先ほど、従来からそういったことであるということで、そうしますと、
議案第107号の、
亀山市長、助役及び
収入役の
給与に関する
条例の一部
改正に準じて、
市議会議員の
期末手当の
支給率を
引き上げることに関しても、従来の歴史、そういうものが理由であるということなんでしょうか。この三役の
期末手当支給率の
引き上げに
市議会議員の賞与も
引き上げ、これが準じなければならないその理由も確認させてください。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
人事院勧告は、
一般職員の
給与に対して
官民較差を調査し、勧告しているものでございまして、
議員さん方の
報酬、あるいは
手当につきましては、こういう人勧に準ずる
考え方はいたしておりません。
しかし、ただいま申し上げましたように、
議員さんにつきましても三役の
期末手当に準じるということは、これまでから同じように、
引き下げるときも上げるときも三役の一つの基準に準じておるということが理由でございます。
○
議長(
小坂直親君)
伊藤彦太郎議員。
○1番(
伊藤彦太郎君)(
登壇)
慣例というか従来の
やり方というか、そういうふうな感じなんだなというのはわかります。そういう意味では、準じるということは理解できないわけではないのですけれども、ただ、
議員に関しましては、まだ
在任特例期間中です。さきに行われました
報酬審議会でも、
議員の1市2制度の
報酬が妥当だという答申がなされていたわけですけれども、これは
特例期間中というのは、新市というよりもやはり旧市町の状況に準ずるべきではないかというような
考え方が背景にあったんではないかというふうに私は解釈しておるんですけれども、その解釈が市としてどうかというのは別にしまして、この
報酬審議会の答申がなされた背景が今回の
議案上程の上で考慮されているのかどうか、この点をお聞かせください。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
議員の
期末手当のこの
支給率につきましては、
合併調整等につきまして既に統一がなされております。したがいまして、
在任特例期間であるか否かにつきましては、ただいま申し上げましたとおり、三役に準じてこれも
引き上げる、従来
どおり三役と同様の措置をとったということでございます。
○
議長(
小坂直親君)
他に質疑はございませんか。
10番
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
それでは時間をいただきましたので、
議案第107号から109号まで、三つの
条例について質疑をいたします。
まず
議案第109
号亀山市
職員給与条例の一部
改正について、お尋ねいたします。今回の
人事院勧告の内容を、概要で結構ですのでお示しいただきたいと思います。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
本年度の
人事院勧告につきましては、まず本
年度実施分として
官民給与がマイナスの0.36%、こういった逆較差になりましたことから、2年ぶりに
給料月額を
引き下げるという
減額勧告が主なものでございます。
概要といたしましては、提案をさせていただいております
給料表の
引き下げ、それから
扶養手当のうち、
配偶者に係ります
支給月額を1万3,500円から1万3,000円に500円の
引き下げ。それから一方では、昨年の冬と本年度の夏の民間のボーナスの
支給割合が4.46月になりましたことから、
公務員の
期末勤勉手当を現行の4.4月から4.45月に0.05月の
引き上げでございます。
あと、このたびの勧告では、平成18年度からの勧告もございます。まず18年4月から平均4.8%
引き下げた
俸給表の
見直しを原資といたしまして、
地域ごとの
民間賃金水準の較差を調整する
地域手当の新設など、
俸給表の構造的な
見直しがございました。また俸給の
見直しに加えまして、
職員の
勤務成績が適切に反映するための新しい
昇給制度への転換を柱とする
給与構造改革を来年度から5年かけて実施することも盛り込まれております。以上が主な概要でございます。
○
議長(
小坂直親君)
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
答弁いただきました。つまり、今回提案されているのは、例年行われている
官民較差に基づく
給与改定であると。今回の人勧の特徴というのは、国が昭和32年以来の50年ぶりの大改革だと言っている
給与構造の抜本的な改革が、これが本丸であろうというふうに私は思っております。17年度の
給与改定については、今までと同じように民間と比較をしてやるということで、今回この議会に出されてきたのがその部分だけであって、本来本丸と言われる部分が、聞くところによりますと3月議会に出されてくる。これで大きく
公務員の
給与が変わるというふうにとらえております。
それで、今回は17年度の
給与改定ということに絞って議論をさせていただきますが、これは2年前の人勧のときも議論をさせていただきましたけれども、やはり今回も同じように減額する給料・
手当を4月にさかのぼって12月の
期末手当で減額するということになっております。ところが、法律を読みますと、
不利益は遡及しないという大原則がある。いわゆる
不利益不遡及の原則というのがあるわけですね。これに反するんではないかということについて答弁を求めたいと思います。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
議員ご指摘のとおり、平成15年の
人事院勧告が今回と全く同じでございました。ただ4月から
官民較差を調整する部分、今回は
通勤手当が入っておりませんが、ほかの部分はすべて前回と同様でございます。
不利益不遡及の問題でございますが、今回の
改正は
条例改正、
条例をさかのぼって適用するものではございませんで、
改正条例の施行を本年の12月1日とした上で、従来
どおり年間における
民間給与との均衡を図るために、
条例施行後に支給される12月
期末手当で調整するものでございまして、過去の
関係条例自体を変更するものではございませんので、
不利益不遡及の原則に反しないものというふうに考えております。
○
議長(
小坂直親君)
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
それは詭弁ですわね。実質的に4月にさかのぼって給料を下げる、それから
手当も下げる。それを
期末勤勉手当という一つの
手当で全部減額をするということですわね、内容的には。これはまさに遡及じゃないですかね。それも
期末勤勉手当というのは、一つの性格のある
手当ですよ。その
手当から給料の
減額分を引くということ自体も私は理屈に合わんと思うんですけれども、そういうことをやるわけですから、これは明らかに
遡及適用。だから、この法律の原則に反する
やり方だということだけ、これは繰り返しになりますので、指摘だけしておきます。
三つ目にお伺いしたいのは、
地方公務員の
給与決定ということについてであります。
公務員法によりますと、24条3項でこういうふうに書かれています。
職員の
給与は、
生計費並びに国及び他の
地方公共団体の
職員並びに
民間事業の
従事者の
給与その他の事情を考慮して定めると。これがいわゆる法の規定であります。つまり、
生計費、国及び他の
地方公共団体の
職員、並びに
民間事業の
従事者、その他の事情という四つのものを上げながら、その中で決めなさいよというのが
地方公務員法の趣旨であります。そうすると、今言われた国に準ずるという提案のされ方でございますが、これでいくとほかの要素が全然入っていないんではないかというふうに思います。その点、そういう要素が検討されたのかどうか、答弁をいただきたいと思います。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
地公法の24条3項のご質疑をいただきましたが、
議員ご指摘のとおり、これらを考慮して定めるということが書いてございます。特にこの3項につきましては、いわゆる
地方公務員法の均衡の原則というものでございまして、この均衡の原則に基づきまして
地方公務員の
給与は国に準ずるということが基本とされております。
地方公務員法の
給与につきましては、民間の事業の
従事者の
給与とか
生計費、これらが既に十分にこの中に考慮されているということでございまして、長い年月の中で実態として生活しております働く者の
官民較差をすることによりまして、おのずと
生活費についての要素が含まれておるという
考え方をいたしておるところでございます。
○
議長(
小坂直親君)
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
課長の答弁ですと、
生計費ももう考慮されているというふうな答弁でありましたけれども、
一つお尋ねをします。例えば、今回これには出ていませんけれども、3月に出てくると言われる
給与構造の改善の中で、
地域手当というのが新たに出てきます。これは非常に矛盾のある
手当なんですね。例えば、
亀山市は今のところゼロだというふうに言われています。5万人以下の市は調査すらされないというようなこともありまして、ゼロだと。同じ
亀山に住んでいても、例えば鈴鹿の
市役所に勤めている人は10%
地域手当がつくんですね。それから県庁に勤めている人は4%つくんです。同じような
亀山の物価、
生活水準でありながら、同じ
公務員であって、
鈴鹿市役所へ行っていれば10%、
亀山市役所は0%、県庁へ行くと4%、こういうような
矛盾だらけのものが国から示されてきています。こういうものを、あなたの答弁でいけば国はすべて考慮してちゃんとしてくれてあるんだというふうに言われるわけですか。そうではないですね、これ。国の方で考えた、いわば
地方の実情を無視したようなものが平気でこうやって出てくるわけですよ。だから、国に準ずるというだけの
決め方では、やっぱり
地方としては問題があるんじゃないかと。この点はしっかり見るべきじゃないか。
亀山は
亀山なりの
地方自治体で、
生計費を考慮したものを決めていいんじゃないか。これは法律にうたったものであって、決して法に反したことをやるんではない。法に準じてやるんだから、これは十分できることだろうと思います。そういう
決め方をやはりやっていくべきではないかということだけ指摘をしておきたいと思います。
次に4番目に、国が
地方公務員の
給与を言う場合に、
ラスパイレス指数というのを言いますわね。
ラスパイレス指数というのは、要するに
国家公務員のいわゆる
課長であるとか
課長補佐だとか、いろんな役職を
亀山市に当てはめて、その比較をして指数をはじき出すんですけれども、国が100とした場合の
地方の数字ということですね。これが現在、
亀山市は
ラスパイレス指数が幾つなのか、お尋ねいたします。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
現在、
亀山市の
ラスパイレス指数でございますが、平成16年度の
ラスパイレスを把握しておりますので、それでご容赦をいただきたいと思いますが、いわゆる旧
亀山市が98.3、それから旧の関町が96でございます。
○
議長(
小坂直親君)
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
私も長いこと
公務員の
労働組合の役員をしておりましたのであれですけれども、これは本当に、国がとにかく100にしなさいよということで徹底的に攻撃をかけてきたいわゆる働く側からいえばものなんですよ。当時、100を超える自治体がざらにありました。どんどん下げられて、ほとんど90何%がもう100を切っているという状態でありました。ところが、100にせよと言いながら、100を切ったら知らん顔です。私が思うのは、この
官民較差の是正も、国と
地方を比べて100であると、同じであるということを前提にして、国が4%下がるんだから
地方も4%下げなさいよという理屈だと思うんですよ。ところが現実には、既に
亀山は98.3、関は96と。だから、国の水準よりも低い段階に、これは国の
物差しですよ、私はラスの指数というのが妥当な
物差しだとは思っていませんけれども、国がそういうことを言ってくるんだから、その
物差しで物を言うなら、既に下がっていると。それをまたさらに国が4下がったから、さらに下げなさいよという話になるのかどうか。この点は随分やっぱり疑問が私はあります。ここで
ラス論争をするつもりはありませんので、その点も指摘をしておきたいと思います。
次に、
公務員給与をもとにいろんなものが決められています。年金であるとか、
最低賃金であるとか、それから地域の
労働者、特に中小のところですね。そういったところへの波及というのがあると思うんですけれども、その点はどのように考えてみえるんですか、お尋ねいたします。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
この問題も以前に小川
議員の方からご指摘をいただきまして、国全体の制度ということでは、公的年金の制度であるとか、生活保護の基準、失業の給付、社会保障の給付等、こういったものが影響されてまいります。それからまた、
最低賃金を決定する際の一つの目安も影響がある。
亀山市で申し上げますと、
給与の額が決定されるこの基準、一つの外郭団体がこういった私どもの基準を持っております。それから、市内中小企業の間にもこういった
公務員の制度を参考にされている企業もあるというふうに聞いております。したがいまして、こういう
公務員の給料でございますが、こういった市場原理による決定が困難であるということから、その時々の経済、あるいは雇用の情勢を反映して決定される民間の
給与に準拠して定めることが最も合理的であるという一つの
考え方を持っております。
○
議長(
小坂直親君)
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
課長に答弁いただいたように、本当にさまざまなところに波及をする。地域の経済にとっては、随分大きな比重を占めるのが
公務員の賃金だと私は思っております。この
公務員の賃金が下がると、当然、
公務員の賃金が下がったんだから民間も下げようという働きが起こります。民間が下がると、また今度は人勧で、民間と比べたら
公務員の方が高いから下げようという下げ合っこ、民間を下げて、
公務員を下げて、民間を下げて、
公務員を下げて、こういう悪循環になるということですね。だから、その点も含めて、下げるということについては、やっぱり考える必要があるんじゃないか。単に
職員の生活を守るという狭い範囲の議論ではなくして、大きなところでの議論が要るんじゃないかということを指摘しておきたいと思います。
次に、時間がもうなくなってきましたので、
議案第107号と108号について、2点ほどお伺いをいたします。
まず1点目に、
特別職報酬等審議会の
条例があります。第2条に「市長は、
特別職報酬等の額に関する
条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該
特別職報酬等の額について審議会に諮問するものとする。」とありますが、今回の
条例改正についてこういう諮問はされたのか、お尋ねいたします。
○
議長(
小坂直親君)
石山総務課長。
○
総務課長(
石山覚紀君)(
登壇)
私どもは、伊藤
議員にも申し上げましたが、
議員の
報酬、あるいは三役の
給与につきましては、今回の
期末手当の部分と
報酬や給料とは別のものというふうに考えておりまして、今回、
職員の
期末勤勉手当の率の
改正によって、三役の
期末手当についても準拠をさせていただいております。それから、三役の
期末手当の
改正によりまして、
議員の
期末手当についても今回
改正をさせていただくという提案でございまして、
報酬審議会につきましては、今までから
報酬や給料とは別にこういった
期末手当を
議員や三役にも支給しております。しかし、また
人事院勧告によって、その率は
職員に準じて三役、あるいは三役を
改正することによって
議員さんらもこの
支給率については
改正をいたしておりますということは、
報酬審議会でも十分ご理解をいただいた上で、参考資料として、そういった
報酬や給料と別にこういったものを支給しておるということは十分説明をいたしておりまして、
人事院勧告に準じて三役、あるいはまた
議員さんらもその
支給率については改定をいたしておりますという説明はいたしております。
○
議長(
小坂直親君)
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
ということは、
報酬審議会には参考資料としては配付してあるけれども、特にこういう
条例改正をしたいのでということで諮問はしていないということでよろしいですね。これはそれでよければ。
それで、もう時間がなくなってきましたので、やっぱり
一般職員と、それから三役、
議員は、明らかに権限、役割、それから今言われたように、給料・
報酬の
決め方も全く違うわけですよね。だから、
一般職員が民間と
国家公務員の賃金の格差があるからそれをというのは、一つの理屈として、私はこれは納得していませんけれども考えられる
考え方だと思うんですけれども、ところが三役とか
議員の場合は、給料・
報酬を全然別の
決め方をしている。それであるのに、例えば
職員が0.幾つ下がるのに、行政のトップである市長及び三役は変わらない、下げない。
手当は、人勧が0.05とわずかなものですけれども、変わったらそれを連動させる。こういう
やり方、この
決め方自体がやはり検討する必要があるんではないかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○
議長(
小坂直親君)
他に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
○
議長(
小坂直親君)
ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、ただいま議題となっております
議案第107号から
議案第109号まで、及び報告第20号の4件については、お手元に配付してあります付託
議案の一覧表のとおり、それぞれ所管する各常任委員会にその審査を付託いたします。
なお、報告第19
号専決処分の報告については、
地方自治法第180条の規定による報告でありますので、ご了承願います。
委員会開催のため、暫時休憩いたします。
付 託 議 案 一 覧 表
総務委員会
議案第107号
亀山市議会の
議員の
報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部
改正について
議案第108号
亀山市長、助役及び
収入役の
給与に関する
条例の一部
改正について
議案第109号
亀山市
職員給与条例の一部
改正について
産業建設委員会
報告第 20号
専決処分した事件の承認について
(午前10時42分 休憩)
(午後 2時17分 再開)
○
議長(
小坂直親君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの本会議におきまして、各常任委員会にその審査を付託いたしました
議案第107号から
議案第109号まで、及び報告第20号の4件を
一括議題といたします。
各常任委員会委員長から提出の審査報告書は、印刷の上、お手元に配付してありますので、朗読は省略し、直ちに委員長から委員会における審査の経過並びに結果について報告を求めます。
総務委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
亀山市議会会議規則第97条の規定により報告します。
記
議案第107号
亀山市議会の
議員の
報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部
改正について 原案可決
議案第108号
亀山市長、助役及び
収入役の
給与に関する
条例の一部
改正について 原案可決
議案第109号
亀山市
職員給与条例の一部
改正について 原案可決
平成17年11月28日
総務委員会委員長 櫻 井 清 蔵
亀山市議会議長 小 坂 直 親 様
産業建設委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
亀山市議会会議規則第97条の規定により報告します。
記
報告第20号
専決処分した事件の承認について 承 認
平成17年11月28日
産業建設委員会委員長 豊 田 勝 行
亀山市議会議長 小 坂 直 親 様
○
議長(
小坂直親君)
初めに、櫻井清蔵総務委員会委員長。
○27番(櫻井清蔵君)(
登壇)
それでは、ただいまから総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
当委員会は、先ほどの本会議で付託がありました
議案の審査に当たるため、市長を初め担当
課長等の出席を求め開催いたしました。
まず、担当
課長から付託案件について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、
議案第107
号亀山市議会の
議員の
報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部
改正については、
議員の
期末手当支給率について、本年12月に支給する
期末手当を現行の2.10月から2.15月に0.05月分
引き上げ、
年間支給月数を4.00月から4.05月に
改正し、さらに平成18年度以降の
支給率については、本年度に
引き上げた0.05月分を6月期、12月期に振り分け、それぞれ現在と比較して0.025月分
引き上げて、1.925月及び2.125月に
改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第108
号亀山市長、助役及び
収入役の
給与に関する
条例の一部
改正については、市三役の
期末手当の
支給率について、
議員と同様、本年12月に支給する
期末手当を0.05月分
引き上げ、また平成18年度以降の
支給率については、6月期、12月期それぞれ現行と比較して0.025月分
引き上げ、2.125月及び2.325月に
改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第109
号亀山市
職員給与条例の一部
改正については、
市職員の
給与、
勤勉手当の
改正を行うもので、本年12月1日から施行される主な内容は、
給料月額の平均0.3%
引き下げと
配偶者の
扶養手当の
見直し、また
勤勉手当について、本年12月期の
支給率を0.05月分
引き上げて0.75月とし、年間
支給月額を1.40月分から1.45月に改定し、さらに平成18年度以降の
勤勉手当の
支給率については、6月期、12月期それぞれ現在と比較して0.025月分
引き上げ、0.725月とするものであります。なお、本年4月から11月までの
官民較差分0.36%については、12月に支給される
期末手当から減額し調整するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、総務委員会の審査報告といたします。
○
議長(
小坂直親君)
次に、豊田勝行産業建設委員会委員長。
○21番(豊田勝行君)(
登壇)
ただいまから産業建設委員会における審査の経過並びに結果についてご報告いたします。
当委員会は、先ほどの本会議で付託のありました報告第20
号専決処分した事件の承認についての審査に当たるため、市長を初め各担当
課長等の出席を求め開催いたしました。
まず、担当
課長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を尽くしました結果、本件は水道メーター取りかえ工事を妨害しないよう訴えを提起するもので、早急な対応が必要であったため、平成17年10月19日、やむなく
専決処分したものであり、承認すべきものと決しました。
なお、訴訟の遂行に当たって、必要がある場合は上訴することを認めるものとしております。
以上、産業建設委員会の審査報告といたします。終わります。
○
議長(
小坂直親君)
各常任委員会委員長の報告は終わりました。
これより委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
○
議長(
小坂直親君)
ないようですので、質疑を終結し、
議案第107号から
議案第109号まで、及び報告第20号の4件について討論を行います。
討論はございませんか。
1番
伊藤彦太郎議員。
○1番(
伊藤彦太郎君)(
登壇)
1番の伊藤です。
議案第107
号亀山市議会の
議員の
報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部
改正について、反対の立場で討論いたします。なお、今回、
関和会の人間としてではなく、1人の
議員という立場で討論をさせていただくことを初めに申し述べておきます。
今回の一連の
給与条例の
改正は、
給与の
官民較差是正のための
人事院勧告に基づくものです。そのような社会全体の動きと歩調を合わせ、
一般職の
給与等の
改正を行うことは理解できます。また、三役の
報酬については本来
報酬審議会に諮るべきであり、
期末手当についても
報酬審議会の答申を考慮に入れた上での
改正であるべきで、
人事院勧告とは直接的な関係はなく、この辺は議論が分かれるところだと思われますが、今までの慣例として、これまで
一般職の
期末手当の変更に準じてきた経緯がある。すなわち上げるときも準じるかわりに、下がるときも準じるというような意味で、その慣例に従うということも理解ができるところです。
また
議員についても、慣例により
職員に準じるということでしたが、ただ、
議員につきましては、現在
在任特例期間中です。さきに行われました
報酬審議会においても、
議員報酬は1市2制度が妥当であるという答申がなされたところですが、これは、
在任特例期間中というのはあくまでも特別な期間であるというのが社会的な認識であるということが背景にあると考えます。すなわち、その特殊な期間である
在任特例期間中というのは、さきの慣例に従うということは適切ではないと考えます。また、合併による経費削減ということが言われている中、特に
手当を上げるということについては、なかなか市民の理解が得られないのではないかと考えます。
これらのことから、
議案第107号につきましては反対いたします。
○
議長(
小坂直親君)
ほかに討論はございませんか。
10番
服部孝規議員。
○10番(
服部孝規君)(
登壇)
日本共産党
議員団を代表して、
議案第107号から109号までの
議案について、反対の立場で討論をいたします。
まず
議案第107号と108号についてであります。
議案質疑でも触れましたように、三役、
議員の給料・
報酬は、
特別職報酬審議会に諮問し答申を受け、決められております。しかるに、
期末手当は
報酬審に諮問されることなく、実質的に人勧に準じて
改正される点が納得できません。もともと
一般職員と三役、
議員は、権限、役割において明らかに違うわけですから、
期末手当についても別の
決め方がされるべきではないでしょうか。
こうした点から、実質的に人勧に準ずる今回の
改正には反対いたします。
次に、
議案第109号についてであります。
これについては、質疑で幾つかの問題点をただしました。反対の理由の一つは、こうした
公務員給与の
引き下げが民間の
労働者の賃金
引き下げに影響を与え、そしてそれがまた
公務員労働者の賃金の
引き下げになる、こういう賃金
引き下げの悪循環となる点であります。
二つ目は、
公務員賃金の
引き下げが
市役所の
職員の生活に影響するだけでなく、
総務課長の答弁にもありましたように、年金、生活保護、社会保障や
最低賃金の決定、さらにこの地域の中小企業の
労働者の賃金、市の外郭団体、臨時
職員、パートの
労働者など、大変大きな影響を与えるものであります。現在のような厳しい国民生活をさらに厳しくするものとして認めるわけにはいきません。
三つ目は、国に準ずるという
やり方でいいのかという問題であります。
ラスパイレス指数が既に100を切った水準にあることが明らかになりました。今回の人勧で打ち出された
地域手当も、非常に矛盾の多いものであります。こうした国の
物差しだけではかるということが妥当ではないというふうに考えます。
四つ目は、法の大原則である
不利益不遡及の原則に反するものであるという点であります。
以上、四つの理由により反対するものです。
議員各位の賛同を求め、討論といたします。
○
議長(
小坂直親君)
ほかに討論はございませんか。
(「なし」の声あり)
○
議長(
小坂直親君)
ないようですので、討論を終結し、
議案第107号から
議案第109号まで、及び報告第20号の4件について採決を行います。
まず、ただいま討論のありました
議案第107
号亀山市議会の
議員の
報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部
改正について、起立により採決を行います。
議案第107号についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。
本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
小坂直親君)
起立多数であります。