京都市議会 > 2002-05-24 >
05月24日-04号

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  1. 京都市議会 2002-05-24
    05月24日-04号


    取得元: 京都市議会公式サイト
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    平成14年  5月 定例会(第2回)     平成14年第2回               京都市会会議録 第4号     (定例会)               平成14年5月24日(金曜日)出席議員(72名)   1番 小島健市議員   2番 竹内 譲議員   3番 小川ひろき議員   4番 砂川祐司議員   5番 田中英之議員   6番 中村三之助議員   7番 磯辺とし子議員   8番 井上けんじ議員   9番 玉本なるみ議員   10番 東山洋子議員   11番 安井 勉議員   12番 井上教子議員   13番 山口 勝議員   14番 安孫子和子議員   15番 中村十一議員   16番 石黒利雄議員   17番 加地 浩議員   18番 橋村芳和議員   19番 加藤盛司議員   20番 繁 隆夫議員   21番 せのお直樹議員   22番 岩橋ちよみ議員   23番 中村かつみ議員   24番 西野さち子議員   25番 柴田章喜議員   26番 久保省二議員   27番 大道義知議員   28番 日置文章議員   29番 天方晶英議員   30番 宮本 徹議員   31番 鈴木マサホ議員   32番 富 きくお議員   33番 内海貴夫議員   34番 大西 均議員   35番 巻野 渡議員   36番 田中セツ子議員   37番 北山ただお議員   38番 倉林明子議員   39番 井坂博文議員   40番 加藤広太郎議員   41番 佐藤和夫議員   42番 谷口弘昌議員   43番 高嶋弘恵議員   44番 中西賢治議員   45番 可児達志議員   46番 中西正三議員   47番 今枝徳蔵議員   48番 梅林 等議員   49番 小林あきろう議員   50番 伊藤義浩議員   51番 二之湯 智議員   52番 中野竜三議員   53番 井上与一郎議員   54番 川中増次郎議員   55番 高橋泰一朗議員   56番 森 ます子議員   57番 藤原冬樹議員   58番 若宮 修議員   59番 山中 渡議員   60番 山本正志議員   61番 三宅誠孝議員   62番 有吉節子議員   63番 宇都宮壮一議員   64番 山口幸秀議員   65番 椋田知雄議員   66番 中村安良議員   67番 北川 明議員   68番 国枝克一郎議員   69番 西脇尚一議員   70番 青木善男議員   71番 津田幹雄議員   72番 坂口芳治議員欠席議員(なし)   議事日程   開議日時 平成14年5月24日(金)午前11時50分第1 議第50号及び議第51号 平成14年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算 ほか1件(普通予算特別委員長報告)第2 議第54号及び議第62号 京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例の制定について ほか1件(文教委員長報告)第3 議第55号及び議第59号 京都市保健所条例の一部を改正する条例の制定について ほか1件(厚生委員長報告)第4 議第56号,議第57号,議第60号,議第61号及び議第63号ないし議第122号 京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について ほか63件(建設消防委員長報告)第5 議第52号 京都市市税条例等の一部を改正する条例の制定について第6 報第2号 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について第7 議第53号 京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例の制定について第8 報第1号 京都市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について第9 議第123号 京都市工業試験場条例の一部を改正する条例の制定について第10 諮第1号 人権擁護委員の推薦について第11 諮第2号 人権擁護委員の推薦について第12 諮第3号 人権擁護委員の推薦について第13 諮第4号 人権擁護委員の推薦について第14 諮第5号 人権擁護委員の推薦について第15 諮第6号 人権擁護委員の推薦について第16 諮第7号 人権擁護委員の推薦について第17 諮第8号 人権擁護委員の推薦について第18 諮第9号 人権擁護委員の推薦について第19 諮第10号 人権擁護委員の推薦について第20 諮第11号 人権擁護委員の推薦について第21 諮第12号 人権擁護委員の推薦について第22 諮第13号 人権擁護委員の推薦について第23 諮第14号 人権擁護委員の推薦について第24 市会議第11号 准看護師の移行教育に関する意見書の提出について第25 市会議第12号 認定NPO法人の要件緩和を求める意見書の提出について第26 市会議第13号 政治倫理及び公正な入札の確立を求める意見書の提出について第27 市会議第14号 国民健康保険制度の安定化を求める意見書の提出について第28 市会議第15号 国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見書の提出について第29 市会議第16号 元市幹部職員の不祥事に関する徹底糾明と一層の綱紀粛正を求める決議について-------------------------------- 〔午前11時52分開議〕 ○議長(磯辺とし子) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、席上に配付致しておきました。 本日の会議録署名者を指名致します。椋田知雄議員中西正三議員とにお願い致します。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) この場合、議長から御報告申し上げます。 今回受理致しました請願3件及び陳情1件は、お手元に配付してあります文書表のとおり、所管の常任委員会に付託又は回付致します。なお請願第638号ほか1件は、お手元に配付してあります文書のとおり、それぞれ請願者から取下げ届が提出されましたので取下げを認めることと致します。 次に、市長から和解の成立についての専決処分の報告が参っております。この写しは、お手元に配付致しておきました。 以上、御報告申し上げます。御了承願います。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程に入ります。 日程第1、議第50号及び議第51号、平成14年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算、ほか1件、以上2件を一括議題と致します。 普通予算特別委員長の報告を求めます。普通予算特別委員長内海貴夫議員。 〔内海普通予算特別委員長登壇(拍手)〕 ◆普通予算特別委員長内海貴夫) 本委員会に付託されました議第50号平成14年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算及び議第51号平成14年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計補正予算につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、付託を受けました去る5月14日の本会議終了後、正副委員長の互選並びに分科会の設置及び正副主査の互選を行い、5月16日に第1分科会では産業観光局に対して、第2分科会では保健福祉局に対してそれぞれ質疑を行い各分科会の報告を受けた次第であります。 まず議第50号国民健康保険事業特別会計補正予算については、理事者から国民健康保険は、構造的に財政基盤が脆弱であることから厳しい財政運営を余儀なくされている。平成13年度については、過去最高となる135億円の一般会計繰入金の増額や保険料改定を行ったが、若人医療費老人保健拠出金の増加などにより単年度ではほぼ均衡するものの、平成13年度決算見込みにおいて前年度までの累積赤字額である94億円の歳入不足が見込まれるため地方自治法施行令第166条の2に基づきこの不足見込額繰上充用に要する経費を補正するものである。国保財政については、今後も引き続き厳しい状況が続くが、国に対し医療保険制度抜本改革への更なる取組と市町村国保への財政措置の拡充を求めるとともに、一般会計からの支援と被保険者の理解を得ながらその健全化に向けた取組を進めていきたいとの説明がありました。これに対し、繰上充用が必要な理由と今後の国保財政の見通し、国保の非常事態宣言を行う必要性と国への要望の強化、国保財政危機的状況についての市民への周知の強化、市民健康づくりプランの取組による国保財政の安定化、被保険者の負担能力に見合った保険料設定の必要性などについて論議が交わされ御意見がありました。 次に、議第51号中央卸売市場第一市場特別会計補正予算については、理事者から当特別会計の平成13年度決算見込みにおいて11億5,300万円の歳入不足が見込まれるため、この不足見込額繰上充用に要する経費を補正するものである。このような歳入不足が生じた理由は、昭和51年から行った第一市場の大規模施設整備などに要した経費について、現在、市債を償還しているが、償還の原資となる使用料を算定する際の基準である施設の償却期間が45年であるのに対して市債の償還期間は20年から30年であるため、この差により歳出超過が生じているものであるとの説明がありました。これに対し、平成18年度に繰上充用を解消するための方策、京都府や国、一般会計へ援助を求める考え、現行の施設整備計画見直しの状況、第一市場の将来像などについて論議が交わされ御意見がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派において御検討いただき、その結果を先ほどの委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、共産党、民主・都みらい、公明党、京21の各議員団はいずれも原案に賛成し、共産党議員団は議第50号に1個の付帯決議を付すとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり、全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 引き続きまして付帯決議の調整を行いました結果、会派の意見として議第50号に1個の意見を委員長報告の中で申し述べることに決定した次第であります。以下会派の意見を申し上げます。   議第50号に対する共産党議員団の意見 市町村が運営する国民健康保険は、我が国の医療保険制度の中核をなすものであるが、京都市国保をはじめとして高齢者及び低所得者の増大等により、財政運営の厳しさが一段と増しており、安定的な医療供給の観点から財政の健全化が急務となっている。 よって理事者は、国保への財政支援において、国の責任を明確にしたうえで補助率を早急に元の45パーセントに復活するよう求めるべきである。 以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。井上けんじ議員。 〔井上けんじ議員登壇(拍手)〕 ◆(井上けんじ議員) 日本共産党市会議員団は、議第50号2002年度国保事業特別会計補正予算案については賛成です。しかし、繰上充用はあくまでも問題の先送りでしかありませんし、特に2002年度予算は若人分、退職分給付費が11箇月予算となっておりますから、更なる累積赤字となって来年度に先送りされることは明らかであります。そこで我が党議員団付帯決議を提案しておりましたが、私は、その趣旨も踏まえ今日の国保行政の問題点にかかわって討論を行います。 まず第1に、今日の国保問題の最大の焦点は、政府が国庫負担割合を減らしてきたこと、特に1984年に医療費の45パーセントから38.5パーセントに減らしたまま今日に至っていることであります。国庫負担の復活増額が焦眉の課題になっていることは16日の予算委員会自民党委員からも強調されたところであります。国保法第4条では、国は事業の運営が健全に行われるように努めなければならないと国の責任が明確にうたわれています。自治体から国への要望は、国庫負担復活を正面に掲げ45パーセントに戻させるべきです。特に今政府が進めようとしている医療改革案は、国民全体への大幅負担増、深刻な受診抑制医療機関の存亡の危機、入院が6箇月を超える場合の追い出しで入院難民と言われる事態が危惧されるなど国保制度も打撃的な影響を受けることは明白であります。当面、診療報酬引下げの見直し、国庫負担復活や高い薬価の是正などが必要です。 第2に、本市自身の問題です。国保法第1条の社会保障及び国民保健の向上に寄与するという目的が本当に正面に座っているのでしょうか。保険料の応益割のみの世帯や減額世帯が6割前後を占めるなど低所得階層や高齢者の割合が増加しています。こういう構造的矛盾が明らかなのに助け合いばかりが強調されています。昨年保険料が値上げされ、一般会計繰入金も昨年度と同額です。保険料応益割合も増やされてきましたし、保険料や一部負担金の減免も申請しにくくなっています。所得に占める保険料の割合が階層によっては15パーセントをも超えています。保険料が高すぎるため払えない方が増えています。短期証や資格証未更新の世帯が7.5パーセントも占めており、無保険の人たちもおられます。制裁強化は給付からの締め出しそのものですから、この方向は保険料収入を増やすよりも一層の空洞化、皆保険制度の崩壊への道、制度破綻と不安定化への道にほかなりません。保険料と一部負担金の軽減が必要です。減免の拡充や丁寧な納付相談など、まず保険証を発行して市民の医療を守ることを優先すべきです。憲法や法第1条の精神を事業の根幹に据えるように強く求めるものであります。 第3に、安定化の名による受診抑制の道ではなく、市民の命と健康を守る施策を充実させるべきです。在宅福祉在宅医療保健事業や公衆衛生の充実、保健所、福祉事務所長寿社会課ばかりでなく、民間の介護保険事業者医療機関等との連携、またそのために保健師やケースワーカーなどの増員など体制の確保と充実を図り、いつでも安心してお医者さんに掛かれる早期発見、早期治療こそ結果として医療費軽減への道であると確信するものです。 最後に、今日の国保の危機的現状を打開するためには、我が党が提案した付帯決議のとおり、国庫負担の削減を図ってきた国の責任を明確にし必要な財政支援を求めることであります。ところが保険制度の一元化が必要との意見書が自民、民主、公明の各党から共同提案されております。しかし、一元化方式は5割給付案も含めて低い方へ合わせようというもので、高齢者からも保険料を取り立て全体として公費と企業の負担軽減、国保被保険者への負担増という方向で検討されているものであり到底賛成できるものではありません。併せて意見書案に反対の理由も申し述べまして討論と致します。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。本案は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第2、議第54号及び議第62号、京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例の制定について、ほか1件、以上2件を一括議題と致します。 文教委員長の報告を求めます。文教委員長橋村芳和議員。 〔橋村文教委員長登壇(拍手)〕 ◆文教委員長橋村芳和) 本委員会に付託されました議第54号京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例の制定について、ほか1件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、5月14日の本会議において付託を受け、5月20日に議第54号については文化市民局に対し、議第62号については教育委員会に対しそれぞれ質疑を行った次第であります。 まず議第54号青少年活動センター条例の一部改正については、理事者から次のとおり説明がありました。すなわち北青少年活動センターの位置を現在の北区紫野北船岡町42番地船岡山公園内から紫野西御所田町56番地に変更するとともに、移転後のセンターに新たに音楽スタジオを設置することに伴い使用料を定めるものである。現在の北青少年活動センターは、昭和37年西陣勤労青少年ホームとして設置されたが40年近くたち老朽化していることから、北区総合庁舎化に伴う保健所との合築施設として現在の北区役所の西側に隣接する元京都府歯科医師会館を改修のうえ同会館の3階及び4階内に移転させるものであるとのことでありました。これに対し、利用時間の延長と周辺地域への配慮などについて質疑や御意見がありました。 次に、議第62号新設養護学校等新築工事請負契約の締結については、理事者から次のとおり説明がありました。すなわち養護学校で学ぶ児童生徒の障害の重度重複化が進む中、発達や障害の状況を総合的に捕らえた指導が求められている状況を踏まえ、平成16年4月に養護学校を新設し、現在は発達遅滞養護学校である東及び西養護学校肢体不自由養護学校である呉竹養護学校を合わせた4校を全国初の総合制、地域制養護学校へと再編し、併せて通学時間の大幅な短縮を図るものであるとのことでありました。これに対し、保護者や教職員の意見を反映した設備、体制の整備などについて質疑や御意見がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派において御検討いただき、その結果を先ほどの委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、共産党、民主・都みらい、公明党の各議員団はいずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり、全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これより表決を採ります。本案は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第3、議第55号及び議第59号、京都市保健所条例の一部を改正する条例の制定について、ほか1件、以上2件を一括議題と致します。 厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長中村かつみ議員。 〔中村厚生委員長登壇(拍手)〕 ◆厚生委員長中村かつみ) 本委員会に付託されました議第55号京都市保健所条例の一部を改正する条例の制定について、ほか1件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、5月14日の本会議において付託を受け、5月20日に議第55号については保健福祉局に対し、議第59号については環境局に対しそれぞれ質疑を行った次第であります。 まず議第55号保健所条例の一部改正については、理事者から北区総合庁舎に隣接する元京都府歯科医師会館を改修し北保健所が移転することに伴い、所在地を紫野東御所田町33番地の1から紫野西御所田町56番地に変更するものであるとの説明がありました。これに対し、大区役所制における保健所の在り方や機能充実、単独設置の保健所と区役所の連携強化などについて質疑や御意見がありました。 次に、議第59号京都市東部クリーンセンター整備工事(1・2号焼却炉等整備工事請負契約の締結については、理事者から本工事は13年度に実施した3号炉に引き続き残る1号炉及び2号炉について整備工事を実施するものである。契約に関しては、平成14年4月10日に川崎重工業株式会社と24億7,380万円で仮契約を結んでおり、竣工期限は平成15年3月31日としているとの説明がありました。これに関連し、北部クリーンセンター新設工事の仮契約の解除などについて質疑がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派において御検討いただき、その結果を先ほどの委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、共産党、民主・都みらい、公明党の各議員団はいずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これより表決を採ります。本案は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第4、議第56号、議第57号、議第60号、議第61号及び議第63号ないし議第122号、京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか63件、以上64件を一括議題と致します。 建設消防委員長の報告を求めます。建設消防委員長天方晶英議員。 〔天方建設消防委員長登壇(拍手)〕 ◆建設消防委員長天方晶英) 本委員会に付託されました議第56号京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか63件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、5月14日の本会議において付託を受け、5月20日に議第56号、議第60号、議第65号から議第122号の60件については都市計画局に対し、議第57号、議第61号、議第63号及び議第64号の4件については建設局に対しそれぞれ質疑を行った次第であります。 まず議第56号京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正については、理事者から都市計画法に基づく地区計画として新たに瓜生山学園地区が追加されたこと、また従来から地区計画を定めている京都第二赤十字病院地区など3地区において範囲等の変更及び追加がされたことに伴い、この4地区において定めている建築物に関する制限の条例化を図るため本条例の一部を改正しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、瓜生山学園施設整備計画における緑地保全の指導の徹底などについて質疑がありました。 次に、議第57号緑化・公園管理基金条例の一部改正については、理事者から緑化事業の推進及び都市公園の管理に必要な資金として受納した寄付を篤志緑化公園管理基金に積み立てようとするものであるとの説明がありました。これに対し、財団法人京都都市緑化協会自主事業の強化など運営の在り方などについて質疑がありました。 次に、議第60号三条市営住宅増築工事請負契約の締結については、理事者から平成10年度に住宅地区改良事業により地区指定された三条鴨東地区において第1期の住宅として建設するものであるとの説明がありました。これに対し、三条まちづくり計画の全体構想と買収範囲などについて質疑がありました。 次に、議第61号一級河川七瀬川改修工事請負契約の締結については、理事者から平成14年1月に左岸が完成した河川築造工事について、今回右岸側の工事請負契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、流水管理の管轄とその責任の所在、川の水の浄化施設建設の見直しなどについて質疑や御意見がありました。 次に、議第63号及び議第64号、市道路線の認定及び廃止については、理事者から認定については開発に伴うものを含め29路線、廃止については9路線を提案しているとの説明がありました。これに関連して、羽束師橋周辺の関連道路の整備と第二久世橋の早期建設などについての御意見がありました。 次に、議第65号から議第122号の訴えの提起58件については、理事者から次のような説明がありました。すなわち議第65号は、市営住宅を不法に占有し明渡請求に応じない者に対し明渡し及び損害賠償金の支払を求める訴えを提起しようとするものである。また議第66号から議第122号は、市営住宅の家賃滞納者のうち度重なる納入指導にもかかわらず家賃を支払わない者に対し明渡し及び滞納家賃の支払について裁判上の和解を行い、和解ができない場合は明渡し並びに滞納家賃及び損害賠償金の支払を求める訴えを提起しようとするものであるとの説明がありました。 概略以上のような委員会審査の後、更に各派の議員会において御検討いただき、その結果を先ほどの委員会で御発表願いましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、民主・都みらい、公明党、京21の各議員団はいずれも原案に賛成し、共産党議員団は議第61号には反対し、その他の議案は原案に賛成するとのことでした。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり、議第61号は多数をもって、残りの63件は全会一致をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これより表決を採ります。まず議第61号を表決に付します。本案は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
    ○議長(磯辺とし子) 多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。 次に、残余の議案63件を一括表決に付します。本案は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第5ないし日程第8については、前回の議事を継続し、これより順次上程することと致します。 日程第5及び日程第6、議第52号京都市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、ほか1件、以上2件を一括議題と致します。 お諮り致します。本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認め、省略致します。 これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。佐藤和夫議員。 〔佐藤和夫議員登壇(拍手)〕 ◆(佐藤和夫議員) 日本共産党市会議員団を代表して議第52号については反対及び報第2号については承認しないとの討論を行います。 議第52号は、国の地方税法改正に伴い市税条例の規定を整備するものとしています。申告分離課税への一本化は地方税収入の増収につながるものであり、昨年5月議会でも我が党市会議員団も要求してきたところであります。しかし、今回国は、法改正の目的として低迷する株式市場に個人の金融資産を誘導し活性化するためと称しています。しかし、株式市場の活性化などは市場の信頼性回復や証券業界体質の改善によるべきものであり、税の優遇で証券市場に誘導するのは逆立ちしております。株式投資でもうけたら税金をまけてやるとか、うまくいかなくて損をしても税金は勘弁してやるなどと証券会社の客寄せに都合よくするだけでは本当の景気回復はできません。実体経済の回復は、国民経済の6割を占める個人消費の応援こそ求められているのであります。また本市への税収への影響もはっきりしません。結局リスクの大きい株の取引に多くの市民を誘導するだけであります。よって反対です。 また市長専決された報第2号も、国の地方税法改正に伴い市税条例の規定を整備するものでありますが大きな問題があります。第1に、法改正において特別土地保有税の徴収猶予制度の拡大など土地税制の一層の規制緩和を進め、金融機関や不動産会社や大手ゼネコンなどバブルの不良資産を抱える大規模な土地所有者や高額所得者の負担軽減を図るものであります。第2に、都市再開発法の改正にかかわって民間事業者による大規模な都市再開発に納税義務の免除や非課税措置の拡大など特別措置を創設するものであります。しかも、本市にとって京都駅南口における民都にかかわる再開発の動きのある中で、乱開発の露払いの役割をすることになりかねません。よって承認できません。 こうした市民生活に大きな影響が予測される議案は、委員会に付託し慎重に審議するのが議会の本来の役割であることを指摘し、同僚議員の賛同を求めるものであります。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。まず議第52号を表決に付します。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(磯辺とし子) 多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。 次に、報第2号を表決に付します。本件は承認することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(磯辺とし子) 多数であります。よって本件は承認することに決しました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第7、議第53号京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、委員会付託を省略のうえ、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第8、報第1号京都市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。 お諮り致します。本件は、委員会付託を省略のうえ承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本件は承認することに決しました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第9、議第123号京都市工業試験場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第10ないし日程第23、諮第1号人権擁護委員の推薦について、ほか13件、以上14件を一括議題と致します。 お諮り致します。本件は、説明及び委員会付託を省略のうえ、諮問のとおり可と認めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本件は、諮問のとおり可と認めることに決しました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第24及び日程第25、市会議第11号准看護師の移行教育に関する意見書の提出について、ほか1件、以上2件を一括議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第26、市会議第13号政治倫理及び公正な入札の確立を求める意見書の提出についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認め、省略致します。 これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。北山ただお議員。 〔北山ただお議員登壇(拍手)〕 ◆(北山ただお議員) 日本共産党京都市会議員団を代表致しまして、ただ今上程されました政治倫理及び公正な入札の確立を求める意見書に対する賛成討論を行います。 昨日東京地検特捜部の本人宅への捜査という新しい段階に入ったムネオハウス、ムネオ疑惑の鈴木宗男衆議院議員、更に秘書逮捕から口利き政治が明らかになった加藤紘一元自民党幹事長、鹿野道彦衆議院議員、井上裕前参議院議長など利権政治の実態が次々と明らかになってきたことは皆さん御承知のとおりであります。自らの出処進退は自ら決めることと他人事のような小泉自民党総裁、否決されることがはっきりしてからようやく辞職を求める公明党など真相解明に背を向ける行為は国民から厳しい審判を受けるでありましょう。 選挙によって選ばれた政治家が主権者たる国民、住民から政治に関する厳粛な信託を受けているのでありますから、高度な倫理観、正義感に基づいて職務を遂行すべきであります。このため2000年11月の国会であっせん利得の処罰に関する法律が成立しました。この審議をされる際に国会で野党の日本共産党、民主党、自由党、社会民主党は、公設秘書と私設秘書の区分は困難であり、両者は一体となって政治活動を補佐しているのでありますから私設秘書もあっせん利得行為の処罰対象にするよう求めたのでありますが、残念ながら与党が多数で私設秘書を外してしまったのであります。今回一連の秘書による公共事業等への口利きの不祥事が相次いで発覚し、三権の長までもが議員辞職を余儀なくされる事態となっているのでありますから、与党案が極めて不十分なものであったことは明らかであります。現在、国会で与野党共に私設秘書を処罰の対象に加える改正案が提出されておりますが、正に当初から主張していた我々の正しさが示されたのでありまして、今回の意見書の第1項は当然のことであります。政府与党の反省の弁こそ述べられるべきであることを指摘するものであります。 なお政治倫理の確立、国民に信頼される政治の実現に向け政府の官房機密費を徹底公開し、100万円の背広仕立券やパーティ券の購入、冠婚葬祭費の支出など税金で執行することが国民から到底許されない実態の改善を行うことも併せて指摘するものであります。清潔で国民の期待にこたえる政治の実現に向けて努力することが我々に課せられた責務であることを申し上げまして賛成討論と致します。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第27、市会議第14号国民健康保険制度の安定化を求める意見書の提出についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(磯辺とし子) 多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第28、市会議第15号国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見書の提出についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと求め、省略致します。 これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。井坂博文議員。 〔井坂博文議員登壇(拍手)〕 ◆(井坂博文議員) 私は、日本共産党京都市会議員団を代表して有事法制にかかわる意見書案に対する討論を行います。 自民党から提案されております意見書案については反対であります。まずこの意見書案は、地方自治体や首長など国民各層の意見を十分聴き、冷静かつ慎重な審議を深め、国民の不安を払拭し国民の合意を得られるよう努めるべきと求めているように法案自体が持っている国民の基本的人権に及ぼす影響や地方自治体の権限及び地方自治法の根幹に関する明確な法律の規定整備や説明がなされていないことを自ら認めながら、3法案の制定を求めるということは法案そのものに自信が持てていないことの表明そのものであり、全く無責任な提案であります。 市民団体の京都から平和を!自治体決議をすすめる市民連絡会が行った京都府内の自治体の首長に対する有事法制に関するアンケート結果によれば、今国会での法案審議については有効回答の約8割に当たる25人が国民的議論と慎重な審議を望むと答えており、早期成立を望むと答えた首長はわずか2人であります。更に各首長や職員の話によれば、法案自体は送られてきたが詳しい説明は受けていないことも判明しております。 また、たくさんの個人、団体から国に慎重審議を求める意見表明の訴えが市議会に寄せられてきています。紹介しますと、京都に本山を置く臨済宗妙心寺派の住職有志水田全一さんほかからは、昨年10月宗議会においてアジア太平洋戦争に加担、協力した責任を懺悔、反省し、いかなるテロにも報復戦争にも反対する決議をした。現在の国会において有事法制関連3法案が審議されているが、先の戦争のときの国家総動員法の状況を彷彿させるような感じがします。しかも、今度は天皇陛下のためにではなくアメリカの戦争のためにといった気持ちがします。拙速に事を運んではなりません。(発言する者あり)釈尊の英知に学んで、己の身に引き比べて物事を考え、再び懺悔せざるを得ないような決断をしないでくださいとしたうえで慎重な審議を求める意見を表明するよう求めておられます。 正に今回の法案は、武力攻撃事態についての想定や概念が止めどもなく拡大されるおそれがあること、総理大臣の代執行権を認め国の権限が肥大化すること、国民の基本的人権を侵すおそれがあることなど国会審議を通じて次々と法案の矛盾と問題点が明らかになり、法案の欠陥があらわになっています。ところが政府、与党は月内衆議院通過を狙い、衆議院でわずか6日間34時間の短時間の審議で一方的に公聴会日程を強行採決して与党単独での強行成立を図ろうとしています。これは議会制民主主義を踏みにじる重大な暴挙であり断じて許すことができないものであります。今、地方自治体と住民に責任を持つ議会の責務としては、このような暴挙に抗議しつつ、不十分かつ拙速な審議を改め、十分かつ慎重な審議を行い、今国会における成立を強行しないよう国に求めることこそが必要なのではないでしょうか。(発言する者あり)自民党提案の促進を求める意見書は、政府、与党の暴挙を促進するとんでもない暴挙の上塗りであります。これに対して自民党の内部からでさえも批判の声が相次いでいます。橋本龍太郎元首相は、余り多数決を押し付けるのには向かないもので議論を封じない方がいいと述べ、野中広務元幹事長は、これほどの重要法案について与党単独で公聴会日程を議決することがいいことなのかと述べるなど党執行部を批判する声が相次いでいることも紹介しておきます。(発言する者あり) さて、政府、自民党、公明党などは有事法制の必要性を強調し、国全体の危機管理体制の整備とか外部からの武力攻撃への対処として超法規的な措置を採らずに済むよう法的ルールを定めるためとか説明しておりますが、武力攻撃事態の規定はいまだに定まらず、直接的な攻撃の可能性は当の防衛庁自身が国会答弁で否定してきたものであります。それにもかかわらず武力攻撃への対応をかたくなに強調するのは、よほど日本が武力攻撃されることを望んでいるのではないかと疑わざるを得ません。(発言する者あり)そもそも今回の法案では、武力攻撃のおそれがあり、予測される場合、それを排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使を規定し、武力攻撃が発生していなくても武力を行使できるようにしたものであります。しかも、これまでは国連憲章第51条を法的根拠に自衛隊法によって国際の法規と慣例を尊重すると明記していたものを今回の法案ではその規定をそっくり削除してしまいました。そのことによって従来の周辺事態法では、例えばインド洋で米軍を支援している自衛隊が攻撃されるおそれが生じれば自衛隊は撤去しなければならなかったものが、同じ事態であるにもかかわらず、おそれがあるから排除するのだとして堂々と米軍支援を継続し、そのうえで自ら武力の行使にまで踏み出すものであります。 有事法制は、戦後、日米軍事同盟の下で憲法を踏みにじって自衛隊が創設されて以来のアメリカと自民党政府の一貫して目指してきた野望ともいうべきものであります。そして今、アメリカがテロ問題を口実に悪の枢軸論を掲げアジアに無法な戦争と軍事介入の政策を強めようとしているときに、そのアメリカの戦略に日本の自衛隊と国民が深くかかわっていくために具体化されたものであります。正に海外での自衛隊の武力行使に歯止めなしの法案であることは明らかであります。そして有事法制は、その戦争を遂行するために国民の自由と人権を押さえ付け、戦争に総動員する仕組みを作ろうとするものであります。そのためにすべての国民に対して戦争協力の義務を課しています。法案では、国民は必要な協力をするよう努めるものとすると明記しています。そのうえで命令があれば必ず国民が従わなければならない事例を列挙しています。しかも自分の土地や施設が調査されるのを拒否したり物資の保管命令に違反すると懲役刑を含む罰則で犯罪者として処罰されるのです。戦争を放棄した日本で戦争に協力しないことが犯罪になるのです。どんな戦争であっても自らの思想信条から協力できないという国民は必ずいます。憲法で定めた思想信条の自由が乱暴に侵されるのであります。これほど憲法違反の有事法制の本質が現れている問題はありません。 小泉首相は、備えあれば憂いなしと言いますが、軍事面では備えを大きくすればするほど戦争への道を進んだというのが日本の歴史でした。国家総動員法を作り国民を戦争に駆り立てていった苦い経験を私たちは忘れることはできません。私の住んでいる地場産業西陣も有事立法である国家総動員法によって政治経済は軍事体制に入り、1940年7月、七・七禁令が公布され、西陣で働く青年は軍需産業に送られ、生活も仕事も文化も破壊されました。西陣織そのものが崩壊しました。その歴史を繰り返してはなりません。今日、国会では、昨日野党4党すなわち民主党、自由党、日本共産党、社会民主党が党首会談を行い、4党合意を確認し一致団結して政府、与党の暴挙に対して断固対決することを確認しました。国民の世論と運動もそれを後押ししています。 最後に重ねて徹底的な慎重審議を行うこと、有事法制3法案の廃案を強く求めて私の討論と致します。(拍手) ○議長(磯辺とし子) 次に、富きくお議員に発言を許します。富議員。 〔富きくお議員登壇(拍手)〕 ◆(富きくお議員) ただ今上程されております自民、公明の共同提案であります国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見書に対しまして自由民主党京都市会議員団を代表し賛成討論を行います。 現在、武力攻撃事態法案、安全保障会議設置法改正案並びに自衛隊法等の改正案いわゆる有事関連3法案が政府より提出され国会で審議されております。従来より武力攻撃事態という国及び国民の安全にとって最も緊急かつ重大なる事態への対応を中心に国全体としての基本的な危機管理体制の整備を図る必要が指摘されておりました。一方で武力攻撃事態を想定するということは、国民感情からすればできれば避けたい事態であることは率直に申し上げて十分理解できることであります。しかし、独立した主権を有する国家として、また国民として、いついかなるときに発生するか分からない国家の緊急事態に対して、起こってから対策を講じるのではなく平時にこそ対応を講じ整備を進めていくことが当然であり重要であると考えます。(発言する者あり) 皆さん思い出していただきたいと思いますが、今回の有事関連法案の審議と10年前のPKO協力法案審議がオーバーラップして思い出されるのは私一人ではないと存じます。平成4年6月15日に成立致しましたPKO協力法の成立以来、選挙監視活動や人道的な国際救援活動のための物資協力のためアンゴラ、カンボジア、最近ではアフガニスタンなどで積極的に活動を行っております。このPKO法案審議の折にも国、地方を問わず紛糾致しましたが、今や国内的にも、また国際的にも我が国のPKO活動は認知され高い評価を受けております。無論PKO協力法案が現憲法の範囲内で制定されたように、今回の有事関連3法案も言うまでもなく現憲法の範囲内のものであります。(発言する者あり)また平成10年8月31日、北朝鮮から発射された弾道ミサイルが我が国の上空を通過し三陸沖の太平洋上に着弾し、我が国、この日本中で大騒ぎとなりました。更にこの事件の5年前の平成5年3月にも同じく弾道ミサイルノドン1号を日本海に向け発射致しましたが、それらの事件は時間と共に人々の記憶から薄れ風化しつつあります。私は、当時、これら事件に関しても我が国の安全保障のより一層の充実を政府に求めるようこの本会議場で市長に求めたことがございます。(発言する者あり) 最近の不審船の事件も含めて、もとより防衛問題や外交問題は国政レベルの問題ではありますが、政治の基本は国、地方を問わずすべての国民、市民の生命と安全、財産を保護し福祉を維持することであります。もう一度申し上げます。政治の基本はすべての国民、市民の生命の安全、財産の保護、福祉の維持であります。(発言する者あり)もはや水と空気と平和はただでないという時代ではないでしょうか。(発言する者あり)いわんや今回の有事関連3法案は、地方自治体などへの首相の指示権や強制的に措置を講じる代執行権を認めている点、また国の諸機関と地方公共団体との協力をどのように行うかなどについては明確になっていない状況にあります。国と地方の関係も含めて地方自治体の基本にかかわる部分があることも事実であります。 よって国においては、この法案の成立に際しましては、国民や近隣諸国などに対し丁寧な説明を行うとともに、地方公聴会などの開催、特に地方議会や地方自治体の首長など国民各層の意見を十分に聴き、冷静かつ慎重な審議を深め、国民の不安を払拭し、国民の理解と合意を得られるよう真摯な努力を積み重ねていくべきであると考えます。私たちの、(発言する者あり)よく聞きなさい。黙って聞きなさい。私たちのこの意見書は、法案の成立を求めると同時に成立に当たって十分かつ慎重な審議を強く求めているのであります。(発言する者あり)そして我が国、(発言する者あり)黙って聞け、黙って聞け。議長。 ○議長(磯辺とし子) 静粛にしてください。 ◆(富きくお議員) (続)もっと大きい声で言うてください。(発言する者あり) ○議長(磯辺とし子) 御静粛に願います。 ◆(富きくお議員) (続)このままではできません。もっと静かにしてください。私は本会議で賛成討論しておるんです。討論しておるんです。黙って聞いてください。 そして我が国及び私たち国民が真剣に有事に備える体制を備え、そうした体制が法的にも整備されてこそ初めて国家国民の尊厳を守り、同時に国際社会からも信頼される国家国民になり得ると私たちは確信致すものであります。(発言する者あり)すなわちこれでこそ先ほども申し上げたとおり、しつこく申し上げますが、政治の基本であるすべての国民、市民の生命と安全、財産を保護し福祉を維持することができるのであります。(発言する者あり)まさしく小泉総理の言うところの備えあれば憂いなしであります。 そもそも共産党の諸君は、先ほど井坂議員がおっしゃいましたとおり、国会ではこの法案に対して反対若しくは撤回の姿勢を既に示しておられるにもかかわらず、共産党京都市会議員団の皆様は、この法案の慎重審議を求める意見書を提出されたことについては、私たちもさすが京都の共産党だなとその柔軟な姿勢に対していささか歓迎致しておりました。(発言する者あり)だからこそ私たちも意見書を提出したのであります。(発言する者あり)最初、地方の意見も尊重して有事法制3法案の慎重審議を求める意見書を各派に皆さん方が提出されたではありませんか。(発言する者あり)私たちは、共産党の慎重審議を求める意見書を受けて私たち自民党や公明党の主張を入れたうえでその意見書を各会派に提出したわけであります。意見書調整の段階で共産党の皆さんは突如自ら提出した慎重審議を求める意見書を取り下げ、同時に私たちに対しても意見書案を取り下げてほしいと180度方針を転換されました。(発言する者あり)私たちはそのような共産党の突然の異変に振り回され翻弄されたのであります。なぜ共産党の皆さんは、折角出された意見書案を突然下ろされ、また同時に私たちに下ろせと強く迫ったのか、その真意は非常に不可解であります。(発言する者あり)今日に至るまでの経過の中で、有事法制に対して突然の方針転換など共産党にその間何があったのか分かりませんが、私たちからすれば誠に残念であると同時に遺憾の極みであります。(発言する者あり)堂々とあなた方の意見書と私たちの意見書でもって論議することこそが市民を代表する京都市会としての本来の姿ではないでしょうか。その結果、市会を混乱させたことについては私はいささかなりとも共産党の皆さん方に責任があるのではないかと思うわけでございます。(発言する者あり)共産党市会議員団の皆様方に対して猛省を促します。以上をもちまして私の賛成討論を終わります。同僚各位の御賛同を心よりお願い申し上げまして私の賛成討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(磯辺とし子) 次に、坂口芳治議員に発言を許します。坂口議員。 〔坂口芳治議員登壇(拍手)〕 ◆(坂口芳治議員) 有事法制関連法案に関する意見書につきまして日本共産党京都市会議員団を代表して反対の討論を致します。 国会で武力攻撃事態法など有事3法案が審議されております。何を目的としているか、一言でいえば戦争準備の法律づくりであります。(発言する者あり) 今、自衛隊はテロ対策を口実にインド洋まで出てアメリカ軍に物資の補給などをしておりますが、根拠となっている周辺事態措置法では武力行使はできません。有事法案は、この制約を取り払ってアメリカが起こす戦争に憲法の制約を超えて自衛隊が武力の行使を行えるようにして、そこから引き起こされる戦争に日本国民が有無を言わさず総動員されるおそれが確実にある危険な法律です。テロや不審船と関係のない法律です。その背景にアメリカから圧力があることは明らかです。アメリカ国防総省の高官がショー・ザ・フラッグ、戦場に旗を見せよということだとかアメリカと共同作戦が行えるように法の整備をせよということを繰り返し迫っておりますけれども、アメリカの大統領が国連憲章の枠を越えて世界を力づくで抑えるために先制攻撃を公言していることを軽く見てはならないと思います。 小泉内閣が、そのアメリカの圧力を受け入れてしまいました。公明党などが同調してしまったわけであります。(発言する者あり)法案では、我が国に武力攻撃があった場合だけでなく、おそれがある場合、予測される場合まで広げられる。あいまいであり無限定のままに戦争準備や戦争に動員することが発令されるおそれがあります。これが読み取れます。またこの法案は、すべての国民に戦争協力の義務があることをはっきり書いてあります。土地家屋の勝手な利用、自衛隊が使う物資の提供、保管。医療、輸送、建築、土木などの従事者の協力義務。政府が指定する道路、空港、港湾、輸送、電力、ガス、報道機関も銀行も日本赤十字などにも協力が義務付けられます。物資の保管命令違反は罰せられます。(発言する者あり)憲法違反の戦争だから反対するとか協力しないとか、それで罰せられる仕掛けになっているわけであります。地方自治体は、政府の命令に従わされます。異議あっても首相が直接執行する地方自治の破壊です。知事の公用令書の伝達役ともなるわけです。東京の国立市長は、政府に対して法案の疑問点をたくさん具体的に挙げて質問書を送っておられますけれども、地方自治体の長としてやむにやまれぬ思いでなされたものと思います。 法案のもう一つの問題は、基本的人権の制限を明記していることです。必要最小限といいますけれども、必要なもの最小限度は幾らでも膨らむわけです。武力攻撃事態法などは基本的な包括法でございまして、この法案が国会を通過すれば今の自衛隊法の制約などは有事に応じたものに仕上げられることは明らかでありますし、それらの関連法案は、人権だとか地方自治にかかわることなどすべての面で一、二年の間に制定されることになっております。今の憲法は、国際紛争を解決する手段として武力の行使は認めておりません。戦争の反省から50数年、日本はこの立場を守ってきました。そして平和の国として発展してきました。武力行使は憲法違反であり、本来は罪になります。ところがあべこべになるわけです。ですから日本弁護士会、色々な立場の人がおられますから、今までどんな法案でも大体慎重審議を求めてこられた団体ですけれども、この法案に関しては廃案を求めておられるわけです。たくさんの人が問題ありと声を上げておられることも御存じのとおり。世論調査でも明らかです。にもかかわらず政府は国会議員の数の多数だけを頼んで強行しようとしております。(発言する者あり) 有事法制に多くの国民が反対するのは当然でありまして、慎重審議を求めるのも当然です。市会に提案されている自民、公明の原案は、慎重審議が中身になっております。政府案にいかに問題があるか自ら認めたものですが、今国会に提案されている法案を認める立場のものでありまして、その目的は市民の願いとはあべこべだと言わざるを得ません。(発言する者あり)アメリカの戦争に日本を巻き込む有事3法を自民党や公明党の言うように、備えあれば憂いなしだとか、どこかの国がある日突然攻撃してきたときに法の定めがなければかえって人権を侵害することになる。もっと早くそれらに対処する法案が必要であったのだというような論議は、アメリカの狙いを隠し、この法案の狙いに国民が気付いて見抜くことを妨げる議論です。(発言する者あり)小泉内閣の本心は、戦争準備の備えがあれば憂いなくアメリカの戦争に参加できるというものであります。 公明新聞によりますと、法案に基本的人権の尊重を明記させたとか集団的自衛権の行使を認めずと法案に盛り込ませたので大丈夫などと書いてあります。問題点を砂糖でくるむことそのものではありませんか。我が国に武力攻撃があることはあり得ない。万万万が一の問題です。(発言する者あり)戦争準備を急ぐ必要は国民の立場からはありません。有事立法必要論が何をもたらすか。歴史の証明をまつまでもなく、今理性的に見れば分かるものであります。憲法に違反することが明白な有事3法とこの決議に反対することは当然です。私ども日本共産党は、我が国の憲法と平和を願う幅広い皆さんと力を合わせて悪法阻止のために全力を挙げることを申し添えまして討論と致します。(拍手) ○議長(磯辺とし子) 次に、谷口弘昌議員に発言を許します。谷口議員。 〔谷口弘昌議員登壇(拍手)〕 ◆(谷口弘昌議員) 公明党京都市会議員団を代表して、ただ今上程されております国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見書について賛成の立場で討論を行います。 国家の緊急事態にどう対処すべきか、国民の安全保障にとって欠かすことのできない重要な政策課題であります。先進諸国においては、緊急事態に対する法整備が早くからなされているにもかかわらず、我が国においては、過去緊急事態に対する法制の必要性が指摘されながら具体的な法整備が国会のテーマになったことはありませんでした。しかしながら、国民の安全確保をはじめ国民の生命、財産を守るための体制を平時のうちに構築しておくことは政治の責務であり、国の基本政策にかかわる問題として慎重に、そして国民に分かりやすい形で審議されるべきであります。(発言する者あり) 現在の自衛隊法では、武力攻撃に対処するための自衛隊の出動いわゆる防衛出動に関する規定はあるものの、実際に出動する場合、現行法の枠組みでは自衛隊、警察、消防、医療といった諸機関がどのように役割分担するかなどが不明確になっております。警報の発令や住民の避難誘導に関する措置も決まっておらず、武力攻撃を受けた際に、(発言する者あり)しっかり聞いてもらえますか、討論しているわけでございますから。武力攻撃を受けた際に平時を前提とした現在の法律では適切に対応できないことが指摘されているわけであります。万一のときに法律に基づかない無原則、超法規的な措置が採られることを防ぐいわゆる何でもありという状況を防ぐためにも、また基本的人権が侵害されることなくきちんと守られるためにも武力攻撃事態に対処する法制については平時のときに冷静かつ慎重な議論の中で整備されることが必要であります。 今回の法案では、基本的人権の尊重を明記する、基本的人権を明記する。集団的自衛権の行使は認めない。対処基本方針を国会承認にする。財産権制約には損失補償の措置を講じるとの国民の不安や懸念を配慮した公明党の主張が盛り込まれておるわけであります。(発言する者あり)この法案の成立に際して、国は国民と近隣諸国に対して丁寧な説明を行うとともに冷静かつ慎重に審議を深め制定されるべきであります。(発言する者あり) ところで、本日の未明に及ぶまで有事関連法案にかかわる意見書の調整が行われてきたわけでありますけれども、この過程の中で公明党をはじめ、自民党もそうでございますけれども幾つかの会派の部屋に深夜早朝にもかかわらず調整中の自民党提出の意見書の内容にかかわるファクス並びに電話の攻勢が日本民主青年同盟京都府委員会をはじめとする特定の団体から大量に送り付けられてきたわけであります。(発言する者あり、拍手)よく聞きなさい。調整中の意見書の内容が外部に流れ、その内容を根拠として作成されたと判断されるファクスが何枚も送り付けられる全く理解のできない、議会としてあってはならないことが起こったわけであります。(発言する者あり)限られた時間に大量のファクスが送り付けられてくるということは、どこかが何らかの目的を持って意図的に流し指示したのではないかと判断せざるを得ないのであります。(発言する者あり)先に述べたような執拗な嫌がらせを掛け重要な審議を妨害して自分たちの主張をごり押ししようとするのであれば、議会制民主主義を破壊する暴挙と言わざるを得ないのであります。(拍手)我々は、そうした不当な圧力に決して屈することなく、自らの信念に基づき市民の負託と信頼に正々堂々とこたえていくものであります。 最後に同僚議員の御賛同を求めまして公明党京都市会議員団としての賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(磯辺とし子) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(磯辺とし子) 多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 日程第29、市会議第16号元市幹部職員の不祥事に関する徹底糾明と一層の綱紀粛正を求める決議についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) この場合、議長からお諮り致します。市会運営委員会が所管する事項及び各常任委員会が所管する関係局の事務の調査並びにただ今お手元に配付してあります文書のとおり、現在委員会において審査中の請願20件並びに本日委員会に付託又は回付致しました請願3件及び陳情1件の審査は、いずれも閉会後も継続して行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(磯辺とし子) 御異議なしと認め、さよう決します。-------------------------------- ○議長(磯辺とし子) 本日の会議はこれをもって閉じ、以上をもって今般招集の定例会を閉会致します。 〔午後1時14分閉会〕--------------------------------         議長    磯辺とし子         署名議員  椋田知雄         同     中西正三 △請願文書表「受理番号772」「有事法制関連法案反対の要請」・請願文書表「受理番号773」「国民健康保険料の値下げ等」 △請願文書表「受理番号774」「名神高速道路京都東インターチェンジの名称変更」・陳情文書表「受理番号67」「有事法制関連法案反対の要請」 △請願の取り下げ・和解の成立について △和解の成立について △普通予算特別委員会報告書・文教委員会報告書 △厚生委員会報告書・建設消防委員会報告書 △議第123号「京都市工業試験場条例の一部を改正する条例の制定について」・諮第1号から諮第14号まで「人権擁護委員会の推薦について」 △諮第1号から諮第14号まで「人権擁護委員会の推薦について」・市会議第11号「准看護師の移行教育に関する意見書の提出について」 △市会議第12号「認定NPO法人の要件暖和を求める意見書の提出について」・市会議第13号「政治倫理及び公正な入札の確立を求める意見書の提出について」 △市会議第13号「政治倫理及び公正な入札の確立を求める意見書の提出について」・市会議第14号「国民健康保険制度の安定化を求める意見書の提出について」 △市会議第15号「国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見書の提出について」・市会議第16号「元市幹部職員の不祥事に関する徹底糾明と一層の綱紀粛正を求める決議について」 △閉会中継続審査を必要とする請願及び陳情...