田原市議会 > 2023-11-30 >
11月30日-01号

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  1. 田原市議会 2023-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-17
    令和 5年 12月 定例会(第4回)        令和5年田原市議会第4回定例会(第1日)                会議録1 開議 令和5年11月30日1 応招(出席)議員は、次のとおりである。  1番 小川金一    2番 内藤 浩    3番 村上 誠  4番 辻 史子    5番 柳元浩幸    6番 山上勝由  7番 真野尚功    8番 古川美栄    9番 岡本禎稔  10番 鈴木和基    11番 小川貴夫    12番 中村健太郎  13番 岡本重明    14番 古川幸宏    15番 中野哲伸  16番 平松昭徳    17番 内藤喜久枝   18番 中神靖典1 不応招(欠席)議員は、次のとおりである。  なし1 本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。  議会事務局長    稲垣守泰   議事課長      荒木真智  課長補佐兼係長   朽名武彦   書記        近藤絵衣巳  書記        太田健介1 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。  市長        山下政良   副市長       鈴木正直  教育長       鈴木欽也   防災局長      石原恭次  企画部長      河邉俊和   企画部企画調整監  志賀勝宏  総務部長      鈴木 亨   市民環境部長    柴田高宏  福祉部長福祉事務所長      こども健康部長   木村由紀子            小久保智宏  農林水産部長    千賀達郎   商工観光部長    鈴木隆広  都市建設部長    鈴木洋充   上下水道部長    川口容央  教育部長      増田直道   消防長       浪崎智彰  企画課長      仲谷和也   総務課長      伊藤英洋  人事課長      彦坂英美   財政課長      松井茂明  保険年金課長    川口 崇   地域福祉課長    柴田裕樹  水道課長      宮本実佳1 議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 議案第83号 人権擁護委員候補者の推薦について  日程第4 議案第84号 人権擁護委員候補者の推薦について  日程第5 議案第85号 田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第6 議案第86号 田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第7 議案第87号 田原市議会の議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について  日程第8 議案第88号 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について  日程第9 議案第89号 田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について  日程第10 議案第90号 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  日程第11 議案第91号 田原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  日程第12 議案第92号 田原市基金条例の一部を改正する条例について  日程第13 議案第93号 田原市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第14 議案第94号 田原市遺児手当支給条例の一部を改正する条例について  日程第15 議案第95号 田原市空家等対策協議会設置条例及び田原市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第16 議案第96号 田原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  日程第17 議案第97号 田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例及び田原市下水道条例の一部を改正する条例について  日程第18 議案第98号 東三河広域連合規約の変更について  日程第19 議案第99号 損害賠償の額の決定及び和解について  日程第20 議案第100号 財産の無償貸付けの変更について  日程第21 議案第101号 清田小学校屋内運動場長寿命化改修工事請負契約の変更について  日程第22 議案第102号 令和5年度田原市一般会計補正予算(第7号)  日程第23 議案第103号 令和5年度田原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第24 議案第104号 令和5年度田原市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第25 議案第105号 第2次田原市総合計画基本構想について  日程第26 報告第16号 損害賠償の額の決定及び和解について1 本会議に付議した事件は次のとおりである。  議事日程に同じ。1 議事 △午前10時00分開会 ○議長(中神靖典) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は、18名であります。 定足数に達しておりますので、令和5年田原市議会第4回定例会は成立いたしました。 これより開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、令和5年9月及び10月の「例月出納検査の結果について」及び令和5年9月の「定期監査の結果について」の報告がありました。 次に、陳情について、ふれあいばし診療所 荒木信泰氏ほかから提出のありました「現行の健康保険証の存続を求める意見書の提出を求める陳情書」については、文教厚生委員会に送付いたしましたので、よろしくお願いいたします。 以上で、諸般の報告を終わります。 これより日程に入ります。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(中神靖典) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第82条の規定により、14番 古川幸宏議員、15番 中野哲伸議員、以上の御両名を指名いたします。----------------------------------- ○議長(中神靖典) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から12月14日までの15日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中神靖典) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から12月14日までの15日間と決定いたしました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました会期予定表のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(中神靖典) 次に、日程第3 人権擁護委員候補者の推薦について(議案第83号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 福祉部長福祉事務所長。 ◎福祉部長福祉事務所長小久保智宏) ただいま議題となりました議案第83号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 本案は、現在、人権擁護委員であります山本克仁さんの任期が令和6年3月31日で満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、山本克仁さんを再任として推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 山本さんは、住所は田原市田原町三軒屋37番地2、生年月日は昭和32年5月18日で、年齢は66歳でございます。主な経歴を申し上げますと、昭和56年4月に公立学校の教員となられ、田原市立野田中学校校長、田原市教育委員会教育部学校教育課長田原市立田原中学校校長を歴任され、令和3年4月からは豊橋日本語学校講師として勤務されております。そして同じく、令和3年4月から現在まで人権擁護委員として活躍されております。 山本さんは市民からの信望も厚く、人格識見高く、また、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解があり、人権擁護委員に適任と思われますので推薦いたすものでございます。 なお、任期は3年で、任期の起算は法務大臣委嘱の日からとなります。 以上で、議案第83号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます ○議長(中神靖典) 日程第3の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中神靖典) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第83号 人権擁護委員候補者の推薦については異議ないことに決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中神靖典) 御異議なしと認めます。 よって、本案は異議ないことに決定しました。----------------------------------- ○議長(中神靖典) 次に、日程第4 人権擁護委員候補者の推薦について(議案第84号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 福祉部長福祉事務所長。 ◎福祉部長福祉事務所長小久保智宏) ただいま議題となりました議案第84号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 本案は、現在、人権擁護委員であります小笠原扶久美さんの任期が令和6年3月31日で満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、小笠原扶久美さんを再任として推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 小笠原さんは、住所は田原市江比間町二字郷中26番地、生年月日は昭和35年9月5日で、年齢は63歳でございます。主な経歴を申し上げますと、昭和58年4月から令和3年3月までに公立学校教員として勤務された方でございます。そして、令和3年4月から現在まで人権擁護委員として活躍されております。 小笠原さんは市民からの信望も厚く、人格識見高く、また、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解があり、人権擁護委員に適任と思われますので推薦いたすものでございます。 なお、任期は3年で、任期の起算は法務大臣委嘱の日からとなります。 以上で、議案第84号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます ○議長(中神靖典) 日程第4の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中神靖典) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第84号 人権擁護委員候補者の推薦については異議ないことに決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中神靖典) 御異議なしと認めます。 よって、本案は異議ないことに決定しました。----------------------------------- ○議長(中神靖典) 次に、日程第5 田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について(議案第85号)から日程第25 第2次田原市総合計画基本構想について(議案第105号)までの21件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(鈴木亨) ただいま議題となりました議案第85号 田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、人事院勧告を受け、国の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部が改正され、国家公務員特定任期付職員に係る給与改定がなされたことに準じて、本市においても特定任期付職員給与改定を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 初めに、第1条による改正でございますが、第7条第1項の改正は、特定任期付職員の給料表を国に準じて改正するもの、第9条第2項の改正は、期末手当の12月の支給割合を「100分の165」から「100分の175」とするものでございます。 次に、第2条による改正でございますが、2ページを御覧ください。 第9条第2項の改正は、期末手当支給割合を6月と12月に均等に配分するため、支給割合をともに「100分の170」とするものでございます。なお、年間の支給割合に変更はございません。 附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を公布の日とし、第2条の規定による改正の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。 附則第2項は、第1条の規定による改正後の規定の適用日を令和5年4月1日からとするもの。 附則第3項は、第1条の規定による改正前の規定による給与の内払いに関する規定でございます。 以上で、議案第85号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第86号 田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、現在、職員の年次有給休暇暦年単位で付与しておりますが、人事異動など職員の任用は年度単位が基本であることから、休暇の使用及び管理をより効率的に行うに当たり、年次有給休暇年度単位での付与とするため条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 第12条第1項及び第2項の改正は、年次有給休暇の付与を暦年単位から年度単位に改めるものでございます。 1ページお進みいただき、附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日とするもの。 附則第2項及び第3項は、切替え年度であります令和6年度における年次有給休暇の日数及び有効期限について経過措置を定めるもの。 附則第4項は、暫定再任用職員についても同様の経過措置を適用することを定めるものでございます。 以上で、議案第86号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第87号 田原市議会の議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、議案第88号 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第89号 田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についての3議案につきましては、提案理由及び改正の内容が同様でありますので、一括して御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、国において特別職の職員の給与に関する法律の一部が改正され、特別職の国家公務員期末手当支給割合が引き上げられたことに準じて、議会議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当支給割合を引き上げるため、それぞれの条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、各議案の新旧対照表を御覧ください。 それぞれの改正条例における第1条による改正につきましては、期末手当の12月の支給割合を「100分の165」から「100分の175」に改めるものでございます。 次に、第2条による改正につきましては、期末手当支給割合を6月と12月に均等に配分するため、支給割合をともに「100分の170」に改めるものでございます。なお、年間の支給割合に変更はございません。 附則でございますが、附則第1項は、各条例の施行期日を公布の日とし、それぞれの第2条の規定による改正の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。 附則第2項は、第1条の規定による改正後の規定の適用日を令和5年12月1日からとするもの。 附則第3項は、第1条の規定による改正前の規定による額の内払いに関する規定でございます。 以上で、議案第87号、議案第88号及び議案第89号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第90号 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、人事院勧告を受け、国において一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正され、国家公務員給与改定がなされたことに準じて、本市においても職員の給与改定を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、10ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 初めに、第1条による改正でございますが、第18条第2項及び第3項の改正は、期末手当の12月の支給割合について、国と同様の割合とするもの。 1ページお進みいただき、第19条第2項の改正は、勤勉手当総額制限に係る支給割合について、国と同様の割合とするもの。 別表第1の改正は、行政職給料表を国に準じて改正するものでございます。 次に、第2条による改正でございますが、第18条第2項及び第3項の改正は、期末手当支給割合を6月と12月に均等に配分するもの。 1ページお進みいただき、第19条第2項の改正は、勤勉手当総額制限に係る支給割合を6月と12月に均等に配分するもので、期末手当勤勉手当ともに年間の支給割合に変更はございません。 1ページお進みいただき、附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を公布の日とし、第2条の規定による改正の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。 附則第2項は、第1条の規定による改正後の規定の適用日を令和5年4月1日からとするもの。 附則第3項は、第1条の規定による改正前の規定による給与の内払いに関する規定でございます。 以上で、議案第90号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 市民環境部長。 ◎市民環境部長柴田高宏) 続きまして、議案第91号 田原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、出産予定または出産した国民健康保険の被保険者に係る産前産後期間における国民健康保険税について減額を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、主な内容について御説明いたしますので、6ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 第13条第1項の改正は、月割賦課の減額適用を明確化するものでございます。第23条第3項は、国民健康保険の出産被保険者に係る国民健康保険税基礎課税額後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額それぞれの区分に応じて政令で定める基準に従い、所得割額及び被保険者均等割額を減額し、その期間は当該出産被保険者の出産予定日の属する月を基準として、単胎妊娠の場合は4か月、多胎妊娠の場合は6か月の期間と規定するものでございます。 1ページお進みいただき、第24条の3は、出産被保険者に係る届出に関する規定を追加するものでございます。 1ページお進みいただき、附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を令和6年1月1日からとするものでございます。 附則第2項は、適用区分を定めるもので、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとするものでございます。 以上で、議案第91号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(中神靖典) こども健康部長。 ◎こども健康部長木村由紀子) 続きまして、議案第92号 田原市基金条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和6年度からスタートする第2次田原市総合計画に合わせ、来年度以降に実施する子ども・子育て施策の推進に必要な財源を安定的に確保することを目的としたこども基金の設置に当たり、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 別表第1中、森林環境保全推進基金の項の次に、「こども基金」を新たに加えるものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第92号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第93号 田原市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、「児童福祉法」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の一部改正に伴い、引用する語句及び条項を整理するため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 第3条の改正は、引用する語句及び条項を改めるものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第93号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第94号 田原市遺児手当支給条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴い、引用する法律の題名及び条項を整理するため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 第2条第1項第6号の改正は、引用する法律の題名を改めるとともに、法律の改正に合わせ、法第10条の2の引用を加えるものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第94号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 都市建設部長。 ◎都市建設部長鈴木洋充) 続きまして、議案第95号 田原市空家等対策協議会設置条例及び田原市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正により、放置すれば特定空き家等になるおそれのある空き家等が新たに管理不全空き家等と位置づけられ勧告等の措置が行われることとなったほか、空き家所有者等の責務が強化されたことに伴い、田原市空家等対策協議会設置条例及び田原市空家等の適正管理に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、主な内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 まず、第1条関係の田原市空家等対策協議会設置条例の一部改正でございますが、田原市空家等対策協議会の所掌事務に管理不全空き家等の認定及び勧告に関することを加えるもの、その他、引用する条項及び字句等の整理を行うものでございます。 次に、第2条関係の田原市空家等の適正管理に関する条例の一部改正でございますが、第2条の改正は、管理不全空き家等を用語の定義に加えるものでございます。 1ページお進みください。 第5条の改正は、所有者等の責務として、市が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めることを加えるもの、第8条の改正は、田原市空家等対策協議会へ意見聴取を行う措置に管理不全空き家等の所有者等に対する勧告を加えるもの、その他、引用する条項及び字句等の整理を行うものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第95号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(川口容央) 続きまして、議案第96号 田原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和5年11月2日付で田原市上下水道料金検討委員会から提出された意見書の内容を踏まえ、水道事業の安定的な事業経営を継続するために水道料金の改定を行うものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 別表第2の改正は、(1)使用水量料金については20%増額した額に、(2)固定料金については15%増額した額に、(3)施設消火栓使用料金については20%増額した額にそれぞれ改定するものでございます。 附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日とする。 附則第2項は、改正後の料金の適用について、経過措置を定めるものでございます。 以上で、議案第96号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第97号 田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例及び田原市下水道条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、先ほど御説明申し上げました議案第96号 田原市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてと同様、田原市上下水道料金検討委員会から提出された意見書の内容を踏まえ、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び汚水処理施設使用料の改定を行うものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 まず、第1条関係の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正でございますが、第15条の改正は使用料について、下水道条例第16条及び第17条の規定を準用するものとし、公共下水道の使用料と徴収及び算出方法を統一するものでございます。 1ページお進みください。 次に、第2条関係の田原市下水道条例の一部改正でございますが、別表の改正は、使用料について排出量が10立方メートルまでのときについては55円増額した額に、排出量が10立方メートルを超えるときについては、1立方メートルにつき一律4%を増額した額にそれぞれ改めるものでございます。 附則でございますが、附則第1項は、田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正については、施行期日を令和6年4月1日とし、田原市下水道条例の一部改正については、施行期日を令和8年4月1日とするもの。 附則第2項及び附則第3項は、改正後の料金の適用について、経過措置を定めるものでございます。 以上で、議案第97号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 福祉部長福祉事務所長。 ◎福祉部長福祉事務所長小久保智宏) 続きまして、議案第98号 東三河広域連合規約の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、介護保険法の改正により、介護療養型医療施設は令和6年3月31日をもって廃止されることに伴い、東三河広域連合の処理する事務に関する規定に影響が生じることから、規約の変更をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 第4条第1号の改正は、広域連合の処理する事務について、介護療養型医療施設に関する部分を削除するものでございます。 附則でございますが、附則第1項は、この規約の施行期日を令和6年4月1日とするもの。 附則第2項は、経過措置を規定するものでございます。 以上で、議案第98号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) こども健康部長。 ◎こども健康部長木村由紀子) 続きまして、議案第99号 損害賠償の額の決定及び和解について御説明申し上げます。 本件は、令和5年3月13日午前9時35分頃、豊橋市磯辺下地町地内の交差点において職員が公用車を運転中、信号待ちで停車していた相手方車両に追突し、相手方が負傷した事故につきまして、身体に対する損害賠償金として120万1,233円を支払うことで和解するため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。なお、当該事故の車両に対する損害賠償の額の決定及び和解につきましては、令和5年田原市議会第2回定例会において御報告したとおりでございます。 相手方に対しまして大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、今後は再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、議案第99号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 農林水産部長。 ◎農林水産部長(千賀達郎) 続きまして、議案第100号 財産の無償貸付の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和元年田原市議会第2回定例会において議決をいただきました財産の無償貸付につきまして、土地の貸付けの相手方であります農事組合法人野田南部養豚組合が解散することとなりました。同組合の解散後におきましても、その構成員に対し、豚熱発生に伴う患畜等の埋却地として、引き続き当該土地を無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、改めて議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の目的は、野田南部養豚組合における豚コレラ発生に伴う患畜等埋却用地から、野田南部養豚組合における豚熱発生に伴う患畜等埋却用地に変更するものでございます。 2の所在地及び3の地積については変更はございません。 4の貸付期間は、令和元年6月26日から令和11年6月25日までから、令和5年12月15日から令和11年6月25日までに変更するものでございます。 1ページお進みください。 5の貸付けの相手方は、田原市野田町北瀬古67番地 農事組合法人野田南部養豚組合 組合長 鈴木信から田原市野田町北瀬古67番地 鈴木信ほか7名に変更するものでございます。 以上で、議案第100号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 教育部長。 ◎教育部長(増田直道) 続きまして、議案第101号 清田小学校屋内運動場長寿命化改修工事請負契約の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和5年5月9日に契約を締結しました清田小学校屋内運動場長寿命化改修工事請負契約につきまして、工事施工中に屋内運動場東側上部壁面に経年劣化等による損傷が判明しました。当該損傷部分の修復等の整備に係る費用の増加に伴いまして変更契約が必要となりましたが、変更後の契約金額が田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する金額1億5,000万円以上となるため、同条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的は、清田小学校屋内運動場長寿命化改修工事でございます。 2の契約の方法は、一般競争入札でございます。 3の契約金額は、変更前の金額1億2,870万円に3,749万1,300円を追加し、変更後の金額を1億6,619万1,300円とするものでございます。 4の契約の相手方は、田原市小中山町万灯松292番地 渥美建設株式会社 代表取締役 川口幸晃でございます。 以上で、議案第101号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 総務部長。 ◎総務部長(鈴木亨) 続きまして、議案第102号 令和5年度田原市一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、ふるさと応援寄附金の増加に伴う返礼品などに係る経費、公共施設の維持補修に要する経費、子ども・子育て施策の推進を図るため新設する子ども基金の積立金などについてお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ31億9,713万円を追加いたしまして、予算の総額を343億1,870万8,000円とするものでございます。 第2条の繰越明許費の補正、第3条の債務負担行為の補正、第4条の地方債の補正につきましては、第2表から第4表で御説明いたします。 4ページお進みいただき、第2表、繰越明許費補正を御覧ください。 今回の繰越明許費補正は、いずれの事業も年度内完了が見込めず翌年度に繰り越すもので、18件の追加と1件の変更をお願いするものでございます。その中には、公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成確保を図るため、国の指針に基づき公共工事の発注、施工時期の平準化に取り組むものも含まれております。 2ページお進みいただき、第3表、債務負担行為補正を御覧ください。 給与事務は、地方自治法の改正に伴う人事給与システムの改修に係る経費を追加するもの、次の、小学校管理運営事業(童浦小学校スクールバス運行業務)から中学校管理運営事業(福江中学校スクールバス運行業務)までについては、物価高騰による人件費などの上昇に伴い、スクールバスの運行に係る経費を変更するものでございます。 1ページお進みいただき、第4表、地方債補正を御覧ください。 今回の地方債補正は、各事業において追加実施するものに対する地方債の変更をお願いするものでございます。 次に、補正予算の項目ごとの事業内容等について歳出の事項別明細書で御説明いたしますので、12ページ、13ページを御覧ください。 初めに、歳出の各科目における職員人件費でございますが、これは人事院勧告に伴う職員人件費の増額に加え、職員の人事異動などにより、予算額に過不足が生じる科目について増減を行うものでございます。 以下、職員人件費の説明は省略させていただきます。また、歳出の各科目の多くは人事院勧告に伴う会計年度任用職員の人件費の増額であるため、この要因のみの事業の説明は省略させていただきます。 1款1項1目議会費の議会運営事務は、人事院勧告に伴う議員期末手当の増額、2款1項2目人事管理費の服務労務管理事務は、会計年度任用職員の任用数の増加及び人事院勧告に伴う人件費の増額、7目財産管理費の財政調整基金等積立事務は、ふるさと応援寄附金の増加に合わせ、基金への積立金を増額するもの、10目企画費のシティセールス推進事業は、ふるさと応援寄附金の増加に伴う返礼品などに係る経費の増額、13目支所市民センター管理費の渥美支所庁舎維持管理事務は、渥美支所正面玄関のひさしの改修費。 次のページの、3項1目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務は、戸籍法などの改正に伴うシステム改修費及び人事院勧告に伴う人件費の増額。 次のページの、3款1項2目障害者福祉費の地域生活支援事業は、障害者相談支援業務等における消費税及び地方消費税などの補填に係る経費、3目福祉医療費の国民健康保険特別会計繰出事務は、産前産後の国民健康保険税の減税の実施に伴う事務経費などの繰出金の増額、次の精神障害者医療給付事業及び子ども医療給付事業は、医療費の増加に伴う扶助費などの増額、5目福祉センター費の渥美福祉センター運営事業は、渥美福祉センターの事務室の空調改修費、6目老人医療費の後期高齢者福祉医療費給付事業は、医療費の増加に伴う扶助費などの増額、2項1目児童福祉総務費の子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て施策の推進のため新設するこども基金への積立金、次の児童発達支援センター運営事業は、頂いた寄附金を活用した児童発達支援センターで使用する療育用品の購入費、次の、3目保育園費の認定こども園運営支援事業は、令和4年度の実績に伴う国・県への負担金の返還金。4款1項3目予防費の子育て世帯包括支援センター運営事業(妊娠・出産)は頂いた寄附金を活用した産前産後の講座で使用する物品の購入費。 次のページの、2項2目ごみ処理費の片浜埋立処分場運営事業は、旧片浜埋立処分場用地の返還に向け、排水対策などを実施するための環境整備費。 次のページの、6款3項1目の水産業総務費の漁業者団体支援事業は、愛知県と共同で実施する漁場整備に係る運搬船への砂の積込みなどの経費。7款1項2目商工振興費の観光情報サービスセンター運営事業は、田原めっくんはうすの電気設備改修及びあかばねロコステーションの空調改修費、3目観光総務費の観光地維持管理事業は、海岸漂着物の撤去など伊良湖海水浴場の環境整備費。 次のページの、8款2項2目道路橋りょう維持費の道路維持事業及び道路維持事業(渥美支所)は、道路の安全対策として実施する舗装補修費など、3目道路新設改良費の幹線道路整備事業は、県が実施する農地基盤の整備に合わせ、市道の詳細設計費。 次の道路改良事業は、県からの受託事業として実施する都市計画道路田原中央線関連市道新町線の土地購入費及び移転補償費、次の交通安全施設整備事業は、道路の交通安全対策として実施する歩道整備費など、次の道路局部改良事業は、道路の冠水対策として実施する側溝整備費など、3項2目河川維持費の河川維持事業及び河川維持事業(渥美支所)は、河川の安全対策として実施する浚渫費など。 次のページの、5項2目市街地活性化事業費の福江地区まちづくり事業は、福江市街地活性化のために施設整備を実施する民間事業者への補助金、5目公園事業費の公園緑地整備事業は滝頭公園管理棟の空調改修費。 次のページの、9款1項2目非常備消防費の消防団施設管理事業は、赤羽根分団1号車詰所車庫の屋根の改修費、10款1項1目教育委員会費の教育振興基金積立事務は、頂いた寄附金を教育文化振興基金へ積み立てるもの、2項1目学校管理費の小学校管理運営事業は、清田小学校屋内運動場の長寿命化対策に係る工事費の増額及び田原南部小学校屋内運動場の床板塗装工事費。 次のページの、4項3目市民館費の市民館運営事業は、赤羽根市民館の空調改修費及び人事院勧告に伴う人件費の増額についてお願いするものでございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、お戻りいただき、4ページ、5ページを御覧ください。 初めに、1款市税の各項目は、当初課税に伴う増収分、次のページの15款1項1目民生費国庫負担金は、国民健康保険特別会計繰出事務に係る国からの負担金、2項1目総務費国庫補助金は、戸籍住民基本台帳事務及び福江地区まちづくり事業に係る国からの補助金、2目民生費国庫補助金は、共育推進事業及び児童クラブ運営事業に係る国からの補助金、16款1項1目民生費県負担金は、国民健康保険特別会計繰出事務に係る県からの負担金。 次のページの、2項2目民生費県補助金は、後期高齢者福祉医療費給付事業、精神障害者医療給付事業、子ども医療給付事業及び児童クラブ運営事業に係る県からの補助金。 18款寄附金は、ふるさと応援寄附金の増額及び福祉教育のために頂いた寄附金。 19款繰入金は、公共施設などの適正管理を実施するための基金からの繰入金。 次のページの、21款4項3目土木費受託事業収入は、道路改良事業に係る県からの受託事業収入。 22款1項4目商工債は、観光情報サービスセンター運営事業に係る地方債、5目土木債は、河川維持事業及び河川維持事業(渥美支所)に係る地方債、7目教育債は、小学校管理運営事業及び市民館運営事業に係る地方債の計上でございます。 以上で、議案第102号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 先ほど私の提案説明に誤りがございました。学校管理運営事業と説明いたしましたが、正しくは小学校管理運営事業でございました。お詫びして訂正いたします。大変失礼いたしました。 ○議長(中神靖典) 市民環境部長。 ◎市民環境部長柴田高宏) 続きまして、議案第103号 令和5年度田原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、給与改定に伴う会計年度任用職員の報酬等の増額のほか、地方税法の一部改正に伴う出産予定または出産した国民健康保険被保険者に係る産前産後期間における国民健康保険税の減額に対応するための経費の増減や、財源の更正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ188万円を増額いたしまして、予算の総額を82億398万5,000円とするものでございます。 次に、補正予算の項目ごとの事業内容等について、歳出の事項別明細書で御説明いたしますので、9ページお進みいただき、6ページ、7ページを御覧ください。 1款総務費、1項1目一般管理費は、給与改定に伴い、会計年度任用職員の報酬等を18万3,000円増額するもの、2項1目賦課徴収費は、出産予定または出産した国民健康保険被保険者に係る産前産後期間における国民健康保険税の減額に対応するためのシステム改修委託料として165万円を増額するもの。 3款1項から次ページの3項までの国民健康保険事業費納付金は、歳入の国民健康保険税を減額することに伴う財源更正でございます。 4款保健事業費、2項2目疾病予防費は、給与改定に伴い、会計年度任用職員の報酬等を4万7,000円増額するものでございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、お戻りいただき、4ページ、5ページを御覧ください。 1款国民健康保険税は、産前産後期間に係る減額分として90万円を減額するものでございます。 4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金は、歳出の給与改定に伴う会計年度任用職員の報酬等の増額により4万7,000円を増額するもの。 6款繰入金、1項1目一般会計繰入金のうち、職員給与費等繰入金は、歳出の給与改定に伴う会計年度任用職員の報酬等及びシステム改修委託料の増額により183万3,000円を増額するもの。同じく、産前産後保険税繰入金は、国民健康保険税の減額により90万円を増額するものでございます。 以上で、議案第103号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(川口容央) 続きまして、議案第104号 令和5年度田原市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、清田地区の基幹管路の漏水多発に伴う修繕費の増額をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 まず、第1条は、総則でございます。 次に、第2条の収益的収入及び支出の予定額の補正でございますが、支出第1款の水道事業費用を2,357万3,000円増額し、12億6,718万9,000円とするもので、内訳は第1項の営業費用を2,357万3,000円増額し、12億5,016万2,000円とするものです。 以上で、議案第104号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 企画部長。 ◎企画部長(河邉俊和) 続きまして、議案第105号 第2次田原市総合計画基本構想について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございます。本市が中長期的な視点から、総合的かつ計画的にまちづくりを進めるための基本的な計画である現行の改定版第1次田原市総合計画は、令和5年度までの計画期間となっております。そのため、今後の社会経済情勢の変化に合わせた持続可能な地域社会の実現を目指し、新たな10年間を見据えた第2次田原市総合計画について、昨年度から策定作業を進めてまいりました。 計画の策定に当たっては、昨年12月22日に市内各界の代表者、学識経験者等で構成される田原市総合計画審議会に対して諮問し、本年11月22日に答申を受けております。また、総合計画審議会以外にも、まちづくり市民会議や市議会総合計画審査特別委員会から御意見をお伺いしたほか、若者対象WEBアンケートや意見聴取ボード、パブリックコメント等を実施するなど、多くの市民の皆さんの御意見をお伺いし、取りまとめを行ってまいりました。このたび、答申を基に計画案をまとめましたので、田原市議会の議決すべき事件を定める条例第1号の規定により、第2次田原市総合計画のうち基本構想に係る部分について議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、基本構想について御説明申し上げますので、7ページお進みいただき、第2次田原市総合計画(案)基本構想抜粋の30ページを御覧ください。 第2章 基本構想では、将来都市像として、「うるおいと活力あふれるガーデンシティ」~みんなが幸せを実現できるまち~を掲げております。これは、おおむね現行計画を継承していますが、海と緑に包まれた渥美半島で活発な産業と豊かな暮らしが共存する、美しく誇りあふれる田園都市の実現を目指すものでございます。また、時代が変わっていく中にあっても、市民や事業者、団体、行政などが連携し、まちづくりに取り組み、地域や社会全体に幸せや豊かさが広がる田原市を目指してまいります。 31ページを御覧ください。本市の行政運営の基本的な考え方となるまちづくりの方針では、田原の強みを生かしたまちづくり、参加と協働による持続可能なまちづくり、連携により成長し続けるまちづくりの3点を掲げております。 33ページを御覧ください。将来人口では、人口減少社会を見据え、減少幅の縮小に努めるという方向性で、令和15年の人口を5万2,400人としております。 34ページを御覧ください。財政の見通しでは、健全で計画的な財政運営に取り組むため、過去5年間と今後5年間の財政計画を示しております。 35ページを御覧ください。観測指標として市民の住みやすさと幸福感を設定し、まちづくりの推進による市民の実感度の変化を把握していくこととしております。 36ページを御覧ください。土地利用構想では、将来都市像の実現に向けた基本的な考え方として、地理的条件を克服する広域ネットワークの構築、地域の特性と役割を意識した市街地の形成、地震、津波、風水害等の災害への対応、半島ならではの個性を生かした魅力づくりの4点を掲げ、これに基づき拠点やゾーンなどを示しております。 以上で、議案第105号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中神靖典) 日程第5から日程第25までの21件の説明が終わりました。----------------------------------- ○議長(中神靖典) 次に、日程第26 損害賠償の額の決定及び和解について(報告第16号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 都市建設部長。 ◎都市建設部長鈴木洋充) それでは、報告第16号 損害賠償の額の決定及び和解について御説明申し上げます。 2ページお進みいただき、専決処分内容の表を御覧ください。 まず、表の1でございますが、令和5年7月31日午後2時頃、田原市豊島町地内において草刈り作業中の飛び石により、走行中の相手方車両のガラスを損傷した事故について、相手方に対し、16万6,320円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、令和5年11月1日をもちまして専決処分したものでございます。 次に、表の2でございますが、令和5年9月14日午前10時頃、田原市赤羽根町地内において、ミニショベルにより道路の土砂を撤去する際、相手方の家屋のひさしを損傷した事故について、相手方に対し、11万円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、令和5年11月7日をもちまして専決処分したものでございます。 それぞれの相手方に対しまして大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げますとともに、再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第16号の説明とさせていただきます。 ○議長(中神靖典) 日程第26の報告が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中神靖典) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本会議は、12月4日月曜日午前10時から行いますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。 △午前11時16分散会...