岩倉市議会 2018-12-20
平成30年第4回定例会(第 6号12月20日)
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〇出席議員(15名)
1番 櫻 井 伸 賢
2番 大 野 慎 治
3番 鈴 木 麻 住
4番 塚 本 秋 雄
5番 相 原 俊 一
6番 鬼 頭 博 和
7番 須 藤 智 子
8番 梅 村 均
9番 桝 谷 規 子
10番 木 村 冬 樹
11番 堀 巌
12番 宮 川 隆
13番 黒 川 武
14番 関 戸 郁 文
15番 伊 藤 隆 信
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〇欠席議員(0名)
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〇説明のため出席した者
市 長 久保田 桂 朗
副 市 長 小 川 信 彦
教 育 長 長 屋 勝 彦
総 務 部 長 山 田 日出雄
市 民 部 長 中 村 定 秋
健康福祉部長兼
福祉事務所長 山 北 由美子
建 設 部 長 片 岡 和 浩
消 防 長 柴 田 義 晴
教育こども未来部長 長谷川 忍
行 政 課 長 佐 野 剛
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〇職務のため出席した事務局職員
議会事務局長 隅 田 昌 輝
統 括 主 査 寺 澤 顕
午前10時00分 開議
○議長(黒川 武君) おはようございます。
ただいまの出席議員は15名であります。
したがいまして、定足数に達していますので議会は成立いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
地方自治法第121条の規定により、議案等の説明者として、市長等の出席を求めております。
議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い、進めさせていただきます。
議事日程に入ります前に、議長から報告させていただきます。
去る平成30年12月17日に、
財務常任委員会委員長の
関戸郁文議員から、委員長職の辞職願が議長へ提出されました。
委員会条例第11条第1項の規定に基づき、これを許可いたしました。
以上、報告を終わります。
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◎日程第1 議案第73号から議案第89号までの
委員長報告、質疑、討論及び採決
○議長(黒川 武君) 日程第1、議案第73号から議案第89号までの議案審議を行います。
議案第73号「岩倉市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。
本案について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
厚生・
文教常任委員会は、去る12月7日午前10時より、第2・第3委員会室におきまして
委員全員出席のもと開催いたしました。
議案第73号「岩倉市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、問いとして、実地指導について、
介護事業所ごとの傾向もあり、県から指導を受けていることもあると思いますが、
事業所ごとの詳細な情報は県から引き継ぎされているのか。答えとして、実地指導についてはどのような指導をされているのか、立ち会いのもと市の職員も同行している。詳細な指導内容の情報も全て県からいただいている。また、書類一式も県よりいただいている。
問いとして、第4条の管理者について、一定の実務経験があって研修を受けて
主任ケアマネジャーになることができるが、期間などの決まりはあるのか。答えとして、5年間の実務経験が必要である。
問いとして、第14条20号の訪問介護の回数についての権限も市の管轄となるが、適正な回数となっているかどうかの妥当性に関するマニュアルはあるのか。答えとして、ケアプランの適正化を図る必要がある。マニュアルも作成されており、ケア会議によって
ケアプランの内容を検証している。
問いとして、
法定代理受領サービスとは何か。答えとして、利用者にかわって
居宅介護サービス費が事業者に支払われるもので、利用者は保険給付を差し引いた利用料を事業所に支払うものである。
問いとして、附則にある平成33年3月31日まで
介護支援専門員を管理者とすることができるとあるが、2年間の猶予があるのはなぜか。答えとして、事業所によって
主任介護支援専門員を置いていないところもあるので、その経過措置となる。
そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。
その後、質疑を終結し、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第73号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第73号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第73号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第74号「岩倉市
公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。
総務・
産業建設常任委員会は、去る12月6日木曜日午前10時より、第2・第3委員会室におきまして
委員全員出席のもと開催をいたしました。
議案第74号「岩倉市
公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑内容として、今回の条例制定は総務大臣からの要請であると思うが、このメリットは何かという問いに対しまして、現金主義・単式簿記から発生主義・複式簿記の会計制度への移行で、市民に対して事業の運営状況をわかりやすく提示することができるようになるという回答。
そして、移行に向けて職員の準備状況はという問いに対して、国のアドバイザーの派遣は受けていないが、研修や移行支援をしてもらって準備をしているという回答が。
そして、6条のところで、
下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、これまでどういうことがあったのか。また、どんなことが想定されるのかという問いに対して、総務省発行の
地方公営企業法の適用に関するマニュアルでも、こちらを規定することには具体例として示されておりますので、今回、条文に入れさせていただいている。今まで損害賠償の責任は発生していないという答弁がありました。
そのほか質疑はありましたけれども、省略をいたします。
質疑を終結し、
議員間討議に入りました。
議員間討議はなく、
議員間討議を終結し、討論に入りました。討論はございませんでした。直ちに採決に入りまして、採決の結果、議案第74号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第74号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第74号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第75号「岩倉市
指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び
指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の資格を定める条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第75号「岩倉市
指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び
指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の資格を定める条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、問いとして、
指定居宅介護支援事業の指定に係る申請者の資格に関する基準を新たに条例で規定することに関して、暴力団の規定は国の法令で基準を設けるべきと考えるが、市の条例で定める理由はなぜか。答えとして、国の基準がないのははっきりわからないが、岩倉市では
暴力団排除条例の趣旨を踏まえて、看護小規模多
機能型居宅介護における病床を有する診療所を開設している者及び
居宅介護支援事業者の申請者について、暴力団を排除するために規定をしております。
問いとして、規則の一部が改正されたことで医療法人だけでなく、看護小規模多
機能型居宅介護事業者、いわゆる病床を有する診療所も指定を受けることができるようになった理由は。答えとして、医療ニーズが高い要介護者を支援する目的で、
サービス供給量をふやすため、基準が緩和されたからである。
そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。
その後、質疑を終結し、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第75号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第75号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第75号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第76号「岩倉市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第76号「岩倉市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、問いとして、市内の状況として
共生型地域密着型サービスについて、何か動きがあるのかどうか。また、将来的に
共生型サービスが実現するような見込みはあるのか。答えとして、現在、
共生型サービスを利用したいといった相談はない。今後、そういった相談があれば適切に対処したい。障害のほうの基準を満たす大きな事業所が、ある意味共生型という考え方のもとサービスを行っている。
問いとして、
共生型地域密着型サービスについて、具体的にどのようなサービスなのか。答えとして、高齢者と障害者・障害児が同一の事業所でサービスを受けられるというもので、
介護保険制度、または
障害福祉制度のいずれの制度で指定を受けている事業者が、もう一方の制度のサービスの指定を受けやすくするものである。
問いとして、世の中全体が共生社会に向かうことを目的として、国・県・市が連携してこのサービスを拡大していくという方向になっているのか。それとも事業者の需要と供給のバランスで広げていくのか、市はどんな方向性を持っているのか。答えとして、これまで縦割りであった障害のサービス、介護のサービスを丸ごと面倒を見ていくという考えに基づき、障害者、介護の必要な方、そういった方の視点に立って、市としても積極的に進めていく必要があると考える。
問いとして、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護及び
夜間対応型訪問介護の
訪問介護員等の要件は、従来どおり変わらないということですが、
介護保険法施行規則の改正の中で、その政令が定める者の要件が追加されていますが、この施行規則の中の変更点はどういう変更か。答えとして、
介護保険法施行規則の一部改正により、
介護職員初任者研修課程に加え、
生活援助従事者研修課程が創設されましたが、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護及び
夜間対応型訪問介護の
訪問介護員等の要件につきましては、従来
どおり介護職員初任者研修課程を修了した者とするために所要の改正を行っている。
そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略させていただきます。
その後、質疑を終結し、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第76号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第76号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第76号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第77号「岩倉市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第77号「岩倉市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第77号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第77号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第77号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第78号「岩倉市
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第78号「岩倉市
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、問いとして、この省令の公布と施行から一定期間後の条例の一部改正となっているが、いわゆる研修を修了した者を
主任介護支援専門員とみなすという措置は経過措置というふうに見ていいのか。または条例で基準の期間を定めるべきなのか。
答えとして、平成28年度に更新制度が導入され、導入前は、
介護支援専門員は
主任介護支援専門員研修を受講すると
主任介護支援専門員として資格が与えられ、有効期間はなかった。更新制度が導入されたことにより、
主任介護支援専門員研修を修了した日から5年を超えない期間ごとに更新研修を修了することとなった。平成26年以前に
主任介護支援専門員研修を修了した者には経過措置が適用され、平成18年度から平成23年度に
主任介護支援専門員研修を修了した者は、平成31年3月31日までの間は、
主任介護支援専門員更新研修を修了した者とみなされます。
また、平成24年度から平成26年度に
主任介護支援専門員研修を修了した者は、平成32年3月31日までの間は、
主任介護支援専門員更新研修を修了した者とみなされる。更新研修を受けずに
主任介護支援専門員でなくなるという者が最初にあらわれるのは平成31年4月以降なので、このタイミングで改正をした。
そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。
その後、質疑を終結し、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第78号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第78号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第78号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第79号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第5号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会副委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任副委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆でございます。
財務常任委員会は、去る12月10日の午前10時より、第2・第3委員会室において
委員全員出席のもと開催いたしました。
財務常任委員会で審査いたしました諸案件につきまして、その経過及び審査結果について報告いたします。
議案第79号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第5号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、質疑に入りました。
主な質疑の内容は、問いとして、
ふるさと応援寄附金についてどう考えるか。答えとして、支払い金の割合が多い自治体があり、基準を明確化する動きがある。来年度に向けての国の基準をチェックして対応していく。
問いとして、地場産業についての考え方について、判断が難しいがどうしているのか。答えとして、国が示している産品の
チェック方法を参考にし、決めていきたい。
そのほかにも質疑はございましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第79号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第79号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第79号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第80号「平成30年度岩倉市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会副委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任副委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。
さきの議案に引き続き、議案第80号「平成30年度岩倉市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、質疑に入りました。
主な質疑の内容は、問いとして、人件費の増加補正の要求はないが、よいのか。答えとして、今後の時間外手当は予算内と想定している。
他にも質疑はございましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。採決の結果、議案第80号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第80号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第80号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第81号「平成30年度岩倉市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会副委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任副委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。
さきの議案に引き続きまして、議案第81号「平成30年度岩倉市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第81号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第81号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第81号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第82号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会副委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任副委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。
さきの議案に引き続きまして、議案第82号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第2号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、質疑に入りました。
質疑の内容は、問いとして、国庫の調整交付金の率の変更はあったのか。答えとして、現在2.37%で変更はありません。
問いとして、率が確定するのはいつごろか。答えとして、年明けと考えている。
他にも質疑がございましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第82号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第82号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第82号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第83号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会副委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任副委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。
さきの議案に引き続きまして、議案第83号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、質疑に入りました。
主な質疑の内容は、問いとして、保険料の軽減対象者がふえ、補正となっている。現状はどのようなものか。答えとして、7割軽減218人、5割軽減205人となっております。
他にも質疑がございましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第83号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第83号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第83号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第84号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会副委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任副委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。
さきの議案に引き続き、議案第84号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第3号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第84号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。
午前10時31分 休憩
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―――――――――――――――――――
午前10時32分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第84号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第84号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第85号「岩倉市ふれあいセンターの指定管理者の指定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第85号「岩倉市ふれあいセンターの指定管理者の指定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論もなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第85号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第85号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第85号は原案のとおり可決することに決しました。
議案第86号「岩倉市地域交流センターみどりの家の指定管理者の指定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第86号「岩倉市地域交流センターみどりの家の指定管理者の指定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、問いとして、プロポーザルのときの質疑内容や、コニックス株式会社のほうから提案された内容についても説明をお願いしたい。
答えとして、現地説明会に5者参加があり、その中の3者から質問がありました。約40問ほどの質疑等があり、それぞれに回答をした中で、最終的な応募は1者であった。その1者について10月11日に企画提案等に係るプロポーザルを実施した。プロポーザルの内容としては、例えば高校生や大学生向けのイベントについて、NPO団体と共同で行った実績があり、そのようなプログラムを使って、将来学生たちとも話をする場も設けたい。また、一般的なところでは、ヨガ教室であるとか、将棋教室なども考えている。
問いとして、みどりの家は子どもたちの発達支援だとか、いろいろな機能を持った地域交流センターなので、以前は株式会社よりも市民団体だとか、NPO法人などに委託したという執行機関の答弁があった。そういった流れを考えると、直営に戻すようなことも検討してはどうか。株式会社が指定管理者としてその実績が上がってきているという状況ではあるが、今回の決定について、経過的な説明、考え方の変化についての見解は。
答えとして、現地説明会のときに近隣のNPOにも来ていただきましたが、やはり運営していくことが厳しいという判断をされ、応募に至りませんでした。今回選定した会社ですが、プロポーザル、それから提案書を見ると十分に運営できると判断をしておりますし、他市町においても同様の施設の運営実績もあることから、今回は株式会社でありますが、選定をさせていただいた。直営については、最初に指定管理者の選定委員会のときにも評価をさせていただき、利用者の方のインタビューも実施しながら指定管理者での効果ということも判断して、いま一度継続するという判断になった。
問いとして、市全体の考え方で民間委託検討ガイドラインは最近更新されて新しくなっているが、旧の考え方では、やはり公共施設というのは地域住民のためのもので、地域住民にお返しするという基本的な考え方がある。まずは地域住民のNPOやそういったところに打診し、次は公募で指定管理者制度、委託などの手段がありますが、今回は指定管理者となっていて、考え方が変わっていると思われる。やはり指定管理ありきで動いているのではないか。新しい民間委託等の全体的な考え方の中で、地域住民、NPOなどに打診していくという市民協働の精神が消されたのか。
答えとして、以前、民間委託のガイドラインについては、市民協働といった視点が必要であると考えていた。その点に関しては、岩倉市全体のまちづくりの指針である総合計画においても、協働というのは第一義的にその目的、基本理念としても掲げており、その視点は必要と考えている。今回ガイドラインを見直しましたが、市民協働という考え方、理念を進めていくということにかわりはない。ただ、今回の選定過程については、民間企業をある意味、逆に排除するものではないというふうな考え方からこうした選定となった。
問いとして、債務負担行為の指定期間が5年となっているが、新規で全くわからない場合は、当初の3年で様子を見るというのが慎重な判断ではないか。当局の見解は。
答えとして、現在の指定期間も5年で4年を経過している。利用者アンケートの結果も良好で利用者数の実績等も踏まえると、民間企業のノウハウが生かされ、効果が発揮できている。また、確かに当初は3年という考え方もあるが、全国的には総務省の調査で指定期間としては5年という地域が65%となっており、全体的な指定期間は長期傾向にある。よって、今回も当初から5年で判断した。
その他にも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。
その後、質疑を終結し、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第86号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
これより質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。
次に、討論を許します。
11番堀 巌議員。
○11番(堀 巌君) 11番堀 巌です。
議案第86号、地域交流センターみどりの家の指定管理者の選定について、反対の立場で討論いたします。
総務省は、指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画を提出させることとして公募を原則とすることが望ましい旨を通知しています。
指定管理者制度創設の意義というのは、競争原理を導入し、サービスの向上と経営の効率化を図ることにあります。一般的な委託業務の入札については、3,000万円以上8,000万円未満の場合、紙入札で8人以上、電子入札で10人以上の入札が必要であると規定されています。
競争入札と指定管理者の選定を単純に一緒の扱いにすることはできないというふうに考えていますけれども、それでも年間約1,100万円、総額で何千万円という額の選定に当たって、1者のみで選定するということに疑問を持ちます。
また、他の自治体の実績はあるものの、岩倉市における実績はない新規事業者の場合、5年という指定期間は長過ぎ、3年にして慎重に対応するべきだというふうに考えます。
よって、この議案には賛成しかねるので、反対といたします。
○議長(黒川 武君) 14番
関戸郁文議員。
○14番(関戸郁文君) 14番関戸郁文です。
議案第86号「岩倉市地域交流センターみどりの家の指定管理者の指定について」、賛成の立場から討論いたします。
複数年にわたる高額の契約が1者随契になっていることが問題であるということだが、次の理由により問題ないと判断いたします。
1.現地説明会で5者参加し、そのうち1者だけが応募したということだが、その1者と無条件で契約したわけではなく、企画提案のプレゼンテーションの結果、指定管理選定委員会での評価の上で指定管理者を決定している。
2.選定結果はホームページに開示されているが、評価結果は83.33点と高評価である。市は他の自治体での実績や自主事業についても期待できる旨の評価をしている。指定管理者として、その責務を果たすことができるとも判断している。
以上、2点から本議案に賛成するものといたします。
〔「議長、休憩をお願いします」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。
午前10時41分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前10時41分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
14番
関戸郁文議員。
○14番(関戸郁文君) 失礼いたしました。1者契約ということで変更……。
〔発言する者あり〕
○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。
午前10時42分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前10時43分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
14番
関戸郁文議員。
○14番(関戸郁文君) 14番関戸郁文です。
大変申しわけございません。1者随契ではなく、1者指定ということでよろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。
これより議案第86号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。
よって、議案第86号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第87号「岩倉市学習等共同利用施設大上市場会館の指定管理者の指定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第87号「岩倉市学習等共同利用施設大上市場会館の指定管理者の指定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、問いとして、大上市場会館は公の施設であって市の財産である。効率的な運用が必要であり、それを指定管理者として大上市場区という任意の団体に委ねるものであるが、この指定管理者に対する過去の評価についてはどのようか。施設の稼働率も含めて説明を求める。
答えとして、評価につきましては毎年報告があり、収支も安定している。指定管理者としての資質に問題はない。利用者数では、大上市場会館の月の平均の利用者数は748名で市内で最も多くなっている。その次に多いところで東町会館が月635名で、一番少ない会館では、月65人となっている。
問いとして、大上市場区という任意の団体であったとしても、規約なり組織の構成であるとか、そういうものが必要であると考える。今後、指定管理を指定するには、企業並みとはいいませんが、一定の要件を満たす整備が必要と思われるが、当局の見解はどのようか。
答えとして、各区においても、今は規約があるところが多くなっているが、規約ではなくて区費だけを定めているとか、役員についても明確になっていない区もある。こういったことを受け、現在の区長には住民の皆様に確認をしていただき、簡易な申し合わせ等も必要であるという申し入れはしていきたいと考えている。
問いとして、大上市場区で5区のそれぞれの区長さんが契約書に署名されたということですが、そこの5区で責任者が大区長で持ち回りでやっている。例えば西市だとか新柳区が抜けたとして、次、契約するときに、大上市場区という総称になるのか。例えば3区でそれが成り立つのか。当局の見解はどのようか。
答えとして、区の総意として区長さんからいただければ、総意として申請をいただいた区というふうに捉えていく。今回も協定書ではなく、今後3年間指定を受けたという指定の申請をいただいたところには、各5区の区長から押印をいただいた。したがって、3年間は5区の総意というふうに受けとめているが、それ以降、もし区が抜けるということであれば、大上市場という建物ではありますけれども、3区での指定管理をお願いしていくことも考えられる。
そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。
その後、質疑を終結し、
議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第87号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第87号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第87号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第88号「岩倉市道路線の廃止について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。
議案第88号「岩倉市道路線の廃止について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、質疑に入りましたが、質疑はございませんでした。質疑を省略し、討論に入りましたが討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第88号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第88号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第88号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第89号「岩倉市道路線の認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 議案第89号「岩倉市道路線の認定について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑の内容は、天保橋から南の北名古屋市の部分の道路名称はわかるかという問いに対しまして、北名古屋市に確認したところ、北名古屋市道A−2号線というふうに聞いておりますという答弁が。
そして、道路の名称が変わるが、名称変更のルールはあるのかという問いに対しまして、ルールは特段ない。計画道路になっているところの名称と整備された後の認定される道路については同じに合わせてきているので、今回もそれに倣って名称をつけているという答弁がありました。
質疑は以上でございます。全てが質疑であります。
質疑を終結し、討論に入りましたが討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第89号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第89号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第89号は原案のとおり可決することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎日程第2 請願の
委員長報告、質疑、討論及び採決
○議長(黒川 武君) 日程第2、これより請願の審議を行います。
請願第11号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」を議題とします。
本件について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
請願第11号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」について審査をいたしましたので報告いたします。
紹介議員の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、福祉医療制度については、医療費無料制度を18歳まで拡大すると、市の負担として3,000万円程度の負担が増加すること。さらに、現在、岩倉市で行われている精神障害者医療費助成は一般の病気まで拡大しているということが当局より答弁がされました。
また、その他の質疑として、市町村国民健康保険への県独自の補助金を復活することについて、県はこの補助金をどのような目的で市町村に出していたのかについては、福祉医療の実施に伴って発生する医療費の波及増というものに対して、福祉医療を充実することによって医療費がふえてくると、そういった波及増に対して、国保の財政運営の安定化というところを目的として、少額ではあるが補助が実施されていた。
また、過去の歴史ではかなり高額だったが、平成23年度当時は62万9,000円、平成24年度が32万2,000円、平成25年度、最後の年は15万5,000円であったという答弁がありました。
その後、質疑を終結し、
議員間討議に入りました。委員の自由な討議の中で、委員から請願の一部、国や県に対する意見書、要望書の提出について合意できないかという提案がありました。
委員各位に諮ったところ、請願項目の国及び愛知県に意見書・要望書の提出要望の一部で、1番、国に対する意見書・要望書では、A国民健康保険の制度改革に当たり、国庫負担を抜本的に引き上げ、払える保険料(税)にするために、十分な保険者支援を行ってください。
E障害者・児が24時間365日、地域で安心して生活できる暮らしの場が選択できるよう、グループホームや入所施設、通所施設などの入所機能を備えた地域生活拠点を国の責任で整備してください。
福祉人材の人手不足を解消するため、報酬単価を大幅に引き上げてください。この2項目について。
また、2番の愛知県に対する意見書・要望書では、(1)福祉医療制度についてのA精神障害者医療費助成の対象を一般の病気にも広げてください。また、自立支援医療(精神通院)対象者を精神障害者医療費助成の対象としてください。それから(2)市町村国民健康保険への県独自の補助金を復活してください。
以上の4項目について、一部採択することに同意する御意見を委員各位からいただきました。
議員間討議を終結し、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第11号は全員賛成により一部採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより請願第11号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は一部採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、請願第11号は一部採択とすることに決しました。
続いて、請願第12号「岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴手続)見直しの請願」を議題とします。
本件について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。
請願第12号「岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴手続)見直しの請願」について審査をいたしましたので報告をいたします。
請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の内容につきましては、省略をさせていただきます。
直ちに質疑に入りました。
主な質疑といたしましては、議事録が書きかえられたと言っているが、市役所はどういう見解なのかという問いに対しまして、市役所側の答弁といたしまして、全文記録と要約記録の捉え方の違い。要約するときに必要な語句を捉えることなく表記したための違いであり、意図的に別の内容に書きかえたということはしていないという答弁。
問いとして、執行機関はなぜ録音をしないのかという問いに対しまして、これも市役所側の答弁になりますけれども、コンサルに会議録の作成を委託している。コンサルが録音して会議録はつくっていただいているという答弁。
関連いたしまして、委託の内容で会議録をとるためのデータなので、市の所有物ではないのかという問いに対しまして、同じく市役所側からの答弁になりますけれども、市が成果品として求めているのは議事録であるという回答が。
会議の主体は市なので、録音データは市がやはり持つべきではないのかという問いに対しまして、成果品の中には資料一式とあり会議録が入っている。録音データの提出は求めていない。会議録は委員長、副委員長、個別の委員さんにも見せて確認して御異議なければ公開をしておりますという答弁です。
市民参加条例施行規則第6条のどこを変えてほしいのかという問いに対しまして、陳述人の方から、会議資料を持ち帰ることができないので変えてほしい。録画は望んでいないが、録音が聞けないのは違和感があるというお答えをいただいております。
会議資料を持ち帰ることができない理由はという質問に対しまして、市役所側からの答弁といたしまして、内容が未定であったり、変更、訂正の箇所が多くあるという状況が発生した場合、誤解や混乱を招く可能性がある。会議終了後はホームページにアップするという答弁。
変更がなく、速やかにアップされている。資料を返却、回収する必要はないと思うがという問いに対しまして、市役所側の答弁ですけれども、今の手続が適正であると考えているという答弁。
ほかの審査手続、行政不服審査などの手続があるが、利用していないのかという問いに対しまして、陳述人の方から、訴えてはいない。録音を聞くことができないと書きかえを自分で確かめることができなかったから、確実でないものをほかの審査に上げることはできないという答弁が。
行政不服審査には、正確な状況がなければいけないのかという問いに対しまして、市役所側からの答弁といたしまして、審査手続の決定のあった事項と、それに対する趣旨、名前などの必要事項を書いていただく。正確な情報までは要らないという答弁がございました。
そのほか質疑応答がございましたけれども、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、
議員間討議に入りました。
議員間討議では、趣旨採択というお考えと採択すべきという意見が出ました。
議員間討議を終結し、討論に入りました。
反対討論として、会議で参加メンバーが意見を言うのは十分あります。最終的には多数決になります。尊重していたら結論は出なくなります。請願項目の1番の自治基本条例の市民が求める情報を正確に提供することを求めますとあります。これをそのまま認めると、岩倉市は正確な情報を今まで提供していなかったこともあると認めることを危惧いたします。
2番目として、執行機関が開催する会議、それは市民が参加する懇話会等とおっしゃいましたけれども、そこにもピリオドが打たれていないからどこまでになるかわからない。それと、資料の持ち帰りについては、そういうことについて違和感を感じるから反対ですという討論と、自治基本条例が制定され、市民参加条例が制定され、いろんな形の中で取り組みがされている。大事なのは市民が主体とした協働をつくるという岩倉の精神からしたら、先ほど言われましたが、市民が参加する会議においては、いろんな執行機関が行う会議があるけれども、市民が主体とした会議のあり方、資料提供を一つとっても、見直すべきではないでしょうかという討論がありました。
討論を終え、採決を行いました。採決の結果、請願第12号は賛成多数により採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
これより質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。
次に、討論を許します。
5番相原俊一議員。
○5番(相原俊一君) 5番相原です。
請願第12号「岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴手続)見直しの請願」について、反対の立場で討論させていただきます。
市民参加条例は、岩倉市議会としては、平成28年3月定例会で議案第4号として上程され、議員全員で賛成採択されたものです。
今回、当委員会で請願者の方も含めて
議員間討議等いろいろ論議しました。その中で
委員長報告にもありましたが、請願事項Aの執行機関の開催する会議、また市議会同様に開かれた会議となるようとある点について、執行機関の開催する会議につきましてはどうも限定されるようで、私は理解しましたが、傍聴手続の市議会と同様の点についてですが、この点についても、請願者は市議会と同様でなくてもよい旨の発言がありました。しかし、私の中では、この点についてもう一つ不安が残ります。議会及び委員会は、住所、氏名の記名が不要であり、録音も自由でありますが、そこで発言する議員は、公表性や有責性が備わっております。
一方、審議会等に参加する一般市民の委員には、議員と同様の責務を負わすべきではないと私は考えております。
また、会議資料の返却につきましても、審議会等で用いる資料は、内容が未定であり、審議会後に変更することもあり得るわけで、後の混乱防止のためにも必要なことかと思います。
また、審議会終了後、ホームページに公表される、その点からいっても、認められないことかといたします。
以上の理由により、請願第12号の反対討論とさせていただきます。
○議長(黒川 武君) 賛成討論はございませんか。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 8番梅村 均議員。
○8番(梅村 均君) 8番梅村 均です。
請願第12号「岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴手続)見直しの請願」について、賛成の立場で討論します。
本請願につきましては、請願趣旨と請願事項が結びつかない感じも受けるところではありますが、懇話会の出来事を受け、不安に思う気持ちは理解できるところであります。こうした機会に、いま一度自治の基本原則について考えてみることや、市民参加条例施行規則第6条についても見直してみること。見直しとは、改めて見ること、欠点が見つかれば直すことであり、そのぐらいは行ってはどうかと考えます。
自治基本条例についても、市民参加条例についても、毎年検証されておりまして、既に一定取り組まれているものでありますので、否定をしづらい請願事項でもあります。
ただ、注意しなければならないことは、議会と執行機関では何かと違いがありますので、市議会と同様の傍聴ルールにはならないと思います。市議会同様の表現は、開かれた会議の一例を示したものであると解釈しています。見直しに当たっては、リスクにも備えた執行機関に適したルールでなければなりません。
会議録が正しく作成され、信頼ある岩倉市役所であり続けるよう、まずは規則を改めてみていただくよう、そういったことが必要であると思い、賛成します。
以上のことから、本請願に賛成します。
○議長(黒川 武君) 討論はございませんか。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。
これより請願第12号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は原案採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。
よって、請願第12号は原案採択とすることに決しました。
続いて、請願第13号「岩倉市歯と口の健康づくり推進条例制定に関する請願」を議題とします。
本件について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
請願第13号「岩倉市歯と口の健康づくり推進条例制定に関する請願」について審査をいたしましたので報告をいたします。
請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の内容につきましては省略をさせていただきます。その後、直ちに質疑に入りました。
主な質疑としては、問いとして、近隣の条例の制定状況としてはどのようか。答えとして、愛知県内では12の市町村についての制定状況は把握している。そのうち近隣では、春日井市、一宮市、あと少し離れますが名古屋市で、海部郡のほうの市町で複数あります。
問いとして、岩倉市では、体全体の健康づくりの条例の中に歯と口腔のものを入れていくというような考え方を持っており、単独で条例制定をしてほしいという尾北歯科医師会の方々の意見が少しずれている。市のほうの今の考えと歯科医師会の考えをそれぞれお聞きしたい。
歯科医師会の答えとしては、体の健康診断に関しましては、法整備がしっかりできていて、全ての年代で健診ができるようになっているが、歯科に関してはその部分が少し弱いということで、単独の歯と口の健康づくり推進条例をつくって幅広い年齢で歯科健診を行い、市民の方々一人一人に歯と口の健康が全身の健康につながるという意識を持っていただきたい。できれば単独で歯と口の健康づくり推進条例をお願いしたい。
続いて、当局の答えとしては、健康づくりの中で歯科保健は非常に重要な部分であると認識している。今回、12月1日に健幸都市を宣言し、その中で体の健康はもちろんのこと、生きがいや心の健康、社会全体で取り組む健康づくりを岩倉市として目指していきたいという中で、できればその健康づくり全体を市で進めていきたい。
問いとして、歯の健康というのは十分必要性を理解できるが、全体の中における歯から来る健康づくりというものの位置づけを市としてはどのように捉えているのか。答えとして、このたび健幸都市宣言をしたところであり、歯科に限定することなく食生活や運動、心の健康づくり等幅広い分野で推進していけるような条例とすることがより適していると考える。そういった健康づくり全般を推進するための条例の中で、今回の歯科医師会からの要望を踏まえ、基本理念ですとか、基本施策の条項で、歯科口腔保健の推進に関する項目を充実した形で盛り込んだものにしていきたいと考えている。
そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。
その後、質疑を終結し、
議員間討議に入りました。
議員間討議の中では、請願趣旨というものはすごく読み取れる。納得できる内容であるので、条例を制定するというよりも、その趣旨をいかに実行・実現させていくかを優先させるべきであるという意見や、条例の制定というのは、あくまでもツールの一つである。歯と口に対する市民の意識を高めていくためにも、条例というのは非常に有効である。だから、体や心までの全体条例の中に入れて埋もれてしまうようなことは避けたほうがよい。また、全体のバランスがとれるような取り組み、そういったことを考えながら進めていけばいいという意見。
そのほか、岩倉市独自の歯と口の健康づくりといったものが特化できるような中身がしっかりした条例にできればよいなど、さまざまな意見が出ました。最終的に条例の有効性については、各委員が共通の意見として一致することができました。
その後、
議員間討議を終結し、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第13号は全員賛成により採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより請願第13号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は原案採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、請願第13号は原案採択とすることに決しました。
お諮りいたします。
議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩します。
午前11時13分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前11時32分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので、報告を求めます。
議会運営委員会委員長、11番堀 巌議員。
○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀 巌です。
休憩中に議会運営委員会を開催し、追加の報告1件、
委員会提出議案5件、
議員提出議案1件及び追加議案12件について審査いたしました。
また、総務・
産業建設常任委員会へ送付されました陳情第13号について、お手元に配付いたしましたとおり、平成30年12月17日付で陳情者である岩倉市商工会会長から陳情書の訂正について申し出がありましたので審査いたしました。
審査の結果、本日の日程に報告第10号、
委員会提出議案第8号から第12号まで、
議員提出議案第4号及び追加議案として議案第90号から第101号までを本日の日程に追加し、審議することに決しております。
また、陳情書の訂正の申し出については、受理の上、総務・
産業建設常任委員会へ送付することに決しています。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、報告1件、
委員会提出議案5件、
議員提出議案1件及び追加議案12件を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。
また、お手元に配付いたしました陳情第13号に係る陳情書の訂正について、この訂正を認めることとし、所管の総務・
産業建設常任委員会へ送付することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、陳情書の訂正についてを総務・
産業建設常任委員会へすることに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程 報告第10号の報告及び質疑
○議長(黒川 武君) 追加日程、これより報告第10号を議題とします。
報告第10号「専決処分の報告について」の説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君) 報告第10号「専決処分の報告について」御説明をいたします。
この専決処分につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項について、2件の専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定に基づき報告をするものでございます。
1枚おめくりください。
初めに、専決第4号について御説明を申し上げます。
専決第4号は、本年3月8日に発生した事故について、損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解をしたもので、事故の内容といたしましては、環境保全課の環境員が塵かい収集車にてプラスチック製容器包装資源を回収後、北名古屋市鍜治ケ一色西二丁目54番地、株式会社アイホク、ホワイトプラントにて、車両をトラックスケールに載せるためバックさせていたところ、ハンドル操作を誤り、車両の右側後部が施設西側の壁に接触し、看板及び外壁トタンを破損させたものです。
相手方は岩倉市曽野町下街道709番地、株式会社アイホク、代表取締役岩田俊之氏、損害賠償の額は25万8,120円です。なお、この賠償金につきましては、市有物件災害共済会より全額が補填されます。
このような事故が発生したことについて、深くおわびするとともに、引き続き交通事故防止に努めてまいりたいと考えております。以上です。
○議長(黒川 武君) 建設部長。
○建設部長(片岡和浩君) 続きまして、専決第5号「事故による和解について」説明をさせていただきます。
内容としましては、平成30年11月15日に発生しました事故について、その後、和解額を決定し、これに伴う和解をしましたので、平成30年12月7日に専決処分をしたものでございます。
事故の概要としましては、場所は岩倉市大地町上千41番地先、主要地方道春日井一宮線、具体的には、カウパック株式会社の付近でございます。
事故の詳細は、水路のごみを積み込むために路肩に駐車していた公用車の側方を、東進中の相手方車両が通過する際、相手方車両のミラーと公用車のミラーが接触し、公用車のミラーが破損したものでございます。
事故の相手方は、岩倉市大地新町三丁目65番地、櫻井石油株式会社、代表取締役櫻井 晃氏です。和解額は7,128円で、相手側より全額支払いがされます。
説明は以上でございます。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
質疑を許します。
10番木村冬樹議員。
○10番(木村冬樹君) 専決第4号についてお聞かせいただきたいと思います。
損害賠償の額が25万円を超えるということで、非常に大きな額だなというふうに思っています。接触して壊れた看板及び外壁トタンというものがどういう状態であったのか、またどういう形での修繕が行われたのか、少し細かい点について説明をお願いしたいというふうに思います。
○議長(黒川 武君) 市民部長。
○市民部長(中村定秋君) 看板につきましては、プレート状のものでございまして、つくり直しをしたということでございます。
トタンにつきましては、波を打っているトタンですけれども、少し形状が特殊ということで、業者のほうも限られるということでこのような金額になっているということでございます。
○議長(黒川 武君) 11番堀 巌議員。
○11番(堀 巌君) 11番堀です。
今の説明で外壁トタンの形状が特殊だということです。この事故は3月8日に発生していまして、今、12月です。幾ら特殊だということでも、それだけ長い期間がかかって発注するような特殊性というのは、どういう特殊性なんでしょうか。
○議長(黒川 武君) 市民部長。
○市民部長(中村定秋君) トタンにつきましては、相手方所有の建物のトタンでございますので、私どものほうで業者発注するわけではございません。業者発注につきましては、アイホクのほうがされておりまして、その中でなかなか同じようなトタンを修繕できる業者が見つからないと、そういう御報告をいただいておりまして、ここまで時間がかかったということでございます。
○議長(黒川 武君) 他に質疑はございませんか。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって報告第10号を終結します。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程
委員会提出議案第8号から
委員会提出議案第12号までの上程、提案説明及び採決
○議長(黒川 武君) 追加日程、これより
委員会提出議案第8号から第12号までの議案審議を行います。
委員会提出議案第8号「国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、十分な保険者支援を行うことを求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
鬼頭博和議員、登壇してください。
〔6番鬼頭博和君 登壇〕
○6番(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
委員会提出議案第8号「国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、十分な保険者支援を行うことを求める意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出します。
平成30年12月20日。岩倉市議会議長、黒川 武殿。
提出者として、私、厚生・
文教常任委員会委員長、鬼頭博和でございます。
提案説明については、意見書の朗読をもって説明とかえさせていただきます。
国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、十分な保険者支援を行うことを求める意見書。
平成30年4月から国民健康保険制度は都道府県単位の運営に移行しました。
国民健康保険制度改革の目的は、同制度の基盤安定化を図ることにあります。そのために国は保険者支援制度など財政支援や、新たな基金造成に加えて、制度移行の保険税の激変緩和措置の活用を市町村に求めています。しかし、他方では市町村が行う決算補填等を目的とした一般会計法定外繰入の削減・解消を求めています。
このような改革は、結果的に市町村や被保険者に新たな負担増を招きかねず、制度改革の趣旨を損ねることにもなります。
都道府県単位化後も、保険料の賦課・徴収の窓口負担減免制度などは市町村が被保険者個々の事情に応じて決定することに変わりはありません。市町村の自主性を堅持するためにも、国の財政支援は重要であります。
医療費に占める国庫補助金の割合は、昭和57年には50%ありましたが、平成27年度は37%となっており、国民健康保険制度の安定化のためには国庫負担の抜本的増額は不可欠であります。
国においては、国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、市町村が保険料(税)を引き上げることのないよう、十分な保険者支援を行うことを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣。
議員各位の御賛同をいただき、意見書が採択されますようお願いを申し上げまして、提案を終わります。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第8号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第8号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
委員会提出議案第9号「障害者・児の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
鬼頭博和議員、登壇してください。
〔6番鬼頭博和君 登壇〕
○6番(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
委員会提出議案第9号「障害者・児の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出します。
平成30年12月20日。岩倉市議会議長、黒川 武殿。
提出者として、厚生・
文教常任委員会委員長の鬼頭博和でございます。
提案説明については、意見書の朗読をもって説明とさせていただきます。
障害者・児の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書。
障害があるゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障害者・児は年々増加しています。現行の障害福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グループホームや入所施設などの社会資源の絶対的不足が慢性化しており、結果として多くの障害者・児が家族の介護に依存した生活を余儀なくされています。家族に依存した生活の長期化は、精神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障害者・児の自立をますます困難なものにしています。
平成26年1月、わが国政府は国連・障害者権利条約の締約国に加わりました。条約には、第19条(a)「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されているとともに、第28条では「障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食料、衣類及び住居を含む)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することも認める」ものとしています。
多くの障害者・児と家族は、社会からの孤立と家族依存、老障介護等の現実の中で、生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に望んでいます。とりわけ、緊急時や同性介護に対応するヘルパー等の福祉人材確保の問題、入所施設への希望者が増加する中で緊急度の高い待機者が「長期のショートステイ(いわゆる『ロングショート』)」を余儀なくされている問題などは早急に解決すべき課題であるといえます。
よって、こうした深刻な現状を打開するために、地域で安心して暮らすために必要な社会資源の拡充を図るとともに、「地域か、施設か」「グループホームか、施設か」の選択ではなく、地域の中の重要な社会資源として共存し、相互に連携した運営と拡充が図られ、利用者が体験的に選択できる状況を早期に実現するよう、下記の事項を強く要望します。
記
1 障害者・児が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施設などの社会資源を拡充すること。
2 福祉職場の人材不足解消のために報酬単価を大幅に引き上げること。
3 入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること。
4 前3項を実現するために、障害者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手になっている地方公共団体を財政的に支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣。
議員各位の御賛同をいただき、意見書が採択されますようお願いを申し上げまして、提案を終わります。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第9号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第9号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
委員会提出議案第10号「福祉医療制度を守り、拡充を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
鬼頭博和議員、登壇してください。
〔6番鬼頭博和君 登壇〕
○6番(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
委員会提出議案第10号「福祉医療制度を守り、拡充を求める意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出します。
平成30年12月20日。岩倉市議会議長、黒川 武殿。
提出者として、私、厚生・
文教常任委員会委員長、鬼頭博和でございます。
提案説明については、意見書の朗読をもって説明とさせていただきます。
福祉医療制度を守り、拡充を求める意見書。
子ども医療費助成は、子育て支援の推進施策の大きな柱となっています。また、障害者医療費助成・精神障害者医療費助成や後期高齢者福祉医療費助成も、障害者や高齢期の医療を支える大切な施策となっています。これらの福祉医療制度はいずれも、愛知県民にとってかけがえの無い優れた制度であります。
各市町村が今後も福祉医療制度が安定的に維持できるよう、愛知県の福祉医療制度の現行水準を存続するとともに、既に多くの市町村が独自に実施している子ども医療費助成の対象年齢の拡大、精神障害者医療費助成の対象疾病の拡大、ひとり暮らしの非課税高齢者の後期高齢者福祉医療費給付制度への適用など、愛知県の助成対象の拡充が求められています。
愛知県におかれましては、下記事項について措置を講ずるよう要望します。
記
1 福祉医療制度(子ども、障害者、精神障害者、母子・父子家庭等医療費、高齢者医療)を縮小せず、存続・拡充すること。
2 精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げること。また、自立支援医療(精神通院)対象者を精神障害者医療費助成の対象とすること。
3 ひとり暮らしの非課税高齢者など後期高齢者福祉医療費給付制度の対象を拡大すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
(提出先)
愛知県知事。
議員各位の御賛同をいただき、意見書が採択されますようお願いを申し上げまして、提案を終わります。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第10号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第10号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
委員会提出議案第11号「市町村又は愛知県の国民健康保険に事業費補助を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
鬼頭博和議員、登壇してください。
〔6番鬼頭博和君 登壇〕
○6番(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
委員会提出議案第11号「市町村又は愛知県の国民健康保険に事業費補助を求める意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出します。
平成30年12月20日。岩倉市議会議長、黒川 武殿。
提出者として、私、厚生・
文教常任委員会委員長、鬼頭博和でございます。
提案説明については、意見書の朗読をもって説明とさせていただきます。
朗読をする前に、少し訂正がございます。表題のところと本文の中なんですが、「市町村または」というところが平仮名になっております。ここは漢字ということで訂正をさせてください。
それから本文の中も2カ所ですね。表題のところの「または」と記のところ、「市町村または」というところの2カ所ですね。漢字になっておりませんので、訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
市町村又は愛知県の国民健康保険に事業費補助を求める意見書。
国の国民健康保険制度改革を通じて、「所得水準が低い」「保険料負担が重い」など、国保の「構造的問題」を解決できるのかが焦点となっています。
しかしながら、愛知県は、昭和38年度から県独自にこれら構造的問題を解消する役割を果たしてきた市町村国保への事業費補助金を平成26年度から廃止しました。平成9年度には28億円に及ぶこの補助金は、「財政事情」を理由に削減されてきたものの、県の平成25年度事務事業評価調書で「必要性は高い」「休廃止の影響は大きい」と評価されています。
また、国保運営の都道府県単位化にともない、保険者としての愛知県には、国保の構造的問題解消のために、一層大きな役割が求められます。
したがって、愛知県におかれましては、下記事項について措置を講ずるよう強く要望します。
記
市町村又は愛知県の国民健康保険に県の事業費補助を復活させ、大幅に増額すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
(提出先)
愛知県知事。
議員各位の御賛同をいただき、意見書が採択されますようお願いを申し上げまして、提案を終わります。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第11号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第11号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
委員会提出議案第12号「種子の安定供給・品質確保についての意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、1番
櫻井伸賢議員、登壇してください。
〔1番櫻井伸賢君 登壇〕
○1番(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。
委員会提出議案第12号「種子の安定供給・品質確保についての意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出いたします。
平成30年12月20日。岩倉市議会議長、黒川 武殿。
提出者といたしまして、総務・
産業建設常任委員会委員長の櫻井でございます。
提案説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきますので、お願いをいたします。
こちらも先ほどに続きまして、訂正というか、加えていただくところが1点ございます。申しわけございません。不備であります。
意見書の中の提出先の中に財務大臣を加えていただけたらなと思います。建制順でいくと、多分内閣総理大臣の後ぐらいになりますでしょうか。財務大臣を加えていただきますようお願いを申し上げます。大変申しわけありませんでした。
種子の安定供給・品質確保についての意見書。
我が国においては、戦後の急激な人口増加に見合った食糧を確保するため、稲、麦及び大豆について、その優良な種子の生産と普及を都道府県に義務付ける主要農作物種子法が昭和27年に制定され、主に都道府県の試験研究機関が各地の気候・風土にあった優良な品質の開発に取り組んできました。
愛知県においても幅広い需要に応える戦略的な品種の開発に長年取り組んできましたが、種子の品質が安定してきたことや、民間事業者が参入しにくいこと等を踏まえ、主要農作物種子法が廃止されました。
しかしながら、法の廃止により、都道府県の取組が後退することへの懸念や特定の事業者による種子の独占によって弊害が生ずるおそれが指摘されており、民間事業者が参入しやすい環境を整備する一方で、都道府県による稲、麦及び大豆の種子の研究開発の強化と安定供給を図っていく必要があります。
よって、国におかれましては、種子の安定供給・品質確保を図るため、都道府県が従来通り種子の品種開発等を行うことができるよう、十分な財政措置を講じることを要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
(提出先)
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣、総務大臣・農林水産大臣。
議員各位の御賛同をいただきますようお願いを申し上げまして、提案とさせていただきます。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第12号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第12号は原案のとおり可決することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程
議員提出議案第4号の上程、提案説明及び採決
○議長(黒川 武君) 追加日程、これより、
議員提出議案第4号「安心して住み続けられる公団住宅にするための意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、10番木村冬樹議員、登壇してください。
〔10番木村冬樹君 登壇〕
○10番(木村冬樹君) 10番木村冬樹です。
議員提出議案第4号「安心して住み続けられる公団住宅にするための意見書」を別紙のとおり地方自治法第112条及び岩倉市議会会議規則第13条の規定により提出いたします。
平成30年12月20日。岩倉市議会議長、黒川 武殿。
提出者は、私、木村冬樹でございます。賛成者は、塚本秋雄議員、梅村 均議員、相原俊一議員であります。
説明は意見書の朗読をもってかえさせていただきますが、申しわけありませんが、私からも1点、訂正をお願いします。
上から9行目になります。2段落目の最後のほうに「国民の居住の安定をすすめる」という言葉があります。あと、要請事項の意見書の中の事項として、1のところに同じように「国民の居住の安定を進める」という言葉がありますので、漢字と平仮名で分かれてしまっております。漢字のほうに統一して提出したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、朗読させていただきます。
安心して住み続けられる公団住宅にするための意見書。
岩倉市内には、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が管理する公団住宅として2,105戸の岩倉団地があり、現在1,902世帯、3,281人の市民が居住しています。岩倉団地は、岩倉市の発展を支えてきた大切な団地であり、今までもこれからも市のまちづくりに大きな影響を与える団地となっています。
公団住宅は、機構法で「住宅セーフティネット」と位置づけられ、その附帯決議で「居住者に過大な負担にならない家賃への配慮」が求められています。公団住宅をこれからも政府が直接関与する公共住宅として継続・発展させ、国民の居住の安定を進める公共住宅政策の柱にしていくことが求められています。
公団住宅の居住者の実態は、世帯主の約7割が65歳以上、約半数の世帯が年収242万円未満の公営住宅対象の世帯となっています。実質賃金の減少や年金の削減、社会保障の負担増、生活必需品の値上がり、そして消費税増税により、居住者の生活は厳しさを増すばかりです。機構法第25条第4項による低所得世帯に対する「家賃の減免」は、待ったなしの課題となっています。
機構は現在、平成25年12月の閣議決定に従って「賃貸住宅ストックの圧縮」を進めており、それぞれの団地の今後を決める「団地別整備方針」の平成30年度内策定を急いでいます。それぞれの団地の行方がかかっている方針なので、策定にあたっては、居住者自治会との協議と合意が必要と考えます。
平成29年5月には民法が改正され、国土交通省は平成30年3月に「賃貸住宅標準契約書」を改定し、「修繕は家主の義務」ということをより明確にしました。借主の過失によるもの以外は、すぐに機構負担に改めるべきです。
以上のことから、貴職におかれましては、下記の事項について十分配慮されることを強く要望いたします。
記
1 公団住宅の削減・売却・統廃合は中止し、国民の居住の安定を進める公共住宅政策を確立すること。
2 機構は、公営住宅収入層に準じる低所得世帯に対し、機構法第25条第4項の「家賃の減免」条項を実施すること。また、そのための実施要綱を策定すること。
3 機構は、「団地別整備方針」の策定にあたっては、居住者自治会と十分に話し合い、合意を得ること。
4 機構は、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」に即して、直ちに賃貸借契約書第12条及びその第2項の「修理細目通知書」を見直すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構理事長。
去る12月6日に、私は東京に公団住宅の居住者の総決起集会ということで参加させていただきました。その後に国土交通省及び機構本社に対する要請行動があり、私は機構の本社に対して要請行動を行い、そこでも岩倉団地の実情を話しながら、住民と話し合いを進めてほしいということを要望してまいりました。
議会からこのような意見書が提出されれば、そういった岩倉団地の居住者にも大きな励みになると思いますので、ぜひとも議員各位の賛同をもって、意見書が提出できますようにお願いを申し上げまして、説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより
議員提出議案第4号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、
議員提出議案第4号は原案のとおり可決することに決しました。
お諮りいたします。
ここで休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩します。
午後0時10分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後1時30分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程 議案第90号から議案第101号までの上程、提案説明、議案精読、質疑
○議長(黒川 武君) 追加日程、これより議案第90号から議案第101号までを一括議題といたします。
議案第90号「岩倉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第90号「岩倉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」御説明いたします。
改正理由につきましては、平成30年人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成30年11月30日に公布されたことに伴い、この法律の給与改定に準じて、岩倉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正するものであります。
改正内容につきましては、12月に支給をしました期末手当の算出に係る支給月数を0.05月分さかのぼって引き上げるものであります。
なお、平成31年度以降においては、6月期と12月期が均等となるように配分をするものであります。
第1条による改正につきましては、第6条第2項の12月に支給する期末手当算出に係る支給割合を「100分の172.5」から「100分の177.5」に改めるものであります。
第2条による改正につきましては、第6条第2項の期末手当算出に係る支給割合を6月の「100分の157.5」、12月の「100分の177.5」から同じ支給割合となる「100分の167.5」に改めるものであります。
附則といたしまして、第1項で施行期日等を定めており、この改正条例は公布の日からの施行としますが、第2条による改正につきましては、平成31年4月1日から施行するものであります。
第2項では、第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用するものであります。
第3項では、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとするものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第91号「岩倉市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第91号「岩倉市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」御説明いたします。
改正理由につきましては、平成30年人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成30年11月30日に公布されたことに伴い、この法律の給与改定に準じて、岩倉市特別職の職員の給与に関する条例を改正するものであります。
改正内容につきましては、12月に支給をしました期末手当の算出に係る支給月数を0.05月分さかのぼって引き上げるものであります。
なお、平成31年度以降においては、6月期と12月期が均等となるように配分をするものであります。
第1条による改正につきましては、第3条第3項の12月に支給する期末手当算出に係る支給割合を「100分の172.5」から「100分の177.5」に改めるものであります。
第2条による改正につきましては、第3条第3項の期末手当算出に係る支給割合を6月の「100分の157.5」、12月の「100分の177.5」から同じ支給割合となる「100分の167.5」に改めるものであります。
附則といたしまして、第1項で施行期日等を定めており、この改正条例は公布の日からの施行としますが、第2条による改正につきましては、平成31年4月1日から施行するものであります。
第2項では、第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用するものであります。
第3項では、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとするものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第92号「岩倉市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第92号「岩倉市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」説明いたします。
改正理由につきましては、現在、職員の給与の適正化に合わせ実施しております特別職の職員の給与の特例としての給料月額の100分の3の減額に加え、職員の不適切な事務処理に対して管理監督する者として、市長及び副市長の給料月額について、100分の10の減額を行うものであります。
改正内容につきましては、附則に1項を加え、平成31年1月及び2月の2カ月間については、市長及び副市長の給料月額を100分の13の減額することとするものであります。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第93号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第93号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」御説明いたします。
改正理由につきましては、平成30年人事院勧告に基づき、一般職の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成30年11月30日に公布されたことに伴い、この法律の給与改定に準じて、岩倉市職員の給与に関する条例を改正するものであります。
主な改正内容につきましては、3点ございます。
1点目は、給料月額について、若年層については1,000円、その他は400円の引き上げを基本とし、平成30年4月1日にさかのぼり、給料表を改定するものでございます。
2点目につきましては、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げるものでございます。
3点目は、期末手当について、平成31年度以降、6月期と12月期が均等となるように配分するものであります。
それでは、改正条文により御説明いたします。
第1条による改正としまして、第21条第2項で定める職員の区分により、12月に支給する勤勉手当の算出に係る支給割合を改めるものであり、特定管理職員以外の職員は、「100分の90」から「100分の95」に、課長級以上となります特定管理職員については、「100分の110」から「100分の115」に、再任用職員については「100分の42.5」から「100分の47.5」とするものであります。
次に、行政職給料表の別表第1及び第2を改めるものであります。
少しページを送っていただいて、第2条の改正について説明をさせていただきます。
第20条第2項においては、特定管理職員以外の職員に支給する期末手当の支給割合を、6月は「100分の122.5」、12月は「100分の137.5」から、6月、12月とも同じ支給割合となる「100分の130」に、特定管理職員については、6月は「100分の102.5」、12月は「100分の117.5」から、同様に「100分の110」に改め、同条第3項では、再任用職員に支給する期末手当の支給割合を、6月は「100分の65」、12月は「100分の80」から、同様に「100分の72.5」に改めるものであります。
また、第21条第2項においては、特定管理職員以外の職員に支給する勤勉手当の支給割合を、6月は「100分の90」、12月は「100分の95」から、6月、12月とも同じ支給割合となる「100分の92.5」に、特定管理職員については、6月の「100分の110」、12月の「100分の115」を、同様に「100分の112.5」に、同項第2号におきましては、再任用職員について、6月の「100分の42.5」、12月の「100分の47.5」を、同様に「100分の45」に改めるものであります。
附則としまして、施行期日等として、第1条第1項では、この改正条例は公布の日からの施行とするものでありますが、改正条例第2条の規定につきましては、平成31年4月1日から施行するものであります。
同条第2項では、第1条の規定による勤勉手当の改正規定並びに行政職給料表の別表第1及び別表第2の改正規定は、平成30年4月1日から適用するものであります。
第2条では、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第94号「岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第94号「岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」御説明いたします。
改正理由としましては、職員の給与の適正化を図るために実施しております給与の減額措置の特例期間の終期を平成31年3月31日から平成31年12月31日とし、平成31年1月1日昇給における主幹級以上の職員の昇給号給数の抑制を行うものであります。
改正内容としまして、第1条では、行政職給料表(一)の適用を受ける5級以上の職員を対象とした給料の減額措置の特例期間の終期であります「平成31年3月31日」を「同年12月31日」に改めるものであります。
次に、本則に昇給の特例として第4条を加え、平成31年1月1日における標準の昇給号給数については、岩倉市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定中、7級以上部課長職は3号給としているものを、7級以上は1号給、6級主幹職は3号給とするものであります。
附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第95号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第6号)」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第95号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第6号)」について御説明いたします。
提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億9,390万6,000円を追加し、総額を157億3,566万3,000円とさせていただくもので、2つの事業の繰越明許費の設定、地方債の追加もあわせてお願いするものでございます。
その内容としまして、11ページの款1議会費から、34ページの款9教育費までの歳出全体について説明をさせていただきます。
今回の
一般会計補正予算(第6号)は、先ほど議案第90号、91号、93号、94号で説明をしました議員の報酬、特別職及び職員の給与に関する条例、職員の給与の特例に関する条例の一部改正により、人件費合計1,481万円の増額が必要となります。
また、特別会計での人件費の財源としまして、一般会計から国民健康保険特別会計、
公共下水道事業特別会計、介護保険特別会計への繰出金が合計で54万2,000円の増額となり、合わせて1,535万2,000円を増額するものでございます。
なお、人件費に係る補正につきましては、議員報酬等、特別職給料等を除いて、多くの課目で職員等管理費で計上してありますので、これ以降の説明では割愛をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
そのほか、事業補正に係る部分としましては、27、28ページから説明をさせていただきます。
款7土木費、項4都市計画費、目2街路費、事業名、桜通線街路改良事業2,069万3,000円の減額は、用地交渉の結果、対象土地等に変更が生じたため、土地取得費及び物件移転補償費を減額するものであります。
また、当初内示を受けました国庫支出金を有効活用するため、平成31年度に実施予定でありました道路整備に係る設計業務を計上するものとの合計額となっております。
次に、29、30ページをお願いいたします。
下段になりますが、款9教育費、項2小学校費、目1学校管理費、事業名、小学校施設管理費の財源振替は、岩倉北小学校において実施をしましたブロック塀改修に対し、国の平成30年度補正予算による臨時特例交付金が交付されることによるものであります。
次の事業名、小学校施設改良費は、同じく国の臨時特例交付金を活用し、小学校普通教室90室、特別教室27室に係る空調設備設置工事費及び監理委託料を計上するものでございます。
31、32ページをお願いいたします。
項3中学校費、目1学校管理費、事業名、中学校施設管理費の財源振替は、小学校費と同様、岩倉中学校において実施しましたブロック塀改修に対し、国の平成30年度補正予算による臨時特例交付金が交付されることによるものであります。
次の事業名、中学校施設改良費は、小学校費と同様、国の臨時特例交付金を活用し、中学校普通教室40室、特別教室29室、その他1室に係る空調設備設置工事費及び監理委託料を計上するものでございます。
歳出に続きまして、9、10ページの歳入について説明させていただきます。
歳入でありますが、款13国庫支出金、項2国庫補助金、目5教育費国庫補助金、節1教育費補助金1億424万9,000円は、歳出で説明をいたしました小・中学校のブロック塀改修及び空調設備設置工事費の対象経費に充当します3分の1の補助となる国庫補助金を計上するものでございます。
款17繰入金、項1繰入金、目1繰入金、節1基金繰入金3億円は、歳出で説明しました小・中学校空調設備設置事業に昨年度積み立てをしました基金を充当するものでございます。
款18繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金につきましては、歳出に合わせ、714万3,000円を減額させていただくものでございます。
款20市債、項1市債、目3教育債、節1教育債1億9,680万円は、歳出で説明いたしました小・中学校空調設備設置事業に対し、国庫支出金と基金を除いた額を記載するものでございます。
以上、歳入総額は5億9,390万6,000円で、歳出と同額となっております。
最後に、4ページにお戻りください。
第2表 繰越明許費は、款9教育費、項2小学校費及び項3中学校費、事業名、小・中学校の施設改良費につきましては、歳出で説明しました小・中学校の空調設備の設置を早急に実施していくもので、年度内に契約し、前払い金や工事の進捗に合わせた支払いが未定であるため、工事費及び監理委託料の全額を繰り越すものでございます。
第3表 地方債補正は、歳入の補正に合わせ、小・中学校空調設備設置工事を追加するものでございます。
なお、補正後の地方債の現在高見込み調書が39ページにございますので、参考にしていただきますようお願いいたします。
なお、今回の補正により変更となります給与費等の明細は、35ページから38ページに示してございます。
以上で、
一般会計補正予算の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第96号「平成30年度岩倉市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」の説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君) 議案第96号「平成30年度岩倉市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」について説明をさせていただきます。
今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ46億9,532万1,000円とさせていただくものです。
歳出から御説明をさせていただきますので、9、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、事業名、職員等管理費17万4,000円につきましては、さきの給与条例の一部改正等に伴う人件費の増額でございます。
続きまして、7ページ、8ページをお願いします。
歳入について説明いたします。
款6繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金、節3職員給与費等繰入金17万4,000円につきましては、歳出の補正に伴い、一般会計繰入金を増額するものでございます。
なお、給与費明細につきましては、11ページと12ページを御参照いただきますようお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第97号「平成30年度岩倉市土地取得特別会計補正予算(第1号)」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第97号「平成30年度岩倉市土地取得特別会計補正予算(第1号)」について御説明いたします。
提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,400万9,000円を減額し、総額を1,464万1,000円とさせていただくものでございます。
最初に、9、10ページの歳出から説明させていただきます。
款1土地取得費、項1土地取得費、目1土地取得費、節17公有財産購入費2,400万9,000円の減額は、さきに一般会計の土木費で説明をさせていただきましたが、用地交渉の結果、都市計画道路、江南岩倉線用地1筆158.27平方メートルを、今年度中に取得できる見込みがなくなったことによるものであります。
続きまして、7ページ、8ページの歳入について説明をさせていただきます。
款3諸収入、項1土地開発基金借入金、目1土地開発基金借入金、節1土地開発基金借入金2,400万9,000円の減額は、歳出で説明いたしました減額による費用を土地開発基金から借り入れないことによるものであります。
以上で、土地取得特別会計補正予算の提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第98号「平成30年度岩倉市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(片岡和浩君) 議案第98号「平成30年度岩倉市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」について説明させていただきます。
この補正予算は、歳入歳出にそれぞれ11万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16億968万2,000円とするものです。
歳出から説明させていただきます。
公共下水道事業特別会計の9ページ、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費について3万8,000円の増額です。内訳としましては、職員等管理費として給料7,000円、職員手当等2万5,000円、共済費6,000円の増額をお願いするものです。
次に、款2項1目1下水道建設費について7万5,000円の増額です。内訳としましては、職員等管理費として給料2万4,000円、職員手当等4万円、共済費1万1,000円の増額をお願いするものです。
続きまして、歳入について説明をさせていただきますので、戻っていただき7ページ、8ページをお願いいたします。
款5繰入金、項1目1一般会計繰入金11万3,000円の増額であります。
なお、給与費明細書につきましては、11ページ、12ページを御参照いただきますようお願いをいたします。
説明については以上となります。よろしくお願いをいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第99号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第3号)」の説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(山北由美子君) 議案第99号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第3号)」につきまして御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ32億9,068万1,000円とさせていただくものです。その内容につきましては、岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正等に伴いまして、人件費の補正をするものでございます。
歳出から御説明させていただきますので、9ページ、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費において、職員等管理費として25万5,000円を増額するものです。
続きまして、歳入の御説明をさせていただきますので、7ページ、8ページをお願いいたします。
款8繰入金、項1繰入金、目1繰入金、節1一般会計繰入金につきましては、職員給与費等繰入金として25万5,000円を増額するものでございます。
なお、給与費明細書につきましては、11ページから12ページを御参照いただきますようお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第100号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第4号)」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(片岡和浩君) 議案第100号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第4号)」について説明をさせていただきます。
この補正予算は、収益的支出、資本的支出の予算額に職員給与費20万4,000円を増額させていただくものです。
内容につきましては、議案の第2条、収益的収入及び支出の補正としまして、上水道事業会計予算の第3条に定めた水道事業費用の既決予算額に6万5,000円を増額し、総額6億8,229万3,000円とするものです。
また、議案の第3条、資本的収入及び支出の補正としましては、上水道事業会計予算の第4条に定めた資本的支出の既決予算額に13万9,000円を増額し、総額3億4,435万2,000円とするものです。
項目別の内訳につきましては、上水道事業会計予算の7ページの予算実施計画明細書(補正第4号)により説明をさせていただきます。
上段の収益的支出では、目2配水及び給水費の給料1万9,000円、手当3万7,000円、法定福利費9,000円の増額をお願いするものです。
同じく下段、資本的支出の目1配水設備改良費の給料3万9,000円、手当8万円、法定福利費2万円の増額をお願いするものです。
この補正予算に関する事項別の内訳等につきましては、1ページの予算実施計画書(補正第4号)以降、書類を添付させていただいておりますので、御参照をいただきたいと思います。
説明は以上となります。よろしくお願いをいたします。
○議長(黒川 武君) 続いて、議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」の説明を求めます。
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」の説明をさせていただきます。
提案理由といたしましては、岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者を地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき指定するものでございます。
なお、指定の手続につきましては、岩倉市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条の規定に基づき公募をいたしました。
1度目は応募がなく、募集要項を一部変更し、再度公募したところ、3つの団体から応募がございました。指定管理者選定委員会におきまして、書類審査、申請団体によるプレゼンテーション、質疑応答を実施いたしまして審査をいたしました結果、コニックス株式会社を指定管理者の候補者として選定したものでございます。
指定の期間につきましては、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。
以上、議案第101号の説明とさせていただきます。
○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
議案精読の間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩いたします。
午後2時01分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後2時15分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
これより、議案第90号「岩倉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第90号の質疑を終結します。
続いて、議案第91号「岩倉市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第91号の質疑を終結します。
続いて、議案第92号「岩倉市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」の質疑を許します。
10番木村冬樹議員。
○10番(木村冬樹君) 10番木村です。
今回の特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正ということで、この間、こういう特例ということで一部改正が行われてきております。いわゆる職員の賃金をある一定の割合でカットするという中身だというふうに思っています。
それで、1つは、この問題についての報酬審議会に意見をもらったのかどうかという点が1つと、それと後の議案にあります議案第94号の、いわゆる職員の給与の特例に関する条例との整合性という点で、12月末をもって、その割合のカットを一般の職員についてはやめるわけですが、特別職についてはそうではない対応がとられているというふうに思いますが、この辺の理由についても、ちょっとあわせて説明をお願いしたいというふうに思います。
○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。
午後2時17分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後2時17分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 御質問のまず1点目は、報酬審の開催の有無というところですが、その点に関しては、今回は一時的なマイナスといったところですので、報酬審は開催をしておりません。また、この点については、昨年もたしかお伺いしたと思いますが、愛知県の確認も得ているところであります。
この後、副市長にお答えさせてもらいます。
○議長(黒川 武君) 副市長。
○副市長(小川信彦君) 今回、職員のほうは給与の適正化ということで、今年度末まで3%の減額をするということで、我々特別職もそれにあわせて3%の減額をするという条例を制定いたしました。
今回は、給与の適正化の面で3%カットをこれまで3年間続けさせていただきましたが、4年目は実施しないということを表明しておりましたので、それにかわって昇給の抑制をやらせていただくということになりました。
ただ、昇給月が1月でありますので、3月と1月のずれがございますので、職員の給与の3%は一旦やめて、1月1日の昇給に係る部分を一部抑制させていただくということでございます。
特別職におきましては、昇給というのがございませんので、引き続き職員が定期昇給の抑制ということをいたしますので、特別職につきましては、引き続き3月末まで3%カットをさせていただくという趣旨でございます。
○議長(黒川 武君) 他に質疑はございませんか。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第92号の質疑を終結します。
続いて、議案第93号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第93号の質疑を終結します。
続いて、議案第94号「岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」の質疑を許します。
10番木村冬樹議員。
○10番(木村冬樹君) 10番木村です。
先ほどの議案の答弁にありましたところでありますが、減額措置については12月末をもって終了ということで、その後、昇給の幅を圧縮するといいますか、そういう対応がとられるということだというふうに思います。
それで、これの影響というのはどのぐらいなのかなということなんですけど、本来なら数字ですから委員会等で聞くべきなのかもしれませんけど、もし今わかれば、それぞれ7級以上の職員、6級の職員、どのぐらいの影響があるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(黒川 武君) 総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) この昇給抑制に関しての影響ということで、1人当たりの平均的な額ということでお願いいたします。
8級は約2万9,000円、7級の職員は約3万2,000円、6級の職員で約9,000円ということで、年間として今の金額の影響があるということでありますので、よろしくお願いします。
○議長(黒川 武君) 他に質疑はございませんか。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第94号の質疑を終結します。
続いて、議案第95号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第6号)」の質疑を許します。
8番梅村 均議員。
○8番(梅村 均君) 8番梅村です。
土木費の街路費のことでお聞きいたします。
今回、土地取得費の減額でございますが、桜通線の完成予定との影響というのは、どのように考えておられますでしょうか、お聞かせいただければと思います。
○議長(黒川 武君) 建設部長。
○建設部長(片岡和浩君) 今回は、少し交渉の中で、今年度予定をしておった部分で、そちらのほうが契約まで至らなく、少し先送りになるということで減額補正のほうをさせていただいたものでございますけれども、基本的には、来年度でそちらのほうは契約が結べるというような考えでおりますので、工期自体について、これによって大きくおくれていくということはないのかなというふうに思っております。
今後も引き続き地権者の方と交渉を進めていくということで考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(黒川 武君) 他に質疑はございませんか。
12番宮川 隆議員。
○12番(宮川 隆君) 12番宮川です。
教育費の空調施設の設置工事監理委託料の件でお聞きしたいと思います。
この件に関しては、全国的に一斉に行われるわけであります。需要と供給のバランスを考えますと、設置する機材の調達が可能かどうかというところがまず1点。
それと、どうしても学校施設でありますので、設置するに当たって工事期間がかなり制約されると思うわけですね。そうしますと、今度設置業者のことを考えますと、全般的に単価がすごく上がるような気がしてならないわけです。
今回、この設置に当たって、例えば時期をずらすことによって、どのぐらい市税の負担が軽減するだとか、そういうような試算というのは行われてきたのでしょうか。
○議長(黒川 武君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) おっしゃっていただいたとおり、設備については、今、駆け込み需要といったもの、それから台風の被害ですとか地震の被害ということで、かなりエアコン以外のところでも忙しい状況にあるというふうに思っております。
ですので、今回、補正予算をお認めいただいたら、まずは設計をし、入札にいち早くかけていくということで早期の着工、完成を目指していきたいというふうに思っております。
工事については、おっしゃっていただいたように学校施設内なもんですから、授業中に音の出るような工事を随時推し進めていくわけにはいきませんので、可能なところであれば、土・日などを利用しながらということを学校現場にもお願いしていきたいなというふうに考えております。
あとは春休みの期間ですとかを有効に活用しながら、早く実施していくということを考えております。これを冬にしたらどうかというような比較はしておりません。
○議長(黒川 武君) 12番宮川 隆議員。
○12番(宮川 隆君) 済みません。関連してもう一件お聞きしたいんですけれども、他市の事例を引用するのが妥当かどうかというのは、少し疑問なところなんですけれども、例えば一昨年だったと思いますけれども、岐阜市が国の予算をとって、単年度で同じような空調施設を一気にやるという予算が国のほうで出たと。
ただ、急遽の話であったこともあって、設置業者がとてもじゃないけど、岐阜市域の中でつけ切れなかったということもありました。また、それも単年度予算ということもありまして、たしか私の聞く範囲内では、岐阜市の小・中学校のおよそ半分ぐらいが取り残されたと。その残りの半分が次年度の岐阜市の単独予算でつけざるを得なくなったと。痛しかゆしだったというお話を聞いたことがあるんですけれども、繰り越し前提で予算を組むということはないとは思うんですけれども、そういうような次年度に岩倉市に負担が大きくかぶるという懸念はないという前提で、今、計画は進んでいるんでしょうか。
○議長(黒川 武君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 今回の補正予算とあわせて繰越明許を明らかにするという補正予算の計上にさせていただいておりますので、今年度の30年度予算を31年度に繰り越して、実質的には、主に工事にかかるのは31年度になっていくのかなというふうに考えております。
あと、工事の発注についても考えて、取り残されたりすることがないように、同じようなペースで進められる複数の業者でお願いしていくというようなことを考えていきたいと思っております。
○議長(黒川 武君) 2番大野慎治議員。
○2番(大野慎治君) 2番大野慎治です。
私も小・中学校の空調設備設置工事に関して質問させていただきます。
私、ちょっと一般質問で質問させていただいておりますので、設置スケジュールについてお聞かせください。
12月14日の中日新聞に大きく報道されておりましたが、愛知県教育委員会は、13日の県議会の文教委員会で、県内の公立小・中学校の普通教室には、来夏までに間に合うという報道が大きく報道されておりました。私の一般質問のときには、私は2学期の初めということで、何とか間に合うようにと質問させていただきましたが、岩倉市においても報道のとおり、もう間に合わせる覚悟でやるのか、決意をお聞かせください。
○議長(黒川 武君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 県議会の報道については、私どももびっくりしておりまして、私どもの市に問い合わせがあったものではないです。どういうことですかというようなことも言っているところは、正直、県の公立高校のことかなと思いましたら、公立小・中学校と書いてありましたので、ちょっとびっくりしているところです。
ほかの市町のことを言っては何ですけれども、もう夏までには無理だ、冬を目指すと言っているところもあるもんですから、ああいった伝え方は、ちょっと正直驚いているところです。
岩倉市の状況については、先ほども申しましたとおり、早く契約していくということが、早くの着工、完了につながっていくと思いますので、まずはそれを目指していきたいというふうに思います。
できれば、部分的でも試運転ができるだとか、そういうところがいければいいのかなというふうに思いますが、今の段階で来夏というのがどこかわかりませんけれども、6月とか、そういったところの完成は非常に厳しい状況だというふうに考えております。
○議長(黒川 武君) これをもって議案第95号の質疑を終結します。
続いて、議案第96号「平成30年度岩倉市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第96号の質疑を終結します。
続いて、議案第97号「平成30年度岩倉市土地取得特別会計補正予算(第1号)」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第97号の質疑を終結します。
続いて、議案第98号「平成30年度岩倉市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第98号の質疑を終結します。
続いて、議案第99号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第3号)」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第99号の質疑を終結します。
続いて、議案第100号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第4号)」の質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって議案第100号の質疑を終結します。
続いて、議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」の質疑を許します。
11番堀 巌議員。
○11番(堀 巌君) 11番堀 巌です。
まずちょっと基本的なことをお尋ねします。
地方自治法の第244条の2第4項では、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項は条例で定めなければならないと規定されています。
そこでお尋ねなんですけれども、この条例で定めなければならない意味をどのように理解されているんでしょうか。
○議長(黒川 武君) 総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 一定、指定管理者が管理を担うに当たって、指定管理者については、一定の権限というんですかね、利用料金の徴収とかそうしたところもできるわけですので、そうした意味でいけば、管理の全体の基準として、指定管理者のみの判断によって、そうした取り扱いが変わることがないようにといった意味での自治法の規定だというふうに考えております。
○議長(黒川 武君) 11番堀 巌議員。
○11番(堀 巌君) 条例でということは、議会の議決、つまりシビリアンコントロールを働かせるという意味だというふうに理解をされるわけですけれども、次に、このことの管理の基準の中身について、総務省の通知で、住民主体ですので、住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件というのは、この管理基準としての中身ですね。その中には、休館日、開館時間、使用制限の要件等のほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の取り扱いなど云々かんぬんということになっております。
このことについては、執行機関として御承知しているところなんでしょうか。
○議長(黒川 武君) 総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 当時の総務省からの通知については、承知をしております。
○議長(黒川 武君) 11番堀 巌議員。
○11番(堀 巌君) あと一点。
昨年度、初の指定管理の監査がありました。その中で監査の指摘として、この開館時間、休館日イコール開館日、そのことが条例事項になっていないということを指摘してあるというふうに思いますが、そのことについてどのようにお考えなんでしょうか。
○議長(黒川 武君) 総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) その点も承知はしておりますし、今後こうした監査の結果に基づいて、一定研究はしていきたいと考えております。
○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。
○10番(木村冬樹君) 私からは1点お聞きします。
今回の希望の家の指定管理者の候補者選定の流れについてでありますが、第1回の募集が行われ、応募団体がなしで、第2回目の募集において募集要項を変更したということであります。
それで、議案説明の中で休業日を水曜日だけであったものを水・木と変えたということと、あと予約のないときの夜間については在駐しなくてよいというような、そういう募集要項の変更があったというふうに思います。
そもそも指定管理者制度というのは、岩倉市の条例でも規定されていますように、当該施設の設置の目的を効果的に達成することができると認められるときのみにこういう判断ができるというふうに思っています。
ですから、設置の目的を効果的に達成するという点でいうと、じゃあ希望の家の目的は何かというと、集団宿泊生活、天体観測、野外活動等を通じて青少年を自然に親しませ、豊かな情操と健全な心身の育成を図るということになりますので、そういった点での開館日を減らすという方向性というのが本当に正しい方向なのかというところについて、どのように考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(黒川 武君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 希望の家については、近隣でも余り例のない、非常に岩倉市として大切な施設だというふうに思っております。
今回、債務負担で6月に補正予算をお認めいただいたときにも、現在より1.5倍ぐらいの費用がかかるということで公募をかけております。それでも1回目の公募では募集がなかったという状況でありまして、最初の募集のところでも、可能ならば独自の提案で、費用対効果を示す営業時間の変更についても御提案をしていただけますかというような要項にしておりました。
2回目については、休日をふやすということと、今、現状でもそうなんですけど、希望の家は宿泊施設なもんですから、開館時間というのが明確にはなっていませんでして、表で予約の区分を示してあるだけなんですけれども、現在の運営でも予約がないときには、5時半で職員の方は帰っていいですよというところが理解されていなかった部分がありましたので、そのあたりを明確にしたというところでございます。
施設については、営業日を減らすということで、営業していない部分での事業を充実していただくということを考えたいと思いますし、提案にもありましたけど、指定管理者の実施事業として、他の施設ですと休みを利用させていただいている場合もあるというようなことも提案もされたところではあります。それは実現していくかどうかはわかりませんけれども、今の利用状況から見て、より集中した事業展開をするような形で、予算を集中したいという考えで休館日をふやすといったところでございます。
○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。
○10番(木村冬樹君) 10番木村です。
もう少しだけですが、第1回の募集の際には応募団体がなしで、第2回に募集要項を変えて3団体の応募があったということでありますので、この募集要項を変えたということについて、どのような検討を進めたのか。例えば説明に来た団体からのそういう声があったのかだとか、そういったことも含めて、どのような検討がされて休業日をふやすという判断をしたのか、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(黒川 武君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) まず6月の補正の段階には、当然複数の業者さんからも見積もり等、どれぐらいでということを図りながら予算を計上したところでございます。今の経費なんかを見せながらというところであるんですけれども。
1回目の募集には、現場説明会までは3者来ていただいておりました。結果として応募団体はなしだといったところでしたので、現説までのところについては、聞き取りをさせていただいた業者さんもありまして、ちょっとわかっていなかった、夜間は9時半まで必須だということは認識していたということですとか、私どもが営業日の変更というところは、むしろ指定管理としてやっていくにはふやしていく、休みもなくやっていく提案も必要なのかなということも考えていたということもございましたので、そのあたりを明確にしていくということで、要項を変更したところでございます。
また、宿泊とかキャンプといったところも余り認識ができていなかった。現場説明会、質問等は答えたんですけれども、そのあたりも基本的事項のところで明確にして再募集をかけたところでございます。
○議長(黒川 武君) 木村議員。
○10番(木村冬樹君) 済みません。ちょっと意味がわからないところがあるのが、1つは、現場説明会までは3団体が来ていて、そこでのやりとりだとか、その後、応募をしなかったというところの理由なんかも含めて、多分検討されていると思うんですけど、そういった中で指定管理をやりたいという団体からは、休業日を減らしていくという方向が必要ではないかというようなことの話があったというふうにお聞きしたんですけど、それでなぜ休業日をふやす方向の検討に市はなってしまったのかなというところが、少し納得ができない部分でありますが、もう少し説明をお願いしたいと思います。
○議長(黒川 武君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 済みません。当然指定管理者を受けていくに当たっては人件費、人を雇うわけですので、余り休業日をふやしても、経費としては余り変わらないということも会社としてはおっしゃられました。週休2日だもんですから、いずれにしてもローテーションのところで変わらないんですけれども、やはり不意の呼び出しとか宿泊等を考えていくと、現在の指定管理料の限度額で見れば、1日少なくなるということであれば、人の手当の部分の費用面が検討できると。この額で応募できる状況にあるというような話も受けたところでございます。
○議長(黒川 武君) 2番大野慎治議員。
○2番(大野慎治君) 2番大野慎治です。
今、余り指定管理料が抑制できないかもしれないということだったんですが、週休2日になって、指定管理料の抑制はできないんでしょうか。どれぐらい抑制できるとお見込みなんでしょうか。見解をお聞かせください。
○議長(黒川 武君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) これから額については折衝といいますか、委任に入っていくし、お金の協定は来年度なんですけれども、補正予算でお示しした5年総額8,076万5,000円では、9時までであれば、ちょっと契約が行かないと。2日お休みをする、それか宿泊も減らすということであれば、こういった限度額の中で提案をしていけるというところでございます。
○議長(黒川 武君) これをもって議案第101号の質疑を終結します。
お諮りいたします。
議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩します。
午後2時45分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後2時49分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので、報告を求めます。
議会運営委員会委員長、11番堀 巌議員。
○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀 巌です。
休憩中に議会運営委員会を開催し、議案の
委員会付託について審査いたしました。
審査の結果、ただいまお手元に配付してあります議案付託表のとおり付託することに決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、議案の
委員会付託を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程 議案の
委員会付託
○議長(黒川 武君) 追加日程、議案の
委員会付託を議題とします。
お諮りいたします。
ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、議案を所管の委員会に付託したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、お手元に配付してあります議案付託表のとおり付託することに決しました。
お諮りいたします。
委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩します。
午後2時50分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後4時30分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩中に開催された議会運営委員会の報告を求めます。
議会運営委員会委員長、11番堀 巌議員。
○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀です。
休憩中に、本日の会議時間の延長について審査いたしましたので報告いたします。
会議時間について、本日の日程が終了するまで時間延長することに決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、本日の会議時間については、本日の日程が終了するまで時間延長したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の会議時間については、本日の日程が終了するまで時間延長することに決しました。
お諮りいたします。
ここで休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩いたします。
午後4時30分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時15分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
議案審議に入ります前に、休憩中に開催しました
財務常任委員会において、正・副委員長が互選されましたので報告いたします。
財務常任委員会の委員長には、12番宮川 隆議員、副委員長には、10番木村冬樹議員です。以上のとおり選任されました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程 議案第90号から議案第101号までの
委員長報告、質疑、討論及び採決
○議長(黒川 武君) 引き続き、議案第90号から議案第101号までの議案審議を行います。
議案第90号「岩倉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。
総務・
産業建設常任委員会は、本日午後3時より、第2・第3委員会室におきまして
委員全員出席のもと開催をいたしました。
当委員会に付託されました議案は5件、継続審査となっていた陳情1件であります。
議案第90号「岩倉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。討論はありましたが、省略をいたします。その後、採決に入りました。採決の結果、議案第90号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
ここで質疑を行いたいと思いますが、質疑はございますか。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) 質疑を終結します。
討論に入ります。
討論はございますか。
桝谷議員。
○9番(桝谷規子君) 議案第90号「岩倉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」、日本共産党岩倉市議団としての態度を明らかにするために討論を行います。
今回の条例改正は、ことしの人事院勧告に基づく法改正に伴い、その内容に準じて市議会議員の期末手当の支給割合を改めるものです。
市議会議員の期末手当は、一般職の職員のものとは支給割合が大きく異なり、期末手当の額は高額であるということであります。この点で、市議会議員の期末手当の額を引き上げるこの議案については賛成することはできず、退席とさせていただきます。
○議長(黒川 武君) ここで、暫時休憩します。
午後6時18分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時18分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
これより議案第90号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第90号は原案のとおり可決することに決しました。
ここで、暫時休憩します。
午後6時19分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時19分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
続いて、議案第91号「岩倉市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 議案第91号「岩倉市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。しかし、質疑はありませんでした。質疑を終結し、討論に入りました。討論はありましたが、省略をいたします。採決に入りました。採決の結果、議案第91号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
これより質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。
次に、討論を許します。
9番桝谷規子議員。
○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。
議案第91号「岩倉市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」、日本共産党岩倉市議団としての態度を明らかにするために討論を行います。
今回の条例改正につきましても、さきの議案90号の討論で述べたように、特別職の期末手当は一般職の職員のものとは大きく異なり高額なものであると考えます。この点により、特別職の期末手当を引き上げるこの議案について賛成することはできず、退席とさせていただきます。
○議長(黒川 武君) ここで、暫時休憩します。
午後6時21分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時21分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
これより議案第91号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第91号は原案のとおり可決することに決しました。
ここで、暫時休憩します。
午後6時21分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時21分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
続いて、議案第92号「岩倉市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 議案第92号「岩倉市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので御報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑は1件ございまして、職員の処分はどのようなものだったのかという問いに対しまして、税関係のほうに関しましては訓告を、誤送付の関係につきましては訓告等の処分を行いましたという答弁でありました。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第92号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第92号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第92号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第93号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 議案第93号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りましたが、質疑はございませんでした。質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第93号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第93号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第93号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第94号「岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 議案第94号「岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑の内容といたしましては、ラスパイレス指数はどうなるのかという問いに対しまして、平成30年はまだ未公表です。平成29年にあっては101.8でありました。30年も同等のものではないのかという答弁が。
職員の年齢構成は若いのかという問いに対しまして、一般行政職の平均年齢が36.7歳、昨年よりも0.8歳上昇したものの、県下では平均年齢は低いほうであるという答弁。
そして、職員組合と話はついているのかという問いに対しまして、3回の交渉を経て、12月12日に合意をしたという答弁がございました。
主な質疑は以上でございます。
質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第94号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、陳情13号もあわせて審査をさせていただきましたので、御報告をさせていただきます。
岩倉市商工会からの陳情書が送付、付託されております。その取り扱いについて御報告をいたします。
12月6日に総務・
産業建設常任委員会を行い、陳情第13号、岩倉市商工会から提出されております陳情書について審査をいたしました。
陳情提出者が陳述人としてお越しになっておりましたので、発言を許可し、意見陳述を行いました。
陳述人がお見えになりましたので、そのまま質疑を行いました。質疑の内容は省略をさせていただきます。
この陳情につきましては、平成29年3月定例会と29年12月定例会の2回、請願並みに取り扱いをしておりました。今回の陳情についても、岩倉市議会請願書及び陳情書取扱要綱第9号の規定により取り扱い、請願並みに取り扱うことについてお諮りしたところ、意見の一致を見ることができませんでした。
陳情では継続審査に付することができないので、まず岩倉市議会請願書及び陳情書取扱要綱第9号の規定により請願並みに取り扱う採決を行いました。採決の結果、賛成多数で本陳情を請願並みに取り扱うことに決しました。
そして、次に継続審査に付する採決を行いました。採決の結果、陳情第13号は全員賛成で継続審査に付するものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第94号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第94号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第95号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。
財務常任委員会は、本日12月20日午後5時25分より、第2・第3委員会において委員全員の出席のもと開催いたしました。
議案第95号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第6号)」について審査いたしましたので報告させていただきます。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑、討論はございましたが、省略させていただきます。質疑、討論の後、採決に入りました。採決の結果、議案第95号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
これより質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。
次に、討論を許します。
9番桝谷規子議員。
○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。
議案第95号「平成30年度岩倉市
一般会計補正予算(第6号)」について、日本共産党岩倉市議団としての態度を明らかにするために討論を行います。
この補正予算につきましては、さきの議案第90号及び第91号の討論で述べましたように、市議会議員の期末手当及び特別職の期末手当の引き上げを含むものであり、この点において賛成することはできず、退席とさせていただきます。
○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。
ここで、暫時休憩します。
午後6時30分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時30分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
これより議案第95号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第95号は原案のとおり可決することに決しました。
ここで、暫時休憩します。
午後6時31分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時31分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
続いて、議案第96号「平成30年度岩倉市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。
さきの議案に引き続きまして、議案第96号「平成30年度岩倉市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」について審査いたしましたので報告させていただきます。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第96号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第96号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第96号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第97号「平成30年度岩倉市土地取得特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。
さきの議案に引き続きまして、議案第97号「平成30年度岩倉市土地取得特別会計補正予算(第1号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、この場では省略させていただきます。その後、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第97号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第97号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第97号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第98号「平成30年度岩倉市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川でございます。
さきの議案に引き続きまして、議案第98号「平成30年度岩倉市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」について審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第98号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第98号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第98号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第99号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。
さきの議案に引き続きまして、議案第99号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第3号)」について審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第99号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第99号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第99号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第100号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第4号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。
○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。
さきの議案に引き続きまして、議案第100号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第4号)」について審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑、討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第100号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより議案第100号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、議案第100号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
鬼頭博和議員。
○厚生・
文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。
厚生・
文教常任委員会は、本日午後3時30分より、第2・第3委員会室におきまして
委員全員出席のもと開催いたしました。
議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。多数の意見がありましたので、大きく分けて説明をしたいと思います。
まず休館日を条例で定めるべきではないか、このような問いがありました。それに対して、当局側の答えとしては、規則で定めていると、整合性をとりながら整理すると。
それから、この条例についてしなければならないということを規則でいいと考えているのかということに対しては、当局のほうは承知しているというような答弁でございました。
それから、公募の条件を変えたのはなぜかというような問いが多くありました。事業者が応募しやすいように公募の条件を変えたというふうに理解をしてもいいのかという問いがあり、当局のほうからは、そのとおりであるという答弁でありました。
それから、指定管理・直営の議論ということで、どちらがいいのかということで、よりよい施設にしていこうという気持ちが事業者に働かないのではないか。休館日をふやしてまで指定管理をしないといけないのだろうかと、2次募集まで必要だったんだろうかという問いがありました。
答えとしては、直営に一度戻すことも担当者レベルでは考えたが、ノウハウを持った民間企業の活力は非常に魅力的であったと。休館日をふやすことは、第1回目の募集の時点でも見据えていましたと。ただ、書き方が悪く、事業者は全日開館をしないといけないと思われて応募が少なかったということで変更をしたというような答弁でございました。
それから、市民周知について、市民不在ではないかというような議論もありました。この市民周知について、関係者、関係団体ですね。子ども会とかボランティアサークルなどに伝えることはできたのかという質問がありました。
当局の答弁としては、第2回の事業の募集の前に伝えましたと。また、子ども会からは、参加できる行事をふやしてほしいといった要望も受けていたということで答弁がございました。
その後、質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。質疑を終結し、
議員間討議に入りました。
議員間討議では、さまざまなここでも議論が出ました。
この休館日を2日にするということについて、それぞれの議員の意見を求めるというようなこともありました。
予算のことなど総合的に考えた結果ということで、いたし方ないというような意見。また、総合的に判断して3者から選んだということで問題がないといった意見もありました。それから、株式会社は利益を追求する。人件費を減らすために休みがふえたりして市民サービスの低下につながっていく。ニーズそのものがなくなっていくんではないかという懸念があると。それから、曜日を減らすことによって効率性を上げ、また稼働率もそれによって上がっていくのではないかという議論です。
それから、当局のほうから全協等で報告をしたということに対して、その報告を受けたときに議論に至らなかった。反省すべき点であるということで、議員のほうにも少し落ち度があったというような意見も出ました。
最終的に当局のほうから発言の訂正がありまして、他の施設についての条例で定めるべきということについて、最初は規則で定めているということでありましたが、条例化に向けた検討をこの機会に対処をしていくというような発言がありました。
議員間討議を終結し、討論に入りました。討論はございましたが、ここでは省略をさせていただきます。その後、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第101号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
これより質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。
次に、討論を許します。
11番堀 巌議員。
○11番(堀 巌君) 11番堀です。
議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」、反対の立場で討論をいたします。
地方自治法第244条の2第4項では、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項は条例で定めなければならないと規定されています。
この管理の基準は、総務省通知で住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件、具体的に休館日、開館時間、使用制限の要件等と明記されております。しかし、岩倉市は休館日等を議会の議決が必要のない規則で定めているのが現状であります。
また、昨年、初の指定管理者の監査を行い、このことを指摘されていますが、いまだに改正されてはいません。今回、第1回の公募において応募者がいなかったことを理由に、本来条例で定めなければならない休館日のルールを変更しました。どうすれば市民のサービスが向上し、市民が幸せになるかではなく、どうすれば事業者に引き受けてもらえるのか。週2日休みにすることで採算性がとれるということで、当該事業者と相談しながら公募条件を変更することは、本当に正しいあり方なんでしょうか。
また、利用料金制度をとる施設であって、指定管理者の手腕により収入をふやすことができるわけで、休みをふやすことと、この手腕によっていろんな企画、イベントを行い、施設の活性化を増すということは相反するものであるというふうに考えます。
よって、この指定管理者については、不適切ではないかということで反対といたします。
○議長(黒川 武君) 14番
関戸郁文議員。
○14番(関戸郁文君) 14番関戸郁文です。
議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」、賛成の立場から討論いたします。
次期指定管理者候補者については、他の自治体における施設管理運営の実績があり、施設の設置目的を把握するとともに、事業計画の提案について、施設の特性を生かした活動の場の提供や青少年向けの活動の場、集団宿泊生活、天体観察、野外活動の場の提供により、施設の利用向上を期待することができること。また、防犯・防災の対策、緊急時に備えた危機管理体制、個人情報の管理などが評価されたということです。
また、選定委員会の評価結果は77.18点と高評価で、3団体のうちで一番上位であります。
以上の点から、本議案に賛成するものといたします。
○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。
○10番(木村冬樹君) 10番木村です。
議案第101号「岩倉市青少年宿泊研修施設希望の家の指定管理者の指定について」、日本共産党岩倉市議団の態度を明らかにするために討論を行います。
今回の希望の家の指定管理者としてコニックス株式会社を指定することについては、特に異議を持つものではありません。この希望の家の設置の目的である集団宿泊生活、天体観測、野外活動等を通じて青少年を自然に親しませ、豊かな情操と健全な心身の育成を図るというこの設置の目的を効果的に達成されるよう、期待をしながら見ていかなければならないというふうに考えております。
しかし、今回の選定の経過について、やはり大きな疑問が残るわけであります。第1回の募集の際には応募団体がなく、第2回の募集において募集要項の休業日をふやすという、そしてまた職員の在駐について緩和するという対応をとられております。これが本当に希望の家の設置の目的を効果的に達成する方向につながるのか、こういった点については大きな疑問が残るところであります。
この議案については、指定管理者の指定ということでありますが、この前提について疑義があるということでありますので、日本共産党岩倉市議団としては、退席をしたいというふうに思います。
○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。
ここで、暫時休憩します。
午後6時49分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時49分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
これより議案第101号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。
よって、議案第101号は原案のとおり可決することに決しました。
ここで、暫時休憩します。
午後6時50分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後6時50分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。
お諮りいたします。
議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩します。
午後6時50分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午後7時07分 再開
○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので、報告を求めます。
議会運営委員会委員長、11番堀 巌議員。
○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀です。
休憩中に議会運営委員会を開催し、陳情第13号の取り扱いについて審査いたしました。
先ほど総務・
産業建設常任委員会委員長から陳情第13号に係る報告がありましたが、議会運営委員会における審査の結果におきましても、陳情第13号の取り扱いについては、会議規則第100条の規定に基づき、その内容が請願に適合するものと判断しましたので、本日の日程に追加し、審議することに決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、陳情1件を請願並みに取り扱うこととし、本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程 陳情の
委員長報告及び採決
○議長(黒川 武君) 追加日程、これより陳情の審議を行います。
陳情第13号「陳情書」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、1番
櫻井伸賢議員。
○総務・
産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。
ただいま請願並みに取り扱うことになりました陳情第13号「陳情書」を審査いたしましたので報告をいたします。
まず12月17日に総務・
産業建設常任委員会協議会を行い、本陳情書の精査を行いました。精査の内容は、陳情書を1項目ずつ読み上げ、それに対し、商工農政課からこの陳情書の中で取り扱っていることの政策について御報告、答弁をいただきまして、それに対し、委員からの質疑応答を行いました。質疑の内容は省略をいたします。
問い合わせをしなければわからない項目、質疑がありましたので、継続といたしました。
そして、本日12月20日、総務・
産業建設常任委員会を行いました。さきの17日の総務・
産業建設常任委員会協議会の中で回答ができなかった項目がありましたので、回答をいただきました。そして質疑を終結いたしました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、全員賛成で採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
これより陳情第13号を採決します。
本陳情に対する委員長の報告は採択であります。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
よって、陳情第13号は採択とすることに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎日程第3 各
常任委員会の閉会中の継続審査申出について
○議長(黒川 武君) 日程第3、各
常任委員会の閉会中の継続審査申出を議題といたします。
総務・
産業建設常任委員会委員長及び議会基本条例検証特別委員会委員長から会議規則第87条の規定に基づき、お手元に配付しました継続審査の申し出がございます。
お諮りいたします。
各委員長からの申し出については、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。
以上をもちまして、本12月定例会に付議されました議案は全て議了しました。
お諮りいたします。
本定例会の本会議において、字句等の整理を要するものがありましたので、議長において整理をさせていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
よって、本定例会の本会議において、字句等の整理を要するものについては、議長において整理をすることに決しました。
なお、会議録署名議員に14番
関戸郁文議員を追加指名します。
これをもって平成30年12月第4回
岩倉市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後7時11分 閉会
――
―――――――――――――――――――
○
議会事務局長(隅田昌輝君) ただいまから平成30年12月第4回
岩倉市議会定例会の閉会式を行います。
議長挨拶。
〔議長黒川 武君 登壇〕
○議長(黒川 武君) 平成30年12月第4回
岩倉市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
議員の皆様には議事運営に格別の御協力を賜り、予定されておりました全日程を、本日は時間を延長し御審議をいただき、滞りなく議了することができましたこと、厚くお礼を申し上げます。
小・中学校の空調設備の整備については、児童・生徒の快適な学習環境を整える上で重要な事業でございますので、執行機関の皆様のさらなる御尽力をお願いするものでございます。
本定例会は各
常任委員会において、常任委員長の取り計らいで議会サポーターの意見に基づき、執行機関の答弁は着席にて行っていただきました。マイクの通りもよく、資料確認も円滑に進んだものと評価されます。請願等につきましても丁寧な審査が行われ、請願者等の願意に応えることができたものと思います。
また、本定例会から行政視察の成果や、ふれあいトークにおける市民の声などを市政へ反映させるため、委員会の総意に基づく委員会代表質問が実施されました。議会における政策形成サイクルシステムの確立に向けての大いなる一歩となるものと考えます。
結びに、本年も残すところ10日余りとなりました。寒さも本格化してまいります。皆様におかれましては、健康に御留意をいただき、よい新年をお迎えいただきますよう、そして来る年が皆様にとって大いなる飛躍の年となることを御祈念申し上げまして、本定例会の閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○
議会事務局長(隅田昌輝君) 市長挨拶。
〔市長久保田桂朗君 登壇〕
○市長(久保田桂朗君) 平成30年12月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
今定例会は、追加議案を含めて32件の議案の審議をお願いいたしましたところ、慎重に御審議いただき、いずれも原案のとおり可決を賜り、まことにありがとうございました。
今定例会におきましては、初めての委員会代表質問のほか、一般質問などを通じまして、皆様からいただきました貴重な御意見を参考にさせていただき、さらに暮らしやすい岩倉市のまちづくりに生かしてまいりたいと考えております。
ことしを振り返りますと、全国的に自然災害が多かったと感じる1年でありました。日本漢字能力検定協会から発表されたことしの世相を表す漢字は「災」でありました。改めて災害に対する備えや被害への迅速な対応の重要性を認識するとともに、今後、災い転じて福となすよう願うものであります。
最後になりますが、ことしも残すところあとわずかとなりました。議員の皆様におかれましては、寒さが厳しくなる中ではありますが、どうか御自愛いただき、輝かしい新年をお迎えいただきますよう祈念いたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○
議会事務局長(隅田昌輝君) これをもちまして閉会式を終わります。お疲れさまでございました。
――
―――――――――――――――――――
本会議の記録が相違ないことを証するためここに署名する。
議 長 黒 川 武
副 議 長 大 野 慎 治
署 名 者 梅 村 均
署 名 者 桝 谷 規 子
署 名 者 関 戸 郁 文
(12月20日)...