高槻市議会事務局
日 時 平成30年2月13日(火)午前10時 0分招集
会議時刻 午前 9時59分 開議
午前10時30分 散会
場 所 第3
委員会室
事 件
別紙審査日程のとおり
出席委員(8人)
委 員 長 宮 田 俊 治 副 委 員 長 強 田 純 子
委 員 三 井 泰 之 委 員 森 本 信 之
委 員 木 本 祐 委 員 北 岡 隆 浩
委 員 山 口 重 雄 委 員 福 井 浩 二
副 議 長 吉 田 忠 則
理事者側出席者
市長 濱 田 剛 史 副市長 石 下 誠 造
副市長 乾 博
総合戦略部長 上 田 昌 彦
政策経営室長 中 山 雅 史
総合戦略部参事 蓮 井 小夜子
総務部部長代理 乾 貴 志
健康福祉部長 西 田 誠
健康福祉部部長代理 中 川 洋 子
保健所長 森 定 一 稔
子ども未来部長 万 井 勝 徳
子ども未来部部長代理 白 石 有 子
子ども未来部参事 根 尾 俊 昭 技監 上 仙 靖
都市創造部長 梅 本 定 雄
都市創造部部長代理 小 西 政 治
産業環境部部長代理 一 丸 和 雄
教育管理部参事 境 谷 圭 太
その他関係職員
議会事務局出席職員
事務局次長 内 方 孝 一
事務局主幹 籠 野 修 明
事務局職員 杉 谷 真二郎
〔午前 9時59分 開議〕
○(
宮田委員長) ただいまから
地方分権推進特別委員会を開会します。
ただいまの
出席委員数は8人です。
したがって、委員会は成立します。
委員会の傍聴がありますので、よろしくお願いします。
議事に入ります前に、理事者から発言があります。
○(
濱田市長) おはようございます。
地方分権推進特別委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
委員の皆様方におかれましては、
大変お忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。
さて、本日の案件でございますが、
地方分権改革の推進に向けた取組について、及び
広域行政推進に係る諸課題についてでございます。
地方分権改革の推進に向けた取組についての第7次
一括法等についてでは、昨年4月に成立しました第7次一括法や関連する法改正について、本市に影響のある部分をご報告させていただきます。
広域行政推進に係る諸課題についての
広域連携の
実施状況についてでは、平成27年1月から実施している
旅券発給事務に係る
事務委託を初めとする近年の
広域連携の
取り組み状況や
し尿処理に係る
事務委託の実施により、閉鎖された島本町
衛生化学処理場に関する今後の
取り組みについてご報告させていただくものです。
内容につきましては、後ほど担当部局から説明してまいりますが、いずれの案件につきましても、今後の本市の
まちづくりにかかわる重要な課題であり、
委員各位におかれましても、ともにご論議いただきますようお願い申し上げます。
以上、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(
宮田委員長) 発言は終わりました。
ただいまから議事に入ります。
まず、
地方分権改革の推進に向けた取組についてを議題とします。
理事者側の説明を求めます。
○(
上田総合戦略部長) それでは、案件1、
地方分権改革の推進に向けた取組についての(1)第7次
一括法等についてご説明申し上げます。
資料1の1ページをごらん願います。
国における
地方分権の具体化に向けた流れのうち、平成21年以降、特に本市に関係の大きい部分を抜粋して時系列で整理をしております。
平成23年4月に第1次一括法が成立して以降、平成28年5月に成立した第6次一括法に至るまで、本市におきましては、これら一括法への対応を本
特別委員会でご報告するとともに、必要な例規の整備などに取り組んでまいりました。
破線以降が、前回の本
特別委員会でご審議いただいた後の内容でございまして、今回は「平成28年の地方からの提案等に関する
対応方針」の閣議決定を受け、昨年4月19日に成立しました第7次
一括法等による本市への影響等についてご報告をさせていただきます。
資料の2ページにお進みください。
第7次一括法による事務・権限の移譲や
義務付け・枠付けの
見直し等に関し、本市が対象となる事項につきまして
個別法ごとにその
改正概要や
法施行日、
条例改正等の必要な措置についてまとめております。
(1)の表のとおり、第7次一括法により本市に影響がある事項は、8項目でございます。
まず、通番1及び通番2の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び子ども・
子育て支援法に関しましては、
幼保連携型認定こども園以外の
認定こども園の認定等の事務・権限が
都道府県から
指定都市に移譲されるとともに、
認定こども園の
申請事項等の変更に係る届け出の受理等の事務・権限についても、認定等の事務・権限を有する市に移譲されることになりました。
いずれの案件につきましても、本市においては平成28年4月に大阪府の
特例条例により事務・権限の移譲を受けており、新たな対応は不要でございます。
次に、通番3の
児童福祉法に関しましては、指定に係る事業所が一つの中核市に所在する場合の指定障がい
児通所支援事業者の
業務管理体制の整備に関する届け出の受理、
立入検査等の事務・権限を中核市へ移譲するものでございます。
また、あわせて政令の改正により、同事業者の指定・
立入検査等の事務・権限を中核市へ移譲するものでございます。
この改正に伴い、
実施要綱の制定等の
体制整備とともに、指定・
立入検査等に関して
基準条例の制定が必要となっております。
なお、
基準条例の制定につきましては、平成30年12月議会への上程を予定しております。
次に、通番4の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関しまして、指定に係る事業所が一つの中核市に所在する指定障がい
福祉サービス事業者等の
業務管理体制の整備に関する届け出の受理、
立入検査等の事務・権限を中核市へ移譲するもので、これに伴い、
実施要綱の制定等の対応が必要となります。
3ページをごらん願います。
次に、通番5の
地方自治法に関しましては、給与その他の給付に関する処分等についての
審査請求について、
審査請求が不適法であり却下する場合には、裁決に当たり議会への諮問手続を廃止し、事後報告とするというものでございます。
次に、通番6から通番8の
公営住宅法に関する3項目についてでございますが、1点目は、
公営住宅を集約化する場合における近接地への建てかえを
公営住宅建替事業に追加するというものでございます。
また、2点目については、平成29年9月議会で
条例改正をご議決いただきましたが、
認知症患者等の入居者からの
収入申告等が困難と認められる場合、
事業主体が官公署の書類の閲覧等により把握する
収入状況により、
当該入居者の家賃を定めることを可能にするというものでございます。
3点目は、
公営住宅の
明け渡し請求の対象となる
高額所得者の
収入基準について、政令で定める基準に従い、
地方公共団体が条例で定めることを可能とするというものでございますが、本市では、
市営住宅の現状や他市状況を考慮し、当面、
当該基準は変更しないものとしております。
4ページをお開き願います。
(2)個別法での法改正に係る本市の
対象項目についてでございます。
まず、通番1の
介護保険法施行法に関しましては、
介護保険適用除外施設を退所して
介護保険施設等に入所した場合について、
当該介護保険適用除外施設の
所在市町村の給付費が重くならないように、
住所地特例を見直すというものでございます。
次に、通番2の
生産緑地法施行令に関しましては、
生産緑地地区の指定に当たり、一律500平方メートル以上となっている面積要件を市区町村が条例により300平方メートルを下限として引き下げることを可能とするものでございます。このため、
都市農地保全の対応策が必要であることから、区域の規模に関する条例を制定する予定であり、本年3月議会へ上程するべく準備を進めております。
参考資料といたしまして、5ページから11ページまでは、第7次一括法の概要、そして、12ページにつきましては、
介護保険法施行法改正に関する資料を添付しておりますので、後ほどご参照くださいますようお願いを申し上げます。
以上、まことに簡単ではございますが、案件1の説明とさせていただきます。
○(
宮田委員長) 説明は終わりました。
ただいまから、質疑に入ります。
○(
三井委員) 私のほうから、
地方分権改革の推進に向けた取組についてお伺いしたいと思います。
今後の
人口減少及び
少子高齢化の進展に伴う人口構造の変化、特に本市においては高齢化が一挙に進みやすい構造にあることから、本市の独自の
まちづくりへの寄与や
市民サービス向上に資する
規制緩和、事務・権限の移譲など、
地方分権改革の推進に向けた
取り組みは大変重要と考えております。
そこで、3点お伺いいたします。
1点目は、これまでの事務・権限の移譲の
実施状況について。
2点目は、事務・
権限移譲の総括、成果、課題、問題点について。
3点目は、平成26年導入の
提案募集方式の成果について。
以上、3点お願いします。
○(
原政策経営室主幹)
地方分権改革に関します数点のご質問にご答弁申し上げます。
まず、
地方分権改革についてでございますが、
地方分権改革推進委員会勧告に基づき、国から地方、
都道府県から市町村への事務・権限の移譲や地方に対する
義務付け・枠付けの見直しという
規制緩和等に関して
一括法等の整備により推進されており、同
委員会勧告事項については、平成26年に成立しました第4次一括法により、一通り検討したこととなりました。
そこで、これ以降は、従来からの課題への
取り組みに加え、地方の発意に根差した新たな
取り組みを推進することとされ、平成26年に
地方公共団体等から改革に関する提案を広く募集し、それらの実現に向けて検討を行う
提案募集方式が導入されました。
地方公共団体等からの提案については、国により
対応方針がまとめられた後、
一括法等として所要の
法令整備等が行われ、現在に至るまで第7次にわたる
一括法等が成立しております。
次に、本市における実績等でございますが、平成23年に成立しました第1次・第2次一括法により施設等の
設置管理基準の
条例委任など、
義務付け・枠付けの見直しや
権限移譲が行われたことから、
当該基準条例の制定を行うとともに、
事務執行体制の整備を行いました。
また、第3次一括法においては、職員の資格・定数や
審議会等の
委員定数等規定の廃止や
条例委任が行われ、これらを
市条例等に規定するなどの対応を行いました。
第4次一括法以降は、
本市対象事項数が10件以下となっておりますが、条例等の整備が必要なものにつきましては、適宜議会にお諮りするなど
体制整備を図ってまいりました。
課題等についてでございますが、
関連法令の整備や事務・権限の移譲等に当たり十分な
情報提供や時間的な余裕が必要であり、事務を円滑に実施するために必要となる財源確保が重要であることから、これらについて
全国市長会を通じ提言を行っております。
3点目でございますが、
提案募集方式の導入により、それまで国主導であった改革から地方の提案に基づく改革へと移行するとともに、地方の発意に応じ、選択的に移譲する手挙げ方式を導入したことから、地方の多様性にも配慮した
分権改革が進められております。国の資料によりますと、平成26年の
制度導入以降、28年度までの累計で1,500件を超える提案があり、各府省に検討要請を行ったもののうち、約7割の提案が実現に至ったとのことです。
以上でございます。
○(
三井委員) 次は、意見、要望とさせていただきます。
ご答弁によりますと、
提案方式が導入されまして既に平成26年の
制度導入以降、1,500件を超える提案があり、約7割が実現に至っているということでした。全国的に多数のニーズがあることがわかりました。
また、この実現の傾向性については、平成29年12月の
地方分権改革推進本部の資料にあります地方からの提案に関する
対応状況によりますと、直近3年では提案数が200件程度で推移しているものの、実現した割合につきましては7割程度から29年は9割程度に高まっておりまして、ご答弁の課題として挙げていただいている関連法案の整備や事務・権限の移譲等に当たっては時間的な余裕が必要であるということをあらわしているのではないかということと、
提案制度が定着しつつあることがうかがえます。
ただ、本市の第4次一括法以降の
対象事項数が10件以下にとどまっていることにつきましては、多いとか少ないは別としまして、財源の問題、実際に事務を要する経費との差と権限を執行する
体制整備、事務に精通した人材確保や育成、他の自治体との十分な
情報連携が必要であることに加え、将来予想されるニーズの変化等のリスクもあり、慎重な判断にならざるを得ないことが要因ではないかというふうに考えます。
しかしながら、地方の多様性に考慮した改革を進め、個性を生かし、自立した地方をつくるために
提案募集方式が導入されていることから、本市においても
人口減少や高齢化が一挙に進みやすい構造にあることから、独自の
まちづくりへの寄与、
市民サービス向上に資するなどの
判断基準で前向きに取り組んでいくべきであると考えます。
規制緩和や
権限移譲を受け入れるに当たっては、
体制整備や財源の確保、事務量の減少等のリスクを適正に検証して見きわめていかなければなりませんけども、リスクについては全てを排除することは不可能であることから、いかにリスクを低減するかが重要となってまいります。
例えば、リスクの回避の手法の一つとしまして、
広域連携が有効であるのではないかと考えます。そのためには、他の自治体の
動向等情報収集や
情報連携のより一層の
取り組みが重要となります。さらに、市民に対してその成果等を適宜・適切に周知していく必要があるのではないかと考えます。市民に十分な理解を得ることで、新たな
ニーズ把握につながると考えるからです。
したがって、今後、高齢化が一挙に進む本市においては、医療・
介護分野を重点的に他の自治体との
情報連携、市民との
情報共有について適切に行い、
広域連携等を視野に入れるなど
リスク低減を図り、独自の
まちづくりへの寄与や
市民サービスに資する
規制緩和や事務・権限の移譲について積極的に取り組んでいただくことをお願いして、この質問を終わります。
以上です。
○(
北岡委員) 2点だけ質問させていただきます。
1点目、資料1の2ページの通番3には、指定障がい
児通所支援事業者の
業務管理体制の整備に関する届け出の受理、
立入検査等の事務・権限を中核市へ移譲すると書かれています。現在は、大阪府がこれらの事務を行っているということですが、何人の職員がどれだけの事務をこなしているんでしょうか、具体的にお答えください。
また、これらを高槻市で行う場合には十分な体制や予算で行うことができるんでしょうか、お答えください。
2点目です。同じく、資料1の4ページの通番1には、
介護保険法の
住所地特例を見直すとありますが、見直された場合、高槻市がどれだけの影響があるのでしょうか、具体的にお答えください。
以上です。
○(
岸野福祉指導課長)
北岡委員の1点目、通番3に関するご質問にお答えします。
大阪府における
人員体制については、指定障がい
児通所支援事業も含めた障がい
福祉サービス事業全体の指定、指導等の事務を16人の体制で実施されており、対象となる事業数は府全体で2,300事業と聞いております。そのうち、本市において移譲される事業数は約50事業ですが、平成31年度からの円滑な実施に向け準備を進めてまいります。
以上でございます。
○(
辻長寿介護課長)
北岡委員の資料1の4ページの通番1のご質問に対してお答えいたします。
参考資料の12ページにございますように、今回の法改正によりまして本市の
介護保険給付費が増加する場合、もしくは減少する場合、双方の影響がございます。
以上でございます。
○(
北岡委員)
住所地特例に関しては、
介護保険給付費が増加する場合、もしくは減少する場合があるということなんですけど、それは具体的にはどれだけ増減するかというのは今はわからないということなんでしょうか、お答えください。
○(
辻長寿介護課長) 具体的な数字につきましてでございますが、具体的な数字については把握しておりませんので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○(
宮田委員長) 質疑は尽きたようです。
次に、
広域行政推進に係る諸課題についてを議題とします。
理事者側の説明を求めます。
○(
上田総合戦略部長) それでは、案件2、
広域行政推進に係る諸課題についての(1)
広域連携の
実施状況についてご説明申し上げます。
資料2の1ページをごらん願います。
1、近年の
取組状況について、各事務の実績をまとめております。
まず、(1)の
旅券発給事務に係る
事務委託でございます。
旅券発給事務については、島本町からの
事務委託の依頼を受け、平成27年1月から
広域連携を開始いたしました。
表では、平成26年度からの
旅券交付実績を示しており、年度途中から
広域連携を開始した平成26年度を除き、島本町民への
交付件数は
本市市民への
交付件数を含めた全体の
交付実績に対し、おおむね10%弱となっております。
次に、(2)の
し尿処理に係る
事務委託についてでございます。
本事務につきましては、平成28年7月に島本町から
事務委託の依頼を受け、平成29年4月から
広域連携を開始しております。
表をごらん願います。
広域連携以降の平成29年4月から11月までの実績を見ますと、島本町域からの
受け入れ量は全体の10%強となっております。また、平成29年度3月末までの試算値を見ますと、島本町域分含めた合計量は、本市のみの量である平成26年度から27年度実績値に近い量が見込まれております。
次に、(3)の
北摂地区における
公立図書館の
広域利用についてでございます。
本事務は、平成29年7月から
北摂地区7市3町において図書館の
広域利用を開始し、現在に至るものでございます。7月からの3か月間の実績についてでございますが、約1,800人の
本市住民が他市町の図書館を利用されております。
なお、次ページに
参考資料として、
北摂地区7市3町の
図書館広域利用の
利用状況一覧を添付しておりますので、後ほどご参照くださいますようお願いいたします。
次に、2、島本町
衛生化学処理場の今後の取組についてでございます。
東上牧に所在する島本町
衛生化学処理場につきましては、平成28年12月15日にご議決いただきました高槻市と島本町とのし尿及び
浄化槽汚泥処理に関する事務の委託に関する規約の附則で定めましたように、施設を撤去・整地した後、島本町の条例に基づき、跡地を本市に譲与することとなっております。平成29年度につきましては、
当該施設の稼働を終え、
解体撤去の設計を実施していると島本町から伺っております。
今後の予定についてでございますが、平成30年度、31年度に島本町が施設の
解体撤去工事を実施され、平成32年度以降に本市への
跡地譲与に関する手続を予定しております。
以上、まことに簡単ではございますが、案件2の説明とさせていただきます。
○(
宮田委員長) 説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
○(
北岡委員) 2点、伺います。
1点目、図書館の
広域利用についてですが、
トラブルなどはなかったんでしょうか。あったのであれば、どういった
トラブルがあったのか、具体的にお答えください。
2点目です。島本町
衛生化学処理場の跡地については、どのように利用する計画なんでしょうか。高槻市では、どのような検討をいつからどのように行ってきたんでしょうか。
また、この土地を民間に売却することはできないんでしょうか。できないのであれば、なぜできないのか具体的な理由をお答えください。
以上です。
○(
池田中央図書館副主幹) 図書館の
広域利用についてでございますが、特に
トラブル等はございません。
以上でございます。
○(
原政策経営室主幹) 島本町
衛生化学処理場の跡地についてでございますが、
当該処理場の
跡地利用につきましては、現時点で具体的な検討には至っておりません。今後、島本町における
解体撤去工事の進捗も踏まえながら、適宜検討してまいります。
次に、
当該跡地につきましては、島本町から
し尿処理の
事務委託の再協議依頼時に、公共の福祉に役立てていただくために本市に譲与したいとの申し出があったもので、
地方自治法第237条第2項及び島本町条例の規定に基づき、本市において公用もしくは公共用、または
公益事業の用に供するため無償譲与いただくことから、売却は困難であると認識しております。
以上でございます。
○(
北岡委員) 島本町
衛生化学処理場の
跡地利用について、再度伺います。
今後、適宜検討するということですが、その検討のスケジュールはどうされるんでしょうか。いつまでに結論を出すんでしょうか、お答えください。
また、この土地は本市において公用もしくは公共用、または
公益事業の用に供するため無償譲与いただくということですが、ほかの公的機関に売却したり、貸し付けたり、使用させたりすることはできるんでしょうか。具体的にどこまでできるのか、お答えください。
以上です。
○(
原政策経営室主幹) 島本町
衛生化学処理場の
跡地利用についての2問目でございますが、先ほどお答えしましたとおり、今後、適宜検討してまいります。
また、本市に譲渡いただいた後の取り扱いについてでございますが、島本町から
当該土地の無償譲渡を申し出された趣旨を鑑み、適切に検討してまいります。
以上でございます。
○(
北岡委員) 具体的に答弁できないみたいなので、以上にしておきます。
○(
三井委員) 私のほうから、
広域行政推進に係る諸課題について質問をさせていただきます。
今後の
広域連携を進めていく上で、現状の
取り組みを適切に分析を行うことで今後の
取り組みに向けての方向性が見えてくるのではないかというふうに考えます。
昨年の9月議会で
広域連携について一般質問させていただきまして、
旅券発給事務に係る
事務受託についてはお聞きしましたので、本日は
し尿処理に係る
事務受託と
北摂地区7市3町図書館の
広域利用についてお伺いいたします。
1点目ですが、平成29年4月から開始されました
し尿処理に係る
事務受託についてですが、当初計画との差異、効果、特に採算や
稼働率等生産性、新たな課題、問題点について。
2点目は、平成29年7月から開始されました
北摂地区7市3町図書館の
広域利用における効果、特徴、課題について。また、
本市図書館で
広域利用が多いところ及びその理由についてお願いいたします。
○(
中島高槻クリーンセンター所長) 平成29年4月から開始した
し尿処理にかかわる
事務受託に関するご質問にお答えします。
当初計画との差異についてですが、将来推計値につきましては、平成17年度から平成26年度までの10年間の実績値をもとに算出しております。推計値である以上、一定の誤差は発生いたしますが、平成29年度における当初計画の推計値と試算値は、おおむね予定どおりとなっております。
次に、効果についてですが、両市町が共同処理することで効率的な管理運営が可能となり、高槻クリーンセンター分室の運営費用については、
受け入れ量実績に基づきまして島本町より
事務委託料を負担していただくことから本市の負担が軽減される予定です。
最後に、新たな課題、問題点についてですが、4月の受託開始から現在まで、特に課題、問題点等は見受けられておりません。
以上でございます。
○(境谷
教育管理部参事) 図書館の
広域利用におけるご質問についてご答弁申し上げます。
図書館の
広域利用は、市民のより一層の文化及び教養の向上、自主的学習機会の場の充実につなげるとともに、
公立図書館の相互協力の促進及び図書館サービスの発展を図ることを目的としております。
北摂地区7市3町における貸出冊数は、多い順で、箕面市、豊中市、吹田市、茨木市、次いで高槻市となってございます。本市の特徴といたしましては、本市の図書館利用において茨木市民に3,980冊、島本町民に894冊の順に多く貸し出し、逆に本市民の他市町図書館の利用状況におきましても、茨木市から3,880冊、島本町から1,719冊の順に多く貸し出されており、隣接する市町での相互利用が顕著となっております。このことから、
広域利用の目的である相互協力の促進等が対等に行われ、その効果が出ているものと考えております。
なお、
広域利用は昨年7月から開始となったもので、現在のところ特段の課題はございませんが、
広域利用者のさらなる増加を図るため、今後も周知・啓発を行っていきたいと考えております。
最後に、本市の図書館の中では芝生図書館の利用が最も多く、これは近隣にある茨木市の住宅にお住まいの方のご利用によるものでございます。
以上でございます。
○(
三井委員) 次は、意見、要望とさせていただきます。
まず、
し尿処理に係る
事務受託につきましては、ご答弁によりますと、島本町との共同利用に効率的な管理運営が行われているということで、生産性向上が図られたことを確認いたしました。
また、
北摂地区7市3町図書館の
広域利用についてのご答弁によりますと、隣接する市町、茨木市や島本町との相互利用が多いとのことです。茨木市では、近隣にある住宅にお住まいの方の利用が多いですし、島本町とは、島本町に近接の高槻市民の貸し出しが多いということがわかりました。
これから、
人口減少、
少子高齢化の進展に伴い、行政における財源や人等のリソースに制約があることから、フルセット型の行政運営からの脱皮が重要であり、その
取り組みとして
広域連携は有効と考えます。
ご答弁によりますと、効率性の観点からスケールメリットにより既存の施設の生産性が高まること。また、市民の利便性の観点からは、高槻市内にかかわらず、距離感等利便性が重視される傾向があり、境界の近隣施設の活用が有効であるということを理解いたしました。
今回、報告がありました
旅券発給事務、
し尿処理施設、図書館等、広域化を実施していない本市施設についても、スケールメリットを追求した生産性向上の可能な既存施設の活用や市町の境界の近接にある既存施設の有効な活用ができないのか。淀川を越えた枚方市等を含め、周辺自治体との
情報連携・共有の
取り組みを積極的に行い、さまざまな事務事業について
広域連携の可否についての検討、また施設の新設・再編を検討する場合においても、市域にこだわらない広域的な視点での検証を行うことをお願いして、質問を終わります。
以上です。
○(
宮田委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で、本
特別委員会を散会します。
〔午前10時30分 散会〕
委 員 長...