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  1. 高槻市議会 2017-12-07
    平成29年都市環境委員会協議会(12月 7日)


    取得元: 高槻市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    平成29年都市環境委員会協議会(12月 7日)             都市環境委員会協議会記録              平成29年12月7日(木)                高槻市議会事務局    日  時  平成29年12月7日(木)午前10時20分招集
     会議時刻  午前10時20分 開議        午前10時59分 散会  場  所  第2委員会室  事  項  別紙審査日程のとおり  出席委員(9人)  委  員  長     笹 内 和 志      副 委 員 長      吉 田 稔 弘  委     員     平 田 裕 也      委     員      段 野 恵 美  委     員     灰 垣 和 美      委     員      橋 本 紀 子  委     員     宮 本 雄一郎      委     員      太 田 貴 子  委     員     福 井 浩 二  議     長     山 口 重 雄  理事者側出席者  市長          濱 田 剛 史      副市長          石 下 誠 造  技監          上 仙   靖      都市創造部長       梅 本 定 雄  安満遺跡公園整備室長  松 本 憲 道      都市創造部参事      北 口 悦 男  都市創造部部長代理   小 西 政 治      都市創造部参事      中 原 一 行  都市創造部参事     葛 谷 伸 雄      都市創造部部長代理    新 井   進  産業環境部長      土 井 恵 一      産業環境部理事      徳 島 巳樹典  産業環境部部長代理   川 口 隆 志      産業環境部部長代理    一 丸 和 雄  農業委員会事務局長   斎 藤 卓 夫      その他関係職員  議会事務局出席職員  事務局次長       中 村 秀 行      事務局副主幹       柳 田 雅 幸  事務局職員       天 川   卓     〔午前10時20分 開議〕 ○(笹内委員長) ただいまから都市環境委員会協議会を開会します。  ただいまの出席委員数は9人です。  したがって、委員会協議会は成立します。  まず、安満遺跡公園管理運営についてを議題とします。  理事者側の説明を求めます。 ○(松本安満遺跡公園整備室長) それでは、案件1、安満遺跡公園管理運営についてをご説明いたします。  お手元の資料1ページをごらんください。  1、施設の概要でございます。公園名称や所在地など、本公園の基礎的な情報や施設内容をお示ししております。  次に、2ページをごらんください。  公園位置図及び公園全体平面図。  3ページに移りまして、パークセンター歴史拠点施設平面図をお示ししております。  次に、4ページをごらんください。  2、管理運営基本方針としまして、本公園では、史跡安満遺跡を体感できる場の提供に加えて、多彩な市民活動が実施できる環境等整備とともに、来園者へのサービスの提供に当たっては、多様な関係者による連携・協力に取り組むとしており、また広大なオープンスペース利活用を促進し、公園経営の視点をもって魅力的なサービスの提供や質の高い管理運営を目指す方針でございます。  続きまして、3、運営手法でございます。  3-1、運営形態につきましては、民間のノウハウやアイデアを最大限活用するために、公募による指定管理といたします。  3-2、管理運営に求められる主な内容としまして、魅力的なイベントの誘致・開催や収益施設の設置・運営自主事業等の収益による市民サービスへの還元、市民活動組織への柔軟なサポートなどを挙げております。  3-3、一体的な管理運営については、平成31年の一次開園時に公園全体の指定管理者を選定いたします。  5ページに移りまして、3-4、公園全体の管理運営対象外となる主な施設として、雨水貯留施設など市が管理する施設民間事業者管理する施設をお示ししております。  なお、歴史拠点施設レストランにつきましては、指定管理業務に含めるか、別の事業者を募集するかについて現在検討中でございます。  3-5、運営体制としては、指定管理者が主体となって、市や市民活動組織、他の施設運営事業者と連携・調整を図ることとしております。  次に、3-6、運営期間についてですが、民間のノウハウ等を最大限活用し、魅力的な管理運営を行うためには、事業者による設備投資の意欲を向上させることが重要となります。そのため、設備投資回収期間や先進的な事例を踏まえて、本公園指定管理期間は最大20年とし、指定管理者に提案させるものとします。  続きまして、6ページをごらんください。  4、整備運営スケジュールでは、公園工事及び指定管理スケジュールを図でお示ししております。  次に、5、各施設利用についてでございます。  5-1、施設の各諸室としまして、パークセンター歴史拠点施設に設置する各諸室を紹介しております。  また、5-2、貸出に関する考え方として、パークセンターのエントランスホールの交流・休憩スペース施設有効利用の観点から、多目的に利用できるように貸し出しを行います。  7ページに移りまして、5-3、利用時間についてでございますが、パークセンター休館日年末年始とし、各諸室の利用時間は9時から19時といたします。歴史拠点施設休館日年末年始及び月曜日とし、利用時間は9時から17時とします。駐車場・駐輪場・屋外トイレは24時間利用とします。  5-4、利用料金の検討につきましては、諸室の利用料金受益者負担を原則とし、施設使用料見直しに関する指針に基づき検討を行ってまいります。  続きまして、6、管理運営考え方でございます。  6-1、管理運営業務内容としまして、公園管理運営に必要な業務を整理しております。  8ページに移りまして、6-2、史跡安満遺跡に関する運営についてですが、本公園ではこれまでにない創意工夫ある歴史体験のメニューや史跡指定地の利活用を進める考え方です。  歴史体験に当たっては、指定管理者指定管理業務として実施する内容指定管理者自主事業として提案する内容市民活動組織がボランティアとして実施される内容、市が直接行う事業の4つに役割を分担しており、次の表に内容をまとめております。  なお、表中の網かけ部分が指定管理者が業務として行う内容となっております。  9ページに移りまして、6-3、利用料金制の採用についてですが、パークセンターの各諸室及び歴史拠点施設歴史体験室駐車場利用料金制を採用いたします。  次に、6-4、民間による収益施設の設置・管理については、本公園魅力向上のために、東エリア民間施設導入エリアを設け、指定管理者や他の民間事業者都市公園法に基づく設置管理許可を受けて収益施設運営できるものとします。  10ページに移りまして、6-5、事業評価管理運営見直しについては、指定管理者に対して5年ごとに事業評価を行い、指導を行うことで適正な管理運営を確保いたします。  また、本公園は新設であり、維持管理の水準や運営については、整備後の実情に応じて柔軟に対応する必要があるため、適宜見直しを行い、魅力的な公園運営を目指します。  次に、6-6、性能規定型の維持管理としまして、画一的に作業回数を規定する仕様規定ではなく、適切な管理に必要な性能を規定する性能規定を採用し、民間の柔軟な発想や手法をもって維持管理を行うものとします。  6-7、既に計画・決定している民間事業者による公園施設設置管理については、パークセンターの子どもの遊び場、西エリアのカフェ、歴史拠点施設レストランをお示ししております。  6-8、防犯対策についてですが、本公園の園内は常時開放しているため、特に夜間の防犯対策として、警察等による巡回パトロールのほか、各施設防犯カメラを設置いたします。  続きまして、11ページをごらんください。  7、様々な関係者との連携についてでございます。  7-1、(仮称)安満遺跡公園魅力アップミーティングの設置といたしまして、本公園では多様な関係者が集まり、公園の魅力を向上させるための連携・協力やスケジュール調整などについて協議する場となる、(仮称)安満遺跡公園魅力アップミーティングを設立する考えで、その役割や構成、将来イメージ図については、資料に示すとおりでございます。  12ページに移りまして、7-2、様々な市民活動団体との連携については、市民とともに育て続ける公園づくりに当たっては、現在、市民活動組織安満人倶楽部が主体となって市民サービスを提供する予定ですが、今後はさまざまな市民活動団体も本公園で活動することが想定されるため、連携を図りながら公園魅力アップにつなげていきます。  また、7-3、市民協働による美化・清掃活動といたしまして、多くの市民による定期的な美化・清掃活動を実施し、これらの活動を通じて公園への愛着を高め、公園利用活性化を図ります。  続きまして、8、公園利用を促進する環境づくりでございます。  本公園では、にぎわいの創出や交流人口の増加など多様な利活用を想定しているため、公園利用を促進する環境づくりを進めてまいります。  まず、利用者利便性を図るために、都市公園条例に基づく行為許可は、指定管理者が行うものとします。また、市民利便性事務効率の観点から、行為許可使用料固定額に改定するほか、イベント等仮設物を設置する場合の占用料を新たに規定いたします。そのほか、園地を積極的に利活用する観点から、非営利目的かつ公共性の高い内容であれば、使用料を減免するものとします。  続きまして、13ページをごらんください。  9、管理運営費についてでございます。  9-1、収益事業を含めた管理運営費の設定といたしまして、本市では、現在、指定管理者による自主事業の収支は別会計となっておりますが、本公園では管理運営費の縮減や先進事例の状況も踏まえて、自主事業の利益の一部を管理運営費に充当する仕組みを採用いたします。  次に、9-2、超過収益の取扱といたしまして、管理運営の結果生じた超過収益については、指定管理者事業意欲の向上と都市公園公共性の確保のバランスを勘案し、50%を公園管理運営費に還元し、残る50%を指定管理者の利益といたします。  14ページに移りまして、9-3、駐車場収入考え方については、本公園は新設であるため駐車場収入の想定が困難であり、計画と実績の金額が大きく乖離することが予想されます。そのため、利用料金制としながらも、指定管理期間の当初の5年間は市で仮設定した収入額に基づき、指定管理料の増減をもって実績精算し、運営安定期になると思われる5年後には、9-2に示す超過収益の取り扱いに移行するものとします。  15ページに移りまして、9-4、指定管理料についてですが、まず指定管理者の募集に当たっては、一次開園時及び全面開園時の指定管理料をそれぞれ提案させます。また、本公園は、新設かつ段階的な整備ということで、指定管理料整備状況や実態に合わせて予算の範囲内で決定するとともに、公園利用実績管理運営状況の変化に対応するため、5年ごとに指定管理料見直します。  次に、10、災害時の対応でございます。  本公園は、地震による大規模災害を想定した防災公園であるため、指定管理者防災訓練など本市の要請に対応するとともに、大規模災害が発生した際には、防災設備を活用して来園者や近隣住民安全確保等を行うものとします。  最後に、11、諸手続きでございます。  11-1、都市公園条例の改正としまして、本公園指定管理者管理する旨や施設利用料金、占用及び行為許可使用料の規定に係る都市公園条例の改正を行います。  また、11-2、指定管理基準改正としまして、本市の指定管理者制度に関する基本方針では、指定期間は3年から5年となっておりますが、本公園では最大20年の期間を予定しているため、施設の特性に応じた長期の指定期間の設定について、指定管理者選定委員会にお諮りし、当該基本方針の改正を行う予定でございます。  以上、簡単ではございますが、案件1の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○(笹内委員長) 説明は終わりました。  ただいまの説明に対し、特に質問があればお受けします。 ○(太田委員) ご説明ありがとうございます。  1点、確認も含めまして、ご質問をさせていただきます。  この安満遺跡公園指定管理期間を最大20年としたその大きな根拠というのをもう一度ご説明をいただきたいと思います。  2点には、この歴史拠点施設レストランについては、この資料によりますと指定管理業務に含めるか、別途民間事業者を募集するか検討中とありますが、仮に別途民間事業者を募集する場合には、運営期間はどのように考えているのか、お答えをいただきたいと思います。 ○(松本安満遺跡公園整備室長) 安満遺跡公園管理運営に関するご質問にご答弁申し上げます。  指定管理期間20年の根拠についてでございますが、本公園は町なかにあるポテンシャルの高い公園であるため、指定管理者が長期的な観点に立って収益施設等施設や設備を整備し、サービスを提供することによって質の高い魅力的な公園につながるものと考えております。  国におきましても、今後の都市公園の新たなステージとして、民間活力を積極的に導入すべきという方向性が示されるとともに、本年都市公園法が改正され、収益施設とあわせて広場等整備とともに運営を行う場合には、許可期間が20年に延長されたところでございます。  また、一般的には、建築物等収益施設を設置する場合には、設備投資を回収する期間として20年程度必要となります。さらに、昨今、先進的な公園においては、20年程度の運営期間を設定し、にぎわいの創出や魅力的な公園運営を行っている事例がございます。
     このようなことから、本公園においても事業者設備投資による魅力的な公園運営が実施できるよう最大20年の指定管理期間を設定することとしたものでございます。  次に、歴史拠点施設レストラン運営期間に関するお尋ねでございますが、飲食店運営に当たっては、おのおのの民間事業者による業務形態店舗デザインによって、設備投資の額やその投資を回収する期間も異なってくると考えられます。本市といたしましては、長期の運営期間を可能とすることで多くの事業者から幅広いご提案をいただきたいと考えております。  以上でございます。 ○(太田委員) この指定管理期間を最大20年にした、その根拠がとてもよくわかりました。  レストランのほうについて、もう1点だけご質問します。  レストランについて、長期の運営期間を考えているということですが、例えば、現状の総合センター展望レストランなど、既存の施設との整合性はどのように考えておられるのか、お聞きします。 ○(松本安満遺跡公園整備室長) 総合センター飲食店と本公園における飲食店との関係についてでございますが、総合センター飲食店は、行政財産である庁舎の一部を地方自治法に基づき、行政財産の用途または目的を妨げない限度において貸し付けを行っているものでございます。  一方で、都市公園における飲食店は、都市公園法上、公園利用者便益施設として位置づけされており、民間事業者飲食店等の店舗を運営する場合、都市公園法に基づく設置許可、または管理許可を受けて運営することとなります。  このように、都市公園における飲食店は、目的外利用としての行政財産貸し付けとは性質が異なるものと考えております。  以上でございます。 ○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。  安満遺跡公園のこの整備に対しまして、市民も大変大きな期待をしているところです。これまでにない高槻市が誇れる魅力的な公園になりますように、しっかりと努めていただきますように要望して、質問を終わります。  以上です。 ○(灰垣委員) 要望というか、希望を幾つか述べさせてもらいます。  高槻では今、ビッグプロジェクトといわれる事業が計画されているのが非常に多くて、私の知る限りで幾つぐらいあるのかなと思っています。その中でも、特に、これは市民の皆さんも期待をしているというか話題性がある事業ですので、希望も含めてちょっと意見を申し上げておきたいと思います。  今、お話になっているレストランですね、西エリアの、これの選択を今考えているということですけれども、ボーネルンドバルニバービみたいに、単独で話題性がある、非常にそのボーネルンドにしてもバルニバービにしても、その名前を聞いただけで市民の方が、あっ、というような反応があるんでね。指定管理者の中でやってしまうというよりは、別に考えていただけたらなと、これ希望です。  それから、屋外のトイレなんですけども、屋外に限らないんですが、よく昔のトイレの配置は男性と女性、同等の比率だったんじゃないかなと、どこ行っても思うんですけど、女性がよく並ばれているという光景を見ます。例えば、サービスエリアとか、市民会館であったり、地方であったり、女性のトイレに配慮が必要じゃないかなというふうに私は思っていますんで、お考えいただければなと思います。  ネーミングライツとか非常にそういう意味でも話題性もありますし、どんどんそういう手法、ベンチも今、半分ぐらい何か希望があるということですから、例えば、木を植える権利、植樹権みたいな、命名権じゃないですけどそういうのを考えていってもおもしろいのかなと思います。  それから、市民の方に清掃していただくというのは、これ非常に私はいいことだと思っています。市民の方が、安満人倶楽部という一つの団体はありますけれども、一般の市民の方に関心を持ってもらえるのに非常に重要だと思いますんで、大賛成でございます。  それから、指定管理者次第で内容は随分変わるというふうに思います。11ページの魅力アップミーティングという、こういう構想されているようですけれども、指定管理者選定次第で随分内容が変わってくると思いますので、事前にお聞きすると幾つかそういうことをやっているところがあるというふうに聞いていますが、高槻の場合は市民とともに育てつづける公園という、そういうスタンスは過去にも余りないのかなという気もしますので、そういうのをしっかり吟味した上で指定管理者の選定をお願いしたいなというふうに思っております。  とにかく31年の一部開園、全面開園が33年ですね、本当にここでまた高槻の魅力が発信されて、高槻に交流人口がふえて将来的には定住人口がふえると、こういう一助に、ツールになればというふうにも期待もしていますんで、どうかよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○(吉田稔弘委員) じゃ、ちょっと質問と意見ですけれども。  この公園指定管理者、先ほども言われましたけれども、指定期間が20年ということで、非常に期間が長いわけなんですけども、普通の場合だったら3年から5年が主なんですけど、20年ということでありますけれども、先ほどの説明の中では、設備投資もというようなこともちょっと話されましたけれども、どの程度のそういう設備をされるのかということもお聞きしたいなというふうに思います。  それと、20年になりますと、これ議員もそうですし市長もそうですけども、選挙が4年に一遍ありますわね、だから20年いうたら5期やらないと20年にならへんわけでしょう。そうすると、なかなか市長にしろ、議員もそうですけど、チェックが余りできないというか、20年が余りに長過ぎてね、そういう面で私は20年というのは余りにも長い。今、ほかの指定管理者は3年から5年ですけど、少なくとも10年程度にしないと、業者も結局受けてしまうともう20年間自分とこ指定管理料もらえるもんですから、余りにも長過ぎて、業者がその上にあぐらをかくとは言いませんけれども、そういう面での甘えみたいなもんが出る可能性はあるんじゃないかなというような気もします。ですから、そういう期間についてはもう少し短く、長くても10年程度にしたらどうかなと。  先ほど、設備投資云々と言われましたけれども、どの程度の設備投資をするのか知りませんけれども、例えば、鉄筋の建物を建てるとか、そんなこと言ったら、減価償却ね、20年とか30年になりますやんか。そんなもんじゃないんだろうと思いますけれども、どの程度の設備を一応計画されているのかなということもちょっとお聞きしたいなというふうに思うんですけどね。 ○(松本安満遺跡公園整備室長) 設備投資内容についてでございますが、この指定管理者運営の中で、建築物の建設、こういったものも含めて行っていただくというふうなことで考えております。そういったことを行うことによって、にぎわいの創出、そういったものにもつながるというふうなことで考えておりますので、建物の建設というふうになりますと、やはり投資回収期間として20年程度必要になってくるというふうなところでございます。  また、この指定管理者への指導といたしましては、5年ごとに事業評価をきっちりと行って、適切な運営が行われているかどうか、そういったところを適切に指導のほうを行ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○(吉田稔弘委員) 確かにね、20年は長いということを先ほど言いましたけれども、5年ごとに一応チェックをするということですんで、その辺で中間中間ふぐあいとかなっているのがあれば、当然見直ししてやってもらうということにしてはと思います。  ただ、言いましたように、20年というのは余りにも長いと、知らんうちに指定管理が始まって、終わる期間がそんだけありますから、その間に全然市長なんかのチェック、あれないと、5期やる市長というのは少ないですわな、議員でもそうですけどね。その可能性があるんで、議会はそういう面の収支とか初め、チェック機関ですからね、その辺を通ってするっと行ってしまって、知らんうちにどんどん進めていくというようなことになったら、これは大変だと思います。  そういう面で、確かに5年で中間的に見直しということを言われましたから、その時点で議会に対してもそうですけれども、報告をしてもらって十分議論しておくことがあればするということをしてもらいたいなと思います。ただ、期間が余りにも長過ぎるんでという気はちょっとしましたんで、その辺の検討も必要じゃないかなというふうに思いますけどね。 ○(笹内委員長) 質問は尽きたようです。  次に、(仮称)摂津峡における自然環境保全等に関する条例(素案)についてを議題とします。  理事者側の説明を求めます。 ○(小柳環境緑政課長) それでは、案件2の(仮称)摂津峡における自然環境保全等に関する条例(素案)につきまして、ご説明をいたします。  本素案につきましては、今般、高槻市環境審議会におきまして妥当であるとの答申をいただきました。今後、パブリックコメントを実施するに当たりまして、ご報告させていただくものでございます。  それでは、お手元の資料2のほうをごらんいただきたいと思います。  まず、条例制定の背景でございます。  本市の貴重な自然環境である摂津峡内の芥川の河川敷では、近年、マナーの悪いバーベキュー客によって多くのごみが持ち帰られず、そのまま捨てられたり、違法駐車泥酔客によるトラブル、近隣への被害など諸問題が発生し、市といたしましても地域住民等と協働して啓発等を行ってまいりましたが、問題の解決には至っておりません。  この問題に対しまして、摂津峡の環境を保全するために、一定の区域内でのバーベキュー等を禁止する条例の制定を検討しております。  続きまして、1の条例の目的でございます。  高槻市環境基本条例の理念にのっとり、摂津峡における行為について必要な規制を行うことにより、摂津峡の豊かな自然環境を保全し、安全で快適なレクリエーション環境を確保することを目的としております。  次に、2の関係者の責務についてでは、市による摂津峡自然環境の保全及び安全で快適なレクリエーション環境の確保のための必要な施策の実施を初め、市民摂津峡利用者事業者に対しまして自然環境保全等に関する市の施策に協力するなどの責務を定めております。  続いて、資料の裏面をごらんください。  3の環境保全区域の指定と環境保全区域内の禁止行為についてでございます。  (1)の環境保全区域の指定につきましては、資料右側の別紙環境保全区域(案)をごらんください。  地図上の黒い点線で囲っておりますのが、摂津峡風致地区でございます。この区域内の赤い線で表示しています箇所、下条橋から塚脇橋の間の芥川河川敷を環境保全区域として定めます。  資料をもとの左側にお戻りください。  (2)の禁止行為といたしましては、この環境保全区域内ではバーベキュー等、火気を用いて食品を調理する行為と花火、その他摂津峡の豊かな自然環境を損ない、または他の摂津峡利用者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める行為を禁止することとしております。  次に、4の違反者に対する罰則についてです。  違反者に対しましては、違反行為の中止を勧告できることとし、さらにその勧告に従わない場合は、5万円以下の過料に処すとしております。  最後に、スケジュールでございます。  12月20日から来年1月19日にかけましてパブリックコメントを実施し、本素案に対する市民の皆様からの意見募集を行った上で、3月議会定例会に議案を上程いたします。  議会でご可決いただきましたら、条例を公布した後、看板等の設置や職員等によるパトロール、また広報誌・ホームページ・SNSの活用など、1年間かけて十分な周知を行い、平成31年4月1日より条例を施行する予定でございます。  まことに簡単な説明ではございますが、案件2のご説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 ○(笹内委員長) 説明は終わりました。  ただいまの説明に対し、特に質問があればお受けします。 ○(宮本委員) 1点だけお聞きしたいと思います。  この摂津峡のバーベキューのマナー問題なんですが、摂津峡周辺活性化プラン、一昨年前に制定されたこのプランには、将来イメージとしてマナーよしのバーベキューの先進地ということを明記して、規制と並行して、ここならバーベキューができる場所やと誘導することについても議論がされてきたと思います。  資料には、先ほど説明ありましたが、条例は来年3月公布だと、再来年4月に施行予定と書かれていますが、並行して誘導のほうについては具体的にどのような議論をされているのか、されていくのかも含めてちょっとお聞きします。  以上です。 ○(小柳環境緑政課長) バーベキュー客の誘導についてのご質問でございます。  環境審議会等での内容を踏まえましてお答えいたしますが、市としましてはバーベキューを行う方に対しまして本条例の周知を行う中で、摂津峡におきましては民間施設や青少年のキャンプ場、また場所は少し離れますが、高槻森林観光センターや淀川河川公園など既存のバーベキューができる場所への誘導を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(宮本委員) これからパブリックコメントを行って、仮に条例が来年3月可決と。規制のほうが先行していきますと、マナーを守っている方からの反発もありましょうし、ちゃんとマナーを守るからバーベキューをさせてほしいと、声も出てくる可能性があると思います。そうならないように、活性化プランの将来イメージをなるべく早く具体化をしていただきたいなと思います。  先ほどのお答えでは、既存の施設に誘導することを議論しているようですが、例えば、ここならできるという場所をまた新たに確保するなど、さまざまなことを検討すべきだなと思います。先ほどの話だったら、産業振興審議会の資料でも、原則バーベキューを禁止するとともに、きちんと楽しめる場所の確保を図ることを基本に据えるというふうに書かれています。時間はまだありますので、ぜひ市民の皆さんの声を丁寧に聞きながら、さまざまな検討をいただきたいなと思っています。  以上、要望しておきます。 ○(太田委員) 私からもご質問を1点させていただきます。一部、宮本委員の意見にもかぶるところがありますが、ご了承いただきたいと思います。  この摂津峡の美しい自然環境を保全するために条例をつくる、このことには大変賛成をいたします。しかしながら、今お話がありましたように、芥川の下流のほう、今、現状を見ていますと、例えば、桜堤公園付近なんかでもバーベキューをされたり花火をされたりして、近隣住民は大変苦慮している状況です。ここでできなくなれば、当然ながらこちらのほうに流れてくるのではないかというふうに懸念をいたします。  条例を制定するならば、今お話もありましたような確保をするべきと考えますが、この点、再度お聞かせをいただきたいと思います。 ○(小柳環境緑政課長) ご質問の内容が他部局にわたりますので、調整の上、ご答弁いたします。  本条例は、摂津峡自然環境の保全と安全で快適なレクリエーション環境の確保を目的としておりますが、本条例の制定とあわせて周辺地においても公園課を初めとする関係課や河川管理者である大阪府等と連携しながら、バーベキューの規制やマナー向上、ごみの持ち帰り啓発に努めてまいります。  また、バーベキューを楽しまれる方に対しましては、条例の公布後にその周知を行う中で、民間の施設や青少年キャンプ場、高槻森林観光センター、淀川河川公園など、既存のバーベキューができる場所への誘導を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(太田委員) 私は、これまでも一般質問の中でも青少年キャンプ場のあり方を再度検討してほしいとの意見を申し上げたこともありますので、その点もしっかりと進めていただきますように要望して、質問を終わります。  以上です。 ○(灰垣委員) ようやく条例制定にこぎつけたという、そんな感想です。  地元の住民の方からはいろいろ苦情というか相談もありましたし、我々も随分このことに対して精力的に取り組ませていただきました。心から御礼を申し上げたいと、このように思うわけですけれども、今、お二人の委員の方からお話があった、そういったこともしっかり踏まえてこれからの運営に努めていただきたいと思います。  摂津峡にインバウンド、海外の人がふえたという、地元の人が言ってはりました。摂津峡は高槻でも誇れる観光地ですんで、さらにこういったクリーンな環境の中で交流、そして定住、つなげられるようにお願いいたします。  以上です。 ○(笹内委員長) 質問は尽きたようです。  次に、高槻クリーンセンター第一工場解体及びリサイクル施設整備基本方針についてを議題とします。  理事者側の説明を求めます。 ○(一丸産業環境部部長代理) それでは、案件3、高槻クリーンセンター第一工場解体及びリサイクル施設整備基本方針について、ご説明申し上げます。  1ページをごらんください。  1の目的でございますが、平成17年度よりごみ処理施設更新事業に着手し、①更新工場の建設と、②既設第一工場の解体の2点を目的に事業を進めてまいりました。  現在建設中のごみ処理施設建設工事が平成31年3月に完了する予定でございますので、その後スムーズに既設第一工場の解体に着手できるよう本基本方針を定めました。  同時に、高槻クリーンセンターでは、老朽化したペットボトル減容化施設の更新と空き瓶等を保管するストックヤードの設置など、リサイクル施策に係る課題等があることから、これらの解決のため既設第一工場の解体と合わせて、一体的な整備を検討してまいります。  その下、2の全体配置図でございますが、緑色部分が解体の対象となる第一工場とその関連施設です。黄色部分が、ペットボトル減容化施設、赤色部分が空き瓶などのストックヤードの場所を示しております。  2ページをごらんください。  3の施設概要といたしまして、それぞれの概要と外観の写真でございます。  3ページをごらんください。  4の第一工場解体工事でございますが、この施設は、建築物(建屋)と実際にごみを燃やしているプラント設備等で構成されております。  建築物につきましては、その建材等にアスベストを含有している可能性があります。また、プラント設備の内部には、ダイオキシン類が付着している可能性がございます。そのため、事前に行う調査に基づいたアスベストやダイオキシン類の除去作業やプラント機器の解体撤去等を伴う場合は、一般的な解体工事に比べ、工事の種類が多く工期が長くなることから、工事費が高くなる可能性がございます。なお、解体費につきましては、解体範囲や施工方法等を検討し、事前調査を考慮して算出してまいります。  5のリサイクル施設整備ほかでございますが、①施設整備計画としまして、現況施設の老朽化や機能面等の課題に対して一般廃棄物処理基本計画等に基づき、必要なリサイクル施設整備を検討してまいります。そのほか、②の搬入道路や③の緑地計画についても整備を行ってまいります。  6の国庫交付金でございますが、リサイクル施設整備について、交付金の活用を検討するとともに、第一工場解体工事についても同交付金の活用を検討いたします。  4ページをごらんください。  7の全体スケジュールでございます。  平成30年度に土壌汚染やアスベスト、ダイオキシン類などに関する調査業務を行い、工事条件に反映させたいと考えております。
     また、平成32年度からの解体工事に向け、平成30年度、31年度の2か年で解体・施工範囲、施工方法等の検討や工事費の算出及び入札を行うための図面・仕様書等の設計を行う予定でございます。  以上、簡単ではございますが、案件3の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○(笹内委員長) 説明は終わりました。  ただいまの説明に対し、特に質問があればお受けします。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○(笹内委員長) 質問はないようです。  以上で、所管事務報告の聴取を終結します。  以上で、本委員会協議会を散会します。    〔午前10時59分 散会〕 委 員 長...