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  1. 亀山市議会 2005-11-28
    平成17年第4回臨時会(第1日11月28日)


    取得元: 亀山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-12
    平成17年第4回臨時会(第1日11月28日)    平成17年11月28日(月)午前10時 開会及び開議 第  1 諸報告 第  2 会議録署名議員の指名 第  3 会期の決定 第  4 議案第107号 亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部              改正について 第  5 議案第108号 亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正に              ついて 第  6 議案第109号 亀山職員給与条例の一部改正について 第  7 報告第 19号 専決処分の報告について 第  8 報告第 20号 専決処分した事件の承認について     ─────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり     ─────────────────────────────────────── 〇出席議員(31名)   1番   伊 藤 彦太郎 君     2番   加 藤 正 信 君   3番   前 田 耕 一 君     4番   中 村 嘉 孝 君   5番   坊 野 洋 昭 君     6番   宮 崎 勝 郎 君
      7番   片 岡 武 男 君     8番   宮 村 和 典 君   9番   前 田   稔 君    10番   服 部 孝 規 君  11番   小 坂 直 親 君    12番   増 亦   肇 君  13番   杉 本 巳 範 君    14番   松 上   孝 君  15番   宮 﨑 伸 夫 君    16番   竹 井 道 男 君  17番   中 川 賢 一 君    18番   池 田 依 子 君  19番   小 川 久 子 君    20番   大 井 捷 夫 君  21番   豊 田 勝 行 君    22番   橋 本 孝 一 君  23番   水 野 雪 男 君    24番   葛 西   豊 君  25番   打 田 孝 夫 君    27番   櫻 井 清 蔵 君  28番   山 川 秋 雄 君    29番   国 分   修 君  30番   桜 井   勉 君    31番   森   淳之祐 君  32番   矢 野 英 直 君     ─────────────────────────────────────── 〇欠席議員(1名)  26番   打 田 儀 一 君     ─────────────────────────────────────── 〇会議に出席した説明員氏名  市長              田 中 亮 太 君  助役              小 坂 勝 宏 君  収入役             草 川   徹 君  企画課長            匹 田   哲 君  総務課長            石 山 覚 紀 君  財務課長            浦 野 徳 輝 君  税務課長            笠 井   博 君  市民課長            服 部 雄 二 君  生活環境課長          木 下 弘 志 君  保健福祉課長          橋 爪 斉 昭 君  商工農林課長          別 府 一 夫 君  建設課長            水 野   博 君  建築指導課長          一 見   敏 君  下水道課長           水 野 義 弘 君  市民サービス課長        木 崎 辰 雄 君  医療センター事務局長      櫻 井 光 乘 君  消防長             米 田   功 君  水道課長            西 川 省 三 君  教育委員会委員長        横 山 瑳江子 君  教育長             伊 東 靖 男 君  監査委員            加 藤   隆 君     ─────────────────────────────────────── 〇事務局職員 事務局長      山 﨑 裕 康    主幹(兼)議事調査係長 城   隆 郎 議事調査係主任書記 松 永 篤 人     ─────────────────────────────────────── 〇会議の次第                (午前10時05分 開会) ○議長小坂直親君)  おはようございます。  ただいまから平成17年第4回亀山市議会臨時会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第1号により取り進めます。  日程第1、諸報告をいたします。  まず、本臨時会議事説明のため、地方自治法第121条の規定により、あらかじめ関係当局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおり任命または委任の通知に接し、それぞれ出席を得ておりますので、ご了承願います。  次に日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第77条の規定により、議長において、   7番 片 岡 武 男 議員  23番 水 野 雪 男 議員のご両名を指名いたします。ご両名には、よろしくお願いをいたします。  次に日程第3、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。  これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」の声あり) ○議長小坂直親君)  ご異議なしと認めます。  したがって、会期は本日1日間と決定いたしました。  次に日程第4、議案第107号から日程第8、報告第20号までの5件を一括議題といたします。  まず、事務局長議案を朗読いたさせます。 ○事務局長山﨑裕康君)  「議案朗読」 ○議長小坂直親君)  続いて、市長に提案理由の説明を求めます。  田中市長。 ○市長(田中亮太君)(登壇)  それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存じます。  まず、議案第107号亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてでございますが、市議会議員期末手当支給率改正しようとするものでございます。内容は、本年12月に支給する期末手当支給率を現行の「2.10月」から「2.15月」に0.05月引き上げ年間支給月数を4.05月とするものでございます。また、平成18年度からの期末手当につきましては、6月期を1.925月に、12月期を2.125月にそれぞれ支給率見直し、改定いたすものでございます。  次に、議案第108号亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正についてでございますが、市職員給与改定に準じまして、市三役の期末手当支給率改正するものでございます。内容は、本年12月に支給する期末手当支給率を現行の「2.30月」から「2.35月」に0.05月引き上げ年間支給月数を4.45月とするものでございます。また、平成18年度からの期末手当につきましては、6月期を2.125月に、12月期を2.325月にそれぞれ支給率見直し、改定いたすものでございます。  次に、議案第109号亀山職員給与条例の一部改正についてでございますが、人事院勧告に伴い、国の一般職に属する職員給与改定の取り扱いに準じまして、市職員給与等改正を行うものでございます。まず平成17年12月1日から施行となる改正内容は、職員給料表改正でございまして、行政職給料表(1)、医療職給料表(1)、(2)、(3)表につきまして、一律0.3%の引き下げをいたします。また、配偶者扶養手当を現行の「1万3,500円」から「1万3,000円」に引き下げ、本年12月期の勤勉手当支給率を現行の「0.70月」から「0.75月」に0.05月引き上げ期末勤勉手当年間支給月数を4.45月といたすものでございます。  なお、附則におきまして、12月期の期末手当で、本年4月から11月までの間の官民較差分に相当する額を減ずる調整措置を講じております。次に、平成18年4月1日から施行となる改正内容につきましては、6月期及び12月期の勤勉手当支給率をそれぞれ0.725月に改正をいたしております。  続きまして、報告第19号専決処分の報告についてでございますが、平成17年8月28日、中庄町地内におきまして第3分団消防車両火災出動中、ハンドル操作の誤りから、道路下の圃場へ転落し、耕作地の水稲に被害を与えたため、その損害賠償額5,005円について、平成17年10月13日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  最後に、報告第20号専決処分した事件の承認についてでございますが、みどり町地内の水道メーター取りかえ工事をする上で、その土地への立ち入りの妨害及び取りかえ工事の妨害の禁止請求のため訴えを提起するもので、早急な対応が必要であったことから、平成17年10月19日、地方自治法第179条第1項の規定により、やむなく専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。  以上、簡単ではございますが、今議会にご提案申し上げております各議案の説明といたします。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長小坂直親君)  提案理由の説明は終わりました。  これより本各案に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。  1番 伊藤彦太郎議員。 ○1番(伊藤彦太郎君)(登壇)  1番、関和会の伊藤です。  早速質疑に移らせていただきます。  議案第107号亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第108号亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正についての2件について、お尋ねいたします。  まず議案第108号、人事院勧告に伴う国の一般職に属する職員給与の改定に準じて、市長、助役、収入役の三役の期末手当支給率引き上げるということでしたが、なぜ一般職に準じなければならないのか、その理由をお聞かせください。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  おはようございます。  特別職報酬につきましては、ご承知のとおり特別職報酬等審議会に諮った上で決定をいたしておりますが、この期末手当の支給につきましては、従来から一般職支給率に準じた支給率といたしております。これは歴史もございますが、特別職につきましては、特にその職務の特殊性に応じて報酬等は定められておりまして、一般職との、給与につきましてはその性格を異にするものであることから、人事院勧告等につきましてはそのまま報酬に適用するものではございません。  しかしながら、この期末手当につきましては、三役の支給率につきまして、職員支給率を一つの基準として今までから上げるときも下げるときも適用いたしておりまして、その一つの基準として従来から職員支給率に準じておるということが一つの理由となっております。 ○議長小坂直親君)  伊藤彦太郎君。 ○1番(伊藤彦太郎君)(登壇)  ありがとうございます。
     先ほど、従来からそういったことであるということで、そうしますと、議案第107号の、亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正に準じて、市議会議員期末手当支給率引き上げることに関しても、従来の歴史、そういうものが理由であるということなんでしょうか。この三役の期末手当支給率引き上げ市議会議員の賞与も引き上げ、これが準じなければならないその理由も確認させてください。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  人事院勧告は、一般職員給与に対して官民較差を調査し、勧告しているものでございまして、議員さん方の報酬、あるいは手当につきましては、こういう人勧に準ずる考え方はいたしておりません。  しかし、ただいま申し上げましたように、議員さんにつきましても三役の期末手当に準じるということは、これまでから同じように、引き下げるときも上げるときも三役の一つの基準に準じておるということが理由でございます。 ○議長小坂直親君)  伊藤彦太郎議員。 ○1番(伊藤彦太郎君)(登壇)  慣例というか従来のやり方というか、そういうふうな感じなんだなというのはわかります。そういう意味では、準じるということは理解できないわけではないのですけれども、ただ、議員に関しましては、まだ在任特例期間中です。さきに行われました報酬審議会でも、議員の1市2制度の報酬が妥当だという答申がなされていたわけですけれども、これは特例期間中というのは、新市というよりもやはり旧市町の状況に準ずるべきではないかというような考え方が背景にあったんではないかというふうに私は解釈しておるんですけれども、その解釈が市としてどうかというのは別にしまして、この報酬審議会の答申がなされた背景が今回の議案上程の上で考慮されているのかどうか、この点をお聞かせください。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  議員期末手当のこの支給率につきましては、合併調整等につきまして既に統一がなされております。したがいまして、在任特例期間であるか否かにつきましては、ただいま申し上げましたとおり、三役に準じてこれも引き上げる、従来どおり三役と同様の措置をとったということでございます。 ○議長小坂直親君)  他に質疑はございませんか。  10番 服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  それでは時間をいただきましたので、議案第107号から109号まで、三つの条例について質疑をいたします。  まず議案第109号亀山職員給与条例の一部改正について、お尋ねいたします。今回の人事院勧告の内容を、概要で結構ですのでお示しいただきたいと思います。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  本年度の人事院勧告につきましては、まず本年度実施分として官民給与がマイナスの0.36%、こういった逆較差になりましたことから、2年ぶりに給料月額引き下げるという減額勧告が主なものでございます。  概要といたしましては、提案をさせていただいております給料表引き下げ、それから扶養手当のうち、配偶者に係ります支給月額を1万3,500円から1万3,000円に500円の引き下げ。それから一方では、昨年の冬と本年度の夏の民間のボーナスの支給割合が4.46月になりましたことから、公務員期末勤勉手当を現行の4.4月から4.45月に0.05月の引き上げでございます。  あと、このたびの勧告では、平成18年度からの勧告もございます。まず18年4月から平均4.8%引き下げ俸給表見直しを原資といたしまして、地域ごと民間賃金水準の較差を調整する地域手当の新設など、俸給表の構造的な見直しがございました。また俸給の見直しに加えまして、職員勤務成績が適切に反映するための新しい昇給制度への転換を柱とする給与構造改革を来年度から5年かけて実施することも盛り込まれております。以上が主な概要でございます。 ○議長小坂直親君)  服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  答弁いただきました。つまり、今回提案されているのは、例年行われている官民較差に基づく給与改定であると。今回の人勧の特徴というのは、国が昭和32年以来の50年ぶりの大改革だと言っている給与構造の抜本的な改革が、これが本丸であろうというふうに私は思っております。17年度の給与改定については、今までと同じように民間と比較をしてやるということで、今回この議会に出されてきたのがその部分だけであって、本来本丸と言われる部分が、聞くところによりますと3月議会に出されてくる。これで大きく公務員給与が変わるというふうにとらえております。  それで、今回は17年度の給与改定ということに絞って議論をさせていただきますが、これは2年前の人勧のときも議論をさせていただきましたけれども、やはり今回も同じように減額する給料・手当を4月にさかのぼって12月の期末手当で減額するということになっております。ところが、法律を読みますと、不利益は遡及しないという大原則がある。いわゆる不利益不遡及の原則というのがあるわけですね。これに反するんではないかということについて答弁を求めたいと思います。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  議員ご指摘のとおり、平成15年の人事院勧告が今回と全く同じでございました。ただ4月から官民較差を調整する部分、今回は通勤手当が入っておりませんが、ほかの部分はすべて前回と同様でございます。  不利益不遡及の問題でございますが、今回の改正条例改正条例をさかのぼって適用するものではございませんで、改正条例の施行を本年の12月1日とした上で、従来どおり年間における民間給与との均衡を図るために、条例施行後に支給される12月期末手当で調整するものでございまして、過去の関係条例自体を変更するものではございませんので、不利益不遡及の原則に反しないものというふうに考えております。 ○議長小坂直親君)  服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  それは詭弁ですわね。実質的に4月にさかのぼって給料を下げる、それから手当も下げる。それを期末勤勉手当という一つの手当で全部減額をするということですわね、内容的には。これはまさに遡及じゃないですかね。それも期末勤勉手当というのは、一つの性格のある手当ですよ。その手当から給料の減額分を引くということ自体も私は理屈に合わんと思うんですけれども、そういうことをやるわけですから、これは明らかに遡及適用。だから、この法律の原則に反するやり方だということだけ、これは繰り返しになりますので、指摘だけしておきます。  三つ目にお伺いしたいのは、地方公務員給与決定ということについてであります。公務員法によりますと、24条3項でこういうふうに書かれています。職員給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体職員並びに民間事業従事者給与その他の事情を考慮して定めると。これがいわゆる法の規定であります。つまり、生計費、国及び他の地方公共団体職員、並びに民間事業従事者、その他の事情という四つのものを上げながら、その中で決めなさいよというのが地方公務員法の趣旨であります。そうすると、今言われた国に準ずるという提案のされ方でございますが、これでいくとほかの要素が全然入っていないんではないかというふうに思います。その点、そういう要素が検討されたのかどうか、答弁をいただきたいと思います。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  地公法の24条3項のご質疑をいただきましたが、議員ご指摘のとおり、これらを考慮して定めるということが書いてございます。特にこの3項につきましては、いわゆる地方公務員法の均衡の原則というものでございまして、この均衡の原則に基づきまして地方公務員給与は国に準ずるということが基本とされております。地方公務員法給与につきましては、民間の事業の従事者給与とか生計費、これらが既に十分にこの中に考慮されているということでございまして、長い年月の中で実態として生活しております働く者の官民較差をすることによりまして、おのずと生活費についての要素が含まれておるという考え方をいたしておるところでございます。 ○議長小坂直親君)  服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  課長の答弁ですと、生計費ももう考慮されているというふうな答弁でありましたけれども、一つお尋ねをします。例えば、今回これには出ていませんけれども、3月に出てくると言われる給与構造の改善の中で、地域手当というのが新たに出てきます。これは非常に矛盾のある手当なんですね。例えば、亀山市は今のところゼロだというふうに言われています。5万人以下の市は調査すらされないというようなこともありまして、ゼロだと。同じ亀山に住んでいても、例えば鈴鹿の市役所に勤めている人は10%地域手当がつくんですね。それから県庁に勤めている人は4%つくんです。同じような亀山の物価、生活水準でありながら、同じ公務員であって、鈴鹿市役所へ行っていれば10%、亀山市役所は0%、県庁へ行くと4%、こういうような矛盾だらけのものが国から示されてきています。こういうものを、あなたの答弁でいけば国はすべて考慮してちゃんとしてくれてあるんだというふうに言われるわけですか。そうではないですね、これ。国の方で考えた、いわば地方の実情を無視したようなものが平気でこうやって出てくるわけですよ。だから、国に準ずるというだけの決め方では、やっぱり地方としては問題があるんじゃないかと。この点はしっかり見るべきじゃないか。亀山亀山なり地方自治体で、生計費を考慮したものを決めていいんじゃないか。これは法律にうたったものであって、決して法に反したことをやるんではない。法に準じてやるんだから、これは十分できることだろうと思います。そういう決め方をやはりやっていくべきではないかということだけ指摘をしておきたいと思います。  次に4番目に、国が地方公務員給与を言う場合に、ラスパイレス指数というのを言いますわね。ラスパイレス指数というのは、要するに国家公務員のいわゆる課長であるとか課長補佐だとか、いろんな役職を亀山市に当てはめて、その比較をして指数をはじき出すんですけれども、国が100とした場合の地方の数字ということですね。これが現在、亀山市はラスパイレス指数が幾つなのか、お尋ねいたします。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  現在、亀山市のラスパイレス指数でございますが、平成16年度のラスパイレスを把握しておりますので、それでご容赦をいただきたいと思いますが、いわゆる旧亀山市が98.3、それから旧の関町が96でございます。 ○議長小坂直親君)  服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  私も長いこと公務員労働組合の役員をしておりましたのであれですけれども、これは本当に、国がとにかく100にしなさいよということで徹底的に攻撃をかけてきたいわゆる働く側からいえばものなんですよ。当時、100を超える自治体がざらにありました。どんどん下げられて、ほとんど90何%がもう100を切っているという状態でありました。ところが、100にせよと言いながら、100を切ったら知らん顔です。私が思うのは、この官民較差の是正も、国と地方を比べて100であると、同じであるということを前提にして、国が4%下がるんだから地方も4%下げなさいよという理屈だと思うんですよ。ところが現実には、既に亀山は98.3、関は96と。だから、国の水準よりも低い段階に、これは国の物差しですよ、私はラスの指数というのが妥当な物差しだとは思っていませんけれども、国がそういうことを言ってくるんだから、その物差しで物を言うなら、既に下がっていると。それをまたさらに国が4下がったから、さらに下げなさいよという話になるのかどうか。この点は随分やっぱり疑問が私はあります。ここでラス論争をするつもりはありませんので、その点も指摘をしておきたいと思います。  次に、公務員給与をもとにいろんなものが決められています。年金であるとか、最低賃金であるとか、それから地域の労働者、特に中小のところですね。そういったところへの波及というのがあると思うんですけれども、その点はどのように考えてみえるんですか、お尋ねいたします。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  この問題も以前に小川議員の方からご指摘をいただきまして、国全体の制度ということでは、公的年金の制度であるとか、生活保護の基準、失業の給付、社会保障の給付等、こういったものが影響されてまいります。それからまた、最低賃金を決定する際の一つの目安も影響がある。亀山市で申し上げますと、給与の額が決定されるこの基準、一つの外郭団体がこういった私どもの基準を持っております。それから、市内中小企業の間にもこういった公務員の制度を参考にされている企業もあるというふうに聞いております。したがいまして、こういう公務員の給料でございますが、こういった市場原理による決定が困難であるということから、その時々の経済、あるいは雇用の情勢を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的であるという一つの考え方を持っております。 ○議長小坂直親君)  服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  課長に答弁いただいたように、本当にさまざまなところに波及をする。地域の経済にとっては、随分大きな比重を占めるのが公務員の賃金だと私は思っております。この公務員の賃金が下がると、当然、公務員の賃金が下がったんだから民間も下げようという働きが起こります。民間が下がると、また今度は人勧で、民間と比べたら公務員の方が高いから下げようという下げ合っこ、民間を下げて、公務員を下げて、民間を下げて、公務員を下げて、こういう悪循環になるということですね。だから、その点も含めて、下げるということについては、やっぱり考える必要があるんじゃないか。単に職員の生活を守るという狭い範囲の議論ではなくして、大きなところでの議論が要るんじゃないかということを指摘しておきたいと思います。  次に、時間がもうなくなってきましたので、議案第107号と108号について、2点ほどお伺いをいたします。  まず1点目に、特別職報酬等審議会条例があります。第2条に「市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会に諮問するものとする。」とありますが、今回の条例改正についてこういう諮問はされたのか、お尋ねいたします。 ○議長小坂直親君)  石山総務課長。 ○総務課長石山覚紀君)(登壇)  私どもは、伊藤議員にも申し上げましたが、議員報酬、あるいは三役の給与につきましては、今回の期末手当の部分と報酬や給料とは別のものというふうに考えておりまして、今回、職員期末勤勉手当の率の改正によって、三役の期末手当についても準拠をさせていただいております。それから、三役の期末手当改正によりまして、議員期末手当についても今回改正をさせていただくという提案でございまして、報酬審議会につきましては、今までから報酬や給料とは別にこういった期末手当議員や三役にも支給しております。しかし、また人事院勧告によって、その率は職員に準じて三役、あるいは三役を改正することによって議員さんらもこの支給率については改正をいたしておりますということは、報酬審議会でも十分ご理解をいただいた上で、参考資料として、そういった報酬や給料と別にこういったものを支給しておるということは十分説明をいたしておりまして、人事院勧告に準じて三役、あるいはまた議員さんらもその支給率については改定をいたしておりますという説明はいたしております。 ○議長小坂直親君)  服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  ということは、報酬審議会には参考資料としては配付してあるけれども、特にこういう条例改正をしたいのでということで諮問はしていないということでよろしいですね。これはそれでよければ。  それで、もう時間がなくなってきましたので、やっぱり一般職員と、それから三役、議員は、明らかに権限、役割、それから今言われたように、給料・報酬決め方も全く違うわけですよね。だから、一般職員が民間と国家公務員の賃金の格差があるからそれをというのは、一つの理屈として、私はこれは納得していませんけれども考えられる考え方だと思うんですけれども、ところが三役とか議員の場合は、給料・報酬を全然別の決め方をしている。それであるのに、例えば職員が0.幾つ下がるのに、行政のトップである市長及び三役は変わらない、下げない。手当は、人勧が0.05とわずかなものですけれども、変わったらそれを連動させる。こういうやり方、この決め方自体がやはり検討する必要があるんではないかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長小坂直親君)  他に質疑はございませんか。                  (「なし」の声あり) ○議長小坂直親君)  ないようですので、質疑を終結いたします。  続いて、ただいま議題となっております議案第107号から議案第109号まで、及び報告第20号の4件については、お手元に配付してあります付託議案の一覧表のとおり、それぞれ所管する各常任委員会にその審査を付託いたします。  なお、報告第19号専決処分の報告については、地方自治法第180条の規定による報告でありますので、ご了承願います。  委員会開催のため、暫時休憩いたします。         付 託 議 案 一 覧 表    総務委員会 議案第107号 亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 議案第108号 亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正について 議案第109号 亀山職員給与条例の一部改正について    産業建設委員会 報告第 20号 専決処分した事件の承認について                (午前10時42分 休憩)
                   (午後 2時17分 再開) ○議長小坂直親君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの本会議におきまして、各常任委員会にその審査を付託いたしました議案第107号から議案第109号まで、及び報告第20号の4件を一括議題といたします。  各常任委員会委員長から提出の審査報告書は、印刷の上、お手元に配付してありますので、朗読は省略し、直ちに委員長から委員会における審査の経過並びに結果について報告を求めます。                  総務委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第97条の規定により報告します。                      記 議案第107号 亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 原案可決 議案第108号 亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正について    原案可決 議案第109号 亀山職員給与条例の一部改正について                原案可決  平成17年11月28日                         総務委員会委員長 櫻 井 清 蔵 亀山市議会議長   小 坂 直 親 様                 産業建設委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第97条の規定により報告します。                      記  報告第20号 専決処分した事件の承認について                 承  認  平成17年11月28日                       産業建設委員会委員長 豊 田 勝 行 亀山市議会議長   小 坂 直 親 様 ○議長小坂直親君)  初めに、櫻井清蔵総務委員会委員長。 ○27番(櫻井清蔵君)(登壇)  それでは、ただいまから総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。  当委員会は、先ほどの本会議で付託がありました議案の審査に当たるため、市長を初め担当課長等の出席を求め開催いたしました。  まず、担当課長から付託案件について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、議案第107号亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、議員期末手当支給率について、本年12月に支給する期末手当を現行の2.10月から2.15月に0.05月分引き上げ年間支給月数を4.00月から4.05月に改正し、さらに平成18年度以降の支給率については、本年度に引き上げた0.05月分を6月期、12月期に振り分け、それぞれ現在と比較して0.025月分引き上げて、1.925月及び2.125月に改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第108号亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正については、市三役の期末手当支給率について、議員と同様、本年12月に支給する期末手当を0.05月分引き上げ、また平成18年度以降の支給率については、6月期、12月期それぞれ現行と比較して0.025月分引き上げ、2.125月及び2.325月に改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第109号亀山職員給与条例の一部改正については、市職員給与勤勉手当改正を行うもので、本年12月1日から施行される主な内容は、給料月額の平均0.3%引き下げ配偶者扶養手当見直し、また勤勉手当について、本年12月期の支給率を0.05月分引き上げて0.75月とし、年間支給月額を1.40月分から1.45月に改定し、さらに平成18年度以降の勤勉手当支給率については、6月期、12月期それぞれ現在と比較して0.025月分引き上げ、0.725月とするものであります。なお、本年4月から11月までの官民較差分0.36%については、12月に支給される期末手当から減額し調整するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、総務委員会の審査報告といたします。 ○議長小坂直親君)  次に、豊田勝行産業建設委員会委員長。 ○21番(豊田勝行君)(登壇)  ただいまから産業建設委員会における審査の経過並びに結果についてご報告いたします。  当委員会は、先ほどの本会議で付託のありました報告第20号専決処分した事件の承認についての審査に当たるため、市長を初め各担当課長等の出席を求め開催いたしました。  まず、担当課長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を尽くしました結果、本件は水道メーター取りかえ工事を妨害しないよう訴えを提起するもので、早急な対応が必要であったため、平成17年10月19日、やむなく専決処分したものであり、承認すべきものと決しました。  なお、訴訟の遂行に当たって、必要がある場合は上訴することを認めるものとしております。  以上、産業建設委員会の審査報告といたします。終わります。 ○議長小坂直親君)  各常任委員会委員長の報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。                  (「なし」の声あり) ○議長小坂直親君)  ないようですので、質疑を終結し、議案第107号から議案第109号まで、及び報告第20号の4件について討論を行います。  討論はございませんか。  1番 伊藤彦太郎議員。 ○1番(伊藤彦太郎君)(登壇)  1番の伊藤です。  議案第107号亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。なお、今回、関和会の人間としてではなく、1人の議員という立場で討論をさせていただくことを初めに申し述べておきます。  今回の一連の給与条例改正は、給与官民較差是正のための人事院勧告に基づくものです。そのような社会全体の動きと歩調を合わせ、一般職給与等改正を行うことは理解できます。また、三役の報酬については本来報酬審議会に諮るべきであり、期末手当についても報酬審議会の答申を考慮に入れた上での改正であるべきで、人事院勧告とは直接的な関係はなく、この辺は議論が分かれるところだと思われますが、今までの慣例として、これまで一般職期末手当の変更に準じてきた経緯がある。すなわち上げるときも準じるかわりに、下がるときも準じるというような意味で、その慣例に従うということも理解ができるところです。  また議員についても、慣例により職員に準じるということでしたが、ただ、議員につきましては、現在在任特例期間中です。さきに行われました報酬審議会においても、議員報酬は1市2制度が妥当であるという答申がなされたところですが、これは、在任特例期間中というのはあくまでも特別な期間であるというのが社会的な認識であるということが背景にあると考えます。すなわち、その特殊な期間である在任特例期間中というのは、さきの慣例に従うということは適切ではないと考えます。また、合併による経費削減ということが言われている中、特に手当を上げるということについては、なかなか市民の理解が得られないのではないかと考えます。  これらのことから、議案第107号につきましては反対いたします。 ○議長小坂直親君)  ほかに討論はございませんか。  10番 服部孝規議員。 ○10番(服部孝規君)(登壇)  日本共産党議員団を代表して、議案第107号から109号までの議案について、反対の立場で討論をいたします。  まず議案第107号と108号についてであります。  議案質疑でも触れましたように、三役、議員の給料・報酬は、特別職報酬審議会に諮問し答申を受け、決められております。しかるに、期末手当報酬審に諮問されることなく、実質的に人勧に準じて改正される点が納得できません。もともと一般職員と三役、議員は、権限、役割において明らかに違うわけですから、期末手当についても別の決め方がされるべきではないでしょうか。  こうした点から、実質的に人勧に準ずる今回の改正には反対いたします。  次に、議案第109号についてであります。  これについては、質疑で幾つかの問題点をただしました。反対の理由の一つは、こうした公務員給与引き下げが民間の労働者の賃金引き下げに影響を与え、そしてそれがまた公務員労働者の賃金の引き下げになる、こういう賃金引き下げの悪循環となる点であります。  二つ目は、公務員賃金の引き下げ市役所職員の生活に影響するだけでなく、総務課長の答弁にもありましたように、年金、生活保護、社会保障や最低賃金の決定、さらにこの地域の中小企業の労働者の賃金、市の外郭団体、臨時職員、パートの労働者など、大変大きな影響を与えるものであります。現在のような厳しい国民生活をさらに厳しくするものとして認めるわけにはいきません。  三つ目は、国に準ずるというやり方でいいのかという問題であります。ラスパイレス指数が既に100を切った水準にあることが明らかになりました。今回の人勧で打ち出された地域手当も、非常に矛盾の多いものであります。こうした国の物差しだけではかるということが妥当ではないというふうに考えます。  四つ目は、法の大原則である不利益不遡及の原則に反するものであるという点であります。  以上、四つの理由により反対するものです。議員各位の賛同を求め、討論といたします。 ○議長小坂直親君)  ほかに討論はございませんか。                  (「なし」の声あり) ○議長小坂直親君)  ないようですので、討論を終結し、議案第107号から議案第109号まで、及び報告第20号の4件について採決を行います。  まず、ただいま討論のありました議案第107号亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、起立により採決を行います。  議案第107号についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○議長小坂直親君)  起立多数であります。
     したがって、議案第107号亀山市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。  次に、同じく討論のありました議案第108号亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正について、起立により採決を行います。  議案第108号についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○議長小坂直親君)  起立多数であります。  したがって、議案第108号亀山市長、助役及び収入役給与に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。  次に、同じく討論のありました議案第109号亀山職員給与条例の一部改正について、起立により採決を行います。  議案第109号についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○議長小坂直親君)  起立多数であります。  したがって、議案第109号亀山職員給与条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。  次に、討論のありました議案以外の報告第20号専決処分した事件の承認について、採決を行います。  本案についての委員長報告は、原案のとおり承認すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                 (「異議なし」の声あり) ○議長小坂直親君)  ご異議なしと認めます。  したがって、報告第20号専決処分した事件の承認については、原案のとおり承認することに決しました。  以上で、本臨時会の議事をすべて議了いたしました。  お諮りいたします。  以上をもって議事を閉じ、閉会したいと思います。  これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」の声あり) ○議長小坂直親君)  ご異議なしと認めます。  したがって、平成17年第4回亀山市議会臨時会を閉会いたします。                (午後 2時33分 閉会)  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  平成17年11月28日               議  長      小 坂 直 親               7  番      片 岡 武 男               23 番      水 野 雪 男...