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平成17年第3回定例会(第4号) 本文 開催日:2005-09-22
平成17年第3回定例会(第4号) 名簿 開催日:2005-09-22

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  1. 東郷町議会 2005-09-22
    平成17年第3回定例会(第4号) 本文 開催日:2005-09-22


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2005-09-22: 平成17年第3回定例会(第4号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 107 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 2 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 3 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 4 :  ◯民生委員長(中川雅夫君) 選択 5 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 6 :  ◯経済建設委員長(箕浦克巳君) 選択 7 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 8 :  ◯総務委員長(石川道弘君) 選択 9 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 10 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 11 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 12 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 13 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 14 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 15 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 16 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 17 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 18 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 19 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 20 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 21 :  ◯15番(山口洋子君) 選択 22 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 23 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 24 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 25 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 26 :  ◯5番(中川雅夫君) 選択 27 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 28 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 29 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 30 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 31 :  ◯5番(中川雅夫君) 選択 32 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 33 :  ◯1番(伊井和美君) 選択 34 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 35 :  ◯15番(山口洋子君) 選択 36 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 37 :  ◯10番(箕浦克巳君) 選択 38 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 39 :  ◯4番(川瀬雅喜君) 選択 40 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 41 :  ◯19番(菱川和英君) 選択 42 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 43 :  ◯16番(橋本洵子君) 選択 44 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 45 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 46 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 47 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 48 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 49 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 50 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 51 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 52 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 53 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 54 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 55 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 56 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 57 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 58 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 59 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 60 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 61 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 62 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 63 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 64 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 65 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 66 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 67 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 68 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 69 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 70 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 71 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 72 :  ◯総務委員長(石川道弘君) 選択 73 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 74 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 75 :  ◯6番(門原武志君) 選択 76 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 77 :  ◯20番(梅田幹夫君) 選択 78 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 79 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 80 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 81 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 82 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 83 :  ◯11番(近藤秀樹君) 選択 84 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 85 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 86 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 87 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 88 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 89 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 90 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 91 :  ◯20番(梅田幹夫君) 選択 92 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 93 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 94 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 95 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 96 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 97 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 98 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 99 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 100 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 101 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 102 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 103 :  ◯議会事務局長(竹内保雄君) 選択 104 :  ◯議長(石川昌弘君) 選択 105 :  ◯議会事務局長(竹内保雄君) 選択 106 :  ◯町長(石川伸作君) 選択 107 :  ◯議会事務局長(竹内保雄君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                午前10時00分開議 ◯議長(石川昌弘君)[ 3頁] ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。              ───────────── 2: ◯議長(石川昌弘君)[ 3頁] 日程第1、諸般の報告をいたします。  本日までに受理した意見書案及び決議案は、各位の議席に配付いたしました。  以上で、諸般の報告を終わります。              ───────────── 3: ◯議長(石川昌弘君)[ 3頁] 日程第2、議案第51号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少についてから議案第62号平成16年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、及び専承第4号平成17年度東郷町一般会計補正予算(第2号)まで、以上13議案を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。  最初に、民生委員長中川雅夫議員。             [民生委員長 中川雅夫君登壇] 4: ◯民生委員長(中川雅夫君)[ 3頁] 議長の指名により、民生委員会の報告をさせていただきます。  9月定例会本会議において民生委員会に付託されました議案第54号を初め、7案件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告します。  審査は、9月14日午前9時より第1委員会室において、委員全員の出席と、職務として議長、執行者側より町長、助役、収入役、民生部長、イーストプラザいこまい館長、診療所事務長、民生部次長並びに担当課長の出席を求めて行いました。  会議録署名者として、石川久則委員、川瀬雅喜委員を指名し、会議を始めました。  本会議で民生委員会に付託された議案第54号から議案第60号までの7案件を逐次議題とし、審査をいたしました。  最初に、議案第54号平成17年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分を議題とし、当局の説明を聞きました。当局の説明は、主に新設保育園に駐車場を建設するに至る経過や、東部児童館のシロアリ被害対策などでした。  その後、質疑に入りました。  委員から、新設保育園にはかなりの台数をとめる駐車場が建設されるが、新設保育園を優遇し過ぎではないかと質問がありました。答弁として、他の保育園の駐車場も不足しているので、適当な用地があれば整備を進める方針であると回答がありました。  また、委員から、土地貸借契約が1年ごとではリスクが高いと意見があり、工事費の見積もりも高いのではないかと意見がありました。答弁として、土地貸借契約を結ぶには、できるだけ長期にできるよう交渉する。工事費については、よく精査して契約に臨みたいと回答がありました。  民生委員会の総意として、土地貸借契約については5年以上は必要であるという意見であります。また工事費についても、20台5年間の月極め駐車料金に換算すると約5,000円前後となるが、これでは初期投資が大き過ぎるのではないかという具体的な指摘も出ました。これについて執行側より、工事、土地貸借の契約に万全を期すると、重ねて表明がありました。
     次に、質問として、東部児童館のシロアリ駆除に関して、被害の状態と駆除に関する保証期間について質問がありました。答弁として、羽アリが大量に発生したが、建物の構造上、巣のありかなど被害状況を正確に知ることはできない。土の中にいるシロアリを、えさで誘うなど特別な駆除方法を採用して対策するなどの方針が説明されました。  以上で、質疑を終了し、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく、討論を終了し、採決に入りました。  採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第54号所管分は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第55号平成17年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とし、当局の説明を聞きました。今回の補正は、介護保険制度の改正による変更分などを盛り込んだものであります。  質疑として、委員から、電算処理委託料に当初予算と合わせて1,184万円という金額が出ているが、内容の説明をと質問がありました。答弁として、法改正に伴うシステム修正を行うために補正が必要になったとの回答です。  また、委員から、特定入所者介護サービス費に関する質問がありました。法改正に伴って居住費と食費が保険給付の対象外となりますが、世帯全員が非課税の被保険者に対する負担軽減措置がとられることになったものであると説明がありました。  以上で、質疑を終了し、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく、討論を終了し、採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第55号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、所管分を議題とし、当局の説明を聞きました。  説明の後、質疑に入り、質疑として、老人保健特別会計の繰出金に2,300万円を超える不用額があり、扶助料にも1,200万円を超える不用額があることについて説明をという質疑でありました。答弁として、老人保健は医療費の確定が年度を過ぎた後となり、医療費の総額も大きいので、医療費の変動で不用額が発生すると大きなものになるという説明であります。また扶助費は、精査する時期などに難しい面があるので、不用額が発生したという回答でありました。  質疑として、児童手当の受給者数はどうかとの質問がありました。答弁として、受給者数は3,227人、対象年齢が小学校3年生までに広がった。所得制限など、制限を受ける所得層も広いという答弁であります。  質疑といたしまして、いこまい館の喫茶コーナー使用料に対する説明をという質疑がありました。答弁として、フロアの貸し代が72万円、光熱水費47万7,880円という回答であります。  また、質疑といたしまして、いこまい館の委託料の説明をという質問がありました。答弁として、使用料を除く管理費8,672万3,302円、総務管理費いこまい館分が1,678万3,698円、光熱水費4,757万8,217円の合計1億5,108万5,217円、これが決算書に記されている数字であります。ただし、光熱水費は預かり金としてありますので、直接の委託料とは一緒にはなりませんという答弁でありました。  質疑として、イーストプラザ運動浴室事業の説明をという質疑がありました。答弁、会社と町がそれぞれ行ってきた事業であるが、17年度より会社に一本化した。この事業の受講料は必要ないが、運動浴室の施設使用料を徴収しているという答弁であります。  質疑として、高齢者能力活用協会運営事業の説明をというものがありました。答弁として、3名の職員の人件費と管理費の一部に対する補助金として、1,783万8,122円を一般会計から支出しているという答弁でありました。  以上で、質疑を終了し、討論に入りました。  反対討論として、イーストプラザいこまい館は委託料が多額である。収入も当初見込んだ額より少なく、赤字が膨らむのではないかと意見がありました。  その後は、討論なく採決に入り、採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第56号の決算は認定すべきものと決しました。  議案第57号平成16年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、当局の説明を聞きました。  説明に続いて、質疑に入りました。  質疑の主なものとして、収納に努力したという説明であるが、収入未済額が3億4,837万円あることについて、どのように考えているかという質疑がありました。答弁として、収入未済額が3億円を超えて残っていることを構わないと考えているわけではない。ただし、各方面で収納率が軒並みに下がっている中では、現年分の収納率でわずかながら上昇し、滞納分の収納率では数字的にも改善が進んでいると考えている。努力の結果が出ていると考えているという答弁でありました。  以上で、主な質疑を終了し、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく討論を終了し、採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第57号の決算は認定すべきものと決しました。  議案第58号平成16年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算認定及び議案第59号平成16年度東郷町老人保健特別会計歳入歳出決算認定、議案第60号平成16年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定、この3決算については、それぞれ当局の説明を聞きましたが、本会議に報告すべき主な質疑というものはありませんでした。  また、3決算とも反対、賛成討論ともになく、議案第58号、議案第59号、議案第60号の3決算をそれぞれ採決いたしましたが、3決算ともに挙手全員で認定すべきものと決しました。  以上で、民生委員会の報告を終わります。 5: ◯議長(石川昌弘君)[ 6頁] 次に、経済建設委員長箕浦克巳議員。            [経済建設委員長 箕浦克巳君登壇] 6: ◯経済建設委員長(箕浦克巳君)[ 6頁] 議長の指名によりまして、経済建設常任委員会の委員長報告をさせていただきます。  9月定例会本会議において、経済建設常任委員会に付託されました議案第54号平成17年度東郷町一般会計補正予算(第3号)を初め、4案件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告いたします。  審査は、9月15日午前9時より第1委員会室において、委員全員の出席と職務として議長、執行者側より町長、助役、収入役、担当部長、担当次長並びに担当課長の出席を求め、経済建設常任委員会を開催、慎重に審査を行いました。  会議録署名者として、鈴木勉委員、中根純信委員を指名し、会議を始めました。  経済建設常任委員会に付託された議案は、議案第54号平成17年度東郷町一般会計補正予算(第3号)から議案第62号平成16年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの4件であります。これらの案件を逐次議題とし、審査いたしました。  最初に、議案第54号平成17年度東郷町一般会計補正予算(第3号)を議題とし、当局から説明を聞きました。  その後、質疑に入り、委員から、広坪池の調査についての質問がありました。当局から、池の水を抜いて現在の破損箇所を調査し、今後の工事手法の参考とする。工事は来年度行いたいとの説明がありました。  以上で、質疑を終了し、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第54号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第56号平成16年度一般会計歳入歳出決算認定所管分についてを議題とし、当局からの説明を聞きました。  その後、質疑に入り、委員から、加工用米の出荷補助金について質問がありました。当局から、補助金の内容は、1俵2,000円、941俵分で、農地約11.8ヘクタール相当分との説明がありました。  また、委員から、8-2-1の調査測量委託料の内容について質問があり、当局から、産廃で問題の土地の西側に土地改良による町道がある。そこにも産廃があるので、用地確定をし産廃の撤去を勧告している。南側道路は私道であり、関与できないと説明がありました。  以上で、質疑を終了し、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく採決に入り、採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第56号は原案のとおりに認定すべきものと決しました。  次に、議案第61号平成16年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、当局からの説明を聞きました。  その後、質疑に入りました。  委員から、下水道使用料徴収事務委託料が高額ではないかとの質問がありました。当局から、上水、下水の徴収事務は折半という考えで実施している。委託している水道企業団は、徴収事務にかかる費用はどちらも同じと考えているとの説明がありました。  以上で、質疑を終了し、討論に入り、反対、賛成討論ともになく採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第61号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第62号平成16年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、当局からの説明を聞きました。  その後、質疑、討論ともになく採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第62号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  以上で、経済建設常任委員会の報告を終わります。 7: ◯議長(石川昌弘君)[ 7頁] 次に、総務委員長石川道弘議員。             [総務委員長 石川道弘君登壇] 8: ◯総務委員長(石川道弘君)[ 7頁] 議長の指名によりまして、総務委員会の委員長報告をさせていただきます。  9月定例会本会議において総務常任委員会に付託されました、議案第51号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少についてから議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について所管分、専承第4号平成17年度一般会計補正予算(2号)までの6件の審査が終了いたしましたので、その主な経過と結果を報告いたします。  審査は、9月16日午前9時より第一委員会室において、委員全員と職務として副議長、執行者側より町長、助役、収入役、教育長、担当部長、担当次長並びに担当課長の出席を求め、総務常任委員会を開催し、慎重に審査を行いました。  会議録署名者として、星野靖江委員、菱川和英委員を指名し、会議を始めました。  本委員会に付託されました議案第51号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少についてから議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について所管分、専承第4号平成17年度一般会計補正予算(第2号)までの6件であります。これらの案件を逐次議題とし、審査を行いました。  最初に、議案第51号愛知県市町村退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少について、議案第52号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について、議案第53号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、3議案はいずれも関連がありますので、一括議題として、当局からの説明を聞きました。  その後、質疑もなく、討論に入りました。  議案第51号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少について、反対、賛成討論ともになく採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第51号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第52号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について、反対、賛成討論ともになく採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第52号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第53号愛知県市町村職員退職手当組合の組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、反対、賛成討論ともになく採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第53号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第54号平成17年度東郷町一般会計補正予算(3号)所管分について議題とし、当局からの説明を聞きました。  その後、質疑に入りました。  委員より、例規集の電算化の内容について、近隣との比較はとの質問がありました。他団体との比較したデータは持っていない。契約会社は全国に事業を展開している業者で、持っているノウハウで安価になったと説明がありました。  委員より、図書館の臨時職員の賃金の内容はとの質問がありました。当局より、4月の人事異動により正職員1名減となった。その事務処理のため臨時職員1名を雇用した。職員数は、正職員1名、臨時職員6名であると説明がありました。  委員より、消防費の消火栓の設置はとの質問があり、当局より、白土交差点付近に65ミリの地下式消火栓を設けるものであると説明がありました。  その後、質疑もなく、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。  採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第54号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について所管分を議題とし、当局の説明を聞きました。  その後、質疑に入りました。  委員より、日本郵政公社からの歳入はとの質問がありました。当局より、郵便局の現金自動支払機、窓口機器等の償却資産分であるとの説明がありました。  委員より、PFIアドバイザリーの委託料の内容の確認とヘリコプター運営費負担金の内容はとの質問がありました。当局より、PFIアドバイザリー委託料は3,498万円の契約で、16年度の支払いが2,000万円分である。愛知県ヘリコプター運営協議会の各市町より県への負担金である。ドクターヘリとの違いは、夜間飛行できる。職員は各市町から派遣している。出動で多いのは訓練であると説明がありました。  委員より、郷土読本の編集委託料はとの質問がありました。当局より、小学校3、4年が使用する「わが町東郷町」の郷土読本を作成するため、町内各学校の先生に編集を委託している準教科書である。改訂は3年に1回であると説明がありました。  委員より、10・3・1の76万8,600円の充用額の理由はとの質問がありました。当局より、卒業時期に緊急に警備員を置く必要となったと説明がありました。  委員より、時間外手当はどのように予算化しているかとの質問がありました。当局より、予算編成時期に要求を上げてもらい、それを精査し、予算化していると説明がありました。  委員より、予算枠におさまっているか、特定の人に限っていないかとの質問がありました。仕事について回るもので、人につくものでない。人が足らなければ、人事異動で配慮していると説明がありました。  委員より、特別交付税とは何かとの質問がありました。当局より、普通交付税の算定に入っていない、特別のことがあれば交付される。近隣と比べて多くはないとの説明がありました。  委員より、自主研究グループはどのような研究をしているかとの質問がありました。当局より、IT能力向上委員会とIT基礎的技術研究をするグループである。研究目的は自由である。申請してもらい、趣旨に合えば認めていると説明がありました。  委員より、小学校プール使用料の減の理由はとの質問がありました。当局より、15年度に比較し半減近くなった。いこまい館の開館も一因があると思っている。今年度も800人余り利用している。プール利用のPRに努めていくとの説明がありました。  委員より、文化財保護費6万2,600円流用した理由はとの質問がありました。当局より、黒笹7号窯の壁が緊急に保存修理を要するため流用したと説明がありました。  委員より、役場庁舎耐震診断の結果で改築年はとの質問がありました。当局より、実施計画に要求していく。改築費用にも工法によって差がある。災害対策本部にもなるので、いろいろの研究をし、改築していきたいと説明がありました。  委員より、地震が起きたとき、どのようになるかとの質問がありました。当局より、昭和45年建築であり、強度0.7の数値が出た。旧基準の建築物であるので、相当の被害はあると思う。改築費用の差は、外観や補強の方法で大きな差が出ている。工法は総合的に判断する。工事は日常業務に支障の出ないよう検討していくとの説明がありました。  その後、質疑もなく、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。  採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第56号は認定すべきものと決しました。  次に、専承第4号平成17年度東郷町一般会計補正予算(2号)所管分について議題とし、当局から説明を聞きました。  その後、質疑に入りました。  委員より、国政選挙でも県からの歳入かとの質問がありました。当局より、国から県へ交付され、それを各市町村に配分されると説明がありました。  その後、質疑もなく、討論に入りました。  反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
     採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第56号は承認すべきものと決しました。  以上で、総務委員会の報告を終わります。 9: ◯議長(石川昌弘君)[10頁] これをもちまして、委員長報告を終わります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  発言を許します。                [発言する者なし] 10: ◯議長(石川昌弘君)[10頁] これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論、採決に入ります。  議案第51号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 11: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 12: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第51号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 13: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 起立全員であります。  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  議案第52号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 14: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 15: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第52号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 16: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 起立全員であります。  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。  議案第53号愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 17: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 18: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第53号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 19: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 起立全員であります。  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 20: ◯議長(石川昌弘君)[11頁] 議案第54号平成17年度東郷町一般会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。  15番山口洋子議員。              [15番 山口洋子君登壇] 21: ◯15番(山口洋子君)[11頁] 17年度東郷町一般会計補正予算について、委員会では反対しなかったことを前もっておわびいたします。  54号について、以前から問題にしておりました共済費の関係ですが、このところに議員の共済費を、途中で値上がりした分を補正をされております。全員協議会でも私は反対いたしましたが、ほかに反対もなく、ここに補正がのることになったと思いますが、これは税金から出す共済金ではないということで、私は反対をいたします。  以上です。 22: ◯議長(石川昌弘君)[12頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 23: ◯議長(石川昌弘君)[12頁] 反対討論を許します。                [発言する者なし] 24: ◯議長(石川昌弘君)[12頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第54号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立多数] 25: ◯議長(石川昌弘君)[12頁] 起立多数であります。  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。  議案第55号平成17年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。  5番中川雅夫議員。               [5番 中川雅夫君登壇] 26: ◯5番(中川雅夫君)[12頁] 委員長報告で全員賛成と申しましたので、反対の立場で討論させていただきます。  実は、この議案第55号と申しますのは、介護保険制度の改悪を反映したものだというふうに言わざるを得ません。居住費と食費が保険給付の対象外となり、このことによって、被扶養に入っているお年寄りの施設入所に関しては、最高5万2,000円の増額になります。それにまた負担軽減措置もありません。こういう制度改正では、私は介護保険はどんどんどんどん形骸化するものになるというふうに考えるものであります。  よって、その制度改悪を反映した議案第55号、この補正予算には反対とさせていただきます。 27: ◯議長(石川昌弘君)[12頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 28: ◯議長(石川昌弘君)[12頁] 反対討論を許します。                [発言する者なし] 29: ◯議長(石川昌弘君)[12頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第55号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立多数] 30: ◯議長(石川昌弘君)[13頁] 起立多数であります。  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。  議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  5番中川雅夫議員。               [5番 中川雅夫君登壇] 31: ◯5番(中川雅夫君)[13頁] 議長のお許しを得ましたので、私は議案第56号平成16年度東郷町一般会計決算について反対の立場から討論いたします。  反対の理由は、3点でございます。1点は、イーストプラザいこまい館。イーストプラザいこまい館は、15年度の予算で完成し、16年度は運用の初年度ということになります。夢森は決着済みという議論があります。できてしまったものは仕方がないなどという議論であります。しかし、今後この施設の維持管理のために1億5,108万円という経費をずっと投入し続けることを是とするか否とするか、問題があります。やはり大き過ぎる。夢森ができたことによって、役場に空きフロアが目立つようになりました。いこまい館も人が集まっているのは一部のフロア、自然体験館や昔おもちゃ館など、企画だけで中身が追い着かない状態をいつまで続けるつもりですか。こんな状態に1億5,000万円もの維持管理委託料、イーストプラザ事業全体で2億円を充てることは納得できません。早急に事業の見直し、施設を何に使うか再検討すべきであります。  このとき、予算の使う順番が違っていたのではないかという視点を改めて考える必要があります。小学校、児童館、保育園より先に夢森に着手したことが本当に適当であったのか、町長は小学校の差し迫った問題に気づくのが遅かったということは一応認められました。けれども、保育園も完成間近であり、小学校も児童館もPFIで建設できるめどが立ったから、それでよいではないかということになっています。しかし、問題は本当に片づいたと言えるでしょうか。2007年は借金の返済が本格的に始まる年でありますが、この返済のために何にしわ寄せが起きてくるのか、問題は何も片づいていないというのが実態ではありませんか。  PFIについて問題であります。いわゆるしわ寄せの一つがPFIでありました。16年度はPFIのアドバイザリー業務委託料が計上されています。私たちは、このしわ寄せの一つでありますから、PFIという手法をとらざるを得ない。そういう状況がある。また学校建設のためには一定の理解を示してきたことがあります。しかし、その理解の中でも児童館をPFIで運営することは絶対に認められないと主張し続けてまいりました。児童館をPFIで運営するという方針がこのアドバイザリー業務の中で決定されてまいりました。PFIで決まっていくことは、その後PFIで決まっていく自体、16年度から17年度、つい最近決まったことを見ても、およそ子育て事業の重要な核である児童館運営には予想もつかないほど無責任な体制だと言わざるを得ません。やったことのない者同士が互いにチェックし合っているだけで、子育て支援事業が進むものですか。大失敗に行き着く前にPFIは児童館から撤退すべきであります。このような方針を決めたPFIの執行を認めることは到底できません。  3点目であります。国民健康保険特別会計について申し上げます。  繰出金がその前年より削減されております。そして、それと同時に今度の決算、これは会計の違う決算でありますが、12%もの税収増をもたらした増税が決定されました。税収を上げなければならない増税のときに繰出金を削減する。私はそういう措置のとり方がどうしても理解できません。  以上3点をもって、議案第56号に対する反対の立場からの討論とさせていただきます。 32: ◯議長(石川昌弘君)[14頁] 賛成討論を許します。  1番伊井和美議員。               [1番 伊井和美君登壇] 33: ◯1番(伊井和美君)[14頁] 議長のお許しをいただきましたので、私はただいま議題となっております議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論をいたします。  平成16年度の東郷町の財政状況は、国内の景気の影響もある中にあって、厳しい状況が続いていると思います。第4次総合計画の4年目に当たり、各種の事業が展開されています。そこで、私なりに決算を見てみますと、歳入では約99億8,940万円、歳出では約96億4,000万円、差引約3億4,900万円であります。歳入では、町税が前年度比0.42%の減で、景気の回復を望むところであります。地方譲与税は48.7%の増でありますが、これは国の三位一体の改革の中での影響と聞いております。それに伴い、国・県の支出金が減少するというまことに地方にとっては遺憾な状況であります。  また、平成16年度は東郷町も不交付団体になり、本来なら実力がついたと評価に値するところでありますが、これまた国の交付税制度の改正からこのような状況であるとのことであります。しかしながら、自主財源の比率も72%でありまして、歳入構成は安定的であると評価をいたしますが、金額にいたしましては前年度比約4億2,752万6,000円の減少であり、大変であるとの思いであります。依存財源も町債等大幅な減少であります。  このような中にあって、住民の皆さんの御要望を聞き、事業を効率的に進められました。  次に、歳出を見てみますと、第4次総合計画の主要課題であります快適で活気あふれるまちづくりなど、5つの主要課題の実現に向け、子育て環境整備のため、仮称西部保育園の建設着手、イーストプラザいこまい館の開館、この施設は健康支援、生きがい支援を初め町民の交流拠点施設として大いに期待され、多くの皆さんに愛される施設として利用されております。  総務費でありますが、自治会活動の拠点であります地区コミュニティセンターへの耐震補強及び改築工事の補助は、地区の活性化や防災拠点の強化に効果が見られます。  民生費では、乳児医療費の通院医療費の支給対象を4歳未満から未就学児までの拡大、新設保育園の建設は地域に大いに期待され、子育ての環境が一段と整備され、間もなく開園されます。  次に、衛生費関係でありますが、いこまい館にて各種の成人保健事業、母子保健事業など健康づくり元年にふさわしい位置づけがあります。  環境面では、プラスチック容器包装の再資源化など取り組みは評価いたします。  農業関係については、水田農業担い手育成支援事業は、高齢化の農業課題解決の一歩前進であります。  次に、土木費では、白土、涼松地区へのまちづくり事業への支援は、住民の皆さんの協力もさることながら、生活環境整備に大いに貢献をされました。  また、民間木造住宅への耐震診断や耐震工事の補助も、災害に強いまちづくりへの支援に評価いたします。  教育費は、PFIという新しい手法を決断され、アドバイザリー業務委託事業を行い、新設小学校の開校に道筋を立てられ、今後も新しい行政のあり方として最大限の評価に値するものであります。諸輪小学校校舎耐震補強工事、高嶺小学校耐震業務や東郷小学校耐力度調査を実施し、地震に対する子供たちの安全確保に努められました。  最後に、公共施設管理の東郷町施設サービス株式会社の委託でありますが、行政に求められる指定管理者制度の導入は早急に取り組み、対応されたことは、大いに評価いたします。  以上、平成16年度一般会計決算を総括的に見てまいりましたが、限られた財源の中で町民の要望に幅広くこたえられ、住みよい東郷町の実現に邁進される町長の姿勢を高く評価し、賛意をあらわすところでございます。  以上をもちまして、賛成討論を終わります。議員諸兄の賛同をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 34: ◯議長(石川昌弘君)[15頁] 反対討論を許します。  15番山口洋子議員。              [15番 山口洋子君登壇] 35: ◯15番(山口洋子君)[15頁] ただいまの問題になっております決算について、私は反対の立場から討論を申し上げます。  この財政難に支出を防がない事業が依然として続いています。補助金の見直しがされていません。以前から検討委員会をつくって補助金の見直しをするべきというふうに申し上げておりますが、なかなか検討にも上がっていないようです。  次、マイタウンガール、額は小さいですが、人権の問題でもあり、税で出すべきではありません。
     3つ目、共済金について、先ほど議員のところでも申し上げましたが、この死亡共済金は職員のものですが、これも予算のときにも申し上げましたが、なくなることはありませんでした。お隣の日進町では気づいたらすぐやめられました。皆さんの血税からという見地から認められるものではありません。  2つ目、どのように財政の支出を抑えるか、さまざまな委託料が目立ちます。先日テレビで矢祭町の紹介がありました。小さな町ですが、お掃除は役付きから全員で当たっているようでした。また公用車は黒塗りなんていうものはなく、実用車でした。地方分権の時代で官民共同が叫ばれています。職員も民の力を借りるときに、自分たちも率先してそのような働きを今後しなければならないのではないかと思います。  また、先ほど中川議員のいこまい館の使い方について、これは私も大賛成です。使用方法など早急に考えることに踏み込むべきだと思います。  以上です。 36: ◯議長(石川昌弘君)[16頁] 賛成討論を許します。  10番箕浦議員。              [10番 箕浦克巳君登壇] 37: ◯10番(箕浦克巳君)[16頁] 議長のお許しがありましたので、議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論します。  先ほど伊井議員の方から細部にわたる賛成の討論がありましたので、別の角度から討論したいと思います。  16年度決算は、前年度と比較して17億6,800万円の縮小予算にもかかわらず、一定の行政効果が認められ、評価することができます。今後改善すべき点や若干の反省事項も見られますが、このことは次の行政運営に反映されるよう期待します。  さて、先月8月30日に公示された衆議院総選挙では、唯一の争点とされたことは郵政民営化の実現で、構造改革をさらに進めるか否かでありました。言うまでもなく小泉首相の改革への意気込みは強烈で、自民党内の反対派は公認せず、自民党と公明党で過半数が獲得できなければ退陣するとの背水の陣で臨まれた選挙でした。私ども公明党も全面的に郵政民営化に賛成し、改革を前へと選挙戦を展開しました。そして選挙結果は、この路線への国民の期待は大きな高まりがあり、その高まりを反映し、予想外の大差となって自公政権が国民に支持されました。この支持された政権の目指すもの、それは構造改革の重要な柱の一つ、三位一体のさらなる前進であります。その三位一体の目指すところの本当の意味は、地方分権推進と、より小さな政府の確立にあります。この改革の進行の中で、私たち東郷町の町も普通交付税が交付されなくなり、このことは従来の交付税依存型の財政運営では立ち行かなくなったことをはっきり示しています。当局は以前にも増して収入を確保する努力が求められます。  とはいえ、日本銀行の経済動向調査やマスコミでの日本経済の回復基調が伝えられているものの、本町ではまだまだ景気停滞の感があります。このため本町では、財務当局が昨年5月、16年5月に財政危機緊急アピールを出し、内外にこの困難に立ち向かうことを宣言しました。  以上のような背景を勘案して、この16年度決算を見ると、従来の交付税依存型からの脱却を目指して、さまざまな施策に取り組んでこられました。このようなときには、必要とされることは工夫を重ねることであり、果敢な決断でその工夫を実施することであります。批判を恐れず新しい施策を実施することが求められます。第4次総合計画では「きらめき ときめき 響き合う生活創造都市」、そして「人と緑が主役です」と、まちづくりの方向が明確に示されております。  とりわけ子育ては本町の最重要テーマであります。子育てを中心にまちづくりを進める本町にとっては、保育園、小学校の不足は放置できない重要な課題でありました。このため16年度は保育園、小学校、児童館、これらの増設を公設民営、PFI、地域再生、そして指定管理、さまざまな工夫で対応しようとしてきた年になりました。さらにまちづくりでも、まちづくり交付金の活用や、市民活動支援策の積極的な展開を実施してきました。監査委員は審査意見書の中で次のようにも述べられています。「本町の財政の現状と収支見通しは、かつてない危機的な状態であると発表されました。このような状況の中、地方分権はさらに進み、基礎的自治体である本町の担う重要度はこれまで以上に増すものと思われ、従来の手法、手段では解決できない問題も起きてくるだろう。時代に即応した住民サービス、住民満足度の向上が望まれることを期待する」、このように述べられております。全く同感であります。  17年度においては、集中改革プランでさらに構造改革の道筋をつけることができるとすれば、この16年度の決算はその原点として高く評価されることとなるでしょう。  以上で、討論を終わります。議員諸兄の御賛同をよろしくお願いします。 38: ◯議長(石川昌弘君)[17頁] 反対討論を許します。  4番川瀬雅喜議員。               [4番 川瀬雅喜君登壇] 39: ◯4番(川瀬雅喜君)[17頁] 議長のお許しを得ましたので、私は議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論いたします。  当町の財政は大変厳しい状況であることは私たちの共通認識であります。さらに、諸般の情勢から、今後は町税やその他の一般財源については多くの伸びは期待できない、こういう状況の中での財政運営は、一段と厳しさを増してくるものと考えられます。このことは財政構造の弾力性を示す経常収支比率が85.1%と、前年比5.7ポイントも上昇し、自治省の財政硬直化の指針である80%を大きく超えて、私たちの町の財政の硬直化が急速に進んでいることを見ても明らかであります。  16年度決算につきましては、監査委員も本決算の審査意見書において、今後は全庁的な収納率の向上に取り組むとともに、各支出項目のなお一層のコスト意識を徹底し、工夫を望むものであると強く要望されているところでありますが、これは言いかえれば、投資効果を上げるよう工夫しろ、こういう御指摘であると思います。  予算執行の原則は、最小の投資で最大の効果を図ることは周知のことであります。また投資するお金が税金である以上、その投資効果の評価は住民の目線で行わなければならないことは当然であります。その視点から、本決算案の歳出について考察した結果、以下3点、指摘をしたいと思います。  1つは、議案質疑で質問いたしました電算機保守点検委託料や賃借料、システム使用料であります。この関係費の総額は、議案質疑におきまして、委託料7,427万円、利用料、賃借料1億1,382万円、合計1億8,809万円と御答弁され、それらは随意契約で購入されているとの御答弁がありました。何と町税の3.42%に当たる1億8,809万円の巨額の買い物が、物品購入の基本であります競争入札をされずに随意契約でなされ、また予算執行をチェックする議会にも諮られることもなく、執行者側だけで行われているのであります。  その随意契約をしている根拠は、地方自治法施行令の第167条の2第1項及び第2項との御説明がありました。第1項は、御承知のとおり、普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものとするときでありますが、これは東郷町契約規則で、みずから130万円以内と決めているところであります。第2項は、その性質または目的が競争入札に適しないものをするときであります。この2項をどのように解釈したら、電算機関係の1億8,809万円の買い物が随意契約でできるのか、さっぱり理解できないのであります。  さらには、東郷町契約規則で、随意契約をするときは、なるべく2人以上のものから見積もりを取るとしながら、ほとんど取られていないと御説明がありました。これは常日ごろ、行政は法律、条例の範囲内で行うと言われる御当局の御発言とは全く相矛盾するものであります。そこには最小の投資で最大の効果、いわゆる費用対効果の考え方がまるで見受けることができないのであります。このままでは、今後ますます進むコンピューター化で、その関係費が大きな財政負担になることは明らかであります。  監査委員は、審査意見書の中で、「特に、電算処理委託については、積極的な活用を進めるとともに費用対効果を分析し、会計に占める適正な割合の基準を算出することを期待する」とされております。当局の予算執行の現状は、監査委員のこの膨張するシステム関係費の歯どめの必要性に対する提言を全く無視するもので、監査意見に対し著しく認識を欠くものであります。  よって、このシステム関係費の支出については認めてはならないと結論せざるを得ないのであります。  次は、施設サービス株式会社への委託料であります。決算書による委託料支出総額は3億2,814万円、協定額は2億3,446万円で、差額9,368万円は光熱水費としての預かり金と説明されました。委託料総額は本年3月議会の一般会計補正予算(第5号)で、16年度当初予算3億6,317万円を2,516万円の減額補正をし、3億3,800万円とされたのでありますが、これをさらに1,000万円も下回ることになったわけであります。これはスタート時の委託費の積算が不正確の上、その減額処理も施設サービス株式会社が役場の組織の一部であるかのような方法でなされ、指定管理者としての株式会社の意味が御理解されていないのではないかと疑わざるを得ないものであります。  さらに、光熱水費9,368万円を預かり金とした理由は、消費税が二度払いになるからとのことでありました。そのことは最初からわかっていたことであり、とても預かり金処理を正当化する説明とはなり得ません。その上、当初の委託業務の中に、光熱水費の管理をも含めて契約をされた以上、預かり金として強引に消費税の二度払いを避ける方法は、法律に抵触するおそれがあるのではないかと危惧されるのであります。  しかも3月31日現在の決算書に、この預かり金9,368万円の存在が明らかにされていません。仮に光熱水費として町が直接支払われているのであれば、節11の需用費に計上されなければならないものと考えます。そして、この預かり金は同日付けの施設サービス株式会社の決算書にも記載がなく、当局の御説明ではその存在が確認できず、消費税問題ともども全く理解できるものではありません。このような複雑で不透明な会計処理による支出は、とても認めることはできません。いや、認めてはいけないと考えるのであります。  第3は、あやめ園に関する支出であります。あやめ園は平成14年度に総合計画のふるさと創生事業の一つとして、とりあえず2,891平方メートルを整備し、整備費として583万円を支払い、開園をしたのであります。平成15年には委託料120万円、土地賃借料144万円を支払っています。そして本決算では、草取り等の維持管理業務を174日実施し、その委託料として123万円、土地賃借料144万円の計267万円を支出しております。この3年間で既に1,116万円の巨費が投資されたことになります。  しかるに、あやめ園の現状はいかがでしょうか。作業日数延べ174日と、6カ月間毎日草取りをしたことになる。その対価として123万円も支払ったのに、雑草は伸び放題で、主役のアヤメは3分の1は枯れており、とても手入れをしている状況には見えないのであります。このことは17年度、本年度もほぼ同日数で123万7,000円で契約されている。こういう現状から推察しますと、昨年度は、16年度は契約の維持管理業務が遂行されたとはとても考えられず、その委託料の支払いは認めることはできません。  また、土地の賃貸契約は単年度契約とのことで、解約申し出の1年後は返すことになるとの説明でありましたが、これは重大な手落ちだと考えられます。整備費の要らない土地ならまだしも、583万円の整備費をかけた土地の賃貸でありますから、少なくとも5年から10年の長期契約をして整備費を担保しつつ、その間の賃借料を債務負担行為で確保するのが本来の手続ではないかと考えます。また、費用対効果を考えるならば、先の全く読めない単年度契約はできないはずであります。今まで3年もかけて整備したのに草が伸び放題のあやめ園、さらには、先の読めない賃貸契約の土地に144万円の賃借料を支払うのが町民の利益になるとは、とても考えられないのであります。  以上、指摘してまいりましたように、システム関係費の1億8,809万円、施設サービス委託料3億2,814万円、あやめ園関係費268万円の合計5億1,891万円の支出については、最小の投資で最大の効果を図るという投資の原則にそぐわず、さらには会計行為の透明性に欠け、そして町民の利益にならないとの結論にならざるを得ません。その結論を踏まえて、議案第56号平成16年度一般会計歳入歳出決算は認定しないことが予算執行者のさらなる工夫につながると考え、その認定には反対といたします。  終わりに、賢明なる議員諸氏が良識ある御判断をされ、御賛同いただけることを期待いたしまして、反対討論を終わります。 40: ◯議長(石川昌弘君)[20頁] 賛成討論を許します。  19番菱川和英議員。              [19番 菱川和英君登壇] 41: ◯19番(菱川和英君)[20頁] 議長のお許しをいただきましたので、私はただいま議題となっております議案第56号平成16年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論いたします。  現在、自治体を取り巻く環境はまさに激変期であります。少子高齢化はますます進展し、社会保障関係費は増大の一途であります。また、景気回復は叫ばれておりますが、税収に反映されるまでには至っていないことが私の実感であります。一方、三位一体の改革により、地方公共団体を支えてきた地方交付税制度等既存システムが転換期にあり、その結果、全国各地で市町村合併が進み、聞きなれない市や町が誕生するなど、自治体は変革のうねりの中で大きな節目を迎えております。また、去る11日に執行されました衆議院選挙では自由民主党が圧勝し、小泉改革が従来にも増して加速することが確実されております。  このような自治体を取り巻く厳しい環境にもかかわらず、平成16年度は住みよい豊かなまちづくりを実現するため、多くのすばらしい事業が行われました。私はその中で、特に新設保育園と小学校を取り上げ、討論させていただきます。  最初に、部田山地区の念願でありました──これは音貝学区と言ってもいいと思いますが、西部保育園の建設に着手されたことであります。まことに喜ばしいことであります。自分増加が著しい部田山地区では若い世代の家庭が多く、仕事をお持ちのお母さんがたくさん見えることと思います。彼女たちが安心して子供を預け仕事を続けられること、また本町の保育をリードする質の高い保育が実現可能であること等、大きな期待が寄せられており、本町保育全体のレベルアップにまで波及効果が期待されるものであります。建設も順調に推移しており、間近に迫った開園を地区の皆さんとともに、心から待つところであります。  また、あわせて福祉の向上関係では、乳幼児医療費と児童手当の支給対象の拡大が取り上げられます。これらはいずれもあすを担う子供たちの健やかな成長を支える上で、若い世代の経済的負担を軽減する大きな支援となるものであり、本町の子育て環境が一段の向上として称賛に値するものと思います。  次に、教育環境の整備で、PFI手法による新設小学校の建設であります。PFI手法の導入については、今までにない新たな事業方法であるため、当初議会内においては否定的な意見を初め、多種多様な意見が噴出しました。しかしながら、多くの疑問等に対して議会と執行部が一体となり、いろいろな角度から何度も議論を尽くした結果、現在では総意をここに得られ、進められているところであります。16年度は7月にアドバイザリー業務委託契約の締結、8月に実施方針の公表、10月に提案審査委員会の設置、12月に募集要項の公表、事業者の公募等行われました。現在は優先交渉者も決定し、事業契約も無事締結するなど、着実に事業が進展しております。開校時には運動場を駆け回る子供たちの歓声が聞こえてくるようであります。  このように町当局は、厳しい財政状況にもかかわらず、いこまい館建設に続き、新設保育園、小学校の建設という大きなプロジェクトを着手され、将来の高い行政サービスの実現に向け努力を重ねておられます。同時に、限られた予算の中で、増大する新たな行政ニーズに対応するため、効率的、合理的な町政運営にも精力的に取り組まれており、このことを私は特に高く評価いたします。  また、先ほどの反対討論者が児童館をPFIでするのには強く反対との意見がありましたが、先般の衆議院議員選挙の国民の選択はいかがだったでしょうか。記憶に新しいところであります。民間でできることは民間でとの結論かと思います。官の限界を打ち破る斬新な手法が民間にこそ期待できるのではないでしょうか。今後もほかにも民間に移譲できる事業等を検討されて、町財政の立て直しを図られるよう期待するものであります。  以上、平成16年度決算認定に対する私の考えを述べさせていただきましたが、町長初め職員一同の努力が認められる内容であると敬意を表するものでございます。来る地方分権の時代に向けて行政改革に一層努められ、住みよい東郷町のまちづくりに邁進されることを期待して、平成16年度東郷町一般会計決算認定に対する私の賛成討論といたします。議員諸兄の御賛同をよろしくお願い申し上げるものであります。 42: ◯議長(石川昌弘君)[22頁] 反対討論を許します。  16番橋本洵子議員。              [16番 橋本洵子君登壇] 43: ◯16番(橋本洵子君)[22頁] 議長のお許しがありましたので、反対の立場から討論させていただきます。  先ほどから、いこまい館だとか、PFI、それから財政の硬直化についての意見、そして山口議員も補助金の見直しということを言われました。私は、そういうことは私も感じておりますが、まだ言い足りない部分を3点ほど言わせていただきたいと思います。  まず、指定管理者を昨年から導入いたしました。しかし、これが1年でもう既に破綻しているわけです。例えば高齢者能力活用協会の指定管理者も公募で始めました。にもかかわらず、やめられました。それから、施設サービス株式会社の社長も公募で始めました。その公募で始めるに際してはかなりの論文を出していただき、選考に当たり、お願いしたと思います。やはりやめるにはやめるだけの理由があったと思います。健康上の理由ということでやめられているそうですが、それだけではないと私は見ております。そういうふうに、まず指定管理者の導入が失敗であったと思っております。  2つ目に、高齢者能力活用協会、これはシルバー人材センターですが、先ほど私は一般質問で、これの人事についてお聞きしました。ところが、社団法人のため町は一切関与していないという答弁でした。じゃ、なぜでしょうか。東郷町から現実に1,700万円余の補助金を出しております。建物も7,000幾らかかけて一昨年でしたか、二、三年前に建てました。毎年1,700万円も出し、建物も出して、そして町は一切何もその中の運営だとか、人事だとかに言えないというのはおかしいし、それらで勝手に決められる。勝手に決めるならば、今後一切補助金は出すべきではないと思います。  3つ目に、施設サービス株式会社を初め、いこまい館も入っておりますが、これの委託料について申したいと思います。  いこまい館については、約1億5,000万円ほどの委託料を出しております。これは収入は2,000万円ぐらいなければ、当初の計画では3,000万円以上の話を聞きましたが、実質は2,000万円ぐらいでした。そのことを職員にただしますと、職員は、行政は利益を得ることを考えていない。赤字のことなんか考えずに運営しているんだという答弁が戻ってきて、大変びっくりしたことを感じております。これ、民間会社であれば既にもうつぶれております。責任を取って1人や2人やめてもらわなきゃいけない感じになっております。今までのように、こういうふうに、しかも、先ほど川瀬議員も指摘されましたように、光熱水費9,368万円がどこの決算にも上がっておりません。私も大分計算機をたたきましたけれども、わかりませんでした。そういうような不明朗な数字が、収入と支出が合わないということ。  それから、この委託料は税金であります。税金であるにもかかわらず、そこからまた税金を払っているわけです。ことしは280万円ぐらいと聞いております。そういうふうなのであれば、以前のような管理協会にかかっただけのお金を払うやり方の方がむしろ住民の中にはわかりやすいのではないでしょうか。こういう指定管理制度とか、いろんな委託料とか、もうわけのわからない屋上に屋上を重ねるやり方は、私は会計処理上、大変不明朗でわかりにくいと思っておりますので、ここのところ、一刻も早く正していただいて、みんなの住民のわかりやすい決算、会計報告になるようにしていただきたいと思います。  以上でございます。皆さんの御賛同を得たいと思います。 44: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 45: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 反対討論を許します。                [発言する者なし] 46: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第56号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立多数] 47: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 起立多数であります。  よって、議案第56号は認定することに決しました。  議案第57号平成16年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 48: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 49: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 討論を終結し、採決します。  議案第57号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立多数] 50: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 起立多数であります。  よって、議案第57号は認定することに決しました。  議案第58号平成16年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 51: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 52: ◯議長(石川昌弘君)[23頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第58号は委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 53: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 起立全員であります。  よって、議案第58号は認定することに決しました。  議案第59号平成16年度東郷町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 54: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 55: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第59号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 56: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 起立全員であります。  よって、議案第59号は認定することに決しました。  議案第60号平成16年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 57: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 58: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 討論を終結し、採決いたします。
     議案第60号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 59: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 起立全員であります。  よって、議案第60号は認定することに決しました。  議案第61号平成16年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 60: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 61: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第61号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立多数] 62: ◯議長(石川昌弘君)[24頁] 起立多数であります。  よって、議案第61号は認定することに決しました。  議案第62号平成16年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 63: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 64: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 討論を終結し、採決いたします。  議案第62号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 65: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 起立全員であります。  よって、議案第62号は認定することに決しました。  専承第4号平成17年度東郷町一般会計補正予算(2号)について、反対討論を許します。                [発言する者なし] 66: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 67: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 討論を終結し、採決いたします。  専承第4号は、委員長報告のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 68: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 起立全員であります。  よって、専承第4号は承認することに決しました。  お諮りします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 69: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 再開は、1時といたします。                午前11時35分休憩              ─────────────                午後 1時00分再開 70: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 休憩前に続き会議を開きます。              ───────────── 71: ◯議長(石川昌弘君)[25頁] 日程第3、所管の常任委員会に付託した意見書案第1号小泉首相の靖国神社参拝に反対する意見書を議題とし、常任委員長の報告を求めます。  総務委員長石川道弘議員。             [総務委員長 石川道弘君登壇] 72: ◯総務委員長(石川道弘君)[25頁] では、先ほどの議案に引き続きまして、総務常任委員会に付託されました意見書案第1号の1件であります。これらの案件を逐次議題として、審査をいたしました。  最初に、意見書案第1号小泉首相の靖国神社参拝に反対する意見書について議題とし、提出者から説明を聞きました。  意見書案第1号小泉首相靖国神社参拝に反対する意見書について、その後審査に入りました。  委員より、罪を憎んで人を憎まずとは、どういう文脈で言われたかとの質問がありました。提出者より、日本側から言い出すべきではない。中国、韓国側が言い出すなら理解できると説明がありました。  委員より、靖国神社を種に、中国側から外交問題としているのではないか。国連安全保障常任理事国入りをどう考えているかとの質問がありました。提出者より、公式参拝はまずいのではないか。国連安全保障常任理事国入りは、アジア全体の賛成がなければ入るべきではないとの説明がありました。  委員より、違った歴史観を持ったところへ参拝するのはどこまで許されるべきかとの質問がありました。提出者より、閣僚まで参拝をやめるべきと思う。国会議員は許されると思う。権力を持つ人は団体に便宜を与えることになるとの説明がありました。  委員より、ここで言う戦犯とはの質問がありました。提出者より、A級戦犯は国策として戦争をした人、B級戦犯とは、指揮命令をした人、C級戦犯とは、実行部門を受け持った人との説明がありました。  委員より、東京裁判は戦勝国が敗戦国を一方的に裁いたものと言われているが、どう思うかの質問がありました。提出者より、戦後日本の第一歩と思う。問題があれば正式に問題を提起すべきと思う。地方議会議員も一政治家であるので、その態度で明確にあらわすべきであると説明がありました。  その後、質疑なく、討論に入りました。  反対討論といたしまして、国に殉じて亡くなった方に敬意をあらわすためにも参拝すべきである。時代が変わったことで、A級戦犯を区別すべきではない。戦犯者もそのときは国を思い働いた人である。あえて首相の態度について、地方議会が意見を言うのはどうかと思うとの反対討論がございました。  続きまして、賛成討論として、A級戦犯の立場を明確にしておかなければならない。A級戦犯はやはり戦争を遂行した責任がある。一般に戦争に参加した人と区別すべきである。宗教的施設としていろいろあるが、追悼施設とは思えない。ポツダム宣言を受け、東京裁判があった。これを前提に現在の日本がある。国のリーダーが国際的取り決めを破るべきではない。感情論だけで論じるべきでない。さきの戦争を真摯に反省して、参拝すべきでないとの賛成討論がございました。  以上で討論を終了し、採決に入りました。  採決の結果、挙手少数でありましたので、意見書案第1号は原案を否決すべきものと決しました。  以上で、総務常任委員会の報告を終わります。 73: ◯議長(石川昌弘君)[26頁] これをもちまして、委員長報告を終わります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  発言を許します。                [発言する者なし] 74: ◯議長(石川昌弘君)[27頁] これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論、採決に入ります。  意見書案第1号小泉首相の靖国神社参拝に反対する意見書について、賛成討論を許します。  6番門原武志君。               [6番 門原武志君登壇] 75: ◯6番(門原武志君)[27頁] 議長のお許しがありましたので、私はただいま議題になっている意見書案第1号小泉首相の靖国神社参拝に反対する意見書に賛成する立場から討論いたします。  靖国神社の問題を語るとき、靖国神社に対する思いは人それぞれであり、ときに感情論の応酬となって実りのない議論に陥ってしまうことも多々あります。ですから、靖国神社の問題を語るときには、可能な限り感情論を排除し、筋道立てて相手の納得を得ることが肝要ではないかと私は考えています。確かに戦争で非業の死を遂げた家族が靖国神社に祭られていることを誇りに思い、そこに首相が参拝することに喜びを感じる遺族がたくさんおられるのも事実であり、その事実を見逃すことはできません。しかし、同時に、靖国神社がかかわった日本の戦争で大きな被害を受けたアジアの人々の感情についてどう考えるのか。また、日本にも首相の参拝によって宗教的人格権を否定されたと感じる人たちの感情についてはどうかということもあり、これらのさまざまな立場のうちの一つだけに、一国の首相が肩入れしていると思わせるような行動をとるのは、近隣諸国との関係を危うくするばかりか、国民の中の感情的な対立をあおることになりはしないかと危惧されるわけであります。  さて、そもそも靖国神社とは、明治2年、1869年に戊辰戦争での朝廷方の戦死者を慰霊するために、東京招魂社として創建されたもので、最初から日本軍や協力者の戦死者を祭ることを目的としていました。また戦前においては、神社行政を統括した内務省ではなく、陸軍省及び海軍省によって共同管理される特殊な存在であり、国家神道の象徴としてとらえられていました。明治維新後の西南戦争や台湾出兵などにおける戦死者が祭られてきましたが、近代日本の最初の本格的な対外戦争である日清戦争で、それまでと比較にならないほどの多くの戦死者が出るようになると、国民の間にも戦争を嫌う感情が広がりました。自分の身内を兵隊に取られ、戦死してしまった遺族にとってはなおさらのことです。  そこで靖国神社が大きな役割を果たしたわけです。本来、身内の死とは悲しいことですが、この死を天皇のために命を捧げたと意味づけることによって悲しみを喜びに転換させるということが可能になったのです。天皇みずからが祭主として合祀の大祭をとり行うのは、遺族にとってはこの上ない誉れであったことは、当時の国民感情からして当然であったでしょうし、さらには天皇のために喜んで死のうという国民感情が広がりました。このことは、身内が兵隊に取られて死んだことの不満の矛先が国家に向けられるということを防ぐという作用ももたらしました。愛する家族を亡くした遺族にとって、あれは犬死にだったと言われることが何よりも耐えがたいことです。家族の死に天皇に命を捧げたという意義づけがされ、この上ない誉れとされたならば、それを受け入れるのは自然な感情ではないかと思います。  さて、このような感情を持った遺族からの支持を得ようとしたのか、小泉首相は2001年の自民党総裁選挙に当たって、中曾根首相が参拝して以来、歴代首相がしなかった靖国神社への公式参拝を公約して自民党総裁に選出されました。そして首相就任後、靖国神社への参拝を行い、それが近隣諸国からの反発を招くなどの波紋を広げていることは皆さん御存じのことです。そして小泉首相なりに配慮したつもりでしょうが、8月15日ではなく、時期をずらして参拝しても近隣諸国の反発はおさまりませんでした。  このようなことをとっても、彼の配慮のなさというのがわかるのですが、反発を意識して首相が発した言葉もまた配慮のかけらも感じられないものでした。この意見書にもあるとおり、小泉首相は、追悼の仕方は国によって違う。他国が干渉すべきことではないとか、罪を憎んで人を憎まずは孔子の言葉だなどと述べました。2001年7月12日の朝日新聞によると、小泉首相は、追悼の仕方に関連して、日本人の国民感情として、亡くなるとすべて仏様になると述べましたが、これは一国の指導者として余りにずさんです。神社が問題になっているのに、神と言わず仏様と言い、靖国に違和感を持つ日本人の例えばキリスト者などの感情を無視して日本人の国民感情を語るといったぐあいです。また、罪を憎んで人を憎まずというのは、A級戦犯が合祀されている神社への参拝に反発を意識しての発言ですが、孔子の言葉とされるこの言葉は、本来は被害者が加害者に対して発すべき言葉であり、加害者の責任を継承している日本国首相が言うべき言葉では決してありません。  このような論理性に欠ける首相の言葉に接し、その首相の行動が日本と近隣諸国との関係を危うくしていることや、国民同士の対立をあおっているのを見て、首相の行動や態度に警告を発するのは、住民の安全と安心を第一に考え、国の平和と発展にも責任の一端を負っている地方自治体の議会として、やらなければならないことではありませんか。  遺族の方々には、靖国神社を大切に思っておられる方もおられます。私は他者の信仰心を尊重するという立場から、その方々の感情をいたずらに害するようなことは慎まなければならないと考えています。同時に、遺族が靖国神社に祭られていることを苦痛に思う宗教者や外国人の心情も尊重されなければなりません。前から言われていることですが、首相が靖国神社に参拝しているのは、国と特定の宗教とのかかわりを禁止した憲法20条に違反しています。小泉首相は一国の政治指導者として憲法の定めを真摯に受けとめるべきです。それと同時に、首相は別の宗教感情を持っている方々、靖国神社で神様として祭られている日本人の兵隊や指導者から、耐えがたい苦痛を受けた近隣諸国の戦争犠牲者やその同胞たちの感情に思いを馳せてみるべきではないでしょうか。  さて、この意見書にもあるとおり、中国や韓国が靖国神社にこだわる理由は、A級戦犯が合祀されていることにあります。A級戦犯とは、日本の敗戦後に行われた極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判で、平和に対する罪、つまり侵略戦争を指導した責任を問われた28名のことで、このうち死亡あるいは精神病によって免訴された3名を除いて、25名全員が有罪判決を受け、このうち絞首刑になった7名と公判中に死亡したり、受刑中に獄死した7名を加えた14名が靖国神社に合祀されています。A級戦犯は、同じく戦死者とは呼べないB級、C級戦犯とともに合祀されましたが、B級、C級戦犯のうち刑死した1,000名近くは、1970年までに合祀が終えられていますが、A級戦犯については、14名に対する国民感情に配慮するという靖国神社自身の方針により、1978年までにようやく合祀されたという経緯があります。  ここで明らかなことは、A級戦犯の合祀というのが日韓条約や日中国交正常化の後になされたことであるということです。特に、日中関係で言えば、中国は一貫して、侵略戦争の責任は一部の戦争指導者にあるのであって、兵士や人民もその犠牲者であるという態度をとってきました。A級戦犯が合祀されている靖国神社を日本の首相が参拝すれば、微妙な対日感情を抑えて、日本と何とかうまくやっていこうという中国政府の配慮を無にするばかりでなく、中国人の反日感情をいたずらに刺激するという不利益な結果しかもたらしません。ここでさらに強調したいのは、中国や韓国が問題をA級戦犯に集中させていることで、他の合祀されている人々と区別しているということであります。  さて、靖国参拝の目的が戦争犠牲者一般を追悼することであり得ないことは、靖国神社には侵略戦争の被害を受けた外国人、空襲や原爆の犠牲者となった日本人を合祀していないということからも明らかですが、靖国神社がA級戦犯の分祀は決してしないとしていることも、また明らかです。さらに小泉首相は、朝日新聞2001年7月11日付で、A級戦犯は既に死刑という現世で刑罰を受けている。死者に対してそれほど選別しなければならないのかと語っていますが、この首相独特の論理も国際的には通用しないということは、例えばナチスの幹部の追悼施設があるとして、そこにドイツの首脳が参拝することは到底あり得ないということから考えれば、余りにも明白なことであります。  しかも靖国神社は、日本が起こした侵略戦争を肯定し、太平洋戦争の発端をアメリカの責任にするという特殊な歴史観を遊就館という戦争博物館を使って宣伝しています。これはA級戦犯を断罪した東京裁判に対する明らかな挑戦であります。私は、東京裁判のすべてを肯定するわけではありません。東京裁判では、東京大空襲や広島、長崎への原爆投下といったアメリカ軍による戦争犯罪は裁かれませんでした。まさに勝者による裁きという言い分を与えるような内容となっています。また、日本の戦争犯罪でも、731部隊による人体実験など、アメリカの思惑によって裁かれなかったものがあります。また、連合国のソ連やオーストラリアの強硬な反対にもかかわらず、日本の戦後支配を容易にするために最大の戦争責任者である昭和天皇の訴追も、アメリカの強い意向によって見送られたということもあります。  しかし、少なくとも日本の戦争犯罪として断罪されたことについては、それを受け入れることは、日本が戦後、国際社会に復帰するに当たっての国際公約と言えることであります。また、日本が敗戦に当たって受け入れたポツダム宣言の骨子には、10条の戦争犯罪人の処罰や、6条の日本を世界征服へと導いた勢力の除去といったことが含まれています。日本がポツダム宣言を受け入れることにより、第2次世界大戦が終結し、国連を中心とした国際秩序を構築しようという努力が本格化し、日本も国連加盟国としてその一翼を担っています。  しかし、侵略戦争を肯定し、A級戦犯を裁いた東京裁判を否定する教義を持った宗教の神社に首相が参拝するというのは、明らかに国際社会に対する挑戦だと受けとめられても仕方がありません。実際、ことしになって、このことがアメリカやヨーロッパでも広く知られるようになってから、靖国神社に対する反発が強まっています。一国の外交に責任を持ち、国家の安定を図るべき小泉首相は、絶対靖国神社に参拝すべきではありません。  討論を終わるに当たって、私は東郷町とインドネシア共和国との間にはぐくまれた友情に、いま一度思いを馳せたいと思います。日本軍国主義は、当時オランダの植民地支配下にあったインドネシアにも侵略し、東京裁判でのインドネシア代表によれば、400万人以上が犠牲になったそうであります。靖国神社の歴史観によれば、日本の戦争がオランダを含む国の植民地支配からの解放に役立ったということでありますが、このような言葉がどれほど他の国の人たちの感情を逆なでするかは容易に想像できます。一国の首相の行動によって、我々町民がはぐくんできた友情を破壊されることがあってはならない、そういった意味からも、ぜひともこの意見書を小泉首相に送付し、そしてそれによって小泉首相がどのように行動するかわかりませんが、それは彼の判断することでありますが、やはり小泉首相に東郷町民を代表する議会の気持ちを知っていただきたい、こういった意味で、この意見書をぜひとも可決していただくようお願いしまして、私の討論を終わります。 76: ◯議長(石川昌弘君)[31頁] 反対討論を許します。  20番梅田幹夫議員。              [20番 梅田幹夫君登壇] 77: ◯20番(梅田幹夫君)[31頁] 私は、意見書案第1号小泉首相の靖国神社参拝に反対する意見書に対し、反対の立場から討論させていただきたいと思います。  今、賛成者の御意見を拝聴しまして、よく勉強されて、なかなか立派なことを言われるなというふうにあれしましたけれども、ちょっと二、三、私は間違っていると思っていますので、その点から。  まず、A級戦犯というものがつくられた。このことは原点に戻ってみる必要があるなと思っています。あの当時、先ほども賛成者が言われましたけれども、アジア、東南アジア諸国、大変多くの植民地時代があったというふうに解釈をしておりますし、当時の日本の状況からいって、資源も何もないこの日本の中で当然、前に進みたいという意思はあったろうと。もちろん大きな戦争に導くつもりもなかっただろうし、うまくやりたいというあれがあったろう。ただ、それで戦争を起こしたからA級戦犯というのは、ちょっと甚だどうかなというふうに思っています。  それともう1点、靖国神社、このことをお話をしたいと思いますのは、先ほど賛成論者は、天皇のために死んだというお話がありました。あなたは多分、九州の知覧、特攻隊基地の知覧の遺品のあるところへ行かれたことはないだろうと思う。あの文面の──昔よく映画とか、新聞等であったんだけれども、「天皇陛下万歳」と言って亡くなったという声をよく聞きましたけれども、ほとんどそんなことありません。あの文書で見ますと、遺書なんかで見ますと、「お父さん、お母さん、先立つ不幸をお許しください。」そして最後に、「靖国神社でまたお会いする日をお待ちしております」という文面が大半です。それこそ、あそこへ行って涙をこぼさずに出られた人は、まずほとんどないだろうというぐらいのところです。ですから私は、まずそういう観点からの靖国神社というものを見ていただきたい。彼らは天皇陛下のためじゃないんですよ。母親や父親、日本がこれで発展していくんだ、日本のために死ねるんだ、だから神になって、あそこに行けるから、お父さん、お母さん、来てくださいよというメッセージを残しているんです。あくまでも軍国主義のためじゃないということ、その点をまず御理解していただきたい。  そして、私は、首相がよく言われる言葉に、文化の違いだという言葉があります。先ほど仏になって、神様じゃないだろうがという話がありましたけれども、それを超越したということです。日本人というのは、日本の文化というのは、どんな極悪人でも仏様になられるんですよね。皆さんがお墓なんかへ行けば手を合わせます。そういう文化は、世界の中でただ日本一つだけの文化です。だから、たとえA級戦犯であろうと、それは亡くなられた以上は仏様になられる。そして先ほど、さきの戦争で不幸にして亡くなられた方々は、仏様を通り越して神様になって靖国神社に行く。本来であれば、私もA級戦犯合祀には反対です。しかし、首相の参拝とそのこととは、私は別に考えるべきだと思う。戦争犠牲者、日本の国を思って亡くなられた方の方がはるかに多いということ。そして首相は言います。不戦の誓いだと。A級戦犯をお参りに行っているんじゃないです。私はそのことについて、首相がお参りすることについて批判するつもりは一切ありません。A級戦犯の合祀は、これは別問題として考えるべきだというふうに思っています。  それともう1点、近隣諸国の問題が出ておりますけれども、私に言わせれば、彼らは言いわけです。日本という国を認めたくない。日本が国連安保理に入ることは避けたいんですよ、何が何でも。自分たちより上になっちゃ困るんです。だから反対する。それよりも竹島、魚釣島、そして日本海の揺れの方がもっと大きな問題ですよ。彼らは何をやっているんですか。あなた方はそういうことを言ったことあるかね。自分の国だけを卑下するんじゃなしに、日本を守るようなことも言ってほしい。ぜひお願いしたい。  それからもう1点、先ほど憲法上の政教分離の話題が出ておりましたけれども、私はこの意見書ほど政教分離に違反しているものはないと思う。政治が首相の宗教のことをとやかく言うものじゃないんです。違いますか。政治が宗教にかかわっちゃいかんのでしょう、政教分離というのは。人が、たとえ首相であっても人なんですよ。その人の宗教に限定を与えるというのは政教分離に反する。  そういうことで、私は断固反対いたします。議員の諸君の御賛同をお願いします。 78: ◯議長(石川昌弘君)[32頁] 賛成討論を許します。                [発言する者なし] 79: ◯議長(石川昌弘君)[32頁] 反対討論を許します。                [発言する者なし] 80: ◯議長(石川昌弘君)[32頁] 討論を終結し、採決いたします。  意見書案第1号に対する委員長報告は否決でしたが、本件を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立少数] 81: ◯議長(石川昌弘君)[32頁] 起立少数であります。  よって、意見書案第1号は否決することに決しました。
                 ───────────── 82: ◯議長(石川昌弘君)[32頁] 日程第4、意見書案第2号分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意見書、意見書案第3号愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書及び意見書案第4号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書、以上3案を一括して議題とします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  11番近藤秀樹議員。              [11番 近藤秀樹君登壇] 83: ◯11番(近藤秀樹君)[33頁] 3つの意見書がありますけれども、3つとも提出者が私ということで、一括して朗読をもって説明にかえさせていただきます。  最初に、意見書案第2号ですけれども        分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意見書  平成11年の地方分権一括法の成立により、地方公共団体の自己決定権と自己責任は ますます大きくなり、地方議会の権限も飛躍的に拡大した。  地方議会は、その最も重要な機能である立法的機能・財政的機能・行政監督機能を 充実強化し、今まで以上に行政執行へのチェック機能を向上させ、分権時代に期待さ れる議会の役割を果たしていかなければならない。  しかしながら、現行の地方議会制度は、議会の招集権が長にあること、付再議権の 行使が長の認定に委ねられていること、「議会を招集する暇がない」を理由に条例や 予算が専決処分される例があることなど、二元代表制を採用しながらも、長と議会の 機能バランスを欠き、議会本来の機能が発揮されていない。  さらに、議員定数の上限値の規定や1人1常任委員会の就任制限などの制約的規定 は、議会の組織・運営を硬直化し、議会の自主性・自立性を弱め、議会の活性化を阻 害している。  よって、国においては、下記の事項につき、所要の措置を早急に講じ、分権時代に 対応した新たな地方議会制度を構築されるよう、強く要請する。  記といたしまして  1 議員定数の自主選択   議員定数については、議会本来の役割、その機能が十分発揮できるよう、「上限   値」の撤廃を含め、地域の実情に応じて地方公共団体が自主的に決定できるよう   にすること。  2 議会の機能強化  (1)立法的機能の強化   1)町村の基本計画は、住民の生命・生活に直結するものも多く、その重要性からみ    て地方自治法第2条第4項又は同法第96条第1項に議決事件として追加すること。   2)自治事務はもとより、法定受託事務についても原則条例制定権が及ぶとされてい    ることから、地方自治法第96条第2項の法定受託事務の除外規定を削除すること。  (2)財政的機能の強化   1)予算のうち議会費については、長と対等同格という議会の立場を踏まえ、議会側    の提案を尊重することを義務づける制度を検討すること。   2)百条調査権行使の際に必要な緊急の費用など、議会独自の需要への長の予算措置    義務を制度化すること。   3)予算の議決対象は、政策論議が行えるよう、款・項に加えて目まで拡大すること。  (3)行政監督機能の強化   1)地方公共団体が設立した公社及び出資法人等に対し、議会が直接関与できるよう    にすること。   2)監査委員は、その独立性を確保するため、長の任命ではなく議会で選任するよう    にすること。  3 議会と長の関係  (1)不信任と解散制度の見直し   1)議会と長が別個に公選される首長制の場合、この制度を採用する西欧諸国でも不    信任による罷免は多く見られるが、反対に、対抗措置として議会の解散まで行う    ところはないため、見直しを行うこと。   2)地方自治法第 178条の長の不信任議決の要件を過半数あるいは3分の2まで引き    下げること。  (2)議会招集権の議長への付与     二元代表制で執行部と並立する議会の招集権が長にだけ認められているのは不     合理なため、地方議会の招集権は、議長にも付与すること。  (3)長の付再議権の見直し   1)付再議権の行使は、長の一方的認定に委ねるのではなく、客観的基準によること。   2)一般的付再議権は、特別多数議決ではなく、過半数議決に改めること。  (4)専決処分の要件の見直し     地方自治法第179条第1項に規定する法定委任的専決処分の場合、「招集する     暇なし」の理由は、濫用などの課題があるため、この要件を削除すること。  4 議会の組織と運営の弾力化  (1)常任委員会の就任制度の撤廃     委員会の審査・調査がより弾力的に行えるよう、常任委員会の1人1委員会の     制約を外すこと。  (2)全員協議会の位置づけ     全員協議会については、公式の場に準ずる措置が講じられるよう検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                               愛知県東郷町議会議長  提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣  続きまして、意見書案第3号に移ります。          愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書  私立学校は、公立学校とともに県民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割 を担っており、県においては、学費と教育条件の公私間格差是正と父母負担軽減を目 的として、「経常費2分の1助成(愛知方式)」「授業料助成」など、各種助成措置 を講じてきたところである。  しかし、県の財政難のなかで、平成11年度に経常費助成が総額15%カットされ、授 業料助成も対象家庭が縮小された。その後、県の私学関係予算は、国の私学助成増額 を土台に、単価では増額に転じつつあるが、総額抑制が続いており、平成10年度実績 は回復されておらず、少子化による生徒減とも重なって、多くの学園の経営は深刻な 事態となっている。その一方で、公立教育費は平成10年度実績を上回るなど充実が図 られており、このままでは、学費と教育条件の公私格差が一層拡大し、教育改革にも 重大な影響が出ることは必至である。  さらに、長引く不況の影響も重なり、私学に通わせる父母の経済的負担はもはや限 度をこえており、「経済的理由」で退学したり、授業料を滞納する生徒が急増している。 また、私学を選びたくても選ぶことのできない層がますます広がり、学費の公私格差 が学校選択の障害となり、「教育の機会均等」を著しく損なっている。  私立高校は、生徒急増期においては、生徒収容で多大な役割を担うなど、「公私両 輪体制」で県下の「公教育」を支えてきたものであり、それは、長年にわたる県政の 最重点施策でもあった。確かに、県の財政難には厳しいものがあるが、そうした時だ からこそ、公私立間で均衡のとれた財政措置をとることが求められている。  貴職におかれては、父母負担の軽減と教育改革を願う広範な県民の要求に応え、学 校と教育を最優先する施策を推進することこそが望まれている。  従って、当議会は、私立高校等への経常費助成を増額するとともに、父母負担軽減 に大きな役割を果たしている授業料助成を充実すること、併せて、教育改革の促進を 目的とした「教育改革充実補助」を一層拡充されることを強く要望する。  以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。                                東郷町議会議長  提出先は愛知県知事。  続きまして、意見書案第4号。          国の私学助成の増額と拡充に関する意見書
     私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割 を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法 を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。  しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がって いる。愛知県においても「財政危機」を理由として平成11年度に総額15%、生徒1人当 たり約5万円に及ぶ経常費助成(一般)の削減がなされた。  その後、県の私学関係予算は、国の私学助成の増額ともあいまって、単価では増額に 転じつつあるが、総額抑制は続いており、15%カットの傷跡は深く、少子化による生徒 減とも重なって、多くの学園の経営は深刻な事態となっている。このままでは、学費と 教育条件の公私格差が一層拡大し、緒についた教育改革にも重要な影響が出ることは必 至である。  さらに、長引く不況で、私学に通わせる父母の経済的負担はもはや耐えがたいものと なり、「経済的理由」で退学したり、授業料を滞納する生徒が急増している。また、私 学を選びたくても選ぶことのできない層がますます広がり、学費の公私格差が学校選択 の障害となり、「教育の機会均等」を著しく損なっている。  このような私学を取り巻く厳しい状況の中で、都道府県における私学助成制度の土台 となっている国の私学助成が果たす役割はますます大きくなっている。  昨年は、国の「三位一体改革」により私学助成の「国庫補助制度」廃止・一般財源化 の動きが起こったものの、最終的には制度が存続されるとともに、今年度予算は、前年 度比5億円増(0.5%増)の1,033億5,000万円で、過去最高となった。  しかし、現在もなお、国で具体化されつつある「三位一体改革」では、私学助成を含 む国庫補助を削減・廃止し、地方交付税による財源措置に代える方向が示されており、 これでは私学助成制度の根幹が揺らぎ、私学が大きな打撃を受けることは避けられない。  貴職におかれては、父母負担の軽減と教育改革を願う広範な父母国民の要求に応え、 「米百俵」の精神で、学校と教育を最優先する施策を推進することこそが望まれている。  よって、当議会は政府に対し、国の責務と私学の重要性にかんがみ、私立学校振興助 成法に基づく国庫補助制度を堅持するとともに、私立高校以下の国庫補助金とそれに伴 う地方交付税交付金を充実し、私立高等学校以下の経常費補助の一層の拡充を図られる よう強く要望する。  併せて、父母負担の公私格差を是正するための授業料助成の充実と、専任教職員増な ど「教育改革」の促進を目的とした特別助成の実現を強く要望する。  以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。                                 東郷町議会議長  提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣。  以上です。 84: ◯議長(石川昌弘君)[36頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。  続いて、意見書案に対する質疑に入ります。  発言を許します。                [発言する者なし] 85: ◯議長(石川昌弘君)[37頁] これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第2号から意見書案第4号までは、会議規則第37条第1項の規定により、委員会付託しないことにしたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 86: ◯議長(石川昌弘君)[37頁] 御異議なしと認め、よって、意見書案第2号から意見書案第4号は委員会付託しないことに決しました。  この際、討論については、全員が賛成者となってみえますので省略し、採決に入ります。  意見書案第2号分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意見書について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 87: ◯議長(石川昌弘君)[37頁] 起立全員であります。  意見書案第2号は原案のとおり可決されました。  意見書案第3号愛知県の私学助成増額と拡充に関する意見書について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 88: ◯議長(石川昌弘君)[37頁] 起立全員であります。  よって、意見書案第3号は原案のとおり可決されました。  意見書案第4号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 89: ◯議長(石川昌弘君)[37頁] 起立全員であります。  よって、意見書案第4号は原案のとおり可決されました。              ───────────── 90: ◯議長(石川昌弘君)[37頁] 日程第5、決議案第1号終戦60年にあたり核兵器の廃絶を求める決議を議題とします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  20番梅田幹夫議員。              [20番 梅田幹夫君登壇] 91: ◯20番(梅田幹夫君)[37頁] 議長のお許しを得ましたので、決議案第1号終戦60年にあたり核兵器廃絶を求める決議の御説明を申し上げたいと思います。  なお、御案内のとおり、全員が賛成をしていただいておりますので、文面の朗読をもって説明とさせていただきますので、よろしく御理解をお願いいたします。          終戦60年にあたり核兵器廃絶を求める決議  1945年8月、人類史上初めて広島市と長崎市に原子爆弾が投下され、まちは一瞬に して破壊され、死者は20万人を超えた。生き延びた人々も身体と心に癒すことのでき ない傷を負い、今なお苦しみ続けている。私たちは、二度とこのような惨禍を繰り返 してはならない。  しかし、国内外での核兵器廃絶を求める世論の広がりにも関わらず、地球上にはな お3万発もの核兵器が配備・蓄積され、又新たに、現在、核兵器開発を進める国々も あり、世界人類の生存を脅かしている。日本は唯一、核兵器の実戦使用による被害を 体験し、平和主義の憲法と非核三原則を持つ国として、紛争の平和的解決と核兵器の 廃絶に、固有の役割を発揮することが求められている。地方自治体においても、住民 一人ひとりの生命と暮らしを守り、現在及び将来の国民のために、恒久平和の実現に 寄与することが重要な使命であることを深く認識している。  戦後60年を機に、唯一の被爆国である日本の自治体として改めて世界の恒久平和を 願い、核兵器廃絶を求める。  以上、決議する。   平成17年9月22日                            愛知県愛知郡東郷町議会  よろしくお願いいたします。 92: ◯議長(石川昌弘君)[38頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。  続いて、決議案に対する質疑に入ります。  発言を許します。                [発言する者なし] 93: ◯議長(石川昌弘君)[38頁] これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております決議案第1号は、会議規則第37条第1項の規定により、委員会付託しないことにしたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 94: ◯議長(石川昌弘君)[38頁] 御異議なしと認め、よって、決議案第1号は委員会付託しないことに決しました。  この際、討論については、全員が賛成者となってみえますので省略し、採決に入ります。  決議案第1号終戦60年にあたり核兵器廃絶を求める決議について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [起立全員] 95: ◯議長(石川昌弘君)[39頁] 起立全員であります。  よって、決議案第1号は原案のとおり可決されました。              ───────────── 96: ◯議長(石川昌弘君)[39頁] 日程第6、議員派遣についてを議題とします。  お諮りいたします。
     議員の派遣については、会議規則第118条の規定により、お手元に配付しました資料のとおり実施いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 97: ◯議長(石川昌弘君)[39頁] 御異議なしと認め、よって、議員派遣については、お手元に配付してあります資料のとおり実施します。  なお、内容に変更が生じた場合は、その変更については議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 98: ◯議長(石川昌弘君)[39頁] 御異議なしと認め、よって、そのようにいたします。              ───────────── 99: ◯議長(石川昌弘君)[39頁] 日程第7、各常任委員会、議会運営委員会及び議会だより編集特別委員会における閉会中の調査事件についてを議題とします。  お諮りいたします。  各常任委員会、議会運営委員会及び議会だより編集特別委員会における調査事件については、それぞれの委員長から閉会中も継続してこれを行いたい旨申し出がございましたので、これを一覧表にして各位の議席に配付いたしました。  お諮りいたします。  各委員長の申し出のとおり決して御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 100: ◯議長(石川昌弘君)[39頁] 御異議なしと認め、よって、各常任委員会、議会運営委員会及び議会だより編集特別委員会における調査事件については、それぞれの委員長の申し出のとおり閉会中も継続して、これを行うことに決しました。              ───────────── 101: ◯議長(石川昌弘君)[39頁] 以上で、本定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。  なお、本議会で議決されました事項について、会議規則第43条の規定により、条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 102: ◯議長(石川昌弘君)[40頁] 御異議なしと認め、よって、議長に委任することに決しました。  これをもちまして、閉会といたします。                午後 2時00分閉会              ─────────────                   閉会式                午後 2時00分開式 103: ◯議会事務局長(竹内保雄君)[40頁] ただいまから平成17年第3回東郷町議会定例会の閉会式を行います。  議長、閉会あいさつ。               [議長 石川昌弘君登壇] 104: ◯議長(石川昌弘君)[40頁] 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  去る8月30日開会以来、本日まで24日間の長期にわたり、決算に関する議案等、多くの案件を終始熱心に御審議を賜り、本日ここに無事閉会する運びとなりました。議員各位におかれましては、議事運営に当たり格別の御協力を賜りましたことを厚くお礼申し上げます。  町長を初め執行各位におかれましては、誠意を尽くして審議に御協力されました御苦労に対し、深く敬意を表するとともに、議員各位から述べられました意見、要望等につきましては、執行の上に十分反映されますよう切望するものであります。  また、宮田代表監査委員におかれましても、長期にもかかわらず審議御協力いただき、敬意と感謝を表する次第であります。  秋風も感じられ、いよいよ絶好の季節となってまいります。今後も数多くの事業が予定されております。皆様には一段と御多忙の時期を迎えられますが、御自愛くださいまして、本町の発展のため御尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の言葉とさせていただきます。  どうもありがとうございました。 105: ◯議会事務局長(竹内保雄君)[40頁] 町長、閉会あいさつ。               [町長 石川伸作君登壇] 106: ◯町長(石川伸作君)[40頁] 平成17年第3回東郷町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  今回の定例会は、8月30日から本日までの間、終始熱心に御審議をいただき、提案いたしました人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを初め、平成16年度東郷町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定など、すべての案件につきまして御承認をいただき、まことにありがとうございました。審議の間においてのいろいろな御意見、御要望のありました点等につきましては、さらに適正な運営を図り、町民の福祉向上に努め、十分心して執行してまいる所存であります。  愛知万博も残すところあと数日となりました。一市町村一国フレンドシップ事業、「市町村の日」などの事業も議員の皆さんを初め、町民の皆さんの御協力のもとに無事成功裏に終えることができ、本町を世界にアピールすることができました。心から御礼を申し上げます。  さて、朝夕の涼しさが日中の残暑を忘れさせ、日増しに秋の深まりを感じる季節になりました。議員皆さんにおかれましては、体調には十分注意され、どうぞ御健康で町政運営のために一層の御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げ、閉会のごあいさつといたします。  ありがとうございました。 107: ◯議会事務局長(竹内保雄君)[41頁] 以上をもちまして、閉会式を終わります。                午後 2時05分閉式 発言が指定されていません。 Copyright (c) TOGO TOWN ASSEMBLY MINUTES All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...