宇治市議会 > 2014-09-17 >
09月17日-01号

  • "脱会届"(/)
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  1. 宇治市議会 2014-09-17
    09月17日-01号


    取得元: 宇治市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    平成26年  9月 定例会(1) 議事日程             議事日程(第1号)                         平成26年9月17日                         午前10時 開議第1.会議録署名議員の指名第2.会期の決定第3.諸報告第4.議案第55号 平成26年度宇治市一般会計補正予算(第2号)   議案第56号 平成26年度宇治市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)   議案第57号 宇治市空き家等適正管理に関する条例を制定するについて   議案第58号 宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例を制定するについて   議案第59号 宇治市福祉に関する事務所条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第60号 宇治市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて   議案第61号 宇治市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて   議案第62号 宇治市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定するについて   議案第63号 宇治市新型インフルエンザ等対策本部条例を制定するについて   議案第64号 市道路線の認定について   議案第65号 市道路線の廃止について第5.議会議案第3号 宇治市商業の振興に関する条例を制定するについて   議会議案第4号 宇治市良好な商業環境の形成に関する条例を制定するについて(2) 会議に付した事件   日程第1から日程第2まで   日程追加 議会議案第5号   日程第3から日程第5まで   日程追加 決議案第1号(3) 出席議員   議長    田中美貴子君   副議長   山崎恭一君   議員    片岡英治君      金ヶ崎秀明君         木沢浩子君      鳥居 進君         稲吉道夫君      荻原豊久君         秋月新治君      浅井厚徳君         渡辺俊三君      木村正孝君         真田敦史君      石田正博君         長野恵津子君     久保田幹彦君         川越 清君      坂本優子君         池内光宏君      松峯 茂君         関谷智子君      坂下弘親君         水谷 修君      宮本繁夫君         浅見健二君      矢野友次郎君         西川博司君      河上悦章君(4) 説明のため出席した者        市長          山本 正君        副市長         木村幸人君        副市長         土屋 炎君        市長公室長       宇野哲弥君        市長公室危機管理監   澤畑信広君        政策経営部長      中上 彰君        総務部長        岸本文子君        市民環境部長      松田敏幸君        市民環境部担当部長   野田浩靖君        健康福祉部長      佐藤政紀君        健康福祉部担当部長   斉藤 剛君        理事          齋藤博紀君        建設部長        安田修治君        都市整備部長      木下健太郎君        会計管理者       戸根安広君        水道事業管理者     桑田静児君        上下水道部長      中谷俊哉君        教育長         石田 肇君        教育部長        中村俊二君        消防長         岡井良広君(5) 事務局職員出席者        局長          濱岡洋史        次長          東 ひろみ        主幹          倉辻崇秀        庶務係長        青木公子        議事調査係主任     佐々木 繁(6) 速記者                    吉田圭以子     午前11時46分 開会・開議 ○議長(田中美貴子君) ただいまから平成26年9月宇治市議会定例会を開会いたします。----------------------------------- ○議長(田中美貴子君) 直ちに本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(田中美貴子君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、荻原豊久議員及び秋月新治議員を指名いたします。----------------------------------- △日程第2 会期の決定 ○議長(田中美貴子君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 ○議長(田中美貴子君) お諮りいたします。 今期定例会の会期は、本日から10月15日までの29日間といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、会期は29日間と決しました。----------------------------------- ○議長(田中美貴子君) お諮りいたします。 この際、日程に追加し、議会議案第5号を直ちに議題といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、この際、議会議案第5号を直ちに議題とすることに決しました。-----------------------------------日程追加 議会議案第5号 ○議長(田中美貴子君) これより議会議案第5号を議題といたします。 ○議長(田中美貴子君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、本議案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(田中美貴子君) これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(田中美貴子君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、本議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(田中美貴子君) これより討論を行います。片岡英治議員。 ◆(片岡英治君) (登壇)ただいま議題となっております委員会条例に反対の立場から討論を行います。 お手元にお配りしている資料の順を追って申し上げたいと思っております。 各派幹事会要綱、これ平成5年のときには、はっきりと一番最初に議会運営委員会以外のと書いてありましたが、ここはそういう文言はありませんで、各会派間の調整及び会派協議を図る必要があると認めるときはというふうに変わっておりますけれども、私は依然としてこういう会派解消とか、こういう協議は議会運営委員会議事録にきっちり載る場でやるべきだというふうに思っております。 それから、もう一つ不自然なのは、会派の相手方の議員が内容証明で退会届を発送し、そして受け取っているという事実であります。これは長年の習慣として、会派の結成、あるいは解消の場合には、団長、すなわち幹事が所定の用紙に記入をして差し出すということになっております。ですから私はここでもう瑕疵があったというふうに思っております。これはぜひ今後、議会先例集に、所定の用紙を使わずに、この内容証明便で、しかも副幹事が提出したということを明記していただきたいというふうに思っております。 それから、賛成討論でどういう論議がなされるかわかりませんけれども、一つは裁判という言葉が出てくると思います。先ほどもほかの件で、問責決議の件で、裁判等を起こして、そして議会を混乱させたというふうに発言した議員もおられましたけれども、私は現在、裁判を継続しようと思っているのは、不可解な状況で離脱届を出した元会派の相手方の裁判を除いて、全て取り下げております。このことを皆さん御存じ、全然でない。そしてそれを判断するのも被告とされている人に委ねられているわけでございますから、このことはきっちりとお考えいただきたい。 それから、もう一つは、議員の皆さんにお配りした内容でございます。会派の代表とか、それから幹事の方、こういった方に送ったり、全員に送ったりしておりましたが、これはあくまでおどしではありません。あくまでも現状をわかっていただきたかった。不可解な会派解消ということの現状をわかっていただきたかったわけでございます。 その不可解なこととは、資料2ページ、3ページにあります。特に3ページですね。2人で目指す市政改革と書かれております。この2ページ、3ページにわたってのこの資料は、元相手方の議員が書いて、最後に私の名前を書いた。これを勝手に配って、いろいろ問題点があるということを指摘して、それから不仲が始まったわけでございますけれども。それから4ページ目、5ページ目、宇治維新の会、片岡議員と共闘し宇治市を変革、これは市会議員補欠選挙のときですね。4ページが平成23年度の統一地方選挙のときです。いずれも共闘してというふうに書いてあります。 そして、会派を結成するに至った補欠選挙に至っては、何と3人の候補者のうち3万1,700票の得票を得たわけですね。そして会派ができた。これは相手方の議員がそれほど私は知名士であったとは思っておりません。17年間、長い間、1人で頑張ってきた、よし、この際、会派を与えてやろうといういわゆる無党派層皆さんが応援をしてくださったというふうに思っております。私はせっかくいただいた会派をどんなことがあっても解消してはならないと心に銘じて頑張ってまいりました。今もって会派を離脱した相手方の議員がわかりません。問題点は全く指摘はされておりません、私個人に対しては。ほかの議員からいろいろ入ってきましたけれどもね。聞いておりません。 さらに、1つだけつけ加えますと、6ページ目、平成24年12月17日に会派の結成届をし、そして会派名のところに宇治市議会宇治維新の会と署名をしたのは相手方の議員でございますけれども、きょうは添付しておりませんが、覚書をもらっております。そしてこの覚書と同時にこれをサインしてもらいました。覚書によりますと、6年間はこのままでいくんだと。そして約束をたがえれば金300万円の損害賠償金をもらう、そういう覚書でございますけれども、これは反対討論とちょっとずれてまいりますので、やめておきますが、こういういきさつがあり、そしてやっと市民の皆さんからもらった会派、会派をいただいたことによって発言の場もふえてまいりました。本当にその間、よかったと思っております。 そういったいろいろなことがありましたが、残念ながら受け取った事務局のほうで会派の団長である片岡英治にも全く相談をせず、議長からも話はなく、粛々と会派の解消が進み、8月7日に会派の解消を議長から宣言されたわけでございます。非常にこれは市民の皆さんのためにも申しわけないというふうに思っております。 ただ、裁判を取り下げたのは、どうしてもこの会派を継続したいという切なる思い、そして現在は数名の当事者の方がいいよ、取り下げに応じるよと言っていただいたら、これで終わるわけでございます。この辺でやめておかないと議事進行が出ますので、もって以上の私の切なる願いをこの場で申し上げさせていただいて、反対討論といたします。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(田中美貴子君) 水谷修議員。 ◆(水谷修君) ただいまの場面は議会議案第5号、委員会条例の一部を改正する条例に対する討論でございますので、議案に対する討論趣旨を述べていただくように議長のほうから促していただきたいと思います。それでないと討論の前置きとしては成り立つかもしれませんが、討論の部分がございませんので、整理をしていただきたいと思います。 ○議長(田中美貴子君) ただいま水谷議員のほうから議事進行の発言がございまして、討論内容にそぐうような内容で発言をということでございました。片岡議員におかれましては、その趣旨にのっとった討論をしていただくこと……。 暫時休憩いたします。-----------------------------------     午後0時01分 休憩     午後0時10分 再開----------------------------------- ○議長(田中美貴子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 冒頭に、片岡議員のほうから反対討論という発言がございました。発言につきましては、討論趣旨に沿うようよろしくお願いいたします。坂本優子議員
    ◆(坂本優子君) (登壇)議会議案第5号、宇治市議会委員会条例の一部を改正する条例を制定するについて、賛成討論を行います。 宇治市議会運営委員会に関する申し合わせ事項の1項は、議会運営委員は各会派の推薦に基づき議長が会議に諮って指名する。2項は、委員が所属会派を離脱したとき及び所属会派議員数が2人を欠くに至ったときは、委員を辞任するものとするとしています。本条例は宇治市議会運営委員会申し合わせ事項に基づき、会派解消に伴って、宇治市議会委員会条例の第3条の2の2項、議会運営委員会の委員の定数は9人とするとする定数を現行の9人から8人に変更するもので、当然の手続であります。以上、賛成討論といたします。 ○議長(田中美貴子君) これにて討論を終結いたします。 ○議長(田中美貴子君) これより議会議案第5号を採決いたします。 本議案は原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。     (日本共産党宇治会議員団民主党宇治会議員団公明党宇治会議員団自由民主党宇治会議員団社会議員団浅井議員秋月議員及び金ヶ崎議員起立) 起立多数であります。 よって、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第3 諸報告 ○議長(田中美貴子君) 次に、日程第3、諸報告を行います。 市長から報告のありました報告第14号から報告第30号までの17件は、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。 次に、監査委員から報告のありました定期監査結果報告2件及び例月出納検査結果報告5件については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。 次に、軽度外傷性脳損傷仲間会代表藤本久美子氏から提出のございました陳情等第26-10号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情」、特定非営利活動法人コンシューマーズ京都京都消団連理事長、原強氏から提出のございました陳情等第26-11号「「水銀に関する水俣条約」に関する意見書採択についての陳情」及び●●●●●●●●●●●●●、荒木實氏から提出のございました陳情等第26-12号「地球社会建設決議に関する陳情」、以上3件については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。 次に、議員派遣について、緊急を要したため、議長において別紙のとおり派遣を決定いたしましたので、御報告いたします。-----------------------------------                        ┌---------┐                        |受理第26-10号|                        └---------┘               陳情書等件名 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情                陳情書                          平成26年8月6日宇治市議会議長 田中美貴子様             陳情者 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●                       軽度外傷性脳損傷仲間の会                        代表  藤本久美子   軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情陳情の趣旨 軽度外傷性脳損傷MTBI)は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維組織が断裂するなどして発症する病気です。 2007年、世界保健機関WHO)の報告によれば、外傷性脳損傷は世界で年間1000万人の患者が発生していると推測されており、今後2020年には世界第3位の疾患になると予測され、その対策が急務であると警告されています。 WHOの報告から累計患者数を推計すると、日本には過去20年間だけでも数十万人の患者がいると考えられています。 しかし、この病気はMRIなどの画像検査だけでは異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるのが現状です。 主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障害肢体麻痺、視野が狭くなる、におい・味がわからなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁、膀胱障害など複雑かつ多様ですが、本人や家族、周囲の人たちもこの病気を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々あります。 しかし、他覚的・体系的な神経学的検査及び神経各科裏付け検査を実施すれば、後からでも外傷性脳損傷と診断することができます。 また、通学路での交通事故や柔道の女子の義務化も含め、スポーツ外傷が多発している昨今、子どもたちMTBIを発症する可能性も高くなっています。 さらに、WHOの警告を踏まえ、受傷時の意識障害が軽度でも、重症の外傷性脳損傷を引き起こすことがある軽度外傷性脳損傷について、多くの市民に周知を図っていただきたいと思います。 そこで、下記のとおり、国・政府等関係機関に、意見書を提出していただきますよう陳情します。陳情事項 国・政府等関係機関に対し、以下の内容を要請する意見書を提出すること。1.業務上の災害または通勤災害によりMTBIとなり働けない場合、労災の障害(補償)年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。2.労災認定基準の改正にあたっては、画像に代わる外傷性脳損傷判定方法として、他覚的・体系的な神経学的検査法を導入すること。3.MTBIについて、医療機関はもとより、国民、教育機関への啓発・周知を図ること。                                 以上-----------------------------------                        ┌---------┐                        |受理第26-11号|                        └---------┘               陳情書等件名 「水銀に関する水俣条約」に関する意見書採択についての陳情                          2014年9月4日宇治市議会議長 田中美貴子様   「水銀に関する水俣条約」に関する意見書採択についての陳情書                 特定非営利活動法人                  コンシューマーズ京都京都消団連)                          理事長  原  強                 京都市中京区烏丸通り二条下る                 ヒロセビル4F                 連絡先TEL075-251-1001(陳情の趣旨) 2013年10月10日、熊本市で開催された外交会議で「水銀に関する水俣条約」が採択された。この「条約」のもとで、水銀の輸出入規制水銀含有製品適正処理、水銀の管理保管システムの構築など、さまざまな取組みがすすめられることになる。世界各地でみられる水銀による健康障害環境汚染について国際的な取組みがまさにスタートラインについたといえるもので、こんご有効な取組みがすすめられることが期待されている。 この「条約」は、国連環境計画UNEP)のもとで長年にわたる政府間交渉を積み重ねる中で、ようやく採択に至ったものである。「条約」の名称には、日本政府の提案により、「水俣病のような被害を二度とくりかえしてはならない」との思いを込めて「水俣」の文字が加えられた。 「条約」は締結した国が50ケ国に達した時から90日後に発効するとされている。日本政府は「条約」の批准手続きをすみやかにすすめ、その発効のために国際社会リーダーシップを発揮すべきである。 同時に、「条約」にともなう国内対策の確立をいそぐべきである。 日本においては、水銀の使用は徐々に減少してきたというものの、くらしのなかにはなお多くの水銀含有製品が使用されている。 なかでも蛍光灯は代表的なものである。しかし、蛍光灯廃棄物として排出されるにあたっての適正処理のルールは未確立な状態にある。水銀の確実な回収につながる処理は30%あまりで、残余は焼却されたり、埋立て処理されているのが実態だといわれている。たしかに、水銀の封入量は、かつては40wタイプのもので1管あたり50mgほどであったものが、現在では7~8mgに削減されてきたというものの、水銀含有廃棄物として適正処理することが必要であろう。 また、水銀体温計水銀血圧計についても必要な回収システムを構築する必要がある。 日本政府は、蛍光管や水銀体温計水銀血圧計等の回収・適正処理のためのルールやシステムづくりすすめるとともに、回収された水銀の長期にわたる保管対策の確立をいそぐべきである。 また、水銀に関わる環境影響リスク評価をあらためて行い、大気、河川、土壌などの環境基準について整備するとともに、モニタリング体制を強化することも必要である。(陳情する事項)「「水銀に関する水俣条約」の早期発効国内対策の確立を求める意見書」を政府に提出していただくこと。〈参考資料〉   「水銀に関する水俣条約」の早期発効国内対策の確立を求める意見書(案) 2013年10月10日、熊本市で開催された外交会議で「水銀に関する水俣条約」が採択された。この「条約」のもとで、水銀の輸出入規制水銀含有製品適正処理、水銀の管理保管システムの構築など、さまざまな取組みがすすめられることになる。世界各地でみられる水銀による健康障害環境汚染について国際的な取組みがまさにスタートラインについたといえるもので、こんご有効な取組みがすすめられることが期待される。 この「条約」は、国連環境計画UNEP)のもとで長年にわたる政府間交渉を積み重ねる中で、ようやく採択に至ったものである。「条約」の名称には、日本政府の提案により、「水俣病のような被害を二度とくりかえしてはならない」との思いを込めて「水俣」の文字が加えられた。 「条約」は締結した国が50ケ国に達した時から90日後に発効するとされている。 日本政府は、「条約」がすみやかに発効するように、日本における批准手続きをいそぎすすめるとともに、国際社会リーダーシップを発揮すべきである。 同時に、日本政府は「条約」にともなう国内対策の整備、とりわけ水銀含有廃棄物の確実な回収・適正処理のために必要な法整備もふくめたルールやシステムづくりをすすめるとともに、回収された水銀の長期にわたる保管対策の確立をいそぐべきである。 また、水銀に関わる環境影響リスク評価をあらためて行い、大気、河川、土壌などの環境基準について整備するとともに、モニタリング体制を強化することも必要である。 よって国におかれては、「水銀に関する水俣条約」の早期発効に向け、国際的な働き掛けを強化するとともに、法整備をはじめとした、水銀含有廃棄物適正処理を確保するための実効性の高い枠組みを早期に確立することを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。-----------------------------------                        ┌---------┐                        |受理第26-12号|                        └---------┘               陳情書等件名 地球社会建設決議に関する陳情   地球社会建設決議に関する陳情書 世界の前提(国際社会から地球社会へ)が変われば、戦争のない世界が実現します。その前提を変える為の決議を要請します。世界の戦争放棄を意味します。貴議会に所属している市民達は、地球共同体社会の一員であり、この地球社会の安全と発展に責任を有し、その決議の正当性が高ければ、地球社会に、燦然と輝く基準となり、戦争のない世界へと導きます。人類生存の前提、核廃絶の為に平和市長会議に参加している貴議会の責務です。                          平成26年9月3日宇治市議会議長 田中美貴子殿            陳情者           〒231-0843  ●●●●●●●●●●●●●                            荒木 實   地球社会建設決議草案(戦争のない世界実現への基本原則)     前文 すべての人間が地球で共同生活をしているのが世界である。この社会は、構成する一人一人の人生を守る為にある。地球社会建設決議は、この目的を達成する為に決議されるものである。現時点の世界は、巨大な破壊力を保有し、全世界を廃墟へと向かわせている。この巨大な破壊力は、年毎に、質・量・技術を増大させ、全世界の廃墟へと導いている。破壊力を巨大化させ、廃墟へと導いているのは、国際社会という仕組みであり、この仕組みが「国家の軍備を容認」している為である。国家の思いを実現する為に暴力の行為を容認している仕組みである。国家の主権という理念がさせ、世界中の人間がその理念を容認している為である。全ての人間が地球で共同生活をしている事実を失念させ、国家の生存権こそ、絶対優位の価値にしてしまう根源である。国家権力はこの理念を、権力維持に利用し、戦争・抑圧・搾取・・で破壊・殺戮・非道・悲惨・・の犯罪行為を繰り返し、全世界を廃墟にすべく、軍拡・核拡散の衝動に駆られ、人類を抹殺する寸前に至らしめているのである。この陳情は、世界中の人々に、全ての人間が地球で共同生活をしている事実を認識させ、国際社会から地球社会へ導き、人類の自滅行動から脱却させ、未来への生き方を明示するものである。世界の片隅の自治体の決議であっても、決議の言葉の正当性は、世界に響き渡るものである。この決議は「人類が永遠に戦争を放棄する」事を意味し、日本の憲法九条の世界化である。安全で豊かな未来を建設する為に、全ての人間に、その努力を義務付け、要請するものである。この目的が明確になれば、その為の社会技術の開発に多大な努力が要請され、その結果、世界は、社会は、より高度な領域へと方向付けられるであろう。世界の片隅の自治体に所属する我々も、この地球共同生活体社会の一員である。我々は、この世界に生きる一員としての立場から、そして、この世界での生存権を有する者として、この共同体社会に、全ての人間の一人一人の人生の尊厳を守る責任を課し、その責任を果たす為の進化を要請するものである。 我々は、この上ない誇りを持って、以下を決議するものである。1)全ての人間が生活している地球共同体社会。この共同体社会・地球社会をより安全に、より豊かにする事が、全ての人間の豊かな生存の唯一の道である。この地球社会の建設こそ、未来への人間の為すべき唯一の道・方向性である。地球社会建設の目的は、すべての人間の人生を守る事にある。全ての人間に最低限の文化的生活を営む権利がある事を確認するものである。地球社会をより安全に、より豊かにしようとする思い、努力、行動こそ、地球に生活する市民としての人間の義務・責務である、とする決議。2)「国家の軍備は当然」という認識は「国益を守る為には、人間を殺してもいい」とする考えが前提で為されている。この認識・考えは、人類の歴史の過程での錯誤である。この考えは、多数を、それこそ、すべての人間を虐殺する準備を、国家に正々堂々と行なわせている。国家の軍備行為、戦争の準備行為は、人類を消滅しかねない極めて危険な行為であり、この行為は違法行為であり、重大な犯罪行為である。地球社会における国家は、一つの行政単位であるにすぎない。「人類の戦争放棄」を高らかに謳い上げ、「国家に戦争を発動する権利はない」とする決議。3)地球共同体社会。すべての人間を守る唯一の社会。この社会を損ねるのではないか、という危惧が生じたなら、たった一人でも、その危惧を表明しなければならない。この表明は地球を、社会を、すべての人間を守る尊い行為である。いかなる国家、いかなる宗教、いかなる価値観であろうと、人間の尊厳を傷つける危惧があれば、告発しなければならない。この行為は地球市民の義務・責任であるとともに、基本的権利である。とする決議。4)人道・人権は世界法である、とする決議。従って、戦争行為は重大なる犯罪行為である。命令発信者は、もとより、命令受諾行為者も、その責めを免れる事は出来ない。5)地球社会全体を守る組織が創造されれば、地球社会の一部である国家防衛も万全となる。地球・社会・全ての人間を守る「守り人」の組織を創造しなければならない。地球社会防衛隊を創設しよう、とする決議。6)空・陸・海・地下の空間、石油・鉱物等の資源は、地球に現存するすべての市民の共有、とする決議。地球に生きる市民は、共有資産の使用に対価が伴い、この対価は、地球社会防衛隊等、地球社会運営の基礎財源である事を認識する、という決議。7)生存の基本的権利である人間の尊厳を守るのは民主社会主義社会である、とする決議。8)社会の主権者は市民であり、その確立の為に民主主義技術を高めよう、とする決議。9)地球社会の柱は、最高意思決定機関の創設である、とする決議。10)より安全で、より豊かな地球社会建設には更なる社会技術の向上が必要である、とする決議。11)産業革命以来、200年余、産業社会化が拡大し、実に多くの人々に福利をもたらした。これからも、地球規模の産業社会化を目指し、全ての人間にその福利が行き渡るよう、全ての人間が努力せねばならない、とする決議。12)全ての人間を守り、全ての人間の利益となる考えは普遍的価値観である。この価値観を蹂躙する言葉、行為は、いかなる人間、いかなる集団の指導者であろうと、人類への敵対行為者である、とする決議。 この陳情を拒否する事は世界を破壊へ追いやる事です。 1960年、それこそ多数のユダヤ人達を強制収容所に移送する責任者だったアイヒマンの裁判を傍聴したハンナ・アレントは「自分というものを持たず、考える事を放棄する「無思想性」「無思考性」故に、アイヒマンはあの時代最大の犯罪者になったのだと喝破。全ての人間が同じような罪を犯す恐れがある事を暗示」し、「考えない事が全世界を廃墟にする。思考する事で人間は強くなれる」と語りました。私は40年前に、「世界はおかしい。軍拡に狂奔している世界は、自滅に突き進んでいる。どうすれば回避出来るか」と考え始めました。今、自滅を回避出来る唯一の道、「地球社会建設への道」を、世界中の方々に提示出来るようになりました。思考が私を強い人間にしました。今、あなた方は、強大な暴力を有する国家権力群に支配されています。国家権力の正体を考えようとしない事で、ご自分を愚劣な権力の一部に同化させ、アイヒマンと同じ罪を犯し、全世界を破滅へと歩ませているのです。思考して下さい。思考すれば、権力の虚構が、裸の王様の姿が見えてきます。思考はあなたという人間を強くして、多くの方々に、未来への道を提示させるようになるでしょう。-----------------------------------             議員派遣について                         平成26年6月30日 地方自治法第100条第13項及び会議規則第164条の規定により、次のとおり議員を派遣する。                 記1 カムループス市公式訪問団   (1)派遣目的 本市国際交流の推進   (2)派遣場所 カムループス市   (3)派遣期間 平成26年6月30日から7月6日   (4)派遣議員 関谷智子議員、木村正孝議員-----------------------------------             議員派遣について                         平成26年8月25日 地方自治法第100条第13項及び宇治市議会会議規則第164条の規定により、次のとおり議員を派遣する。                 記1 広報委員会視察   (1)派遣目的 議会広報紙の編集・発行、議会ホームページを活用した広報活動についての研修   (2)派遣場所 沼津市議会・富士宮市議会   (3)派遣期間 平成26年8月26日から8月27日   (4)派遣議員 久保田幹彦議員、木村正孝議員、坂本優子議員、           渡辺俊三議員、松峯 茂議員、真田敦史議員、           鳥居 進議員、稲吉道夫議員----------------------------------- △日程第4 議案第55号から議案第65号まで ○議長(田中美貴子君) 次に、日程第4、議案第55号から議案第65号までの11議案を一括して議題といたします。 ○議長(田中美貴子君) 提案理由の説明を求めます。山本市長。 ◎市長(山本正君) (登壇)本日ここに、平成26年9月宇治市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の中にもかかわりませず御参集を賜り、まことにありがとうございます。 それでは、ただいま議題となりました議案第55号から議案第65号までの11議案につきまして、それぞれ御説明を申し上げます。 まず、議案第55号「平成26年度宇治市一般会計補正予算(第2号)」につきまして御説明を申し上げます。 補正額は1億1,405万3,000円の増額で、これによりまして予算総額は612億4,632万6,000円となるものでございます。 それでは、補正の主要な事業につきまして御説明を申し上げます。 まず、衛生費では、各種予防接種事業費追加といたしまして、水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症に対するワクチン接種に要する経費を計上いたしております。 次に、農林水産業費では、新規就農者への給付に要する経費や宇治茶普及宣伝費追加といたしまして、宇治茶の振る舞い等を通じて、宇治茶の普及・宣伝に要する経費を計上いたしております。 次に、商工費では、観光協会補助金追加といたしまして、ウミウの成長記録発表会等への補助に要する経費を計上いたしております。 次に、土木費では、(仮称)宇治川太閤堤跡歴史公園整備等のPFI事業実施に向けた支援業務に要する経費についての債務負担行為を設定いたしております。 なお、歳入では事業費に見合う国庫補助金及び府補助金などを計上し、なお不足する額につきましては、繰越金を計上いたしております。 次に、議案第56号「平成26年度宇治市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明を申し上げます。 補正額は1,057万7,000円の増額で、これによりまして予算総額は22億5,057万7,000円となるものでございます。平成25年度事業費確定に伴う広域連合への保険料等負担金などに要する経費を追加するものでございます。 続きまして、条例及び一般議案につきまして御説明を申し上げます。 まず、議案第57号「宇治市空き家等適正管理に関する条例を制定するについて」につきまして御説明を申し上げます。 本議案は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心なまちづくり及び生活環境の保全の推進に寄与するため、条例を制定するものでございます。 次に、議案第58号「宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例を制定するについて」につきまして御説明を申し上げます。 本議案は、市民、茶業者及び市の役割等を明らかにし、宇治茶の普及及び宇治茶によるおもてなしの心の醸成を図るため、条例を制定するものでございます。 次に、議案第59号「宇治市福祉に関する事務所条例の一部を改正する条例を制定するについて」につきまして御説明申し上げます。 本議案は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の制定に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第60号「宇治市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて」及び議案第61号「宇治市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて」につきまして御説明を申し上げます。 2議案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、条例を制定するものでございます。 次に、議案第62号「宇治市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定するについて」につきまして御説明を申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法の制定に伴い、条例を制定するものでございます。 次に、議案第63号「宇治市新型インフルエンザ等対策本部条例を制定するについて」につきまして御説明を申し上げます。 本議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき設置する宇治市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 次に、議案第64号「市道路線の認定について」につきまして御説明を申し上げます。 本議案は、市道木幡471号線ほか4路線につきまして、地域の生活路線として公共性が高く、市道として維持管理することが適当と考え、市道として認定しようとするものでございます。 次に、議案第65号「市道路線の廃止について」につきまして御説明を申し上げます。 本議案は、宇治168号線につきまして、都市計画法による開発行為に伴い、廃止しようとするものでございます。 以上、11議案を一括して御説明を申し上げましたが、よろしく御審議を賜り御可決を賜りますようお願い申し上げます。----------------------------------- △日程第5 議会議案第3号及び議会議案第4号 ○議長(田中美貴子君) 次に、日程第5、議会議案第3号及び議会議案第4号の2議案を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。渡辺俊三議員。 ◆(渡辺俊三君) (登壇)議会議案第3号「宇治市商業の振興に関する条例を制定するについて」提案説明をします。 高齢化の進行と市街地商業の空洞化が重なって買い物弱者問題が深刻化しています。移動手段が自動車から鉄道へ、住居や商業適地が郊外から駅周辺へとシフトしていくコンパクトシティが時代の流れとなっていますが、宇治市内の実情はそれに逆行しています。 この10年ほどで小売業に占める大型店の割合が8割を超え、市内の個人商店が激減しています。駅を核とするまちづくりや、また茶と観光を生かした観光地商店街が息づくまちづくりによって、新たな地域商業の基盤をつくっていくことが、今、宇治市に求められています。そのためにこの条例を提案するものです。 次に、条例の概要を説明します。 この条例は、商業振興の基本理念に基づき、宇治市商業振興基本計画、おおむね10年間の計画と実施計画を定め、そのために審議会を設けることとしています。そして商業者等、商店街団体、商工会議所と市の責務、また市民の役割を明らかにしています。こうして地域ぐるみで商業の振興に取り組むことにより、歩いて暮らせる町なかにぎわいづくりを進め、地域社会が持続的に発展することを目指す内容となっています。 続いて、議会議案第4号「宇治市良好な商業環境の形成に関する条例を制定するについて」提案説明をします。 本条例は、宇治市商業の振興に関する条例に基づき、良好な商業環境の形成に向けての手続等を定め、市民生活の向上と地域社会の持続的発展を目指そうとするものです。 条例の概要を説明します。 手続の流れとしては、商業施設の建築等について市民の意見を反映する機会を設けるとともに、宇治市良好な商業環境の形成に関する指針を定め、それに基づき開発構想段階で届け出することとし、開店のおおむね8カ月前に届け出することとします。対象は商業施設の建築、新築、増築や用途変更、店舗面積1,000平方メートル以上とします。届け出を行う者は商業施設の建築などを行うものとします。また届け出をした者に説明会を義務づけ、市民は意見を市長に提出することができるとしています。そして市長には指導、助言、勧告ができるとしています。こうして良好な商業環境を形成していこうとするものです。以上、提案説明とします。----------------------------------- ○議長(田中美貴子君) お諮りいたします。 この際、日程に追加し、決議案第1号、片岡英治議員に関する問責決議を直ちに議題といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、この際、決議案第1号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。-----------------------------------日程追加 決議案第1号 ○議長(田中美貴子君) これより決議案第1号を議題といたします。 片岡議員は退席願います。     (片岡議員 除斥) 提案理由の説明を求めます。石田正博議員。 ◆(石田正博君) (登壇)決議案第1号「片岡英治議員に関する問責決議案を提出するについて」の提案理由の説明をさせていただきます。 片岡英治議員が平成26年7月14日、議長及び議会事務局職員2名を相手取り合計200万円の損害賠償を求め、京都地方裁判所に提訴した。内容は「訴外者(秋月新治議員)の脱会で会派がなくなれば、原告の議員活動は著しく縮小され疎外される。このことを知っていながら、被告らは訴外者の脱会届を正当化し、原告の主張をねじ曲げている。訴外者の脱会を正当化しようとしている。」として損害賠償を求めたものである。 宇治市議会において会派は宇治市議会基本条例第4条で「議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。」と規定している。宇治市議会会派規程では「2人以上の所属議員を有する団体」としており所属議員が1人になったことで会派が解消されることは明確である。 ましてや国家賠償法第1条において「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うことについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。」とされており、訴外者が正規の届け出用紙を用いず、代表が知らない間に提出した「個人的な退会届」を受理したことで議員が議会事務局職員を提訴するなどということは到底許されるものではない。 また、片岡英治議員は平成26年8月7日開催の宇治市議会各派幹事会において、議長からの会派解消報告に際して、そのときの出席議員を被告とする訴状を送りつけた。各派幹事会での議論への威圧ともとれる行為であり、言論の自由を封じ込めようとする行為ととられても仕方がない。同じ議会人として許されることではない。 片岡英治議員のこうした一連の行為は、議会運営に対して混乱を招いている。 よって、宇治市議会は、片岡英治議員に対してその責任を明らかにすることを強く求めるものである。以上。 ○議長(田中美貴子君) これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 片岡英治議員から、本決議案について弁明したい旨の申し出がございますので、この際、これを許可いたします。 片岡英治議員の入場を許可いたします。     (片岡議員 復席) 片岡英治議員に本決議案についての弁明を許可いたします。片岡英治議員。 ◆(片岡英治君) (登壇)今、外で聞いていたんですけれども、間違いがありますね。間違いがあります。どこが間違いかといいますと、訴状は1件を除いて取り下げております。そして議員に訴状を送りつけたというのは、案を送ったわけです。そしてこれはこういうことなんだということを皆さんに知ってもらおうと思ったからです。そこが間違いです。 私は信念を持って闘ってきたと思っております。この問責決議は不当です。このようなことが、みんなでたたくということが、いまだに宇治市議会で行われているということを私はきょう身をもって知ることができました。私はこれをきっかけにして、これまでよりも、もっともっと宇治市政発展のために頑張る決意であります。問責決議はまことに不当だと私は考えております。以上です。 ○議長(田中美貴子君) 片岡英治議員の退席を求めます。     (片岡議員 退席) ○議長(田中美貴子君) お諮りいたします。 本決議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、本決議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(田中美貴子君) これより討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(田中美貴子君) これより決議案第1号を採決いたします。     (秋月議員 退席) 本決議案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、決議案第1号は原案のとおり可決されました。     (片岡議員及び秋月議員 復席) 本決議の取り扱いは議長に御一任願います。----------------------------------- ○議長(田中美貴子君) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。     午後0時35分 延会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                宇治市議会議長  田中美貴子                宇治市議会副議長 山崎恭一                宇治市議会議員  荻原豊久                宇治市議会議員  秋月新治...