令和 4年 9月
定例会議事日程 令和4年9月6日 午前10時
開議日程議案番号件名第1議案第52号池田市
総合計画基本構想の改定について第2報告第9号令和3年度決算に基づく
健全化判断比率及び資金不足比率について第3議案第54
号地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例の制定について第4議案第55
号池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について第5議案第56号職員の育児休業等に関する条例の一部改正について第6議案第57号池田市市税条例等の一部改正について第7議案第58号池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について第8議案第59号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について第9議案第61号令和4年度池田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第10議案第62号令和4年度池田市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)第11議案第63号令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)第12議案第64号令和4年度池田市
一般会計補正予算(第7号)第13議案第73号池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について第14議案第60号財産区管理委員の選任について第15議案第65号令和3年度池田市
病院事業会計決算の認定について第16議案第66号令和3年度池田市
水道事業会計決算の認定について第17議案第67号令和3年度池田市
公共下水道事業会計決算の認定について第18議案第68号令和3年度池田市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について第19議案第69号令和3年度池田市財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について第20議案第70号令和3年度池田市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について第21議案第71号令和3年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について第22議案第72号令和3年度池田市
一般会計歳入歳出決算の認定について第23
一般質問出席議員 1番 下窄 明 2番 藤本昌宏 3番 西垣 智 4番 守屋大道 6番 安黒善雄 7番 三宅正起 9番 中田正紀 10番 浜地慎一郎 11番 小林義典 12番 荒木眞澄 13番 坂上昭栄 14番 小林吉三 15番 山元 建 16番 藤原美知子 17番 前田 敏 18番 多田隆一 19番 細井 馨 20番 川西二郎 21番 山田正司説明員 市長 瀧澤智子 副市長 岡田正文 副市長 石田健二 教育長 田渕和明
病院事業管理者 福島公明
上下水道事業管理者 増井文典 市長公室長 西山 真 総合政策部長 水越英樹 総務部長 塩川英樹 市民活力部長 高木勝治 福祉部長 綿谷憲司 子ども・健康部長 藤井彰三
まちづくり推進部長 根津秀徳 病院事務局長 衛門昭彦 上下水道部長 吉村 寛 教育次長兼管理部長 亀井隆幸 教育部長 大賀健司本会の書記 事務局長 桝野祐子 事務局長代理 太田原慎也 事務局主幹 小畑雄大
事務局主任主事 吉村卓弥--------------------------------------- 市議会諸般報告事項◯6月6日 市議会定例会 市議会だより
編集特別委員会 ・5月臨時会及び6月定例会号(180号)の編集について◯6月8日
土木消防常任委員会 ・付託議案の審査◯6月9日
厚生常任委員会 ・付託議案の審査◯6月13日
総務常任委員会 ・付託議案の審査◯6月22日 石田隆史議員 自動失職◯6月27日
各派代表者会議 ・6月定例会継続会について
議会運営委員会 ・6月定例会継続会の運営について
市議会定例会継続会 議会運営委員会委員(安黒善雄委員)辞任許可◯6月28日
市議会定例会継続会 議会運営委員会 ・意見書の採択について◯7月4日 北摂市議会議長会(於
パナソニックリゾート大阪) ・令和3年度
北摂市議会議長会会計歳入歳出決算等について◯7月11日 市議会だより
編集特別委員会 ・5月臨時会及び6月定例会号(180号)の編集について◯7月12日
まちづくり防災特別委員会 ・池田駅前開発について ・今井水路について ・当委員会の本
年度調査研究事項等について◯7月14日 二市(川西、池田)連絡会議 ・市議会の運営等について 燕市(新潟県)視察来庁 (6名
英語教育推進事業について)◯7月15日 吹田市(大阪府)視察来庁 (7名
学校給食センターについて)◯7月19日 市議会だより
編集特別委員会 ・5月臨時会及び6月定例会号(180号)の編集について◯7月20日 岡崎市(愛知県)視察来庁 (2名
オールドニュータウンにおける超低
負荷型MaaSについて)◯7月21日
全国市議会議長会建設運輸委員会正副委員長会議(於 全国都市会館) ・
建設運輸委員会の運営等について
全国市議会議長会建設運輸委員会(於 全国都市会館) ・要望書(案)等について 宇都宮市(栃木県)視察来庁 (9名
オールドニュータウンにおける超低
負荷型MaaSについて) 恵庭市(北海道)視察来庁 (2名 池田市の職員及び市議会議員の
ハラスメント防止に関する条例について)◯7月22日 稲美町(兵庫県)視察来庁 (7名 防災備蓄倉庫について)◯7月26日 空港・
交通問題調査特別委員会 ・令和4年度10市協運動方針(案)等について ・当委員会の本
年度調査研究事項等について◯7月27日 千葉県視察来庁 ・不登校対策について◯7月29日
大阪国際空港周辺都市対策協議会通常総会(於
伊丹シティホテル) ・令和4年度運動方針(案)及び事業計画(案)等について◯8月3日 石狩市(北海道)視察来庁 (6名
バリアフリーマスタープランについて)◯8月10日
総務常任委員会 ・
総合計画基本構想の改定について◯8月22日
総務常任委員会 ・
総合計画基本構想の改定について◯8月23日
総務常任委員会 ・
総合計画基本構想の改定について◯9月2日
各派代表者会議 ・9月定例会について
議会運営委員会 ・9月定例会の運営について--------------------------------------- 午前10時00分 開会・開議
○小林義典議長 おはようございます。 去る8月30日告示のありました本市定例会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数並びに諸般の報告をさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(桝野祐子) 御報告いたします。 ただいま御出席は19名、全員でございます。 なお、お手元に池田市議会の諸般の報告事項をプリントで配付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
○小林義典議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。 9番 中田正紀議員 12番 荒木眞澄議員 の両議員にお願いいたします。 次に、今議会の議事運営について、
議会運営委員会の結果を、
議会運営委員会副委員長より御報告願います。中田正紀副委員長。 (
中田議員-議会運営委員会副委員長-登壇)
◆
議会運営委員会副委員長(中田正紀) 去る9月2日、
議会運営委員会を開きましたので、その結果を御報告いたします。 まず、今議会の会期につきましては、9月6日から29日までの24日間とし、議案審議方法につきましては、報告案件1件及び人事案件1件を除く19議案は
関係常任委員会に審査付託し、決算議案8件につきましては、理事者の説明とそれに対する質疑を省略して、議会閉会中の
関係常任委員会に審査付託することになっております。 次に、議事の順序につきましては、お手元の議事日程表の順により、本日は、まず、6月定例会におきまして、閉会中の
総務常任委員会に審査付託しておりました日程第1につきまして、委員長から審査結果の報告を受け、討論、採決を行うことになっております。 次に、日程第2の報告案件を審議した後、日程第3から第13までの議案を順次上程し、提案説明、質疑の後、それぞれの
関係常任委員会に審査付託することになっております。 次に、常任委員会につきましては、8日に
土木消防常任委員会、9日に
厚生常任委員会、13日に
文教病院常任委員会、14日に
総務常任委員会をそれぞれ開催願う予定をいたしております。 次いで、継続会は28日と29日を予定いたしており、委員長報告、討論、採決を行い、そして人事案件を審議し、決算議案8件を議会閉会中の
関係常任委員会に審査付託した後、一般質問を行うことになっております。 一般質問要旨の提出は、15日の午前9時から午前11時までと決定いたしております。 請願・陳情につきましては、締切期限である5日の午後5時までに提出のあったものにつきましては、議会開会中の
関係常任委員会に付託することに決定していましたが、提出はなく、したがって、それ以後に提出されたものは、議会閉会中の委員会付託とすることに決定しております。 さらに、意見書案につきましては、16日の正午までに提出のこととなっております。 終わりに、28日、再度、
議会運営委員会を開催することとなっております。 以上、
議会運営委員会の報告を終わります。
○小林義典議長 ただいまの報告の順序で議事を運営いたしますので、よろしくお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず、日程第1、議案第52号、池田市
総合計画基本構想の改定についてを議題に供します。 本件につきましては、
総務常任委員会の審査結果を、委員長より御報告願うことにいたします。前田敏委員長。 (
前田議員-総務委員長-登壇)
◆総務委員長(前田敏) 去る6月定例会におきまして、当総務委員会に審査付託を受けました議案第52号、池田市
総合計画基本構想の改定についてでありますが、8月10日、8月22日、8月23日の3回にわたり委員会を開き、慎重に審査を行いましたので、その経過と結果について御報告いたします。 本件につきましては、まず、市長より審査に当たって主旨説明が行われた後、基本構想の第1部より審査に入りました。 第1部序論においては、委員より、今回の提案は、現行の池田市
総合計画基本構想が今年度、計画期間の最終年度を迎えているため、新たな
総合計画基本構想に改定するためのものである。本計画案は、
総合計画審議会が市長の諮問に応じて、社会情勢や本市の現状、
市民アンケートの結果等に基づき、調査、審議を経て策定された。第7次総合計画ではどのような分野の施策を重視しているのか、また、今後どのようなまちづくりを考えているのか問う。との質疑に対し、担当部長より、令和2年度に実施した池田市政に関する
市民アンケート、いわゆる市民意識調査の結果では、今後約10年間での重要性の高い施策として、防災や学校教育など現行の第6次総合計画と同様の分野の施策が選ばれた。また、今回は新たに地域医療や医療保険、子育てが重要性の高い施策に選ばれたため、今後はこれらの施策も併せて重視していきたい。今後のまちづくりに当たっては、本市の特徴である豊かな自然や良好な住環境などを生かしていくとともに、人口減少などの諸課題を背景に社会不安が広がる中、目指すまちの将来像を「笑顔あふれる豊かな暮らしを未来につなぐ みんなが大好きなまち」として、市民が本市への愛着を深め、持続可能なまちづくりを目指すために、地域の様々な担い手との協働を分野を横断した施策として行っていきたいと考えている。との答弁がありました。 その他、本計画案では、SDGsの理念は示されているが、今後は実効性のある具体策を提示されたいとの要望が出されたのをはじめ、基本構想の計画期間を第6次総合計画の12年間から10年間に短縮した理由、市民意識調査において「市外の人にまちの魅力を自慢できる」と回答した市民が少なかった結果に対する分析並びに今後の改善策、
シェアリングエコノミーの実施状況及び今後の展開についても質疑が交わされました。 第2部基本構想中、まちの将来像の実践に向けた基本的な考え方においては、委員より、本基本構想案に、まちの将来像の実現に向けた基本的な考え方として、「市民が果たすべき具体的な役割を明らかにする」と市民参画に係る内容が記載されている。今後、本市がまちづくりを進めるに当たって、市民参画を推進する上での課題について問う。との質疑に対し、担当部長より、本市における市民参画の課題は、
地域コミュニティ推進協議会など多くの地域団体の担い手不足があると考えている。今回実施した市民意識調査の結果から、市民は公益活動や地域交流などの施策を重視していないことが分かった。近年、価値観が多様化し、本市においてもあらゆる施策を展開しており、個人で問題を解決できる状況にあるため、地域への参画は希薄化しているのではないかと分析している。しかしながら、これからのまちづくりは行政だけで行うことは不可能であると考えており、地域団体をはじめ多様な主体との協働が欠かせないため、第7次総合計画では、担い手不足解消に向けた施策を実施していきたいと考えている。との答弁がありました。 その他、これまでの総合計画における人口目標達成に対する評価、健全かつ持続可能な財政運営の実現に向けた方策などについても質疑が交わされました。 第2部基本構想中、まちづくりの進め方並びに
前期基本計画案中、計画の推進においては、委員より、本計画案には、まちづくりを進めるに当たっての基本的な考え方の一つとして、民間企業が使用するような持続可能な都市経営という文言の記載がある。また、理事者答弁では、本市の財政状況は、財政需要の増大や人口減少、さらには産業の空洞化に伴い、このまま放置すれば逼迫の一途をたどると想定しており、より
コストパフォーマンスの高い政策が求められるとのことである。住民の福祉の増進を図ることを目的とする地方公共団体である本市が、行政を行う上で都市経営を追求するあまり、
コストパフォーマンスが悪いからといって福祉施策などを切り捨てるのではないかと危惧するが見解を問う。との質疑に対し、担当部長及び課長より、行政は、民間では実施することが困難な収益性の低い事業を行うことも使命の一つであると考えている。また、
コストパフォーマンスとは、行政運営において経済的な価値を高めるだけでなく、コミュニティや人とのつながりなど金額ではその価値を表せない面にも着目し、それらの価値を高めることも含まれるものと考えている。したがって、経済的に量ることが困難な福祉施策についても、将来にわたり質の高い行政サービスを提供することが行政本来の義務であると考えており、SDGsの理念にもある誰一人残さないという考え方の下、今後見込まれる税収減少や人口減少に対応した都市経営を行いたいと考えている。との答弁がありました。 その他、新たな歳入の確保策として、手数料及び使用料の適正化を図られたいとの要望が出されたのをはじめ、SDGsの推進において、環境、社会、経済の3側面や共存して成長するための方策、先端技術の活用による行政サービスの効率的な提供方法や業務の効率化策、
公共施設老朽化の今後の方策などについても質疑が交わされました。 続いて、第2部基本構想中、4本の柱について、
前期基本構想案と併せて審査に入ったのでありますが、施策の柱1、「価値を高め発信するまちづくり」においては、まず、委員より、みどりの
都市環境づくりや脱炭素・循環型社会の推進を図ることは、
地球温暖化防止にもつながる重要な取組だと考えるが、それらの取組を進めるに当たっては、一つの指標として緑被率の向上が必要である。本市における緑被率の現状と目標値について問う。また、今後の緑化推進策について問う。との質疑に対し、担当副市長及び課長より、本市の緑被率は、平成29年度に実施した調査結果では、市街化区域が16.9%、市街化調整区域が85.3%、市域全体では51.7%であった。また、緑被率の目標値は、池田市緑の基本計画において、令和11年度末までに市街化区域で20%としており、大阪府のみどりの大阪推進計画の目標値と整合性を図っている。今後の緑化推進策は、緑被率の低い市街化区域において、緑を育むことができる十分な広さを確保した公園の整備を行っていきたいと考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、都市近郊にありながら自然に触れることができる貴重な空間である細河地域は、植木産業の需要の減少等に伴い遊休農地が増加するなど、地域活力の低下が危惧されている。今後、細河地域の活性化に向けては、官民連携による
地域拠点づくりをはじめ、農園芸の振興策として、遊休農地の積極的な活用や新たな雇用の創出を検討するとのことだが、その内容を問う。との質疑に対し、担当課長より、細河地域の
地域拠点づくりについては、
細河園芸センターの跡地を活用し、同センターの機能を存続させた、植木と園芸をテーマにした道の駅のような交流拠点の整備を検討している。また、遊休農地の積極的な活用策としては、市民農園を開設することや、AI、IoTを取り入れたスマート農業の導入を検討しており、
地域拠点づくりと併せて取り組んでいきたいと考えている。新たな雇用の創出については、農福連携事業を進めていく中で、障がい者の雇用創出を見込んでいる。との答弁がありました。 その他、市民への環境学習を波及させる取組を市内の企業とコラボして進められたいとの要望が出されたのをはじめ、地域で開催されるワークショップへの本市の関わり方、勤労福祉のさらなる充実の具体策、
シティプロモーションの展開をさらに進めるに当たっての既存観光資源を活用した集客策などについても質疑が交わされました。 施策の柱2、「子どもと大人の未来を育てるまちづくり」においては、まず、委員より、
前期基本計画案において、子どもを守り、子育てを支える環境づくりの一つに、「子どもの生活や成長を権利として保障する観点から、
子ども一人ひとりの現在及び将来を見据えた対策を講じます」との記載があるが、子どもの権利保障に対する考え方及びその対策について問う。との質疑に対し、担当課長より、子どもの権利保障については、令和5年4月1日施行予定の子ども基本法において、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもは保護の対象から生存、発達、保護、参加という包括的な権利の主体として扱われる。本市としても、子どもを一人の人間として権利をひとしく守っていくとともに、その対策としては、健全な成長が促されるよう、虐待防止及び早期発見とその対応や、人権啓発、各種相談事業の充実、貧困対策、子どもの
まちづくり参画の推進等に取り組み、子どもの人権が最大限に尊重される環境整備と充実を推進していきたいと考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、本市における小中一貫教育は、小学1年生から4年生までの4年間、5年生から中学1年生までの3年間、そして中学2、3年生の2年間の4・3・2の指導区分を基本としており、特に義務教育学校であるほそごう学園では、9年間を一体的に捉まえた前期・後期課程による教育を行っている。また、ほそごう学園以外の施設連携型の学園においては、施設一体型のほそごう学園とは異なり、小学校から中学校への進学がある中で小中一貫教育に取り組んでいる。
前期基本計画案には、全学校園による9年間を見通した教育課程の編成・充実を図るとの記載があるが、ほそごう学園以外の学園において、今後、小中一貫教育をどのように進めていこうと考えているのか見解を問う。との質疑に対し、教育長より、本市の小中一貫教育においては、ほそごう学園の施設一体型を一つのモデルとしていきたいと考えている。現在、施設連携型の学園においては、小学校同士の連携、小学校と中学校との連携を通して、子どもたちや教職員の幅広い交流の場を設けることで、小学校から中学校への進学の段差、いわゆる中1ギャップの解消に取り組んでいる。今後も、さらなる連携強化や交流促進に努め、小学校から中学校への接続の円滑化に取り組んでいきたいと考えている。との答弁がありました。 その他、誰もが社会教育施設を気軽に利用できるよう料金の見直しを検討されたいとの要望が出されたのをはじめ、保育需要の現状とその対策、不登校児童・生徒への今後の支援策、スポーツ振興における新たな指導者の発掘方法などについても質疑が交わされました。 施策の柱3、「いきいきと暮らし続けられるまちづくり」においては、まず、委員より、
前期基本計画案において保険料の徴収を強化する旨の記載がある。保険料は各種保険制度の安定運営に欠かせないものだが、特に
国民健康保険料が他の保険医療制度に比べて高額であることを鑑みれば、徴収を強化するのではなく、市民に寄り添った対応が必要ではないか。また、被保険者の負担軽減のため、本市独自の負担軽減策を実施すべきであると考えるが見解を問う。との質疑に対し、担当部長及び課長より、保険料の徴収強化については、
国民健康保険制度の安定的な運営や負担の公平性確保の観点から必要なものであると考えている。現在、本市では、滞納者の状況に応じた丁寧な納付相談を行っており、催告を行っても納付や納付相談がなく、預金調査等で資力があることを判明してもなお納付がない場合には差押えを行っている。また、本市独自の負担軽減策については、本保険制度の広域化に伴い大阪府の統一保険料率を適用していることから、保険料を引き下げることは困難である。今後は、長期的に医療費の抑制に効果がある健康づくりに係る施策を積極的に推進していきたいと考えている。との答弁がありました。 次に、委員より、市立池田病院を利用する患者数は、
川西市立総合医療センターの開院や箕面市立病院の移転・建て替えに伴い大幅に減少することが懸念される。そのような中、
前期基本計画案では、地域医療体制の充実に向けて、「病院間のさらなる機能分担の進展に努める」との記載があるが、施設の老朽化も踏まえた市立池田病院の今後の方向性について問う。との質疑に対し、担当局長より、指摘のとおり、
川西市立総合医療センターが本年9月に開院予定であり、箕面市立病院においても移転・建て替えに向けた方向性が示されたことから、その動向を注視している。現在の川西市、箕面市の両病院については、開院から約40年が経過しているため新設されることとなったが、当院については新築移転から25年を迎えるところである。当院の今後の方向性としては、現在は老朽化施設の長寿命化を順次進めている状況であるが、今後5年、10年で、当院の在り方について検討していく必要があるものと考えている。また、両市をはじめ近隣市町から当院を利用している患者も多いため、近隣病院の開院による影響は大きいものと考えるが、患者を取り合うのではなく、各病院の強みを生かしながら連携し、地域全体で医療を支えていきたいと考えている。との答弁がありました。 その他、自殺対策を支える人材及びゲートキーパーの養成状況、認知症の早期発見・早期対応に向けた取組、障がいへの正しい理解の普及及び差別の解消に向けた具体策、池田保健所との今後の連携方針などについても質疑が交わされました。 施策の柱4、「快適さを実感できる安全・安心なまちづくり」においては、まず、委員より、主に近隣住民の利用のために設置している身近な公園数については、平成15年に法的な基準は廃止されているものの、不十分であると考える。しかし、
前期基本計画案においては、「公園緑地の統廃合も視野に入れた公園緑地整備を推進します」との記載があり、現在でも不十分である公園数をさらに削減することも視野に入れた内容となっているが、その内容について問う。との質疑に対し、市長及び担当課長より、指摘のとおり、公園に係る記載については、統廃合も視野に入れた内容となっているが、統廃合ありきではない。平成29年度に実施した
市民アンケートでは、公園の量よりも質の向上を求める回答が多かったことに加え、植栽などで見通しが悪いため、保護者から安心して子どもを遊ばせることができないとの指摘を受けている公園もあり、市民の公園の質の向上を求めるニーズは高いものと認識したところである。今回、統廃合という文言を記載した理由は、今後、公園を適正に管理していくために、まずは公園の利用状況等の実態調査を行い、利用が少ない公園があれば、地域住民のニーズを確認しながら他の用途での利活用も含めて検討し、それでもなお利活用策がないという判断になれば、統廃合も含めて検討しようと考えたからである。との答弁がありました。 次に、委員より、上下水道の充実においては、「財政運営上必要な資金を確保するために、受益者負担の原則、世代間負担の公平性の観点を踏まえながら、適切な水道料金・下水道使用料の在り方について適宜見直しを図ります」との記載がある。上下水道事業では、今後、水道管路や下水道管渠の更新や新設など多額の費用が必要であるが、公営企業として健全な経営を行わなければならない。本市の上下水道事業は、平成29年度に策定した池田市上下水道事業経営戦略に基づき事業を進めているが、今後の経営方針について問う。との質疑に対し、
上下水道事業管理者より、指摘のとおり、本市の上下水道事業は、平成29年度に策定した経営戦略に基づき、計画期間最終年度の令和9年度末に、財源目標として損益黒字及び中長期的な財政運営に必要な資金を確保すること等を掲げ、事業を行っている。今年度は経営戦略策定から5年目を迎えるため、現在、上下水道事業経営審議会の中で中間見直しを図っているところである。経営戦略策定以降、大阪国際空港の地下水の使用開始や、豊能町の大阪広域水道企業団への統合、大口使用者の利用状況の変化等により、給水収益や下水道使用料の減少など経営環境が大きく変わってきた。したがって、今後の経営方針は、経営戦略の各目標の実現を目指すことを基本としつつ、現在審議中の経営審議会での検討結果を踏まえた上で決定していきたいと考えている。との答弁がありました。 その他、通学等においては、イメージハンプ等の設置を積極的に推進し、安全な通行の確保に努められたいとの要望が出されたのをはじめ、消防指令センターの共同運用に向けての進捗状況、空き家対策における民間事業者との連携状況、池田市上下水道BCPに基づく非常時のサービス水準向上への取組内容についても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、反対1名、すなわち、今回提案された
総合計画基本構想案には、本市と市民が協働してまちづくりを進めていく方針が記載されている。市民参画については特に異論はないが、一定の条件整備を行わずに進めていけば、行政の仕事を安易に市民に押しつけることになるものと考える。また、指定管理者制度や民間委託は、市民や議会の声が届きにくくなる制度であるということが、既に制度が導入されている公園管理や学校給食などといった事業からも明白であるため、これ以上推進すべきではない。さらに、福祉施策においては、他の医療保険制度と比べて保険料が高額な
国民健康保険料に対する本市独自の軽減策を実施していないことや、国民健康保険被保険者への無理な徴収強化といった無慈悲な対応、さらには、現在の新型コロナウイルス感染症第7波の感染拡大期において市民へ何ら支援も行わない本市の姿勢は、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とする」と規定している地方自治法の主旨を逸脱したものと言わざるを得ない。よって、反対する。との1名を除き、本計画案は、令和2年度から庁内で検討を開始するとともに、同時期に
市民アンケートの実施や市民ワークショップを開催し、令和3年4月からは本市の
総合計画審議会において審議が開始され、審議会及び分科会の中で様々な分野からの意見を反映し策定された。本計画案の内容については、SDGsの意識を市全体で共有し、目指すまちの将来像の実現に向けた施策を推進することが示されており、SDGsという言葉の下、政策目標の共有と連携推進、さらには、パートナーシップの深化が実現するものと期待している。また、少子高齢化により、労働人口の減少が見込まれる中、持続可能な都市経営を行うに当たって、AIなどの先端技術の活用により、行政サービスの効果的な提供や業務の効率化などを進めることが示されている。費用と削減可能な人件費のバランスを考慮し、コロナ禍において、先端技術を活用して住民に提供する行政サービスや業務プロセスなどの変革が推進されることを期待する。各施策の分野別計画については、総合計画と整合性が保たれるよう検証を行うとともに、今後、後期基本計画策定時に市民への意見聴取を行うに当たっては、アンケートの実施など間接的な参加手法に加え、直接意見を聴き反映する市民参画の機会を積極的に提供するとともに、市議会に対しても意見交換を行う機会を設けることを要望する。さらに、本計画案のキャッチフレーズである「『だったらいいな』を叶える いけだ」並びに目指すべきまちの将来像として掲げる「笑顔あふれる豊かな暮らしを未来につなぐ みんなが大好きなまち」の実現に向けて、今後も日々変化する社会情勢に柔軟に対応して市政運営を行い、定住人口10万人の維持及びまちづくり人口の増加に努めることを併せて要望し、賛成する。との多数をもって、本案はこれを原案どおり可とするに決しましたので、以上、御報告申し上げます。
○小林義典議長 委員長の報告は終わりました。 これより討論に入ります。山元建議員。 (山元議員-日本共産党-登壇)
◆山元建議員 (日本共産党)議案第52号、池田市
総合計画基本構想の改定について、日本共産党議員団を代表して、反対の討論を行います。 第7次総合計画では、池田市を取り巻く状況について、少子高齢化と人口減少の進行でこのままでは将来が危ういとした上で、持続可能性への関心の高まりというものが提起され、安全・安心がより重視される社会が求められるとしています。なぜ、少子高齢化と人口減少が進んで持続可能性が重要になっているのか。この点を、これまでの政治経済、そして市政のありようを分析し、それを克服する手だてを取らなければ、持続可能性が維持され安全・安心が重視される社会には行き着かないと考えます。 少子高齢化については、日本と欧州3か国で、子どもを産み育てやすい国と思うかと質問したところ、日本は育てづらいとの回答が6割を超え、他国より圧倒的に高い割合であったことが内閣府の国際調査で分かりました。育児は妻が中心になるとの回答も、日本はほかの3か国を上回っています。恋愛に消極的な日本人の姿も調査で浮き彫りになったとの報道があるとおり、この間、労働法制の改悪により非正規雇用が増大し、結婚できない、子育てできないという状況が広がっているのが大きな要因であるし、正規雇用であってもいまだに解決しない長時間労働の問題が結婚・子育て世代での困難に反映しています。 本市でも、長期にわたる行財政改革の下、正規職員が激減し、その一方で非正規職員が正規職員に匹敵するほど増え、市政そのものが非正規雇用を増大させているのは問題です。非正規雇用のほとんどが女性であり、女性を安上がりに使うという面ではジェンダー平等にも反する行政と言わざるを得ません。 また、この間、民間でできることは民間でと、本来市が行うべき事業を指定管理や民間委託で行ってきているのも問題です。このことは市民サービスの低下につながっています。市が事業を行い、その事業に対しての市民の声を直接聞く機会を失うことは、市政の改善につなげる条件を失い、ひいては市民サービスの低下となるのではないでしょうか。 池田市行財政改革推進プランⅢについての池田市行財政改革推進委員会の答申においてさえ、職員数の抑制による人件費の削減と、それに伴う各職員の業務負担の増加、生産性維持の困難化の両面のバランスに着目し、職員の質や仕事の質の維持向上に努めつつ、効率的かつ良質な市民サービスの確保に努められたいと述べるほどです。 第7次総合計画の基調は、自助、共助を強調する一方で公助を縮小し、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うという自治体本来の責務を後景に追いやるものと言わざるを得ません。これらの点こそ第7次総合計画では総括し、計画に反映すべきと考えますが、そのような視点が見受けられないのは問題です。 以上、総論を述べた上で、以下、大きく4点にわたって具体的に反対理由を述べたいと思います。 反対の1点目は福祉の分野です。 福祉の増進は、地方自治法に明記されているとおり地方自治体の責務です。しかし、池田市は、国・府の度重なる社会保障制度の改悪に異を唱えるどころか、それに追従し、第7次総合計画においてもその姿勢を崩していないことは問題です。人口10万人をキープしているのは高齢者が長生きされているからであり、団塊の世代がなくなれば、人口減少問題、少子化問題が一気に表面化します。子育て施策を総合的、抜本的に引き上げ、安心して子どもを産み育てられる環境づくりが必要です。 感染症対策について、市は、第7波が収束を見ない現在を含めて、国・府の財政措置があったときと市議会が強く要請したとき以外は、砂漠に水をやるようなことがあってはならないと独自の新型コロナ感染症対策をほとんど行おうとしなかったことは問題です。第7次総合計画では、感染症対策として事前の予防接種と保健所との連携について触れるのみで、この間のコロナ対策への反省や教訓を導き出そうとする姿勢は一かけらもありません。審査の中で、国・府とバランスを取ることが大事であるとの答弁がありましたが、国・府の財政措置がなく市民生活が困難に陥っていても、池田市はほとんど独自支援をしてこなかったではないですか。結局、市の主張する国・府・市のバランス論は、情勢がどう変化しようともコロナ施策をほとんど何もしてこなかったことを覆い隠す言い訳にすぎなかったことは明らかです。世界的に森林伐採が進み、今後も未知のウイルスの出現拡大が懸念される中、国・府の動向にかかわらず、感染症から市民の命と健康を守る立場に立ち返るべきです。 国保、後期高齢、介護など社会保障制度についても同様なことが言えます。とりわけ、高過ぎて払えないの声の絶えない
国民健康保険料についても、市は1回の分納額の引上げ、財産調査など市民の実情を見ない徴収強化を進める一方で、コロナ減免の給付を事実上制限するなどの許し難い態度に終始しました。市は常々、国保の府一元化で国保料については市が関与できなくなったと言いますが、一般財源を使って国保被保険者の負担軽減も可能です。このように、国保財政について市がすべき喫緊の課題が山積しているにもかかわらず、第7次総合計画では、医療保険制度全体に関する徴収強化こそうたうものの、国民健康保険について、とりわけその負担軽減について一言の言及もないのは問題です。 反対の2点目は、市民協働についてです。 市は、自助、共助を強調し、まちづくりや公益活動への参加を市民に事実上押しつけ、公助を後退させていることは問題です。市民がまちづくりや公益活動に参加されていることは歓迎するものですが、そこでは市民の自主性が尊重されることが大原則です。当然、市はそれを保障する条件整備に努めなければならないのに、逆に市はこの間、共同利用施設の廃館、常駐の管理人の廃止など、サービス低下を進めてきました。市は、長野県松本市がほぼ各丁目ごとに設置された公民館に対して、その新築、改築、改修工事、解体除去、敷地・建物取得、借地・借家等に市が補助金を交付していることなども参考にしながら、空き家を地域の活動拠点にしていくなどの思い切った施策を実施すべきであります。市民協働の推進をうたいながら条件整備をせず、本来市がやらなければならない事業まで市民に委ねるという、屋根に乗せてはしごを外すような姿勢は改めるべきです。 また、審査を通じて、実際に利用者がいるのにニーズがないといって、共同利用施設にあった学習室が廃止されている。くれは音楽堂や空港緑地グラウンドをはじめとした市の施設の利用料金があまりに高額で、気軽に利用できない実態などが明らかになりました。市施設の料金設定の根拠として、しばしば受益者負担の原則が主張されます。受益者、つまり利用者がそれなりの負担をするのは当然であるという理論です。しかし、くれは音楽堂の使用で誰もが情緒豊かな人間として成長することによって、あるいは空港緑地グラウンドでスポーツに親しみ、誰もが健全な身体を有する人間として成長することによって利益を得るのは、究極的には個々の利用者ではなく社会全体であることを一言申し添えておきます。誰もがいつでも気軽に使える施設づくりの推進を改めて強く要望しておきたいと思います。 反対の3点目は、指定管理者制度と民間委託についてです。 倉田市政以来、市の事業への指定管理者制度の導入、施設民営化が進められ、市民や議会の声が直接届かなくなっています。そして今、五月山公園など公園施設が、にぎわい創出の名の下に大きく改変されようとしています。そこには、静ひつな公園を望む市民の声が反映される余地はありません。 また、問題噴出の給食調理業務の民間委託を続けようとしていることも問題です。子どもたちの食育を保障するためにも、直ちに直営に戻し、おいしい給食を復活すべきです。 反対の4点目は、生活環境の保全についてです。 第7次総合計画では、生物多様性を強調し緑被率を上げようという一方で、公園緑地の統廃合をうたっています。池田市内、とりわけ南部では、まとまった緑は公園にほぼ限られます。公園の統廃合を進めて一体どうやって緑を確保するのか、明確な答弁はありませんでした。五月山の保全、公園の整備拡大、特定生産緑地をはじめとした農地の確保、中小河川の整備、さらには空き家解体後の活用など、あらゆる手段を通じて緑を増やし、二酸化炭素の増大を防ぎ、地球的な気候危機回避のための施策を強く推し進めるべきと考えます。 冒頭でも触れたように、池田市第7次総合計画は、市民協働や自助、共助の美名の下に、市がやるべきことを住民や民間に委ね、自身の仕事は情報提供や調定などに限るという、新自由主義的な路線をより強く推し進めようとするものです。これは、住民の福祉の増進に努めるという地方自治体の役割の放棄を意味し、この計画が実践されるならば、10年後には池田市はまともな自治体のていをなさなくなっていると言わざるを得ません。 以上の理由を述べて、議案第52号、池田市
総合計画基本構想の改定に対する反対の討論とさせていただきます。 (拍手起こる)
○小林義典議長 西垣智議員。 (西垣議員-自民同友会-登壇)
◆西垣智議員 (自民同友会)議案第52号、池田市
総合計画基本構想の改定について、私は自民同友会議員団を代表して賛成の立場で討論させていただきます。 第7次総合計画は、地方自治法の改正に伴ってその策定義務は廃止された中、市民や行政等の協働による市民主体のまちづくりを推進するために定められた池田市みんなでつくるまちの基本条例の規定に基づき策定されました。少子高齢化、人口減少の進行、自然災害や新型コロナウイルス感染症など様々な社会課題に対応し、持続可能で強靱な社会の実現に向けた市政運営の指針となるものと認識しています。 第7次総合計画策定に当たっては、令和2年度から庁内で検討が始まり、同時に市民参画の市民意識調査の実施、市民ワークショップの開催がされました。その後、池田市
総合計画審議会において令和3年4月から審議が開始されました。審議会委員の構成は、識見委員7名、法人代表・地元団体10名、外国人等・市民公募委員5名、学生4名、内部委員3名の合計29名で、5回の審議会、分科会は4回の自治総合部会、4回の地域生活環境・まちづくり部会、4回の健康福祉・教育部会、合計17回の会議が開催されました。このような各分野、多くの方々から意見を積み上げ、この総合計画が策定されたと認識しています。 第6次総合計画は基本構想、基本計画、実施計画の3層から構成されていましたが、第7次総合計画では基本構想と基本計画の2層に変更され、実施計画に代わって、毎年実施している行政評価、事務事業評価において各施策における事業の進捗を把握し、評価に基づいて事業を見直し、予算編成に反映するなど、施策の成果状況を継続的に単年度ごとに評価改善していくことは、社会情勢の変化に十分対応でき、効果的、効率的な施策の実現につながるものと期待するものであります。 また、4つの施策の柱においては、第6次総合計画の施策を評価し把握した課題について、第7次総合計画前期基本計画の各施策シートに現状と課題という形で具体化され、第7次総合計画の施策へとつながれており、各施策の分野別計画と総合計画の整合性が保たれるものと思います。 この
総合計画基本構想の改定に対して、委員会で3つの反対理由を述べられました。 反対理由の1番目、市民との協働について、その条件整備もせずに進めているとの内容でしたが、市は、第7次総合計画の策定に先駆け、池田市公益活動促進に関する条例を昨年度6月に改正し、従来の公益活動団体から協働提案を受け入れる制度から、公益活動団体に限らず、地域団体、事業者、学校等の多様な主体から提案を受け入れる制度と変更されました。また、市民協働の取組については、地域分権制度における
地域コミュニティ推進協議会の事業提案等についても協働であると認識するものであります。 反対理由の2つ目、指定管理、民間委託についてですが、地方自治法の一部改正が平成15年6月公布、9月に施行され、民間事業者等にも公の施設の管理運営を委ねることを可能とした指定管理者制度が設けられました。この制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることが目的とされています。 導入後のこのほかのメリットとしては、施設の休館日、開館時間の延長、利用時間等の柔軟な対応が可能であること、施設管理業務の効率化、合理化が図られる等が挙げられ、今後も本市においても、経費縮減、職員の庁内環境改善等にもつながることを期待いたします。 反対理由の3つ目、福祉施策についてですが、
国民健康保険料やコロナ対策等が反対理由とのことですが、国民皆保険制度において重要な役割を果たしている国民健康保険は、平成30年度に広域化され、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となり、被保険者の負担の公平化が図られる制度改革が行われております。
国民健康保険料は前年の所得等に基づき計算されていますが、低所得者に対しては保険料の軽減措置や保険料の減免を行う等、加入者の負担軽減も行っていると認識しています。しかしながら、他の保険と比べて保険料の負担が高く感じているのも事実ではあります。今後も、高齢化や医療の高度化による医療費の増加に伴い保険料も増加することが考えられます。市の財政も限られています。国への財政支援の拡充要望を積極的にしていただき、医療費の抑制や健康年齢の向上、健康づくりの推進などに取り組んでいただき、
国民健康保険制度の安定運営に、より一層努めていただくことを要望いたします。 コロナ対策については、
国民健康保険料の減免、傷病手当金の支給、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、65歳以上の市民に3千円のギフトカード、池田市キャッシュレス決済ポイント還元事業、池田市小規模事業者支援給付金、介護・障がい福祉サービス等事業所への支援給付金などの事業を展開されており、池田市独自の施策もあり、評価できるものであります。 以上、反対理由に対して賛成意見を述べさせていただきましたが、どのような事柄でも最初から完璧なものは少ないのではないでしょうか。 この議案は今後10年間の池田市の基本構想であります。激動する世の中の情勢に対して柔軟に対応できるものと期待できるものであります。4点の反対理由を述べられておりましたが、おのおの、あるポイントだけを突いて反対理由としていましたが、改善できるものは改善を要望し、池田市の目指すべき姿に向かって、執行機関と池田市民、市議会が一つになって池田市をよくしていくことが、将来の池田市のまちづくりには重要であります。これこそが、この総合計画の基本である池田市みんなでつくるまちの基本条例の根幹であると感じています。 改善の必要がある事柄は検討を実施していただき、目指すべき池田市の姿に少しでも近づけるよう取り組んでいただけるよう要望しまして、議案第52号、池田市
総合計画基本構想の改定について、賛成討論といたします。 (拍手起こる)
○小林義典議長 討論を終わります。 異議ありの声がありますので、採決いたします。 本件に関し、委員長報告どおり決するに賛成の方、起立願います。 (賛成者起立) 採決の結果、賛成多数であります。 よって、議案第52号、池田市
総合計画基本構想の改定については、委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第2、報告第9号、令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△報告第9号 令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、令和3年度決算に基づく
健全化判断比率及び資金不足比率について、次のとおり報告する。 令和4年9月6日 提出~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総合政策部長(水越英樹) ただいま上程になりました報告第9号、令和3年度決算に基づく
健全化判断比率及び資金不足比率について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の1ページをお開き願います。 本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、
健全化判断比率4指標の状況と公営企業における資金不足比率について御報告申し上げるものでございます。 2ページの表を御参照願います。 上の表の
健全化判断比率から御説明いたします。 まず、実質赤字比率でございますが、この指標は、一般会計の実質赤字額が標準財政規模に占める割合を表すものでございます。 令和3年度決算は21年連続黒字決算となり、赤字額は生じておりませんので、「-」表示となっております。 なお、各指標の算定の分母となる標準財政規模につきましては、一般財源ベースの標準的な財政規模を表すもので、本市の令和3年度標準財政規模は、臨時財政対策債発行可能額を含めまして236億7,091万1千円となっております。 次に、連結実質赤字比率でございますが、これは一般会計と財産区を除く特別会計及び企業会計の全ての会計をトータルした実質赤字額が標準財政規模に占める割合を表すものでございます。 本市の場合は、平成29年度より全会計で黒字または資金剰余となっており、連結実質赤字額は生じていないため、「-」表示となっております。 次に、実質公債費比率でございますが、こちらは一般会計における地方債の元利償還金や一般会計から公営企業債の償還のための繰り出しなどの準元利償還金の合計額が標準財政規模に占める割合を表すもので、3か年の平均値で表示することとなっております。 本市の場合は、令和元年度からの平均で1.1%となっており、早期健全化基準の25%を下回っている状況でございます。 次に、将来負担比率でございますが、こちらは一般会計が将来にわたって負担すべき負債総額が標準財政規模に占める割合を表します。 一般会計が負担すべき負債につきましては、地方債の現在高、退職手当の負担見込額、公営企業債の償還に充てる一般会計の負担見込額などとなっております。 令和3年度決算は、交付税算入見込額等の控除した後の負債がないため、「-」表示となっております。 次に、下の表の公営企業における資金不足比率でございます。 資金不足比率につきましては、それぞれの企業における資金不足額と事業の規模を比較するものでございます。 病院事業会計、水道事業会計及び公共下水道会計の全ての公営企業会計で資金不足はございません。したがいまして、「-」表示となっております。 以上、本市の財政につきまして、引き続き健全な段階でありますことを御報告いたします。よろしくお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 報告第9号、令和3年度決算に基づく
健全化判断比率及び資金不足比率について質問いたします。 質問の1点目は、令和3年度は21年連続の黒字決算ということで、実質赤字比率は「-」表示、連結実質赤字比率も関連会計を対象とした連結でも黒字ということで、同様の表示ということでした。この計算の分母になる標準財政規模は約236億7千万円ということでしたが、そのうち臨時財政対策債発行可能額についてお聞かせいただきたいのですけれども、この臨時財政対策債というのは、国の地方交付税特別会計の財源が不足し、地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして該当する池田市に地方債を発行させる制度ですが、形式的には市が地方債を発行するわけですけれども、償還に要する費用は後年度の地方交付税で措置されるために、実質的には地方交付税の代替財源と見て差し支えないとされております。その可能額についてお聞かせください。 質問の2点目ですけれども、実質公債費比率、3か年の平均値ということですけれども、昨年度の3.4%から1.1%に、大幅によくなっております。単年度では1を切っているのではないかと思います。単年度の実質公債費比率とその数値が上がっている要因についてお聞かせください。 質問の3点目ですけれども、実質公債費比率の分子になっている地方債の元利償還金、準元利償還金の額についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○小林義典議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(水越英樹) ただいまの小林吉三議員さんの御質問に順次お答えいたします。 まず、第1点目の臨時財政対策債発行可能額でございますが、こちらにつきましては23億5,685万7千円となっております。 続きまして、実質公債費比率における単年度の率でございますが、こちらは0.7%となっておりまして、前年度の単年度が1.1%ですので0.4ポイント改善しております。理由につきましては、分子におきまして一般会計の元利償還金は増加したものの、準元利償還金である病院事業会計に対する企業債の償還のための繰出金が減少したこと、また、標準財政規模が増加したことによるものでございます。 その中で、元利償還金の額につきましては32億100万6千円でございます。そして、準元利償還金つきましては5億7,838万5千円でございます。以上でございます。
○小林義典議長 小林吉三議員。
◆小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。 追加質問ですけれども、先ほど臨時財政対策債発行可能額については約23億5千万円というふうに御答弁あったのですけれども、実際に発行された臨時財政対策債という額は一致しているのでしょうか、その点お聞かせください。 もう一つは、将来負担比率、将来にわたって負担すべき負債総額が標準財政規模に占める割合、平成28年度から大きく下がって、令和元年度から「-」表示、つまり、交付税算入見込額などを控除した後の負債がないという御答弁でした。この意味するところをお聞かせください。 また、令和2年度末の負債の総額、また負債の内訳についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○小林義典議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(水越英樹) ただいまの小林吉三議員さんの再度の御質問にお答えいたします。 まず、臨時財政対策債の実際の発行額でございますが、こちらは3億円となっております。 また、将来負担比率、こちらが、「-」表示となっている理由でございますが、こちらにつきましては、将来に負担する額以上に、充当可能財源といたしまして基金の残高、あと都市計画税における地方財源高に対する充当可能額、そして加えまして、基準財政需要額の歳入見込額がオーバーしているということでマイナスになり、「-」表示となっておるところでございます。 その中で将来負担額、すなわち負債の額の内訳でございますが、トータルでは469億3,244万6千円ございまして、一般会計等の地方債現在高は356億8,664万2千円でございます。 続きまして、債務負担行為支出予定額としまして255万7千円、公営企業債等繰入見込額としまして75億9,940万1千円、そして退職手当見込負担分額といたしまして36億4,384万6千円となっているところでございます。以上でございます。
○小林義典議長 小林吉三議員。
◆小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。再度質問させていただきます。 臨時財政対策債発行可能額約23億5千万円、これは国からの交付金のうち、国の財源が足りないから地方に地方債を発行してくださいと。ただ、その償還については国が責任を持ちますという額、地方交付税と同じ扱いだと思うのです。それが約23億円発行できるということなのに3億円しか出していない。20億円少ないということなのです。これは、この分、標準財政需要額から国が計算して臨時財政対策債発行可能額も決めているわけですから、市民サービスをその分削っているのではないかというふうに思うわけですけれども、その点についてお聞かせください。 また、市長への質問ですけれども、本市の財政について、行財政対策そのものが次世代に負担を先送りしない、持続可能なものへと転換していくとおっしゃっております。施政方針でもそうおっしゃっていますけれども、次世代に先送りしない、財政指標の将来負担比率が「-」表示、つまり将来に向けて財政も確保されているよと、十分回転していっている状態だということだと思うのです。そういう中でこういう先送り負担させないということを強調されているのですけれども、令和3年度も、これまで戦後最大の規模と言われる新型コロナの対応を行った中でのこういう財政状況ということで、やっぱり市民への支援を十分行っている財政なのかということは疑問に思うわけです。だから、財政調整基金ももっと出して、それから臨時財政対策債も発行して、市民への支援をずっともっとするべきだったのではないかと思うのですけれども、その辺についてお聞かせください。
○小林義典議長 瀧澤市長。
◎市長(瀧澤智子) 小林吉三議員の御質問にお答えをさせていただきます。 財政状況についてどのように考えているのかということだと思うのですけれども、まず、市税の収入の減少というものはあったものの、感染症対策など臨時的な交付金の増加がありましたので、財政状況を示す指数、数値、そちらはよくなっていると考えております。今後、社会保障関係費や、また公債費の増加というものが予測されておりますので、こちらは対応していかなければならないというふうに思っております。 これまで本市独自の対策事業というものを実施してまいりましたので、今後もコロナ対応であったり、また物価高騰に対応していきたいと思っておりますので、市民の多くの方を対象とした事業に取り組んでいきたいと思います。以上です。
○小林義典議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(水越英樹) 小林吉三議員さんの再度の御質問にお答えいたします。 臨時財政対策債を全額発行していないことについて、市民サービスの低下につながるのではないかという御質問でございますが、こちらにつきましては、もちろん発行しましたら借金でございますので利息もかかってきます。今、発行しない段階で5億円の実質収支黒字ということでございますので、黒字の範囲を見極めた上で発行を見合わせたところでございます。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 これをもって報告第9号を終わります。 次に、日程第3、議案第54号、地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第54号 地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例の制定について 地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 令和4年9月6日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げ、任用、勤務時間、給与、退職手当その他職員の定年の引上げに必要となる措置のための関係条例の規定の整備を行うため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程になりました議案第54号、地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の5ページから145ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げ、任用、勤務時間、給与、退職手当その他職員の定年の引上げに伴い必要となる措置のための関係条例の規定の整備を行うため、制定するものでございます。 制定内容でございますが、51ページをお開き願います。 まず、1の池田市職員定数条例の一部改正でございますが、第1条中第2条の改正関係は、定年の引上げによる定数内職員の増加を見越し、市長の事務部局の職員の定数を37人増やし489人に、上下水道企業の事務部局の職員の定数を6人増やし101人に、市立池田病院事業の事務部局の職員の定数を19人増やし561人に、監査委員の事務部局の職員の定数を2人増やし6人に、教育委員会の事務部局の職員の定数を21人増やし136人に、消防職員の定数を8人増やし121人にそれぞれ改め、全体の合計としましては、1,340人から93人増の1,433人とするものでございます。 次に、2の職員の分限に関する条例の一部改正でございますが、第2条中第4条の改正関係は、管理監督職勤務上限年齢に達したことによる降任の処分を行うときは、その処分の事由を記載した説明書を交付しないものとするものでございます。 次に、3の池田市職員の定年等に関する条例の一部改正でございますが、第3条中題名の次に目次及び章名を付する改正関係は、目次及び第1章の章名を付するもの、第3条中第1を改め、同条の次に章名を付する改正関係は、再任用職員が廃止され定年前再任用短時間勤務職員が創設されたことに伴う所要の規定の整備等を行うもの、第3条中第3条の改正関係は、医療業務に従事する医師及び歯科医師と同様に、全職員の定年を年齢65年とするもの、第3条中第4条の改正関係は、定年による退職の特例により、定年退職後も引き続き勤務させることができる期限について、定年退職日において管理監督職を占めている職員であって管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長した者にあっては、当初の異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができないとするもの、第3条中本則に3章を加える改正関係は、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制並びに雑則について、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職、管理監督職勤務上限年齢に達する職員の他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準等を定めるもの、第3条中附則第2項の改正関係は、定年の引上げを段階的に行うための経過措置を定めるもの、第3条中附則に1項を加える改正関係は、年齢60年に達する日以後における任用等についての情報の提供及び勤務の意思の確認について定めるものでございます。 次に、4の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございますが、第4条中第4条の改正関係は、減給の額は、その発令の日に受ける給料及び地域手当の合計額の10分の1以下とする従来からの上限に加え、現に受ける給料及び地域手当の合計額の10分の1を上限とするものでございます。 次に、5の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございますが、第5条中第2条の改正関係は、管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長された管理監督職を占める職員は、公益的法人等に派遣することができない職員とするもの、また、再任用職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員が創設されたことに伴う所要の規定の整備を行うものでございます。 次に、6の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正でございますが、第6条中第2条の改正関係は、管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長された管理監督職を占める職員は、外国の地方公共団体の機関等に派遣することができない職員とするものでございます。 次に、7の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございますが、第7条中第2条、第3条、第9条及び第15条の改正関係は、廃止される再任用短時間勤務職員と同様に、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、週休日及び年次休暇について定めるものでございます。 次に、8の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございますが、教育職員の勤務時間、休暇等に関し、一般職員と同様の改正を行うものでございます。 次に、9の職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますが、第9条中第2条及び第10条の改正関係は、管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長された管理監督職を占める職員は、育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員とするもの、第9条中第19条及び第20条の改正関係は、再任用短時間勤務職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員が創設されたことに伴う所要の規定の整備を行うものでございます。 次に、10の池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございますが、第10条中第3条の改正関係は、引用条項を改めるものでございます。 次に、11の池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、第11条中第8条の4及び第23条の改正関係は文言の整備を行うもの、第11条中第13条の改正関係は、60歳に達した日後における最初の4月1日以後にある職員は昇給しないとするもの、第11号中第13条の2、第25条、第33条及び第34条、附則別表第7並びに別表第1から別表第3までの改正関係は、廃止される再任用短時間勤務職員と同様に、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当について定めるもの、第11条中第31条の改正関係は、初任給、異動、昇給、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当に係る規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しないとするもの、第11条中第31条の2の改正関係は、60歳に達した日後における最初の4月1日以後にある職員は昇給しないものとする規定は、任期付常勤職員には適用しないとするもの、第11条中附則に8項を加える改正関係は、当分の間、60歳に達した日後における最初の4月1日にある職員の給料月額について、当該職員に適用される給料月額に100分の70を乗じて得た額に相当する額とする措置を適用するとするもの、また、当該措置を適用しない職員を定めるとともに、管理監督職勤務上限年齢制による降任等に係る当該措置の適用による給料月額について、原則としてその降任等をされる前の給与月額に100分の70を乗じて得た額に相当する額とする等の規定を設けるもの、第11条中別表第5の改正関係は、行政職給料表等級別基準職務表に、職務の級が4級に相当する職務として、新たに創設する統括主任主事及び統括主任技師を加えるものでございます。 次に、12の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、教育職員の給与に関し一般職員と同様の改正を行うほか、第12条中第20条の改正関係は、新たに創設する統括主任教諭を管理職手当の支給対象外とするための規定の整備を行うもの、第12条中第27条の改正関係は、新たに創設する統括主任教諭を教職調整額の支給対象とするための規定の整備を行うもの、第12条中別表第2の改正関係は、教育職等級別基準職務表に、職務の級が4級に相当する職務として、新たに創設する統括主任教諭を加えるものでございます。 次に、13の職員の退職手当に関する条例の一部改正でございますが、第13条中第2条の改正関係は、廃止される再任用職員と同様に、定年前再任用短時間勤務職員については退職手当を支給しないとするもの、第13条中第4条の改正関係は引用条項を改めるもの、第13条中第5条の3の改正関係は、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例が適用される要件のうち、年齢に関する要件を定年から15年を減じた年齢以上であることとするもの、第13条中第8条の4、第18条、第19条及び第21条の改正関係並びに附則第24項を改め附則第5項とする改正関係は文言の整備を行うもの、第13条中第8条の5の改正関係は、不要となった規定を削る等の整備を行うことに伴う所要の規定の整備を行うもの、第13条中附則第1項の改正関係及び附則第2項から第20項までを削る改正関係は、退職手当の基本額に係る特例の規定の追加に併せて、不要となった規定を削る等の整備を行うもの、第13条中附則第21項を改め附則第2項とする改正関係、附則第22項を改め附則第3項とする改正関係及び附則第23項を改め附則第4項とする改正関係は、退職手当の基本額に係る特例の規定の追加に伴う所要の規定の整備等を行うもの、第13条中附則第5項の次に9項を加える改正関係は、退職手当の基本額に係る特例について、60歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例、定年の引上げによる給料月額の減額改定としない特例、整理退職等の場合における定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例に関する年齢要件、給料月額の割増等の特例に関する規定を定めるもの、第13条中附則第25項を改め附則第15項とする改正関係は、60歳以上の退職者に対する退職手当の基本額に係る特例等に係る規定について、その施行に関し必要な事項は市長が定めるとするものでございます。 次に、14の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部改正でございますが、教育職員の退職手当に関し一般職員と同様の改正を行うほか、第14条中第14条の改正関係は、一般の退職による退職手当の額に係る特例の基本給月額の規定の整備を行うものでございます。 次に、15の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございますが、第15条中第2条の改正関係は引用条項を改めるもの、第15条中第19条の改正関係は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び退職手当に係る規定は、企業職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者には適用しないとするものでございます。 次に、16の職員の再任用に関する条例の廃止でございますが、再任用職員の廃止に伴い同条例を廃止するものでございます。 最後に、附則の関係でございますが、この条例は令和5年4月1日から施行するものあること、ただし、定年の引上げの実施のための準備に係る規定については公布の日から施行するものであること、また、各条例の一部改正その他定年の引上げに伴う経過措置等を設けるとともに、関係条例の規定を整備するものでございます。 なお、職員団体との交渉でございますが、池田市職員労働組合連合会に対し、令和4年4月28日に定年の引上げ等についての協議申入れを行い、その後、労使間で交渉を重ねた結果、令和4年8月25日に合意を、また、池田市教職員組合に対しては、令和4年6月27日に定年延長等に関する組合への申入れについての協議申入れを行い、その後、労使間で交渉を重ねた結果、令和4年8月23日に合意をいただき、円満に解決しております。 以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第54号、地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例の制定についてお尋ねをいたします。 地方公務員法の一部改正に伴って、職員の定年を引き上げるために関係条例の規定の整備を行うためのものということですが、何点か質問させていただきます。委員会付託ですので基本的なところを聞かせていただきたいと思います。 ちょっと煙に巻かれるような説明で、具体的なことがよく分かりにくかったのですけれども、要は、国家公務員の定年引上げに伴って地方公務員の定年も60歳から65歳まで、2年に1歳ずつ段階的に引き上げられるということであります。単純に定年が延びるのではなく、役職定年制の導入や定年前再任用短時間勤務制の導入、情報提供・意思確認制度の新設の導入などで65歳まで働けることになりますけれども、給料は下がりますよ、役職にはつけませんよとなりますと、今の再任用制度とは大して変わらないような感じがしております。新たに導入されたこの役職定年制、定年前再任用短時間勤務制、情報提供・意思確認制度の内容について、それぞれ具体的に説明をしていただきますようにお願いいたします。 また、現行の再任用制度と比べ、今回の定年引上げによるプラス面は何か、マイナスになることはないのか、なぜ待遇を変えずに普通に定年延長しないのかなどなど、具体的にお聞かせください。 それから2点目は、職員定数は93人の増員となっておりますが、これは現職で今後65歳に引き上げられるまでの期間に定年延長となる対象者全ての数を載せたという理解でいいのかどうか、この数字の決め方です。この間、職員削減で逆に不足している職場もあるのではないかと私たちは考えておりますけれども、この機会に、対象者だけではなく必要な定員増があってもいいのではないかと思いますが、この定員増の93人の人数の根拠についてお聞かせください。 3点目は、府費で雇用されている教職員や医師、看護師を含む病院職員も同様の対応となるのかどうか、その他の現業職の処遇改善はどうなるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 あとまだ2つほどあるのですが、取りあえずここまでお聞かせいただけますでしょうか。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 藤原議員の御質問にお答えしたいと思います。 改正に至った背景からちょっと御説明したいと思うのですけれども、それは平均寿命の延び、それから少子高齢化の進展を踏まえまして、豊富な知識、技術、経験を持つ高齢期の職員がしっかりと働ける環境を整備する一方で、組織全体としての活力の維持、それから高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、定年引上げ等を盛り込んだ国家公務員法及び地方公務員法の改正を行うところ、これを受けて今回の改正に至ったわけでございます。 それと、それぞれのプラス面とマイナス面というか、再任用職員とどう違うのかというところがまずあると思うのですが、再任用職員は、基本的に今までの持てる知見を生かして、それで働いていただくということについては何ら変わりがないのですけれども、ただ、現行の再任用制度は職員が一旦退職した後に新たに職員として採用されるものでありますが、定年の引上げというのは、60歳となる年度末で退職することなく、そのまま引き続いて常勤職員として勤務するものということでございます。 定年の引上げによりまして61歳となる年度以降の職員につきましては、給料月額が60歳時点の7割水準となると。役職定年による管理職手当の支給対象外となるということを除けば、60歳以前のときと同様の勤務条件と給与制度が適用されるものであります。 なお、再任用職員は、勤務条件は退職前とほぼ同様である一方で、長期継続雇用を前提としていないことから、扶養手当や住居手当、退職手当の支給がないものであるということでございます。 それで、実際の待遇という面につきましては、定年延長の職員というものは4級に位置づけられて、そこの管理職というふうなことの位置づけになります。一方、再任用は原則として3級であるというところでございます。 そこで、あまり変わりがないのではないかというところを見ますと、実際に言って、給与面につきましては、平均ですけれども、年間の給与は再任用では週4で320万円に対しまして、平均すると、定年延長すると530万円というふうになることから、給料の差はあると。 その差は、ではどこにあるのかということになりますが、両者とも知見を生かしてやっていただくというのは先ほど申し上げたように変わりはないのですけれども、監督職ということもありまして、より指導力のほうに注力していただくということを念頭にやっておりまして、例えば人事評価などにおきましたら、主事や主任主事の評価をすることもあると。そういう立場になりまして、自分が今までやってきたことを生かしながら、それとまた、主事や主任主事と同様の仕事もしなければなりませんけれども、それらを両方やっていただくということで、再任用より少し負担が大きいかなというふうに思っております。 あと、プラス面とマイナス面ということですが、マイナス面は特に導入に関してないと考えております。それは、例えば私ももう令和11年度末には退職というか60歳を迎えますけれども、それを考えますと、そのままするっと定年延長のほうに移行していこうとは思っていません。それは、今まで遠ざかっている実務をもう一回勉強して、きちんとそれをやって、自分が後進に指導できることがあるならばそれを指導してやるということ自体が自分の生きがいでもあるので、体力とそういう気力、そういったものが許せば私もやっていきたいと思う。 ただ一方、そういう方ばかりでもないので、それは、そのときに自分の退職とかがなかった場合は、やはり再任用のほうの少し軽めの職に就くであるとか、あるいは退職するといったことも、いろんなライフスタイルの中で選択できるようになったという点で、選べるということもありますので、特にマイナス面は生じないものというふうに思っております。 それと、あと93人の増の根拠ということでございますけれども、実際には、定年引上げに伴う定員管理としましては、定年の段階で引上げ期間中というものは現行の再任用短時間勤務職員を含めた65歳までの職員数を全体の必要職員数として考えて、定年退職者または暫定再任用の職員の任期満了者に相当する数を新規採用で補充することを予定していると。 具体的に言いますと、定年退職者が生じる年度につきましては定年退職に見合った新規採用というのを行って、その分、人数として積むわけです。定年退職者が生じない年度につきましては、暫定再任用の任期満了者というのが65歳で任期も終わる人が出てきますので、その人に見合った新規採用を行って、2年ごとに、スライドするのですが、2年ごとに雇うというのではなくて、いびつな構造にならないように毎年やっておくということを工夫してやっていきたいというふうに思っております。 ちなみに、定年退職者がいる年度につきましても暫定再任用の任期満了者というのは存在するのですけれども、その部分については定年退職者を暫定再任用として任用していくことで補充が可能だというふうに考えておりまして、それをずっと令和15年4月1日までその作業を繰り返しますと、全体では93人というのが数として要るということになりまして、現行の条例定数にそれを足しますと1,433人ということになるということでございます。 次に待遇を変えず定年延長しない理由ですが、勤務条件、給与等を変えずということだと思うのですけれども、これは、やはり新陳代謝というのを図るということは必要なことで、もちろんそういう知見がある人たちが活躍していただける社会がいいのですけれども、ただ、そうするとそれに頼り切ってばかりでもよくないというので、そういう人たちからノウハウを吸収して、また新たに若い人たちは若い人たちで自立もしていっていただけるように、その新陳代謝のために、そのままの給与で同じ立場の、例えば部長なら部長でということではなくて、代わるけれどもその知見を生かしていくというために一定降任ということをするわけですが、降任をするのにちょうど統括主任主事、統括主任技師という4級のところに降任することによって、指導者としても実務担当者としても両方を生かせる立場になるのかなというふうに思っております。 次に、私で答えられる範囲ですけれども、医師等につきましては、国に準ずることが実情に即さない場合は定年を引き上げる余地というのはあるのですけれども、池田市においてはそういう事情はないということから、定年を引き上げずにそのまま60歳に据え置いているということでございます。
○小林義典議長 管理部長。
◎教育次長兼管理部長(亀井隆幸) 藤原議員さんのただいまの御質問の中のいわゆる学校の教職員、それから今回議案の中にあります幼稚園型の教育職員、これは、学校の職員につきましては府に属する職員ですので、大阪府の条例に基づいての改定という形になろうかと思っております。 ただ、大阪府の条例改正につきましては、本市と同様9月議会ということで予定のほうを聞いておりますけれども、内容等詳細については、具体的なものについては聞き及んでおりません。基本的には国の改正に準じた形で行われるものというふうに考えております。 ただ、教育職員というのは若干行政職員とは性質が異なる部分も、若干特異性のある部分もありますので、幼稚園型認定こども園の教育職員についてもしかりなのですけれども、一定、今回の名称の部分であったりとかいう部分については独自のものという部分も存在しておりますが、基本的には同様の改定というふうに認識しております。以上でございます。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 現業部門についての答弁が漏れたかと思うのですけれども、現業部門も同じく65歳としております。再任用制度で同じくその年齢でも十分に働いていただけておりますので、今の制度と同じということです。だから事務職と特に変わりはないということで、事務職に合わせてそういうふうに65歳という設定をしたものでございます。以上でございます。
○小林義典議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 御答弁ありがとうございます。 今の現業職のお話は、要するに今度の改正と同じ取扱いをするよというお答えだったというふうに認識していいのかということです。 それから、先ほど医師、看護師の問題も質問したのですけれども、医師や歯科医師、これはもともと65歳定年というふうになっていたかと思います。今回、改定後もやっぱり65歳のままになっているのですね。だから、ここに関しては定年が引上げという形にはなっていないように思うのですが、当初から65歳というのはそれなりに理由があって、皆さんが60歳なのに医師、もともとの条例に歯科医師は65歳というふうに書かれているのですね。だから、それなりの年齢が高い理由があったというふうに思うのですよ。今回はそれが反映されていないというふうに感じるのですけれども、それをそのままにして65歳でそろえられたということについて、なぜなのかお聞かせをいただきたいと思います。 それから、この制度の導入によって現在の再任用制度がなくなれば、現在再任用で働いておられる方の身分や処遇、待遇、これはどうなっていくのか。これは2年に1歳ずつ引き上げるということですけれども、今制度が変わってしまったら、もう名前とか変わってしまうのではないかというふうに思いますので、現在再任用で働いておられる方の待遇はどうなっていくのか、お聞かせいただきたいと思います。 それから、60歳で給与額が変わることになりますが、退職金、それから夏冬の一時金はどうなるのか、お聞かせをいただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。
○小林義典議長
病院事業管理者。
◎
病院事業管理者(福島公明) ただいまの藤原議員の御質問に対してお答えさせていただきます。 医師、歯科医師につきましては現在も定年は65歳でありますけれども、その理由は、他の医療従事者に比べて修業年限が6年と長いためであるとされております。定年延長に合わせた国家公務員における関係規定の整備に当たっては、医師、歯科医師の定年を70歳まで引き上げることとされておりますが、雇用と年金の接続の面では新たに問題を生じないことに加えて、近隣公立病院や当院に多くの医師を派遣している大学医局の動向も踏まえつつ適宜検討するものとし、当面は65歳のままとするものでございます。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 一時金のことでございますが、これは定年延長になりましても同じく出るということでございます。退職金は定年延長をしますと一番最後に出るのでございますけれども、それはピークのときの退職金を落とさないような仕組みがありますので、それでその保証がされる上で、それが出るということでございます。 また、現在の再任用の方の身分がどうなるかということになりますと、令和5年4月から再任用職員というのは暫定再任用と呼ばれるわけですが、今の例えば令和4年で定年になられた方というのは、要は令和9年まで、65歳まで再任用職員として、本人がもちろんお望みになればですけれども、勤める道があるということでございます。以上でございます。
○小林義典議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 御答弁ありがとうございます。 今、再任用の状況とかお聞かせいただいたのですけれども、給与額が変わりますけれども、一時金は出ますよとおっしゃいましたが、退職金がどういう計算になっていくのかとか夏冬の一時金、これは例えば7割に下がるという内容ですけれども、下がったベースで出てくるということで理解していいのかどうか。 それから、役職定年制、管理職についてですけれども、職務上どうしてもその方の経験が必要で、ほかに替えられる方がいないというような場合の特例というのはあるのかどうか、それをお聞かせいただきたいと思います。 それから、先ほどの医師、歯科医師の件で、国のほうではもう70歳まで引き上げるということでありますが、これは将来的に池田市もそうなっていくのかどうかです。そうなりますと、何か薬剤師さんも6年の修業年限に引き上げられるというようなお話も耳にしておりますので、そういった場合には同様に引き上げられることになるのかどうか。修業年限に関して池田市としてはどう対応していくのか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。以上です。
○小林義典議長
病院事業管理者。
◎
病院事業管理者(福島公明) 先ほどもちょっと申し上げさせていただきましたけれども、やはり近隣の公立病院とか、そして当院に医師を派遣している大学医局の動向というものも参考にさせていただかないといけないと思っております。そのような中で新たに今後検討させていただきたいと思っております。以上でございます。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 退職金なのですけれども、退職金の計算方法ということでございます。下がったベースで出てくるのかということなのですけれども、そういうことではないということで、通常の退職手当の場合は退職時の給料月額、それから勤続期間に基づく支給率によって退職手当というのは算出されますが、定年引上げによる場合はピーク時特例というのを適用しまして、60歳に達して減額される前の給料月額というものと、それから減額日前日までの勤続期間に基づく支給率によって算定される金額に加えて、定年引上げに伴い延びた勤続期間についても退職手当の算定の対象となることから、定年の引上げ前の定年退職者と比べて支給額が少なくなるということはないということなのです。 つまり、60歳ピーク時の給料月額に60歳までの勤続期間に応じた支給割合の率がありますよね、まず。それに加えまして、60歳になって7割になった人は、7割になった給料月額に60歳から65歳までの勤続期間に応じた支給割合、それを掛けたものです。これを合わせるということなのですが、ただ、退職までの勤続期間が35年、これがピークになっていますので、全体として35年に収まっておればそういう計算になるのですけれども、例えば、私は22歳から勤めていますので、60歳だと38年だということだと。もう35年が38年で過ぎていますから、その分は35年の特例なので、そこから先の定年で延長したとしても、その分の退職金はもらえないのです。ということになっております。なので、決して損をすることはないということでございます。 次に、役職定年制の特例につきましては、これは管理監督職への任用の制限の特例というのがございまして、職務の特殊性、欠員補充の困難性があって、かつ降任等をすることによって公務の運営に著しい支障が生じる場合においては、特例により勤務上限年齢後も1年を超えない範囲内で引き続き当該管理監督職のまま勤務させることができるということであります。非常に専門性が高いとかそういったことでありまして、具体的には例えば大災害への対応等の特別なプロジェクトを所管する課の管理職で、引き続きその人が当該職で勤務しないと事業の継続がもう困難であるというふうな場合などを想定していると。その人でないとできない仕事で、かつ降任させてしまうと公務運営に重大な支障が生じる場合ということに非常に限定して限られていますので、この辺は慎重に運用したいというふうに思っています。以上です。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第54号、地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための関係条例の整備に関する条例の制定については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第55号、池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第55号 池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について 池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年9月6日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、一部の選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程になりました議案第55号、池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の146ページから152ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、一部の選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるため、一部を改正するというものでございます。 改正の内容でございますが、148ページをお開き願います。 まず、第4条の改正関係でございますが、選挙運動用自動車の使用に係る費用につきまして、自動車の借入契約に関しましては1日当たりの上限額を「1万5,800円」から「1万6,100円」、燃料の供給に関する契約に関しましては1日当たりの上限額を「7,560円」から「7,700円」に引き上げるというものでございます。 次に、第9条及び第10条の改正関係でございますが、選挙運動用ビラの作成に係る費用につきまして、1枚当たりの作成単価の上限額を「7円51銭」から「7円73銭」に引き上げるというものでございます。 次に、第13条の改正関係でございますが、選挙運動用ポスターの作成に係る費用につきまして、1枚当たりの印刷単価上限額を「525円6銭」から「541円31銭」、それから企画費の「31万500円」を「31万6,250円」にそれぞれ引き上げるというものでございます。 最後に、附則の関係でございますが、この条例は公布の日から施行し、条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙から適用されるものでございます。 以上、簡単でございますが、説明に代えさせいただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第55号、池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本議案は、公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、一部の選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるための条例改正ということで、選挙用自動車の借り上げ代や燃料代、ビラ作成費用、ポスター作成費用の公費負担の上限額を引き上げるという内容となっています。 最近の物価高と消費税増税によるものというふうに言われているのですけれども、まず質問ですが、改めて今回の公費負担上限引上げ額の計算の根拠についてお聞かせをいただきたいと思います。先ほどの最近の物価高によるものとか消費税増税によるものというのであれば非常に上げ幅が低いのではないかなというふうに思っておりますので、この計算の根拠についてお聞かせください。 それから2点目は、この金額は全国的に同じ金額なのか、地方によって違うのかどうか。 3点目は、消費税増税分というのであればなぜ今改定なのか、税率が上げられたときではなくてなぜ今なのか、しかも物価上昇率、これがどれだけ反映しているのかどうか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 藤原議員さんの御質問に順次お答えいたします。 なぜ今なのかということの消費税の関係なのですけれども、前回消費税が上がったというのが令和元年10月でございまして、それは8%から10%になりましたということです。そのときには既に令和元年7月の参議院選は終わっておりまして、これは通例、3年に1回の参議院議員通常選挙のときにその基準額の見直しを行うということをされているというふうに聞いております。ですので、かなり後ればせ感はあるものの、3年が回ってきたその直近が今であったということで、それが反映されているものということです。 それと、具体的な計算式などにつきましては特に示されておりませんので、法律を根拠にそれをやるしかないのですけれども、それは、先ほど藤原議員さんがおっしゃられたように消費税の上げた点というのと、それから物価高を反映して、その2つの両面からそうなったというふうに聞き及んでいるところでございます。 あと、全国的に同じかどうかということですけれども、基本的に特に何か特別な自治体でない限り、これと違うようなことをすることはまずないはずでありまして、何かそういう個別の事情がない限りは、公職選挙法に準じてそれをやるということが法意であるのではないかというふうに考えております。以上でございます。
○小林義典議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 再質問させていただきます。 物価高と消費税増税分ということになりますと、この1月から8月までの物価上昇率というのは3%から6.3%にまで、月によって違いますけれども、平均上昇率5%と言われております。しかし、今回提案されている自動車の使用料でいいますと、1万5,800円を1万6,100円にということになりますと2%弱ということになりますね。燃料代も1.8とか1.9%までで、2%も上がっているわけではないと。ポスターもビラも二、三%程度のアップ率にとどまっておりまして、実態に合っていないというふうに思いますが、改めて料金引上げ額の根拠、これをどう判断して2%弱にとどまったのか。消費税のアップ率にも及ばない状況ではないのか、物価値上げが全く反映されていないのではないかというふうに考えておりますので、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 非常におっしゃられることはよく分かるのですけれども、法令上の根拠がないものでございます。法律にのっとってやるという以上に、そこに何か細かい計算式があったかというとそうでもありませんので、法治国家だというところでお許しいただきたいと思います。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第55号、池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 それでは、暫時休憩いたします。 午前11時52分 休憩 午後1時30分 再開
○小林義典議長 再開いたします。 傍聴人の方にお願いをいたします。スマートフォンまたは携帯電話は、必ず電源を切るかマナーモードにしていただきますようによろしくお願いいたします。 それでは、次に日程第5、議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第56号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年9月6日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の取得要件等に関する規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程になりました議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の153ページから167ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして育児休業の取得要件等に関する規定の整備を行うため、一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、158ページをお開き願います。 初めに、第2条の改正関係でございますが、非常勤職員について、その養育する子の出生の日から57日間以内に育児休業を取得しようとする場合における任期に係る要件を緩和するとともに、所要の規定の整備を行うというものでございます。 次に、第2条の3及び第2条の4の改正関係でございますが、非常勤職員が育児休業を取得できる期間の上限が、その養育する子が1歳6か月または2歳に達する日となる場合について、夫婦交代での取得及び特別な事情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規定の整備を行うものでございます。 次に、第2条の5を削り、第3条の次に1条を加える改正関係でございますが、育児休業の取得回数に含めない育児休業の取得可能な期間について、所要の整備を行うものでございます。 次に、第3条の改正関係でございますが、育児休業の取得回数制限の緩和に伴いまして、再度の育児休業の取得に係る要件のうち、育児休業等計画書による申出があり、育児休業の終了後3か月以上を経過した場合とする要件を廃止するものでございます。 あわせて、再度の育児休業の取得に係る要件に関し、任期の末日を育児休業の期間の末日として育児休業をしている職員が、任期の更新または引き続いての採用に伴い、更新前の任期の末日の翌日または引き続いての採用の日を育児休業の期間の初日として再度育児休業をすることについて、任期を定めて採用された職員についても非常勤職員と同様の扱いをするものでございます。 次に、第11条の改正関係でございますが、再度の育児休業を取得するための育児休業等計画書が廃止されたことに伴い、育児短時間勤務の取得に係る規定について、「育児休業等計画書」の名称を「育児短時間勤務計画書」に変更するものでございます。 最後に、附則の関係でございますが、この条例は令和4年10月1日から施行し、また、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正について質問いたします。 本改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の取得要件等に関する規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するとしております。本年3月議会においても非常勤職員に適用できるという改正がされたのですけれども、この3月時点の改正からどの点が変わったのか、その点についてお聞かせください。 2点目ですけれども、地方公務員法に関する法改正によるものとしておりますが、3月の改正は国家公務員における改正ということで、それに準拠した形であったと思うのですけれども、国家公務員と地方公務員と育休の条件が変わってくるのかどうか、違いがあるのかどうか、お聞かせください。 あと、附則で所要の経過措置を設けるというふうになっております。この所要の経過措置というのはどのようなものなのか、その点についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 小林吉三議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 令和4年3月議会において改正したところとの違いなのですけれども、まず、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援に関しまして、国家公務員について令和3年8月10日には人事院のほうが公務員人事管理に関する報告というのと国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出ということを行いまして、それは民間における育児・介護休業法の改正内容を踏まえた措置を行うとするところの申出を行ったところでございます。これを受けて、法改正を前提としない措置の部分につきまして、これは非常勤職員が育児休業する場合における在職1年以上の要件の廃止や、育児休業に関わる情報提供や研修実施の義務化という部分につきましては、令和4年3月議会において御審議いただきまして条例の一部改正が可決されまして、それはもう既に令和4年4月1日から施行されているところでございます。 今般の改正につきましては、令和4年4月に国家公務員の育児休業等に関する法律、それから令和4年5月に地方公務員の育児休業等に関する法律がそれぞれ改正されまして、地方公務員がする育児休業について原則1回から2回、取得回数制限が緩和されるというのが主な改正のポイントでありまして、それとあと、養育する子の出生後8週以内に取得する場合における育児休業の回数制限についても緩和されるということで、それらを踏まえた改正が今回の条例の一部改正ということであります。国家公務員との差につきましては特にないというところでございます。 この経過措置は、実は育児休業等計画書を提出した短時間勤務について書かれておりまして、これは、この条例によって育児休業等計画書というものはもう姿を消すわけですけれども、その前に出されておったものにつきましては、それがこの施行日が来ましても新しいものになって出されたものとみなすというふうな内容のものでございます。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第56号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第57号、池田市市税条例等の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第57号 池田市市税条例等の一部改正について 池田市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年9月6日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程になりました議案第57号、池田市市税条例等の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の168ページから193ページまでを御参照いただきたいと思います。 地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されたこと等に伴いまして、市税条例等の一部を改正するというものでございます。 改正の内容でございますが、175ページをお開き願います。 まず、市民税の関係ですが、1番目は、第1条中第20条及び第26条並びに附則第36条、第49条及び第50条の上場株式等の配当所得等に係る課税方式に係る改正につきまして、所得税と個人住民税における上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式を一致させることとされたことに伴いまして、所要の規定の整備を行うものでございます。 次に2番目は、第1条中第29条、第30条の2及び第30条の3及び第2条の給与所得者の扶養親族等申告書等に係る改正につきまして、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に退職手当等に係る所得を有する一定の条件に該当する配偶者または扶養親族の氏名等を記載することとされたことに伴いまして、個人の市民税の申告並びに給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る規定において、所要の整備を行うものでございます。 次に、3番目ですが、第1条中附則第11条の3及び第57条の個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長につきまして、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が令和20年度までに延長されたことに伴いまして、所要の規定を整備するものでございます。 次に4番目は、第1条中附則第39条の租税特別措置法の一部改正に伴う引用条項の変更につきまして、租税特別措置法の一部改正に伴い、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の特例の規定中、引用条項を改めるものでございます。 次に、固定資産税、都市計画税の関係ですが、1番目が、第1条中第10条、第84条及び第85条の不動産登記法の一部改正による措置の明確化に伴う規定の整備につきまして、民法等の一部を改正する法律による不動産登記法の一部改正により、登記に記録された者の住所が明らかになることにより人の生命または身体に危害が及ぶおそれのある場合等において、当該者の申出があったときは登記事項証明書の交付において当該者の登記簿上の住所に代わる事項を記載することとされたため、登記所からの土地または家屋に係る登記簿上の情報の通知に当該事項が記載された情報が含まれる場合は、固定資産課税台帳の閲覧及びこれに記載されている事項の証明書の交付において同様の措置を講じるとするものでございます。 次に、2番目ですが、第1条中第81条の固定資産税及び都市計画税の減免申請に係る改正につきまして、固定資産税及び都市計画税の減免申請に関し、申請書等の提出が困難であると市長が認める場合で減免を受けようとする意思及び申請書等に記載すべき事項が確認できるときは、その確認をもって申請書等の提出に代えることができるようにするものでございます。 次に3番目は、第1号中附則第13条及び第13条の2並びに第3条の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましては、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税または都市計画税の課税標準の特例措置が創設されたことに伴い、その課税標準の特例の割合を定めるものでございます。 また、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の割合を定めるに当たっての参酌基準が変更されたことに伴い、当該割合を変更するものでございます。 最後に、施行期日でございますが、この条例につきましては公布の日から施行し、ただし、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る改正、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長及び租税特別措置法の一部改正に伴う引用条項の変更は令和5年1月1日から、上場株式等の配当所得に係る課税方式に係る改正及び個人の市民税の申告に係る改正は令和6年1月1日から、不動産登記法の一部改正による措置の明確化に伴う規定の整備は令和6年4月1日から施行するのでございます。また、所要の経過措置を設けるものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第57号、池田市市税条例等の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴うものということであります。 まず1点目ですが、市民税関係のうち1つ目の上場株式等の配当所得等に係る課税方式に係る改正についてですけれども、所得税と個人住民税における上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式を一致させることとされたことに伴い、所要の規定の整備を行うと説明がありましたが、課税方式を一致させるというのは具体的に何をどう一致させるのか。これらはこれまで分離課税だったのかなというふうに思っているのですけれども、今後それがどう変わるのか、総合課税で一本化するということなのか、その内容について分かりやすく御説明をいただきたいと思います。 2つ目の給与所得者の扶養親族等申告書等に係る改正についてということでありますが、よく年末調整のときに頂く書類の一つだと思いますけれども、退職手当等に係る所得を有する一定の条件とは何か。これも、いわゆる分離課税の内容を一本化し、確定申告をせずとも年末調整の段階で処理するという意味なのかどうか、改正理由について併せてお聞かせいただきたいと思います。 もう一点は、固定資産税関係で、(1)の不動産登記法の一部改正による措置の明確化に伴う規定の整備について、登記に記載された者の住所が明らかになることにより、人の生命または身体に危害を及ぼすおそれのある場合等とありますが、これを具体的に言いますとDVなどを意味するのか、改正理由の一つである民法等の一部改正内容と併せて具体的にお聞かせをいただきたいと思います。 まず、そこまでお願いいたします。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 藤原議員さんの御質問に順次お答えしたいと思います。 まず、上場株式等の配当所得等における課税方式に係る改正ということでございますけれども、例えば、株の配当の収益を得たり、あるいは株を譲渡して譲渡益を得たりしますと、それはその場で源泉徴収がなされるわけですので、実際には税務署のほうの様式にそのことを書かなくても全然いいということなのですが、一部書いている人がいると。それはなぜかといいますと、所得税は累進課税ですので、例えば5%から45%の間の低い税率が適用されている方は、こちらで源泉された15%よりもそちらのほうが低ければ、そちらのほうにあえて記入することによって還付の可能性があるということから書かれる場合があるのですが、ただ一方で、そちらには書かれるのですけれども、市のほうの申告とかのほうではそこを含まないというふうに市申告なんかで指示されている方がおいでになると。そうしますと、一定それでその部分が所得税の所得の出し方と住民税の所得の出し方ということが違っているということにつきまして、法の白紙領域でございまして、一定、法もそれを許容していた節はあるのですけれども、ただ、いわゆるそういう同じ所得を出すのにその方式を別にしていていいのかということがありますので、税務署のほうに書く場合は、それは市のほうにも当然所得としてなるよということで、それは正直に言いますと、国保の所得税のほうを例えばそれが免除されるとかいった理由でそちらのほうは免除するけれども、実際にはその還付も受けたいから税務署のほうは申告するというふうなダブルスタンダードがあるということがちょっと問題でありますので、そのやり方を一本化するということです。書くなら書くと、書かないならもう書かないということにするというのがそのやり方でございます。 それから、給与所得者の扶養控除等の申告等に係る改正でございますけれども、一定の条件ということにつきましては、給与所得者の扶養親族等申告書というのは、その欄に納税義務者、本人の合計所得金額が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得金額が133万円以上であれば書かないと、以下であれば記入するということで、これは当然、配偶者控除を希望する方はそういうふうにされると。また、公的年金等受給者のほうの扶養親族等申告書のほうは、こちらは所得割納税義務者の合計所得金額が、本人が900万円以下でかつ配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合には書かれるんでありますが、それ以上のものだったら書くことはないということになっておるんでございますけれども、ただ、市のほうとしましては、住民税上は退職所得というのは手当のない所得として見ないのですけれども、給与所得だけ見ているのですが、ここに書かなければ、給与所得があってその人が控除を受けたいと思っていてもそれが市のほうに伝わってこないということがありますので、今度の改正ではそれらに一定の市のほうの市用の欄を設けて、そこに記入するようにすれば情報として何か適正なものになるということで、漏らしがないということで、給与所得者の扶養親族等申告書、それから公的年金等受給者の扶養親族等申告書も、要するに国でも住民税でも両方とも使えるような様式にするといったのが法意であると思います。 あともう一つ、DVに関しましては、これは言わば、おっしゃられましたようにDVあるいは付きまとい、そういうような迷惑行為、そういうふうなものがあるときに、前の議会でもちょっと御提案して御承認いただいたのですが、市のほうでそういう情報をキャッチしたときは、それはそこの部分を伏せたりするんだという話があったと思うのですけれども、市のほうが情報として伝えてこなかったとしても、税務署から来るような税務通知書という、税通と言っているのですけれども、そういったものがうちのほうに来て、そこにその旨ちょっと伏せておいてあげてくださいというのが書かれておったら、私たちが直接そのことを本人から聞かなかったとしても同じように取扱いして、その部分はどういうふうなことにするのか、偽のというか代わりの住所を書くのかどうかというのは総務省令を見ないと分かりませんが、そこを書き入れるという、別の住所を書くとかいう手だてを何か講じるというふうなことを制度化したということでございます。以上でございます。
○小林義典議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 再質問させていただきます。 先ほどの市民税関係の2つの内容については、要は市民税を決定する段階で、確定申告が後から来るよりも早く正確な市民税が把握できると、知らせることができると、後で手直ししなくていいということでされたのか。というのは、最終的に国税のほうで確定申告をされて、その書類は市民税のほうにも回ってくると思いますので、市民税に最終的には反映されると。しかし、ワンランク置いてしまうので、市民税が確定した後でそれが来て、もう一回やり直しをしないといけないという、そういったことを避ける意味があるということなのかどうかなと思って今聞いたのですが、違ったら違ったで、またちょっと理由を教えていただきたいと思います。 それから、先ほどのDV、付きまといの件について、この改正内容について、当事者に今回の内容を知らせる手だてはどういうふうにされるのか。既に登記されていて、そんなこと知らなかったということで、知られてはならない人に知られてしまうというようなことがないような手だてを取る必要があると思うのですけれども、当事者への情報提供はどうしていくのかという点についてお聞かせください。 それから、固定資産税の減免についてなのですけれども、第81条第2項のただし書の内容に該当する場合、つまり減免申請書を出せない場合、本人確認も含めて具体的にどう対応するのか、どう内容確認するのか。困難であると、その人が本人であることを含めてどう確認するのかという点についてお聞かせいただきたいと思います。 もう一点、最後、地域決定型地方税制特例措置、わがまち特例という部分についてなのですが、これに係る改正の具体的な内容と、本市に対象となるそういった土地や場所があるのかどうか、この点についてお聞かせください。以上です。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 藤原議員さんの御質問に順次お答えいたします。 まず、給与支払報告書、あの辺の関係なのですけれども、これは共通した認識を持って、やはりおっしゃいますように、いち早くそういう情報を入手したいということでそういう制度があるということで、ばらばらで、それぞれ後から来た情報を継ぎ合わせてやるということよりも正確な情報を入手しておくということの観点であるということでございます。 それから、DVの関係でございますが、この場合は、池田市に直接言ってこられていないのですけれども、その方が法務局のほうに出向かれてその旨を法務局に伝えているということであります。だから、要するにそれをDVの相手の加害者が法務局に見に来るかもしれないから、もうそういうことをやっておいてくれと。しかし、法務局でそれを伏せたとしましても、それから流れ来た情報で、うちのほうでそれを公開したのでは何もなりませんので、そういったような、それに気がついたものが恐らく法務局から回ってきて、それについて私たちが適切に処理するというものであると思います。 それから、固定資産税の減免の関係なのですけれども、これはどういうことかというと、具体的には個人の土地に地下埋設物みたいなものがあります。ありがちなのは下水管とかそういったものが埋まっているということで、その部分は、その埋まっている部分に該当する面積は減免という措置を取るわけですけれども、ただ、何分埋めていると、こちらは。ということから、若干本人に対して御負担を強いるのもどうかというところもありまして、市のほうの各担当部局のほうとその旨を確認して、しかも本人のほうから減免されたい旨ということを確認できるのであれば、本人から出されている、さも似たりというところでそういう御負担をおかけしないために、それを適当だと認めて、減免申請に代わるものとして受け取っていこうという趣旨でございます。 それからあと、わがまち特例でございますが、わがまち特例は2つあります。1つは貯留機能保全区域ということでございまして、この貯留機能保全区域は新設のものでございます。これは、いわゆる保水機能です。豪雨とかで深刻な洪水や氾濫が発生したりするさなか、大規模な水害の発生を想定しまして、河川流域のあらゆる関係者が協議して水害対策に取り組む治水流域の実効性を高めるため、令和5年10月に交付された特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律によりまして貯留機能保全区域として指定できるという制度が創設されました。ということで、具体的にはこれは何かというと、例示として挙がっているのは、日常的には国のほうが念頭に置いてあるのは水田であるということで、区域は水田等を念頭に置いて、区域の指定後も通常どおりの水田としての使用が想定されているということでございます。 それから、これにつきましては、あともう一つは下水道の除害施設ということが挙がっていまして、これは従来からあるのですが、それは、下水排水基準を超過しない、事業場が下水道に汚水を排出する前に汚水の処理をする施設、その設備のことをいいまして、飲食店やホテルとか旅館などの調理室では油脂類の除去のためにグリース阻集器、グリーストラップというそうですけれども、また、ガソリンスタンドとか自動車工場では油類の除去のためにオイル阻集器、オイルトラップというふうな施設があるのですが、そういうものを想定しております、ということでございます。以上でございます。
○小林義典議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 御答弁ありがとうございます。 今の最後のわがまち特例の部分で、池田市で具体的にどういった場所が該当するところがあるのかというのが漏れていたような気がしますので、よろしくお願いします。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 一応制度的にはあるのですけれども、もうほとんど想定はなかなかされない、大規模な施設でもありましょうし、また一定の、ただつくったらいいというものではなくて、国の当然基準を満たすものということでありますので、その観点からすると、一応制度としてはあるのですけれども、あまり可能性としてはないのではないかなというようなものでございます。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第57号、池田市市税条例等の一部改正については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第58号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。
まちづくり推進部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第58号 池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について 池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年9月6日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、既存の住宅について増改築行為を行うことなく長期優良住宅維持保全計画を認定し、当該住宅を長期優良住宅とする仕組みが創設されたことに伴い、当該認定及びその変更に係る手数料の額を定めるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎
まちづくり推進部長(根津秀徳) ただいま上程になりました議案第58号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の194ページから202ページを御参照いただきたいと存じます。 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、既存の住宅について、増改築行為を行うことなく長期優良住宅維持保全計画を認定し、当該住宅を長期優良住宅とする仕組みが創設されたことに伴い、当該認定及びその変更に係る手数料の額を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容についてでございますが、197ページをお開きいただきたいと存じます。 既存の住宅について、増改築行為を行わない場合の長期優良住宅維持保全計画の認定及びその変更の認定に係る手数料の額を定めるほか、引用条項を改めるものでございます。 附則でございますが、本改正条例は令和4年10月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第58号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について質問いたします。 本改正は長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、既存の住宅について、増改築行為を行うことなく長期優良住宅維持保全計画を認定し、当該住宅を長期優良住宅とする仕組みが創設されたことに伴い、当該認定及びその変更に係る手数料の額を定めるため、本条例の一部を改正するとしています。 質問ですけれども、いわゆるもう既に建っている住宅が増改築する時期ではなくて建築行為なしで認定を行うと。この制度が創設された背景についてお聞かせください。 2点目ですけれども、税制上の優遇とかがあるかと思いますが、申請を行う場合にどのような手続が必要なのか、概略お聞かせください。 3点目ですけれども、建築行為なし認定の手数料については増改築等の基準と条件が同じなら同じ手数料なのか、違っているのか、その点についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○小林義典議長
まちづくり推進部長。
◎
まちづくり推進部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えいたします。 長期優良住宅の法改正の背景ということでございますけれども、従来の長期優良住宅の認定制度は建築行為を前提として認定する仕組みであったため、これまで、既存住宅について一定の性能を有する住宅であっても、建築行為を行わない限り認定を取得することができないとされていたところでございまして、そのため、法改正により、優良な既存住宅については建築行為がなくても継続的に、事後的にも認定を受けられる仕組みが創設された。これは、既存ストックの活用とかいうことではなくて、スクラップ・アンド・ビルドの家づくりに対して、良いものを長く使っていこうという考えの下、創設されたと聞いております。 あと、どのような手続かということでございます。これは、長期の認定制度、30年間の整備計画をつくっていただきまして、うちの審査指導課のほうに持っていただいて申請していただくという形でございます。 あと、手数料でございますけれども、これは従来の増改築行為における認定とほとんど審査内容が変わりませんので、金額的には増改築行為と同じ金額をそのまま移行するということでございます。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第58号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正については、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第59号、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第59号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年9月6日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 企業職員の住居手当に係る支給基準について所要の規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程になりました議案第59号、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の203ページから206ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、企業職員の住居手当に係る支給基準について所要の規定の整備を行うため、一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、205ページをお開き願います。 初めに、第6条の3の改正関係でございますが、企業職員の住居手当について、支給の対象となる家賃額の下限に係る所要の整備を行うものでございます。 次に、附則の関係でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第59号、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 企業職員の住居手当に係る支給基準について所要の規定の整備ということでありますけれども、まず1点目は、なぜ今、年度の途中で企業職員の住居手当を変更するのかという点についてお答えください。 2つ目には、一般的に賃貸契約があって家賃を支払っていれば手当の対象になるものだと私たち民間出身は思っているのですけれども、なぜ下限を定めるのか、お聞かせください。 最後、3点目は、その金額を1万6千円に引き上げる理由についてもお聞かせをいただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 藤原議員さんの御質問にお答えします。 なぜこの時期での改正になったのかということですが、これは、本来は令和元年12月の人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例、既に御審議賜りまして議決をいただいたその条例の審議の中で、一般職の職員の給与に関する条例と併せてこの改正が行われるべきであったということでございます。漏らしておったというところを、今般の定年引上げに係る関係条例の整備を検討する過程において、ぱっと見たら漏れているなということで改正漏れが発覚したため、9月定例会において、後ればせながらではありますが提案することというふうになったものでございます。 あと、賃貸関係につきましては、賃貸借契約を結んで家賃を支払っておられる方ということであれば、その対象になるということでございます。 下限を設ける基準ですけれども、一定、下限の引上げをすることによりまして、その原資を用いて手当額の上限に積んだりしているということでございます。以上でございます。
○小林義典議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 今、下限の話ですけれども、その部分を高いほうに回すとおっしゃいますけれども、安いところで必死で暮らしておられるというような何か理由があるのかも分からないのに下限を切ってしまうということは、低過ぎる金額には住居手当というのはもう出さないという意味に聞こえるのですが、それでいいのかどうかです。 それから、1万6千円に引き上げる理由はさっき漏れていたということですが、金額的には、1万6千円の金額の定めというのは何か理由がありますか。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 1万2千円を1万6千円に定めた理由といいますか、それは人事院勧告でございまして、手当の支給対象となる家賃額の下限を4千円引き上げる、最高支給限度額を1千円引き上げるということでございます。このために、それに倣って国家公務員に準拠してやったということでして、そういうことでございます。以上でございます。
○小林義典議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 私の質問の意味がちょっと違ったかなと思うのですけれども、なぜ下限を定めるのか、つまり1万6千円以下の人にはもう住居手当は払わないというふうに思えるのですけれども、なぜ低い人を切り捨てるのかという、この答えを聞きたいのです。
○小林義典議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 切捨てということでは決してないのですけれども、そこも国の定めによるものというところは正直言ってあります。ありますが、それと非常に国のほうも国家公務員の宿舎、それを何か参考にやられているそうで、一定の相場感を持って多分それは決められているというふうに思いまして、これは本市のことでありますけれども、たまさかこれが1万2千円から1万6千円の間で実際に住んでおられる、その金額の範囲において住んでいる方は一人もいらっしゃらなかったということで、この改正が漏れたことについては事なきを得たということではございますが、そういう国家公務員の宿舎を基準に算出したというふうに聞いております。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第59号、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第61号、令和4年度池田市
国民健康保険特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第61号 令和4年度池田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 令和4年度池田市の
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ531,628千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,376,969千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和4年9月6日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎福祉部長(綿谷憲司) ただいま上程になりました議案第61号、令和4年度池田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の209ページから224ページまでを御参照願います。 今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億3,162万8千円を追加し、予算総額をそれぞれ113億7,696万9千円とするものでございます。 それでは、歳出から御説明申し上げます。 218ページをお開き願います。 款6諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目5償還金につきましては、令和3年度の国民健康保険保険給付費等交付金に係る大阪府への精算による償還金494万8千円を追加するものでございます。 219ページは、歳入歳出の差額について、款7、項1、目1予備費として5億2,668万円を計上するものでございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 214ページをお開き願います。 款3府支出金、項1府補助金、目1保険給付費等交付金は、令和3年度の特定健康診査等負担金の精算による追加交付分として40万2千円を受け入れるものでございます。 215ページの款6、項1、目1繰越金につきましては、令和3年度の実質収支の黒字分5億3,122万6千円を前年度繰越金として計上するものでございます。 簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第61号、令和4年度池田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について質問いたします。 本補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億3,162万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113億7,696万9千円とするというものであります。 本会計の中心部分は、やはり繰越金であろうかと思います。令和3年度から本年、令和4年度に繰り越す額5億3,122万6千円ということであります。ちょうど1年前の9月議会で令和2年度から令和3年度への繰越しが4億361万4千円ということでございましたから、1億3千万円ほど増えているわけですね。これ、前年度で4億円であったのが今年度5億3千万円ですから、単年度で1億3千万円増えたという理解でいいのかどうか、これが一つ。 それから関連いたしまして、徴収の主体になりました大阪府の国保財政の現在の状況を参考に教えていただきたいというふうに思います。どうかよろしくお願い申し上げます。
○小林義典議長 福祉部長。
◎福祉部長(綿谷憲司) 山元議員さんの御質問に順次御答弁申し上げます。 まず、今回の繰越金についてでございます。委員御指摘のとおり、令和2年度の繰越金が4億361万円ほどでございましたので、令和3年度の単年度の収支といたしましては1億2,760万円ほどの黒字ということになったということでございます。 それから、大阪府の国保の財政状況ということでございますけれども、申し訳ございません。具体の数字といたしましては今ちょっと手元にございませんけれども、広域化以降黒字を継続しておるというふうに聞いておるところでございます。以上でございます。
○小林義典議長 山元建議員。
◆山元建議員 池田市の国保財政も黒字、大阪府のほうも、具体の数字は示してくださいませんでしたけれども黒字であろうということであります。 度々私も申し上げておりますけれども、高い保険料を払わないといけないという状況に被保険者は置かれている中で、池田市も府も黒字ということはちょっと腑に落ちないというようなところでありますが、この黒字分を、非常に雑駁な質問でありますけれども、どのように市民に還元されていくか。それから、大阪府も黒字でありますから、どのようにこの黒字を市民のために、府民のために使ってくださいというふうに言っていくのかということが今度の問題になっていこうかと思いますけれども、そのあたりの御答弁をよろしくお願いいたします。
○小林義典議長 福祉部長。
◎福祉部長(綿谷憲司) 山元議員さんの再度の御質問に御答弁申し上げます。 まず、本市の黒字分の使い道ということでございますけれども、こちらも再三御答弁申し上げていますとおり、健康寿命の延伸というようなことにつなげていきたいということで、保健事業の充実に今後使っていきたいなと思っております。 ただ、保健事業、健康寿命延伸というのは単年度で一過性のもので行ってもなかなか効果の出にくいものというふうに思っておりますので、その辺、慎重に検討しながら使い道を考えていきたいというふうに思っております。 それから、大阪府の黒字分につきましては、一定の規模で翌年度以降の府全体の保険料の引下げに使っていただけたらということで御要望させていただいているところでございます。以上でございます。
○小林義典議長 山元建議員。
◆山元建議員 大阪府のほうでありますけれども、黒字であるから保険料の軽減等に使ってほしいということであります。それは道理が通る話でありまして、強く要望していただきたいと思うのですけれども、もちろん誰が要望するのかということになりますと、部長の会議とかもあるんでしょうか、そちらのほうでも要望されると思うのですけれども、やっぱりメインになりますのは市長であろうかと思いますので、市長、その辺を強く要望していくという発言を受けて、自らの決意といいますか思いといいますか、今後の計画といいますか、御答弁願えますでしょうか。よろしくお願いします。
○小林義典議長 瀧澤市長。
◎市長(瀧澤智子) 山元議員の御質問にお答えをさせていただきます。 構造的な問題に関しては、制度設計だったり、あと運営に責任を持つ国や府に対して、財政措置も含めて大阪府の市長会であったり全国市長会、これを通じて要望していきたいと思います。以上です。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第61号、令和4年度池田市
国民健康保険特別会計補正予算は、
厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第62号、令和4年度池田市
介護保険事業特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第62号 令和4年度池田市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 令和4年度池田市の
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ224,625千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,472,577千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和4年9月6日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎福祉部長(綿谷憲司) ただいま上程になりました議案第62号、令和4年度池田市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の225ページから239ページまでを御参照願います。 今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億2,462万5千円を追加し、予算総額をそれぞれ104億7,257万7千円とするものでございます。 それでは、歳出から御説明申し上げます。 232ページをお開き願います。 款5基金積立金、項1基金積立金、目1介護給付費準備基金積立金といたしまして、歳入歳出の差額2,271万7千円を計上するものでございます。 233ページの款6諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目3償還金につきましては、令和3年度の国・府や支払基金からの介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金や交付金の実績確定により超過交付となった2億190万8千円を返還するものでございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 230ページをお開き願います。 款10、項1、目1繰越金は、令和3年度の歳入歳出の差引き額2億2,462万5千円を計上するものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第62号、令和4年度池田市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について質問いたします。 本補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,462万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104億7,257万7千円とするという内容であります。 これも国保同様、前年度からの繰越金が主な内容となっているというふうに思いますが、令和3年度から令和4年度にかけて2億2,462万5千円という繰越金が出ております。これも雑駁な質問でありますけれども、その繰越金の生じた要因と、それからこの間の介護保険行政の経過等をもう少し詳細に触れていただきたいのと、この繰越金が予想どおりだったのでしょうか。その辺も含めて詳細に御答弁願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○小林義典議長 福祉部長。
◎福祉部長(綿谷憲司) 山元議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 昨年度、令和3年度の介護保険事業特別会計につきましては2億2,462万円ほどの黒字ということになったわけなのですけれども、今回補正予算案で計上させていただいておりますように、償還金といたしまして2億円余りを返還しなければならないということも考え合わせますと、実質的には2,300万円ぐらいの黒字というふうに考えてもいいのかなというふうに思っておりまして、予算総額が100億円ほどの規模ということから考えますと、収支としては拮抗しているような状況ではないかなというふうに思っております。 ただ、黒字の要因といたしましては、歳出の最大の項目であります保険給付費の決算額が85億円ほどということで、前年度よりは1億3千万円ほど増加をいたしましたけれども、予算現額と比べますと4億円ほどの不用額、執行率にしまして95%余りということで不用額が生じたということで、計画値ほどは増加しなかったということが一番大きかったかなというふうに考えております。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第62号、令和4年度池田市
介護保険事業特別会計補正予算は、
厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第63号、令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第63号 令和4年度池田市後期高齢者医療事業 特別会計補正予算(第2号) 令和4年度池田市の
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ59,240千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,138,766千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和4年9月6日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎福祉部長(綿谷憲司) ただいま上程になりました議案第63号、令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の241ページから255ページまでを御参照願います。 今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,924万円を追加し、予算総額をそれぞれ21億3,876万6千円とするものでございます。 それでは、歳出から御説明申し上げます。 250ページをお開き願います。 款2、項1、目1後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、出納整理期間中に収納しました保険料と還付金の留保分の合計5,923万9千円を追加するもので、これは、出納整理期間中の令和4年4月及び5月に収納した令和3年度分の保険料につきまして、大阪府後期高齢者医療広域連合の保険料等負担金の受入れが令和4年3月末までであったため繰り越すことにより、令和4年度の納付金として支出するものでございます。 251ページの款4諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目3償還金は、令和3年度の国庫補助金の実績確定により、超過交付となった1千円を返還するものでございます。 続いて、歳入について御説明申し上げます。 246ページをお開き願います。 款4繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金は、償還金の財源として一般会計から1千円を繰り入れるものでございます。 247ページの款6、項1、目1繰越金は、先ほど御説明いたしました出納整理期間中に収納した保険料と還付金の留保分の合計5,923万9千円を計上するものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。 (なしの声あり) 質疑を終わります。 それでは、議案第63号、令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、
厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第64号、令和4年度池田市
一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第64号 令和4年度池田市
一般会計補正予算(第7号) 令和4年度池田市の
一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ547,271千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41,496,929千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和4年9月6日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総合政策部長(水越英樹) ただいま上程になりました議案第64号、令和4年度池田市
一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の257ページを御参照願います。 今回の補正は、第1条で歳入歳出予算の総額に5億4,727万1千円を追加し、予算総額をそれぞれ414億9,692万9千円とするものでございます。 第2条は債務負担行為の補正で、260ページの第2表に記載しております小学校管理工事について設定するものでございます。 それでは、歳出より事項別に御説明申し上げます。 恐れ入りますが、272ページをお開き願います。 款2総務費、項3戸籍住民基本台帳費は、過年度分の中長期残留者住居地届で当事務委託金の精算に伴う国への返還に係る費用の追加でございます。 款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費の償還金利子及び割引料は、過年度分の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金や自立支援医療費負担金などの精算に伴う国・府への返還に係る費用の追加、繰出金は過年度の国への償還財源として後期高齢者医療事業特別会計への繰出金の追加、目3老人福祉費は、府補助金を活用した介護施設等に対して簡易陰圧装置の設置を支援するための費用の追加、項2児童福祉費、目1児童福祉総務費の負担金補助及び交付金は、国費を活用した私立保育所等に対するICT等を活用した業務システム導入費用等への補助金、国費及び基金を活用した私立保育所等に対する門扉やフェンス等の防犯対策に係る費用への補助金及び国費・府費を活用した私立保育所等に対する新型コロナウイルス感染症対策として自動水栓化等の整備に係る費用への補助金の追加、償還金利子及び割引料は、過年度分の児童福祉費負担金や新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金などの精算に伴う国・府への返還に係る費用の追加、目3保育所管理費の修繕料は、古江保育所における新型コロナウイルス感染症対策として自動水栓化の整備に係る費用の追加、目5こども園管理費の修繕料は、なかよしこども園及びひかりこども園における新型コロナウイルス感染症対策として自動水洗化の整備に係る費用の追加、274ページの項3生活保護費、目1生活保護総務費は、過年度分の生活保護費負担金等の精算に伴う国・府への返還に係る費用の追加でございます。 款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費の償還金利子及び割引料は、過年度分の新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助等の精算に伴う国への返還に係る費用の追加でございます。 276ページの款13予備費は、歳入歳出調整による減額でございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 264ページにお戻り願います。 款15国庫支出金、項1国庫負担金、目2民生費国庫負担金は、過年度分の低所得者保険料軽減負担金、福祉手当負担金、施設型給付費等負担金、児童手当給付費負担金及び介護扶助費等負担金の精算に伴う追加交付でございます。 項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金の保育対策総合支援事業費補助は、保育所等におけるICT等を活用した業務システム導入等、自動水栓化等の整備に対する補助金の追加、子育て世帯臨時特別給付金給付等補助は過年度分の精算に伴う追加交付でございます。 項4国庫交付金、目2民生費国庫交付金の子ども・子育て支援交付金は、保育所等における自動水栓化等の整備に対する交付金の追加、保育所等整備交付金は、保育所等における防犯対策の費用に対する交付金の追加でございます。 266ページの款16府支出金、項2府補助金、目2民生費府補助金の地域医療介護総合確保基金事業費補助は介護施設の簡易陰圧装置の設置に対する補助金の追加、保育対策総合支援事業費補助は保育所等における自動水栓化等の整備に対する補助金の追加でございます。 項4府支出金、目2民生費府交付金は、保育所等における自動水栓化等の整備に対する交付金の追加でございます。 款19繰入金、項1繰入金、目1基金繰入金は、今回の歳入歳出補正に係る財源不足額を調整するための財政調整基金繰入金の追加及び保育所等における防犯対策の費用に対する世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金繰入金の追加でございます。 268ページの款20諸収入、項6雑入は、過年度の
新型コロナワクチン接種委託料返還金の追加でございます。 款22繰越金は、令和3年度決算における実質収支のうち、財政調整基金への積立てを除く額を令和4年度に繰り越すものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第64号、令和4年度池田市
一般会計補正予算(第7号)について質問いたします。 本補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億4,727万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ414億9,692万9千円とするという内容であります。加えて、債務負担行為の追加がなされておるところでございます。 各該当する委員会での質疑があろうと思いますので、私は1点だけ質問いたします。 債務負担行為補正であります。 260ページを拝見しますと、小学校の管理工事、令和5年度6,200万円という額であります。簡単で結構ですので、これはどういう内容なのかと。債務負担行為にした理由、さらにはこれ、工事が令和5年度ということでありますが、工期と契約期間とはちょっとずれることがありますので、これは普通に考えて契約期間が令和5年度という意味でいいのかどうか、工事だけではなくてね。というような確認の質問をしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
○小林義典議長 管理部長。
◎教育次長兼管理部長(亀井隆幸) 山元議員さんの御質問に順次御答弁申し上げます。 まず、小学校管理工事の内容ということでございますが、これにつきましては緑丘小学校の受変電設備の更新工事、それを行うものということでございます。 それから、債務負担ということでございますが、スケジュールの関係で申し上げますと、本議会のほうで御承認いただきましたら10月に入札を行いまして、業者決定を行わせていただきたいと思います。 それから、順調にいきましたら11月からキュービクルを製作開始して、令和5年4月末ぐらいにそれを設置し、機器の切替えの後、稼働開始ということでございますので、債務負担ということですので本年度中に直ちに契約を行いまして、次年度にまたがった工事という内容でございます。そういう形で契約、工事を実施していきたいというふうに考えております。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第64号、令和4年度池田市
一般会計補正予算は、それぞれの
関係常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第73号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。
まちづくり推進部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第73号 池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について 池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年9月6日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備をするため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎
まちづくり推進部長(根津秀徳) ただいま上程になりました議案第73号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その2)の1ページから8ページを御参照いただきたいと存じます。 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備をするため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容についてでございますが、4ページをお開きいただきたいと存じます。 低炭素建築物新築等計画の認定に関する基準の変更により、低炭素建築物新築等計画の認定及びその変更に係る評価において、共同住宅等の共用部分を評価することが必須となることに伴い、床面積の合計の算出方法について、所要の規定の整備を行うものでございます。また、評価手法であるモデル建物法の定義について所要の規定の整備を行うものでございます。 附則でございますが、本改正条例は令和4年10月1日から施行するものでございます。また、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第73号、池田市都市の低炭素化に関する法律に係る手数料条例の一部改正について質問いたします。 1点目は、本条例改正については建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準が改正されたということですけれども、改正されるに至った理由、背景についてお聞かせください。 2点目は、本改正説明の文言の中で共同住宅等の住宅部分と共用部分があるわけですけれども、今回、その共用部分の評価が必須になるということで、これまでの基準で住宅部分だけだったものが、共用部分をこうやって評価されて例えば手数料が上がるということになるのか、その辺について御答弁ください。よろしくお願いします。
○小林義典議長
まちづくり推進部長。
◎
まちづくり推進部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えいたします。 改正になった背景ということでございますが、低炭素建築物の認定基準については、太陽光発電等再生可能エネルギー導入設備をZEH、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略でございますが、の基準に引き上げることが要件化されたということでございまして、それに伴って、今言われる省エネ基準からZEH基準に引き上げられた。そのZEH基準とは何ぞやということでございますけれども、省エネ基準とは、今まではモデル建物から10%以上エネルギー節減するということであったのですけれども、ZEH基準というのは20%以上求められておりまして、なおかつ1年間で使用する一次エネルギーを創エネ、要は発電して実質ゼロエネルギーの住宅を求めるということが基本になったということと、あと、今、委員おっしゃられました共有部分の形はどうなるんだということですけれども、今まで共同住宅におきましては、共用部分は住宅と違うということで省いて計算をしていたということでございますけれども、今度は建物全体を一つの建物として、個別の部屋だけではなくて、共用部分も入れた形でその建物自体で計算しなさいということが改正されたということが大きな点でございます。 あと、手数料は、基本的に計算方法はそれが加わるだけで変わりません。従来と同じでございます。以上でございます。
○小林義典議長 質疑を終わります。 では、議案第73号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正については、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 なお、次回継続会は28日午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 慎重審議ありがとうございました。 午後2時43分 散会--------------------------------------- 市議会議長 小林義典 署名議員 中田正紀 署名議員 荒木眞澄...