湖南市議会 2020-03-05
03月05日-04号
○議長(
加藤貞一郎君) 続いて、質疑の通告がありますので、発言を許します。 15番、
赤祖父裕美議員。
◆15番(
赤祖父裕美君) 同じく、議案第1号 湖南市
受動喫煙の防止に関する条例の制定について質疑をいたします。 まず一つ目です。施行日が令和2年7月1日となっています。市民、
保護者、
事業者、
施設管理者への理解について質問いたします。 二つ目、
製造たばこ、
加熱式たばこですが、4ページにありますが、この法律が適用されています。健康に関する正しい理解、学習する機会の必要性についてお聞きします。 三つ目としまして、
たばこをやめられない人への支援策についてお聞きします。
○議長(
加藤貞一郎君)
健康福祉部理事、答弁。
◎
健康福祉部理事(
健康づくり担当)(
芦田伝男君)
赤祖父議員の質疑にお答えをさせていただきます。 まず1点目の「
条例施行日が令和2年7月1日となっているが、市民等への理解についてはどうするか」というご質問でございますけれども、本条例の実効性を高める重大な要素として、まずは市民、
保護者、
事業者や
施設管理者に
条例制定の目的や内容についてご理解をいただくことが肝要であると考えております。そのため、本
条例案を可決いただきましたならば、7月までに市民に対しては広報紙、
ホームページや組回覧によりまして周知を行ってまいりたいと考えています。特に
保護者の皆様に対しましては、学校園を通じまして
保護者の責務や
当該学校園が
禁煙施設となること、さらには
周辺道路での禁煙の
協力依頼などにつきましても
健康政策課のほうで文書を作成のうえ、配布をさせていただけたらというふうに考えております。また、
事業者には
商工会等の団体を通じて
リーフレットを配布させていただいたり、本条例により
禁煙施設に区分した民間の
保育事業者等につきましては、直接足を運んで
施設管理者としての責務を含め説明を行ってまいりたいと考えています。 なお、市の規則に定める
禁煙施設、
分煙施設のすべてにおきまして、禁煙なのか分煙なのか、その別が分かる標識および
喫煙場所を表す標識を、また、学校園の
周辺道路や地域ふれあい公園には
子どもたちへの
受動喫煙の配慮をお願いする標識を掲示したいと考えております。 2点目の
加熱式たばこについて、健康に関する正しい理解と学習する機会の必要性についてのご質問でございますが、本
条例案におきましても
たばこ葉カートリッジを電気で加熱し、発生した蒸気を吸引する
加熱式たばこの使用を「喫煙」といたしまして、
紙たばこと同様に取り扱うこととしております。
加熱式たばこは、
紙たばこのような目に見える副流煙や呼出煙、口から出る煙が発生せず、臭いもあまりしないことから若い人たちを中心に広がっているといわれてはおります。しかし、WHOでは数年前から
加熱式たばこの
喫煙者が吸入する
エアロゾルには人体に有害な物質が多く含まれ、体内に吸収・吸着されることなくそのまま外に吐き出されてしまい、その
エアロゾルにさらされると健康に悪影響がもたらされるおそれがあると、もう既に指摘をされているところでもございます。本
条例案を可決いただきましたらば、
加熱式たばこの喫煙・
受動喫煙の健康への悪影響につきましても正しく認識していただけるよう、広報誌、
ホームページ、
啓発リーフレットの組回覧や配布などを通じまして市民の皆様に周知・啓発を行ってまいりたいと考えております。 3点目の
たばこをやめられない人への支援策についてのお尋ねでございますが、本
条例案につきましては、第1条の目的にありますように、あくまで
受動喫煙の防止を目的に、そのための
環境整備の措置について定めたものでございます。
喫煙者の
喫煙行為そのものを制限する施策について言及したものではございません。しかし、第4条、市民の責務におきまして、市民は、喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、他人に
受動喫煙を生じさせることがないように努めなければならないとしており、市として市民の理解や
禁煙行動を促すために、
たばこに関する情報の提供や、
喫煙者やその家族に対する
保健指導、
禁煙外来後のフォローアップ、
子どもたちへの
喫煙防止教育を通じて
保護者への啓発、そういったことを含めて禁煙を支援する事業を引き続き実施してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第1号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第1号を採決します。 議案第1号 湖南市
受動喫煙の防止に関する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立多数)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席願います。 起立多数です。したがって、議案第1号は可決することに決定しました。
△日程第3.議案第2号
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第3.議案第2号
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第2号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第2号を採決します。 議案第2号
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席願います。
全員起立です。したがって、議案第2号は可決することに決定しました。
△日程第4.議案第3号
情報通信技術の活用による
行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに
行政運営の
簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第4.議案第3号
情報通信技術の活用による
行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに
行政運営の
簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第3号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第3号を採決します。 議案第3号
情報通信技術の活用による
行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに
行政運営の
簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) 着席願います。
全員起立です。したがって、議案第3号は可決することに決しました。
△日程第5.議案第4号 湖南市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第5.議案第4号 湖南市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 7番、
立入善治議員。
◆7番(
立入善治君) 議案第4号 湖南市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、分掌事務の移管の理由について伺いたいと思います。 国際交流事務を総務部より総合政策部に移管し、国内交流事務と併せて実施するとありますが、多文化共生に関する事務と国際交流事務とは共通する部分があると思いますが、移管された理由について伺いたいと思います。
○議長(
加藤貞一郎君)
総合政策部長、答弁。
◎
総合政策部長(
平林敏也君) 立入議員の質疑にお答えを申し上げます。 国際交流に関する事務の総合政策部への移管についてでございますが、国際交流に関する事務につきましては、現在は人的な交流や文化的な交流に関する事業を展開しているところでございます。一方、多文化共生につきましては、共に違いを認め合うといった、一般的に国籍や民族などが異なる人が文化の違いを認め合いながら対等な立場を築いていくということでございます。こうしたことから、国内外の友好等の交流事業につきましては政策にかかわる部分も大きく、一元的に事業を行うことが合理的であり、各施策の進展につながるものと考え、移管するものでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 15番、
赤祖父裕美議員。
◆15番(
赤祖父裕美君) 具体的に有効事業というと、今、現実に行われている事業でどの事業を指すのでしょうか。
○議長(
加藤貞一郎君)
総合政策部長、答弁。
◎
総合政策部長(
平林敏也君) 今現在行っておりますセントジョンズ市との交流あるいは青年海外協力隊などの事業につきまして移管をするということでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第4号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第4号を採決します。 議案第4号 湖南市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席ください。
全員起立です。したがって、議案第4号は可決することに決定しました。
△日程第6.議案第5号 湖南市
印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第6.議案第5号 湖南市
印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第5号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第5号を採決します。 議案第5号 湖南市
印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席ください。
全員起立です。したがって、議案第5号は可決することに決定しました。
△日程第7.議案第6号 湖南市
職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第7.議案第6号 湖南市
職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 8番、
松井圭子議員。
◆8番(
松井圭子君) 議案第6号 湖南市
職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、
教育委員会部局と市長部局で事務局員の定数の増減を行い、一定数を福祉事務所員とすることについてお尋ねをします。 公立の幼稚園2園が民間移行されることにより
教育委員会部局から市長部局に異動され、定数が変更されるということだと思うんですけれども、子育て支援の充実および高齢者施設の推進を伴う行政のニーズの増加を見込んで、定数を7人増やされます。その重立った業務の内容と定数の決定の理由についてお尋ねをします。
○議長(
加藤貞一郎君)
総合政策部長、答弁。
◎
総合政策部長(
平林敏也君) 松井議員の質疑にお答えをさせていただきます。 福祉事務所の定数増の内訳についてでございます。家庭児童相談室の家庭相談員の2人の充足および総合相談支援業務、介護保険の保険者業務の増加による人員の1人の充足を見込んでいるところでございます。また、家庭児童相談室の家庭児童相談員は、現在、県下でも相談員1人当たりの相談件数が多いことが一つの課題となってございますので、この状況を解消するために定数の変更を行うとしたものでございます。 また、本年4月に設置する予定の(仮称)子ども家庭総合センターにおきまして児童福祉法に基づく委任事務を行うことから、配置職員数の増加4人を見込んでおるところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 8番、
松井圭子議員。
◆8番(
松井圭子君) 今ご説明あった内訳でいきますと7名にはならないんですけれども、その相違についてお尋ねします。
○議長(
加藤貞一郎君)
総合政策部長、答弁。
◎
総合政策部長(
平林敏也君) 家庭児童相談室の家庭相談員2名、それから総合相談支援業務、介護保険の保険者業務の増加による人員の1人、それと仮称の子ども家庭総合センターに4人ということで、合計7人ということでございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 3番、
細川ゆかり議員。
◆3番(
細川ゆかり君) 今の異動される方の役職とかの変動とかはないんでしょうか。
○議長(
加藤貞一郎君)
総合政策部長、答弁。
◎
総合政策部長(
平林敏也君) それにつきましては組織の中の話でございまして、基本的には変動はないというふうに考えてございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第6号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第6号を採決します。 議案第6号 湖南市
職員定数条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席願います。
全員起立です。したがって、議案第6号は可決することに決定しました。
△日程第8.議案第7号 湖南市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第8.議案第7号 湖南市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) それでは、議案第7号 湖南市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。 給食センターで調理する給食を市内の公立学校から民間の幼稚園等に拡大するための条例改正ということでありますけれども、希望される民間の幼稚園、保育園、こども園のすべてに提供するという理解でよろしいでしょうか。
○議長(
加藤貞一郎君)
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 森議員の質疑に答弁させていただきます。 給食を希望する民間園等すべてに提供可能かというところでございますけれども、現在、学校給食センターにおきましては、湖南市立の小・中学校13校、そして幼稚園・保育園・認定こども園10園、合計5,800食を提供させていただいておるところでございます。 令和2年4月から民間に移管される6園のうち給食の提供を希望されている園は5園、1園は現在検討中でございます。令和2年度からは市立小・中学校を合わせて合計5,720食の提供を見込んでおるところでございます。学校給食センターの調理能力は最大7,000食となっておりますけれども、こちらのほうは味つけを同一にした場合の可能な数字でございます。園と小・中学校では味つけの濃度を変えております。また学年別で、副食の量を変えております。調理釜を分けておりますので、実際の処理能力につきましては現在の5,800食が限界でございます。民間に移管する園の施設が整い、自園給食されない限りは新たに提供することは現在の施設規模ではできません。以前に民間施設のほうから給食提供のご要望がございました。価格面で折り合いがつかず、提供させていただくことができないこともございました。今後はご希望がありましたら、施設の拡張も視野に入れて対応していきたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) ということは、すべての民間保育園等が対象であるけれども、可能ではない。民間へ移行する6園のうちの5園が対象と。それまでの私立の幼稚園等々は、希望された場合はまずは無理だということですか。
○議長(
加藤貞一郎君)
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 森議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 現在の施設におきましては、今、湖南市にあります私立の幼稚園、保育園、そしてこども園、給食を自前でやっておられる、または給食センターのほうから取り寄せておられる、民間のところからですけれども、取り寄せておられるところがうちも欲しいといわれましても、今の施設規模では難しいところがございます。ですから、拡張も視野に入れながら検討させていただきたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) そうしますと、この条例で私立保育園等の線引きが分かるようになっていますでしょうか。
○議長(
加藤貞一郎君) 暫時休憩します。
△休憩 午後3時37分-----------------------------------
△再開 午後3時38分
○議長(
加藤貞一郎君) 再開します。
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 森議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 現在、民間の幼保、そしてこども園のほうに、湖南市にあります幼保にすべて出すことはできませんけれども、その点につきましては施設を拡張してすべての施設に出せるようにさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) そうしたら、施設改修の補正は入っていないと思うんやけども、現時点で私立の全保育園等に希望確認されていますか。
○議長(
加藤貞一郎君)
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 再質疑にお答えをさせていただきます。 今現在すべての幼保、そしてこども園のほうに確認はさせていただいておりません。今後確認をさせていただきまして、要望がございましたら施設を拡充させていただきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 今の状態ですと、現状でキャパ7,000食といえども5,800食が上限やと。私立のほうは今の6園が移行されるうち5園までで結局いっぱいになってしまうと。既存の私立が1園でもお願いしたいということであれば、施設を拡張せないかんという状況やと理解するんですが、それでよろしいですか。
○議長(
加藤貞一郎君)
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 現在、うちのほうが出させていただいております給食につきましては、1園のほうが検討中というところでございますけれども、この1園を含めまして、すべて含めますと5,720食というところでございます。すべての施設をすると5,800食が限界というふうに伺っておりますので、今5園、1園は検討中というところでございますけれども、この1園がもし入ってこられましても作ることは可能でございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) いや、だからその6園以外に私立、ありますよね、市内では。そこがお願いするといわれたらもうオーバーなんですね。
○議長(
加藤貞一郎君)
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 森議員の再質疑にお答えさせていただきます。 今、民間に移管される園以外の民間の幼保、またこども園のほうから要望がございましたら、今の施設では無理というところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) この条例の改正部分が、「湖南市立学校等」というものを「市内の学校等」に変えると。ということは、この市内の学校等の中に今回移行される園以外の既存の私立も入っている。ただ、現実に既存の私立の園がお願いされても受けられないということであれば、これはしかし実行ができないような条例改正になると思うんですが、その辺はいかがですか。
○議長(
加藤貞一郎君)
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 森議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 先ほども申し上げさせていただきましたけれども、もしほかの民間の幼保、こども園のほうから要望がございましたら、また施設の拡充を早急に対応してできるようにしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 今、移行される5園は確定している、そこの給食は実施はいつからですか。そして、もし拡張しなければならないとなったときに、いつから提供できるようになりますか。
○議長(
加藤貞一郎君)
教育部長、答弁。
◎
教育部長(
小川幸晶君) 森議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 今、移行される民間の園につきましては4月から提供できるというふうに考えておるところでございます。また新たに手を挙げていただきます幼保、こども園等がございましたら、そちらのほうにつきましては施設の拡充が終わり次第提供できるように取り計らっていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 答弁で施設の拡充・拡張と言うのは簡単だと思うんですけれども、実際にやはりお金もかかります。規模もかかりますよね。今、私が聞いたのは、いつからできるのかということを聞いておるわけです。今お答えできないかもしれませんけれども、実際この条例の改正からすると、湖南市内の学校は皆さん平等に提供を受ける権利が生まれる。ところが実際にはそこに線引きをされているということですから、この辺の矛盾点をしっかり明確にしていただかないと、なかなかこの条例改正の意図が分からないと思いますので、もう一度お尋ねします。
○議長(
加藤貞一郎君) 副市長、答弁。
◎副市長(
谷口繁弥君) 私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 今、民間に移る公立の保育園につきましては給食の調理施設が、3歳以上児の部分につきましては施設がございません。今までから給食センターから給食を提供していたということになってございます。先ほど
教育部長のほうから答弁がありましたとおり、民間の幼稚園のほうからも要望がございましたが、施設の能力的にできないということと、価格面で折り合いがつかなかった、給食の代金で折り合いがつかなかったということで、私立の幼稚園のほうからお断りをされたということがございました。 今回、市内の学校等ということで、民間の保育園を分け隔てることなく、たちまちの民間の保育園を受けるのは公立から移った部分ということになりますけれども、今後はそういったほかの幼稚園についても受入れをさせていただくということで、設備の拡張をさせていただきながら引き受けさせていただきたいというふうに考えて条例を改正するものでございますので、ご理解をお願いしたいと思っております。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) この議案の資料のところに、学校給食センターの運営に支障のない範囲でという説明があります。これを見せてもらっていて、この辺が非常にひっかかったわけです。どういう場合に支障があるのかなということで、その部分が今のご答弁の中にありますように、キャパを超えてしまうという支障ということであったのかなと思うんですが、今の副市長のご答弁でもございましたように、それ以外の私立園、こども園から希望があれば、それに対応すべく早急に施設の拡張にかかる、補正で対応するということであれば、幾ら遅くとも令和3年度には対応ができる、希望があれば、ということで間違いないのか。その辺をもう一度お尋ねいたします。
○議長(
加藤貞一郎君) 副市長、答弁。
◎副市長(
谷口繁弥君) 建物的には十分な広さを持ってございますので、設備を増強することによって可能だというふうに考えておりますし、調理の器具等の導入にどれぐらいの製造期間がかかるかちょっと分かりませんけれども、長く見ても令和3年度には開設できるものというふうに考えてございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 旧甲西町で、公立で本来賄うべき幼稚園を代わりに営んでいただいているところがございますよね。そちらの方に私も聞いたことがあるんですが、「何度もお願いをしたけど断られている」と。先ほどの副市長のご答弁ですが、値段が折り合わないということもあったかと思いますけれども、私が聞いている範囲内では断られていると。首振ってるのはおかしいでしょう、あなた。人が質疑するときに何でそんな対応をとる。何も答えんといてからに、今、人が質疑してるときにその態度はおかしいやないがな。事実、聞いている話をしているんですよ。何度お願いしても断られているという事実がある中で、今回こういう条例が出てきたということで、期待される方もあろうかと思います。今、副市長からご答弁あるように、令和3年度からは遅くともできるということを確約していただけるのか。今、市長、首振ってたので、その辺、もう一度ご答弁願いたいと思います。
○議長(
加藤貞一郎君) 市長、答弁。
◎市長(
谷畑英吾君) 森議員の再質疑にお答えをいたします。 先ほどのお話は、個別具体的なお話になりますけれども、その当時は先方のほうからお断りをされたということを、その場で私も聞いておりましたので、恐らくどういった形で経営をされているかというところがあったのかなというふうに思っておりまして、市といたしましては、そのときは増設をしてでも対応させていただくということでしていたわけでありますけれども、お断りをされてきたというのが事実でございます。 それで、今ほども副市長が申しましたけれども、そのときと同様にラインを増設するということで対応することは可能でありますので、そういった対応も、もしご希望があればさせていただくことになろうかと思ってはおりますけれども、ただ、先ほど申しましたように、機器の製造と、そして据付けということもありますし、また受託業者との絡みもありますので、令和3年度からすぐにということが、今確約しろということでありますけれども、状況を見ながらということで、市のほうで作って給食を出すということではないということでございますので、そこのところは少し留保させていただきながら、市としては努力をさせていただくということはできるかというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 先ほども言いましたように、この条例改正の部分の項目からすると、市内の学校等はすべて対象ということですから、その折々の園の対応がどうだったかは私は分かりかねますが、少なくとも私が聞いてる範囲内では希望されていたという事実はありますので、その辺は早急に確認をとっていただいて、希望されるのであれば施設拡張して対応するということでよろしいんでしょうか。もう一度お願いします。
○議長(
加藤貞一郎君) 市長、答弁。
◎市長(
谷畑英吾君) 森議員の再質疑にお答えいたします。 希望はしておられましたけれども、お断りに来られたということでございます。もしご希望があれば、前回と同様、ラインを増設するということはやぶさかではないということでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第7号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第7号を採決します。 議案第7号 湖南市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立少数)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席ください。 起立少数です。したがって、議案第7号は否決することに決定しました。
△日程第9.議案第8号 湖南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第9.議案第8号 湖南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第8号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第8号を採決します。 議案第8号 湖南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席ください。
全員起立です。したがって、議案第8号は可決することに決定しました。
△日程第10.議案第9号 湖南市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第10.議案第9号 湖南市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第9号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第9号を採決します。 議案第9号 湖南市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席ください。
全員起立です。したがって、議案第9号は可決することに決定しました。
△日程第11.議案第10号 湖南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第11.議案第10号 湖南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 議案第10号について1点だけ、確認のための質疑をさせていただきます。 改正の趣旨に内閣府令に誤りがあったためとございますが、この内閣府令の誤り以外の修正箇所があるのかないのか、お尋ねをいたします。
○議長(
加藤貞一郎君)
子ども家庭局長、答弁。
◎
子ども家庭局長(角田正君) 内閣府令に伴う正誤、間違い部分についてのみの条例改正でございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第10号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第10号を採決します。 議案第10号 湖南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席願います。
全員起立です。したがって、議案第10号は可決することに決定しました。
△日程第12.議案第11号 湖南市
火葬場条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第12.議案第11号 湖南市
火葬場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 5番、
上野顕介議員。
◆5番(
上野顕介君) 議案第11号 湖南市
火葬場条例の一部を改正する条例の制定について、確認のために2点質疑させていただきます。 一つ目が、葬祭業者の業務以外に管内業務が新たに発生することになるか。二つ目が、民間業者には説明した際に理解してもらえるか。一つ目につきまして補足いたしますと、指定管理者の業務が拡大することにつながらないかということでございます。 以上、よろしくお願いします。
○議長(
加藤貞一郎君)
総務部長、答弁。
◎
総務部長(
萩原智行君) 議案第11号 湖南市
火葬場条例の一部を改正する条例の制定についてに関する指定管理者の業務についての上野議員からのご質疑につきまして、お答え申し上げます。 まず1点目の、葬祭業者の業務以外に管内業務が新たに発生するのか、指定管理者の業務が拡大するのかについてのご質疑でございますが、今回の条例改正の目的といたしまして、現在、湖南市浄苑のご利用において、葬儀等を執り行わずに、火葬に来られたご遺族の方が火葬炉前のお別れ室において簡易な葬儀を行われる事例が増えておりますことから、このような場合に、ご利用の少ない収骨室について葬祭場としてご利用いただけるようにするため、使用料の設定を行わせていただくものでございます。葬祭場としての使用料には待合室の利用が含まれているため、待合室の利用促進にもつながるものと考えております。また、霊安室につきましてはこれまで使用料を設けておりませんでしたが、このたびの改正におきまして使用料を設定させていただくことにより、広く皆様にご利用いただくことができるものと考えております。 このような改正の内容となりますが、指定管理者の業務といたしましては、現在の火葬予約システムにおいて葬祭場と霊安室を予約できるように改修を行いましたうえ、施設利用の管理を行っていただくこととなります。葬儀の取り扱いは行いませんので、葬儀に必要な備品等につきましてはご利用いただく方におきましてご準備をしていただくこととなります。このため、管内業務、また指定管理者の業務におきまして新たに発生する業務はないものと考えております。 次に、2点目の民間
事業者に説明した際にご理解が得られるのかについてのご質疑でございますが、火葬予約システムへの入力によりご利用のお申込みを頂くこととなりますので、葬祭
事業者様にご予約いただくことが多いものと考えております。このため、市内の葬祭
事業者様にはご理解とご協力をいただけるよう、この改正に関しましてご説明をさせていただく予定としているところでございます。通夜におけるご利用等の夜間の施設利用は行っておりませんので、葬儀のみを希望される方がご利用の対象となりますことから、葬祭
事業者様から簡易で少人数の葬儀を希望されるご遺族様にご紹介いただき、湖南市浄苑の施設をご利用いただくことで、比較的低廉な費用により葬儀を執り行っていただくことができるものと考えておりまして、葬祭
事業者の皆様にはこのような形でご理解いただけるものと考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 議案第11号について質疑をいたします。 葬祭場の料金として湖南市の市民が2万円ということで決められておりますが、この料金の根拠はどこから根拠を出されたのか、お尋ねします。
○議長(
加藤貞一郎君) 暫時休憩します。
△休憩 午後4時03分-----------------------------------
△再開 午後4時05分
○議長(
加藤貞一郎君) 再開します。
総務部長、答弁。
◎
総務部長(
萩原智行君) 森議員のご質疑にお答え申し上げます。 葬祭場の使用料の根拠でございますが、県内の他の市町の葬祭場利用におけます使用料を調査いたしまして、大体県内の火葬場での斎場に伴います使用料といたしましては、6万円台から10万円台の料金設定で市内の方向けに設定している斎場が多いことがございましたことと、また今回の葬祭場の利用といたしましては、待合室も併せての利用をということで、待合室の現在の利用時間、2時間3,000円でございますが、こちらの使用の時間を合わせましたものと他市町の使用料を鑑みまして、価格帯といたしましては市内の市民の皆様には比較的低廉な価格でご利用いただけるように、また簡易な葬儀を行っていただくということでもございますので、一定値段につきましては抑える形といたしまして、葬祭場と待合室の利用を合わせまして大体2万円台という設定をさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 他市町の料金を参考にしてということで、6万円から10万円ですか、今ご答弁あったと思いますが。今回の改正でその他の方が8万円ということになっています。他の料金も比べても市内の方とその他の方、市外の方は4倍に設定されています。そうしますと、他の施設、他の市町の料金を参考にしたところ、それが8万円であって、先にそちらがあって、それの4分の1として2万円という理解でよろしいんでしょうか。他市町が6万円から10万円であれば、2万円のところが6万円から10万円になるのが普通かなと思いましたので、その辺の根拠をもう少し分かりやすくご説明願いたいと思います。
○議長(
加藤貞一郎君)
総務部長、答弁。
◎
総務部長(
萩原智行君) 森議員の再質疑にお答え申し上げます。 市内と市外の料金の価格差につきましての他市町の状況でございますが、6万円台の市内の方向けの料金設定をされておりますところは、市外につきましては14万円台の設定で、また価格帯といたしまして、7万円の設定のところでは、市外の方向けには50万円台程度までの上限の設定をされているところがございまして、ただ、こちらにつきましては斎場機能としてさまざまな葬祭の設備、装飾等につきましても整備をされているところでございますが、当市におきましてはそうした装備は設けておりませんので、価格といたしましては低廉な価格といたしまして、ただ、市外の方につきましてはそうした他市町の価格の比較を参考といたしまして、価格につきましては8万円とさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 7番、
立入善治議員。
◆7番(
立入善治君) 簡易な葬儀ということで規定されているわけですが、他市の市町でいわゆる葬儀をされている場合の人数の制限が設けられています。そういう点では、この簡易なというのは、大体どういう想定でされているのか。市民の方にどう周知していくのかというのをお伺いします。
○議長(
加藤貞一郎君)
総務部長、答弁。
◎
総務部長(
萩原智行君) 立入議員の質疑にお答え申し上げます。 葬祭場のご利用の人数でございますけれども、今回の改定に伴います設定といたしましては、会場の広さ等からも鑑みまして10名以内という形で設定をさせていただこうと考えておりまして、改正をお認めいただきましたら、市民の皆様にはそのような形で周知をさせていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第11号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第11号を採決します。 議案第11号 湖南市
火葬場条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) 着席願います。
全員起立です。したがって、議案第11号は可決することに決定しました。 会議途中ですが、暫時休憩します。再開は16時20分からとします。
△休憩 午後4時11分-----------------------------------
△再開 午後4時21分
○議長(
加藤貞一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程第13.議案第12号 湖南市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第13.議案第12号 湖南市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 議案第12号について質疑をいたします。 第15条の改正部分ですが、現行が「敷地を分割」という文言に対しまして、改正は「敷地面積を減少」ということに変わっていますが、この違いについてお尋ねをいたします。
○議長(
加藤貞一郎君)
建設経済部長、答弁。
◎
建設経済部長(
安井範雄君) ただいまのご質疑にお答えさせていただきたいと思います。 第15条の部分におきまして、罰則規定で「建築物を建築した後に、当該建築物の敷地を分割したことにより」というように当初はなっておりました。その中で今回、「敷地の面積を減少させたことにより」という点についてでございますが、建築基準制限におきまして最低敷地面積を定めております。最低敷地面積が基準を下回ったときというケースがございまして、この「分割したことにより」というのは表現が分かりにくいということを、大津地方検察庁との協議を行った中でご指摘を頂いたところでございます。これにつきまして、その指摘を受けまして今回、大津地方検察庁の指摘に基づく表現ということで修正をさせていただいているところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第12号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第12号を採決します。 議案第12号 湖南市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) 着席願います。
全員起立です。したがって、議案第12号は可決することに決定しました。
△日程第14.議案第13号
湖南市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
加藤貞一郎君) 日程第14.議案第13号
湖南市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案についてこれから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 議案第13号について質疑をいたします。 この中で、廃物の定義についてですが、本来の用に供することが困難とありますけれども、これは何をもってその判断をするのかをお尋ねしたいと思います。 それと、「老人、老人等の高齢者」を「高齢者等」に修正する理由、これをお尋ねいたします。
○議長(
加藤貞一郎君) 暫時休憩します。
△休憩 午後4時26分-----------------------------------
△再開 午後4時27分
○議長(
加藤貞一郎君) 再開します。
建設経済部長、答弁。
◎
建設経済部長(
安井範雄君) ただいまのご質疑にお答えさせていただきます。 第2条の用語の定義でございます。廃物につきましては、市営住宅の敷地内におきまして放置自転車、またバイク等が非常に放置されているという事例が出てまいりました。こういった部分に対して適正な処理をする
位置づけがなされていないということで、今回、条例に盛り込みさせていただいたところでございます。その中で、通常の放置自転車等が、所有者の特定をするにあたって使われていないという判断をさせていただいた場合に、不要物として判断をしていきたいというように考えているところでございます。この条例の中で、まずはこういった物件がございましたら張り紙をしまして、それに対する周知をし、所有者の人がいないか特定をするということと、あわせましてナンバー等の登録がなされていないかという確認をしたうえにおいてこういった手続を行っていきたいということで、この定義を
位置づけさせていただいているところでございます。放置自動車等がということで、自動車も含めてでございます。自動車とか自転車を含めて
位置づけているところでございます。 それと、高齢者の表現につきましては、他の市の条例との整合性を図った中での「老人」という表記を「高齢者」に変更を今回させていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) お尋ねしたのは、この「本来の用に供することが困難な状態」は、何をもってそのような状態だと判断するのか。例えば自動車の場合ですと、ナンバープレートがついてなければ、既にその時点で本来の用に供することが困難な状態と判断するのか。外観上どういう状態であれば、そのように判断するのか。この文言だけではどういう状態を本来の用に供することが困難なのか分からないので、それをお尋ねしています。
○議長(
加藤貞一郎君)
建設経済部長、答弁。
◎
建設経済部長(
安井範雄君) 今回のこの処理にあたりましては、当然、市営住宅という限定された場所での処理という形になってまいります。自動車にしろ、自転車にしましても、そこに入居されている方の駐車場ということで限定しておりますので、当然、届出においてそういった確認をさせていただいておりますので、そういった届出の確認ができていない場合の放置自転車、また放置自動車等につきまして、市営住宅の駐車場の用に供していないということで判断をしていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) 所有者確認で、市営住宅の住人でない場合には本来の用に供することが困難が状態という判断をするということでよろしいでしょうか。
○議長(
加藤貞一郎君)
建設経済部長、答弁。
◎
建設経済部長(
安井範雄君) そのように考えております。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) もう1点お尋ねをしておりました老人、老人等高齢者には他市町の条例がそのようになっているので変えたということであったと思うんですが、湖南市の他の条例との整合性についてはいかがでしょうか。
○議長(
加藤貞一郎君)
建設経済部長、答弁。
◎
建設経済部長(
安井範雄君) すみません、ちょっと私の言い方が間違ったのかもしれません。申し訳ございません。湖南市の他の条例との整合性によって今回変更するものでございます。
○議長(
加藤貞一郎君) 6番、森 淳議員。
◆6番(森淳君) この議案に直接関係ないのかもしれませんけれども、そうしますと、他の条例には老人、老人等という記載はないということで理解してよろしいでしょうか。
○議長(
加藤貞一郎君)
建設経済部長、答弁。
◎
建設経済部長(
安井範雄君) 再質疑にお答えします。 この
条例制定につきましては、当然、総務部のほうの法規担当のところでチェックをしていただいております。そういった中の指摘を受けて今回見直させていただいているところでございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 7番、
立入善治議員。
◆7番(
立入善治君) 趣旨の中で、民法の一部を改正する法律に、債権関係の規定の見直しに伴いということで、確かに保証人2名がこれからは要らなくなるということになるわけですけども、債権関係の規定の見直し、ここについてお教え願いたいと思います。
○議長(
加藤貞一郎君)
建設経済部長、答弁。
◎
建設経済部長(
安井範雄君) ただいまのご質疑にお答えさせていただきます。 今回の市営住宅条例の見直しの一つの柱となりますが、今回、民法の改正が今年4月1日からなされます。その中で、今現在、連帯保証人を2名つけていただいておりますが、保証人への限度額が義務化されるという一つの改正がございます。もう一つは、国のほうでの指摘もございます。といいますのは、今、市営住宅の中で高齢者の方、また生活のひとり住まいの方等の入居も多くなってきております。そういった中で、連帯保証人がなかなかつけにくいというご事情の方が非常に増えてきている最近の状況を踏まえて、今回、連帯保証人の規定を外しまして、基本、扱いとしましては、連絡先を確認するという形の中で対応していきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
加藤貞一郎君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、議案第13号については
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第13号を採決します。 議案第13号
湖南市営住宅条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立)
○議長(
加藤貞一郎君) ご着席願います。
全員起立です。したがって、議案第13号は可決することに決定しました。 お諮りします。 本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
加藤貞一郎君) 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 本日はこれで延会します。
△延会 午後4時36分-----------------------------------地方自治法第123条第2項の規定により下記に署名する。 令和2年3月5日 湖南市議会議長
加藤貞一郎 湖南市議会議員
堀田繁樹 湖南市議会議員
小林義典...