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令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月28日)

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  1. 守口市議会 2020-09-28
    令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月28日)


    取得元: 守口市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月28日)         新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における       市議会特定会派・議員による不適切活動に関する調査特別委員会 記録 ─────────────────────────────────── 〇開催年月日 令和2年9月28日(月曜日) ─────────────────────────────────── 〇開催時間 開会 午前10時05分 閉会 午前10時57分 ─────────────────────────────────── 〇開催場所 委員会室 ─────────────────────────────────── 〇出席委員   委員長   小鍛冶 宗 親    副委員長   福 西 寿 光   委員    高 島   賢    委員     杉 本 悦 子   委員    竹 嶋 修一郎    委員     松 本 満 義   委員    水 原 慶 明 ─────────────────────────────────── 〇委員外出席者   議長    立 住 雅 彦    副議長    甲 斐 礼 子   議員    土 江 俊 幸    議員     西 田 久 美   議員    井 内 昌 幸    議員     池 嶋 一 夫
    ─────────────────────────────────── 〇議会事務局出席者   事務局長     小 浜 利 彦  議事課長         北 口 雅 朗   議事課主任    菅 原 なつみ  議事課主任        大 倉 清 史 ─────────────────────────────────── 〇付議事件  1 調査報告書(案)について  2 記録の返還について                  (午前10時05分開会) ○(小鍛冶委員長)  皆さん、おはようございます。お忙しいところ、お集まりをいただきまして、誠に御苦労さまでございます。少々委員会の開催が遅れました。申し訳ございません。  ただいまより、新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における市議会特定会派・議員による不適切活動に関する調査特別委員会を開催させていただきます。  本日、これが最後の委員会となります。最後までよろしく御協力のほどお願いいたします。  本日は全員の御出席ですので、会議は成立いたします。  案件に入ります前に、報道機関から撮影及び録音の申出がありますので、許可することといたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、案件に入ります。  初めに、本委員会調査報告書案についてでございます。9月3日の第9回委員会での御協議を踏まえ作成いたしました調査報告書の正副委員長案については、各委員に御配付をさせていただき、内容については事前に御確認をいただいていることと思いますが、第7、調査の結果の部分について朗読をさせていただきますので、再度御確認をお願いいたします。  それでは、私のほうから、第7、調査の結果、この部分を朗読させていただきます。  1、前提となる事実  提出された記録及び証人の証言を総合すると、調査結果の前提となる事実経過として、次の事実が認められる。  (1)新型コロナウイルス対策本部の設置及び活動  令和2年2月28日、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中で、守口市においても市長を本部長、副市長を副本部長として、教育長以下、各部局の長を本部員とする新型コロナウイルス対策本部が設置され、新型コロナウイルスの市内における現状の把握、市役所各部局の対応方針の策定、市立学校の休校、公共施設休館等、各部局の緊急な対応の実施、対応状況把握等が行われた。  市内の感染者は、3月4日に発生し、3月14日には児童発達支援センター給食調理を担当する職員に感染者が発生した。市役所職員は、報道機関や市民への対応を含め、コロナ対策にかなりの時間を割くこととなった。これらの業務は、市役所日常業務に付加される業務であり、市役所職員幹部職員を初めとして多忙を極めることとなった。例えば、古川危機管理室長については、3月1日から月末までで約144時間、4月については、本件の対応を含め約110時間と過労死の基準である月80時間を大きく超える超過勤務をせざるを得ない状況であった。  こうした中、増田健康福祉部次長古川危機管理室長らは、大阪府守口保健所次長と3月4日頃からコロナ対策について連絡を取り合うようになっていた。特に、古川危機管理室長とは、同人の言によれば、土・日を問わず昼夜を分かたず連絡を取り合っていたとのことであった。  (2)令和2年4月4日以後の経緯  4月4日には、新たに職員1人が新型コロナウイルスの検査において陽性と判定され、市役所本庁に勤務していた職員であったことから、緊急に市役所本庁感染拡大防止対策を実施する必要が生じ、同日夜から翌5日未明にかけて徹夜に近い守口保健所を含めた市役所内の消毒作業が行われた。  この日の午後、古川危機管理室長保健所次長と面談したが、この際、保健所次長の証言では、周囲職員は広く待機させるのが望ましいですねと述べ、古川危機管理室長は、当該課は非常に忙しいので持ち帰って判断すると述べて帰ったとのことである。この点、古川危機管理室長はこのようなやり取りの記憶はないと述べている。  このようなやり取りがあったかどうかは、後記2(5)で述べるとおり、記録が残っておらず明らかではないところ、仮にこのようなやり取りがあったとしても、拘束力はなく、言わば個人的な見解であったと思われる。  保健所次長は、要請の意味を伝えるために望ましいとの言葉を使ったと証言するが、相手は危機管理室長という要職にある公務員であり、用語として要請と言えば意味が通じたはずであり、そのようなやり取りでない以上、一般に言われる要請と受け取れる発言があったとは認定できない。  (3)同年4月6日  上記職員1名の感染に伴い、市は、厚生労働省濃厚接触者に関する定義等、関係通知等を踏まえ慎重に検討し、濃厚接触者に該当する者はいないと判断しつつ、感染者との座席位置関係マスク装着の有無等の事情に鑑みて、市職員2名を自宅待機とした。同日昼頃、被申立人は、村居総務課長及び山城総務課主任大阪維新会守口市議会議員団控室に呼び出し、約20分にわたって陽性と判定された上記職員や消毒の状況を聴取した。  (4)同年4月7日  内閣総理大臣により新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、守口市においても、通常業務のみならず、行動計画の策定等、同宣言に基づく緊急対応が加わり、市職員の業務は一層多忙になった。  また、この日、大阪府守口保健所による疫学調査が実施された。  (5)同年4月8日  本庁舎において2人目の新型コロナウイルス陽性判定者が発生し、これに伴い、市は4名の職員を追加で自宅待機とした。この日にも、保健所次長は、古川危機管理室長に対し、課の全員について自宅待機を要請したと証言しているが、要請という言葉を用いたか、望ましいという言葉を用いたか記録もないので分からないとも述べている。いずれにしても、口頭のものであり、記録が存在せず、かつ保健所次長の証言からしても曖昧な表現でしかなく、古川危機管理室長等の証言からすれば、いわゆる公式な要請として受け取れるような態様のものではなかったと考えられる。  (6)同年4月9日  西岡人事課長は、被申立人から維新控室に呼び出され、約10分間の事情聴取を受けた。また、同日昼頃、村居総務課長山城総務課主任も被申立人から維新控室に呼び出され、約15分間の事情聴取を受けた。  (7)同年4月13日  西岡人事課長は、被申立人維新控室に呼び出され、古川危機管理室長とともに約20分間の事情聴取を受けた。その際、被申立人は2人目の感染者は妊婦であると聞いているので配慮が必要だったなどと述べるとともに、保健所から人事課職員全員自宅待機にするよう要請したと聞いているが本当かなどと質問し、西岡人事課長はこれに対し、保健所とは6日に面談したが、そのとき言われていたか同席した者に確認する旨回答した。  (8)同年4月14日  西岡人事課長は、被申立人維新控室に呼び出され、古川危機管理室長とともに約30分間の事情聴取を受けた。この日も、被申立人は、妊婦であるならば何らかの配慮が必要だったのではないかと市の対応に疑問を投げかけた。また、西岡人事課長古川危機管理室長は、保健所人事課職員全員自宅待機について要請を受けた記憶はない旨回答した。この日の事情聴取後、土江市議は、自身のツイッターにおいて、この担当課長危機管理室長いわく、大阪府保健所担当職員がうそをついているということでしたという内容の投稿をした。  (9)同年4月15日  西岡人事課長及び古川危機管理室長が被申立人から維新控室に呼び出され、30分間にわたって事情聴取を受けた。その際、被申立人は、大阪府保健所が全員の自宅待機を要請したことについては記録があるので、もし、保健所が要請をしていなかったとすれば、大阪府が記録を改ざんしたことになり、吉村知事が謝罪会見する事態であるなどと述べて、西岡人事課長古川危機管理室長を責め立てた。  (10)同年4月16日  西岡人事課長古川危機管理室長は、被申立人から守口保健所に呼び出され、再度、事情聴取を受けた。その際、西田府議及び保健所次長も同席していた。  事情聴取の内容は、主として人事課職員自宅待機の要請を保健所から受けていたかどうかというものであった。保健所次長が前記のとおり、4月4日と4月8日に人事課職員全員自宅待機が望ましいと市に伝えたと説明したことを受け、古川危機管理室長が事実経過を説明しようとすると、西田府議から、そんな言い訳は要らないんですよ。この今の説明が本当かどうか、次長が全部うそをついて勝手に加工してるかどうかだけ言ってくださいと言われ、古川危機管理室長はやむなく、次長がうそをついてるってことはないと思いますと述べた。その後、西田府議及び被申立人は、西岡人事課長古川危機管理室長保健所次長及び被申立人に謝罪させるとともに、田中危機管理監、中村副市長に対しても謝罪するよう求めた。また、西田府議及び被申立人は、自宅待機となっていなかった人事課職員3名についても、名前を挙げて自宅待機にするよう求めた。  これを受けて、田中危機管理監助川総務部長は、同日午後8時に維新控室を訪問し、1時間以上にわたって状況説明を行い、被申立人に対し、迷惑をかけたことについて謝罪した。被申立人は、上席である副市長が謝罪するのが当たり前であるとのことから、既に午後9時頃であったにもかかわらず、副市長を呼び出して謝罪させることを求め、田中危機管理監助川総務部長は、やむなく副市長に、とにかく副市長出てきてくださいと、こうでないと収まりませんと連絡した。  既に帰宅していた副市長は、必要性、緊急性については何も感じなかったが、やむなく再登庁し、午後10時頃に維新控室に赴き、約1時間改めて説明を行い、多くの時間を費やし、労を取らせたことについて申し訳なく思うとの趣旨の言葉を述べた。また、西田府議及び被申立人の要求を受けて、自宅待機となっていなかった3名の人事課職員は、この日の翌日から4月21日まで自宅待機となった。  (11)同年4月17日  土江市議は、4月16日の事情聴取について、自身のツイッターにおいて、市職員両名は府職員がうそをついたかのような証言をしたことをわび、連日、本件の疑義を問いただしてきた私たちにも謝罪いたしました。もちろん、その後で責任者である感染者の方が出た当該課の部長と危機管理監が我が会派控室に来室し謝罪、そして、さらにその上司でもある副市長も会派控室に来て謝罪いたしましたと投稿した。  (12)同年5月7日  西端市長は、被申立人が行った、①事情聴取による行政事務の妨害(職員に長時間の対応を強いたこと及び心理的圧迫を与える聴取態様であったこと)、②土江市議によるツイッター上の虚偽の情報発信、③執拗な感染者特定(2人目の感染者が妊婦であることを特定しようとしたこと)、④権限を逸脱した自宅待機命令、⑤再三にわたる謝罪要求市議会議員として不適切な行為であるとして、100条調査及び処分を申し立てた。  (13)同年5月28日  これに対し、被申立人は、4月13日の確認の段階で、保健所から自宅待機の要請があったことを素直に認めていれば、このような事態にはならなかったのであり、うそにうそを重ねた結果、事態が長引いた責任は市幹部職員の側にあるとして、守口市の不適切な対応の真相究明について100条調査及び処分を申し入れた。  2、調査項目に対する個別的調査結果  (1)新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中の職員を長時間拘束する等により行政事務を妨害したとされることについて  ア、職員に長時間の対応を強いたとされること  (ア)明らかになった事実関係  被申立人による事情聴取に対し、主として対応した西岡人事課長及び古川危機管理室長を含む市職員は、コロナ対応に加え、退職や人事異動に伴う事務、4月の給与計算などのために多忙な状況にあり、市職員から1人目の感染者が発生した令和2年4月4日から被申立人による市職員への一連の事情聴取が終了した同年4月16日までの12日間だけでも、西岡人事課長超過勤務は約66時間、深夜残業は4回、休日出勤は4回、古川危機管理室長超過勤務は約60時間、深夜残業は6回、休日出勤は2日と、激務に追われる状態にあった。被申立人は、このような市職員繁忙状況については認識しつつも、4月6日から16日にかけて計6日、4月13日以降は4日連続で市職員を呼び出し、事情聴取及び面談を実施した。事情聴取及び面談にかかった時間は合計6時間を超え、その中でも4月16日の事情聴取は約4時間に及んだ。加えて、事情聴取や面談のための準備や事後の報告などにも相当程度の時間がかかった。  (イ)調査事項問題点委員会の判断  平常時と異なり、災害時には市職員の行わなければならない事務が激増し、市の事務を円滑に遂行し、市民生活に支障が生じないようにするためには、議員活動にも一定の配慮、節度ある行動が必要である。  守口市議会では、平成30年5月、守口市議会災害対応マニュアルを策定し、特に、災害初期においては、対策本部等災害対策に専念できるよう、連絡については議会を通じて行うものとすると定め、個々の議員活動が市の事務の阻害要因とならないよう配慮することを求めている。  本件が発生した時期は、市内で感染者の発生が見られ、守口市新型コロナウイルス対策本部会議から守口市新型インフルエンザ等対策本部会議に改組されて、感染拡大に対応して緊急に諸施策を講じ、確実に実行していかなければならない時期であり、かつ、年度替わりの人事異動直後の時期で、市役所の各課は繁忙を極めていた。  こうした中、感染者発生後の市による対応状況を確認する必要が感じられたとしても、本件については、保健所次長も認めるとおり、市に判断権があり、適切に判断されていたと言うべきなのであるから、市職員に対し、連日の事情聴取や面談を行い、深夜にも及ぶ謝罪要求をするということは、ただでさえ多忙を極め、心身ともに疲弊していた市職員にさらなる大きな負担をかけ、新型コロナウイルスに対する行政事務を含め、市の行政事務の円滑な遂行を阻害したものと認められる。  被申立人は、災害対応マニュアルが適用されるということは、4月20日に申合せがされるまで知らなかったと述べるが、当該マニュアルの存在及び新型コロナウイルスで職員が繁忙を極めていることは十分認識しており、行動に一定の配慮をすることは議員として当然のことと言うべきであって、著しく自覚に欠けると言わざるを得ない。  証人尋問において、当時、被申立人及び西田府議は、濃厚接触者の定義を認識していなかったことが明らかになり、さらに、被申立人は、市の対応については、厚生労働省が示す、新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領にのっとっており、逸脱したものではないと述べている。  にもかかわらず、人事課の職員に負担をかけ続ければ、市職員給与支給に支障が出るだけでなく、新型コロナウイルスに対応した迅速な人事配置が行われず、市民に対する特別定額給付金支給等に遅れが出る等、市民生活にも影響が及んだ可能性があることを考えれば、その責任は軽くないというべきである。なお、被申立人は、事情聴取が連日に及んだ原因として、市職員保健所次長から人事課職員全員自宅待機について要請を受けていたことを認めず、うそにうそを重ねた結果であるとの意見を述べているが、これについては、前記1(2)、(4)及び後記2(5)でも述べるとおり、もともと要請と言えるような発言があったとは認定できず、被申立人が言う記録なるものも存在せず、十分な根拠もなく、市職員を責め立てた行動を正当化できるようなものではない。  イ、心理的圧迫を与える聴取態様であったとされること  (ア)明らかになった事実関係  4月15日の事情聴取において、嶋田市議は、保健所による人事課職員全員自宅待機要請の有無についての市職員の説明に納得せず、これね、大阪府の〇〇は、記録見て答えてくれた内容や、これね、例えば大阪府が言ってもいないような内容を言ったという記録を作っていたら改ざんですわね。これね、大阪府の吉村さん、記者会見する話や。それくらい大きい話や。府が言うてることが事実やったら、市はどんな対応すんねんなどと述べて市職員を責め立てた。もっとも、保健所が、人事課職員全員自宅待機を要請した記録は存在しなかった。この日の事情聴取後、古川危機管理室長は、西岡人事課長に、こんな大切なときに、あんなむちゃくちゃ言われて、もうやってられんわ。この件は責任持ってやるから、迷惑かけるけど辞めるわと述べた。  また、4月16日の保健所における面談において、西田府議は、ツイッターなんかは、もう1万件ぐらい超えてる。もし、次長の方が全く今まで言ってなかったというふうになれば、今日の夕方、恐らく吉村は記者会見で府の職員がこんなことしましたということを謝罪会見しないといけないなどと事態の重大性を殊さらに強調し、その後、市職員が事実経過について説明しようとすると、そんな言い訳は要らないんですよ。この今の説明が本当かどうか、保健所次長が全部うそついて勝手に加工してるかどうかだけ言ってくださいなどと述べて、市職員の説明を聞こうとしなかった。また、西田府議市職員に対し、そういう態度すらがね、反省の色が全くないなと。課長がしゃべればしゃべるほどね、反感持つんですよ。周りはなどと述べて、市職員を一方的に非難し、時折、机もたたいており、同席した保健所次長が、議員さんにあれだけの口調で言われますと、それは精神的なストレスは重かったと思いますと証言するほどであった。被申立人も、このような西田府議の言動に同調し、市職員に対し、強い口調で質問や非難の言葉を差し挟んだりしていた。  (イ)調査事項問題点委員会の判断  被申立人西田府議による市職員に対する言動は、ツイッター上で1万件の問合せが来ているとか、吉村知事記者会見するほどの話であるなどと根拠の薄い話を述べて、殊さらに問題の重大性を強調する行為であると考えられ、対象となった市職員に相当の心理的圧迫を与えたと考えられるものである。また、被申立人西田府議は、実際には記録がなかったにもかかわらず、記録が存在することを前提として、市職員の供述が本当であれば保健所文書改ざんをしたことになるなどと述べて、市職員を追い込み、説明しようとする市職員の言葉を遮って信用しようとせず、市職員がうそをついている、あるいは、隠蔽していると決めつけて非難しており、このように市職員を信用せず、一方的に非難する態様は調査の域を超えており、正当なものとは言えない。したがって、被申立人による事情聴取における言動は、市職員に対して心理的圧迫を与え、正当なものとは言えない方法で行われたものであり、その程度は、市職員が退職を口に出すほどのものであったのであるから、議員としての立場を利用したハラスメントに該当する。  ウ、虚偽の情報発信をしたとされること  (ア)明らかになった事実関係  土江市議は、4月14日のツイッター上で、この担当課長危機管理室長いわく、大阪府保健所担当職員がうそをついているということでしたとの投稿を発信した。しかし、4月14日の事情聴取において、西岡人事課長も、古川危機管理室長も、大阪府保健所担当職員がうそをついているとは述べておらず、土江市議の投稿は事実に反する。西田府議は、当時、本件に関して、ツイッター上で1万人以上の問合せが来ていたことの証拠として、とある市民のツイッター投稿画面追加資料として提出しているが、これには、維新守口市議団が証言得ました。大阪府保健所が職員感染出たので全員自宅待機要請したのに、妊婦感染者を土・日も出勤させました。府の要請なんてないと、府はうそつきだと、と記載されており、土江市議による投稿または被申立人による市民への説明を受けて、府がうそをついたと市職員が述べたものと市民が誤信し、それによって、府や保健所への批判や問合せを招いたことが認められる。  また、土江市議は、4月17日、ツイッター上で、市職員両名は府職員がうそをついたかのような証言をしたことをわびたとの投稿を発信しているが、西岡人事課長古川危機管理室長においては、被申立人に迷惑をかけたことについての謝罪はあったものの、府職員がうそをついたかのような証言をしたことについては謝罪しておらず、この投稿の内容も不正確なものであった。  (イ)調査事項問題点委員会の判断  ツイッターへの投稿は、表現の自由に基づき、各人の自由に委ねられるべきものではあるものの、市議会議員が市政の内部事情について誤った情報を発信すれば、市民の混乱や誤解を招くおそれがあるから、市議会議員はそのような事態が生じないよう発信する情報の正確性には注意を払うべき義務を負っているものと考えられる。土江市議は、4月14日の投稿において、市職員が実際には述べていないにもかかわらず、大阪府保健所担当職員がうそをついているという発言があったかのように表現し、また、4月17日の投稿においては、市職員や副市長による謝罪の趣旨を恣意的に変えた投稿をしている。そして、虚偽の情報発信によって、実際に市民による誤解や批判を招いたことも認められるから、土江市議の投稿及び被申立人による市民に対する情報発信は、悪意の虚偽情報の発信と言え、市民に正確な市政に関する情報を発信する責務を有する市議会議員としての立場に背反するものである。  (2)執拗に感染者特定をしようとしたとされること  ア、明らかになった事実関係  4月13日と14日の市職員への事情聴取において、被申立人市職員に対して、2人目の感染者が妊婦であることを前提とした質問をしたことは認められる。もっとも、録音を確認した限りで当該職員の名前を尋ねたり、感染者が妊婦であることを繰り返し確認したりした事実までは認められなかった。  イ、調査事項問題点委員会の判断  個人情報の保護に関する責務を負い、感染者の情報を開示すべきでない市職員としては、感染者が妊婦であることを前提とした被申立人の質問に対して答えづらさを感じていたことは認められ、個人名が公然と発せられていたわけではないが、被申立人は、市議会議員として個人情報を保護する責務を負っていたものであり、特に、新型コロナウイルス感染情報については慎重に扱うべきものであるから、被申立人感染状況及び市による対策状況を把握するためにこのような質問をしたものと考えられ、質問の目的は正当であるとしても、個人情報保護の点に関する配慮が欠けていたことは否定できない。  (3)権限を逸脱した自宅待機命令をしたとされること  ア、明らかになった事実関係  4月16日の面談において、西田府議市職員3名の名前を挙げて、すぐにやるべきですよと21日までの自宅待機を求め、被申立人もこれに同調している。自宅待機を求める理由として、西田府議は、府の指導の下、当該市職員を14日間、21日まで自宅待機することに決定されましたって言ったら収拾つくと思うんです。で、そういう項目も書けると思うんですと述べていた。  このような西田府議及び被申立人の要求を受けて、市はその翌日の4月17日から3名の自宅待機を決定している。  イ、調査事項問題点委員会の判断  市議会議員や府議会議員が、危機管理の観点から市職員自宅待機について助言をしたとしても、市としては、そのような助言も考慮しつつ、感染拡大の防止及び行政の継続性を考慮し、自主的な判断によって市職員の出勤または自宅待機を決定すれば良いのであるから、かかる助言を行うこと自体は許容される場合があるものと言える。もっとも、単なる助言を越えて、自宅待機を強制した、あるいは、職員の出勤または自宅待機についての市の判断に過度に介入したと受け取られる場合は、市議会議員に与えられた権限を越える行為であり、行政事務への支障を来すおそれもあることから、行政に対する過度の介入となる場合がある。  この点、連日に及ぶ事情聴取後に、西田府議及び被申立人から、対象者の名前や期間を指定して自宅待機を要求された市職員や副市長の心情としては、被申立人西田府議による要求を受け入れなければ事態の収拾がつかないと考えていたものと考えるのが自然である。最終的には、市が判断した結果であるから、西田府議や被申立人自宅待機を命令したとか強制したとまでは言えないものの、両名が本来市が判断すべき市職員の出勤について過度に介入したものと言え、議員としての権限を越えている。また、西田府議の言動からすれば、自宅待機を要求した背景には、土江市議による前述のツイッターや被申立人による不正確な情報発信によって、保健所がうそを述べていると市民が誤解したことによる府または保健所への批判を鎮静化する目的もあったと考えられるところ、不正確な情報発信により自ら招いた事態を収めるために人事課職員自宅待機を求めることは身勝手極まりない不合理なものと言える。  (4)再三にわたる謝罪要求を行ったとされること  ア、明らかになった事実関係  4月16日において、西田府議及び被申立人は、市職員及び副市長に対し、保健所次長及び被申立人に対してうそをついたこと及び迷惑をかけたことについて再三にわたり謝罪するように求めた。副市長については、既に帰宅していたところ、謝罪させるために午後10時に呼び出して謝罪を求めている。また、西田府議は謝罪を求める理由として、今、保健所の皆さんは大変な中でね、一生懸命してるにもかかわらず、結局府の職員さん悪者になっているんでね。これは僕絶対許せないんで。しっかり謝罪させてください。本来ね、危機管理監、今おったらね、すぐに謝れって僕言いますよ。それぐらい大きいですよ。どんだけ、今、ネット上でも広がっているか、個人的にメール、電話でもクレームの電話も来るかと述べていた。これを受けて、市職員保健所次長や被申立人に対し、迷惑をかけたことについて謝罪し、副市長は被申立人に対し、申し訳なく思いますと述べた。  イ、調査事項問題点委員会の判断  自己の意に反する謝罪を執拗に求める行為は、相手方に相当の精神的苦痛を与える行為であるところ、西田府議や被申立人は再三にわたり謝罪を要求しており、市職員や副市長は、これを受けて謝罪しなければ事態の収拾がつかないと考え謝罪したものと考えられることから、西田府議及び被申立人市職員及び副市長に対し、意に反する謝罪を執拗に求めたものと認められる。  この点、市職員が謝罪しなければならないような不正や不当な行為を行っていたのであれば、謝罪を求められてもやむを得ないものと思われるが、市職員が不正や不当な行為を行ったという事情は認められず、感染者判明後の保健所の指導内容について、市職員の説明と保健所次長の説明との間に多少食い違う点があったにすぎず、それも後記2(5)のとおり、記憶違いあるいは捉え方の違いというものにすぎないから、市職員や副市長に謝罪すべき理由があったとは認められない。したがって、被申立人が執拗に市職員に謝罪を求めて結果的に謝罪させた行為は、市職員に相当の精神的苦痛を与えるものであり、また、当該行為について正当な理由も認められないからハラスメントに該当する。また、自宅待機の要求と同様に西田府議の言動からすれば、謝罪要求をした背景には、土江市議による前述のツイッターや被申立人による不正確な情報発信によって、保健所がうそを述べていると市民が誤解したことによる府または保健所への批判を鎮静化する目的もあったと考えられるところ、不正確な情報発信により自ら招いた事態を収めるために謝罪を求めることは身勝手極まりない不合理なものと言える。  (5)本件に係る大阪府守口保健所の指導内容等に関すること
     ア、明らかになった事実関係  市職員は、4月15日の被申立人との面談において、本庁舎において2人目の感染者が判明した4月8日以降には、保健所から人事課職員全員自宅待機が望ましいとの発言があったが、その前にはなかったと述べている。これに対し、保健所次長は、4月4日と4月8日に広く周囲職員自宅待機を要請したと述べており、市職員の説明と一致しない。この点、実際に4月4日と8日にそのような要請があったのであれば、何らかの記録が残っていてもおかしくないが、そのような記録は存在せず、保健所が提出した経過記録にもそのような記載は見当たらない。また、疫学調査を実施していない4月4日に保健所人事課職員自宅待機を求めることができたのか疑問がある。したがって、保健所人事課職員自宅待機について、何らかの発言をしたことは認められるが、それがいつどのような表現によって伝えられたのかについては、客観証拠に照らしても明らかではない。また、市職員保健所の連携が不十分であったとか、保健所の指導を市が無視したというような事情は保健所次長の証言に照らしても認められず、両者間の不一致は、市職員による隠蔽などではなく、単なる記憶違いあるいは保健所の発言についての捉え方の違いにすぎないものと考えるのが自然である。  確かに、保健所の指導内容に関する西岡人事課長古川危機管理室長の説明には、一貫しない部分が幾つか認められた。例えば、西岡人事課長は、4月13日の事情聴取においては、4月6日に保健所と面談をしたと述べていたが、それ以降、4月16日に保健所次長の説明を聞くまでは、4月6日に面談したことを忘れて4月7日に初めて会ったことを前提として回答していた。  また、西岡人事課長は、4月14日の面談において、保健所から人事課職員全員自宅待機を要請されたことは4月7日以降もそれ以前にもなかったと述べているが、古川危機管理室長は、4月15日の事情聴取になって初めて、2人目の感染者の存在が判明した以降に人事課職員全員自宅待機が望ましいと保健所から言われたと認めている。  一方、被申立人西田府議においても、記憶間違いや伝達ミス、確認漏れによる誤解が複数認められた。例えば、被申立人西田府議は、4月16日の面談の時点で、市職員が、保健所からは自宅待機が望ましいということは聞いていない。保健所とは会ってもいないと述べていると認識していたようであるが、西岡人事課長は、4月13日の面談において、4月6日に保健所と面談したと述べているし、前述のとおり4月15日の時点で、古川危機管理室長は、2人目の感染者の存在が判明した以降に人事課職員全員自宅待機が望ましいと保健所から言われたと被申立人に述べたことがある。  また、被申立人西田府議は、保健所市職員人事課全員の自宅待機を4月4日と4月8日に要請したことについては、記録があるものと認識し、市職員に対し、本当に保健所から要請がなかったのであれば、大阪府がうそをついたことになるとか、文書改ざんになるなどといって、市職員を責め立てているが、前述のとおり、実際にはそのような記録は存在していなかった。  イ、調査事項問題点委員会の判断  被申立人は、事情聴取が連日に及んだのは市職員保健所次長から4月4日と4月8日に人事課職員全員自宅待機について要請を受けていたことを認めず、うそにうそを重ねた結果であるとの意見を述べているが、前記のとおり、この要請そのものが行政上の要請と言えるものであったとは認定できず、要請とは受け取れなかったことを前提とする市職員の説明がうそであったとか隠蔽していたとは認められず、単なる記憶違い、捉え方の違いにすぎないものと思われる。よって、これについて、市職員による隠蔽あるいはうそであると感情的に騒ぎ立てて、連日の事情聴取を行う理由はなかったと考える。確かに、市職員の説明には一貫性を欠く点も認められ、それによって被申立人が困惑した点はあったと思われるが、一方、被申立人西田府議においても、西岡人事課長古川危機管理室長の発言を忘れ、保健所からは自宅待機が望ましいということは聞いていない。保健所とは会ってもいないと市職員が述べているものと思い込み、また、保健所に記録が存在するものと誤解し、市職員保健所による要請の存在を隠していると決めつけるという落ち度があり、行政の円滑な遂行や市職員の心身への負担に配慮しつつ、双方より丁寧な意思疎通や事実確認がなされるべきであったと考える。  (6)総括  以上のとおり、被申立人による市職員に対する連日の事情聴取市職員に対する言動は、市議会議員としての正当な行動であったとは到底言えない。  被申立人は、繁忙状況により心身ともに疲弊していた市職員に対して、連日、事情聴取を行い、心理的な圧迫を加えて、退職を口に出さなければならないほど追い詰め、意に反する謝罪を強いた。  かかる被申立人の行動が市職員に与えた精神的負担は相当なものであり、市議会議員による市職員に対するハラスメントに該当すると言わざるを得ない。また、被申立人は、ツイッター上で不正確な情報を発信することによって、それを見た市民に保健所がうそをついていると誤解させ、それによって府や保健所に対する批判を招いたばかりか、市職員や副市長の謝罪や人事課職員自宅待機を求めた背景には、このような自ら招いた批判を鎮静化させるという目的もあったものと考えられる。かかる目的によって、市職員や副市長に謝罪させ、人事課職員自宅待機を直接求めることによって、行政の人事に過度に介入したことは議員の権限を逸脱したものであり、身勝手極まりない不合理なものであり、到底許容できるものではない。  3、結語  以上の被申立人による行為について、被申立人は本委員会の調査において、自らの行為を顧みることなく、かえって市職員に対する批判を述べる等、行為を正当化する言動に終始している。  このような態度は、被申立人が自ら行ったハラスメント、虚偽情報の発信及び災害時における議会のルール、さらには議員の権限を逸脱した人事への過度な介入等の問題点に対する基本的な理解を欠くものであって、議会の一員としての議員が職務を全うすることにより、行政との協働において市政の発展に貢献するという市議会議員に本来求められる適格性を著しく欠くものと言わざるを得ない。  よって、本委員会は、被申立人に対し、議員の辞職を勧告することが相当であると判断した。  なお、この結論は、委員会の全会一致ではなく、杉本悦子委員においては、今回の一連の行為は、申立人及び被申立人が記憶違いや思い込みの下で行われたことにより拡大されたものである。早い段階で、保健所からどのような要請もしくは指示があったのかを検証しておれば、連日にわたる事情聴取も部長や副市長をも巻き込んだ大きな問題に発展しなかったものである。今後、双方が事実に基づいて真摯に対応し、意思の疎通を図ることが強く求められることから、辞職を勧告することが相当であるとの結論にはくみしないというものであるので、この点を付記する。  以上で朗読は終わりました。  それでは、調査報告書、この案について、御意見をお受けしたいと思いますが、何かございますでしょうか。ないですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、これより討論に入ります。 ○(杉本委員)  私は、本報告案に同意することはできません。以下、その理由を述べます。  本委員会は、市長の新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における貴市議会特定会派・議員における不適切活動についての申立についてを受け、本市議会として事実関係を明らかにするために調査を行うこととしたものです。  まず、最初に申し上げておきたいのは、報告書原案作成の助言を受けた弁護士さんは、議員辞職勧告までは言えないと述べられていましたが、最初のたたき台には、辞職を勧告することが妥当であると考えられるとの文言が書かれてありました。私は、9月24日の懇談会で、なぜこの文言が入ったのかと質問しました。弁護士さんは、委員長から辞職勧告の文言を入れてほしいと電話があったと答えられました。委員長は、1人は反対だが辞職勧告は妥当だとの意見があったので入れてほしいと電話したとの説明がありました。少なくとも私は委員長からそのことについての意向を尋ねられたことはありません。全員が参加した懇談会の発言と異なる報告案が作成されたことについて、非常な憤りを禁じ得ません。厳しく抗議するものです。  さて、申立書には、①市職員を長時間拘束し、行政事務を妨害した。②執拗に感染者を特定しようとしたとされること。③権限を逸脱した自宅待機命令をしたとされること。④再三にわたる謝罪要求を行ったとされることなどが問題点として提起されています。それぞれの点については、前回の懇談会で詳細に申し上げましたので、ここでは繰り返すことはしませんが、このうち市職員を長時間拘束し、行政事務を妨害したことについては、刑法で言うところの公務執行妨害罪に相当し、小項目での心理的圧迫を与える聴取態様であったとされることはハラスメントに該当するとされていますが、脅迫、侮辱、名誉毀損などの刑法に相当するものです。ここではっきりしておかなければならないのは、証拠によって事実を認識しなければならないということです。証人の証言が相対立した場合は、憶測や推論ではなく証拠によって事実を明らかにすることができない場合、疑わしきは被告人の利益にという刑法の大原則を適用しなければならないということです。さらに言えば、被申立人は維新市議団ではなく、土江俊幸議員、坂元正幸議員、梅村正明議員、嶋田英史議員という独立した個人なのです。  したがって、当然一人一人について、どの被申立人がどの職員をどれだけの時間、拘束したのか、どのようなハラスメント行為を行ったのか、権限を逸脱した自宅待機命令を出したのは誰なのか、どのようにして謝罪を要求したのかなどを具体的に一人一人立証しなければならないものです。  ところが、この報告書は、被申立人あるいは被申立人らと一くくりにして述べています。被申立人、一人一人がそれぞれの事案に対して、ある部分では実行行為を分担しなかったりして、関与の強弱があるにもかかわらず、一蓮託生と言わんばかりに結論として全員に議員の辞職を勧告することが相当であると判断したと、市民から選出された議員に対して、議員として失格だと決めつけ、死刑にも等しい罰を与えようとすることはあまりにも乱暴です。前回懇談会でも申し上げましたように、早い段階で市職員と被申立人らの間に意思の疎通を図り、お互いが真摯に対応していれば、このように問題が大きく広がることはなかったもので、今後、議会と執行部が節度ある対応と真摯な説明を行っていくように強く求めて、反対討論とします。  以上です。 ○(小鍛冶委員長)  ほかにはございませんか。 ○(竹嶋委員)  提出された調査報告書の内容は、我々が委員として、ここまで調査してきた内容が反映されたものであり、これを今回の特別委員会の調査報告とすることに賛成いたします。  なお、被申立人に今回の行為を全く反省する気持ちがなく、以後の市政運営の大きな妨げになりかねないことから、被申立人には早急な処分が必要であるということを付言して、賛成討論といたします。 ○(小鍛冶委員長)  ほかにはございませんか。                  (「なし」の声あり)  では、ないようですので、討論を終結をいたします。  これより調査報告書案を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手を願います。                    (賛成者挙手)  賛成多数であります。よって、調査報告書案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  杉本委員に申し上げます。少数意見の留保はされますか。 ○(杉本委員)  いたしません。 ○(小鍛冶委員長)  それでは、ただいま御決定をいただきました本委員会調査報告書案について、議長に提出をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  また、9月30日の本会議において、私から委員長報告をさせていただきたいと思いますが、委員長報告の作成については、正副委員長に御一任願いたいと思いますので、よろしく御了承お願いいたします。  次に、記録の返還についてでございます。地方自治法第100条第1項に基づき、関係者から提出を求めた記録については、調査が終了しましたので、提出者に返還したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。                  (「はい」の声あり)  それでは、そのように決定させていただきます。各委員に配付させていただいております記録の写しにつきましては、委員会終了後、事務局が回収いたしますので、よろしくお願いいたします。  本日の案件は以上であります。  署名委員は水原委員にお願いをいたします。  委員の皆様方には、長時間、また長期間にわたる調査、誠に御苦労さまでございました。本委員会におきましては、これをもって終了いたしますが、委員皆様方には何かと委員会運営に御協力をいただき、感謝を申し上げまして、委員会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。  それでは、本日の委員会を閉会させていただきます。御苦労さまでございました。                 (午前10時57分閉会)...