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平成27年第4回定例会(第1日 6月 3日)

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  1. 茨木市議会 2015-06-03
    平成27年第4回定例会(第1日 6月 3日)


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    最終取得日: 2021-09-13
    平成27年第4回定例会(第1日 6月 3日)   日程第1.       会議録署名議員の指名について 日程第2.       会期の決定について 日程第3.       諸般の報告 日程第4.       大阪府都市競艇組合議会議員の選挙について 日程第5.諮問第 1号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第6.諮問第 2号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第7.議案第44号 専決処分につき承認を求めることについて(茨木市介護保険条             例の一部を改正する条例) 日程第8.議案第45号 茨木市議会議員議員報酬等に関する条例の一部改正について 日程第9.議案第46号 茨木市市税条例等の一部改正について 日程第10.議案第47号 茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める             条例の一部改正について 日程第11.議案第48号 工事請負契約締結について(中央図書館大規模改修建築工事) 日程第12.議案第49号 工事請負契約締結について(中央図書館大規模改修機械設備工             事) 日程第13.議案第50号 動産(小型水槽付消防ポンプ自動車)取得について 日程第14.議案第51号 動産(化学消防ポンプ自動車)取得について 日程第15.       一般質問
    ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.平成27年6月3日定例市議会を茨木市役所議場において開会した 1.出席議員次のとおり     1番  大 野 幾 子         16番  福 丸 孝 之     2番  塚     理         17番  上 田 光 夫     3番  長谷川   浩         18番  松 本 泰 典     4番  朝 田   充         19番  篠 原 一 代     5番  大 嶺 さやか         20番  友 次 通 憲     6番  畑 中   剛         21番  安孫子 浩 子     7番  桂   睦 子         22番  中 村 信 彦     8番  小 林 美智子         23番  田 中 総 司     9番  米 川 勝 利         24番  山 下 慶 喜    10番  大 村 卓 司         25番  河 本 光 宏    11番  青 木 順 子         26番  坂 口 康 博    12番  滝ノ上 万 記         27番  下 野   巖    13番  中 井 高 英         28番  上 田 嘉 夫    14番  山 崎 明 彦         30番  辰 見   登    15番  山 本 隆 俊 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       木 本 保 平     健康福祉部理事  北 川 友 二    副市長      楚 和 敏 幸     こども育成部長  佐 藤 房 子    副市長      大 塚 康 央     産業環境部長   西 林   肇    水道事業管理者  小 西 盛 人     都市整備部長   鎌 谷 博 人    市理事      中 岡 正 憲     建設部長     上 田 利 幸    総務部長     小 林 岩 夫     会計管理者    坂 谷 昭 暢    危機管理監    岸 田 百 利     教育長      八 木 章 治    企画財政部長   河 井   豊     教育総務部長   久 保 裕 美    市民文化部長   大 西   稔     学校教育部長   為 乗   晃    市民文化部理事  田 川 正 文     消防長      萩 原 利 雄    健康福祉部長   石 津 公 敏 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     上 田   哲     議事課長代理   大 橋 健 太                         兼議事係長    次長兼総務課長  増 田   作     書記       伊 藤 祐 介    議事課長     野 村 昭 文     (午前10時00分 開会) ○坂口議長 ただいまから平成27年第4回茨木市議会定例会を開会いたします。  現在の出席議員は29人でありまして、会議は成立いたしております。  本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。  本定例会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 お許しをいただきましたので、定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  本日、平成27年第4回茨木市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には、公私何かとご多用の中、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。  この定例会には、人権擁護委員推薦の諮問について2件、茨木市市税条例等の一部改正など条例案件について4件、工事請負契約締結について2件、動産取得について2件、以上10件の案件についてのご審議をお願いいたしております。どうかよろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶といたします。  ありがとうございました。 ○坂口議長 これより本日の会議を開きます。  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、30番、辰見 登議員、2番、塚 理議員を指名いたします。  日程第2、「会期の決定について」を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月15日までの13日間とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から6月15日までの13日間と決定いたしました。  日程第3、「諸般の報告」を行います。  一般事務報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。  日程第4、「大阪府都市競艇組合議会議員の選挙」を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。議長において指名することといたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  大阪府都市競艇組合議会議員に、15番、山本隆俊議員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました山本議員を当選人と定めることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました山本議員が大阪府都市競艇組合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました山本議員が議場におられますので、本席から、会議規則第26条第2項の規定により告知いたします。  これより議案の審議を行います。  日程第5、諮問第1号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 諮問第1号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 東 朝子氏の任期が、平成27年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き東 朝子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第1号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第6、諮問第2号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 諮問第2号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 西浦章雄氏の任期が、平成27年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き西浦章雄氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第7、議案第44号、「専決処分につき承認を求めることについて(茨木市介護保険条例の一部を改正する条例)」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 議案第44号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、介護保険法施行令が改正されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定に基づき関係条例の一部改正を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により承認をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当理事から説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 北川健康福祉部理事。     (北川健康福祉部理事 登壇) ○北川健康福祉部理事 議案第44号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正により、平成27年4月から公費を投入して低所得者の第1号保険料の軽減強化を行うこととされたことに伴い、茨木市介護保険条例の一部改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認をお願いするものでございます。  その改正内容でありますが、第10条、保険料率において、新たに第2項を追加し、所得が最も低い第1段階の保険料率を平成27年度から平成29年度までの間、2万9,640円から2万6,676円に変更するものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、公布の日から施行する旨を、第2項では、経過措置を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第44号は、承認することに決定いたしました。  日程第8、議案第45号、「茨木市議会議員議員報酬等に関する条例の一部改正について」から日程第10、議案第47号、「茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」までの、以上3件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第45号から議案第47号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第45号につきましては、議員等の旅費の支給に関する規定を明確にすることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第46号につきましては、地方税法の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、議案第47号につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する厚生労働省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、各担当部長から、それぞれ説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 議案第45号及び議案第46号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第45号は、議員等の出張に係る費用弁償の取り扱いについて明確化を図るため、所要の改正を行うものであります。  その内容といたしましては、第6条第2項を改め、議員等の旅費の支給について、この条例に定めのないものは、茨木市職員旅費条例第2条に規定する特別職の例によることとするものであります。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第46号は、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布され、同日及び平成27年4月1日に施行されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容につきまして、ご説明申し上げます。  まず、第1条は、茨木市市税条例の一部改正でありまして、第18条の改正規定は、法人市民税均等割税率適用区分の基準としている資本金等の額について、資本金と資本準備金の合計額が法人税法上の資本金等の額を下回る場合、法人事業税の資本割と同様に資本金と資本準備金の合計額を課税標準とするものであります。  次に、第147条の改正規定は、入湯税の課税免除につきまして、消費税及び地方消費税に相当する額を除く旨の規定を明記いたします。  次に、附則第11条の改正規定は、個人住民税における住宅ローン減税の拡充等の措置について、その対象となる家屋の居住年の対象期間を1年半延長するものであります。  次に、附則第14条の改正規定は、地方団体に対する寄附金について、個人住民税の寄附金控除の特例控除額の上限を所得割額の1割から2割に拡充するとともに、確定申告が不要な給与所得者等については、寄附先の地方団体に申請することにより、寄附金控除が受けられる特例的な仕組みを創設するものであります。  次に、附則第15条の2は、わがまち特例導入の改正規定でありまして、第5項は、都市再生特別措置法に基づき認定事業者が都市再生緊急整備地域において取得する公共施設等に係る課税標準の特例措置について、本市は課税標準となるべき価格に5分の3、特定都市再生緊急整備地域においては2分の1を乗じて得た額を課税標準とする旨を、また第9項では、新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額割合について、最初の5年間、3分の2とする旨を規定しております。  次に、附則第32条の2の改正規定は、軽自動車税の税率の特例でありまして、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入するものであります。  次に、第2条は、茨木市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正でありまして、法改正に伴う条文等の文言の整理でございます。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、公布の日から施行する旨を、第2項から第9項では、市民税等に関する経過措置を規定しております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 議案第47号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、小規模保育事業A型、同じくB型、保育所型事業所内保育事業所及び小規模型事業所内保育事業所に係る保育士の数の算定において、これまでの保健師、看護師に加え、准看護師についても、1人に限り保育士とみなすことができるとされたことに伴い、所要の改正を行うものです。  改正の主な内容といたしましては、第30条第3項、第32条第3項、第45条第3項及び第48条第3項中、「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改めるものであります。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付しております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  まず、議案第45号、「茨木市議会議員議員報酬等に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) ただいま提案、趣旨説明がありました議案第45号、茨木市議会議員議員報酬等に関する条例の一部改正について、質問いたします。  まず第1に、今回の提案に至る経過について、お尋ねいたします。本件は、議員等の旅費の支給について、これまで茨木市職員旅費条例の別表1の項を準用するとしていたのを、先ほどご説明のあったとおり、茨木市職員旅費条例第2条に規定する特別職の職員の例によるという規定に改めるものです。そこで、旧規定から今回の新規定に変えなければならない理由について、今回の提案に至った経過についての答弁を求めます。また、今回の一部改正によって、運用面で何か変わるようなことがあるのかについても答弁を求めます。  次に、第2といたしまして、旅費支給の実費主義への改善について、お尋ねいたします。この問題は、前回、といっても2006年(平成18年)の12月市議会ですが、旅費条例の一部改正の提案がありましたので、私は本会議でそのとき質疑をしています。あのときの提案は、旅費のうち日当及び宿泊料を、実態に合わせて減額するという提案でした。私は、減額自体は当然で、さらに市民の理解が得られるような透明性を高めるような改善が必要だと主張して、上限を定め、実費としていく、余れば返還する、そういう実費主義の導入について、質問したわけであります。そのときの当時の総務部長のお答えは、1つには、本市では国家公務員の旅費法を参考にしていると、これを準用しているのでということ。もう1つは、旅費の支給方法は概算払いと確定払いの2つの方法があって、概算払いだと事務手続が煩雑になるので、事務の簡素、合理化も考慮して、現在、確定払いで支給している、これで問題ないというものでありました。あれからかなりの期間がたちました。再度、私はこの機会に旅費支給について、実費主義の導入、実費主義に近づけていくという改善が必要であると主張するものですが、本市の考えについて、答弁を求めます。  1問目、以上です。 ○坂口議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 まず、今回の提案に至った経過についてでございます。職員が旅行の出発前に旅行命令を取り消された場合は、取り消しに伴い必要となる払戻手数料、いわゆるキャンセル料は旅費として支給できるものでありまして、昨年度、市議会事務局総務課におきましても特別委員会での行政視察への参加を取りやめた議員に対しまして、払戻手数料を旅費として支給しておりました。この件につきまして、平成26年度に実施されました定期監査におきまして、平成27年3月、旅行取り消し等の場合における職員の旅費の取り扱いについては、茨木市職員旅費条例第19条に規定されているが、これを議員に準用する明確な規定がないとの指摘を受けましたので適正な事務執行となるよう、要望がされたところであります。その後、庁内におきまして、条例の内容について検討し、今回の条例改正案の提案に至ったものであります。  次に、今回の改正によって、運用面で何か変わるようなことがあるのかということでございますが、今回の改正は、規定を明確にするために行うものでありますことから、条例改正後におきましても運用面で何ら変わるものはないということでございます。  次に、実費で支払うことに対する市の考え方ということで、以前の答弁ということでありましたけども、実費で支払うということになりますと、やはり前にも答弁していますように精算手続が必要となりまして、それぞれの場面における領収書等の添付書類の提出、また、その書類内容の検証、事務手続が非常に煩雑となります。また、出張する職員にとりましても大きな負担となります。事務の簡素化、合理化を考慮いたしまして、現在のところ、現行の定額支給方法で継続してまいりたいと考えております。  以上です。 ○坂口議長 4番、朝田委員。 ○4番(朝田議員) それでは、2問目行きます。  1点目の提案に至る経過についてですけども、この間の監査からの意見も含めて答弁がありました。運用についても変化なしということであります。監査からの指摘というのは、議員の行政視察の取り消しですね。キャンセルになった場合のことやということがわかりました。この間、実際に台風、大雨といった自然災害の影響で、議員の行政視察がキャンセルになったことがありました。こういう場合のキャンセル料の支出は当然のことでありまして、議員の場合、その明確な準用規定がなかったのを今回、明確にするという、こういう対応は、これまた当然だろうということで理解しました。ただ、議員の場合は自然災害などのどうしようもない場合ではなくて、個人的理由による行政視察当日のキャンセルということが実例としてもありました。その場合には、発生したキャンセル料の一部自己負担という対応をしています。旅費条例の第19条は、いわゆるできる規定なので、こうしたいい意味での議会独自の運用も可能であり、こうした対応も変化なしというふうに理解しましたので、この質問はここで置いておきたいと思います。  2点目の実費主義への改善の本市の考え方についてなんですけども、これは前回の答弁と変わっていないのでがっかりということであります。大体、実費支給か定額支給かということで、実費支給は後の精算が大変で煩雑であるということをおっしゃられるわけですけども、この情報化社会の現在において、かなりの部分が事前にわかると、情報としてつかめるということになっているはずであります。ですから、相も変わらずの答弁を繰り返しているということ自体がおかしいわけであります。  国のほうでも、2011年(平成23年)の1月27日に、公共サービス改革担当事務局というところが旅費の内部事務の効率化について、という文書を出しています。これなんですけども、出してるわけです。いろいろ書いてあるわけですけども、最後の結論部分の改善の方向性のところで(1)として、旅費手続・業務の簡素化・統一化・合理化では、実費支給の徹底として、情報化の進展に伴い旅行に要した実費の確認が容易になっており、定額と実費の差額が生じる不公平を是正すると、こういうふうにあるわけであります。さらに、制度等の問題点の章のところで、(6)支給額の適正さでは、宿泊料については、従来の定額方式による支給額を上限として実費支給に変えると、予算の節減が期待されると指摘しているわけであります。  したがって、少なくとも宿泊料については、定額支給にしておく合理的理由はもはや存在しません。指摘のとおり、実費支給に切りかえるべきであります。また、日当についてももう少し細分化し、事前に確認できるものは実費支給に変えるなどの改善を求めます。1問目の答弁では、私もそうですし、聞いた市民は納得しないと思うんですね。再答弁を、特にこの宿泊料についての再答弁を求めます。  2問目、以上です。 ○坂口議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 特に宿泊料について、実費支給にということで、再答弁ということでございますけれども、現在、定額で支給をしております宿泊料を実費で支給するということになりますと、領収書を確認する、あるいは実際にどこの宿泊施設について、幾らの宿泊料で宿泊したのか確認するという作業が必要になるというふうに思います。また、現在は定額の宿泊料には夕食代、また朝食代が含まれるとの考え方で宿泊料を出しておりますけれども、実費で支給する場合には、実際にかかった宿泊料に夕食代、朝食の料金が含まれてるのか、また含まれていないのか、また、含まれていないのであれば別途支給するのかどうか、どのようにするかということを検討したり、それ以外に公費で支給すべきでない何らかの費用も宿泊料、領収書等に含まれていないのかどうかというような確認したりすることも必要となって、やはり事務が煩雑になるというふうに考えております。このような状況から定額による支給というものが、認められているというところでございまして、国におきましても、また近隣の各市におきましても、宿泊料や日当等につきましては定額で支給しているというところがほとんどであります。事務の簡素化とか合理化の観点からも現行の定額支給方法で継続してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○坂口議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 実費支給への改善の問題では、どうにも納得しがたい答弁でありました。改善について、検討すらも要らないと。確かに国は、さっきのこれだけの文書を出していながら、みずから率先して変えようとしていないわけで、それはけしからんことやと思います。それはそれで問題なわけですけども、だからといって本市も旧態依然としていていいんだと、それにあぐらをかいていていいんだという理由にはなりません。国準拠といっても、やっぱり度が過ぎると思います。この程度のことを自主的に判断できんようでは困るわけであります。  2問目の答弁をお聞きしまして思ったのは、この実費支給なんですけども、公費で支給すべきでない費用が含まれていないかどうか領収書等々の確認も必要と、煩雑やという、こういうことを言われたんですけども、これ裏返せば、定額支給ではその必要がないからええんやと言ってるようにも聞こえる答弁なんですね。実費であろうと定額であろうと、公費で支給すべきでない費用が含まれてたらあかんのですよ。ですから、ちょっとそれはいただけない答弁だと思いますので、見解を求めたいと思います。  行政のほうにその考えがないということならば私は議員の側からの提案もやむなしかなというふうな思いを持ちました。そのことを指摘して質問を終わりたいと思います。 ○坂口議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 実費支給の問題につきまして、事務量が増大するということと、公費でという話をさせていただきましたが、これ言いますと非常に細かい話になると思うんですけども、これは先ほども申し上げましたが、宿泊料というのは宿泊料金、夕食、それから朝食、それとあと宿泊に伴う諸経費に充てるために支給されるものであります。通常、宿泊料というものは、我々の感覚でいいますと、確かに職員の場合でしたら1万3,000円の宿泊料が出ますけれども、ビジネスホテルであれば1万円までで泊まれるところもあると思うんですが、いろいろ場所によって、地域によって、金額についてはいろいろあると思います。また、そういうホテルであれば夕食とか朝食はついてないというところがほとんどだというふうに思うんですけども、そうなれば、実費支給で後で精算するということになると、ホテル代の宿泊料、それと夕食料、それと朝食、出張した職員がいろいろ書類を整理する必要がある。これが2泊、3泊になりますと出張した職員も整理というのが大変、煩雑になるというふうに思うんですけども、先ほど公費で云々の話をしましたけれども、例えば、これも細かい話になるんですが、例えば旅行中、アルコールを飲んだと。アルコール自身は仕事が終了した後に飲んだらだめということはないんですけども、例えば出張中に、我々でしたら自治体の職員と夕食をともにするような場合もあるんですが、その場合の領収書に、ビール1本ぐらい飲むのは全然問題ないんですが、旅費としてそれはどうかということの判断とか、例えば、ビジネスホテルに泊まった場合にテレビを見るとかDVDを見るとかというのもあるんですけども、普通、通常テレビを見るような場合とかいうものにつきましては、職員が出張するに当たりまして、家であれば当然テレビを見て情報もつかめるわけですけども、それはどのようにして使ったかという判断とか、そういったものを一々公務に該当するのかしないのかということを判断しなければならないということで、先ほどの答弁になったものであります。  ですから、旅行が終了した後もそういった領収書を集めて、言うたら事務担当者が確認のためにそこへといいますか、ホテルのほうへ問い合わせて、どのように使われましたかいうふうなことを確認するような、チェックするような、非常に膨大な事務量になるという意味で、先ほど答弁させてもらったつもりです。ですから、そういう場合であれば、例えば、職員としては、先ほど言いましたけど、1万3,000円ですよと、それで宿泊料と夕食、朝食、あと宿泊に伴う諸経費、例えば風呂が別になっておったり、タオルがついてないとか、そういうのもあろうかと思いますし、また金庫料を別に取ったりとか、そういったホテルによっていろいろ諸経費が要る場合があっても、その範囲内で賄ってくださいよと言ってたほうが、合理的で経費の節減にもつながるというふうに考えます。こういったことから国を初め、他の地方公共団体でも、その方法がいいということでそれぞれ捉えてるんだと、本市もそれに倣って先ほど申し上げましたように定額支給方式をとらせていただいてるというところでございますので、どうかご理解よろしくお願いします。  以上でございます。 ○坂口議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
     これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第46号、「茨木市市税条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号、「茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、8番、小林議員の発言を許します。     (8番 小林議員 質問席へ) ○8番(小林議員) それでは、質疑をさせていただきます。  先ほど佐藤部長のほうから議案説明をいただきました。その中で、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴って、本市においても同様の基準を設けると、対象は小規模保育A型、B型で事業所内保育の保育所型、小規模型ということで4事業が対象ですということを今、ご説明いただきました。これはもともと国のほうの省令改正によるもので、厚労省から3月31日付で保育所等における准看護師の配置に係る特例について、という通知も来ております。この通知によりますと、平成26年の地方からの提案等に対する対応方針を踏まえ、3月31日、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令、及び、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布され、平成27年4月1日以後、当該保育所に係る保育士の数の算定について、保健師または看護師に加え、准看護師についても保育士とみなすことができるというふうに通知には書かれております。  まず初めに、基本的なところで、省令改正について、お伺いをしたいと思います。本市においては、条例で持っている家庭的保育事業の条例改正が今回の提案で上げられておりますが、国の省令では児童福祉施設最低基準の一部改正もなされております。准看護師にかかわる改正の大もとである、この児童福祉施設最低基準の一部改正も含めて、保育所等における准看護師の配置に係る特例というものの改正によって、今、本市にある保育施設においてどのような関係が、影響があるのかというのを一番初めにお伺いをしておきたいと思います。  この通知の中で、配置については特例という言葉があります。ここ、そもそもでお伺いをしたいのですが、保育所、認定こども園、小規模保育施設などの保育施設において、看護師、保健師の配置基準というものはどのようなものなのか、これも初めに確認をさせていただきたいと思います。  また、本市では以前、10何年以上前と思うんですが、もともと公立保育所でも看護師というのが1名配置ではなく巡回だったというときもあります。その後、1つの公立保育所に1人配置という状況になりました。また、現在では民間保育所、民間と言わへんのね。特定保育施設ですね。民間さんの保育園であったり認定こども園にも看護師を専任で配置される場合は、補助金というものも現在交付をされております。そういう経過がある中でお伺いをしたいのですが、本市の保育における看護師の位置づけについての考え方をこの際にお伺いしたいと思います。  この通知の中には、平成26年の地方からの提案等に対する対応方針を踏まえという言葉が国の通知にはありました。この地方からの提案というものがどういうものだったのか、またそれに対してどんな議論があり、国の回答というのはどういうものだったのか、教えていただきたいと思います。また、今回の准看護師の配置に当たっては看護師協会なども声明を出されておりますが、その内容についてもあわせてお伺いをしたいと思います。  次に、本市の判断、本市が改正する理由について、お伺いをしたいと思います。そもそもこの省令改正、また厚労省の通知というものはどういう位置づけなのでしょうか。この省令改正や通知を受けて、本市では今回、6月議会に条例提案をされておりますが、どのような判断をされて今回条例改正を提案されているのか。全部の自治体が、この6月議会に一斉に出してるというわけではないようです。ですので、本市が4月1日以降できるということを、この6月議会に改正を提案されている理由も教えていただきたいと思います。  それと、改正の影響について、お伺いをしたいと思います。まず初めに現在の状況を確認しておきたいのですが、今現在、4月から支援制度、新制度が始まりまして、家庭的保育事業と呼ばれるものが10カ所ほど本市にもあると思います。その中で、そもそも看護師配置が、今も適用されてる看護師を1人、保育士としてカウントしていいよという、みなし保育士という言葉を使われてますが、このみなし保育士も含めて現在、その小規模保育に看護師さんがいらっしゃるのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。  省令改正に伴った厚労省の通知の中では、今度新しく配置していいよという准看護師、また今も配置をしている保健師や看護師についても研修の受講勧奨について触れられています。市町村が行う研修への受講便宜などについても書かれておりますが、現在本市が実施している研修にはどのようなものがあり、今回の条例改正により本市として便宜を図らなければならないことは何なのか、お伺いをしたいと思います。  1問目、以上です。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 では、順次、ご答弁申し上げます。  まず、本市の保育施設への影響についてということでございますが、条例の説明の中にもありましたように、4つの事業所のほうが小規模保育事業のほうでは該当いたします。また今後、児童福祉施設最低基準の一部改正に基づきまして、大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正が行われましたら、乳児4人以上を入所させる保育所、幼保連携型の認定こども園、保育所型認定こども園の3つの施設類型についても特例の対象となります。  次に、保育所、認定こども園、小規模保育施設等における看護師、保健師の配置の基準についてということでございますが、保育所等における職員の配置につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の法令で規定されていますが、保健師または看護師の配置につきましては、いずれの法令においても義務づけられておりません。しかしながら、保育所における保健師または看護師の配置につきましては、乳児等の待機児童の解消のため、全ての保育所での乳児保育の実施体制の整備を目的に、平成10年の省令改正により、当分の間の経過措置として、乳児6人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定について、当該保育所に勤務する保健師または看護師を1人に限って保育士とみなすことができると規定されたものであります。  次に、本市の保育における看護師の位置づけということでございますが、保育所保育指針に基づきまして、子どもの健康維持増進及び事故防止等を目的に、疾病、けが等への対応や嘱託医との連携、また、保護者への支援等において、医療に関する専門的知識を生かした対応が求められてきておりまして、保育所における看護師の役割は増してきていると認識をしております。  次に、今回地方からの提案及びその議論についてどうであったかということでございますが、平成26年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、保育所における看護師確保が課題となっていることから、保育所保育士定数への准看護師算入を可能とする規制緩和について提案があり、政府の地方分権改革有識者会議及び専門部会におきまして議論を重ねられ、今回の対応を含む対応方針が閣議決定をされております。また、日本看護協会からの声明内容につきましては、平成27年1月16日付で、厚生労働省雇用均等・児童家庭局への要望書によりますと、准看護師までの拡大について容認はできない旨の要望をされております。  次に、本市の判断の中で省令改正及び国からの通知の位置づけについてでございますが、今回の省令改正は、保育所において保健師または看護師の確保が困難であるという地域の実情を考慮して行われたものと認識をしております。その主旨等を記した保育所等における准看護師の配置に係る特例に関する厚生労働省からの通知は、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく地方公共団体の事務の運営、その他の事項について適切と認める技術的助言と位置づけられております。  次に、本市の判断でございますが、省令改正が保育所等における看護師等の確保が困難であるとの地域の事情に鑑みて行われたものであること、また、一定の医療に関する専門的知識を持つ職員配置の可能性が高まることで、保育環境の充実が図られる面もあるとの考えから、今回の提案を行ったものであります。  次に、みなし保育士の今の現状でございますが、現在、保健師や看護師を保育士とみなして配置をしている市内の事業所等はございません。  最後に、現在、実施している研修及び本市の図るべき便宜についてということでございますが、これまでからも、市主催で保育士や看護師等を対象に乳幼児期の発達に関する内容や安全保育とリスクマネジメント、アレルギーの基礎知識に関する内容等を実施するとともに、看護師等を対象とした、小児保健衛生や健康維持増進に関する内容等を実施をしてきております。今後、准看護師が、みなし保育士として保育業務に従事する場合も、これまで実施している研修への受講勧奨を行う等の便宜を図ってまいりたいと考えております。  以上です。 ○坂口議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 1問目、ご答弁いただきました。  2問目行かせていただきたいんですけれども、今回の省令改正、本市が条例改正になるきっかけとなったのが、平成26年の地方分権改革に関する提案募集、これ内閣府のほうに設置された地方分権改革有識者会議で、看護師配置の規制緩和については、専門部会なんかでも議論がなされて、今回の提案に至っているということだと思います。特にこの看護師、国のほうのホームページを見ると会議録が載ってたり載ってなかったりするんですが、あとそういう提案の内容なんかを見てますと、この看護師、准看まで認めていただきたい、定数カウントに認めていただきたいという要望は九州のほうの知事会であったり、九州の都道府県のほうから出ている状況で、この国の専門部会なんかに佐賀県が提案している理由として資料なんかも提出されております。その資料はホームページにアップされてまして、それを見てると、やっぱり佐賀県の現状として看護師の人材確保というのが困難やと、佐賀県は県条例で看護師設置というのを努力義務として置いてるけれども、実際、看護師を置きたいと思ってる保育所の半分ぐらいしか看護師がいないと。それは何でかというと、やっぱりその給与的な部分で、普通にお医者さんで働く看護師から考えても、やっぱり保育所で働くというときに募集するときに給与が低いと、そういう中で募集してもなかなか見つからないというようなことであったり、実際、佐賀県の中の保育所現場からの声を確認したところ、看護師と准看護師、実際いるところに確認したら、専門性に差はないと、そもそも国だって病児・病後児保育事業では准看認めてるやんみたいなことを提出資料として上げておられます。  このそういう資料を受けて、専門部会の中の指摘で、さっき佐藤部長、乳児6人につき1人というふうに、多分6人以上の保育所は1人カウントしていいというふうに今なってるというふうにお答えいただいたんですが、多分そこから特区制度で、この佐賀県なんかが、4人以上でも認めてよいという特区制度を活用して実際実施をして、今現在は、その特区制度が全国展開になっていて、もう4人以上のところでは保育士としてみなしていいよというようになっているのが現状やと思います。その時点で、実は看護師という業務よりも医療的専門知識を持った人が保育業務に当たるという、その保育士不足に対応するというほうが性質としては高いんじゃないかというようなことを専門部会では指摘をされています。これに対して厚労省は、いやいや、保育士定数はあくまで保育士によって満たすべきで、看護師を保育士とみなすのはあくまで経過措置やというような答えをされてて、結局ここについては、何か意見の一致が見られないまま閣議決定してるなというふうな、見れる限りではそういうことでしかないなというふうに思っています。  この中で、佐賀県のほうが課題として、看護師不足の原因として、この任用単価の問題も上げていて、実際、厚労省なんかが調査してる賃金構造の基本統計調査では、看護師、保育士というのの給与体系が違うけれども、国の保育の運用・運営単価、今は公定価格と言うと思いますが、そこには全然その任用の単価差は反映されてないじゃないかと、要は財源をしっかりつけてくれというようなことも佐賀県からは提案をされてるんですが、今回、国がこうやってみなし保育士を准看まで認めるという中で、例えば、この新制度が始まった中で、今のような佐賀県が言ってる財源の問題というのが、新制度、小規模保育なんかも含めて公定価格に反映されてるというような実情があるのか教えていただきたいと思います。  そもそもこれ、地方分権という中で、地域の実情に合わせて、全国一律の制度じゃなくて地域の課題に対応できるようにしてよというようなことから来てるものだと思うんですが、先ほど佐藤部長からも条例改正の判断として、省令改正は地域の実情を考慮して行われたというふうなご答弁をいただきました。本市としても、一定の医療に関する専門知識を持つ職員の配置というのが、保育の質の確保の可能性につながるんじゃないかというようなご答弁もいただきました。  そこでお伺いをしたいのですが、特に九州のほうが看護師が足らん足らんというふうな形で提案してきてる、この状況が、本市でも同じような状況というのがあるのでしょうか。例えばなかなか今、公立保育所で新たにという方はいらっしゃらないのかもしれませんが、あゆみ待機児童保育室なんかもここ最近、新たに設置をされていたり、看護師はもともと配置してるけれども、そこに医療的ケアが必要な障害児の方が入所される場合はさらに看護師をつけるというようなこともあると思うんですが、そういうときに実際、やっぱり看護師確保というのが難しいという現状があるのか教えていただきたいと思います。  それとあわせて、今の小規模保育、この対象になる4事業の今の現状をお伺いをしたいのですが、今みなし保育士であっても看護職の方はゼロというのが現状だと思います。やっぱりこれって佐賀県が言ってたみたいな財政的な部分もあるのかなと思うんですが、もしこのゼロという理由がわかれば教えていただきたいと思います。それに対して、今、本市が行っている支援体制やフォローなどがあれば、あわせてお伺いをしたいと思います。  それと、看護職がいないという、たとえ19人以下であっても、特に0歳、1歳、2歳という低年齢の乳児を預かる施設の中で、やっぱり看護職がゼロという現状はよいと思っておられるのかどうか。私今回、質問するに当たって、これ新制度が始まってすぐまた条例改正あるんかというふうに思ったんですね。4月から始まって、6月にまたすぐ条例改正があって、やっぱり准看護師という資格要件なんかが明確にされない中で、すぐに条例改正しなくてもちょっと様子見てもいいんじゃないのというふうに初めは思っていました。ただ、先ほどのような小規模保育の現状を聞いたときに、その現状でいいのかどうかというのがやっぱり疑問なんですね。たとえみなし保育士であっても看護職というものが小規模保育にいらっしゃるということのほうが望ましいと思って、今回6月議会に提案されてるのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。  2問目、以上です。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 では、順次、ご答弁させていただきます。  まず、准看護師等のみなし配置に伴って、国からの財政的な措置があるのかということでございますが、公定価格における加算項目も含めまして、財政的な措置はございません。  地方のほうからの提案で看護師が不足しているという問題についてですが、本市の状況も踏まえてですが、地方からの提案におきまして看護師そのものの確保が、医療現場でも難しくなっているとの意見があること、それから本市におきましても、保育所入所申請に当たり、医療行為が必要な子どもさんへの看護を行う看護師の確保に時間を要したことなどから、不足している状況にあるものと認識をしております。  続いて、みなし保育士がいない理由はなぜでしょうかというご質問なんですが、看護師につきましては、医療機関においても人材不足が課題となっていることに加えまして、保育所と医療機関との処遇等の差も人材確保を困難なものにしている要因であるというふうに考えております。  次に、市がどのような今後フォローを行っているのかということでございますが、小規模保育事業に対しては、児童の安全確保に関することや保健衛生管理等の事前研修を実施するとともに、巡回相談を実施しております。また、事業開始後においては、看護師等が巡回を行い、必要に応じて指導、助言を行うなどの支援に努めております。  最後に、准看護師であっても小規模保育事業等に配置されることは望ましいことではないですかというご質問なんですけども、保育現場における看護師の役割は多岐にわたりまして、その必要性が高まっていることは認識をしておりますが、現時点において法令上の義務づけがされていないことや人材確保が難しいこと、さらには配置に伴う財政的負担等の課題があることから、小規模保育事業所等への看護職の配置については、十分に検討を行う必要があるというふうに考えております。  以上です。 ○坂口議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) ありがとうございました。  今回の条例改正で、やっぱり私自身、初めにというか、一番違和感を持ってるのは、結局、厚労省はあくまで保育業務は、本来は保育士で担うべきで、今の看護師のみなし保育士というのは経過措置やという姿勢を崩さず、そこを緩和してるというところが、これはちょっと市には関係ない話なんですが、やっぱりこの条例改正の大もとのところで一番違和感を持ってます。特例、経過措置をまた緩和するってどういうことやねんと。そもそもやはり看護師というのが今の新制度の中でも保育業務、子どもたちを預かる場所としてどういう位置づけかというのをきちんと明確にした上で財源もしっかりとつけてほしいし、義務にするなら義務にして、その上で准看も認めていいよというのならまだ話はわかるなというのが多分、一番この条例改正の中で私自身がひっかかってるとこであります。ただ、そういう任用の、そもそも給与単価が違うと言われている中で任用することに対して、本市は民間さんに対しても補助金を出しておられたりとかする中で、やはり茨木においては看護師業務というのは、すごく大事なものというふうに位置づけていただいてると思います。だからこそ私は、たとえ19人以下の小規模保育であっても、やはり低年齢の子どもたちを預かる、特に体調の急変なんかが多い乳児さんを預かる中で、本来であれば専任で看護職というのがいていただきたいなというのが一番の願いです。ただ、今のそういう国の中で、位置づけが曖昧であったり財源もしっかりしてない中で、正直難しいのかなというふうにも現実思っております。だからたとえ准看であっても、みなしであっても、小規模に看護、医療の専門的知識を持ってる人がいていただくということは、先ほど佐藤部長がおっしゃったように、やはり質の確保に私はつながるのではないかというふうに思って、今回は賛成をさせていただきます。  ただ、じゃあ例えば、すぐ准看が採用できるかというと正直、今ゼロの中で難しい状況でもあると思いますし、たとえ採用があったとしても、今本市がやられている巡回相談であったり、看護師の巡回は続けていただきたいと思いますし、そもそも国が財源をきちんと考えるべきだと思うのですが、やはり現状を踏まえた上で今、民間の保育園、保育施設のやってるような補助事業というものも、一定また検討していただくようなこともあるのかなというふうに最後、意見を申し述べて質疑を終わりたいと思います。 ○坂口議長 以上で8番、小林議員の発言は終わりました。     (8番 小林議員 議席へ) ○坂口議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時03分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前11時20分 再開) ○坂口議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、6番、畑中議員の発言を許します。     (6番 畑中議員 質問席へ) ○6番(畑中議員) 議案第47号、茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、お尋ねいたします。  今回の改正内容として、小規模保育事業所A型、B型、事業所内保育事業所において、これまでの保健師、看護師に加え、准看護師についても1人に限り保育士とみなすことができる規定を定めるとのことですけれども、国による基準変更の理由と目的について、お示しください。  また、平成10年の国による省令で、保育士の数の算定において、当該保育所に勤務する保健師または看護師を1人に限って、保育士とみなす緩和が行われたそうですが、その際の理由と目的についてもあわせてお聞かせください。  また、今回の国による当該基準規定ですが、いわゆる従うべき基準なのか、参酌すべき基準なのか、どちらなのかお尋ねいたします。  さらに、現行の市の基準条例でも保健師と看護師を1人に限り保育士とみなしてよい規定になっていると思われますが、直近の市内小規模保育事業所A型、B型と事業所内保育所において保健師または看護師を保育士としてカウントしている事業所が全体で何カ所ぐらいあるのか、お示しください。  そこで、問題ですけれども、問題は保健師、看護師、准看護師が保育士の1人とみなされて、保育に従事する場合に、正規に資格を取得した保育士が保育するのと同等の安心・安全な保育の質を確保できるのかということです。日本共産党としては、その点において疑問を払拭できません。保健師も看護師も准看護師も立派な資格職で、資格に必要な知識は備えられていると思いますが、こと乳児の保育に従事するという観点から見た場合はやはり畑違いであり、基本は保育に必要な知識を不足なく習得し、資格を得た保育士が保育に従事することが、安心・安全な保育を確保する上では本来であると考えますが、市の見解をお聞かせください。  保育士が資格取得のために修めるべき科目のうち、保健師や看護師、准看護師が履修していない科目にはどのようなものがあるのか具体的にお示しください。  1問目、以上です。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 順次、ご答弁申し上げます。  国による基準変更の理由と目的についてです。今回の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正につきましては、平成27年1月に閣議決定された、平成26年の地方からの提案等に対する対応方針を踏まえ、保育所において、保健師または看護師の確保が困難であるとの地域の実情を考慮して行われたものと認識をしております。  次に、平成10年の国による基準緩和の理由と目的についてです。都市部を中心とした乳児等の待機児童の増加が課題となっていたことから、乳児保育について、全ての保育所で実施できる体制を整備するため、乳児に係る保育士の配置基準の引き上げとあわせて、保健師または看護師に係る経過措置が行われたものと認識をしております。  次に、今回の国基準の改正は、従うべき基準なのか参酌すべき基準なのかというご質問ですが、従うべき基準に当たります。  次に、市内の小規模保育事業所等におけるみなし保育士の配置についてでございますが、現在、みなし保育士を配置している事業所等はありません。  次に、乳児の安心・安全な保育の確保についてということでございますが、これまでの乳児保育に対する看護師等や保育士の配置基準等の経過を踏まえ、政府の地方分権改革有識者会議において審議され、このたびの改正に至っておりますので、乳児の安心・安全な保育の質については、十分確保できるものと考えております。  最後に、保育士及び保健師、准看護師等の資格取得等の履修科目の違いについてでございます。保育士の資格取得時には、音楽表現に関する技術、造形表現に関する技術、言語表現に関する技術についての実技試験が課せられることから、これらの技術面に関する履修科目内容が保育士と保健師、准看護師との資格取得時の主な違いであると認識をしております。  以上です。 ○坂口議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) 今回、今の1問目の答弁で、今回の国の基準規定が従うべき基準だとすれば、市の解釈によると、従うべき基準というのは、従うべき基準を下回る内容を定めることは許されないが、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じて従うべき基準を上回る内容を定めることは許されるものとしています。今回の内容で言えば、茨木市の実情次第では、必ずしも准看護師まで対象を拡大する必要はなくて、少なくとも保健師または看護師のまま、とどめておくことは、技術的に自治体の裁量範囲で可能だというふうに考えますが、市の見解をお聞かせください。  先ほどの保育の質の安心・安全の確保ですけど、国の基準と言いましたけども、茨木市が安心・安全な保育の質を確保する上でどう考えるかという、この茨木市の独自の視点というのが答弁の中では見られなくて、非常に残念な答弁なんですけれども、そこについてしっかり茨木市として考えた上で、今回の国の基準改定に素直に従うのか、それとも茨木市としてはこういう茨木市の保育を安心・安全の質を高めていくために保育の基準を条例で定めていくのか、そういうところでやっぱり自治体として独自の視点で考えてほしいというところが日本共産党が考えてるところであります。  今、1問目でお聞きしましたけれども、市の事業所でカウントしているのはないと、そういうことからすれば、小林議員の質疑の中で、地方の中では看護師の確保について、云々という質疑もありましたけれども、この茨木市の中で逼迫性、必要性ということで言えば、やはりそれほど大きくはないという認識であるんですが、確かに全国的なそういう看護師の確保の上ではそういうニュースも流れてますんであるんですけれども、やはりそこで茨木市というところの、茨木市としての実情というところで言えば、逼迫性、必要性はそう大きくはない、確かにあるけれども、そう大きくはないと思うんですけれども、市の見解をお聞かせください。  次に、今回の基準変更に向けた国の通知では、留意事項によると、(2)研修の受講勧奨等として、ア.准看護師への研修の受講勧奨、「保育業務に従事したことのない准看護師が保育所等において不安を抱えることなく適切に当該業務に従事できるようにするためには、当該業務に関する知識を付与する等の配慮をすることが求められる」としています。ウ.保健師又は看護師への研修の受講勧奨についても同様に定められています。イにおいて、市町村が図るべき必要な便宜等が示されていますが、この点について、茨木市の取り扱いはどのようになっていってるのか、今後どのようにされていくのか、お聞かせください。  日本共産党としては、保健師、看護師、准看護師に対する研修の受講勧奨については、基本的な立場は、保育に従事する者は保育士というのが日本共産党の原則的な立場ですけれども、それでも、せめて市内の保育の質の確保を図る上で、保育にこういう3資格職が従事するならば、せめて勧奨ではなくて茨木市として受講すべき研修内容をしっかり定義した上で、明確に受講を義務づけるべきであると考えますが、市の答弁を求めます。  2問目、以上です。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長
        (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 今回の改正、対象の拡大ということの本市の見解ということでございますが、今回の省令改正が保育所等における看護師等の確保が困難であるとの地域の実情に鑑みて行われたものであること、また、一定の医療に関する専門的知識を持つ職員の配置が可能となることで、保育環境の充実が図られる面もあると考えております。  次に、准看護師への研修の受講勧奨についてでございます。これまでから市主催で実施している保育士や看護師等を対象とした研修への受講勧奨を行い、その実施回数の確保や開催時期の考慮、当該研修の保育所等への情報提供等、必要な便宜について考慮してまいります。  最後に、研修受講の義務づけについてでございます。研修の受講勧奨については、准看護師の保育業務への従事経験等に応じた研修を積極的に周知するとともに、必要に応じて本市職員が巡回指導する体制を整えておりますので、現在のところ、研修受講の義務づけを行う等の考えはございませんが、可能な限り受講勧奨に努めてまいります。  以上です。 ○坂口議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) 今回の条例改正の提案となっているもとの基準変更、国の基準変更なんですけど、その前の平成10年のも含めて、要するにいろんな意味があると思うんですけども、要するに国がやっぱり、保育士の養成及び数の確保や処遇改善、こうした保育士を取り巻く環境改善に、国がこれまで積極的に実効ある施策をとらずに消極的な態度をとり続けてきた結果として、こういうことにつながってるんじゃないかというのが日本共産党の考え方です。そうしたことが現在も保育士の確保が難しいと、茨木市内の民間保育施設でも、保育士の確保が非常に難しいという声もお聞きしております。  そういう中で、看護師は看護師ということでその役目柄、保育所での機能というのは重要なことですので、看護師や保健師の確保というのはその一方で大事なんですけれども、それを兼務という形で認めるというのは、日本共産党としては、そこは違うのではないかと。新システムの導入に伴って保育士の環境改善とか人材確保の解消について、国も一定のメニューを並べられてますけども、やっぱり今に至っても不十分の一言に尽きます。  一方で、当初の児童福祉施設最低基準、乳児4人以上入所する保育所等で、当初は保育に当たる者は資格のある保育士のみとしていたものを、国は安上がりの保育やとか、保育資格の基準を緩めて保健師、看護師による兼務を認めて、さらに今回は保健師や看護師の人件費高や人材確保の困難性から准看護師まで拡大すると、このような安易な基準緩和、これは、たとえ特例だとしても、いつまで特例をやるという約束もなく、特例、またそれを緩和すると、日本共産党としては、こういうのは基本的に反対の立場です。  茨木市の実情としても、逼迫性、必要性、緊急度の高い状況にあるとは思いません。やっぱり茨木市として本来とるべき方策は、今後とも小規模保育事業所、今回対象は小規模保育事業所と事業所内保育所なんですけれども、そういうところが保育所として確保すべき人材は資格保育士が充てられるようにバックアップしていくと。保健師や看護師や准看護師、こういう医療職ですか、そこも小規模保育所、対象保育施設がしっかりそういう人材を確保できるようにバックアップしていくと。これが茨木市が考えることであって、国が安易に基準緩和してるからってそれについていくというのは、余りにも茨木市として考えがなさ過ぎると。茨木市の保育を充実させるには、本来こうした保育士も医療職もどちらも確保できるようにバックアップしていくと、これが大事やと思うんですけれども、その点について、いかがでしょうか。  せめて、やっぱりね、保育の質の確保からして、研修の受講についても、今のところは当面を考えたらあらへんということですけれども、やっぱりこちらについても、せめて受講義務づけを実施する方向に行くように改めて意見いたします。  そういうことからしても、今まで申し上げた理由からしても、本改正については、日本共産党としては反対であると申し上げまして、質疑を終わります。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 保育士も看護師も両方確保すべきではないか、兼務ではおかしいのではないかというご質問ですが、今現在、保育現場における看護師の役割、本当に多岐にわたりまして、その必要性が高まっていることは認識をしておりますけども、現時点においては法令上の義務づけがないというふうになっております。また、人材の確保も難しいこと、さらには配置に伴う財政的な負担も課題であると思っておりますので、小規模保育事業等への看護職の配置については今後十分に検討してまいりたいというふうに考えております。 ○坂口議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。     (6番 畑中議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○坂口議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第48号、「工事請負契約締結について(中央図書館大規模改修建築工事)」、日程第12、議案第49号、「工事請負契約締結について(中央図書館大規模改修機械設備工事)」、以上2件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第48号及び議案第49号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、中央図書館の大規模改修に係る工事請負契約の締結につき議決をお願いするものでございます。  まず、議案第48号の契約金額は2億1,209万1,480円で、契約の相手方は木本建設株式会社でございます。  次に、議案第49号の契約金額は1億5,216万3,360円で、契約の相手方は新堂電気工業株式会社でございます。  詳細につきましては、各担当部長から、それぞれ説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 議案第48号及び議案第49号につきまして、補足説明を申し上げます。  本2件は、開館から22年が経過し、老朽化した中央図書館の外壁改修、非構造部の耐震化及び空調などの設備改修工事でございます。この工事によりまして、利用者の安全性を確保し、建物の長寿命化を図り、円滑な図書館運営に資するものでございます。 ○坂口議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 次に、議案第48号及び議案第49号の工事内容につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第48号は、中央図書館の大規模改修建築工事でありまして、その構造規模は鉄骨・鉄筋コンクリート造、地下2階、地上2階、延べ床面積は7,007平方メートルであります。  主な工事内容につきましては、外壁改修、非構造部の耐震化改修、外構の改修等の工事を行うものであり、外壁等の改修では、破損れんが撤去新設を、非構造部材の耐震化改修では、成人図書室、エントランスホール吹き抜け部の天井の耐震化等を行うものでございます。  次に、議案第49号は、中央図書館の大規模改修機械設備工事でありまして、その主な工事内容につきましては、空調設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、自動制御設備等の整備を行うものであります。  空調設備につきましては、空調機器の更新及び天井裏ダクト、配管の耐震づり、換気設備、衛生器具設備、給水設備については便所改修による撤去新設、自動制御設備は制御盤の撤去新設を行うものであります。  なお、竣工は各工事とも平成28年2月15日の予定であります。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 次に、議案第48号及び議案第49号の工事請負契約締結の内容につきまして、補足説明を申し上げます。  本2件は、いずれも地方自治法第234条第1項及び同法施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札とし、4月8日に茨木市工事請負入札審査委員会において、当該工事の入札参加資格要件を定めました。  まず、議案第48号につきましては、4月13日に公告を行い、5月7日午前9時30分から、電子入札システムにより開札を行いました。その結果、木本建設株式会社が2億1,209万1,480円で落札いたしましたので、同社代表取締役 木本讓二と工事請負契約の締結を行うものであります。  次に、議案第49号につきましては、4月13日に公告を行い、5月7日午前10時から、電子入札システムにより開札を行いました。その結果、新堂電気工業株式会社が1億5,216万3,360円で落札いたしましたので、同社代表取締役 西 和喜と工事請負契約の締結を行うものであります。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  まず、議案第48号、「工事請負契約締結について(中央図書館大規模改修建築工事)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第49号、「工事請負契約締結について(中央図書館大規模改修機械設備工事)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第50号、「動産(小型水槽付消防ポンプ自動車)取得について」、日程第14、議案第51号、「動産(化学消防ポンプ自動車)取得について」、以上2件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第50号及び議案第51号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、消防自動車の購入に係る契約締結につき議決をお願いするものでございます。  議案第50号につきましては、小型水槽付消防ポンプ自動車の購入で、契約金額は8,121万6,000円、議案第51号につきましては、化学消防ポンプ自動車の購入で、契約金額は7,074万円であり、契約の相手方はいずれも株式会社モリタでございます。  詳細につきましては、消防長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 萩原消防長。     (萩原消防長 登壇) ○萩原消防長 議案第50号及び議案第51号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第50号は、小型水槽付消防ポンプ自動車2台の購入に係る動産の取得でございます。  現在、本署に配置しております消防ポンプ自動車は、平成12年に購入いたしまして15年が経過しております。また、山手台分署に配置しております消防ポンプ自動車も平成13年に購入いたしまして14年が経過しており、両車とも経年劣化が進んでいることから更新整備するものであります。  更新に当たりましては、圧縮空気泡消火装置を積載し、複雑多様化する火災事案への対応、さらに平成28年度供用開始予定の新名神高速道路における災害事案への対応など、消防体制の充実強化を図るものでございます。  本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり株式会社モリタ関西支店が8,121万6,000円で落札いたしましたので、同社関西支店支店長 平田隆吉と動産取得契約を締結するものでございます。  なお、動産取得の期日は、平成28年2月10日の予定でございます。  次に、議案第51号は化学消防ポンプ自動車の購入に係る動産の取得でございます。現在、下井分署に配置しております化学消防ポンプ自動車は、平成6年に購入いたしまして21年が経過し経年劣化が進んでいること、またNOx・PM法の規制に該当する車両であることから、更新整備し、危険物火災への対応、さらには平成28年度供用開始予定の新名神高速道路の災害対応など、消防体制の充実強化を図るものでございます。  本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして、指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり株式会社モリタ関西支店が7,074万円で落札いたしましたので、同社関西支店支店長 平田隆吉と動産取得契約を締結するものでございます。  なお、動産取得の期日は、平成28年1月29日の予定でございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  まず、議案第50号、「動産(小型水槽付消防ポンプ自動車)取得について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第51号、「動産(化学消防ポンプ自動車)取得について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時51分 休憩)     ─―――――――――――――     (午後 1時00分 再開) ○坂口議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第15、これより「一般質問」を行います。  本件につきましては、発言通告に基づき、順次、発言を許すことといたしますが、議員1人当たりの持ち時間は10分となります。なお、各会派の持ち時間につきましては、10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内で発言を許します。  まず、3番、長谷川議員の発言を許します。     (3番 長谷川議員 質問席へ) ○3番(長谷川議員) それでは、2つの項目、JR茨木駅西口の再整備と公の施設使用料の改定についてということで、2つの項目について、一問一答方式でご質問させていただきます。  まず、JR茨木駅西口の再整備についての質問ですが、ことしの秋にエキスポランド跡地に大型複合施設エキスポシティが開業します。日本一の大観覧車や海遊館プロデュースの生きているミュージアムニフレルというものを初め、日本初の体験型英語教育施設など7つの大型エンターテインメント施設と、ららぽーとEXPOCITYと名づけられたショッピングゾーンがあります。このショッピングゾーンは話題性の高いファッションや雑貨、世界各国の食や地元大阪の食など日本初出店あるいは関西初出店の店舗を取りそろえて、全ての年代の利用者が1日を楽しく快適に過ごせる時間消費型の施設を目指すということになっております。非常に楽しみな施設でありますが、この大型複合施設の想定利用客数は年間約1,700万人、休日は1日当たり約6万6,000人の来客数を想定しているそうです。この来客数の交通手段としては、自家用車、モノレール、あるいはバスと、さまざまだと思いますけども、今回はJR茨木駅西口に絞って質問をさせていただきます。  開業まで半年を切ってる状況ですが、まずこの休日の6万6,000人の来客数のうち、JR茨木駅を利用される方はどれくらいと想定されているのでしょうか。  また、現在近鉄バスはエキスポランドの路線というのは運行されておらず、阪急バスは土日、祝日のみ運行されていると思いますが、開業に合わせて、どのような路線が設定されるのでしょうか。わかる範囲で結構ですので、お示しをいただければと思います。  さらに、同時期にガンバ大阪の新スタジアム、(仮称)吹田市立スタジアムも完成をいたします。収容人数は4万人とのことですが、現状のガンバ大阪のスタジアムである万博記念競技場の収容人数は2万1,000人ということもあり、2倍近い収容人数となります。現状でもガンバ大阪の試合が開催されるときには多くのサポーターの方がJR茨木駅に来られておりますが、現在の試合時のJR茨木駅利用者数、そして新スタジアム完成後の想定利用者数及び路線バス等の対応などもあわせてお示しいただければと思います。  1問目、以上です。 ○坂口議長 鎌谷都市整備部長。     (鎌谷都市整備部長 登壇) ○鎌谷都市整備部長 JR茨木駅におけますエキスポシティ等の開業に伴う影響についてでございます。  まず、エキスポシティですけれども、開発事業者からの報告によりますと、休日におけますJR茨木駅から施設へのバスの利用の分担率は、類似実績値から3%としておりまして、JR茨木駅からのバスの利用者は約2,000人を想定していると聞いております。また、モノレールの増発も計画されております。バス路線についても、現在、バス事業者と協議中であるというふうに聞いております。  次に、ガンバ大阪の新スタジアムですけれども、ガンバ大阪の試合時のバス利用者数につきましては、現在約2,000人です。スタジアム完成後には5,800人を想定されておりまして、JR茨木駅からは2時間で97台の臨時バスを運行することでの対応というふうに聞いております。 ○坂口議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) バス路線については協議中とのことでしたので、また決まり次第教えていただければと思います。  あと、ちょっと1問目、聞き忘れておりましたが、報道の中では土日、祝日、モノレールの増発の検討、あるいは梅田からのシャトルバスはもう決まってるようなんですが、あと主要駅からのシャトルバスも予定されているとありましたが、JR茨木駅は、その予定の主要駅になっているのかどうかというのもあわせてお聞かせください。  また、今のお話でいきますと、エキスポシティ開業後、休日のJR茨木駅からのバス利用者が約2,000人、ガンバ大阪の試合開催日のバス利用者が5,800人ということは、多い日には想定で約7,800人が利用する上、特に試合開始の時間というのはサッカーの場合、決まっているわけですから、利用者が集中することが予想されるわけです。また、この新スタジアムというのは来年の春のシーズンから利用開始と聞いておりますけども、その時期というのは万博公園が例年、桜の花見で混み合う時期と合ってしまうというときでもあります。先ほどの答弁の中で2時間で97台と、臨時バスというのがございましたけども、単純に考えると1分間に1台、非常にとてつもない台数だなというふうに思うわけですが、これが利用者が集中した場合の対策等はどのように考えておられるのか。またバスの増便について、本市としてはバス会社含め、今後どのようにかかわっていかれるのか。  さらにバス利用といってもJR茨木駅西口から府道大阪高槻京都線を越えてエキスポロードへと行くわけですが、先日イオンが改装してオープンしたときも府道がかなり渋滞して、生活道路までその渋滞の影響が出ていたというのが現状です。ましてそのエキスポシティがオープンした後というのは、各道路からエキスポシティへのアクセスが集中して、万博外周はもとより、府道あるいはエキスポロード、さらには市内の生活道路への渋滞も予想されます。そもそもバスが時間どおり到着するのかというように危ぶまれる状況になるのではないかと思うんですが、それらについていかがお考えなのか、また、これらの課題についてはどのような対応をお考えなのでしょうか。  2問目、以上です。 ○坂口議長 鎌谷都市整備部長。     (鎌谷都市整備部長 登壇) ○鎌谷都市整備部長 まず、JR茨木駅からのシャトルバスの件ですけれども、シャトルバスにつきましては、運行予定はありませんということで聞いております。  それと、利用者が集中します今後の取り組みということなんですが、バス利用者が集中すると考えられます万博公園のさくらまつり等の特異日におきます対応につきましては、エキスポシティの開発事業者は、交通誘導員を適宜配置することや渋滞情報を事前に周知するとのことでございまして、またスタジアム事業者からはサッカー協会へJリーグの開催と重ならない日程にしてもらうよう要望していくというふうに聞いております。  エキスポシティの開業によるバスの増便については、今月から開発事業者、近鉄バス、阪急バス、本市の4者間で対応等に関する調整会議を行ってまいります。  ガンバスタジアムの開催におけます臨時バス等の運行につきましては、現在、スタジアム事業者が輸送計画等を作成中で、7月から交通事業者や警察との協議を予定していると聞いており、市としても、その情報収集に努めるとともに、関係機関と連携、協力してまいりたいというふうに考えております。  また、エキスポロードへの交通負荷の増大を防ぐため、主な通行ルートとなる大阪高槻京都線の渋滞情報を国道171号の西河原交差点東詰の情報板に掲示することを市、警察、国道事務所で協議をしております。  なお、府道等での渋滞発生、あるいはバスの定時運行への影響、生活道路への進入防止策につきましては、事業者、警察、交通事業者、関係自治体によります連絡会で協議をしておりますけれども、開業後、新たに設置されます交通対策協議会におきましても対応してまいりたいというふうに考えております。 ○坂口議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) ご答弁ありがとうございます。  開業まで半年を切ってる状況ですので、いろんなことを早急に対応策を決めていかなければならないと思うんですが、今のお答えでいきますと、まだ協議中とか調整会議とかいうことですので、そんなにゆっくりしてて大丈夫かなと思いながらも、それは本市として進めるわけにもいかない部分もあると思います。ただ、そういう会議の中で、本市としての主張はしっかりと伝えていっていただきたいと思いますし、また先ほどありました渋滞情報の掲示というのは、ぜひ進めていっていただきたいなと思います。  さて、JR茨木駅東口というのは、立命館大学の開学に合わせて再整備が行われました。そして、駅構内もホームにエスカレーターの新設あるいはコンコースの改修、店舗設置などの改良工事が現在進められています。JR西日本の発表の中では、エスカレーターは平成29年の春に使用開始、店舗開業は平成30年春となっています。ますます西口だけが取り残されているというような状況になっていきますが、今年度の予算の中で、JR茨木駅西口駅前周辺の整備計画として、「JR茨木駅西口の駅前広場周辺における交通混雑の解消及びバス停へのアクセス等のバリアフリー化など駅利用者の利便性及び安全性向上のため、今後の再整備に向けた検討を行う」という予算が上がっております。この検討ですが、当然のように駅ビル等も含めてさまざまな面から検討されることと思うんですが、スケジュール的にはどのように進めていかれるのでしょうか。また、本格的な再整備というのはいつをめどにお考えなのか、これをお伺いしたいと思います。  さらにまたお伺いしますが、都市計画マスタープランの中では、「JR茨木駅西口駅前広場等のバリアフリー化により、誰もが利用しやすい環境を整えることが求められる」とあります。今、検討されている大がかりな再整備とは別に、バス停への平面アクセス、バリアフリー化ですね、が喫緊の課題だと考えますが、先ほどからもご答弁にありましたように、エキスポシティとガンバ大阪の新スタジアムのオープンによって、JR茨木駅の利用者がふえると同時にバス利用者がふえるわけですから、まさにこれは早急な対応を望みますが、どのようにお考えなのか、お示しください。  最後になりますが、たくさんの利用者がふえて、混雑して大変や大変やという話ばかりではなくて、JR茨木駅の利用者がふえるということは商業など、にぎわいのまちづくりという面から考えますと、大変大きなメリットであるということも考えられます。その点において、本市としてはどのように捉えられているのかお聞かせいただければと思います。 ○坂口議長 鎌谷都市整備部長。     (鎌谷都市整備部長 登壇) ○鎌谷都市整備部長 まず、西口駅前の再整備についてでございますが、駅前ビル等の動向に大きく影響されることから、現段階ではスケジュール等についてはお示しすることはできませんけれども、今年度、駅前広場において設置予定の再整備検討委員会と連携を図りながら進めてまいりたいというふうに考えております。  バス停への平面アクセスの改善についてでございますが、横断歩道の設置場所あるいは形状につきましては、茨木警察、交通事業者等と一定協議が整っておるんですけれども、府警本部での了解がまだ得られていない状況でございます。市といたしましては、喫緊の課題と十分認識をいたしておりまして、駅前の再整備とは別に可能な改善に向けまして、府警本部と協議をしてまいりたいというふうに考えております。  JR茨木駅への来訪者の増加につきましては、駅ににぎわいが生まれ、経済活動の活性化も期待できることから、再整備の立案の中でも考慮に入れまして、利便性の向上と魅力、活力の増進につながる駅前整備に向けて、取り組んでまいりたいというふうに考えております。 ○坂口議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) ぜひ、その平面アクセス、バリアフリー化というのは早急に進めていただければと思います。  では、続いて2項目めに移らせていただきます。公の使用施設料の改定についてということで、まず今年度4月から公の施設利用料について、統一的な算定基準により、現状の維持管理経費等をもとに定期的な算定見直しを行い、利用と負担の公平性の確保を図るということで使用料の改定が行われました。料金が上がった施設、あるいは下がった施設、また現行どおりの施設とさまざまですけども、約半数の料金が下がったということですから、施設利用者も今後ふえてくるのではないかなと推測をするわけです。また、これまで料金差が生じていた地域集会施設であるコミュニティセンター、公民館、いのち・愛・ゆめセンターの料金が統一されたということは市民の皆さんにとってもわかりやすくなったと思います。さらにキャンセル料の統一、あるいはキャンセル料がかからない期間の設定など、利用者にとって使い勝手がよくなったということで評価をいたします。  この中で、料金が下がった施設としてコミュニティセンターがありますが、このコミセンは公の施設の中でも地域の公共的団体である管理運営委員会などが、指定管理者となって自主運営をされています。他の指定管理を採用している施設では、法人が指定管理者になっていることを考えますと、コミセンは地域に非常に密着しており、それぞれの地域で工夫を凝らした独自の管理運営がされているというのが現状です。この管理運営委員会等の委員長会議が年に数回開催されてるとは思いますが、今回の利用料改定について、特に料金が下がったわけですから、さまざまなご意見が出たと思います。下がったとはいえ、今回新たにコミセンには指定管理料を市が負担するということになったわけですが、これらについて、どのようなご意見があって、どのようにそれに対して回答されたのか、まずお示しをいただきたいと思います。  1問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 コミュニティセンターの委員長会議等における意見につきまして、各委員長からは、施設利用者の負担が少なくなることは好ましいが、コミセン運営側としては、利用料収入が少なくなることにより管理運営に支障が出るのではないか、また、高校生以下の料金の適用について混乱を招くのではないかという意見をいただきました。管理運営費用につきまして、利用者から50%の負担をいただき、公費から50%を負担するという考え方から、利用料収入と同額を指定管理料として支払う旨の説明を行いました。また、高校生以下の料金の適用について混乱を招くのではないかという意見につきましては、利用者側や運営委員会から問い合わせがあった場合に市の担当課、市民協働推進課が適宜対応する旨の説明を行ったところ、一定のご理解をいただいたものと考えております。 ○坂口議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) さまざまな意見が出たということですが、利用料収入が少なくなるということに関しましては、指定管理料を支払うということで一定の理解が得られたのかなと思いますが、もう1つありました高校生以下料金について、混乱するというのはもっともなご意見だと思います。利用料が半額となる高校生以下料金適用の基準としては、コミセンではないんですが、公民館活動の手引というのに詳しく書かれています。1つ目として、「高校生以下の児童・生徒が主体となる活動及び同児童・生徒を対象に実施する事業であることと」し、「高校生以下の児童・生徒が主体となるスポーツ活動や文化活動及び同児童・生徒を対象として企画、実施される行事その他の事業で、公の施設を使用する場合に適用します」とあります。また、「営利を目的とする株式会社等の法人格を有する企業が企画若しくは実施し、又は企業の名称を掲げて行う事業を除きます」となっています。2つ目としては、「高校生以下の児童・生徒が2人以上の団体で、その人数が半数以上であること」という条件がついてるわけですが、公民館の場合、社会教育法上、営利目的での使用は禁止されているので、1つ目の法人格の有無は関係ありませんが、自主運営をしているコミセンの場合は大きく影響してきます。例えば、全国展開していて法人格を有する学習塾等が部屋を借りる場合は、利用料の減額はないということですよね。個人等が月謝等を徴収して学習塾を行う場合には、半額になるということに現状はなっています。どちらも営利目的で事業をしているにもかかわらず利用料金に違いが出るというのは非常におかしいと思いますし、営利を目的としている場合に、地域に任せて自主運営をしていただいているコミセンに、その優遇措置を適用するのはいかがなものでしょうかと考えるんですが、まず市の見解をお伺いします。  また、以前の料金改定時の高校生以下の団体利用料金の設定では、明確に営利を目的とする活動ではないことということで判断基準が示されています。今回の改定では、なぜそこの項目がなくなったのでしょうか。これもあわせてお示しください。  2問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 高校生以下の利用料金につきましては、営利目的の事業であるにもかかわらず利用料金に違いが出ることは認識いたしております。しかしながら、月謝か会費か、また実費かの線引きが難しいことから、適用を除外する活動を、企業が主催する活動、教室等に限定し、今回、適用基準の明確化を図ったところであります。また、障害児や乳幼児の活動につきましては、半数に満たない場合でも適用するものとし、その活動を支援する形となっております。 ○坂口議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) その基準として企業が主催する活動、教室ということに限定したというお答えでしたけども、それを適用基準にしたこと自体がおかしいわけで、大前提で営利を目的とする活動というのを基準にすれば、このようなことにならないわけですね。  また、ちょっと別の話になりますが、今度は、児童・生徒が主体の活動、児童・生徒が対象の活動という判断の部分でも1つお伺いをします。1つ事例があるのでご紹介をさせていただきますが、ある団体が子育て支援の講座を保護者対象で開く際、1部屋を借ります。そこで子ども連れの方のために一時保育ということで、もう1部屋借りると。こういった場合、講座を開いてる部屋はもちろん全額ですが、保育を行う部屋はどうなるのでしょうか。この事例は、以前はあるコミセンでどちらの部屋も全額をいただいていたと、ただ別のコミセンで、いやいや、保育の部屋は半額にしてもらってるということが言われて、実際に半額という対応をしたということがあったのがこの事例なんですけども、この場合、その半額というのはどの判断基準に当てはまるのか。また主体が子どもということであれば、そのときに1人も保育をしていなければ半額にならないというふうな理解もできると思います。このように高校生以下料金の適用の基準というのは余りにも曖昧で、対応する側によって異なる判断をすることにもなりかねませんし、現に起こっているということが現状です。  各施設において減免・免除制度の適正な運用ということで今回の改定も行われたんだと思いますが、免除については従来どおり、公の施設使用料免除団体審査会というものを設置して規則、要綱に沿って行われているわけですが、その減額となる高校生以下料金を適用するという場合には、その対応する側に非常に責任と負担があるように感じますが、いかがお考えでしょうか。幾つかのコミセンの委員長にもお伺いしておりますが、やはりこの高校生以下料金の設定については疑問を持たれているというのが現状です。  また、減額対象となった教室等でも、実際に運営者側の方が半額になっていいのというふうに恐縮されている例もあるように聞きます。コミセンとしては自主運営をされているわけですから、減額の対象がふえることで財政的な痛手にもなります。さらにコミセンの場合は、受付の方を初め、運営をされている方々は、午前中だけですので午後にはおられなくなって、事務所は閉められ、後は利用者の方が自主的に鍵のあけ締めなどを行っている。つまり料金の減額が行われた団体でも、実際にどのような利用実態かを把握することは不可能なわけです。もちろん申請者を疑うということではないのですが、各コミセンに判断を任せるということで、異なる状況が起こる可能性が高いということです。月謝を徴収して営利目的で行っているのか、実費だけを徴収してボランティア的に子どもたちの健全育成として行っているのか、この判断も非常に難しいところです。  ここで1つ提案なんですが、高校生以下料金の適用について、各コミセンの判断に任せるのではなくて、免除団体同様、市が責任を持って判断されてはいかがでしょう。高校生以下料金の適用を受けようとする団体や個人は、事前に申請書を市に提出してもらい、市の判断で適用するかしないかを決めるということで解決すると思いますが、これに対しての見解もお伺いいたします。  また、以前は、先ほども申し上げましたが、営利を目的でないことと、明確な基準を持ってるわけですね。そして、主催者等が指導者となって利益収入となる月謝や参加費用を徴収する教室等については、適用しないと明確に書かれていました。今後もこの部分は徹底していただきたいと思いますし、さらにその適用要件としては、参加者等から費用を徴収する活動については、その費用が当日の施設使用料や治療等の実費負担分、または指導者や講師等に対する最低限の謝礼に充てられる場合に限るという適用の場合の基準も明確にして運用をするべきだと考えますが、いかがでしょう。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 まず、保護者対象の講座で保育を行う部屋を別に借りた場合ということにつきましては、申請者が子育て支援の講座を保護者対象で開催する場合は、高校生以下の児童・生徒が主体となる活動及び児童・生徒を対象に実施する事業には該当しないため、高校生以下の料金の適用はなく、事業に伴って保育のための部屋を借りた場合も事業目的が保護者対象であることから、高校生以下の適用は同様に適用されません。  次に、高校生以下料金の適用が各コミセンにより対応が異なることにより、受付時に混乱を招くという課題がありますことから、今後コミセン指定管理運営団体連絡会において地域における申込時の状況を伺った上で、団体登録申請を含め、どのような方法が望ましいか検討してまいります。 ○坂口議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) 今のご答弁でありましたように、そのコミセンが今、高校生以下料金を適用してる場合でも、今、部長からお答えがありましたように、それは適用されないというようなお答えがありましたように、非常に判断基準が難しいということですから、今、委員長会議等で話し合うという話を聞きましたので、改善のほうに向けてしっかりとやっていただければと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 ○坂口議長 以上で3番、長谷川議員の発言は終わりました。     (3番 長谷川議員 議席へ) ○坂口議長 次に、5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) それでは、1点目に、中学校の教科書採択について、お伺いいたします。  昨年、教科書検定基準が改定されました。特に社会科の検定基準では、政府見解や最高裁判例がある場合には、それらに基づいた記述がなされていることという文言が加えられました。さらに、教科用図書検定審査要項は教育基本法や学校教育法、学習指導要領が示す目標に照らして重大な欠陥がある場合には不合格とすると改定され、一連の安倍政権による教科書統制の中で今回、中学校の教科書採択が行われます。この状況を日本弁護士連合会は、国による過度の教育介入として、憲法第26条に違反し、子どもの学習権等を侵害するおそれがあるため、これらの各改定の撤回を求めるとともに、教科用図書の採択においては、子どもの学習権を保障するために教師及び学校の意思を十分に尊重することを求めるとする意見書を発表しました。  その中では、このように述べています。「戦後、民間の教科書出版社が教科書を作成することとなったのは、教科書が国定され、国が教育内容を統制することで国民を戦争に動員した戦前の反省からであるが、本件改定により政府見解を踏まえた記述が義務付られることになれば、教科書の記載内容を時々の政権の意思によって決定できることとなり、事実上の国定教科書に極めて近くなってしまう」、「とりわけ、教科書は、子どもが『正しい』ことが記載されているとの観念を生じやすい教材であり、全ての子どもに配付され、学習を行う際に主として参照されるものであるため、子どもの学習に対して大きな影響力を有するものである。したがって、意見の分かれる問題を教科書で取り上げる場合には、一方的見解のみを取り上げるのではなく、子どもが自ら判断する力を育むために、議論の背景や多様な見解を学ぶ機会を保障すべき必要性が高い」、「ところが、国が、政府見解や最高裁判例の教科書への記載を積極的に求めることができるようになれば、社会的に議論がある事柄について、政府見解や最高裁判例の結論が唯一の『正しい』結論であるとの印象を教科書の記載を通じて子どもたちに与えかねず、子どもが多様な見解や多角的な視点から見た事実を学習し、自らの自律的な判断力を育む機会を奪うことになりかねない」、「検定済教科書のうち、どの教科書を採択するかについては、学校現場をよく知る教師や教師集団である学校の意見を十分尊重することは何ら問題がないはずであり、子どもの学習権をより充足するためには、かかる学校現場の意見を十分に尊重する必要性は大きい。したがって、教科書の採択においては、子どもの学習権保障の観点から、学校現場の意見を十分に尊重して、教科書採択の判断がなされなければならない」。このように危惧する点の多い今回の教科書採択は市民の関心が高く、公平を確保しながら市民に開かれた採択となることを求める立場から幾つかお尋ねいたします。  まず、採択の過程において、選定委員会から教育委員会へ答申する場というのは公開されるのでしょうか。そして、最終的に採択される教育委員会会議は、通常の教育委員会定例会と同じく公開されるのでしょうか。定例の教育委員会を開催する会議室は、その広さから傍聴できる定員が限られています。傍聴者が定員を超えた場合、何か配慮はされるのでしょうか。それぞれ答弁をお願いいたします。  次に、教科書展示についてもお伺いいたします。特にクリエイトセンターでの展示について、展示室が学習室として利用されていることから、声が出せない、静かに閲覧しないといけない環境にあります。学習している人と教科書を見ながら話をしたいと思う市民と両方への配慮がされる展示方法ができないかと感じているのですが、見解をお聞かせください。  2点目に、就学援助制度について、申請方法と内容の改善を求める立場からお伺いいたします。  まず、就学援助の申請者や認定者ではなく、対象者数をきちんと把握しておられるのかどうか確認したいのですが、茨木市で就学している児童・生徒のうち、市が決めている所得基準以下の世帯はどのくらいあるのでしょうか。そのうちどれだけの児童・生徒が就学援助制度を受けることができているのか、お示しください。  就学援助費支給額についてもお伺いいたします。野外活動費や修学旅行費は現在、小学校給食費と同じように保護者負担額全額を支給していると認識しているのですが、保護者向けのお知らせには上限金額を記載しています。この部分は保護者にわかりやすく保護者負担全額と記載するなどの工夫をしてもよいのではないかと感じるのですが、見解をお聞かせください。  他市の就学援助制度を見ますと、箕面市では通学費についても実費を支給費目に加えています。茨木でも山間部では通学費が必要なわけですから、通学費は支給費目に加えられて当然と考えますが、見解をお聞かせください。摂津市ではPTA会費や生徒会費についても支給費目としています。こういった工夫も安心して子育てする環境につながる施策と考えますが、見解をお聞かせください。  申請方法について、お尋ねいたします。茨木市就学援助費支給要綱第4では、学校長を経由してと明記していますが、学校長でなければならない法的根拠について、お示しください。  次に、中学校給食の周知について、お伺いいたします。今年度、中学校給食に就学援助制度が適用されるに当たり、具体的にどのような方法で周知されたのか、お聞かせください。3月議会の答弁で、「家庭での手づくり弁当を準備しにくい生徒に対しましては、栄養教諭等が利用方法等について保護者に助言させていただいたり、担当教諭が一緒に中学校給食を申し込むことで生徒がクラスで食べやすい環境に努める」とありましたが、具体的にこのような取り組みがこの2カ月間でどの程度行われているのか、お示しください。  今回の適用は、昼食を食べていない、持ってくることができない子どもをなくすためにもできていると理解しているのですが、その趣旨も踏まえれば、気になる生徒への配慮が必要ではないでしょうか。中学校給食を食べようと思えば10食分を前払いしなければならないのは、生活保護受給世帯にとっては大きな負担になると思うのですが、この点についての配慮は行われているのでしょうか、答弁をお願いいたします。
     1問目、以上です。 ○坂口議長 為乗学校教育部長。     (為乗学校教育部長 登壇) ○為乗学校教育部長 中学校の教科書採択について、順次、ご答弁させていただきます。  まず、選定委員会から教育委員へ答申する場につきましては、教科書採択の過程であり、静ひつな採択環境を確保するため公開はしておりませんが、採択期間終了後に答申内容を公開しております。  次に、教科書採択の教育委員会会議についてでございますが、会議は公開しております。また、傍聴者の定員につきましては、会場の大きさなどにより、従来から収容できる最大限の人数を設定しております。通常の会議では定員を10人としておりますが、4年前の中学校教科用図書採択の際には机の間隔を狭め、定員を22人にふやしたところであります。今後とも少しでも多くの方に傍聴していただけるよう研究してまいります。  クリエイトセンターにおける教科書展示についてでございますが、現在、クリエイトセンターでは102号室、自習室に教科書を展示しております。より気軽に教科書を見ることができるように、現状におきましても、自習室から館内ロビー等に教科書を持ち出して閲覧することを許可しておりますが、今後は館内での閲覧が可能であるとの掲示を行い、周知してまいります。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 就学援助につきまして、順次、お答えをさせていただきます。  まず、就学援助制度の活用ということで、就学援助制度を受けているということでございますけども、制度につきましては、年度当初に小中学校全員に就学援助のお知らせ等を配付し、周知に努めております。  なお、認定の可否を判断するのに、申請者の同意に基づき、市民税課税台帳や住民基本台帳を調査しており、市内の小中学校に在学する児童・生徒が属する全世帯の所得情報の把握はいたしておりません。したがいまして、所得基準以下の全体の人数も把握をしておりません。また、対象者中、市外転入者や未申告者につきましては所得情報がないことから、申請者には、転入者には前住所地での所得証明、未申告者には所得の申告をお願いしているのが現状でございます。  就学援助制度を受けている人数につきましては、平成26年度は小中学校合わせて4,053人となっております。  次に、野外活動費や修学旅行費の記載を保護者負担額全額とすべきという点でございます。就学援助申請制度のお知らせに記載をしております、援助費支給額は年度の年間支給予定額を例示したもので、変更の有無を含めてほとんどが保護者負担額の目安として記載をさせていただいております。  次に、山地部の通学費は支給金額に加えないのかというところでございますけども、山地部通学費につきましては、就学援助対象、対象外にかかわらず茨木市山地部児童・生徒通学費補助対象者に保護者が負担する通学定期券代の3分の1の補助を行っておりますことから、現在の補助金で、その役割を果たしているというふうに考えております。  次に、PTA会費、生徒会費等の費目を対象としない理由についてというところでございます。現在、就学援助費につきましては、義務教育の円滑な実施に資することを目的として支給するものでございまして、現在の支給項目でその役割を果たしていると考えております。  次に、学校長を経由して申請する法的根拠はというところでございます。本市では、教育委員会へ直接申請をされた場合は学校はその状況を把握できませんが、教育指導上において学級担任は児童・生徒の就学援助の受給状況の把握も必要という観点から、平成18年度から学校長を経由する間接申請に全て統一し、このことにより、学校長や学級担任は児童・生徒に対する個々の生活状況を念頭に置いて、学習教材の準備や服装、持ち物などに対する気配りができているなど、きめ細かな教育的配慮が可能だというふうに考えております。  次に、中学校給食の周知ということでございます。就学援助に適用されるということからでございますけども、小中学校全員に配付をしております、就学援助のお知らせや平成27年度就学援助費の申請についてのリーフレットには、色上質紙の案内文を差し込み、中学校給食費が就学援助制度の対象となる旨をお知らせしております。その他に、広報誌やホームページでも周知を行っております。また、今後は申請に対する認定結果通知書にも対象となる旨の表記を行うことを予定をいたしております。  次に、栄養教諭等の保護者に対する助言等の取り組みということでございます。市内3中学校に配属されております栄養教諭等が、昼食に買ってきたお弁当が続く生徒や、朝食や夕食が十分にとれていない生徒に対して、担任と連携して生徒や保護者に給食のよさを説明し利用を勧めたり、パソコンでの注文がわかりにくいという家庭に対しては利用の仕方を助言していただいております。また、クラスの利用人数が少ない中で、担任教諭が給食を食べることによって利用しやすくなったという生徒がいるという報告もございます。したがいまして、取り組みは随時行っているものでございます。  最後に、気になる生徒への配慮というところでございます。昼食についての配慮が必要である生徒につきましては、今、答弁をいたしましたが、各校で個別に対応する必要があると考えておりまして、特に就学援助の申請を学校教諭にしておりますのも、学校長や学級担任が生徒の個々の事情を理解し、教育的配慮が必要であるため行っておりますもので、今後も個別に対応できるものと考えております。  以上です。 ○坂口議長 石津健康福祉部長。     (石津健康福祉部長 登壇) ○石津健康福祉部長 中学校給食の利用に当たり10食分を前払いすることについて、生活保護世帯に配慮は行われているかというご質問でございますが、最低生活費は、ある程度の期間を通じてやりくりを考慮した、平均月額的な意味での基準として設定をされております。また、中学校給食費は、月ごとの利用食数に応じた一時扶助が支給されることから、前払い金による費用が生活保護受給世帯にとって、特段負担の大きいものとは考えておりません。 ○坂口議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) それでは、教科書採択について、お伺いしたいと思います。  教科書採択について、答申の場が公開できないのであれば、答申内容については、答申してしまえば内容が変わることはないわけですから、答申後の早い時期に公開していただきたいのですが、見解をお聞かせください。  クリエイトセンターでの展示につきましては、答弁いただいた内容で、気軽に閲覧できる環境の提供をお願いしておきます。  今年度は既にもう学校への教科書見本の回覧が始まっていますので、次回からで結構なんですが、学校へ回覧する際は地域住民の方にも知らせて閲覧できる場にするということはできないのでしょうか。ほかの社会教育施設などでの展示を行い、市民が身近に教科書見本を手にする環境も、開かれた教科書採択の1つだと思いますが、見解をお聞かせください。 ○坂口議長 為乗学校教育部長。     (為乗学校教育部長 登壇) ○為乗学校教育部長 答申内容の公開時期でございます。答申内容につきましては、今回の教科書採択では、採択後に公開いたしたいと考えております。静ひつな採択環境を確保するために、公開時期を変更することは考えておりません。  それから次に、学校、それから公民館で教科書展示云々、場所をふやしてというようなことでございますけれども、現在、教科書センターであるクリエイトセンターと中央図書館で教科書の展示会を開催しているところでございます。見本本の冊数に限りがございます。それと、先ほど議員おっしゃいましたように、指導する教師や学校にしっかり見ていただき、採択における調査、研究、これが必要であるということから、展示会場をふやすことは考えておりません。  以上です。 ○坂口議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) この教科書採択は市民が注視している状況ですので、ぜひとも採択結果は決定する教育委員会会議の議事録公開待ちになることなく、採択の後、早急に公開していただくと、結果ですね、結果自体は公開をすぐにしていただくということを要望して、教科書採択については終わります。  就学援助の申請なんですけれども、子どもの貧困対策法ができ、大きな社会問題となる中で申請書を取り寄せて申請する人だけが経済的に困っていると考えているのは、全ての子どもの状況を視野に入れた教育行政とは言えないのではないでしょうか。学校に出すのは嫌だから申請しないという人もいます。就学援助制度を知らないという方もいらっしゃいます。こういった方も含め、認定されるかどうかは別として、申請する権利は全ての保護者にあります。お知らせを配布するだけでなく申請書も同じように配布すべきと考えますが、見解をお聞かせください。  山間部の通学費に関しましては、これ以上の補助を行わないと答弁されていましたけれども、就学援助は経済的に困っている家庭に対する制度だからこそ一律補助で十分と考えるのではなく、上乗せで行い、安心して通学できるようにすべきではないでしょうか。見解を求めます。  就学援助申請について、大阪社会保障推進協議会が2013年に調査した資料によりますと、大阪府内43市町村のうち、申請先を学校のみとしているのは6自治体しかありません。教育委員会のみが11自治体、どちらでも申請できますよという自治体が26自治体となっています。枚方市などでは市役所の支所でも受け付けをし、市民の利便性を図っています。  答弁の中では、学校長申請で生活状況を念頭に置いた気配りができているとおっしゃいましたけれども、ヒアリングの中で修学旅行費ですね、伺ったんですが、このお知らせの中には修学旅行費、中学生だったら5万円という形で書いてるんですけれども、自己負担、全額を負担してますよという中で、多いところで6万4,000円ほど支給してるところもあるということをヒアリングではお伺いしました。ということでいくと、生活状況を念頭に置いて気配りできているというのに支給額5万円を大幅に超える6万4,000円もかけて修学旅行に行っているところがあるというのは、どんな気配りが行われているのか、私には理解ができません。  また、教育委員会を経由すると学校把握ができないと答弁されましたが、申請書は3枚複写で学校控えがついていますので、学校が把握できないということが理由になっていないのではないかなと思います。また、受給状況の把握は、認定されて初めて受給できるのですから申請時点ではなく、認定時点で初めて就学援助の受給状況の把握ができて教育指導に生かすことができるわけで、学校長申請しかだめだという根本的な考え、今、答弁いただいた中身というのは根本的に間違えているのではないかなと感じています。申請書の配布で利便性を理由の1つに上げているのであれば、こういった点でも市民の利便性を大いに図っていただくことを求めるものですが、見解をお聞かせください。  また、この学校長申請のみに限っているということは法的根拠がありませんから、法的根拠もないのに教育委員会の都合で保護者の申請権を狭めないでほしいと考えています。府下多数で取り入れられている、学校でも教育委員会でも受け付けますよという申請方法に変更していただくことを強く要望するものです。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 それでは、順次、お答えをさせていただきます。  まず、申請書、児童・生徒全員に配布をしたらどうかというところでございますけども、全員に配布することによりまして、対象者以外の方が混乱を招くおそれもあり、過去3年間におきまして、就学援助申請者は全体の2割以下でございます。全員配布を行いましても大半は破棄される不必要な経費増が考えられます。また、申請者についても、同一世帯については同じ学校に通う場合は利便性を考慮し、申請者の必要枚数はきょうだい合わせて1枚のみとしておりますことから、全員配布は不要であるというふうに考えております。  次に、山地部の通学費の上乗せというところでございます。先ほども答弁させていただきましたけども、現在の支給項目でその役割を就学援助の部分については果たしております。ですから、上乗せをする考えはございません。  次に、市民の利便性のために申請書を市役所で受け付けしてはどうかというところでございます。平成18年度から就学援助制度に対する国庫補助金が一般財源化され、市独自の制度となったことに伴い、本市では地域の実情に応じた、より公平で適切な援助制度とするため、学校長や学級担任が児童・生徒の個々の生活状況の把握や教育的配慮ができることから、学校長へ申請書を提出する、いわゆる間接申請に統一したものでございます。市役所での受け付けを行う考えはございません。  以上でございます。 ○坂口議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 大阪府では、高等学校等就学支援金の申請書を全ての生徒に配布しています。申請書は、申請する人もしない人もチェックするようになってまして、全ての人が出すようになっています。義務教育は無償と憲法でも定めているのですから、申請できる対象の人が漏れなく申請できるよう制度の改善を図るべきです。申請書の配布が無理であれば、大阪府のような実態調査を行ってください。実態として申請していない人、全てが所得基準を超過しているのかどうかを確認いただき、経済的に困難を抱えている人に支援の手が行き届く教育行政となることを求めるものですが、見解をお聞かせください。  中学校給食に関しましては、要望を2点させていただきます。  保護者から、私、今回声をいただきまして、このお知らせをもらったときに就学援助を適用されてるということがわからなかったと。で、その後、この申請書を取り寄せてやっとこういった案内が入っているのを見て、やっぱり適用されてるんだということがわかったということなんですが、本来、これにこういったものをつけないと、全保護者にこういった制度の周知というのはきちんと図れないんじゃないかなと思っていますので、ぜひこういった形での改善を、こういう形での改善を保護者は待ってたんですよ。なので、そういう改善をお願いいたします。  これから認定結果通知にも対象となる旨、表記するという形で言われましたけども、対象となることはもうこの中で既にわかってますので、どういうふうにすれば利用できるかという利用方法について、きちんと知らせていただきたいと思います。  中学校給食に就学援助制度を適用するということは、喫食率を上げることにつながるのではなくて、子どもたちの実態を改めて把握する場になる取り組みだと私は考えています。就学援助認定者は2割もいないのですから、学校任せにするのではなく教育委員会がきちんと、アンケートでは出てこない子どもたちの思いを把握していただき、今後の中学校給食の改善につなげていただくことを要望しておきます。  貧困対策法からの出発という観点から、生活福祉課とも連携をとりながら、選択制だから食べても食べなくてもいいよということではなく、きめ細やかな配慮をしていただくことも要望しておきます。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 経済的に困難を抱えてる人に支援の手が行き届く教育行政についてというところでございます。  大阪府で実施された、高等学校等就学支援金の実態調査につきましては把握しておりませんが、現在の周知方法は制度の趣旨に沿ったものであり、先ほども答弁いたしておりますように、現行の方法で十分な支援が行えるものと考えております。今後とも、特別事情により真に生活に困窮され、就学援助制度を必要とされる方への対応も含めて、学校でのきめ細やかな対応を行い、適切な援助がされるよう努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○坂口議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○坂口議長 次に、22番、中村議員の発言を許します。     (22番 中村議員 質問席へ) ○22番(中村議員) それでは、大きく4点お聞きをしたいと思いますが、きょうはクールビズでかりゆしを着てこようと思ったんですけれども、朝、雨が降って寒くて、こういう格好になりましたけれども、テレビ見てましても総理も閣僚も官僚も皆、非常にカジュアルなかりゆしとか、カラフルな服装されてますので、ぜひこれからは我々議員も理事者の皆さんのほうにおきましても、市長だけじゃなくて、もっとカラフルにやっていただいてもいいんじゃないかなというふうに、思っているところでございます。  それでは、早速本題に入って4問、質問させてもらいたいと思います。  まず、1点目は、多文化共生施策の推進についてということです。この問題につきましては3月の代表質問でも取り上げましたけれども、日本に来る外国人観光者が1,000万人を超えたということで、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてさらに増加してくると。大阪でも梅田かいわいに行きますと、もう中国、韓国、いろんな国の言葉が飛び交っております。  こうした中で、茨木市には立命館大学がこの4月に開校いたしまして、立命館の各キャンパスの中でもこの茨木キャンパスはアジアへのゲートウエーということで、この茨木キャンパスを窓口に多くの留学生が日本にやってくると。茨木のキャンパスでも約1,000人程度の留学生が利用されると。さらには、阪大でも各学部の2割を留学生にしていこうというふうなことでございまして、既に茨木にも市内にユネスコスクールのコリア国際学園とか大阪イスラム文化センターもあるわけでございます。  茨木市の多文化共生施策の推進ということにつきましては、3月の代表質問でも取り上げましたけれども、改めてお伺いをいたします。市内における外国人の現状、そして本市の取り組みの現状につきまして、まずお答えをいただきたいと思います。 ○坂口議長 田川市民文化部理事。     (田川市民文化部理事 登壇) ○田川市民文化部理事 では、多文化共生の関連で答弁を申し上げますが、まず、外国人住民の住民登録数についてでありますが、直近3年間の3月末現在の人数を申し上げます。平成25年2,435人、平成26年2,468人、平成27年2,595人で、住民登録者数全体の約1%となっております。  次に、本市の取り組みでございますが、本市では日本語を母語としない方も生活がしやすいよう、平成26年度に生活ガイドブック「いばらき生活ガイド」の英語版、中国語版を作成いたしました。また、ここ数年間においても、洪水・内水ハザードマップの多言語版の作成や、道路標識の更新の際には英語による表記をあわせて記すなど、多言語化に努めております。  また、市民と市内在住の外国人との交流を推進するため、国際親善都市協会と連携し、外国の文化と日本の文化をそれぞれ発表する「国際交流の集い」や、市民と外国人が一緒にウオーキングや食事、レクリエーション等を楽しむ「在日外国人等とのふれあい交流」、日本で生活する外国人にマンツーマンで日本語を教える「実用日本語学習会」等を継続して実施しておる、そういう状況であります。 ○坂口議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) 直近3年間の外国人の状況をご報告いただいたんですけれども、平成26年から平成27年の1年間だけ見ますと、1年で127人ふえてるわけですね。で、かつてJICAが茨木にあったときには、かなりの方が登録されておりますけれども、それがなくなりまして随分数は減ったと思うんですが、この今の数には、当然、今の立命館の留学生は入ってないですよね。  で、今後、少しずつかもしれませんが、間違いなく数がふえてくるということでございまして、国のほうでも都道府県への通知の中に市町村の役割ということで地域の実情を配慮した、多文化共生推進の指針あるいは計画の策定ということが具体的に書いております。関係する民間団体と連携して協力しながらそういった協議の場を設けるようにという、これ、国の都道府県に対する通知の中で市町村の役割ということで具体的に出ているわけでございまして、各地でもそういう取り組みが進んでおります。  3月の代表質問のときには、専門家を交えたそういう懇談会を開いたらどうかという提案をさせてもらったんですけれども、北摂7市を初め、近隣のそういった取り組みの状況につきまして、わかればお答えをいただきたいと思います。 ○坂口議長 田川市民文化部理事。     (田川市民文化部理事 登壇) ○田川市民文化部理事 多文化共生に関する指針の制定状況についての答弁でございますが、北摂7市におきまして、国際化や多文化共生に関連する指針を策定しておりますのは、高槻市、箕面市、豊中市の3市となっております。  さきの議会でも答弁、あるいはご質問があったということですが、その点を踏まえても今後、我々としましては、この指針、計画の策定につきまして近隣自治体の状況を調査し、研究したいとのように考えております。  以上です。 ○坂口議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) 3月に言って、まだ6月ですので、それほど進んでないかと思いますけれども、ぜひ近隣の状況を把握して、茨木市でもミネアポリスと35周年ですよね。で、ことしも正副議長が姉妹都市のほうに行かれるということですけれども、姉妹都市の交流はもちろん大事ですけれども、同時に昔から私、内なる国際化ということで、市内のそういう外国人の方々に対するさまざまな配慮のことを取り上げてまいりまして、保育所の入所の問題であったり、医療現場、あるいは地域でごみの出し方とかそういう地域コミュニティとか災害時の対応とか、さまざまな問題が考えられますので、そういったことに対応できるように十分に取り組んでいただきたいということ申し上げまして、この質問は終わっておきたいと思います。  次に2つ目の柱で、JR西口、阪急茨木市駅西口の再整備についての基本的な考え方と進捗状況について、お伺いをしたいと思います。  エキスポシティとガンバのスタジアムにつきましては、先ほど長谷川議員のほうから詳しく質疑がございましたんで割愛をさせていただきますけれども、もう待ったなしの状況になっているわけでございまして、JRの駅よりも西側に住んでる私といたしましては、本当にこれから駅に行くのにどれぐらい時間がかかるのかなという心配をするのがしきりでございます。  JR西口の再整備につきましてはこれまでも何度も取り上げてまいりましたけれども、まず、JR西口、そして東口の整備についての現状の認識、そして今後の整備についての整備の方向性、その基本的なところを、まずお答えをいただきたいと思います。先ほどは、当面、この10月に開業されますエキスポシティ等について、バス通りの送迎の問題とか、さまざま具体的な問題ございましたけれども、私はむしろJR西口、バスに乗るのに階段でしか行けないという、そういうことを含めた抜本的な見直しですね。阪急におきましても永代ビルのほうでも権者の方の意見がまとまったというお話ですけれども、そういうJR西口、そして阪急の西口の抜本的な再整備、これについての現状の認識と整備の基本的な方向性について、お考えをお示しいただきたいと思います。 ○坂口議長 鎌谷都市整備部長。     (鎌谷都市整備部長 登壇) ○鎌谷都市整備部長 JR茨木駅西口、阪急茨木市駅の西口の駅前の、まず現状の認識でございます。両駅の西口駅前は鉄道、バス等の交通結節点機能を有しまして、多くの市民が、また来訪者が集まる本市の都市拠点の一部を形成しております。しかし、万博当時の整備から約45年以上経過しておりますので、バリアフリー、あるいは市の玄関口としての魅力創出など、時代の変化に即した再整備が必要であるというふうに認識しております。  今後の方向性ということでございます。両駅に共通いたしますけれども、交通結節点の機能強化、バス・タクシー乗り場への寄りつきを容易にすること、またバリアフリー化を考慮するとともに、市の玄関口として多くの市民が集い、憩える空間と、駅前としてのにぎやかさをあわせ持った魅力ある空間の創出を目指していきたいというふうに考えております。あわせまして、交通の円滑化も図ってまいりたいと思います。  さらに、JR茨木駅西口につきましては、JRによります駅舎の改良計画がございます。その整合、駅前ビルを含めました計画とすること、また阪急茨木市駅西口につきましては、駅前ビルの建てかえはもとより、市営駐車場のあり方も考慮に入れまして、また歴史のある市街地へつながる場を意識した整備を念頭に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 ○坂口議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) 今、JR西口は駅舎の改良と駅前ビルを含めた計画を考えてると、阪急については、駅前ビルの建てかえはもとより、市営駐車場のあり方も考慮して取り組んでいきたいという基本的な方向性をお聞きをしたんですけれども、進捗状況ですね。特に今年度の具体的な、どこまで進むのか、その中身について具体的にお示しをいただきたいと思います。 ○坂口議長 鎌谷都市整備部長。     (鎌谷都市整備部長 登壇) ○鎌谷都市整備部長 それぞれの駅前整備におきます進捗状況と今年度の予定でございます。JR茨木駅西口につきましては、昨年度、駅前ビル等を区域に含めました周辺整備計画を策定するとともに、駅前ビルにおきましては区分所有者を対象に、再整備に向けた意向調査や勉強会が実施されております。今年度は、都市機能需要調査等を踏まえた事業の基本フレームや事業手法の検討等を行うとともに、駅前ビルにおいて設置されます再整備検討委員会と連携を図りまして、区分所有者の方々の意向把握に努めてまいりたいというふうに考えております。  阪急茨木市駅西口につきましては、昨年度、現況把握、課題の抽出を行い、それをもとに基本構想案を策定するとともに、駅前ビルにおきましては、大多数の合意を得て、建替え推進委員会が発足されまして、事業パートナーも決定されております。今年度はその事業パートナーと連携を図りながら、民間用地と西口市営駐車場も含めた区域におきまして都市計画の決定も想定に入れながら、施設の配置や規模等について、検討してまいりたいというふうに考えております。
    ○坂口議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) ぜひ頑張って進めていただきたいと思うんですけれども、万博のとき私ちょうど高校1年生でして、JR駅前の池が埋め立てられて、駅前広場ができたときは大変感動した記憶があります。万博も大変よく行きました。あのとき以来、本当に変わってこなかったこの茨木の両駅前が大きくさま変わりする、本当に50年、100年にあるかないかというような大きな事業ですので、やはり茨木の歴史とかこのまちに合った、30年、50年先を見越したすばらしいバリアフリーで、かつコンパクトシティで、そういう結節点と一緒の整備を進めていただきたいということを申し上げて、この2問目を終わっときたいと思います。  3問目は、自転車レーンの整備と市民への啓発ということにつきまして、お伺いしたいと思います。  これも3月の議会でも取り上げましたけれども、立命館大学ができましたら学生の自転車がふえて、車と自転車、自転車と歩行者の間で非常に接触事故とかが起こるんではないかということで、自転車レーンの整備とか、それに対する市民への啓発ということを取り上げてきたんですけれども、まず、この自転車にまつわる事故なんですけれども、聞きますと、自転車が絡む交通事故というのは、大阪が全国でワーストワンだというような話でして、ところがその大阪でも府警とかいろいろ頑張っていただいて、年々自転車が絡む事故というのは減ってきてるらしいんですけれども、この茨木では、自転車に絡む事故の件数というのは、横ばいということで減ってないということらしいんですよね。これ立命館大学できて、さらに大阪市内に通勤する方々等々を考えますと、これからもそういう自転車に絡む事故というのは起こるんではないかなと思っておりまして、自転車レーンが整備されたとこにおきましても、例えば、自転車レーンを逆走してくるとかいう問題もありますし、自転車レーンがあるのに歩道を走って、かつそこを歩いてる歩行者とぶつかりそうになるというふうな場面も私も見ておりますので、少しお伺いしたいと思います。  まず、自転車レーンの今の整備状況と、都市計画道路における自転車通行可指定の歩道の状況、そして今後の整備予定についてお示しをいただきたいと思います。 ○坂口議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 自転車レーンの整備の現状と整備方針についてでございます。  自転車レーンは、平成25年度に都市計画道路茨木鮎川線のJR茨木駅東口交差点から舟木町交差点までの約1.2キロを整備しております。また、市内幹線道路の有効幅員2メートル以上の歩道は自転車通行可の指定がされておりましたが、平成23年度以降、新たに指定する場合、幅員が3メートル以上にとされております。  今後は、平成26年度に策定した茨木市自転車利用環境整備計画に基づき、自転車ネットワーク路線を順次、整備してまいりたいと考えております。  以上です。 ○坂口議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) 自転車レーンは、茨木鮎川線1.2キロメートル整備をしてということなんですけれども、この1.2キロメートルの間でも本当に自転車レーンがあるのに歩道を走ってるケースがたくさんあります。だから、整備と合わせて、どうやって市民の方がそれを使うように啓発するのかということが大事やと思うんですけれども、実は、道路交通法が改正されまして、6月1日から自転車のいわゆるルール違反といいますか、を何回か重ねると強制的に講習会を受講する義務が発生すると、これが施行したわけです。テレビでも紹介されてますけれども。この歩道で歩行者に対して自転車の無謀な運転、そういったものをなくしていくためには、やはりそういう交通ルール、マナー、走り方といった内容をどう市民の方に理解をしてもらって、実際にそういう運転をしてもらうかということが大事やと思うんですけれども、この改正道路交通法の自転車の違反車に対する受講義務の施行、こういったものを、例えば、国のほうでもそういう紹介のビデオもネットでも出してますし、市役所の1階のロビーでそういう動画を流すとか、市内の自転車販売店にそういうパンフレットを置いてもらうとか、いろいろ啓発が要ると思うんですけれども、そういう道路交通法の改正に伴う自転車のマナー、走り方等への市民の周知についてはどのように考えておられるんでしょうか、お伺いします。 ○坂口議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 まず1点目の、本年6月1日付、道路交通法の改正による市民への周知についてでございます。  6月1日より、信号無視、一時不停止などの14項目の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられる、未受講者は罰金刑が適用されることになりましたが、自転車利用者の多くはこの内容について、十分理解されてないことから、リーフレットの配布や市ホームページ、広報誌で周知するとともに、警察と連携し、マナーアップ運動を強化し、交通ルールの正しい知識の周知を図ってまいりたいと思っております。  あと、有効な周知の方法でございますが、自転車安全利用五則などのパンフレットも配布しておりますが、議員言われたように、自転車レーンの走行方法についても作成し、自転車販売店にも配布の協力を依頼してまいります。また、高校生の自転車通行運転免許講習会の参加校をふやすことや、自転車事故が多い通勤、通学時の利用者への意識啓発についても検討し、安全な自転車利用の促進を図ってまいりたいと思っております。  以上です。 ○坂口議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) 今、市のほうで持っておられるパンフレットには、自転車レーンというのは記載がないんですよね。だから、そういう自転車レーンをどう使ってもらうかということを記載したパンフレットをできるだけ早くつくって、しかるべきところに配布するなり活用いただきたいと思うんですけれども。今、いみじくもご答弁いただきました自転車運転免許制度、高校生のという、これを広げたいということですけれども、北摂つばさ高校が茨木ドライビングスクールとタイアップして、年1回、自転車講習会をされて、自転車運転免許というのを発行されてるわけですけれども、私は、相手さんがあることですので一方的に言えませんけれども、自転車講習制度、これ一般市民向けにもやっぱり年に1回か2回か開いて、自転車優良運転者免許みたいな制度をつくって、インセンティブを働かせて、市民の自転車運転、安全運転への意識向上を図ったらどうかというぐあいに思いますけれども、ご答弁いただけますでしょうか。十分検討するでも結構なんですけどね。 ○坂口議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 質問のほうにつきましては、先ほど申しましたように、パンフレット等で十分検討してまいりたいと思います。  ただ、自転車運転免許講習会というのは、なかなかまず最初にルールの認識と、それと参加していただく方の意識啓発のほうが第一と考えておりますので、参加されるように広く周知させていただきたいと思っております。  以上です。 ○坂口議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) それで、市民が十分に認識してないのに制度つくってもなかなか受講されないということもありますので、やっぱりその辺、市民の認識とそれに対応できるようなインセンティブの働かせ方ということでご検討いただきたいということを申し上げて、最後の質問に移りたいと思います。 ○坂口議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後2時24分 休憩)     ─――――――――――――     (午後2時40分 再開) ○上田光夫副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  22番、中村議員。 ○22番(中村議員) それでは最後、4問目、市民会館、福祉文化会館、保健医療センターの今後のあり方について質問をさせていただきます。  まず、市民会館につきましては、今年12月で閉館ということでございますけれども、新たな施設建設の検討の進め方につきましては、ことしの秋にも出されます福祉文化会館の耐震診断の結果も含めて総合的に検討されると思いますけれども、こういった市の大型施設の建てかえ、あるいは転用について、庁内的にはどういうプロセスを踏んで議論がされていくのか、まずそれをお伺いしたいと思います。 ○上田光夫副議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 庁内的なプロセスということでございますが、市民会館閉館後の活用、また福祉文化会館といったところにつきましては、本市の中心部に立地する、この立地の優位性、また行政諸課題への対応、その他総合的な観点から検討を進める必要があるということで進めているところでございまして、こういうさまざまな部局の調整、協議、こういったものが必要でございますので、政策推進会議におきまして審議、調整をしてまいりたいと考えております。 ○上田光夫副議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) こうした大型施設の建てかえとか転用等につきましては、立地の優位性、あるいは行政諸課題への対応ということを十分、各部局またがりますので、庁内的に政策推進会議で議論をしていくというご答弁だと思うんですけれども、これはいつまでに一定の結論を出すとか、いつまでには具体的な方針をまとめるとかというのは決まってるんでしょうか。あればお聞かせをいただきたいと思います。それが決まってないのであれば、ないで結構です。 ○上田光夫副議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 いつまでにというところでございますが、一定、非常に重要な一施設でございますので、十分な協議が必要とは考えておりますが、しかしながら、本年12月をもって閉館ということが決まっておりますので、一定それらを踏まえました速やかな対応も必要かと考えております。 ○上田光夫副議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) 12月閉館が決まってるので速やかな対応ということですけれども、福文の耐震結果を踏まえて、福文も含めた建てかえになるのか、それを分けてやるのか、そのときに行政諸課題で何を優先順位で事業を選択するのか、その内容、規模等さまざま検討することがあろうと思うんですけれども、今年度は木本市政、1期目の最終年度ということで、来年、市長、改選期を迎えられるわけで、恐らく9月か12月の議会には、それなりに市長の決意もお聞きができるのかなというぐあいに思っておりますけれども、そのときにこの市民会館とか福文の、これから市の中心部で、まさに立地の優位性がある中でどうしていくのかということは大きな政策課題だと思っております。それにつきましては答弁結構ですので、これにつきまして十分に市の本当に中心部にある大切な場所でございまして、そこに、これからどういう施設を持ってくるのかということにつきましては、政策推進会議で十分議論いただきまして、立地の優位性、財政負担、事業選択の目的、あるいは優先順位、その規模、そういったものを十二分に庁内で議論をして、しかるべき時期に議会に提案をいただいて、議会としても議論をするということになるのかなと思っております。  それで、次に保健医療センターにつきましてお伺いをしたいと思います。保健医療センターにつきましては、これまでも本議会で何回か、何人か議員から質問がございましたけれども、市民会館、福文と違いますのは、いわゆる防災の拠点ということで耐震化につきましてはもう十分な対応がされておりまして、現時点ではすぐに潰すとかいう必然性はないんではないかなというぐあいに思うんですけれども、この機会に保健医療センターの今後のあり方につきましては、現時点で何か具体的な構想がおありでしょうか、お伺いします。 ○上田光夫副議長 石津健康福祉部長。     (石津健康福祉部長 登壇) ○石津健康福祉部長 保健医療センターにつきましては、既に耐震補強の修繕を実施しているところでございまして、災害時の拠点施設となっております。また、こども健康センターにつきましても、平成3年開設のため耐震基準を満たしているというところでございます。  保健医療センターの今後につきましては、先ほども市民会館跡地、福祉文化会館の跡などのそういった大きな政策課題とも非常に密接には関係しておりますが、現時点でまだそちらの議論が進んでおりませんので、それから後の議論かというふうに考えております。 ○上田光夫副議長 22番、中村議員。 ○22番(中村議員) 保健医療センター自身は昭和52年に開設されまして、昭和59年に増築をし、そのための事業費が、それぞれ3億3,000万円、7億3,000万円ということで合計10億6,000万円かかってる施設なわけで、そこにこども健康センターが、平成3年に健康増進センターとして開設をされて、そのときの総事業費が11億5,000万円かな、という金額だというように伺っております。  今もありましたように、防災の拠点ということで、もう十分な耐震補強もされておりますので、今すぐ取り壊す必要というものはないということで、市の政策推進会議で全体的な立地の優位性、財政負担、事業選択の目的あるいは優先順位、その規模、そういった行政の諸課題について十分な議論の中で、今後どういうように使っていくのかということが議論されていくのかなと思いますけれども、今すぐ潰さないかんというものではないという中で、これ、仮に潰すとすると数億円かかるというような話も伺っております。建てるときに巨額のお金を使い、仮に潰すとすると、また巨額の金が要るということになりますので、それに十分見合うような次の展開といいますか、議論が要るのではないかなというぐあいに思っておりますので、ぜひ政策推進会議の中で来年度以降どうあるべきなのかということについて、十分な議論を深めていただきたいということを申し上げたいと思います。  それで、最後の質問をしたいと思います。  プラネタリウムの件につきましては、これまでも本会議で取り上げてまいりまして、実際、電動車椅子の方が行かれて利用できなかったということがあったわけですけれども、私、車椅子の方だけではなくて、これからは定年退職後の高齢者の皆さんが、よく図書館なんかも利用されてますけれども、こういうプラネタリウムなんかでも十分昼間過ごせるんではないかなと思っておりまして、ところが、市長も上られたと思いますけれども、あそこの階段が古い建物で非常に急な階段でして、私、これからJRにしても阪急にしても、あるいは市民会館にしても福文にしても、どっかの施設を建てかえるとかという際に、今のせっかく手動の機械、これもこの「茨木と小豆島」という、この姉妹都市提携25周年の記念事業で発行してるこの最新版に茨木市立天文観覧室って載ってまして、茨木市役所合同庁舎7階にある小さなプラネタリウム、全自動が主流の今では珍しい手動の投映機が現在でも使われていますと。季節に合わせて変わるライブ解説もお手の物ということで、非常にレトロな感じで、かつ昨年デジタルを導入して非常にいいものになっておりまして、今、東京なんかでも新たにプラネタリウムがどんどんつくられてるということで、一時期、公立のプラネタリウムがどんどんなくなる時期がございましたけれども、よくぞ茨木に残ってたなと思うわけでして、ぜひせっかくいい機械ですので、昨年もデジタルでいい内容にバージョンアップしていただいてますので、どこかJRか阪急か市の中心部で施設を建てかえる際には、そういうものを移設して、投影するスペースさえあれば十分に、ご高齢の方も車椅子の方もご利用ができるということで、幅広い市民の方に利用いただけるんではないかなと思いますので、そのことについて申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  何かこのことについてご回答なりご意見があれば、よろしくお願いします。 ○上田光夫副議長 木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 こども健康センターの、いろいろご指摘をいただきましたが、非常に私は財政、十分考え、そして新しいまちづくりも考えながら進めていきたいと思います。  プラネタリウム、前から中村議員から聞いておりましたが、例えば、今度建てかえる市民会館の跡ということも1つの選択肢やないかなと、いろいろ、私も行ったことありますが、確かに私があのころまだ骨折した間なしでしんどかったんです、覚えてます。そういうことで、何かいい方法が、場所をどう、JRがいいのか阪急がいいのか、あるいは新しい市民会館の跡がいいのか、それは十分、会議のほうで調整してまいります。  ありがとうございます。 ○上田光夫副議長 以上で22番、中村議員の発言は終わりました。     (22番 中村議員 議席へ) ○上田光夫副議長 次に、9番、米川議員の発言を許します。     (9番 米川議員 質問席へ) ○9番(米川議員) それでは、報告事項、大阪大学における本市寄附講座の開設につきまして、質疑をさせていただきます。  今回、議会の前に行われた議案説明会で報告事項の説明がございました。その中に、今回取り上げます大阪大学における本市寄附講座の開設についての報告がございました。以下、発言通告に沿って、お尋ねをしていきたいと思います。  まず1つ目、研究の内容についてです。まず、今回の話、どういう研究なのでしょうか。研究概要、目的、国内外を問わず先行研究の有無、先行研究の進捗状況について、お聞かせをください。  2つ目の本市がかかわるに至ったきっかけについてです。彩都友紘会病院が、この集束超音波治療機器、購入するに至った経緯、また、阪大が友紘会のこの機器を活用して研究すると決めた経緯、特に科研費等の申請ですとか、企業からの寄附の申し出が阪大になかったのかどうかを含めまして、その経緯をお聞かせください。そして、今回、本市がかかわるに至った経緯と、また話し合い等あったのでしたら、だれが参加をされたのか、お聞かせをください。  3つ目に、本寄附講座の概要と寄附予定額、開設までの流れについてです。この寄附講座の概要、寄附の予定額、その根拠について、お聞かせをいただきたいと思います。また、寄附講座開設までにどういった手続があるのか、お示しください。  4つ目に、寄附講座に対する見解と自治体による寄附の妥当性についてです。寄附講座、余り一般的に知られているような言葉でもないと思いますので、改めて寄附講座とは何かという市の見解もお示しください。そして、市のメリット、妥当性はあるのか、その点をお聞かせください。あわせて、寄附講座に関する他市の事例についてですけれども、阪大における寄附講座で他市がかかわってる事例、ほかの大学でその事例があれば、その概要を含めてお示しをいただきたいと思います。他市と他大学の話ですね、その事例をお願いいたします。  そして、5つ目に研究に対する本市の評価方法についてです。本市では何をもってこの寄附講座、また研究に対する評価をされるのでしょうか。お聞かせください。  最後、6つ目が研究の今後の見通しについてです。この研究、今後どうなっていく見通しなのかをお示しをください。  1問目、以上です。 ○上田光夫副議長 石津健康福祉部長。     (石津健康福祉部長 登壇) ○石津健康福祉部長 まず、研究の内容について、申し上げます。  研究の概要につきましては、切らずに治すことが可能で、患者の体の負担が少ない集束超音波治療機器を活用し、本態性振戦やパーキンソン病の臨床試験を進めるもので、先端医療の取り組みにより、多くの患者の治療に資することを目的とするものであります。  先行研究につきましては、国内の3施設におきまして本態性振戦の治療用途として導入がされております。また、国内における薬事承認につきましては、子宮筋腫治療用途や骨転移性疼痛緩和についての承認を受けている状況でありまして、国外においてもアメリカで同様の承認を受けており、さらにヨーロッパでは本態性振戦やパーキンソン病についても承認を受けていると聞いております。  次に、本市がかかわるに至ったきっかけについてであります。彩都友紘会や阪大内部の詳細な状況は把握をしておりません。  本市としましては、市長が約1年前に大阪大学の先生から話を聞き、有効性を認識されたのが始まりであります。大阪大学が購入に至らなかった先端機器を彩都友紘会病院が購入されたことにより、大阪大学と彩都友紘会病院が連携することとなり、阪大から本市に声がかかったのがきっかけであります。その後、本年2月に阪大の神経内科の先生とパーキンソン病友の会の方々が市長を訪ねて来られ、私も参加をいたしましたが、新しい治療法の開始に大きな期待を寄せておられることを力説される機会がありました。また、4月には、市長、副市長、関係部長が阪大に招かれて、脳神経外科、神経内科、産科婦人科の先生方から、この研究の将来的な有望性と寄附講座の意義について協議する機会がありました。その後も阪大の先生や事務方と協議を進め、今回の議会報告に至ったものであります。  今回、議案説明会の中で議員の皆様にご説明したのは、早期の段階で市の考え方をお示しして、議員の方々のご意見を頂戴し、今後の大学側との協議に参考とさせていただきたいと考えたからであります。  次に、本寄附講座の概要と寄附の予定額についてであります。まず、寄附講座の概要につきましては、大阪大学寄附講座及び寄附研究部門規程、及び、国立大学法人大阪大学奨学寄附金等取扱規程に基づくもので、名称は、集束超音波治療学、寄附講座担当者は3名、設置期間は平成28年4月1日から平成31年3月31日までと考えております。また、予定額といたしましては、阪大の基準を参考に各年度3,500万円、総額1億500万円と考えております。  今後の寄附講座開設までの流れについてであります。次の9月議会におきまして、債務負担行為の補正の提案を行い、議決を得られましたら、9月下旬に大阪大学へ寄附講座開設の申出書を提出いたします。その後、大阪大学において医学部教授会及び教育研究評議会の審議を総長を交え行い、寄附講座設置の許可を得まして、翌年3月に大阪大学との間で協定書を締結し、4月に開設する予定としております。  寄附講座とは何かという市の見解についてであります。寄附講座とは、行政や企業等から教育研究振興のために寄附された資金等を活用し、大学等が専従の教授等を選任して、一定期間研究を継続的に行う講座のことであると捉えております。  市のメリットと妥当性についてであります。本市のメリットといたしましては、1つ目に、産官学の連携による先進医療都市彩都のPRであり、関西イノベーション国際戦略総合特区に位置づけられている先進医療都市彩都が進展している状況をPRすることで、産官学の連携体制を一層強固なものとし、彩都ライフサイエンスパークのさらなる活性化が期待できるとともに、彩都中部、東部地区や全市的な広がりにつなげることにより安心して住み続けることができる市全体のまちづくりを推進することができること、2つ目に、市民の生活の質、QOLの向上であり、先進医療の充実により疾病を抱える市民に大きな希望を与えることができるほか、安全で短時間の治療により日常生活を維持できるため、市民の生活の質を向上させることができること、3つ目に、市内医療体制の充実であり、多種多様な疾患に応用できるため、診療科の枠を超えて、大阪大学と市内各病院との連携強化が図られ、市民の安全・安心につながる市内医療体制の充実を図ることができること、また、医師の連携が進むことにより、市内において多様な診療科目の医師を確保することが期待できることと考えており、当該寄附は妥当であると考えております。  次に、寄附講座の他市事例についてであります。地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部を改正する規定が平成23年11月30日に施行され、従前は原則禁止されていた地方公共団体から国立大学法人への寄附金の支出が、地方公共団体の自主的な判断に委ねられることとなりました。そのため、現在ではさまざまな事例がホームページ上で確認できるところであり、阪大と自治体の寄附講座例としましては、貝塚市がございます。その概要は、平成24年度に、総合地域医療学寄附講座開設として6,400万円の寄附を行っており、公立病院の医療機能の底上げを目的として、大阪府が策定した大阪府地域医療再生計画推進のために創設された基金を活用しております。  そのほか、大学と他市の寄附講座は、宮崎大学と延岡市、三重大学と亀山市、伊賀市、名張市、津市、弘前大学と弘前市、岡山大学と岡山市、和歌山医科大学と有田市など多数事例があり、それぞれ地域医療を推進する内容となっております。  研究に対する本市の評価方法についてであります。内容が極めて専門的であるため、その評価方法については現時点では具体的にお答えできる状態ではございません。ただ、寄附金は公金の支出でありますから、市民にもわかりやすい形で大学側から成果を示していただくべきと考えており、今後、大学側と調整を行ってまいりたいと考えております。  最後に、研究の今後の見通しについてであります。研究を進めることによりまして、本態性振戦やパーキンソン病のみならず、脳腫瘍、子宮腺筋症、がんの骨転移痛、乳がんなどさまざまな疾病治療への応用を図っていくことができると考えております。また、大学の研究と関連して、医療機器の治験による薬事承認、保険適用への道も広がるものと期待をしております。 ○上田光夫副議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) まず、研究の内容、また本市がかかわる至ったきっかけについて、今、ご答弁最初にいただきました。  まず、本市に阪大から話があったというところの出発点が、少しどうなのかなという思うところもあるんですが、ともあれ、4月以降にその後も阪大の先生と事務方と協議を進めてこられたというお話もありました。これまず、だれがどんな協議をされたのかということももう少し詳しく教えてください。  あわせて、彩都友紘会や阪大内部の詳細な状況は把握してないという答弁でした。と言うことは、阪大が購入に至らなかった機器を何で彩都友紘会が買うことになったのか、また連携をすることになったのかという経緯も把握をされていないという理解でいいのでしょうか。  それとあと、この研究の重要性が高いのであれば、やはり厚労省とか科研費の関係ですとか、その他研究費等とりにいけるんではないかというふうに思うのですけれども。また、あと企業からの寄附が本筋やと思います。大学に対してですね。先ほどの答弁からそういった経緯も把握をしていないという理解でいいのか、それをお示しください。  次に、本寄附講座の概要と予定額と開設までの流れについてもご答弁をいただきました。年3,500万円ということで、総額が1億500万円です。3,500万円の根拠がちょっと今の答弁ではわかりづらかったです。3,500万円という額が阪大から提示をされたものなのかどうか、確認のため教えてください。  それとあと、例えば、人件費の積算単価の基準というのはないのでしょうか。これ秋田県のにかほ市と由利本荘市の事例なんですけれども、共同で東京医科大に寄附をされて、消化器科の先生を市内の中核病院に派遣してもらっているという事例があるんですが、議会の中の議論で、人件費の積算は、秋田県が寄附講座を開設するに当たっての基準を使ってると、にかほ市がですよ、にかほ市と由利本荘市が秋田県の基準を使ってると。で、寄附額は大学から示されたものでもないし、病院からでもないという話をにかほ市議会では去年の議会の議事録で残しておられます。こんな事例もあるんですが、以上、積算の根拠とか基準について、お聞かせをいただきたいというふうに思います。  それから、寄附講座に対する見解と自治体による寄附の妥当性につきましてもご答弁いただきましたが、自治体による国立大学への寄附って、本当に紆余曲折を経ておりまして、答弁もありましたけれども、平成23年より以前は原則禁止がされていました。ただし書きで、事例も示されて一部認められていたという状況でした。平成23年の法改正で地方公共団体の自主的な判断に委ねるというふうになったんですけれども、となれば、公金の支出ということを考えれば、やっぱり本市みずから明確な判断基準が必要になるのではないかと思います。そのため、今答弁いただいた3つのメリット、本当に考えなきゃいけないというふうに思います。  1個目のメリットとして産官学の連携による先進医療都市彩都のPRというのを挙げていただいたんですけれども、だれへのPRなんでしょうか。PRできること自体はやっぱりメリットではないと思いますし、PRをしてそこから生まれる効果の部分がメリットだと思いますので、どんな具体的な効果が生まれるのか、見解を伺わせてください。そもそも承認されてない機器を使っての研究に対する寄附一つをとって、先進医療都市というふうに標榜してもいいのか、そしてたった1チームがやることですのでいいのかどうか、その見解もお聞かせください。
     そして、2つ目にメリットとして市民の生活の質の向上、QOLの向上ということを挙げてくださいました。ここで挙げてる市民というのは茨木市民を指しておられるんでしょうか。QOLという理念自体は全く否定するものではありませんけれども、まだ薬事承認がおりていなくて保険承認もされていない治験の状態であるにもかかわらず、茨木市民のQOLの向上というメリットはちょっと言い切れないのではないかなというふうに思います。見解をお尋ねいたします。  そして、3つ目のメリットとして、市内医療体制の充実ということを挙げていただきました。その中で、医師の確保の期待ということも述べられておりました。医師の確保の期待って寄附をすることで保証されるわけではないですよね。しかも寄附は3年の予定ですから、そのあと、つながりが消えてしまうと思います。金の切れ目が縁の切れ目ってよく言われますけれども、そうじゃないかなというふうに思っています。そして、今回、寄附をしたからといって大学内の医師がふえるわけでもない。で、多数事例も挙げていただいたんですけれども、自治体から寄附を行ってるというのはおおよそ、やっぱり医師の確保というところが多いというふうに思っています。今回、寄附講座の内容が医師の確保をメーンとするというものであったらまだよかったし、市民の生活の質の向上につながるというふうに思います。やはり、今回の臨床試験に対する寄附講座の開設をするということと、医師確保というところの関連性、メリットを挙げてくださってますけど、その関連性がやっぱり直接的でない。だから、あれだけ今、答弁で大学と各病院の連携とか医師の連携というふうに言ってくださったんですけど、そこまで言える根拠は何なのでしょうか。その見解を伺わせていただきたいと思います。  2問目の最後ですけれども、研究に対する本市の評価方法について、やはり思うのが阪大の先生の話だけでは客観性と中立性に欠けるのではないかと。今、ご答弁で大学側と調整を図ってまいりたいというふうに言ってくださったんですが、やっぱり第三者がいないということは公正な判断基準ができないことだと思うんですね。それでもう阪大の先生方、大学側と評価を考えていくのかどうか。やっぱり自主的な判断をされていくなら材料が必要だと思いますので、見解を伺わせていただきたいというふうに思います。  お願いします。 ○上田光夫副議長 木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 今、残念なんですが、米川さんもこの寄附講座、全否定されるような質問、大変残念です。あなたみたいな若い人がやっぱりもうちょっとチャレンジというか、全くこの寄附講座は効果がない。そしたら、寄附講座は反対されると思うんですが、私は1つとっただけでも阪大と茨木の総合病院、それの協力体制、これははっきりと寄附講座の中で、明確にその協力はうたわせていただきたいと考えております。そういう意味でもあるし、まだ臨床がされてない、認証もされてないからだめやということでは、医療はいつまでたっても進みませんね。せっかくの彩都のインキュベーションというところで、阪大が非常に興味を持って、私、初めて阪大の先生方に話をしに行きました。そのときはもう2年ぐらい前になるかな。で、先生方に話を聞いて、私は医学の素人です。ですから、阪大の先生方、その当時は10人から15人ぐらいの先生方、20人ぐらいかな、先生方来られてまして、皆さんの意見は、全員がこういった非常に興味のある、いわゆる放射線治療よりも副作用のないものを研究をしたい、買いたい、買って研究をしたいけれども、うちの大学病院としては買えない、金がないということでおさまったんですが、そうこうしているうちに阪大が、彩都友紘会が幾らの金をかけたか知りませんが、脳に関係する機械を買われたということで、再度阪大へ参りまして、今度はうちの職員、主要職員全員連れて先生方の意見を聞きまして、非常に十分な手続を踏んで、だから、何で米川さんがこの寄附講座を全否定されるんか、私はちょっと理解ができないです。若いあなたはやっぱりもうちょっとチャレンジ精神があってもいい。 (「それ以上言うなや」と呼ぶ者あり)  そういうふうに思うんですけどね、残念ですね。  ですから、もしあなたがこうこうしたら寄附講座、私たちも賛成するよと、対案があれば言っていただきたい。そういう対案を出していただきたい。今、全否定やから、何の対案を出してもだめやったらやりようがないですね。ですから、もうちょっとあなたも勉強をよくされてますので、ぜひ対案を出して。 (「枠を超えているやないか」と呼ぶ者あり)  ぜひ賛成に回っていただきたいと思います。  以上です。 ○上田光夫副議長 石津健康福祉部長。     (石津健康福祉部長 登壇) ○石津健康福祉部長 ただいま市長から総括的な答弁をしていただきましたが、私のほうから個別の詳しいことにつきまして、若干補足をさせていただきます。  まず、彩都友紘会病院と阪大の連携の経緯、4月以降の協議内容、また国の科研費等をとりにいったか、こういった件でございますが、現時点では彩都友紘会病院の内部の動き、また阪大の連携についての詳しい経緯は把握をしておりません。4月以降につきまして、阪大の寄附講座の規程内容や開設に向けたスケジュールなどは、私が協議をしております。  なお、阪大内部での研究費等をとりに行ったかといった動きにつきましても現在把握をしておりませんので、今後、協議の中で把握に努めてまいりたいと考えております。  それから、3,500万円の根拠ということでありますが、阪大から寄附講座の下限が3,500万円と聞いたものでありまして、これは人件費の細かな積み上げによるものだろうというふうに、私は今思っております。この辺もまた確認をさせていただきます。  それから、PRの対象やその効果につきましては、産官学の連携体制を一層強固なものとしまして、先ほども述べましたとおり、彩都ライフサイエンスパークのさらなる活性化の期待、さらには先進医療都市として市内外に広く認識をいただくとともに、彩都中部、東部地区、もっと言えば全市的な広がりにつながっていくことによって、安心して住み続けることができる、市全体のまちづくりが推進することができるといったものでございます。  また、市民の生活の質の市民とはだれのことか、また治験段階でQOLの向上と言えるのかというご質問でありましたが、市民は茨木市民を指しておりまして、研究が進みまして彩都で超音波治療が可能となった場合、安全で短時間の治療となるため、日帰りの治療によりまして日常生活を維持できるため、市民の生活の質、QOLの向上、これが図られるものと考えております。  また、多種多様な疾患に対する応用ができるかどうかわからず、医師の確保についても保証がないというご指摘でございますけれども、国内外の研究実績から多種多様な疾患への応用は可能なものと考えております。診療科の枠を超えて、大阪大学と市内各病院との連携強化が図られまして、各病院の医療そのものも向上して市民の安全・安心につながる市内医療体制の充実を図ることが可能になると考えております。また、医師の連携が進むことによりまして、市内において多様な診療科目の医師を確保することが期待できるというふうに考えております。  また、現状分析が不十分で明確な基準や根拠がなくというようなご指摘もございましたけれども、今後、阪大と協議を進める中で確認すべきことは確認していきます。今回のご意見、ご要望につきましても十分に研究した上で進めてまいりたいと考えております。  最後に、評価方法につきましてであります。これは、阪大の先生の話だけでなく、可能な限り他の方のご意見も聞きながら客観性、中立性に留意して公正に判断をしてまいりたいと考えております。  以上です。 ○上田光夫副議長 木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 効果につきましては、日本ではまだこの機械につきましては、効果のほどがまだ明確ではないんです。ところが、アメリカやヨーロッパではパーキンソン病に限らず、震えに劇的に効くという事例がハーバード大学を中心にいろんな症例が出ておりますので、日本ではこの症例が初めて茨木の彩都友紘会でできたら非常に宣伝効果にもなるんではないかなということで。すると、茨木市民、パーキンソン病というのは1,000人に1人と言われてますので、茨木は28万分の割る1000ですから相当な数、それと将来的には茨木市は、やっぱり先例を切るには茨木市がまず寄附講座をすると。私は、その後産官学と申しましたので、いろんな意味でいろんな茨木の医療機関、あるいは企業、そういうところにも寄附講座の働きかけをしていきたい。それから、ある程度の一定の効果がその機械で実証されれば、北摂7市あるいは大阪府下市長会、そういったところにも将来的には、将来といいますか、近い将来、もう来年度あたりにはそういうところにも働きかけていきたい。それぐらいの、欧米では臨床の劇的な結果ができているそうでございます。 ○上田光夫副議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) 市長からもご答弁いただきました。若いのにチャレンジをしなくて残念というような趣旨もありましたけれども、これはチャレンジとかという話ではなくて、まず議会としてデータをそろえていただく、議論するテーブルがないところに若いも、関係ないと思うんです。やっぱり議論のテーブルがしっかり整った上で議論をこれからしていくということでありますし、今回、これ、議案として上がってるわけでもありません。そこは踏まえた上での質疑を今、今回させてもらっている次第です。  欧米でもいろんな症例があるというふうに言ってくださっていますけれども、まず阪大で企業からの要請が、寄附の話があったのかどうかとか、研究費をとりにいかれて、もしそれがだめで茨木市に話を持ってきてはるのかとか、そういう阪大というか彩都友紘会の状況も今まだ把握をしてないのに、公金を投入しようとしているという話が今持ち上がってるという状況なんです。そこが私は問題があるというふうに考えています。  1つ、先ほど聞き漏らしたところがあるので、1点だけお尋ねをしておきたいんですけれども、臨床試験段階で、もし何かミスとか後遺症が起こるような話が出てきてしまったら、起きてしまったら、寄附をした本市の責任はどうなるんでしょうか。問われることになるんでしょうか。本市が寄附をしなければ始められなかった臨床試験ということを考えれば、そういうことも考えられるのかなというふうに思うんですけれども、リスク管理の見解をちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。  あと最後は意見申し上げたいと思います。もう何度も繰り返しになりますけれども、寄附講座は本来、阪大の定義でも民間等からの寄附ということを念頭に置いておられます。ホームページにも書かれています。企業から大学への寄附がやっぱり通例だと思うんですね。で、そういう話が阪大にあったのかどうかということをしっかり確認していただきたいですし、またメリットとして、本市が先進医療都市のPRをしていくということだったんですけれども、1問目と2問目の答えもほぼ一緒で、活性化とか全市的な広がりって言ってくださったんですが、やっぱり具体的な効果が見えてないということだと思うんですね。で、やっぱり医師の確保の期待ってあっても、期待であって何の根拠もない。阪大の先生とはいえ3人1チームということで、じゃあどこまで連携が広がるのかということも疑問ですし、メリットにやはり具体性と根拠がないなというふうに感じています。  今、全国的に自治体の寄附による寄附講座開設というのは広がりつつあると思うんですけれども、やっぱり医師等が懸念する声も出始めているのも事実だと思います。こういう問題、課題がたくさんある中で、公金というものを投じることは、やはりあり得ないというふうに思っていますし、市がやることでは今回はないのではないかなというふうに考えています。9月議会に債務負担行為の補正の提案をするというような旨、ご答弁ありましたけれども、やはり慎重に対応したいですし、この寄附講座開設には大いに疑問があることを申し上げて終わりたいと思います。先ほどの1点だけお願いします。 ○上田光夫副議長 石津健康福祉部長。     (石津健康福祉部長 登壇) ○石津健康福祉部長 リスク管理の点につきまして、ご答弁申し上げます。  実施医療機関がリスク面を十分に患者側のほうに説明した上で医療を実施するという形になっております。ですから、この寄附講座の寄附を行う側には特段の責任が、現在のところ及ばないと考えております。  以上です。 ○上田光夫副議長 楚和副市長。     (楚和副市長 登壇) ○楚和副市長 今回、大阪大学の寄附講座開設ということでいろいろ質疑の中で懸念事項をいただきまして、公金支出に当たるかどうかいうことで、当然、公金支出するということは公益性がどうあるかという判断だと思います。これにつきましては、大阪大学のほうで開設してもらいますので、いただいたご意見については、今後のスケジュールといたしましては9月に債務負担行為、それから翌年度から協定書に向けて、茨木市としては、実際にパーキンソン病で苦しんでおられる方もおられますので、そういう人たちを救うというのも大きな目的でもありますので、懸念事項につきましては払拭できるように大阪大学と協議を進めてまいりたいと思います。  9月議会で議案を上げさせていただくときにはご承認いただけるような形で進めてはいきたいと思っておりますので、よろしくご理解のほうお願いしたいと思います。  以上でございます。 ○上田光夫副議長 以上で9番、米川議員の発言は終わりました。     (9番 米川議員 議席へ) ○上田光夫副議長 次に、14番、山崎議員の発言を許します。     (14番 山崎議員 質問席へ) ○14番(山崎議員) お許しをいただきましたので、発言通告に従い、2点に関する質疑をさせていただきます。  ではまず、実質公債費比率という用語に関し、質疑をさせていただきます。実質公債費比率とは、地方自治体における一般財源の規模に対する公債費の割合を示す指標です。また、従来の起債制限比率だと公営企業が発行する債券の数値が計算上算出されないトリックを生じる部分を填補するための手法でもあります。  なお、実質公債費比率が18%以上になると、地方自治体は地方債を発行するとき、国の許可が必要となります。さらに、実質公債費比率が25%以上になると、単独事業のために債券を発行することができなくなります。  さて、大阪府及び大阪府に属する基礎自治体の実質公債費比率は全国平均を下回ってるところが多いようですが、直近の本市におけます当該指標数値をお教えください。お願いします。 ○上田光夫副議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 平成25年度におけます本市の実質公債費比率でございますが、3カ年平均でマイナス1.6%となっておりまして、他市の状況と比較しましても低水準であります。 ○上田光夫副議長 14番、山崎議員。 ○14番(山崎議員) ありがとうございました。安堵いたしました。  次に、最新の平成25年度の実質公債費比率の全国ランキングは、第1位は東京都杉並区、第2位は東京都墨田区、そして第3位は長野県下條村、いわゆる奇跡の村だそうです。もちろん下條村村民及び下條村役場は、奇跡の村などあり得ない、ただ、ひたむきに村民及び役場が村長の苦難にまみれた英断とともに行動しただけだとお話しされております。この奇跡の村に関する書物類は多数発行されていますので、紹介は割愛いたします。  しかし、ご紹介したい視察記録があります。平成25年2月28日、岩手県総合計画審議会、長野県下條村視察会記録の一部です。視察要旨中、(7)住宅施策と少子化対策について、①若年定住者促進住宅の建設、②医療費無料化、③保育料、④子育て応援資金、⑤義務教育の給食費、⑥新築・増改築工事補助事業、⑦合計特殊出生率、まさに本市においても、今後一層の全庁的な条例、予算、施策が必要だと考えます。奇跡の市とは申しませんが、ほっと、もっと、ずっとを確実に推進される、本市の対応施策を改めて代表的なものをお教えください。お願いします。 ○上田光夫副議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 ほっと、もっと、ずっと推進のための対応ということでご答弁させていただきます。  ご紹介いただきました下條村でございますが、本市とは人口や地理的条件、また特例市と村ということで、行政権限や実施する行政サービス等におきまして、さまざまな違いがあると考えておりますが、時代に合った市民サービスを展開するため、人件費や公債費等の徹底した経常経費の抑制、また事業見直しによる健全財政を基本とした行財政運営につきましては、本市も同様であり、共感するところでございます。  本市におきましても、第5次総合計画の重点プランといたしまして、「若い世代に選ばれ、高齢者がいきいきと活動できるまち」などを位置づけておりまして、子育て世代の定住促進等に向けまして、新規、拡充諸施策、諸事業の実施に取りかかっているところでございます。  厳しい財政環境の中、財政計画に沿った取り組みを実践いたしまして、実施計画により適切に事業を推進することによりまして、総合計画のスローガンであります「ほっといばらき もっと、ずっと」の実現を図ってまいります。 ○上田光夫副議長 14番、山崎議員。 ○14番(山崎議員) ありがとうございました。これにて1つ目の項目を終わります。  続きまして、給与条例主義について、幾つか質疑をさせていただきます。  私は、前年12月本会議で、本市職員のさらなる広範な事務対応資質、能力の向上をお願いいたしました。ただし、さらなるご努力、ご研さんをお願いしましたなら、当然に公正な勤務評価が絶対に必要だと考えます。評価方法は複数存在しますが、今回は勤務条件につき、質疑をさせていただきます。  民間企業とは異なる本市職員の皆様方の勤務条件に関し、平成20年(行ヒ)432号事件に従い、質疑をさせていただきます。本事件の事実認定や判旨については、本議場におられる方の皆様がほとんど御存じだと考えます。本事件は、平成22年9月20日、最高裁第二小法廷にて判決、被告は茨木市です、勝訴が確定しております。では、給与条例主義、そして臨時職員一時金訴訟判決を踏まえた臨時職員の勤務条件の改善について、お教えください。お願いします。 ○上田光夫副議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 給与条例主義、そして臨時職員の一時金の訴訟判決を踏まえた臨時職員のその後の勤務条件の改善ということですが、この訴訟につきましては、臨時職員に対する一時金の支給が給与条例主義に反するということで提起をされまして、訴訟を受けて、本市では臨時職員に対する一時金を廃止するとともに、臨時職員の賃金について一般職員の給与に関する条例に規定をいたしております。その後、平成22年7月には、国に準じて臨時職員の休暇制度を大幅に拡充いたしまして、また平成23年4月には、最低賃金の引き上げに伴う増額の改定とか休暇制度の拡充とか、そういった勤務条件について一定の見直しをしてきたというところでございますが、平成24年7月に週30時間以上の勤務時間がある常勤の臨時職員に対しましては、判決のときもそうでしたのですが、期末手当、通勤手当の支給が可能であるとの当該判決の内容等を踏まえまして、一般職の職員の給与に関する条例を一部改正いたしまして、臨時職員に対する通勤割増賃金、期末割増賃金、この支給根拠となる規定を新たに追加をいたしまして、支給できるようにさせていただきました。さらに、ことしの4月には最低賃金の引き上げに伴う賃金の増額改定、また交通用具利用者に係る通勤割増賃金の増額改定を行うなど、給与条例主義に基づいた臨時職員の勤務条件の改善に努めているところであります。  以上です。 ○上田光夫副議長 14番、山崎議員。 ○14番(山崎議員) ありがとうございました。  では、最後に、さて私は、本年3月の建設常任委員会で、次に述べる質疑をさせていただきました。雇用は、正規雇用、非正規、臨時職雇用の課題は大変に重要であると考えますが、民間、行政庁を問わず、公正、適正な勤務条件制度の確保が最重点課題の1つだと考えます。つきましては、人材育成基本方針策定後の本市職員に対する取り組みについて、代表的なものをお教えください。お願いいたします。 ○上田光夫副議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 人材育成基本方針策定後の本市の職員に対する取り組みでございますが、この人材育成基本方針ではこれまで以上に人材育成に取り組むこととしておりまして、この中では、5月には本市市政顧問である稲継裕昭早稲田大学教授を講師に招いて、「自学とOJTの重要性について」を基調講演として、人材育成基本方針についての説明を行った上で、職員の理解を深めるとともに、所属長を人材育成の責任者として位置づけて、職員の育成が重要な職務であるということを共通認識といたしまして、所属長を中心とした人材育成の推進を図ってきておるところでございます。  職員の意識啓発等に努めてまいりますが、また人事評価制度につきましても、人材育成の基本といいますか、人材育成の視点を重視しながら、より一層の充実に取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 ○上田光夫副議長 以上で14番、山崎議員の発言は終わりました。     (14番 山崎議員 議席へ) ○上田光夫副議長 次に、27番、下野議員の発言を許します。     (27番 下野議員 質問席へ) ○27番(下野議員) お許しをいただきましたので、私のほうから、本市が目指す農業行政と農林振興について、質問をさせていただきたいと思います。  私は長年にわたり農業に従事し、作物を育ててまいりました。農作物は、土づくりに始まり、種や苗を用い、水や肥料を与え、除草等を行うなど手間暇をかけて育てていきます。与えるものが多くても少なくても、よい作物は育ちません。天候にも左右されます。農業に従事しながら自然とともに経験を積み、さまざまなことを学んできたつもりですが、昨今の農業経営の難しさは増すばかりでございます。私たち、人間である以上、毎日食事をいただいております。それをつくり出している農業に関して、さきに述べましたような作業を、消費される消費者の皆様方にはご理解いただけない部分も多々あるのではないかと思っています。どこでつくられたのか、だれが生産したのか、また幾らで取引されたのか、農家の生活はどうなっているのかといろいろと考えていただきたいのであります。  本市の農業についても耕作の放棄地や農業従事者の高齢化、担い手不足など、農業人口の減少に歯どめをすることが困難な状況に置かれていることはご承知のとおりと思います。  さて、本市の行政機構における農林課の事務分担では、「農林業及び水産業の振興計画並びに推進」、「農林業等経営に係る調査研究及び技術その他改善の指導」、「都市と農村の交流活動の指導及び推進」など28にわたる事業が事務分担されています。今回は、この中の農業振興計画、また振興策について、どのような農業振興を考えておられるのか、お尋ねをいたします。  1問目、以上です。 ○上田光夫副議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 農業振興施策についてでございます。  本市における農業の現状でございますが、農業収入の減少等から生産意欲が低迷し、農業従事者の高齢化や担い手不足が一段と進んでおり、生産性の悪い棚田等では遊休農地が増加しているような傾向にあります。しかし、農地につきましては、農業生産の場だけでなく、防災機能や生物多様性の保全、都市に緑の空間を提供するなど多様な機能を有することから、守っていかなければならないものと考えております。  農業振興地域整備計画等により方向性を明らかにしながら、都市近郊農業の特性を生かし、直売所等での地産地消の取り組みを促進するなど、農業振興を図ってまいりたいと考えております。 ○上田光夫副議長 27番、下野議員。 ○27番(下野議員) 今の答えにありました農産物直売所、我々の近くでは見山の郷やみしま館、また各所の朝市は本当に盛況で、品薄の状態でございます。特に休日等には農産物が品切れになっているという状況にあるようにも聞いております。  2問目になりますが、さきにも述べましたが、農業人口の減少は、農業従事者の高齢化と若年層の他産業労働従事への移行化が大きく影響し、生産性も低下の道をたどっているわけであり、特に中山間地の営農生産性の低下を生んでいます。地域によっては、利便性の悪い農地が放棄され遊休農地となり、農地再生が不可能になってしまっている物件も見受けられます。日本の農業生産自給率が40%を切っており、本市においても同様のことでありますが、食料を他地域に頼るということに危惧を抱かなくてはならないと感じておられるものと思っております。  幸い、本市においても集落の有志の方々が集まり、遊休農地の解消策として独自に営農組織を結成し、農地の存続に向け、労力を傾注されている集団も生まれてきております。しかし、遊休農地の全体量からしますと十分な対応策とはなっておりません。そこで、この遊休農地の解消策について、また、有志による営農組合の結成や運営に対する市の支援策等について、考え方をお尋ねいたします。
     2問目、以上です。 ○上田光夫副議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 遊休農地の解消策についてでございます。  集落営農の組織化支援や大阪府の準農家制度、また農地中間管理機構を活用して、新たな担い手の確保に現在努めているところでございます。集落営農の結成や運営に対する市の支援につきましては、関係機関と連携しまして、地元有志と組織化についての勉強会を実施し、順次、組織を立ち上げているところでございます。  また、農業を続けていく上で、もう1つの大きな問題が農機具の更新にあると考えておりますので、その支援策につきましても今後研究してまいりたいと考えております。 ○上田光夫副議長 27番、下野議員。 ○27番(下野議員) 農業経営の組織化についての勉強会や指導も結構なんですが、物的支援が欲しいと思っております。今の農機具の更新時についての支援策を、研究という言葉から実践、実施に向けて、そちらの方向に動いていただきたいと思います。  それでは、3問目でございますので、要望といたしますが、私も同じことと思われますが、種子や肥料、農機具と、農業経営を継続するには必要不可欠なものを農業収入以外から支出し、会社等の休日に農業に従事する、このような農業を営んでおられる農家が多数を占めると思っています。このような農家が本市の小規模農地や棚田や条件の悪い農地の保全、耕作をやっていただいております。農業が重荷になっている方、仕方なく耕作を放棄されている方が、今後増加すると思われる予測を上回るものではないかと思います。  農地の放棄につきましては、1年休耕してしまいますと2年、3年と続いてしまい、農地の荒廃化につながっていってしまいます。有志での営農組織の結成や運営を志しながら体制の整備が整わず、結成をためらっておられる事例もあるのではないかと察するものであります。  市が、今考えておられます、北辰中学校等の跡地利用基本計画の策定に向け、調査、研究をされておられますが、この構想の中で農業、林業を底辺から見詰め、里山の再生につながる調査研究部門、これは私が考えております里山活性再生コーディネーターという方の養成等を思っているのですが、この部門の創設を図り、里山に活力を生み出させていただきたいと思います。この活力をもって将来的に本市の食料自給率の向上を図り、市民の食生活を守る施策とともに、豊かな緑を守り、維持保全を図る施策を、今構築する必要があると申し上げ、私の要望とさせていただきます。 ○上田光夫副議長 木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 今、ご要望の中で、農機具あるいは肥料の購入が農業の収入から出せない、ほかの収入から出す、これはもうゆゆしき問題でして、何かその辺はやっぱり市として真剣に補助、そういったものを考える必要があると。私はそういう意味で、今、自民党さん、政府が進めようとしておられるTPP、私は個人的には反対なんです。韓国のFTAを見ても畜産がもう壊滅状態、農業のほうはどうやらもっているようですが、そういう意味では私は非常に危惧をしております。やっぱり食料の安保という言葉はおかしいんだが、食料の自給率の向上、それと水田というのは、ご案内のように水を保水する能力もあると、いろんな意味で治山治水というのは大事な施策であると思いますので、今以上な施策が何ができるか、今後庁内で検討して前向きにやらせていただきたいと思います。 ○上田光夫副議長 以上で27番、下野議員の発言は終わりました。     (27番 下野議員 議席へ) ○上田光夫副議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後3時51分 休憩)     ─――――――――――――     (午後4時05分 再開) ○坂口議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に11番、青木議員の発言を許します。     (11番 青木議員 質問席へ) ○11番(青木議員) 私は、大きく2点にわたりまして質疑をさせていただきます。  まず、1点目は、まちの魅力発信についてです。まち魅力発信課の事業について、お伺いいたします。  茨木市は、豊かな自然、交通環境の充実、歴史文化のまち、教育、子育て環境の充実したまちなど、魅力満載の誇れるふるさとです。今年度より、広報広聴課がまち魅力発信課として生まれ変わり、まちの魅力を発掘し、戦略的に発信していく取り組みがスタートしています。シティプロモーション基本方針策定支援業務に関し、先日、応募5社による業務委託の選考が行われ、委託先が決定いたしました。そこで、委託先選考に当たり特に重視された点は何でしょうか。  次に、基本方針策定に当たり、市はどのような役割を果たされるのでしょうか。また、まち魅力発信課は少数精鋭部隊ですが、職員に求められる能力とはどのようなものでしょうか。  まち魅力発信課の使命として戦略的なシティプロモーションの構築と展開、魅力発信力の強化、魅力の発掘と創造とあります。魅力ある取り組みについて、平成21年から実施されているふるさと寄附金について、伺います。例年、寄附金額にはばらつきがありますが、申込数については横ばい状態で、余り実績が上がっておらず、この事業の取り組みについては消極的に思われます。魅力あるふるさと納税を推進するため、まさに魅力発信力の強化を期待するものですが、今年度の取り組みについて、お聞かせください。  次に、施設見学について、お伺いいたします。たくさんのコースが用意され、報告によると平成26年度は一般、団体を合わせて24回、450人の方が参加され、一定、満足していただいていると思います。ただ、使い勝手や見学場所の限定、買い物や飲食ができないなど、利用者のニーズに合っていないなどの指摘もあります。そもそも市が行う施設見学の目的は何でしょうか。また今年度の取り組みについて、お聞かせください。  次に、SNS、メディアを活用した取り組みやまち魅力発信課の新たな取り組みについて、お聞かせください。  1問目は以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 まず、茨木市シティプロモーション基本方針策定支援業務の業務委託につきましては、公募型プロポーザル方式によりまして候補者を決定し、随意契約の方法により契約を締結いたしました。  選考に当たり、特に重視した点につきましては、市民や関係団体等の意見の反映、協働の提案がなされているか、本市について十分な関心と知識を持ち、特性や課題を踏まえた茨木市らしさ、独自性の提案がなされているか、本基本方針とともに提案募集を行った茨木市総合戦略策定業務との共同策定の利点を生かした提案がなされているか、これらの提案の実現性などでございます。  次に、基本方針策定に当たっての市の役割と、担当職員に求められる能力についてでございます。市といたしましては同時に策定を進める茨木市総合戦略と合わせまして、市民の誇りと愛着を高め、市外にも本市の魅力を発信するための今後の施策の基本となる方針を策定いたします。基本方針策定に当たりましては、予定しております庁内プロジェクトチーム、市民ワークショップ、市民、事業者等へのヒアリングや各種調査を実施いたします。  また、担当職員に求められる能力といたしましては、各業務を円滑に進めるためのコーディネート力や積極性、他団体や個人と連携しつつ市のイメージアップを図れるマネジメント力などと考えております。  次に、魅力あるふるさと寄附金を推進するための今年度の取り組みについてでございます。ふるさと寄附金、ふるさと納税の制度の趣旨を踏まえまして、節度を保った運営を行うことが基本と考えますが、特例控除額の上限引き上げや手続の簡素化により、ふるさと寄附に対する関心が今まで以上に高まってきておりますので、関係部署や関係団体等にも協力を得ながら、市外の人から寄附をいただけるよう、本市の魅力をアピールできる返礼品について、検討してまいりたいと考えております。  次に、施設見学会の目的と今年度の取り組みについてでございます。市が行う施設見学会は、これまでは各施設の詳細な説明やご案内をすることで、市民の市政への関心を高めていただき、また市税の使い道の理解を深めていただくことを目的として実施してまいりました。今年度は、公募施設見学会の名称をまち魅力発見ツアーと変更いたしまして、民間の施設等につきましても、市の魅力を発信できる施設であるとの視点に立ち、加えていきたいと考えております。  それから、まち魅力発信課における新たな取り組みということでございますが、これまで以上にまちの魅力を発信するため、各種媒体を用いた発信を強化しております。その一環といたしまして、来年度予定しておりますホームページのリニューアルに向け、今年度は現状把握、分析等の事前準備に取り組みまして、一層の利便性の向上や効果的な魅力発信ができるよう、進めてまいります。  また、シティプロモーション基本方針の策定、ふるさと寄附金の魅力づけ、魅力発見ツアーの実施などに加えまして、庁内全職員の魅力発信に係る意識の醸成に取り組むとともに、新たな魅力の発掘と創造などについて、さらなる検討を進めております。さらに、テレビやミニコミ誌、ケーブルテレビといった各種メディアへの情報発信につきましても、力を入れて取り組んでおりまして、成果といたしましてはテレビ番組で人気キャスターによる市の紹介や、またミニコミ誌におけます大型記事の掲載、そして新聞につきましては、5月28日現在で8件の魅力が取り上げられましたほか、モノレールの周年事業として沿線自治体に声かけがありまして、秋ごろに車両の中づり広告に、茨木市の魅力PR広告を1週間掲載していただくことを予定しております。  以上でございます。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 2問目に入ります。  基本方針策定に当たっては、まさに茨木らしさ、独自性、そして提案の実現性が非常に重要だと思います。まちの魅力のブランド化、イメージ戦略等についても取り組まれると思いますが、いかがでしょうか。  ふるさと納税や施設見学については、魅力ある企画を検討されるとのことですが、わくわくするようなテーマ設定、ターゲットを絞った企画や、参加した人だけが味わえるレア感、特別感のあるものなど魅力的な取り組みをお願いいたします。  次に、歴史的遺産等について、伺います。茨木市には多くの歴史的遺産、有形、無形文化財が点在しています。特に文化財資料館、キリシタン遺物史料館の展示品等は茨木の歴史をひもとく重要な遺物であると思います。今年度、新たに学芸員や発掘調査員を増員され、文化財行政に本腰を入れられたことは歓迎すべきものですが、学芸員はどのような役割を果たされるのでしょうか。また、今年度の魅力発信の取り組みについて、お聞かせください。  次に、選ばれるまちとなるためには大阪の魅力が全国区で発信されること、そして大阪に住むなら北摂、北摂の中でも茨木という考え方が大事だと思います。そのような意味で、他市との広域連携を戦略的に進めることが必要だと思いますが、いかがでしょうか。  2問目は以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 まちの魅力のブランド化、またキャッチコピー等についてでございます。  まちの魅力のブランド化につきましては、庁内各関係課との連携や、広報活動といたしまして新聞、ミニコミ誌などメディアのより一層の活用なども必要であると考えております。  キャッチコピーにつきましても重要なポイントでありますが、総合計画のスローガン「ほっといばらき もっと、ずっと」なども踏まえまして、より市の魅力を発信していけるよう、今年度中に策定を予定しております基本方針の中で検討を深めてまいります。  次に、魅力発信にかかわる他市との広域連携という点についてでございます。本市を含む北摂地域につきましては、地域全体が便利あるいは住みやすいなどのイメージがございますので、北摂ブランドといった広域での魅力発信につきましても視野に入れてまいりたいと考えております。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 文化財行政における学芸員の役割と魅力発信の取り組みについてでございます。  本市には、銅鐸などの青銅器生産の拠点である東奈良遺跡や三島地域で最大の大型前方後円墳である太田茶臼山古墳、そのほか、茨木城址、郡山宿本陣、隠れキリシタンの里など重要な文化財が多数ございます。学芸員は、文化財資料館やキリシタン遺物史料館などにおきまして、これら本市の豊かな歴史や文化財に関する調査、研究や資料収集を初めとして、事業の企画立案から実施運営までを携わり、講座や講演会の講師も務めるなど歴史や文化財の魅力を発信する役割を担っております。  今年度につきましては、千提寺、下音羽の隠れキリシタン遺産などの保存活用を初め、その他、文化財の展示公開事業の充実に努めるほか、産官学との連携においても、横のつながりによる歴史、文化財の掘り起こしと関連イベントの普及を図る歴史街道事業や北大阪ミュージアムネットワーク事業などに取り組む予定でございます。今後ともまち魅力発信課との連携に努め、本市の歴史や文化財のすばらしさを市内外に発信してまいります。  以上でございます。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 3問目は要望させていただきます。  この1年間、基本方針策定に当たっては、職員みずから市民や団体等にかかわりながら、聞く力、想像力、そして行動力を発揮していただきたいと思います。例えば、市民相談室やアイデアボックスに寄せられる声も貴重な財産として真読していただきたいと思います。また、学芸員さんは歴史街道、西国街道事業、北大阪ミュージアムネットワーク事業などの広域連携等で交流も図られているということです。そのようなネットワークを駆使しながら、他市や他市の歴史家、芸術家等とのコラボ企画などもおもしろいと思います。  文科省では27年度より日本遺産の認定制度を設け、多くの自治体が応募しています。歴史的魅力をストーリー性を持ってアピールすることが前提となっております。本市においても歴史的遺産や文化財を研究、分析しながら、点を面に、そして日本遺産認定も視野に入れながら、未来に誇れるストーリーを描いていただきたいと思います。今を生きる私たちは過去から受け継いだ遺産を守り、未来へとつなぐ責任があると思います。さらに地域社会によりよい形で発信し続けることで、輝きを増すのだと思います。魅力の詰まった文化財行政について、誇りを持って取り組んでいただくことを期待いたします。  先日のミニコミ誌に、まち魅力発信課発信の木本市長のインタビュー記事が大きく掲載されておりました。まち魅力発信課は他部署や他機関をコーディネートするなどの連携を図り、営業する茨木市役所になって、市民が誇れる大好きなふるさと茨木になるような魅力発信をお願いいたします。  次に、プレミアム付商品券について、伺います。  公明党の主張により、平成26年度補正予算で創設された、地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用したプレミアム付商品券の発行がいよいよ始まります。5月28日には市ホームページにも掲載され、6月より取扱加盟店の募集が始まりました。本市では平成22年から24年の3年間、市の独自事業としてプレミアム付商品券発行事業を実施した経験があります。当時は景気の悪化に伴う消費意欲の冷え込みが深刻である中、商品券の発行、流通を市内の消費喚起につなげ、本市の商業振興と地域経済の活性化を図る目的で実施されました。1万円で1万1,000円分、プレミアム率10%、3万冊の発行でした。  そこで、平成22年度から24年度に本市で実施されたプレミアム付商品券発行事業についての評価をお願いいたします。  次に、3年間の経験に基づき、今回、特に工夫、留意された点について、お聞かせください。  3点目に、販売箇所や登録店など、目標の設定はどのようにされるのでしょうか。  1問目、以上です。 ○坂口議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 順次、ご答弁申し上げます。  平成22年度から平成24年度に実施をいたしましたプレミアム付商品券発行事業の評価につきましては、景気の悪化に伴う消費意欲の冷え込みが深刻である中、商品券の発行、流通を市内の消費喚起につなげ、本市の商業振興と地域経済の活性化を図ることを目的に実施したものでございまして、各年度総額3億3,000万円の商品券が1日で完売したこと、また、売り出しやサービスの充実に努められた商店主からは、来客数や売り上げが増加したという意見をいただいておりますことから、景気刺激策としての効果を発揮したものと考えております。  次に、今回、特に工夫、留意した点についてということでございます。  過去の茨木市ハッピー商品券事業での経験に基づくノウハウを活用し、業種を限定しないこと、参加店舗に換金手数料などの負担を求めないこと、商品券を活用した販売促進活動を商店街等に働きかけることなど効果的な部分を継承するとともに、今回の事業ではプレミアム率を20%に引き上げるほか、過去の事業で小売店での利用が一部にとどまったことから、今回は1冊24枚つづりのうち12枚を小売店のみで利用できる専用券として確保すること。また、販売日を8月23日の日曜日と8月26日の水曜日の2日間にすることや、障害者向けに予約販売枠を設けるなど、消費喚起効果とともに、利用者の利便性向上や小規模事業者の活性化にもつながるよう、事業内容に工夫を加えて実施してまいります。  次に、事業目標の設定についてであります。  商品券が利用できる登録店数を前回の771店舗から1,000店舗までふやすこと、それから、販売箇所を前回の10カ所以上にふやすこと、また、地元事業者である小売店での商品券使用率を引き上げること、このことにより消費喚起効果を最大限に発揮することを目標としているところでございます。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 3年間の事業では一定、効果が上がったということでございます。今回、発売は2日間に分けて行われ、障害者枠を別に設けるとのことですが、告知についてはどのように行われるのでしょうか。  一般販売については、事前予約や往復はがきによる応募を行わず、直接購入することで、その機を捉えて盛り上げていくことができる利点もあります。ただ、できるだけ偏りなく、より多くの方が購入いただける工夫も重要だと考えますが、どのような対策をとられるのでしょうか。  次に、この事業が商業振興や消費喚起につながるように、より効果を生むサービスを付加していただきたいと思います。参加店舗に向けては、販売促進の働きかけなどを積極的に行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  2問目、以上です。 ○坂口議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 商品券の販売告知についてでございます。  広報誌7月号及び8月号、市公式ツイッターやフェイスブック、また商品券特設ホームページへの掲載に加えまして、公共施設を初め、大型店や商店街への広告ポスターの掲示により積極的に行ってまいりたいと考えております。  次に、より多くの市民に購入をいただくための対策といたしまして、平日販売や障害者向け予約販売枠の設定のほか、事務経費を低く抑え、より多くの商品券を発行するため、販売手数料を伴わない直接販売を採用したところでございます。  また、現在、地理的バランスや安全性などに配慮をした上で、前回の10カ所以上の販売箇所数を確保できるよう、市内の店舗に対し、販売の協力依頼を行っているところでございます。その依頼に際しましては、消費拡大に向けた本事業の意義や商品券購入直後の消費活動、それから、地域貢献による企業イメージの向上など、販売店側のメリットを示しながら交渉を進め、販売店の確保に現在、努めているところでございます。  次に、参加店舗に向けた販売促進の働きについてでございます。  商品券事業に合わせたセールや独自サービスの実施につきましては、前回の事業実績からも売り上げや来店数の増加につながることが明らかとなっておりますことから、市の職員や経営アドバイザーによる各商店街等への戸別訪問に加えまして、商工会議所職員による個別相談などの機会を活用し、販売促進の取り組みについて事業者の皆様方へ働きかけを行うとともに、商品券特設ホームページや商工会議所のメールマガジンなどを活用して周知に努めてまいりたいと考えております。  また、販促活動を行っている店舗につきましては、その店舗情報をチラシや商品券の特設ホームページに掲載するなど、消費者に対し、積極的に情報発信を行ってまいりたく考えております。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 3問目、要望させていただきます。  この事業は、国の交付金を活用し、全国各自治体ごとに実施され、それぞれが工夫を凝らした取り組みをされています。参加された小売店等がこれを機に知名度アップ、魅力度アップ、売り上げアップにつながることが大事だと思います。経営アドバイザーや商工会議所職員が登録店に対して戸別訪問や相談対応していただけることは、非常に大きな強みだと思います。ただ、先に実施されている自治体で余りにも購入者が殺到し、混乱を招いているところがあると伺いました。例えば予約券の配布や発売箇所をふやすなど、スムーズな運営のため、細心の配慮をお願いいたします。そして、登録店も消費者である市民も笑顔になるような、そして、この事業が呼び水となって、さらなる事業展開につながるような取り組みをお願いいたします。  次に、大きな2点目です。障害者支援の推進について。障害者への理解と支援について、伺います。  第5次茨木市総合計画において、障害者への支援を推進する取り組みとして、障害福祉サービスの充実、障害者の雇用、就労対策の促進、障害者の社会活動への参加促進が挙げられています。私は、全ての取り組みの前提となるのは障害者への理解だと思います。最近、電動車椅子の男性が格安航空会社LCCに搭乗拒否されたことを受け、障害者への差別が大きな社会問題になりました。私が外国人になることはないし、男性になることもありません。でも、私自身が、家族が障害者になる可能性はあります。だれもが同じこと、自分のこととして捉えられるか否かです。平成25年、障害者差別解消法が成立、翌26年に障害者権利条約が我が国でも批准し、これまでの個人の機能障害に着目し、治療やリハビリを重視する医療モデルから、障害者を社会の一員として共生できる環境をつくり、社会モデルへと転換し、社会の理解や環境整備に重点が置かれることになりました。  そこで、医療モデルから社会モデルに転換し、障害者施策の取り組みはどのように変わったのでしょうか。
     次に、障害者の理解と支援を進めるために当事者や事業者間での交流は活発に行われていますが、一般市民への啓発、交流はどのように行われているのでしょうか。  次に、障害者権利条約では、障害者に合理的配慮をしないことは差別になるとしています。障害者がさまざまな公的サービスを利用するに当たり、制度上の制限等により合理的配慮を欠く場面が多いように感じています。社会参加を促すために障害者が必要とするサービスについて、取り組むべき課題とはどのように分析されておられますか。  1問目、以上です。 ○坂口議長 北川健康福祉部理事。     (北川健康福祉部理事 登壇) ○北川健康福祉部理事 法の趣旨にのっとり、全ての障害者が障害でない人と等しく尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利があることを前提に、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることなど、障害者やその他の関係者の意見を聞き、その意見を尊重するように努めるとされていることから、新たな取り組みとしまして、障害のある当事者がさまざまな企画や事業に参加できるよう、障害者地域自立支援協議会におきまして、障害当事者部会を本年4月に立ち上げたところでございます。  また、基幹相談支援センター事業においては、障害者自身の個別の課題に取り組むとともに、障害者が生活する地域社会についても、いかに障害者が暮らしやすく、社会参加できるかといった地域課題についても検討しております。  一般市民への啓発、交流はということでございますが、障害福祉フェスタにおいて障害者問題についての講演会の開催や自主製品の販売、また虐待防止の街頭キャンペーン、市役所庁舎内での障害者手づくり作品展、障害当事者が講師となって行う手話講習会や点字講習会の開催などを通して、障害者の理解や支援について啓発に努めているところであります。また、障害者地域自立支援協議会におきまして、一般市民も参加できる障害者との交流事業も定期的に実施しております。  取り組むべき課題についてでありますが、公的なサービスにおいては、さまざまなルールや制約がありまして、例えば居宅介護サービスでは、障害者と同居してる家族の支援はサービスに含まれなかったり、移動支援事業では、入浴施設等に行った際に利用者と一緒に入浴し、介護を行うことはサービス提供には含まれないなど制度上の範囲が決められております。障害者の社会参加を促すためには、制度のはざまを埋める取り組みやサービスが必要であり、その実施主体や費用、また、その効果など検討すべき課題は多くありますが、障害福祉計画第4期を実施する中で、障害者が安心して社会参加するための取り組みやサービスについて分析、研究、検討してまいります。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) では、2問目です。  2006年に障害者権利条約が国連で採択されてから、我が国が批准するまで相当な時間を要しました。欧米諸国に比べ、障害者への理解という意味でも大きく立ちおくれ、ようやくスタートラインに立ったところです。障害や障害者に対する理解を深める中、啓発活動の促進について障害者フェスタやキャンペーンなどを実施していただいていますが、参加型や体験型の企画等、新たな取り組みを期待するものですが、いかがでしょうか。  次に、障害者福祉は、障害者が抱えるさまざまな生活困難な原因を障害そのものにしてしまうのではなく、障害者を取り巻く社会環境のあり方に対して変化を求めるものです。本市で進められているバリアフリー基本構想協議会の基本方針においても、ハード面とあわせ、心のバリアフリーを推進し、市民の理解を深めること、そして、市民と協働する仕組みが盛り込まれています。施策を進めるに当たっては、スパイラルアップに取り組むこと。つまり、当事者である障害者参画のもと、施策を検証し、段階的に進めていくことが求められています。本市においてはいかがでしょうか。  障害者家族の支援や移動支援など公的サービスを利用する際のさまざまな制約については、当事者の方々からたくさんの要望があります。合理的配慮という点で、制度の緩和とともに、地域社会や企業への取り組みも要望いたします。  また、障害者の理解と支援について、教育現場や企業、団体等に対してどのように推進されるのか、お聞かせください。  2問目、以上です。 ○坂口議長 北川健康福祉部理事。     (北川健康福祉部理事 登壇) ○北川健康福祉部理事 啓発活動の推進について、参加型や体験型、また、新たな取り組みについてということでございますが、小学校の体験学習や社会福祉協議会の福祉教育事業において、車椅子乗車やアイマスク、シニア体験など、障害の疑似体験が行われており、相手の立場に立つことの大切さ、重要性を認識し、障害に対する正しい理解を深める機会として役立っております。しかしながら、この体験学習が単に医療モデルとしての障害者理解でなく、社会的モデルとしての障害者理解が深まっていくよう、今後、さまざまな啓発機会において働きかけていきたいと考えております。  障害者参画のもと、施策を検証し、段階的に進めていくことについてでありますが、地域福祉推進審議会やバリアフリー基本構想協議会などに障害当事者が参画していただき、直接的な意見を頂戴し、計画の立案や施策展開を図っているところであります。  また、障害者地域自立支援協議会に障害当事者部会を設置し、今後、さまざまな場面で行政や関係機関との意見交換のできる人材の育成に努めてまいります。  教育現場や企業、団体等に対してどのように推進するかということでございますが、障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されることに伴い、障害を理由とする差別の禁止に関して、市民対応や行政サービスの提供における観点から、全庁的に協議、共有して取り組む必要があるため、この6月からプロジェクトチームを立ち上げ、市職員が適切に対応できるよう職員対応要領を策定してまいります。この要領はあくまで市職員の対応要領でありますが、これを機に、教育現場や民間企業、団体等においても、障害のある人の実情を知り、心のバリアフリーも含めた障害者理解を主体的に考えるきっかけとなるよう、情報発信していきたいと考えております。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 障害者の理解と支援について、要望いたします。  先日、茨木障害フォーラム準備会が主催された講演会に参加しました。参加者のアンケートを読ませていただくと、平等とは、皆がスタートラインに立てるように社会がつくっていくことだということに同感。人間として生をうけた限り、自由で幸福な生活を送る権利がある。障害者権利条約を推進していくためには、それぞれ違う障害に対してオール茨木で地域全体で考えていくことが大切など、たくさんの意見がありました。心のバリアフリーは一朝一夕にはできませんが、理解は知ることから始まると思います。地域活動等の中で、ともに参加し、協働するなど、地道な活動を支援する取り組みをお願いいたします。  次に、障害者支援施設等製品の販売促進について、伺います。  まず、障害者優先調達推進法に基づく取り組みについて、伺います。  平成24年、障害者優先調達推進法に基づき、本市でも平成26年3月に茨木市立障害者就労支援施設等からの物品等調達方針が策定されました。調達の手法、調達内容について、お聞かせください。  また、販売経路はどのようになっているのでしょうか。本年度の取り組みについても、お聞かせください。  次に、就労継続支援B型の事業所数と1カ月の工賃、最高、最低、平均、また利用者数について、お聞かせください。  次に、就労継続支援B型の事業所における障害者のニーズをどのように捉えておられるのか、お聞かせください。  1問目、以上です。 ○坂口議長 北川健康福祉部理事。     (北川健康福祉部理事 登壇) ○北川健康福祉部理事 物品調達方針の調達の手法、調達内容についてでございますが、調達の手法につきましては、市内各障害事業所で取り扱っている物品や役務の情報を庁内各課に情報提供し、茨木市立障害者就労支援センターかしの木園を取り扱い窓口として各課からの発注に対応しております。実績のある課に対しては、発注の確認を行い、実績のない課に対しては、法の趣旨を説明の上、積極的な発注の検討をお願いしているところであります。  調達の内容につきましては、主にキャンペーンや啓発のグッズ、贈答品、記念品などの作成と印刷や除草作業などの役務の提供となっております。  販売経路と本年度の取り組みについてでありますが、自主製品の販売経路につきましては、これまで各施設において独自の販売ルート等を設定しておりましたが、平成26年度から茨木市立障害者就労支援センターかしの木園が優先調達を初めとする共同受注の窓口となっており、市役所内外の受発注に対応しております。  主な販路としましては、庁内各課を通じて、物品等の販売や各種イベント等での出店による販売が多くなっております。平成27年度からは共同受注をシステム化することに取り組み始めており、企業等からの大口受注による製品の製造なども行っていきたいと考えております。  市内の就労継続支援B型事業所数は平成27年4月末現在、17カ所、1カ月当たりの工賃は平成26年度上半期の実績で、最高額が2万8,684円、最低額が3,581円、平均額は1万1,306円であります。また、利用者数は平成26年度上半期で、延べ1,827人となっております。  利用者ニーズについてでありますが、就労継続支援B型事業所に通う障害者は、働く意欲を高め、一般就労を目指す方もいれば、働くことの喜びを感じながら日々の生活を楽しまれている方など、幅の広い利用者ニーズが存在しておりますが、事業所において実施される活動内容が利用者一人一人のさまざまなニーズに対応するためにも、安定した作業の提供や支援体制の充実が必要であると認識しております。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 障害者支援施設等製品の販売促進について、2問目です。  障害者優先調達について、共同受注システムを構築することで、企業等へも販路を広げていかれるとのことです。今後、指定管理先、公共機関、民間企業等、対象施設の拡大や物品等の品目の拡充を図ることも重要です。そうするためには、営業力や技術力の進歩が必要かと思われます。  そこで、中心窓口となる茨木市立障害者就労支援センターかしの木園の果たす役割とはどのようなものでしょうか。  次に、障害者就労支援の目的は障害者の自立です。就労継続支援B型事業について、まずは販路を拡大し、工賃アップを図ることが不可欠であると思います。市役所本庁や関連施設等で販売できる仕組みはつくれないものでしょうか。  現在、スマイルオフィスが南館3階に移動し、庁舎の中心の広々とした空間で仕事をしていただいています。ここを市役所の障害者就労支援の発信基地として位置づけていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。庁舎のロビーやスマイルオフィス前等で展示、販売を行うことは、障害者の就労支援、製作する喜び、自立につながると思います。また、一般市民においては、障害者への理解と支援につながると思うのです。このような目的で販売促進事業の拡大をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  2問目、以上です。 ○坂口議長 北川健康福祉部理事。     (北川健康福祉部理事 登壇) ○北川健康福祉部理事 かしの木園の果たす役割についてでありますが、障害者就労支援センターかしの木園は、本市における障害者の就労支援の中核的な役割を担うものと考えており、各関係機関と連携を図りながら、製作、販売のノウハウやオリジナル商品の開発など工賃アップに向けた取り組みを行うとともに、一般企業への就労にも努めてまいりたいと考えております。  販売促進事業の拡大についてでありますが、スマイルオフィスが南館3階に移転したことにより、多くの市民の目にとまる機会がふえ、本市が担う障害者支援の見える化が図れるものと考えております。今後もスマイルオフィスの活動を通じて、さまざまな情報の発信をしていきたいと考えております。  また、製品の販売については、現在、市役所本館地下1階において月2回、職員向けのパンやお菓子、お弁当の販売を行っておりますが、12月の障害者週間に開催している手づくり作品展やスマイルオフィスにおける販売に向けて、今後、検討していきたいと考えております。 ○坂口議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 最後、要望させていただきます。  障害者自立支援協議会において、平成25年、就労支援部会が発足しました。障害者の働きたいというニーズを実現できる環境づくり、企業と福祉事業者間における機能するネットワークづくり、障害者の就労への理解を深めるための啓発活動等を協議されています。  ただいまの答弁で、スマイルオフィスから障害者支援の情報発信をしていかれるということ、また、市役所での製品販売に向けての検討をされるということで、実現すれば、大きな前進だと思います。早急に環境整備をしていただくようにお願いいたします。また、今後、市内企業や大学とのコラボ企画や商品開発等にも取り組んでいただくことを要望いたします。  障害福祉計画には、みずからの個性を最大限発揮し、自己実現を目指す人づくりを実現とあります。このような就労支援が、障害者就労機会の拡大と障害者への理解と支援につながることを期待いたします。  以上です。ありがとうございました。 ○坂口議長 以上で11番、青木議員の発言は終わりました。     (11番 青木議員 議席へ) ○坂口議長 お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。  次回の会議は、明4日午前10時から再開いたします。  なお、議事日程は、当日配付いたしますので、ご了承願います。  本日は、これをもって延会いたします。     (午後4時46分 延会)...