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  1. 豊明市議会 2016-03-01
    平成28年3月定例月議会(第7号) 本文


    取得元: 豊明市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-28
    トップページ 検索結果 ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成28年3月定例月議会(第7号) 本文 2016-03-07 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 156 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 2 : ◯3番(富永秀一議員) 選択 3 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 4 : ◯14番(山盛さちえ議員) 選択 5 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 6 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 7 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 8 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 9 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 10 : ◯予算特別委員長(近藤善人議員) 選択 11 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 12 : ◯14番(山盛さちえ議員) 選択 13 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 14 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 15 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 16 : ◯14番(山盛さちえ議員) 選択 17 : ◯14番(山盛さちえ議員) 選択 18 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 19 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 20 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 21 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 22 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 23 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 24 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 25 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 26 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 27 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 28 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 29 : ◯3番(富永秀一議員) 選択 30 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 31 : ◯3番(富永秀一議員) 選択 32 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 33 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 34 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 35 : ◯3番(富永秀一議員) 選択 36 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 37 : ◯市長(小浮正典君) 選択 38 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 39 : ◯3番(富永秀一議員) 選択 40 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 41 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 42 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 43 : ◯経済建設部長(坪野順司君) 選択 44 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 45 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 46 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 47 : ◯経済建設部長(坪野順司君) 選択 48 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 49 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 50 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 51 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 52 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 53 : ◯健康福祉部長(原田一也君) 選択 54 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 55 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 56 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 57 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 58 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 59 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 60 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 61 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 62 : ◯15番(近藤善人議員) 選択 63 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 64 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 65 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 66 : ◯15番(近藤善人議員) 選択 67 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 68 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 69 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 70 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 71 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 72 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 73 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 74 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 75 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 76 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 77 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 78 : ◯13番(早川直彦議員) 選択 79 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 80 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 81 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 82 : ◯13番(早川直彦議員) 選択 83 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 84 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 85 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 86 : ◯13番(早川直彦議員) 選択 87 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 88 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 89 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 90 : ◯13番(早川直彦議員) 選択 91 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 92 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 93 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 94 : ◯7番(後藤 学議員) 選択 95 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 96 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 97 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 98 : ◯7番(後藤 学議員) 選択 99 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 100 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 101 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 102 : ◯14番(山盛さちえ議員) 選択 103 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 104 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 105 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 106 : ◯14番(山盛さちえ議員) 選択 107 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 108 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 109 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 110 : ◯1番(郷右近 修議員) 選択 111 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 112 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 113 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 114 : ◯7番(後藤 学議員) 選択 115 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 116 : ◯教育部長(加藤賢司君) 選択 117 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 118 : ◯7番(後藤 学議員) 選択 119 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 120 : ◯教育部長(加藤賢司君) 選択 121 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 122 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 123 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 124 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 125 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 126 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 127 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 128 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 129 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 130 : ◯財政課長(伊藤正弘君) 選択 131 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 132 : ◯経済建設部長(坪野順司君) 選択 133 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 134 : ◯8番(宮本英彦議員) 選択 135 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 136 : ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 選択 137 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 138 : ◯経済建設部長(坪野順司君) 選択 139 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 140 : ◯3番(富永秀一議員) 選択 141 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 142 : ◯財政課長(伊藤正弘君) 選択 143 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 144 : ◯3番(富永秀一議員) 選択 145 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 146 : ◯財政課長(伊藤正弘君) 選択 147 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 148 : ◯13番(早川直彦議員) 選択 149 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 150 : ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) 選択 151 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 152 : ◯13番(早川直彦議員) 選択 153 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 154 : ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) 選択 155 : ◯議長(月岡修一議員) 選択 156 : ◯議長(月岡修一議員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時開議 ◯議長(月岡修一議員) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員20名でございます。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表に従い会議を進めます。  日程1、議案質疑・予算特別委員会設置・委員会付託に入ります。  議案第1号から議案第9号までの9議案を一括議題といたします。  議案質疑については、通告順で発言を許可いたしますが、本会議での質疑は同一議員につき再質疑を含め2回以内といたします。  また、議案質疑に当たっては、お手元に配付いたしました議案等質疑通告書に沿って行うものとし、大局的、政策的な内容に限定し、自己の意見を述べることはできませんので、あらかじめ御承知おき願います。  さらに当局の職員においても、答弁は通告の内容に従って、簡潔に行うよう申し添えておきます。  初めに、議案第1号に入りますが、本案は平成28年度の一般会計当初予算でありますので、歳出の第1款から第14款までを区分して行い、その後、歳入について行います。  最初に、1款 議会費から4款 衛生費までについては質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  富永秀一議員。  富永秀一議員に申し上げますが、通告書の内容を拝見いたしますと、本来は一般質問でやっていただく、そういった重要な案件になっております。この場で質疑をされますと、答弁も2回までと限定されますし、簡潔な答弁になって終わってしまう可能性がありますので、あす設置される特別委員会での質疑のほうで十分に議論を尽くす時間はあると思うんですが、きょうはこの質疑を取りやめる意向はございませんか。  富永議員。 2: ◯3番(富永秀一議員) 議長のそういう御意向もありますので、あす、しっかり十分に質疑をさせていただきたいというふうに思います。 3: ◯議長(月岡修一議員) ありがとうございます。  大変僣越かもしれませんが、議長として大変有意義な内容でありますので、19名の議員の皆さんの中で十分議論を交わしていただければ、また豊明市にとっても有効な議案になろうと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  これにて、富永秀一議員の質疑を終わります。  続いて、5款 労働費から14款 予備費までについては質疑の通告がありませんので、以上で歳出の質疑を終わります。  続いて、歳入については質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。
     山盛さちえ議員。  山盛議員にも申し上げます。  歳入について重要な案件を質疑いただいております。これも大変僣越でありますが、あすの特別委員会の中で十分に議論を交わしていただければ、ありがたいと思います。したがいまして、きょうこの場で発言の取り消しをしていただければと思いますが、いかがでしょうか。  山盛議員。 4: ◯14番(山盛さちえ議員) たっての議長からのそういった御意向でございますので、それを受け入れ、あしたの委員会の中で十分質疑させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 5: ◯議長(月岡修一議員) ありがとうございます。  大変僣越とは思いますが、やはり19名の議員で行う予算特別委員会でありますので、それぞれの議員の皆さんの質疑内容がほかの議員にもかなり影響を及ぼす内容となっておりますので、大変、格段の御配慮をいただきまして、ありがとうございます。  これにて、山盛さちえ議員の質疑を終わります。  以上で議案第1号の質疑を終わります。  続いて、議案第2号から議案第9号までの8件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  大変失礼しました。特別委員会はきょう設置であります。訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。失礼いたしました。  以上で議案質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。議案第1号から議案第9号までの議案9件を審査するため、豊明市議会委員会条例第6条の規定により、定数19名による予算特別委員会を設置し、議案9件を付託いたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 6: ◯議長(月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、定数19名による予算特別委員会を設置し、議案9件を付託することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任を直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 7: ◯議長(月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、予算特別委員会の委員の選任を直ちに日程に追加し、議題といたします。  さらにお諮りいたします。予算特別委員会の委員の選任につきましては、あらかじめ御協議をいただきました結果に基づき、お手元に配付をいたしました予算特別委員会の委員選任表のとおり指名いたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 8: ◯議長(月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付をいたしました選任表のとおり指名することに決しました。  ただいまより、予算特別委員会の委員長及び副委員長を互選するため、暫時休憩といたします。                午前10時6分休憩                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                午前10時40分再開 9: ◯議長(月岡修一議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。  休憩中に予算特別委員会が開催され、委員長及び副委員長が互選されましたので、報告いたします。  委員長には近藤善人議員、副委員長には毛受明宏議員が互選されました。  また、委員会の運営についても協議されていますので、その結果を委員長より報告願います。  近藤善人予算特別委員長。 10: ◯予算特別委員長(近藤善人議員) 議長より御指名がありましたので、予算特別委員会の審査結果について御報告申し上げます。  ただいま議長より報告されましたとおり、予算特別委員会の委員長には、私、近藤善人が、また、副委員長には毛受明宏議員が互選されましたので、各委員の御協力のもと、精いっぱい務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  次に、予算特別委員会の運営でありますが、お手元に配付されております予算特別委員会審査方法のとおり、3月8日と3月9日の2日間にわたり開催し、最初に総括的な質疑を行った後に、一般会計の説明及び質疑を行い、その後に特別会計の説明及び質疑を行った後、討論は一括して行い、また、採決は議案ごとに行うということで進めることになりましたので、御承知おき願います。  以上で報告を終わります。 11: ◯議長(月岡修一議員) 正副委員長さんには御苦労さまですが、よろしくお願いいたします。  以上で日程1を終わります。  日程2、議案質疑・委員会付託に入ります。  議案第13号から議案第53号までの41議案を一括議題といたします。  初めに、議案第13号及び議案第14号については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第15号については質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  初めに、山盛さちえ議員。 12: ◯14番(山盛さちえ議員) それでは、議案第15号 職員の退職管理に関する条例の制定について質疑いたします。  この条例は、職員が退職した後に、再就職した先からもといた職場について、いろいろ要望したり、あっせんしたり、そういったことをさせないようにする条例というものですけれども、4点についてお伺いいたします。  まずは、対象となるのは、具体的にはどういった職員さんなのでしょうか。その役職名等でお答えいただければと思います。  2つ目、離職した日の5年前の日より前の職務に属するというふうに条例では書かれておりますけれども、それはどういったものを具体的に指すのでしょうか、お願いいたします。  さらに、再就職先についてですが、任命者への届け出が必要となりますが、利益企業以外の法人その他の団体の地位についた場合ということになりますが、そういったものというのは本市で見た場合、どこに当たるのでしょうか、教えてください。  最後4点目、職務上の行為をするようにまたはしないように要求し、または依頼してはならないというふうに、さまざま禁止しておりますが、これは具体的な、どういった要求、依頼を想定しておられるのでしょうか。また、そうした行為の有無はどのようにして確認していかれる御予定なのか、お願いいたします。 13: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 14: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) まず1つ目の御質問、対象となる職員はと2つ目の御質問、離職した日の5年前の日より前の職務に属するとはどういうことかについてお答えをいたします。  対象の職員につきましては、退職後2年間の職員が対象となりますので、今現在で申し上げれば、平成26年度以降に退職した職員全員が対象であることが地公法で規定をされております。  このたび出させていただいた15号の条例においては、課長級以上の職員について厳格に規定をされておりまして、課長級以上であった職員は、退職後5年の間に関係なく、課長となった職務が対象となるというふうに規定をしておりますので、具体例で申し上げると、10年前に例えば課長になりました、通常の職員は影響が5年なんですけど、もう10年前に課長になったら、それから異動していく全ての課、部長に昇進したら部です、それが対象になるというようなことでございます。  そして、3つ目の御質問、任命権者への届け出が必要となる法人、団体についてでございます。国や地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人を除く全てのものとなっておりまして、一般企業はもとより、市内の社会福祉法人、NPOなど、多様な業種が考えられます。  そして、最後の質問、職務上の行為への依頼事項の御質問でございます。具体的には、自分の所属する法人等と契約を結ぶようにというような依頼行為をすることなどが考えられます。また、そうした行為の把握は、依頼された職員が公平委員会に届け出ることになっております。  以上でございます。 15: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  山盛さちえ議員。 16: ◯14番(山盛さちえ議員) かなりたくさんの職員が対象になってまいりますが、そういった職員に対する周知等はどのように考えて……。宮本さんに重ならないかな。                (ですねの声あり) 17: ◯14番(山盛さちえ議員) 重なっている。ごめんなさい、じゃ、それは宮本さんのほうでお答えいただければと思います。済みません。  今、契約の依頼等だというふうに言われたんですけれども、そういった行為についての、公平委員会に届け出るとはいいましても、それがきちっと規定されていないと、元上司だったりするので届け出しにくいかなというふうに思うんですが、これを機に、口ききの記録制度のような、きちっとした様式をつくったり、また、そういったことについての届け出をしっかりするような、そういった、今度は行為に対する受け皿のほうの準備というのはどのようにする予定なのでしょうか、お願いします。 18: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 19: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 現在、具体的には考えておりませんが、今、議員がおっしゃったようなことというのは非常に重要なことというふうに考えておりまして、今後、どういうふうに整理をすると一番、そういう依頼があったときに伝わりやすいのかということは考えてまいりたい、このように考えております。  以上です。 20: ◯議長(月岡修一議員) これにて、山盛さちえ議員の質疑を終わります。  続いて、宮本英彦議員。 21: ◯8番(宮本英彦議員) 何となくおかしいなと思いました。  それでは、議案第15号 豊明市職員の退職管理に関する条例の制定についてをお伺いしたいと思います。  この条例は、地方公務員法の一部改正に伴う条例の制定ということでございまして、そこで1点目でお伺いしたいのは、離職後の職員の皆さん方の再就職先を現在は把握されているんでしょうか。その点が1点目。  2点目、過去に離職後の職員の方から現職の方に、何らかの働きかけ、あるいは依頼があったような、このような事象はあったんでしょうか。  3点目は、この条例により管理監督にあった者は、離職後2年間は営利企業であってもなくても届け出の義務が生じるということになっていますが、今後、離職後の再就職先をどのような方法で把握されるんでしょうか。  そして、4点目、今後、退職者に対し、元職員による働きかけ禁止に関するこの条例を、どのような方法で周知されるのでしょうか。  以上についてお伺いします。 22: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 23: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) それでは、お答えをいたします。  1つ目の御質問からまいります。現在、離職後の職員の再就職を把握しているかということでございますが、現在は把握をしておりません。  2つ目の御質問。過去に、離職後の職員から現職に対し何らかの依頼があったかというようなことですが、そうした事案はなかったと認識をしております。  3つ目の御質問、再就職先の把握の仕方でございますが、本人に直接文書で照会をいたします。  4つ目も同様に、今後の退職者に対しては文書で、こういうことになっているということを申し伝えようと思っております。  以上でございます。 24: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  宮本英彦議員。 25: ◯8番(宮本英彦議員) それと、この地方公務員法の一部改正の中、総務省の通達を見ますと、規則に違反した元職員には過料または刑罰が科せられるというような内容になっておりますけど、この条例の中にはその旨は記載してございませんけど、その理由はどうしてでしょうか。 26: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 27: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 今回、課長級以上を対象にしたというのが、国のほうに倣ってやらせていただいています。国のほうも、全職員が対象なんだけれども、課長級以上が対象になっておるというようなことで、その制度を倣ってやりました。  今議員おっしゃったように、本法で規定をされておるものですから、そのあたりはもし違反があった場合は、本法を根拠に処罰ができますので、そういったことで今回、条例には載っておりません。  以上でございます。 28: ◯議長(月岡修一議員) これにて、宮本英彦議員の質疑を終わります。  以上で議案第15号の質疑を終わります。  続いて、議案第16号については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第17号については質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  富永秀一議員。 29: ◯3番(富永秀一議員) それでは、議案第17号 豊明市特別の職員で常勤の者の給与に関する条例の特例を定める条例の制定について伺います。  議事録でも確認をいたしましたが、市長は、6月議会で副市長を置くタイミングで、市長、副市長の給与をそれぞれ縮減することを提案していきたいと答弁されていますが、一方で、私は報酬以上の仕事を間違いなくしているというふうに確信しておりますとも答弁されました。  報酬以上の仕事をしているのだという確たる自信がおありであれば、下げなくてもいいのではないかとも思いますが、今回、下げるという判断をされたのは、100%皆さんの期待に応えられないので10%下げるということなのか、それとも、何か市民の皆さんに負担をかけることが予定されているので下げますということなのか、それとも、マニフェストに縮減すると書いている以上、やらないわけにはいかないということなのか。どんな理由なのか、伺いたいと思います。  そして、縮減の幅を、市長が10%カット、副市長5%カットとされた理由を伺います。 30: ◯議長(月岡修一議員) 富永秀一議員、議案18号も続けて質疑をしてください。
    31: ◯3番(富永秀一議員) わかりました。  18号、豊明市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例の制定についても伺います。  小浮市長のマニフェストには、市長、副市長はあったんですが、特に記述がなかった教育長の給料もなぜ5%カットされるのか、理由を伺います。 32: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 33: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 今回削減する理由ということでございます。  一般質問でも多々出ておりましたが、本市は高齢化が進展してまいりまして、非常に財政上、重くのしかかってくるということがわかっております。あと、さらにアセットマネジメントによる歳出の増加というのも、これも避けられないという状況でございます。こうした状況を考えますと、市のトップがみずから身を切る必要があるというふうに、市長自身、御決断をさせていただいたということでございます。  なお、削減率につきましては、他市の例を参考に、総合的に考えたものでございます。  さらに、副市長、教育長も、全体的なバランスの中でどの程度削減をするといいのかというのを、下にいる部長とか参事だとかその辺の給与月額との差も考え合わせて、総合的に判断をさせていただいております。  以上でございます。  あと、先ほどおっしゃった副市長5%というのは間違いでございまして、副市長は10%でございます。市長、副市長が10%、教育長が5%でございます。  以上です。 34: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  富永秀一議員。 35: ◯3番(富永秀一議員) 下げた理由を伺いましたが、できれば市長からも、どういう気持ちなのかというのも伺いたかったところですが、もし伺えればと思います。  また、これ、現市長の在職期間が終了するまでとなっているわけですが、今期の在職期間とあるわけではないので、再選された場合もそのまま続くという解釈でよいかどうか、伺いたいと思います。 36: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  小浮市長。 37: ◯市長(小浮正典君) 今、行政経営部長がお答えしたように、扶助費の増大と公共施設の老朽化の問題、それから今後のしかかってくる東部知多衛生組合の負担金が増大する、この3つが非常に重いです。それを考えれば、市長の給与をそのままにするべきかどうか、それを冷静に考えまして、他市も同じような状況になっている自治体は結構あります、県内でも結構あります。同じように10%削減されている先輩の首長さん、いらっしゃいますので、そういったことの事例を参考にしながらやっております。  副市長と教育長それぞれ、教育長も特別職になりますので、そういったことも考えて、教育長も含めて削減する方向にしております。  再選したとき、それは、私がそもそも再選するというか、出馬するかどうかとか、そういったこともえらい先の話でございますので、こんなことを今、どうのこうのと言えるような立場でもございません。もう毎日毎日一生懸命やるだけでございますので、そんな先のことは何も言及できません。よろしくお願いします。 38: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  これにて、富永秀一議員の質疑を終わります。  以上で議案第17号の質疑を終わります。  大変先ほどは失礼いたしました。続いて、議案第18号についても質疑の通告がありますので、発言を許可いたしますが、先ほど質疑を促してしまいましたので、大変失礼いたしました。質疑はございますか。  富永秀一議員。 39: ◯3番(富永秀一議員) 突然言われたので、そのときに訂正しようと思っていたんですが、通告書で日付間違えておりましたので、これをちょっと訂正しようと思っているのに、そのまま行ってしまったので。済みません、平成28年3月3日でした。質疑のほうは先ほどので結構です。 40: ◯議長(月岡修一議員) これにて、富永秀一議員の質疑を終わります。  以上で議案第18号の質疑を終わります。  続いて、議案第19号から議案第21号までの3件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第22号については質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  宮本英彦議員。 41: ◯8番(宮本英彦議員) 空家等対策協議会設置条例の制定でございます。  まず1点お伺いしたいのは、この空き家条例の制定をするに至った背景といいますか、その理由といいますか、その点について1点目でお伺いしたいと思います。  それから2点目で、空家対策の推進に関する特別措置法というのが上位の法律であるんですけれども、そこの第7条に、協議会の構成員として市町村議会の議員がその構成委員ということで条文化されているんですけど、本市においては、議員を委員として委嘱されるのかどうかについてお伺いしたいと思います。  それと3点目は、この空家対策計画策定に関する今後のスケジュールについてお伺いをしたいと思います。  以上、3点よろしくお願いします。 42: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  坪野経済建設部長。 43: ◯経済建設部長(坪野順司君) まず、1点目でございます。条例制定の理由でございます。  全国的にふえ続ける空き家に対しまして、まちの治安にも影響いたしますその対策が現在望まれておるというところから、本市におきましても、空き家対策の基本方針や対策計画の策定を考えておるところでございます。そのためにも、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条の規定に基づく協議会を設置したものでございます。  また、特措法の第2条2項に規定されております、特定空家等の判定も当然、この協議会で行っていただく予定でございます。  次、2点目の質問で、議員を委員とし、委嘱するかどうかについてでございます。  現時点では確定しているものではございませんけれども、空き家対策に通ずる学識経験者、それから建物の構造や実際に不動産登記や取引などを日常業務としている専門知識を有する方に参画していただきたいと考えております。  なお、特定空家の判定につきましても、該当する地区の区長もしくは民生委員さんなどに出席を求め、意見を伺い、判定する予定でございます。  議員さんを入れるかどうかについては、今のところ、私どもとしては考えてはおりません。  それから、3点目のスケジュールでございます。  今後のスケジュールですが、28年度に空き家の実態調査を実施いたします。その調査内容を分析いたしまして、平成29年度に空き家対策の基本方針や対策経過を検討していただきまして、今後それを進めていきたいと、かように考えております。  以上でございます。 44: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  宮本英彦議員。 45: ◯8番(宮本英彦議員) 全国的にふえ続ける空き家対策といいますか、まちの治安とかそういうことも含めて、総合的にその対策を講じるための協議会の設置ということでの御回答だと思いますけど、最近、新聞で非常に、空き家の代執行がよく載っておりますけれども、問題のある空き家だけじゃなくて、豊明の別件で、資料で出てきますけど、二千数軒ですかね、豊明全体の空き家。こういう全体の空き家の対策も含め、さらにその中での問題ある空き家も含め、そういうような空き家対策に、これからこの協議会を設置することによって、本格的にその対策を講じるというような、そういうような本腰を入れて対策を講じると、こういうような理解でよろしいでしょうか。 46: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  坪野経済建設部長。 47: ◯経済建設部長(坪野順司君) いろんな形で推進協議会の皆さんの御提言をいただきまして、その中に、やはり特定空家というのをきちんとした形で出すと。特定空家に対して、市としましては条例も整備する中で、空き家に対して、除却だとか修繕だとか、立木、竹の伐採等だとかの措置の助言、それからまた、その勧告、命令が今後できてくるということで、いろいろ新聞にありますとおり、最終的に行政のほうから強制的なことをしていくというところに発展するかと思っております。  ちょっと、先ほど数字的な話がございますけれども、平成25年の豊明市の空き家としてはおおむね3,300で、2,310という話がありましたけど、これは賃貸住宅の空き家で、この空き家を、それ以外の空き家を都市計画で把握しているのが80軒ぐらい。その80軒ぐらいがいろいろな形で問題を抱えておるというか、そういう空き家が80軒ぐらいだというふうに御承知おき願います。  以上でございます。 48: ◯議長(月岡修一議員) これにて、宮本英彦議員の質疑を終わります。  以上で議案第22号の質疑を終わります。  続いて、議案第23号から議案第25号までの3件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第26号については質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  宮本英彦議員。 49: ◯8番(宮本英彦議員) 26号について、非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正の件でございますけれど、この理由が、常勤の一般職員の給与改定に伴う報酬改定ということで、そういうような理由でございましたけど、今後も、このような常勤の一般職員の方々の報酬改定がされたら自動的に引き上がるのかどうかについて、1点目をお伺いしたいと思います。  それから2点目で、この中で、家庭相談員の方が大幅に引き上げになっておりますので、その理由についてお伺いしたいと思います。  3点目は、この改定によって非常勤一般職員の方の年間の賃金増加額は幾らになるでしょうか。また、そのアップ率は幾らになるか、お伺いしたいと思います。 50: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 51: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 私のほうから、1つ目と3つ目の御質問にお答えをいたします。  まず、非常勤の給料は、常勤の職員の給料が引き上げられたら自動的に改定するのかからお答えをいたします。  これにつきましては、一般職員の給与改定状況を見て、その都度検討することにしております。これまで、引き下げの改定が非常に多うございました。2000年以降ずっと引き下げの改定だったんですが、一般職員については。引き上げ改定、引き下げ改定、両方ございますが、その都度改定率を考慮して決定をいたしております。また、愛知県の最低賃金もあわせて考慮に入れて、検討するということになっております。  そして、3番目の御質問、今回の件で年間の増加額、幾らかということでございますが、非常勤一般職員全体で約600万円の増加となり、増加率につきましては1%でございます。  以上です。 52: ◯議長(月岡修一議員) 原田健康福祉部長。 53: ◯健康福祉部長(原田一也君) それでは、御質問の2点目、家庭相談員を引き上げた理由はということでございます。  家庭相談員の業務は、子育ての相談だけではなく、児童虐待、DV、障がい全般、非行、不登校、進路の相談など広範囲にわたり、年間2,000件を超える相談に対応しております。相談内容も年々複雑さを増し、また緊急性のある事案も数多くあり、夜間に及ぶこともしばしばあることから、家庭相談の業務はますます負担を強いられる状態にあります。そのため、経験豊富な元教員や元保育士など専門的な知識を持った職員が当たっております。  また、同様な相談を受けている近隣市の相談員と比べても、本市の単価は安価でありますので、仕事の内容、量、そして他市との比較から改定をお願いするものでございます。  終わります。 54: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  宮本英彦議員。 55: ◯8番(宮本英彦議員) 非常勤一般職員の件は、その中を、引き上げの内容を見ますと、時間給の方々については最低830円から5,440円以下ということで、現在810円だと思うんですけど、基本的にこの時間給の方々、一般職員の方、一応一律、全職種で20円、時間給の方、引き上がるんでしょうか。 56: ◯議長(月岡修一議員) 答弁を求めてよろしいですか。 57: ◯8番(宮本英彦議員) 以上です。 58: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 59: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) ちょっと御質問の確認でございますが、一般職で820円とか30円の職員の方が20名かどうかという、そういった御質問、20円上がるかということですかね。                 (はいの声あり) 60: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) そういうことでございます。失礼いたしました。 61: ◯議長(月岡修一議員) これにて、宮本英彦議員の質疑を終わります。  以上で議案第26号の質疑を終わります。  続いて、議案第27号から議案第30号までの4件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第31号については質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  近藤善人議員。 62: ◯15番(近藤善人議員) 議案第31号 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてお伺いします。  1点目、審理員と行政不服審査会委員、それぞれの職務内容はどのようなものでしょうか。  また、それぞれ求められる資質、資格はどのようなものでしょうか。  審理員は何名でしょうか。  4点目、審理員、行政不服審査会委員、それぞれの金額は妥当でありますでしょうか、お願いします。 63: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 64: ◯市民生活部長(石川順一君) それでは、お答え申し上げます。
     まず、1)の職務内容でございますが、審理員につきましては、行政不服審査法に基づく審査請求に係る審理手続を適切に遂行する役目を担っており、審理の公平性、透明性を高めるため、処分に関する手続に関与していないなどの一定の要件を満たす必要がございます。  行政不服審査会委員でございます。行政不服審査会とは、行政不服審査法に基づく審査請求がなされた場合に、審査庁から諮問を受けて審査する機関でございまして、審査会委員は、審査庁からの諮問内容について、第三者的立場として客観的な答申をする役割を担っております。  2)の求められる資質、資格でございます。審理員、行政不服審査会委員ともに、行政事案に対して公平に知識を有する人材を考えており、弁護士、司法書士、税理士もしくは行政経験豊富な公務員OBなどから選任することを考えております。  3)の審理員は何名かでございます。審査請求1事案に対して1人を指名していくということになります。  4番目、審理員、行政不服審査会委員、それぞれの金額は妥当かということでございますが、3市町の非常勤特別職の1日当たりの報酬から協議した結果、今回提案した額となっております。  終わります。 65: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  近藤善人議員。 66: ◯15番(近藤善人議員) それでは、確認なんですけれども、審理員と行政不服審査会委員、それぞれ弁護士などの資格を持った方ということでよろしいでしょうか。 67: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 68: ◯市民生活部長(石川順一君) そのような予定をしております。  終わります。 69: ◯議長(月岡修一議員) これにて、近藤善人議員の質疑を終わります。  以上で議案第31号の質疑を終わります。  続いて、議案第32号から議案第34号までの3件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第35号については質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  宮本英彦議員。 70: ◯8番(宮本英彦議員) 職員の給与に関する条例の一部改正の件でございます。  まず1点目が、この改正によって、平均給与月額が26年度と27年度で幾らになるでしょうか。  その内訳、平均給料の月額と諸手当の月額はお幾らになるでしょうか。  そして3点目、27年度の定昇相当額の金額はお幾らになるでしょうか。  また、この改定によって、賃金引き上げ分、定昇と賃上げ分があると思いますけど、定昇の額と賃金引き上げの額について、そして、それぞれのアップ率についてお伺いしたいと思います。  それから4点目、ポイント年齢、40歳、配偶者、子ども2人のポイント年齢で、勧告前の月額給与と年間給与及び改定後の月額給与と年間給与は幾らになるでしょうか。  5点目、この改定によって、人件費の増、要するに負担増は幾らになるでしょうか。  そして6点目、改正後のラスパイレス指数、要するに国との比較の指数ですけど、その指数はお幾らになるでしょうか。指数をお伺いします。  そして7点目、この改定の人事院勧告には、フレックス制度の導入も求めていますけど、今後、検討する予定、あるいは導入する予定はどんなものでしょうか。  以上、よろしくお願いします。 71: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 72: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) それでは、順番にお答えをいたします。ちょっと数字が多うございますので、ゆっくり回答させていただきます。  この改正によります平均月額は幾らですかということからお答えをいたします。特別職を含み、26年度が35万4,714円、27年度が35万5,866円となります。  その内訳でございますが、26年度は、給料が28万4,497円、手当が7万217円でございます。そして27年度は、給料が28万6,145円、手当がちょっと下がっておりまして6万9,721円でございます。  そして、27年度の定期昇給相当額とこの改定による賃金引き上げ分は幾らでありますかいう問いでございます。1カ月当たりの定昇分で、職員全員で120万円の増となっておりまして、アップ率は0.8%でございます。引き上げ率の関係では60万円となりまして、アップ率は0.4%でございます。定昇分が0.8、年棒分が、ベア分が0.4%ということになっております。  次に、ポイント年齢の年間給与への影響ということで、40歳で配偶者、子ども2人で試算をいたしますと、勧告前の給与月額は41万650円で、年間給与は約680万円でございます。これは超過勤務手当はございません。抜いた金額でございます。勧告後につきましては、給与月額が41万1,860円で、年間給与は10万円上がりまして690万円になります。  続いて、この改定による人件費の増加額についてでございますが、総額で約2,400万円となります。  続いて、改正後のラスパイレス指数でございますが、国の給与が確定した後、自治体と比較をします、ラスパイレス指数。その数字が出てくるのが10月ぐらいでありますので、そのころにならないと判明はいたしません。  そして、最後の御質問、フレックス制の導入でございますが、来年度、28年度から検討したいと思っております。  以上でございます。 73: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  宮本英彦議員。 74: ◯8番(宮本英彦議員) フレックスは来年から検討するということでございますので、その点は再質問からちょっと省きますけど、回答の中で、手当部分が7万217円から6万9,721円ということで減っておりますけど、この減った理由をお聞かせください。 75: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 76: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) これは総額で計算しておりますので、住居手当をもらっていた職員がもらわなくてよくなっただとか、いろんな職員の異動によって、通勤手当もそうでございますし、そういったものの大小がありますので、一概に今回の率を掛けるとふえるよということにはならなくて、結果としてこういうことになっております。  以上です。 77: ◯議長(月岡修一議員) これにて、宮本英彦議員の質疑を終わります。  以上で議案第35号の質疑を終わります。  続いて、議案第36号については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第37号については質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  早川直彦議員。 78: ◯13番(早川直彦議員) 議案第37号 豊明市税条例の一部改正について質問いたします。  マイナンバー制度の一部見直しについて聞かせていただきます。2点です。  マイナンバーの記載を求めるように規定をし、今回記載の必要がなくなるわけですが、そうなった理由というものを聞かせてください。  また、2番目の質問として、この記載がなくなることによって、事務量にどの程度の違いが生じるのか、あわせて聞かせてください。 79: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 80: ◯市民生活部長(石川順一君) まず、1番目の理由でございます。個人番号の記載を求めることによって生ずる本人確認手続などの納税義務者などの負担を軽減するためでございます。  事務量につきましては、ほとんど増減がないものと想定しております。  終わります。 81: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  早川直彦議員。 82: ◯13番(早川直彦議員) 自治体の中から、準備が間に合っていないということで、見合わせてほしいという要望も多かったというのも聞いております。また、システムの問題でカード発行ができない問題とか、ちょっとマイナンバー、心配な部分も多々ありますので、参考に聞かせてほしいんですが、本市においても、このマイナンバーの記載、本人確認、利用される方の軽減にもつながるんですが、マイナンバーの確認をすることについて、本市において、事務量とか確認とか、問題が起きていないのか。あと、システムの問題というものも、今のところないのでしょうか。 83: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 84: ◯市民生活部長(石川順一君) 受付窓口で個人番号を記載していただくことについての負担、多少はあるんですけれども、問題なく処理されておるのかなと思っております。  あと、システムに関しても、今のところは問題ないのかなと思っております。  終わります。 85: ◯議長(月岡修一議員) これにて、早川直彦議員の質疑を終わります。  以上で議案第37号の質疑を終わります。  続いて、議案第38号についても質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  初めに、早川直彦議員。 86: ◯13番(早川直彦議員) 議案第38号 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について、2点聞かせてください。  国保の上限額、79万円から85万円に改正するというものなんですが、1点目として、6万円引き上げることによる増税額と影響を受ける人数。  また、前議会で税率改正したものと今回のものを合わせた影響額。この2番目は、前議会で国保の改正を行ったわけですが、そのときに上限額の変更を実施しなかった理由について聞かせてください。 87: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  浅井保険医療課長。 88: ◯保険医療課長(浅井俊一君) では、順にお答えをいたします。  まず、1)の6万円引き上げることによる増税額とその影響を受ける人数ということでございますが、27年度の賦課のデータのもとで、12月議会でお認めいただいた税率改定を反映した状態で限度額を改定するような形の数字を試算いたしますと、限度額を超えている世帯が大体240世帯ぐらいありますので、そちらの世帯の税額に影響するというところで、大体750万円ほど、国民健康保険税の調定額がふえるというような形になります。  それから、2つ目のぽちでございます。前議会で改定したものと今回のものを合わせた影響額はということでございます。税率改定の上では大体4,400万円ぐらい調定額が変わるかなという話をさせていただきましたが、それにあわせて、大体、この750万円を加えまして、5,200万円ほどという形になるかと思います。  それから、2)の税率改定の際に、そのときに上限額の変更を実施しなかったかということでございます。こちらにつきましては、国民健康保険税の国基準の限度額は地方税法によって定められておりまして、毎年12月の終わりから1月の初めぐらいに税率改正の内容が発表されますので、それにあわせて実施をしているということになります。  この国基準が改正されるかどうかというのは、この段階ではまだわからない部分がございまして、幾ら引き上がるかを見きわめて、国保の運営協議会等でお諮りをしてという形のプロセスを踏んでおりますので、今回、このタイミングで改定とさせていただきました。  以上です。 89: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  早川直彦議員。 90: ◯13番(早川直彦議員) 2番目の再確認にもなるんですが、国保、そもそも上限より低くなっていて、そのときにその上限を上まで上げるということも考えられたと思うんですが、上程をずらした理由は、国が決まっていなかったからということでよろしいんですか。再確認でお願いします。 91: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  浅井保険医療課長。 92: ◯保険医療課長(浅井俊一君) 一応そのような想定で、国の金額が引き上がるところを、どれぐらい引き上がるかというところを確認した上で、ひょっとするとその後にまたさらに変えなきゃいけないという事態も考えられるものですから、あえてそういう形で上程させていただきました。  以上です。 93: ◯議長(月岡修一議員) これにて、早川直彦議員の質疑を終わります。  続いて、後藤 学議員。 94: ◯7番(後藤 学議員) それでは、私も、議案第38号 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について質問させていただきます。  先ほどお話がありましたように、79万円から85万円の引き上げということですが、今回の改正で、課税限度額いっぱいとなる世帯、想定としまして、夫婦でそれぞれ40歳以上、子ども2人、固定資産税10万円という設定をいたしましたけれども、その場合、年収はおよそ幾らほどになるかという点が1点目です。  それから2点目、その年収と同額の市の職員の場合、この保険料に相当する共済組合の共済掛金、これが幾らぐらいになるのか、教えていただきたいと思います。 95: ◯議長(月岡修一議員) 後藤議員に申し上げますが、2番の質疑は、議案第38号は豊明市国民健康保険税条例の一部改正についてでありますので、この質問は共済組合の掛金年額について質問されておりますが、これは質問の趣旨と内容が違いますので、2番に関しては答弁は控えさせていだきますので、よろしくお願いいたします。  答弁願います。  浅井保険医療課長。 96: ◯保険医療課長(浅井俊一君) では、1番目のほうの内容について御説明をいたします。  夫婦2人で40歳以上、それから子ども2人というところで、あと固定資産税額10万円でということで計算をいたしますと、最も低い金額で限度額に達する医療分のほうで計算をいたします。全てが給与という形で計算をいたしますと、大体982万円ぐらいが限度額のリミットになるかと思います。
     以上です。 97: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  後藤 学議員。 98: ◯7番(後藤 学議員) 一般の方の保険料の負担がどのくらいかということを見たいということで、たまたま市の職員の共済の例を出しましたが、それがまずいということであれば、それでは、国保の担当者として、一般の健康保険の場合はこの程度の収入の方がどのくらいの負担をしているのか、それとのバランスをどう見ているかということをお尋ねしたいと思います。 99: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  浅井保険医療課長。 100: ◯保険医療課長(浅井俊一君) 前提としまして、同じ比較でいいかどうかわかりませんが、我々も含めまして、一般的な健康保険というのは、事業主が半分健康保険の負担をしているというような形になっております。ですので、実際は、半分事業主が持っている分だけ収入が多いという形になります。  あと、国民健康保険につきましては、給付のほうで既に多額の、国庫から、半分以上は国庫なり県費、それから市のほうから負担をしている給付の事実がございますので、そのあたりも含めると、ある程度負担としては、加入者の方に負担していただくということの考え方としては必要かなというふうに考えております。  以上です。 101: ◯議長(月岡修一議員) これにて、後藤 学議員の質疑を終わります。  以上で議案第38号の質疑を終わります。  続いて、議案第39号から議案第43号までの5件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第44号については質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  初めに、山盛さちえ議員。 102: ◯14番(山盛さちえ議員) 議案第44号 豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会の共同設置についてお伺いいたします。  委員会の委員についてですが、どういった方を考えておみえになるのか、お願いいたします。  それから、審査会に要する経費ですけれども、負担金及び手数料をもって充てることとしているというふうに条例には書かれておりますが、この負担金はどのくらいを見込んでおられるのでしょうか。  28年度の予算書を見せていただくと、今回の議案の中に委員報酬として、31号ですけれども、日額1万円というふうに提案されております。それから、28年度の予算書を見ますと、行政不服審査法業務支援委託料という事業名でありますけれども、237万6,000円が計上されておりました。不服審査に係る経費というのは、条例で言う負担金あるいは手数料をもって充てるというふうにありますが、報酬なのか委託なのか、そういった関係がちょっとわかりにくいですので、その構造についての御説明をお願いいたします。 103: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 104: ◯市民生活部長(石川順一君) それでは、1番目の審査会の委員はどういった方を考えているかということですけれども、先ほども少し申し上げましたけれども、弁護士ですとか司法書士、税理士もしくは行政経験豊富な公務員OBなどから、3市町で共同して選任することを考えております。  審査会に要する経費はどれくらいかということでございます。  審査請求1事案につき、これは全くおおむねですけれども、10万円程度の経費がかかるのではないかなと予想はしております。また、各市町で受理した審査請求件数により、負担金をそれぞれ負担することになってまいりますので、審査請求の案件によって増減していくのかなというふうに思っております。  それから、委員報酬の予算、不服審査法業務ですか、237万6,000円計上されておりますが、これにつきましては、不服審査に係る今回の改正を市の職員に研修するための費用として計上したものでございます。基本的には、幹事市町への負担金として計上していくことになるものでございます。  終わります。 105: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  山盛さちえ議員。 106: ◯14番(山盛さちえ議員) 審査会の委員の件ですけれども、弁護士とかそういうこともあるんですが、公務員のOBという者も入ってまいりますが、本市においてはそういった可能性というのは、どのように捉えておけばよろしいでしょうか。  それから、負担金ですけれども、案件により増減するということになりますと、28年度に不服審査の申請が発生した場合は、その負担金を補正で見ることになるんでしょうか。それとも、翌年29年度に28年度の案件の額に応じて見るのでしょうか。28年度予算には負担金というのは、ちょっと私は見つけられなかったんですが、その点についてお願いいたします。  それから、最後の委託料237万6,000円なんですが、職員向け研修ということですが、この審査に当たる者は職員さんではないと思うんですが、職員に対して230万円余の研修が必要になってくる理由だとか、研修の中身についてもあわせてお願いいたします。 107: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 108: ◯市民生活部長(石川順一君) まず1点目ですけれども、公務員OBの可能性ということで、その中から選ぶということで御理解いただければと思っております。  それから、2番目の負担金ですけれども、28年度当初予算には計上しておりません。それは、先ほど申し上げたように、経費がどのくらいになるかわかりませんので、今後、ある程度案件が出てきて実績がわかってきた段階で、今年度の補正にするのか、来年度の当初予算で組ませていただくのか、また検討していきたいというふうに考えております。  それから、3つ目の委託料でございますけれども、今回大幅な改正がございましたので、それぞれ処分するときのことを全職員知っておかなきゃいけませんので、そういったテキストをつくったりとか、そういったことを考えております。  終わります。 109: ◯議長(月岡修一議員) これにて、山盛さちえ議員の質疑を終わります。  続いて、郷右近 修議員。 110: ◯1番(郷右近 修議員) 同じく44号 豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会の共同設置についてお尋ねします。  審査請求人が不服について口頭で意見を述べる、陳述するという機会というのが保障されるのかどうか、教えていただきたいと思います。  それと、市内ではなく東郷や日進に設置される場合に、そこまで出向いて陳述をすることになるのかも、教えていただきたいと思います。 111: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 112: ◯市民生活部長(石川順一君) まず、意見陳述でございますけれども、基本的には当然、そういった権利は設けるということになります。  それから、審査会への意見陳述等で東郷や日進に出向かなければいけないかということなんですけれども、実際、審査委員会を請求のあった市町で行うのか、幹事市町で行うのか、まだ決めてはおりませんけれども、できる限り請求市町でやれば、そういったこと、御負担はかけずに済むのかなと思っております。  また、審理員という方がございまして、この審理員については、豊明市のほうで指名させていただきますので、その方がいろんな案件の調査等を行いますので、請求人に対しての御負担はなるべく少なくというふうに考えております。  終わります。 113: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  これにて、郷右近 修議員の質疑を終わります。  以上で議案第44号の質疑を終わります。  続いて、議案第45号については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第46号について質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  初めに、後藤 学議員。 114: ◯7番(後藤 学議員) それでは、議案第46号 豊明市一般会計補正予算書(第4号)について、1点だけお伺いいたします。  学校給食の配送委託料で、1,364万3,000円の減と大変大きな減額になっております。さらに、これは参考までにですが、28年度当初予算ではさらに下がって、約前年の3分の1ほどに下がっております。  そこでお伺いしたいわけですが、今回の補正、当初予算の3,189万3,000円に対して、なぜこんなに大きいのか、御説明をお願いいたします。 115: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 116: ◯教育部長(加藤賢司君) それでは、学校給食配送委託料の補正額の金額が多いということについてお答えをいたします。  学校給食の配送委託につきましては、昨年の9月から契約方法を見直し、5年間の長期継続契約としました。  また、それまでは、配送業務のほかに、ボイラー運転等の業務を含んで契約をしておりました。しかしながら、27年9月からは、それらの業務を契約内容から減らし、直接用務員を雇用して行うことといたしました。  以上の2つの理由によりまして、学校給食配送委託料は1,364万3,000円の減額といたしました。  以上です。 117: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  後藤 学議員。 118: ◯7番(後藤 学議員) ボイラー等の業務を別途契約するということになったということですが、それに関して支出がふえている分は幾らになるのかということをお尋ねしたいと思います。  それから、それを含めてみてもかなりの減額になっておって、これは当局側がコスト削減に努力されたことで大変評価をいたしますが、以前に、観光バスが転落して死亡事故が起きたときに、国の基準よりも安い価格でそのバスの運行をしていたということが問題になったことがありました。こういう配送業務等については、そういったような国の基準があるのかないのか。もしあるとすれば、その基準を下回るようなことはないかどうか、確認のためにお伺いしたいと思います。 119: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  加藤教育部長。 120: ◯教育部長(加藤賢司君) 今回、先ほど御説明いたしましたように、用務員の賃金につきましては、別で支出をしております。そちらの費用につきましては、約372万円でございます。ですので、今回補正減額の部分と差し引きをいたしますと、約1,000万円ぐらいの削減があったと、そういうふうに考えております。  あともう一点、配送業務について国の基準があって、それを下回らないかと、そのような御質問でございますけれども、たしか旅客業についてはそのような国の基準があるというのは、私も承知はしておるんですけれども、配送業務についてそのようなことがあるかどうかについては、申しわけございませんが、ちょっと私承知をしておりませんので、また確認をしたいと思います。  以上です。 121: ◯議長(月岡修一議員) これにて、後藤 学議員の質疑を終わります。  続いて、宮本英彦議員。 122: ◯8番(宮本英彦議員) それでは、補正予算の質疑でございます。  市民税のところの現年課税分が、均等割が1,304万8,000円減になっているんですけど、この減の理由についてお伺いしたいと思います。  それから2点目、秘書給与、25ページでございますけれど、職員共済組合の負担金が6,500万マイナスになっておりますけれど、職員の共済組合の行政負担分というのは、あらかじめ職員数がわかっていると思うんですけど、そういう中にかかわらず、どうして6,500万円もの減が生じるんでしょうか。  以上、よろしくお願いします。 123: ◯議長(月岡修一議員) 続けて、次ページ、2ページ、3ページと続けて質疑をしてください。 124: ◯8番(宮本英彦議員) 利子配当金、19ページでございますけど、利子配当金のところの項が、財政調整基金利子が27万2,000円増、教育施設建設の基金利子が9,000円の増、公共施設建設関係及び整備基金関係で利子が4万円の増と、こういう補正予算でございますけれど、超低金利の中で、この利子が増加するという理由についてお伺いしたいと思います。  それと、商工振興補助事業の補正予算で、社宅整備支援事業補助金として100万円が計上されております。これは、説明会のときの資料にもありますけど、市内の空き家数2,310戸、うち予算は10戸分で、空き家率のわずか0.5%の予算になっております。この制定理由の中に、生産年齢人口の維持、増加を図り、将来にわたり安定した財政基盤を確保すると、こういう制定理由の記載がございますけど、生産年齢人口の増加、これは市長の重点施策でございます。  そこでお伺いしたいのは、予算規模、10戸分の0.5%の、この10戸分で、制定理由の目的を達成できる、これが規模でしょうか。ほかの予算を削減してでも、もっと増額すべきではないでしょうかについてお伺いしたいと思います。 125: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  石川市民生活部長。 126: ◯市民生活部長(石川順一君) それでは、個人市民税の均等割の減額についてお答え申し上げます。  こちらにつきましては、特別徴収分の収入について一部年度区分を改めたため、所得割との間で組み替えを行ったものでございます。  終わります。 127: ◯議長(月岡修一議員) 伏屋行政経営部長。 128: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 続いて、共済費の6,500万円の減額の理由についてでございます。  予算積算時には翌年度の負担率が決定していないためというのが、一番大きい理由でございます。昨今、地方公務員が減少してきておりまして、共済組合の負担金が増加をしているということもあって、予算を組むときにあらかじめ少し大きい数字を組んでおかないと、支払うことができないというようなことがございます。  長期、短期とございまして、短期分が3月に決定される、長期分が9月に決定されます。私どもは10月に予算を組んでおりますので、そのあたりの誤差がどうしても出てしまう。人件費全体が40億円ちょっとありますので、1%ずれても4,000万円のずれになるというようなことで御理解をいただきたいと思います。  以上です。 129: ◯議長(月岡修一議員) 伊藤財政課長。 130: ◯財政課長(伊藤正弘君) それでは、基金利子の御質問についてお答えいたします。  利子が発生するということ自体に関しましては、ある程度大きな基金残額を運用しているためということがまず1点ございます。  さらに御説明いたしますと、当初予算に計上いたしております各基金利子は、予算編成段階での確定見込み分の基金残額に対する利子について、最低利率0.025%で積算をしております。つまり基金利子の補正予算は、予算と執行の結果との差異ということになっております。  基金に係る予算につきましては、利子を予算で大きく見積もって執行で行うということをせず、本市では全ての額を議決いただきまして、差異のない執行をしているためでございます。したがいまして、最終の補正予算で基金残額に増額等の影響が生じ、年度内の利率も運用等で確定してまいります結果、その増減利子を議決いただき、議決の上で、確定した利子を歳入から歳出の積み立てに充当して、基金を積み立てしているということになります。  以上でございます。 131: ◯議長(月岡修一議員) 坪野経済建設部長。 132: ◯経済建設部長(坪野順司君) 商工業振興補助について御回答いたします。
     御質問の社宅整備支援補助金につきましては、議員が言われますように、市内の生産年齢人口をふやしまして、将来にわたり安定した財政基盤を確保することを目的としておるところでございます。  予算額につきましては、住居の要件を、事業主が市内で新たに賃借または新築等により取得した社宅で、従業員が新たに市外から転入し、住民登録をした上で、最初に到来する1月1日において居住していることとしております。  従業員の市外からの転入に活用していただける、事業主の方々の御理解と御協力が必要と考えております。  そこで、初年度につきましては、事業者への周知啓発が中心になると想定しておりますので、10戸分の100万円を計上したところでございます。  以上で終わります。 133: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  宮本英彦議員。 134: ◯8番(宮本英彦議員) たくさんありましてちょっとあれですけど、職員さんの共済組合の負担金の件でございますけど、これは先ほどの短期、長期というようなことを含めて、この負担率といいますか掛金率というのは、そもそも決まっているんじゃないでしょうか。あるいは、それがどのような掛金率といいますか、負担率というのが決まるのか、その点、お伺いしたいと思います。  それから、社宅の整備金でございますけれども、周知徹底を、啓発を本年度やりたいということでございますけれども、私、正直思いまして、10件では空き家対策、人口増には非常になりにくい。むしろ最低100件程度を意気込みで、トップセールスといいますか、部長、課長も営業に出かけるというような、事業主理解がないとなかなか進まないと思うんですけれども、そこら辺の決意及び今後の予算措置を含めて、この増額、生産年齢人口に向けたこの予算を完全消化に向けた取り組みを今後されるのか、その決意についてお伺いしたいと思います。 135: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伏屋行政経営部長。 136: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 共済組合の率ですが、それはもう固定ではありません。毎年変わるときもあれば、同じときもありますけれども、先ほど申し上げたように、負担すべき公務員の数にもよると思います。そういったことで変動してまいりますので、ことしについては、見込みとの差が約3%ぐらいございました。  以上でございます。 137: ◯議長(月岡修一議員) 坪野経済建設部長。 138: ◯経済建設部長(坪野順司君) この事業が起爆剤となりまして、定住促進や財政経営基盤の確保が、相乗効果があらわれるということで期待するものです。当然、決意としては、十分あわせ持っております。  この補助支援金につきましては、予算の上限に達した時点で受け付けを終了していきたいというふうに考えておりますけれども、事業主からの多数の申請のあった場合には当然、補正対応ということも考えております。今後も、事業者への啓発を進めるとともに、初年度の動向を見ながら、次年度以降は、逆に言うとその動向を見ながら拡大していくというふうに考えております。  以上でございます。 139: ◯議長(月岡修一議員) これにて、宮本英彦議員の質疑を終わります。  続いて、富永秀一議員。 140: ◯3番(富永秀一議員) 議案第46号 平成27年度豊明市一般会計補正予算(第4号)について伺います。  保健衛生事業で、公的病院等運営費補助金1億1,641万3,000円の大幅減となっておりますが、これはもともと3億8,960万1,000円の予算で、国の制度を活用した補助制度であって、地域における不採算医療機能を担う公的病院を立地自治体が支援する場合に、国が特別交付税を通じて財政的な措置を行うというものでした。  これほどの減額になった理由は何でしょうか。国のほうが一方的に下げてきたのか、何かの基準を満たす事業の実績がここまで至らなかったのか、事情をお聞かせください。 141: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伊藤財政課長。 142: ◯財政課長(伊藤正弘君) それでは、本件は4款 衛生費の歳出でございますが、今議員御指摘のとおり、見合い財源として6月補正予算で財政担当が特別交付税の計上をいたしましたので、財政担当よりお答えいたします。  特別交付税に関する省令がございまして、12月の特別交付税を措置される前に、これが改正をされます。当該年度の交付額の算定の係数等がそこで定まるということになりますが、補助金額を予算計上させていただく段階におきましては、前年度の省令の係数をもとに、さらに最大規模で積算をさせていただいたということになります。したがいまして、特別交付税の12月交付額の確定を踏まえまして、お認めをいただいておりました予算の積算と補助金の交付見込み額との差額が生じ、減額補正をさせていただくということになったものでございます。  以上です。 143: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  富永秀一議員。 144: ◯3番(富永秀一議員) つまり、前年に比べてこれだけ率が大幅に下げられたと、そういう理解かと思います。  また、金額が大きいので、補助で行おうと考えていたことが、これだけ下がったことで何かやれなくなったとか、それによって豊明市民に何らかの影響があるといったことは心配はないかどうかをちょっと伺いたいと思います。  先ほどの確認とこの影響があるかどうかということです。 145: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  伊藤財政課長。 146: ◯財政課長(伊藤正弘君) 補助金額につきましては、公的病院の今回の補助金額2億7,318万8,000円、これの積算は12月の特別交付税全体の交付額があります。これを一般財源として歳入することになりますので、この一般財源を限度といたしまして、そのほかにも、今回の補助金対象のほかにも、特別交付税の中には、通常収支分の特別交付税分がございます。これが3,200万円ほどございますので、この一般財源を活用して補助金額を生み出すための相殺をさせていただくといいましょうか、財源の調整をさせていただくということで補助金の額を確定したということが今回の経緯でございますので、したがいまして、また、公的病院分の補助金額のほうに目を転じたときに、ここの財源によって何らかできることができなくなる、さらにそれによって市民の方々に何らか影響があるということでは一切ございません。  以上でございます。 147: ◯議長(月岡修一議員) これにて、富永秀一議員の質疑を終わります。  以上で議案第46号の質疑を終わります。  続いて、議案第47号から議案第51号までの5件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  続いて、議案第52号について質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  早川直彦議員。 148: ◯13番(早川直彦議員) 議案第52号 平成27年度介護保険特別会計補正予算について聞かせてください。  介護給付費準備基金積立金6,061万円です。保険給付費に3億円近い補正減がありますが、そうでありながら、基金積立を6,000万円とした理由について聞かせてください。  また、次期繰越金の決算見込みは今現在どのようになっているか、聞かせてください。 149: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  藤井高齢者福祉課長。 150: ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) 今回の補正予算では、2款 保険給付費を約2億8,958万円減額していますが、その財源の内訳は、原則として国が20%、県と市が12.5%、支払基金が28%、1号被保険者が22%となっています。今回、基金に積み増しさせていただいたのは、1号被保険者の減額分となっています。  次に、27年度の繰越金の決算見込み額はとの問いですが、現時点の想定ですが、27年度の実績値の確定後、28年度中に国や県に返す返還金として、あくまで予測値として約1,100万円、あと、27年度の給付実績予想の上振れ分として見込んだ分も残しております。  以上で終わります。 151: ◯議長(月岡修一議員) 答弁は終わりました。  早川直彦議員。 152: ◯13番(早川直彦議員) ちょっと聞き取りにくかったので、後からもう一回決算の見込み額をもうちょっと詳しく説明していただきたいのと、これだけ補正減があるわけですので、まだ決算見込みが明確でないかもしれんですが、これ、残ったもの、見込み額を基金、繰越金どちらかに充てていくと思うんですけど、基金と繰越金自体が性質が違うものですね、そもそも。次期、先ほど説明があったその見込み額というのは、基金に積むのか繰越金に積んでいくのか、どちらの考え方なんでしょうか。 153: ◯議長(月岡修一議員) 答弁願います。  藤井高齢者福祉課長。 154: ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) 先ほどのまず質問の繰り返しですけれども、27年度の繰越金の決算見込み額のほうですけれども、現時点での想定ですけれども、27年度の実績値が確定した後に、28年度中に国や県に返還する返還金というのがございます。これが、今の予測ですと大体1,100万円返還する予定がありますので、これをまず残しております。あと27年度の給付実績の予想があります。それの上振れ分というのも当然ありますので、その分も若干見込んだものを残しております。  繰越金と基金の積み立ての話ですけれども、28年度中にこういった国や県への返還金等を精算した後に、最終的に純粋な繰り越した額が確定しますので、その分は基金のほうに積みたいと思っております。  終わります。 155: ◯議長(月岡修一議員) これにて、早川直彦議員の質疑を終わります。  以上で議案第52号の質疑を終わります。  続いて、議案第53号については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。  以上で議案質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案41件については、豊明市議会会議規則第37条の規定により、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、所管の各常任委員会に付託いたします。  以上で日程2を終わります。  この際、お諮りいたします。本日、予算特別委員会及び各常任委員会に付託いたしました議案50件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、3月24日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 156: ◯議長(月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、本日、予算特別委員会及び各常任委員会に付託いたしました議案50件については、3月24日までを審査期限といたします。  以上で本日の日程は終了いたしました。  次回は3月24日午前10時より本会議を再開し、委員長報告・同質疑・討論・採決を行います。  本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。                午前11時58分散会                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 発言が指定されていません。 当サイトに掲載している著作物(文書、写真、画像、イラスト)は豊明市議会が著作権を保有します。著作権者の許諾なしに無断複製・無断転載を行うことを禁じます。 Copyright © Toyoake City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...