田原市議会 > 2022-08-30 >
08月30日-01号

  • "環境保全推進"(/)
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  1. 田原市議会 2022-08-30
    08月30日-01号


    取得元: 田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-17
    令和 4年  9月 定例会(第3回)        令和4年田原市議会第3回定例会(第1日)                会議録1 開議 令和4年8月30日1 応招(出席)議員は、次のとおりである。  1番 岡本重明    2番 赤尾昌昭    3番 鈴木和基  4番 廣中清介    5番 古川美栄    6番 長神隆士  7番 内藤喜久枝   8番 辻 史子    9番 小川貴夫  10番 岡本禎稔    11番 平松昭徳    12番 太田由紀夫  13番 内藤 浩    14番 村上 誠    15番 仲谷政弘  16番 中神靖典    17番 大竹正章    18番 森下田嘉治1 不応招(欠席)議員は、次のとおりである。  なし1 本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。  議会事務局長    稲垣守泰   議事課長      荒木真智  課長補佐兼係長   林田雅文   書記        近藤絵衣巳1 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。  市長        山下政良   副市長       鈴木正直  教育長       鈴木欽也   総務部長      鈴木 亨  市民環境部長    柴田高宏   産業振興部長    鈴木隆広  都市建設部長    鈴木洋充   都市建設部建設監  宮林克行  上下水道部長    川口容央   教育部長      増山禎之  会計管理者     大場幸司   総務課長      伊藤英洋  人事課長      千賀達郎   財政課長      大和良行  教育総務課長    大羽浩和   監査委員事務局長  本多美和  代表監査委員    河合孝喜1 議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 議案第55号 教育委員会委員の任命について  日程第4 議案第56号 田原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例及び田原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について  日程第5 議案第57号 田原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例について  日程第6 議案第58号 田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第7 議案第59号 田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第8 議案第60号 田原市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第9 議案第61号 訴えの提起について  日程第10 議案第62号 福江小学校教室棟長寿命化改修工事請負契約について  日程第11 議案第63号 令和4年度田原市一般会計補正予算(第5号)  日程第12 議案第64号 令和4年度田原市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第13 議案第65号 令和3年度田原市一般会計歳入歳出決算認定について  日程第14 議案第66号 令和3年度田原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  日程第15 議案第67号 令和3年度田原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  日程第16 議案第68号 令和3年度田原市水道事業会計決算認定について  日程第17 議案第69号 令和3年度田原市下水道事業会計利益の処分及び決算認定について  日程第18 報告第9号 令和3年度田原市一般会計継続費の精算について  日程第19 報告第10号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率について  日程第20 報告第11号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率について  日程第21 報告第12号 損害賠償の額の決定及び和解について1 本会議に付議した事件は次のとおりである。  議事日程に同じ。1 議事 △午前10時00分開会 ○議長(森下田嘉治) 皆さん、おはようございます。 本定例会は、新型コロナウイルス感染症対策の対応をしておりますので、よろしくお願いします。 ただいまの出席議員は18名であります。 定足数に達しておりますので、令和4年田原市議会第3回定例会は成立いたしました。 これより開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、令和4年6月及び7月の例月出納検査の結果についての報告がありました。 次に、陳情について、田原市教員組合執行委員長 柳原俊浩氏から提出のありました「定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める陳情書」については、文教厚生委員会に送付いたしましたので、よろしくお願いいたします。 以上で、諸般の報告を終わります。 これより日程に入ります。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(森下田嘉治) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第82条の規定により、17番 大竹正章議員、1番 岡本重明議員、以上の御両名を指名いたします。----------------------------------- ○議長(森下田嘉治) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から9月27日までの29日間としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森下田嘉治) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から9月27日までの29日間と決定いたしました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付しました会期予定表のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(森下田嘉治) 次に、日程第3 教育委員会委員の任命について(議案第55号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 副市長。 ◎副市長(鈴木正直) おはようございます。 ただいま議題となりました議案第55号 教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、現委員の天野千栄子さんが令和4年9月30日をもって任期満了となることから、その後任として田中早苗さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 田中さんは、住所は、田原市山田町入口27番地2、生年月日は、昭和54年10月25日の42歳でございます。田中さんの主な経歴を申し上げますと、令和2年4月から令和3年3月まで、田原市小中学校PTA連絡協議会女性部長を務められた方でございます。 田中さんは地域からの信望も厚く、人格は高潔で、学校教育の分野にも識見を有する方でございますので、教育委員会委員として適任と考え、ここに御提案申し上げるものでございます。 なお、御同意を賜りますれば、任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項の規定により、令和4年10月1日から令和8年9月30日までの4年間となるものでございます。 以上で、議案第55号の説明とさせていただきます。よろしく御審議いただき御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 日程第3の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森下田嘉治) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第55号 教育委員会委員の任命については同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森下田嘉治) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定いたしました。----------------------------------- ○議長(森下田嘉治) 次に、日程第4 田原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例及び田原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について(議案第56号)から日程第12 令和4年度田原市水道事業会計補正予算(第1号)(議案第64号)までの9件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(鈴木亨) ただいま議題となりました議案第56号 田原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例及び田原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、国において、行政手続の書面・押印・対面の見直しとして、「職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令」が施行され、服務の宣誓の実施方法が変更されたことに準じ、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 第1条関係は、田原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例について、第2条関係は、田原市職員の服務の宣誓に関する条例について、いずれも服務の宣誓の際の署名及び対面に係る規定を削り、宣誓書を提出することのみに改めるものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第56号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第57号 田原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、国家公務員法の一部改正により国家公務員の定年が65歳まで引き上げられることに伴い、地方公務員法においても定年引上げに関する改正がなされたことにより、国家公務員に準じて本市の定年引上げに関する規定を整備するため、関連する11条例の一部改正と1条例の廃止をお願いするものでございます。 それでは、主な内容について御説明いたしますので、新旧対照表を御覧ください。 まず、第1条関係の「田原市職員の定年等に関する条例」の一部改正でございますが、第3条の改正は、定年を65歳とするもの、第4条の改正は、後ほど説明します役職定年制度の特例を適用した場合の勤務延長に関する調整規定を整備するものでございます。 2ページお進みください。第3章の管理監督職勤務上限年齢制は、特定の年齢に達したときに管理監督職から降任等をする、いわゆる「役職定年制度」を新たに設けるもので、第6条は、管理監督職の範囲を規定するもの、第7条は、管理監督職勤務上限年齢を60歳とするもの、第8条は、管理監督職から他の職への降任等をするに当たって遵守すべき基準を規定するものでございます。 1ページお進みください。第9条は、役職定年制度の特例として、管理監督職勤務上限年齢に達した職員を管理監督職のまま勤務することができる要件と期間を定めるものでございます。 2ページお進みください。第10条及び第11条は、役職定年制度の特例を適用する場合の手続等を規定するもの、第12条及び第13条は、現行の再任用制度に代わり、新たに設けられる「定年前再任用短時間勤務制度」について規定するものでございます。 1ページお進みください。第14条は、委任規定でございます。附則の改正では、第4項として定年に関する経過措置を設け、令和5年4月1日から2年ごとに定年を1歳引き上げ、令和13年4月1日から第3条に規定する65歳とすることを規定するものでございます。 附則第5項では、翌年度に60歳となる職員に対して、60歳以降の任用、給与等の情報の提供と翌年度以降の勤務の意思を確認することを規定するものでございます。 1ページお進みください。次に、第2条関係の田原市職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、本則の改正では、再任用制度の変更に伴う用語の整備や字句の見直しを行うものでございます。 6ページお進みください。附則第19項から第25項までは、60歳以降の職員の給料月額について、適用される給料表の給料月額の7割を支給することや、管理監督職から降任等をされた職員に調整額を支給すること等を規定するものでございます。 3ページお進みください。 次に、第3条関係の田原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございますが、60歳以降の職員に対する給料の7割支給措置が降給処分に該当するため、附則第4項及び第5項として必要な手続等を規定するものでございます。 次に、第4条関係の田原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございますが、60歳以降の職員に対する給料の7割支給措置に伴い、減給処分時の減給額の規定を整備するものでございます。 1ページお進みください。 次に、第5条関係の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例と、第6条関係の田原市職員の旅費に関する条例の一部改正につきましては、引用する地方公務員法の条項の変更によるものでございます。 次に、第7条関係の田原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますが、第2条と第9条の改正は、それぞれ育児休業と育児短時間勤務をすることができない職員として、役職定年制度の特例により管理監督職のまま勤務している職員を追加するものでございます。 1ページお進みください。第16条から第22条までの改正は、再任用制度の変更等に伴う用語を整備するものでございます。 1ページお進みください。附則第5項は、60歳以降の職員に対する給料の7割支給措置を受ける育児短時間勤務職員等に関する規定を追加するものでございます。 1ページお進みください。次に、第8条関係の田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、引用する地方公務員法の条項を変更するもの、また、再任用制度の変更に伴う用語を整備するものでございます。 2ページお進みください。次に、第9条関係の田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございますが、派遣することができない職員として、役職定年制度の特例により管理監督職のまま勤務している職員を追加するものでございます。 次に、第10条関係の田原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につきましては、引用する地方公務員法の条項を変更するもの、1ページお進みいただき、第11条関係の田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につきましては、再任用制度の変更に伴う用語を整備するものでございます。 なお、新旧対照表には記載がありませんが、この条例の第12条として、田原市職員の再任用に関する条例の廃止を規定しております。 次に、この条例の附則でございますが、第1条は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とし、附則第11条の規定を公布の日からとするものでございます。 附則第2条は、勤務延長制度に関する経過措置、附則第3条から第9条までは、再任用職員に関する経過措置、附則第10条は、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置、附則第11条は、令和5年4月1日前に情報提供、意思確認を行うことができる職員を来年度60歳に達する職員とするもの、附則第12条は、田原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置、附則第13条は、田原市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置、附則第14条は、田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置、附則第15条は、委任規定をそれぞれ定めるものでございます。 以上で、議案第57号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第58号 田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、地方公務員育児休業等に関する法律の一部改正により育児休業取得回数制限が緩和されたこと等に伴う、人事院規則の一部改正に準じて、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、6ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 第2条第4号アの(ア)の改正は、非常勤職員育児休業の取得要件のうち、任期に関する要件について、子の出生の日から57日目より6か月を経過する日までに、その職員の任期が満了すること、及び特定職に引き続いて採用されないことが明らかでないことに緩和するもの、また、同号イ及びウの改正は、これらを同号イとして規定を整備するものでございます。 1ページお進みください。第2条の3第3号及び第2条の4の改正は、養育する子が1歳以降に、非常勤職員が取得する育児休業について、夫婦交替での取得や特別な事情がある場合には、より柔軟な取得を可能とするものでございます。 2ページお進みください。第3条の改正は、再度の育児休業を取得することができる特別の事情として規定していた、子を養育するための計画について申し出た場合に係る規定を削るもの、第3条の2の追加は、育児休業法において規定する項目の順序が変更されたことに伴い、改正前の第2条の5で規定していた項目を規定し直すものでございます。 附則でございますが、第1項として、この条例の施行期日を令和4年10月1日とするもの、第2項として、子を養育するための計画の申出に関する経過措置を規定するものでございます。 以上で、議案第58号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 産業振興部長。 ◎産業振興部長鈴木隆広) 続きまして、議案第59号 田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、伊良湖クリスタルポルトを購入することに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 第2条は、設置に関する規定でございまして、同条2項の表に「伊良湖観光情報サービスセンター」を加えるものでございます。 第3条の改正につきましては、指定管理者に「行わせる」を「行わせることができる」に改めるものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行期日を規則で定める日とするものでございます。 以上で、議案第59号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 都市建設部長。 ◎都市建設部長鈴木洋充) 続きまして、議案第60号 田原市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年4月1日から施行され、入居者資格が改正されたこと等に伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき新旧対照表を御覧ください。 第3条第1項第3号は、引用規定を改めるものでございます。 次に、第5条第1項は、用語の整理を行うものでございます。 次に、第6条第1項第3号は、里親制度における里子が親族に相当する者とされたため、その規定を加えるものでございます。 次に、第6条第2項第1号、第8条第2項及び第12条第1項は、第6条第1項第3号の改正に伴い、略称の整理をするものでございます。 1ページお進みください。第11条第1項は、用語の整理をするものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第60号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第61号 訴えの提起について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、市営住宅の契約者が死亡し同居親族であった者について、承継承認申請手続を行わず居住し続けている上、住宅使用料が未納であることから、建物の明渡しを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の相手方の氏名及び住所並びに建物の所在、名称、種類、構造及び床面積でございますが、相手方は、氏名が八尋誠二、住所は、田原市保美町仲瀬古29番地3仲瀬古住宅1号棟102号でございます。建物は、所在が田原市保美町仲瀬古29番地3仲瀬古住宅1棟102号、構造は鉄筋コンクリート造3階建て、居室の床面積は56.80平方メートルでございます。 2の請求の趣旨でございますが、建物の明渡しを求めるものでございます。 3の請求の原因でございますが、提案理由でも申し上げましたように、契約者である母親が死亡後も必要な承継承認申請手続を行わず住宅に居住し続けている状況です。また、住宅使用料についても契約者死亡時に3か月分の滞納があり、令和2年12月分以降未納付となりました。一旦令和3年10月分までの納付がありましたが、その後また滞納している状況であるため、承継を認めず、明渡しを請求していますが、履行されていないためでございます。 4の授権事項等でございますが、本件に関し、和解、訴訟の不提起、訴訟の取下げ、上訴またはその取下げ、強制執行の手続、その他請求の内容を実現するため必要な裁判上の行為とするものでございます。 以上で、議案第61号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 教育部長。 ◎教育部長(増山禎之) 続きまして、議題となりました議案第62号 福江小学校教室棟長寿命化改修工事請負契約について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本工事は、福江小学校の校舎の耐久性を回復させ長寿命化を図るため、教室棟の改修を行うものでございます。入札を行った結果、契約者が決定いたしましたので、工事請負契約の締結に当たり、田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的は、福江小学校教室棟長寿命化改修工事でございます。 2の契約の方法は、一般競争入札でございます。 3の契約金額は、3億3,000万円でございます。 4の契約の相手方は、田原市小中山町八幡上350番地32 株式会社土井組 代表取締役 土井文好でございます。 なお、工期は、契約日の翌日から令和5年8月30日まででございます。 以上で、議案第62号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 総務部長
    総務部長(鈴木亨) 続きまして、議題となりました議案第63号 令和4年度田原市一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、伊良湖クリスタルポルト施設改修、道路、河川等のインフラ施設の安全対策、小・中学校、市民館等公共施設適正管理に係る経費のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている公共交通事業者への補助金などをお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ6億3,688万円を追加いたしまして、予算の総額を298億7,827万5,000円とするものでございます。第2条の継続費、第3条の繰越明許費の補正、第4条の地方債の補正につきましては、第2表から第4表で御説明いたします。 3ページお進みいただきまして、第2表、継続費を御覧ください。7款1項商工費の観光施設整備事業は、伊良湖クリスタルポルト施設改修に伴うもので、令和4年度・令和5年度の2か年で実施するものについて、工事費の計上とともに継続費をお願いするものでございます。 次のページ、第3表、繰越明許費補正を御覧ください。8款3項河川費の河川改良事業は、準用河川前田川の改良工事に伴うもので、事業進捗を図るに当たり、年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものでございます。 次のページ、第4表、地方債補正を御覧ください。今回の地方債補正は、各事業において、追加実施する工事に対する地方債の増額をお願いするものでございます。 次に、補正予算の項目ごとの事業内容等について、歳出の事項別明細書で御説明いたしますので、10ページ、11ページを御覧ください。 初めに、2款1項7目財産管理費の庁舎管理事業は、本庁舎議場の空調改修費、2項2目賦課徴収費の滞納対策事務は、国の税制改正に伴うシステム改修費、3款2項1目児童福祉総務費の児童発達支援センター運営事業は、児童発達支援センター分館の利用者の増加等に対応するための駐車場整備費、3項1目生活保護費の生活保護費支給事業は、受給対象者の増加等に伴う扶助費の増額、4款1項1目保健衛生総務費の医師確保修学資金等貸与事業は、医師確保修学資金の貸与者の増加に伴う貸付金の増額。 12ページ、13ページを御覧ください。 6款1項6目農業公園費の芦ケ池農業公園運営事業は、施設の防水対策などの営繕費、2項1目林業振興費の森林整備促進事業は、森林環境譲与税を活用した山林の間伐区域の増加に伴う事業費の増額、その下の、森林環境保全推進基金積立事務は、ただいま御説明した森林整備促進事業の事業費の増額に伴い、森林環境譲与税の活用相当分を積立金から減額するもの、3項2目漁港費の漁港管理事業は、県補助事業採択が見込まれる姫島漁港防波堤の改修に向けた設計業務の経費など、7款1項2目商工振興費のセントファーレ管理運営事業は、施設中央監視装置の更新に伴う市負担分、その下の、観光情報サービスセンター運営事業は、伊良湖クリスタルポルトの維持管理費。 14ページ、15ページを御覧ください。 3目観光総務費の観光地維持管理事業は、海岸トイレの外装改修など観光施設の営繕費、4目観光振興費の観光施設整備事業は、先ほど第2表、継続費のところで御説明した伊良湖クリスタルポルト施設改修費、8款2項2目道路橋りょう維持費の道路維持事業及び道路維持事業(渥美支所)は、道路の安全対策として実施する道路の舗装補修費等、その下の、財源更正(橋りょう等維持事業)は、国庫補助金を活用するため、委託料から工事請負費へ予算を組替え、事業進捗を図るもの、3目道路新設改良費の幹線道路整備事業、道路改良事業及び交通安全施設整備事業は、道路の安全対策として実施する道路改良費等、3項2目河川維持費の河川維持事業(渥美支所)は、河川の安全対策として実施する河川のしゅんせつや草刈り等の経費、3目河川改良費の河川改良事業は、先ほど第3表、繰越明許費補正のところで御説明した準用河川前田川の改良工事の経費、4目水路費の水路改良事業は、資材の物価上昇により不足する小中山八幡上水路の改良工事の経費。 16ページ、17ページを御覧ください。 4項1目港湾管理費の港湾管理事業は、泉港航路のしゅんせつなど港湾施設の維持管理費など、5項5目公園事業費の公園緑地整備事業は、白谷海浜公園管理棟の空調改修工事など公園施設の営繕費、7目公共交通推進費の公共交通推進事業は、国の臨時交付金を活用した新型コロナウイルス感染症の影響により、料金収入が減少しているタクシー事業者や鉄道事業者を支援するための補助金、10款2項1目学校管理費の小学校管理運営事業は、清田小学校校舎の外壁補修工事など小学校施設の営繕費、3項1目学校管理費の中学校管理運営事業は、赤羽根中学校校舎の屋上改修工事に要する経費、4項3目市民館費の市民館運営事業は、衣笠市民館及び高松市民館の雨漏り対策に要する経費。 18ページ、19ページを御覧ください。 4目図書館費の図書館運営事業、5目文化広場費の田原文化広場運営事業及び渥美文化会館運営事業、5項2目体育施設費の総合体育館運営事業は、DXの取組を推進するため、各施設での市民向けWi-Fi環境を整備する経費についてお願いするものでございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、お戻りいただき、4ページ、5ページを御覧ください。 初めに、1款市税の各項目は、当初課税に伴う増収分、14款1項使用料は、海上交通事業者からの目的外使用料、15款1項国庫負担金は、生活保護費支給事業に係る国からの負担金、2項国庫補助金は、公共交通推進事業に係る国からの補助金。 6ページ、7ページを御覧ください。 16款県支出金は、漁港管理事業に係る県からの補助金、19款繰入金は、観光施設整備事業に係る基金からの繰入額、20款繰越金は、令和3年度からの繰越金、21款諸収入は、海上交通事業者からの光熱水費収入、22款市債は、第4表、地方債補正の中で御説明させていただいた、地方債の増額をお願いするものでございます。 以上で、議案第63号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(川口容央) 続きまして、議案第64号 令和4年度田原市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由を申し上げます。今回補正は2点ございます。 1点目は、電気料金の高騰により動力費(電気料)の不足が見込まれるため、増額をお願いするものでございます。 2点目は、六連配水場にある配水ポンプ盤が故障し、水道の安定供給のために緊急で施工する必要があり、既存予算にて発注したため、必要額の補填として増額をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 まず、第1条、総則でございます。 次に、第2条、収益的収入及び支出の予定額の補正でございますが、支出、第1款の水道事業費用を1,100万円増額し、12億2,631万3,000円とするもので、内訳は第1項の営業費用を1,100万円増額し、12億1,356万5,000円とするものです。 続きまして、第3条の資本的収入及び支出の予定額の補正でございますが、支出、第1款の資本的支出を9,000万円増額し、7億2,476万9,000円とするもので、内訳は第1項の建設改良費を9,000万円増額し、7億1,413万9,000円とするものでございます。 支出が収入を上回る不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するものでございます。 以上、議案第64号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いします。 ○議長(森下田嘉治) 日程第4から日程第12までの9件の説明が終わりました。----------------------------------- ○議長(森下田嘉治) 次に、日程第13 令和3年度田原市一般会計歳入歳出決算認定について(議案第65号)から日程第17 令和3年度田原市下水道事業会計利益の処分及び決算認定について(議案第69号)までの5件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(鈴木亨) ただいま一括議題となりました議案第65号から議案第69号までの決算関係5議案のうち、議案第65号 令和3年度田原市一般会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。 議案の2ページから11ページまでが歳入歳出決算の総括であり、そこで予算科目ごとの決算額と主要な内容を御説明します。 2ページ、3ページを御覧ください。 歳入の主なものとして、初めに、1款市税は、3ページの最上段記載の収入済額は126億2,000万円余となり、前年度に比べ10.7%の減少、その主な要因は、企業の財務処理等の影響に伴う法人市民税の減収でございます。また、歳入総額に占める市税の割合は42.9%となっております。 2款から9款までは省略させていただき、10款地方特例交付金は、収入済額2億2,000万円余で、前年度に比べ146.1%の増加、主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増加でございます。 4ページ、5ページを御覧ください。 11款地方交付税は、収入済額13億9,000万円余で、前年度に比べ31.5%の増加、主な要因は、国の財政措置に伴う普通交付税の追加交付等により増加したものでございます。 12款から14款までは省略させていただき、15款国庫支出金は、収入済額48億4,000万円余で、前年度に比べ49.9%の減少、主な要因は、特別定額給付金に対する補助金が減少したためでございます。 なお、収入未済額の7,000万円余は、翌年度へ繰り越した事業に係る国庫補助金でございます。 16款県支出金の収入済額は17億8,000万円余で、前年度に比べ4.3%の減少、主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策としての事業者への休業協力金に係る補助金の減少等によるものでございます。 17款、18款は省略させていただき、19款繰入金の収入済額は4億5,000万円余で、前年度に比べ20.4%の減少、主な要因は、伊良湖温泉の掘削工事などに伴う大規模事業推進基金からの繰入れの減少によるものでございます。 20款、21款は省略させていただき、6ページ、7ページを御覧ください。 22款の市債の収入済額は27億円余で、前年度に比べ46.1%の減少、主な要因は、田原斎場の整備工事等に伴う借入れや減収補填債の借入れが減少したことによるものでございます。 なお、予算現額31億7,000万円余に対し、収入済額との比較でマイナス4億7,000万円余となっていますが、これは、福江小学校の改修工事など、翌年度に繰り越した整備事業の財源に充てる市債が決算額にカウントされないためでございます。 歳入合計といたしましては、調定額307億6,000万円余に対し、収入済額は294億4,000万円余でございます。不納欠損額は2,700万円余で、主なものは市税でございます。また、収入未済額は12億9,000万円余、うち市税2億5,000万円余、国庫支出金7,000万円余、県支出金9億4,000万円余のほか、保育料・住宅使用料・扶助費返還金・給食費徴収金などが1,000万円余となっております。 次に、歳出の主なものについて御説明いたしますので、8ページ、9ページを御覧ください。 1款議会費は省略させていただき、2款総務費の支出済額は26億8,000万円余でございます。主な内容として、1項総務管理費には、庁内LANシステム運用事務の2億4,000万円余、庁舎管理事業の1億2,000万円余、財政調整基金等積立事務などの基金積立金の1億1,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の100万円余は、戸籍住民基本台帳事務の繰越事業に係るものでございます。 次に、3款民生費の支出済額は99億1,000万円余でございます。主な内容として、1項社会福祉費には、社会福祉協議会運営支援事業や住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業などが7億8,000万円余、障害者手当や障害福祉サービス事業などが11億6,000万円余、国民健康保険特別会計への繰出金や、子ども医療給付事業などが9億5,000万円余、後期高齢者医療特別会計への繰出金や、後期高齢者医療給付費負担事業などが8億5,000万円余、介護保険事業に係る東三河広域連合への負担金など8億円余。2項児童福祉費には、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の9億5,000万円余、児童手当支給事業の9億4,000万円余、保育園費23億3,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の2億3,000万円余は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業、保育所施設整備事業、認定こども園施設整備支援事業の繰越事業に係るものでございます。 4款衛生費の支出済額は37億7,000万円余でございます。主な内容として、1項保健衛生費には、公的病院運営支援事業の3億円、新型コロナウイルスワクチン接種事業の4億2,000万円余、斎場整備事業の3億円余。2項清掃費には、ごみ収集事業の3億円余や、田原リサイクルセンター運営事業の6億4,000万円余、し尿処理施設整備事業の4億6,000万円余が含まれております。翌年度繰越額の2億4,000万円余は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の繰越事業に係るものでございます。 次に、5款労働費は、支出済額2,000万円余で、勤労者支援推進と雇用推進に係る事業費でございます。 6款農林水産業費の支出済額は13億4,000万円余でございます。主な内容として、1項農業費には、農業振興に関する経費が2億1,000万円余、農業基盤の整備等に関する経費などの7億4,000万円余が含まれております。翌年度繰越額の9億4,000万円余は、農業経営活性化事業、畜産振興事業の繰越事業に係るものでございます。 次に、7款商工費は、支出済額5億8,000万円で、中小企業活性化支援事業の9,000万円余、商業団体支援事業の8,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の900万円余は、観光情報サービスセンター運営事業の繰越事業に係るものでございます。 8款土木費の支出済額は28億9,000万円余でございます。主な内容として、2項道路橋りょう費には、道路橋りょう維持費の4億8,000万円余、道路新設改良費の4億1,000万円余。5項都市計画費には、下水道事業会計繰出事務の8億7,000万円余、公園事業費の2億1,000万円余、公共交通推進費の2億3,000万円余など。6項住宅費には、住宅管理費の2億円余が含まれております。翌年度繰越額の1億1,000万円余は、道路維持事業、道路維持事業(渥美支所)、幹線道路整備事業、道路改良事業、交通安全施設整備事業、河川改良事業、建築関連指導行政事務の繰越事業に係るものでございます。 9款消防費の支出済額は16億3,000万円余でございます。消防団車両整備や消防団施設整備などの消防施設費の1億7,000万円余、防災施設整備事業(都市防災)など災害対策費の3億7,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の1,000万円余は、赤羽根分署整備事業の繰越事業に係るものでございます。 10款教育費の支出済額は30億8,000万円余でございます。主な内容として、2項小学校費には、小学校管理運営事業などの学校管理費の6億1,000万円余、伊良湖岬小学校整備事業の学校建設費の1億円余。3項中学校費には、中学校管理運営事業などの学校管理費の1億9,000万円余。4項社会教育費には、市民館費の1億2,000万円余、図書館費の1億円余、文化広場費の1億1,000万円余。5項保健体育費には、給食運営費の7億5,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の2億7,000万円余は、小学校管理運営事業、市民館運営事業の繰越事業に係るものでございます。 そして、一番下の歳出の合計でございますが、支出済額は284億6,000万円余、予算額に対します執行率は89.3%、ここから翌年度への繰越額を除いた場合の予算額に対する執行率は94.8%となっています。 次に、12ページ以降の令和3年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書につきましては説明を省略させていただき、大きく飛んで、170ページを御覧ください。 これは、実質収支に関する調書でございますが、歳入総額は294億4,000万円余、歳出総額は284億6,000万円余、歳入歳出差引額は9億8,000万円余となり、翌年度へ繰り越すべき財源の1億円余を差し引きますと、実質収支額は8億8,000万円余になります。ここから財政調整基金への繰入額1億円を差し引いた金額7億8,000万円余が令和4年度への実質繰越額となっております。 また、209ページから213ページまでに渡って財産に関する調書がございます。これは、公有財産の土地・建物や、基金などに関する年度中の増減や年度末残高を掲載しているもので、説明については省略させていただきます。 以上で、議案第65号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(柴田高宏) 続きまして、議案第66号 令和3年度田原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。 本会計は、職場の健康保険に加入している方や、後期高齢者医療の方などを除いた方が加入する国民健康保険に関する会計で、令和3年度の年間平均加入世帯数は9,637世帯、年間平均被保険者数は1万9,394人でございます。 議案を1ページお進みいただきまして、172ページ、173ページを御覧ください。 初めに、歳入の主なものについて御説明いたします。 1款国民健康保険税の収入済額は22億5,500万円余でございます。 次に、3款県支出金の収入済額は46億3,100万円余で、主に療養給付費等の財源となる県からの交付金でございます。 5款繰入金の収入済額は6億2,600万円余で、一般会計からの繰入金と国民健康保険基金からの繰入金でございます。 6款繰越金の収入済額は1億1,200万円余で、前年度からの繰越金でございます。 7款諸収入の収入済額は2,000万円余で、延滞金や雑入などでございます。 8款国庫支出金の収入済額は60万円余で、新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税減免分に係る災害等臨時特例補助金でございます。 以上、歳入合計の収入済額は76億4,700万円余で、不納欠損額は1,300万円余、収入未済額は2億2,200万円余でございます。 次に、1ページお進みいただきまして、174ページ、175ページを御覧ください。歳出の主なものについて御説明いたします。 1款総務費の支出済額は5,600万円余で、事務諸経費などでございます。 2款保険給付費の支出済額は45億円余で、療養諸費、高額療養費などでございます。 3款国民健康保険事業費納付金の支出済額は28億8,200万円余で、県への納付金でございます。 4款保健事業費の支出済額は9,000万円余で、特定健診、人間ドックなどに要した経費でございます。 5款基金積立金の支出済額は1万円余で、国民健康保険基金の預金利子を基金へ積み立てるものでございます。 6款諸支出金の支出済額は1,800万円余で、主に国民健康保険税の還付金等でございます。 以上、歳出合計の支出済額は75億4,800万円余で、歳入歳出差引残額9,900万円余は、令和4年度への実質繰越額となります。 なお、176ページ以降の歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書につきましては、説明を省略させていただきます。 以上で、議案第66号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第67号 令和3年度田原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。 本会計は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害がある方が被保険者となる後期高齢者医療制度に関する会計で、被保険者数は令和4年3月末で9,121人でございます。 議案を1ページお進みいただきまして、198ページ、199ページを御覧ください。 初めに、歳入の主なものについて御説明いたします。 1款後期高齢者医療保険料の収入済額は6億6,900万円余で、愛知県後期高齢者医療広域連合が算定及び賦課をした保険料を徴収したものでございます。 3款の繰入金の収入済額は1億5,700万円余で、一般会計からの繰入金でございます。 4款繰越金の収入済額は230万円余で、前年度からの繰越金でございます。 5款諸収入の収入済額は90万円余で、主に広域連合からの保険料還付金でございます。 以上、歳入合計の収入済額は8億3,000万円余で、不納欠損額は6万6,700円、収入未済額は480万円余でございます。 次に、1ページお進みいただきまして、200ページ、201ページを御覧ください。歳出の主なものについて御説明いたします。 1款総務費の支出済額は800万円余で、事務諸経費などでございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は8億1,800万円余で、被保険者から納付された保険料等を広域連合へ納付したものでございます。 3款諸支出金の支出済額は70万円余で、保険料の還付金等でございます。 以上、歳出合計の支出済額は8億2,700万円余で、歳入歳出差引残額250万円余は、令和4年度への実質繰越額となります。 なお、202ページ以降の歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書につきましては、説明を省略させていただきます。 以上で、議案第67号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(川口容央) 続きまして、議案第68号 令和3年度田原市水道事業会計決算認定について御説明申し上げます。 内容に入ります前に、消費税関係の取扱いについて御説明させていただきます。地方公営企業は、発生主義による企業会計を採用していながら、一般会計と同様に予算制度も併せて採用しておりますので、消費税に関する取扱いは、「総計予算主義に適合させる。」という観点から、予算は消費税込み、決算は消費税抜きで表示することとされているものでございます。したがいまして、決算書の218ページから221ページまでの決算報告書は、予算と対比して、その執行状況を明らかにする必要があるため、金額は消費税込みで表示し、222ページ以降の決算書類につきましては、経営成績や財政状態を的確に把握するため、消費税抜きで表示しているものでございます。 それでは、218ページ、219ページの田原市水道事業決算報告書を御覧ください。 (1)の収益的収入及び支出でございますが、これは、水道事業の経営活動を表すものでございます。 初めに、収入でございますが、第1款水道事業収益の決算額は12億6,400万円余でございます。第1項営業収益が11億2,600万円余、第2項営業外収益が1億3,800万円余となっております。 次に、支出でございますが、第1款水道事業費用の決算額は11億8,200万円余でございます。第1項営業費用が11億6,200万円余、第2項営業外費用が1,900万円余となっております。 次に、220ページ、221ページを御覧ください。 (2)の資本的収入及び支出は、水道事業の将来の経営活動に備えて行う、建設改良等の支出及びその財源を表すものでございます。 まず、収入でございますが、第1款資本的収入の決算額は2億8,400万円余でございます。第1項企業債が1億円、第2項出資金が2,600万円余、第3項工事負担金が2,300万円余、第4項補助金が1億3,500万円となっております。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出の決算額は5億7,200万円余でございます。第1項建設改良費が5億6,400万円余、第2項企業債償還金が700万円余となっております。 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億8,700万円余は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填したものでございます。 次に、222ページ、223ページ、損益計算書を御覧ください。 損益計算書は、一営業期間における企業の経営成績を明らかにするもので、先ほど御説明いたしました収益的収支を一つの表に記載し、損益計算したものでございます。冒頭に申し上げましたとおり、消費税抜きで作成しておりますので、決算報告書の金額とは異なります。したがいまして、当年度純利益は、決算報告書の収益的収支の差額ではなく、223ページ下から4行目に記載してございます、4,600万円余となります。 なお、前年度繰越利益剰余金400万円余、その他未処分利益剰余金変動額0円を加えまして、5,100万円余を当年度未処分利益剰余金として計上してございます。 次に、224ページ、225ページの剰余金計算書を御覧ください。 この剰余金計算書は、剰余金の年度中の増減内容を表すものでございます。資本金の額は、当年度末残高66億7,400万円余、資本剰余金の額は1,700万円余、利益剰余金の額は6億7,700万円余となっております。 次に、226ページ、剰余金処分計算書を御覧ください。 当年度末の未処分利益剰余金は5,100万円余でございます。令和4年度以降の決算におきまして赤字も見込まれることから、今年度の未処分利益剰余金は処分しないこととし、繰越利益剰余金とするものであります。 次に、228ページ、229ページの貸借対照表を御覧ください。 これは、令和4年3月31日時点の財政状況を明らかにするものでございます。 まず、資産の部でございますが、228ページの中段より下にあります固定資産合計は83億2,100万円余でございます。また、一番下から2行目の流動資産合計は18億8,300万円余でございます。 次に、229ページ、負債の部でございますが、3の固定負債は3億7,600万円余、翌々年度以降に償還予定の企業債現在高を計上してございます。 4の流動負債の合計は3億1,000万円余で、主なものは未払金で、3月分の県水受水費や、年度末近くに完了した工事費の未払分等が計上してございます。 5の繰延収益の繰延収益合計は21億4,800万円余で、固定資産の取得または改良のために補助金や工事負担金等を財源としたもののうち、現存する償却資産に係るものを計上してございます。 最後に、230ページ、231ページの注記を御覧ください。 注記は、財務諸表等を作成するに当たり、採用した会計処理の基準及び手続について示したものでございます。 なお、詳細につきましては、決算附属書類として、別冊の主要施策等報告書の296ページ以降の記載としてございますので御覧いただきたいと存じます。 以上で、議案第68号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第69号 令和3年度田原市下水道事業会計利益の処分及び決算認定について御説明申し上げます。 まず、利益の処分について御説明いたします。244ページの剰余金処分計算書(案)を御覧ください。 当年度末の未処分利益剰余金は8,248万1,066円でございます。この未処分利益剰余金の全額を減債積立金へ積み立てるため、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、決算認定の内容について御説明申し上げます。決算書の消費税に関する取扱いにつきましては、水道事業会計と同様、236ページから239ページまでの決算報告書は、予算と対比するため金額を消費税込みで表示し、240ページ以降の決算書類につきましては、消費税抜きで表示しているものでございます。 それでは、236ページ、237ページ、田原市下水道事業決算報告書を御覧ください。 (1)の収益的収入及び支出でございますが、これは、下水道事業の経営活動を表すものでございます。 初めに、収入でございますが、第1款下水道事業収益の決算額は26億9,300万円余でございます。第1項営業収益が6億4,600万円余、第2項営業外収益が20億2,200万円余、第3項特別利益が2,300万円余となっております。 次に、支出でございますが、第1款下水道事業費用の決算額は25億8,800万円余でございます。第1項営業費用が24億1,700万円余、第2項営業外費用が1億2,100万円余、第3項特別損失が4,900万円余となっております。 次に、238ページ、239ページを御覧ください。 (2)の資本的収入及び支出は、下水道事業の将来の経営活動に備えて行う、建設改良費等の支出及びその財源を表すものでございます。 まず、収入でございますが、第1款資本的収入の決算額は7億5,600万円余でございます。第1項企業債が4億7,700万円余、第2項負担金が3,100万円余、第3項分担金が1,800万円余、第4項補助金が2億2,800万円余となっております。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出の決算額は13億2,600万円余でございます。第1項建設改良費が5億3,000万円余、第2項企業債償還金が7億9,500万円余となっております。 なお、旧処理場解体工事に係る企業債を除く資本的収入額が資本的支出額に不足する額5億9,400万円余は繰越工事資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填したものでございます。 次に、240ページ、損益計算書を御覧ください。 損益計算書は、収益的収支を一つの表に記載し、損益計算したものでございます。こちらは、消費税抜きで作成しており、決算報告書の金額とは異なります。下から4行目に記載してございます当年度純利益は8,200万円余となり、前年度繰越利益剰余金及びその他未処分利益剰余金変動額はありませんので、同額を当年度未処分利益剰余金として計上してございます。 次に、242ページ、243ページの剰余金計算書を御覧ください。 この剰余金計算書は、剰余金の年度中の増減内容を表すもので、一番下の欄が当年度末残高でございます。資本金の額は13億3,100万円余、資本剰余金の合計額は13億8,600万円余、利益剰余金の合計額は1億100万円余となっております。 次に、246ページ、247ページの貸借対照表を御覧ください。これは、令和4年3月31日時点の財政状況を明らかにするものでございます。 まず、資産の部でございますが、246ページの中段、一番右の列にあります固定資産合計は387億400万円余でございます。また、一番下から2行目の流動資産合計は3億4,500万円余でございます。 次に、247ページの負債の部でございますが、3の固定負債は89億8,200万円余で、翌々年度以降に償還予定の企業債残高でございます。 4の流動負債の合計は9億4,800万円余で、翌年度に償還予定の企業債が主なものでございます。 5の繰延収益の繰延収益合計は262億9,900万円余で、固定資産の取得または改良のため、補助金や受益者負担金等を財源としたもののうち、現存する償却資産に係るものを計上したものございます。 最後に、248ページ、249ページの注記を御覧ください。 注記は、財務諸表等を作成するに当たり、採用した会計処理の基準及び手続について示したもので、下水道事業が運営する三つの事業の内容や財務情報についても記載しております。その他、詳細につきましては、主要施策等報告書の332ページ以降に示してございますので、御覧いただきたいと存じます。 以上、議案第69号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森下田嘉治) 日程第13から日程第17までの5件の説明が終わりました。 引き続き、代表監査委員から令和3年度決算審査結果について報告をお願いいたします。 代表監査委員。 ◎代表監査委員(河合孝喜) それでは、古川美栄監査委員とともに実施しました、令和3年度決算の審査の結果について、私から御説明申し上げます。 初めに、一般会計及び二つの特別会計の歳入歳出決算及び基金の運用状況についての審査の結果ですが、市長から提出されました歳入歳出決算書をはじめとする決算に関する書類につきまして、計数の正確性、予算執行の適正性、効率性などの点に留意して、慎重に審査を行いました。 その結果、審査に付されました決算関係書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は、正確であり、予算の執行及び財政運営も適正に行われているものと認められました。また、定額運用基金である土地開発基金の運用状況につきましても、計数は正確であり、設置目的に沿って適正に管理、運用されていると認められました。 次に、水道事業会計及び下水道事業会計決算についての審査の結果ですが、地方公営企業法により作成されました決算報告書をはじめとする決算諸表につきまして、計数の正確性、財務諸表の適正性、経営活動の合理性及び効率性などの点に留意し、慎重に審査を行いました。 その結果、審査に付されました決算諸表は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確で、経営成績及び財政状況を適正に表示しているものと認められました。 以上が、決算審査の結果です。なお、決算審査の概要及び意見につきましては、審査意見を御一読いただければと思います。 簡単ではございますが、以上で、決算審査の結果の説明を終わります。 ○議長(森下田嘉治) 以上で、決算審査結果の報告を終わります。----------------------------------- ○議長(森下田嘉治) 次に、日程第18 令和3年度田原市一般会計継続費の精算について(報告第9号)から日程第21 損害賠償の額の決定及び和解について(報告第12号)までの4件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の報告を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(鈴木亨) それでは、報告第9号 令和3年度田原市一般会計継続費の精算について御説明申し上げます。 これは、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づき、継続費に係る継続年度が終了したときに継続費精算報告書を調製し、決算書類と併せて議会に報告をさせていただくものでございます。 1ページお進みいただきまして、継続費精算報告書を御覧ください。 初めに、4款衛生費、1項保健衛生費の斎場整備事業(附帯工事)は、令和2年度及び令和3年度の2か年で整備を行い、継続事業が完了したもの、次の、10款教育費、2項小学校費の伊良湖岬小学校整備事業は、令和元年度から令和3年度までの3か年で整備を行い、継続事業が完了したものでございます。 両事業とも全体計画欄の年割額が、議決をいただきました各年度の年割額と事業費の総額で、実績欄の支出済額がその決算額、比較欄が年割額と実績との差額で、金額につきましては記載のとおりでございます。 以上で、報告第9号の説明とさせていただきます。 続きまして、報告第10号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率について御説明申し上げます。 これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、報告が必要とされております四つの指標を、監査委員の審査意見を付して議会に報告させていただくものでございます。 2ページお進みいただき、健全化判断比率の表を御覧ください。 まず、実質赤字比率は一般会計等の実質赤字の比率で、連結実質赤字比率は、全ての会計を通した実質赤字の比率です。どちらも赤字額がないため、数値の記入はございません。 次に、実質公債費比率は、公債費及び公債費に準じた経費の標準財政規模に対する割合を示す3年平均の比率で、4.0%でした。 次に、将来負担比率は、地方債残高などの将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合でございます。将来負担額を充当可能財源等の額が上回ったため、数値の記入はございませんでした。 なお、括弧内の数値につきましては、本市における早期健全化基準で、この数値以上となる場合、財政健全化に向けた自主的な改善努力を行うこととされるものでございます。 続きまして、報告第11号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率について御説明申し上げます。 これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、報告第10号の健全化判断比率と同じ手続で、公営企業であります水道事業会計、下水道事業会計の2会計の資金不足比率を報告させていただくものでございます。 2ページお進みいただき、資金不足比率の表を御覧ください。 資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足の比率で、算定の結果、いずれの会計も資金不足は生じていませんので、数値の記入はございません。 以上で、報告第10号及び第11号の説明とさせていただきます。 ○議長(森下田嘉治) 都市建設部長。 ◎都市建設部長鈴木洋充) 続きまして、報告第12号 損害賠償の額の決定及び和解について御説明申し上げます。 2ページお進みいただき、専決処分内容の表を御覧ください。専決処分内容の表の1につきまして、私から御説明申し上げます。 本件は、令和4年6月11日午前9時頃、田原市片浜町地内において、相手方車両が市道を通行した際、集水ますの蓋が外れ、車両の底部を損傷させた事故について、相手方に対し、51万8,143円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、7月25日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第12号 専決処分内容の表の1の説明とさせていただきます。 ○議長(森下田嘉治) 教育部長。 ◎教育部長(増山禎之) 続きまして、報告第12号 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分内容の表2について御説明申し上げます。 本件は、令和4年6月6日午前10時20分頃、田原市田原町椿地内の田原中学校において、相手方車両が同校校門を通過した際、校門の伸縮式門扉が強風により閉まり、車両の左側前部に衝突し、バンパー等を損傷させた事故について、今回、相手方に対し、42万7,542円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、8月8日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変ご迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、再発防止に向け、一層の施設の安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第12号 専決処分の内容の表の2の説明とさせていただきます。 ○議長(森下田嘉治) 日程第18から日程第21までの4件の報告が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森下田嘉治) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本会議は、9月1日午前10時から行いますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。 △午前11時39分散会...