城陽市議会 > 2024-02-27 >
令和 6年総務常任委員会( 2月27日)

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  1. 城陽市議会 2024-02-27
    令和 6年総務常任委員会( 2月27日)


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    令和 6年総務常任委員会( 2月27日)             総務常任委員会記録 〇日 時  令和6年2月27日(火曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(9名)        並 木 英 仁   委 員        宮 園 智 子   委 員        澤 田 扶美子   委 員        土 居 一 豊   委 員        奥 村 文 浩   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        小松原 一 哉   委 員        若 山 憲 子   委 員        語 堂 辰 文   委 員 〇欠席委員(0名)
    〇議会事務局        長 村 和 則   局長        井 上 悠 佑   課長補佐                  議事調査係長事務取扱        與 田 健 司   庶務係長 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        本 城 秋 男   副市長        村 田 正 明   副市長       市長直轄組織        下 岡 大 輔   危機管理監        末 松 裕 章   危機管理監付次長        北 村 研 爾   危機・防災対策課長        三 瀬   忍   危機・防災対策課課長補佐                  危機・防災対策係長事務取扱       企画管理部        吉 川 保 也   企画管理部長        富 田 耕 平   企画管理部次長                  政策企画課長事務取扱        可 畑 加 奈   デジタル推進課長        生 駒 篤 祥   デジタル推進課デジタル推進係長       総務部        綱 井 孝 司   総務部長        上 羽 雅 洋   総務部次長        渡 邉 博 幸   総務部次長                  総務課長事務取扱        河 野 清 和   税務課長        井 幡 智 子   税務課課長補佐                  市民税係長事務取扱        新 鉢 和 也   税務課納付係長        谷 口 雄 子   管財契約課長        髭 野 健 治   管財契約課課長補佐                  契約検査係長事務取扱       まちづくり活性部        岩 佐 良 造   まちづくり活性部次長                  東部丘陵整備課長事務取扱        中 野 将 士   新名神推進課長        新 谷 達 也   新名神推進課新名神推進係長       都市整備部        西 山 憲 治   土木課長        西 村 友 宏   土木課課長補佐        長谷川 大 輔   土木課道路河川係長       消防本部        南 郷 孝 之   消防長        宮 川 浩 正   消防本部次長        上 田 直 紀   消防署長        山 本 泰 之   消防総務課長        長谷川   央   消防総務課主幹        二 俣 淳 一   警防課長        市 原 雄 一   警防課主幹        石 﨑   学   警防課課長補佐        田 中   真   救急課長        辻 川 眞 哉   救急課課長補佐        阪 本 吉 広   久津川消防分署長        寺 井   靖   青谷消防分署長       上下水道部        竹 内 章 二   上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者        河 合 寿 彦   上下水道部次長                  経営管理課長事務取扱        大喜多 義 之   上下水道部次長        足 達 堅太郎   経営管理課庶務係長        筒 井 和 隆   経営管理課料金係長        加 田 典 義   上下水道課長        岸   尚 希   上下水道課課長補佐                  下水道係長事務取扱        米 原 宗 夫   上下水道課給水係長       監査委員事務局公平委員会事務局        藤 川 武 久   監査委員事務局長                  公平委員会事務局長 〇委員会日程        1.議案審査          議案第9号 城陽市行政手続における特定の個人を識別するため                の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利                用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正                について          議案第10号 城陽市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ                いて          議案第11号 城陽市水道事業給水条例及び城陽市公共下水道使用                料条例の一部改正について          議案第12号 城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関す                る条例の一部改正について          議案第13号 城陽市監査委員条例の一部改正について        2.報告事項          (1)京都府南部消防指令センター共同運用について          (2)令和5年(2023年)中の火災・救急・救助の概要について          (3)令和6年能登半島地震に係る城陽市の職員派遣について          (4)令和6年度税制改正の概要について          (5)工事請負契約の締結について            ・準用河川今池川改修工事(第1工区)            ・東部丘陵線(富野東工区)道路改良工事その3            ・東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その2 〇審査及び調査順序        現地視察           準用河川今池川(報告事項(5)関連)        議案審査、報告事項
            (消防本部関係)           ◎議案審査            議案第10号 城陽市消防団員等公務災害補償条例の一部改                  正について           ◎報告事項            (1)京都府南部消防指令センター共同運用について            (2)令和5年(2023年)中の火災・救急・救助の概要に               ついて         (市長直轄組織関係)           ◎報告事項            (3)令和6年能登半島地震に係る城陽市の職員派遣につ               いて         (上下水道部関係)           ◎議案審査            議案第11号 城陽市水道事業給水条例及び城陽市公共下水                  道使用料条例の一部改正について            議案第12号 城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等                  に関する条例の一部改正について         (企画管理部関係)           ◎議案審査            議案第9号 城陽市行政手続における特定の個人を識別す                  るための番号の利用等に関する法律に基づく                  個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関                  する条例の一部改正について         (監査委員事務局関係)           ◎議案審査            議案第13号 城陽市監査委員条例の一部改正について         (総務部関係)           ◎報告事項            (4)令和6年度税制改正の概要について            (5)工事請負契約の締結について              ・準用河川今池川改修工事(第1工区)              ・東部丘陵線(富野東工区)道路改良工事その3              ・東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その2 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましてはお手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  理事者からご挨拶をいただきます。 ○本城秋男副市長  おはようございます。  土居委員長、並木副委員長はじめ委員の皆様におかれましては、平素より総務行政はもとより市政運営の各般にわたりご理解、ご指導を賜っておりますこと、まずもって御礼申し上げます。  それでは、お許しを得まして、着座にてご説明申し上げます。  さて、本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第9号から議案第13号につきましてご審査いただくこととなっております。  また、市よりの報告案件といたしまして、京都府南部消防指令センター共同運用についてなど5件についてご報告を予定しているところでございます。  本日はよろしくお願い申し上げます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  次に、現地視察についてお諮りいたします。  この際、委員会を暫時休憩し、報告(5)工事請負契約の締結について、準用河川今池川改修工事(第1工区)関連の現地視察を行います。  相原議員、善利議員、田中議員から同行の申出がございます。  なお、委員派遣承認要求の手続につきましては、委員長にご一任願います。  これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  暫時休憩いたします。           午前10時02分 休憩         ─────────────           午前10時45分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  消防本部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第10号、城陽市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○南郷孝之消防長  それでは、議案第10号、城陽市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましてご説明させていただきます。  今回の改正につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、一般職の職員の給与に関する法律の別表であります公安職俸給表が改定されることに伴い、本市条例の基準政令である非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令、こちらについても改正がなされ、損害補償の額の算定の基礎となる補償基礎額の改定がなされましたことから、本条例について所要の改正を行いたいため、消防組織法第24条第1項の規定に基づき提案するものでございます。  議案書の2ページをお願いいたします。改正内容の新旧対照表でございますが、表の左側に現行、右側に改正後を表しており、改正箇所をアンダーラインで示しております。第5条におきましては、消防団員や消防作業に従事した民間の協力者等が災害現場での防災活動等により死亡、負傷もしくは疾病にかかった場合におきましては、消防組織法の規定により、市町村は政令で定める基準に従いまして条例で定めるところにより、その消防団員またはその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならないこととされており、損害補償に際しての算定基準となります補償基礎額につきまして、第5条第2項第2号中の中段、8,900円を9,100円に、また、2ページ下段から3ページ上段にございます第5条第2項第1号に規定の別表、補償基礎額表の額をそれぞれ引上げ、改正するものでございます。  最後に、別表の下に記載しております附則の施行期日につきましては、令和6年4月1日から施行するものでございます。  なお、現在本市において、この条例、条項で適用を受けておられるのは、元消防団員のご遺族の方1名となっております。  以上が本条例の改正内容でございます。何とぞよろしくご審査のほど、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ○若山憲子委員  すみません。補償基礎額表が変更になるということで、このところで10年未満、20年以上とか、20年未満ということがありますけれど、補償受けておられる方は1名ということだったんですけれど、この対象となる方ですよね、今のところでどの程度消防団員さんの中でおいでなのか、実際の人数が分かれば今現在のところで教えてください。 ○宮川浩正消防本部次長  今回の対象となります対象者の方につきましては、先ほどのご説明にありましたとおり1名の方が対象となっておられます。2ページの下の別表でどの部分に位置するのかというふうなお問いかけをいただきました。この方につきましては、まず階級につきましては、一番下の段になりますけども、部長、班長及び団員の位に該当する方で、在職期間につきましては、中央の列になります、10年以上20年未満に該当いたします。  したがいまして、現行といたしましては、3ページの表に行くんですけれども、9,790円、こちらが右の表、改正後につきましては9,950円の欄に改正がされるというふうなところです。 ○若山憲子委員  現在消防団員の方でこれの補償に該当する方がないということは、それは消防団員の方に不測の事態が起こってないということで、いいことだと思うんですけれど、消防団員の方、日常的にはいろんなお仕事を持ちながら安全のためにいろいろ頑張っていただいてる方ですので、国の改正によるということですけれど、引上げになったことは大変いいことだと思いますので、さらに消防団員の方の補償とかも含めていろいろなことで、それは国のほうで審議をされることだとは思いますけれど、ぜひ、地元からどんな声が上げられるのか分かりませんけれど、そういうもの確保するために今後もよろしくお願いいたします。結構です。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案第10号を採決いたします。  議案第10号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  報告事項に入ります。  (1)京都府南部消防指令センター共同運用についてを議題といたします。  市の説明を求めます。
    長谷川央消防総務課主幹  それでは、京都府南部消防指令センター共同運用の概要等につきまして、お手元に配付させていただいております資料に基づきご報告をさせていただきます。  なお、今回の報告につきましては、既にこれまでの総務常任委員会等でもご報告をさせていただいており、一部内容の繰り返しとなりますが、本年度に実施いたしました京都府南部消防指令センター共同運用実施設計業務の結果も踏まえましてより具体的な報告をさせていただきます。  資料をお願いいたします。1、南部消防指令センターの概要でございます。共同運用に参加する消防本部は、16市町村を管轄する9消防本部で、5消防本部が令和9年度に、本市を含む4消防本部が令和12年度に運用を開始し、管轄人口は約217万人、受信件数は約19万件の119番通報を共同で運用するものでございます。  次に、2、事業効果でございますが、住民サービスの向上と消防体制の充実・強化及び財政面の効果という大きく二面の効果がございます。  最初に、住民サービスの向上といたしまして、高機能化した消防指令システムの効率的整備による119番通報の受信・処理能力の向上や一元管理による災害への効果的な対応の確保、また市町村境界付近における出動指令の迅速化やリアルタイムの一元的情報把握により大規模災害時等における速やかな消防相互応援体制が可能となります。  続きまして、消防体制の充実・強化及び財政面の効果といたしましては、大規模災害を想定した高機能化・強靱化した消防指令システム消防救急デジタル無線の充実強化を図ることができることや高額な消防指令システム等を共同で整備することで費用を低減できることに加え、共同整備による国の有利な財源活用の対象となることでさらなる実質負担の軽減が図れるメリットがございます。  次に、資料の2ページをお願いいたします。3、南部消防指令センターの整備概要についてでございますが、南部消防指令センターは、京都府立・京都市消防学校内に設置することになり、指令センター員が勤務いたしますセンター部分の面積は265平方メートルで、こちらに14台の指令台が設置されます。なお、大規模災害時には14台の指令台の機能拡張により28台の指令台としての稼働が可能となっており、119番受信の最大回線数は56回線でございます。  次に、(2)南部消防指令センターに整備するシステムの主な機能についてでございます。  まず、1点目としまして、AI技術を用いた災害地点の確定と出動指令の迅速化でございます。これはAI技術を用いた119番通報の音声認識テキスト化機能などの導入により、迅速な災害地点の特定と出動指令の発令が可能となり、迅速化を図れるものでございます。  次に、2点目としまして、イの南部消防指令センターと9消防本部の情報共有体制の強化でございます。これはモバイル端末を活用した現場支援システムの導入により現場活動部隊の撮影映像や消防ヘリコプターの上空映像を確認することができ、現場、南部消防指令センター、各消防本部でリアルタイムに情報共有が可能となること、また各消防本部に設置する情報共有端末の導入により南部消防指令センターが処理する各種事案情報をリアルタイムで確認でき、9消防本部で同一規格の消防救急デジタル無線の整備により南部消防指令センターや各消防本部などと直接通信が可能となるなど情報共有体制の強化が図れるものでございます。  次に、3点目としまして、ウの新機能、消防力シグナルによる消防相互応援の判断の迅速化でございます。これは部隊の出動等により、各消防本部の消防力の現在の状況を色分けにより地図上で表示できる消防力シグナルという新たな機能の導入によるリアルタイムな消防力の現状把握により消防相互応援の判断について迅速化を図れるものでございます。  次に、資料の3ページをお願いいたします。最後に、4点目としまして、エの通報手段の多様化に対応でございます。これは通報者より得ました現場映像の確認が可能となることで現場の状況に応じた迅速・的確な指令が可能となることや救急事案において通報者のスマートフォンへ心肺蘇生法の動画等を送るなど通報手段の多様化に対応するものでございます。  次に、(3)総事業費の概算でございます。第1期整備及び第2期整備の総事業費は、約138億円となります。  最後に、4、今後のスケジュールでございますが、令和6年度から令和8年度にかけまして消防指令システム消防救急デジタル無線等の整備と消防学校の一部を指令センター仕様へ改修する庁舎改修を行います。令和9年度に第1期消防本部の5消防本部が運用を開始し、令和11年度に本市を含みます第2期消防本部の4消防本部がシステム接続のための整備を行い、令和12年度に全9消防本部での共同運用を開始いたします。  以上が京都府南部消防指令センター共同運用につきまして、実施設計業務の結果を含めました内容でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。 ○澤田扶美子委員  では、先に失礼いたします。2ページに関してなんですけど、3点ほどお尋ねします。  指令台が大規模災害時には28台になるということなんですけれども、別に大規模災害のときに一挙に28台ということではなくて、何か順次、大規模でなくても必要に応じて台数を増やすことが常に可能なのかどうかということと、あと音声認識テキスト化機能の導入ですけれども、京都府下の場合はあんまり方言はないと思うんですけれども、これの、もう今さら私があえて言うことでもないでしょうけれども、多少の言い回しがおかしくてもちゃんと認識してくれるのかどうかということがちょっと心配なのと、それとイの上空映像を確認することができるですけれども、これはドローンをそれぞれ各市町が持ってらっしゃるのかどうか。  それともう一つ、ごめんなさいね、消防力シグナルですけれども、これも結局AIの機能がついてるということでしょうか。  以上、お願いいたします。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。まず最初に、指令台の台数、14台配備しております指令台、これを大規模災害時に機能拡張を用いまして28台の指令台と拡張する機能についてもう少し詳しく説明をさせていただきます。通信指令センターに共同運用で配備いたします指令台は14台となっておりますが、これを大規模災害に向けて順次台数を増やしていくというイメージではなくて、14台の指令台を機能拡張、1台の指令台の機能を分散さすことによって、1台の指令台に例えますと4つのモニターが配置されておるというふうな形になっており、1台の端末を2画面ずつを使って1台で2台の拡張機能が果たせることになります。ですんで、14台を最大2個ずつに分けて、2人の人員が1台の機能を使うことによって最大28台の指令台として機能をさせられるというふうな点となっております。  続きまして、2番のAIを用いた音声のテキスト化についてお問いかけをいただきました。こちらにつきましては、やはり今、委員からご指摘ありましたとおり、最先端の音声認識のAI機能ですので、当然ながら音声認識についてはかなり高い水準で認識をしてくれるものというふうには考えております。  しかしながら、例えば今、委員のご不安にありましたとおり、やはり何らかの形で災害地点の特定がこういうような機能を最大限生かしても行えない場合につきましては、先ほども説明がございましたとおり、消防本部のサポート機能、こちらにつきましては通報者、それから共同運用の指令センターの要員、そして各消防本部の通信担当者、当然ながらその者については、今、委員がありましたとおり各消防本部になりますので、地元の言葉に精通した者が受け答えもできますし、地元の細かい地理等に精通しておりますので、これらを用いて消防本部サポート機能で災害地点の特定に漏れがないような対応に努めてまいりたいというふうに考えております。  以上、2点は私のほうからです。 ○山本泰之消防総務課長  私のほうからは、ドローンが各市町に配備されてるのか、その映像が見れるのかというふうなことにつきましてご答弁をさせていただきます。  ドローンなんですが、まだ府内消防本部、数消防本部しか配備がされてないというふうな状況になりますので、この映像の伝送システムというのは、京都市が保有しておりますヘリコプターですね、こちらのほうからの映像を共有するというふうなシステムになっております。また、ドローン等が各市町に充実した場合、そのような映像も共有できるというふうに確認しております。 ○市原雄一警防課主幹  失礼いたします。私のほうからは、消防力シグナル、こちらについてご説明させていただきます。  消防力シグナルですが、これは消防本部ごとの出動可能車両数、つまり消防力なんですけども、これを自動算出し、結果を情報共有端末の消防シグナル表示専用ディスプレー、こちらに表示するときに各消防で情報共有が図れるシステムとなっております。 ○澤田扶美子委員  ありがとうございます。  じゃあ、ちょっと追加でお聞きしたいところだけ数点お願いします。  音声認識テキストなんですけれども、この頃やっぱり子供なんかも通報すると思うんですけれども、子供の場合はやっぱり通報したときでも要領を得ないことがあるので、そのときはすぐに人的配置に切り替えるとか、そういうことはもちろんしてくださると思うんですけれども、確認です。  ドローンですけれども、ドローン協会さんの一応支援も市は受けてるので、城陽市も早く買いなさいよとは言いにくいんですけれども、やはりそんな高いものでもないので、小型で簡単なやつで何人かが訓練して買えるものなら持って、城陽市消防本部でもいいですし、城陽市として持っていただいてたらいろいろ役に立つのかなと思いますので、それは要望しておきます。  それと、ごめんなさい、3番の映像通報、3ページの映像通報システムなんですけれども、これは私が発見して撮ります。それを送るのは簡単に送れます。でもそれ送ったことに対して、また消防本部のほうから送った本人のほうにすぐに逆に問合せというか、いろんな形で連絡をもらってやり取りができるという理解でいいんですね。誰でも簡単にできますか。そこだけすみません。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。まず音声、AIを用いたテキスト機能について、さらに踏み込んだお問いかけをいただきました。子供等での対応で要点が取りにくいというふうなことのご心配というふうな点をいただきましたけれども、こちらの音声テキスト機能については、AIのみが119番の受付対応するものではなく、当然通信担当者が電話のやり取りを行います。それにAI機能が補助をしておるというふうな認識を持ってもらったら結構です。  それと加えまして、119番の通報、発生場所の特定につきましては、これまでよりやっておりますけれども、発信地情報ですとか、位置情報、こういったものを全て駆使して最も早いタイミングで発生場所の特定に努めてまいりますので、ご心配の点については問題はないというふうに考えとります。  次に、スマートフォンを用いた通報手段についてですけれども、映像通報というふうな形で、スマートフォンより通報者からの画像データをいただけて、現場の状況が通信員にスムーズに伝わるというふうな点に加えまして、こちらに記載をさせていただいておりますとおり、通報していただいておられる方のスマートフォンに必要な情報をこちらからも送れるというふうな機能が加わるというふうな点で、一例を挙げますと、先ほどの説明でもありましたとおり、心肺蘇生法をご存じでない方とか、外傷に対する措置等について分かりやすく画像を送ることによって、今こういうことをしてもらったら有効ですというふうなことが画像で送れるというふうな新しいシステムを導入するというふうな予定となっております。 ○澤田扶美子委員  分かりました。ありがとうございます。  今最後の件なんですけれども、私が送ります。送ったらすぐに特定できるということは、もう全市民のスマートフォンの情報も全部察知できるということですね、逆に言えば。分かりました。 ○宮川浩正消防本部次長  スマートフォンの情報を察知するというふうな形ではなく、まず場所とか、位置とか、その方の個人の情報については、当然ながら先ほど来ご説明申し上げてますとおり通信とのやり取りで特定をしてまいります。  ただ、しかしながら、その電話が切断されたとき等については、有する機能を用いてその場所の特定には努めてまいりたいというふうに考えておりますし、その後については機能を有する端末であれば情報をいただくことも可能ですし、情報を送ることも可能になってる。全ての携帯電話等がそれに対応するというふうなわけではございませんけれども、今後当然ながら対応できる機種についてはどんどん増えていくだろうというふうに考えてはおります。 ○澤田扶美子委員  ありがとうございました。 ○小松原一哉委員  失礼いたします。2点ほどお伺いしたいと思います。  まず、1点目なんですけれども、一番最初に書かれてます第1期と第2期ということで、これ3年間のタイムラグがあるんですけれども、この1期目に書かれている消防本部、言ってみれば京都市、一番広域やと思うんですけど、乙訓、京田辺、精華町、これはもう木津川の左岸ということで理解できるんですけど、久御山町がそこに入ってるということで、この1期目と2期目の間でそのときに広域化されてるところの連携というのをしっかり取られるとは思うんですけど、特に木津川の河川流域でもし何か緊急事態が起こったりとか、出動要請があった場合、片や連携が取れてるところと2期目に参加する、例えば城陽とか宇治とか八幡とそこで何か不都合というか生じないのかなっていうちょっと心配はあるんですけれども、それはどうなんでしょうか。それ1点目です。  それで2点目なんですけど、2ページの上の表に書かれてます119番受信回線数のとこですね。回線数は56ということなんですけど、これは単純に9消防本部の合計がこの数になるのか。それとも広域化によってその数の増減があるのかどうか、その辺お尋ねしたいと思います。 ○長谷川央消防総務課主幹  ただいま委員からご質問がございました第1期整備と第2期整備の消防本部の木津川流域などの出動についての不都合がないかというご質問に対しましてお答えさせていただきます。  共同運用に関しましては、まず第1期整備で5消防本部が通信指令システムのほう共同で実施するわけですけども、出動に関しましては各管轄地域の消防本部が担当いたしますので、その管轄区域、市域の消防本部との連携に関しましては現在のところも実施しておりますので、そこに関しましては現在特に問題はございません。 ○宮川浩正消防本部次長  私のほうから、119番の回線数を記載させていただいております56回線、これの算出についてのご答弁を申し上げます。  こちらの回線数につきましては、共同運用を開始する共同指令センターで119番通報を回線する最大回線数が56回線となっております。こちらにつきましては現行構成する消防本部、全ての消防本部の回線数でありましたり、119番通報の受信状況であったりというふうなところをデータを整理いたしまして、共同運用することによって何回線の回線が必要となるかを算出いたしました。そこには災害の状況であったり、震災時の119番、これまでの全国的な災害時の119番の受信状況であったりというのをしっかりと検討して検証した上で、京都府南部の消防指令センターの必要とする受信回線数、こちらを算出して、余裕を持たせ、十分な対応、遅れが生じないような回線として算出した数字が56の電話、119番回線数となっております。 ○小松原一哉委員  ありがとうございます。  まず第1期、第2期の3年間のタイムラグについては、よく分かりました。消防本部間の連携というのは今までどおり、要するに出動に関するところには特に問題はないということで理解いたしました。  あと回線数のほうなんですけど、これ広域化なりますと、京都市から要するに京都の南の端までということで、かなり広範囲ですね。京都府のほぼほぼ3分の2ぐらい、面積でいえば、京都市の左京区なんて、物すごく、もう福井県境までありますんで、そういうこと考えると、例えば広域災害の場合とか、京都府の南部地域でも本当にごく限定したところで災害が発生する、例えば自然災害なんかの場合、その場合でしたら今まででしたら1単位ずつの消防本部で回線を持ってて、そこにやっぱり非常時には回線がふくそうするということがあったと思うんですけど、逆に考えれば広域化することによってそれはある程度分散されるというふうに考えていいんでしょうか。先ほどのご答弁だといろいろな災害のときのそういう今までのデータを分析した上での56回線という話だったんですけれども、例えば京都のごく一部というか、限定されたところで大きな災害が起こったと。じゃ、そのところの通報がもう当然のことながら物すごく増えると思うんですけど、それが一応は解消されるという理解でよろしいんでしょうか。 ○宮川浩正消防本部次長  今、委員からご指摘をいただきましたとおり、回線確保数が56になることによって、各単独市町で保有していました回線数、当然これよりもかなり少ない数字になってまいりますし、例えば城陽市内で集中的な豪雨が発生した場合等については119番の不通というふうなことも生じるというふうなことはございます。  ただ、この広域化、共同運用を開始することによって、全体で56の回線を確保できますので、これに対する余裕というのはしっかりと生まれてくるというふうに考えておりますし、さらに大きな、大規模な災害が生じた、震災等の状況をこれまでのデータを基に算出した数字がこの56回線になっておりますので、56回線で南部消防指令センターの有効な回線を確保しておるというふうにご理解をお願いいたします。 ○小松原一哉委員  よく分かりました。結構です。 ○若山憲子委員  すみません。3ページのいわゆる総事業費138億円というようになっているわけですけれど、これ今回城陽市の6年度の予算というのは2,221万5,000円、共同運用に関する費用が出ているわけですけれど、これについては今後、城陽市のいわゆる負担ですよね、どんなふうになってくるんかということと、それといわゆる城陽市は11年度、2期消防本部のいわゆる12年度のところで供用、運用で、11年度にはシステム接続のための整備っていうことがあるわけですけれど、そのシステム接続のための整備っていうのはどこまで、例えば城陽市でこの京都府の共同システムに対応するための新たなものを導入しなければならないと思うんですけれど、その費用なんかはこのシステム接続のための費用に入っているのか。それとも城陽市単独で接続のとこまでは、ついでやないけれど、ここまでですよ、全体的には、ほんであとは市でっていうことになっているのか、なっていったらどの程度のあれを見込んでおられるのかということと、例えば今回予算のところで通信指令システム整備、これは城陽市のものですけれど、1億4,740万で上がってるわけですけれど、この関係についてももし、ただ単に今は城陽市のシステム、独自の更新ですよということなのか、このことと関係があるのかどうか教えてください。 ○長谷川央消防総務課主幹  ただいま委員からご質問のありました総事業費138億円のうち本市の事業費につきまして、まず1点目、私のほうからご答弁させていただきます。  各消防本部の事業費につきましては、実施設計業者において現在調整されておりますので、現在公式にはまだ手元には届いておりません。事業費総額の138億円を管轄人口割や車載端末数割などを行い、間もなく提示される予定となっております。  続きまして、2点目ですけども、第2期整備消防本部のシステム接続のための整備ということですけども、こちら管轄人口約220万人を想定した指令システム等を整備当初から構築する必要がございますので、令和12年度に接続本部についても途中での接続を見据えた費用が第1期整備消防本部で共通する部分の支払いで一定発生いたします。将来的な共同運用を見据えたシステム構築を行うことで事業全体のコスト削減等にもこれでつながるものでございます。第1期整備消防本部と同時に共通する部分というのを整備いたしますので、第2期整備消防本部につきましては令和11年度、前年度に接続のための整備ということになっております。 ○山本泰之消防総務課長  私のほうから、令和6年度当初予算に計上しております約1億4,000万のお話なんですが、こちらにつきましては現行の城陽市消防本部が所有しております消防指令システム、これの部分更新ですね、こちらに係る費用を計上しているものでございますので、今回共同運用に計上しているものとは性質が異なるものでございます。 ○若山憲子委員  今回の令和6年度の予算は城陽市独自のシステムの部分の整備っていうことで、少し共同化部分とは異なるということで、理解しました。  でも共同運用のところで、確かに共同運用されるっていうことで、音声機能とか、今までにないようなものはあると思うんですけれど、城陽市でも今既に位置情報システムとか、城陽市独自の地図情報ですよね、ある一定のものはもう既に機能してることによって消防の出動が早期に進んでるというように思うんですけれど、それと138億円、公式にはということでしたけれど、人口割となるっていうのがおよそ決まっていたら、大体その目安ですよね、この城陽市で9消防本部のところで人口のところで見ると大体どのぐらいになるのかということは公式発表がないのでまだ言えないのでしょうか。例えば人口割となるけども、基礎になるもんが大体決まっていて、それであれば丸い数字でもいいんですけど、どれぐらいの負担になるのか。  それとシステムの改修、接続ですよね、これも1期の共同運用が始まるときにその費用が発生をしてくるというように理解をしたらいいのかどうか。その費用については、この138億円の中に全て含まれているのか。それとも市独自でさらにシステム運用のために城陽市のそういうシステムの改修が必要なのかどうか教えてください。 ○長谷川央消防総務課主幹  138億円、総事業費の中の本市の事業費ということですけども、これ実施設計作業の過程で総事業費が151億円と試算されたときがございますけども、こちらに関しまして本市の事業費が約6億円程度、6億円から7億円という形では試算されております。  続きまして、令和12年度以前、前年度の接続のための費用でございますけども、これ総事業費の中に含まれております。 ○若山憲子委員  それと、そしたら城陽市独自のこのことで共同化でこの総事業費以外には独自のシステムに対する費用は発生しないというふうに理解したらいいんですか。 ○長谷川央消防総務課主幹  城陽市単独の個別費用、任意整備なんですけども、こちらの整備のほうも個別費用に関しましては組まれております。 ○若山憲子委員  消防の広域化っていうことで、ここにうたわれているのはサービス、いわゆる一番最初は事業の効率化ということでは住民サービスの向上ということと財政面の効果っていうことでうたわれているわけですけれど、そしたらこの138億円、いわゆるその分担はどれだけになるのかまだ分からないわけですけれど、それのことで、例えば財政面でどれだけ城陽市の場合は効果があると見込んでおられるのか、そのことを教えてください。 ○宮川浩正消防本部次長  私のほうから、今先ほど委員のほうからご指摘ございました138億円のほうに城陽市が独自で保有するシステム等の費用についての答弁を申し上げましたけども、その点について少し補足をさせていただきます。この138億円というふうな経費につきましては、構成9消防本部で必要とする全体共通のシステムの総額を138億円といたしております。したがいまして、本市が当初から導入、加入前からの経費も含めて全てで138億円となります。  しかしながら、この138億円には、先ほど委員からもございましたけれども、各構成消防本部が独自に保有する地域に特化したようなシステムがございます。そちらにつきましては現在その必要な状況を細かく再度整理をしておりますし、当然ながらそれについては任意の設備として該当する消防本部のみが経費を負担するというふうな形で今後調整を進めていくというふうな形で今現在進めております。 ○土居一豊委員長  質問は、6億負担して、財政効果どうなのか、それが出てましたら答弁ください。 ○長谷川央消防総務課主幹  ただいまご質問ございました財政効果につきまして、私のほうからご答弁させていただきます。  城陽市の単独整備の整備費用につきましては、基本調査時の概算でございますことから、0.8掛けの低減率が掛けられており、また物価、人件費の高騰等は見込んでおりませんので、それと比較しても本市の事業費は約3億円の削減が見込まれるというふうに考えております。 ○若山憲子委員  3億円の削減費用ということやったと思うんですけれど、そしたら先ほどのいわゆる城陽市単独のシステムの改修費用はないということではなくって、独自のものについては改修費用が発生をしてくるっていうように理解をしたらいいんですね。138億円で全てこの共同化のための城陽市の支出はないっていうことではないっていうように捉えたらいいんですか。そこもう一度教えてください。 ○宮川浩正消防本部次長  本市の負担につきましては、今、委員からございましたように130億で全てが解決するものではなく、本市の独自のシステムについては別途そのシステムの構築の費用は必要となってくるものでございます。 ○若山憲子委員  共同化の費用の問題は理解をしました。それに賛成かどうか考え方は別にして、理解はしました。  それで、このいわゆるシステム、共同運用は、城陽市は2期っていうことですけれど、実際に動くのは。そのことと、例えば城陽市の消防職員の定数の関係ですね、新名神が供用開始が遅れるということあるんですけれど、その関係でいうと消防職員の定数ですよね、3体制つくるという、それは年度はどうなるんですか。さらに遅れるんですか。新名神との開通と併せて遅れるのかどうか、そのことを教えてください。 ○宮川浩正消防本部次長  まず現在進めています職員数の増強に係るところとこの通信指令センターの共同運用については、もう別の視点でご理解を願いたいというふうに思います。  さらに新名神高速道路の開通の延期が見込まれるというふうなことがせんだって公表されましたけれども、これを受けましても現在消防本部では、これまでより繰り返しご答弁を申し上げましたとおり、新名神高速道路やそれだけに限らず都市の状況に合わせるために必要な人数を今増強の過程にございますし、毎年、毎年度着実にそれを増やすことによって新たな城陽の警備、災害補償を担保できるような人数の確保に現在努力をしておるというふうなご理解を願いたいと思います。 ○若山憲子委員  消防職員の定数の問題と当然共同化の職員体制の問題、違うと思うんですけれど、当初人員の配置についても共同化をすることで効率が図られるというようにおっしゃっていたのでお尋ねしました。増強の過程っていうことですので、定かにご答弁はいただけませんでしたけれど、新名神開通に合わせて消防職員の強化図っていただいているというように理解をしておきます。また分かり次第教えてください。ありがとうございます。 ○語堂辰文委員  いいですか。3点ほどお聞きいたします。  1点目ですが、この2ページの表ですね、これあらかじめ調べておけばよかったんでしょうけど、一番上の表で消防指令センター、面積とか、指令台が書いていただいてますけど、城陽署でこれについて数値がありましたら教えていただきたいということ1点です。  2点目は、(2)南部消防指令センターに整備するシステム、主な機能ということでございますが、このアからエまで書いてありますけれども、この中で現在城陽消防署がお持ちになってるもの、またこれからお持ちになる予定のものあれば教えていただきたいと思います。  3点目ですが、今、若山委員さんからもあったんですけども、最終的にこの令和12年度に南部に城陽市の消防統合ということでございますけど、その場合は108人というのは、これは変わるのか、変わらんのか、その3点お聞きします。 ○宮川浩正消防本部次長  まず私のほうから、2ページの3の(1)に記載されております、新たな共同運用の指令センターの規模等が記載されておりますけれども、現行の消防本部の状況、大変申し訳ありません、平米等細かいデータは現在持ち合わせてはおりませんけれども、参考までに119番の受信回線数につきましては、これ56回線となっておりますけれども、現行消防本部の保有回線数は10回線を保有いたしております。 ○長谷川央消防総務課主幹  委員からご質問ございました人員108人、これに変更があるのかどうかということですけども、指令管制の運用体制につきましては幾つかの手法について現在検討を行っております。メリット・デメリットを十分検討した上で、どのような形がふさわしいのかについて今後議論を重ねていきたいと考えております。 ○市原雄一警防課主幹  私のほうから、現在の城陽市消防本部にある機能と、それと新しく追加される機能ですね、こちらのほうについてご答弁させていただきます。  まず、こちら、2ページ、3、(2)に書かれております音声認識テキスト化機能、これについては現行うちの消防本部にはございません。  ただ、次に書かれてるような地図の形、地図については現行当然ございますし、ただ、消防独自地図というまた新しい形の地図とはなります。  そして通報位置連携機能、そして位置情報取得機能、固定電話、119番、IP電話、そして携帯電話、この位置情報、これについては今現在城陽市消防本部の取得が可能となっております。  次に、消防サポート機能、これについては新たに追加になる機能となっております。  また、(2)、イの現場支援システム、こちらのほうは今現在城陽市消防本部にはございません。  当然ながら次のイの(ウ)消防救急デジタル無線、これについては今現在も城陽市にも配備されております。  そして次、ウの消防力シグナル、こちらについては新しく導入される技術となっております。  次のページ、3ページ、通報手段の多様化に対応ということで書かれておりますが、映像通報システム、これは現行、今城陽市消防にはございません。  ただ、緊急通報システム、Net119緊急通報システム、119番多言語対応、こちらについては今現在城陽市消防本部には設置されてる機能となっています。 ○語堂辰文委員  分かりました。新しい消防署ですね、こちらのほうの資料を見ていっていただければ、面積とか分かるわけでございますけども、数字は結構ですけど、この指令センターと現在の消防と面積的にはどちらが広いかということをお願いしたいと思います。  それから今(2)のところですね、指令センターに整備がされますシステムの関係でいろいろ答弁をいただいたんですけれども、これ12年までに整備される予定ですね、先ほど答弁もございましたけれども、そういう城陽市独自でされるものがあればさらに追加でお願いしたいと思います。  最後のところで、この指令体制については検討中やということでございますけれども、これも最初のところで広域化によっていわゆる各消防署も含めて財政的な面で軽減が図られるということがございました。ということは消防職員についてもこれは減るんじゃないかと思ったんですけど、そこら辺についてはどういうふうな方向になるのか、その点もお願いします。よろしくお願いします。 ○長谷川央消防総務課主幹  委員からご質問のございました消防指令センターと本市消防本部との面積の広さ、違いなんですけども、消防指令センターの面積のほうが大きい面積となっております。 ○山本泰之消防総務課長  私のほうから、城陽市が独自に整備するものというふうなお問いかけありました。そちらのほうについてご答弁をさせていただきます。
     この共同運用の通信指令室というのは、9消防本部で全体で利用するものとなっておりますので、その中でオプションとして城陽市としてこれが欲しい、あれが欲しいというふうな形で、その中でこれが城陽市として必要やというふうなものを抜いてくるような形にはなってくるのかなというふうに思っております。  その中でこちらのほうの資料のほうに提示させていただきました消防力シグナルであったり、このような機能ですね、こちらのほうは城陽市としても追加機能として追加されるというふうな形になっております。  今後、城陽市独自として必要なものというものに関しましては、さらに検討を重ねたいというふうに思っております。またその内容が決まりましたらご報告させていただこうというふうに思っております。 ○南郷孝之消防長  私のほうからは、共同運用と、あと人員の関係という面についてお話しさせていただきます。  その前に、今、委員からもありましたけど、広域化によってというところのことがありましたけれども、以前にもちょっとご説明させていただきましたけれども、我々の進めるのは指令システムの共同運用でございますので、今、語堂委員おっしゃってるところの消防組織法に定めるところの広域化とは別物であるというところをまずご理解いただきたいというところで思っております。  あと人員が減るのではないかというところのご質問でございますけれども、減る、増えるというよりも、我々としましては共同運用によって人員の効率的な運用、これが各構成市町の中で図れたらというところはそれぞれの消防本部でも思っていると思います。私どもも減らすとかというよりも、市民の安心・安全をさらに高めるにはどのように人員を配置していくのか。これもちろん現場もですし、現場以外の現場をサポートする要員かもしれないし、これは各本部の今抱えている課題としている状況の中で人員を効率的に配置していくのだというところでございますので、これによって減らすのかというところに関しては、減るという考えは今のところ、これは別のところにあるということでご理解いただきたいと思っております。 ○語堂辰文委員  最後のところで人員の関係ですけれども、消防職員については減るということだけではないということではございますけれども、今回の1月1日、能登半島の地震におきまして、現在に至ってもまだ治安なり水道、消防、様々な面で避難生活されてたりとか、そういうことが起こっています。そういう中でいざという場合に必要だということで、消防、あるいはいろんな面でライフライン、そして安全・安心、今お話ありましたけど、そこ大事だと思います。  そういうことでこういう、広域化ではないということではございますけれども、共同運用ということで合理化いいますか、人員を減らすということがくれぐれもないようにそれ進めていただきたいと思いますし、市民の皆さんからしたらこれまで例えば何か起こった場合に4分で到着ということでございますけど、それもできるだけ早く来てほしい、そして早く安心・安全、そういうことを保障してほしい、そういう願いはありますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。  それから整備の関係で、新しい消防でこの今詰めていただいてるわけでございますけれども、やはり12年までは、今6年でございますから、4月から6年になりますけれども、それだけの、6年ほどありますので、その間にこの共同化待ちではなくて、充実もしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○本城秋男副市長  今、語堂委員からいろんなご質問ございましたが、ちょっと基本的なことで誤解されてる部分があるのかもしれませんので、ちょっと申し上げますが、まず1期と2期で、城陽市は後ろになるんですが、それの違いはなぜかといいますと、今の各市の各消防本部の現行システムの満了時期、これによって1期と2期が分かれてると、まずそこをご理解いただきたいと思います。  今回若山委員からもございましたが、このシステムと関係ないシステム経費、今回当初予算で計上させていただいております。それは今の現行システムが10年で、5年が今参りますので、5年の段階で一部更新するものがございますので、それの経費でございます。  それと根本的に申し上げたいのは、前回の総務常任委員会で申し上げたんですが、仮に共同化の場合と単独の場合と比較したら、先ほど主幹申し上げましたように、基本設計の段階ではございますが、3億以上の差があると申し上げました。だから非常に財政的な効果も大きいわけなんですが、こういうシステム、先ほど今、城陽市にこのシステム入ってんのかとご質問ございましたが、こういうシステムが10年すれば一旦なくなるわけなんですよね。なくなって、それは当然単独の場合、更新いたしますが、それした場合と共同化した場合、経費的な差が非常に大きな差が出ますので、経費も効果出ますし、そのシステムの内容ですね、これも非常にグレードアップされるということがございますので、その点前回ご説明申し上げたつもりで我々おります。  人員に関しましては、先ほどから申し上げておりますように、そこまで細かいような詰めまでは至っていないというもんでございますので、そういう流れで前回と今回の報告はございますので、よろしくお願いいたします。 ○語堂辰文委員  ここのあれですけど、要望で、今、副市長からお話ありましたけれども、広域化と共同化は違うんだということではございますが、やはり国のこれは広域化を進めなさいという指示の下でこういう形でどんどん進んでいるということもお聞きをいたしております。  そうなりますと例えば救急が城陽市の方が119番の電話をされたら、他府県のところでこれ受理されるというようなことも広域化の中でお聞きをいたしております。城陽市の場合ではございませんけれども、そういうことになってきますと地理が分からない。以前に実際、これニュースにもなりましたけれども、京丹後市の関係で消防が、6町が統合されて京丹後市ができましたけれども、その中で消防署が1か所になった。そのことでご自分の地域の消防いいますか、地域の火災、そういうことに対して地理が不明な方がそれの要請をされて運行されたということで、到着が遅れたと、これは救急車の場合でしたかね、40分遅れていうような話ありましたけど、そういうことがないように、やはり人員の面、それからシステムの面、またくれぐれも、先ほどから共同化であって広域化ではないということでございますけれども、慎重に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼しました。 ○宮園智子委員  すみません。ありがとうございます。3ページ目の通報手段の多様化の対応についてなんですけれども、こちら効果的な口頭指導による救命率向上って書いてあるんですけれども、こちら、また口頭とは別に文字を起こしたりとか、そういうご検討とかございますでしょうか。 ○宮川浩正消防本部次長  私のほうから、スマートフォン等による映像通報システムの点についてご答弁を申し上げます。  先ほど来澤田委員のご質問にもご答弁いたしましたとおり、新たな通信システム、通信状況、新たな機能を用いまして通報者の端末にこちらから必要な画像データ等を発出できるというふうな形となっております。  したがいまして、当然今後も、今テキスト化、文字化というふうなお話を頂戴いたしましたけれども、そういった点も踏まえて、今後も引き続き運用開始までに細かい点については必要なものは必要な形で導入をしていくというふうな形で調査研究を進めてまいりますし、現状については今申し上げましたとおり映像をいただけるし、映像を送れる。これによって我々もデータが得られるし、通報者についても有効な情報を早く知ってもらえるし、活用してもらえるというふうな形でつなげてまいりたいというふうに考えております。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。  AEDとかでもそうなんですけれども、聴覚障がい者への方のものがまだなかなか進んでいないということお聞きしたので、これを機に、難聴者の方もいらっしゃいますので、そういうこと踏まえてまたご検討のほうお願いできればと思います。ありがとうございます。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  説明員の交代のため、暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前11時47分 休憩         ─────────────           午前11時49分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  (2)令和5年(2023年)中の火災・救急・救助の概要についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○二俣淳一警防課長  失礼いたします。それでは、令和5年(2023年)中の火災・救急・救助の概要につきまして、お手元に配付させていただいております資料に基づきましてご報告させていただきます。  まず最初に、火災概要でございますが、資料の1ページから2ページに火災概要を記載いたしておりまして、2ページの火災状況の表に従いましてご説明させていただきます。  令和5年中の火災発生件数は27件で、前年と比べまして18件の増加となっております。  これを火災種別ごとに見ますと、建物火災が9件で1件の増加、林野火災が1件の皆増、車両火災が3件の皆増、その他の火災が14件で13件の増加となっております。  火災による建物の被害状況につきましては、焼損棟数が14棟で、前年と比べまして3棟の増加となっております。これを焼損程度ごとに見ますと、全焼が2棟で2棟の減少、半焼が1棟の皆増、部分焼が3棟で1棟の増加、ぼやが8棟で3棟の増加となっております。  また、焼損床面積は669平方メートルで前年と比べまして479平方メートルの増加、焼損表面積は1平方メートルで1平方メートルの減少、林野火災は1アールの皆増となっております。  一方、火災に伴います人的被害の状況につきましては、死者が1人の皆増、負傷者が2人の皆減となっております。  罹災世帯につきましては、全損が1世帯で前年と比べまして1世帯の減少、半損は前年同様発生がなく、小損が6世帯で1世帯の減少。  罹災人員につきましては15人で、前年と比べまして3人の減少となっております。  火災によります損害額につきましては合計4,637万8,000円で、前年と比べまして1,259万7,000円の増加となっております。これを種別ごとに見ますと、建物損害が4,616万2,000円で1,265万6,000円の増加、車両損害が2万4,000円で20万5,000円の減少、その他の損害が19万2,000円で14万6,000円の増加となっとります。  人口1万人当たりで表します出火率につきましては3.7件で、前年より2.5件の増加となっております。  なお、表中にはお示しをさせていただいておりませんが、発生いたしました27件の火災の出火原因の状況につきましては、放火が11件、電気機器、たき火、火入れ、その他が各2件、たばこ、焼却炉、ボイラー、電灯・電話等の配線、配線器具、取り灰、放火の疑い、不明、こちらが各1件となっております。  令和5年中の出火件数は前年に比べまして増加しておりまして、放火または放火の疑いが原因となる火災が占める割合が高いことから、今後もさらに放火による火災発生防止の徹底を図り、防火広報やパトロールの強化及び警察との連携強化に努めるとともに、市民や各事業所と一体となりまして放火されない環境づくりに取り組み、安心・安全な城陽の実現に努めてまいります。  続きまして、救急概要でございますが、資料の3ページから6ページに救急概要を記載いたしており、4ページからの表に従いましてご説明させていただきます。  4ページの救急状況の表をお願いいたします。令和5年中の救急出動件数は4,396件で、医療機関への搬送人員は4,069人となっております。前年と比べまして出動件数は93件の増加、搬送人員は51人の増加となっております。  事故種別ごとの出動件数は、急病が3,093件で前年と比べ20件の減少、一般負傷が721件で98件の増加、交通事故が271件で5件の増加となっており、この急病、一般負傷、交通事故の3種別で全体の92.9%を占めており、それ以外の種別につきましては、転院132件、労働災害50件、運動競技33件、自損行為29件、加害4件、火災及び自然災害が各1件、その他61件の順となっております。  1日の平均出動件数は12.0件で、前年と比べまして0.2件の増加。  1日の最多出動件数につきましては27件で、前年と比べまして5件の増加となっております。  次に、5ページをお願いいたします。上の表に搬送人員4,069人の傷病程度別の搬送人員の状況を取りまとめておりまして、死亡が43人で全体の1.1%、3週間以上の入院が必要とされる重症が142人で3.5%、3週間未満の入院が必要とされる中等症が1,465人で36.0%、入院を必要としない軽症が2,419人で59.4%となっており、医師の診断結果によりまして入院加療を必要としないと診断されました軽症者が全体の半数以上を占めております。  また、搬送者数の多い3種別の事故種別につきまして軽症者の占める割合を見てみますと、急病が56.4%、交通事故が85.6%、一般負傷が68.4%となっております。  続きまして、下の表をお願いいたします。収容先別の搬送人員の状況でございますが、城陽市内の医療機関に搬送した人員が1,839人で45.2%、久御山町内への搬送が988人で24.3%、宇治市内への搬送が746人で18.3%、京田辺市内への搬送が373人で9.2%、京都市内への搬送が106人で2.6%、それ以外の京都府内への搬送が9人で0.2%、他府県への搬送が8人で0.2%となっております。  次に、6ページをお願いいたします。年齢別の搬送人員の状況の表から高齢者の占める割合についてご説明を申し上げます。搬送人員4,069人のうち65歳以上の高齢者が2,803人で68.9%となっており、高齢者の割合が全体の約7割を占める状況となっております。令和5年中の救急出動状況は、前年と比べまして出動件数で2.2%の増加、搬送人員で1.3%の増加となっております。搬送者に占める高齢者の割合は依然として高く、今後も高齢化社会の進展等によりこの状況が続くと考えられます。  なお、依然として全体の搬送人員の軽症者比率が高いことから、救急安心センターきょうと(#7119)を含め、今後も救急車の適正利用につきまして啓発活動を推進するとともに、現場到着までの空白時間を埋めるため応急手当普及啓発活動をさらに推進し、救命率の向上に努めてまいります。  最後に、救助概要でございますが、資料の7ページから8ページに救助概要を記載いたしており、8ページの表に従いご説明をさせていただきます。令和5年中の救助出動件数は62件で、前年と比べまして7件の増加となっております。なお、出動いたしました62件のうち、現場で救助活動を実施しました活動件数は45件で6件の増加、活動によりまして救出いたしました救助人員は31人で5人の増加となっており、事故種別ごとの出動及び活動状況と救助人員の状況につきましては、火災で1件に出動し、そのうち1件で活動を実施し、1人の方を救助、交通事故で9件に出動、そのうち5件で活動を実施し、5人の方を救助、建物等による事故で29件に出動、そのうち27件で活動を実施し、19人の方を救助、ガス及び酸欠事故で2件に出動、そのうち2件で活動を実施し、救助人員はなし、その他の事故で21件に出動、そのうち10件で活動を実施しまして、6人の方を救助いたしました。  続きまして、下の表をお願いいたします。事故種別ごとの傷病程度の状況でございますが、火災の1人につきましては死亡、交通事故の5人につきましては中等症及び不搬送が各1人、軽症が3人、建物等による事故の19人につきましては死亡が2人、重症が1人、中等症が4人、軽症及び不搬送が各6人、その他の事故の6人につきましては死亡が1人、軽症が3人、不搬送が2人となっております。  令和5年中の救助出動件数は前年に比べ増加となっており、今後もさらに都市構造の変化によりまして複雑多様化することが考えられることから、整備された車両や救助資機材等を取り扱う隊員の知識・技術・体力の向上に努めてまいります。  以上が令和5年中の火災・救急・救助の概要でございます。今後とも火災予防の徹底や複雑多様化する各種災害事象に対しまして安全・確実・迅速な活動が展開できますよう引き続き教育訓練を重ね、安心・安全な城陽の実現に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。 ○澤田扶美子委員  いつもお世話さまです。高齢者の搬送比率がもう年々増えてますけれども、これからも減ることはないと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。  質問事項は2ページの車両火災の件です。これの原因をちょっとお知らせください。 ○二俣淳一警防課長  車両火災3件につきましては、2件がパッカー車、じんかい車ですね、そちらからの出火、もう1件が運転席でたばこを吸っており、その火種が後ろへ飛んで、後ろの後部座席が焦げたという火災になっとります。 ○澤田扶美子委員  実は私、この頃空き家の相談とかもありまして、相談を受けた空き家には車がそのまま放置してあるんですね。だからそういうことが、まだガソリンも入ったままみたいだし、ナンバーもついてるから心配だというご相談を受けたんですけれども、そういうことのご相談は消防のほうでもお願いしたら何か方法はあるのかどうか、ちょっと。ここで答えられなければ、また後日ご相談させていただきたいと思いますので。 ○南郷孝之消防長  空き家対策の中でというところで、市全体として取り組みしてまいりますので、必要なとこに関しましては都市整備の、都市政策課のところもございますし、また消防のサイドから、放火といいますか、建物の周囲の雑草の状況とか、樹木の状況でご相談に見える場合がございます。これら全て全庁的に関係する課と連携してやるということでご理解いただけたらよいかと思います。したがいまして、都市政策のほうでご相談にもし行かれても、この例えば車というか、車の取扱いも含めて、またその周囲のただいま申しました樹木の状況の放火への不安といいますか、そんなことありましたら我々も一つのチームとして一緒に対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○澤田扶美子委員  今現在都市整備のほうに相談中ですので、じゃ、また後日、追加で相談したいと思いますので、よろしくお願いします。 ○若山憲子委員  すみません。4ページの自損行為の関係なんですけれど、いわゆる自損行為、マイナス、前年度と比べて4件減っているということなんですけれど、この自損行為について、例えば全国的な傾向と城陽市の傾向、若年層が増えているとか、女性のというようなことがあるんですけれど、その特徴について1点は教えていただきたいのと、あと、ちょっとこれは委員長にお願いしたいんですけれど、資料としてその自損行為のいわゆる年齢別、性別、それと状況ですよね、重症とか、死亡とか、その状況を分かるものをまた資料として頂けますでしょうか。ここで聞いてたら長くなるので、それだけお願いできますでしょうか。 ○土居一豊委員長  資料頂ければ、あとの質疑は要らないということですか。 ○若山憲子委員  数だけ、市全体での特徴と。 ○土居一豊委員長  質疑をしてください。 ○若山憲子委員  質疑は、市の全体での状況ですよね、自損行為について全国との違いがあるのかどうか、城陽市の特徴であればそのこと教えてください。1点だけ。 ○田中真救急課長  自損行為の全国と本市における違いについてご答弁させていただきます。  自損行為の件数につきましては、過去5年を振り返ってみましてもおおよそ30件前後、令和元年が31件、令和2年が34、3年26、4年34で、令和5年が29件と、おおむね横ばいという数字でなっております。  これが全出動件数に対する構成比率に関してお答えさせていただきますと、おおむねこれも1%前後、1%、0.8%、0.7%といった数字なんですが、これが全国の数字とどれぐらい異なるのかというと、全国の自損行為の構成比率に関しましては、令和4年中で0.8%、令和3年中で0.9%となっておりますので、おおむね全国と本市の状況は同じであると言えると思います。  年齢構成につきましては、その年々で大きく違いますので、本年であれば男性が10名で、女性19名という、ちょっと偏った比率になっておりまして、特に全国と比べて大きく異なるようなところはありません。 ○若山憲子委員  そしたら、年齢についてだけ、例えば若年層にということで、この昨年と今年でいうとそういう若年層の方の自損行為があったのかどうか、それと死亡につながるようなことがあったのかどうかということと、もう一点は、いわゆる自損行為の再企図者についてはどんなふうな状況になってますか。29件中どの程度おいでになるのか、教えてください。 ○田中真救急課長  若年層の自損行為についてお答えさせていただきます。  若年層、これ10代に限っていいますと、平成30年から去年までの数字でお答えさせていただきます。平成30年が4名の方自損行為やられております。令和元年は誰もおられませんでした。令和2年が3名、令和3年が3名、令和4年が2名、令和5年が1名となっておりまして、この中で亡くなられたのは令和3年の1名のみであり、その他の方は軽症、中等症というふうになっとります。 ○若山憲子委員  再企図の方教えてください。 ○田中真救急課長  自損行為29件中の再企図者につきましては、誰もおられませんでした。 ○若山憲子委員  再企図者がないということは、改善がされてるという言い方がいいのかどうか分かりませんけれど、そういうことを度々行われる方が減っておられるということで、これは再企図者の方については、消防本部は福祉課との連携を取っていただいているということもあると思うんですけれど、今後も、なかなか自殺そのものを止めることは不可能ですけれど、消防本部でできることは再企図を防ぐためにそういう関係機関との連携を取っていただくということやと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。  例えば若年層の自損行為が増えていることについて、全国的には、ほら、分析というのか、そういうものが出ているわけですけれど、城陽市もそういう同じ傾向にあるというように理解をしたらいいんですか。1点だけ。 ○田中真救急課長  先ほどご答弁させていただきましたとおり、過去5年を振り返ってみましても特に増えているという状況ではないというふうに考えとります。 ○若山憲子委員  結構です。ありがとうございます。 ○奥村文浩委員  消防車の1日当たりの件数、先ほどお知らせいただいたんですけど、通報、要請が来て、それで今もう出払ってるからないみたいなことって何かちょっとどれぐらい起こるのか。消防車って、感じとしてですけど、足りてるという感じなのか、足りないなという感じなのか、その辺どうなんでしょうか。 ○田中真救急課長  救急車の出動に関してお答えさせていただきます。  救急車が足りているのかどうかというご質問ですが、本市には現在3隊の救急隊が配置されておりまして、それが全て出払っていた際には、昼間であれば日勤者が救急隊を構成し、4隊目の救急隊として出動することで対応させていただいております。それが令和5年中に何回発生したのかといいますと、10件出ております。それと、その4隊目の救急隊がない時間帯であったり、祝日や日曜日等は、他市町に応援要請をして対応しているわけですが、それが令和4年中につきましては6回発生しております。つまりこの16回が本市の3隊の救急隊だけでは対応できなかった回数と言うことはできるかと思うんですが、その16回につきましても、通報された方に対し救急車が少し遅れるということをお伝えした上で了解いただき、その方々につきましては特に傷病程度の悪化や予後の悪化といったことには至っておりません。 ○奥村文浩委員  今のところは何とかなってるということですね。分かりました。ありがとうございます。 ○一瀬裕子委員  失礼します。救急搬送の件なんですけども、相変わらず搬送人員のうち高齢者の割合68.9%ということで、これは先ほど澤田委員もおっしゃってましたけども、減ることはないやろうし、これますます増えていくことだと思うんですけども、そのうち多分軽症者も、搬送されても入院を必要としないって方は割合も多いんだろうと思うんで、そこは高齢者の方、救急車を呼ぶか呼ばないかって判断がなかなか自分ではつきにくいとか、大事を取って救急車呼ばれるとか、いろんなケースがあると思うんですけども、そこで先ほどおっしゃってた#7119、これいつも質問させてもらってるんですけど、普及活動していただいてると思うんですが、これをぜひ高齢介護課とも連携していただいて、高齢者の方にもっともっと浸透していただかないといけないんじゃないかなと思うんですけども、今されている啓発活動はどのような内容をしていただいてるんでしょうか。 ○田中真救急課長  先ほどありました高齢介護課につきましては、本市は高齢者向けの救急ガイドブックというものを作成させていただき、高齢介護課のアドバイスの下、城陽市内に老人のサークルがございますが、そちらのほうにお配りさせていただいて、救急車要請時の注意事項やふだんの体調管理であるといった点について皆さんに周知していただくようなものの冊子をお配りさせていただいております。  また、その冊子につきましては、ホームページでも同じ内容のものを掲載させていただいており、それにつきましても様々な場面で周知させていただいております。 ○一瀬裕子委員  いいですか。高齢者サークル、高齢者、市高連とかそういうことなのかな。ちょっと分からないですけど、サークル。  救急ガイドブック作成していただいて、やっぱり高齢者の方、ホームページ見たりとか、そういう、やっぱりちょっと紙媒体でないと伝わらないっていう方が多いじゃないかなと、まだまだね。スマホを持っておられる方も80代でもたくさんおられますけども、まだまだ紙で見てっていう方が多いと思うので、その救急ガイドブックに関してもできるだけ広く周知徹底していただきたいなと思うんですけども、校区社協とかそういうところを利用していただいたりとかはお考え。それは高齢介護課の問題なのか、ちょっと分かんないですけども、できるだけ、この#7119のチラシなんかもあったと思いますし、高齢者が集まるときに、敬老会とか、そういうときに配ってもらうとか、まだまだこれちょっと周知できてないじゃないかなというふうに思うんで、どうでしょうね。 ○田中真救急課長  ただいまお問いかけになりました今後の広報の方法について、本市としましても新たなホームページの作成であったり、消防庁舎の電光掲示板を使用しての広報、また市役所のモニターでのPR動画の放映といったことや、以前であればコロナワクチンの接種会場でのチラシ配布などを実施しておりましたので、引き続き様々な視点で積極的な広報を行っていきたいと考えております。 ○一瀬裕子委員  ぜひ積極的に広報お願いします。  いろんな高齢者に関係してる団体ってありますんで、一番大きいの校区社協かなと思うんですけども、そういうのもぜひどんどん利用していただいて、幾らでも、市のそういう配布物なんかはいつでもまきますし、ぜひご検討いただきたいと思います。お願いします。 ○並木英仁副委員長  すみません。1点だけ質問させていただきます。まず火災のほうのことなんですけども、放火が11件あるということで、ちょっとニュースで僕、1件しか確認してないんですけど、お一人の方が逮捕されてっていう形で報道がされてたと思うんですけども、その方がこの11件のうち何件をされたかというのはお分かりですか。 ○上田直紀消防署長  失礼します。放火11件中何件その新聞に載られた被疑者の方が実施されたかというお問いかけでございますが、我々のほうは原因調査等で火災の原因を追求するという立場になりますので、新聞等で入ってくる情報以上のことに関してはちょっと入ってきておりませんので、その方がその火災のうち何件絡んだかというのは正確には判断できませんので、よろしくお願いします。 ○並木英仁副委員長  すみません。ということは今回1人の方が捕まってってことですけど、多分この11件のうちほぼ何件か、少数の件数だと思うということは、要はこの11件のうちまだ犯人が捕まってない方が、その犯人が何人いるか分かりませんけど、おられるということなので、最初のご説明でもあったとおり今後もこの放火に対しては本当に注意をしていかないと、放火は性犯罪と同じで再犯率が非常に高いと思うんですね。非常に衝動的に駆られるというか、本能的に駆られるというか、そういう犯罪だと思うので、これからも十分啓蒙も含めてしっかりと市民の方にもその辺のご注意を促していただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
    土居一豊委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  なければ、この程度にとどめます。  委員の皆さんにお諮りいたします。次の報告も消防職員が入っております。お昼はちょっと過ぎますが、5分休憩して、続けて実施したいと思いますが、いかがですか。           (「異議なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  それでは、12時25分まで休憩して、(「休憩なし」と言う者あり)なしでいいですか。休憩なしでいきますか。分かりました。  それでは、暫時休憩いたします。説明員の交代求めます。           〔説明員交代〕           午後0時17分 休憩         ─────────────           午後0時20分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  市長直轄組織関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (3)令和6年能登半島地震に係る城陽市の職員派遣についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○北村研爾危機・防災対策課長  それでは、令和6年1月1日16時10分頃に石川県能登地方で発生したマグニチュード7.6の地震に係る城陽市の職員派遣についてご報告いたします。  資料の1ページをお願いいたします。まず緊急消防援助隊の派遣についてでございます。  地震発生後、総務省消防庁から京都府に対し緊急消防援助隊の出動指示があり、京都府から出動要請を受け、京都府大隊後方支援隊として石川県珠洲市へ派遣いたしました。  派遣時期は、地震発生同日の1月1日から1月23日までの期間、おおむね5日間をワンクールとして、第1次隊から第8次隊まで、おのおの2名、合計16名派遣いたしました。  次に、活動の概要であります。派遣先は石川県珠洲市で、宿営地を市内建設会社駐車場とし、後方支援隊として、テント設営、隊員の食事等、宿営地内での支援業務を行いました。  2ページをお願いいたします。避難所運営支援の派遣についてでございます。  京都府からの要請により、関西広域連合として決定した京都府の対口支援先である石川県七尾市へ派遣いたしました。  派遣時期及び人数につきましては、令和6年1月13日から2月24日までで、おおむね5日間をワンクールとして、合計5クール、現時点で9名派遣いたしました。  なお、資料では5クール目が2月22日から2月26日までとなっておりますが、急遽派遣期間中に体制縮小となる連絡が京都府からあり、2月24日に派遣先の避難所の一つである中島小学校が閉鎖になったことに伴い、5クール目が2月22日から2月24日までとなりましたので、訂正させていただきます。  今後の避難所運営支援の職員につきましては、支援の要請がございましたら継続して派遣する予定でございます。  活動の概要でございますが、支援先は七尾市立中島小学校、高階地区コミュニティセンター、中島地区コミュニティセンター西岸分館で、業務内容は給水、給油、清掃、支援物資の受入れ及び在宅避難所等への配布などの避難所支援、また避難人員等の報告でございます。  次に、地震被災建築物応急危険度判定士の派遣についてでございます。  京都府からの要請により、地震被災建築物応急危険度判定士を石川県珠洲市へ派遣いたしました。  派遣時期及び人数につきましては、令和6年1月15日から1月19日までの5日間、3名を派遣いたしました。  活動の概要でございますが、活動拠点として判定実施本部を石川県奥能登珠洲土木事務所とし、珠洲市飯田町地区、珠洲市上戸町地区で地震被災建築物応急危険度判定を実施いたしました。  次に、応急給水の派遣についてでございます。  日本水道協会からの関西地方支部及び京都府支部を通じた要請により、石川県へ派遣いたしました。  3ページをお願いいたします。派遣時期及び人数につきましては、令和6年2月22日から2月27日までの6日間に2名、2月25日から3月1日までの6日間に2名、合計4名を派遣しているところでございます。  活動の概要は、給水車による能登町内での応急給水活動でございます。  4ページをお願いいたします。こちらのページは、緊急消防援助隊の活動状況の写真でございます。道路状況や配膳状況、トイレの設営状況などを掲載させていただいております。  5ページをお願いいたします。こちらのページは、避難所運営支援状況の写真でございます。体育館の避難状況や給水の様子などを掲載させていただいております。  説明は以上でございますが、市といたしましては今後もできる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。 ○奥村文浩委員  現地行かれて見てこられたことと、伝聞でもいいんですけど、最初、発生したときに避難所とか開設するとかいうときに特に今までの地震、聞いたり見たりした話では水がすごく足りなかったことが多かったんですけど、最近は結構な備蓄をしてるとは思うんですが、その辺のところが足りてたのか、どんな感じだったのかということと、それから城陽市も古い家とかも結構ありまして、新耐震基準の昭和56年よりも以前に建った建物、震度7とか6程度のところでどの程度倒壊していたのか、大体の感じでもいいですので、その辺のこともし分かったら教えていただきたいんですけれども。 ○末松裕章危機管理監付次長  まず、水が足りていたのかというところについてお答えさせていただきます。  私どもが行ったのは1月13日からでしたので、この時点ではまだ水道は復旧しておりませんでした。しかしながら、国、政府からのプッシュ型支援、これによるペットボトルの飲料水、あと給水車による給水、これはもう行われておりましたので、ご自宅、在宅避難の方が水をくみに来るという手間はあったかとは思いますが、全く水が不足していたということはないかと思います。ただしながら、聞いたところでは、当然ながら発災直後につきましては備蓄の水しかなったために在宅避難の方等につきましては苦労したというふうには聞いております。  あと旧耐震基準の家屋の倒壊の状況ですが、私が行ったのは七尾市だったために、旧耐震基準と思われる家屋はありましたが、それほど倒壊してるというところは確認はできておりません。 ○奥村文浩委員  その直後苦労したということですけれども、それはもっと備蓄が多かったらよかったということなんか、備蓄してるけど、道路が寸断されたりしてなかなか運べなかったのか、何かその辺のところもし聞かれてたら教えてください。 ○末松裕章危機管理監付次長  避難所の話でしか聞いてないもんですから、そこに限定はされるんですが、備蓄していたのがペットボトルだけだったんですが、想定していたよりも多くの方が避難してこられたんで、備蓄している水の配分が間に合わずに苦労したというふうに聞いとります。 ○奥村文浩委員  配分が間に合わないというのは、量としては足りてたらしいということですか。 ○末松裕章危機管理監付次長  そうですね。最終的には飲料水が足りなかったというふうには聞いておりませんので、当初の配分は間に合わなかったとは思うんですが、最終的には足りていたというように聞いております。 ○奥村文浩委員  ありがとうございました。 ○語堂辰文委員  最後のところで給水車を派遣されたということでございます。それでこれ、ですから1月1日から2月22日、1か月半をたってるわけでございますけれども、これ派遣をされて、もう早い方は27日、本日帰ってこられるということでございますけれども、向こうの報告ということで、それまでに行かれた方ですね、自己水いいますか、井戸とか、そういうのについての状況どうだったのかいうことと、石川県、県水がかなり普及されてたということでございますけど、その辺り、いわゆる県水が止まっていて、なかなか回復のめどが立っていない、現在もそういう水道が動いてないというような情報ございました。そこら辺の感想を含めてお願いしたいと。 ○末松裕章危機管理監付次長  私、避難所のほうに行ったものですから、限定した範囲でしかお答えすることはできません。避難所につきましては、当然ながら皆さんご承知のとおり水道は止まっておりました。その水が県水なのか、自己水なのかというのは、ちょっと私どもでは承知しておりません。  先ほど言いましたとおり、水道は止まっているんですが、給水車、この写真にもありますとおり、給水車につきましてはひっきりなしに来ておりましたので、そういう形で給水車による給水ですね、あと先ほども言ったペットボトルによる飲料水の給水、これにつきましては十分に行われておりました。 ○語堂辰文委員  今お聞きいたしましたけれども、状況としてはそういう県水、いわゆるここでありますと城陽市からも給水車を移送されて、そういうの活躍をしてるということでございますが、そういうことで能登町内ではまだそういう公営水いいますか、水道は復旧はしてないということでございます。やはり支援でございますから、詳しいことはあれですけれども、お聞きしますと能登町内も含めて多くのところが県営水に頼っておられたいうようなこともお聞きをいたしております。そういう点でやはり自己水いいますか、そういう井戸も掘って、そして何とかようやく1か月半ぶりにお風呂に入れたいうような情報もお聞きいたしてるところでございますけれども、そういう点では自己水が大事だなというふうに思いました。感想を含めてこれから運営、安心・安全のためによろしくお願いします。 ○澤田扶美子委員  すみません。ちょっとシステムのことについてお尋ねしたいんですけれども、今回は総務省消防庁から京都府大隊後方支援隊としてということですが、地方自治体は全て京都府の後方支援隊ということで出動してるのかどうか。  それと災害協定、うち結んでる野々市市とかへは、だからもう勝手に動いたら駄目ですよということになってるのか。  それと、ちょっとすみません。2ページの一番上に書いてます京都府の対口支援先というこの対口支援という意味が分からないので、教えてください。 ○下岡大輔危機管理監  まずシステムの関係で後方支援隊の関係につきましては消防のほうから答弁申し上げますけれども、まず、順番ちょっと逆になりますが、対口支援っていうこのことについてご説明申し上げます。こちら対口支援というのは、被災された市町村のそれぞれを支援する先と支援をしに行く元を決めるというので、この対口、対する口と書いて対口というふうにしております。  こちらにつきましては、関西広域連合の中で、この関西の府県と、それから京都市といった指定都市がその先を決めております。この京都府と京都市におきましては、石川県の七尾市に決まったというのが、この関西広域連合の会議の中で決められたというふうなものでございます。したがいまして、七尾市のほうに城陽市のほうからも派遣をしているということでございます。  もう一点、野々市市でございます。野々市市は、城陽市のほうと災害協定を結んでおりますので、発災が1月1日にありましたので、その翌日ですね、野々市市のほうの体制も整っている翌日に城陽市のほうから確認をさせていただきました。野々市市のほうは、石川県のほうでもかなり南部のほうに当たりまして、支援等がありましたら城陽市のほうからも支援させていただくという話をさせていただいたんですけれども、当面野々市市についてはそういった支援の必要ない。逆に、野々市市のほうから奥能登のほうに支援に行くこととなっているという、そういう話を聞かせていただきましたので、野々市市については私どものほうは支援といったことはしていないというところでございます。 ○寺井靖青谷消防分署長  失礼します。京都府大隊として、城陽市は後方支援隊で出動したのですが、城陽市が緊急消防援助隊として登録してる隊といたしまして、消火小隊2隊、これポンプ車が2隊となっております。あと救急小隊が1隊、後方支援小隊が1隊の合計4隊を登録しておりまして、この登録している車両の中から必要とされる後方支援隊、こちらを任命されまして、今回出動したといった経過となっております。 ○澤田扶美子委員  分かりました。京都府下の全ての消防署、消防が京都府にいろいろ登録をしてるから、その中から選ばれるということなんですね。分かりました。  それと、関係ないかも分からないんですけども、一番最後のページに海上自衛隊開設の浴場って書いてあったんですけども、自衛隊さんには海上も陸上も、もう一つ何やったか、航空か、あると思うんですけれども、これをここには海上自衛隊が来られたということでの理解でよろしいですか。 ○末松裕章危機管理監付次長  今のことにお答えいたします。  私どもが行きました中島小学校につきましては、校庭に海上自衛隊の浴場が開設されておられました。陸上自衛隊も支援をしていたんですが、ほかの場所に支援していたものと思われます。 ○澤田扶美子委員  分かりました。ありがとうございます。 ○宮園智子委員  すみません。ありがとうございます。震災の支援に行かれた場所で珠洲市というとこがあると思うんですけれども、こちら今日の新聞に載ってたんですけど、下水の復旧がすごく遅れているということで書いてあったんですけれども、それも踏まえまして被災所内のトイレの状況とかを教えていただいてもよろしいでしょうか。  あともう一点、派遣されたところに子供さんがいらっしゃったのかどうか。それでもし子供さんいらっしゃったら、子供たちの状況っていうのを、もし、分かる範囲でいいので教えていただいてもよろしいでしょうか。 ○末松裕章危機管理監付次長  まず被災地でのトイレの状況についてお答えさせていただきます。  私行きましたのは七尾市になりますので、七尾市としてお答えさせていただきます。七尾市につきましては、上水と下水、両方被災しておりましたので、トイレについては基本的に使えないという状況でございました。そのためにくみ取り式の仮設のトイレ等を使用していたというところでございます。  続きまして、避難所のほうに子供がいたのかというところでございますが、ゼロ歳、1桁台のお子様から高校生ぐらいまでのお子様はおりました。ちっさい子供さんにつきましては、大体じゃないですね、親と一緒に特別教室のほうに入って生活をしておりました。体育館等には家族連れ、子供さんがいる家庭は入っておりません。  私が行って、途中から高校の通信教育といいますか、ウェブを使った教育がありましたので、学校の会議室を使って授業を受けていたという状況はございます。  そのほかにつきましては、あまり子供さんがおる教室のほうには入っておりませんので、食堂で食事を取っているシーンとかしか見ておりませんが、特別大きな変化はなかったのかなというふうに感じたところでございます。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。子供もいたら最初のほうは楽しいと思うかもしれないですけど、だんだんストレスたまってくるのかなと思ったんですけれども、特別教室とか、いろいろ通信教育とかしておられたんで、すごく安心しました。  トイレなんですけれども、やはりこれ長く続くと大変だなと思いますので、ここで城陽市とかでもしあったときの場合、トイレとかもまたいろいろとこういう被災地に行かれたことで何かこちらで生かせるものがあったらまたぜひよろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  13時45分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後0時40分 休憩         ─────────────           午後1時45分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  上下水道部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第11号及び議案第12号を一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  それでは、お手元の議案第11号、城陽市水道事業給水条例及び城陽市公共下水道使用料条例の一部改正について、議案第12号、城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを一括で説明いたします。  それでは、議案第11号をご用意ください。2ページから7ページに改正条例の新旧対照を、8ページ上段に提案理由を、8ページ下段から9ページにかけて参照条文を、10ページから12ページにかけて参考資料として改正内容のまとめを記載しております。  説明は、10ページから12ページにかけて記載の参考資料に基づいて行います。  それでは、10ページをお願い申し上げます。1水道料金の改定についてでございます。令和5年12月7日、第4回定例会総務常任委員会で報告いたしました城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況についての資料2、財政計画等資料でお示しした水道料金改定案記載の平均改定率22.9%を料金表に落とし込んだものとなります。  表の見方でございますが、料金表は、水道メーターの口径別に規定する基本料金と使用水量ごとに単価が異なる従量料金の2部料金制となっており、水道料金としては上表、基本料金に下表、従量料金単価に使用水量を乗じた額を合算した額に消費税を加算して契約者に請求することとなります。このたびの改定に当たっては、端数の関係により切上げ、切下げの整理はございますが、基本料金、従量料金とも平均改定率22.9%を旧単価に乗じて算出しております。  この積算等につきましては、別冊、城陽市水道事業ビジョン(中間見直し)の参考資料に記載しておりますが、記載内容全般につきましては令和5年12月7日、第4回定例会総務常任委員会で報告しました城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況についての内容を体系的に再整理し、財政計画という形でまとめたもので、数値等についての変更はありませんので、ご覧おきください。  なお、施行日は、11ページにございますとおり、令和6年8月1日でございますが、改定後の料金が適用されるのは令和6年度の下半期からとなります。  続きまして、参考資料11ページの2予納金の廃止をご覧ください。予納金については、水道開栓時に保証金的に使用者から預かっているもので、開栓時に必ず納めていただくことが必要でしたが、このたび開栓時の利便性確保のため令和6年3月をもってこれを廃止することといたしました。  なお、既に預かっている予納金は、順次返還してまいります。  続きまして、3減免制度の改正についてでございます。非常災害または漏水が生じた場合の減免制度を明確に規定するため、給水条例及び公共下水道使用料条例を改定するものです。  給水条例第37条では漏水のあったとき、下水道使用料条例第9条では漏水のあったとき及び非常災害のときとしておりますが、これらを減免対象とすることが明確に規定されていなかったことから、このたび漏水時及び非常災害時に減免を行うことを給水条例、下水道使用料条例において同様の内容で明文化するものでございます。  なお、具体的な取扱いは現状内規等で規定し、運用しておりますが、内規についてもこのたび両条例の施行規程及び要綱の中で明文化することとしています。これらについては令和6年4月1日から施行いたします。
     続きまして、(4)水道行政に関する権限の移管についてでございます。これまで水道行政は厚生労働省が所管し、下水道行政は国土交通省が所管しておりましたが、令和5年に生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行により、令和6年4月に水道行政の所管が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されることとなったため、引用している省令を変更するものです。  なお、現状このたびの所管変更による地方自治体の水道行政の運用変更は国より示されておりません。  議案第11号の説明は以上でございます。  続きまして、議案第12号、城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてをご用意ください。  2ページをお願いいたします。新旧対照でありますとおり、地方自治法の一部改正に伴い、地方自治法を引用している箇所について条ずれが生じたものを改めるもので、規定している内容に変更はございません。  以上、議案第11号、第12号の一括説明となります。よろしくご審査いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ○語堂辰文委員  ちょっと項目が大きいのであれですけど、まず、今回の改定について、資料というのが上下水道事業給水条例及び城陽市公共下水道使用条例の一部改正について、審議に伴う参考資料いうことが出されております。先ほどの中でもご説明があったのかも分かりませんけれども、この中で今関係してることについて、資料について、どういうんですか、見ておいてくださいということではないと思いますので、関連のところ、ご説明をお願いしたいと思います。それが1点。  次に、以前から何度も指摘があれですけれども、今回22.9%、約23%、これについては5年前に23.4%値上げがありました。そのときにまた上げますよという話はなかったと思うんですけど、その辺について、この、どんどん上げていくということどうなのかということあると思います。  それで、この資料の中でもそうなんですけれども、ちょっとご説明いただけたらうれしいですけど、今頂いてます参考資料の13ページを見ますと、その表、グラフで、この青い線で囲っていただいていますけれども、その青い線の中身でございますが、いわゆる老朽管路とか、この期間に青い枠の中で急激に増えてはいるんですが、現在が令和5年度、ところが6年度になるとこれが、特に緑のところですね。これ見ますと、いわゆる東部丘陵の関係、施設の関係になってくるんじゃないかと思うんですけど、これ、なぜこんなにここのところで膨らまされるのか。  それから、年度でいいますと、これ、さらに令和8年度もこの緑のところが極端に増えているわけでありますけども、ここら辺り、どうしてこうなのか。以前から東部丘陵の開発と水道料金は関係ありませんというご説明がございましたが、これを見たら、ご説明とは違うんじゃないかと思うんですけどね。そこら辺の理由についてお聞きをしたいと思います。  それから、その前のページで、この企業債の関係が、これまで、平成30年から5年まではそういう形で増えてたと。ところが、6年になって突拍子もなく増えてるんですけどね、13億円と。しかも、これ青い枠の辺りは続くわけでございます。トータルでいうと、そこへも書いてありましたけれども、32億7,000万ほど、これが続くんですけれども、どうしてそうなるのか、そのこと。  いずれにしてもこの資料について、これまでからご説明いただいてるものの集大成じゃないかとは思うんですけれども、特にご説明いただけるところがあったらお願いしたいと思います。  取りあえず最初にそれだけお願いします。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  まず1点目、2点目についてお答え申し上げます。  まず1点目、資料は説明あるべきではというご指摘でございます。  これまで、令和5年度の常任委員会で、語堂委員もおっしゃったように、これまで丁寧に説明させていただいてきた資料の集大成となってございますので、改めてここの場では、条例の今回の中身としては、上程させていただいてる議案は料金の関係でございますので、その積算根拠についての資料ということの議論をいただくっていうのは、以前の常任委員会で言っていただいたものと認識しております。ですから、このたびはこれまでのまとめの集大成として資料を添付させていただいておりますけども、このたびの説明を省かせていただきました。  2点目ですけども、令和元年度の改定のときに、今後値上げをしないといったようなことは、私どものほうとしては申し上げた記憶はございませんし、そういう認識もございません。なぜかと申しますと、地方公営企業法に基づいて計画的に見直しをすることも求められている。総括原価に基づき料金は賦課すべきものということございますので、1回上げて次上げないというようなことは、法律に照らしてもあり得ないのかなという認識でございます。 ○語堂辰文委員  説明をしたということでございますけれども、先ほど言いました、資料の13ページ、あまりにもこの枠の中見ていただきました、緑のところ、これは説明書いていただいてますけれども、以前にもこういう説明があったかとは思うんですけれども、今回、これが当時と変わってきていますのは、1つは、第2分水、山城大橋を越えて、現在山城青谷駅の東側に分水点をつくると。配水池いいますか、池を、府営水の関係でございますけど、そっから上のほうに上げていくというようなこととかですね。それから、既にもうこれは水道部のほうで用地は確保されてるというようにもお聞きしてますけれども、現在の中区配水池、それから浄水場、これらについて、配水池についてはいわゆるスマートインターの北側、そこに用地を確保されたということでございますけれども、そこら辺の関係ですね。そして、先ほど言いました第2分水点から青谷先行までの管路、これらについては前回の説明のときには具体的な形ではなかったんですけど、今回、そういうことが具体的に出てきていますので、その関係はご説明いただく必要があるんじゃないかと思うんです。  といいますのは、その第2分水点から芦原、高区配水池まで管路の布設をされるのか、別途の管路の布設をされるのか、その辺りも含めてお聞きをしたいと思います。  それから、先ほど値上げ、私、値上げをしないという約束じゃなかったんですかというようなこと言うたか分かりませんけれども、これ、ずっとこの間、上下水道部、努力をされてきて、消費税が上がったときにも、内部努力でそれは水道料金に跳ね返るということはされてこなかったんです。しかしながら、令和元年、その時点で値上げがあったわけでございますけれども、そっからまだ5年もたっていない中で、そのときに、いずれ5年たったら上げますよというような話もなかったと思うんですけれども、その辺り、今回大幅に上げられるいうことは、この現在の社会状況、いわゆる物価どんどん上がって、先ほど、朝からのニュースでも、2%上がっていきますけれども、そういう中で、市民の暮らし、じゃあ収入も増えてるか、収入は下がっている。12年前から比べたら75万円下がったと言われてます、平均でね。そういう中でこの値上げがどうなのかということも含めて、そこらについてはもう説明済みだということで、私たちはそれ納得できない面もございますので、ご説明をお願いしたいと思います。 ○加田典義上下水道課長  それでは、すみません。まず、事業のことについてご説明させていただきます。  13ページの、先ほどすみません、グラフのほうの事業費の関係なんですけれども、令和6年度を見ていただきますと、グラフのほう、4つの色に分けさせていただいてます。一番上から、左のほうに凡例のほうを書かせていただいてるんですけれども、青い色の部分が東部丘陵地の施設の整備関係、その下の濃い緑が東部丘陵地の管路の整備関係、その下の薄い緑を、先ほど質問のほうであったかなと思うんですけれども、その部分については施設更新、耐震化等。あと、その下の薄い青い部分については、管路の耐震化の費用となっております。  先ほどご質問がございました令和6年度と令和8年度の部分について、緑の部分、ほかのところに比べて事業費が多いんではないかというところでご質問いただいたんですけれども、令和6年度につきましては、下のほうにビジョンに基づく主な実施予定事業ということで書かせてもらっている中の、第3浄水場の浸水対策工事であったり、中区配水池の更新の関係の事業が入っております。  あと、令和8年度につきましては、府営水道の第2分水点の整備事業の事業費が入っておりますので、ほかの年度に比べると費用が多くなっているという形になっております。  それと、この事業につきましては、これまで常任委員会のほうでビジョンの説明をさせていただく中で、年度であったり事業費というところはご説明させていただいたかなというように思っております。 ○河合寿彦上下水道部次長  先ほどご質問がございました、市民生活が厳しい中でさらに水道料金の値上げかというようなご質問でございますが、我々もいろいろと経営努力をしてる中でも、それでもやっぱり水道、いずれ近いうちに赤字に陥らざるを得ないという状況にございます。そういった中で、水道事業を持続させるということが大切でございますので、その中ではやはり改定が必要になってくるということでございます。  いろんな経費が上がってくる中で、さらに水道料金も上げるのかということでございますが、いろんな経費、特に燃料費とかが上がっている中で、いろんな経費が上がっている中、水道料金も上げざるを得ないという状況になってるというところはご理解いただきたいと存じます。 ○語堂辰文委員  上げざるを得ないということでございますけれども、そのご説明いいますか、されていない部分もあるんじゃないかと思うんです。といいますのは、今、お話ありました、例えば第3浄水場浸水対策の工事、これは予算が上がっておりましたけれども、それから中区配水池の更新工事、そうやって、青谷配水池の築造工事、府営水道の第2分水の関係の整備、これについて中身と予算額はどうなってるんでしょうか、これが1つ目。  次に、この間、つい最近ですけれども、京都府のほうが水道ビジョンというのを、第2次のを出されました。その中でいきますと、このビジョンの28ページ、以前に示されていましたA案、B案っていいますか。この、また同じ案が示されていまして、A案でいきますと、第1から第3まで、城陽市については全て浄水場を停止をすると。第2案のほうは、第1浄水場、いわゆる先ほど言ってます中区配水池、あそこの浄水場は停止する。こういうような2案がそのまま示されてるんですけど、もっと心配なのが、その中で、皆さんお持ちでないんで申し訳ないんですけれども、このビジョンの中に城陽市の実態、グラフで出てるんですけれども、他と、よそと比較されてですよ。例えば浄水施設の関係でいきますと耐震化率。城陽市は、先ほどでしたら、すぐにでも耐震、確かに今回の地震のことも考えますと、浄水場あるいは浄水池がひび割れが起こるとか漏水するとかいうことになりますと大変なことになりますから、それ必要なんですけれども、じゃあ城陽市は低いかいうと、全国平均の倍以上、京都府の平均よりもかなり高い、近隣の市町はもっと高いところもありますけれども。  それから、配水池、それの耐震化率、また水道施設の経年化率、こういうようなグラフが載ってますけれども、それらについても城陽市が極端に低いということではございません。実際、計画的に更新もされていますし、いずれも全国平均、府平均よりも上と。  また、その中で管路の経年化率、これを城陽市は、確かに上のほうではありますけれども、府平均よりは低いといいますか。  それから、基幹管路の耐震適合率については、城陽市は大体中間といいますか、そういうようなことを見せていただいています。  そういう中、なぜそんなに、急遽こういう形で増やされるのかということ、確かに地震とか何かあった場合に、先ほど言いましたように、そういう準備、耐震化などの整備が必要だと。そのことはそのとおりだと思うんですけれどもね。やはり私、思いますのは、先ほどからご説明ありませんが、第2分水の関係から管路の布設ですね。そして、今回のいわゆる中区配水池の新設の関係、その辺りどうなってるのか、そこら辺のことにすぐ結びついて考えますので、その辺りについてはどうなのか、お聞きをしたいと思います。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  このたび能登のほうで地震があったことを引用されて、耐震化率についてのお話ございました。  ただ、今手元に令和3年度の国土交通省の全国ベースの統計の数字がございますのでご紹介申し上げます。すみません、厚生労働省の数字でございますけども、全国の基幹管路の耐震化率、平均は41.2%でございます。これに対して、城陽市の令和3年度末の状態では、これが40.3%。ですから、全国平均を下回っております。近隣市でいえば確かに高いところ、低いところございますけども、相場、全国的な水準から比較すると下回っている状態、これは令和3年度の国の統計の数字でございます。  能登の状況を見ていただいたら分かると思うんですけども、一番復旧に時間がかかるのは管です。地面に埋まってるから、掘らないとどこに亀裂が生じてる、どこにずれが生じてる、どこで漏れてるか分からないんですよね。一番手間がかかる部分、こちらを優先的にやっていかざるを得ない。ですから、今回でも建屋のほうは復旧は比較的早く進んでおります。ですけど、管のほうは掘らないと分からないので、実際地面に露出でやっているという実態がございます。  ですから、管のほうは備えとしてあらかじめやりやすい状態、被災する前、これに手を入れていこうと。これが非常に重要なことなのではないかなというふうに私は認識しておりますので、今ご紹介された数字、これについては決して私どもは安穏としていられる数字ではないということをまず申し上げます。  それと、事業費についてのご説明を求めるということでお話がありましたけども、実際、ビジョンに関する4条の投資的支出、資本的支出については、事業費を新規の部分と変更の部分についてグラフ化してご説明をする資料を既に提示しております。改めてその数字を読み上げさせていただきますけども、新規事業としては、このビジョン期間中、令和5年度、6年度に対して、第3浄水場の浸水対策2億2,300万円、続きまして、東部丘陵地の管、施設の関係でございますけども、令和5年度、6年度、7年度で東部丘陵地、青谷先行整備地区事業、これで6億9,500万円、管路と施設につきましては、新中区配水池事業、令和5、6、7で12億2,400万円、管路と施設、これについて令和7年度、8年度、9年度、10年度で府営水道第2分水の関係の事業費として8億3,800万円、令和8年度、施設の関係で、浄水コンピューターの更新3億5,000万円、これはグラフを提示した上で、説明文を入れた上で9月議会で資料は提示しておりますので、説明がないというのはちょっと当たらないかなというふうに思います。 ○語堂辰文委員  9月議会で説明済みということではございますけれども、今お話ありましたほとんどのところが第3浄水場のいわゆる浸水対策、これとか管路のそういう老朽化、そこら辺を除いた東部丘陵に関係がある。そのことはそのとおりだと思います。  今ご説明ありました中で、とりわけ第2分水の関係というご説明が先ほどありましたから、その山城青谷駅の東側の第2分水点、そこから管路のルート、これは新中区配水池へ向けて、そしてそっから青谷先行の配水池へ行くのか、それともいわゆる別ルートになるのか、そこら辺についてはどうなんですか。 ○大喜多義之上下水道部次長  ルートの関係のご質問でございます。  第2分水から新中区につきましては、送水ポンプをつけてそのルートで持っていくというのが一つでございます。青谷の配水池につきましては、現在ある芦原配水池からポンプをつけまして青谷のほうに持っていくという系統になりますので、第2分水から新中区行って、そこから青谷というルートは、現状では予算化されてない。この予算はあくまで芦原配水池から青谷のほうに持っていくというふうな形で予算化してるものでございます。 ○語堂辰文委員  ということは、この芦原配水池を通るということでございますが、青谷の先行の配水池の関係でありますけれども、これについて、芦原配水池から上については、管路の布設については、これはやっぱり用地の買収とかが入ってくるんじゃないですか。それはさっきのあれの中に入ってるんですか。それ、もし分かってたらどのくらいの額になるのか、その点も含めてお願いしたいと思います。  また、もう一点ですけども、先ほど第2分水の話がございました。今現在城陽市は、日量で府営水を1万4,100立方メートルの契約がされています。使ってるのは3,500ということでございますが、これにあわせて、合わせてといいますか、加えて山城大橋を経由して第2分水ということでございます。  そこで、これ、第2分水の関係を聞いてみますと、府の先ほど言いました中にこういうことが書いてあります。第2分水は木津川浄水場ですけど、異臭味やトリハロメタンが課題となっている木津浄水場への高度処理導入に向けた取組を進めますというようなことが書いてあります。それから、現在のこの宇治系に比べて、木津浄水場では異臭味の発生が増加傾向にあります。このようなことも府のこの中には記入がされています。  今テスト中といいますか、木津浄水場でそういう、表流水のかび臭とか様々な水質の関係で試行がされてるというやにも聞いているんですけれども、これらについてなぜそのような、余っているのに第2分水で入れられるのか、その点、それこそ使わない水をさらに増やすことになるんじゃないかと思うんですけど、その辺りどうでしょうか。それ聞きたい。 ○大喜多義之上下水道部次長  まず、青谷の配水池の関係でございます。管路については用地買収をするところはございません。ただ、配水池自体は、用地買収を行い、設置するような予定になっております。ただ、今交渉中の状況でもございますので、その分の単価等は今この場では申し上げられないと。以前にもちょっとそういう形でお答えしたと思っております。  それから、府営水の契約水量の関係、1万4,100のことをおっしゃってると思うんですけども、現状、平均3,500使ってるのになぜ増やすのかみたいな形のご質問でございますけども、1万4,100を増やす気は毛頭ございません。第2分水取っても1万4,100の中に収まるというふうな状況で考えておりますので、新たに取るから1万4,100にそれが加算されるというふうな形での計画は持っておりません。  それと、木津浄水場の関係で、京都府さんのほうが処理水についてちょっとコメントを入れておられますけども、それは現在検討されて、同じような水の水質であるように持っていこうと努力されてるところでございますので、第2分水取った時点では、一定改善がされてるというふうに理解してるところでございます。 ○語堂辰文委員  ご説明がありましたけれども、その1万4,100については、ヒアリングの中でもまた様々な形でこれ見直しをしてほしい。現在使ってるのは3,500ですから、言わば約1万立方メートル、契約料だけ払って受けず、受水をされていないということでございますので、これについて見直しをしてほしいと。要望もされてることはよく分かりますけれども、今のお話ですと、これはやはり、余ってるのにそういうわざわざ分水点を要望される。そしてこれが、先ほどのように新しい管路を引いて東部丘陵の開発に使われる。これやっぱり問題だと思いますので、こういう形で開発について、もしそういう水が必要だというような企業がおられるのでありましたら、その企業が、応分にそのことについて負担をしていただいて、そしてやっていただくいうことが必要じゃないかと思いますし、先ほどお聞きいたしましたら、青谷の先行整備の配水池、これについても城陽市が負担をして配水池を設ける、築造するのやというようなこともお聞きしますけれども、やはりそれについては企業からの負担を求めるべきだと思いますので、今回の水道の値上げについては関係ありませんみたいな説明はございましたけれども、私たちは、この資料で頂きました13ページの四角の中、急遽こういう形で出てくるのは、やはりそういう開発に関係あるんじゃないかと思いますのでね。その点を十分にこれから精査いただいて、市民の皆さんは、水道料金が、下げていただくのはいいけれど、上げることについてはという、そういうご意見もお聞きもしていますので、料金の値上げ、これはやはり見直していただきたいと思います。  以上、要望して終わります。 ○土居一豊委員長  議案の審査でございますので、要望等は後で討論の時間がございますので、お伺いします。 ○若山憲子委員  水道料金の値上げの条例改正のことで、基本料金と従量料金の関係があるというようにおっしゃっていたと思うんですけれど、その平均、いわゆる一般家庭と言われるところですけども、そこで、例えばこの改正が行われてどの程度の、1期分ですよね。1期というか、2か月分の料金でいうと一般家庭でどれぐらいになるのかということと、例えばこれ、大きな口径を使われているところですよね、100とか200のところでは、どれぐらいの改正になるのかを教えてください。  それと、まあそれは一般紙で報道されていたこともあるんですけれど、この議会には例えば直接そういう形では教えていただいていないので、そのことを教えてください。  それと、この減免制度の改正の件なんですけれど、非常災害または漏水ということで、これを従量の中で規定をするということでしたけれど、それでいうと、今まで規則で定められていたその具体的な内容ですが、災害時は国のところでの減免も当然あると思うんですけれどね。城陽市の改正の内容ですよね。漏水の場合はどの程度のところから漏水の減免ができるのかということとか、その期間についても教えてください。  それと、これ、権限の移管については国の問題ですけれど、今までは国民水道ということで、国民の健康や衛生、安全という立場で厚生労働省が所管をされていたと思うんですけれど、これが国土交通省と環境省のほうにということでしたけれどね。そのことで、今までやってた、例えば水道の中に水安全計画とかあったじゃないですか。その所管については、当然水道事業ですので、そのことについてはずっと守っていかれると思うんですけどね。そういうことで、所管が替わることでいわゆる市民生活に直接何か影響があるということがあるのかないのか、教えてください。 ○大喜多義之上下水道部次長  所管が代わるということで、市民生活に影響があるのかというところでございますけど、それは全く影響はございません。  ちょっと水安全計画がどちらの部署になるか分かりませんけど、基本的には環境省は水質関係を所掌すると。ただし、国交省がそれに意見を述べるとか、どちらかというと基準つくるのは環境省で、水質については環境省で、要は専門家のいる部署ですね、どちらかというと。そこが主体になって考えていくというふうな形になったというふうに私どもは理解しております。 ○筒井和隆経営管理課料金係長  私のほうから、2点お答えさせていただきます。  まず、先に、料金改定した場合の市民負担が標準家庭でどれぐらい増えるのかというご質問に対してですが、改定後の水道料金としましては、2,940円の基本料金に、例えばの話なんですが、40立方メートルをお使いのとき、単価50円の20立方メートル分と、単価135円の20立方メートル分、これを足した金額掛ける1.1倍をしまして、7,304円、これが改定後の水道料金、40立方メートルの料金になります。これが改定前の5,940円と比較しまして、その差掛ける6期分を掛けますと8,184円になりまして、年間で標準的家庭で8,184円料金負担が増えることになります。これがまず1つ目の回答になります。  2つ目、減免の制度についてのことなんですが、漏水減免については、これまでも漏水減免の制度はありまして、審査の結果、条件に合致すれば水道料金と下水道使用料の減免を行っております。現行の具体的な減免基準は、使用料が善良の下に発生したものであること、発見不可能な漏水であること、発見後、速やかに給水指定装置の工事業者のほうで漏水修理を行ってもらう、であること等の条件があるんですが、申請に基づいて、それまでお使いされてる平均の水量を超える漏水量の水道料金については2分の1の額を、下水道使用料については全額を、それぞれ1期分減免させていただいております。  今回、新たに追加する、変更するのが、口径25ミリメートル以下の場合、漏水があった期の前年及び前年度の使用水量の平均水量の5倍を超える水量、そのときは、5倍を超えるものについては減免をするということを規定のほうをさせていただいております。  基本的な内容として、従来からあった減免の規定をそのまま、主文としても追加で少し変更があるんですが、その文を加えた上での減免の規定、それからあと災害減免についての規定を、建物の半壊以上、罹災証明を受けた場合、申請書に条件に合致すれば水道料金、下水道使用料を減免するということをできるように規定のほうをさせていただいております。 ○若山憲子委員  平均家庭での値上げのことについては教えていただきましたけれど、約8,184円ということだったんですけれど、口径が100ミリとか200ミリと言われるような大口の場合はどの程度の値上げになるのか。審議会の意見では、いわゆるこの料金体系について、大口のところへの料金体系について少し考慮をするように、今回ではないですよ。使われる水量が多いということで、そういうご意見もあったので、その辺のことも教えてください。  それと、所管の変更については、市民生活に直接影響はないというように言っていただいたと思いますけども、水安全計画については、これ環境省ということになるんですかね。いや、今の水道のいわゆる水質の安全とか水質の保全についての基本的な計画ですので、それはまあまあどこが所管をされても水道の中では守っていっていただけるというように理解をしたらいいのかどうかということを教えてください。  それと、減免の規定なんですけれど、漏水の規定についても、以前からあったというように、それを少し変えたところもあるというふうにおっしゃってると思うんですけれど、その漏水の危険について、あまり市民の方に周知はされていないというように思うんですよ。漏水していても、例えば使用料の5倍以上になった場合とかいうようなこともあったと思うんですけれど、それとか、下水の場合やったらいわゆる全額免除、1期ということでしたけどね。ぜひこれについては少し周知徹底をしていただきたいなと思うんです。  当然水道料金の減免制度そのものがなくなったわけですから、こういう、例えば災害ではありませんけれど、漏水っていうのも、目に見えるのであればすぐに分かるんですけれど、先ほどおっしゃったように、地下に埋もれてる管というのはなかなか復旧も難しいし見つけにくいというようにおっしゃってたと思うのでね。これについては家庭の中であっても同じようなことが言えると思いますので、このいわゆる漏水の減免については、市民の方へのメッセージ、ぜひ徹底をしていただきたいなと思うんです。  これ今どんな形で、水道、お知らせをされているのか、そこも教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  漏水に関してちょっと誤解があるようなので、きっちり説明させていただきます。  私どもは、検針してます。その時点で、あっ、物すごく増えてるねとなったら個別にお知らせしてます。ですから、検針のタイミング、リアルタイムで、漏れてるおそれがありますよということで、個人さん全宅にメモを書いて入れてます。それを見て連絡してこられます。ですから、この月、例えばいっぱい家族が帰省してて増えたから問題ないよという事情もありでしょうし、いやいや、何でこんなに増えてるんだと、もう漏水のおそれある、確かに城陽市さんのメモのとおりだというようなこともありますから、直近の検針のタイミングで個別にお知らせしてますから、極めて丁寧な対応をさせていただいている。それに基づいて減免をしています。  それについて、私どものほうで業者をあっせんするなりして、公認組合に連絡して、専門の方が見に行って、漏水してたら漏水の修理をするという流れになってございますので、個別の周知とかいうよりも、もう個別に、ダイレクトに説明をさせていただいてるというところをご理解いただきたいと思うんです。  水道のほうですけども、2分の1というのは、私どもとしても水をつくって配るのにコストを使ってますから2分の1減免という考え方をしてますし、下水道の場合は、汚水が処理の単価として城陽市に負担として直接関わってきませんので、実際流入量で従量料金は下水のほうは賦課されますから、10分の10減免してるという考え方でございます。  あと、省庁再編、事務移管の関係で申し上げますけども、申し上げたとおり、所管する組織が替わるということだけが決まっている状態ですので、私ども、私、冒頭の説明でも言いましたけど、実際に市レベルでどういった影響があるかっていうのは一切まだ国から下りてきてません。ただ、現実的に水質基準、検査項目などが減らされるとか、そういった話にはまず至らないというふうに私どもは確信してますので、実際は影響はないというふうには思ってます。  ただ、大喜多のほうも説明しましたけども、実際、目に見えてこれがこう変わるという分はないんですけども、ただ、厚生労働省と国土交通省、省の関係なんですけども、厚生労働省というのはどっちかというと規制庁なんですね、規制をする側の性質に属する省なんですけども、国土交通省はその逆の性質を持ってます。ですから、そういった部分で、国のほうで施策の方向性を変えてくるという可能性は、国の省の性質としてあり得るかもしれません。ただ、今の時点で一切そういうことは市町村、都道府県には下りてません。 ○土居一豊委員長  大口利用者の値上げの率について問合せがあります。 ○河合寿彦上下水道部次長  率につきましては、大口であろうが小口であろうが同じ22.9%でございます。 ○若山憲子委員  率でなくて。 ○河合寿彦上下水道部次長  はい、具体的な金額につきましては、事例を基に積算しておりますので、これにつきましてはちょっと後刻答弁させていただきたいと思います。 ○若山憲子委員  漏水の関係なんですけれど、いわゆる検針のときに漏水してるかどうかお知らせになるんですよね。当然跳ね上がってるから、量がね。  そしたら、その検針のときに、漏水のことはお知らせされるんですけれど、漏水のお知らせとともに、今説明していただいたのでは、減免の内容についてもお知らせをダイレクトにしていただいてるというふうに理解していいんですか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  実際、私どもの窓口で、ある状態を申し上げますと、メモが入ってきたらまず上下水道部にお電話かけてもらいます。こういうメモが入ってきたんだけどどうなるんだろうかということで、私どもはそこで減免制度の説明をさせていただいてます。 ○若山憲子委員  当然メモがあったら、それは検針の水量についての、多いからということだと思うんですけれどね。それ、電話をしはらへんのやったら分からへんわけですよね、減免制度。ダイレクトに検針でお知らせをしているのであれば、その減免の制度そのものもお知らせをすべきやと、私はそれこそが市民に親切な対応だと思っているんですけれど、なかなかね。水道のこの検針票を見ただけで、確かに増えているか減っているかは分かるんですけれどね。それが漏水してますよっていうことで知らされて、全ての方がそのことで、漏水で水道局にお電話をされるというようには思っていませんので、そこはぜひお願いをしたいと思います。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  今担当係長に確認しましたけれども、入れてるメモに減免制度のご案内は付記してます。 ○若山憲子委員  分かりました。私が以前頂いたときには、そういうように、その制度のあれが違ったのかも分かりませんけど、そんなふうにはなっていなかったので、それをしていただいてるのであれば市民の方に大変有効な制度だと思いますので、ぜひそれは続けていただきたいと思います。お願いします。  それと、いわゆる省庁の再編については、国の所管の問題で、ここの城陽市でどうこうできる問題ではありませんけれど、今職務代理者がおっしゃったように、省庁の関係で規制と緩和、そういう言い方がいいのかどうか分かりませんけれど、そういうことがある場合には、いわゆる方向が変えられるかどうかはまたこれからのことですけれどね。そういうときには、ぜひ市民の安全・安心な水道を守るために、城陽市からも、どういう形ができるのかは分かりませんけれど、必ず意見を上げていただくようによろしくお願いをして終わります。結構です。 ○澤田扶美子委員  じゃあ、ちょっとお尋ねいたします。今日頂いてる参考資料の14、15ページなんですけれども、ここに、14ページのほうに、令和4年度決算状況調査として7市の比較が書いてありまして、城陽市の場合の受水費が一番多いので、自己水が多いというか、受水費の関係でお尋ねするんですけれども、要は、これは4年度の結果であって、こっち側の経営戦略のほうの資料の18ページにあります受水費の増加っていうのがあるんですけれども、これは4年度の資料やけれども、今度の料金改定に当たってはこの受水費も増加するから高くなるんですよということの理解でまずはよろしいんですね。聞き方が悪かったかな。分かりますか、私の聞きたいこと分かっていただけましたか。  要は、今度の料金改定には、財政の、戦略のほうの18ページにあります、受水費が増加、改定必要額書いてますよね。推計とか計画とか改定率3.0%、これが全部、受水率の増加も料金改定に反映されてるということの大前提でいいんですよね。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  受水費の関係での経営戦略への影響ですね。その部分のお問いかけだと思います。  もともと平成30年度に立てたときの単価、それと令和5年度現在の単価、これは既に乖離してます。だから、平成30年度に立てたもともとの単価よりも、現在賦課されてる単価のほうが高いので、そこの部分は穴が空いてるわけですね。そこの部分が増加するという説明でございますので、これ以降、今回令和5年度、今現在計画を策定してますけども、この中間見直しで、令和9年度までの間に恐らく水道料金、府営水の水道料金は上げようという動きが府にありますので、そこは今回織り込んでいません。 ○澤田扶美子委員  じゃあ、うちが今度料金上がった場合と、この今日頂いた14ページの資料には反映されてないですよね、全然。14ページの資料は令和4年度の分ですから、うちがこれが上がった場合は、これが全部、7市の比較も変わってきましょうし、私が何が言いたいかというと、この間からちょっといろいろご相談がありまして、寺田西の水の会の方がいらっしゃいまして、地下水利用を縮小するのではってことを言われたので、いや、そんなことないですよ、うちは地下水は豊富にありますから、そんな縮小するなんてことはありませんよって本当は答えたかったんですけれども、その今度の計画で府営水をたくさん入れることになったら、やっぱり城陽の地下水は縮小という、大まかに見たらそういうことになるのかなということがちょっと疑問だったので、そこの回答の方法を教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  これまでも決算特別委員会でも資料請求がありましてお答えしたんですけども、今地下水は目いっぱい取ってます。足りない分を府営水で賄っている構造があります。これはずっと説明してきたんですけど、来られた方にも説明してるんですけど、ご理解いただけてないみたいなんで改めて言います。マックス取ってます。足りない分を府営水で賄ってます。 ○澤田扶美子委員  分かりました。私はまだまだ地下水は豊富やし、地下水の委員会がありますよね。あのときにも大学の先生おっしゃってました。城陽の地下水はもう本当にたくさんあるから、何も心配することはないということをおっしゃってたし、だから、逆に言うたら、この水道事業に関してもマックス取ってると私は自分自身が理解してなかったのでちょっと答えられませんでしたが、分かりました。私の今聞きたいことは分かりました。結構です。 ○河合寿彦上下水道部次長  すみません、先ほどの大口使用者の料金が変わるかと、どれぐらい上がるかというところについてご答弁させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ○土居一豊委員長  はい、どうぞ。 ○河合寿彦上下水道部次長  よろしいですか。担当係長からお答えさせていただきます。 ○筒井和隆経営管理課料金係長  すみません、計算させていただいたんでお答えさせていただきます。  100ミリの口径、すごく大口径の口径で5,000立米使用があったとき、旧料金では187万3,300円、こちらが5,000立米使ったときの金額になるんですが、これが改定後の料金では230万8,966円、差額としましては43万5,666円改定になります。ちょうどそれが23%ほどの改定になりますので、大口径でもまた同じような形になります。 ○奥村文浩委員  副市長にちょっとお伺いしたいんですが、水道料金の話いろいろもう十分説明していただいて、公営企業ということでしっかりした経営する、そういう責任感を持ってやっておられる中での値上げというのは仕方がない面もあるんだろうなというふうに思ってるんですけれども、最近あんまり言ってないんですけど、以前減免されてたのを残してほしいというような話もしばらくしてたことがあるんですけれども、水道料金、所得の低い人には減免してるという。  その話は、何ていうんでしょうか、やっぱり世の中的に貧富の差が広がってるということがありますし、それから税金とかそういうことを考えますと、累進があるというのが普通だと思うんですね。だけど、今貧富の差広がってる中で、消費税なんか、累進できるものでないものとかもあって、やっぱりそういうものって社会のゆがみみたいなものがあると思うんです。水道料金を値上げされると、一律に値上げされますから、所得の低い人がより負担感があると思うんですけれども、そんな中で、行政としてはやっぱり社会的なそのゆがみをただしていくというようなことができる大変すばらしい組織じゃないかなと思いますし、そう思いますと、この公営企業の企業の責任の中で減免をするというのは、確かにそれはしんどいのかなというふうには思いますが、物価高のいろんな補助金でありますとか、そういったことがあるときに、こういった水道、一定の所得以下の方とか、そういうふうに限定して手当てをしていくというふうなことも常々考えていただけたらなというふうに思うんですけれども、その辺りをどうお考えでしょうか。
    ○村田正明副市長  減免とかいろいろ、幅広いお話でございましたが、水道料金の累進制っていいますかね、低所得者のほうをということでのご意見、まず1点ございましたが、今回は中間見直しということで、本来30年につくった10年間のビジョンの今、中間で今回見直させていただくということで、この料金につきましても、10年間を見越した、当然、口径の小さい、一般にたくさん使われるとこを安くして、大口径でたくさん使われるところを高くするということで設定した料金表というのが、一応10年間使いましょうということで30年度につくった。今回は中間見直しという形なので、本来つくったときの比率をそのまま使用したというのが今回の考え方でございまして、安いところも高いところも同じだけの比率を今回上げさせていただいた。抜本的な見直しはやはり10年に一度のしっかりしたビジョンの見直しでやりましょうということが経営審議会の中でも議論がございまして、あくまで中間見直しというレベルでの見直しなので、今回は抜本的な料金体系の見直しまではやらないよというのが委員さんのご意見、審議会の総意であったということでございます。  本来的には、当然一番使われてる層を安くすれば市民の方々がたくさん喜ばれるということにはなろうとは思いますが、税金の住民税とかと違いますのは、使用料ですので、収入にかかわらず、使用料の層っていうのは、一定2人とか3人になれば、集中して使用料の層があります。逆に言えば、その層がメインで水道事業を支えていただいてるということがありまして、たくさん使うとこを何ぼ高くしても、大多数、8割、9割を使っておられる層にどれだけ還元できるかということについては、やはりしっかりと審議会なりで議論していただいて、今後それをなるべく、先ほどもございましたが、5年に一度の見直しというのがございましたが、上げないほうがいいのは当然のことでございますので、先を見越した計画の中で、水道料金全体というのは10年に一度しっかりと議論させていただきたいというふうに考えております。 ○奥村文浩委員  すみません、水道の方に聞かなかったのは、水道の料金のこの値上げの話に関しては仕方がないと思ってますということで、それとは全く別に、この減免の話ししたときも、そういうのは福祉的施策でやってくださいみたいな話があった、水道のほうからそんな話があったときに、確かに水道経営の話に何かこう突っ込みを入れるというよりは、そうではなくて、物価対策で国から補助金が来ますよね。コロナのときはコロナ対策で来ました。今後も何かのときにそういったお金が来ると。そういったときに、社会的なそのゆがみといいますか、そういう社会不安をなくしていくとか、いろんなちょっとふわっとした言い方ですけれども、やっぱり貧富の差を少なくしていく、低所得者の人にはやはり手厚くある程度、面倒を見るという言い方おかしいかもしれませんけど、何かそういうことをやっぱり行政が少しやっていくべきではないかなと。貧富の差が広がってなければいいと思うんですよ、世の中うまく回ってればいいんですけども、やっぱりゆがんでいる。  税金の取り方にしても、消費税というものがあって、やっぱりちょっと今までの税金の取り方と違うし、そういったことを考えて、この水道の経営とは全く別に、何かそういう機会があったらなるべく、水道料金の減免というのは、ほかの何かいろんなお金を補填するようなことに比べたらやりやすいですから、伝票の金額だけ減らしたらいいだけとか、ある程度手続上もやりやすいし、費用もかからないので、これからもそういった国からの補助金なんかが来たときに、できる限りこの水道料金、ほかのことでも構わないんですけれども、そういった機会を捉えて所得の一定の方には減免していくとか、そういうことを常々考えていただけたらなという、そういうことでございます。 ○村田正明副市長  先ほどちょっと答弁漏れてまして、すみません。  何で減免する、減免っていうか、市民サービスといいますか、そういう物価高騰対策をするかっていうメニューというのは各市町でそれぞれ今回も考え方が、補正予算のときにも違ったと思ってます。下水道料金なり水道料金で減免されてるところもございますし、当然城陽市でも下水道料金の減免というのは、昨年度、今年度もやってきたわけですけれども、今回につきましては、逆に皆様がお買物をしていただく、そういう物価高騰に対して広く皆様に還元できる施策としては、やはりクーポン事業が一番ふさわしいんであろうということで、今回についてはそういう形にさせていただきましたし、さらには今までやったことのないような電子クーポンといいますか、お年寄りがあんまりなじみのないものに少しでも慣れていただこうということで2つのメニューを用意したというのが、今回、物価高騰対策としてやっております。  当然、今委員のおっしゃられました、水道、下水道というのは広く皆様がご使用になられる費用ということから言えば、当然市民への還元率というのは非常に高い事業だというふうに私も思っておりますし、当然今後そういう形での経済対策といいますか、物価高騰対策というメニューの中では、重要なファクターだとは思っております。今後もまたそれは検討をさせていただきたいと思っております。 ○奥村文浩委員  ありがとうございました。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  すみません、2点ちょっとございまして、まず1点目でございます。先ほど若山委員のほうにお答えした漏水のおそれがありますというチラシ、今現物があったんで中身をちょっとご紹介しますと、漏れてるおそれがありますよということをまずお知らせしてます。漏れてるかどうかを確認するやり方も書いてます。修理する場合はこういうところに連絡してくださいというのも書いてます。電話番号だとか見方とか、そういったのをものとしては入れてるんですけど、先ほど私、減免の制度自体についてもというようなお話はしたんですけども、そこはちょっと十分書き込めてなかったので、直近の分から書かせてもらいます。そういった対応をさせていただきますので、ここは一点、おわびと訂正をさせていただきます。  2点目ですけども、今奥村委員の説明の、副市長のほうが説明させていただいたんですけど、一般質問でもいただいてますけれども、制度としては今回、審議会の答申に基づいて減免制度って廃止してきましたので、恒常的な制度として残す予定はございません。ですけども、副市長申し上げたように、臨時福祉、コロナ交付金ですとか、こういった部分があれば、枠取りを積極的にやっていって、還元のほう、上下水道部としても財政当局と話をしながら、枠取りをしていきたいなというふうに思ってます。  ちなみに、下水道のほう、私ども、令和2年度から減免をしてきたんですけども、累計で約4億5,000万を市民に還元してます。かなりの枠をコロナの創生の交付金の枠取りをして還元をしてきたと。これに対しては非常に、個人的に市民さんからもお礼の電話とかはがきとかも来たりもしてましたので、非常に理解を得られたのかなと思ってますけど、制度的には、恒常的なものにするにはちょっと難しいのかなというのが現在の上下水道部の認識です。 ○若山憲子委員  1点だけ、考え方でお聞きをしたいんですけれど、ダウンサイジングって言われるときに、いわゆる送水管ですよね。あれの口径を、例えば第2分水のときは宇治系よりも口径が大きいというように言われてたと思うんですけれど、その口径ですよね、管の口径を小さくするというようなこともダウンサイジングの考え方の中にあるのかどうか、その点だけ教えてください。 ○大喜多義之上下水道部次長  当然そういう考え方もございます。もともと1万トンの処理ができる浄水場が仮にありましたよと、更新するときに使用水量が減るからそれを8,000トンに落としますよと、それも当然ダウンサイジングという意味合いです。ただ、必要な時期に、ずっとこう使用料が落ちていくと仮定しますよね。いつつくるかによってその能力が変わってくるんで、その辺は難しいとこありますけど、基本的にはそういうのはダウンサイジングと言っていくことになります。  当然配水管についても同じことですよね。各家庭が使われる量が少なくなれば、今まで口径150ミリが入っていたけども、100ミリで足るんじゃない。更新するときには100ミリでいいんじゃないという、そういう検討も当然必要になってきますし、やっていくべきもんやと思ってます。  それと、第2分水、管がちっちゃくなるという話をされたと思うんですけど、一応今山城大橋に300ミリが展開されてますんで、300ミリが引かれてくるというふうな想定をしております。今、第3浄水場に入ってきてるのは400ミリが入ってきてます。そういう意味ではちっちゃいかも分かりませんけど。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって質疑を終了いたします。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。 ○若山憲子委員  先ほど奥村委員がおっしゃったように、貧富の格差が広がるという中で、奥村委員は減免制度のことをずっと求めてこられて、企業会計では無理っていうことで、他の施策でというように求められたと思うんですけれど、そのことについてはやっぱり私も同じ考え方ですし、ただ、今のこの時期に格差が広がってて、市民の生活が大変厳しい中に、水道料金の値上げの問題についてはね。なかなか、何ていうのかな、水道料金の改定、10年を計画してて、その同じ料金体系を踏襲したので、なかなか、たくさん使われる、一般家庭と言われるようなところと、大口のところの料金改定率を変えることはできなかった、あくまで中間見直しなのでって。  ほんで、10年後にはまた抜本的な見直しっていうようにおっしゃったと思うんですけれど、でも、今が厳しいので、確かに以前の改定率から思ったら圧縮はされましたけれどね。やはり3割近い料金改定というのは、厳しいと思うんですけれど、公営企業の経営上は料金改定が認められて、それは仕方ないというおっしゃり方をしたと思うんですけどもね。公営企業の会計上、ほかが、水道会計も、いろんなもんが市民生活と同じように上がっているので上げなければならないという議論ですけれど、それと同じように、市民生活はさらにそういうものがいっぱいだからって、厳しい状況の中でやはりこの時期に、この時期っていうのか、今年の8月からということになると思うんですけれどね。先送りをすべきであると私は思っているんですけれど、いかがでしょうか。 ○土居一豊委員長  ほかに発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって自由討議を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○語堂辰文委員  先ほども質問させていただきましたけれども、城陽市の各浄水場、管路、これらの耐震率、先ほどご説明ございましたが、いずれを見ましても国、府の基準よりは上と、若干すれすれのもありますけれども。  そういう中で、急遽この4月以降にこの予算をどんどん増やして、今回の値上げということになってきてるんですけれども、やはりそういう市民の皆様、東部丘陵の開発と関係あるのではないかと、そこについては疑問が払拭はできないというふうに思います。やはりそういう開発の関係は、水道料金、市民の皆さんの暮らし向きに影響を与えるような形でするということは問題だと思いますので、それが1点です。  次に、城陽市は今、先ほどお話ありましたけれども、1万4,100立方メートルの日量で京都府営水道を契約をされております。しかしながら、受水は3,500トンいうことで、約1万立方メートル、毎日ですね。これは契約だけされていて、契約料金は支払っておられますけれども、受水はしていないと。これをせめて半分にするというだけでも大きく下がってくると思います。そういうものを、やはり水道料金引上げではなく、これを据置きにするほうに使うという。  また、今回、大きく、先ほどご説明がありましたけれども、東部丘陵地の上のほうまで管路を布設されるということで、十数億円、かなりの額が投入がされるということでございますけれども、開発については市民の皆さんの生活に直接関わるようなものではございません。企業の事業といいますか、そういう要望に沿ってされているわけでございますので、やはり企業からそういう形で負担を求めていくということも含めて、今回の値上げについては軽々に進めるべきではないと、見直しをしていただきたいと思いますので、以上反対をして終わります。 ○土居一豊委員長  語堂委員にお尋ねします。議案は2つです。どちらの議案に反対ですか、両方とも反対ですか。 ○語堂辰文委員  議案第11号に反対の立場で討論いたしました。 ○土居一豊委員長  ほかに討論ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第11号を採決いたします。  議案第11号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  挙手多数。よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第12号を採決いたします。  議案第12号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。  15時15分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後3時02分 休憩         ─────────────           午後3時15分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  企画管理部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第9号、城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉川保也企画管理部長  それでは、私のほうから、議案第9号、城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。  議案書5ページをお願いいたします。提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律、これの公布による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴いまして、本条例、城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例につきまして、所要の改正を行いたいので、法律第9条第2項の規定に基づきまして、本案を提案するものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明を申し上げます。次の6ページをお願いいたします。改正条例の要綱でございます。  大きい1番の改正の概要でございますが、行政運営の効率化と迅速化を図るため、法律の別表第2、これが削除されまして、主務省令で規定されることに伴いまして、同様に市条例の別表第2につきましても削除を行い、規則に応じて定める等の所要の改正を行うものでございます。  今回の改正につきましては、新たな情報連携の事務等の追加等はなく、法律の改正に合わせまして、法律の規定の立てつけでございますとか引用する文言を改めるのみの改正でございまして、条例の内容そのものは何ら変わらないというものでございます。  次に、大きい2番、施行期日でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律、これの施行の日と同じ日にするということで、定めたいと思っております。  具体的な改正内容につきましては、2ページの新旧対照表をお願いいたします。改正箇所にアンダーラインを付しておりますが、現行の第2条第5号及び第6号に法と同様に定義を規定するほか、第4条以降は法改正に伴う文言の置き換えでございますとか、3ページには、法律の改正と同様に条例の別表第2の削除を行うなどの所要の整理を行うものでございます。  説明は以上でございます。ご審査の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○語堂辰文委員  1点だけお尋ねいたします。今回のこの改正について、先ほどのお話でありますと、いわゆる法律の改正に伴っての規則の改定ということで、マイナンバーとの関係について、これはあるのかないのか、それだけ教えてください。 ○可畑加奈デジタル推進課長  すみません、そしたら、この条例の改正によるマイナンバーの関係とのお問いかけでございました。  この条例がマイナンバーを含む個人情報を取り扱うための、どのような事務でその情報連携をしていくのか、どういった特定個人情報を情報連携していくのかということを定めた条例になっております。  先ほど説明をさせていただきましたとおり、法改正に伴う条例の立てつけや新しい文言の置き換えというような今回条例改正の内容になっておりますので、今まで行っておる情報連携の中身が何ら変わるものではございませんので。 ○語堂辰文委員  特にマイナンバーとの関係は変わらないということですね。はい、分かりました。 ○若山憲子委員  この条例改正そのものは法の立てつけっていうことで、内容そのものは変わらないということだったと思うんですけれど、ただ、マイナンバーを含む個人情報の連携っていうところで言われるとね。その連携の、この条例でその連携の内容は変わりませんけれど、少し連携のことについてもう少し詳しく教えていただけますか。この条例の立てつけは変わらないし、ここに記載されているここのところは分かるんですけれど、いわゆるマイナンバーを含む個人情報を行政手続のところでどんな形で使われているのか、そういう主要なものを教えてください。 ○土居一豊委員長  この条例改正とマイナンバーがどのように関係するかを答えてもらえばよろしゅうございますか。 ○若山憲子委員  はい、結構です。 ○土居一豊委員長  はい、それをお願いします。 ○可畑加奈デジタル推進課長  それでは、この条例とマイナンバー、この条文は条例によってマイナンバーの情報連携がどのようにされておるかというお問いかけでよろしいですか。  この条例では、市の独自事務と言われます条例に基づくような事務手続の中で、マイナンバーを含む特定個人情報の取扱いを定めているものです。例えば、就学援助に係る事務ですとか、そういった事務が、条例の別表第1の中で大きく事務を定めております。規則において、その中で、その事務で取り扱う情報を細かく定めております。庁内で連携する特定個人情報については、例えば就学援助でありますと、生活保護の情報でありますとか、例えば課税の情報でありますとか、そういったところを必要に応じて規則の中で細かく定めておりまして、もうその中でしか情報連携ができないというようなことになっております。 ○若山憲子委員  規則で細かく定めていたものを、この条例の中に盛り込むっていうようなことでよかったんですかね。その規則にいわゆる決められている細かいことですよね、情報に関することについてはね。この条例改正が行われたことで、規則に定められているものであれば各課でそれぞれ違う、情報共有ができないという言い方がいいのかどうか分かりませんけれど、各課、縦割りといったらおかしいですけど、そういう中のもんがこの条例改正を行ったことで、今例に挙げられた就学援助であれば学校教育課というようになると思うんですけれど、それがもっと全ての課で共有できるというように理解をしたらいいんですか。そうではなくて、共有できる範囲は限定をされているというように理解をしたらいいんですか。そこを教えてください。 ○土居一豊委員長  もう一度整理して答弁願います。  今回の規則改正とマイナンバーの関係がどうあるのか、明確に答弁ください。 ○吉川保也企画管理部長  今回の改正自体は、内容的には変わらないものでございます。もともと本条例は、市の独自の連携について規定をするものでございまして、この条例で規定しないと連携ができないというものでございます。その条例の第1条、今回何もなぶらないんですけども、第1条で、このような事務、先ほど課長のほうから例示を申し上げましたが、就学援助の業務について連携をできるようにしますという、第1条、別表第1ですね。別表第1のほうで、どういう事務で連携ができるかというのを規定をしております。  今回、別表第2のほうでは、細かい事務、誰がどこの情報を誰に連携をするのかという手続のところを別表第2で書かれているんですけども、それを法が、手続の部分については法律ではなくて主務省令のほうに移行すると。これに合わせまして城陽市のほうも条例で今、別表第2を定めてるんですけども、手続のことを定めてるんですが、これを規則のほうに移すということで、どんな事務で連携するかは条例で、マイナンバーにつきましてどんな事務でマイナンバー連携をするかというのは、この条例の別表第1で定めます。  手続については、今回の条例改正によって規則のほうで全部整理するという今回の改正でございます。  なので、別表第1をなぶらないので、今までどおり、連携の事務については何ら変わらないという説明でございます。 ○若山憲子委員  分かりました。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって質疑を終了いたします。  これより自由討議に入ります、発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案第9号を採決いたします。  議案第9号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。  説明員交代のため暫時休憩をいたします。           〔説明員交代〕           午後3時26分 休憩         ─────────────           午後3時27分 再開
    土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  監査委員事務局関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第13号、城陽市監査委員条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○藤川武久監査委員事務局長  それでは、議案第13号、城陽市監査委員条例の一部改正につきましてご説明いたします。  まず、3ページをお願いいたします。提案理由でございます。地方自治法の一部が改正されたことに伴いまして、城陽市監査委員条例につきまして所要の改正を行うため、地方自治法第14条第1項の規定に基づき、提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。新旧対照表でございますが、左側にございます現行の表中の下線部分、法第243条の2の2第3項を、右側の改正後の表中の下線部分、法第243条の2の8第3項に改正することと併せまして、文言の整理を行うものでございます。こちらにつきましては、地方自治法の改正により、地方自治法第243条の2の2が第243条の2の8に改正されますことから、同条を引用しています本条例の一部を改正するものでございます。  なお、この改正に伴います本条例の内容につきましては、実質的な変更はございません。  この条例につきましては、令和6年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明は終わります。よろしくご審査の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  質疑なしと認めます。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。 ○澤田扶美子委員  ちょっと質疑に間に合わなかったので、説明だけちょっともし、一瀬委員さん知ってはったらお願いしたいんですけども、243条の2の8、8は何、何のこと。別にこっちに聞いてもいい、間に合わなかったので。 ○一瀬裕子委員  えっ。 ○澤田扶美子委員  243条の2の8、第3項、これ。 ○一瀬裕子委員  法令が。 ○澤田扶美子委員  法令が変わったっていうこと、これは。 ○一瀬裕子委員  法令が変わったので、条ずれになったと。 ○澤田扶美子委員  ああ、条ずれか。はい、はい。  ほんで、住民監査請求の話やね、これ。向こう、答えられる人、合図だけして。向こう答えたらあかんし。住民監査請求の話やね。うんと言うてくれたらそれでいい。はい、はい、分かりました。結構です。失礼いたしました。ちょっと質疑に間に合わなかったもんで。 ○土居一豊委員長  ほかに自由討議ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって自由討議を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案第13号を採決いたします。  議案第13号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。  説明員の交代のため暫時休憩をいたします。           〔説明員交代〕           午後3時31分 休憩         ─────────────           午後3時34分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  総務部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (4)令和6年度税制改正の概要についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○河野清和税務課長  それでは、令和6年度税制改正の概要についてをご説明申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律案が現在国会に提出され、3月末に成立の見込みとなっております。城陽市税条例につきましては、同法が公布された後に速やかに改正を予定させていただいておりますことから、この改正について市民に影響のある主なものをご報告申し上げます。  まず、個人市民税、令和6年度分の個人市民税及び府民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得割の額から1万円の特別税額控除を行うについてであります。  これは国において賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税で3万円、令和6年度分の個人の市民税及び府民税で1万円のいわゆる定額減税が実施されるものです。  次に、固定資産税、現行の土地に係る負担調整措置の適用期限を3年延長するについてであります。  負担調整措置とは、今年度の評価額等に対する前年度課税標準額の割合である負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地についてはなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。  従来から急激な負担増を緩和するとともに、税負担の均衡化を促進する調整措置が講じられ、3年置きに制度の延長がされています。令和6年度税制改正においても、土地に係る固定資産税及び都市計画税について、令和6年度から3年間、現行の負担調整措置の適用期限がそのまま延長されるものでございます。  この地方税法等の一部を改正する法律の成立、交付が3月末になることが想定され、3月末で条例改正を行い、状況によっては専決処分により交付することを考えております。  以上、令和6年度税制改正の概要についてでございます。よろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○若山憲子委員  すみません、これも3月末に法律が成立するということでしたけれど、6年度分のいわゆる市府民税の申告ですよね。そのところでいうと、この6年度分については、申告されるときにもう既に所得割の額から1万円の控除ができるっていう理解をしたらいいんですかね。このちょっと括弧書きの、ただし控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の分については令和7年度って書いてるから、令和6年度の例えば市府民税のほう、申告は、今2月末やから市に聞きはるのかな。市府民税、来てはるのかな。ちょっと相談には来てはるんやと思うけれど、それは控除ができるのかどうかっていうことと、それと、あと、7年度の所得割の額から1万円というのは、先ほど低所得というふうにおっしゃったと思うんですけど、そこのところをもう少し詳しく教えていただけますか。  それと、固定資産の関係の負担水準、例えば低いとこは上げますよ、高いとこはまあまあ下げて負担水準をばらつきなくしますよっていうことですけれど、これでいうと、安いところと高いところの差っていうんですか。例えば見込みがあるのかどうか、例えばここ高い人がなだらかに移行して下がっていってこう上がっていくんやと思うんですけどね。その辺の何か見込みみたいなのあるんですか。例えばこう、高いとこだけとか低いとこだけやったらこの人数が分かるんですけど、こういう形やと思うんですけど、もう少しちょっと具体的に教えていただけますか。 ○河野清和税務課長  まず1点目の現在受け付けている市民税、府民税の申告に関してですけれども、あくまで申告は所得の状況や控除の状況を、昨年中の状況を申告していただくものでございまして。その中で、ご本人様に税額計算をして税額の申告をしていただくものではございません、あくまで所得等の申告でございますので。住民税は賦課課税ですので、そういった申告の情報が出そろった後に市としてその賦課計算を行って、その際に定額減税が実施されると、そういった格好になっておりますので、現在行われている申告期間の申告、これに影響するものではございません。  続きまして、7年度に実施される分の減税ですけれども、こちらのほうにつきましては、同一生計配偶者を有する方のみが対象となりまして、この同一生計配偶者というものですけれども、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、なおかつ配偶者の合計所得が48万円以下である場合が対象になります。  最後に、負担調整措置の高い低いという話になりますけれども、こちらのほうは評価替えごとに地価の変動が発生することに対して、それぞれの筆ごとに、土地ごとに判断を行いまして、現在の評価額と課税される課税標準額、これの乖離が発生した際にそれを調整していくという措置になりますので、大きい地域がどうという話ではございませんでして、それぞれの納税義務者が所有しておられる物件ごとに判定されるものになります。 ○若山憲子委員  固定資産の関係は、例えば固定資産の評価替えのときには地域が大体決まってる、評価額が出てくると思うんですけれど、筆ごと、1筆ごとにということだったと思うんですけれど、そしたら例えば評価が高い土地のところをお持ちの方、そこのところで自分の持ってる土地が固定資産の見直しのところで評価がぐっと上がった場合には、そこはちょっと下げてもらえると、緩和という形になって、もし自分が持ってるところが物すごい評価が低いという、なったときにはそれがだんだん上がっていってこの3年間で調整をするということか、1年ずつ調整をしていくということなのか、ちょっとその辺教えてください。  それと、例えば同一生計をするという場合には、本人の所得は1,000万を超えててもいいけれど、配偶者が48万円以下の所得の人の場合にはこの1万円の控除が受けられるという理解でいいですか。ちょっと理解できてなくてすみません。 ○河野清和税務課長  順番前後しますけど、まず定額減税のほうからお話しさせていただきますと、まずそもそもの話としまして、納税義務者が1,000万円を超えていない場合には、普通の扶養親族として令和6年度の定額減税の対象となりますので、その計算上、含めることができない方、これが納税義務者の所得が1,000万を超えてる場合、これについては令和6年度で補足ができないという税上の都合がございますことから、その方だけを令和7年度に1万円分減税するものでございます。  負担調整措置につきましてですけれども、これは課税の基準となる課税標準額、こちらのほうが評価額と乖離してるかどうかを見るものでございます。その乖離について、これについては評価替えの3年ではなく1年ごとに比較をいたしまして、その評価額に段階的に近づけていくというものでございます。  3年かけてとおっしゃられましたけれども、必ずしも3年かけて寄せていくというものではございません。1年当たりの変動幅が決まっておりますので、その変動幅に応じて徐々に近づけていくというところでございます。 ○若山憲子委員  すみません、固定資産のいわゆる評価額とこの金額、その乖離があるというのをおっしゃったんですけど、そこがちょっと、普通固定資産って、評価額があって、それに準じて固定資産って決まってくると思うんですけれどね。そこのところがちょっと理解できてないんですけど、もう一遍教えていただけますか。固定資産の評価額があって、それに準じてこの課税のあれが出てくると思うんですけど、その乖離があるということがちょっとよく理解できないんですけれど、その乖離とはどういう場合を言うんですか。理解が悪い、すみません。 ○河野清和税務課長  制度のそもそもの話に遡りますけれども、土地の評価額については過去に全国的にばらつきがあり、地価に比べて低い水準で推移していたというところがございます。その均衡化・適正化を図るべく、平成6年から地価公示の7割をめどとする評価を行うこととされました。この際に評価額の上昇に伴う負担増の急激な上昇を避け、また地域や土地ごとの税負担の均衡化を促進するために、負担調整措置というものが導入されました。  ですので、いわゆる課税の根拠となる課税標準額、これは土地の評価額からこの時点で乖離してるということが前提になります。その上で、その課税標準額を評価額に近づけていくという作業を行うに当たって段階的に近づけていく、一気にある年に評価額そのものに上げてしまうのではなく、それを段階的に引き上げていくという措置、こちらが負担調整措置になります。 ○若山憲子委員  委員長、結構です、分かりました。理解できました。ありがとうございます。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  ほかになければこの程度にとどめます。  説明員の交代をお願いします。暫時休憩します。           〔説明員交代〕           午後3時46分 休憩         ─────────────           午後3時48分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  (5)工事請負契約の締結についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○谷口雄子管財契約課長  失礼いたします。  それでは、工事請負契約の締結につきまして、3件ご報告申し上げます。  委員会資料インデックス1番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、準用河川今池川改修工事(第1工区)でございます。  2の契約の方法は公募型指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み7,094万3,400円で、4の契約の相手方は株式会社松原造園でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この12社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで7,836万700円、最低制限価格は税込みで7,094万3,400円でございます。  次に、5の工期ですが、令和5年12月7日から令和6年3月31日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました株式会社松原造園が税別で6,449万4,000円で落札したものでございます。なお、11社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、株式会社松原造園に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、準用河川今池川改修事業全体計画に基づき、上流部における河川断面の改修を行うための土木一式工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、工事延長は127メートルで、矢板護岸工、かごマット工を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。赤線が工事箇所でございます。  7ページをお願いいたします。上側が計画平面図で、下側が標準断面図でございます。  以上が準用河川今池川改修工事(第1工区)の工事請負契約の締結についてでございます。  引き続きまして、2件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス2番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、東部丘陵線(富野東工区)道路改良工事その3でございます。  2の契約の方法は一般競争入札で、3の契約金額は消費税を含み1億1,300万1,900円で、4の契約の相手方は悠紀建設株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この15社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億2,425万6,000円、最低制限価格は税込みで1億1,300万1,900円でございます。  4ページをお願いいたします。5の工期ですが、令和6年2月20日から令和6年10月31日まででございます。
     5ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました悠紀建設株式会社が税別で1億272万9,000円で落札したものでございます。なお、12社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、悠紀建設株式会社に決定したものでございます。  6ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、東部丘陵線(インターアクセス線)の盛土及び道路構造物工事を行うものでございます。  次に、3の工事内容でございますが、路体盛土、路床盛土、補強土壁壁面材組立・設置、コンクリートブロック積工を行うものでございます。  7ページをお願いいたします。位置図でございます。黒色の波線で囲ったところが工事箇所でございます。  8ページをお願いいたします。7ページの位置図を拡大したものでございます。  9ページをお願いいたします。上側が計画平面図で、下側が標準横断面図でございます。  以上が東部丘陵線(富野東工区)道路改良工事その3の工事請負契約の締結についてでございます。  引き続きまして、3件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス3番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その2でございます。  2の契約の方法は一般競争入札で、3の契約金額は消費税を含み1億2,346万9,500円で、4の契約の相手方は株式会社福野商店でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この15社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億3,584万8,900円、最低制限価格は税込みで1億2,346万9,500円でございます。  4ページをお願いいたします。5の工期ですが、令和6年2月19日から令和6年10月31日まででございます。  5ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました株式会社福野商店が税別で1億1,224万5,000円で落札したものでございます。なお、14社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、株式会社福野商店に決定したものでございます。  6ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、東部丘陵線(青谷工区)の治水対策に必要となる調整池の整備工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、掘削工、コンクリートブロック積工、大型ブロック積工を行うものでございます。  7ページをお願いいたします。位置図でございます。赤線が工事箇所でございます。  8ページをお願いいたします。上側が計画平面図、下側が標準横断面図でございます。  以上が東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その2の工事請負契約の締結についてでございます。  工事請負契約の締結に関わる説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○語堂辰文委員  インデックスの1番で、池のところですけれども、先ほどといいますか、朝から現地視察で、ちょっとそこでも聞いとったんですけれども、7ページで今回の工事箇所がえんじ色でしていただいてますけれども、ちょっと見てみますと、そっから上、いわゆるサントリーの工場の中の水路といいますか、これが幅が、下のほうの、下流が広いのはよく分かるんですけど、サントリーのところは狭いんじゃないかと思うんですけど、これ今度はどういうふうにされるのかが1点です。  もう一つは、インデックス3の6ページ、工事内容でコンクリートブロック積工、ちょっと専門的なことが分からないんで教えていただきたいですけど、大型ブロック積工、これどう違うのか教えてください。 ○西山憲治土木課長  失礼いたします。準用河川今池川改修工事(第1工区)の質問の件でございます。  今出てましたサントリー工場内が狭いのではというところで、ちょっと伺ってたんですけども、今回行います工事の東ですね、これの工場の中につきましては、整備済みということになってまして、そこについて何か触るということはございません。 ○中野将士新名神推進課長  ご質問ありました青谷工区の調整池工事のコンクリートブロック積工と大型ブロック積工の違いなんですけども、のり面の土質や勾配にはよるんですけども、原則といたしまして、通常のこのコンクリートブロック積工は高さが5メートルまでののり面に使用することになってます。この大型ブロック積工というのが、逆に5メートルを超える場合、この大型ブロック積工を使うということになってございます。 ○語堂辰文委員  最初のほうのこのサントリーのとこですけど、工場内の水路はこれが完成形というふうにお聞きしました。たしか開渠になってますから、オープンでなってますのであれですけど、その下のほうについては暗渠でした。これはいずれ開渠するということでございましたので、それで、これ、下のほうの水路といいますか、今池川と書いてますけど、そこの川幅から見ますと、工場内のほうが狭いように思いましたのでね。これで完成かということをお聞きしたんですけど、これ完成ということでしたらちょっと狭くないかと思うんですけど、そこら辺りちょっと分かればお願いしたいと思います。  あと、2点目のこのコンクリートブロック、それから大型ブロック、大体これ、今お聞きしましたら5メートルまではコンクリートやと。それ以上は大型ブロックやと。大体このコンクリートブロック、大型ブロック、大体大きさってどんなもんなんですか。 ○西山憲治土木課長  すみません、失礼いたします。準用河川今池川の改修工事につきまして、下流側に対して上流側が川幅が狭いのではないかというところのご質問やったと思います。  下流側、今池川って書いているところですけども、こちら今、上流側、今池川と、今池川の南側から清水川っていうのが合流いたします。そこと合流しまして、この今池川というとこに流れていきますので、今池川というふうな下流側のほうが断面が大きいというところでございます。 ○中野将士新名神推進課長  ご質問ありましたコンクリートブロック積工と大型ブロック積工の大きさの違いなんですけども、通常のコンクリートブロック積工が大体40センチ角ぐらいの四角いものになってます。大型ブロック積工は、いろんな形があるんですけども、今回採用したものが、見た目で幅が2メートルで高さが50センチ程度の大きさになってございます。 ○語堂辰文委員  今池川のほうですけれども、その直線部分いいますか、ここについては清水川と合流だということで分かりました。  ただ、ちょっとサントリーの中が狭いんじゃないか。なぜかといいますと、この上流のほうに、いわゆるアウトレットのところの調整池いいますか、そういうのがありますから、それをちょっと心配したんですけども、これからそれ差し支えないということであればそれはそれでいいか思いますけれども、要注意じゃないかと思って見させていただいたので、それをお聞きしました。  2つ目のブロックについては分かりました。ありがとうございます。 ○澤田扶美子委員  ナンバー2の分なんですけれども、これ見てましたら、参考資料の5ページの入札の参加業者が15社あって、3つのうちここが一番多いんですけれども、大体入札をされる業者は、1億前後の工事について、入札される業者は市内だけではないんでしょうか。この中で、全部が市内なのか、市内でないのか、大体業者は15社がおおむね入札に参加されてるのかどうかということと、それと、落札率は今度は90.9で、意外と、前やったら92とか3とかあったと思うんですけれども、それはそれでいいとして、悠紀建設なんかは前の工事のときでも、かなり2つほど仕事を入札してらっしゃって、結果は全部くじ引だから何とも言えないんでしょうけれども、これだけ15社そろって、毎回いろいろ入札に明細出すの大変だと思うんですけれども、結果的にくじっていうのが何かちょっと納得できないんですけども、それはもう結果やから答弁はできないんでしょうけれども、こういう方式は今後もずっとこういう形で続いていくのかどうかということと、15社が妥当、該当するのはそういうものだというののお答えが欲しいのと、それと、東部丘陵線と新名神との関係なんですけれども、新名神の工事が遅れてるのは遅れてる。東部丘陵線の工事は工事で順次進めてるという理解でいいのかどうか、取りあえずそれだけお願いします。 ○谷口雄子管財契約課長  2番目の東部丘陵線(富野東工区)道路改良工事その3の入札結果の、この15社の業者様についてなんですけれども、皆様市内業者の方でございます。  この市内業者様の選定方法になるんですけれども、こちらのほうは予定価格が4,500万円以上の工事になりますので、許可区分が、特定の業者で経審点数が、予定価格5,000万以上の工事に関しましては800点以上の方を選定しております。 ○中野将士新名神推進課長  新名神工事が今遅れてるという中で、東部丘陵線は順調に進んでるのかというところなんですけども、東部丘陵線の進捗状況といたしましては、用地取得率は100%済んでおりまして、市が発注してる工事区間については、NEXCO工事に影響がない工区におきまして順次工事を進めているところでございます。  また、NEXCOに委託してます区間におきましては、全面的に工事は着工はされてる状況でして、安全を優先に工事の促進に向けた工夫や効率化を検討されて、工期短縮に向けて頑張られているという状況でございます。 ○本城秋男副市長  1つ目の、以前よりも落札率が低いであるとか、こういう抽せんで決まるという状況なんですが、根底にありますのは、国が示す積算基準に基づいて、最低の額、業者には今現在公表しております。それによりついて多くの業者が札を入れられてるという状況です。当然この国の基準っていいますのは、利益も当然見た上で積算されておりますので、この数字でそろってると。  抽せんですが、これ、府の基準の抽せん方法でやっておりますので、それについて公共団体がどうのこうのと言うことはできません。公平にやってます。先ほど課長が言いましたように、市内業者優先大前提に行っておりますので、市内業者限定でこういったことをこれからも続けていきたいというふうに考えております。 ○澤田扶美子委員  副市長の説明よく分かるんですよ、よく分かるんですけれども、もし私が澤田組でも経営しておりまして、ほんで同じように最低制限価格で入札して、毎回出してるのに毎回くじ引が外れるというのがすごく何か寂しい思いがするんですけども、それはもう、だから今おっしゃったみたいに仕方のないことだということで分かるんですけれども、逆に言うたら、それこそ最低制限価格で出しとけばそれでいいから、取りあえず全部出しとこうかみたいな安易な気持ちではないんですよということが知りたい、まあ、知りたいいうのもおかしいな。もちろん皆さん仕事は、仕事したいからするんですから問題ないんですけれどもね。毎回毎回ちょっとこれを見るのが何か心苦しいので、私が澤田組やったら出さんほうがましなんかな、万が一くじ引に当たったらそれでいいのかなというような気もあるので、ちょっと意見として言っただけです。すみません。  それと、工事の内容については、もう特に、ここに書いてあることの説明だけで理解しろとおっしゃってもちょっとなかなか詳しいことは分からないので、このブロック積工とか、あといろんな、壁面材組立とか路床、路体、この辺のことについて、工事の内容について、もし何か詳しく説明していただけるんでしたらお願いいたします。 ○中野将士新名神推進課長  工事の内容の補足説明というところですけども、それでは2番の工事で、9ページご覧ください。  この中に、下のほうに標準横断面図というふうに書かせてもらってるんですけども、この中で、まずこの補強土壁の壁面材というとこで、補強土壁というのが多分分かりにくいんだと思うんですけども、こちらがこの盛土内に横線が見えるかと思うんですけども、これストリップと呼ばれる帯状の細長い鋼材になってまして、これを層状に敷設することで土とストリップ材の摩擦効果によって土を補強する工法になってまして、この左に見えますように、高い垂直の盛土構造が可能になるようなものになってます。  実際、市内でいいますと、城陽ジャンクションの、ちょうど大久保バイパスに沿った、料金所に上がるとこのランプウエー部分に見えるコンクリートの壁面があるかと思うんですけども、これが今回、採用してる同じような補強土壁工ということになってございます。  この横断図の右手に移りまして、この路床盛土と路体盛土とありますけども、この路体盛土というのが道路を支えるためのいわゆる盛土になってます。この上に見えます路床盛土というのが、これが層厚1メートルになってまして、これがいわゆるアスファルトとか舗装を支えるための盛土材というふうな施工になってございます。  以上でよろしいでしょうか。 ○本城秋男副市長  前段のご質問なんですが、まず、金額、札は当然公表してるんですが、応札業者全てから応札後に積算内訳をいただいております。だから、積算した上で応札してますので、今委員がおっしゃったように、数字だけ入れて出しといたらええという、そんな感じのものではございません。  それと、もう一つ、業者の抽せんの結果なんですけど、確かに今年度、一度も抽せんで当たらなかった業者さんもいらっしゃるのもこれまた事実です。しかしながら、この部分に行政が関与していきますと非常に大きな問題になりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 ○澤田扶美子委員  昔にいろんなことがあったからこういう電子入札になって、こういうことになったんですけれども、いつもこの表、入札結果を見るたんびに、もう全部、ちゃんと今言わはったみたいに丁寧に積算つくって出しても、くじで負けたらもうそれで終わりというのがちょっと悲しいなと思ったの、感想だけですのでもう結構です。  工事の内容はまた、こういう工事の内容も実際現地で見せていただいたら分かるんですけれども、そこまで無理は言いませんし、これからもよく続くので、またご説明とかよろしくお願いいたします。結構です。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  質疑がなければこの程度にとどめます。  理事者の皆さん、お疲れさまでした。ご退席願います。           〔説明員退席〕 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し、閉会中の継続審査及び調査の申出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申合せにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでした。           午後4時13分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                                土 居 一 豊...