集を実施するとともに,10月22日には広く市民の皆さんに計画の内容を知っていただくため,フォーラムを開催いたしました。そして,市民の皆さんからの意見を踏まえ,本年1月29日の第3回協議会において,市長に対し神戸市国民保護計画案の答申がございました。その後,国民保護法第35条5項の規定に基づき兵庫県知事との協議を行った結果,今月12日に協議が整ったところでございます。  次に,市民意見の募集の提出結果につきまして,ご説明をいたします。  協議会で取りまとめた計画概案について,神戸市民の意見提出手続に関する条例に基づき広く市民から意見を募集いたしました。その結果,17通128件の意見をいただき,第3回協議会において寄せられた意見の取り扱いについて検討を行った結果,9カ所修正の上,神戸市国民保護計画案を答申することを決定してございます。  修正項目のうち,主な内容を紹介させていただきます。なお,資料1として,すべての修正項目についてまとめてございますので,後ほどごらんを願います。  まず,自衛隊の派遣要請の求めに関する国際人道法における軍民分離の原則につきましては,第1編総論の国民保護措置に関する基本方針において,国際人道法であるジュネーブ諸条約第1追加議定書の定める軍民分離の原則として,文民たる住民と戦闘員とを,また民用物と軍事目標とを常に区別し,及び軍事目標のみを軍事行動の対象とすることを注記いたしております。  次に,基本的人権の尊重につきましては,第1編総論の実施マニュアルの作成において,基本的人権の尊重を十分に配慮する旨を追加するとともに,第2編平素からの備えの第4章啓発において,緊急時における基本的人権の尊重の啓発について,追加いたしております。  2ページをお開き願います。  自然災害と緊急対処事態・武力攻撃事態等の違いにつきましては,第2編平素からの備えの第4章啓発において,緊急対処事態・武力攻撃事態等と自然災害との違いにも留意する旨を追加してございます。  続きまして,神戸市国民保護計画について,ご説明をいたします。なお,本計画の概要版を資料2,本文を資料3として添付しておりますので,後ほどごらんを願います。  まず,計画の作成に当たっての基本的な考え方として,国民保護法の役割,市民の保護の確立,阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえて,国際平和への取り組みと緊急対処事態や武力攻撃事態等への備えの4点を掲げてございます。  次に,目的としましては,緊急対処事態・武力攻撃事態等から市民の生命,身体及び財産を保護し,市民生活や市民経済への影響が最小となるよう,住民の避難,避難住民等の救援,災害への対処などの国民保護措置を的確かつ迅速に実施することでございます。  構成につきましては,平成17年3月に閣議決定された国民の保護に関する基本指針及び平成18年3月に作成済みの兵庫県国民保護計画に基づき,総務省消防庁による市町村国民保護モデル計画を参考としながら,第1編総論,第2編平素からの備え,第3編緊急対処事態・武力攻撃事態等への対処,第4編復旧等としてございます。さらに,現在作成中ではありますが,資料編を加える予定でございます。  第1編総論では,計画作成に当たっての基本的考え方,目的,市の責務,基本方針,実施マニュアル,市の地理的・社会的特徴,さらに計画が対象とする事態などを,第2編平素からの備えでは,避難・救援等の体制の整備,訓練,研修,啓発,さらに災害時要援護者への支援などを,第3編緊急対処事態・武力攻撃事態等への対処では,市対策本部等の体制,関係機関相互の連携,警報の通知・伝達,避難住民の誘導,退避の指示,警戒区域の設定,生活関連等施設の安全確保,収容施設の供与,食糧・飲料水の提供等の救援,さらに安否情報の収集・提供などを,第4編復旧等では,ライフライン施設の応急の復旧及び国民保護措置に要した費用の支弁などについて,それぞれ記載してございます。  さらに,資料編では,地域防災計画における避難所の指定状況等を踏まえ,国民保護計画に基づいて指定した避難施設のデータベース,行政機関及び公共機関等の連絡先など住民の避難及び災害対処など現実の対応に役立つ資料をまとめる予定でございます。  3ページをごらん願います。  神戸市国民保護計画の特徴として,次の2点がございます。  1点目が阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえていることでございます。緊急対処事態や武力攻撃事態等への対応は,原因の意図性,攻撃の反復性などの点で自然災害や事故災害との違いはございます。しかしながら,市民の安全を確保するための方策においては共通する部分も多く,そこで計画の作成に当たっては,阪神・淡路大震災の経験・教訓を踏まえた地域防災計画に基づく危機管理・防災体制の取り組みをできる限り取り入れてございます。具体的には,災害時通信システム,救護所の設置,救護班の派遣,医薬品等の供給,医療機関・医師会との連携,広域搬送体制などから構成される災害時救急医療システム,災害時要援護者の支援,食糧・物資及び資材の備蓄体制,職員の配備・動員体制,自衛隊の派遣要請の求め,他の公共団体への応援の要求,救援の実施,被災情報の公表,広報紙の発行及び配布,さらに廃棄物の処理などについて,地域防災計画における内容とほぼ同様の規定を国民保護計画に盛り込むことで,阪神・淡路大震災の経験・教訓を生かしたものとしてございます。  2点目の特徴は,市の地理的・社会的特徴を踏まえ,発生する可能性が高いと考えられる緊急対処事態への対応を重視していることでございます。神戸市は国民保護計画作成後,同計画の実効性を高めるために,関係機関と意見交換を踏まえながら,緊急対処事態あるいは武力攻撃事態の幾つかの類型をもとに,神戸市国民保護実施マニュアルを作成することとしてございます。  次に,突発的な緊急対処事態等では,被害が局地的,限定的であるのに対し,周辺の外気が汚染されているなど移動に危険が伴う可能性がございます。そこで,このような場合には建物屋内へ緊急的に避難・退避することが有効であるとしてございます。  続きまして,神戸市国民保護実施マニュアルについて,ご説明をいたします。  内容としましては,ある事態を想定して,市及び関係機関等が行う国民保護措置──避難,救援,災害への対処──等の具体的な手続を記載したマニュアルで,神戸市国民保護協議会の企画部会において実質的な検討をしていただく予定でございます。  最後に,市民への啓発等につきまして,ご説明をいたします。  神戸市国民保護計画の作成に当たって,広く市民の皆さんに周知するために,平成18年5月より神戸市国民保護協議会での審議状況や神戸市国民保護計画の概案については,神戸市のホームページに国民保護のホームページを設置し,その内容を公開してまいりました。また広報こうべを活用し,計画の作成状況等を市民にお知らせしてございます。平成18年10月22日にはフォーラムを開催するとともに,各区の安全会議などの機会をとらえて説明を行ってございます。さらに今後は,神戸市国民保護計画を紹介するリーフレットを作成し配布することや,市民の要請に応じて出前トーク等を実施する予定でございます。  以上,神戸市国民保護計画の作成につきまして,ご報告を申し上げました。何とぞよろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 133 ◯委員長安達和彦) 当局の報告は終わりました。  これより質疑を行います。報告事項,神戸市国民保護計画の作成について,ご質疑はございませんか。 134 ◯委員(守屋隆司) それでは,数点ご質問させていただきたいというふうに思います。特に緊急対処事態と武力攻撃事態等,どちらかというと,それに対する国民・市民をいかに守っていくかということが主眼だというふうに思うんですけども,第4章っていうんですか,市の地理的,社会的特徴という部分がありますね。この部分でこの本文の方はもっと詳しく──ちょっと今概要版の方を見てしゃべってるんですけども──本文では特に神戸港は非核の問題で,昭和50年3月に核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に対する決議をされたということを詳しくご説明されて,本文の方ではその文まで掲載をされていると。これについては別にどうこう申し上げるつもりはないんですけれども,第4章の下に──ですからこれ,何を言いたいのかということがちょっとわからないのでお聞きをしているんですけども──その部分では非核神戸方式,神戸市は今までずっとこれの提出を求めてたと書いてあって,その下の行には特に武力攻撃事態等になった場合には,総理大臣がある意味においては自由に港湾等も使えるということですよね。これは,上は平時をおっしゃってて,下はそういう武力攻撃事態ということを想定されているんですね。それで2つを併記されているのがどうかですね。整合性はあるんでしょうけども,こういう形の文面になっているのか,まずお聞きしたいと思います。 135 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) 本文の19ページに,ご指摘の昭和50年3月18日の市会における決議を掲載をしてございます。資料の3でございます。3の19ページの一番下の枠囲みの中でございます。20ページでございます。済みません,失礼しました。20ページでございます。  守屋委員指摘のことは,21ページの一番上のところに特定公共施設等の利用に関する法律というのがございまして,これについて,国の対策本部長──内閣総理大臣でありますが──施設の利用指針を定めまして,特定の者の優先的な利用を確保するための指示,これは国土交通大臣を指揮をしながら特定の公共施設の利用をすることができる規定がなされておりまして,神戸市の特徴といたしまして,こういう地理的・社会的特徴として,こういう決議が50年3月にあったということを協議会の中でまず議論をいたしました。その中で,そういった場合でも,しかし非常事態の場合で必要な場合はこの特定公共施設利用法というのがあるということを,やっぱり市民的に理解をしてもらう必要があるという協議,プロセスを経てこういう表現を入れたわけでございます。  以上でございます。 136 ◯委員(守屋隆司) 今回おつくりになっているやつは,そういう武力攻撃等非常事態にどうやって対処するかということを明記をされて,まだこの後にもっともっと細かいものをつくっていくんでしょうけど,細部の運用指針みたいなのをですね。わざわざ何でこれを入れる必要があるのかということを,どういう経緯でこれが入ったのか,それをもう1度お聞きしたいのと,それと,こういう事態にならないのが一番いいわけですから,それ以外のところに,そうならないように諸外国との連携をとって平和を守っていこうというような文面もございますよね。それはすばらしいんですけども,しかしこういう計画をつくるということは,当然ながら訓練もされるわけですね,今後ね。今まではなかった訓練ですね。ですから自衛隊とか,やっぱり日本もアメリカと同盟国なんですから,一義的には日本が対処するとしても,今の日本の法体系とか防衛,安保も含めて,残念ながら日本一国で対処できないというふうになっているわけですよね。残念ながら防衛力もですね。そうした場合,必ず訓練,神戸港にそういう艦船が入るか入らないという問題じゃなくて,一般論としてやはりしっかりとした訓練をしませんと,特に地震の教訓でも今防災福祉コミュニティもつくられて,年に繰り返し繰り返しいろんな形で訓練をされているわけですから,この非核神戸方式をこうやってお書きになっちゃったら,どうやって訓練するのかなと。片手では殴っておいて,片手では握手というわけにもいかないというふうに思うんですけども,これはやっぱり抜くべきと違いますかね,こんな非核神戸方式のこんなことを書くのはですね。というふうに思うんですが,その点お願いいたします。 137 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) 市会における全会派一致の決議があったということでございますんで,これは神戸の特徴として,我々事務局からも説明をして,協議会の先生方いろいろ委員が議論をする中でも,やっぱり特徴という把握は要るだろうと,こういうことで掲載が決まりました。その上で,かつ先ほど申しましたように,特定公共施設利用法という法律があると。非常事態の場合,神戸市民を守るためにこの法を生かさなければいけないような事態──これはあってはいけないことではありますが──そういう事態になった場合に神戸市民を守るためには,やっぱりこれを表現しておくべきであろうと。  この国民保護計画といいますのは,一応国のものもありますし,県のものもありますし,神戸市のものもあります。神戸市のものとして一応全体を網羅した計画をつくるべしということでございますんで,そういった神戸の背景も含めた神戸市民に対する神戸市の国民保護,市民を保護するための計画の全貌を明らかにするということで,こういう計画がつくられてございます。  それから,2点目の訓練でございますが,我々が担います役割は,避難誘導,救援という,ページでいきますと,その本編の7ページをごらんをいただきますと表になっておるわけでございますが,関係機関の事務または業務の大綱等という第3章がございますが,そこの表でございまして,国の役割,都道府県の役割,市町村の役割ということがございます。市町村の対策本部の役割といたしまして,警報の伝達,避難の指示の伝達,避難住民の誘導,それから避難,それから救援とあるいは消防,救急と,そういった部分が我々の担う業務になりますんで,そこを想定をした訓練を今後考えていかなければならない。これに対する実施マニュアルを新年度考えまして,どのような事態を予測するかにもよりますけれども,企画部会でご検討いただいた上で1つずつでも着実に訓練をしていこうと,こういうことでございます。  以上でございます。 138 ◯委員(守屋隆司) 今,これさっきご説明だと,3月12日兵庫県との協議がまとまったと。まとまったということはオーケーだということなんでしょうね,内容的にですね。しかし兵庫県の考え方とですね,ちょっと神戸市の今おっしゃった責任者の方の考えは少し違うというふうに思うんですけども,ちょっと先般情報をいただいたところによりますと,3月2日の日に大阪港に米軍の駆逐艦が入港したと。これは親善ですよね,全く親善で。それでそのときに,米国の総領事と,それとこの駆逐艦の艦長以下数名の幹部の方が兵庫県にお見えになって,震災記念館ですか,HAT神戸にあるあそこもご見学をされながら,その後神戸市の担当当局と,特にこういう緊急事態等に対した場合の米軍との協力についても話し合いをしたということをちょっとお聞きをさせてもらってるんですね。そのときに,特にこれは駆逐艦ですから海軍の方の方ですので,そういう艦艇で緊急時には救出すると。人を運ぶだけじゃなくて物資の方も協力させていただくというような趣旨の話し合いがあったというふうに,ちょっと私はお聞きをさせていただいているんですね。それから言うと,神戸市の役割は線引きできるもんじゃないですよね,こういうのってね。神戸市の分担はここですよと言ったって,そこで終わるもんじゃなくて,国・県・市は綿密に連携してこういう事態に対処するのが私はそうだというふうに思いますし,特に政令市の神戸市の場合には,自分とこだけというんじゃなくて,近隣市に対してもいろいろと応援をするということをちょっと書いているように見るんですけども,そういう点からすると,いささかこれは平時のことを言っているわけじゃないですよね。今のことを考えているんじゃないのに,そこでみずからの手や足を縛るような形のことを,あたかもこれだけ見ると,その次の行を読まない方は,ああもう神戸市だけされるのかと,そういうとことの連携はないんだなと誤解されるというふうに思うんですが,そういう点は大丈夫でしょうかね。それについて再度お聞きしたいと思います。 139 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) この表でありますように,国・県・市,それぞれラップはいたしております。ただしかし,基本的に国がやること,基本的に県がやること,基本的に市がやることということで例示をしてございます。それぞれがラップをすることによって,より綿密な市民の安全・安心が図られていくという仕組みになってございます。主に市は住民の避難誘導なり救援,こういったものに重点を置いてやっていく。しかし,これにつきましてもご指摘のように,自衛隊のいわゆる支援を得たりいろんなことは考えていくことは当然であります。もちろん県・警察の支援も得ていきますし,いろんな総力を挙げて市民の安全と安心を確保するというのが前提になってございます。  それから,神戸市の場合は政令市でございますんで,他都市がいわゆるこういう事態になった場合に支援をする,逆に神戸市も支援を受けると,こういうような協定も結んでいく予定になってございます。  以上でございます。 140 ◯委員(守屋隆司) もう最後ですけども,これ国・県・市というのは,行政の中で国・県・市ですけども,国の中に県があってその中に神戸市があるわけですから,別に有利というものでも何でもないわけですね。特にここら見たって三菱,川重も含めて基幹産業,そういうところは非常に多くあるわけですから,危険度合いとすれば,近隣市町村よりも一般論から言えば少し高いと──レベルがですね──というふうにやっぱり考えざるを得ませんから,やはりここまで明記されているものを今さら消せるかという思いもあるでしょうけども,やっぱりちょっと感覚がずれているの違うかということを申し上げて,終わります。 141 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑は。 142 ◯委員(段野太一) 私も2~3お聞きしたいと思うんですが,今非核神戸方式の話が出ましたから,最初にそれからお聞きしますが,昭和50年3月18日の決議なんですね。これ話がありましたように,議会で全会一致で決議されたと。お聞きしたいのは,これがあった方が平和を維持できるのか,あるいはない方が維持できるのか,これ基本的な問題なんでお答えいただきたいんです。よく文章読みますと,これ核兵器がこの港に持ち込まれるようなことがあれば,港湾機能の阻害はもとより,市民の不安と混乱が予想されると。だから,核兵器を積載した艦艇の神戸港入港を一切拒否する。当たり前の話ですよ。だから,核を持ち込まずという日本の三原則ありますね,非核三原則ね。それを具体的に神戸港に関してはこういうふうな表現になったと。ですから逆に言いますと,核兵器を積んでおりませんよという証明を出せばええわけですよ,逆に言うと。そういうことでしょう。これが出せないから,これまでずっと入ってない。  そこで,お聞きしたいのは,核兵器を積んだ船が入ってもええわけがないんです。これ今の非核三原則の中でね。これがあっても何の友好関係に支障ない。あった方がむしろ市民は安全やということなんですよ。その点で古い話ですけれども,これもう1回基本的なことですからお伺いしておきたい。
     それから,2つ目は,憲法9条との関係なんですが,憲法9条の第2項,これ第1項目は,日本国民は正義と秩序を基調とする云々というのがありますね。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めないという第2項ありますね。この第2項とのかかわりでいきますと,このページで27ページです。27ページに着上陸侵攻というのがあるんです。ここの中で,例えば事態の予測というのは下から7行目ぐらいにありまして,敵国による船舶,戦闘機の集結の状況云々,それからあるいは想定される主な被害,主として爆弾,砲弾等による家屋,施設等の破壊,これが憲法9条の2項が存在している状況の中で,つまり宣戦布告をしないのが日本の憲法の立場ですよ。それを前提として,この着上陸侵攻というのはあり得るんですか。何でこんな想定論議をわざわざ幹部の皆さん方が集まっておやりになるのか,これよくわからない。これ2点目です。  それから,もう1つは,今守屋委員の話を聞いてちょっとびっくりしたんですが,駆逐艦の艦長が神戸に来られて会って話をしたと。向こうは協力する云々という話,ちょっとびっくりしたんですけど,こういう話現実にあったんですか。それ今お答えなかったんで,もしあったとしたら,これはこれで大変な問題ですよ。事実関係をちょっと明らかにしていただきたい。  まず3点です。 143 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) まず,50年3月の全会一致の件でございますが,これは当時の社会情勢といいますか,神戸の平和に対する願いといいますか,そういったものの中で全会派一致で決議がなされたと,こういうことでございます。これが事実でございます。それはやっぱり,神戸市民の平和に対する強い望みであったというふうに解釈をいたしております。  それから,憲法9条の関係でございますが,着上陸侵攻というのは1つのパターンということで,国の示すモデルの中で示されてまいりました。多少論理的に想定している部分がございますが,憲法の規定は委員ご指摘のとおりでありますけれども,しかしながら昨今の世界情勢を見ておりますとあり得るのではないか,こういう想定のもとでモデルとして示されたものを我々も議論をして入れたところでございます。  3点目の駆逐艦の件でございますが,私どもは全然お会いもいたしておりませんし,接触もいたしておりません。  以上でございます。 144 ◯委員(段野太一) いやちょっと一番最初の話,正確にお答えいただきたいんです。非核神戸方式と言いますけど──長ったらしいですから──これ今世界じゅうでかなり核兵器の持ち込みを阻止する上での貴重な決議になっているんですね。世界じゅうでこれ広がってます。現にアメリカでもシアトルの議会で議論されてますし,それからニュージーランド,これはもう国是になってますね。全部非核神戸方式が,平和の1つの方式として世界に広がっていきよるんですが,これがあった方が安全なのかどうなのか。これは安全なんですよ,あった方が。その点はこれまでずっと維持し続けてきましたよね。この決議がされて,全会一致でされて今日まで,これに異論を唱えるところ今ないんですよ,今日まで。ですから今現存して,今も大事にされているんですが,改めてこの段階でお聞きしておきたい。これがある方が市民は安心できると私は思うんですが,危機管理室の責任者としてどういうふうに考えておられるのか。  それから,憲法の話をしましたけれども,これ何ぼ国のモデルケースかどうか知りませんけど,そら戦争・戦渦が今世界じゅうで絶えないというのは知ってますが,しかし国の交戦権を認めないという,交戦権を放棄したところでそういう事態は起こってませんよ,これ。それをあえてこういう形で出されてくると。国が1つのモデルケースつくっとうからしょうがないということなのか知りませんけど,これはあり得ない話なんですよ。交戦権も持たない,宣戦布告もしない,それが爆弾で家屋が破壊されるというのは,これは世界じゅうでそういうことは起こらないですよ,何ぼ何でも。それは普通想定しようがないんですよ。その点はそういう議論が出なかったんですかね。この大勢で議論されててそんなに話にならなかったんですかね。  それと,同じこと聞きますが,さっきのアメリカの駆逐艦の艦長云々というのは,これはそしたら全然知らなかった。だから,危機管理室長としては知らないけれども,今の話ではあったようなんですね。ちょっとこれ確認してくださいよ,危機管理室長として。これ今すぐお答え,知らんというんやから聞くのは無理かもしれませんけど,これあったとすれば大変な問題ですよ。だからそれは確認してください。どこかでだれかが話している,これは駆逐艦が最近来て,いついつ来たという話もありましたから,だれが行ってどういう話をしたのか,どんな話をしたか中まではわからんかもわかりませんが,行ったか行かなかったのか。室長としては行っていないということでしょうか。それちょっとその辺も。 145 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) まず,50年3月の市会決議でございます。これも先ほども答えましたように,当時の市会における神戸市民の状況を受けて,市会における全会派一致で決められた事実でございます。これは神戸という地域の安全を願う決議であったろうと,こういうふうに考えております。  それから,交戦権放棄の件でございますが,確かにそのとおり憲法に規定をされておりますけれども,昨今の世界情勢を見るとそれだけでもないようなことが考えられるので,武力攻撃事態対処法というのができてきて,今回の我々も計画を策定することになったと。ですから世界の動きの中から国民保護計画をつくる中では,いろんな緊急対処事態というのが起こり得るであろうということでの想定でこの規定を入れさせていただいたと,こういうことでございます。  駆逐艦については,一切接触もいたしておりません。 146 ◯委員(段野太一) 最初の話もっと正確に答えてください。50年当時一致したと。これがいいだろうと,それはわかっとるんですよ。現在どう判断するかということを聞いてるんですよ,現段階でも。現段階でもこの間ずっと,市長も一貫してこれは尊重するということを言い続けてきましたよ。この点ではすべての会派,すべての党が一致してるんですよ。その点で言いますと,現段階で室長として,これは依然として非常に重要な,平和を守る上であるいは神戸市民の安全を確保する上で大事なんやという認識に立っているかどうか。この点はいろいろ想定あるいはこれは想定する前に何もないのが一番いいんですよ。だから,そういうことが起こらないようにするためには,この決議は非常に大きな役割を持っていると思うんですよ,私はね。だけど室長の意見としてはどうかということをお聞きしているんで,その点は正確に答えていただきたい。  憲法の問題は,もういろいろ意見があるんかもわかりませんけども,これただ私の意見だけ言っときますけども,まあ憲法9条が存在して,しかも2項が存在するという状況の中でこういう事態は起こりませんよ。世界じゅうでいろいろ戦争起こってますけれども,同じような状況,前提条件があって,宣戦布告も一切しない状況の中であるいは国が武力放棄をうたっているような国が攻撃を受けて,まちが戦渦に遭うというようなことは,少なくとも現在起こっていないと思いますから,それは認識はかなり違いますけれども,それだけは申し上げておきます。 147 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) 市会決議の件でございますが,第1編といいますか,計画を策定していく大前提となるところの神戸の特徴として記載をしようという議論をしていただいたと。この神戸の歴史的事実といいますか,平和に対する思いがここにあるというようなことで掲げさせていただいておるところでございます。  以上でございます。 148 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。 149 ◯委員(井上 力) ちょっと前2者の質問の中で項目がふえてしまいましたんですが,何点かまとめてお尋ねをさせていただきます。  まず,50年決議,非核神戸方式なんですが,少し──危機管理監の今のお話だと,当時の市民の平和への思い,意識がこの決議に結実をして,近年これは憲法の方のくだりでしたか,少し武力攻撃事態も想定をしなけりゃならない状況になっていると。ちょっとそれ非核神戸方式とつなげてしまったところの問題かもしれませんが,最近安倍内閣が発足した後,非核三原則,それから日本の核武装論ということについて,議論するのはいいことじゃないかとか,悪いことかいいことかとかいう議論がちょこちょことあって,ただ非核三原則については,政府が堅持をするということは,当然のことながら安倍内閣になっても変わりませんでしたね。まずその点1つ確認したい。  1975年の前の年に,実は私がこの市会に出てくる大きな理由になりました,平田辰男さんという亡くなった議員が9月議会で質問をして,ラロック提督証言というのがアメリカの議会で行われて,一々核兵器おろしてませんよと。日本に寄港するのにおろしてたりするもんですかいなという趣旨が新聞1面に大きな記事が載ったということが,半年後のこの決議につながっていったと。少しややこしいのは,むつの母港化問題なんかもありまして,確かに当時のという危機管理監のおっしゃるのはわからないでもないんですが,ただ非核三原則の中の特に持ち込ませずという部分です。核兵器を持ち込ませずと,この部分については何の状況の変化もないのではないかと私は思うんですが,少し何か状況が変わってるんやと,当時のということをしきりにおっしゃることによって,状況が変わっているんやとでも言わんばかりのお答えに聞こえましたので,その点はどうなのか。私は核兵器を持ち込ませないという国の施策,政権党も変わってないですけれども,国が考えていること,それから神戸市がこの決議を大事にしていること,その核兵器を持ち込ませないということについては何ら変わっていないし,国民保護計画づくりの中でも変える必要は何にもないというふうに思うんですが,その点の見解がいかがかということですね,1つは。  それから,もう1つは,この国民保護計画,パブリックコメントの中で,市民意見で非常に重視をするべきものとして,資料1のところあるいは最初の報告の1ページ目のところにも,概案に対して市民の意見の中で取り入れたもの,変更を加えたものということで,ジュネーブ条約第1追加議定書のくだり,文民分離原則ということについて,そういう国際法の決して新しいものでもないですけれども,概案にはなかった事柄で追加をしましたということになっているんですが,これ本文を拝見しますと,5ページの(6)高齢者・障害者・外国人・観光客等への配慮及び国際人道法の的確な実施という項目があって,4行あります。高齢者,障害者等に留意するということが書いてあって,あと2行のところに国際人道法の的確な実施を確保すると,こうあって,その下に注が3行ほど書いてある。これ軍民分離原則というのはこんな話なのかなというのを,したがってパブリックコメントで出た市民意見というのと大分違うんじゃないのかなと。確かに国際人道法ということが言葉として入りましたが,実際に文民分離原則というものは書かれた表現がありませんし,ちょっと趣旨が違うんじゃないかなというふうに思うんですね。この点はいかがなのかと。核兵器積載艦船あるいは他国軍艦が神戸港に来るということも大いに関連をする話でありますので,ちょっとその点だけは何でこういう表現になったのかということをお聞かせをいただきたいと思います。  それから,最終の1月29日の協議会の会議録なんですけれども,最終的には挙手採決というふうに議事録でも載っておりまして,少しびっくりしたんです。傍聴に行った人も何かそんなことを言ってて,淡々と採決が行われたと。こういう大事なものが採決で行われるというのは,私は非常に奇異に感じました。それなりにメンバー厳選されて,十分な議論を尽くされた上で,もちろん会議の規則に多数決というのはどんな会議だって入るべきものですが,ちょっと違和感を感じたんです。  1つは,これは採決は直接関係ないかもしれませんけれども,川島龍一医師会長からの提起に対して,危機管理監は,今後計画への記載について検討したいというふうにお答えになったということになっているんですが,それは検討したいというのはここの中には入ってないわけですよね,当然。今後というのは,計画案でもでき上がってて,これはつまりすぐに計画,こういうふうにして議会に報告していただいてますけども,直ちに修正作業みたいなことがどこかで始まっていくと。今後計画案への記載について検討したいということになっているわけで,それはどこで行われて,いつ盛り込まれることになるのかと。緊急事態に対して,生物兵器テロの場合,市内の全医師,全医療機関との連絡体制について記載等するべきやというふうに医師会長がおっしゃっていることがこの計画案には入ってないまま,計画案は了承されたということですから,これは非常におかしいんじゃないかと思うんですけども,これはどういうことなのか。  もう1つは,丸山弁護士がおっしゃっている事柄ですけれども,法令については否決をされたということですが,ちょっと丸山先生おっしゃっているところで言いますと,報道機関とかの問題だとか,それから非国民として弾圧をしてきたような歴史があって,こういうときには人権ということについて最大限の配慮をしなければならないということについて明記するべきやと,こういうふうにおっしゃったことに対して,これは少数ということで否決をされているわけです。これは物すごい問題なんじゃないかなと思うんですね。日本国憲法の中で定められている人権とか民主主義とかという問題が,少数意見として否決をされてしまっているんです。これはそのときお答えになった危機管理監,どういう観点で否決をされたのか,採決に至ったのか,ちょっとその点お答えをいただきたいと思います。  以上。 150 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) まず,1点目の非核三原則あるいは核を持ち込ませずということでございますが,これは委員ご指摘のとおり日本国の今の姿勢でございまして,変化はございません。変更はございません。私どもも50年3月の決議を十分考えて尊重しておるがために,ここに神戸市の特徴として載せていったところでございます。  それから,ジュネーブ条約の軍民分離を注記で入れた点でございますが,これは確かにパブリックコメントの中から,混同されることによって被害が大きくなることが予想されると。だから,一般市民を安全に守るために入れるべきであるという指摘がございました。そのとおりでございましたので,注記事項として掲載をした次第でございます。住民避難の中で入れたわけでございます。  それから,3点目の3回目の協議会でのことでございますが,川島先生からはいろんなテロ想定の話がございましたが,今後マニュアルづくりとかいろんなものも計画として進めてまいります。そういったことの中で,どういったことから計画をしていくのか,医師会との連携あるいは病院協会との連携とかいろんなものが想定されるわけでございますが,その中で先生の意見も入れながら議論をしていきたいといった趣旨で私からはお答えをした次第であります。  それから,4点目の丸山先生からの話でございますが,実は基本的人権等に関する考え方は,この本法であります武力攻撃事態対処法において随所に入っております。それをさらに丸山先生の方から入れていくべきであると,こういう趣旨のことが大分ございました。そういったことで,法の中に入っていることとか,この大前提にあるものについては,趣旨とダブってくるものについてという議論がかなり協議会の中であったわけでございます。その中で取り入れていくべきものはこういったところに──啓発の中に取り入れるとかあるいは避難行動の中に取り入れるとか,そういったことで盛り込ませていただいた上での採決と,こういうことになったところでございまして,そういうことですんで,異例とおっしゃいましたが,挙手採決というふうに回ったわけでございまして,最終的に議長が取りまとめて,多数決といいますか,挙手で確認をして採決を行ったと,こういうことでございます。  以上でございます。 151 ◯委員(井上 力) 最初の質問がえらい長かったんで,短くやります。済みません。  まず確認ですが,非核神戸方式,1975年3月の神戸市会決議は,それを取り巻く神戸市民の気持ち,平和を願う気持ち,核兵器を持ち込ませないという政府の方針,神戸市のそれを受けた意見,決意,これはもう変更がないと。今はということじゃないということですね。わかりました。  それから,軍民分離なんですが,やっぱりパブリックコメントで意見を出された方は,取り入れてもらったというふうに,これを読めば注記するというふうになってますが,修正前は注記ですけれども,ただ途中,中間段階で私どもにいただいた文章等からしましてもあるいはこの委員会にも途中で文書1回出していただいてますが──概案ですね──の段階のあのときにも,やっぱり軍民分離というのは相当大事な考え方なんだと。つまり,軍隊と一緒に逃げたりしてたら軍隊とみなされて攻撃を受ける可能性もあるし,軍隊と一緒におれば,つまり核兵器が例えば常に神戸港にあるような状態だったら,そらねらわれるのは当たり前やろうというのが,これはどなたが考えたって当たり前のことですよね。もしどこかの国に向けて核兵器が照準あわせておれば,それがねらわれるということになるだろうと。そういう観点から,やっぱり国民保護の大原則は非武装であるべきだということに,このジュネーブ条約が普遍して本来考慮されなければならん。ところが何か高齢者,障害者,外国人,観光客への配慮とその保護措置の実施というふうになってしまってるんですね。これは少し違うんじゃないかというのが私の1回目の質問だったんですが,もう1遍ちょっとその点お聞かせいただけませんか。ほかのところに入れようがなかったのかどうか。地理的特性のところにもそれは実は入ってないわけですから,ぜひご見解いただきたいと。  それから,川島先生の意見についての,これ会議録で若干要約かと思うんです,ホームページからとりましたんで。でもこれ局長は──ちょっとそのままお持ちになっていないと思いますので,危機管理監がおっしゃったんじゃなくて,これに対して南川義信委員──神戸市危機管理室長より,本件は総務省消防庁のモデル計画にも記載がないため,今後計画案への記載について検討したい旨回答したと。この計画案というのは,私はこの国民保護計画かと思ってたんですが,違うのかどうか。消防庁のモデル計画のことをおっしゃっているのか,それでも神戸市の危機管理室がモデル計画を修正したりはできませんよね。これだとすれば,これの修正が早くも始まっているという理解になってしまうんですが,それはどうなんですか。今のお話やったら実施マニュアルの段階で盛り込みたいと,こういうふうにおっしゃったわけですが,計画案への記載について検討したい旨回答したという議事録なんです。ちょっと食い違いがあるように思います。  あと,済みません,これはもう意見にしますが,丸山弁護士の出された意見をこれ少数否決してますね。これは,だから普通の会議のやり方だったら,丸山先生おっしゃったことは法律そのものにも書かれておりますので,決してご意見否定するものではありませんという答弁をした上で,そしたら修正をしていただく必要はありませんねというふうに丸山先生がおっしゃって,それで採決をせずに議決をすれば,それはそれで1つの議論のまとめということになろうかと思いますが,否決をしてしまいますと,多数決という形でやってしまいますと,丸山先生がおっしゃったことを否定する役割を結果的には果たしてしまいますよね。この議事録ずっと読みますと,要するに丸山先生は人権とか,それから過去の歴史についての記述を求めると明言されて,はっきりとおっしゃって,これを否決,否定しているわけですから,それは法律の方にはちゃんとあるんですよとか,大前提ですからみんなわかっておりますということではないんですよ,この議事録だけ読みますと。これは意見ですが,普通民主主義考えればちょっと大変なことをしてしまったんじゃないかなというふうに思いますので,意見として申し上げておきたいと思います。  3点だけもう1度お願いします。 152 ◯長手理事(危機管理監事務取扱) 軍民分離のことにつきましてでございますが,ここのところに出てきましたのは,避難をする場合に消防,警察だけでやれる場合,加えまして自衛隊にお願いをする場合等もございます。そうしますと混同した形での避難・救援ということがありますんで,その際に一体であるというふうにとみなされて攻撃をされることは我々としては本意ではないと,こういうこともありまして,ここに入れておるところでございます。  それから,川島先生の発言の件でございますが,阪神・淡路大震災の経験を踏まえまして,あるいはJRの福知山線の事故を踏まえまして,我々は救出・救援と医療とのセッティングというのは非常に大事であると,こういう認識をいたしておりまして,先生方とも別の検討会まで設けてやっているところでございます。災害医療検討会というのをやっておるわけでございますが,そういった中で,先生はこの国民保護計画の中でもより詳細に入れていったらというご提案なんですけれども,第1回目のレベルとしてはこの程度,全体を規定している計画のレベルでございますんで,室長からそういうお答えの仕方をした。マニュアル等をつくっていって検証していった中で,また医師会との連携,病院との連携はこうあるべきであるみたいなことが加わってくるというイメージでございます。  それから,丸山先生の件でございますが,丸山先生とはもう何回も,人権でありますとか,情報公開でありますとか,いろんなことで企画部会等々でいろいろ議論を重ねてきてまして,これが最後の3回目の答申に至る会議ということで先生が意見を言われました。その中で,先ほど申しましたように,国民保護法自体にそういったことに対するベースの規定がたくさんございますんでといったことを含めてやりとりをしてまいった次第でございます。したがいまして,ずっと積み重ねの上でございましたんで,挙手採決というふうに至った次第でございます。  以上でございます。 153 ◯委員(井上 力) 少しわからない部分もたくさん残りましたが,別の聞き方も特にございませんので,終わります。 154 ◯委員長安達和彦) 他にご質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 155 ◯委員長安達和彦) なければ,次に,この際,危機管理室の所管事項について,ご質疑はございませんか。  (なし) 156 ◯委員長安達和彦) 他にご発言がなければ,危機管理室の審査はこの程度にとどめたいと存じます。当局,どうもご苦労さまでした。  なお,委員の皆様におかれましては,危機管理室が退室するまで,自席でお待ち願います。 157 ◯委員長安達和彦) それでは,これより意見決定を行います。  まず,平成18年度関連議案についてですが,予算第44号議案平成18年度神戸市一般会計補正予算の本委員会所管分については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 158 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 159 ◯委員長安達和彦) 次に,第112号議案土地確認の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」「異議あり」の声あり) 160 ◯委員(段野太一) 112,114絡むんですが,神戸空港と,それから中央市場の埋め立てが入っておりますんで,これは賛成できませんので,反対です。 161 ◯委員(井上 力) 私の方は空港の方でございまして,112と114で,空港の土地確認と名称に反対ですということです。 162 ◯委員長安達和彦) それでは,各会派のご意見が分かれておりますので,これよりお諮りいたします。本件──第112ですね──本件について,原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。  (賛成者挙手) 163 ◯委員長安達和彦) 挙手多数であります。よって,本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 164 ◯委員長安達和彦) 次に,第113号議案住居表示を実施する区域を追加し,当該区域における住居表示の方法を定める件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 165 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 166 ◯委員長安達和彦) 次に,第114号議案町及び字の区域並びにその名称の変更等の件についてですが,各会派のご意見が分かれておりますので,これよりお諮りいたします。本件について,原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。  (賛成者挙手) 167 ◯委員長安達和彦) 挙手多数であります。よって,本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 168 ◯委員長安達和彦) 次に,第120号議案(仮称)西大池第五住宅建設工事(その1)請負契約締結の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 169 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 170 ◯委員長安達和彦) 次に,第121号議案(仮称)新五位ノ池住宅建設工事請負契約締結の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 171 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 172 ◯委員長安達和彦) 次に,第122号議案(仮称)高丸住宅建設工事請負契約締結の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 173 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 174 ◯委員長安達和彦) 次に,平成19年度関連議案についてですが,第27号議案地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 175 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 176 ◯委員長安達和彦) 次に,第28号議案神戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 177 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 178 ◯委員長安達和彦) 次に,第30号議案神戸市外国語大学条例を廃止する条例の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」「異議あり」の声あり) 179 ◯委員(段野太一) 外国語大学独立行政法人化そのものに会派としては賛成できませんので,その関連で,30,31,32に共通してますが,全部です。 180 ◯委員(井上 力) 同様ですが,きょうお答えをいただいた外大学長,それから事務局長のお気持ちは非常に強くわかったんですが,これから所管をなさいます行財政局の方から同じ決意全然お聞かせをいただいておりませんし,独法化にそもそも賛成できませんので,3つの議案に反対です。 181 ◯委員長安達和彦) それでは,各会派のご意見が分かれておりますので,これよりお諮りいたします。本件について,原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。  (賛成者挙手) 182 ◯委員長安達和彦) 挙手多数であります。よって,本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 183 ◯委員長安達和彦) 次に,第31号議案公立大学法人神戸市外国語大学への職員の引継ぎに関する条例の件について,各会派のご意見が分かれておりますので,これもこれよりお諮りをいたします。本件について,原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。  (賛成者挙手) 184 ◯委員長安達和彦) 挙手多数であります。よって,本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 185 ◯委員長安達和彦) 次に,第32号議案公立大学法人神戸市外国語大学に係る譲渡等に認可を要する重要な財産を定める条例の件について,各会派のご意見が分かれておりますので,これよりお諮りいたします。本件について,原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。  (賛成者挙手) 186 ◯委員長安達和彦) 挙手多数であります。よって,本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 187 ◯委員長安達和彦) 次に,第36号議案職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例の件については,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 188 ◯委員長安達和彦) それでは,本件は原案のとおり承認されました。 189 ◯委員長安達和彦) 次に,請願第177号国際刑事裁判所設立条約の批准を要請する意見書提出を求める請願について,各会派のご意見をお伺いしたいと存じます。  まず,自由民主党さん。 190 ◯委員(守屋隆司) 自民党です。この条約の批准は当然だというふうに思います。逆に遅過ぎたというふうに思いますので,採択を主張いたします。
    191 ◯委員長安達和彦) 次に,民主党さん。 192 ◯委員(白井洋二) 採択です。 193 ◯委員長安達和彦) 公明党さん。 194 ◯委員(吉田謙治) 採択です。 195 ◯委員長安達和彦) 次に,日本共産党さん。 196 ◯委員(段野太一) 採択です。 197 ◯委員長安達和彦) 次に,住民投票☆市民力さん。 198 ◯委員(林 英夫) 採択です。 199 ◯委員長安達和彦) 新社会党さん。 200 ◯委員(井上 力) 採択です。 201 ◯委員長安達和彦) 新政会さん。 202 ◯委員(北山順一) 当然採択です。 203 ◯委員長安達和彦) 全会派のご意見が採択ということで一致いたしておりますので,本件は採択とすることに決定いたしました。 204 ◯委員長安達和彦) 次に,陳情第550号中部国際空港疑惑にかんがみ神戸空港建設工事の談合疑惑の解明を求める陳情について,各会派のご意見をお伺いしたいと存じます。  自由民主党さん。 205 ◯委員(守屋隆司) 自民党です。陳情第550号,陳情者の思いはわかるんですけども,疑惑というふうにはとても言えないというふうに思いますし,また局長の説明もしっかりと了解できるものでありましたので,不採択といたしたいと思います。 206 ◯委員長安達和彦) 民主党さん。 207 ◯委員(白井洋二) 結論は不採択です。当局の現状の立場からしたら,それはやむを得んというふうに思っております。不採択。 208 ◯委員長安達和彦) 公明党さん。 209 ◯委員(吉田謙治) そもそもこういうこの疑惑ということで,談合そのものがなかなかどういう状況なのかということを明らかにするのは大変難しい話でありまして,特に神戸市としてはいわゆるその捜査権限を持っているわけでもありませんので,この陳情のようにお求めのようにはなかなかまいりませんので,不採択といたしたいと思います。 210 ◯委員長安達和彦) 日本共産党さん。 211 ◯委員(段野太一) 陳情は結論は採択をお願いします。さっき少し質疑でもさせていただきましたけど,当事者が2006年の4月までは談合していたということを,このスーパーゼネコンは認めているわけですよ。ですから,この100億以上になるような空港関連の工事で談合しているというのは,状況から見て明らかやと思うんです。そういう点から見ますと,最近非常に世論が厳しくなってきておりますし,当然この間これだけ大きなお金を使っていったわけですから,神戸市としてもさかのぼって検証するというぐらいの責任は当然あると思いますから,これは採択をしていただきたいと思います。 212 ◯委員長安達和彦) 住民投票☆市民力さん。 213 ◯委員(林 英夫) 先ほどもありましたように,談合疑惑というのはなかなか解明が難しい面があるかと思いますけども,今また全国的に大きな問題となっておりますし,特に陳情者から行政が毅然として市民の疑問について解明してほしいという陳情の趣旨にかんがみまして,採択を主張しておきます。 214 ◯委員長安達和彦) 次に,新社会党さん。 215 ◯委員(井上 力) 質問の中でもお聞きをしましたが,海土協という随分新聞に大きく報じられて,大林組の中に事務所が置かれておりまして,陳情者がおっしゃっている中部空港の事件は,その海土協解散後の話でありまして,最近よく出てくる談合はやめたと言ったのにまた談合があったという,まさに典型のような話であります。局長のお答えも,あかつき会等も含めて関知しないと,非常に不誠実なものでありました。ぜひ陳情を採択した上で事実の解明をするべきだと思いますので,採択をお願いいたします。 216 ◯委員長安達和彦) 新政会さん。 217 ◯委員(北山順一) 私はこの550号について,談合疑惑の解明を求めるという,この談合疑惑と言っていいのかどうかということについてはちゅうちょしておりますけれども,この入札率,落札率,これを見ておれば見事に数字を操作しておるなという感じがいたします。こういうふうにここまで際どい数字を出せるということは本当に見事だと,こういうふうにこういう数字を出した人に私は敬意を払いますが,これはやっぱり神戸市もこの陳情を解明する方向で努力すべきだと,こういうふうに思いますので,採択を。 218 ◯委員長安達和彦) それでは,各会派のご意見は採択と不採択に分かれておりますので,これよりお諮りをいたします。本陳情について,採択を主張される方は挙手願います。  (賛成者挙手) 219 ◯委員長安達和彦) 挙手少数であります。よって,本件は不採択とすることに決定いたしました。  以上で意見決定を終わります。  この際,申し上げます。請願第177号が採択されましたので,国に提出する意見書の文案について協議したいと存じます。つきましては,正副委員長で文案を用意しておりますので,事務局に配付させるとともに,朗読させます。  (書記朗読) 220 ◯委員長安達和彦) 以上のとおりでございますが,いかがでしょうか。  (「異議なし」の声あり) 221 ◯委員長安達和彦) それでは,文案については,以上のとおりとさせていただきます。  なお,この意見書案については,この後,本委員会に入っておられない無所属議員のお二人にもご意見をお伺いし,ご了解がいただけましたら,本市会議員全員が提案者となって議員提出議案として提出したい旨,市会運営委員会に申し出たいと存じますので,委員各位におかれては,本件に関する会派内での周知徹底について,ご協力をお願いいたします。 222 ◯委員長安達和彦) 本日ご協議いただく事項は以上であります。  本日はこれをもって閉会いたします。  どうもお疲れさまでした。   (午後2時45分閉会) 神戸市会事務局 Copyright (c) Kobe City Assembly, All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission. ↑ ページの先頭へ...