豊明市議会 2014-06-01
平成26年6月定例月議会(第1号) 本文
平野龍司議会運営委員長。
4:
◯議会運営委員長(
平野龍司議員) 皆さん、おはようございます。
副
議長より御指名がありましたので、議会運営委員会の審査結果について御報告いたします。
今6月定
例月議会の運営について、去る6月2日に委員会を開催し協議いたしましたが、その結果につきましては、既に皆さんに
文書でお知らせしてありますので、主な事項のみ御報告いたします。
また、本日午前9時30分より委員会を開催いたしましたので、その結果についてもあわせて報告いたします。
初めに、今6月定
例月議会の議会期間につきましては、お手元に配付されておりますとおり、本日から6月26日までの21日間とし、一般質問につきましては、14名の議員から通告がありましたので、6月10日、11日、12日の3日間を質問日に当て、6月10日及び11日はそれぞれ5名、12日は4名の質問を行うことといたしました。
次に、付議案件の取り扱いについてでありますが、報告案件1件については理事者より説明を受けた後、質疑を行います。また、推薦第1号は、人事案件でありますので本日即決することとし、議案第52号から議案第59号までの8件は、全て所管の常任委員会に付託することといたしました。
さらに、陳情等につきましては、お手元に配付されておりますとおり、陳情第6号は建設消防委員会に、陳情第7号は議会運営委員会に付託することとし、その他はいずれも参考配付といたしました。
また、お手元に配付されております請願第3号及び第4号につきましては、本日の予定議事終了後に日程に追加することとし、趣旨説明の後、請願第3号は総務委員会に、請願第4号は建設消防委員会に付託することといたしました。
なお、議席の一部変更につきましては、本日、日程2で
議長から諮られる予定でありますので、御承知おき願います。
続いて、お手元に配付されております議員派遣の件につきましては、本日、予定議事の終了後に日程に追加することといたしました。
また、お手元に配付されております懲罰特別委員会審査報告書につきましては、本日の予定議事の終了後に日程に追加することとし、委員長報告、同質疑、一身上の弁明が許可された場合、弁明、同質疑、討論、採決を行うことといたしました。
さらに、本日の本会議を休憩し、福祉文教委員会を開催することといたしました。
なお、議案等の質疑は同一議員につき同一議題については2回以内とし、議案等質疑に関する事項を遵守していただきますようお願いいたします。
また、通告期限につきましては、議案質疑の通告が6月12日の午後5時まで、委員会付託されました議案に対する討論の通告が6月26日の正午まででありますので、御留意願います。
最後に、今6月定
例月議会の一部を録画、放映することにいたしましたので、御承知おき願います。
以上で議会運営委員会の報告を終わります。
5: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御苦労さまでした。
ただいま報告がありましたとおり、今定
例月議会の議会期間は、お手元に配付いたしました会議日程表のとおり、本日から6月26日までの21日間といたします。
これより、本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付をいたしました議事日程表に従い会議を進めます。
議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職員の出席を求めたので、報告いたします。
日程1、会議録署名議員の指名を行います。
今定
例月議会の会議録署名議員に、2番 毛受明宏議員と16番 安井 明議員を指名いたします。
日程2、議席の一部変更についてを議題といたします。
お諮りいたします。お手元に配付をいたしました議席変更表のとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
6: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付をいたしました議席変更表のとおり、議席の一部を変更することに決しました。
ただいま、議席が変更されました議員の方は、直ちに新議席に御着席願います。
(新議席に着席)
7: ◯副
議長(
一色美智子議員) 日程3、諸報告に入ります。
初めに、監査の結果について、代表監査委員より報告を願います。
古橋代表監査委員。
8:
◯代表監査委員(
古橋洋一君) 御指名をいただきましたので、例月出納検査及び定例監査等の監査の結果報告の補足説明を申し上げます。
初めに、地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施しましたので、その結果に関する報告をするものでございます。
内容につきましては、提出書の検査の対象欄に記載されておりますように、会計管理者所管に係る現金の平成25年1月から同年3月までの各月末日現在の出納保管の状況を、平成26年2月26日、3月26日、4月25日にそれぞれ関係者の出席を得まして、例月出納検査表をもとに関係帳簿と指定金融機関等の残高証明書により照合調査をいたしたものでございます。
検査の結果につきましては、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び基金は適正に処理されていることを認めるものでございます。
続きまして、地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定例監査等を実施しましたので、その結果に関する報告をするものでございます。
内容につきましては、予算の執行並びに事務事業の実施状況について、消防総務課、消防署、土木課を2月に、市民協働課は3月に監査したものでございます。
なお、監査の結果につきましては、2月に実施した消防総務課、消防署においては、第7分団詰所新築工事監理業務委託において、契約書の記載内容に一部誤りが見受けられたので留意されたいという件。
消防団活性化事業委託において、受託者からの提出書類に一部不備が見受けられたので留意されたいという件。
土木課においては、花壇改修工事において、監督員の任命手続が不足していたので留意されたいという件。
次に、3月に実施した市民協働課においては、交流育樹祭の収入事務において、参加者に発行した領収書の様式に一部不備が見受けられたので留意されたいという件でございます。
これらの指摘については、各課において速やかに適正な処理をさせたものでございます。その他につきましては、総体的に適正な処理がなされていると認めたものであります。
なお、例月出納検査及び定例監査等の詳細については提出書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。
以上でございます。
9: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御苦労さまでした。
続いて、今定
例月議会の開催通知日までに受理した陳情等について報告をいたします。
お手元に配付をいたしました陳情付託表のとおり、陳情第6号は建設消防委員会に、陳情第7号は議会運営委員会に付託することとし、ほかの3件はいずれも参考配付といたします。
この際、お諮りいたします。ただいま付託いたしました陳情2件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、6月26日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
10: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました陳情2件については、6月26日までを審査期限といたします。
以上で諸報告を終わります。
日程4、報告第9号を議題といたします。
理事者の報告を求めます。
相羽総務防災課長。
11:
◯総務防災課長(
相羽喜次君) それでは、報告第9号 平成25年度豊明市土地開発公社の決算並びに平成26年度豊明市土地開発公社事業計画及び予算の報告について御説明を申し上げます。
これは、地方自治法第243条の3第2項の規定により、土地開発公社にかかわる経営状況について報告するものです。
まず、平成25年度決算から御説明をいたします。2ページの事業報告書をお願いいたします。
1、総括事項です。
平成25年度の取得事業は、大根若王子線用地として面積174平方メートルを1,913万7,814円で取得しました。
処分事業については、ございませんでした。
次に、2、役員会に関する事項でございます。
理事会は、5月、8月、3月の3回に開催して、6件の案件を審議いたしました。
続きまして、3ページからの平成25年度豊明市土地開発公社決算状況報告書を説明いたします。
まず、収益的収入及び支出の部、これは公社の単年度の経常的な事業活動をあらわしたもので、土地の処分事業に関するものです。
それでは、上段、収入から御説明をいたします。
収入につきましては、受取利息のみで、金融機関の預金利子として2万1,212円で、収入合計は同額でございます。
次に、下段、支出の御説明をいたします。
2款1項1目 人件費の1節 報酬は、理事の報酬として3万円でございました。2目 経費の6節 公租公課は、公社の法人県民税、市民税で7万1,000円でございました。以上の支出合計は、10万1,000円となりました。
続きまして、4ページ、資本的収入及び支出の部の御説明をいたします。
こちらは、取得した土地の取得事業についてあらわしたものです。
まず、上段、収入は、1項1目 借入金のみで1,913万2,283円でした。収入合計も同額でございます。
次に、下段、支出は、1項1目 用地費の1,438万9,800円、2目 物件補償費の473万3,014円、5目 支払利息は、借入金の手形更新時に金融機関に支払う利息で、9,469円でした。6目 需用費は、土地買収時の契約書に添付する収入印紙の購入代金で、1万5,000円でございました。以上の支出合計は、1,914万7,283円となりました。
次に、5ページ、資金執行計算書は、25年度中の現金収支をあらわしたものでございます。
まず、受入資金、1 事業収益、2 事業外収益、3 長期借入金、4 前年度繰越金の項目がございます。その合計は、3,481万2,991円となりました。
支払資金には、1 販売費及び一般管理費、2 公有地取得事業費、3 償還金、4 前年度未払金の項目があり、その合計は1,924万8,283円となりました。
受入資金と支払資金の差し引きは1,556万4,708円となり、26年度への繰越金となります。
続きまして、6ページ、損益計算書をお願いいたします。
これは、25年度の損益をあらわすもので、この計算書には、1 事業収益、2 事業原価、3 販売費及び一般管理費、4 事業外収益の項目があり、各項目については先ほど説明したとおりでございます。
最下段が、当年度純損失になります。25年度の純損失は7万9,788円でございました。
次に、7ページ、財産目録をお願いいたします。
財産には資産と負債があり、資産には預金と土地があります。それらの合計につきましては、4,471万1,991円となっています。
負債については、長期借入金のみで、市内金融機関から1,913万2,283円を借り入れしております。
続きまして、8ページをお願いいたします。
この事業原価計算書は、25年度末に公社が保有する用地の残高をあらわすものです。
前年度末には、全ての所有地を処分してゼロでありましたが、25年度中に用地を取得したために、当年度事業原価は、用地費、補償費、需用費として契約書に貼付する印紙代及び本年度借入利息の合計、1,914万7,283円となりました。結果、25年度末の残高である未処分用地については、同額の1,914万7,283円となりました。
次に、9ページ、貸借対照表をお願いいたします。
資産の部は、1 流動資産、2 固定資産があり、資産の合計は4,471万1,991円となります。
負債の部としては、1 固定負債があり、1,913万2,283円となります。
次に、資本の部として、1 資本金と、2 準備金があり、資本の合計は2,557万9,708円となります。
そして、一番下、負債と資本の合計は4,471万1,991円となり、さきに説明をいたしました資産の合計と一致しております。
次に、10ページ、キャッシュ・フロー計算書です。
この計算書は、現金の動きを把握するためのものであります。
上から、I 事業活動によるキャッシュ・フロー、II 投資活動によるキャッシュ・フロー、III 財務活動によるキャッシュ・フローがあり、それぞれを合計する形で当期のキャッシュ、現金の増減をあらわしています。その結果、最下段、当年度末にある期末残高は557万9,708円となりました。
続きまして、11ページの剰余金処分計算書をお願いいたします。
この計算書は、利益または損失の処分方法についてあらわします。
処分方法は、豊明市土地開発公社定款第25条第2項で規定され、本年度は、純損失7万9,788円生じましたので、前年度繰越剰余金から補填をし、その結果、翌年度への繰越剰余金は1,557万9,708円となります。
次に、13ページ、平成25年度公有地明細表をお願いいたします。
これは、土地開発公社の所有の土地が25年度中にどのような動きになったか示すものです。
期末残高の列、最下段の合計のように、1,914万7,283円、174平方メートルとなりました。
次に、15ページ、事業収益明細表、事業原価明細表は、事業から生ずる利益と費用についてあらわすもので、一番下、資本金明細表は、豊明市より1,000万円の出資をしてもらっていることを示しております。
以上で平成25年度豊明市土地開発公社の決算について説明を終わり、続きまして、18ページからの平成26年度事業計画及び収支予算の説明をいたします。
初めに、19ページ、平成26年度豊明市土地開発公社事業計画をお願いいたします。
26年度は、現時点では取得事業、処分事業の予定はございません。
20ページ、平成26年度豊明市土地開発公社予算をお願いいたします。
収益的収入及び支出の予定は、収入は、2款 事業外収益、1項 受取利息12万9,000円、2項 雑収益1,000円、収入合計は13万円を計上いたしました。
支出は、2款 販売費及び一般管理費、1項 販売費及び一般管理費12万5,000円、3款1項 予備費5,000円、支出合計につきましては13万円を計上いたしました。
次に、21ページ、資本的収入及び支出の予定をお願いいたします。
収入の1款 資本的収入、1項 借入金につきましては、取得事業はございませんが、現在保有している公有地の支払利息として必要な額、19万1,000円を計上いたしました。
支出の1款 資本的支出、1項 公有地取得事業費につきましても、保有する公有地の支払利息として必要な額、19万1,000円を計上いたしました。
次の22ページから24ページまでは、ただいま説明をいたしました収入、支出予算の執行計画と資金計画書でございますので、説明は省略をさせていただきます。
続いて、25ページ、予定損益計算書をお願いいたします。
これは、平成26年度の公社の予定損益をあらわすもので、26年度の純利益を5,000円と予定いたしました。
26ページ、予定事業原価計算書をお願いいたします。
これは、26年度末の公社の保有残高をあらわすものであります。
26年度の事業原価は、支払利息のみで19万1,000円、前年度末未処分用地は1,914万7,000円、26年度末の未処分用地といたしまして1,933万8,000円となる予定でございます。
27ページ、予定貸借対照表をお願いいたします。
資産の部では、1 流動資産、2 固定資産とあり、資産合計は4,491万9,000円となる予定でございます。
負債の部では、1 固定負債として、長期借入金があり、負債合計は1,933万8,000円となります。
資本の部では、資本金と準備金があり、その合計は2,558万1,000円となります。
最下段、負債と資本の合計は4,491万9,000円となり、資産合計4,491万9,000円と一致をいたします。
これで、平成26年度土地開発公社の予算の説明を終わらせていただいて、以上で報告9号の説明を終わらせていただきます。
12: ◯副
議長(
一色美智子議員) 理事者の報告は終わりました。
ただいまの報告について、質疑のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
13: ◯副
議長(
一色美智子議員) 以上で日程4を終わります。
日程5、推薦第1号を議題といたします。
(近藤郁子議員、三浦桂司議員退室)
14: ◯副
議長(
一色美智子議員) 事務局長をして説明させます。
石川議会事務局長。
15:
◯議会事務局長(
石川晃二君) 推薦第1号 農業委員会の委員となるべき者の推薦について御説明いたします。
現在、議会より推薦されました3名の委員が本年7月19日をもって任期満了となりますので、農業委員会等に関する法律第12条の規定により、新たに学識経験者として議会が3名の委員を推薦するものでございます。
以上で説明を終わります。
16: ◯副
議長(
一色美智子議員) お諮りいたします。本案について、7番 近藤郁子議員、8番 三浦桂司議員及び市内栄町にお住まいの青木秀子さんの3名の方を推薦することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
17: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、農業委員会の委員となるべき者として、7番 近藤郁子議員、8番 三浦桂司議員及び市内栄町にお住まいの青木秀子さんの3名の方を推薦することに決しました。
(近藤郁子議員、三浦桂司議員入室)
18: ◯副
議長(
一色美智子議員) これにて日程5を終わります。
日程6、議案上程・提案説明に入ります。
議案第52号から議案第59号までの8議案を一括議題といたします。
初めに、議案第52号について理事者より提案説明をお願いいたします。
加藤教育部長。
19:
◯教育部長(
加藤賢司君) それでは、議案第52号について御説明をいたします。
工事請負契約の締結について、下記のとおり工事請負契約を締結するものであります。
記といたしまして、1、工事名は校舎増築工事であります。2、工事場所は豊明市新田町西筋地内です。3、工事の概要について御説明いたします。建物の構造は鉄筋コンクリート造、地上2階建て、延べ床面積は794.26平方メートルです。
具体的に工事概要を御説明いたしますので、別にお配りをいたしました資料の裏面の図面をあわせてごらんください。
図面の下段が1階部分の平面図、上段が2階部分の平面図となっております。また、図面の上方向が北を位置し、右方向が東となっております。
まず、下段の1階平面図をごらんください。
南側に普通教室を2室配置し、その東側に便所、昇降口をそれぞれ1カ所設置します。また、普通教室前の廊下の北側に、それぞれの教室前に1カ所、計2カ所の廊下手洗いを設置します。
昇降口の北側に階段室を設け、階段下の空きスペースを有効利用し、教材庫、倉庫をそれぞれ1室配置します。
また、増築校舎の西側に既存校舎と結ぶ通路を設置します。
それでは、2階部分を御説明します。
上段の2階平面図をごらんください。
普通教室を2室、便所1カ所、廊下手洗いは1階部分と同様となります。東側にオープンスペースを設けております。
また、1階と同様に階段室を有効利用した教材庫も1室配置します。
増築校舎の西側に既存校舎と結ぶ渡り廊下を設置します。
全体で、普通教室4室、便所2カ所、昇降口1カ所、オープンスペース1カ所、教材庫2室、倉庫1室、廊下手洗い4カ所、渡り廊下1カ所となります。
議案書にお戻りをいただきまして、4、請負契約金額は2億1,600万円であります。5、請負契約者は豊明市西川町笹原15番地1、山旺建設株式会社豊明支店常務取締役支店長、角岡信也。6、契約の方法は制限つき一般競争入札、事後審査型で3社によるものです。
この案を提出いたしますのは、校舎増築工事(中央小学校)施工のため必要があるからであります。
以上で説明を終わります。
20: ◯副
議長(
一色美智子議員) 続いて、議案第53号について理事者より提案理由の説明を求めます。
坪野経済建設部長。
21:
◯経済建設部長(
坪野順司君) 議案第53号 市道の路線廃止について御説明いたします。
道路法第10条第1項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり廃止するものでございます。
廃止する路線は1路線でございます。
1枚めくっていただきまして、附図をごらんください。
路線番号、2268、路線名、三崎76号、起点は豊明市三崎町2番23地先、終点は豊明市阿野町平地39番15地先であります。
この案を提出いたしますのは、豊明阿野平地土地区画整理事業地区隣地の市道認定に伴い、路線の終点に変更が生じたためであります。
以上で説明を終わります。
22: ◯副
議長(
一色美智子議員) 続いて、議案第54号について理事者より提案理由の説明を求めます。
坪野経済建設部長。
23:
◯経済建設部長(
坪野順司君) 議案第54号 市道の路線認定について御説明いたします。
道路法第8条第1項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり認定するものでございます。
認定する路線は3路線でございます。
まず、附図1をごらんください。
路線番号、3421、路線名、栄330号、起点は豊明市栄町南舘3番811地先、終点は豊明市栄町南舘23番28地先であります。
続きまして、附図2をごらんいただきます。
右側上部から下部へ表示しております。議案第53号で廃止した路線の終点を変更いたしまして、路線番号、2268、路線名、三崎76号、起点は豊明市三崎町丸ノ内2番23地先、終点は豊明市阿野町稲葉73番3地先であります。
続きまして、附図2の中央やや下の部分に表示しております。路線番号、2327、路線名、阿野106号、起点は豊明市阿野町稲葉73番1地先、終点は豊明市阿野町平地33番2地先であります。
この案を提出いたしますのは、市道として管理するために新たな市道認定をする必要があるからでございます。
以上で説明を終わります。
24: ◯副
議長(
一色美智子議員) 続いて、議案第55号について理事者より提案理由の説明を求めます。
伏屋行政経営部長。
25: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) それでは、議案第55号 豊明市附属機関設置条例の制定について御説明申し上げます。
この案を提出いたしますのは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置について定める必要があるからでございます。
地方自治法第138条の4第3項の規定におきましては、普通地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより、附属機関として審査会、審議会等を置くことができるものとされております。
今回、要綱等で設置されておりました審議会等を整理いたしまして、一括にて条例をするものでございます。
1枚はねていただき、第1条の趣旨に続き、第2条では、附属機関名、担任事務及び委員の定数について別表にて定めるものとしております。別表では、27の附属機関を規定しております。
第3条では、組織や会議の運営事項等につきましては、別に定めるものとしております。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
また、附則の第2項では、豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例につきまして、別表中で委員の名称及び報酬額などを列記いたしておりますが、このうち、最下段にございます特別職報酬審議会委員ほか複数の委員会につきましては、報酬額が同一であるため、今回一括でまとめることといたしまして、上記以外の附属機関の委員、その他の構成員という表現に改めるものでございます。
以上で説明を終わります。
26: ◯副
議長(
一色美智子議員) 続いて、議案第56号について理事者より提案理由の説明を求めます。
伏屋行政経営部長。
27: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 議案第56号 豊明市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について御説明をいたします。
この案を提出いたしますのは、地方公務員法の一部改正に伴い、必要があるからでございます。
この制度は、公務において活躍することが期待される職員の継続的な勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを可能とする休業制度でございます。
それでは、内容の説明をいたしますので、1枚おめくりをいただきたいと思います。
この条例の目的は、地方公務員法第26条の6第1項、第2項、第6項、第7項、第8項及び第11項の規定に基づきまして、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものでございます。
第3条におきましては、休業期間の上限として3年ということで定めております。
第4条におきましては、休業対象となる配偶者が外国に滞在する事由を定めております。
1枚おめくりいただきまして、第7条におきまして、休業の取り消し事由を定めております。
第9条におきまして、職員の休業に伴い、任期付職員または臨時職員の任用が可能となるということを規定しております。
1枚おめくりいただきまして、第10条におきまして、復職後に100分の50以下の換算率により、昇給号給を調整できることとしております。
附則の第1条といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。
また、第2条におきましては、豊明市職員の育児休業等に関する条例における育児休業及び育児短時間勤務を取得できない職員の規定に、同行休業に伴い任用された任期付職員及び臨時職員を追加するものでございます。
第3条におきまして、豊明市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例における報告事項に、職員の休業に関する状況を追加するものでございます。
以上で説明を終わります。
28: ◯副
議長(
一色美智子議員) 続いて、議案第57号について理事者より提案理由の説明を求めます。
土屋消防長。
29: ◯消防長(土屋正典君) それでは、議案第57号 豊明市火災予防条例の一部改正について御説明いたします。
この案を提出するのは、消防法施行令の一部改正に伴い、必要があるからでございます。
その消防法施行令の改正趣旨でありますが、昨年8月に京都府で発生した福知山花火大会の火災事例を踏まえ、全国で統一的に火気器具の取扱基準の強化と、あわせて屋外の防火管理の仕組みの構築を目的としたものでございます。
また、この件に関しては、消防庁より条例の例が示されております。
では、条例の改正内容について御説明いたしますので、1枚おめくり願います。
まず、本文3行目から7行目、今回新たに加えられることとなった屋外催しに係る規定を、目次において第5章の2として章立てるものでございます。
次に、液体燃料を使用する器具の取り扱いを定める第18条に、多数の者の集合する催しに際して同器具を使用する場合にあっては消火器の準備をした上で使用することとする号を加え、以下、器具の種類ごとに分けられている各条において同じ規定とするため、引用号数を改めるものでございます。
次に、中ほどの行、さきに目次で御説明いたしました屋外催しに係る章を加えるもので、二つの条からなっております。
まず、第42条の2は、指定催しの指定を規定したものでありまして、多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものを消防長が指定催しとして指定しなければならないとし、あわせてその手続を定めるものでございます。
次に、1枚おめくり願いまして、第42条の3でございます。
この条は、前の条の規定により指定された大規模な屋外催しを主催する者に対して、防火担当者の選任及び火災予防上必要な業務計画の作成等により、屋外催しの防火管理体制の構築を図るものでございまして、第2項で当該計画の提出期限を定めております。
最後に、下から5行目、消防機関への届け出を規定する第45条に、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、第6号として加えるものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成26年8月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
30: ◯副
議長(
一色美智子議員) 続いて、議案第58号について理事者より提案理由の説明を求めます。
伏屋行政経営部長。
31: ◯行政経営部長(伏屋一幸君) 議案第58号 平成26年度豊明市一般会計補正予算(第2号)について御説明をいたします。
1ページをお開きください。
歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,636万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ192億9,049万4,000円とするものでございます。
それでは、歳出より御説明をいたしますので、8ページ、9ページをお開きください。
まず、2款1項12目 電算管理費の電算管理事業は、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度でございますが、平成28年1月の稼働に向けての基幹系システム改修委託料2,395万2,000円でございます。
続いて、3款 民生費、1項3目 心身障害者福祉費の心身障害児者福祉推進事業の障害福祉サービス人材育成委託料925万8,000円でございます。
内容につきましては、福祉サービスの利用を受けるには、障害者相談支援事業所がサービス利用希望者に対して、そのサービス利用が適切かどうかなどを考慮し、計画書を作成し、サービス利用実施を進めているわけでございますが、その作成に当たる専門性を有した人材が事業所内に不足をしているのが現状でございます。このたび、県の緊急雇用事業を活用し、この問題を解消するため、市内2相談支援事業所に対しまして人材の雇用確保を支援するものでございます。
その下段、心身障害児者扶助事業の軽度、中等度難聴児補聴器購入等助成費の17万4,000円につきましては、18歳以下の重度以外の難聴児の方に補聴器購入等の助成を行い、家庭生活、学業に支障がないよう支援をするというものでございます。
続いて、2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費、児童福祉事務事業の児童福祉施設入所措置費200万円の増額は、措置期間の延長によるものでございます。
続いて、10ページ、11ページをお開きください。
中段の10款 教育費、1項3目 教育振興費の教育振興事業14万4,000円は、本市が県の学力充実プランの推進事業の研究委嘱市にこのたび採択されましたので、予算を計上したものでございます。
内容といたしましては、教育現場におきまして、基礎的、基本的な知識、技能の習得とともに、課題解決のための思考力、判断力、表現力の育成に努めている中、さらに学校と家庭との連携を図り、学力向上の実践研究を進めていくというものでございます。
同じく、10款 教育費、4項7目 文化会館費、文化会館維持管理事業は、文化会館の内装壁面の改修工事費の981万1,000円の計上でございます。経年劣化によりまして、内装のタイルが浮き、剥がれ落ちる危険が生じておりますので、急遽工事を行うものであります。また、工事完了後は一部壁面に絵画の展示に供するスペースを創出するため、ピクチャーレールを施してまいります。
12、13ページをお開きください。
5項 保健体育費、2目 体育施設、体育施設維持管理事業の施設使用料負担金の103万円の増額でございます。これは、26年4月、5月分の体育館利用のために、25年度に支払われた体育館使用料相当分を指定管理者に対しまして負担金として支払うものでございます。
続いて、歳入の説明をいたしますので、4ページ、5ページにお戻りをいただきたいと思います。
13款 国庫支出金、1項1目 民生費国庫負担金、児童福祉措置費負担金の100万円は、児童福祉施設入所措置費200万円の歳出に対する2分の1の補助金でございます。
続いて、2項 国庫補助金、1目 総務費国庫補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の1,984万8,000円は、いわゆるマイナンバー制度のシステム構築のための基幹系システム改修委託料の歳出に係る補助金でございます。
下段、14款 県支出金、1項1目 民生費県負担金50万円は、児童福祉施設入所措置費200万円の歳出に対する4分の1の補助金でございます。
次ページをお開きください。
2項 県補助金、9目 労働費県補助金の925万8,000円は、社会福祉課の障害者相談支援事業所の人材確保のための緊急雇用創出事業費補助金で、全額の補助となっておるものでございます。
3項 委託金、6目 教育費委託金14万4,000円は、学力充実プラン推進事業委託金で、全額県費で賄われます。
そして最下段、18款 繰越金、1項1目 繰越金の説明欄、前年度繰越金は、歳出合計4,636万9,000円に充当いたします特定財源3,075万円を控除いたしました一般財源措置の1,561万9,000円を計上したものでございます。
以上で説明を終わります。
32: ◯副
議長(
一色美智子議員) 続いて、議案第59号について理事者より提案理由の説明を求めます。
藤井高齢者福祉課長。
33: ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) それでは、議案第59号 平成26年度豊明市介護保険特別会計補正予算書について御説明をいたします。
1ページをお開きください。
今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ299万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億799万3,000円とするものでございます。
それでは、歳出より御説明いたしますので、6ページ、7ページをお開きください。
3款2項4目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費を299万3,000円増額いたしまして、1,487万9,000円とするものでございます。
これは、説明欄にありますように、高齢者健康増進事業に98万3,000円、地域包括ケア強化事業に201万円をそれぞれ委託するものでございます。
次に、歳入について御説明をしますので、4ページ、5ページをお開きください。
5款4項1目 地域包括ケアモデル事業委託費の299万3,000円の増額につきましては、歳出で御説明いたしました高齢者健康増進事業と地域包括ケア強化事業の委託に係る県からの歳入分であり、補助率は10分の10となっております。
以上で説明を終わります。
34: ◯副
議長(
一色美智子議員) 以上で日程6を終わります。
この際、お諮りいたします。お手元に配付をいたしましたとおり、請願第3号及び請願第4号の2件の請願が提出されましたので、直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
35: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、請願第3号及び請願第4号を直ちに日程に追加し、一括議題といたします。
事務局長をして、請願
文書表を朗読させます。
石川議会事務局長。
36:
◯議会事務局長(
石川晃二君) 平成26年6月定
例月議会請願
文書表。
平成26年6月6日
受理番号 3
受理年月日 平成26年5月30日
件 名 集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を豊明市議会から国に提出を
求める請願
請 願 者 豊明市阿野町上納57
豊明市平和委員会
代表 加藤 克之 外349名
請願事項 国に対し、集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を豊明市議会か
ら提出をしてください。
紹介議員 前山美恵子議員
続きまして、平成26年6月定
例月議会請願
文書表。
平成26年6月6日
受理番号 4
受理年月日 平成26年5月30日
件 名 豊明インター周辺の開発促進を求める請願
請 願 者 豊明市阿野町出口11番地
インター周辺地権者
代表 三浦 巌 外10名
請願事項 ・豊明インター周辺(梶田、昭和、長根)の市街化編入と開発
・梶田交差点から花き市場に至る道路整備
紹介議員 平野 龍司議員
三浦 桂司議員
月岡 修一議員
毛受 明宏議員
以上です。
37: ◯副
議長(
一色美智子議員) 初めに、請願第3号の趣旨を、紹介議員の前山美恵子議員より登壇にて説明願います。
38: ◯19番(前山美恵子議員) では、請願第3号 集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を豊明市議会から国に提出を求める請願書について、紹介議員より趣旨説明をいたします。
安倍首相による集団的自衛権の行使容認検討の表明を受けて、国会で今、論戦が行われていますが、集団的自衛権の行使とは、日本に対する武力攻撃がなくても他国のために武力行使ができるようになることを意味します。
政府はこれまで、憲法9条のもとで許されるのは、我が国が、我が国自身が外部から武力攻撃を受けた場合における必要最小限の武力の行使だけであり、それ以外の武力行使は禁じてまいりました。そのため、日本は、アメリカによるアフガンの報復戦争やイラク侵略戦争には自衛隊を派兵しましたが、武力行使にはしてはならない、それから、戦闘地域には行ってはならないという歯どめがありました。
今回の国会論戦では、安倍首相は、この二つの歯どめを外して戦地での後方支援を丸ごと可能にする案を今示しております。歯どめなしにアメリカの戦争に参戦すれば、それ自体は戦闘行為ではない活動であっても、相手側の攻撃を招き、これに応戦する形で憲法9条が禁止する武力の行使になり、自衛隊が攻撃を受けて戦闘になり、隊員の血が流れる危険は飛躍的に高まります。
実際に、アフガン報復戦争では、NATO諸国は集団的自衛権の発動として、直接の戦闘行為ではない兵たん活動を行いましたが、結果として、合計して1,031人の犠牲者を出しているそうです。
日本が集団的自衛権の行使に踏み切れば、同じことが起きるわけであり、戦争の泥沼にはまり込むことは間違いありません。
この日本防衛とは何の関係もない戦争で命をかける自衛隊は、今でもなり手がなく、勧誘に躍起でありますが、集団的自衛権が行使容認されてしまいましたら、徴兵制はいや応なくしかれることになるでしょう。それが誰になるのかといえば、私たちの子どもや孫にかかってくるわけであります。日々、屈託もなく成長している小さな孫に、こんな思いをさせたくないとおばあちゃんが署名をしました。添えてあります署名は、わずか1週間ですのでこれだけですが、これだけは署名をしないとと言われる方もいらっしゃいました。
今、世論は反対が多数であります。子どもたちの将来にもかかわる問題ですので、議会としてできること、それはノーという意思表示を示すことであります。ぜひとも、反対する意見書を皆さんのお力で出していただくようお願いをいたします。
以上で趣旨説明を終わります。
39: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御苦労さまでした。
続いて、請願第4号の趣旨を、紹介議員の
平野龍司議員より登壇にて説明願います。
40: ◯13番(
平野龍司議員) それでは、豊明インター周辺の開発促進を求める請願について、紹介議員から趣旨説明をさせていただきます。朗読をもって説明にかえさせていただきます。
(趣旨)
私たちは豊明市の住みやすい「ユニバーサル社会」を主眼において市民が安心して快適に暮らすことができる街づくりを目指し「住んでよかった、住みつづけたいまちづくり」をテーマに自分たちのことは自分で決めるという市民としての当然の望みを叶えるべく様々な運動を展開してきたところであります。
21世紀を迎え、各地域では個人の生活の質的向上と、魅力的で活力ある地域づくりが求められています。また、高度情報化社会の進展、少子高齢化、行財政改革の進展など、社会経済環境の変化を受けて街づくりに対するニーズは益々多様化高度化してきています。
私たちの住む豊明インター周辺地域(梶田、昭和、長根)においては国道1号沿線、国道23号並びに伊勢湾岸道路豊明IC、名鉄名古屋本線豊明駅等の公共交通機関の要衝でありながら、いまだ開発されていない状態であります。
第2次豊明市都市マスタープランによりますと当該地域では流通等の施設を誘致するというような計画概要が示されております。我々は先祖から受け継いだ財産をどのような形で次につなげてゆくのか、引き継いでゆくのが最良の手段なのか模索してきた結果、豊明市が掲げる、住みやすい「ユニバーサル社会」を目指して数年来、商業・流通等の施設の誘致を模索してきたところであります。ちなみに、商業施設を誘致することにより雇用の促進、税収に大幅増加も見込まれます。
この度、90%を超える地権者の同意を得ることが出来ましたので、過去に例のない高級感あふれる商業施設とともに関連道路に密着した流通施設さらに豊明駅周辺を利用した高度な住宅地の造成と農業生産地を密着に関連させた地域開発を計画し、「住んでよかった、住みつづけたいまちづくり」を関係皆様と一緒に考えていきたいと願ってやみません。
地権者一同並びに周辺と地域の代表者と共に市街化区域編入と、道路整備等、開発促進を強く請願いたします。何卒当該地区の同意している地権者の心情をご理解賜り、この請願をお聞きいただき早期実現できますよう、格段のご配慮をお願い申し上げます。
(請願事項)
・豊明インター周辺(梶田、昭和、長根)の市街化編入と開発
・梶田交差点から花き市場に至る道路整備
以上でございます。議員皆さんの御賛同をお願いいたします。
41: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御苦労さまでした。
豊明市議会会議規則第141条第1項の規定により、請願第3号を総務委員会に、請願第4号を建設消防委員会に付託いたします。
お諮りいたします。ただいま付託いたしました請願2件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、6月26日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
42: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました請願2件については、6月26日までを審査期限といたします。
この際、お諮りいたします。お手元に配付をいたしましたとおり、議員派遣の件を直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
43: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件を直ちに日程に追加し、議題といたします。
事務局長をして議員派遣の件を朗読させます。
石川議会事務局長。
44:
◯議会事務局長(
石川晃二君) 議員派遣の件。
平成26年6月6日
豊明市議会会議規則第166条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
1 友好自治体議員合同研修会
(1) 派遣目的 住民交流の促進に係る行政施策の実情調査及び議員意見交換
(2) 派遣場所 愛知県北設楽郡豊根村
(3) 派遣期間 平成26年7月14日から7月15日(2日間)
(4) 派遣議員 議員全員
2 尾三十一市議会議員合同研修会
(1) 派遣目的 地方行財政の重要課題に関する研修
(2) 派遣場所 愛知県清須市
(3) 派遣期日 平成26年8月5日
(4) 派遣議員 議員全員
以上です。
45: ◯副
議長(
一色美智子議員) ただいま議題となっております友好自治体議員合同研修会及び尾三十一市議会議員合同研修会への議員派遣について、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
46: ◯副
議長(
一色美智子議員) これにて討論を終結し、採決を行います。
議員派遣については、豊明市議会会議規則第166条の規定により、実施することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
47: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣については、お手元の資料のとおり実施することに決しました。
さらにお諮りいたします。ただいま可決されました議員派遣につきましては、その後の情勢の変化等により変更を生じた場合には、その取り扱いを
議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
48: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま可決されました議員派遣については、変更が生じた場合の取り扱いは
議長に一任と決しました。
ここで、会議の途中でありますが、10分間の休憩といたします。
午前11時10分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午前11時20分再開
49: ◯副
議長(
一色美智子議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
この際、お諮りいたします。去る平成26年3月定
例月議会において継続審査となっておりました動議第4号について、懲罰特別委員会よりお手元に配付をいたしましたとおり、委員会審査報告書が提出されましたので動議第4号に係る委員長報告、同質疑、討論、採決を直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
50: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、継続審査となっておりました動議第4号に係る委員長報告、同質疑、討論、採決を直ちに日程に追加し、議題といたします。
近藤惠子議員は、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、退席をお願いいたします。
(近藤惠子議員退室)
51: ◯副
議長(
一色美智子議員) 平野敬祐懲罰特別委員長、登壇にて報告願います。
52: ◯懲罰特別委員長(平野敬祐議員)
議長より御指名がございましたので、懲罰特別委員会の審査結果について御報告を申し上げます。
平成26年3月28日の本会議において、閉会中継続審査を議決されておりました懲罰特別委員会を6月2日に開催いたしました。動議第4号、近藤惠子議員に対する懲罰動議について慎重なる審査を行いました。
初めに、これまでの経緯を確認し、次に、委員会の進め方を協議いたしました。
次に、近藤惠子議員に対する懲罰動議について、提出議員代表から説明を受け、質疑を行った後、近藤惠子議員から弁明の申し出があり、これを許可し、その後、質疑を行いました。
討論といたしまして、本件に賛成の立場から、懲罰事犯に該当するので、5日間の出席停止を科すべきとの討論がありました。さらに、本件に反対の立場から、懲罰事犯に該当しないとの討論もございました。
採決の結果、近藤惠子議員に対する懲罰動議については、賛成多数により、近藤惠子議員に対し5日間の出席停止を科すべきと決しました。
以上で委員会の報告を終わります。
53: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御苦労さまでした。
以上で委員長報告を終わります。
これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
54: ◯副
議長(
一色美智子議員) 以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。近藤惠子議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出がありますので、この際、これを許可することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
55: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、近藤惠子議員から本件について一身上の弁明を許可することに決しました。
近藤惠子議員の入室を許可します。
(近藤惠子議員入室)
56: ◯副
議長(
一色美智子議員) ただいま、近藤惠子議員の一身上の弁明が許可されました。
近藤惠子議員、登壇にて弁明を許可いたします。
57: ◯5番(近藤惠子議員) では、弁明の機会をいただきましたので、3月28日に科せられた陳謝文の朗読の懲罰について、一部朗読をしなかったことについて弁明いたします。
私が朗読をしなかった部分については、既にその前に朗読を拒否している3月26日に科せられた陳謝文の部分です。
3月26日付の陳謝文を朗読しなかったことについては、この議場でも、委員会においても、確認のとれていない言葉を私自身の言葉として言うことはできないという私の良心に基づき拒否したものです。
議会運営の実際という本にも書いてありますとおり、良心の自由による陳謝文の朗読の拒否は認められています。ただ、それには、もう一度懲罰がかかるとはありますが、それは同じ文章をもう一度読むという懲罰ではありません。良心の自由がある限り、別の懲罰でなければならないものです。
私は、その陳謝文を読めないということにおいて、その部分においてのみ読まなかったものであります。このことを、先ほども述べましたが、何度も、議場でも、委員会においても述べております。2日に開かれた懲罰委員会でも、私は、このことについて弁明の機会のときに、良心の自由という言葉を使って、私の読まなかった理由を説明いたしましたが、しかし、懲罰委員会においては、そのことについては全く触れられなかったことを残念に思っております。
議決の文章が法律に合っているか合っていないかについては、私自身は、その点においては合法ではなかったというふうに思っております。
今回、そのことに関して5日間の出席停止という処分が下されておりますけれども、その前に、なぜ議会が、議決がそれほど重要であるか、それは議会に良識があるという前提にあるということにあると思っています。議会が合法的な議決をなされれば、それは確かに重んじなければならないものだと思いますけれども、十分な、そういった検討もなくなせられたもの、また、良心の自由に反する議決のなされていることに対しては大変残念に思っています。
今回、5日間の出席停止という懲罰ですけれども、議決ということであれば従わざるを得ないところはありますけれども、しかし、その前に、ぜひ豊明市議会の良識において、5日間という日程をなぜ決めたか、なぜ1日ではなく、2日ではなく、3日ではなく、5日であったのか、そういったことについても十分な議論がなされ、それが公開されることを望んでおりましたが、そういったことも全くないまま、科罰が決まったことについては大変残念に思っています。
以上、私の今回の懲罰に関する弁明とさせていただきます。
58: ◯副
議長(
一色美智子議員) 近藤惠子議員の弁明は終わりました。
近藤惠子議員の退室を求めます。
(近藤惠子議員退室)
59: ◯副
議長(
一色美智子議員) これより、討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
山盛左千江議員。
60: ◯12番(山盛左千江議員) それでは、近藤惠子議員に対する懲罰に反対する立場で討論させていただきます。
問題が起きてもう2カ月半ほど過ぎましたので、簡単にこの全容を振り返っておきたいと思います。
3月18日、予算特別委員会で平成26年度一般会計予算の修正案が提出されました。いきなりの事態に、精読のための休憩を求める動議がありましたが拒否されました。困惑の中、近藤惠子議員が提案者の
平野龍司議員に質問をいたしましたが、答弁がかみ合わず、惠子議員が、くだらない返事と口を滑らせました。くだらないとはどういうことだ、取り消せ、委員会は怒号に包まれ大混乱になり、彼女は失言を認め、
発言取り消しの意思を示し、委員長に注意しますと述べました。
ところが、その6日後の3月24日、月岡議員から懲罰動議が提出され、取り消せと言うなら取り消しますなど、感情的で、無礼で、挑発的な
発言をしましたと近藤惠子議員自身が
発言した覚えのない言葉を含む陳謝文の朗読が議決されました。
懲罰委員会で謝罪文の作成のとき、私は再三、会議録の確認を求めましたが、取り消せと言うなら取り消しますは間違いない、みんな記憶にあると堀田委員長は多数決までとりました。
近藤惠子議員が朗読を拒否したことから、3連続の懲罰へと発展し、今回の5日間の出席停止の懲罰を科すか否かの事態に至っています。
惠子議員の
発言に問題はなかったとは申し上げません。しかし、今回の懲罰にはさまざまな問題がありました。一番は、2度にわたり会議録の確認もなしに、本人が認めていない言葉を、自身の言葉として強引に陳謝させようとしたことです。その後、会議録が公開され確認すれば、その
発言はなく、陳謝文そのものに問題があったということが判明いたしました。
議会は、事犯に見合った謝罪文を作成しますが、その内容は、当該議員の基本的人権を侵害するようなものであってはなりません。
発言していないことについては謝罪できない、これは憲法で保障した良心の自由であります。議会が事実と異なる陳謝文を作成し、強引に朗読させようとしたことは、憲法で認める良心の自由を侵すものでありました。
当該議員が、故意に謝罪文と異なった表現をし、
議長が訂正を命じても従わないときは、懲罰の意思に欠けるものとして新たな懲罰の対象になる、これは、議会運営の実際という、いわば議会のハウツー本の解説です。
近藤惠子議員の3回目の懲罰、これは、この部分に反していた可能性があると私は思っています。
3月28日、本会議場での陳謝文の朗読の際、惠子議員は自分が
発言していない部分は省略しましたが、朗読拒否は議会の議決を軽んじる行為で、議会を構成する一員としての自覚が欠如していた、二度とこのようなことを繰り返さない、深く反省し陳謝すると謝罪文を朗読しました。陳謝の意思は明確に示されました。
懲罰は、議員の身分にかかわる、議会が下す処分であります。容易に確認できる作業を行わず、事実と異なる謝罪を強引にさせてしまったことの責任を棚に上げ、全文朗読しなかったからより重い処罰を科す、こんなことがまかり通ってよいはずはありません。
一時の感情による行き過ぎた行為と、悔いる心を持たない議員がいるとすれば、私は大変寂しく思います。
もう一度申し上げます。近藤惠子議員のくだらないという
発言は正しかったとは私は思いません。無礼な
発言として1回目の懲罰がありました。惠子議員が謝罪文の朗読拒否、故意に謝罪文と異なった表現をした、これが2回目と3回目の懲罰です。この点のみを見れば、確かに自治法違反です。しかし、彼女は本会議場で陳謝をしています。それでも懲罰に科すと議会が判断するならば、それこそ議会の秩序、品位を汚す愚かな行為だと言わざるを得ません。よって、私は本懲罰は行き過ぎであると申し上げ、反対の意思を示したいと思います。
以上です。
61: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
前山美恵子議員。
62: ◯19番(前山美恵子議員) 近藤惠子議員の懲罰動議については、5日間の出席停止が委員会では下されました。これについては、我が党は、懲罰に値することは確かであります。しかし、5日間の本会議での出席停止は重過ぎることから、これは、私は陳謝文が妥当であろうと考えております。
初めに、1回目の懲罰がされました。これの、議会では過半数で賛成が通ったわけでありますので、議会のルールとしてはこれを守るべきではなかったかと。守らなかった、2回目、3回目の議決にも従わなかった、この点について議会を長引かせた責任は大きいというふうに考え、懲罰に値するのは当然だということであります。ただし、出席停止は賛同をしかねるという立場であります。
63: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
伊藤 清議員。
64: ◯17番(伊藤 清議員) それでは、出席停止5日間の懲罰を科すことに賛成の立場で討論をいたします。
まず、当該本人が、委員会での発端となった
発言、くだらない答弁ということについては問題意識を持っておるということは救いに思っております。ここに問題意識がないと、また事が大変複雑になってまいりますが、そこについては本人も反省をしておるということは評価に値するというふうに思います。
陳謝文の中で、取り消せなら取り消しますという
発言はしていないということでありますが、議事録精査の中で同趣旨の、他の委員の取り消せという
発言に対して、それなら取り消しますと同趣旨の
発言はいたしておりますし、現実に複数の委員がその後、録の中では、非常に議事が混乱をしておりましたので録の中にはないようではありますが、複数の委員が取り消せと言うなら取り消しますという
発言は聞いておるということであります。
また、過去の本会議場における懲罰においてでも同様でありますけれども、議事録に載っておる
発言が全てではありません。結果、マイクに拾われなくて議事録に載っていないとしても、当然懲罰の対象になるわけでありますので、議事録にたまたまないからといって
発言自体がなかったということにはなり得ないわけであります。
本人も十分今回の件は考えていただきたいなと思いますが、例え話でありますけれども、最近、名四を走っていますと、数年前から白バイが大変多いんですね。速度違反で検挙された人が、はたから見ておると素直に従っておる人もおれば、何か逆ギレをしておるかなという人もおるような気がいたします。テレビの番組なんかでもそういう場面がよくありますけれども、違反をしましたと、スピード違反をして検挙をされたと。ごめんなさいと、もう二度としません、謝って許されるものではありません。やはり、道路交通法に基づいて、青切符を切られた場合においては反則金を納めると、赤切符の場合は裁判を経て、例えば罰金だとかというような形になるわけです。
やはり、法治国家である以上は、反省をして謝罪の意を示すのであれば、手続に基づいて適正な謝罪をしていただきたいと。謝っているからいいじゃないかと、そんなことを言ってはもう法律が必要なくなりますし、法治国家の体をなしません。そうしたことを十分踏まえていただいて、今後において十分反省をいただきたいというふうにお願いをいたしたいと思います。
以上で討論を終わります。
65: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
早川直彦議員。
66: ◯11番(早川直彦議員) それでは、近藤惠子議員に対する懲罰について、懲罰に科す必要はない、反対の立場で討論させていただきます。
近藤惠子議員は、3月28日の3月定
例月議会の本会議、陳謝文の二重括弧の部分を朗読を拒否して、一部を抜いて陳謝したことに対する今回の懲罰であります。
じゃ、どうして二重括弧の部分を読まなかったのか。特に彼女は、括弧の部分の取り消せと言うなら取り消しますと、自分も言った覚えもないし、今、3月18日に行われた予算特別委員会の会議録もできていて、議事録を確認すれば、括弧どおりのことは言っていないというのは事実なんですよね。議事録に載っていない部分もあるのかもしれないですが、じゃ、証拠があるのかといったら、そういう問題も出てくるんじゃないかと思うんですね。
本人も、二重括弧以外のところは全て、28日の部分を読んでおりますので、反省もしております。私も、惠子議員が発した言葉、これはやっぱり議員として十分注意しなけりゃいけないと私も思っております。しかしながら、出席停止の5日、ここまでの厳しい懲罰を科す必要があるのか。
先ほど、壇上で近藤惠子議員が、なぜ、じゃ、4日じゃないのか、3日じゃないのか、2日じゃないのか、1日じゃないのかという話もしていたんですが、じゃ、なぜ5日なのか、そういう部分というのを、やっぱり議会としての責任も重く、議員の名誉に伴うものですので、本当に、私は今回の出席停止5日間、本当に残念に思っております。
最後になりますが、私は懲罰に科す必要がないと反対の立場で討論いたします。
以上です。
67: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
以上で討論を終結し、採決に入ります。
本懲罰動議に対する委員長の報告は、近藤惠子議員に5日間出席停止の懲罰を科すとのことであります。
本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
68: ◯副
議長(
一色美智子議員) 賛成多数であります。よって、近藤惠子議員に5日間出席停止の懲罰を科すと決しました。
近藤惠子議員の入室を認めます。
(近藤惠子議員入室)
69: ◯副
議長(
一色美智子議員) ただいまの議決に基づき、これより近藤惠子議員に懲罰の宣告を行います。
近藤惠子議員に5日間出席停止の懲罰を科します。
近藤惠子議員の退室を命じます。
(近藤惠子議員退室)
70: ◯副
議長(
一色美智子議員) ここで、議事の都合により、暫時休憩といたします。
午前11時44分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午後2時17分再開
71: ◯副
議長(
一色美智子議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
休憩中に議会運営委員会が開催されましたので、その結果を委員長より報告願います。
平野龍司議会運営委員長。
72:
◯議会運営委員長(
平野龍司議員)
議長より御指名がありましたので、この休憩中に開催いたしました議会運営委員会の審査結果について報告申し上げます。
お手元に配付されておりますとおり、福祉文教委員会より委員会審査期限延長要求書の提出がありましたので、その取り扱いについて議会運営委員会で協議いたしました。
その結果、委員会審査期限延期要求書を直ちに本日の日程に追加し、議題とすることとし、委員長の説明の後、直ちに討論、採決を行うことといたしました。
以上で議会運営委員会の報告を終わります。
73: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御苦労さまでした。
ここでお諮りいたします。お手元に配付いたしましたとおり、福祉文教委員会より議案第51号に係る審査期限の延期要求が提出されておりますので、日程に追加し、直ちに議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
74: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第51号に係る審査期限の延期要求を日程に追加し、直ちに議題といたします。
川上 裕福祉文教委員長、登壇にて説明願います。
75: ◯福祉文教委員長(川上 裕議員)
議長より御指名がありましたので、説明いたします。
本日、本会議休憩中に福祉文教委員会を開催し、付託されました案件を審査しました。前回に引き続き質疑に入りましたが、委員より、慎重審査を要することから審査期限を延期する申し出がありましたので、採決の結果、審査期限を6月26日まで延期することと決しました。
以上で福祉文教委員会の説明を終わります。
76: ◯副
議長(
一色美智子議員) 御苦労さまでした。
福祉文教委員会に付託中の議案第51号については、本日、6月6日までに審査を終わるよう期限をつけたのでありますが、同委員会から会議規則第44条第1項の規定により、6月26日まで審査期限の延期の要求がありますので、直ちに討論、採決を行います。
議案第51号に係る審査期限の延期要求について討論のある方は挙手を願います。
山盛左千江議員。
77: ◯12番(山盛左千江議員) 福祉文教常任委員会の審査の期限延長要求には反対の立場をとらせていただきます。
その理由を申し上げる前に、先ほどの委員会の中で、平野龍司委員から市民ニーズ調査をしたいので審査期限の延長をしたいという動議が提出されました。早川議員が、アンケートをするのかという問いに対して、アンケートするかどうかはこれから決めるんだということで、延期の理由は正直なところ、よくわかったようなわからないような状況になっております。
5月16日に、生活、子育て給付金に関する補正予算が提案され、本日までに20日間ありました。市長部局のほうは、本日を審査の期限としてほしいということを再三要求され、一旦は本日を最終期限にしたわけではありますけれども、今回の延長の理由が非常に不明快であります。
アンケートをするかどうか決める前に、そういう意見だけで延長するのではなく、委員会の中でアンケートが必要かどうかを議論し、そういったことが煮詰まった上で、こういう調査をするためには何日間必要なので延長しましょう、それが議会の本来の進め方であろうというふうに私は考えております。市民の前で、なぜ延長が必要なのか、なぜアンケートが必要なのか、そのことの議論なしに、アンケートするかしないかの以前に、いたずらに会期の延長をしたというふうに私の目には映るわけであります。
本来の議会の運営としては不十分というふうに考えております。一刻も早い議決が市民のためになる、行政のためになるというふうに私は考えますので、反対といたします。
以上です。
78: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
三浦桂司議員。
79: ◯8番(三浦桂司議員) 審査期限の延長の要求に賛成の立場で議論いたします。
議論は尽くされたと、委員会打ち切り動議を出されても、にもかかわらず、質問されていた議員がおりました。
(していないの声あり)
80: ◯8番(三浦桂司議員) やはり議論が足りないからこういうことが起きるんです。
山盛議員、人が討論しているときに茶々を入れないでください。
やはり議論が足りないと感じますので、議決するにはやはりもう少し時間をとって、十分な議論をしていただきたいと思って、賛成といたします。
81: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
伊藤 清議員。
82: ◯17番(伊藤 清議員) 委員会審査期限延期要求書に賛成の立場で討論いたします。
まず、委員会の中でも申し上げておりますけれども、市長がマニフェストにこだわる、これは決して否定するものではありませんが、どうしても減税についてのアンケートの結果、それを受けて今回の給付金ということについては、委員会の中でたびたび質疑をさせていただきましたが、どうしても一貫性がないというふうに思わざるを得ません。私たちが、さまざま市民の皆さんに問いかけをしてみると、どうしてもこの給付金を望んでおるというふうには確信が持てないわけであります。
そうしたことから、やはり1億2,000万もの巨費を投じるわけでありますので、私は、個人的には、市の職員、日常的に窓口業務を通じて市民の声をお聞きいただいておる職員の皆さんがどう考えてみえるのかということも当然重要になってくると思いますし、市民の声を聞くということは市長の持論でもありますので、ぜひこの1億2,000万、はなから否定ということではもちろんありませんので、市民がそこにニーズを求めてみえるということであるならば、議会としては当然それを認めていくべきだと思いますが、そこが、何度委員会を開催して、質疑をしてきても、何度答弁をいただいても明確にならない以上はやはり何らかの手法で所管事項調査のような形を今後とっていく必要があるであろうというふうな結論に達したわけでありますので、この委員会審査期限延期ということについては、市民の声を聞くという市長の持論にも合致すると思いますので、慎重な対応を求められるところでありますので、賛成といたします。
以上。
83: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
藤江真理子議員。
84: ◯6番(藤江真理子議員) 委員会審査期限延期について反対の立場で討論させていただきます。
先ほど、山盛議員からの討論にもありましたが、初め、6月6日までを審査ということで行ってまいりました。より慎重に、いろんな意見があるのは当然なんですけれども、16日から数えますと20日間、日にちがありました。本気で、本日までに何らかの議会としての議決を出そうと思えば、夜でもいつでも開くことができたと思っております。
私自身、市民税減税、10%減税について、以前、市民の方たちから声を聞いたときに、いろんな市民にしわ寄せが来るということをすごく心配されている方が非常に多かったです。
今回、そういういろいろな委員会を傍聴していまして、そういったことを、給付金を出すことによって市民にしわ寄せが行くということはないということもはっきりしております。
今回、今、消費税増税のこの時期に、今、市として給付金を上乗せする、大きな市民にとってのメリットが今だからあるということも、先ほどの委員会を傍聴していて、当局側の答弁ではっきりしましたと感じております。
なので、今回延期にされることによって、市民にとってプラスになるというふうには私は考えておりませんので、延期については反対といたします。
85: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
前山美恵子議員。
86: ◯19番(前山美恵子議員) 私も委員会で、非課税の人、それから子どもさんへの手当という、給付金の手当ということは否定をするわけではありませんが、抜けている部分で、非課税の人たちよりもっと厳しい生活をしている生活保護の人、約230人ぐらいだとお聞きをしておりますが、ここがどうして抜け落ちているのか。これは本当に議論を尽くしても、ちっともこれはさっぱりわからない。今、生活保護の人が、本当にどういう生活をしているのか、この会期を延長して私は調べたいと思います。
拙速にこれを始めて、こういう生活保護の人を落とされたのでは、せっかくの給付金、これが台なしになってしまうということからも、慎重にすればいいというふうに感じて、今回、延長を賛成いたしました。
以上です。
87: ◯副
議長(
一色美智子議員) ほかにございませんか。
以上で討論を終結し、採決に入ります。
福祉文教委員会から要求のとおり、審査期限を6月26日まで延期することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
88: ◯副
議長(
一色美智子議員) 賛成多数であります。よって、福祉文教委員会からの要求のとおり、審査期限を6月26日まで延期することに決しました。
以上で本日の日程は終了いたしました。
次回は6月10日午前10時より本会議を再開し、一般質問を行います。
本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。
午後2時30分散会
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