木津川市議会 2020-12-01
令和2年第4回定例会(第1号) 本文 開催日:2020年12月01日
2020年12月01日:令和2年第4回
定例会(第1号) 本文 ▼最初の
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ヒット) 令和2年第4回
木津川市議会定例会会議録(第1号)
午前9時30分 開会
◯議長(山本 和延)
皆さん、おはようございます。御苦労さまです。
ただいまの
出席議員は20人であります。
これより令和2年第4回
木津川市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
今、全国で
新型コロナウイルスの
新規感染者が急増しております。今
定例会においても、
感染対策を十分に行ってまいりたいと思います。改めて、円滑な
議会運営に御協力を
お願いいたします。
また、
行政側におきましては、特別職・政策監・
総務部長を除き、説明が必要な職員のみに出席を求めることといたします。
本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程に入ります。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
木津川市議会会議規則第88条の規定により、4番議員、森本茂さん、5番議員、
長岡一夫さんを
今期定例会の会期中の
署名議員に指名いたします。
なお、両君の不測の場合には、次の議席の議員を
署名議員といたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から12月23日までの23日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
次に、同意第12号、旧当尾村財産区
管理会管理委員の選任についてに対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
同意第12号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、同意第12号、旧当尾村財産区
管理会管理委員の選任については、同意することに決定しました。
次に、同意第13号、
上狛財産区
管理会管理委員の選任についてに対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
同意第13号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、同意第13号、
上狛財産区
管理会管理委員の選任については、同意することに決定しました。
次に、同意第14号、
高麗財産区
管理会管理委員の選任についてに対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
同意第14号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、同意第14号、
高麗財産区
管理会管理委員の選任については、同意することに決定しました。
次に、同意第15号、
棚倉財産区
管理会管理委員の選任についてに対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
同意第15号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、同意第15号、
棚倉財産区
管理会管理委員の選任については、同意することに決定しました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第11、議案第59号、
木津川市
地域福祉基金条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第59号、
木津川市
地域福祉基金条例の一部改正につきまして、御説明をさせていただきます。
地域福祉基金の使途を
老人福祉費に限定せず、幅広い
保健福祉施策への活用を図るため、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
なお、本案を含め、
委員会付託を行うこととしている案件の本会議における質疑の範囲は、総括的な質疑で
お願いいたします。
質疑ございませんか。
福井さん。
◯9番(福井 平和) 第1条の基金の
設置目的を拡大するという今回の改正に密接に関連するものとして、2点、
委員会審議の前にお聞きしておきたいと思います。
1点目は、基金の名称の改正、例規的に言えば、題名の改正をなぜ同時に行わないのかというのが1点。
2点目は、第4条、
運用益金の処理という
現行規定なんですが、ここでは、第1号で、
社会福祉協議会の
ボランティア事業、第2号で、前号に掲げるもののほか
地域福祉事業という文言がございます。これもですね、この改正に伴って同時になぜ改正しないのか、この2点、よろしく
お願いします。
◯議長(山本 和延)
総務部次長。
◯総務部次長(八田 達男)
総務部次長でございます。
ただいまの御質問にお答えさせていただきます。
まず、1点目の題名の改正についてでございますが、
地域福祉基金は、もともとは、議員も御承知だとは思うんですが、国が
平成元年12月に策定いたしました「
高齢者保健福祉推進十か年戦略」、いわゆるゴールドプランに基づいて、
地域主導の
高齢者保健福祉施策を促進するための事業として、国が平成3年度から平成5年度にかけて
地方交付税を原資に全国的に
地域福祉基金の設置が行われたことに始まるものでございますので、これを踏襲したものとして、一応といいますか、これを引き継いだものとして、題名としてはそのまま温存させているという意図で、使途を今回拡大するために改正をさせていただきたいという内容でございますが、そういった当初の趣旨については、そのままとして、改正については、最小限にとどめるというふうに考えているところでございます。
2点目につきましては、その当時、
地域福祉基金が全国的に設置されたときに、自団体のみで基金を設置するか、あるいは自団体と
社会福祉協議会のほうで積み立てるか、それぞれ団体の判断に委ねられておりました。ここの、議員おっしゃいますように、運用基金をもってボランティア活動等の促進のために基金が設置されておりますものですが、これについて、第1号については、現に
木津川市の
社会福祉協議会のほうでも、この交付税を原資にして基金が積み立てられております。それの使途ということで第1号に、そして第2号については、市の事業に活用する、そういった2つの区別で、これについては、特にこれまでの趣旨と変わるところはないということで、これも改正はせずに、そのままにしております。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) 福井さん。
◯9番(福井 平和) 詳しい説明をいただきまして、ありがとうございます。
今、
総務部次長がおっしゃった経過については、十分認識をした上での質問になるわけです。この基金の制定時の附則にありますとおり、3町で、当時の基金をここに、皆、統合していったというところも、そういったことからと理解しております。で、その上に立っての今日的な基金の改定、大分経過していますので、基本的なことをお尋ねしたところでございます。
あえて再質問させていただきたいんですが、1点目の題名につきましては、条例の内容を的確かつ簡潔に表すものでなきゃならんというのは、これ、もう名称の基本であります。ですから、今回の場合でいきますと、地域におけるという大変重要な
設置目的の文言を削除して、広範な分野を範囲とするという改正案ですから、例えばですが、保健福祉基金、あるいは少子高齢化対策基金とか、これは例ですが、こういった名称の変更がセット的ではないかというのが1点目の件です。
2点目の質問につきましては、今、御答弁いただいたんですが、やはり今回の改正で基金の使途が大きく拡大するわけですから、これに付随して
運用益金の処理も、基金
設置目的、改正目的に見合う文言に改正すべきではないかと思います。
あるいは、今日、ゼロ金利というんですか、そういったものの今の金融情勢からしますと、ごく一般的な基金の規定で
運用益金の処理の一般的な規定であります基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。財調基金とか、多くは、こういう表現なんです。ですから、こういった改正が必要かと考えます。
したがいまして、これにつきまして何か御答弁がありましたら頂きたいですし、なければまた委員会のほうで詰めてまいりたいと思います。
◯議長(山本 和延)
行政側、答弁はございますか。
総務部次長。
◯総務部次長(八田 達男)
総務部次長でございます。
議員おっしゃることも、よく理解はできます。ただ、地域における福祉及び保健に関する事業の推進を図るためという文言を、今回、改正させていただくに当たって、あえて題名では、その趣旨も一部引き継ぐために、
地域福祉基金、また当初設置されたときの国の施策に呼応したものという趣旨も踏まえて、この
地域福祉基金という題名については、そのままさせていただきたいというふうに考えております。
そして、第4条の
運用益金の処理につきましても、これは基金の使途を拡大するに当たって、これについても、この改正をしなくても、使途、活用については、今後、幅広くしていくに当たって支障がないものと考えております。
したがって、冒頭申しましたように、今回の改正は、基金の活用範囲の拡大で、改正は必要最小限にとどめているということで御理解いただけたらと思います。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) ほかに。
酒井さん。
◯6番(酒井 弘一) 2点お尋ねしたいと思います。
政策等の形成過程の説明資料に基づきますと、10月21日に調整会議、26日に政策会議というふうになっています。この2つの会議の中で決定されたわけですけれども、どういう意見交換があったのか、それが1点。
それから、もう1点は、今、
総務部次長から福井議員の質問に対して詳しい答弁がございましたけれども、全国的に制定された同趣旨の、この
地域福祉基金、これについて、今、
木津川市は内容を変更しようと、目的を変更しようとしているわけですけれども、この流れは、他の自治体においてはどうなのか。
この2点をお尋ねします。
◯議長(山本 和延)
総務部次長。
◯総務部次長(八田 達男)
総務部次長でございます。
ただいまの御質問にお答えさせていただきます。
まず、調整会議、政策会議と、庁内の政策決定の場で提案はさせていただきました。
そして、調整会議の場では、基金の活用できる範囲が広がることになりますけれども、寄附金、市民の方から御寄附いただいたものも、こちらの基金に積み立ててきております、これまで。
これまで、そういう高齢福祉に活用を希望された寄附金について、今回、活用範囲を広げることについて問題ないのかという庁内からの意見がございましたが、ただ、高齢福祉に限定しての御寄附という例は今のところないと考えております。
したがって、広く活用いただきたいという御意向でいただいた寄附金につきましては、その当該年度に使うことがなかったために、この
地域福祉基金にこれまで積み立ててまいりました。積み立てることによって、基金の
設置目的として規定されていますように、結果的に限定されてしまうということになりますので、その寄附者の方の御意向に背くということはないと考えております。ということで、整理をいたしました。
それと、改正案といたしまして、児童、高齢者、障害者等というふうに列記することによって、かえって限定することにならないかという御質問も内部からございました。
それにつきましても、「等」というふうに、列挙の末尾に「等」をつけていることから、別に限定列挙にはならないというふうには考えております。
それと、他市の例でございますが、他市におきましても、現在におきましても取崩しを前提とせず果実運用型でなされている、主に都道府県に現在もあるように、調べた範囲ではあります。
ただ、市町村の範囲では、取崩しも広く活用していくという方向にはあるように、調べた範囲では見ております。
参考までになんですが、もともと果実運用型の基金として国から設置を要請され、そして全国的に設置したものでございますが、以前は、地方財政状況調査、いわゆる決算統計のところでも、調査表でも、特定目的基金の状況の中で
地域福祉基金の状況の項目が設けられておりましたが、平成21年度決算でもって最後に、この調査については廃止されています。ですので、国費によって造成した基金の原資部分をわざわざ使っていいというような通知はございませんが、もうこれについては容認されているものと解釈しております。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) 酒井さん。
◯6番(酒井 弘一) 先ほどの問いについては、分かりました。
寄附者の思いが尊重されると、疎外されることはないという、そういう確認がされたということなんですけれども、
木津川市として、高齢者関係から障害者、それから児童、その関係へも広げるということで、今、
木津川市において具体的にその方向性、具体的な内容は、今、検討されているのかどうか。つまり、大きな変更であるわけですから、先ほどの決定の過程において、そういう議論がどの程度されているのか、市として共有されているのか、お聞きしたいと思います。
◯議長(山本 和延)
総務部次長。
◯総務部次長(八田 達男)
総務部次長でございます。
今後の活用の使途につきましては、具体的にこういう使途を想定といいますか、明確な目的を持って今回改正するというものではございません。
ただ、今後の、こちらで作成しております財政見通し等において、こういうところに使えたらなと。例えばで申しますと、国の指針によりまして、市町村または圏域での設置が基本とされております児童発達支援センターの整備等、そういった施設整備、環境整備に、今後、保健福祉の分野でも必要になってくる場面が増えてくるかなというふうに考えております。そういったことは、一応、内部では想定しているものの一つとしてございます。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、総務文教
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第12、議案第60号、
木津川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第60号、
木津川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきまして、御説明をさせていただきます。
令和2年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律の公布により、租税特別措置法の一部が改正をされ、令和3年1月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第13、議案第61号、
木津川市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第61号、
木津川市介護保険条例の一部改正につきまして、御説明をさせていただきます。
令和2年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律の公布により租税特別措置法の一部が改正をされ、令和3年1月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第14、議案第62号、
木津川市における介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第62号、
木津川市における介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、御説明をさせていただきます。
居宅介護支援事業所における管理者については、主任介護支援専門員であることが要件となっておりますが、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令和3年3月末までとしていた経過措置期間の延長を行うとともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とする取扱いを可能とすることとして省令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 宮嶋です。
居宅介護支援事業所での主任ケアマネジャー資格を持っておられる方、全国的にも5割を超えた程度と言われております。
そうしたことから、先ほど説明のあったように、人が確保できないということで、経過措置を長く取るということになるわけですけれども、
木津川市における事業所の管理者、主任ケアマネジャーというのは、どれほどの割合でおいでなのか、まずそれをお聞きをいたします。
◯議長(山本 和延) 健康福祉部長。
◯健康福祉部長(大西 寛典) 健康福祉部長でございます。
ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。
まず、居宅介護支援事業所というのが市内に21事業所がございます。うち17事業所の管理者が主任介護支援専門員でございます。その21事業所のうち、全ての介護支援専門員というのは、53人がありまして、その主任介護支援専門員の資格取得者につきましては、先ほど申し上げました21人おられるという状況でございます。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 今お聞きしますと、
木津川市の事業所の場合は、全国平均よりもはるかに高い主任ケアマネジャーがおられるようですけれども、省令でそういうふうに定めたということではありますけれども、
木津川市の実際には当てはまらないんではないですか。
やはり、しっかりした介護の仕組みをつくるという意味からも、この令和8年度までですか、その経過措置を認めるというのは、よくないのではないですか。
◯議長(山本 和延) 健康福祉部長。
◯健康福祉部長(大西 寛典) 健康福祉部長でございます。
再度の御質問にお答えをさせていただきます。
確かに、
木津川市としましては、全国的のレベルよりは上回っているという状況ではございますけれども、やはり主任介護支援専門員がおられない事業所というのは、先ほどの中でも事業所としてはございます。
やはり、その主任介護支援専門員の役割、管理者としての運営上の役割等を踏まえますと、必要であると。その中で、どうしてもやむを得ず確保ができない場合につきましては、介護支援専門員の人を管理者として置いて運営をしていかなければならないという状況がありますので、国の改正によりまして、
木津川市といたしましても同様の対応、措置をさせていただくというところでございます。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第15、議案第63号、
木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第63号、
木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、御説明をさせていただきます。
地域型保育事業所の確認効力について、事業所所在市町村以外の市町村による確認を不要とする子ども・子育て支援法の一部改正が行われたこと及び地域型保育事業所の連携施設要件等の変更に係る関係省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第16、議案第64号、
木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第64号、
木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、御説明をさせていただきます。
地域型保育事業所の連携施設要件のうち卒園後の受入先確保を不要とするなど、省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第17、議案第65号、令和2年度
木津川市一般会計
補正予算第8号についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第65号、令和2年度
木津川市一般会計
補正予算第8号につきまして、御説明をさせていただきます。
一般会計
補正予算第8号の規模ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,156万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ380億1,189万7,000円とするものです。
補正予算の主な内容といたしましては、予算の執行状況と事業の進捗状況に応じた予算の補正をはじめ、次年度以降の事業展開に必要な予算の計上のほか、人事院勧告に準拠した人件費の補正などを行うものです。
歳入につきましては、市税で2億円の増額や歳出予算の補正に伴う国庫支出金や府支出金の補正、また土地売払収入や前年度繰越金の増額といった補正を行っています。
歳出につきましては、総務費において、地域が進める移住者受入体制整備や住宅整備への支援を行うため移住促進事業補助金を新規計上、民生費では、サービス利用量の増加見込みにより、障害福祉サービス費と障害児通所サービス費をそれぞれ増額しております。
消防費では、相楽中部消防組合新消防庁舎建設の設計業務に係る分担金などを増額し、教育費では、城山台小学校新学舎用の教材備品などの購入に必要な経費を増額しております。
あわせて、
新型コロナウイルス感染症対策による予算の増額や、実施の見合せや縮小を行った事業についての予算の減額を行っております。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
山本しのぶさん。
◯7番(山本 しのぶ)
補正予算第8号概要の19ページ上段、消防費、相楽中部消防組合負担金事業費の新消防庁舎建設に係る基本・実施設計業務に伴う追加分担金について、2点お伺いします。
1点目、新庁舎建設に係る説明会が、去る11月21日、22日に、高の原小学校と相楽台小学校、
木津川台小学校で行われましたが、参加者の人数が少なかったように思います。参加者の人数が何名で、各地域の何%の世帯が説明会に参加されたか、伺います。
2点目は、市民からの問合せがありました。
まず1つ目、新庁舎の建設予定地を説明会の際に渡された資料で見ると、地滑り防止工事が必要と書かれている。ここは、防災拠点として安全な土地と言えるのか、大雨や地震で新消防庁舎が被害に遭わないかという心配のお声が1点ありました。
2つ目は、高齢化が進み、救急車の出動、搬送件数が増えている中、出張所の廃止には不安があるという声でした。
説明会で市民の不安が払拭できていないと思うんですけれども、その点についてお伺いします。
◯議長(山本 和延) 総務部理事。
◯総務部理事(小林 史) 総務部理事です。
山本議員の御質問にお答えをいたします。
まず、1点目の説明会における参加者の人数でありますが、高の原小学校が21名、相楽台小学校が5名、
木津川台小学校が22名の状況でありました。
これが、各世帯の比率等については、ちょっとその数字は持ち合わせておりません。
続きまして、2点目でありますが、建設工事場所の話でありますが、これにつきましては、今後、基本設計や実施設計、あるいは測量調査・地質調査等を通じて、しっかりとしたものを建てていくというふうに認識をしております。
3点目の住民への説明会の話でありますが、今後、12月には城山台小学校で説明会を実施をする予定であります。地域の方から、また説明会等の要望があれば、これについては、丁寧に説明するように検討していきたいと考えております。
以上です。
◯議長(山本 和延) 山本しのぶさん。
◯7番(山本 しのぶ) まず1点目なんですけれども、参加者のほうがやはり少なく、兜台は2,934世帯があるにもかかわらず21名の参加ということは、パーセンテージにすれば約0.7%、相楽台については0.3%、
木津川台については0.8%ということで、1%を下るような数字の方しか説明会に参加しておりません。参加者の人数が非常に少なく、説明会開催について、市としての広報活動が不十分であったと思うんですけれども、広報活動、お知らせの方法について、どのような方法を取ったのか、もう一度説明を聞きたいのが、まず1点。
そして、2点目では、説明会が不十分であったという点で、回覧板も回ってきたけれども、「緊急」というマークがついていなかったら、回覧板の回りが遅く、もう前日とか前々日に回ってきたので、説明会に参加できなかった方、そしてこの知らせに、回覧板に、統廃合があるんです、廃止があるんですと書かれていれば、きっと私は参加しました。でも、お知らせには、新庁舎の説明としかなかったんですというようなお声の電話もかかってきております。この点について、このままで計画を進めていくことに疑問はないのか、管理者としてはどう思っているのか、その点をお伺いしたいです。
以上です。
◯議長(山本 和延) 総務部理事。
◯総務部理事(小林 史) 総務部理事です。
まず、地域への広報の要領でありますが、地域を通じまして回覧用のチラシを配布をして、周知をさせていただきました。また、事業の主体は相楽中部消防本部が主体となることから、相楽中部消防本部のホームページで説明会の案内をしていたところであります。
以上です。
◯議長(山本 和延) 山本しのぶさん。
◯7番(山本 しのぶ) 市民からの声としては、本来は、これは生命に関わる問題なので、市の広報でお知らせしてほしかったという声を聞きました。
以上です。
◯議長(山本 和延) ほかに。
宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 宮嶋です。
市長に2つお聞きをいたします。
1つは、新型コロナ対応についてであります。
予算書43ページ、44ページに、
新型コロナウイルス感染対策の市の独自事業として行いました事業継続おうえん給付金事業ですが、今回、8,930万円の減額を計上しています。これは、6号補正でも大きく減額しました休業要請事業者給付金と同様に、大変大きな見込み違いがあります。このことについて、事業者の実態をしっかり把握されていたのかどうか。まず、これが1つであります。
2つ目は、今も話にありましたが、施策の概要19ページの相楽中部消防組合負担金の増額についてであります。この増額は、説明にもありますように、新消防庁舎の基本実施設計業務の追加分担金として8,395万5,000円増額となっております。
市長にお聞きしたいのは、この土地を
木津川市が提供された。城山台九丁目のこの土地が消防の新庁舎の建設場所として最適な場所だということで御提供されたと思いますが、何をもって最適とされたのか、なぜここがよかったのかについて、市長からお聞きをしたいと思います。
◯議長(山本 和延)
マチオモイ部長。
◯
マチオモイ部長(井上 透)
マチオモイ部長でございます。
私のほうからは1点目の御質問にお答えをさせていただきます。
予算書43ページ、44ページにあります
木津川市事業継続おうえん給付金の減額ではございますが、見込みが甘かったのではないかという御質問ではございますが、当初、この事業を実施するに当たりまして、事業数をどのように算定するかというところ、
補正予算でも御説明をさせていただきましたが、こちらにつきましては、経済センサスに伴う事業者数をベースとしております。そこの事業者数が、1,872事業所数がございます。セーフティネットで5%の減額があった事業所の割合というのが56.42%であったということで、事業者数としては1,056事業所を見込んでおります。
この事業を実施するに当たりましては、国の事業であります持続化給付金をもらわれている事業者、また市の休業要請対象事業者並びに茶業者応援給付金の事業者を除くというところがございますので、その国の持続化給付金の申請件数が市のほうでは把握できておらないというところもございますので、この事業を実施するに当たりましては、一定、経済センサスに5%の、先ほど申しました率を掛けまして予算計上させていただいたところではございます。
ただ、実際申請がありましたのが163事業者ということで、率としては16%ぐらいになると思うんですけれども、の実績になったというところでございます。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) 総務部理事。
◯総務部理事(小林 史) 総務部理事です。
消防本部の新庁舎の用地の話でありますが、まずこの用地が適切と判断した理由につきましては、平成29年3月にまとめられました消防力適正配置調査
報告書によりますと、最適地については、現在の本部庁舎から南方向約1.2キロ及び1.8キロ付近が適正であるという報告がなされました。
したがって、今回の城山台九丁目については、極めてその調査結果に近い場所であること、また、現在、木津東バイパスや
木津川橋梁の完成で優良な道路ネットワークがあること、また城山台という高台で浸水の心配がないこと、あとは相楽中部消防組合からは、消防用地として5,000平方メートル以上の用地を要望されておりましたが、今回提供する用地が約5,700平方メートルということで、消防からの要望を満たしていること、このようなことから、市としましては最適な用地であるというふうに考えております。
以上です。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 宮嶋です。再質問を行います。
まず、1点目です。今、市長の冒頭の御挨拶にもありましたように、第3波と言われ、最も多い感染者が出ております。それによって、市内業者の営業も深刻化しております。年の瀬、年が越せるのだろうかという不安の声が聞かれます。国の持続化給付金も、一回切りではなく、2回、3回が必要だと言われている中で、市でも再度の事業者支援が必要ではないかと考えます。
今回は、先ほどあったような理由で減額をしたわけですが、休業要請事業者支援金の減額も含め、減額したものを財源に再度の事業者支援が必要ではないかと考えますが、市長の考えをお聞かせいただきたい。これが1つであります。
もう1つは、消防庁舎の土地の問題であります。今の説明では、距離が近い。要するに、消防が行いました調査の
報告書にある城山台十丁目とか十三丁目とかに書かれたものですね、距離、今先ほど言われましたが、その距離が近い場所だと、道路のネットワークが優れていると、土地の広さがあるということが言われたけれども、その土地そのものの形状だとか、先ほども山本議員からもありましたように、土砂崩れが起こらないように防止が必要な工事が新たにつけ加わるだとか、マイナス面もあるわけであります。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さんに申し上げます。
簡明に
お願いいたします。
◯16番(宮嶋 良造) だからこそ、本当にそれが最適なのか、市長の言葉でぜひ御説明をいただきたい。
お願いをいたします。
◯議長(山本 和延)
河井市長。
◯市長(河井 規子) 宮嶋議員の御質問にお答えをいたします。
まず、1点目でございます。先ほど御挨拶もさせていただきましたが、第3波ということで、全国的に感染者が増加しているところでございます。
医療崩壊になるのではないかというところまで心配されているところでございます。
宮嶋議員から御質問もございましたが、既に今現在、3波に向けてどういった支援をしていくかということを、今、協議をしておりまして、できましたら今議会中にまた提案をさせていただきたいと思っております。
内容については、今、審議中でございます。よろしく
お願いいたします。
それと、消防庁舎の件でございます。調査の結果を頂きまして、
木津川市の土地も含めて、どこが最適かということを検討させていただきました。
この土地につきましては、今後、基本設計、実施設計ということの中で、どういう建て方がいいのかということもしっかりと検討していただこうというふうに思っておりますので、ここのところは最適だというふうに思っております。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 再度の質問ということではないんですが、詳細は委員会で議論されることやと思いますが、消防庁舎については、土地の問題、土地の形状だとか、その周辺のことは、重要な要素だろうというふうに思いますので、しっかりと委員会でも議論いただきたいし、市としても十分な説明を行っていただきたいというふうに思います。
以上です。
◯議長(山本 和延) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案については、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、10人の委員をもって構成する
補正予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。
よって、本案については、10人の委員をもって構成する
補正予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
ただいま設置されました
補正予算特別委員会の委員の選任については、
木津川市議会委員会条例第8条第1項の規定により、玉川実二さん、谷口雄一さん、酒井弘一さん、大角久典さん、福井平和さん、伊藤紀味枝さん、炭本範子さん、高味孝之さん、西山幸千子さん、倉克伊さん、以上の方々を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名いたしました10人を
補正予算特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。
それでは、ただいま選任いたしました
補正予算特別委員の
皆さんは、次の休憩中に委員会を開き、正副委員長の互選を行い、結果を御報告
お願いいたします。
補正予算特別委員会は、全員協議会室で行ってください。
それでは、暫時休憩といたします。
午前10時42分 休憩
午前11時00分 再開
◯議長(山本 和延) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
補正予算特別委員会で正副委員長が決まりましたので、報告いたします。
補正予算特別委員長に炭本範子さん、同副委員長に西山幸千子さん、以上のとおりであります。
報告を終わります。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第18、議案第66号、令和2年度
木津川市
国民健康保険特別会計
補正予算第3号についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第66号、令和2年度
木津川市
国民健康保険特別会計
補正予算第3号につきまして、御説明をさせていただきます。
国民健康保険特別会計
補正予算第3号につきましては、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ1億3,673万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ70億8,967万8,000円とするものでございます。
補正予算の主な内容は、歳入では、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険税の減免などに伴い、
国民健康保険税を1,420万1,000円減額するとともに、国庫支出金を852万円、府支出金を2,702万円、一般会計繰入金を151万1,000円、繰越金を1億1,388万1,000円それぞれ増額しております。
歳出では、高額療養費を3,000万円、基金積立金を6,465万5,000円、諸支出金を4,207万6,000円それぞれ増額するものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第19、議案第67号、令和2年度
木津川市後期高齢者医療特別会計
補正予算第1号についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第67号、令和2年度
木津川市後期高齢者医療特別会計
補正予算第1号につきまして、御説明をさせていただきます。
後期高齢者医療特別会計
補正予算第1号につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,796万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億6,304万3,000円とするものです。
補正予算の主な内容といたしましては、歳入で、後期高齢者医療保険料を270万8,000円、一般会計繰入金を406万3,000円、前年度からの繰越金を3,118万9,000円増額するものでございます。
歳出では、京都府後期高齢者医療広域連合への納付金を2,886万8,000円、令和元年度の健康診査事業に係る特別対策補助金の実績額確定による返還金87万8,000円、令和元年度の一般会計繰入金精算に伴う繰出金として821万4,000円をそれぞれ増額するものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第20、議案第68号、令和2年度
木津川市介護保険特別会計
補正予算第2号についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第68号、令和2年度
木津川市介護保険特別会計
補正予算第2号につきまして、御説明をさせていただきます。
介護保険特別会計
補正予算第2号につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,040万6,000円を追加し、52億4,779万7,000円とするものです。
補正予算の歳入の内容といたしましては、
新型コロナウイルス感染症に伴い収入が減少したことによる保険料減免として、90万6,000円を減額し、調整交付金で41万6,000円、災害臨時特例補助金で62万3,000円を追加するものでございます。
また、保険者機能強化推進交付金で49万9,000円、新しく創設された介護保険保険者努力支援交付金で812万4,000円を追加し、介護保険制度改正によるシステム改修のため、繰入金として149万6,000円、介護給付費負担金の償還金として、繰越金から15万4,000円を追加するものでございます。
歳出につきましては、総務費の介護認定審査会費で149万6,000円を追加し、地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業で49万9,000円の財源更正、介護予防・生活支援サービス事業費で15万円を減額し、高額介護予防サービス費相当事業費で5万円、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費で10万円を追加するものです。
また、介護給付費準備基金積立金として862万3,000円、
新型コロナウイルス感染症に伴い収入が減額したことによる令和元年度保険料還付金として13万3,000円を追加するものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、厚生
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第21、議案第69号、令和2年度旧当尾村財産区特別会計
補正予算第1号についてと日程第22、議案第70号、令和2年度旧木津町準財産区特別会計
補正予算第1号についての議案2件を
一括議題といたします。
なお、質疑については、それぞれの案件ごとに行うことといたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第69号、令和2年度旧当尾村財産区特別会計
補正予算第1号について、議案第70号、令和2年度旧木津町準財産区特別会計
補正予算第1号についてを一括して御説明をさせていただきます。
議案第69号、令和2年度旧当尾村財産区特別会計
補正予算第1号につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177万3,000円とするものです。
歳入につきましては、財政調整基金繰入金を22万3,000円増額しております。
歳出につきましては、南下手区によるごみ集積所設置工事の事業内容の一部変更に伴い、南下手区自治振興補助金を22万3,000円増額するものです。
議案第70号、令和2年度旧木津町準財産区特別会計
補正予算第1号につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,672万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億7,428万円とするものです。
歳入につきましては、関西電力地役権設定補償金を42万7,000円減額し、土地売払収入を3,550万6,000円、一般会計繰入金を164万5,000円増額しております。
歳出につきましては、一般管理費で準財産区等事業基金元金積立金を164万5,000円、一般会計繰出金を885万7,000円増額し、財産管理費で落札手数料を918万3,000円、線下補償組合負担金を2万2,000円減額し、基金積立金を3,542万7,000円増額するものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 以上で、議案2件についての説明が終わりましたので、各案件ごとに質疑を行います。
まず、議案第69号に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、総務文教
常任委員会に付託いたします。
次に、議案第70号に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、総務文教
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第23、議案第71号、令和2年度
木津川市公共下水道事業会計
補正予算第1号についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第71号、令和2年度
木津川市公共下水道事業会計
補正予算第1号につきまして、御説明をさせていただきます。
公共下水道事業会計
補正予算第1号の規模につきましては、収益的収入及び支出それぞれに326万1,000円を増額し、予算総額を23億9,222万円とするものです。
また、資本的収入では、448万6,000円を増額し、予算総額を4億8,927万4,000円とし、資本的支出では、105万4,000円を減額し、予算総額を10億1,878万2,000円とするものです。
補正予算の主な内容は、収益的収支、資本的収支それぞれにおいて、人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の精査による補正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、産業建設
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第24、議案第72号、令和2年度
木津川市水道事業会計
補正予算第1号についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第72号、令和2年度
木津川市水道事業会計
補正予算第1号につきまして、御説明をさせていただきます。
水道事業会計
補正予算第1号の規模につきましては、収益的収入及び収益的支出をそれぞれ475万6,000円増額し、予算総額を18億7,648万円とするものです。
また、資本的支出につきましては、565万円減額し、予算総額を5億5,273万8,000円とするものです。
補正予算の主な内容は、収益的収入では、人事異動などに伴い、下水道負担金、一般会計負担金を増額または減額し、また、令和元年度に取得した固定資産の確定等により、長期前受金戻入を増額するものでございます。
収益的支出では、人事異動や人事院勧告により、人件費を減額し、また、令和元年度に取得した固定資産の確定等により、減価償却費等を増額するものです。
資本的支出では、人事異動や人事院勧告により、人件費を減額するとともに、固定資産購入費の確定により、入札差金分を減額するものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、産業建設
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第25、議案第73号、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。
提出者に
提案説明を求めます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 議案第73号、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更につきまして、御説明をさせていただきます。
京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体に、令和3年4月1日から相楽東部広域連合を加えることに伴い、組合規約について変更する必要が生じたことから、地方自治法第286条第1項の規定により協議するため、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
よろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
本案は、
木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、総務文教
常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第26、発議第6号、防災・減災、国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書についてを議題といたします。
提出者に趣旨説明を求めます。
森本隆さん。
(森本 隆君登壇)
◯10番(森本 隆) 10番議員、森本隆です。
発議第6号について説明いたします。
発議第6号、防災・減災、国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書について、高
味議員、酒井議員、柴田議員、福井議員、山本議員の賛成を頂き、全会派を代表して本意見書を提出いたします。
裏面を
お願いいたします。
防災・減災、国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書(案)。
朗読することで、
提案説明とさせていただきます。
我が国は、その国土の地理的・地形的・気象的な特性ゆえに、数多くの災害に繰り返しさいなまれてきました。また近年の豪雨、高潮、暴風、波浪、地震、豪雪等、気候変動の影響等による気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化により、河川の氾濫や土砂崩落、道路の崩落や寸断、家屋の倒壊等、各地で甚大かつ深刻な被害をもたらしています。このような自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靭化は、一層重要性が増しており、喫緊の課題となっています。
こうした状況を受け、国においては、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等を踏まえ、国土強靭化を加速化・深化させていくことを目的に、「国土強靭化基本計画」の見直しを行い、重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」を策定し、集中的に取り組んでいるが、その期限が令和3年3月末までとなっています。
現状では、過去の最大雨量を超える豪雨による河川の氾濫・堤防の決壊、山間部の土砂災害等により、多くの尊い命が奪われるなど、犠牲者は後を絶ちません。今後起こり得る大規模自然災害の被害を最小限に抑え、迅速な復旧復興へとつながる防災・減災、国土強靭化対策を推進するためには、十分な予算を安定的かつ継続的に確保することが必須となります。
よって、国におかれましては、下記の措置を講じられるよう強く要望します。
記
1 「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の更なる延長と拡
充を行うこと。
2 地方自治体が国土強靭化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の
総額確保を図ること。
3 災害復旧等の災害関連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国
土強靭化のための財源を安定的に確保するための措置を講ずること。
4 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、国の地方支分局、とりわけ
地方整備局及び河川国道事務所・出張所の人員体制の維持・拡充を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
木津川市議会議長 山本 和延。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、国土強靭化担当大臣。
以上です。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
発議第6号について、討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
発議第6号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、発議第6号、防災・減災、国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書については、原案のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第27、発議第7号、空家等対策の推進に関する特別措置法等に対する意見書についてを議題といたします。
提出者に趣旨説明を求めます。
高味孝之さん。
(高味 孝之君登壇)
◯14番(高味 孝之) 発議第7号、空家等対策の推進に関する特別措置法等に対する意見書について、
提出者は私で、賛成者として、森本隆さん、酒井さん、柴田さん、福井さん、山本しのぶさんです。
上記の議案を、地方自治法第99条及び
木津川市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提出いたします。
提案理由といたしましては、一般質問でも多くの議員さんが取り上げ、空き家問題が全国的に広がっていく中、市町村だけではなかなか対応できない、やはり国の支援が必要であるということで、提案をいたします。
裏面を
お願いいたします。
長いですけれども、読みましょうか。
空家等対策の推進に関する特別措置法等に対する意見書(案)
全国的に空家が増加する中、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が全面施行され、市町村が特定空家等と認めたものに対する除却等の助言・指導、勧告、命令に加え、行政代執行による強制執行が可能となりました。
総務省の住宅・土地統計調査によると、平成30年の全国の空家は848万9千戸と、過去30年で2倍以上に増えるなど、過疎化が進む中山間地域のみならず都市中心部にも多く存在しています。
特に、住宅が密集している都市部では、隣地等に影響を及ぼすおそれのある老朽危険空家が問題になっており、市町村では法に基づく措置を行うため所有者の特定に膨大な時間を費やしています。
また、所有者不明の特定空家等に対しては、略式代執行による除却を行うことができますが、これに要した費用が回収できないという問題があります。
つきましては、法の附則に基づく施行後、5年を経過した場合の検討に当たっては、老朽化した空家の対策を推進するため、下記の事項について措置を講じられるよう要望します。
記
1 現行法においては、危険状態のもとで、所定の手続きを経ることなく、
空家に対し、必要最小限の措置を講じる「緊急安全措置」が規定されていない。
各市町村の実情に応じ、「緊急安全措置」が実行できるよう法に明文化された
い。
2 法においては、建物一棟を基準としていることから、長屋等(長屋及び
共同住宅)の一部空住戸は対象とならず、法に基づく立入調査等の措置を講じ
ることができない。しかしながら、長屋等における一部の空住戸の適切な管理
がなされず、放置されたままのケースも見受けられることから、長屋等の一部
の空住戸を法の対象とされたい。
3 法に基づき市町村が行う行政代執行及び略式代執行に当たっては、次の
措置を講じられたい。
(1)代執行を実施するに当たっては、膨大な事務量及び専門的な知識が必
要とされることから、具体的な事務の実施手順や費用回収方法等に係るノウハ
ウの共有・蓄積などの十分な情報の提供
(2)代執行に係る費用は、義務者からの回収等が困難な場合が多く、市町
村の財政負担が大きいことから、空家の除却・改修費用に対する財政措置の拡
充
4 市町村における空家に関する多様な問題に対応できる人材の育成や専門
家等と連携した相談体制の構築に対し、積極的な支援を講じられたい。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣。
以上です。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
発議第7号について、討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
発議第7号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、発議第7号、空家等対策の推進に関する特別措置法等に対する意見書については、原案のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 以上で、本日の
議事日程は全部終了いたしましたので、本日の会議を閉じます。
明日12月2日から13日までは休会といたします。
12月14日は午前9時30分から再開いたしますので、御参集くださいますよう
お願い申し上げます。
それでは、本日はこれで散会いたします。
皆さん、御苦労さまでした。
午前11時33分 散会
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