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  1. 豊明市議会 2017-12-01
    平成29年12月定例月議会(第1号) 本文


    取得元: 豊明市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-28
    トップページ 検索結果 ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成29年12月定例月議会(第1号) 本文 2017-11-29 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 113 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長月岡修一議員選択 2 : ◯市長(小浮正典君) 選択 3 : ◯議長月岡修一議員選択 4 : ◯議会運営委員長早川直彦議員選択 5 : ◯議長月岡修一議員選択 6 : ◯議長月岡修一議員選択 7 : ◯議長月岡修一議員選択 8 : ◯代表監査委員古橋洋一君) 選択 9 : ◯議長月岡修一議員選択 10 : ◯議長月岡修一議員選択 11 : ◯財政課長伊藤正弘君) 選択 12 : ◯議長月岡修一議員選択 13 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 14 : ◯議長月岡修一議員選択 15 : ◯市民生活部長吉井徹也君) 選択 16 : ◯議長月岡修一議員選択 17 : ◯議長月岡修一議員選択 18 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 19 : ◯議長月岡修一議員選択 20 : ◯経済建設部長相羽喜次君) 選択 21 : ◯議長月岡修一議員選択 22 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 23 : ◯議長月岡修一議員選択 24 : ◯高齢者福祉課長小川正寿君) 選択 25 : ◯議長月岡修一議員選択 26 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 27 : ◯議長月岡修一議員選択 28 : ◯消防長(土屋正典君) 選択 29 : ◯議長月岡修一議員選択 30 : ◯財政課長伊藤正弘君) 選択 31 : ◯議長月岡修一議員選択 32 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 33 : ◯議長月岡修一議員選択 34 : ◯下水道課長(花木喜久治君) 選択 35 : ◯議長月岡修一議員選択 36 : ◯高齢者福祉課長小川正寿君) 選択 37 : ◯議長月岡修一議員選択 38 : ◯議会事務局長(石川晃二君) 選択 39 : ◯議長月岡修一議員選択 40 : ◯3番(郷右近 修議員) 選択 41 : ◯議長月岡修一議員選択 42 : ◯議長月岡修一議員選択 43 : ◯議長月岡修一議員選択 44 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 45 : ◯議長月岡修一議員選択 46 : ◯2番(後藤 学議員) 選択 47 : ◯議長月岡修一議員選択 48 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 49 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 50 : ◯議長月岡修一議員選択 51 : ◯2番(後藤 学議員) 選択 52 : ◯議長月岡修一議員選択 53 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 54 : ◯議長月岡修一議員選択 55 : ◯8番(ふじえ真理子議員) 選択 56 : ◯議長月岡修一議員選択 57 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 58 : ◯議長月岡修一議員選択 59 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 60 : ◯議長月岡修一議員選択 61 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 62 : ◯議長月岡修一議員選択 63 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 64 : ◯議長月岡修一議員選択 65 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 66 : ◯議長月岡修一議員選択 67 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 68 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 69 : ◯議長月岡修一議員選択 70 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 71 : ◯議長月岡修一議員選択 72 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 73 : ◯議長月岡修一議員選択 74 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 75 : ◯議長月岡修一議員選択 76 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 77 : ◯議長月岡修一議員選択 78 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 79 : ◯議長月岡修一議員選択 80 : ◯3番(郷右近 修議員) 選択 81 : ◯議長月岡修一議員選択 82 : ◯教育部長加藤賢司君) 選択 83 : ◯議長月岡修一議員選択 84 : ◯議長月岡修一議員選択 85 : ◯議長月岡修一議員選択 86 : ◯議長月岡修一議員選択 87 : ◯福祉文教委員長(近藤千鶴議員) 選択 88 : ◯議長月岡修一議員選択 89 : ◯議長月岡修一議員選択 90 : ◯13番(早川直彦議員選択 91 : ◯議長月岡修一議員選択 92 : ◯2番(後藤 学議員) 選択 93 : ◯2番(後藤 学議員) 選択 94 : ◯2番(後藤 学議員) 選択 95 : ◯2番(後藤 学議員) 選択 96 : ◯議長月岡修一議員選択 97 : ◯2番(後藤 学議員) 選択 98 : ◯議長月岡修一議員選択 99 : ◯1番(富永秀一議員) 選択 100 : ◯議長月岡修一議員選択 101 : ◯3番(郷右近 修議員) 選択 102 : ◯議長月岡修一議員選択 103 : ◯7番(宮本英彦議員) 選択 104 : ◯議長月岡修一議員選択 105 : ◯10番(鵜飼貞雄議員) 選択 106 : ◯議長月岡修一議員選択 107 : ◯8番(ふじえ真理子議員) 選択 108 : ◯議長月岡修一議員選択 109 : ◯14番(山盛さちえ議員選択 110 : ◯議長月岡修一議員選択 111 : ◯議長月岡修一議員選択 112 : ◯議長月岡修一議員選択 113 : ◯議長月岡修一議員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時開議 ◯議長月岡修一議員) 皆さん、おはようございます。  本日、平成29年12月定例月議会が開催されるに当たり、定刻に御参集をいただきありがとうございます。  ただいまの出席議員20名でございます。定足数に達しておりますので、ただいまから平成29年12月定例月議会を開きます。  市長より挨拶を願います。  小浮市長。 2: ◯市長(小浮正典君) 皆さん、おはようございます。  議員の皆様には大変お忙しい中、御参集いただき、まことにありがとうございます。  平成29年12月定例月議会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  あしたから文化会館にて、市制45周年の記念行事の最後を飾る「豊明を描く展」が開催されます。100点以上の応募があり、さまざまな豊明市の風景やお祭りなどが描かれているそうです。これは、ことし40周年を迎えられた豊明市美術協会の主催によるものです。文化協会、美術協会、出品された全ての皆様に敬意と感謝を送りたいと思います。  一方、市内にある中京競馬場が道路沿いに設置している電光広告掲示板において、消防に関する市民向けのPRが今月始まりました。市の消防本部からの依頼に、中京競馬場施設を所有、管理する名古屋競馬株式会社が協力されたものです。7月のレース期間には、日本中央競馬会の協力も得て、競馬場内の電光掲示板に熱中症予防のPRも可能になりました。  今月1日、当市は、市民同士が生活の困り事をお互いにサポートし合う、おたがいさまセンターちゃっとを立ち上げました。このおたがいさまセンターの運営やネットワーク拡大に向けては、南医療生協、あいち尾東農協、コープあいちの3つの組合の協力をいただいています。きょうは議場内にたくさんの花が飾られておりますけども、この花の街の推進においても、さまざまな市民、団体にかかわっていただいております。これらは、それぞれ全く異なる枠組み、アプローチによる市民協働で実現できました。  今、豊明市は協働のあり方を市役所と市民団体という狭い範囲にとらわれず、大学や企業、民間の組合、組織まで含めた、市内で活動するあらゆる組織、団体に広げています。そして、市民協働の目標を市民の暮らしや文化を向上させるという1点に集中させています。市民の暮らしを向上させるには、主体者を市役所や市民団体に限る必要はありません。さらに言えば、市行政が主体者になる必要もありませんし、主体者を市内の団体に限る必要もありません。  今、中央公民館で65歳以上の市民全員を対象に無償で順次実施している脳とからだの健康チェックの実施主体は、大府市にある国立長寿医療研究センターです。我々基礎自治体の目標は、将来の市民の暮らしを向上させることに尽きます。そのためには従来の発想にとらわれず、あらゆる力を利用できるよう協力を依頼し、また、連携を促していく考えです。  今、当市は、課題が目の前にあるのに財源不足を理由に施策を十分に打ててこなかった従来の行政のあり方からかじを切り、あらゆる主体者を巻き込んだ新たな市民協働の力により課題を解決しようと、順次、新規の事業やプロジェクトチームを立ち上げています。また、行政以外の主体者との連携や協定締結に向けた準備を立て続けに行っています。そのために、職員のマンパワーも必要になっています。一時的に職員の数もふやしておりますが、それに見合うだけの結果も市民の皆様にもたらしてまいる所存です。  さて、本日、12月定例月議会に上程をさせていただきました案件は、専決案件が1件、条例関係の案件が3件、補正予算の案件が4件、契約変更、規約制定、市道の路線認定、指定管理者の指定の案件が4件の合わせて12議案でございます。また、議案第76号につきましては、来年4月1日の文化会館ホール利用再開に向けて、早期の審議をどうぞよろしくお願いいたします。  いずれの案件も十分御審議を賜りまして、全ての案件をお認めいただきますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 3: ◯議長月岡修一議員) 御苦労さまでした。  今定例月議会の議事運営につきましては、あらかじめ議会運営委員会で御協議をいただいておりますので、その結果を委員長より報告願います。  早川直彦議会運営委員長。
    4: ◯議会運営委員長早川直彦議員) 皆さん、おはようございます。  議長より御指名がありましたので、議会運営委員会の審査結果について御報告を申し上げます。  今12月定例月議会の運営について、去る11月24日に委員会を開催し、協議をいたしましたが、その結果につきましては既に皆さんに文書でお知らせしておりますので、主な事項のみ御報告をいたします。  初めに、本12月定例月議会の日程につきましては、お手元に配付されております会議日程表のとおり、本日から12月21日までの23日間とし、一般質問につきましては18名の議員から通告がありましたので、12月1日、4日、5日及び6日の4日間を質問日に充て、12月1日、4日及び5日は5名ずつ、6日は3名の質問を行うことといたしました。  次に、付議案件の取り扱いでありますが、報告案件1件につきましては、理事者より報告を受けた後に質疑を行います。  また、議案第76号については、提案説明の後に質疑を行い、その後、福祉文教委員会に付託することとし、休憩中に委員会を開催します。なお、委員会の審査期限を1日としました。  議案第77号から議案第86号までの10議案につきましては、所管の各委員会に付託することといたしました。  次に、陳情につきましては、お手元に配付されておりますとおり、陳情第9号は福祉文教委員会に、陳情第10号は総務委員会に付託し、その他の3件は参考配付といたしました。  さらに、お手元に配付されております請願第1号につきましては、本日の日程に組み入れ、趣旨説明の後、福祉文教委員会に付託することといたしました。  なお、議案等の質疑は、同一議員につき同一議題について2回以内としますが、通告した議員の質疑の直後に、その件に関して疑義が解明しない場合には、通告していない同一会派の議員は1回限り質問を行うことができるとしていますので、議案等質疑の通告取扱要領を遵守していただきますよう願います。  また、通告期限につきましては、議案等質疑の通告が12月6日の午後5時まで、委員会付託をされました議案等に対する討論の通告が12月19日の正午まででありますので、お間違えのないように御留意を願います。  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 5: ◯議長月岡修一議員) 御苦労さまでした。  ただいま報告がありましたとおり、今定例月議会の議会期間は、お手元に配付をいたしました会議日程表のとおり、本日から12月21日までの23日間といたします。  会議の前ですが、本日議長席を飾る花々は、農村生活アドバイザーの皆様から送られたものです。皆様の御厚意に感謝をいたします。  それでは、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付をいたしました議事日程表に従い会議を進めます。  議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職員の出席を求めたので、報告いたします。  日程1、会議録署名議員の指名を行います。  豊明市議会会議規則第88条の規定により、今12月定例月議会の会議録署名議員に、9番 近藤善人議員と20番 一色美智子議員を指名いたします。  日程2、議席の一部変更についてを議題といたします。  お諮りいたします。お手元に配付をいたしました議席変更表のとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 6: ◯議長月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付をいたしました議席変更表のとおり、議席の一部を変更することに決しました。  ただいま議席が変更されました議員の方は、直ちに新議席に御着席を願います。                 (新議席に着席) 7: ◯議長月岡修一議員) 以上で日程2を終わります。  日程3、諸報告に入ります。  初めに、監査の結果について、代表監査委員より報告を願います。  古橋代表監査委員。 8: ◯代表監査委員古橋洋一君) 御指名をいただきましたので、例月出納検査及び定例監査等の結果報告の補足説明を申し上げます。  初めに、地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施しましたので、その結果に関する報告をするものでございます。  内容につきましては、提出書の検査の対象欄に記載されておりますように、会計管理者所管に係る現金の平成29年7月から同年9月までの各月末日現在の出納保管の状況を、平成29年8月29日、9月27日、10月30日にそれぞれ関係者の出席を得まして、例月出納検査表をもとに、関係帳簿と指定金融機関等の残高証明書により照合調査をいたしたものでございます。  検査の結果につきましては、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び基金は適正に処理されていることを認めるものでございます。  続きまして、地方自治法第199条第1項、第3項及び第4項の規定により定例監査を、同条第7項の規定により財政援助団体等監査を実施しましたので、その結果に関する報告をするものでございます。  内容につきましては、定例監査として、予算の執行並びに事務事業の実施状況について、財政課、出納室を8月に、税務課を9月に、学校教育課、学校支援室、議事課を10月に、財政援助団体等監査として、公の施設の指定管理料の出納その他の事務の執行については、豊明市南部児童館、豊明市西部児童館及び豊明市ひまわり児童館の指定管理者である株式会社ポピンズ及び当該団体を所管する児童福祉課、補助金等に係る出納その他の事務の執行については、豊明市商工会及び当該団体を所管する産業振興課、豊明市女性防火クラブ及び当該団体を所管する消防総務課を9月に監査したものでございます。  これらの監査の結果につきましては、9月に実施した財政援助団体等の豊明市南部児童館、豊明市西部児童館及び豊明市ひまわり児童館の指定管理者である株式会社ポピンズにおいては、西部児童館月次報告1月分において、報告科目に誤りが見受けられたので留意されたい。また、当該団体を所管する児童福祉課においては、月次報告等の確認を徹底するとともに、団体に対する指導を十分にされたい。  さらに、10月に実施した学校教育課、学校支援室においては、自転車置き場改修工事、沓掛中学校の契約において、指名業者選定調書に一部不備な点が見受けられたので留意されたい。  これらの指摘については、各課において速やかに適正な処理をさせたものでございます。  その他につきましては、総体的に適正な処理がなされているものと認めたものであります。  なお、例月出納検査及び定例監査等の詳細については、提出書のとおりでございますので御一読いただきたいと思います。  以上でございます。 9: ◯議長月岡修一議員) 御苦労さまでした。  続いて、今定例月議会の開催通知日までに受理した陳情について報告いたします。  お手元に配付をいたしました陳情付託表のとおり、陳情第9号は福祉文教委員会に、陳情第10号は総務委員会に付託することとし、その他3件については参考配付といたします。  この際、お諮りいたします。ただいま付託いたしました陳情2件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、12月21日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 10: ◯議長月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました陳情2件については、12月21日までを審査期限といたします。  以上で、諸報告を終わります。  日程4、報告第10号を議題といたします。  報告第10号について、理事者より報告を求めます。  伊藤財政課長。 11: ◯財政課長伊藤正弘君) 報告第10号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。  平成29年9月28日に衆議院が解散し、総選挙が執行されることとなったため、係る選挙費用を平成29年度一般会計補正予算(第7号)として計上し、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決をいたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告をするものでございます。  内容の御説明をいたしますので、3枚ほどおめくりをいただきます。補正予算書の1ページでございます。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,463万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ197億8,990万1,000円とするものです。  それでは、歳出の主な項目について御説明をいたしますので、補正予算書の6ページ、7ページをごらんいただきたいと思います。  2款 総務費、4項 選挙費の3目 衆議院議員選挙費の衆議院議員選挙執行事業の3,463万4,000円でございます。説明欄の3段目、超過勤務手当の1,116万9,000円は、投開票事務に係る職員の時間外の手当等でございます。  8段目の印刷製本費105万2,000円は、入場券の印刷費、10段目の通信運搬費281万5,000円は、入場券などの送付費用、さらに、少し下段のポスター掲示場設置委託料523万5,000円は、市内135カ所の掲示場開設に係る経費でございます。また、1つ飛んで、投票受付等業務委託料429万4,000円は、投開票事務に要する人材派遣に係る経費となっております。延べ250人を派遣事業従事者とする積算により計上いたしております。  続いて、歳入の御説明をいたしますので、4ページ、5ページをお願いいたします。  14款 県支出金、3項 委託金、1目 総務費委託金の3節 選挙費委託金の3,463万4,000円は、歳出に係る費用の全てを衆議院議員選挙委託金として、県の支出金により賄うものでございます。  以上で説明を終わります。 12: ◯議長月岡修一議員) 理事者の報告は終わりました。  ただいまの報告について、質疑のある方は挙手を願います。  山盛さちえ議員。 13: ◯14番(山盛さちえ議員) 今回の衆議院選挙は、大義なく解散などとやゆされるような、いろいろな問題をはらんでの解散に伴う総選挙でありましたけれども、突然の選挙ということで、通常の費用よりも余分にかかったというようなものがありましたでしょうか。通常の国政選挙でも県会でもいいんですが、掲示板やら人件費やら、いろいろな委託等について、通常よりも緊急であったために高額になったという部分がありましたら、御報告ください。 14: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  吉井市民生活部長。 15: ◯市民生活部長吉井徹也君) 通常のものというような形で、予期されたものという意味ではないと思いますが、先回の衆議院議員の26年の12月執行に比べまして、備品等の関係で300万円ほど安く終わっているということでございます。通常、急であるからとして、そういうふうに余分にかかったというような判断はしておりません。  以上です。 16: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。  ほかにございませんか。                 (進行の声あり) 17: ◯議長月岡修一議員) 以上で、日程4を終わります。  日程5、議案上程・提案説明に入ります。  議案第77号から議案第86号までの10議案を一括議題といたします。  初めに、議案第77号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  加藤教育部長。 18: ◯教育部長加藤賢司君) それでは、議案第77号 豊明市文化会館の指定管理者の指定について御説明いたします。  地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求めるものでございます。  記といたしまして、1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、豊明市文化会館でございます。  2、指定管理者となる団体の住所は、名古屋市東区泉一丁目21番10号、団体名は、愛知県舞台運営事業協同組合、代表者氏名は、理事長、児玉道久でございます。  3、指定の期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間でございます。  この案を提出いたしますのは、豊明市文化会館を管理する指定管理者を指定するために必要があるからであります。  以上で議案第77号の御説明を終わります。 19: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第78号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  相羽経済建設部長。 20: ◯経済建設部長相羽喜次君) それでは、議案第78号 市道の路線認定について御説明いたします。  道路法第8条第2項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり認定するものでございます。  認定する路線は1路線でございます。  おめくりをいただき、附図をごらんください。  路線番号3424、路線名、栄333号、起点、豊明市栄町南下原12番3地先、終点は同13番4地先であります。  この案を提出いたしますのは、市道として管理するため、新たに市道認定をする必要があるからでございます。  以上で説明を終わります。 21: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第79号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  加藤教育部長。 22: ◯教育部長加藤賢司君) それでは、議案第79号 豊明市教育支援センター設置条例の制定について御説明いたします。  豊明市教育支援センター設置条例を別添のように定めるものであります。  この案を提出いたしますのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、豊明市教育支援センターの設置及び管理について必要な事項を定める必要があるからであります。  次のページをごらんください。
     現在、勅使会館の2階に教育支援センターを開設をしておりますが、新たに、南部地域にも教育支援センターを開設をします。  名称は、南部地域に開設することから豊明市南部教育支援センターとし、位置は、豊明市栄町上姥子3番地213でございます。それに合わせ、現在の教育支援センターの名称は、豊明市北部教育支援センターとし、位置は、豊明市沓掛町勅使1番地1で、変更はありません。  附則としまして、この条例は、豊明市南部教育支援センターの開設日から施行します。  以上で説明を終わります。 23: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第80号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  小川高齢者福祉課長。 24: ◯高齢者福祉課長小川正寿君) それでは、議案第80号 豊明市手数料徴収条例の一部改正について御説明いたします。  この案を提出いたしますのは、介護サービス事業所の指定及び更新申請に係る手数料を徴収するために必要があるからでございます。  それでは、条例を説明いたしますので、1ページをおめくりください。  第2条第1項中第37号を第38号に繰り下げ、新しく第37号に介護サービス事業所の指定事務手数料、別表第7に定める額を追加いたします。  続いて、下段、別表第7でございます。  1段目、地域密着型サービス事業者の指定申請で3万円。  2段目、同じ地域密着型サービス事業者の更新申請で1万円。  なお、地域密着型サービス事業者については、市外の事業所を除きます。  3段目、居宅介護支援事業者の指定申請で3万円。  4段目、同じ居宅介護支援事業者の更新申請で1万円。  5段目、地域密着型介護予防サービスの指定申請で3万円。  次ページ、2段目、地域密着型介護予防サービスの更新申請で1万円となります。  なお、地域密着型介護予防サービス事業者については、地域密着型サービス事業者と同時に申請がある場合及び市外の事業所を除きます。  附則として、この条例は、平成30年4月1日から施行するものとします。  以上で説明を終わります。 25: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第81号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  浅井保険医療課長。 26: ◯保険医療課長(浅井俊一君) それでは、議案第81号 豊明市母子・父子家庭医療費支給条例の一部改正についてを御説明いたします。  この案を提出するのは、所得税法の一部改正に伴い必要があるからでございます。  それでは、改正内容を御説明いたしますので、1枚おめくりください。  このたびの改正は、所得税法の一部改正により同法に定める控除対象配偶者の定義が改められたことにより、語句の置きかえを行うものでございます。  第2条第2項第1号中「控除対象配偶者」を、法改正前の控除対象配偶者と同じ定義の語句である「同一生計配偶者」に改めます。  なお、この改正につきましては、平成30年1月1日から施行いたします。  以上で説明を終わります。 27: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第82号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  土屋消防長。 28: ◯消防長(土屋正典君) それでは、議案第82号 尾三消防組合への加入について説明をいたします。  この案を提出するのは、消防に関する事務を共同して処理するために尾三消防組合に加入するため、必要があるからであります。  御存じのとおり、尾三消防組合は既に存在しており、規約も県知事の許可のもと、現にその効果を発しておりますので、今般の消防広域化にあっては、規約の一部改正となります。  ですが、本市は新たに組合加入するものであり、変更の対象となる規約を有していないため、改め文ではなく、変更後の規約全文を付して議案とするよう、尾三消防組合管理者より依頼のあったものでございます。  なお、今回の改正箇所につきましては、参考資料として配付いたしました新旧対照表で御確認をお願いいたします。  では、今般の広域化協議の主要な結果をあらわす条項について、その内容を説明いたしますので、議案を1枚おめくり願います。  初めに、第1条の組合の名称については、現在の尾三消防組合を継承します。  続く第2条において、今回新たに加入する本市及び長久手市が組合を組織する地方公共団体に加えられております。  第3条、共同処理事務及び第4条、事務所の位置については、現在の尾三消防組合の運用を継承します。  続く第5条第1項で、議員の定数を現在の12人から15人に改め、選出区分は組合市町ごとに3人とされております。  次に、1枚おめくりいただきまして、3行目、第7条第1項では、構成団体の増に伴い、組合市町の長が務める副管理者が4人となっております。  次に、そのページの下から4行目、第11条第2項において、組合市町が負担する分担金の基準として、均等割、面積割、ページをはねていただきまして、救急件数割及び消防費に係る基準財政需要額割の4指標が示されております。  なお、分担金については経過措置が設けられておりますので、この指標を用いるのは広域化後4年目からとなります。  次に、改正規約の附則については、1枚おめくりいただいた、ページの下から9行目、第1項において、施行期日を平成30年4月1日とし、続く第2項及び最後のページにまたがる第3項は、現に在職する組合議員の任期に係る経過措置となっております。  第4項は、分担金に係る経過措置でありまして、広域化後3年間は、改正後の規約第11条第2項の規定にかかわらず、平成28年度の組合市町それぞれの常備消防の決算額割となります。  最後、第5項は、新たに加入する団体の組合議員の選任といった行為を施行日前においても行うことができる旨の規定でございます。  以上で説明を終わります。 29: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第83号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  伊藤財政課長。 30: ◯財政課長伊藤正弘君) 議案第83号 平成29年度豊明市一般会計補正予算(第8号)について御説明申し上げます。  1ページをお開きいただきます。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億8,174万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ207億7,164万9,000円とするものです。これらは、補正予算議案としての第1表にて、歳入歳出予算補正として計上いたしております。  同じく、補正予算議案として、6ページの第2表について御説明をいたします。  第2表、繰越明許費をごらんいただきます。  2款 総務費の企画事務事業194万6,000円は、平成29年度当初予算でお認めをいただいております公共施設マネジメント業務委託料でございます。これは既に契約を行い、名古屋工業大学とともに事業を進めておるところでありますが、行程の変更に伴いまして年度内の事業完了が見込めなくなったことから、このたび、繰り越しをするものでございます。  続きまして、第3表、債務負担行為をごらんいただきます。  まず初めに、まちづくりアンケート調査業務委託事業114万円でございます。これは、昨年度同様に実施をいたします総合計画のまちづくり指標を数値管理するために委託業務を行うものでございます。平成29年度中に契約し、準備、着手を行います。  続きまして、生活困窮者学習等支援事業1,008万6,000円でございます。御好評いただいております本事業は、平成30年度で3年目となります。経費は同規模のままに、2年目からは市内複数カ所での実施を実現しております。このたび、3巡目となる機会に、3カ年の債務負担行為により継続性を確保し、年度当初の事業の切れ目をなくし、途切れのない利用者の継続利用を可能にしたいと考えております。また、平成29年度中に、提案制度による競争性の高い受託者の選考を実施してまいります。  続きまして、ひきこもり対策推進事業3,600万円でございます。これは、平成30年度よりひきこもりの方及びその御家族を対象とした生活・就労相談窓口を開設いたしたく、3カ年の業務委託により、新年度から多角的な相談支援体制を構築してまいります。平成29年度中に受託者の選定を行ってまいります。  なお、一部開設経費をこのたびの歳出予算に計上いたしております。  債務負担行為の最後に、文化会館に係る指定管理者の指定4億6,163万円でございます。平成30年度より5カ年を対象期間として、指定管理者制度を導入するための債務負担行為となっております。  それでは、議案の附属資料であります事項別明細書により予算の説明をさせていただきます。  歳出より主な事業について御説明をさせていただきます。  15ページ、16ページをお開き願います。説明欄をもって、主な内容について御説明を申し上げます。  2款の総務費、1項 総務管理費の1目 一般管理費、庁舎管理事業及び7目の財産管理費の庁舎維持管理事業、さらに財産管理事務事業につきましては、これら合計476万6,000円となっておりますが、これは新年度に向けた新たな組織機構への年度内準備経費となっております。  続いて、17ページ、18ページをお開きいただきます。  3款 民生費、1項 社会福祉費は、3目 心身障害者福祉費の心身障害児者扶助事業1億2,322万4,000円は、実績による今後の執行見込みの増に対応するもので、訓練等給付費、介護給付費をそれぞれ増額計上するものでございます。  続いて、下段でございます。4目 福祉医療費の福祉医療事業は、福祉医療助成費に2,191万2,000円を増額計上するものです。実績による今後の執行見込みの増に対応するもので、子ども医療、また、障害者医療の増に対応をしてまいります。  続いて、さらに下段でございます。5目 後期高齢者医療費の後期高齢者医療事業は、高齢者医療療養給付費負担金に3,486万円を計上いたします。療養給付費の平成28年度本市負担分の確定に伴う精算となるものであります。  続いて、19ページ、20ページをお開き願います。  2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費、児童福祉事務事業は、実績による今後の執行見込みの増に対応するもので、心身障がい児通所・居宅サービス事業費5,400万円を計上するものであります。サービス利用の伸びが増加の要因となっております。  続いて、21ページ、22ページをお開き願います。  3項 生活保護費、2目 扶助費の扶助事業は、執行見込みの増に対応するため、増額計上するものでございます。生活扶助費に5,890万3,000円、住宅扶助費に2,617万6,000円、介護扶助費に1,051万1,000円、医療扶助費に8,593万5,000円を追加計上するものでございます。  続いて、同ページ、最下段でございます。4款 衛生費、1項 保健衛生費、2目 予防費の各種診断事業は、実績による今後の執行見込みの増に対応するもので、成人病診断等委託料を2,217万3,000円増額計上するものです。高齢化率の伸びによる対象者の増や、胃がん検診における内視鏡検査の受診の伸びによるものでございます。  続いて、23ページから26ページにかけての消防費でございます。  9款 消防費の1目 常備消防費及び3目 消防施設費に計上いたしました総額3,056万5,000円は、本市の尾三消防組合への加盟について、本12月定例月議会に議案を提案いたしております。この議案に基づきまして、本市と尾三消防組合、長久手市との消防広域化が平成30年度に実施となる場合の移行に係る準備経費となっているものでございます。  なお、広域化準備に係る経費につきましては、次年度の特別交付税に措置が予定をされております。  続いて、27ページ、28ページをお開き願います。  10款 教育費、2項 小学校費、1目 学校管理費の小学校施設維持管理事業は、各小学校営繕工事費に1,192万7,000円を増額計上いたしております。これは、沓掛小学校、唐竹小学校の門扉の改修、中央小学校、大宮小学校のプールろ過装置の改修、豊明小学校、双峰小学校、唐竹小学校の非常通報装置の取りかえ、三崎小学校、大宮小学校、舘小学校、沓掛小学校、唐竹小学校の救助袋の更新、唐竹小学校にあります歴史民俗資料室との間仕切りの施工をそれぞれ経費としてここに計上させていただいております。  続いて、下段でございます。3項 中学校費、1目 学校管理費の中学校施設維持管理事業は、各中学校営繕工事費に589万5,000円を増額計上いたしております。これは、豊明中学校の非常通報装置の取りかえ、栄、沓掛中学校の救助袋の更新、栄中学校の給水管の修繕工事をそれぞれ経費として計上させていただいております。  続いて、31ページ、32ページをごらんいただきます。  13款 諸支出金、1項 基金費、1目 財政調整基金費の財政調整基金積立金でございます。4億4,620万5,000円を増額補正するものでございます。同基金は、平成28年度の決算においては31億3,337万2,000円でございました。平成29年度に入り、さきの2つの6月補正予算においてお認めをいただいております財源として、計9,684万4,000円の繰り入れを行いました。また一方、9月補正予算におきましては、1億2,719万6,000円の積み立てをお認めいただいております。平成29年度当初予算でお認めをいただいております繰入金が5億円でございますので、これらを差し引きいたしまして、このたびの積立額をお認めいただきますと、積み立て後の財政調整基金残高は31億992万9,000円となる見込みでございます。  続いて、歳入の御説明をさせていただきます。  7ページ、8ページにお戻りを願います。  9款の地方交付税、1項 地方交付税、1目 地方交付税は、3億6,004万8,000円を増額計上いたしました。これは、平成29年度の普通交付税額を8億4,004万8,000円と決定を受けております。この決定交付額と当初予算においてお認めをいただいております普通交付税額4億8,000万円との差額を増額補正させていただくものでございます。  続いて、下段でございます。11款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 民生費負担金の老人保護措置費負担金55万1,000円は、養護老人ホーム入所の方が1名増加をいたしました経費を歳出で計上しております。この老人保護措置費の個人の御負担分ということでございます。  続いて、同ページ、さらに下段をお願いいたします。13款の国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費国庫負担金の障害者自立支援給付費等国庫負担金6,161万2,000円は、歳出で御説明をいたしました訓練等給付費、介護給付費に、それぞれ2分の1の充当率にて財源化されるものでございます。  なお、県負担金にも同様に、4分の1の充当率で3,080万6,000円を増額計上させていただいております。  下段の障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金2,700万円は、歳出で御説明をいたしました心身障がい児通所・居宅サービス事業費に、2分の1の充当率にて財源化されるものでございます。  なお、県負担金にも同様に、4分の1の充当率で1,350万円を増額計上いたしております。  さらに下段の生活保護費負担金1億3,614万3,000円は、歳出で御説明をいたしました生活保護費の扶助費に、4分の3の充当率にて財源化されるものでございます。  さらに下段の養育医療費支給事業負担金138万8,000円は、養育のため入院を必要とする、いわゆる未熟児に対する追加の助成経費を歳出計上いたしておりまして、ここに2分の1の充当率にて財源化されるものでございます。  なお、県負担金にも同様に、4分の1の充当率で69万4,000円を増額計上させていただいております。  続いて、9ページ、10ページをごらんいただきます。  2項 国庫補助金、1目 総務費国庫補助金の旧氏記載等住基システム改修補助金378万円は、住民票またマイナンバーカードに、いわゆる旧姓記載が可能となります。このためのシステム改修費378万円を歳出で計上をさせていただいておりまして、ここに10分の10の充当率で財源化されるものでございます。  下段の社会保障・税番号制度システム整備費補助金151万2,000円は、マイナンバー関連システム改修費の厚生労働省分226万8,000円を歳出で計上いたしております。ここに3分の2の充当率にて財源化されるものでございます。  続いて、下段でございます。6目 教育費国庫補助金の教育支援体制整備事業費補助金223万1,000円は、前年度に続きまして特定財源の確保が可能となりましたので、ここで計上をさせていただくものです。これは、当初予算でお認めをいただいております定住外国人日本語教育推進プレクラス・プレスクール事業委託料753万9,000円の一般財源に、歳出において財源振替をさせていただくものでございます。  16款 寄附金におきましても、前年度同様に市内企業様より御寄附をいただき、合わせて446万1,000円が特定財源化されます。御寄附につきましては、年度を重ねての事業への御理解を賜りました。関係各位に感謝申し上げます。まことにありがとうございました。
     続きまして、国庫支出金の最後に、さらに下段をお願いいたします。3項 委託金、2目 民生費委託金の国民年金事務取扱費委託金90万7,000円の増でございますが、当初予算でお認めをいただいております届出報告書の電子化に伴うシステム改修費の不足部分が生じてくることが判明をいたしました。この部分について10分の10の充当率で財源化されるものでございます。  続いて、11ページ、12ページをお願いいたします。  14款 県支出金、2項 県補助金、1目 総務費県補助金の元気な愛知の市町村づくり補助金207万3,000円は、このたびの歳出予算の地域創生事務事業において財源振替をしているものでございます。充当先の事業といたしましては、当初予算の地域交通関係事業のうち、老人福祉センターの利用者送迎に係る運行経費414万7,000円、ここに対する充当率2分の1の財源確保となったものでございます。  2目 民生費県補助金の福祉医療費補助金は、歳出で御説明をいたしました福祉医療助成費に充当される特定財源となります。障害者医療費について2分の1、子ども医療費については県費の対象経費に対して2分の1の充当率となります。  続いて、13ページ、14ページをお願いいたします。  18款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金の前年度繰越金3億2,280万6,000円は、歳出合計9億8,174万8,000円に充当をいたします特定財源等6億5,894万2,000円を控除いたしましたこのたびの歳出補正予算の一般財源となるものであります。  なお、前年度繰越金につきましては、今後の国の補正予算対応事業等の財源化も考慮をいたしまして、一般財源として3億円を財源留保をさせていただいております。  歳入の最後に、最下段でございます。19款の諸収入、5項の雑入、4目 雑入の後期高齢者医療広域連合受託事業収入668万8,000円は、歳出、4款で御説明をいたしました成人病診断等委託料のうち、75歳以上の方々を対象に実施をしておりますはつらつ健診に係る事業収入でございます。  以上で説明を終わります。 31: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第84号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  浅井保険医療課長。 32: ◯保険医療課長(浅井俊一君) それでは、議案第84号 平成29年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算書(第2号)につきまして御説明を申し上げます。  議案を1枚おめくりいただき、補正予算書の1ページをごらんください。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億824万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ78億5,829万5,000円とするものでございます。  では、歳出から御説明をいたしますので、8ページ、9ページをお願いします。  まず、一番最上段、1款 総務費、1項1目 一般管理費でございます。これは、当初予算に計上しました国保制度改正に伴う国庫補助金システムの改修委託料32万4,000円について、全額が国庫補助対象となったことにより、繰入金から国庫へ財源の振りかえを行うものでございます。  次に、その下の表、2款 保険給付費でございます。2つ目の表の2項1目 一般被保険者療養給付費の3,862万1,000円の増額及びその下の表、1項1目一般被保険者高額療養費の6,859万5,000円の増額は、それぞれ給付費の支払いに不足が見込まれますので、増額をするものでございます。  では、1枚おめくりいただきまして、10ページ、11ページとなります。  4款1項1目 前期高齢者納付金でございます。これは、本年度納付金の決定により3万3,000円増額をいたします。  続きまして、歳入を御説明いたします。  4ページ、5ページをお願いします。  一番上の表、2款 国庫支出金、1項1目 療養給付費等負担金の3,458万円の増額、及び同ページ、一番下の表、5款 県支出金、2項1目 財政調整交付金の864万5,000円の増額は、それぞれ歳出に計上しました給付費の増額に伴う国庫及び県費の増額相当分でございます。  次に、同じページの中段の表、2款 国庫支出金の2項2目 制度改正関連事業費等補助金と、1枚おめくりをいただきまして、6ページ、7ページの一番上の表、8款1項1目 繰入金の32万4,000円の増減につきましては、歳出で御説明いたしましたシステム改修委託料の財源振替によるものでございます。  続きまして、6ページ、7ページのその下の表になります。9款 繰越金、1項2目 その他繰越金の6,502万4,000円の増額は、前年度からの繰越金のうち、必要額を予算計上するものでございます。  先ほど、歳出のところの、これは8ページ、9ページになります。2款の保険給付費のところで、1項1目 一般被保険者療養給付費の3,962万1,000円というところを3,862万1,000円と読んでしまいました。申しわけございません。訂正させていただきます。  以上で説明を終わります。 33: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第85号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  花木下水道課長。 34: ◯下水道課長(花木喜久治君) 議案第85号 平成29年度豊明市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  それでは、内容を御説明いたしますので、1ページをごらんください。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ832万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,732万8,000円とするものでございます。  それでは、歳出から御説明申し上げますので、6、7ページをお開きください。  3款 公共下水道建設事業費、1項 建設事業費、2目 建設費、15節 工事請負費で624万8,000円の増額となっております。これは、本管未整備地区において開発行為が計画されたため、管渠築造工事を施工する必要が生じたため増額するものでございます。  下段、22節 補償、補填及び賠償金で187万7,000円の増額となっております。これは、さきに御説明いたしました工事に伴い、上水道管を移転する必要があるため、愛知中部水道企業団に支払うために増額するものでございます。  続きまして、4款 公債費、1項 公債費、2目 利子の償還金、利子及び割引料は、長期債利子で20万3,000円の増額計上となっております。これは、平成28年度流域下水道建設負担金並びに管更生及び管渠築造工事の起債に伴う償還金利子を増額するものでございます。  次に、歳入を御説明申し上げますので、4、5ページをお開きください。  4款 繰入金、1項 繰入金、1目 繰入金の一般会計繰入金の832万8,000円の増額は、歳出で申し上げました管渠築造工事に伴う工事費、補償費、補填費及び賠償金並びに長期債利子の増額を賄うものでございます。  以上で説明を終わります。 35: ◯議長月岡修一議員) 続いて、議案第86号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  小川高齢者福祉課長。 36: ◯高齢者福祉課長小川正寿君) それでは、議案第86号 平成29年度豊明市介護保険特別会計補正予算書(第2号)について御説明いたします。  今回の補正予算は、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億160万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ45億8,145万4,000円とするものでございます。  それでは、歳出から説明いたします。  6ページ、7ページをお開きください。  1款1項1目 一般管理費、2、一般管理事務事業、電算関係委託料561万6,000円の増額は、平成30年度の制度改正に対応するため、システム改修を行うものでございます。  下段、6款1項2目 償還金、1、返還金、9,598万7,000円の増額は、平成28年度介護保険給付費と地域支援事業費の実績値の確定により、国、県に返還するものでございます。  続いて、歳入について御説明いたしますので、4ページ、5ページをごらんください。  7款1項4目 その他一般会計繰入金、2、事務費繰入金の561万6,000円の増額につきましては、歳出で説明しました電算関係委託料を一般会計より繰り入れるものでございます。  下段、8款1項1目 繰越金、1、繰越金9,598万7,000円の増額は、平成28年度の繰越額を計上したものでございます。  以上で説明を終わります。 37: ◯議長月岡修一議員) 以上で、日程5を終わります。  日程6、請願第1号を議題といたします。  事務局長をして、請願文書表を朗読させます。  石川議会事務局長。 38: ◯議会事務局長(石川晃二君) 平成29年12月定例月議会請願文書表。  平成29年11月29日  受理番号  1  受理年月日  平成29年11月15日  件   名  介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願  請 願 者  名古屋市熱田区沢下町9─7 労働会館東館3階301号          愛知自治体キャラバン実行委員会             代表者  森谷 光夫  請願項目    ひきつづき住民の命とくらしを守るため、以下の要望事項について、         実現いただきますよう要請します。                              (以下、請願事項 略)  紹介議員   郷右近 修議員  以上です。 39: ◯議長月岡修一議員) 請願第1号の趣旨を紹介議員の郷右近 修議員より、登壇にて説明願います。 40: ◯3番(郷右近 修議員) それでは、請願、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願の賛同の趣旨について、本文の請願書における請願の趣旨の部分の朗読をもって、かえさせていただこうと思います。  日頃のご尽力に敬意を表します。  さて、安倍内閣の成長戦略や経済政策の中心的課題として社会保障の全分野にわたる見直しが非常に速いテンポで進められています。2012年の社会保障改革プログラム法に基づいて、2014年・2015年と医療・介護の連続的な制度改革、年金や生活保護の引き下げ、14年の総合確保法、15年の医療制度関連法などで少なくとも19年度まで具体化されています。さらに、「骨太方針2017」、社会保障・税一体改革の促進で、「我が事・丸ごと地域共生社会」にむけ自立や共助を前提に、「地域丸投げ」の地域づくりが強調されています。  一方で、限界を超える医療・介護の負担増で、国民の命と生活は深刻な事態になっています。厚労省の調査(2016年6月)による、国民健康保険料滞納は約312万世帯、後期高齢者医療制度では約23万人。全日本民医連の「2016年経済的事由による手遅れ死亡事例調査」(17年の3月)では、経済的事由で治療が遅れた死亡事例は加盟組織で58件。また、介護保険制度で「軽度」者の利用者・家族約800事例の調査結果では、利用抑制や介護離職などで生活が困窮する事例があるなど、看過できない事例が山積となっています。  私たちは、今年38年目を迎えるキャラバン要請行動の中で、住民のくらしを守り改善する要求を掲げ、市町村に要請し、多くの要望を実現していただきました。また、地域住民の命とくらしを守る本来の自治体の役割発揮をお願いしながら、地域住民の実情や要望を踏まえ、国の制度政策について改善を求めてまいりました。  ひきつづき住民の命とくらしを守るため、以下の要望事項について、実現していただきますよう要請します。  以上であります。  つけ加えますと、国民健康保険や介護、そして生活保護など、多岐にわたった詳細な要望事がございます。ぜひ議員各位におかれましても、この要望に御賛同いただきますようお願いを申し上げまして、趣旨の説明とさせていただきます。ありがとうございます。 41: ◯議長月岡修一議員) 御苦労さまでした。  請願第1号については、豊明市議会会議規則第141条第1項の規定により、福祉文教委員会に付託いたします。  お諮りいたします。ただいま付託いたしました請願1件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、12月21日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 42: ◯議長月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました請願1件については、12月21日までを審査期限といたします。  以上で、日程6を終わります。  ここで、会議の途中でありますが、10分間の休憩といたします。                午前11時3分休憩                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                午前11時12分再開 43: ◯議長月岡修一議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。  日程7、議案上程・提案説明・質疑・委員会付託・委員長報告・同質疑・討論・採決に入ります。  議案第76号を議題といたします。  議案第76号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  加藤教育部長。 44: ◯教育部長加藤賢司君) それでは、議案第76号 工事請負契約の変更について御説明いたします。  下記のとおり工事請負契約を変更するものでございます。  記といたしまして、1、工事名、国庫補助事業 ホール客席天井等改修工事。  2、工事場所、豊明市西川町広原地内。  3、工事の概要、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上4階建、大ホール客席特定天井改修、650平方メートル、小ホール客席特定天井改修、230平方メートル、大ホール、小ホール屋根防水改修、2,687平方メートル。  4、請負契約金額、変更前金額は2億3,328万円。それを1,326万5,640円増額し、2億4,654万5,640円とするものであります。  この増額の主な内容を説明しますと、まず1つ目が、小ホールのシーリングライト昇降装置の撤去、養生、復旧を行うことです。2つ目として、屋根防水工事のため、シリコンオイル跡の撤去を行うことです。次に、3つ目として、キャットウオークの増設工事です。次に、4つ目として、ホールの鉄骨工事の変更です。最後に、ホールの機械ダクトの断熱工事や取り回しや経路変更などの工事です。  そして、5、請負契約者でございますが、豊明市西川町笹原2番地27、株式会社都市建設、代表取締役、上原光志です。  この案を提出いたしますのは、国庫補助事業ホール客席天井等改修工事の設計変更に伴い、工事請負契約を変更するために必要があるからでございます。
     以上で、議案第76号の御説明を終わります。 45: ◯議長月岡修一議員) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手を願います。  後藤 学議員。 46: ◯2番(後藤 学議員) それでは、議案第76号 工事請負契約の変更について、数点伺います。  まず、工事変更のうち、大小ホールの鉄骨工事の変更の部分について、3点お伺いします。  まず、そのうちの1点目は、この大小ホールの鉄骨工事の変更について、もとの設計では強度などに問題があったから、変えなきゃいけなくなったのかどうか。これは事前の議案説明のときには問題はなかったということですが、そういうことなのかどうかということをまず最初にお伺いします。  それから、2点目ですけども、同じく大小ホールの鉄骨工事変更について、もとの設計では工期内に施工できないので設計変更するというような説明も議案説明のときにあったと思いますが、そういうことでよろしいんでしょうか。工期内に施工できないので設計変更するということでいいのかどうかということ。  それから、3点目ですが、同じく大小ホールの鉄骨工事変更について、この変更費用を、この契約変更では市が全額負担することになっておりますけれども、そうしなければならない根拠、これは契約約款のどれに該当するのか、どこに規定されているのか、御説明をいただきたいと思います。市が全額負担する根拠ですね。  それから、ちょっと多くなって申しわけないんですが、4点目といたしまして、その他の4項目、変更内容4項目、シーリングライトとかシリコンオイル、キャットウオーク、ダクト、こういったものについても、それぞれ契約約款のどの条項に該当するとして変更されるのか、御説明をお願いしたいと思います。  以上、よろしくお願いします。 47: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 48: ◯教育部長加藤賢司君) 4点御質問をいただきましたので、順にお答えをいたします。  まず、1つ目の御質問です。強度に問題があるのかという御質問でございますけれども、強度については問題はございません。  2点目で、工期内ではできない理由かという点でございます。設計書どおりの鉄骨の構造、こちらの構造につきましては、屋根から、直接躯体のほうから鉄骨をおろしまして天井をつると、そういう構造になるわけでございますけれども、その天井をつる構造として、当初の設計の中では、クランクをした鉄骨の構造で天井をつるという設計になっております。  そのクランクした部分、その部分が当初の設計の中でも仕様はつくってあったんですけれども、相当緻密な工事がいると。鉄板の曲げの加工であったり、あと、曲がっている角度を出す部分であったり、あと、ジョイントする部分、それを8方向の接合を緻密に行わないとできないと、そういう部分があることが施工業者のほうから申し出がありまして、その工事を行うと、やっぱり工期末、2月末が工期でありますけれども、それまでには難しいというような御指摘もありまして、今回、別の工法として、クランクした鉄骨ではなくて、ストレートの鉄骨で天井をつると、そういうような工法に変更をお願いしたいということでございます。              (契約約款についての声あり) 49: ◯教育部長加藤賢司君) 次に、約款のお話でございました。  契約約款の中で、変更する理由についていろいろあります。その中であることをちょっとお話ししますと、設計図書に誤謬であったり脱漏であったり、明確でないときや施工条件と現場が一致しないと、そういうようなところは変更するというようなことがうたい込んであります。  今回、鉄骨工事の変更ということで、どのような理由に該当するのかということでございますけれども、クランクした鉄骨を使用した工法からストレートな鉄骨を使用した工法への変更をするということでございますけれども、当初の工法ですと施工が難しくて、工期を短縮するため、別の工法に変更したいということでございます。  それは現場に合わせて最適な方法を選択したということで、最初の、別段間違っておったわけではないんですけれども、やっぱり最適の方法を選択したということで、今回、変更の理由としております。  次に、またほかの項目について、約款の中でどれに該当するかということでございます。  まず、1つ目として、シーリングライトの撤去を行っております。こちらは、設計士も現場で専門業者や施工業者の意見の判断を聞きながら、こうしたいということは想定をしておったそうでございます。施工に当たりまして、細かい、明確な指示がなされていなかったということがありまして、今回、変更したということでございます。  2つ目のシリコンオイル跡の撤去でございます。こちらのほうについては、施工するまで箇所や数量がわからなかったということでありますので、施工に当たり明確な設計がなされていなかったということだと思います。  次に、キャットウオークの増設でございます。こちらは、今後、文化会館を利用する中で、市の要望として利用しやすくしたいと、そういう工事でありますので、約款の中では具体的に指示はありませんけども、最終的に、など、その他という、その部分の理由になるというふうに考えております。  あと、機械整備ダクトの変更、こちらの部分でありますけれども、これは設計と図面の指示がしっかりとなされていなかったということの理由であるというふうに認識をしております。  以上です。 50: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。  ほかに質問はございませんか。  後藤 学議員。 51: ◯2番(後藤 学議員) たくさん答えていただきましたので、ちょっと順次再質問をいたしますけれども。  2番目の質問の、もとの設計では工期内に施工できないので、設計変更するというようなことについては、業者のほうから指摘があったからということなんですけども、そういうことだと、業者が当初の契約を守れないので変えてほしいと言ってきたと、業者の都合であるということかなと思いますけれども、そういうことであるとしますと、この契約約款の第1条を読みますと、設計図書に従い、契約期間内に完成し、発注者に引き渡すという約款になっておるんですね。  業者がそれをできないというふうに言ってきたということですので、それを、その費用まで負担して、市が契約変更をするというのは、これは言ってみれば、業者の不都合を市の責任で、市の負担で、契約約款につじつまを合わせるということになると思うんですが、いかがでしょうか。  いいですか、メモっておいてくださいね。  それから、3番目の質問の、この契約変更、鉄骨の契約変更について、市が負担しなければならない根拠がどこにあるかということについて。業者が言ってきて、最適な方法を選んだということなんですけれども、契約約款の19条、1号から5号までありますけれども、この中に最適な方法をというのはどこにもないんですね。私が幾ら読んでもここの中に、業者の都合で変えると、変更するというものが、この変更の要件に当てはまるというふうには解釈できないんですけれども、もう一度、どの条項に当てはまるのか、御説明をいただきたいと思います。  それから、あと1点だけ。これはまあ、いいです。はい。  以上でお願いします。 52: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 53: ◯教育部長加藤賢司君) まず、1点目の工法のお話でございます。  鉄骨で天井をつる工法というのはいろいろな工法があるわけでございまして、設計者が選択した工法というのはクランクをする。もうその鉄骨で天井をつるのが施工できるということで選択をしたわけですけれども、より施工がしやすくて、なおかつ工期を短くする、そういう工法として、鉄骨をストレートにするという方法がベストであるということを、設計士、市、施工業者の3者で協議の上、決定したということでございます。  あと、鉄骨の部分の変更についての、それが契約約款の中で本当に該当しておるのかという御質問でございますけれども、第何条の何項ということまで私は承知はしておりませんけれども、今回、実際に現場で施工する中で、設計書どおりというのはなかなか難しい現場であると。施工業者といいましても、都市建設が直接行うわけではなくて、その下には鉄骨業者、専門の業者が入るわけですけども、そちらの業者も、過去には耐震の工事をしておったりですとか、そういう能力もある、そういう業者でございます。  そういうところが実際に施工するに当たって、鉄骨の曲げ加工の精度が必要であったり、ジョイント部分の加工が緻密であったり、そういう部分から考えても、どうしてもそれは工期内に工事を上げるのは難しいであろうと、そういうような状況のもとに判断をさせていただいておりますので、まず第一として工期のことを考えておるということでございまして、業者の言いなりで安易な方法を選択したと、そういうことではございません。  以上です。 54: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。  ほかに質問はございますか。  ふじえ真理子議員。 55: ◯8番(ふじえ真理子議員) 2点、お聞きします。  今回、初日に即決をということなので、お聞きします。1,326万5,640円の増額ということですが、この積算に至った経緯、先ほど3者で協議をされたとおっしゃいましたが、いつ何回、どこでどのような協議がされて、今回の議案上程に至ったのか。  2点目、当初の入札した金額。工事をしながら、やむを得ない部分での増額というのももちろんあると思うんですが、それを除いた部分で、こうした増額をしていくことについて、その責任の所在を当局はどのようにお考えになっているかお答えください。 56: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 57: ◯教育部長加藤賢司君) 今回、変更の申し出がいつあったということでございますけれども、9月の中ごろには変更が必要であるというふうに施工業者のほうから申し出がありました。その後、内容につきまして、設計の変更であったりだとか強度計算、そういうことを行いまして、10月の最初のころ、初旬のころには、ある程度の変更の内容がわかってきたということでございます。  それから、今回、どうしても初日というお願いに至った理由なんですけれども、通常ですと、最終日をもって議決になって、それから工事に入るわけでございますけれども、いわゆる年末年始の時期に当たりますので、そうなってくると、どうしても工期までには上がらないということも話がありますので、本当に今回、初日でお願いしたいということでお願いをしたということでございます。  あと、変更について、責任はどこにあるかというような御指摘であったんですけれども、おのおのの項目、何件か挙げさせていただきましたけども、おのおのの項目にそれぞれの理由がありますので、それについてどちらに責任があるというわけではなくて、実際に現場の中でいろいろ施工した中で協議をして、最適な方法を選択したということでございます。  以上です。 58: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。  ほかに質疑はございませんか。  山盛さちえ議員。 59: ◯14番(山盛さちえ議員) それでは、まず、シーリングライトの昇降機等の撤去についてお伺いいたします。  これは先ほどの説明からいっても、現場のほうでそれが必要だというような要望があったということですけれども、当初設計の中にも一定の養生というか、そういったものもあったと思いますが、それでは不十分だったということなんでしょうか。設計のほうの漏れというか、不十分さがあったということなのでしょうか。お願いします。  2つ目、キャットウオークは市が追加を要望していったというような意味の説明があったと思いますが、事前にいただきましたA4横1の資料の中に、このキャットウオークの部分についてですが、天井裏を今後、安全に維持管理及び工事施工するためというふうに書いてありますが、安全に維持管理というのは先ほど説明がありましたが、工事施工のためというのがちょっとよくわかりませんが、市が工事施工のためになぜ要望していくのか、もうちょっと詳しく説明をしてください。  それから、3つ目、今回の契約変更の最大の理由は、先ほどの質疑の中でも、鉄骨の工事が設計書どおりだと、工期内に完成できないというようなことでありました。これは業者からの要望という答えで間違いなかったでしょうか。もう一度確認させてください。  それから、設計書どおりだと何日工期を超えてしまうというふうに話が伝わってきたのでしょうか。その日数について教えてください。  議会にこういったことの具体的な説明があったのが11月の初めだったと思いますが、そのときに大ホールのほうの見学をさせていただきました。そのときに、もう既に大ホールのほうは工事が中断されているというような説明を受けたと思いますが、大小ホールともに鉄骨工事の変更の今、議案が出ておりますが、今、大小ホールともにどういう状況になっているのでしょうか。どこまで工事が進んで、いつから中断というか、その先の工事ができない状況になっているのか、中断した時期と、どこまで工事が進んでいるのかということについて教えてください。  もう少しあります。済みません。  それから、市が鉄骨の部分について変更を認めたのはいつでしょうか。先ほどの説明で、10月初旬に内容がわかったといった説明がありましたが、内容がわかって、市が鉄骨部分も含めて変更してもよいというふうに返事をされたのはいつなのでしょうか。教えてください。  以上です。 60: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 61: ◯教育部長加藤賢司君) では、まず1点目、シーリングライトの件でございます。  シーリングライトは、当初の設計でありますと、天井から床におろして、そこで養生をして、工事をするというものでございました。その中で、やはり実際に工事をするに当たっては、作業の安全性であったりだとか、あと、器具の破損であったりだとか、そういうことも可能性がありますので、全て撤去をして行ったほうが合理的であるということを、設計士、施工業者、市と3者で協議の上、決定をして、シーリングライトは取り外して工事をするということに決定をしたものでございます。  次に、キャットウオークの件でございますけれども、主な理由は、先ほど、施工の部分というお話もありましたけども、ほとんどはこれからの利便性の部分というふうに御理解をしていただければいいと思います。  キャットウオークは、大ホールの舞台場を照らすライトになるわけですけれども、催し事ごとにどこに当てるかというのが変わることがあります。例えばカラオケであったら、カラオケで歌う人を中心に当てるであったりだとか、あとは、舞台をすれば全体に当てるだとか、そういうことも必要がありますので、催し物ごとに屋根裏に入って、キャットウオークを通って、あと、シーリングライトのその部分を調節する必要があるということで、今まで25年近く使ってきた中で大変不便をしておったということでありますので、今後、文化会館も長く使う施設でありますので、今回の機会を逃すとそれができないということもあるので、させていただきたいなというふうに思っております。  次に、3つ目でございます。  施工に当たって、やはり施工が難しいというお話を伺ったのは、施工業者からでございます。  あと、工期は、当初設計だと2月の末というふうで設計には上がっておりますけれども、これから実際に工事をする中で、やはりそれは難しいというお話は伺っております。  しかしながら、実際に工事をするに当たって、そのクランクした鉄骨の加工をする工事でありますので、それは大変緻密であるということを伺っていて、その部分に実際何日かかる、何日分をふやすよという部分については、どのぐらいかかるというのは私ども伺っておりません。  ただ、本当に粗いというんですか、予想として、もし今のままやれば5月末ぐらいまではかかってしまうんじゃないかというぐらいの御説明は伺っておりますけれども、詳細で何日という、そういうところまではとてもわからないということでございました。  あと、ホールがいつ中断しているかということについても、ちょっと私ども、具体的には把握はしていないんですけれども、11月の上旬に現場を議員の皆さんにも見ていただいたんですけれども、それよりも前の週にも、私ども、実は行っております。もうその時点と全く変わっておりませんので、とまっておる時期としてはそれよりもちょっと以前かなというふうには認識をしております。  あと、変更について、いつの時点で市が認めたかというお話なんですけれども、今回、議会が通って初めてお認めするということになりますので、今の時点で認めたということではございません。そういう申し出があって協議をしておると、そういう状況になっております。  以上です。 62: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。 63: ◯14番(山盛さちえ議員) 答弁漏れがあるんですが。 64: ◯議長月岡修一議員) 答弁漏れがありますか。 65: ◯14番(山盛さちえ議員) はい。 66: ◯議長月岡修一議員) 加藤教育部長。 67: ◯教育部長加藤賢司君) 済みません。どこが漏れたか、ちょっと教えていただきたいと思います。 68: ◯14番(山盛さちえ議員) 大小ホールが今、どういう状態になっているかということです。 69: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 70: ◯教育部長加藤賢司君) 失礼いたしました。大小ホールとも工事はとめておりますので、大ホールを見ていただいたとおり、足場は上まで組んであって、鉄骨が途中でとまっていると、そういう状況でございます。  以上です。 71: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。  山盛さちえ議員。 72: ◯14番(山盛さちえ議員) まず、1つ目のシーリングライトの件ですが、合理的だということで、協議して決定したというふうな説明でしたが、当初設計の養生に不十分な部分があったのか、不備があったのかという点についてのお答えがありませんでしたので、その点について。協議して決定したことはわかりますが、不備があったからなのか、不十分だったからなのかということについて改めてお答えください。  それから、キャットウオークについては、工事施工のためと書いてあるもんですからお伺いしたんですが、それは、じゃ、なしということなんでしょうか。市のほうの今後の管理の利便性のためということのみという理解のほうがよろしいですか。  それと、さっき、大ホールのライトをそのたびごとに調整するというふうに説明されましたが、そのシーリングライトの上の部分のキャットウオークは存在しておりますので。違いますか。
     いただいた図面によると、横方向というか縦方向というのかわかりませんが、キャットウオークは全くないわけではなく、既に存在しているところに一部追加するという今回の改修工事ですので、今の照明の部分ということに限れば、全く必要がないというふうに理解いたしますが、もう一度、工事施工のためというのは間違いというか、削除するということなのでしょうか。ライトの点検や調整ということであれば、今のキャットウオークで十分足りると思いますが、それでもキャットウオークが必要なのかという点についてお願いいたします。  それから、いつから中断していたのかは御存じないということなんですが、11月初旬に私たちが大ホールのほうを見せていただいたときには、ちょっとこれ、議会に出していただいた図面というか、資料なんですけれども、オレンジ色で塗られた鉄骨部分、それから黄色で塗られた鉄骨部分がここに表示されていて、今、実際、当初設計の黄色で色を塗られた鉄骨、天井をつり下げるための鉄骨というんですか、その部分が変更後の設計図面のオレンジ色の状態で、大ホールについてはもう既に完成していた、11月の初旬、見せていただいたときには、もう既に変更後の状態になっていたというふうにお伺いしたんですが、それで間違いなかったでしょうか。もう既に変更されているということです。  それから、これは大ホールのみの図面ですが、小ホールについては具体的な説明を聞いておりませんが、小ホールについて教えてください。  このように、既にもう図面が新しい図面で、変更後の状態になっているんだとすれば、それは誰かがやってくださいというふうに言わないと、勝手には業者はやれないと思いますが、市がそれを了解したのはいつでしょうか。もう一度お答えください。  あと、9月中旬ぐらいにもう申し出があったということですね。11月の初めにもう既に完成していたということになると、業者が鉄骨の加工を発注して、納品されて、施工するまでの間が非常に短い。10月に入ってから、認めたとはおっしゃらなかったんですが、協議したということになると、10月の初めから10月の末までにもう既に発注をして、加工してもらって、完成させていたということになるんですが、こんなに短い時間で、1カ月を要しない期間で、変更が実現してしまうということなのでしょうか。  ちょっとよくわかりませんので、もう一度、その業者が図面どおりだと、当初のとおりだと工期が間に合わないので、新しい見直しされた設計書のように鉄骨の長さを変えて発注をしたのはいつなのか。それを市は承知していたのかいなかったのかということについて確認したいので、お願いをいたします。  工事費の追加。それから、そのときにまだできていないのが、この図面でいう青い天井をつり下げるポールのようなものについてはこれからだというふうに説明を受けて、この部分の追加が、金額的には追加が必要だというふうに説明を受けましたが、もとの部分の鉄骨を黄色からオレンジに変えれば、ブルーの接続のためのパイプの鉄骨が必要になるということは、かなり早い段階から市は承知していたはずですね。  追加工事を予測しながら、議決なしに変更を、認めていないとはおっしゃいますが、変更を進め、議会に説明したときにはもう既に鉄骨の工事は完了していたという状況で、今回、即決を求められているわけですけれども、議会の議決ということについて、部長でもいいです、市長でも副市長でもいいですが、どのように考えておられるのでしょうか。4月までに完成しておかないと、4月1日に、確認したら、もう予約が入っておりましたので、キャンセルするわけにはいかないとなると、迷惑がかけられないから認めてくださいというふうに言ってくるんですが、ここは余りにも手順が、やり方が、議会にとっては納得し切れない部分がありますので、その点について説明をしてください。 73: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 74: ◯教育部長加藤賢司君) たくさんいただいたので、順番どおりにいかない部分もあるんですけども、ちょっと答えていきたいと思います。  まず、鉄骨の関係の工事ですけれども、現在組み上げておる鉄骨については、多くは当初設計のとおりで設計をして、先ほど、図面で見ていただきますと、黄色は当初で、オレンジが変更後なんですけども、今、オレンジを組み上げておるんですけども、それは当初の設計どおりの部分にもあるわけですけども、変更の部分も含まれております。  現在はもうその変更部分も含まれた上で、設計の部分も工事が終わっておるわけですけれども、実際に現在の部分が、もしオレンジ部分から黄色部分に戻すということであれば、それは可能でありますので、もしこれがお認めいただけないということであれば、それは戻させていただきます。それについては可能でございます。  次に、費用のお話なんですけれども、鉄骨構造の変更については、現在組み上げておるところまでは、構造は変わっているところもありますけれども、鉄骨自体が相当短くなる。50センチ程度だと思うんですけれども、鉄骨自体は短くなる。部材も変更もあるということでありますので、現在行っている部分までについては、増額の変更にはなっていないというふうには考えております。これからのつける部分が増額要因であると、現在の部分では、500万円を超える部分の増額の要因にはなっておらんというふうに考えております。  次に、シーリングライトの件でございます。  養生は、当然、当初設計にも含んでございました。そういう中で、現場の中でやると、養生をする中ではやはり不十分だろうと。やはりその中で、安全性であったりだとか、あと破損であったりだとか、そういうことを考慮すると、それはやっぱりしっかりと取り外しちゃったほうがいいという判断に至ったということでございます。  あと、キャットウオークについてでございますけども、工事施工の理由という部分もあるというようなお話も事前にはさせていただきましたけども、やはりほとんどは市の要望だというふうに御理解をしていただければよろしいと思います。  あと、先ほどのキャットウオークを理由とする1つはシーリングライトのお話を例として挙げさせていただきましたけども、ほかにも例えば消防設備であったりだとか、音響設備であったりだとか、そういった点検をする必要があります。そういう場合はキャットウオークを使う必要がありますので、そういう部分でやっぱり、その部分についてもこれからのことを考えると、改修をしたいということでございます。  小ホールは、現在鉄骨が外してありまして、まだ足場が組んである状態でありまして、まだ上からつるしていないという状況でございます。小ホールの状況はそういう状況でございます。  何かあります。済みません、まだありましたでしょうか。 75: ◯議長月岡修一議員) 山盛議員、よろしいですか。 76: ◯14番(山盛さちえ議員) 議会に対するそのタイミングの部分の答弁がありません。 77: ◯議長月岡修一議員) じゃ、加藤教育部長、答弁願います。 78: ◯教育部長加藤賢司君) 議会のほうに最初に御説明したのは11月の上旬であったわけですけれども、それまで、9月の初旬ぐらいから、うちはある程度把握しておったというお話をさせていただきました。  その時点ではまだはっきりしていなかったものですから、金額も概算ではじかせていただいたんですけれども、その時点で既に施工していた2つの部分については、まだ500万以下でありましたので、この金額は、500万円以上であるところは現在工事をとめておりますので、先ほど鉄骨の部分であるんじゃないかというお話でしたけども、その部分については現在超えていないと、その部分については変更後で組んでありますけれども、実際には金額要因としては増の要因ではないというふうに計算しておりますので、今回はその部分はないということでございます。  以上です。 79: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。  ほかに質疑はございますか。  郷右近 修議員。 80: ◯3番(郷右近 修議員) 今の山盛議員の質問に重なるところが相当あるかもしれないんですが、今回の即決の対応が求められた主たる要因が、1年間かけて、来年の4月1日から通常運営をまたしなければいけないと。その工期に間に合わせることが理由というふうに受けとめています。  この工事変更の中で、鉄骨の工事に関することなんですけれど、当初の設計をした業者が施工をする業者にその図面なり条件なりを提示して、恐らくその施工する業者が、この工法だと非常に難しく、また、工期もかかるために変更が必要になるのではないかというお話を気がついて、設計をした業者にそれをお話をして、そこで初めてその中身が共有され、始まったのではないかなというふうに思うんですが、それが大体どのぐらいなのかなというのはわかっていらっしゃるでしょうか。いつごろなのかと。 81: ◯議長月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 82: ◯教育部長加藤賢司君) 9月の中ごろには変更が必要であるというのは申し出がございましたので、その後、変更の内容について、強度設計であったりだとか、設計内容を詰めたりであるだとか、そういうことを行いまして、10月の初旬ごろには、ある程度、私どもも承知をしたということでございます。  以上です。 83: ◯議長月岡修一議員) 答弁は終わりました。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第76号は、豊明市議会会議規則第37条の規定により、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、所管の福祉文教委員会へ付託することといたします。  この際、お諮りいたします。ただいま福祉文教委員会に付託いたしました議案第76号については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、本日11月29日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 84: ◯議長月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま福祉文教委員会に付託いたしました議案第76号については、本日11月29日までを審査期限といたします。  ここでお諮りをいたします。議事の都合により、本日の会議時間を延長いたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 85: ◯議長月岡修一議員) よろしいですね。御異議なしでよろしいですね。  ここで、福祉文教委員会開催のため、暫時休憩といたします。                午前11時52分休憩                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                午後4時30分再開 86: ◯議長月岡修一議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。  議案第76号を議題といたします。  休憩中に福祉文教委員会が開催され、福祉文教委員会に付託しておりました議案について、お手元に配付をいたしましたとおり、福祉文教委員会から報告書が提出されておりますので、その審査結果について福祉文教委員長より報告を願います。  近藤千鶴福祉文教委員長、登壇にて報告を願います。 87: ◯福祉文教委員長(近藤千鶴議員) 議長より御指名がありましたので、福祉文教委員会に付託されました案件についての審査内容と結果について御報告いたします。  本日午後1時より、全委員と市長以下関係職員のもと、委員会を開催し、議案第76号は原案のとおり可決すべきものと決しましたので、御報告いたします。  以下、議案に従って審査経過を申し上げます。  委員より、工事打ち合わせ記録と工程表の資料要求があり、請求しました。  質疑に対する主な答弁は、シーリングライト養生・復旧については、当初は外さずに養生する予定でしたが、機器及び工事作業の安全性を考え、撤去して養生することにした。  シリコンオイル跡撤去については、防水工事等を行う際に、修復箇所において1,300カ所シリコンオイル漏れがあったため、その撤去が必要となった。  キャットウオーク変更については、追加部分は今後の点検作業や修繕工事において、作業の利便性と安全性を考えると、必要。  鉄骨工事変更については、今後の作業工程を考えると、旧工法では4月1日供用開始が難しく、工法の変更が必要となった。  委員より委員間討議の申し出があり、委員間討議を実施しました。  キャットウオークの必要性について、各委員より意見が出されました。  質疑を終結し、討論に入りました。  主な討論は、詳しくは本会議場で討論をするという委員が多かったため、割愛させていただきます。  討論を終結し、採決に入りました。  採決の結果、議案第76号は可否同数となりましたので、委員長裁決により原案を可決すべきと決しました。  以上で福祉文教委員会の報告を終わります。 88: ◯議長月岡修一議員) 御苦労さまでした。  以上で、委員長報告を終わります。  これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑のある方は挙手を願います。                 (進行の声あり) 89: ◯議長月岡修一議員) 以上で、委員長報告に対する質疑を終結し、討論に入ります。  討論のある方は挙手を願います。  早川直彦議員。 90: ◯13番(早川直彦議員) 議案第76号 工事請負契約の変更について、反対の立場で討論させていただきます。  委員会の中でも質疑させていただきましたが、変更工事で500万円以内で変更できる部分まで文化会館の大ホールの工事が済んでおり、議会が認めなければ来年度4月に間に合わない状況という場をつくり、本日、本会議初日で即決を行うということは、議会の抑制と均衡、チェック・アンド・バランスを軽視しているとも言われかねません。やっぱりこのような状況自体、市長部局は議会の議決をどのように思っているのか、疑問に私は感じます。  シーリングライトについても、全てを取り外さなくても、台部のみを取り外すことも可能であり、安価にできる方法を検討していないことには問題があるとも言えます。  キャットウオークについても、月に1度の点検のために必要以上な投資は、全く必要がないと考えております。  大小ホールの鉄骨工事についても、最初の設計方法でできるのならば、そのとおりに業者に実施していただければよいし、工期を短くするための予算の増加は、これも納得できるものでありません。  火災時の排気ダクトに断熱材が漏れていた件、これは入札の初期の段階の、入札についてのミスということです。  文化会館の入札につきましては、3回行われております。回数を重ねるごとに辞退した業者もふえ、最終的に落札されました。入札の仕様がしっかりしていれば、入札の効果も高まり、今の変更よりも安く済んだかもしれません。入札のあり方については、特に入札前の設計の精度を高めること、変更工事に対応する高い知識のある職員の養成など、すぐにでも改めなければなりません。  また、豊明市公共工事請負契約約款の第19条の5つに該当しているものを20条で設計図書を変更することができると読み解くことができますが、第20条の必要があるものも認める点について、これについては、私は非常に疑念を持ちます。約款に従って実施していると思えないので、この点からも賛成することはできません。  以上のことから、屋根のシリコンオイルの撤去は理解できるものの、それ以外については、市民の皆さんに説明することが私はできず、賛成することはできません。  以上で終わります。 91: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。  後藤 学議員。 92: ◯2番(後藤 学議員) 議案第76号 工事請負契約の変更について、こういう議案は修正議案が提出できないとのことですので、やむを得ず、反対という立場で討論をいたします。  最初に一言、苦言を呈しておきますが、こういう重要な案件が、これまでも市民サービスに影響が出るからとか、あるいは、余分な財政支出を伴うからとかの理由で、即決を求める形でたびたび提案されてきました。業務の進行管理がずさんでぎりぎりになってしまったか、議会に十分な審査をさせないよう意図的に行っていることなのか、いずれにしても議会軽視のあらわれであると判断せざるを得ません。  我々議会は、最終的な意思決定機関として、市民に対し大きな責任を負っておりますので、その職責を果たす審査期間が十分とれるよう、今後、即決を求めるようなことは厳に慎むよう強く求めておきます。                (今からねの声あり) 93: ◯2番(後藤 学議員) ちょっとうるさいな。             (本当に今からやるのの声あり) 94: ◯2番(後藤 学議員) さて、今回の工事変更のうち……。                (発言する者あり) 95: ◯2番(後藤 学議員) 議長、ちょっと注意してください。 96: ◯議長月岡修一議員) 市長、慎んでください。 97: ◯2番(後藤 学議員) さて、今回の工事変更のうち、屋根、瓦部をシリコンオイル跡撤去や機械設備ダクトについてはやむを得ないものかとも考えますが、シーリングライト昇降装置、工事によるほこり等の影響などは十分予見可能であり、また、キャットウオーク変更も、25年間やってこれたものを、今になってなぜ契約変更してまで行わなければならないか、理解に苦しむところです。  しかし、最大の問題は、大小ホール鉄骨工事の変更です。もとの設計で強度などに問題がないのであれば、契約どおりそのまま施工すればよいのに、それでは工事期間内に施工できないという業者側の都合で変更するのであれば、設計図書に従い、契約期間内に完成し、発注者に引き渡すとする契約約款第1条に違反しています。もちろん、契約約款第19条第1項の1号から5号までに該当すれば、設計、契約金額の変更はできますが、この大小ホール鉄骨工事の変更は、どれにも該当するとは言えません。  また、20条による変更も可能ですが、条文を丁寧に読めば、これは発注者側の意思による変更で、契約に反して工期内に施工できないという業者側の都合による変更を想定していたものではありません。
     当局はそれでもこの20条により変更と委員会で主張されましたが、そうだとするならば、契約約款第25条では、契約金額の変更について、発注者と契約者が協議して決めるとしており、仮に契約変更が可能としても、それに係る費用を市が全て負担することは義務づけておりません。業者側が原因であるので、全額、または相当額を負担するのが当然というふうに考えます。  こうして見ると、今回の契約変更は、少なくとも大小ホール鉄骨工事に関する限り、業者が工期内に施工できないことに対し、市が工事内容を変更し、その費用まで全額負担して、契約約款違反にならないようにつじつまを合わせることであり、市民の税金を使った業者への便宜供与とも言える行為ではないかと思います。  さきの桜ヶ丘沓掛線の契約変更もそうでしたが、費用を負担する納税者たる市民は眼中になく、公のルールである契約約款を曲解しての業者第一主義を認めることは、当局と議会が一体となって行う業者への便宜供与ともなりかねないので、私は反対といたします。  以上で討論を終わります。 98: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。  富永秀一議員。            (順番じゃなくてもいいのの声あり) 99: ◯1番(富永秀一議員) 議案第76号 工事請負契約の変更について、反対の立場で討論いたします。  そもそも、業者は入札をするときには仕様書どおりにやれるか、このままではできない、変更が必要だと気づいた部分があったとしても、それも踏まえた金額で入札したはずです。  もちろん工事を始めてみなければわからなかった予想外の事態は起こり得ますが、そういうことでもなく、仕様書どおりにやれば追加費用は発生しないか、たとえ費用が発生しても、それは業者がそれを踏まえて入札をしたのだから、許容しなければならないものだと考えます。  そうした観点から見て、シーリングライト昇降装置撤去・養生・復旧は、当初の予定どおりやってもらえれば市には何ら損害は出なかったし、もし仮に照明器具にふぐあいが出ても損害賠償は請求できるのに、わざわざ業者のために210万円も払ったということになると思います。  シリコンオイル跡の撤去は、このために新たに購入した資機材は特にないということは、ほとんど撤去する作業の工賃だけだと考えられます。総額が270万円ですから、管理費なども含むということですが、1人、1日当たりで割って計算をすると、4万5,000円という高額になります。金額が過大過ぎると思います。  キャットウオークの変更も利便性が高まることはわかりますが、それでなくても費用が余分にかかるところに、あえて月に1回あるかないかの頻度で、1分程度作業時間が減る、それだけのために、数万円、数十万円ならまだしも、240万円もかけたいというのは、なかなか理解が難しいと考えます。  鉄骨工事の変更は、図面どおりにした場合、鉄骨のつなぎ目に少し角度をつけるだけの作業に、なぜ何カ月も余分に時間がかかるのか。もし仮にかかるとして、それにかかる費用が直線的につなぐ場合と同じで、何カ月分もの作業が減るのに、直線的にしたことによる減額がないということも理解できません。業者にとって有利になる部分も多いはずなのに、なぜこれだけの増額になるのか理解しがたいところがあります。  以上、さまざまな問題があり、この増額は認められないと考えますので、反対といたします。 100: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。  郷右近 修議員。 101: ◯3番(郷右近 修議員) 議案76号、工事請負契約の変更について、賛成の討論をします。  1,300万円の工事の中で、ライト昇降装置の撤去、屋根補修、キャットウオークについては、必要な内容の工事ではないかなというふうに思ったのですが、ただ、これは発注段階でもっと検討や調査などを行って、当初の工事契約に盛り込まれているべきものではないかなというふうに思いました。詳細な発注の仕様書を作成できるように、今後はぜひ努めていただきたいというふうに思っています。  そして、鉄骨組みの形状変更について、施工や精度を出すのが難しく、また、工期がかかり、来年4月の文化会館再開ができなくなるということでした。建物の部分的な改修ということを考えれば、1年もの期間をとって、なおかつ利用者を予定以上に待たせるというわけにはいかないのではないかなというふうに思います。  建築についての知識や経験が私にはありませんけれども、変更後の鉄骨の形状のつり天井に対して素直な形になっている点だとか、また、耐震が目的で、力を受ける構造物として割と素直な形になっているのではないかなというふうな意味合いでは、理解ができました。  今回の鉄骨の形状変更に関して、9月に正式に、市は、その内容について施工業者や設計の業者から提起を受けたというふうなお話でしたが、ただ、その段階であらかじめまとまった形で提起されているわけですから、それよりも少し前の段階で、業者はこの問題を既に認識していたのではないかというふうなことでした。  結果として、年末年始が近づいて、その工期のことに関してせっぱ詰まった状況になる前に、もっとこの問題に対処できなかったのかと、議案を上程できなかったのかという疑問は残るのですが、ぜひそういった点に関しても今後善処を求めて、賛成とします。 102: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。  宮本英彦議員。 103: ◯7番(宮本英彦議員) 議案第76号の工事請負契約の変更について、反対の立場で討論をします。  反対理由は2つです。  1つは、シーリングライト昇降装置撤去養生復旧工事について、入札時の詳細設計図面で、そのことを承知の上で工事作業の安全性は確保できると判断し、入札されているのであるから、変更理由には当たらないと判断をしました。  2つ目は、鉄骨工事変更についても、天井部が角度のある鉄骨であることは、入札時の詳細設計図面にも反映されております。そのことも、先ほどと同じ、承知の上で入札されたのであるから、変更理由には当たらないと判断をしております。  また、その天井の鉄骨を支える屋根からの鉄骨が既に直線を前提として裁断され、工事済みであることから、早い段階で裁断を結論づけられたと判断せざるを得ず、理解することができません。  いずれにしましても、文化会館の請負工事契約の増額変更について市民の理解を得ることは難しいと判断し、反対討論とします。 104: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。  鵜飼貞雄議員。 105: ◯10番(鵜飼貞雄議員) 議長の御指名をいただきましたので、議案第76号 工事請負契約の変更について、会派ひまわりを代表して、賛成の立場で討論いたします。  本議案は文化会館ホール客席天井等改修工事の変更で、今回の変更で大きな点である屋根のシリコンオイル跡撤去や鉄骨工事の変更といった件は、今後、末永く文化会館の施設維持のため、専門業者や施工会社といった現場のプロフェッショナルによる判断をもとにした変更であります。また、キャットウオーク変更や機械設備ダクト工事は、今回の工事で行うことが理想的であり、完成後に追加で工事することは大変難しく、それは合理的ではありません。  議場や委員会での答弁から、作業の安全性確保や完成後の施設の価値を高めるためにも、今回の変更は妥当であると理解しております。安く済ませたいではなく、当施設の持つ責任と意義を考え、残りの工事を無事終えていただきたいと思います。  一番重要なことは、現時点でも工事によりホールの利用ができなく、市民の方々へ大変な迷惑をおかけしております。来年度の利用予約もあり、これ以上迷惑をかけることはできなく、本年度中に工事を終える必要があり、このたびの変更では、その姿勢を見ることができました。  1点だけ申し添えるとすれば、当初設計段階でより時間をかけ、精査することにより、設計精度を上げることができたと思いますので、この点は、今後のほかの事業に向けても御留意いただきたいと思います。  しかしながら、このたびの工事変更により、利用者への満足度向上や安全性の確保に大いにつながると判断し、議案第76号の賛成討論といたします。 106: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。  ふじえ真理子議員。 107: ◯8番(ふじえ真理子議員) 議案第76号 工事請負契約の変更について、反対の立場で討論いたします。  先ほど、同じ会派の議員が何度も申し上げております。工事の変更の内容については、先ほど皆さんが述べられたとおりです。  私からは一言なんですが、4月1日のまた再稼働に間に合わない、そうすると、市民に迷惑がかかるというのであれば、こういう形で大切な税金を使うということは、市民の迷惑にならないのでしょうか。  難しい工事をやりやすい工事に切りかえる。作業が減って工期が短くなるのであれば、減額ということであれば理解できるのですが、増額されるということも理解に苦しみます。  あと、いろいろ知り合いの設計に詳しい方の話を聞いたりして今回臨んだんですが、こういった内容の変更は民間ではあり得ない。お施主さんに出してくださいというのはよう言わない、言えないというのもありました。もし自分の家の改修工事や新築工事の場合だったら、こういった形での増額変更というのは、果たして受け入れられるのかどうかというのは難しいと思います。  以上で反対討論を終わります。 108: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。  山盛さちえ議員。 109: ◯14番(山盛さちえ議員) ほかの議員がいろいろ討論されているので、重ならない部分のみ述べさせていただきます。  今回の鉄骨の部分ですけれども、本体部分の鉄骨の長さを短くして、下の天井につながる鉄骨を真っすぐにすると、そういうような変更をするということを決定した際、協議した際、それを行えば金額的な部分の追加も発生する、500万円を超えて発生するということを承知していながら、先に本体の工事を進めたということが議会軽視に当たるというふうに考えています。  その決定をした時期が9月あるいは10月の初めということでありますし、その前に、もうその業者から期間内に工事完了することは難しいというような話が出ていた、その段階でなぜ議会に相談してこなかったのか、そこの部分が重要だったというふうに思います。  もうこの段階になって、議会が認めなければもとの状態に戻させますと、そういった話がしてありますというふうに説明がありましたが、それをさせることがどれだけ今度は逆に工期を延ばしたり、市民に迷惑をかけることかということを考えれば、これの工事をやめさせるということが非常に苦しいということは承知しているはずです。なぜそれをこの段階で提案してくるのか、本当に信じられません。  本来ならば、もっと早い段階で、追加工事が発生する、お金がふえるということが見えた段階で議会に相談すべきだし、それを認められてから本体の鉄骨工事の工法の変更をするのを了解する。それが本来のやり方だったというふうに思います。  そのことについて大いに反省をしていただくためにも、この議案を認めることはできないというふうに判断いたしました。  以上です。 110: ◯議長月岡修一議員) ほかにございませんか。                 (進行の声あり) 111: ◯議長月岡修一議員) これにて討論を終結し、採決を行います。  議案第76号に係る委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり)                (異議ありの声あり)                (退席する者あり) 112: ◯議長月岡修一議員) 失礼しました。賛成の方の起立だね。  失礼いたしました。やり直しをさせていただきます。  議案第76号に係る委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) 113: ◯議長月岡修一議員) 賛成多数であります。よって、議案第76号は委員長報告のとおり可決されました。  以上で日程7を終わります。  以上で、本日の日程は終了いたしました。  次回は12月1日午前10時より本会議を再開し、一般質問を行います。  本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。                午後4時55分散会                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 発言が指定されていません。 当サイトに掲載している著作物(文書、写真、画像、イラスト)は豊明市議会が著作権を保有します。著作権者の許諾なしに無断複製・無断転載を行うことを禁じます。 Copyright © Toyoake City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...