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  1. 京都府議会 2023-06-15
    令和5年文化力と価値創造に関する特別委員会初回[ 配付資料 ] 開催日: 2023-06-15


    取得元: 京都府議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和5年文化力価値創造に関する特別委員会初回配付資料 ] 2023-06-15 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 15 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  出席要求理事者名簿 選択 2 :  委員名簿 選択 3 :  閉審事項 選択 4 :  中間報告書 選択 5 :  活動状況選択 6 :  活動状況選択 7 :  管内外実施状況 選択 8 :  委員会規程 選択 9 :  委員会運営申合せ1 選択 10 :  委員会運営申合せ2 選択 11 :  委員会運営申合せ3 選択 12 :  委員会運営申合せ4 選択 13 :  委員会運営申合せ5 選択 14 :  委員会運営申合せ6 選択 15 :  委員会運営申合せ7 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1:                文化力価値創造に関する特別委員会 出席要求理事者名簿 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃      【知事直轄組織知事室長】       ┃ ┃        【商工労働観光部】         ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┫ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┫ ┃国際課長              │藤 巻 秀 和┃ ┃観光室参事             │茂 篭 秀 敏┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ┠──────────────────┼───────┨                              ┃ものづくり振興課参事        │笠 原 和 史┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┠──────────────────┼───────┨ ┃        【総合政策環境部】         ┃ ┃染織工芸課長           │岸 田 秀 紀┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┫ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ┃総合政策室企画参事         │子 川 貴 司┃ ┠──────────────────┼───────┨ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃地域政策室参事           │田 中 美 紀┃ ┃         【農林水産部】          ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┫                              ┃流通ブランド戦略課参事      │村 瀬   朗┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┠──────────────────┼───────┨ ┃         【文化生活部】          ┃ ┃農産課参事             │浅 野 智 士┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┫ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ┃文化生活部企画調整理事      │田 中 圭 一┃
    ┃副部長(文化振興担当)       │       ┃ ┠──────────────────┼───────┨ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃文化政策室長            │勝 山   享┃ ┃         【教育委員会】          ┃ ┠──────────────────┼───────┨ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┫ ┃文化政策室企画参事         │須 田 建太朗┃ ┃高校教育課長            │水 口 博 史┃ ┠──────────────────┼───────┨ ┠──────────────────┼───────┨ ┃文化芸術課長            │大 石 正 子┃ ┃文化財保護課長           │森     正┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛                                                 ( 計 14 名 )                               *議事内容に応じ、必要な理事者を適宜追加 2:         文化力価値創造に関する特別委員会 委員名簿 ┏━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃    │ 氏     名 │ 会 派 │ 他所属 │ 備     考 ┃ ┃    │         │     │ 委員会等 │         ┃ ┣━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━┫ ┃    │         │     │○ 農 商 │         ┃ ┃委員長 │ 山 口   勝 │ 公 明 │      │予算特別委員会幹事┃ ┃    │         │     │  議 運 │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │      │         ┃ ┃副委員長│ 池 田 正 義 │ 自 民 │  危 健 │         ┃ ┃    │         │     │      │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │  総 警 │         ┃ ┃ 〃  │ 荒 巻 隆 三 │  〃  │      │ 予算特別委員長 ┃ ┃    │         │     │◎ 議 運 │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │      │         ┃ ┃委  員│ 園 崎 弘 道 │  〃  │○ 政 建 │         ┃ ┃    │         │     │      │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │◎ 総 警 │         ┃ ┃ 〃  │ 磯 野   勝 │  〃  │      │予算特別副委員長 ┃ ┃    │         │     │  議 運 │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │  文 教 │         ┃ ┃ 〃  │ 小 巻 久 美 │  〃  │      │         ┃ ┃    │         │     │  議 運 │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │○ 政 建 │         ┃ ┃ 〃  │ 上 倉 淑 敬 │ 維 国 │      │予算特別副委員長 ┃ ┃    │         │     │△ 議 運 │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │      │         ┃ ┃ 〃  │ 筆 保 祥 一 │  〃  │  政 建 │         ┃ ┃    │         │     │      │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │  農 商 │         ┃ ┃ 〃  │ 浜 田 良 之 │ 共 産 │      │         ┃ ┃    │         │     │  議 運 │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │      │         ┃ ┃ 〃  │ 成 宮 真理子 │  〃  │  総 警 │         ┃ ┃    │         │     │      │         ┃ ┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨ ┃    │         │     │◎ 文 教 │         ┃ ┃ 〃  │ 田 中 健 志 │ 府 民 │      │         ┃ ┃    │         │     │  議 運 │         ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━┛  ◎委員長 ○副委員長 △理事 3:         【閉会中の継続審査及び調査事項】  伝統文化、生活文化などの継承・発展や文化と観光、食、伝統産業、先 端産業などあらゆる分野との融合により、新たな価値を創造し、発信する ための施策について 4:                              令和5年3月8日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿              文化・スポーツ振興対策特別委員長 中 村 正 孝         文化・スポーツ振興対策特別委員会中間報告書  令和4年5月府議会臨時会閉会後から現在に至るまで、本委員会が調査及び研究し てきた状況について、別紙のとおり中間報告いたします。 (別紙)          文化・スポーツ振興対策特別委員会中間報告書 1 本委員会の設置目的   新型コロナウイルス感染症の影響により制約を受け、変容が求められる状況下で、  文化庁の京都移転の効果や文化・スポーツの有する意義等を踏まえた、今後の文化・  スポーツ振興(障がい者スポーツ振興を含む。)のあり方について調査し、及び研究  する。 2 本委員会の活動状況  ○ 令和4年6月9日、第4委員会室において、関係理事者から所管事項に係る事務   事業概要について説明を聴取した。また、今後の調査研究の内容について委員間討   議を行った。  ○ 令和4年7月20日、第4委員会室において、文化庁地域文化創生本部 事務局長
      高田 行紀 氏を参考人として招致し、「文化庁京都移転と京都府における文化政   策の機能強化について」をテーマに委員会を開催した。本府における取組状況の説   明を聴取した後、当該参考人から、文化庁の京都移転の基本方針や新たな文化政策   の展開などについて説明及び意見を聴取し、これに対する質疑及び委員間討議を行   った。  ○ 令和4年10月3日、第4委員会室において、立命館大学スポーツ健康科学部 教   授 長積 仁 氏を参考人として招致し、「総合型地域スポーツクラブの育成・推   進について」をテーマに委員会を開催した。本府における取組状況の説明を聴取し   た後、当該参考人から、これまでのスポーツ振興政策と総合型地域スポーツクラブ   の育成状況や課題、今後の可能性などについて説明及び意見を聴取し、これに対す   る質疑及び委員間討議を行った。  ○ 令和4年12月21日、第4委員会室において、京都橘大学文学部歴史遺産学科 教   授 村上 裕道 氏を参考人として招致し、「文化財の保存・継承とその活用につ   いて」をテーマに委員会を開催した。本府における取組状況の説明を聴取した後、   当該参考人から、文化財を取り巻くこれまでの状況と各地における文化財の保存・   活用を図る取組などについて説明及び意見を聴取し、これに対する質疑及び委員間   討議を行った。  ○ 令和5年3月8日、第4委員会室において、拓殖大学商学部 准教授 松橋 崇   史 氏を参考人として招致し、「多様な主体が関わるスポーツを通じた地域活性化   について」をテーマに委員会を開催した。本府における取組状況の説明を聴取した   後、当該参考人から、地域住民や民間企業、プロスポーツチームなど多様な主体が   関わるスポーツを通じた地域活性化について説明及び意見を聴取し、これに対する   質疑を行った。また、今期の所管事項の調査を踏まえ、総括的な委員間討議を行っ   た。 3 本委員会の所管に係る主な動き  ○ 令和4年3月、府立京都スタジアム(サンガスタジアム by KYOCERA)がスポー   ツ庁及び経済産業省が公募した「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・   アリーナ」に選定され、令和4年9月に府立京都スタジアムで表彰式が開催された。  ○ 令和4年5月、文化庁移転について、令和5年3月27日に京都での業務を開始す   ることが表明された。  ○ 令和4年7月、新型コロナウイルス感染症の影響により再延期が決定されていた   ワールドマスターズゲームズ2021関西について、令和9年5月の開催で合意決定さ   れた。  ○ 令和4年11月、お囃子に合わせて踊る日本の民俗芸能「風流踊」が、京都府の「京   都の六斎念仏」「やすらい花」「久多の花笠踊」を含む24都府県41件で、ユネスコ   無形文化遺産に登録されることが決定された。また、「京料理」、「菓銘をもつ生   菓子(煉切・こなし)」が国の登録無形文化財に登録された。 4 残された主な課題   本委員会の設置目的に掲げられた諸課題について、調査及び研究を進めた結果、な  お引き続き調査及び研究を要する次のような課題が残されていると考える。  ○ 文化庁の京都移転や2025年日本国際博覧会の開催を通じた「文化の都・京都」   の実現に向けた取組  ○ 文化やスポーツを通じて新たな文化や交流を創造し、交流の好循環を起こす広   域連携に向けた取組  ○ 文化・スポーツに携わる関係者や施設の現状と課題について  ○ 子どもをはじめ府民の文化・スポーツに触れる機会の現状と課題について  ○ eスポーツの現状と可能性について 5:            文化・スポーツ振興対策特別委員会 活動状況                               (令和4年5月~令和5年4月) ┏━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃年月日 │ 区  分 │           主  な  内  容           ┃ ┣━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ 4. 5.18│委 員 会 │1 委員長の選任                        ┃ ┃    │      │2 副委員長の選任                       ┃ ┃    │      │3 副委員長の順位                       ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  6. 9│正副委員長会│1 出席要求理事者                       ┃ ┃    │      │2 確認事項                          ┃ ┃    │      │3 本日の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  6. 9│委 員 会 │1 出席要求理事者                       ┃ ┃    │      │2 確認事項                          ┃ ┃    │      │3 所管事項に係る事務事業概要                 ┃ ┃    │      │4 委員間討議                         ┃ ┃    │      │5 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  6.16│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営                    ┃ ┃    │      │2 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  6.24│管内調査  │○ コレクション展「旅する印象─画家が見つめた、ひと・町・   ┃ ┃    │      │ 自然─」内覧会(行催事等委員会調査)             ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  7.20│委 員 会 │1 所管事項の調査                       ┃ ┃    │      │  「文化庁京都移転と京都府における文化政策の機能強化について」┃ ┃    │      │   参考人:文化庁地域文化創生本部              ┃ ┃    │      │       事務局長 高田 行紀 氏             ┃ ┃    │      │2 委員間討議                         ┃ ┃    │      │3 閉会中の継続審査及び調査                  ┃ ┃    │      │4 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  7.26│正副委員長会│1 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  9.16│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営                    ┃ ┃    │      │2 オンライン委員会に関する申合せ               ┃ ┃    │      │3 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  10. 3│委 員 会 │1 オンライン委員会に関する申合せ               ┃ ┃    │      │2 所管事項の調査                       ┃ ┃    │      │  「総合型地域スポーツクラブの育成・推進について」      ┃ ┃    │      │   参考人:立命館大学スポーツ健康科学部           ┃ ┃    │      │       教授 長積  仁 氏               ┃ ┃    │      │3 委員間討議                         ┃ ┃    │      │4 閉会中の継続審査及び調査                  ┃ ┃    │      │5 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  10.30│管内調査  │○ 第45回京都府民総合体育大会オープニングフェスティバル    ┃ ┃    │      │ (行催事等委員会調査)                    ┃
    ┃    │      │                                ┃ ┃  11.23│管内調査  │○ 伝統文化の夢舞台                      ┃ ┃    │      │ (行催事等委員会調査)                    ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  12. 9│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営                    ┃ ┃    │      │2 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  12.10│管内調査  │○ 京のスポーツ夢づくり事業2022「京都キッズスポーツフェス   ┃ ┃    │      │ タ」(行催事等委員会調査)                  ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃    │      │                                ┃ ┗━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃年月日 │ 区  分 │           主  な  内  容           ┃ ┣━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃  12.18│管内調査  │○ 令和4年度全国高校生伝統文化フェスティバル         ┃ ┃    │      │ (行催事等委員会調査)                    ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  12.21│委 員 会 │1 所管事項の調査                       ┃ ┃    │      │  「文化財の保存・継承とその活用について」          ┃ ┃    │      │   参考人:京都橘大学文学部歴史遺産学科           ┃ ┃    │      │       教授 村上 裕道 氏               ┃ ┃    │      │2 委員間討議                         ┃ ┃    │      │3 閉会中の継続審査及び調査                  ┃ ┃    │      │4 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃ 5. 2. 1│管内調査  │○ 第41回京都府文化賞交流会                  ┃ ┃    │      │ (行催事等委員会調査)                    ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  2.23│管内調査  │○ 京都音楽祭~府民とつくるミュージックフェスティバル~    ┃ ┃    │      │ (行催事等委員会調査)                    ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  3. 3│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営                    ┃ ┃    │      │2 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  3. 8│委 員 会 │1 所管事項の調査                       ┃ ┃    │      │  「多様な主体が関わるスポーツを通じた地域活性化について」  ┃ ┃    │      │   参考人:拓殖大学商学部                  ┃ ┃    │      │       准教授 松橋 崇史 氏              ┃ ┃    │      │2 中間報告                          ┃ ┃    │      │3 委員間討議                         ┃ ┃    │      │4 閉会中の継続審査及び調査                  ┃ ┃    │      │5 今後の委員会運営                      ┃ ┃    │      │                                ┃ ┃  4.14│管内調査  │○ 特別企画展「生誕100年記念 堂本元次」内覧会         ┃ ┃    │      │ (行催事等委員会調査)                    ┃ ┃    │      │                                ┃ ┗━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛   委  員  会 6回      管 内 調 査 8回( 8日)   正副委員長会  6回  ※新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して管外調査を中止  ※2月定例会の委員会(令和5年3月8日開催)において、新型コロナウイルス感染症対  策として、1年間の「委員会活動のまとめ」の議事を設けなかったため、希望する委員か  ら書面により提出がされた。   別紙のとおり、その内容を委員名簿順に記載した。 6:                                     (別紙)                令和5年2月定例会                委員会活動のまとめ ○中村正孝委員長  昨年の5月に委員長に選任していただいて以来、能勢、梶原両副委員長をはじめ、委員の 皆様方には委員会運営については格段の御協力をいただきまして、心から感謝を申し上げ ます。また、理事者の皆様方におかれましても大変お世話になりまして、本当にありがとう ございました。  今期は、調査研究を主に運営をいたしてまいりましたが、今期もコロナ禍ということで、 管外調査の中止など、委員会運営について御不便・御迷惑をおかけすることもありましたが、 本委員会が所管する課題については参考人や理事者から様々な状況をお聞きする中で、大 変有意義な調査、研究をしていただけたと感じております。  参考人として、文化庁地域創生本部事務局長高田行紀様にお越しいただき、文化庁京都移 転の基本方針や新たな文化政策の展開などについて説明及び意見を聴取し、時宜にかなっ た質疑及び委員間討議ができたものと思っております。スポ-ツでは、立命館大学スポ-ツ 健康科学部教授の長積仁氏を参考人として招致し、「総合型地域スポ-ツクラブの育成・推 進について」をテ-マに、これまでのスポ-ツ振興施策と総合型地域スポ-ツクラブの育成 状況や課題、今後の可能性などについて説明を聴取し、委員からも地域スポ-ツの現状と課 題について積極的な質疑及び意見交換を行うことができました。  また、残された主な課題は、文化庁の京都移転や2025年日本国際博覧会の開催を通じた 「文化の部・京都」の実現に向けた取組、文化やスポ-ツを通じて新たな文化や交流を創造 し、交流の好循環を起こす広域連携に向けた取組、子どもが文化・芸術に触れる機会の現状 と課題の取組等引き続き調査及び研究を要すると考えるところであります。  また、本委員会において、各委員から出されました御意見・御要望につきまして、今後の 府政運営に生かしていただきますようお願い申し上げます。  最後になりましたが、委員並びに理事者の皆様方におかれましては、御健康に留意され、 今後ますます御活躍されることを御祈念いたしまして、私のまとめとさせていただきます。  本当にありがとうございました。 ○能勢昌博副委員長  中村委員長をはじめ、委員の皆様や理事者の皆様には1年間お世話になり誠にありがと うございました。  長引く新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々な文化行催事やスポーツの大会等 が開催されることができない状況の中で、どのように文化を継承し、スポーツを発展させて いくか、非常に難しい課題や様々な問題を参考人や理事者からお聞きし、皆様と協議できた ことは大変有意義であったと思います。  文化に関しては「文化庁京都移転と京都府における文化政策の機能強化について」をテー マとして、参考人から文化庁の京都移転の基本方針や今後の文化政策の展開をお聞きし、そ れに対しての意見交換をさせていただきました。2025年の大阪で開催される日本国際博覧 会を通じた「文化の都・京都」の実現に向けた戦略的な取組の必要性を感じました。  スポーツに関しては、「総合型地域スポーツクラブの育成・推進について」をテーマに参
    考人から、それぞれの地域で行われている総合型地域スポーツクラブの育成状況をお聞き し、全国的にも増えているものの、地域間格差が大きい現状やクラブ運営を行う人材の発掘 が非常に重要であるということが分かりました。  いよいよ新型コロナウイルス感染症が2類から5類へ移行されることにより、今まで滞 っていた文化活動やスポーツ活動が活発化し、交流の好循環が起きていくことを期待する とともに、長い歴史の中で培われてきた伝統文化の継承がしっかり根付いていくことを願 います。  最後に、お世話になりました事務局の皆様にもお礼申し上げ、私のまとめとさせていただ きます。 ○梶原英樹副委員長  これまで委員会運営を様々に調整していただいた中村委員長、能勢副委員長をはじめ 様々に議論させていただきました委員の先生方、理事者の皆様をはじめ、御協力いただいた 全ての方に1年間大変お世話になりましたことをまずは感謝申し上げます。本特別委員会 では新型コロナウイルス感染症の影響により制約を受け、変容が求められる状況下で、文化 庁の京都移転の効果や文化・スポーツの有する意義等を踏まえた、今後の文化・スポーツ振 興の在り方について調査と研究ができたと思います。  7月20日は「文化庁京都移転と京都府における文化政策の機能強化について」、10月3日 は「総合型地域スポーツクラブの育成・推進について」、12月21日は「文化財の保存・継承 とその活用について」、3月8日には「多様な主体が関わるスポーツを通じた地域活性化に ついて」調査を行うとともに、委員会調査でも様々に文化・スポーツによる地域力向上、ま ちおこし、多様性の理解につながる事業を拝見することができました。  人口減少や少子高齢化が進む中、様々な世代や多様な特性を持つ人々が、生涯にわたって 地域の中でスポーツをすることができる環境の整備に向けた取組について、本府はより一 層進めていくことを願っております。  また、交流人口や関係人口を増やすこと、文化スポーツを生かした経済の発展政策ももち ろん必要ですが、まずは子育て環境日本一を掲げている本府としても、地域に住む子どもた ちが、いつでものびのびとスポーツが楽しめる環境整備の推進を進めていただきますよう お願い申し上げます。  最後に、2020年初めから世界を揺るがしてきた新型コロナウイルスは、3年を経た今も生 活、社会、経済に大きな影響を与え続けていますが、これまでも我が国は危機のたびに進歩 し、より絆を深めてきた歴史があります。新型コロナウイルス感染症の完全終息は容易では ありませんが、文化スポーツの発展を切に願っております。  歴史や文化に触れ、誰もがスポーツを楽しめる優しい社会へのかじ取りもお願い申し上 げ、結びとさせていただきます。  1年間ありがとうございました。 ○宮下友紀子委員  中村委員長、能勢副委員長、梶原副委員長には、委員会運営に御尽力を賜りましたことに 心から感謝申し上げます。また、委員の皆様、理事者、事務局の皆様、お世話になりありが とうございました。  今期の委員会活動も令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響による制 限がありましたが、委員長、副委員長のお計らいにより参考人を招致して、文化庁の京都移 転の効果や文化・スポーツの有する意義等を踏まえた、文化・スポーツの振興の在り方につ いての調査を行うことができました。7月に「文化庁京都移転と京都府における文化政策の 機能強化について」、10月に「総合型地域スポーツクラブの育成・推進について」、12月に「文 化財の保存・継承とその活用について」、そして、今年3月には「多様な主体が関わるスポ ーツを通じた地域活性化について」のお話をお聞きしました。委員の皆さんの質疑、意見交 換を重ねたことにより視野を広げることができ、大変意義のある活動となりました。  委員会での調査研究を通して多くのことを学ばせていただきました。京都橘大学文学部 歴史遺産学科、村上教授の文化財保存と継承とその活用についてのお話からは、歴史的建造 物が多い京都は文化財保護に力を入れるべきこと、文化財を通して日本の歴史を学び次代 につなぐことなど文化振興施策の重要性を感じました。また、拓殖大学商学部、松橋准教授 の多様な主体が関わるスポーツを通じた地域活性化のお話をお聞きし、私は、府民が文化と スポーツに触れる機会の現状と課題について、引き続き多くの方の御意見、府民の皆様のお 声をしっかり聞きながら調査研究を深めて、地域の人がスポーツでつながる活気あふれる まちづくり、スポーツによる地域活性化に向けて取り組んでまいる所存でございます。  理事者におかれましては、委員会での質疑や議論、提言を文化・スポーツ振興の一層の充 実のために生かしていただきますようお願いします。  皆様、1年間ありがとうございました。 ○山内佳子委員  1年間、委員長、副委員長をはじめ委員の皆さん、理事者の皆さん、また事務局の皆さん には大変お世話になり、感謝申し上げます。  なかなかお話を伺う機会のない先生方のお話を伺えたのは貴重な経験でした。  とりわけ、教員の働き方改革の要となっている、部活の外部人材の活用および地域スポー ツクラブの育成や活用などが課題と考えていたので、「総合型地域スポーツクラブの育成・ 推進について」というテーマでのお話は興味深く伺いました。  多くの子どもたちが学校で運動部に所属している中で、教員の負担軽減は喫緊の課題と 感じる一方で、地域のスポーツクラブの体制は不十分で、そのことを科学的に数字も示して 述べていただきましたし、財政的基盤も確立していないことがよくわかりました。  そのうえで部活の地域移行や外部人材の活用をどのように進めていくのか、もう少し掘 り下げて議論ができていればとも思いました。  また、「多様な主体が関わるスポーツを通じた地域活性化について」も学ぶ機会がありま したが、何よりもスポーツを楽しむことが国民の権利であること、そのための環境整備をど のようにするのかが課題だと感じました。  京都府内のスポーツ施設は不十分だと言われており、この間大きな反対を押し切って、水 害多発地帯にスタジアムを建設したり、府立大学の中に1万人規模のアリーナを建設する 動きがありますが、本来、スポーツをどのように振興し、どのような施設を作るのか、京都 府が主体的に計画を立てるべきであり、民間主導で「スポーツでもうける」ための施設に公 金を投入するのは間違っています。  結果としてスポーツを通じて地域の活性化が図られるということはあると思いますが、 活性化の手段にスポーツを利用するのは本来のスポーツ振興と逆行すると思います。  府立大学の中にアリーナを建設する計画も撤回して、府立大学の体育館の建て替えと、例 えばハンナリーズのホームグラウンドとしてのアリーナ建設は分けて考えるべきだと思っ ています。  来期はどのような特別委員会の組み立てになるのか分かりませんが、常任委員会とは別 の切り口で府政を見ることができました。  本当にありがとうございました。 ○成宮真理子委員  委員長・副委員長、委員の皆さん、理事者・事務局の皆さん、お世話になりありがとうご ざいました。  コロナ禍や物価高騰の下、府民の皆さんに対して、文化やスポーツに関われる条件や環境 をどう保障するのか、文化庁移転にも関わり、文化行政を担う国や本府の役割は何か、など、 委員会での調査を通じて、深めることができました。  「文化」という言葉の語源は「耕す」というギリシャ語だそうです。  文化・芸術、またスポーツなどは、人間が人間らしく生きていくために欠かせない営みだ ということが、3年を超えるコロナ禍の中、多くの府民や国民の共通認識になりつつあるの ではないでしょうか。
     そうした時に、1)全ての府民、とりわけ全ての子どもたちが、ホンモノ・生の演奏や演劇、 スポーツ選手とその試合などに触れたり、また実際に、表現したりや競技ができる機会を持 てるよう、どこの地域でも、条件や環境を整えること、2)アーティストや団体の活動継続を 支え、若い担い手を育てていくこと、などがとりわけ公的役割の発揮として求められている と考えます。  文化庁移転にかかわっても、続くコロナ禍で甚大な影響を受けた府内の文化芸術関係者 の皆さんの願いの中心は、文化芸術活動と担い手への広く継続的な支援を、ということです。 国とともに、本府として、関係者の声を聞き、支援が隅々にまで行き渡るようにすべきであ り、少なくとも、文化活動継続支援補助金の再開や、府内の学校公演などを実施し、子ども たちの鑑賞機会と文化芸術の仕事づくりを進めていただきたいです。  関連して、本府では、北山エリア整備計画において、府立大学敷地内に1万人規模のアリ ーナを建設する構想が、民間コンサル会社主導で、学生や大学教員、住民への計画全体の説 明会を開催する約束も果たさずに、強引に進められています。スポーツのビジネス化を進め る国の方針通りに、府民の声をまともに聴かず、トップダウンの計画推進は、スポーツ関係 者や府民の願いに沿うものではなく、計画の中止、ゼロからの見直しこそ必要だと考えます。 ○北川剛司委員  この1年間、中村委員長、能勢副委員長、梶原副委員長をはじめ、委員の皆様、そして理 事者の皆様、そして事務局の皆様には、大変お世話になり、ありがとうございました。そし て理事者の皆さんにおかれましては、特別委員会では的確な御答弁をいただき、また丁寧に 御指導いただきましたことに感謝いたします。そして事務局の皆さんにもいろいろお世話 になりありがとうございました。  令和5年3月8日には、拓殖大学商学部松橋准教授を参考人として招致し、「多様な主体 が関わるスポーツを通じた地域活性化について」に関した内容をお聞きしました。そこで感 じたのは、社会的ネットワークの拡充や事業性の向上を通じて、地域課題に対する波及効果 を高める機能を持つ、スポーツクラブやスポーツ施設が重要であることを再認識しました。 京都府のスポーツ施設は、老朽化し現代スポーツに適さない状態にあると思います。また、 スポーツでのまちづくりは、コンテンツであるスポーツが、社会的ネットワークや事業性に 強く働きかけることも再認識しました。例えば、京田辺市においては、小学生のハンドボー ルが全国的に有名で全国大会が毎年開かれています。開催される時は、他府県から多くの選 手をはじめ、多くの家族の方々が京田辺市に来られます。そのことで京田辺市における経済 効果が向上されていると思われます。このことを鑑みても、スポーツによるまちおこしは、 十分に図られています。そして、京都府としても、交流人口を増やすためにも、ワールドマ スターズゲームズ2027や、ツアー・オブ・ジャパン京都ステージの開催を強く支援すること が必要だと認識しました。  また、地域資源等を活用したスポーツ観光としてのスポーツ観光の聖地を増やし、京都府 内において活気的な雰囲気を作るよう努力していただきたい。  最後になりましたが、委員並びに理事者の皆様方におかれましては、健康に御留意され、 今後ますますの御活躍を御祈念いたしまして、私のまとめとさせていただきます。ありがと うございました。 ○山口勝委員  文化庁の全面的移転がいよいよ間近に迫り、その意義と今後の京都府の文化行政のさら なる発展、統合型地域スポーツの現状と課題、文化財の保存・継承とその活用について議論 させていただきました。とりわけ、令和5年3月から業務開始となる文化庁の移転において は、京都に来たということだけで、何か、京都府が特別に国の文化行政から恩恵を受けられ るものではありません。逆に、京都府自身の、一層の文化行政の進展を図るための努力をし なければなりません。その上に立って、中央省庁が地方に来ることで、文化庁には、京都の 千年を超える歴史・伝統や、今なお根付く、美しい生活様式などを吸収していただき、全国 に地域の多様な文化を軸とした、文化政策を展開していただきたいと思います。また、京都 府も、この文化庁移転を契機に、世界の京都として、日本文化のトップランナーとして、日 本の文化の情報発信に努めるべきと考えます。  スポーツ振興における地域の総合型クラブの今後の在り方ですが、幅広い世代が地域の 特色を生かし、スポーツに触れ合うことができるものとして、大いに期待されますが、会員 の確保、財源の確保、指導者の確保が課題として考えられます。多世代、多種目、多志向が 逆に会員の確保を困難にしているとの指摘もあります。地域の名を冠につけていることは、 その地域の特色を、どう位置づけ、どの層に、どのようなスポーツがなどのリサーチが重要 と考えます。また、財源確保では、文化・芸術の企業メセナのような、地域の企業にも協力 を得ていくことも、必要かと思います。  文化財の保存・継承においては、埋もれた文化財、財政的・人材的に困難で、その保存・ 継承が危惧される状況にあります。この財政的・人材的な課題を解決していくためには、国 の予算の増額とともに、幅広く、この文化財に関わっていく人々を、地域、民間企業など広 げていく必要があります。京都は、国レベルの文化財、地域レベルの文化財ともに豊富な地 域であります。今後においては、今ある危機について、新たな文化財を守る仕組みの構築を 図ることが必要と考えます。  新年度において、文化スポーツ部が改変され、スポーツの名称が消えますが、文化、スポ ーツとも、京都府行政において、重要な事業でありますので、引き続き、熱心な議論が所管 委員会において、展開されることを期待します。  中村委員長をはじめ副委員長・委員の皆さん、理事者の皆さん、議会事務局の皆さん、1 年間お世話になりました、ありがとうございました。 7:        文化・スポーツ振興対策特別委員会 管内外調査実施状況 1 管内調査 ┏━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃年度│年 月 日│      調 査 先 及 び 調 査 事 項       ┃ ┣━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃  │     │○ 多治神社民俗芸能保存会〔於:多治神社〕         ┃ ┃  │     │ ・ コロナ禍における伝統行事・祭礼の継承について     ┃ ┃  │     │ ・ 施設視察                       ┃ ┃  │     │○ サンガスタジアム by KYOCERA               ┃ ┃ 3│ 3.11.17│ ・ スポーツ施設の整備による地域のスポーツ振興について  ┃ ┃  │     │ ・ 施設視察                       ┃ ┃  │     │○ みずのき美術館                     ┃ ┃  │     │ ・ みずのき美術館におけるアール・ブリュットの取組について┃ ┃  │     │ ・ 施設視察                       ┃ ┗━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2 管外調査 ┏━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃年度│年 月 日│      調 査 先 及 び 調 査 事 項       ┃ ┣━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ 3│     │新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して管外調査を中止し、 ┃ ┃  │     │管内調査を実施                       ┃ ┣━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ 4│     │新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して管外調査を中止   ┃ ┗━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 8:    京都府議会文化力価値創造に関する特別委員会規程
    (設置) 第1条 京都府議会に文化力価値創造に関する特別委員会(以下  「委員会」という。)を置く。 (調査) 第2条 委員会は、伝統文化、生活文化などの継承・発展や文化と  観光、食、伝統産業、先端産業などあらゆる分野との融合により、  新たな価値を創造し、発信するための施策について調査し、及び  研究する。 (構成) 第3条 委員会は、委員11人をもって構成する。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に、委員長及び副委員長2人を置く。    附 則  この規程は、令和5年5月26日から施行する。 9:         令和5年度 委員会運営に関する申合せ 1 委員会の活動について  (1) 定例会中の活動   ア 常任委員会及び予算特別委員会分科会(標準的な運営)   ┌───┬────────────────────────────┐   │1日目│1 開会                        │   │   │2 報告事項                      │   │   │3 付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで)      │   │   │       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄              │   │   │4 閉会                        │   ├───┼────────────────────────────┤   │2日目│1 開会                        │   │   │2 付託議案(討論・採決)               │   │   │3 審査依頼議案(適否確認)              │   │   │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄              │   │   │4 付託請願                      │   │   │5 所管事項(○○○○部)               │   │   │6 閉会                        │   ├───┼────────────────────────────┤   │3日目│1 開会                        │   │   │2 所管事項(△△△△部)               │   │   │3 閉会中の継続審査及び調査              │   │   │4 今後の委員会運営                  │   │   │5 その他                       │   │   │6 閉会                        │   └───┴────────────────────────────┘    下線部…予算特別委員会分科会関係の議事    審査依頼議案がない場合は「常任委員会」として開催   イ 特別委員会(標準的な運営)   ┌───┬────────────────────────────┐   │1 日│1 開会                        │   │   │2 所管事項の調査                   │   │   │ (1) 理事者からの説明                 │   │   │ (2) 参考人からの意見聴取               │   │   │3 委員間討議                     │   │   │4 閉会中の継続審査及び調査              │   │   │5 今後の委員会運営                  │   │   │6 その他                       │   │   │7 閉会                        │   └───┴────────────────────────────┘    参考人の招致は、前の定例会の委員会に諮り、招致決定を行うものとする。    ただし、前の定例会中にテーマや候補者が整わなかった場合は、正副委員長で協   議の上、招致を決定し、速やかに各委員に報告するものとする。    また、「3 委員間討議」を実施するか否かについては、各委員会の付議事件等   を勘案し、各委員会の裁量で判断するものとする。  (2) 5月臨時会中(令和6年5月臨時会)の活動   ア 常任委員会及び予算特別委員会分科会   ┌───┬───────────────────────────────┐   │1 日│1 開会                           │   │   │2 報告事項  *報告事項の実施については、委員会の裁量   │   │   │3 付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで)┐        │   │   │       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│        │   │   │4 付託議案(討論・採決)         │ *該当委員会 │   │   │5 審査依頼議案(適否確認)        │     のみ │   │   │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄        ┘        │   │   │6 委員会活動のまとめ                    │   │   │  ・委員の意見開陳                     │   │   │7 その他                          │   │   │  ・委員長及び理事者あいさつ                │   │   │8 閉会                           │   └───┴───────────────────────────────┘    下線部…予算特別委員会分科会関係の議事    審査依頼議案がない場合は「常任委員会」として開催   イ 特別委員会 1日間   ┌───┬───────────────────────────────┐   │1 日│1 開会                           │   │   │2 中間報告(政策提案・提言及び中間報告)          │   │   │       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │   │   │3 委員会活動のまとめ(委員会活動の所感)          │   │   │            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │   │   │  ・委員の意見開陳                     │   │   │4 その他                          │   │   │  ・委員長及び理事者あいさつ                │   │   │5 閉会                           │   └───┴───────────────────────────────┘    下線部…政策提案・提言がまとまった場合の議事
     (3) 閉会中の活動   ア 初回委員会     各委員会の出席要求理事者の決定及び委員会運営に関する申合せの内容    について確認するとともに、所管部局の事務事業概要等を聴取する。   イ 常任委員会(毎月常任)     定例会中の委員会が開催される月以外にも常任委員会を開催することと    し、議事内容は、報告事項の聴取や特定のテーマに係る所管事項の調査等、    委員会の裁量で弾力的に運営する。     また、委員会として必要な場合は、適宜、参考人を招致することができ    るものとし、参考人制度を活用した調査については、定例会中の特別委員    会の例によるものとする。   ウ 特別委員会     定例会中の特別委員会以外にも、必要に応じて特別委員会を開催するこ    とができることとする。   エ 管内外調査     管内調査は、閉会中の常任委員会の活動日に実施することができること    とし、同一時期に同一広域振興局管内に集中しないよう委員会間相互の調    整に努めるとともに、広域振興局長の対応が困難な場合など、出席理事者    の弾力的な対応を了承するものとする。     また、管外調査に係る事前調査については、調査概要等の資料を、事前    又は車中等において委員に配付することをもって代えることができるもの    とする。     なお、管内調査においては、可能な場合は府民傍聴を認めるものとする。   オ 出前議会     出前議会については、各常任委員会の裁量により実施するものとする。  (4) 行催事等に係る委員会調査    府が主催・共催・後援する行催事等で、委員会の所管事項の調査のため、   委員が出席することが有意義と認められるものについては、委員会に諮り委   員会調査として実施する。ただし、行催事を追加する場合は、正副委員長で   協議の上、実施するものとする。  (5) 委員会活動の広報    各委員会の活動状況等を、テレビ広報番組及び議会広報(議会だより、ホ   ームページ、SNS)により紹介する。    なお、委員会や管内調査、出前議会等において、テレビ広報番組及び議会   広報作成のための取材、撮影、録音は、支障のない範囲でこれを認めるもの   とする。  (6) 委員会活動のまとめ    5月臨時会における「委員会活動のまとめ」については、年間を通じた総   括的なものとし、次期委員会の初回委員会において、理事者に配付するもの   とする。ただし、特別委員会において、政策提案・提言がまとまった場合は、   「委員会活動のまとめ」に代えて、政策提案・提言を配付する。    なお、委員会活動のまとめにおける意見開陳に当たって必要な場合は、理   事者に対する質疑も可能とする。    委員会において、統一した意見や提言・要望等を理事者に提出することが   合意された場合は、理事調整会議においてその取扱いを協議する。             ┌─────┐  (7) 委員会の年間運営 │別紙1-1│             └─────┘                ┌─────┐    ※特別委員会の年間運営 │別紙1-2│                └─────┘ 2 議案の審査について            ┌───┐  (1) 議案の付託区分 │別紙2│            └───┘            ┌───┐  (2) 議案審査の流れ │別紙3│            └───┘  (3) 議案の審査報告(委員長報告)    常任委員会及び予算特別委員会(分科会により詳細審査を行った場合)の   委員長報告は、委員会審査報告書の配付のみとし、委員長報告は省略する。   ただし、少数意見の報告がある場合は、委員長報告を行う。 3 請願の審査について  (1) 請願の審査順序    ┌………………┐ ┌─────┐ ┌──┐ ┌───────┐    :紹介者の説明:→│委員の発言│→│採決│→│審査報告書提出│    └………………┘ └─────┘ └──┘ └───────┘      注)委員からの求めに応じ、理事者から現状説明  (2) 請願者の趣旨説明   ア 請願者から申し出があった場合は、正副委員長で協議し、その許否を決    める。   イ 許可する場合、委員会室のスペ-ス、審査時間等の関係から、請願者の    入室は3人以内とし、説明は5分程度とする。  (3) 審査結果等   ア 結論には採択(一部採択、趣旨採択を含む。)と不採択とがある。   イ 結論が出ず、更に継続して審査を必要とするものについては、継続審査    とする。 4 委員会の公開等について
     (1) 傍聴   ア 傍聴は、議員のほかは委員長の許可を必要とする。   イ 府政記者は、委員長の許可を得る手続を省略するものとする。   ウ 議員及び府政記者以外の者は、委員会傍聴要領によるものとする。  (2) モニターテレビ視聴及びインターネット議会中継    委員会審議の公開に当たっては、モニターテレビ視聴及びインターネット   議会中継も併せて実施するものとする。  (3) 写真撮影、録音等    写真撮影、録音等の申し出があった場合は委員長が委員会に諮って許否を   決するものとする。 5 意見書・決議について  (1) 委員会提出    意見書・決議(以下「意見書等」という。)の提出を求める請願で、全会   一致で採択されたものに係る意見書等及び事前に各会派の意見が一致した意   見書等で、当該常任委員会において議題とし、審査の結果、全委員が賛成の   場合は当該委員会の提出とし、委員長名で提出する。  (2) 会派提出    常任委員会で審査した結果、委員会提出になじまないと認められる案件及   び委員会提出とすることに至らなかった案件は、会派提出とする。    なお、意見書等の提出については、委員会の付託請願(陳情・要望を含む。)、   又は所管事項で審議の上、頭出しをすることとし、委員会の審議になじまな   い案件については、審議になじまない理由及び意見書等の趣旨について説明   の上、頭出しをすることとする。ただし、委員会に所属の委員がいない会派   については、委員長から頭出しを行うこととする。 6 その他  (1) 会議時間   ア 会期中の委員会の開会時刻は、常任・特別の各委員会とも午後1時30分    を基本とするものとする。   イ 委員会を午後5時以降も引き続き行う場合は、委員長から委員に了解を    得るものとする。  (2) 緊急事態における委員会運営    府民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延を防止するた   め必要な措置を講じるべき場合又は大規模な災害その他の緊急事態が発生   し、若しくはそのおそれがあることにより委員会を招集する場所に参集する   ことが困難な委員がある場合において、委員長が必要と認めるときは、次の   対応を行うことができる。   ア オンライン委員会の開催     「オンライン委員会に関する申合せ」に沿ってオンライン形式により委             ┌───┐    員会を運営する。 │別紙4│             └───┘   イ 委員外議員の発言     当該委員に代わって委員以外の議員の発言を認める(委員外議員の所属    する委員会が同時に開催されている場合を除く)。     その場合、代わりに発言する議員は、委員長に申し出て了承を得るとと    もに、副委員長に連絡する。     また、代わりに発言する議員の発言時間等は、当該委員に認められてい    た範囲で認めることとする。  (3) 質問時における資料等の使用   ア 質問は、口頭で行うことを原則とする。   イ 図表、写真、現物等言論で表現し難い場合に限って、資料を使用できる    ものとし、資料等を使用する場合は、事前に正副委員長会の了承を得るも    のとする。ただし、その暇がない場合は、委員長に申し出て了承を得ると    ともに、事前に副委員長に連絡する。  (4) 常任委員会における所管事項に係る会派持ち時間制    所管事項に係る質問については、会派持ち時間制とし、各会派の持ち時間   は、20分に会派委員数を乗じた時間を目安とする。    なお、所管事項に係る質問については2日間に分けて行い、会派持ち時間   を2日間で割り振ることとし、その配分については各会派の裁量とする。  (5) 副知事の委員会への出席    常任・特別委員会においては、政策条例や特に重要な予算案の審議など、   提出議案や報告事項等の重要度を勘案し、理事調整会議で協議の上、出席要   求を行う。  (6) ペーパーレスによる委員会運営    全ての常任委員会及び特別委員会(予算・決算を含む。)について、初回   委員会以降、ペーパーレス委員会として運営することを基本とし、「ペーパ                             ┌───┐   ーレス会議の運営に関する申合せ」に沿って運営する。 │別紙5│                             └───┘    なお、出席要求理事者のうち、最前列に着席する者は情報端末の使用を基   本とする。  (7) 情報端末機器の使用    委員会において情報端末機器を使用する場合は、「京都府議会情報端末機   器使用・管理ガイドライン」で定められた事項を遵守することとする。    ┌───┐    │別紙6│    └───┘ 10:                                別紙1-1          委 員 会 の 年 間 運 営 ┌────────────────────────────────┐ │ 初回委員会【委員会活動のスタート】              │ └────────────────────────────────┘    ○前期委員会活動報告書の配付
       ○所管部局の事務事業概要等を聴取    ○特別委員会は、今期の委員会運営方針を協議 ┌────────────────────────────────┐ │ 定例会中の委員会                       │ └────────────────────────────────┘   (常任)○報告事項の聴取、議案審査、請願審査、所管事項の質問   (特別)○所管事項の調査、委員間討議(※各委員会の裁量で実施を判断) ┌────────────────────────────────┐ │ 閉会中の委員会                        │ └────────────────────────────────┘  ┌…………………………………………………………………………………┐  :■常任委員会の毎月開催                    :  : ・報告事項の聴取                      :  : ・所管事項の調査                      :  : ・参考人の招致など                     :  └…………………………………………………………………………………┘  ┌…………………………………………………………………………………┐  :■管内外調査(調査活動)                   :  : ・所管、テーマに応じた現地・現場における調査        :  └…………………………………………………………………………………┘  ┌…………………………………………………………………………………┐  :■出前議会(広聴活動)                    :  : ・府民のニーズを府政の推進に活かすために、地域住民や関係  :  :  団体等と意見交換                     :  └…………………………………………………………………………………┘ ┌────────────────────────────────┐ │ 委員会活動の広報                       │ └────────────────────────────────┘  ┌…………………………………………………………………………………┐  :■テレビ広報番組・議会だより・ホームページ・SNS      :  : ・定例会等の結果や各委員会の活動状況等について、テレビ広報 :  :  番組、議会だより、議会ホームページ及びSNSにより紹介  :  └…………………………………………………………………………………┘ ┌────────────────────────────────┐ │ ※【委員会活動のまとめ】(5月臨時会)            │ └────────────────────────────────┘   ○年間を通じた総括的なものとして位置付け                                           別紙1-2                 特別委員会の年間運営 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    │ ┏━━━━━┓                                ┃ ┃ 5月 │ ┃5月臨時会┃(5/26)   特別委員会設置、正副委員長互選           ┃ ┃    │ ┗━━━━━┛                                ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃ 6月 │・合同委員長会議 (6/9)  ※委員会運営の申合せの協議、確認           ┃ ┃    │・初回特別委員会(6/15) ※出席要求理事者決定、確認事項、           ┃ ┃    │              今期の委員会運営方針の協議             ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃    │ ┏━━━━━┓                                ┃ ┃ 7月 │ ┃6月定例会┃  ※参考人陳述・意見交換、委員間討議             ┃ ┃    │ ┗━━━━━┛                                ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃ 8月 │ (毎月常任)(注)                              ┃ ┃    │・管内外調査(1泊2日又は2泊3日)                      ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃    │ ┏━━━━━┓                                ┃ ┃9、10月│ ┃9月定例会┃  ※参考人陳述・意見交換、委員間討議             ┃ ┃    │ ┗━━━━━┛                                ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃ 11月 │ (毎月常任)(注)                              ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃    │ ┏━━━━━┓                                ┃ ┃ 12月 │ ┃12月定例会┃  ※参考人陳述・意見交換、委員間討議             ┃ ┃    │ ┗━━━━━┛                                ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃ 1月 │ (毎月常任)(注)                              ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃2、3月│ (毎月常任)(注)                              ┃ ┃    │ ┏━━━━━┓                                ┃ ┃    │ ┃2月定例会┃  ※参考人陳述・意見交換、委員間討議             ┃ ┃    │ ┗━━━━━┛                                ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃ 4月 │ (毎月常任)(注)                              ┃ ┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨ ┃    │ ┏━━━━━┓                                ┃ ┃ 5月 │ ┃5月臨時会┃   【政策提案・提言としてまとめる場合】           ┃ ┃    │ ┗━━━━━┛                                ┃ ┃    │            ※政策提案・提言(報告書)の決定            ┃ ┃    │            ※中間報告書の決定                   ┃ ┃    │            ※委員会活動の所感                   ┃ ┃    │           【政策提案・提言としてまとめない場合】          ┃ ┃    │            ※中間報告書の決定                   ┃ ┃    │            ※委員会活動のまとめ                  ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (注)必要に応じて毎月常任の活動日の前後等に閉会中の特別委員会を開催することも可能                                             別紙2                 議 案 の 付 託 区 分 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    区    分    │         付   託   先         ┃ ┠──────────────┼───────────────────────────┨ ┃1 予算議案        │○ 予算特別委員会に付託               ┃ ┠──────────────┼───────────────────────────┨ ┃2 決算認定議案      │○ 前年度の決算認定議案は、決算特別委員会を設置し、 ┃ ┃              │ 付託                        ┃
    ┃              │○ 決算特別委員会の構成は、議長及び副議長を除く全議 ┃ ┃              │ 員の半数                      ┃ ┠──────────────┼───────────────────────────┨ ┃3 条例及び請負契約議案等 │○ 同時に提案された予算議案に密接に関連する議案につ ┃ ┃              │           ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ┃ ┃              │ いては、予算特別委員会に付託            ┃ ┃              │○ その他の議案については、当該議案を所管する常任委 ┃ ┃              │ 員会に付託                     ┃ ┠──────────────┼───────────────────────────┨ ┃4 人事案件        │○ 委員会付託を省略(全体審議)           ┃ ┠──────────────┼───────────────────────────┨ ┃5 委員会提出議案     │○ 委員会付託を省略                 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛               ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓               ┃     予算議案に密接に関連する議案     ┃ ┌─────────────╂────────────────────────╂───────┬───┐ │   議決権の内容    ┃          予算特別          ┃  常任   │決算 │ │             ┃                        ┃       │特別 │ ├─────────────╂──┬─────────────────────╂───────┼───┤ │             ┃  │1)財務に関する条例            ┃       │   │ │             ┃  │ ・基金条例、特別会計条例等       ┃       │   │ │             ┃  │2)歳入予算を伴う条例           ┃       │   │ │             ┃  │ ・府税条例、手数料徴収条例等      ┃       │   │ │             ┃  │┌                   ┐┃       │   │ │             ┃  ││ ※条例の改正内容による歳入の増減が予│┃       │   │ │条例の制定、改廃     ┃一部││ 算に計上されている場合に限る    │┃  その他  │   │ │             ┃  │└                   ┘┃       │   │ │             ┃  │3)歳出予算を伴う条例           ┃       │   │ │             ┃  │ ・給与条例等              ┃       │   │ │             ┃  │┌                   ┐┃       │   │ │             ┃  ││ ※条例の改正内容による歳出の増減が予│┃       │   │ │             ┃  ││ 算に計上されている条例であって、事業│┃       │   │ │             ┃  ││ の執行に要する予算に係るものを除く │┃       │   │ │             ┃  │└                   ┘┃       │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │予算           ┃○ │                     ┃       │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │決算の認定        ┃  │                     ┃       │ ○ │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │税の賦課徴収、分担金等徴収┃一部│市町村負担金を定める等の議案で      ┃  その他  │   │ │             ┃  │あって予算に計上されているもの      ┃       │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │契約の締結        ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │財産の交換、譲渡、貸付け ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │不動産の信託       ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │財産の取得又は処分    ┃一部│予算に計上されているもの         ┃  その他  │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │負担付きの寄付又は贈与  ┃一部│予算に計上されているもの         ┃  その他  │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │権利の放棄        ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │公の施設の独占的利用   ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │訴えの提起等       ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │損害賠償         ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │公共的団体等の活動の調整 ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │法令に基づくもの     ┃  │                     ┃   ○   │   │ ├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤ │基本的な計画の議決    ┃  │                     ┃   △   │   │ │             ┃  │                     ┃(分野別計画)│   │ └─────────────┻━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻───────┴───┘                                             別紙3              議 案 審 査 の 流 れ       ┌──────────┐       │  提出者の説明  │       └────┬─────┘ 本 会 議      │       ┌────┴─────┐       │ 質疑・委員会付託 │       └────┬─────┘            ├…………………………………………┐            │            《予算特別委員会》            │                :            │           ┌…………………………┐            │           :正副委員長・幹事協議:            │           :会の協議を経て、予算:            │           :特別委員長が審査依頼:            │           └…………………………┘            ├────────────────┐ ……………………………┼…………………………………………┼………………………         《常任委員会》       《予算特別委員会分科会》            │                │     (付託議案)  │       (審査依頼議案) │       ┌────┴─────┐     ┌────┴─────┐       │ 議 案 説 明  │ 一体的 │ 議 案 説 明  │       └────┬─────┘ に運営 └────┬─────┘ 常任1日目      │                │       ┌────┴─────┐     ┌────┴─────┐       │ 質      疑 │ 一体的 │ 質      疑 │       └────┬─────┘ に運営 └────┬─────┘            │                │
    ……………………………┼…………………………………………┼………………………            │                │       ┌────┴─────┐          │       │ 討      論 │          │       └────┬─────┘          │ 常任2日目      │                │       ┌────┴─────┐     ┌────┴─────┐       │ 採      決 │     │ 適 否 確 認  │       └────┬─────┘     └────┬─────┘            │                │            │┌…………………┐       │            │:附 帯 決 議:       │            │└…………………┘       │            │注)案件が可決されない限り、  │            │  発議することはできない   │            │                │            │┌…………………┐       │            │:少数意見の留保:       │            │└…………………┘       │            │注)1人以上の賛成者必要    │            │                │       ┌────┴─────┐     ┌────┴──────┐       │ 審査報告書提出  │     │  審査報告書提出  │       │  (議長あて)  │     │(予算特別委員長あて)│       └──────────┘     └───────────┘ 11:                                             別紙4             オンライン委員会に関する申合せ 1 オンライン委員会の開催事由   次のいずれかの場合において、委員長が必要と認めるとき  (1) 府民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延を防止するために必要   な措置を講じるべき場合  (2) 大規模な災害その他の緊急事態が発生し、又はそのおそれがあることにより委員会   を招集する場所に参集することが困難な委員がある場合 2 オンライン委員会の出席手続  (1) オンライン委員会の開催の決定    委員長は、京都府議会委員会条例(以下「条例」という。)第12条の2第1項の規定   によりオンライン方式による委員会の開催を決定したときは、所属委員に対し、その旨   を通知するものとする。  (2) オンラインによる参加の申請    オンライン委員会開催の通知を受け、委員会にオンライン方式による参加を希望す   る委員は、原則として、オンライン方式による出席を希望する日の2日前(府の休日に   当たる日は、日数に算入しない。)の午後1時までに、オンライン参加申請書(別添様   式)を委員長に提出するものとする。    なお、期限を過ぎた後にオンライン出席申請書の提出があった場合にも、可能な限り   柔軟に対応するものとする。  (3) オンライン方式による出席の許可    委員長は、(2)の申請書を提出した委員が委員会室へ参集しないことが適当であると   認めた場合又は参集することが困難であると認めた場合は、これを許可するものとす   る。  (4) 接続テスト   ア オンライン方式による出席が許可された場合は、原則として、オンライン方式によ    る出席を希望する日の前日(府の休日に当たる日は、日数に算入しない。)の午後1    時までに、委員会開催時と同様の条件で議会事務局と接続テストを行うこととする。   イ オンライン方式により委員会に参加する委員(以下「オンライン参加委員」という。)    は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好    に保たれていることを確認するものとする。 3 オンライン委員会の基本的事項  (1) オンライン参加委員の責務   ア オンライン参加委員は、常に映像と音声の送受信により委員会室の出席委員と相    互に状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事    項を遵守することとする。   (ア)情報セキュリティ対策を適切に講じること。   (イ)オンライン参加委員以外の者がいない室内で行うこと。   (ウ)委員会に関係しない映像や音声が入り込まないようにすること。   (エ)オンライン参加委員は、不測の事態の際に事務局と連絡が取れるよう、携帯電話    を常備すること。   イ オンライン方式により委員会に参加するために必要な機器や通信環境を整えるこ    と。  (2) 委員長の権限   ア 正副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、オンライン方式で委員会に参    加することができないこととする。   イ オンライン参加委員が条例第19条第2項に規定に該当する場合は、オンライン参    加委員の通信回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じること    ができることとする。 4 通信回線に不具合が生じた場合の対応   委員会開催中に通信回線に不具合が生じ、オンライン参加委員の発言の聴取等の続行  が困難になった場合、委員長は、速やかに次の対応を行うこととする。  ┌                                      ┐  │1) 委員長が休憩を宣告                           │  │2) 当該オンライン出席委員に電話等で状況確認                │  │3)-1 通信回線が復旧した場合                       │  │  → 委員長が再開を宣告し、委員会を続行                 │  │3)-2 通信回線復旧のための手段を尽くしても復旧しない場合         │  │  → 当該委員は離席したものとみなし、委員長が再開を宣告し、委員会を続行 │  └                                      ┘ 5 表決の方法  (1) 表決は、委員会を招集する場所に出席している委員とオンライン参加委員で同時に   行うものとする。ただし、委員長は、表決宣告から表決までの間に、オンライン参加委   員に通信障害が発生したものと認めたときは、当該委員を離席したものとみなし、当該   委員は、表決に加わることができないものとする。  (2) 簡易表決を行う場合、委員長は、オンライン参加委員及び会議室の委員双方から異議   の有無を諮るものとする。  (3) 挙手採決を行う場合、オンライン参加委員は、意思が明確に判別できるよう、挙手の   状態で、手のひら全体がパソコン等の通信機器の画面上に表示され、明瞭に映像として   他の委員に送信されるようにするものとする。
     (4) 投票による表決は、オンライン委員会においては行わないものとする。 6 オンライン委員会の会議記録   会議記録の作成に当たっては、オンライン参加委員がオンライン方式により参加した  ことを明記することとする。 7 その他  (1) 当分の間、総括質疑、秘密会及び互選委員会はオンライン方式の対象としないことと   する。  (2) 参考人のオンライン参加については、1(オンライン委員会の開催事由)にかかわら   ず、参考人から要請があった場合は認めることとする。 8 定めのない事項   この申合せに定めるもののほか、オンライン委員会に関し必要な事項は、正副委員長で  協議の上、決定するものとする。 12: ┌──┐ │様式│ └──┘             オンライン参加申請書                            年  月  日     委員会 委員長        様                     委員名____________  京都府議会委員会条例第12条の2第3項の規定により、オンライン方式に よる委員会参加の許可を求めます。  1開会日         年  月  日  2理由  3メールアドレス(オンラインによる出席に必要な情報等の送付先)  4緊急連絡先(通信回線に不具合が生じた際等の携帯電話連絡先) ※この申請書に記載いただいた個人情報は、オンライン委員会出席の目的以外には使用いたしません。 13:                                             別紙5          ペーパーレス会議の運営に関する申合せ 1 目 的   ICTの様々なメリットを活かし、府議会における各種会議の審議の一層の充実及び  進行の円滑化を図ることを目的とする。 2 対象とすることができる会議   常任・特別委員会、議会運営委員会(理事会、議会改革検討小委員会、同作業部会を含  む。)及び京都府議会会議規則第122条第1項の規定による議案の審査又は議会に関し協  議又は調整を行う場とする。   ただし、互選委員会及び秘密会は対象外とし、各常任・特別委員会正副委員長会、予算・  決算特別委員会正副委員長・幹事協議会等の取扱いは、正副委員長等の協議により決定す  る。 3 対象者   議員、出席要求理事者(補助職員を含む。)及び議会事務局職員とする。 4 使用する情報端末及び使用時の注意事項   別途定める「京都府議会情報端末機器使用・管理ガイドライン」に沿って使用する。 5 Wi-Fiルーターの利用   京都府議会が設置する京都府議会Wi-Fiルーターを利用する際は、別添「京都府議  会Wi-Fiルーター利用規約」に沿って利用する。 6 電子データ※の対象資料等 ※文字検索が可能なPDF形式のファイル  (1) ペーパーレスで運営する場合は、原則、全ての資料を電子データ化の対象とすること   とする。ただし、電子データ化が困難な場合は、必要に応じ、紙資料の利用も可能とす   る。  (2) 大部の資料は、希望者にのみ紙で配付することを基本とする。  (3) 会議の招集権者が審議の充実に資すると判断した資料を会議アプリケーションに格   納することも可能とする。 7 端末に不具合が生じた場合の対応  (1) 特定の情報端末に不具合が生じた場合は、議会事務局が用意する代替端末を貸与す   る。  (2) 通信障害等により複数の情報端末に不具合が生じた場合は、会議を中断し、復旧のた   めの対応を取るものとし、復旧が困難な場合は、情報端末の使用を中止し、紙資料の配   付により会議を再開し、審議を行うものとする。 8 サポート体制  (1) 必要に応じ、議員等への端末操作研修を実施するものとする。  (2) 必要に応じ、資料閲覧用のモニターを設置するものとする。  (3) 情報端末の操作補助者の入室を認めるものとする。
    9 その他  (1) ペーパーレスで会議を運営する場合であっても、出席者の判断により、情報端末機器   による資料閲覧又は、紙資料の使用を柔軟に選ぶことができることとする。  (2) 府政記者及び傍聴者については、会議アプリケーションを使用し、対象とする会議の   資料を提供することを原則とする。  (3) 電子データ化した会議の資料は、府議会のホームページにも掲載する(傍聴者用に配   付したものに限る)。    なお、個人情報など非公開情報に該当する箇所は、マスキング処理するものとする。  (4) この申合せに定めのない事項は、各会議において調整するものとする。 14: ┌──┐ │別添│ └──┘              京都府議会Wi-Fiルーター利用規約                                  令和5年4月1日制定 (趣旨) 第1条 この規約は、京都府議会が設置する京都府議会Wi-Fiルーター(以下「府議会Wi-  Fi」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。 (利用目的) 第2条 府議会Wi-Fiの利用目的は、次に掲げるとおりとする。  (1) 京都府議会におけるペーパーレス会議システムの運用  (2) その他京都府議会が特に認めたもの (利用者) 第3条 府議会Wi-Fiを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。  (1) 京都府議会議員  (2) 京都府議会事務局職員 (利用者の遵守すべき事項) 第4条 府議会Wi-Fiを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を  遵守するとともに、別紙同意書により、本規約に同意しなければならない。  (1) 議会事務局による、運用及び管理上必要な指示に従うこと。  (2) 利用する通信端末のOSやソフトウェアのバージョンを最新に保つ等セキュリティ対策に   努めること。  (3) SSIDやパスワードを他人に教えないこと。  (4) 利用する通信端末がウイルスに感染したとき、又は感染した可能性があるときは、速やか   に議会事務局に報告し、指示された必要な措置を講じること。  (5) 府議会Wi-Fiの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第   128号)その他関係法令等を順守すること。 (利用者資格の停止) 第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、議会事務局は事前に通知することなく、  直ちに当該利用者の利用者資格を停止することができるものとする。  (1) 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合  (2) 前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合  (3) その他、利用者として不適切と議会事務局が判断した場合 (禁止事項) 第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。  (1) 議会事務局又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為  (2) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供す   る行為  (3) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為  (4) 前各号に掲げるもののほか、議会事務局が不適切と判断する行為 (本規約の変更) 第7条 議会事務局は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。    附 則  この規約は、令和5年4月1日から施行する。 ┌──┐ │別紙│ └──┘         京都府議会Wi-Fiルーター利用規約同意書  京都府議会Wi-Fiルーター利用規約に同意し、府議会Wi-Fiルーターを 利用いたします。  令和 年 月 日                     ご署名____________ 15:                                             別紙6          京都府議会情報端末機器使用・管理ガイドライン 第1 ガイドラインの趣旨  ○ 京都府議会(以下「議会」という。)では、令和3年3月に策定したICT利活用推   進・実施計画に基づき、議会が管理するアプリケーション(以下「議会アプリ」という。)   の利用や、会議(委員会及び京都府議会会議規則(昭和31年京都府議会規則第2号)に   規定する協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。))の運営において、   情報端末機器を使用する機会が拡大している。    このような情報端末機器の利活用の拡大が議会・議員活動を充実させる一方で、それ   ぞれの議員においては、機器や情報などの取扱いに係るセキュリティ及びコンプライア   ンスについて、より高い意識が求められることとなっている。    そこで、円滑な議会運営及び議会への府民の信頼を確保することを目的に、各議員が   議会活動において、情報端末機器を適切に使用・管理するためのガイドラインをここに   定めるものである。 第2 議員の責務  ○ 議員は情報端末機器の使用・管理に当たり、次に掲げる事項について十分に配慮し、   このガイドラインの規定を遵守するものとする。   (1) 第三者の権利を侵害し、又は府政の推進を妨げることのないよう情報を取り扱う
       こと。   (2) 情報の漏洩、議会アプリの機能の毀損等を防止するためのセキュリティ対策に努    めること。   (3) 情報端末機器を使用する状況、目的、方法等について、府民の目から見て疑念が生    じることのないようにすること。   (4) それぞれの会議における情報端末機器の使用に関する定めを遵守するとともに、    その運営を妨げないこと。 第3 議会事務局の責務  ○ 議会事務局は、議員が議会活動において情報端末機器を円滑かつ適切に使用できるよ   う、議会アプリの管理、通信環境の確保その他の必要な環境の整備に努めるものとする。 第4 情報端末機器の調達  1) 議員は、議会アプリを使用する情報端末機器(以下「議会アプリ用端末」という。)   ※及び会議で使用する情報端末機器について、原則として、自ら、又は自らが所属する   会派を通して、調達するものとする。  ┌                                         ┐  │※ 次の情報端末機器を含む。                           │  │ ・ 日常的に使用してはいないが、議会アプリをインストールしている情報端末機器  │  │ ・ 議会アプリをインストールしていないが、インターネットブラウザ等により、議会ア│  │  プリのサービスを利用している情報端末機器                   │  │ ・ その他、URL、ID、パスワード等の議会アプリへのアクセスに関する情報が保存│  │  されている情報端末機器                            ┘  └  2) 議員及び出席要求理事者が会議で使用する情報端末機器はタブレット端末、ノートパ   ソコン又はスマートフォン(それぞれインターネット通信又は電源に必要な附属機器を   含む。)のうち任意のものとする。 第5 情報端末機器の管理  1) 議員は、議会アプリ用端末のセキュリティ対策のため、基本ソフトウェアの更新を行   うものとする。  2) 議員は、議会アプリ用端末について、画面ロック機能を設定する等、その監督下にな   い第三者が無断に使用することのないように対策を行うものとする。  3) 議員は、議会アプリ用端末について、盗難、紛失及び無断使用を防止するため、公共   の場その他の第三者の出入りのある場所に放置しない等、適切に運搬、保管等を行うも   のとする。  4) 議員は、セキュリティソフトのインストール等、議会アプリ用端末のセキュリティ対   策の強化に努めるものとする。 第6 議会アプリの使用等  1) 議員、出席要求理事者及び議会事務局職員その他の議会アプリの使用を許可された者   (以下「議会アプリの使用者」という。)は、議会アプリのID、パスワード等の情報に   ついて第三者に知られることがないよう適切に管理するものとする。  2) 議会アプリの使用者は、個人情報その他の議会及び執行機関において公開が予定され   ない情報について、議会アプリを用いて共有してはならないものとする。  3) 議会アプリの使用者は、議会アプリを用いて共有する資料のうち、議会事務局及び執   行機関が作成したもの以外のものについて、複製、頒布等を行う場合には、当該資料に   係る著作権等の権利を侵害しないよう十分に配慮するものとする。 第7 議会アプリ用端末の盗難・紛失等への対応  1) 議会アプリの使用者は、次に掲げる事象が発生した、又は発生したおそれがある場合   には、速やかにその旨を議会事務局に連絡するものとする。   (1) 議会アプリ用端末の盗難又は紛失   (2) 議会アプリ又は議会アプリ用端末のコンピュータウィルスの感染   (3) 議会アプリ又は議会アプリ用端末への不正アクセス   (4) 議会アプリのID、パスワード等の漏洩  2) 1)の連絡があったとき、議会事務局は、当該連絡に係る議会アプリのアカウントを速   やかに停止し、必要に応じ議会アプリを提供する事業者等に連絡した上で、被害防止、   機能復旧等のために適切な対応を行うものとする。 第8 会議における情報端末機器の使用  1) 議員及び出席要求理事者は、本会議場で開催される場合及びそれぞれの会議において   特に使用できない旨を定めている場合を除き、会議において情報端末機器を使用するこ   とができる。  2) それぞれの会議において特に定められた場合を除き、議員及び出席要求理事者は、会   議において次の事項を行うことができるものとする。   (1) あらかじめ情報端末機器又はインターネットサーバー上に保存しておいた議事に    関係する資料等の閲覧   (2) 議事に関係する資料等についてインターネットを利用して行う検索   (3) 会議における審議経過の記録や発言原稿とするためのワードプロセッサ機能(メモ    機能)の使用   (4) その他、それぞれの会議において認められている議会アプリの機能の使用  3) それぞれの会議において特に定められた場合を除き、議員及び出席要求理事者は、会   議において次に掲げる事項を行ってはならないものとする。   (1) 通話、電子メール、ソーシャルメディア等による外部との通信   (2) 議事に関係のない情報端末機器の使用その他の会議の目的に照らして必要のない    情報端末機器の使用   (3) 議会の品位を損なうような情報端末機器の使用、節度のない情報端末機器の使用そ    の他の府民の目から見て疑念が生じるような情報端末機器の使用   (4) 会議の委員長又は主宰者の許可を得ていない、会議の撮影、録音及び録画   (5) 会議の委員長又は主宰者が情報端末機器の使用を認めないこととしている場面で    の情報端末機器の使用  4) 議員及び出席要求理事者は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、電   子音や振動音が鳴らないようにするとともに、操作音が議事の支障とならないように配   慮するものとする。ただし、災害等に係る緊急速報メール等の受信音についてはこの限   りではない。  5) 4)の緊急速報メール等の受信音が鳴った場合には、会議の委員長又は主宰者は、必要   に応じ、その内容について確認を行うものとする。  6) 議員及び出席要求理事者は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、そ   の画面に傍聴者等の目が向けられていることに常に意識し、個人情報その他の議会及び   執行機関において公開が予定されない情報その他の第三者に開示すべきでない情報及   び府民の目から見て疑念が生じるような内容が表示されないようにするものとする。  7) 議会事務局は、会議の円滑な運営を確保するため、Wi-Fiルーターの設置等、議   員が議会事務局の管理する無線LANに情報端末機器を接続できる環境の整備に努め   るものとする。  8) 議員は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、その電源はバッテリー   対応とし、インターネットへの接続その他の情報端末機器(附属機器等を含む。)を使用   するために必要な準備については、7)の無線LANを除き、原則として、それぞれの議   員の責任において行うものとする。  9) 会議の委員長又は主宰者は、議員及び出席要求理事者に会議における情報端末機器の
      使用に係る規定を遵守させ、議事運営に支障が生じないようにするため、必要な注意喚   起等を行うものとする。 第9 管内調査及び管外調査における情報端末機器の使用  1) 議員及び出席要求理事者は、委員会及び協議等の場が実施する管内調査及び管外調査   において、情報端末機器を使用することができる(それぞれの会議において特に使用で   きない旨を定めている場合を除く。)。  2) 管内調査及び管外調査において情報端末機器を使用するに当たっての電源の確保、イ   ンターネットへの接続その他の必要な準備については、原則として、それぞれの議員の   責任において行うものとする。  3) 議員及び出席要求理事者は、管内調査及び管外調査において、議会の品位を損なうよ   うな情報端末機器の使用、節度のない情報端末機器の使用その他の説明者の信頼を損な   うような情報端末機器の使用をすることのないように十分に配慮するものとする。  4) 会議の委員長又は主宰者は、議員及び出席要求理事者に情報端末機器の使用に係る規   定を遵守させ、調査の円滑な実施に支障が生じないよう、必要な注意喚起等を行うもの   とする。  5) 会議の委員長又は主宰者は、管内調査及び管外調査における情報端末機器の使用に関   し、このガイドラインに定めるもののほか、議員及び出席要求理事者に対し、調査の円   滑な実施のために必要な指示を行うものとする。 第10 その他  1) 情報端末機器の使用が認められていない議会の会議に情報端末機器を持ち込む場合   には、机上には置かず、電源を切る等により電子音、振動音及びディスプレイ等の光が   室内に漏れないようにするものとする。  2) 議員がその地位を失った場合には、議会事務局は、議会アプリの当該議員のアカウン   トを停止するものとする。  3) 議員は、このガイドラインに定めるもののほか、情報端末機器の使用・管理に関し、   第三者の権利を侵害し、又は府政の推進を妨げるような事象が発生した、又は発生のお   それがある場合は、速やかに議会事務局にその旨を連絡するものとする。  4) このガイドラインの議員に関する規定は、議会アプリの使用が認められた会派の職員   について準用するものとする。  5) このガイドラインに定めるもののほか、議会活動における議員の情報端末機器の使   用・管理に関する事項については、議会運営委員会において協議し、決定するものとす   る。 附 則  このガイドラインは、令和5年6月9日から施行する。 発言が指定されていません。 ↑ ページの先頭へ...